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C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 ライフサイクル思考側面 ···································································································· 5 

5 設計要求事項及び推奨事項 ································································································· 5 

5.1 一般的考慮 ··················································································································· 5 

5.2 材料効率 ······················································································································ 6 

5.3 エネルギ効率 ················································································································ 6 

5.4 消耗品及び電池 ············································································································· 9 

5.5 エミッション ··············································································································· 10 

5.6 製品の寿命 ·················································································································· 11 

5.7 エンドオブライフ ········································································································· 11 

5.8 有害な物質及び調剤 ······································································································ 12 

5.9 製品の包装 ·················································································································· 12 

附属書A(参考)環境チェックリストの設計指針及び設計 ··························································· 13 

附属書B(参考)ポリマーの相容性に関するガイド ···································································· 24 

附属書C(参考)規制類 ······································································································· 26 

附属書D(参考)参考文献 ···································································································· 28 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会 (JBMIA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9914:2010 

(IEC 62075:2008) 

オーディオ,ビデオ,情報及び通信技術機器− 

環境配慮設計 

Audio/video, information and communication technology equipment−

Environmentally conscious design 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたIEC 62075を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,最終製品(以下,製品という。)として販売するすべてのオーディオ,ビデオ,情報及び通

信技術機器の環境配慮設計について規定する。 

この規格は,製造業者が宣言した製品用途だけを対象とする。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62075:2008,Audio/video, information and communication technology equipment− 

Environmentally conscious design (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6999 プラスチック−プラスチック製品の識別及び表示 

注記 対応国際規格:ISO 11469,Plastics−Generic identification and marking of plastics products (IDT) 

JIS Q 14001 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引 

注記 対応国際規格:ISO 14001,Environmental management systems−Requirements with guidance for 

use (IDT) 

JIS X 7778 音響−情報技術装置の表示騒音放射値 

注記 対応国際規格:ISO 9296,Acoustics−Declared noise emission values of computer and business 

equipment (IDT) 

JIS X 7779 音響−情報技術装置から放射される空気伝搬騒音の測定 

注記 対応国際規格:ISO 7779,Acoustics−Measurement of airborne noise emitted by information 

technology and telecommunications equipment (IDT) 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS Z 8732 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−無響室及び半無響室におけ

る精密測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 3745,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using 

sound pressure−Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms (IDT) 

JIS Z 8733 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−反射面上の準自由音場にお

ける実用測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 3744,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using 

sound pressure−Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (MOD) 

JIS Z 8734 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−残響室における精密測定方

法 

注記 対応国際規格:ISO 3741,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using 

sound pressure−Precision methods for reverberation rooms (IDT) 

JIS Z 8737-1 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第

1部:反射面上の準自由音場における実用測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 11201,Acoustics−Noise emitted by machinery and equipment−Measurement 

of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions−Engineering 

method in an essentially free field over a reflecting plane (IDT) 

ISO 14040,Environmental management−Life cycle assessment−Principles and framework 

ISO/IEC 28360,Information technology−Office equipment−Determination of chemical emission rates from 

electronic equipment 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

化学物質放散 (chemical emission) 

製品から化学物質及び微粒子が大気へ放出されること。 

3.2 

消耗品 (consumable) 

使用する機器用に,製造業者が販売のために上市する,使用者が交換可能な部品,又は機器の一部。(IEC 

Guide 114,定義3.1) 

注記 消耗品には,例えばプリンタカートリッジ,写真フィルムなどがあるが,修理又は製品のグレ

ードアップのための部品は含まない。 

3.3 

設計者 (designer) 

製造業者の管理下における,製品の設計者及び開発者。 

注記 製造業者の定義については,3.12を参照。 

3.4 

エンドオブライフ (end of life) 

使用ステージが終了した後の,製品のライフサイクル。 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.5 

エネルギ効率 (energy efficiency) 

意図した用途で性能を達成するためのエネルギの合理的な使用。 

より技術的には,装置に入力したエネルギ量に対する,装置からの出力のエネルギ量の割合。 

注記 出力性能は特定の装置に大きく依存するので,より正確な定義はこの文脈では適用できない。 

例 電源の場合,エネルギ効率は,入力電力に対する出力の割合として定義する。 

3.6 

環境 (environment) 

大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む組織の活動をとりまくもの。

(JIS Q 14001:2004,定義3.5) 

注記 ここでいう“とりまくもの”とは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ。 

3.7 

環境側面 (environmental aspect) 

環境及び相互に作用する可能性のある,組織の活動,製品又はサービスの要素。 

(JIS Q 14001:2004,定義3.6) 

注記 著しい環境側面は,著しい環境影響を与えるか又は与える可能性がある(JIS Q 14001参照)。 

3.8 

環境影響 (environmental impact) 

有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる,環境に対するあらゆる変化。

(JIS Q 14001:2004,定義3.7) 

3.9 

環境マネジメントシステム (environmental management system) 

環境方針を策定し,実施し,達成し,見直し及び維持するための組織の体制,企画立案,責任,慣行,

手順,プロセス,及び資源を含む,総合的マネジメントシステムの一部分。(JIS Q 14001:2004,定義3.8

を修正) 

3.10 

有害な物質及び調剤 (hazardous substances and preparation) 

すぐに又は遅れて環境に悪影響を与え得る物質又は調剤。(IEC Guide 109:2003,定義3.6を修正) 

注記 調剤の定義は3.16を参照。 

3.11 

ライフサイクル (life cycle) 

原材料の採取,又は天然資源からの産出から廃棄までの,連続的で相互に関連する製品システムの段階。

(ISO 14040:2006,定義3.1) 

3.12 

製造業者 (manufacturer) 

オペレーションを組織自身によって又はその代理によって行うか否かを問わず,上市するための製品の

設計,開発及び製造に責任のある組織。 

3.13 

モジュール (module) 

それ自体で機能をもつ部品の組立品(例えば,電源)。製品として個別に上市するものを含む。 

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3.14 

組織 (organization) 

法人か否か,公的か私的かを問わず,独自の機能及び管理体制をもつ,企業,会社,事業所,官公庁若

しくは協会,それらの一部,又は結合体。 

注記 複数の事業単位をもつ組織の場合には,単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。(JIS Q 

14001:2004,定義3.16) 

3.15 

部品 (part) 

製品の一部分。 

3.16 

調剤 (preparation) 

二つ以上の物質で構成される混合物又は溶液。 

例 すずは物質であり,はんだはすずを含む可能性のある調剤(合金)である。 

3.17 

製品 (product) 

オーディオ,ビデオ,情報及び通信技術機器。 

3.18 

リサイクル (recycling) 

エンドオブライフ段階での,再使用又は他の目的のための,製品,モジュール,又は部品の再処理。 

3.19 

再生可能材料 (renewable material) 

化石炭素源に基づかない有機材料。 

例 植物由来のプラスチック材。 

3.20 

リユース (reuse) 

エンドオブライフ時点での,製品,モジュール,又は部品の再使用。 

3.21 

熟練者 (skilled person) 

機器によって発生する可能性のあるリスクを減らし,危険を避けることができるような教育を受けた人,

又はそれらの経験をもっている人。(IEV 826-18-01を修正) 

3.22 

物質 (substance) 

個別に識別できる分子で構成する物体。 

3.23 

アップグレード (upgrading) 

製品の機能又は能力を高めるプロセス。 

3.24 

使用ステージ (use stage) 

