C 9912:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 プラスチック再生材料の使用及びその割合の表示 ··································································· 3
4.1 識別方法 ······················································································································ 3
4.2 表示対象 ······················································································································ 3
4.3 表示方法 ······················································································································ 4
5 難燃剤なしの表示 ············································································································· 4
5.1 識別方法 ······················································································································ 4
5.2 表示対象 ······················································································································ 4
5.3 表示方法 ······················································································································ 5
6 表示サイズ及び表示位置 ···································································································· 5
6.1 表示サイズ ··················································································································· 5
6.2 表示位置 ······················································································································ 6
6.3 表示位置の名称 ············································································································· 6
附属書A(参考)電気・電子機器の表示位置例 ·········································································· 8
附属書B(参考)プラスチック再生材料の定義の補足 ································································· 10
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人家電
製品協会(AEHA),一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経
済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9912:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示
The marking for identification of plastic parts for electrical and
electronic equipment
序文
この規格は,電気・電子機器に含まれるプラスチック材料に,プラスチック材料の履歴,特性などを示
す識別マークを部品に明示することによって,リサイクルプラントでのプラスチック部品の手解体・分別
作業の容易化及び効率化とともに,プラスチック再生材料の品質向上を図り,機器由来の資源循環を高度
化することを目的に2007年に制定した。
その後,プラスチック再生材料の記号,含有率表示の規定等を新たに追加したISO 1043-1が発行された
ことから,規定内容の整合を確保するとともに識別及び表示の運用実態を踏まえ,現状に適した規格とし
て内容を見直し,改正した。
1
適用範囲
この規格は,電気・電子機器のプラスチック部品(以下,プラスチック部品という。)の識別及びその表
