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D 3633-3:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 適用分野 ························································································································· 1 

3 引用規格 ························································································································· 2 

4 用語及び定義 ··················································································································· 2 

5 有効性···························································································································· 2 

5.1 文書 ···························································································································· 2 

5.2 装置 ···························································································································· 4 

6 装置······························································································································· 4 

6.1 試験装置 ······················································································································ 4 

6.2 試験用インジェクタ ······································································································· 5 

6.3 高圧噴射管アセンブリ ···································································································· 5 

6.4 校正用試験油 ················································································································ 5 

7 試験の実施 ······················································································································ 6 

7.1 試験計画書(5.2.1参照) ································································································· 6 

7.2 試験の手順 ··················································································································· 7 

8 環境······························································································································· 9 

9 要員及び認定 ··················································································································· 9 

附属書A(規定)噴射ポンプの最大噴射圧力が62.5 MPa以上の場合の試験装置定格容量低減措置 ······ 10 

附属書B(規定)試験用インジェクタの保全 ············································································· 12 

附属書C(参考)試験用インジェクタの設定値及び試験値 ··························································· 15 

附属書D(参考)高圧噴射管アセンブリの仕様 ········································································· 16 

附属書E(規定)JIS試験条件記載書 ······················································································ 17 

附属書F(規定)用語及び定義 ······························································································· 19 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 21 

D 3633-3:2007  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人自動車技術会(JSAE)から,工業標準

原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 3635:1992は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS D 3633の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 3633-1 第1部:動的条件 

JIS D 3633-2 第2部:静的条件 

JIS D 3633-3 第3部:試験の適用及び手順 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格             JIS 

D 3633-3:2007 

自動車−燃料噴射ポンプの試験− 

第3部:試験の適用及び手順 

Road vehicles−Fuel injection pump testing− 

Part 3: Application and test procedures 

序文 

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 4008-3及び Amendment 1 (2002) を基に作成した日

本工業規格であるが,試験油及びその温度の規定などを我が国の実状に合わせるために,技術的内容を変

更して作成した日本工業規格である。また,追補(Amendment)については,編集して一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

JIS D 3633-1,JIS D 3633-2及びこの規格(以下,これら3規格を総称して,試験規格という。)は,試

験の標準条件を規定することによって,対象とする形式のディーゼル機関用噴射ポンプの組付け及び調整

を正確に行えるようにすることを目的とする。 

この規格は,作業現場で用いる文書である。この規格は,噴射ポンプ試験計画書を補足するものであり,

試験規格全体を適用し,かつ,有効にするために必要な手順説明書の内容を,JIS D 3633-1,JIS D 3633-2

及び引用規格(箇条3参照)の詳細な技術的要求事項に合わせるためのものである。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 3633-1及びJIS D 3633-2に規定する条件に加えて,全体として,燃料噴射ポンプの

試験を実施するうえで不可欠な条件を規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4008-3:1987,Road vehicles−Fuel injection pump testing−Part 3: Application and test procedures

及びAmendment 1:2002 (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

適用分野 

この規格に規定する条件は,試験規格の試験条件を引用して,燃料噴射ポンプ製造業者,エンジン製造

業者,又はその他の者が作成した適格な試験計画書に従って行われる試験に適用する。 

この規格は,すべてのこのような適格な試験計画書の一つの重要な構成部分を成すとみなされる。 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 0116-2 ディーゼル機関−燃料噴射装置の用語−第2部:燃料インジェクタ 

注記 対応国際規格:ISO 7876-2,Fuel injection equipment−Vocabulary−Part 2: Fuel injectors (IDT) 

JIS D 0116-4 ディーゼル機関−燃料噴射装置の用語−第4部:高圧管及び結合端部 

注記 対応国際規格:ISO 7876-4,Fuel injection equipment−Vocabulary−Part 4: High-pressure pipes 

and end-connections (IDT) 

JIS D 3633-1 自動車−燃料噴射ポンプの試験−第1部:動的条件 

注記 対応国際規格:ISO 4008-1,Road vehicles−Fuel injection pump testing−Part 1: Dynamic 

conditions (IDT) 

JIS D 3633-2 自動車−燃料噴射ポンプの試験−第2部:静的条件 

注記 対応国際規格:ISO 4008-2,Road vehicles−Fuel injection pump testing−Part 2: Static conditions 

(MOD) 

JIS D 3636 自動車−ディーゼル機関用燃料噴射装置の試験−ピントル形校正用ノズル 

注記 対応国際規格:ISO 4010,Diesel engines−Calibrating nozzle,delay pintle type (MOD) 

JIS D 3637-1 自動車−ディーゼル機関用燃料噴射装置の試験−第1部:校正用ノズル及びホルダア

ッセンブリ 

注記 対応国際規格:ISO 7440-1,Road vehicles−Fuel injection equipment testing−Part 1: Calibrating 

nozzle and holder assemblies (MOD) 

JIS D 3637-2 自動車−ディーゼル機関用燃料噴射装置の試験−第2部:オリフィス板の流量測定 

注記 対応国際規格:ISO 7440-2,Road vehicles−Fuel injection equipment testing−Part 2: Orifice plate 

flow measurement (IDT) 

JIS D 3638 自動車−ディーゼル機関用燃料噴射装置の試験−校正用インジェクタ 

注記 対応国際規格:ISO 14681,Diesel engines−Fuel injection pump testing−Calibrating fuel injectors 

(MOD) 

JIS D 3641-1 ディーゼル機関−燃料インジェクタの試験−第1部:手動レバー操作による試験及び

セッティングの装置 

注記 対応国際規格:ISO 8984-1,Diesel engines−Testing of fuel injectors−Part 1: Hand-lever-operated 

testing and setting apparatus (IDT) 

JIS K 2204 軽油 

ISO 4093,Road vehicles−Fuel injection pumps−High-pressure pipes for testing 

ISO 4113,Road vehicles−Calibration fluid for diesel injection equipment 

用語及び定義 

多くの一般用語及び試験規格に特有な用語を,附属書Fに記載している。この附属書は,試験規格の一

部を構成するものではない。 

有効性 

5.1 

文書 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1.1 

試験項目 

JIS試験の試験項目(5.2.2参照)は,表1に示す項目を含んでいなければならない。 

表1−試験条件及び限界噴射量 

項番 

項目 

単位 

値* 

情報の出典及び/又は引用元 

(1) 

試験装置のフライホイール慣性 

モーメント 

  kg・m2 

0.5 

JIS D 3633-1の図2 
(これは,試験装置に添付して 

支給しなければならない。)  

(2) 

試験装置の駆動軸ねじり剛性 

 N・m/ ° 

9 940 

(3) 

