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D 0033:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 操作装置の配置 ················································································································ 3 

5 多機能操作装置の機能の組合せ ··························································································· 4 

6 表示機能の視認性 ············································································································· 5 

7 ストークコントロールの操作方向 ························································································ 6 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

D 0033:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人自動

車技術会(JSAE)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 0033:1998は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 0033:2015 

自動車−手操作装置,計量装置及び警報装置の配置 

Road vehicles-Location of hand controls, indicators  

and tell-tales in motor vehicles 

序文 

この規格は,2009年に第5版として発行されたISO 4040を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 0101で規定されている乗用車,バス及びトラックにおける,手操作装置,計量装置

及び警報装置の配置について規定する。自動車の操作装置の操作を安全に行うために,手操作装置の配置

を運転者の手の届く範囲の中から特定の領域に規定するとともに,多機能操作装置の機能の組合せ並びに

計量装置及び警報装置の視認要件についても規定する。ただし,列挙した手操作装置,計量装置及び警報

装置の自動車への取付けは,必ずしも必要なものではない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4040:2009,Road vehicles−Location of hand controls, indicators and tell-tales in motor vehicles

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 0023 乗用車の運転者の手操作の可能な範囲 

注記 対応国際規格:ISO 3958,Passenger cars−Driver hand-control reach(MOD) 

JIS D 0101 自動車の種類に関する用語 

注記 対応国際規格:ISO 3833,Road vehicles−Types−Terms and definitions(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

基準面(reference plane) 

D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

自動車の縦中心面に平行で,ステアリングホイールの中心を通り,自動車の製造業者が定めた運転者の

設計基準位置R点1) の両側50 mm以内にある平面。 

注1) JIS D 0024参照 

3.2 

操作装置の作動領域(operational area of control) 

手動操作によって操作装置を作動させ,自動車の製造業者によって定められた正規の操作方向及びポジ

ションを選択したときの操作装置の作動領域(図1参照)。 

3.3 

計量装置・警報装置の表示領域(display area of indicator or tell-tale) 

分量表示の識別対象,及び計量機器の指針が正規の作動範囲にあるときのあらゆる場合に計量レベルが

判断できる部分。ただし,ベゼル,製造型式などは含める必要がない(図2参照)。 

3.4 

ステアリングホイール面(steering-wheel plane) 

自動車が直進状態にあり,自動車の製造業者が定めた設計基準位置にあるときのステアリングホイール

リムの上面を通る平面。 

3.5 

ステアリングホイール軸(steering-wheel axis) 

ステアリングホイール面に垂直で,ステアリングホイールリムの回転中心点を通る直線。 

3.6 

領域I(zone 1) 

基準面左側で,次に示す面に囲まれる領域(図3参照)。 

− ステアリングホイール面に平行で,20 mm上方の面。 

− ステアリングホイール面に平行で,170 mm下方の面。 

− ステアリングホイール軸を中心とし,ステアリングホイールリム外周から左側に100 mm隔たった

円筒。 

− ステアリングホイール軸を中心とし,ステアリングホイールリム内周から右側に130 mm隔たった

円筒。 

− ステアリングホイール軸上で交わり,基準面とそれぞれ40°及び130°をなすステアリングホイー

ル面に垂直な二つの平面。 

3.7 

領域II(zone 2) 

次に示す面に囲まれる領域(図3参照)。 

− ステアリングホイール面に平行で,20 mm上方の面。 

− ステアリングホイール面に平行で,170 mm下方の面。 

− ステアリングホイール軸を中心とする半径50 mmの円筒。 

3.8 

領域III(zone3) 

基準面右側で,次に示す面に囲まれる領域(図3参照)。 

− ステアリングホイール面に平行で,20 mm上方の面。 

− ステアリングホイール面に平行で,170 mm下方の面。 

D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ステアリングホイール軸を中心とし,ステアリングホイールリム外周から右側に100 mm隔たった

円筒。 

− ステアリングホイール軸を中心とし,ステアリングホイールリム内周から左側に130 mm隔たった

円筒。 

− ステアリングホイール軸上で交わり,基準面とそれぞれ40°及び130°をなすステアリングホイー

ル面に垂直な二つの平面。 

3.9 

視認可能(visible) 

変速機の変速段がトップ又はドライブレンジに入っており,ステアリングホイールが製造業者の仕様に

合わせた直進状態のときに,いずれかの眼の(両眼である必要はない。)95パーセンタイルアイリプス2) 全

ての位置から見えること。 

注2) JIS D 0021参照 

3.10 

頭部移動(head movement) 

