2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
D 5606-1973
自動車用フューエルゲージ
Fuel Level Gauges for Automobiles
1. 適用範囲 この規格は,自動車に用いる燃料タンクの液面を指示するフューエルゲージ(以下,フュ
ーエルゲージという。)について規定する。ただし,液化石油ガスには適用しない。
関連規格: JIS D 0103 (自動車用電装部品の名称に関する用語)
JIS D 0201 (自動車部品の電気めっき通則)
JIS D 0202 (自動車部品の塗膜通則)
JIS D 0203 (自動車部品の耐湿および耐水試験方法)
JIS D 0204 (自動車部品の高温および低温試験方法)
JIS Z 8741 (光沢度測定方法)
2. 種類 フューエルゲージは,その構造により3種類に区分し,表1に示すとおりとする。
表1
種類
レシーバユニット
センダユニット
付属装置
1種
コイル式
可変抵抗式
−
2種
バイメタル式
バイメタル式
−
3種
バイメタル式
可変抵抗式
メータ用
ボルテージレギュレータ
3. 構造
3.1
構造一般 フューエルゲージは,燃料タンクの液面を検出するセンダユニットと,それを指示する
レシーバユニットとから構成し,3種にはメータ用ボルテージレギュレータを含むものとする。
3.2
目盛 目盛はフロートの位置による燃料の液面を示し,フロートの最上位(満位点),最下位(空位
点)およびその中間の3点を原則とする。なお原則として,最上位(満位点)をF,最下位(空位点)を
Eで表示する。
4. 形状および寸法 フューエルゲージの取付部および端子類の形状ならびに寸法は,付図に示すとおり
とする。
5. 外観 外観は,つぎのとおりとする。
(1) めっきを施したもので外部に現われる部分には,めっきむら,著しいきず,その他有害な欠点があっ
てはならない。
(2) 塗装を施したものは,表面に著しいぶつ,むら,きず,その他有害な欠点があってはならない。
2
D 5606-1973
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(3) めっきおよび塗装面で防げん(眩)処理を施したものは,その表面の光沢度はJIS Z 8741に規定する
方法2の光学条件により試験をしたとき,反射率は40 %以下とする。
6. 塗装およびめっき
6.1
塗装 表縁およびケースに塗装を施したものは,表2の試験条件により試験し,塗膜のはがれ,軟
化,浮きおよび変色が生じてはならない。ただし,樹脂素地については適用しない。
表2
直接風雨にさらされないもの
直接風雨にさらされるもの
浸せき液 :水
JIS D 0202に規定する耐水4種または
JIS D 0202に規定する耐水3種および
耐食3種
液温 :40 ℃
浸せき時間:1時間
判定時間 :浸せきし,さらに1時間空気中放置後
6.2
めっき 表縁およびケースにめっきを施すものは,表3による。
なお,樹脂素地にクロムめっきを施すものは,その合計厚さを20μm以上とする。
表3
種類
素地
直接風雨に
さらされないもの
直接風雨に
さらされるもの
適用規格名
ニッケルめっき
鉄素地
MF Ni 10
−
JIS D 0201
黄銅素地
MB Ni 5
−
クロムめっき
鉄素地
MF Cr 10
MF Cr 20
黄銅素地
MB Cr 5
MB Cr 5
亜鉛めっき
鉄素地
MF Zn 5
MF Zn 8
7. 性能
7.1
試験条件 試験条件は,つぎのとおりとする。
(1) 試験場所の状態は,JIS Z 8703に規定する常温常湿とする。ただし,指示誤差試験は,温度20±2℃
とする。
(2) 取付状態は,使用車種に応じたものとする。
(3) 測定には標準燃料計を用いる。標準燃料計とはレシーバユニット全目盛幅の1%以下の精度の測定装
置をいう。
(4) 試験電圧は,表4による。
表 4
単位 V
公称電圧
性能試験電圧
耐久試験電圧
6
6.5
7.0±0.5
12
13.5
14.0±0.5
24
27.0
28.0±1.0
(5) 指示誤差試験では,センダユニットおよびレシーバユニットに微振動または軽打を与え,摩擦抵抗の
影響をなくす。
7.2
指示誤差 フューエルゲージの指示誤差は,表5による。
3
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表5
種類
指示誤差
レシーバユニット
センダユニット
1種
E点およびF点において
全目盛幅の±6%
E点およびF点において
全目盛幅の±8%
2種
E点およびF点において
全目盛幅の±6%
E点およびF点において
全目盛幅の±10%
3種(1)
E点およびF点において
全目盛幅の±8%
E点およびF点において
全目盛幅の±8%
注(1)
メータ用ボルテージレギュレータをもつものは,その誤差をレシーバユニット側に含める。
7.3
指示の遅れ フロートをE点からF点に急激に移動したとき,指針は1分以内にF位置の90%以上
を指示しなければならない。
7.4
絶縁抵抗 フューエルゲージにおいては,常温でレシーバユニット端子とケースとの間を500V絶縁
抵抗計で測定したとき,1MΩ以上でなければならない。
7.5
耐温度性 フューエルゲージをJIS D 0204に規定する5種により試験を行なったとき,各部に異常
がなく,さらに7.2,7.3および7.4に適合しなければならない。
7.6
耐振性 フューエルゲージを振動試験機台上に取付け,フロートを約21に固定しレシーバユニット
を作動させて,JIS D 1601に規定する8.3の段階2Gまたは4Gにより試験を行なったとき,試験前に対す
る指示の狂いは7%以下であり,その他各部に異常があってはならない。
7.7
耐久性 フューエルゲージのセンダユニットをE点からF点まで移動させ,さらにE点までもどす
操作を繰り返し30 000回行なったとき,試験前に対する指示の狂いは7%以下であり,その他各部に異常
があってはならない。
7.8
耐水性 直接風雨にさらされるフューエルゲージは,JIS D 0203に規定する噴水試験のS1を行なっ
たとき,試験後内部に水の残留がなく,レシーバユニットにおいてはガラス内面に著しいくもりの発生が
あってはならない。ただし,照明装置,通気孔などがある場合は,前面ガラス部だけを試験する。
8. 検査
8.1
構造検査 構造は,3.の規定に適合しなければならない。
8.2
形状および寸法検査 形状および寸法は,4.の規定に適合しなければならない。
8.3
外観検査 外観の有効面に約300lxの均一な照度を与え,約50cmの距離を隔てて自然の姿で目視で
検査を行ない,5.の規定に適合しなければならない。
8.4
塗装およびめっき検査 塗装およびめっきは,6.の規定に適合しなければならない。
8.5
性能検査 性能は,7.の規定に適合しなければならない。
9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格名称または規格番号および種類による。
例: 自動車用フューエルゲージ 1種
またはJIS D 5606 1種
10. 表示 フューエルゲージには,つぎの事項を表示する。
(1) レシーバユニットの端子には,タンク側にUNITまたはTANKの符号。ただし極性のないものは除く。
(2) 製造年月またはその略号。
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D 5606-1973
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(3) 製造業者名またはその略号。
付図
1. フューエルゲージのセンダユニット取付部
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2. フューエルゲージの端子
(1) ねじ端子のねじ(記号S)は,原則としてJIS B 0209に規定するM4×0.7またはM5×0.8の2級とす
る。
(2) 平形おす端子は,JIS D 5403に規定するPAとする。
(3) ぎぼし形おす端子は,JIS D 5403に規定するCA呼び104とする。
(4) T形おす端子は,JIS D 5403に規定するTAとする。
参考図
備考 参考図は参考のために示したもので,規格の一部ではない。