1
D
4
4
1
5
:
1
9
9
8
解
説
解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表
JIS D 4415 : 1998 自動車部品−ブレーキライニン
グ及びディスクブレーキパッド
−せん断強さ試験方法
ISO 6311 : 1980 自動車−ブレーキライニング−ライニング材の内部せん断強さ−試験方法
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格番
号
(III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点
(V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(1) 適用範囲
○ ブレーキライニング及び
ディスクブレーキパッド
ISO 6311
ブレーキライニング及びディス
クブレーキパッド
≡
今回の改正は,日本工業規格
JISと国際規格ISOとの整
合化を図ることを基本方針
とし,原国際規格を基礎とし
て用いた。
社団法人自動車技術会及び
社団法人日本自動車部品工
業会で審議の結果,関係各社
にISO対応の試験機が普及
していないこと,データの蓄
積がないことなどの理由か
ら,国際規格を主に,従来の
日本工業規格JISの試験方
法を併記することとした。
今後,試験機の準備などの経
過をみながら併記の部分に
ついては次回の見直し時に
検討する。
(2) 用語・記号 ○ せん断強さ
せん断力
応力を受ける面積
ISO 611
ISO 6311
○ せん断強さ
せん断力
応力を受ける面積
ISO 611
= JISはせん断強さの算出式を
参考として記載している。
(3) 試験の種類 −
−
−
(4) 試験の項目 ○ 概要
装置
試験器具仕様
サンプル
試験の一般条件
試験方法
結果の表し方
記録
ISO 6311
○ 概要
装置
試験器具仕様
サンプル
試験の一般条件
試験方法
結果の表し方
記録
A
D
P
装置
JISは加圧速さ一定形試験機
とクロスヘッド移動速度一
定形試験機の使用を併記。
(5) 共通的条件 −
−
−
(6) 装置・器具 ○ 荷重増加一定形試験機(引張
り試験機又は圧縮試験機)又
はクロスヘッド移動速度一
定形試験機(引張り試験機又
は圧縮試験機)
せん断ジグ
荷重指示計
記録装置
ISO 6311
○ 荷重増加一定型試験機
せん断ジグ
荷重指示計
荷重指示計
記録装置
A
D
P
装置
JISは加圧速さ一定形試験機
とクロスヘッド移動速度一
定形試験機のどちらを使用
してもよいことを規定して
いる。
2
D
4
4
1
5
:
1
9
9
8
解
説
解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格番
号
(III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点
(V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(7) 材料・試料 ○ 新品から採取
試験片の寸法
長さ:20±0.1mm
幅:20±0.1mm
厚さ:5±0.1mm又は10±
0.1mm
ただし,5mmの厚さが得られ
ないときは,できるだけ厚く
採取する。
サンプルの数は最小5個
ISO 6311
○ 新品から採取
試験片の寸法
長さ:20±0.1mm
幅:20±0.1mm
厚さ:5±0.1mm又は
10±0.1mm
サンプルの数は最小5個
= JISは試験片の寸法で5mm
の厚さが得られないときは,
できるだけ厚く採取する。
(8) 手順・方法 ○ 荷重増加率は,荷重が平均
4500±500N/sで制御。サンプ
ルをせん断ジグの中に置き,
正常な使用状態における応
力に平行に連続的に荷重を
増加させる。
ISO 6311
○ 荷重増加率は,荷重が平均4500
±500N/Sで制御。サンプルをせ
ん断ジグの中に置き,正常な使用
状態における応力に平行に連続
的に荷重を増加させる。
A
D
P
JISはクロスヘッド移動速度
一定形を使用した場合は,ク
ロスヘッド移動速度を
0.5mm/minとすることを併記
している。
(9) 記録方法・様
式
○ 最大荷重 N
せん断面積 mm2
ISO 6311
○ 最大荷重 N
せん断面秘 mm2
≡
(10) その他
−
−
−
備考1. 対比項目(I)及び(III)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合,“−”は規定していない場合を示す。
2. 対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
“≡”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。
“=”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
“ADP”(ADOPTIONの略):JISは,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。
ただし,採用した部分において,JISとして必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不
採用としている。
“−”:該当項目がない場合。