視認する上で,物理的な障害物をかわすために必要な頭部の動き(この規格の目的から,頭部の動きは,

目標物を見た視界ラインから30°以内とする。)。 

3.11 

識別対象(identification) 

識別記号,表示ラベル,又は操作装置,計量装置若しくは警報装置に表示され運転者が表示状態を視認

できる指針若しくは目盛の部分。 

3.12 

受動的拘束装置の状態表示装置(passive restraint readiness indicator) 

受動的拘束装置の正規の作動が妨げられ,正常な機能状態にないことを表示する警報装置若しくは計量

装置,又は受動的拘束装置が使用不可能であることを表示する計量装置。 

3.13 

ストークコントロール(stalk control) 

長さが最小断面寸法の5倍以上の細長い硬質の操作装置。この装置は固定式又は可動式で,ステアリン

グコラム又は計器盤上に取り付けられ,作動領域は運転者の手操作の可能な範囲3) にある。 

注3) JIS D 0023参照 

3.14 

操作面(operational surface) 

機能を作用させるために,使用者がつかむ又は触れる操作部位。 

3.15 

セカンダリ操作面(secondary operational surface) 

ある操作面上,又はその操作面に付帯する面上に設定され,別の機能を作用させるための操作面。ただ

し,ストークコントロールの端部にあるボタンは含まれない(図4参照)。 

操作装置の配置 

操作装置の配置は,次による。 

a) 乗用車においては,この箇条で規定する操作装置を,JIS D 0023に規定する“三点式シートベルトを

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

装着した”運転者が手で操作できる範囲内に配置しなければならない。 

トラック及びバスにおいては,これらの操作装置を,JIS D 0023に規定する“二点式シートベルト

又は緊急ロック式巻取装置付きの三点式シートベルトを装着した”運転者が手で操作できる範囲内に

配置しなければならない。 

b) 次に示す操作装置の作動領域は,領域III又は領域I(左ハンドル車は領域I)に配置しなければなら

ない。 

1) ヘッドランプ ハイビームからロービームへの切替えスイッチ 

2) パッシングビームスイッチ 

3) ターンシグナルスイッチ 

c) ライティングスイッチの作動領域は次の配置としなければならない。 

1) 基準面の左側(左ハンドル車の場合) 

2) 基準面の右側(右ハンドル車で計器盤上に配置されている場合) 

d) ホーンの操作装置の作動領域の一部は,領域I,領域II又は領域IIIのいずれかに配置しなければなら

ない。ただし,追加されたホーンの操作装置は,これらの領域の範囲を超えるなど,どこに配置して

もよい。 

e) 手で操作するパーキングブレーキレバーの作動領域は,次の配置としなければならない。 

1) 基準面の右側(左ハンドル車の場合) 

2) 基準面の左側(右ハンドル車の場合) 

スペースが必要な場合,手で操作するパーキングブレーキレバーは,左ハンドル車は基準面の左

側,右ハンドル車は基準面の右側に配置してもよい。 

f) 

ウインドシールドガラス用ワイパ及びウォッシャの操作装置は基準面のいずれの側に配置してもよ

い。領域I又は領域III(左ハンドル車は領域III)に,変速機のシフトレバー以外に2本以上のストー

クコントロールがある場合は,ステアリングホイールリムからの距離が近いストークコントロールが,

ウインドシールドガラス用ワイパ及びウォッシャの操作装置でなければならない。 

g) 回転式(例えば,キー差し込み方式)イグニションの操作装置は,基準面の右側に配置しなければな

らない。トラック及びバスにおいては,車両外側からも操作できるように,イグニションの操作装置

は基準面に対して車両外側に配置することができる。 

なお,車両外側から車両を動かす際には,追加の安全予防措置を考慮しなければならない。 

h) 全ての又は一部のハザードウォーニングスイッチは,基準面に対して車両内側になければならない。

トラックにおいては,車両外側からも操作できるようにハザードウォーニングスイッチは基準面に対

して車両外側に配置することができる。 

多機能操作装置の機能の組合せ 

多機能操作装置の機能の組合せは,次による。 

a) 次に示す機能は,同一の操作装置で操作されなければならない。 

1) ウインドシールドガラス用ワイパスイッチ及びウインドシールドガラス用ウォッシャスイッチ(手

動の場合は除く。) 