サービスの提供開始からエンドオブライフステージに入るまでの製品の寿命期間。 

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ライフサイクル思考側面 

設計者の責任範囲において,設計者はライフサイクル思考を考慮しなければならない。ライフサイクル

思考とは,製品の環境性能を改善する機会がある場合,製品設計及び開発のできるだけ早い段階で,すべ

てのライフサイクルステージを通して製品が原因となる環境影響全体を把握しなければならないことを意

味する。 

次のような基本的考慮を要求する。 

− 製造業者又は組織は,全体的な環境への負荷を最小限にする目標を立てる。 

− 製品の重要な環境側面を確認する。 

− 環境側面及びライフサイクルステージ双方の妥協点を検討する。 

環境側面及びライフサイクルステージ双方に関して,バランスの取れた妥協を考慮しなければならない。

いかなる決定も,技術的特徴及び経済的実行可能性とのバランスをとることが望ましく,健康及び安全に

関して妥協してはならない。 

注記1 環境側面を製品の設計及び開発に組み込むことの目標は,ライフサイクル全体を通して製品

の環境への負荷を減少させることである。どのような製品のライフサイクルも,原材料の抽

出及び加工,並びに製品の製造,輸送,使用及びエンドオブライフ管理(リユース,リサイ

クル及び廃棄を含む。)を含む。これらの各ライフサイクルステージは,資源を消費し,空気,

水,土壌に対し環境影響を生み出す。 

製品設計に直接関係しない業務は,設計者の責任ではない。最初に,設計者は,製品が製品設計にかか

わるすべての関連規制に遵守していることを確認することが望ましい。その後,設計者は,代替設計によ

って削減可能な顕著な影響を識別するために,製品寿命にわたって,製品の環境影響を検討することが望

ましい。 

原材料の抽出又は加工,製造,輸送などのライフサイクルステージの一般的環境側面を,既存の環境及

び調達方針,並びに組織におけるガイドライン内で検討することが望ましい。設計者は,これらの方針及

びガイドラインの設計に関係する側面に従うことが望ましい。 

製品ライフサイクルにおける特定の段階を重視することによって,その他の段階に対して環境への影響

がしわ寄せされる場合がある。設計者の責任は,市場要件及び要求された機能の可能性によって限定され

る。バランスの取れた妥協が,製品ライフサイクルにわたって環境影響を最適化する。 

注記2 箇条4は,IEC 62430  4.2 (Life cycle thinking) の内容を参照した。 

設計要求事項及び推奨事項 

5.1 

一般的考慮 

設計者が影響を及ぼすことができる範囲で,環境に適合した製品の設計プロセスを絶えず改善するため

に,設計者がこの規格が対象とする製品を設計・開発する場合の要求事項は,次による。 

− 顧客,政府,環境団体,工業会(協会)などからの,最新の環境関連の法的要求事項及び市場要求事

項を確認しなければならない。 

− エネルギ効率,材料効率,及び有害物質使用の比較対象を,ベンチマークすることが望ましい。 

− 設計以降の製造,販売,製品使用,保守,及び廃棄の各段階からの実績値を収集し評価することが望

ましい。 

製品の環境性能は,製品設計によって大きな影響を受ける要因,及び主要な環境影響(例えば通常はエ

ネルギ消費)とみなす要因を,優先して考慮しながら評価することが望ましい。評価は,技術的及び経済

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的実現性とともに,製品機能及び標準使用を考慮することが望ましい。 

設計者は,環境側面を扱う設計チェックリストを維持するなどして,決定事項を文書化しなければなら

ない(そのようなチェックリストの一例を附属書Aに示す。)。 

注記 決定事項とは,設計要求事項及び推奨事項について検討した結果を基に決定した事項である。 

特定の製品環境特性に関する情報は,製造業者が適切であると考える書式によって入手できるようにす

る。 

さらに関連する情報がある場合,製品環境宣言によって入手できるようにしてもよい。 

5.2 

材料効率 

材料は環境に影響を与える。材料を指定する場合,設計者は次の設計選択肢を検討することが望ましい。 

− 使用する材料の種類を減らす。 

− 使用する材料の量を減らし,結果的に製品重量を減らす。 

− 環境影響の有害性が小さい材料を使用する。 

− 容易にリサイクル可能な材料を使用する。 

原材料に関するエンドオブライフ側面は,5.7で取り扱う。有害な物質及び調剤を使用する材料の置換え

については,5.8を参照する。 

5.3 

エネルギ効率 

5.3.1 

概要 

エネルギ効率の向上に注力するために,設計者は,製品がライフサイクルのどのステージで最もエネル

ギを消費するかを,把握しなければならない。 

関連する典型的なシステム構成において,製品相互の影響も含めて,製品本来の使用パターンを考慮し

なければならない。可能な場合,組織は,エネルギ効率に関するシステム性能全般を改善するように努め

ることが望ましい。 

設計者は,エネルギ消費に関する情報を提供しなければならない[5.3.5 d)及び5.3.7を参照]。 

5.3.2 

エネルギモード及び関連するエネルギ効率を改善する措置 

エネルギモードの定義及び用語は,製品グループによって異なる。したがって,この規格では,エネル

ギモードの厳密な定義はせず,5.3.3〜5.3.6に示すように一般的用語で記述し,図1に示す。図1は,技術

的な複雑さを説明しやすく使いやすいように単純化したものである。 

注記 この規格で扱う製品は非常に多種多様であるため,例示したものは,エネルギモードを明確に

するように,設計者に指針を示すことを目的としている。 

設計者は,開発中の製品に適用する特定のエネルギモードを識別しなければならない。 

5.3.3〜5.3.7で詳しく説明しているように,設計者は識別したエネルギモードのエネルギ効率を改善する

措置を検討しなければならない。 

設計者は,製品のどこでエネルギを消費しているかを確認するとともに,エネルギ消費の総量を減らす

手段を取らなければならない。 

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C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

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図1−エネルギモードの分類 

5.3.3 

動作モード 

製品は,次に示す最大動作モード,通常動作モード及び待機動作モードで,それぞれのモードに対応し

た機能を発揮する。 

− 最大動作モード:すべてのオプションを使用する動作状態 

例1 最大のコントラスト,輝度,音量に設定したテレビ。すべてのスロット及びベイを装着し動作

しているパーソナルコンピュータ。 

− 通常動作モード:初期設定又は標準設定における動作状態 

例2 工場設定のコンピュータディスプレイ。正常に稼動しているプリンタ。 

− 待機動作モード:使用者がシステムに与える負荷が最小であり,遅延なく立ち上がる動作待機状態。 

例3 コンピュータ資源を大きく消費するタスクが動いていないパーソナルコンピュータ。 

したがって,設計者は,次の点を検討しなければならない。 

− 動作モードでのエネルギ消費を削減するため,効率のよい電源部品を使用,並びに電力消費の小さい

部品及び/又は設計の選択肢。 

注記1 上記の理由は,効率の低い設計では,システムの熱放散が大きくなり,冷却の必要性が大き

くなるためである。動作モードにおけるエネルギ効率を改善することによって,自然空冷を

採用できるようになり,その結果ファンの使用によるエネルギ消費を回避できる。 

注記2 エネルギ効率の改善は,概してコスト及び騒音を減らし,有用性を高めることができる。 

− 電源設計の際,識別するモード(5.3.2を参照)。例えば5.3.7の例1に記述する国際エネルギスタープ

ログラムのような自主的プログラム,及び自主協定に,これを適用することによって,最もよく使用

するモードでAC-DC変換効率が高くなることが望ましい。 

例4 オフィスで使う一般的なパーソナルコンピュータでは,待機動作モードが消費電力の多くの割

合を占めており,このモードでの変換効率が高いことが望ましい。ただし,多くのパーソナル

コンピュータでは,電源装置の負荷は待機動作モードにおいて低いため,しばしば変換効率が

悪い。 

注記3 低負荷で,それゆえ低電源効率となる理由の一つに,パーソナルコンピュータのようなシス

テム特有の拡張性がある。そのため,設計者は拡張性とエネルギ消費との間のバランスを取

ることが望ましい。 










作 









エネルギモード 

動作モード 

省エネルギモード 

オフモード 

無負荷モード 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

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− 製品が本来必要とする仕様。例えば,電源の定格容量を過剰に設定すると,エネルギの非効率設計を