軸継手のねじり剛性 

 N・m/ ° 

800 

(4) 

校正用試験油仕様 

ISO 4113 

5.2.1 

(5) 

校正用試験油粘度(実測値) 

  mm2/s 

2.8 

実測 

(6) 

校正用試験油温度 

   ℃ 

41 

実測 

(7) 

高圧噴射管アセンブリ 
(ISO番号) 

ISO 4008-2 

附属書D,表D.1 

(8) 

校正用又は試験用インジェクタ 
(試験項目コード) 
 ノズル 
 ノズルホルダ 

 
 

D 3636-1 

D 3637 A13-175 

噴射ポンプ試験計画書 

(9) 

校正用又は試験用インジェクタ 

開弁圧 

MPa 

17.5 

表C.1 

(10) 

試験番号 

1* 

2* 

試験計画書 

(11) 

試験速度(min−1) 

1 080 

245 

試験計画書 

(12) 

フライホイール最大有効容量 
(mm3/ストローク) 

1 215 

62.5 

JIS D 3633-1のA.1 

計算**は,

480

)]

11

(

[

)]

1(

[

2

項番

項番

×

(13) 

駆動軸最大有効容量 
(mm3/ストローク) 

355 

355 

JIS D 3633-1のA.2 

計算**は,

28

)]

2(

[項番

(14) 

軸継手最大有効容量 
(mm3/ストローク) 

160 

160 

JIS D 3633-1のA.3** 

         

5

)]

3(

[項番

(軸継手に記載) 

(15) 

ポンプ取付方法最大有効容

量 

(mm3/ストローク) 

475 

240 

JIS D 3633-1の図2 
(JIS試験装置に添付する。) 

注 * この欄の数値は代表的試験の例である[5.1.3の注1) 参照]。 

 ** この表の項番を参照。 

5.1.2 

最大噴射圧力,限界噴射量 

試験計画書で62.5 MPaを超える最大噴射圧力 pp を記載している場合には,表1の項番 (12),(13),(14) 

及び (15) の限界噴射量は,附属書Aに規定するように低減しなければならない。 

5.1.3 

限界噴射量の計算値 

限界噴射量を表1 1) の項番 (12),(13),(14) 又は (15) について計算した場合,JIS試験の条件下で実施

するいかなる試験においても,ポンプ噴射量の読取値は,これらのいずれの計算値をも超えてはならない。 

注1) 表1の例では,ポンプ噴射量が,例えば試験1で85 mm3/ストローク,かつ,試験2で84 mm3/

ストロークであったならば,試験1はJIS試験条件に一致するが,試験2は,慣性モーメント

が不足のためにフライホイールが過負荷となるので,試験条件に一致しない。 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2 

