2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
D 5813-1994
自動車用ドアスイッチ
Door switches for automobiles
1. 適用範囲 この規格は自動車のドアランプ回路,ルームランプ回路又は半ドア警報回路などを,ドア
の操作により開閉するスイッチ(以下,スイッチという。)について規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 1102 指示電気計器
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS D 0201 自動車部品の電気めっき通則
JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
JIS D 1601 自動車部品振動試験方法
JIS D 5403 自動車用電線端子
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
2. 種類及び記号 スイッチの種類及び記号は,取付け形式及び防水防じん構造の有無により区分し,表
1に示すとおりとする。
表1
種類
形式
防水防じん構造
記号
回路(1)
公称電圧
最大負荷
1種 押し込み形 なし
1A
ON
12V又は24V
12W
あり
1B
2種 ねじ締め形 なし
2A
あり
2B
注(1) プッシュロッドを押さない状態での回路を示す。
3. 性能
3.1
絶縁抵抗 スイッチのプッシュロッドをOFFの状態(全ストローク)とし,端子とケースとの間の
絶縁抵抗は常温常湿の状態で1MΩ以上でなければならない。
3.2
接触抵抗 スイッチのプッシュロッドをONの状態とし端子とケースとの間に6.3.3に示す検査電圧
及び表1に示す最大負荷を加えたとき,接触抵抗による電圧降下は表2に示す値以下でなければならない。
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D 5813-1994
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表2
単位 V
項目
電圧降下
耐久試験前
0.15
耐久試験後
0.25
3.3
作動荷重 スイッチのプッシュロッドを指定された作動ストロークに作動させたとき,その荷重
(力)は4〜15Nでなければならない。
3.4
耐温度性 スイッチは表3の放置温度で各部に異常がなく,表3の作動温度で指定された作動スト
ロークでプッシュロッドの作動及びON,OFFに異常があってはならない。
また,接触抵抗は3.2に規定する耐久検査前の値を満足し,作動荷重は3.3の規定を満足しなければなら
ない。
表3
単位 ℃
項目
温度
放置温度
−30〜80
作動温度
−20〜60
3.5
耐振性 スイッチのプッシュロッドを指定された作動ストロークの状態でJIS D 1601の段階4の試
験を行ったとき誤点灯及び有害な異常音を生じてはならない。
また,試験後接触抵抗は3.2に規定する耐久試験前の値を,作動荷重は3.3の規定を満足しなければなら
ない。
3.6
耐水性 防水構造のスイッチは通常の使用状態(2)で,JIS D 0203に規定するR2の試験を行い,常温
常湿の状態に24時間放置後,絶縁抵抗は3.1の規定を,接触抵抗は3.2に規定する耐久検査前の値を各々
満足しなければならない。
注(2) 通常の使用状態とは,実車の取付姿勢で6.3.3に示す検査電圧を端子に加え,プッシュロッドが
全ストロークに作動した状態をいう。
3.7
耐じん性 防じん構造のスイッチは通常の使用状態(2)で,縦,横,高さが各々約1 200mmの密閉容
器中に壁から150mm以上離して取り付け,容器中にはJIS R 5210の規定による中庸熱ポルトランドセメ
ントを約5kg入れ,じんあいが容器中を一様に拡散し,吹き上げられるように15分間に10秒の割合で空
気を噴出させ連続5時間の試験を行う。試験終了後,絶縁抵抗は3.1の規定を,接触抵抗は3.2に規定する
耐久試験前の値を,作動荷重は3.3の規定を各々満足しなければならない。
3.8
耐久性 スイッチは通常の使用状態において作動回数30 000回以上(全ストローク)使用できるも
ので,耐久試験後絶縁抵抗は3.1の規定を,接触抵抗は3.2に規定する耐久試験後の値を,作動荷重は3.3