招く可能性がある。 

− 使用者及び機器設置者に,動作環境仕様を提供する効果。例えば,大型通信設備,サーバー又は記憶

装置では,その過剰な最大許容周囲温度(室温)の仕様が,室内空調システムのエネルギの非効率を

招くおそれがある。 

5.3.4 

省エネルギモード 

省エネルギモードとは,低電力,スリープ,ディープスリープ,又はスタンバイとも呼ばれ,機器が電

源に接続されており,リモコン,他の信号を使用することによって,使用者が許容できる時間内に,動作

モードに復帰できる状態をいう。複雑なシステムの場合,様々な省エネルギモードが存在する。 

例1 スリープ[コンピュータの場合RAM (Random Access Memory) へのスタンバイ又はサスペンド

モード],スタンバイアクティブハイモード(セットトップボックスにおいて,外部機器とデー

タを交換するが,テレビに映像又は音声を提供しないモード),スタンバイアクティブローモー

ド(録画機能のあるDVDレコーダにおいて,録画機能が停止状態で,テレビに映像又は音声

を提供しないモード),スタンバイパッシブ(テレビにおいて,映像又は音声を提供しないが,

リモコンによって動作モードに切り替えることができるモード) 

設計者は,次の内容を実施しなければならない。 

− 動作モードから省エネルギモードに自動的に切り替わる実用的な設計の選択を検討する。省エネルギ

モードの設定は,使用者が調整可能であり,必要に応じて代替又はカスタム設定,又はより一般的な

使用方法に調整できるように設計することが望ましい。その他の革新的なソリューションを検討しな

ければならない。 

例2 使用者が表示をそのままにしたことを,コンピュータモニタが検知したとき,又はキーボード,

マウスなどの手動の入力機器が定められた時間内に操作されない場合,スリープモードへ移行

する。 

− 省エネルギモードを使用する上で,使用者が待てる時間を考慮する。 

例3 コピー機又はプリンタにおける,省エネルギモードから最初のコピー又はプリントまでの復帰

時間。 

− 5.3.3で説明した内容と同じような方法を適用することによって,省エネルギモードでのエネルギ消費

を抑える設計の選択肢を検討する。 

− 省エネルギモードが無効な場合には,エネルギ消費が大きいことを使用者に知らせる。 

5.3.5 

オフモード 

製品は,電源に接続されているとき,次に示すオフモードで電力消費が最も低くなるようにする。 

− ソフトオフ:機器は装置自身によってオフになるか,使用者のリモコン操作又はコマンド操作によっ

て起動する。 

例1 自動オフモードのプリンタ又はシャットダウン完了後のコンピュータ 

− ハードオフ:装置が電力を使っていない電源オフの状態(最小限の電力消費がラインフィルタによっ

て発生することがある。)。主電源スイッチによって機器を手動でオフにする[次の例2並びにc)及び

d)を参照]。 

例2 電源の一次側をオフとすることで,エネルギを消費していないモニタ,テレビ,レーザープリ

ンタ 

設計者は次の内容を実施しなければならない。 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 実用的であれば,省エネルギモードからオフモードに自動的に切り替える設計の選択肢を検討する。 

b) ソフトオフモードでのエネルギ消費を最低限に抑える設計の選択肢を検討する(最小限のエネルギ消

費が,ラインフィルタによって発生することがある)。 

c) 主電源スイッチを検討する。使用者が簡単にスイッチに手が届いて使える場所に,主電源スイッチを

配置することが望ましい。 

d) 使用者がハードオフと認識する状態においてゼロワットが達成できない場合には,その状態のエネル

ギ消費のデータ(エネルギレベル,Wh)を用意し,文書又はその他の手段で使用者に知らせる。 

5.3.6 

無負荷モード 

無負荷モードとは,外部電源又は充電器が電源につながっているが,電気電子機器本体がつながってい

ない状態をいう。 

例 電源に接続されているが,電話が接続されていない携帯電話の充電器。 

設計者は無負荷モードの電力消費を最低限に抑える設計の選択肢を検討しなければならない。 

5.3.7 

一般的なエネルギ効率を改善する措置 

設計プロセスにおいて,すべての利用可能な省エネルギ機能を文書化しなければならない。 

製品のエネルギ消費量,及び関連するエネルギモードがある場合は,その情報を使用者に伝えなければ

ならない。 

設計者はエネルギ効率の向上を目指して,その製品カテゴリーに適用する国際プログラムの要求事項を

考慮しなければならない。 

例1 国際エネルギスタープログラムは,多数の製品仕様及び覚書を作成している。 

http://www.energystar.govで入手可能である。 

設計者は,エネルギ効率の向上を目指して,適用可能な合意事項を考慮することが望ましい。 

マーケティング部門が低エネルギ消費によって全体の環境負荷が少ない製品を販促できるように,設計

者は,以前の類似設計と比較して改善した設計効果を定量化して,営業部門に伝えることが望ましい。 

設計者は,最もエネルギ効率が高い動作モード,及び省エネルギモードへの移行を,初期設定にするこ

とが望ましい。その場合,初期設定した省エネルギモードへの移行後の性能に配慮する。これが合理的に

達成できない場合,使用者にそのことを認識させ,利用できる省エネルギの設定方法を伝えなければなら

ない。設定方法は,紙又は電磁的方法の取扱説明書に記載してもよい。 

例2 ローカルエリアネットワーク (LAN) でウェイクアップLAN (Wake-up on LAN) を使用する場

合,製品がソフトオフ,又は省エネルギモードに入れないことを,使用者に認識してもらうこ

とが望ましい。 

製品がソフトウェア及び/又はファームウェアを用いる場合,設計者はそれらとシステムの全般的エネ

ルギ効率との関連性を理解していなければならない。設計者は,はん(汎)用装置を動かすソフトウェア

の柔軟性と,特殊目的のハードウェアのエネルギ効率とのバランスを取ることが望ましい。 

5.4 

消耗品及び電池 

5.4.1 

消耗品 

消耗品について,設計者は5.7で規定する指針も考慮しなければならない。 

消耗品が製品の機能に対して最適に使用できるように,製品を設計することが望ましい。設計者は次の

ことを検討することが望ましい。 

− 消耗品の使用を削減又は節約するための機能 

− 消耗品の交換及び保守のしやすさ 

10 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製造業者は,消耗品の適切な使用方法(例えば交換時期,交換方法),及び必要に応じて消耗品のエンド