示方法について規定する。ただし,事務機器及び情報・通信機器は適用範囲から除く。
注記 適用範囲以外の機器について,この規定を適用することを妨げない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6899-4 プラスチック−記号及び略語−第4部:難燃剤
JIS K 6900 プラスチック−用語
JIS K 6999 プラスチック−プラスチック製品の識別及び表示
JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示)
ISO 1043-1,Plastics−Symbols and abbreviated terms−Part 1: Basic polymers and their special characteristics
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900によるほか,次による。
3.1
プレコンシューマ材料
製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。ただし,その発生と同一工程で再利用できる加
工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用は除く。
2
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3.2
ポストコンシューマ材料
家庭から排出される機器,又は機器のエンドユーザとしての商業施設,工業施設及び各種施設から本来
の目的のためには使用できなくなった機器など,それら使用済み機器から発生する材料。これには,使用
されずに流通経路から戻される材料を含む。
3.3
プラスチック再生材料
プレコンシューマ材料又はポストコンシューマ材料から加工され,機器に組み込む部品に使用するプラ
スチック材料(JIS Q 14021参照)。
なお,一般的には再生プラスチックともいう。プラスチック再生材料の定義については,附属書Bで補
足する。
3.4
自らが資源循環利用をコントロール
機器製造業者自らが,資源循環利用をコントロールすることであって,次の事項を満たす行為(JIS C
9911参照)。
a) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利
用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,次の事項を理解及
び把握できる場合。
1) 機器の要件を基に,その機器の材料・部品の要求特性(強度,耐久性,材料等級,材料組成など)
を理解する。
2) a) 1)の要求特性から,機器に利用された又は利用しようとした材料の組成劣化状況並びに部品の特
性劣化状況及び品質低下度合いに至った経緯を把握する。
なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ
って,適用範囲に規定する機器に限定するものではない。
b) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利
用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,a)の1)及び2)の事
項を直接理解及び把握できない場合。
1) 一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポストコンシューマ材料・再生部品又は
プレコンシューマ材料を利用するときに,その種類,現状特性などを把握する。
2) b) 1)を踏まえて,これから利用しようとする機器の設計において,設計者がもつ当該材料に関する
専門的知識,利用技術などを基に,機器が要求する寿命及び品質を満たすものを選択する。
なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ
って,適用範囲に定めた機器に限定するものではない。
c) a)又はb)を基に,機器製造業者は,これから行う機器の設計において,材料・部品を繰返しマテリア
ルリサイクル又は再使用(リユース)することを考慮して,自ら主体的に,利用するポストコンシュ
ーマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料の仕様を要求・決定する。そして,購買仕様書,購買
規程などを基に,図面にマテリアルリサイクルする材料又は再使用(リユース)する部品を特定した
品番を記載し,その品番の部品・材料の使用を指示する。
3
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3.5
自らが資源循環利用をコントロールしているプラスチック再生材料
プラスチック再生材料のうち,マテリアルリサイクルによって材料として利用でき,“自らが資源循環利
用をコントロール”している状態のプラスチック再生材料(以下,“コントロール再生材料”という。)(JIS
C 9911参照)。
3.6
クローズドリサイクル材料
コントロール再生材料のうち,電気・電子機器分野の組織・団体が管理するリサイクルプラントで,使
用済み電気・電子機器から回収されるポストコンシューマ材料。
3.7
難燃剤
火炎の伝ぱ(播)を著しく遅延させる物質。
なお,ここでいう難燃剤は,JIS K 6899-4の5.(難燃剤のコード番号)に示される難燃剤一覧の物質を
