D 5305-2:2007
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 環境及び動作条件 ············································································································· 2
5 基本動作の安全性に関する要求事項 ····················································································· 2
5.1 走行可能にする手順 ······································································································· 2
5.2 走行 ···························································································································· 3
5.3 後退走行 ······················································································································ 3
5.4 駐車 ···························································································································· 3
5.5 メインスイッチ ············································································································· 3
5.6 電磁両立性 ··················································································································· 4
5.7 補助電気回路による車両機能···························································································· 4
6 故障に対する保護 ············································································································· 4
6.1 意図しない車両挙動 ······································································································· 4
6.2 電気接続性 ··················································································································· 4
6.3 補助電気回路 ················································································································ 4
6.4 過電流遮断装置 ············································································································· 4
7 取扱説明書 ······················································································································ 4
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 5
D 5305-2:2007
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS D 5305の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS D 5305-1 第1部:主電池
JIS D 5305-2 第2部:機能的安全手段及び故障時の保護
JIS D 5305-3 第3部:電気危害に対する人の保護
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日本工業規格 JIS
D 5305-2:2007
電気自動車−安全に関する仕様−
第2部:機能的安全手段及び故障時の保護
Electric road vehicles-Safety specifications-
Part 2: Functional safety means and protection against failures
序文
この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 6469-2を翻訳し,技術的内容を変更して作成した
日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,車載電池(以下,主電池という。)だけを動力源とする軽自動車,乗用自動車及び小型貨物
自動車(以下,車両という。)の,電気駆動に特定される危害に関する機能的安全手段及び故障時保護の要
求事項について規定する。これら以外の機能的安全手段及び故障時の保護に関しては,他の内燃機関自動
車の規格を適用する。
車載電気回路の最大動作電圧がD.C.1 500 V以下の場合に適用する。
注記1 車両の組立て,保守,修理には適用しない。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 6469-2:2001,Electric road vehicles−Safety specifications−Part 2: Functional safety means and
protection against failures (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS D 0112:2000 電気自動車用語(車両)
JIS D 5305-1 電気自動車−安全に関する仕様−第1部:主電池