オブライフ管理の情報を,使用者に提供しなければならない。 

5.4.2 

電池 

電池は,適用する有害な物質及び調剤(5.8を参照)のすべての制限事項,電池を使用する機器の設計要

求事項,及び可能な限りすべての国際ラベル表示の要求を,遵守しなければならない。 

環境影響を軽減する電池の使用を考慮しなければならない。環境に悪影響のある材料をどうしても使わ

なければならない場合は(例えば,ボタン電池における水銀),材料及びその不可避性の根拠を設計プロセ

スで文書化しなければならない。 

電池の寿命が製品寿命より短い場合,電池交換のために,使用者又は熟練者が電池を容易に識別でき,

取外し可能でなければならない。電池の寿命が製品寿命より長い場合,エンドオブライフ処理のために,

処理業者が電池を取外し可能でなければならない。 

使用者又は熟練者による電池の安全な取外し方法を,製品文書に記述しなければならない。製品内の電

池に関する情報を提供しなければならない。この情報は,電池の種類及び位置に関する詳細,並びに電池

の安全な取外し及び電池の取扱い方法,エンドオブライフ管理又は適切な電池廃棄情報を含んでいなけれ

ばならない。 

電池の耐久性を高める設計を検討しなければならない。 

5.5 

エミッション 

5.5.1 

化学物質放散 

製品使用中に発生する環境負荷を及ぼす化学物質放散を,できるだけ抑えるように設計しなければなら

ない。 

静電方式の製品では,ISO/IEC 28360で規定する放散速度を利用することが望ましい。 

5.5.2 

騒音放射 

設計者は,騒音放射を低減する技術を検討しなければならない。 

注記1 騒音放射を低減することは,エネルギ効率の改善にもつながる。 

特にJIS X 7779を適用する製品の場合,その騒音放射はJIS X 7779に従って評価しなければならない。 

この規格の適用範囲ではあるものの,JIS X 7779又はそのような製品専用の騒音試験規定を適用しない

製品の場合,騒音放射を評価する必要はない。 

この規格の適用範囲ではあるものの,JIS X 7779又はその他の製品専用の規格の騒音試験規定を適用し

ない製品の騒音放射を評価する場合は,音響パワーの基本規格JIS Z 8734,JIS Z 8733又はJIS Z 8732,

及び放射音圧の基本規格 JIS Z 8737-1の実用測定方法を使用しなければならない。使用する試験条件を,

記録することが望ましい。 

測定した音響パワーレベルを,JIS X 7778に従って表示する。できれば放射音圧レベルも表示し,この

場合,JIS X 7779を適用しないときは製品と測定器との距離を付記する。また,利用可能なエコ宣言規格

に従って文書化することが望ましい。それらのレベルは製品情報として提供しなければならない。 

注記2 冷却装置による付加的な騒音が,家庭及び静かなオフィス環境に設置されたオーディオ,ビ

デオ,コンピュータなどにおいてしばしば問題となっている。 

注記3 JIS X 7778に記載のように,表示A特性音響パワーレベルLWAdは,製品のばらつき及び測定

環境の差を考慮した統計的最大値である。一般にLWAdは,JIS X 7779,JIS Z 8734,JIS Z 8733 

又はJIS Z 8732に従って測定したA特性音響パワーレベルLWAの平均値より3 dB〜4 dB[0.3 

B(ベル)〜0.4 B(ベル)]大きい。JIS X 7778は,LWAdを算出する方法及び検証する方法を

11 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規定している。 

5.6 

製品の寿命 

技術的及び経済的に可能な場合,製品は耐用年数が長く,アップグレード及び修理がしやすいように設

計しなければならない。ただし,設計者は,最新で効率的な技術の使用,及び非効率的な製品であっても

長寿命化のバランスを考えた適切な妥協点を検討しなければならない。設計者は,次の機能の組込みを検

討しなければならない。 

− 製品ファミリー又は同じ製品の複数世代で複数モデルに用いる(カバー,シャーシなどの)共通機構,

共通部品又は構成部品の使用。共通部品のリユースを可能にする。 

− 交換又は修理がしやすい標準的な部品の使用 

− モジュールの使用 

− 適用可能な場合,モジュール,部品及び製品のリユース。(例えば保守及び交換部品において)リユー

スの対象となる部品を識別することが望ましい。 

製品の耐用年数の最適化のため,適用可能な場合,製品のアップグレード,拡張及び修理について,選

択可能な手段の情報を,提供しなければならない。 

注記 アップグレードの可能性に関する設計各論は,製品カテゴリー及び/又は製品の初期コストに

基づき確認する必要がある。例えば,レンズ付きフィルム,ポケット計算器などのアップグレ

ード機能を適用できない製品カテゴリーも存在する。 

5.7 

エンドオブライフ 

製品設計は,エンドオブライフでのリユース,リサイクル及び適切な廃棄を促進しなければならない。 

予測できるエンドオブライフ処理に適するように,次の設計原則を適用しなければならない。 

− 有害な物質及び調剤を含む部品を,容易に,かつ,安全に分離できなければならない(5.8を参照)。 

− 異なるエンドオブライフ処理を意図したケース,ハウジング部品,又はシャーシに接続する材料(電

子モジュールを含む。)は,容易に分離できなければならない。 

− モジュール(例えば電源,ディスクドライブ,回路基板)は,エンドオブライフ処理を行う業者によ

って,入手可能な工具を使って分解でき,かつ,これらすべてのモジュールに容易にアクセスできな

ければならない。 

− 添加剤を含み25 g以上の質量,かつ,200 mm2以上の平面積のプラスチック部品は,ポリマー,コポ

リマー,ポリマーブレンド,又はポリマーアロイの種別を,JIS K 6999に従って表示する。 

注記1 安全及び性能への考慮は,上記の要求事項より優先する場合がある。 

注記2 エンドオブライフにおいて,分解が現実的ではない製品カテゴリーが存在する。 

予測されるエンドオブライフ処理を考慮して,設計者は次の内容を実施することが望ましい。 

− 製品に使用するポリマーの種類を制限する。効果的なリサイクルを可能にするため,分離が難しく相

容性のない材料の組合せは避けなければならない。分離が難しい材料の組合せを使う場合には,ポリ

マーの選択において附属書Bの相容性ガイドラインを用いることが望ましい。リサイクルのため,材

料の特定の組合せが相容性をもつか否かについてのアドバイスは,ポリマー供給元,専門のプラスチ

ック再生業者又はプラスチックを合成する製造業者から得られることがある。 

− 可能な場合,製品本体と同じ材料又は相容性のある材料で作ったラベル,又はその他の識別マークを

用いる。 

注記3 例えば安全性要求のラベルのように,特定の要求事項があってもよい。 

− 分解容易性を考えた設計 

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C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 次のものの使用を避ける。 

・ リサイクル不可能な複合材料 

・ プラスチック部品上のコーティング及び表面処理 

・ プラスチック部品上での粘着剤の付いたステッカ又は接着剤(ステッカが必要な場合,それらは分

離可能であることが望ましい。) 

・ プラスチック部品への金属インサート(一般的な工具で簡単に取り外せない場合) 

− 次のものの数及び種類を減らす。 

・ 溶接及び接着による接合 

・ 接続(例えば,ファスナ及びねじ) 

・ 処理工程で対象となる物質,調剤,又は部品を取り除くために必要な工程 

・ 分解又は取出しに必要な工具 

・ 解体者が行わなければならない部品の位置の変更 

設計者は,販売する製品の規制を遵守するために,製品のエンドオブライフ規制を理解していなければ

ならない。設計者は次のようなエンドオブライフ処理情報を用意することが望ましい。 

− 潜在的に価値がある部品及び/又はリユース可能な部品の識別 

− 有害な物質及び調剤を使用する部品の識別,及び位置 

− 特殊な取扱い及び廃棄する場合の注意点 

5.8 

有害な物質及び調剤 

製品設計における優先事項の一つとして,有害な物質及び調剤を削減,及び/又は排除することを検討

しなければならない。設計者は,製品を販売する国の規制を遵守するため,有害な物質及び調剤の使用に

関する(国際,地域,及び国の)規制を理解していなければならない。これらの規制の例を附属書Cに示

す。 

設計者は,製品のリサイクル処理において,特殊な取扱い又は廃棄処理を必要とする物質の使用を減ら

すよう努めなければならない。 

設計者は,特殊な取扱い又は廃棄を要求する部品に関する適切な情報を,製品の使用者及びリサイクル

業者に提供しなければならない。 

(規制で)制限されたもの以外の有害な物質及び調剤を使う必要がある場合は,それらを識別し,使わ

ざるを得ない理由を設計プロセス中に文書化しなければならない。 

5.9 

製品の包装 

包装材料の選定及びその設計は環境に影響を与える。こん(梱)包材料を選定して包装方法を設計する

場合,設計者は次のような選択肢を検討することが望ましい。 

− 使用する材料の量を減らし,結果的に包装の重量及びサイズを減らす。 

− 環境影響が少ないと考えられる材料を使用する。 

− リサイクル材料を使用する。 

− (利用可能なリサイクル技術を考慮して)再生可能又はリサイクル可能な材料を使用する。 

設計者は,最低限の要求事項として,次の事項に関し,国際,地域及び各国の規制を遵守しなければな

らない。 

− 有害な物質及び調剤の制限 

− リユース又はリサイクルのようなリサイクル可能性 

− 包装材料の適切なマーキング(材質) 