の規定を各々満足しなければならない。
4. 構造
4.1
一般構造 スイッチはできるだけ取扱いが簡単で堅ろうなものとし,使用中に各部がゆるまないよ
うな構造でなければならない。
4.2
作動機構 スイッチはドアの操作に連動するもので,プッシュロッドが押されていない状態(ドア
開)で電気回路がON(ドアランプ,ルームランプなどが点灯)となり,プッシュロッドが指定されたス
トロークで押されたとき(ドア閉)には電気回路がOFF(ドアランプ,ルームランプなどが消灯)となる
機構とする。
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4.3
形状及び寸法 スイッチの形状及び主要寸法は付図1に示すとおりとする。
4.4
端子及び取付部の強さ 端子及び取付部の強さは,次のとおりとする。
(1) 端子の強さ 本体先端に取り付けられた端子はその接続の方向へ,また,端子に直接固定されたリー
ド線付きのものはリード線方向へ静荷重20Nを1分間加えても有害な変形,端子固定部のがた及びそ
の他の異常が生じてはならない。
(2) 取付部の強さ スイッチを正規の使用状態に取り付け,1種のスイッチではケース先端(付図1参照)
へ垂直静荷重 (W) 50Nを1分間加え,2種のものは5N・mの締付けトルクを1分間加えても取付部そ
の他に異常が生じてはならない。
5. 材料及びめっき スイッチの主要部の材料及びめっきは,原則として表4に示すとおりとする。
なお,めっきはJIS D 0201の規定による。
表4
部品名
材料
めっき
ケース
軟鋼
MFNi5又はMFZn5
接点
銅,銅合金又はステンレス鋼
−
プッシュロッド
軟鋼又は耐衝撃性合成樹脂
軟鋼の場合MFNi5又はMFZn5
絶縁体
合成樹脂
−
スプリング
ピアノ線,硬鋼線又はステンレス鋼線 ピアノ線,硬鋼線でめっきする場合MFZn5
端子
銅,銅合金又は軟鋼
軟鋼の場合MFNi5
取付ばね
ばね鋼又はステンレス鋼
ばね鋼の場合MFZn5, MFNi5又はMFCr5
取付フランジ
軟鋼
MFNi5, MFZn5又はMFCr5
備考 MFZn5の場合はクロメート処理B又はCを施す。
6. 検査
6.1
形式検査 形式検査は新規の設計製作によるスイッチが設計どおりの性能であるかどうか,又は新
規の受渡しに際し設計仕様どおりの性能であるかどうかを知るために行うもので,次の各項について行い
同一試験品で全部の検査に合格しなければならない。ただし,(9)の検査のうちの強さ検査,材料検査及び
耐温度検査は別の試験品で行ってもよい。
(1) 絶縁抵抗検査
(2) 接触抵抗検査
(3) 作動荷重検査
(4) 耐温度検査
(5) 耐振検査
(6) 耐水検査
(7) 耐じん検査
(8) 耐久検査
(9) 構造検査
(10) 材料検査
6.2 受渡検査 受渡検査は形式検査に合格した同一形式のスイッチを製造又は受渡しの際に行うもので,
同一試験品について,次の各項目全部の検査に合格しなければならない。
なお,受渡し当事者間の協定により検査項目の一部を省略することができる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(1) 絶縁抵抗検査
(2) 作動荷重検査
(3) 構造検査
6.3
検査条件
6.3.1
検査場所の標準状態 JIS Z 8703の規定による常温常湿とする。
6.3.2
測定用電気計器 電圧計及び電流計はJIS C 1102の規定による0.5級以上,絶縁抵抗計はJIS C
1302の規定による500V用のものを使用する。
6.3.3
検査電圧 特に指定がなければ検査電圧は公称電圧12Vのものでは13V,24Vのものでは26Vと
する。
6.3.4
検査負荷 特に指定がなければ,表1に示す最大負荷とし,抵抗負荷(電球を含む。)を用いる。
6.4
検査方法及び判定基準
6.4.1
絶縁抵抗検査 絶縁抵抗は3.1の規定に適合しなければならない。
6.4.2
接触抵抗検査 接触抵抗は3回測定し,その平均値が3.2の規定に適合しなければならない。
6.4.3
作動荷重検査 作動荷重は3.3の規定に適合しなければならない。
6.4.4
耐温度検査 耐温度性は次の方法によって試験し,3.4の規定に適合しなければならない。
(1) スイッチを低温槽に入れプッシュロッドを押さない状態で槽内の周囲温度を−30±2℃に下げ,ほぼ安