装置 

5.2.1 

JIS試験に不可欠の最低条件 

JIS試験は,表2に示す最低要求事項に従って実施しなければならない。試験の目的のために,不可欠

でない装置又は条件(5.2.3参照)を採用した場合にも,これらの装置及び条件は,不可欠の保全要求事項

(6.3.2,B.2及びB.3参照)に適合しなければならない。 

表2−JIS試験のための最低試験条件 

項目 

要求事項 

試験装置 

6.1.1,6.1.2,7.2.3,JIS D 3633-1及びJIS D 3633-2 

試験用インジェクタ 

6.2 

高圧噴射管アセンブリ 

6.3 

校正用試験油 

6.4及びISO 4113,又はJIS K 2204(軽油)の2号軽油 

校正用試験油温度 

6.4.2.7,又は6.4.3.1 

環境 

要員及び認定 

試験計画書 

7.1 

試験の手順 

7.2 

装置の検定 

7.2.2 

5.2.2 

JIS試験条件記載書 

試験設備の識別(identity)を,JIS試験条件記載書に記載しなければならず,また,その記載した情報

(JIS試験に不可欠の部分とみなされる,この規格の中のすべての関連要求事項を含む。)は,JIS試験の

実施に責任をもつ責任者の署名によって,保証しなければならない。JIS試験条件記載書は,附属書Eに

適合しなければならない。 

5.2.3 

不可欠でない条件 

試験用インジェクタ,ノズル開弁圧,高圧噴射管アセンブリ及び“要員及び認定”が,該当する規格に

適合することは,それらを7.1.2に規定するように,試験計画書に明記してあれば,JIS試験又はJIS試験

条件記載書の有効性に不可欠な事項(5.2.1参照)ではない。 

注記 対応国際規格では,“要員及び認定”は不可欠でない条件に含めていないが,我が国の実状に即

してこの項目を追加した。 

装置 

6.1 

試験装置 

6.1.1 

適合性及び確認 

JIS試験の実施に適した試験装置には,製造業者が作成し,証明する適合証明書を添付しなければなら

ず,その証明書には,その試験装置がJIS D 3633-1及びJIS D 3633-2に適合していることを記載しなけれ

ばならない。JIS D 3633-1の図1及び図2のグラフは,その証明書を構成する一部分とする。 

6.1.2 

取扱説明書及び保全 

6.1.2.1 

試験装置製造業者は,試験規格の要求事項に従って,適切な操作,据付け及び保全についての取

扱説明書を,試験装置に添付しなければならない。 

6.1.2.2 

これらの取扱説明書は,もしその取扱説明書が完全には遵守されない場合に起こり得る誤りを明

確にし,評価しなければならない。噴射ポンプ取付け用アダプタ,軸継手,低圧配管及び噴射量測定シス

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

テムの適切な取扱いには,特別な注意事項を付記しなければならない。 

6.1.2.3 

試験装置製造業者が承認していない補修部品を取り付けてはならない。この事項は,JIS D 3633-1

の5.1及びJIS D 3633-2の箇条8にそれぞれ規定する機構又は機構の構成部品に適用する。 

6.2 

試験用インジェクタ 

6.2.1 

適合性及び確認 

6.2.1.1 

校正用インジェクタ 

該当する校正用インジェクタには,当該インジェクタ及びノズルの部品の特性を規定し,かつ,その製

造業者が適合性を保証している文書を添付2)しなければならない。 

注2) 例えば,ラベルをは(貼)る又は包装の中に入れる。 

6.2.1.2 

他の試験用インジェクタ 

校正用インジェクタ以外の試験用インジェクタとして,他の形式のインジェクタ及びノズルを,特定の

ポンプ試験計画書に規定してもよい。 

6.2.2 

保全 

附属書Bに詳細に規定する試験用インジェクタの保全計画は,校正用インジェクタに不可欠のものであ

り,製造業者が別に指定しない限り,他の試験用インジェクタを用いる場合についても不可欠のものであ

る。 

6.3 

高圧噴射管アセンブリ 

6.3.1 

適合性及び確認 

6.3.1.1 

試験に用いる,高圧噴射管アセンブリは,すべて次の二つの識別マークをもち,ISO 4093に従っ

た寸法のものでなければならない。 

a) ISO 4093に適合することを証明する製造業者のマーク 

b) 附属書Dに示す呼び寸法に関するISO識別コード 

6.3.1.2 

その他の高圧噴射管アセンブリは,特定のポンプ試験計画書で指定した寸法のものとする。一般

的に用い,ISO 4093に規定する高圧噴射管アセンブリの寸法を表D.1に示す。 

6.3.2 

取扱い上の注意及び保全 

次の要求事項は,すべての高圧噴射管アセンブリに不可欠のものである。 

6.3.2.1 

高圧噴射管アセンブリは,内外部とも清浄に保ち,両端には,試験時以外はキャップを付けてお

かなければならない。 

6.3.2.2 

高圧噴射管アセンブリは,表D.1に示す半径よりも小さい曲げ半径で曲げてはならない。 

6.3.2.3 

少なくとも毎週,噴射管の呼び内径より0.025 mm小さい直径のリーマを両端部に通し,紋りを

防がなければならない。 

6.3.2.4 

管両端間の全長は,呼び長さから5 mm以上短くてはならない。内径部にフレキシブルワイヤを

通して点検する。 

6.3.2.5 

使用に当たっては,エアブローを実施し,いずれの結合部からも流体の漏れがあってはならない。 

6.4 

校正用試験油 

JIS試験に用いる試験油は,ISO 4113に適合する校正用試験油又はJIS K 2204の2号軽油とする。ISO 

4113の校正用試験油は,6.4.1及び6.4.2に示す規定を守らなければならない。 

6.4.1 

適合性及び確認 

ISO 4113に適合する校正用試験油は,次の二つの識別マークを付記した密閉金属ドラム缶に入った状態

で入手しなければならない。 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 該当する規格に適合していることを証明しなければならない,校正用試験油製造業者(又は供給者)

の名前。 

b) 校正用試験油が適合すると表明する規格の番号。 製造業者のコード番号は,識別として許容されない。 

6.4.2 

取扱い及び貯蔵 

6.4.2.1 

校正用試験油は,必要になるまで密封し,かつ,6.4.1に規定する校正用試験油用の容器に覆い

を施して貯蔵しなければならない。 

6.4.2.2 

−10 ℃以下の温度にさらされたことがある校正用試験油は,製造業者に問い合わせ,助言を受

けないで用いてはならない。 

6.4.2.3 

校正用試験油の使用及び貯蔵中,結露によって校正用試験油が汚染される結果に至るような条件

にしてはならない。 

6.4.2.4 

校正用試験油の使用中に,揮発性が高い成分の蒸発,並びに潤滑油及び燃料油による避けられな

い汚染による校正用試験油の劣化は,40 ℃における粘度が3.0 mm2/sを超えるような劣化度になってはな

らない。 

6.4.2.5 

粘度は,毎週測定しなければならない。 

6.4.2.6 

他の液体を混合することによって,劣化を補正しようとしてはならない。 

6.4.2.7 

使用中,校正用試験油の温度は,真の値で40±2 ℃に保たなければならない。この温度は,試

験装置の燃料パイプ用の隔壁部の試験油出口継手位置で測定しなければならない3) 。 

注3) JIS D 3633-2の6.1.2 d) に規定している。 

6.4.3 

試験油としてJIS K 2204の2号軽油を用いる場合 

6.4.3.1 

JIS K 2204の2号軽油を用いる場合には,使用中の試験油の温度は,真の値で40〜45 ℃に保た

なければならない。6.4.2.7と同様に,この温度は,試験装置の燃料パイプ用の隔壁部の試験油出口継手位

置で測定する。 

試験の実施 

7.1 

試験計画書(5.2.1参照) 

7.1.1 

適用 

試験計画書の3種類の基本的な形式を,F.3〜F.5に示す。生産用試験計画書が,サービス拠点で見受け

られるかもしれないが,試験規格は,JIS試験が指定されるすべての場合に適用する。JIS試験が指定され

ない場合は,既存の習慣及びやり方を適用する。 

7.1.2 

内容 

7.1.2.1 

すべてのJIS試験計画書は,それ自身で完結しなければならないが,試験計画書の一部として同

じ源から得られた他のデータを利用してもよい。 

この規格は,JIS試験計画書の不可欠な部分とする。 

7.1.2.2 

試験計画書は,少なくとも次の項目を記載しなければならず,いかなる記載事項及び要求事項も

欠いてはならない。 

a) 試験計画書の識別番号 

b) 問合せのためのポンプ製造業者名及び所在地 

c) 噴射ポンプの形式(種類,形式コードについての完全な詳細) 

d) 試験の種類 

e) 試験用インジェクタ4),ノズル開弁圧 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

高圧噴射管アセンブリ 5),ポンプ側管継手の詳細 

g) ポンプ取付け形式の詳細:平面座取付け式,円筒面座取付け式,端面フランジ取付け式又はその他の

いずれかの方式。中心高さ及び駆動入力の詳細並びに何らかの特別な駆動用アダプタの技術的な要求

事項を含む。 

h) 必要とする特別の装置,設備(義務付けられたもの以外),例えば,戻り流量測定装置,制御レバー角

度目盛板,自動進角測定装置,ソレノイド(電気的特性の詳細),空気圧・負圧,特別の圧力計など。 

i) 

各試験(又はポンプ調整)の試験項番 

j) 

各試験(又はポンプ調整)のすべての試験条件 

 精度は,JIS D 3633-2の箇条8に規定する計器の許容測定誤差を勘案して決めなければならない。 

k) 噴射ポンプの噴射量(mm3/ストローク/シリンダ) 

l) 

毎分回転数で表した速度(min−1) 

m) JIS試験(すなわち,JIS D 3633-1の5.2で規定するような動的試験条件の下で実施する試験。)で指

定する試験項番 

n) 噴射ポンプの回転方向 

o) キロワット(kW)で表したポンプの運転に必要な動力 

p) 62.5 MPa を超える場合(附属書A及びJIS D 3633-1の6.8参照)の最大噴射圧力(pp) 

q) 連続的に実施する各JIS試験項目間での暖機手順及び安定化手順 

r) 試験に用いる試験油の仕様。JIS試験にはISO 4113の校正用試験油又はJIS K 2204の2号軽油だけが

許容される(表2参照)。 

注4) 

ノズル,ノズルホルダ及びエッジフィルタの仕様が完全に記述されているのであれば,いか

なる形式を指定してもよいが,JIS D 3638などで規定した形式が好ましい。この形式は,よ

り正確で,より入手しやすい。 

5) 