13 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

環境チェックリストの設計指針及び設計 

この設計チェックリストは,設計者による利用だけを意図している。使用者向けの文書化,又は製品を

比較するために使用者が利用することになる環境特性の文書化を,意図したものではない。 

この附属書は,チェックリストの例としての形式で指針を提供する。このチェックリストを用いること

によって,設計及び/又は再設計プロセス中でこの規格に沿って要求項目及び推奨項目を評価し記録する

ことができる。これは一般的なチェックリストであり,その項目すべてが,あらゆる製品及び/又は製品

グループに対して,等しく適用できるわけではない。 

この規格は,適用範囲で示しているように広範囲な製品を扱う。このため,すべての製品タイプ又は製

品グループに,固有のチェックリストを提供することは不可能である。設計者は,この規格の設計要求に

基づくと同時に,その特定の製品又は製品ファミリーを正確に表す参照資料又は技術報告書を通じて,設

計チェックリストを作成することが望ましい。 

A.1 ライフサイクル思考側面 

A.1.1 組織は,環境製品設計側面を扱う環境マネジメントシステムのようなマネジメントシステムをもっ

ているか。 

( ) JIS Q 14001又はISO 14001 

( ) その他,列記せよ。........................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.1.2 設計者は,それら環境マネジメントシステムの方針又はプログラムに従ったか。 

( ) はい 

( ) いいえ 

A.1.3 製品ライフサイクルにおける特定の段階を重視することによって,他の段階に対して環境への影響

のしわ寄せがなかったことを,チェックしたか。 

( ) はい,簡潔にチェック内容を記述せよ。................................................................................................... 

( ) いいえ,チェックしなかった理由を説明せよ。....................................................................................... 

A.1.4 設計者は,組織内の関連部門と,組織の環境方針又はプログラムにおいて,下記の側面について考

慮したことを,チェックしたか。 

( ) 原材料の抽出又は処理 

( ) 調達 

( ) 製造 

( ) 輸送又は流通 

( ) 製品設計 

( ) 包装 

( ) 使用 

( ) リサイクル,再利用及び最終廃棄 

14 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.2 一般的考慮 

A.2.1 設計者は,企業内の責任部門と協力して,製品に適用される最新の環境関連の法的及び市場要求を

確認したか。 

( ) はい 

( ) いいえ 

A.2.2 製品ライフにおいて,代替設計策によって,環境影響の重大な有害性を減少させ,又は有益性を増

加させるため,それら環境影響を確認し分析したか。 

( ) はい,簡潔に記述せよ。................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.2.3 製造後の各段階,すなわち,販売,製品の使用,保守及び廃棄の段階の環境影響を考慮したか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

注記 対応国際規格では,( )はい だけだが,例示する方がよいと考え,列記せよを追加した。 

A.2.4 競合モデルの環境性能とのベンチマーキングを実施したか。 

( ) はい,列記せよ。........................................................................................................................................... 

( ) いいえ 

注記 対応国際規格では,( )はい だけだが,例示する方がよいと考え,列記せよを追加した。 

A.2.5 適応されるすべての環境製品情報を,環境製品宣言(例えばECMA-370)として提供しているか。 

( ) はい 

( ) いいえ 

A.2.6 使用者は,製品の環境特性を使用者に提供しているか。 

( ) はい,情報源を列記せよ。 

[ ] 製品仕様書 

[ ] 製造業者環境製品宣言 

[ ] 製品取扱説明書(ハードコピー) 

[ ] 製品取扱説明書(電磁的方法) 

[ ] 製品ラベル又は包装 

[ ] 製品包装内への差込シート 

[ ] インターネット。URLを提供せよ。........................................................................................................ 

[ ] その他。説明せよ。..................................................................................................................................... 

( ) いいえ 

A.3 材料効率 

A.3.1 製品に使用する材料の種類を減らしたか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。............................................................................................................................... 

( ) いいえ 

A.3.2 製品に使用する材料の量を減らしたか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。............................................................................................................................... 

( ) いいえ 

15 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.3.3 製品は,環境に悪影響が少ない,又は環境によってよい材料を使用しているか。  

( ) はい,簡潔に説明せよ。............................................................................................................................... 

( ) いいえ 

A.3.4 製品はリサイクル材料を使用しているか(5.2参照)。 

( ) はい,列記せよ。........................................................................................................................................... 

( ) いいえ 

注記 対応国際規格では,( )はい だけだが,例示する方がよいと考え,列記せよを追加した。 

A.3.5 製品には再生可能材料を使用しているか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。.................................................................................................................................. 

( ) いいえ 

A.4 エネルギ効率 

A.4.1 エネルギモード及び関連するエネルギ効率措置 

エネルギ消費に関する情報を,環境製品宣言として提供しているか。 

( ) はい,記述せよ。........................................................................................................................................... 

( ) いいえ 

注記 対応国際規格では,URLで記述となっているが,ほかと同様( )はい,記述せよ,( )い

いえを追記した。 

A.4.1.1 省エネルギモードの選択及び操作の容易性を検討し実装したか。 

( ) はい,検討して実装した。簡潔に記述せよ。............................................................................................ 

( ) はい,検討したが実装しなかった。理由(複数可)を特定せよ。........................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.4.1.2 製品に適用するエネルギモードをリストせよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.1.3 エネルギ消費が大きいモジュール,及びエネルギ消費を削減した方法を詳述せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.2 動作モード 

A.4.2.1 電力消費の少ない構成部品及び設計オプションを使用する手段を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.2.2 電源モジュールのエネルギ効率を改善した手段を記入せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.2.3 最もよく使用するエネルギモードで,AC-DC変換効率が最高となるような手段を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.2.4 電源のような項目を,過剰な仕様にしないようにした手段を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.2.5 室温のような動作特性が,過剰な仕様にしないようにした分析を詳述せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.3 省エネルギモード 

A.4.3.1 オンモードから省エネルギモードへ自動的に切り替える設計手段を記せ。 

16 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.3.2 製品が,省エネルギモードから動作モードに切り替わる時間を削減した設計手段を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.3.3 上記A.4.3.2で採用した手段と類似した,省エネルギモードでのエネルギ消費を削減した手段を

列記せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.4 オフモード 

A.4.4.1 省エネルギモードからオフモードへ自動的に切り替えるようにした設計の選択肢を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.4.2 ソフトオフモードにおけるエネルギ消費削減のために,採用した設計の選択肢を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.4.3 電源スイッチの位置決めにおいて,より使用者に利用しやすいよう検討した内容を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.4.4 ハードオフにおいて,電力消費はゼロワットか。 

( ) はい 

( ) いいえ。“いいえ”の場合,これを使用者に知らせるために取った手段を記せ。 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.5 無負荷モード 

無負荷モードの電力消費をできる限り低くするために取った設計の選択肢を列記せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.6 一般的なエネルギ効率措置 

A.4.6.1 ほかで記述していない本製品の省エネルギに関する特徴を列記せよ。 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

A.4.6.2 エネルギモードにおける電力消費に関する情報を,使用者に提供しているか。 

( ) はい,情報源を列記せよ。 

[ ] 環境製品宣言 

[ ] 製品仕様書 

[ ] 製品取扱説明書(ハードコピー) 

[ ] 製品取扱説明書(電磁的方法) 

[ ] 製品ラベル又は包装 

[ ] 製品包装へのインサート 

[ ] インターネット。URLを提供せよ。.......................................................................................................... 

