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C 9921-4:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 標準使用条件 ··················································································································· 2 

C 9921-4:2009  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

C 9921-4:2009 

電気洗濯機の設計上の標準使用期間を設定するため

の標準使用条件 

Standard use conditions for electric clothes washing machines to 

predetermine design standard use period 

序文 

2007年11月21日の消費生活用製品安全法の改正(2009年4月1日施行)によって導入された長期使用

製品安全点検制度の対象とはならないものの,長期にわたって使用される製品について,消費者などに長

期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける長期使用製品安全表示制度が導入された。電気洗濯機は長期

使用製品安全表示制度の対象とされ,具体的には,電気用品の技術上の基準を定める省令別表第八 2.(48)

電気洗たく機及び電気脱水機“へ 経年劣化に係る注意喚起のための表示”に表示項目が規定された。 

この規格は,表示項目のうち(ロ)で規定される設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件

を定めたものである。 

適用範囲 

この規格は,家庭用の電気洗濯機及び電気脱水機の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条

件について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 9606 電気洗濯機 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

電気洗濯機 

電気用品安全法施行令別表第二 八(58)に掲げる電気洗たく機及び電気脱水機であって,家庭用のもの。

ただし,乾燥装置をもつものは除く。 

なお,この規格の電気洗濯機は,JIS C 9606の“種類”で規定する手動電気洗濯機,自動電気洗濯機及

び全自動洗濯機が該当する。 

3.2 

電気脱水機 

電気用品安全法施行令別表第二 八(59)に掲げる電気洗たく機及び電気脱水機であって,家庭用のもの。

C 9921-4:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ただし,電気洗濯機と一体となっているものに限る。 

なお,この規格の電気脱水機は,JIS C 9606の“種類”で規定する手動電気洗濯機及び自動電気洗濯機

に組み込まれた脱水機,並びに洗濯及び脱水を同一の槽で行う全自動洗濯機が該当する。 

3.3 

設計上の標準使用期間 

製造年を始期として,使用環境,使用条件及び使用頻度について標準的な数値などを基礎に,加速試験,

耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行って算定された数値に基づき,経年劣化による発火・け

がなどにより安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期間(年数で表す。)。 

なお,製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出されたデータを

保有している場合には,そのデータ・部品の仕様に基づいて合理的に算出された数値をもって算定するこ

とができる。 

3.4 

標準使用条件 

製造事業者又は輸入事業者が設定する製品の設計上の標準使用期間を設定するための環境条件,負荷条

件,使用時間及び回数。 

3.5 

環境条件 

製品を使用する温度,湿度(相対湿度)などの条件。 

3.6 

設置条件 

製品の据付説明書による標準的な設置状態。 

3.7 

負荷条件 

製品の取扱説明書による標準容量の負荷。 

3.8 

標準コース 

製造事業者又は輸入事業者が取扱説明書で標準と指定した又は推奨するコース。 

標準使用条件 

電気洗濯機及び電気脱水機の設計上の標準使用期間を設定するために,ユーザが製品を利用する前提条

件として,表1の標準使用条件を用いる。 

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C 9921-4:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−標準使用条件 

環境条件 

電圧 

単相100 V又は単相200 V 

電気洗濯機及び電気脱水機の
本体及び取扱説明書の表示に
よる。 

周波数 

50 Hz及び/又は60 Hz 

電気洗濯機及び電気脱水機の
本体及び取扱説明書の表示に
よる。 

温度 

20 ℃ 

湿度 

65 % 

負荷条件 

負荷 

標準容量a) 

電気洗濯機及び電気脱水機の
取扱説明書による。 

コース 

標準コースb) 

給水圧力 

0.03〜0.8 MPa 

給湯・給水温度 

20±15 ℃ 

使用時間 
及び回数 

1日の平均使用回数 

1.5 回c) 

1回の使用時間 

標準コースの時間 

1年間の使用日数 

365 日 

1年間の使用回数 

1.5 回×365 日 
=547.5 回/年 

注記 日本の平均的な温度条件として環境条件の温度20 ℃,湿度65 %は,JIS Z 8703の試験状態を参考

としている。また,電気洗濯機及び電気脱水機の運転サイクルを標準的な家庭の使用条件に合わせ
て設定した。 

注a) 標準容量の試験布を負荷とする。 

b) 手操作で移行する電気洗濯機は,洗濯,すすぎ及び脱水の各工程を 

“洗濯7分−脱水3分−すすぎ5分−脱水3分”とする。 

なお,手動電気洗濯機は,取扱説明書に洗濯,すすぎ及び脱水の推奨する手順を記載することが

望ましい。 

c) 2日で3回の割合とし,1日の使用回数を1.5回とする。 

参考文献 JIS Z 8703 試験場所の標準状態