2) パッシングビームスイッチ及びディマスイッチ 

b) ライティングスイッチは,次のうちいずれかの機能と組み合わせて,同一の操作装置で操作してはな

らない。ただし,ライティングスイッチの操作方向を,これらのスイッチの回避操作方向とする場合

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は組み合わせてもよい。(表1参照)。 

1) ホーンスイッチ 

2) ウインドシールドガラス用ワイパスイッチ 

3) ウインドシールドガラス用ウォッシャスイッチ 

4) ターンシグナルスイッチ 

c) トラックにおいては,ターンシグナルスイッチ及びリターダ機能は,同一の操作装置で操作されては

ならない。 

表示機能の視認性 

表示機能の視認性は,次による。 

a) あらゆる種類のスピードメータの表示領域は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない(図

2参照)。 

b) 燃料計及びその識別対象は,燃料が1/4以下の表示領域が頭部移動をしないで視認可能でなければな

らない。また,頭部移動によって燃料計のそれ以外の部分も視認可能にならなければならない(図2

参照)。 

c) 次の計量装置の表示領域及びその指針は,計測値が危険な状態に近いときの表示状態を,頭部移動を

しないで視認可能でなければならない。また,これらの計器のそれ以外の部分も,頭部移動によって

視認可能にならなければならない。 

1) エンジンの油圧計 

2) エンジンの水温計 

3) 空気ブレーキリザーバの圧力計 

d) 次の表示装置の指針部及び状態表示部は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない。ただし,

トラック及びバスは頭部移動による視認は差し支えない。 

1) アンメータ(バッテリ充電状態の表示装置) 

2) 自動変速機の変速段の表示装置(ステアリングコラム又は計器盤上に配置されている場合だけ) 

また,これらの表示装置の指針部及び状態表示部以外の部分も,頭部移動によって視認可能になら

なければならない。 

e) 次の警報装置は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない。ただし,トラック及びバスは頭

部移動による視認は差し支えない。 

1) ブレーキのウォーニングインジケータランプ 

2) パーキングブレーキインジケータランプ 

3) アッパビームインジケータランプ 

4) ターンシグナルインジケータランプ 

5) シートベルト未装着のインジケータランプ(ドライバ用の場合だけ) 

6) 受動的拘束装置のウォーニングインジケータランプ 

7) エンジンのオイルプレッシャインジケータランプ 

8) オーバヒートインジケータランプ 

9) フューエルレベルインジケータランプ 

10) チャージインジケータランプ 

11) 自動変速機の異常使用の警報用ランプ(ステアリングコラム又は計器盤上に配置されている場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

次の警報装置は,e) の必要条件に当てはまる主警報装置と同時に点灯すれば,頭部移動をして視認可

能であればよい。 

1) ブレーキのウォーニングインジケータランプ 

2) パーキングブレーキインジケータランプ 

3) 受動的拘束装置のウォーニングインジケータランプ 

4) エンジンのオイルプレッシャインジケータランプ 

5) オーバヒートインジケータランプ 

6) チャージインジケータランプ 

g) 同じ機能に対して計量装置及び警報装置の両方が取り付けられている場合は,b)〜e) のいずれかに適

合すればよい。 

ストークコントロールの操作方向 

ステアリングコラム上又はその付近に設定されるストークコントロールの推奨操作方向及び回避操作方

向を表1に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−ストークコントロールの操作方向 

操作装置 

推奨操作方向 

回避操作方向 

セカンダリ操作面での 

回避操作方向 

ライティングスイッチ 

− 

− 

不注意な操作のおそれが
あるタッチコントロール

(操作に微小な変位を要す

る操作装置),又はプロキ
シミティコントロール(操
作に全く変位を必要とし
ない操作装置)。例えば,
遮蔽されていない,くぼん
でいない,連続で操作する
など。 

ディマスイッチ 

ステアリングホイール軸
にほぼ平行 

ステアリングホイール軸
に向かう方向 

全てのセカンダリ操作面 

ホーンスイッチ 

− 

ステアリングホイール面
にほぼ平行 
操作装置の中心軸周りに
ほぼ回転する方向 

全てのセカンダリ操作面 

ウインドシールド用ワイパ
スイッチ 

− 

ステアリングホイール軸
にほぼ平行 
ステアリングホイール軸
に向かう方向 
注記 これらにはウォッ
シャ作動中の自動作動ワ
イパを妨げるものではな
い。 

不注意な操作のおそれが
あるON-OFF機能をもつタ
ッチコントロール,又はプ
ロキシミティコントロー
ル。例えば,遮蔽されてい
ない,くぼんでいない,連
続で操作しないといけな
いなど。 