[ ] その他。記入せよ。...................................................................................................................................... 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.4.6.3 製品のエネルギ効率の改善を目指している自主協定(例えば国際エネルギスター)を考慮し,推

奨事項を満たしたか。 

( ) はい,考慮し推奨事項を満たした:簡潔に記述せよ。............................................................................ 

17 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

( ) はい,考慮したが推奨事項を満たさなかった:理由を明記せよ。........................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.4.6.4 製品は国際エネルギスタープログラムの要件を遵守しているか。 

( ) はい,準拠するバージョン。........................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ,遵守していない理由を明記せよ。............................................................................................... 

A.4.6.5 エネルギ性能の改善効果を定量化し,その情報をマーケティング部門に伝えたか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.4.6.6 最もエネルギ効率がよいオンモード及び/又は省エネルギモードへの移行をデフォルト設定に

しているか。 

( ) はい 

( ) いいえ 

A.4.6.7 A.4.6.6が合理的に達成できない場合,省エネルギの設定方法を使用者に提供しているか。 

( ) はい,情報源を列記せよ。 

[ ] 製品取扱説明書(ハードコピー) 

[ ] 製品取扱説明書(電磁的方法) 

[ ] 製品又は包装ラベル 

[ ] 製品包装へのインサート 

[ ] インターネット。URLを提供せよ。.......................................................................................................... 

[ ] その他。記入せよ。...................................................................................................................................... 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.5 消耗品及び電池 

A.5.1 消耗品 

A.5.1.1 消耗品中に,有害な物質及び調剤を使用しないことを検討済みであるか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(消耗品はない。)。 

( ) いいえ 

A.5.1.2 製品と関連する消耗品の使用が,製品の機能に対して最適化1) できるように,製品を設計してい

るか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(消耗品はない。)。 

( ) いいえ 

注1) 本文から引用(5.4.1参照):消耗品が製品の機能に対して最適に使用できるように,製品を設

計することが望ましい。設計者は次のことを検討することが望ましい。 

− 消耗品の使用を削減又は節約するための機能 

18 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 消耗品の交換及び保守のしやすさ 

A.5.1.3 消耗品の適切な使用方法に関する情報(例えば交換時期,交換方法)を,使用者に提供しているか。 

( ) はい,情報源を列記せよ(該当するものすべて)。 

[ ] 環境製品宣言 

[ ] 製品取扱説明書(ハードコピー) 

[ ] 製品取扱説明書(電磁的方法) 

[ ] 製品サービスマニュアル 

[ ] インターネット。URLを提供せよ。......................................................................................................... 

[ ] その他。記入せよ。...................................................................................................................................... 

( ) 該当しない(消耗品はない。)。 

( ) いいえ 

A.5.2 電池 

A.5.2.1 製品中のすべての電池は,該当する各国,地域,及び国際法規制に含まれている,有害な物質及

び調剤に適用する制限を遵守しているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ,理由を明記せよ。............................................................................................................................ 

A.5.2.2 製品中のすべての電池に,該当する地域,各国,又は国際法規制の要件に従って,ラベルをちょ

う(貼)付しているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ 

A.5.2.3 環境への影響が少ない電池を考慮しているか。 

( ) はい,考慮した電池のタイプを明記せよ(該当するものすべてをチェックせよ。)。 

[ ] リチウムイオン 

[ ] リチウムポリマー 

[ ] ニッケル水素 

[ ] その他,記入せよ。...................................................................................................................................... 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ,理由を明記せよ。............................................................................................................................ 

A.5.2.4 環境に有害とみなされているが,どうしても使わざるを得ない材料を使用する電池を製品に使用

しているか。 

( ) いいえ 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) はい 

[ ] 電池を特定せよ。.......................................................................................................................................... 

[ ] 文書化した箇所を示せ。.............................................................................................................................. 

[ ] その材料をどうしても使用しなければならない理由を明記せよ。....................................................... 

   ........................................................................................................................................................................... 

A.5.2.5 すべての電池とそれらの電池を使用するアセンブリは,簡単に識別でき取り外せるか。 

19 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

( ) はい 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ,理由を明記せよ。 

[ ] 電池はエンドオブライフまでの間,取り外すことを意図しない,又は製品は連続して電源供給が

必要である。 

[ ] その他.............................................................................................................................................................. 

A.5.2.6 電池の取外し及び安全な取扱いのための適切な手順に関する情報を,製品文書で提供しているか。 

( ) はい,情報源を列記せよ。............................................................................................................................ 

[ ] 環境製品宣言 

[ ] 製品取扱説明書(ハードコピー) 

[ ] 製品取扱説明書(電磁的方法) 

[ ] 製品サービスマニュアル 

[ ] 製品ラベル 

[ ] インターネット。URLを提供せよ。......................................................................................................... 

[ ] その他。記述せよ。...................................................................................................................................... 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ,理由を明記せよ。............................................................................................................................ 

A.5.2.7 簡単に取り外せない電池について:(製品寿命中に)取外し不可能な電池交換のためのサービス

窓口を,製品文書に記載しているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(取外し不可能な電池はない。)。 

注記 対応国際規格のA.5.2.7に記載している“( ) 該当しない(電池はない。)。”と,A.5.2.8に

記載している“( ) 該当しない(取外し不可能な電池はない。)。”は逆であると判断し修正

した。 

( ) いいえ 

A.5.2.8 電池のタイプ及び位置に関する情報を,製品文書に記述しているか。 

( ) はい 

[ ] 電池のタイプを明記せよ。.......................................................................................................................... 

[ ] 位置を明記せよ。.......................................................................................................................................... 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ 

A.5.2.9 電池寿命を延ばすために役立つ電池マネジメント機能を検討し実装しているか。 

( ) はい,検討し実装した。 

( ) はい,検討したが実装していない。 

( ) 該当しない(電池はない。)。 

( ) いいえ,理由を明記せよ。............................................................................................................................ 

A.6 エミッション 

A.6.1 化学物質放散 

A.6.1.1 化学物質放散ができるだけ少なくなるように,製品を設計しているか。 

20 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

( ) はい,具体的に説明せよ。............................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.6.1.2 静電方式の製品について,化学物質放散[オゾン及びVOC(揮発性有機化合物)]及び粉じん放

散の評価を行ったか。 

( ) はい 

( ) 該当しない(製品は静電方式ではない。)。 

( ) いいえ 

A.6.1.3 静電方式の製品について,ISO/IEC 28360に従って放散速度を決定したか。 

( ) はい,エミッション率を記述せよ。............................................................................................................ 

