D 6021:2019
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 構造······························································································································· 2
5 寸法······························································································································· 3
6 試験······························································································································· 4
6.1 一般 ···························································································································· 4
6.2 動荷重試験 ··················································································································· 4
6.3 衝撃落下試験 ················································································································ 5
6.4 運転者の下肢の保護試験 ································································································· 7
7 性能······························································································································· 7
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
産業車両協会(JIVA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格
を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正
した日本工業規格である。
これによって,JIS D 6021:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
D 6021:2019
フォークリフトトラック−ヘッドガード
Fork lift trucks-Overhead guards
序文
この規格は,2004年に第3版として発行されたISO 6055を基とし,適用範囲を乗車式フォークリフト
トラックに限定したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,揚高が1 800 mmを超える乗車式フォークリフトトラック(以下,フォークリフトという。)
のヘッドガード並びに運転者の下肢(脚及び足)の保護装置の要求事項及び試験について規定する。
なお,この規格は,運転者位置がブームによって保護されないバリアブルリーチトラックについては適
用しない。
注記1 ヘッドガードについては,この規定のほかに法規として労働安全衛生規則第151条の17(ヘ
ッドガード)があり,車種,用途などに応じて適合の確認が必要である。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 6055:2004,Industrial trucks−Overhead guards−Specification and testing(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
注記 対応国際規格:ISO 3411:2007,Earth-moving machinery−Physical dimensions of operators and
minimum operator space envelope
JIS A 8318 土工機械−座席基準点(SIP)
注記 対応国際規格:ISO 5353:1995,Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture
and forestry−Seat index point
JIS D 6001-1 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第1部:フォークリフトトラック
注記 対応国際規格:ISO 3691-1:2011,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 1:
Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier
trucks
2
D 6021:2019