いい,プレポリマーに組み込まれている難燃剤も含む。
4
プラスチック再生材料の使用及びその割合の表示
4.1
識別方法
4.1.1
プラスチック再生材料の含有表示記号
プラスチック再生材料を含有する場合は,ISO 1043-1に基づいて,“(REC)”を表示する。
コントロール再生材料だけを含有する場合は“DR”,そのうち,特にクローズドリサイクル材料だけを
含有する場合は“CR”を表示する。
注記 DRは,“自らが資源循環利用をコントロールする”を意味するMaterial Design for Recyclingの
略語。CRは,“クローズドリサイクル”を意味するClosed-loop Recyclingの略語。
4.1.2
プラスチック再生材料の含有率表示
含有率の質量分率(%)の算出方法は,次の式による。
%
100
r×
=m
m
P
ここに,
P: 質量分率表示されるプラスチック再生材料含有率(%)
mr: プラスチック再生材料の質量(g)
m: プラスチック再生材料を含むプラスチック部品の質量(g)
a) プラスチック再生材料の含有率を表示する場合 最低含有量を質量分率(%)で表せる場合は,その
質量分率を表示する。
b) プラスチック再生材料の含有率表示ができない場合 最低含有量を質量分率(%)で表せない場合は,
“(REC)”,“DR”又は“CR”だけを表示してもよい。
4.2
表示対象
質量100 g以上のプラスチック部品とする。また,25 g以上で100 g未満のプラスチック部品についても
表示することが望ましい。25 g未満のプラスチック部品についても,可能であれば表示することが望まし
い。ただし,表示位置及び表示サイズを変更しても表示が困難な場合を除く。
なお,表示が困難な場合とは,次のa)〜d)をいう。
a) 表示することによって機能を損なう場合
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 表示するための適切なスペースがない場合
c) プラスチック成形金型の開閉方向によるなど,製造方法によって表示が困難な場合
d) 機器のデザイン上,ふさわしくない場合
4.3
表示方法
表示は,金型に記号を彫る成形過程,ポリマーのエンボス加工,メルトインプリント(刻印押し)など
によって,読みやすく,かつ,容易に消えない方法で行う。
JIS K 6999の5.1.1(製品への表示)による表示に,次の中から,適用できる情報を追加して表示する。
a) プラスチック再生材料を含有する場合は,ISO 1043-1に基づいて材料を表す記号又は略語の右側に,
“(REC)”及び含有率(4.1.1及び4.1.2参照)を表示する。
b) コントロール再生材料だけ又はクローズドリサイクル材料だけを含有する場合は,a)の表示の右側に
一文字空けて,DR又はCR,及び含有率(4.1.1及び4.1.2参照)を表示する。一行での表示が困難な
場合に限り,見やすさを考慮してa)による表示の下側に表示してもよい
例1 材質がポリプロピレンで,プラスチック再生材料を含有しており,含有率を表示しない場合
>PP(REC)<
(プラスチック再生材料を含有)
>PP(REC)< DR
(コントロール再生材料だけを含有)
例2 材質がポリプロピレンで,プラスチック再生材料の含有率を表示する場合
>PP(REC50)<
[プラスチック再生材料の含有率50 %(質量分率)以上]
>PP(REC30)< CR [クローズドリサイクル材料だけのプラスチック再生材料の含有率
30 %(質量分率)以上]
例3 材質がポリプロピレンで,プラスチック再生材料の含有率及びクローズドリサイクル材料だけ
のプラスチック再生材料の含有率を併記する場合
>PP(REC50)< CR30 [プラスチック再生材料の含有率50 %(質量分率)以上で,かつ,
クローズドリサイクル材料だけのプラスチック再生材料の含有率
30 %(質量分率)以上]
>PP(REC50)<
(上記の一行での表示が困難な場合)
CR30
5
難燃剤なしの表示
5.1
識別方法
回収したプラスチック部品をリサイクルするとき,“難燃剤を含有するプラスチック”と“難燃剤を含有
しないプラスチック”とを容易に分別できるように,難燃剤を含有しない場合は難燃剤(Flame Retardant)
の略語FRの後に含有しないという意味の“0(ゼロ)”を付け,“FR0”と表記する。
難燃剤の含有が,質量分率で0.1 %以下の場合,難燃剤を含有しないとみなす。難燃剤の含有が,質量
分率で0.1 %以下であっても,意図的に難燃剤を添加する場合は“FR0”と表示してはならない。
5.2
表示対象
電気・電子部品周りの質量100 g以上で難燃剤を含有しないプラスチック部品とする。また,25 g以上
で100 g未満のプラスチック部品についても表示することが望ましい。25 g未満のプラスチック部品につ
いても,可能であれば表示することが望ましい。ただし,表示位置及び表示サイズを変更しても表示が困
難な場合を除く。
なお,表示が困難な場合とは,次のa)〜d)をいう。
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 表示することによって機能を損なう場合
b) 表示するための適切なスペースがない場合
c) プラスチック成形金型の開閉方向によるなど,製造方法によって表示が困難な場合
d) 機器のデザイン上,ふさわしくない場合
例1 表示する例:電気・電子部品周りのプラスチック部品で,金属カバーで外気を遮断するなど,