ウインドシールド用ウォッ
シャスイッチ 

ステアリングホイール軸
に向かう方向,又はステ
アリングホイール軸にほ
ぼ平行 

− 

全てのセカンダリ操作面 

ターンシグナルスイッチ 

ステアリングホイール面
にほぼ平行 

左記推奨操作方向以外の
全ての操作方向 

全てのセカンダリ操作面 

パッシングビームスイッチ 

ステアリングホイール軸
にほぼ平行 

ステアリングホイール軸
に向かう方向 
操作装置の中心軸周りに
ほぼ回転する方向 

全てのセカンダリ操作面 

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D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 1 操作装置の最大移動位置 

2 操作装置の作動領域 
 

図1−操作装置の作動領域 

 1 指針によって与えられる情報の表示領域 

2 他の情報の表示領域 
 

図2−計量装置の表示領域の一例 

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D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a ステアリングホイール軸 
b ステアリングホイール面 

図3−領域I・領域II・領域III 

領域Ⅲ 

領域Ⅱ 

領域Ⅰ 

領域Ⅱ 

領域Ⅲ 

領域Ⅰ 

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10 

D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 セカンダリ操作面 
2 ステアリングホイール上下方向中心線 
a ステアリングホイール面にほぼ平行 
b 操作装置の中心軸周りにほぼ回転する方向 
c ステアリングホイール軸にほぼ平行 
d ステアリングホイール軸にほぼ向かう方向(押す方向及び操作装置の端のボタンを含む。) 

図4−ストークコントロールの操作方向 

参考文献 JIS D 0021 自動車の運転者アイレンジ 

注記 対応国際規格:ISO 4513,Road vehicles−Visibility−Method for establishment of eyellipses 

for driver's eye location(MOD) 

JIS D 0024 自動車におけるH点の決め方 

注記 対応国際規格:ISO 6549:1999,Road vehicles−Procedure for H- and R-point determination

(MOD) 

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11 

D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 0033:2015 自動車−手操作装置,計量装置及び警報装置の配置 

ISO 4040:2009,Road vehicles−Location of hand controls, indicators and tell-tales in 
motor vehicles 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 操作装
置の配置 

b) 次の操作装置の
作動領域配置 
ヘッドランプ 
パッシングビーム
スイッチ 
ターンシグナルス
イッチ 

4.2 

JISと同等 

変更 

ISO規格には,“領域Iへ配置
しなければならない”記述があ
るが,JISでは右ハンドル車は
領域IIIでも可とした。 

ISO規格4.7に右ハンドル車で長
年の慣行がある場合は領域IIIで
も可の記載があり,内容的にはほ
ぼ同等である。 

d) ホーンの操作装
置の作動領域配置 

4.4 

JISと同等 

変更 

ISO規格には,“領域I,領域
IIのいずれかに配置しなけれ
ばならない”記述があるが,JIS
では領域IIIへの配置を追加で
規定した。 

上記箇条4 b) の考え方を踏まえ,
ホーンも同じく領域IIIを追加し
た。 

f) ウインドシール
ドガラス用ワイパ
及びウォッシャの
操作装置配置 

4.6 

JISと同等 

変更 

ISO規格には,“領域IIIに2
本以上の”の記述があるが,JIS
では“領域I又は領域IIIに”
とし,領域Iを追加で規定し
た。 

ISO規格4.7に右ハンドル車で長
年の慣行がある場合は領域Iでも
可の記載があり,内容的にはほぼ
同等である。 

− 

4.7 

4.2,4.6は左/右ハンドル
車のいずれにも適用され
るが,長年の慣行がある
右ハンドル車の国は基準
面に対して対称配置でも
よい。 

削除 

項目を削除 

日本は長年の慣行がある右ハン
ドル車の国であるため,この規定
は必要がないと判断した。 

4

D

 0

0

3

3

2

0

1

5

background image

12 

D 0033:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 表示機
能の視認
性 

e) 警報装置の視認
性 

6.5 

JISと同等 

変更 

ISO規格の“頭部移動によって
警報装置の表示領域のその他
の部分も視認可能にならなけ
ればならない”との記載を削除 

対象が不明瞭であり,必要ないと
判断した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4040:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

4

D

 0

0

3

3

2

0

1

5