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JIS D 6201 自走式産業車両−用語
ISO 13564-1,Powered industrial trucks−Test methods for verification of visibility−Part 1: Sit-on and
stand-on operator trucks and variable-reach trucks up to and including 10 t capacity
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6201による。
4
構造
構造は,次による。
a) 運転者がJIS D 6001-1に規定した通常の運転操作位置にいて,フォークリフト製造業者によって装着
されたコントロールレバー及びペダル類を操作しているとき,ヘッドガードは,運転位置で通常の操
作を行っている運転者の上方に位置し,落下物から運転者を保護するのに十分な広さをもっていなけ
ればならない。また,マストに取り付けられたヘッドガードでは,マストが傾斜した場合にもこの条
件を適用する。
中立位置のコントロールレバー,保護されていないペダル類及びステアリングホイールは,ヘッド
ガードの前端から150 mmを超えて突出してはならない(図1参照)。調整可能なステアリングホイー
ルは,調整範囲の中央位置で上記の寸法規定を満たせばよい。また,パーキングブレーキレバーがブ
レーキ解除の位置にある場合はこの寸法規定を適用しない。
単位 mm
図1−ヘッドガードによる保護
通常の運転操作位置にいる運転者の下肢がヘッドガードの前端から150 mmを超えて突出している
場合,突出している下肢のいかなる部分も構造物によって保護しなければならない。この構造物(以
下,下肢保護構造物という。)の試験手順を6.4に規定する。
b) ヘッドガードは,ティルト機構の不具合によって,直接的にも間接的にも運転者を危険な状態におい
3
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てはならない。
5
寸法
ヘッドガードの寸法は,次による。
a) ヘッドガードは,ISO 13564-1に適合する視界を確保するものでなければならない。
b) ヘッドガードの上部枠の開口部は,幅又は長さのいずれか一方の寸法が150 mm以下でなければなら
ない。
c) 座席式フォークリフトでは,運転者が通常の運転操作位置にいるとき,座席基準点(以下,SIPとい
う。)(JIS A 8318参照)から運転者の頭部上方に位置する部分のヘッドガードの下面までの垂直距離
は,903 mm以上でなければならない(図2参照)。
注記 SIPは,JIS A 8318の内容に基づき,運転者座席上面から97 mm上方に位置するため,座席
上面からヘッドガード下面までの垂直距離は1 000 mm以上となる。
d) 立席式フォークリフトでは,運転者が通常の運転操作位置にいるとき,運転者席の床面から運転者の
頭部上方に位置するヘッドガードの下面までの垂直距離は,1 880 mm以上でなければならない(図3
参照)。
e) 製造業者は,使用者からフォークリフトの全高が制約される場所でヘッドガード付きフォークリフト
を使用したいという要求があった場合,ヘッドガードの全高及び運転者の頭部上方の垂直距離(ヘッ
ドガード下面から運転者頭部までの距離)を減らしてもよい。
例えば,座高の95パーセント点がJIS A 8315の図2(運転員の着座時身体寸法)で規定した3Aで,
ヘッドガードの高さをYだけ減らした場合,運転者の推奨座高は3A-Y以下となる。
このようにヘッドガード下面の垂直距離を減らした場合,当該ヘッドガードが装着されるフォーク
リフトを使用する運転者の頭部上方とヘッドガード下面とのクリアランスについての情報を示さなけ
ればならない。
単位 mm
図2−座席式フォークリフトの寸法
4
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単位 mm
図3−立席式フォークリフトの寸法
f)
ヘッドガードの製造業者は,150 mmの開口部[b) 参照]をも通過する落下物によって危険にさらさ
れることがあるという使用者からの情報を知らされている場合,その情報に基づき必要に応じてヘッ
ドガードの開口部形状を決め,その危険状態を取り除くようにしなければならない。
6
試験
6.1
一般
試験に関わる一般事項は,次による。
a) ヘッドガードは,フォークリフトに取り付けた状態か又はこれと同様に固定した状態で,動荷重試験
及び衝撃落下試験を実施する。
b) 同じヘッドガード及び取付構造部品を両方の試験に使用する。最初に6.2の動荷重試験を行い,その
後6.3の衝撃落下試験を行う。
c) 特別設計のヘッドガードの場合,要求事項の適合性を判断するために比較できるヘッドガードの試験
によって立証された計算方法のような他の手段を使用してもよい。
d) 運転者位置が上昇するフォークリフト及び運転台との関係において,揚高が1 800 mmまでの補助リ
フト装置付きフォークリフトでは衝撃落下試験は実施しなくてよい。
6.2
動荷重試験
動荷重試験は,次による。
a) この試験は,運転者が座っている又は立っている上方のヘッドガード部分の永久変形の耐性を判断す
る。特別設計のフォークリフトに装着されたヘッドガードの場合は,要求事項の適合性を判断するた
めに設計計算結果及び事前の試験結果のような他の手段を使用してもよい。
b) 試験荷重は,一辺が300 mmの立方体で堅木又はこれと同等の材質で作られ,質量は45 kgとする。
