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D 6011-2:2013  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験条件 ························································································································· 2 

4.1 全般事項 ······················································································································ 2 

4.2 傾斜床上の車両の位置 ···································································································· 2 

4.3 最大揚高時試験荷重の前方移動の補正 ················································································ 2 

4.4 走行姿勢の安定度試験の揚高···························································································· 3 

5 安定度の検証 ··················································································································· 3 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5 

D 6011-2:2013  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本産業車両協会(JIVA)及び一

般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 6011:1999は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 6011の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 6011-1 第1部:一般 

JIS D 6011-2 第2部:カウンタバランスフォークリフトトラック 

JIS D 6011-3 第3部:リーチフォークリフトトラック及びストラドルフォークリフトトラック 

JIS D 6011-4 第4部:パレットスタッキングトラック,プラットフォームスタッキングトラック及び

運転者の位置がリフト高さ1 200 mmまで上昇するオーダピッキングトラック 

JIS D 6011-5 第5部:サイドフォークリフトトラック 

JIS D 6011-6 第6部:運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

D 6011-2:2013 

フォークリフトトラック− 
安定度及び安定度の検証− 

第2部:カウンタバランスフォークリフトトラック 

Fork lift trucks-Stability and verification of stability- 

Part 2: Counterbalanced trucks 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 22915-2を基とし,国内の実情に合わせるために,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,産業車両の安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項を規定するJIS D 

6011-1を基に,フォーク又はアタッチメントを装着したカウンタバランスフォークリフトトラック(以下,

フォークリフトという。)の安定度の検証方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 22915-2:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 2 : Counterbalanced trucks with 

mast(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 6011-1 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第1部:一般 

注記  対応国際規格:ISO 22915-1:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 1: General 

(MOD) 

JIS D 6201 フォークリフトトラック−用語 

注記  対応国際規格:ISO 5053:1987,Powered industrial trucks−Terminology(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6011-1及びJIS D 6201による。 

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D 6011-2:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験条件 

4.1 

全般事項 

安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項については,JIS D 6011-1の箇条4(安定度の検

証)による。 

なお,各試験は,表1の試験1〜試験4による。 

4.2 

傾斜床上の車両の位置 

4.2.1 

荷重車軸及びかじ取り車軸 

荷重車軸及びかじ取り車軸は,図1による。 

A−B :前後方向の車両中心面 
C−D :かじ取り車軸 
E−F :荷重車軸 

図1−荷重車軸及びかじ取り車軸 

4.2.2 

前後安定度(試験1及び試験2) 

荷重車軸E−Fが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,車両を傾斜床に配置する(図7参照)。 

4.2.3 

左右安定度(試験3及び試験4) 

試験3及び試験4は,次による。 

a) 安定度軸M−Nが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,車両を傾斜床に配置する(図8〜図10

参照)。 

b) 傾斜軸に最も近い操だ(舵)輪は,傾斜軸X−Yに平行になるようにする(図8〜図10参照)。 

c) 傾斜床上のフォークリフト位置の基点となる点Mは,車軸及び車輪の構造によって次のように決める。 

1) センタピン式車軸をもつ車両では,点Mはセンタピン式車軸の中心点を傾斜床上へ垂直に投影した

点である(図8参照)。 

2) 単輪の操だ(舵)輪をもつ車両では,点Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点で

ある(図9参照)。 

3) 複輪の操だ(舵)輪をもつ車両では,点Mは操だ(舵)輪のうち,傾斜軸に近い車輪の中心を傾斜

床上へ垂直に投影した点である(図10参照)。 

d) 点Nは傾斜床の表面と,荷重車軸の車輪のうち,傾斜軸X−Yに最も近い車輪との接触面の中心点で

ある。 

e) 傾斜軸X−Yに対する左右安定度は,フォークリフトの左側又は右側で相違する場合があるため,安

定度軸M−Nは安定度を悪くする側を採用し試験する。 

4.3 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正は,次による。 

a) 試験1を行う場合のマストのたわみによる試験荷重の前方移動は,運転者が通常操作する範囲で補正

する。 

b) 補正は,試験実施前に,フォークをおおむね300 mmに上げてフォークのシャンク前面部分を垂直に

したとき,試験用おもりの重心と一定の寸法関係をもつ基準点Jをフォーク上に設定し,基準点Jの

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D 6011-2:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

傾斜床への垂直投影点Kを求め,最大揚高時のKの移動点K1から操作を加え最初の点Kになるよう

に試験荷重を移動させる方法で行う(図2参照)。 

c) 補正における操作は,マスト,フォーク又はフィンガバーに組み込まれたティルト操作による。車両

のマスト傾斜角の範囲内で必要な補正ができない場合は,マストの最大傾斜角で試験を行う。 

a) 

b) 

c) 