外径,内径及び長さの詳細が記述されているならば,いかなる形式を指定してもよいが,ISO 

4008-2で規定した形式が好ましい。この形式は,より正確で,より入手しやすい。 

7.1.2.3 

試験計画書で示す試験装置の操作に関する取扱説明は,試験装置に添付されている試験装置製造

業者の取扱説明書を無視した内容であってはならない(例えば,メスシリンダの排油時間,測定時のスト

ローク回数など)。 

7.2 

試験の手順 

7.2.1 

噴射ポンプ試験 

次の手順を守らなければならない。 

7.2.1.1 

試験する噴射ポンプの識別を,試験計画書と比較して点検する。ポンプの外面を洗浄する。 

7.2.1.2 

試験するポンプの特性を,用いるJIS試験装置に添付されている,許容運転領域及び基礎データ

並びに試験装置の動力及び速度特性と比較して,確認する。 

7.2.1.3 

試験用インジェクタ,高圧噴射管アセンブリ及び低圧配管,ポンプ取付け台並びに他の任意の附

属品が,試験計画書及び/又は試験装置の取扱説明書に一致しているかを点検する。 

異物が入っている可能性があるポンプは,最初から校正用インジェクタを用いて運転を始めてはならな

い。まず,適切な予備用のインジェクタを用いて運転する(この事項は,例えば,長期保管していたポン

プ,顧客から入手したまま分解していないポンプなどに適用する。)。 

7.2.1.4 

バックラッシがなく,かつ,mm3/ストローク/シリンダ で表すJIS定格最大噴射量及びN・m/ °

で表す最大ねじり剛性 Sc が明記されている軸継手だけを,JIS試験に用いることができる。 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 軸継手への表示は,JIS D 3633-1の6.6も参照。 

7.2.1.5 

試験するポンプの駆動軸と試験装置の駆動軸継手とを結合している要素部分が,完全かどうかを

点検する。この要素部分は,正確に試験装置製造業者又はポンプ製造業者のいずれかが指定しているもの

とする。もし,試験するポンプが特別に設計した駆動装置を必要とする場合には,ポンプ製造業者の推奨

に従わなければならない。 

7.2.1.6 

試験装置は,その製造業者の取扱説明書に従って操作しなければならない。試験装置製造業者が,

噴射量測定システムの操作についての取扱説明書を特に発行していない場合,JIS試験時には次の規定を

守らなければならない。 

a) メスシリンダは,30±3 s の間に排油する。 

b) ポンプ噴射量の読みは,メスシリンダを,その校正された目盛で50 %を超えて確実に満たすのに十

分な,中断がない連続したストローク数の運転後に読み取る。 

7.2.2 

装置の検定 

装置は,表3に規定する間隔で,又は装置の取扱説明書若しくは試験結果を必要とするときは,より頻

繁に検定試験を受けなければならない。対比検定装置を備え,専用の検定キットであって,その分解能が,

検定を受ける装置の分解能に対し少なくとも5倍よい(適用可能な場合)ものが望ましい。 

表 3−測定装置の検定内容a) 

項目 

試験方法 

検定装置の正確度及び方法 

修正方法 

月数 

圧力計 

対比検定 

最大目盛値の±0.2 % 

交換する,修正する又は
補正ラベルを付ける。 

温度計 

検定の間流体を流
す。 

±0.2 ℃ 

交換する,修正する又は
補正ラベルを付ける。 

回転計 

回転計検定 

±1 min−1 

交換する,修正する又は
補正ラベルを付ける。 

噴射量測定
システム 

JIS D 3633-2のA.2
参照。 

JIS D 3633-2の8.10.2参照。 修正する。 

注a) 測定装置の正確度については,JIS D 3633-2の箇条8を参照。 

7.2.3 

過負荷運転及び誤使用 

注記 試験用の各装置をその技術的能力を超えて用いると,噴射ポンプの噴射量の変化が10 %以上

にもなり得る。高圧噴射管アセンブリ,インジェクタなどの装置に指定された以外の装置を用

いると,更に同程度,ポンプ噴射量を変化させ得る。試験装置の噴射量測定システムを用いる

場合に,試験装置製造業者の取扱説明書に規定する運転方法を守らないと,その正確度を減じ

ることがある。次の要求事項は,非常に重要である。 

7.2.3.1 

試験装置は,JIS試験装置に添付されている“許容運転領域”以外で用いてはならない。JIS D 

3633-1の図2(この規格の附属書Aにも示す。)を参照。 

7.2.3.2 

軸継手は,それに示してある最大定格を超えて用いてはならない。 

7.2.3.3 

正しい軸継手・噴射ポンプ駆動軸用アダプタを用いなければならない。 

7.2.3.4 

噴射ポンプを試験する場合には,試験装置製造業者が供給する適切な取付け用アダプタを用いて

取り付け,アダプタは,試験計画書で指定している特別な要求事項に従っていなければならない。 

7.2.3.5 

調速機付き噴射ポンプで,ポンプ噴射量が直接調速機の制御下にある状態で読取りを行ったり,

調整を行う必要がある場合には,これらの条件で速度安定性を確保できないような試験装置で試験しては

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。運転中の試験装置の速度低下率は,JIS試験装置に添付される“動力及び速度低下率特性”に

示されているように(ポンプに必要な動力で)運転中の調速機の速度低下率の約1/2を超えてはならない。 

環境 

適切な国の規則又は法令がなければ,次の最低条件を適用する。 

8.1 

試験装置及び他のすベての作業現場の設備は,製造業者の取扱説明書に従って適切に据え付けなけ

ればならない。 

8.2 

作業区域には,ろ(濾)過装置付き強制換気によって,新鮮で清浄な空気を供給しなければならな

い。わずかの与圧を加えることが望ましい。 

8.3 

常時,結露を防止しなければならない。 

8.4 

床,壁,天井及び作業場表面は,ほこり(埃)や研磨性の異物が発生するような粗い仕上げであっ

てはならない。 

要員及び認定 

9.1 

試験規格に一致したすべての試験施設の保全,操作及び噴射装置の取扱いの責任者を選任しなけれ

ばならない。 

9.2 

選任された要員(5.2.2参照)は,試験装置の製造業者及び燃料噴射装置の製造業者が発行した証明

書を所有していなければならない。その証明書は,選任された要員が,当該燃料噴射装置及び/又は試験

用の各装置の取扱いについて適切な教育を受けたことを証明するものである。 

9.3 

少なくとも1名の選任された責任者が,適切な時間,作業場に立ち会わなければならない。 

9.4 

選任されていない作業者が燃料噴射装置の取扱いに従事している場合は,選任された責任者の監督

下においてだけ作業することができる。 

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10 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