立方体の質量は,鉄など他の比重の大きい物質で調整してもよい。ただし,立方体の表面の木部の厚
さは50 mm以上とする。
なお,立方体の角及び各辺は,半径10〜15 mmの丸みを付けるものとする。
5
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c) 試験は,試験荷重の一面がヘッドガード上面にほぼ平行で,立方体の角又は各りょうが当たらないよ
うにヘッドガード上面から1 500 mmの高さから10回自由落下させる。最初の落下は座席を調整範囲
の中点にセットして,JIS A 8318に従った運転者座席のSIPの垂直線上,又は運転者が立つ位置の中
心の垂直線上に試験荷重の中心がくるような箇所から行う。残りの9回の落下は,試験荷重の中心を
直径600 mmの円を等分割した円周上とし時計回りの順に行う。その円の中心は調整範囲の中点にセ
ットした運転者座席のSIPの垂直線上,又は運転者が立つ位置の中心の垂直線上とする。9回の落下
の最初は,ヘッドガードの前方の箇所から行うものとする。
なお,試験荷重の一つの面が当たるとき,幾つかの箇所でそれがヘッドガードの端から一部はみ出
してもよい。
6.3
衝撃落下試験
衝撃落下試験は,次による。
a) この試験は大きな荷,例えば,荷造りした材木,ロール紙などが当たった場合のヘッドガードの永久
変形を判断する。
b) 試験荷重は,断面寸法が50 mm×100 mmの一般建築用木材で長さが3 600 mmのもので構成され,試
験荷重の完成品は幅1 000 mm以下とする。また,50 mm×100 mmの板材は100 mmのほうを水平面
にして置き,この板材を少なくとも三つの金属製バンドを使って一つのバンドはほぼ中央で,残りは
各端から900 mm以下の位置で束ねる(図4参照)。
単位 mm
図4−試験荷重
試験荷重は,表1に示した試験荷重の最小質量以上とする。
異なる寸法又は異なる材質の試験荷重が上記より厳しい試験結果となる場合,その異なる寸法又は
その異なる材質の試験荷重を使用してもよい。
6
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表1−ヘッドガードの衝撃落下試験荷重
フォークリフトの定格荷重
kg
衝撃落下試験のエネルギー(Etest)
J
試験荷重の最小質量
kg
1 000未満
3 600
340
1 000から
1 500まで
5 400
340
1 501から
2 500まで
10 800
680
2 501から
3 500まで
21 760
1 360
3 501から
6 500まで
32 640
1 360
6 501から 10 000まで
43 520
1 360
10 000を超える
48 960
1 360
必要な衝撃力を発生させる落下高さは,式(1)による。
Idrop=Etest/(9.8×Mtest) ··································································· (1)
ここに,
Idrop: 落下高さ(m)
Etest: 衝撃落下試験のエネルギー(J)
Mtest: 試験荷重実質量(kg)
c) 試験荷重は,長手方向(3 600 mm)がフォークリフトの前後方向の中心線に直角な状態でヘッドガー
ドの上方中央にくるようにし,幅方向(1 000 mm以下)の平面がこの位置でヘッドガードに当たるも
のとする(図5参照)。
図5−衝撃落下試験方法
7
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d) 試験荷重は,ほぼ水平の姿勢で表1に規定したジュール単位の必要な衝撃力を発生する高さIdropから
自由落下させる[式(1)参照]。
6.4
運転者の下肢の保護試験
下肢の保護試験は,次による。
a) この試験は,運転者の下肢を保護する下肢保護構造物の強度を検証する[箇条4 a) 参照]。
b) 6.2 b) の試験荷重を,それぞれ一つのペダルの中心上にくるようにし,下肢保護構造物の上面から
1 500 mmの高さから自由落下させ,下肢保護構造物に当てるものとし,それぞれのペダルの中心上か
ら1度ずつ落下させる。
試験の際に落下を妨げる全ての隣接するコンポーネント,例えば,ヘッドガード,マスト,ハンド
ルコラム,又は下肢保護構造物に装着されるコンポーネント,例えば,油圧コントロールレバー,パ
ーキングブレーキレバーは外しておくものとする。
設計上,これらのコンポーネントが下肢保護構造物の強度部材となっている場合,それらのコンポ
ーネントは,試験用フォークリフトに残したまま試験荷重がヘッドガードの垂直線に沿って落下する
ような状態で試験を行う。
7
性能
性能は,次による。
a) 6.2の試験終了後,ヘッドガード及びその取付構造部品に,破損,部品の分離,又は中心が調整範囲の
中点にセットされた運転者座席のSIPの垂直線上若しくは運転者が立つ位置の中心の垂直線上に中心
をもつ直径600 mmの円内のヘッドガード下面で測って20 mmを超える垂直方向の永久変形があって
はならない(図6及び図7参照)。
なお,動荷重試験中,箇条5 b) で許された開口部を横断して取り付けた金網,ガラス,透明な羽目
板などの附属部品の破損は含めない。
単位 mm
図6−動荷重試験の許容変形(全ての側面で支持された両持ちヘッドガード)
8
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単位 mm
図7−動荷重試験の許容変形(一つの側面で支持された片持ちヘッドガード)