ISO 8713:2002 Electric road vehicles−Vocabulary
ISO 23273-1:2006 Fuel cell road vehicles−Safety specifications−Part 1: Vehicle functional safety
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3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
パワーユニット(power unit)
走行用電動機とインバータ,コントローラなど電動機制御装置との組合せ(JIS D 0112参照)。
3.2
補助電気回路(auxiliary electrical circuit)
照明,ワイパーモータ,ラジオなどの駆動以外の車両機能に電力を供給する電気回路(ISO 8713参照)。
3.3
ドライブトレーン(drive train)
走行用電動機のギアボックス又は減速機,駆動軸,差動歯車から構成される装置(JIS D 0112参照)。
3.4
パワートレーン(power train)
パワーユニットとドライブトレーンとを組み合わせたシステムで,電気自動車の場合は,走行用電動機
の駆動力をタイヤに伝達する装置(JIS D 0112参照)。
3.5
プロパルジョンシステム(propulsion system)
パワートレーンと充電装置を含む車載電池システムとを組み合わせたシステムで,電気自動車の充電装
置からタイヤの駆動部分までの装置全体の呼称(JIS D 0112参照)。
3.6
パワーシステム(power system)
パワーユニットと車載エネルギー源との組合せ。(ISO 8713参照)。
3.7
最大動作電圧(maximum working voltage)
過渡現象を除いた正常な作動状態において,電気システム内で生じるA.C.電圧(r.m.s),又はD.C.電圧
の最高値で製造業者が定める(ISO 23273-1参照)。
4
環境及び動作条件
この規格の要求事項は,車両の製造業者によって規定された,一定の環境条件及び動作条件下で行う。
5
基本動作の安全性に関する要求事項
5.1
走行可能にする手順
5.1.1
基本手順
パワーオフから走行可能な状態,すなわちアクセルペダルなどの加速装置を操作するだけで走り出す状
態にするためには,意図的な二つ以上の異なった操作で行わなければならない。
5.1.2
パワーオフ
パワーオフとは,主電池からパワーユニットへのパワーが遮断された状態であり,この状態では走行可
能にする手順以外の,いかなる操作をしても車両は走行できない。
5.1.3
パワーオン
パワーオンとは,主電池からパワーユニットへのパワーが接続された状態であり,パワーオフからパワ
3
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ーオンに操作した直後の状態から走行可能にするために,更に一つ以上の操作が必要である。
5.1.4
充電時の制限
車両が外部の電源網(主電源網,据置形充電器など)に接続されている場合は,車両は自走不可能とす
る。
5.1.5
自動停止後の再起動時の制限
自動的に,パワーユニットがパワーオフになった後は,5.1.1で規定する手順によってだけ,システムを
走行可能にできることとする。
5.1.6
パワーオンの表示
パワーユニットがパワーオンの場合は,明確な装置(視覚又は聴覚的信号などによる。)で,継続的又は
一時的に運転者に知らせなければならない。
5.2
走行
5.2.1
出力低下の表示
パワートレーンの出力が,通常走行状態と比較して意図的,かつ,大幅に減少した場合(例えば,電動
機の高温化などで出力制限をする場合)は,明確な装置(視覚又は聴覚的信号などによる。)で,一時的又
は継続して運転者に知らせなければならない。
5.2.2
主電池の低充電状態の表示
主電池の低充電状態は,明確な表示装置(視覚又は聴覚的信号などによる。)で運転者に知らせなければ
ならない。残存容量表示計を低充電状態表示として用いてもよい。
5.2.3
主電池の低充電状態での走行
車両の製造業者が規定した低充電状態が示された場合,車両は次の要求事項を満足しなければならない。
a) 車両自体のプロパルジョンシステムによって,車両を通行域外に移動できる。
b) 補助電気回路用に独立したエネルギー貯蔵装置がない場合,法規又は規格で定められた照明システム
基準を満足する最小エネルギーが残されている。
5.2.4
アクセルペダル開放による減速
走行中にアクセルペダルを離した場合,同等の内燃機関車両より減速度が著しく大きくなってはならな
い。
5.3
後退走行
電動機の回転方向を反転させることで後退走行を行う場合,走行中に意図しないのに後退に切り替わる
ことを防ぐため,次の要求事項のいずれかを満足しなければならない。
a) 前進,後退の方向を切り替えるときは,意図的な二つの異なった操作を必要とする。
b) 運転者の切替え操作が一つだけとする場合,安全装置によって,車両が停止しているか,極めて遅い
速度でだけ,前進,後退の切替えが可能となる。
5.4
駐車
運転者が車両を離れるときに,車両が依然としてパワーオンの状態になっている場合,その状態を運転
者に対して明確な装置(視覚又は聴覚的信号などによる)で知らせなければならない。
5.5
メインスイッチ
a) メインスイッチは,パワーユニットと主電池の電気回路の少なくとも1極を遮断できなければならな
い。
b) メインスイッチは,運転者の手が届く範囲内の手動装置で操作(オン,オフ)できるものとする。た
だし,充電中に手動装置を操作されてもメインスイッチはオフしなくてもよい。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
これは5.1のパワーオン手順と同じ遮断装置でもよいし,他の装置又は付加装置でもよい。
5.6
電磁両立性
5.6.1
外部電磁感受性
車両は最新の国内外の規格・基準に従い,電磁感受性試験を行わなければならない。
5.6.2
電磁気ふく(輻)射
車両は最新の国内外の規格・基準に従い,電磁気ふく(輻)射試験を行わなければならない。
5.7
補助電気回路による車両機能
補助電気回路による照明,方向指示,安全機能など,運転中の車両機能は,国内の基準を満足しなけれ
ばならない。
6
故障に対する保護
6.1
意図しない車両挙動
意図しない加速,減速,プロパルジョンシステムの逆転は防止しなければならない。停車中,ブレーキ
をかけていない状態での(出力制御ユニットなどの)単一故障で,意図しない車両挙動が生じてはならな
い。
6.2
電気接続性
外れた場合に意図しない車両挙動となるコネクタは容易に外れないようにしなければならない。
6.3
補助電気回路
パワーシステムから電気的に絶縁されていない補助電気回路は,パワーシステムの最大動作電圧から保
護しなければならない。