( ) 該当しない(製品は静電方式ではない。)。 

( ) いいえ 

注記 対応国際規格のA.6.1.3に“( )  Not applicable (product does not consume supplies)”と記載して

いるが,静電方式の製品についてであり,A.6.1.2同様“( ) 該当しない(製品は静電方式

ではない。)。”と修正した。 

A.6.2 騒音放射 

A.6.2.1 騒音放射をJIS X 7779に従って測定し評価したか。 

( ) はい,測定結果を記述せよ。........................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.6.2.2 JIS X 7779の適用範囲外の製品について,騒音放射を測定,評価するために,音響パワー規格JIS 

Z 8734,JIS Z 8733,又はJIS Z 8732のいずれかの規格,及び放射音圧基本規格JIS Z 8737-1(ただし,実

用法だけ)を使ったか。 

( ) はい,測定結果を記述せよ。........................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.6.2.3 この規格の適用範囲内のすべての製品に関して,JIS X 7778に従って,表示A特性音響パワーレ

ベルLWAd及び表示A特性音圧レベルLpAmを算出し,表示したか。 

( ) はい,規定したレベルを記述せよ。............................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

注記 JIS X 7778に従った表示A特性音響パワーレベルLWAdは,製品のばらつき及び測定された音響

パワーレベルのばらつきを説明する統計的最大値である。一般にLWAdはJIS X 7779,JIS Z 8734,

JIS Z 8733,又はJIS Z 8732に従って測定したA特性音響パワーレベルLWAの平均値より0.3 B

(ベル)〜0.4 B(ベル) (3 dB〜4 dB) 大きい。JIS X 7778は,LWAdの算出方法及び検証方法

を規定している。 

A.6.2.4 騒音放射値を,JIS X 7778に従って,適切な製品文書に記述しているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

21 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.6.2.5 表示音圧レベルLpAmに対しては,表示ラベルと一緒に,オペレータ位置での値,又はバイスタン

ダ(傍観者の)位置での値であるかを,表示レベルとともに,該当する製品文書内に示してあるか。さら

にLpAmをオペレータ位置で測定している場合,ユニットが卓上形であるか床置形であるかを,文書に示し 

ているか。JIS X 7779の適応範囲外の製品の場合,LpAmを測定した距離を明示しているか。 

( ) はい,明示したものを記述せよ。................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

注記 使う製品によって,どの位置が適切であるかを決める。例えばパーソナルコンピュータの場合,

オペレータ位置が常に音圧レベル位置として規定している。サーバーの場合も同様に,バイス

タンダ位置が規定の位置である。 

A.7 製品の寿命 

A.7.1 製品は,製品ファミリーの複数モデル,又は同じ製品の複数世代の複数モデルに使われる共通機構

(カバー,シャーシなど),共通部品又は構成部品を使用するか。 

( ) はい,説明せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.7.2 製品は,標準化された部品を使用しているか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.7.3 製品は,モジュール構成部品を使用しているか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.7.4 製品は,リユースした構成部品及び/又は部品を使用しているか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.7.5 製品は,リユースの対象となる保守部品及び交換部品を使用しているか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.8 エンドオブライフ 

A.8.1 有害な物質及び調剤を使用する部品を分離できるか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

22 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.8.2 ケース又はハウジング部品,又はシャーシに接続する相容性のない材料(電子モジュールを含む。)

は,簡単に分離できるか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.8.3 製品は,エンドオブライフ処理を行う業者によって,入手可能な工具を使って,モジュールレベル

まで分解できるか。 

( ) はい 

( ) いいえ,分解に必要な特殊工具をすべて列記せよ。 

     ........................................................................................................................................................................... 

A.8.4 25 g以上の重量,かつ,200 mm2以上の平面エリアをもつすべてのプラスチック部品は,ポリマー,

コポリマー,ポリマーブレンド又はポリマーアロイの種別を,JIS K 6999に従って表示しているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.8.5 次の設計選択を回避しているか。 

( ) 相容性のないリサイクル不可能な複合材料,及び主要プラスチック部品上へのコーティング 

( ) プラスチック部品において,リサイクルするとグレードが低下するコーティング及び表面処理 

( ) 粘着剤の付いたステッカ,又は接着剤の付いたプラスチック部品(ステッカが必要な場合,ステ

ッカは分離可能であることが望ましい。) 

( ) 金属をインサートしたプラスチック部品(一般的な工具で簡単に取り外せない場合) 

A.8.6 次の側面を検討し,その数及び種類を削減しているか。 

( ) 溶接及び接着剤 

( ) 接続(例えばファスナ及びねじ) 

( ) 分解に必要な手順 

( ) 分解に必要な工具 

( ) 解体者が行わなければならないポジションの変更 

A.8.7 製品に関するエンドオブライフ処理情報は,以下を含んでいるか。 

( ) 潜在的に価値ある及び/又は再利用可能な部品の識別 

( ) 有害な物質及び調剤を使用する部品の識別 

( ) 特殊な取扱い及び廃棄時の注意点 

( ) 製品を主なモジュール又はサブアセンブリに分解するための図面 

A.9 製品に使用する有害な物質及び調剤(規制事例に関しては附属書Cを参照。) 

A.9.1 製品は,特定の有害な物質及び調剤の使用に関する,国際,地域及び各国の禁止令に適合している

か。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) 該当しない 

( ) いいえ 

23 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.9.2 製品のリサイクル処理において,特殊な取扱い又は廃棄を要求する物質の使用を減らした,又は取

りやめたか。 

( ) はい,取りやめた。 

( ) はい,減らした。列記せよ。........................................................................................................................ 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.9.3 特殊な取扱い又は廃棄を要求する部品に関する適切な情報を,使用者及びリサイクル業者に提供し

ているか。 

( ) はい 

( ) 該当しない。 

( ) いいえ 

A.9.4 (規制で)制限しているもの以外の有害物質を,本製品で使用するか。 

( ) はい,物質を列記し,その使用理由を示せ。 

     ........................................................................................................................................................................... 

( ) いいえ 

A.10 包装 

A.10.1 使用する包装材料の種類を減らしたか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.10.2 使用する包装材料の量を減らしたか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.10.3 使用する包装材料は,環境影響が少ないことを考慮しているか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.10.4 包装は,リサイクル材料を使用しているか。 

( ) はい 

( ) いいえ 

A.10.5 包装は,再生可能材料を使用しているか。 

( ) はい,簡潔に説明せよ。................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

注記 再生可能材料の定義は3.19を参照。 

A.10.6 包装は,関連する国際,地域及び各国の規制に適合しているか。 

( ) はい,列記せよ。............................................................................................................................................ 

( ) いいえ 

A.10.7 包装材料には適切なマークが付いているか。 

( ) はい,適用した規格を列記せよ。................................................................................................................ 

( ) いいえ 

24 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

ポリマーの相容性に関するガイド 

設計者は,ポリマーの識別した相容性を確認し,そのポリマーの供給者に再確認することが望ましい。

例として表B.1に示した。列記したポリマーは,使用する添加物によって様々な異なる特性をもち,相容

性がマークされていない場合には特に,相容性の全体的分析が材料レベルまで必要となる。したがって,

更なる分析が必要となる。 

次に,表B.1で使用する略語を示す。 

ABS   アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン 

ASA  アクリロニトリル−スチレン−アクリル酸エステル 

PA   ポリアミド 

PBT   ポリブチレンテレフタレート 

PC   ポリカーボネート 

PE   ポリエチレン 

PET   ポリエチレンテレフタレート 

PMMA ポリメタクリル酸メチル 

POM  ポリオキシメチレン 

PP   ポリプロピレン 

PPE   ポリフェニレンエーテル 

PS   ポリスチレン 

PVC   ポリ塩化ビニール 

SAN  スチレン−アクリロニトリル 

TPU   熱可塑性ポリウレタン 

注記1 相容性とは,2種類又はそれ以上の物質が,互いに親和性をもっていて,混合したときに溶

液又は均質な混和物を形成する物質。 

注記2 表B.1で提案又は識別した熱可塑性プラスチックは,すべての合成物及び補強材,帯電及び

他の防護物質,又は技術的特徴のある改良を考慮しているとは限らない。 

background image

25 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−様々なサーモプラスチックの相容性の例a) 