b) 6.3の試験終了後,衝撃を受けた後のヘッドガード及びその取付構造部品の永久変形は,次の最小距離
を確保していなければならない。
1) 座席式フォークリフトでは,運転者位置上方のヘッドガード下面の最下点に接する水平面とステア
リングホイールの最上点に接する水平面との距離が250 mm(図8参照)。
2) 立席式フォークリフトでは,運転者が立つ位置におけるヘッドガード下面の最下点に接する水平面
と運転者席の床面との距離が1 600 mm(図9参照)。
c) 6.4の試験終了後,下肢保護構造物変形後の下端部と全てのペダルの中の最も高い箇所との垂直距離
が,150 mm以上なければならない(図10参照)。
単位 mm
図8−衝撃落下試験の許容変形(座席式フォークリフト)
9
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単位 mm
図9−衝撃落下試験の許容変形(立席式フォークリフト)
単位 mm
a) 試験前
b) 試験後
図10−下肢の保護のクリアランス
10
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS D 6021:2019 フォークリフトトラック−ヘッドガード
ISO 6055:2004,Industrial trucks−Overhead guards−Specification and testing
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 揚高が1 800 mmを超え
る乗車式フォークリフ
トトラックのヘッドガ
ード並びに運転者の下
肢の保護装置の要求事
項及び試験について規
定。
1
揚高が1 800 mmを超え
る高揚高の運転者が運
転操作する動力付き産
業車両の全ての機種に
対するヘッドガード,並
びに運転者の下肢の保
護装置の要求事項及び
試験について規定。
変更
削除
国際規格では,運転者の位置がブー
ムで保護されないバリアブルリー
チトラックを含む乗車式産業車両
について規定しているのに対し,
JISでは,乗車式フォークリフトに
ついて適用。これに伴い,オペレー
タの位置がブームで保護されない
バリアブルリーチトラックに関す
る一連の内容は削除した。
国内で販売されているバリアブル
リーチトラックは,全て運転者の
位置がブームで保護されているた
め,フォークリフトに限定した。
ヘッドガードは,労働安
全衛生規則第151条の
17(ヘッドガード)に適
合していることを確認
する必要があることを
記載。
追加
国際規格で規定のない国内の労働
安全衛生規則第151条の17(ヘッ
ドガード)の確認必要性について注
記として追記した。
−
3 用語及び
定義
JIS D 6201によること
を規定。
−
追加
“自走式産業車両−用語”のJISを
追加した。
実質上の技術的差異はない。
4 構造
3.2.1
3.2.2
一致
−
−
5 寸法
3.3.1
〜
3.3.5
一致
−
−
3
D
6
0
2
1
:
2
0
1
9
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 寸法
図2,図3
−
追加
寸法を示す図を追加した。
規格内容の解釈向上のため補足し
た。
5 寸法
c)
注記 SIPはJIS A 8318
の内容に基づき,運転者
座席上面から97 mm上
方に位置するため,座席
上面からヘッドガード
下面までの垂直距離は,
1 000 mm以上となる。
−
追加
座席上面からヘッドガード下面ま
での距離を追加した。
規格内容の解釈向上のため補足し
た。
6 試験
6.1 一般
3.4.1.1
〜
3.4.1.4
一致
−
−
6.2 動荷重
試験
試験荷重は,一辺が300
mmの立方体で堅木又
はこれと同等の材質で
作られ,質量は45 kgと
する。立方体の質量は,
鉄など他の比重の大き
い物質で調整してもよ
い。ただし,立方体の表
面の木部の厚さは50
mm以上とする。
なお,立方体の角及び各
辺は,半径10〜15 mm
の丸みを付けるものと
する。
3.4.2.1
〜
3.4.2.3
試験荷重は一辺が300
mmの正方形の当たり
面をもつ質量が45 kgの
ものでなければならな
い。当たり面はオーク材
か類似の密度の材質で
50 mm以上の厚さでな
ければならない。角及び
辺には半径10〜15 mm
の丸みを付けなければ
ならない。
一致
試験荷重は国際規格と基本的に同
等の旧JIS内容の立方体とした。基
本的に同等の試験荷重であるため,
技術的な差異はない。
基本的に同等の試験荷重であるた
め,この規格に対応するために試
験荷重の作り直しが必要とならな
いように旧JIS内容の規定とし
た。
6.3 衝撃落
下試験
3.4.3.1
〜
3.4.3.4
一致
−
−
3
D
6
0
2
1
:
2
0
1
9
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6.3 衝撃落
下試験
図4
−
追加
試験荷重形状を示す図を追加した。 規格内容の解釈向上のため補足し
た。
6.4 運転者
の下肢の保
護試験
3.4.4.1
〜
3.4.4.2
一致
−
7 性能
3.5.1
〜
3.5.3
一致
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6055:2004,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
D
6
0
2
1
:
2
0
1
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