6.4
過電流遮断装置
過電流時には,サーキットブレーカ,遮断装置,又はヒューズによって,主電池の少なくとも1極を遮
断できなければならない。主電池を遮断する装置は,5.5で規定したメインスイッチに相当するもの,又は
JIS D 5305-1の箇条7に規定された主電池の過電流遮断装置でもよい。
故障状態が解消した後,プロパルジョンシステムは,5.1の手順によってだけ再起動が可能である。
7
取扱説明書
電気自動車特有な事柄に関しては,取扱説明書に記載しなければならない。
5
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附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS D 5305-2:2007 電気自動車−安全に関する仕様−第2部:機能的安全手段及び故
障時の保護
ISO 6469-2:2001 Electric road vehicles−Safety specifications−Part 2:
Functional safety means and protection against failures
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及
び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
車載電池だけを動力
源とする軽自動車,乗
用自動車及び小型貨
物自動車の,電気駆動
に特定される危害に
関する機能的安全手
段及び故障時保護。
D.C.1 500 V以下の場
合に適用する
1
バッテリ電気自動車(乗
用車及び軽商用車)の,
電気駆動に特定される危
害に関する機能的安全手
段と故障時保護。
A.C.1 000 V又は
D.C.1 500 V未満の場合に
だけ適用
変更
変更
乗用車及び軽商用車を,軽自動
車,乗用自動車及び小型貨物自
動車に変更した。
JISはA.C.1 000 Vを削除
乗用車及び軽商用車の定義を
国内における車両分類に変更
し適用車種を明確化した。
交流電圧に関係する規定がな
いため削除した。
2 引用規格
2
3 用語及び
定義
3.3 ドライブトレーン
3.4 パワートレーン
3.5 プロパルジョンシ
ステム
3
3.2 運転方向制御
変更
運転方向制御を削除した。
ドライブトレーン,パワートレ
ーン,プロパルジョンシステム
を追加した。
運転方向制御の規定を削除した
ため。
プロパルジョンシステムは,
5.2.3で使用されるため追加。パ
ワートレーン,ドライブトレー
ンは,プロパルジョンシステム
の定義に使われるため追加し
た。
4 環境及び
動作条件
4
一致
3
D
5
3
0
5
-2
:
2
0
0
7
5
D
5
3
0
5
-2
:
2
0
0
7
6
D 5305-2:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号及
び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 基本動作
の安全性に
関する要求
事項
5.1走行可能にする手
順
5.2 走行
5.2.2主電池の低充電
状態の表示
5.2.3主電池の低充電
状態での走行
5.3 後退走行
5.4 駐車
5
5.1 プロパルジョンシ
ステムのパワーオン手
順
5.2 走行
5.3 後退走行
5.4 駐車
変更
変更
変更
変更
パワーオン/オフをパワーユ
ニットのパワー状態に限定し
た。
表示方法は一時的なものも認
めた。
表示を表示と走行に区分
表示と走行について明確化し
た。
後退最高速の要求を削除した。
“車両停止時に電動機が回転
し続ける場合,パワーオフモー
ドにした後は,車両が不意に移
動してはならない。”を削除し
た。
“運転可能”モードを“パワー
オン”に変更した。
充電システム,エアコンシステム
などのパワーオンは,機能安全に
かかわらないため,この項から除
外した。
聴覚的な一時的信号も妥当と判
断。
ISOに提案する。
ICE車でも基準がなく,追加する特
別な理由がない。
ISOに提案する。
マニュアル変速式でパワーオフ後
も電動機が回り続ける可能性があ
る形式の車両は今後製造される可
能性はないと判断した。
ISOに提案する。
5.1 “走行可能にする手順”の変更
に合わせた。
ISOに提案する。
6
D
5
3
0
5
-2
:
2
0
0
7
3
D
5
3
0
5
-2
:
2
0
0
7
7
D 5305-2:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号及
び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6故障に対す
る保護
6.1 意図しない車両
の挙動
6.2 電気接続性
6.3補助電気回路
6
6.2 意図しない車両の
振る舞い
6.3 電気接続
6.4 補助電気回路
変更
変更
変更
“単独の故障時に推力が遮断
されること”を“意図しない動
きがないこと”に変更した。
コネクタの切断時の要求をコ
ネクタの外れにくさへの要求
に変更した。
パワーシステムから絶縁され
ていない補助電気回路は最大
動作電圧から保護する内容に
変更。保護する電圧は過電圧か
ら最大動作電圧に変更した。
推力の遮断は手段であり,手段の
如何を問わず,意図しない動きが
ないことが要求事項とした。
ISOに提案する。
内燃機関自動車に共通。すべての
コネクタに対し外れたときの異常
な車両挙動を防ぐことは困難。外
れないことを要求とした。
ISOに提案する。
パワーシステムの高電圧が印加さ
れる可能性のある回路は,その電
圧から保護されることが妥当と判
断。
ISOに提案する。
7取扱説明書 7 取扱説明書
7
電気自動車に特有の状
況があれば,所有者用
マニュアルには,特別
の注意書きを書く。
変更
“特別の注意書き”という部分
は削除し,記載方法は規定しな
い。
電気自動車に特有な事項の記載を
要求するが,記載方法については
車両製造業者の判断で対応するこ
とが妥当と判断した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6469-2:2001:MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致………………技術的差異がない。
− 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更………………国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
3
D
5
3
0
5
-2
:
2
0
0
7
7
D
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3
0
5
-2
:
2
0
0
7