過剰成分 

混 
合 
成 
分 

ABS ASA 

PA 

PBT PBT+PC 

PC 

PC+ABS PC+PBT 

PE 

PET 

PMMA 

POM 

PP 

PPE 

PPE+PS 

PS 

PVC SAN TPU 

ABS 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ASA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PA 

+ 

+ 

PBT 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PBT+PC 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PC 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PC+ABS 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PC+PBT 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PE 

+ 

+ 

PET 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PMMA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

POM 

+ 

PP 

+ 

PPE 

+ 

+ 

+ 

PPE+PS 

+ 

+ 

+ 

+ 

PS 

+ 

+ 

PVC 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

SAN 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

TPU 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

凡例: 
 + 広い範囲の混合物でよい相容性 
 @ 少量の過剰成分について限定的な相容性 
 網掛けした欄 非相容性 

注a) この表は,H.Saechtling, Kunststofftaschenbuch, Carl Hanser Verlag, München, 1998 (27th edition) の表5.3 (page 632) を基に作成した。 

2

C

 9

9

1

4

2

0

1

0

 (I

E

C

 6

2

0

7

5

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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26 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

規制類 

C.1 政府環境機関のURL 

環境配慮設計に関係する多くの規制が存在している。この附属書は未完成のURLのリスト(表C.1を参

照。)であり,この中から設計者は幾つかの地域規制を検索できる。C.2〜C.61) では,参考及び例として更

に法律を示している。これらの規制は改正している可能性があるため,利用者は最新版を確認することが

望ましい。 

注記 地域規制は,常に作成し改正しているので,この規格は,完全で正確な情報を提供するもので

はない。 

注1) 対応国際規格は“C.2〜C.5”との記述であるが,実際にはC.6まであるので修正した。 

表C.1−政府環境機関のURL 

地域 

URL 

アルゼンチン 

http://www.msal.gov.ar          (スペイン語) 

オーストラリア 

http://www.deh.gov.au 

ブラジル 

http://www.mma.gov.br/port/OCNAMA    (ポルトガル語) 

カナダ 

http://www.ec.gc.ca 

中国 

http://english.sepa.gov.cn/ 

チリ 

http://www.conama.cl           (スペイン語) 

コロンビア 

http://www.minambiente.gov.co      (スペイン語) 

コスタリカ 

http://www.minae.go.cr/             (スペイン語) 

EU(欧州連合) 

http://eur-lex.europa.eu 

香港 

http://www.info.gov.hk/epd 

日本 

http://www.env.go.jp/en/ 

マレーシア 

http://www.doe.gov.my/ 

メキシコ 

http://www.conae.gob.mx/        (スペイン語) 

シンガポール 

http://www.mewr.gov.sg 

韓国 

http://www.me.go.kr/              (英語版サイトを参照) 

台湾 

http://www.epa.gov.tw/english/ 

米国 

http://www.epa.gov 

C.2 エネルギ効率の規制例 

・ 日本の“エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)”は,エネルギの使用の合理化に関する

法律である。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html 

・ EuP指令 (2005/32/EC) は,EUでのエコデザインのルールを定めており,電気電子機器及び暖房設備

に適用する。 

注記 米国EPA作成エネルギスターのようなエネルギ効率の自主的な要件も存在している。これを規

制要件と取り違えないほうがよいが,製品設計において検討するほうがよい。 

27 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3 電池の規制例 

・ 日本の“資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)” 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin̲info/law/02/index.html 

・ EU指令2006/66/ECは,例えば水銀,カドミウム,鉛に関係する重金属の含有量の制限及び適用する

電池のタイプを定義している。マーキングのための詳細要件は指令2006/66/ECに含まれている。 

注記 対応国際規格に記載している91/157/EEC,93/86/EECは廃止されて,2006/66/ECに統合してい

るため,修正した。 

・ 米国 Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act. Pub. L. No. 104-142.(1996),これは,

充電式電池のリサイクル又は適切な廃棄を促進する。 

C.4 有害な物質及び調剤の規制例 

・ EU指令2002/95/EC(通常RoHS指令と呼ばれる。)及び追補で定義している鉛,カドミウム,水銀,

六価クロム,PBDE,PBB。 

・ アスベスト(US TSCA及びNESHAP,EU 76/769/EEC) 

注記1 EU 76/769/EECは2009年6月1日からREACH規則に移行した。 

・ オゾン層破壊物質(モントリオール議定書による。):クロロフルオロカーボン類 (CFC),ハイドロブ

ロモフルオロカーボン類 (HBFC),ハイドロクロロフルオロカーボン類 (HCFC),ハロン類,四塩化

炭素,1,1,1-トリクロロエタン,ブロモクロロメタン[EU:規則(EC)No. 2037/2000, 2038/2000,2039/2000] 

・ 皮膚に直接,及び長時間触れる成形品に使用するニッケル (EU76/769/EEC) 

注記2 EU 76/769/EECは2009年6月1日からREACH規則に移行した。 

C.5 エンドオブライフ処理の規制例 

・ 日本の“特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)” 

http://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html 

・ EU指令2002/96/EC(通常WEEE指令と呼ばれる。) 

C.6 製品包装の規制例 

・ 日本の“容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)” 

http://www.env.go.jp/recycle/yoki/outline/index.html 

・ EU−EU指令94/62/EECは鉛,カドミウム,水銀及び六価クロムの含有量の合計が,質量百分率で

0.01 %以下であることを要求している。EUに上市する製品の場合,EN規格 (EN 13427〜EN 13432)

に規定している包装基本要件に適合しなければならない。 

・ 韓国−“Act on the Promotion of Saving and Recycling Resources”は,製品包装のラベル及びリサイクル

に適用する。 

・ 米国−カリフォルニアのRigid Plastic Packaging Container (RPPC) 法は,包装がリユース,リサイクル,

又は削減に関する4つの基準のうちいずれかを満たすことを要求している。カリフォルニアのToxics 

in Packaging Prevention Act (A.B. 455) は,カドミウム,六価クロム,鉛,又は水銀を故意に混入した包

装材料を禁じている。 

28 

C 9914:2010 (IEC 62075:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 
参考文献 

JIS C 6065:2007 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

JIS C 6950-1:2009 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 9913:2008 電子機器からの揮発性有機化合物 (VOC) 及びカルボニル化合物放散測定方法−チャン

バー法 

注記 ただし,消耗品(トナー,インク,紙及びインクリボン)を利用する機器については,JIS X 

6936:2005,“事務機器−オゾン,揮発性有機化合物及び粉じんの放散量測定方法”が制定され

ているため,除かれている。 

JIS Q 14050: 2003 環境マネジメント−用語 

ISO/TR 14062,Environmental management−Integrating environmental aspects into product design and 

development 

IEC 60050-826:2004,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations 

IEC 62018,Power consumption of information technology equipment−Measurement methods 

IEC 62368,Audio/video, information and communication technology equipment−Safety−Requirements 1) 

注1) 審議中 

IEC 62430,Environmentally conscious design for electrical and electronic products 

IEC Guide 109:2003,Environmental aspects−Inclusion in electrotechnical product standards 

IEC Guide 114,Environmentally conscious design−Integrating environmental aspects into design and development 

of electrotechnical products 

EN 13427,Packaging−Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging 

waste 

ECMA-74,Measurement of Airborne Noise Emitted by Information Technology and Telecommunications 

Equipment 

ECMA-109,Declared Noise Emission Values of Information Technology and Telecommunications Equipment 

ECMA-341,Environmental design considerations for electronic products 

ECMA-370:2006,The Eco Declaration 

SAECHTLING, H .Kunststofftaschenbuch, Carl Hanser Verlag, München,1998 (27. editon)