噴射ポンプの最大噴射圧力が62.5 MPa以上の場合の 

試験装置定格容量低減措置 

序文 

この附属書は,噴射ポンプの最大噴射圧力が62.5 MPa以上の場合の,試験装置定格容量の低減措置につ

いて規定する。 

A.1 この箇条は,JIS D 3633-1の6.8から転載した。 

試験用インジェクタ及び管を用いたときの噴射圧力が,JIS D 3633-1の4.3 1) で仮定した値を超えた場合,

その圧力値に比例した修正を噴射量Qmaxに加え,グラフ22) の許容運転領域の判定に用いることが望まし

い。 

例 試験用インジェクタ及び管を用い,噴射量が全負荷時に200 mm3/ストローク/シリンダで,このと

きの実際の最大噴射圧力が90 MPaの場合,次によって修正する。 

        ppa=90 MPa  

       したがって, 

        pma=π2 90 MPa=57.3 MPa [JIS D 3633-1の4.3 b) 参照]3) 

       比例によって, 

        Qe=

0.

40

ma

QP [JIS D 3633-1の4.3 b) 参照] 

       したがって, 

        Qe=200×

0.

40

3.

57

=286 mm3/ストローク/シリンダ 

286 mm3/ストローク/シリンダの等価噴射量をグラフ2に当てはめ,この噴射ポンプが試験装置

の許容作動域内にあるかどうか判定することが望ましい。 

注1) JIS D 3633-1の4.3には,(試験装置の容量を評価するために)平均噴射圧力の代表的数値 (pm) 

は 40.0 MPaでなければならないと規定している。 

2) JIS D 3633-1のグラフ2は,試験装置に添付しなければならない(5.1.2参照)。これを図A.1に

転載して示す。 

3) JIS D 3633-1の4.3では,次のようにしている。 

        pp=pm×π/2 

   したがって, 

pp=62.8 MPa 

A.2 A.1の抜粋の使用を助けるために,記号の意味を,次に追記する。 

    pm :平均噴射圧力(代表的数値) 

    pma :実際の平均噴射圧力 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

    pp :最大噴射圧力(代表的数値) 

    ppa :実際の最大噴射圧力 

    Qmax:ポンプの全負荷実噴射量 

    Qe :ポンプの全負荷等価噴射量(JIS D 3633-1の図2用) 

A.3 したがって,A.1の例における噴射ポンプの場合,実最大ポンプ噴射量200 mm3/ストロークを許容

運転領域のQmax軸上で参照する代わりに,286 mm3/ストロークの等価値を用いなければならない4)。 

注4) 

これは,軸継手の評価にも適用される。 

基礎データ 

フライホイールの慣性モーメント 

       I=     a) kg・m2 

駆動軸のねじり剛性       

      Sd=     a) N・m/ ° 

軸継手のねじり剛性     

No.1:Sc=     a) N・m/ ° 

              

No.2:Sc=     a) N・m/ ° 

              

No.3:Sc=     a) N・m/ ° 

注a)   適切な数値を記入する。 

 
1 フライホイールの慣性モーメントの限界 
2 駆動軸のねじり剛性の限界 
3 異なる噴射ポンプ取付け方法による安定性限界 

図A.1−試験装置の許容運転領域及び基礎データ 

(JIS D 3633-1の図2から記載。) 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

試験用インジェクタの保全 

序文 

この附属書は,試験用インジェクタの保全について規定する(本体の6.2参照)。 

B.1 

適用範囲 

この附属書は,試験用インジェクタに不可欠な保全計画及び手順(設定値及び試験値ではない。)を規定

する。不可欠な値は,種々の規格又は適切な噴射ポンプ試験計画書で最初に決めたものである。また,附

属書Cには,試験用インジェクタの一般的に用いている設定値及び試験値の表を示す。 

B.2 

試験用インジェクタの保全計画 

B.2.1 個々の試験用インジェクタについて,試験したポンプの数の記録を保存しなければならない。 

B.2.2 表B.1で示した試験用インジェクタの保全計画は,校正用インジェクタについては不可欠である。 

B.3 

試験用インジェクタの保全要領 

警告 試験用インジェクタからの噴霧は,人体の皮膚を貫通する。傷害防止のため,噴霧に近づいて

はならない。 

製造業者から,より厳しい正確度の要求がない場合には,附属書Cに示す値を用いなければならない。 

B.3.1 ノズル開弁圧の点検方法及び設定方法 

B.3.1.1 

室温で,ISO 4113に規定する校正用試験油又はJIS K 2204の2号軽油を満たした,JIS D 3641-1

に規定するインジェクタ試験装置にインジェクタを取り付ける。 

B.3.1.2 

インジェクタ試験装置のポンプを5回,一定の速度で勢いよく動かして,インジェクタ内部を洗

浄する。 

B.3.1.3 

ノズル開弁圧調整機構を,附属書Cに記載した適切な圧力で,ノズルが鋭い音を発生し始める状

態に設定する。すべてのシール面の漏れを点検する。 

B.3.1.4 

ノズルシュナーレンを適宜点検する。 

B.3.1.5 

ノズルシート油密を,次のように点検する。 

B.3.1.5.1 ピントルノズル式インジェクタでは,ノズルを下に向け,ノズル先端を拭き取り,附属書Cに記

載した圧力を10秒間保持した後に,先端からの液滴滴下がないことを確かめる。 

B.3.1.5.2 オリフィスプレート式インジェクタでは,ノズルを下方45°に向け,数回噴射させる。ノズル

先端から1滴滴下するまで,圧力を開弁圧と,それより0.5 MPa 低い圧力との間に保つ。さらに,附属書

Cに記載した圧力に保持し,2滴目と3滴目との滴下の間の時間を測定する。この時間が10秒間より短く

てはならない。 

B.3.1.6 

シュナーレン及び/又はノズルシート油密が不満足である場合(かつ,製造業者が認める場合)

には,インジェクタを分解し,構成部品を洗浄する。それでも不満足な場合には,欠陥のある部品,ノズ

ル又はインジェクタ全体を交換しなければならない。部品の機能表面のいかなる欠陥も,該当する規格に

一致しないものとして扱い,非規格品の試験用インジェクタとしても用いてはならない。 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−試験用インジェクタ保全計画 

計画 
番号 

頻度 

処置 

参照 

インジェクタ保全作
業後 

a) そのインジェクタが指定されているポ

ンプのうち,極力大きな能力をもつ噴射
ポンプを用いて,最高速全負荷で,5分
間インジェクタを作動させる。 

b) 開弁圧を点検し,必要ならば調整する。 

 
 