図2−基準点の位置 

4.4 

走行姿勢の安定度試験の揚高 

走行姿勢の安定度試験(試験2及び試験4)では,傾斜床面から荷又はアタッチメントの下面までの高

さのうち,いずれか低い値を走行姿勢のフォーク高さとする。高さは傾斜床からフォークヒールの上面で

測り,定格荷重が10 000 kg以下の車両では300 mm,定格荷重が10 000 kgを超える車両では500 mmの高

さにフォークを上げて行う。 

安定度の検証 

傾斜床上の車両が転倒することなく,表1の試験項目の要求事項を満足すればその車両は安定度がある

とみなす。 

安定度については,この規格の規定のほかに労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリフト構造

規格(昭和47年労働省告示第89号)(以下,フォークリフト構造規格という。)があり,その規定内容は,

“安全関係構造規格の施行について”の通達(昭和47年10月16日基発第671号)で補足されている。 

フォークリフト構造規格及びその関係通達の規定を,JIS D 6011-1の附属書JA(安定度に関する追加規

定)に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−カウンタバランスフォークリフトの安定度の検証方法 

試験1 

試験2 

試験3 

試験4 

安定度試験の方向 

前後 

左右 

操作状態 

積付け姿勢 

走行姿勢 

積付け姿勢 

走行姿勢 

荷の状態 

負荷 

負荷 

負荷 

無負荷 

フォークの
高さ 

定格荷重10 000㎏以下 

最高 

300 mm 

最高 

300 mm 

定格荷重10 000㎏を超える 

500 mm 

500 mm 

マスト又はフォークの傾き 

垂直 

最大後傾 

傾斜床の勾配 

定格荷重5 000 kg未満 

4 % 

18 % 

6 % 

(15+1.4υ)%,最大50 % 

定格荷重5 000 kg以上 

3.5 % 

18 % 

6 % 

(15+1.4υ)%,最大40 % 

傾斜床上のフォークリフトの位置 

図3 

図4 

図5 

図6 

図7 

図8 

図9 

図10 

注記 勾配の計算式及び図の記号は,次の意味をもつ。 

υ:車両の最高速度(km/h),X−Y:傾斜床の傾斜軸,M−N:車両の安定度軸,A−B:前後方向の車両中心面,E−F:荷重車軸 

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0

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-2

2

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1

3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 6011-2:2013 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第2部:
カウンタバランスフォークリフトトラック 

ISO 22915-2:2008 Industrial trucks−Verification of stability−Part 2 : Counterbalanced 
trucks with mast 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

4 試験条
件 

削除 

対応国際規格の4.2.3 d)につい
ては,該当する構造の車両が日
本国内に存在しないためその
部分を削除した。 

国内の実情であるため特に改正提
案はしない。 

4.1 全般事項 
表1 
各図に番号を付与
した。 

表1 
各図は本文と関連付けられ
ている。 

追加 

本文からの参照を容易にする
ため図に番号を付与した。 

実質上の技術的差異はない。 

4.2.3 左右安定度 
(試験3及び試験4) 
 

4.2.3 
 

JISとほぼ同じ 

追加 

該当する国際規格では左右で
安定度が異なる場合の規定が
ないため,JIS D 6011-1に準拠
してe)として追記した。 

国際規格の見直しの際,提案を検討
する。 

5

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0

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-2

2

0

1

3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

5 安定度
の検証 

安定度については,
この規格の規定の
ほかに労働安全衛
生法第42条の規定
に基づくフォーク
リフト構造規格(昭
和47年労働省告示
第89号)(以下,フ
ォークリフト構造
規格という。)があ
り,その規定内容
は,“安全関係構造
規格の施行につい
て”の通達(昭和47
年10月16日基発第
671号)で補足され
ている。 
フォークリフト構
造規格及びその関
係通達の規定を,JIS 
D 6011-1の附属書
JAに示す。 

追加 

この規格の規定に関連する強
制法規とその内容を通達を含
めて本文に記載し,注意を喚起
するため追加。 

実質上の技術的差異はない。 

6

D

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0

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-2

2

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3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

5 安定度
の検証 
(続き) 

5  

5.2 定格荷重が5 000 kg以
上の車両のための地域的要
件 
5.2.1 北米及びオーストラ
リア 
要求される最大の傾斜床角
度:50 % 
5.2.2 その他全ての地域 
要求される最大の傾斜床角
度:40 % 

削除 

日本国外の規定であり,JISか
らは除外した。 

実質上の技術的差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22915-2:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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