定してから60分間保持し,温度を徐々に−20±2℃まで上げる。周囲温度がほぼ安定した後,更に約
30分間保持してから全ストロークを10回作動させる。
(2) スイッチを高温槽に入れプッシュロッドを押さない状態で,槽内の周囲温度を80±2℃に上げ,ほぼ
安定してから約60分間保持し,温度を徐々に60±2℃まで下げる。周囲温度がほぼ安定した後,更に
約30分間保持してから全ストロークを10回作動させる。
6.4.5
耐振検査 耐振性は3.5の規定に適合しなければならない。
備考 スイッチの左右方向へ振動を加える場合,正規の使用状態の取付けに対してスイッチの左右方
向の向きを90°回転させて,もとの左右方向が垂直となるようにして上下振動を加えてもよい。
6.4.6
耐水検査 防水構造のスイッチの耐水性は3.6の規定に適合しなければならない。
6.4.7
耐じん検査 防じん構造のスイッチの耐じん性は3.7の規定に適合しなければならない。
6.4.8
耐久検査 耐久性は表5に示す条件によってスイッチを作動させたとき,各部に異常がなく,3.8
の規定に適合しなければならない。
表5
項目
試験条件
試験電圧(電球端子間)
公称電圧12Vのものは14±0.5V
公称電圧24Vのものは28±1.0V
検査負荷
12W
繰り返し作動回数
毎分10〜30回で30 000回
プッシュロッドの移動時間(3) 0.1〜0.5秒
プッシュロッドの停止時間(4) 0.4秒以上
注(3) 試験装置の作動体がプッシュロッドに接し,プッシュロ
ッドがON位置から指定された作動ストロークの位置又
はこの位置からON位置に移るまでの時間。
(4) プッシュロッドが停止位置で停止している時間。
6.4.9
構造検査 構造は4.の規定に適合しなければならない。
6.4.10 材料検査 材料は5.の規定に適合しなければならない。
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D 5813-1994
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7. 製品の呼び方 スイッチの呼び方は規格名称又は規格番号,種類,防水防じん構造の有無又は記号,
リード線の有無及び端子の種類又は端子の記号による。
例 自動車用ドアスイッチ1種防水防じん構造なし平形おす端子又は,JIS D 5813 1APA(リード線の
ない場合)
8. 表示 スイッチは見やすい箇所に容易に消えない方法で次の事項を表示する。
(1) 製造業者名又はその略号
(2) 製造年月又はその略号
付図1
注(5) 作動ストロークとは,使用状態における指定された作動範囲であってON(又はOFF)のストロークでは
ない。
備考1. ぎぼし形めす端子は,JIS D 5403のCB104とする。
2. 平形おす端子はJIS D 5403のPAとする。
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D 5813-1994
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自動車部会 自動車用スイッチ専門委員会 構成表(昭和51年3月1日制定のとき)
氏名
所属
(委員会長)
岩 崎 賢
工業技術院機械技術研究所
宇 野 則 義
運輸省自動車局
逢 坂 国 一
工業技術院標準部
富 永 孝 雄
通商産業省機械情報産業局
青 地 愼太郎
通商産業省工業品検査所
片 岡 秀 之
日本国有鉄道自動車局
中 野 貞 雄
ナイルス部品株式会社
金 子 雄一郎
株式会社東海理化電機製作所
下 村 貞 美
有信精器工業株式会社
海老名 秀 澄
株式会社ヱビナ電機製作所
豊 島 正 雄
山口電機工業株式会社
栂 村 正 信
富士電器株式会社
田 辺 清
社団法人日本自動車部品工業会
豊 田 益 見
いすゞ自動車株式会社
石 川 二 郎
ダイハツ工業株式会社
末 田 俊 雄
東洋工業株式会社
松 井 俊 次
トヨタ自動車工業株式会社
渡 辺 顕 一
日産自動車株式会社
関 口 浩
日産ディーゼル工業株式会社
北 条 晃
日野自動車工業株式会社
近 田 隆 愛
株式会社本田技術研究所
高 山 英 一
三菱自動車工業株式会社
(専門委員)
井 田 孝
工業技術院標準部
(事務局)
村 里 利 明
工業技術院標準部機械規格課
(事務局)
笹 尾 照 夫
工業技術院標準部機械規格課(平成6年9月1日改正のとき)