 
 
B.3.1 

毎週又はポンプ100 
台(最大)ごとの,いず 
れか早い方 

a) 開弁圧を点検し,必要ならば調整する。 
b) ノズルからの漏れを点検する。 
c) ノズルシートの油密を点検する。 

B.3.1 
B.3.4 
B.3.1.5 

a) オリフィスプレー

ト式インジェクタ: 
ポンプ1 000台ごと 

b) ピントルノズル式

インジェクタ:ポン
プ1 000台ごと 

a) 単孔オリフィス式インジェクタだけ: 

製造業者の取扱説明書に従って,必要に
応じ新品の針弁,及び/又はオリフィス
プレート又はインジェクタを装着する。 

b) ディレイピントル形ノズル式 

インジェクタだけ: 
新品のノズルを装着する。 

この項目は,今後更に研究す

る課題である。 

これが完成するまでは,作業

者は製造業者の取扱説明書に従
わなければならない。 

決められた取扱説明書がない

場合は,JIS D 3637-1の3.2.3又
はJIS D 3638の3.2.4を参照す
る。 

ポンプ5 000台ごと 
(最大) 

エッジフィルタごとインレットコネクタ

の流量を点検する。ただし,この項目は今
後更に研究する課題である。これが完成す
るまでは,作業者は製造業者の取扱説明書
に従わなければならない。 

製造業者の取扱説明書又は

JIS D 3637-1の3.2.3若しくは
JIS D 3638の3.2.4を参照する。 

ポンプ5 000台ごと 

インジェクタ各部品の機能部表面を,目

視で点検する。 

B.3.1.6 

B.3.2 ノズル又は針弁の交換(製造業者が認める場合) 

B.3.2.1 

インジェクタを校正用試験油又はJIS K 2204の2号軽油中で洗浄するか,他のさ(錆)びない方

法で洗浄する。 

B.3.2.2 

開弁圧調整機構を緩める。インジェクタを分解し,各部品の摩耗,損傷を点検する。 

B.3.2.3 

ノズルホルダの識別マークと組み付けるノズル部品とを照合する。 

B.3.2.4 

ノズル及びノズルホルダを洗浄する。 

B.3.2.5 

ノズルをノズルホルダに取り付け(位置決めピンがある場合には合わせながら),ノズル保持ナ

ットを取り付ける。 

B.3.2.6 

附属書Cに記載した適正トルクでノズル保持ナットを締め付ける。 

B.3.2.7 

B.3.1の手順を実施する。 

B.3.2.8 

ノズル又はノズルホルダに添付された他の特別な取扱説明書があれば,それに従って確認する。 

B.3.3 エッジフィルタ付きインレットコネクタの取替え 

B.3.3.1 

製造業者が認めていれば,インジェクタからノズルを取り外しておくのはよい方法である。 

B.3.3.2 

エッジフィルタ付きインレットコネクタ及びガスケットを取り外す。 

B.3.3.3 

新品のエッジフィルタ付きインレットコネクタを洗浄する。新品のガスケットを用い,ノズルホ

ルダにねじ込む。表C.1 1) に記載した適正トルクで締め付ける。 

注1) ノズルに異物を入れないために,組み立てたインレットコネクタ及びノズルホルダの燃料通路

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

をすべて洗い流すことが望ましい。 

B.3.3.4 

ノズルを再組み付けし,適切な開弁圧に調整する(B.3.2参照,続いてB.3.1参照)。 

B.3.4 ノズルからの漏れの点検 

B.3.4.1 

インジェクタをインジェクタ試験装置に取り付け,ポンプを5回動かして内部を洗浄する。ポン

プ又はノズルの継手に漏れがないことを確認する。 

B.3.4.2 

ポンプ圧力を圧力“A”まで上げ(附属書C参照),ポンプレバーから手を離し,圧力が勝手に

徐々に降下するに任せる。 

B.3.4.3 

試験油の温度を測定し,ストップウォッチを用いて圧力が圧力“B”から圧力“C”に降下する

時間を測定する。この時間が図B.1に示す最小漏れ時間tmin の曲線の下にある場合には,ノズルを交換す

る。 

B.3.4.4 

数回この試験を繰り返すが,そのたびにノズルを洗浄する2)。 

注2) ノズルの洗浄が不十分な場合には,漏れ時間は著しく増加する。 

図B.1−温度と最小漏れ時間tminとの関係 

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D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

試験用インジェクタの設定値及び試験値 

序文 

この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

C.1  この附属書は,サービス拠点での参考に便利なように,試験用インジェクタ(6.2参照)の一般に用

いる設定値及び試験値を記載したものである。したがって,情報が入手できれば,表C.1に追加すること

ができる。 

表C.1−試験用インジェクタの設定値及び試験値 


号 

インジェクタ形式又はノズル形式 

ノズル 
開弁圧 

(申請) 

シート 

油密 

試験圧 

(申請) 

ノズル 

保持 

ナット 

締付 

トルク 

エッジ 

フィルタ 

締付 

トルク 

ノズル漏れ 

試験圧 

MPa 

MPa 

N・m 

N・m 

MPa 

MPa 

MPa 

ディレイピントル形ノズルb)式 
試験用インジェクタa) 

実際の
ノズル
開弁圧

より 

2 MPa

低い値 

60

30
0

+ 

45

20
0

+ 

12.0 

10.0 

7.0 

a) JIS D 3636に適合する校正用ノズル 

12.5

3.00

b) JIS D 3636に適合する校正用ノズル 

14.7

3.00

c) JIS D 3636に適合する校正用ノズル 

17.2

3.00

d) JIS D 3638に適合する校正用ノズル 

14.7

3.00

e) JIS D 3638に適合する校正用ノズル 

17.2

3.00

単孔オリフィスプレートc)式 
試験用インジェクタa) 

a) No. 4(φ0.4 mmオリフィス) 

20.7

3.00

b) No. 5(φ0.5 mmオリフィス) 

20.7

3.00

c) No. 6(φ0.6 mmオリフィス) 

20.7

3.00

d) No. 7(φ0.7 mmオリフィス) 

20.7

3.00

e) No. 8(φ0.8 mmオリフィス) 

20.7

3.00

注a) JIS D 3637-1及びJIS D 3638による校正用インジェクタを含む。 

b) JIS D 3636又はJIS D 3638による。 

c) JIS D 3637-1及び/又はJIS D 3638による。 

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16 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

高圧噴射管アセンブリの仕様 

序文 

この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

D.1  この附属書は,サービス拠点での参考に便利なように,試験用高圧噴射管アセンブリ(6.3参照)に

ついて,一般に用いる識別及び/又は寸法を記録したものである。したがって,情報が入手できれば表D.1

に追加することができる。 

表D.1−高圧燃料噴射管アセンブリ呼び寸法 

単位 mm 

ISO表示 

内径 

外径 

長さ 

推奨曲げ半径 

最小 

ISO 4008-1 

2.0±0.025 

  600±5 

16 

ISO 4008-2 

2.0±0.025 

  845±5 

16 

ISO 4008-3 

3.0±0.025 

  600±5 

25 

ISO 4008-4 

3.0±0.025 

1 000±5 

25 

ISO 4008-5 

3.0±0.025 

  750±5 

50 

ISO 4008-6 

3.0±0.025 

1 000±5 

50 

ISO 4008-7 

4.0±0.025 

1 000±5 

50 

ISO 4008-8 

4.0±0.025 

1 500±5 

50 

ISO 4008-9 

2.0±0.025 

  450±5 

16 

ISO 4008-10 

3.0±0.025 

  600±5 

50 

ISO 4008-11 

1.5±0.025 

  710±5 

16 

ISO 4008-12 

1.6±0.025 

  350±5 

16 

ISO 4008-13 

1.8±0.025 

  450±5 

16 

17 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

JIS試験条件記載書 

序文 

この附属書は,この規格の規定の一部を構成し,JIS試験条件記載書の発行に不可欠な情報を規定する

(本体の5.2.2参照)。 

E.1  JIS試験条件記載書は,図E.1に示すようにA4判の用紙に割り付けなければならない。 

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18 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS試験条件記載書 

(この条件記載書は,JIS D 3633-3の適用及び運用に当たって,併せて用いる。) 

試験施設名称:                                           

所在地:                                              

次のとおりの噴射ポンプであることを,この書類によって証明する。 

製造業者:            形式:                              

製造番号:         は,JIS D 3633-1,JIS D 3633-2及びこれらが引用している追加の規格に規定する

全試験条件に一致し,かつ,JIS D 3633-3の規定どおりに適用された,その製造業者の試験計画書; 

番号:     発行:     日付:     に記載されている内容で試験された。 

この試験は,次の試験装置を用いて実施した。 

製造業者:         形式:         製品番号:         

試験条件定数は次のとおり: 

(1) 試験装置フライホイール慣性モーメント,I 

:             kg・m2 

(2) 試験装置駆動軸ねじり剛性,Sd 

 :             N・m/ ○ 

(3) 軸継手ねじり剛性等級,Sd      

 :             N・m/ ○ 

(4) 校正用試験油仕様           

:             ISO 4113/JIS K 2204* 

(5) 校正用試験油粘度(実測値)       

:             mm2/s 

(6) 校正用試験油温度(実測値)    

:             ℃ 

(7) 高圧噴射管           

:              

(8) 試験用インジェクタ        

 :              

(9) 試験用インジェクタ開弁圧     

:             MPa 

最大噴射圧力は62.5 MPaであると表明する/しない*。 

また,各JIS試験の速度に関連する動的条件は,次のように調整した/されていた。* 

(10) 

試験番号 

(11) 

試験速度 

(12) 

フライホイール 

最大有効容量 

 ()480(11)

 1 

2

×

(13) 
駆動軸 

最大有効容量 

()

28

 2 

(14) 
軸継手 

最大有効容量 

()

5

 3 

(15) 

ポンプ取付方法 

最大有効容量 

(JIS D 3633-1の図2) 

min−1 

mm3/ストローク/シリンダ 

噴射ポンプの呼び噴射量は,いずれも上記の最大有効噴射容量を超えていない。 

 また,試験計画書の全要求事項は,下記に記入する項目以外は要求許容限界内であった。 

JIS要求事項を満足しない項目は,次のとおりである。 

                                                  

                                                                                                   

責任者の署名捺印                                                 日付   年  月  日 

*いずれかを適宜抹消 

図E.1−JIS試験条件記載書の様式 

19 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

用語及び定義 

序文 

この附属書は,本体及び附属書(規定)で用いる用語及びその定義について規定する。 

F.1 

試験計画書 (test schedule) 

市場サービス現場で,ある噴射ポンプを調整し,試験するのに必要なすべての情報及び取扱い説明を内

容とする文書。 

F.2  

JIS試験計画書 (JIS test schedule) 

試験規格に適合する試験計画書。 

F.3  

燃料噴射ポンプ製造業者の試験計画書 (fuel injection pump manufacturer's test schedule) 

ある特定のエンジン向けの,特定のポンプを調整するための要求事項に関するもので,ポンプ製造業者

が編集した試験計画書。 

F.4  

エンジン製造業者の試験計画書 (engine manufacturer's test schedule) 

ある特定のエンジン向けの,特定のポンプを調整するための要求事項に関するもので,追加の情報(ポ

ンプ製造業者の試験計画書にないもの)を内容とする試験計画書。 

F.5  

生産試験計画書 (production test schedule) 

生産現場向けに編集した試験計画書。 

F.6  

JIS試験 (JIS test) 

(試験計画書のすべての試験要素,又はこれらすべての試験要素のうち,いずれか一つを意味する。) 

試験規格のすべての条件に従って実施する燃料噴射ポンプ試験。 

F.7  

試験記録 (test record) 

試験計画書で規定する,すべての読取値の結果を記録した文書(JIS試験の条件を要求していても,い

なくても。)。これにはまた,有効性の要求事項の中で示されている追加の情報をすべて含むものとする。 

F.8  

試験用インジェクタ (test injector) 

噴射管に直接接続する,構成部品からなる完全な組立品であって,試験する噴射ポンプが機能するため

に必要な流体負荷に対応する抵抗をもたせるためのもの。 

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20 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

F.9  

校正用インジェクタ (calibrating injector) 

JIS D 3636,JIS D 3637-1,JIS D 3637-2及びJIS D 3638に示す校正用インジェクタ規格に適合する試験

用インジェクタ。 

F.10  

高圧(燃料)噴射管アセンブリ [high-pressure (fuel) injection pipe assembly] 

高圧燃料噴射管の両端に継ナットを装着し,両先端を加工して内側円すい(錐)形体に連結できるよう

にしたもの(JIS D 0116-4,番号3.2参照)。 

注記1 管は,目的に応じ,曲げられていてもいなくてもよいし,附属部品をこのアセンブリに含め

てもよい。 

注記2 JIS D 0116-4 に基づき,用語として用いられている“燃料”という言葉は,誤解を生じなけ

れば省略してもよい。 

F.11 

試験用ISO高圧噴射管アセンブリ (ISO high-pressure injection pipe assemblies for testing) 

ISO 4093に規定する特性に適合した,高圧噴射管アセンブリ。 

F.12 

(燃料)インジェクタ(ノズル)開弁圧 [(fuel) injector (nozzle) opening pressure] 

インジェクタを通じる流れが始まるときの最低の油圧(油圧はゆっくり増加させる。JIS D 0116-2,番号

9.5参照)。 

注記 JIS D 0116-2 に基づき,“燃料”という言葉は,誤解が生じなければ省略してもよい。 

F.13 

ノズル (nozzle) 

二つの主要構成部品,すなわち,ノズル本体及び針(針弁)で構成する弁。開弁時に,これを通して燃

料を霧化する(JIS D 0116-2,番号2.2参照)。 

F.14 

シュナーレン (chatter) 

ノズル針弁に特有の高周波繰返し弁開閉の物理的現象。 

F.15 

鋭い音(ノズルの) [crack (of a nozzle)] 

ノズル針弁で,油圧を上昇させてノズル開弁圧に達したときに,弁が最初に突然開く動作によって発す

る音。 

参考文献 JIS D 1617 自動車部品−ディーゼル機関用フューエルフィルタ−試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4020,Road vehicles−Fuel filters for diesel engines−Test methods 

(MOD) 

JIS D 3641-2 ディーゼル機関−燃料インジェクタの試験−第2部:試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8984-2,Diesel engines−Testing of fuel injectors−Part 2: Test methods

(IDT) 

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21 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS D 3633-3:2007 自動車−燃料噴射ポンプの試験−第3部:試験の適用及び手順 ISO 4008-3:1987,Road vehicles−Fuel injection pump testing−Part 3:Application and 

test procedures 及び Amendment 1 (2002) 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 


適用範囲 

− 

− 

一致 

− 

− 


適用分野 

− 

− 

一致 

− 

− 


引用規格 

4用語及
び定義 

− 

− 

一致 

− 

− 

5.1.1 
JIS試験
の試験項
目: 表1 

(7) にISO 4008-2, 
(8) にD 3636-1及び
D 3637 A13-175を記
載。 

5.1.1 
Table 1 

(7) にISO 4093-2, 
(8) にISO 4010及びISO 
7440を記載。 

変更 

高圧噴射管及び試験用インジ
ェクタの形式表示の例である
が,ISO規格の記載内容は引用
規格の最新版の内容を反映し
ていない。JISでは最新版の内
容にて記載した。 

ISOに対して規格改正の機会をと
らえて提案していく。 

5.2.1 
JIS試験
に不可欠
の最低条
件: 表2 

校正用試験油: 
ISO 4113又はJIS K 
2204の2号軽油を規
定。 
校正用試験油温度: 
6.4.2.7又は6.4.3.1
を参照することを
規定。 

5.2.1 
Table 2 

校正用試験油: 
ISO 4113の試験油だけを
規定。 
校正用試験油温度: 
6.4.2.7だけを参照するこ
とを規定。 

選択 

(対比表6.4の記載内容参照) (対比表6.4の記載内容参照) 

2

1

D

 3

6

3

3

-3

2

0

0

7

background image

22 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5.2.3 
不可欠で
ない条件 

不可欠でない条件
を規定。不可欠でな
い条件に“要員及び
認定”を追加した。 

5.2.3 

“要員及び認定”は不可
欠でない条件ではない。 

変更 

国際規格では“要員及び認定”
は不可欠でない条件に含めて
いないが,我が国の実状に即し
て追加した。 

技術的な差異は国内事情によって
生じたものであるので,このまま
とする。次回のJIS見直し時に,
対応国際規格と整合させることを
再度検討する。 

6.4 
校正用試
験油 

1) 試験油として,
ISO 4113に適合す
る校正用試験油又
はJIS K 2204の2号
軽油を規定。 
2) 試験油の温度(40
±2 ℃)を規定。JIS 
2号軽油を試験油に
用いる場合(40〜
45 ℃)を追加。 

6.4 

1) 試験油はISO 4113の試
験油だけを規定。 
 
2) 試験油の温度は40±
2 ℃だけ規定。 

選択 

日本では現在,試験油として
JIS 2号軽油も用いているの
で,その旨を追加するととも
に,JIS 2号軽油を用いる場合
の温度を追加規定した。 

日本国内で入手の容易なJIS 2号
軽油でも,この温度規定によって,
ISO規格で規定の校正用試験油を
用いた場合と同レベルの測定精度
が実現できるので,JISとして使い
勝手の向上が図れる。 
 国外でのJIS 2号軽油の入手は
容易とはいえないので,今後もこ
の規定はJISだけとする。 

7.1.2.2 
g) ポンプ
取付け形
式の詳細 

3種類又はその他の
形式の記載を規定。 
 

7.1.2.2 
g) 

4種類又はその他の形式
の記載を規定。 
  

変更 

ISO規格に記載の,はめ合い式
は現在具体例がなく,用語規格
における形式の種類にも規定
されていないため,JISでは用
語規格に合わせた。 

ISOに対して規格改正の機会をと
らえて提案していく。 

7.1.2.2 
r) 試験油
の仕様の
記載 

計画書に,試験に用
いる試験油の仕様
も記載する規定を
追加。 

なし 

試験油に関する記載の規
定なし(ISO 4113に規定
の校正用試験油だけを用
いる。)。 

追加 

(対比表6.4の記載内容参照) (対比表6.4の記載内容参照) 

8 環境 

− 

− 

一致 

− 

− 

9 要員及
び認定 

− 

− 

一致 

− 

− 
 
 
 
 

2

2

D

 3

6

3

3

-3

2

0

0

7

background image

23 

D 3633-3:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

B.3 試験
用インジ
ェクタの
保全要領 

試験油としてISO 
4113に規定する試
験油とJIS K 2204
の2号軽油を取り上
げている。 

B.3 

ISO 4113に規定する試験
油だけ。 

選択 

日本では試験油としてJIS 2号
軽油も用いているので,JIS 2
号軽油を用いる場合を追加し
た。 

日本国内で入手の容易なJIS 2号
軽油でも同等の品質が保てるの
で,JISとして使い勝手の向上が図
れる。国外でのJIS 2号軽油の入
手は容易とはいえないので,今後
もこの規定はJISだけとする。 

E.1 JIS試
験条件記
載書 

校正用試験油とし
てISO 4113又はJIS 
K 2204の選択を記
載。 

ISO 4113だけを記載。 

追加 

7.1.2.2の規定内容に基づく記
載である。 

(対比表7.1.2.2の記載内容参照) 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4008-3:1987,Amendment 1:2002:(MOD) 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ··················· 技術的差異がない。 
− 追加 ··················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ··················· 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ··················· 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ·················· 国際規格を修正している。 

2

3

D

 3

6

3

3

-3

2

0

0

7