他の難燃対策がなされていることによって,難燃剤を含有しないプラスチック部品。
例2 表示する必要のない例:電気・電子部品周りから離れており,難燃剤を含有する必要のない,
冷蔵庫の野菜ケースなどのプラスチック部品。
5.3
表示方法
表示は,金型に記号を彫る成形過程,ポリマーのエンボス加工,メルトインプリント(刻印押し)など
によって,読みやすく,かつ,容易に消えない方法で行う。
表示方式は,次のいずれかとする。
a) 難燃剤を含有せず,かつ,プラスチック再生材料を含有しない場合は,JIS K 6999の5.1.1(製品への
表示)による表示の右側に一文字空けて,FR0を表示する。
b) 難燃剤を含有せず,かつ,プラスチック再生材料を含有する場合は,箇条4による表示の右側に一文
字空けて,FR0を表示する。一行での表示が困難な場合に限り,見やすさを考慮してJIS K 6999の5.1.1
(製品への表示)による表示の下側に表示してもよい。
例1 材質がアクリロニトリル−ブタジエン−スチレンで,難燃剤を含有しない場合
>ABS< FR0
例2 材質がポリプロピレンで,クローズドリサイクル材料だけのプラスチック再生材料の含有率を
表示し,難燃剤を含有しない表示を併記する場合
>PP(REC50)< CR FR0[クローズドリサイクル材料だけのプラスチック再生材料の含有率
50 %(質量分率)以上,難燃剤含有なし]
>PP(REC50)<
(上記の一行での表示が困難な場合)
CR FR0
6
表示サイズ及び表示位置
6.1
表示サイズ
表示記号のサイズは,表1による。
6
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表1−表示記号のサイズ
単位 mm
表示例:材質がポリスチレンで,難燃剤を
含有しない場合の成形例
部品質量の目安
25 g以上100 g未満a)
100 g以上a)
a:文字高さ
4.2
(12ポイント)以上
10.5
(30ポイント)以上
b:文字太さ
0.5以上
0.8以上
c b):文字部段差
0.3以上
0.3以上
注記1 ポイントは活字の大きさを表す単位であって,1ポイント=
0.351 4 mmである(JIS Z 8305参照)。
注記2 可能な限り見やすい大きさにする。大きな部品には,より大
きな表示が望ましい。
注記3 25 g未満については特に定めない。
注a) 4.2及び5.2を参照。
b) 成形による表示の場合の段差を示す。
6.2
表示位置
可能な限り手解体・分別時に見やすい位置に,次のa)〜e)によって表示する。見やすい位置の例は,部
品の最表面,凹凸の激しい部品では凸部分などである。見えにくい位置には,表示しない。
a) 貼付物などによって,覆い隠されない位置に表示する。
b) プラスチック部品の“左”より“右”を優先する。
c) プラスチック部品の“前”より“後”を優先する。
d) プラスチック部品の“上”より“下”を優先する。
e) 器状のプラスチック部品の場合は,可能な限り表側に表示する。
6.3
表示位置の名称
表示位置の名称は,図1及び次による。
a) 機器に正対して,“左(左面)・右(右面)”,“前(前面)・後(背面)”,“上(上面)・下(底面)”とす
る。
b) 冷蔵庫のような扉のある機器は,扉を開いて取り出すドアポケットなどの部品は,扉を開いた状態を
基準の位置とする。ただし,扉自身又は扉の外側から取り出す部品は,扉を閉めた状態を基準の位置
とする。
代表的な電気・電子機器の表示位置例を,附属書Aに示す。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図1−表示位置を示す名称
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
電気・電子機器の表示位置例
この附属書は,本体の表示対象及び表示位置の規定を補足する(図A.1〜図A.4参照)。
A.1 テレビの場合
図A.1−テレビの表示位置例
A.2 冷蔵庫の場合
図A.2−冷蔵庫の表示位置例
注記1 背面カバーの表示位置の優先順位は,
①外側,②内側とする。
注記2 金型[コア,キャビティ,スライドコ
ア,入駒(いりこま)の関係]及びデ
ザイン上の制約を考慮し表示する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A.3 洗濯機の場合
注記 蓋はデザイン上の制約,上部背面カバーは金型(コア,キャビティ,スライドコアの関係)
及びデザイン上の制約を考慮して表示する。
図A.3−洗濯機の表示位置例
A.4 エアコンの場合
注記 前面カバーはデザイン上の制約,中カバーは部品形状(開口部の位置)及びデザイン上の
制約,背面カバーは背面への取付部品及び貼付物との制約を考慮して表示する。
図A.4−エアコンの表示位置例
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附属書B
(参考)
プラスチック再生材料の定義の補足
3.3に定義する“プラスチック再生材料”,3.5に定義する“自らが資源循環利用をコントロールしている
プラスチック再生材料”及び3.6に定義する“クローズドリサイクル材料”の関係を補足する。
B.1
プラスチック再生材料の定義
この規格に規定しているプラスチック再生材料には,プラスチック再生材料(3.3),自らが資源循環利
用をコントロールしているプラスチック再生材料(3.5)及びクローズドリサイクル材料(3.6)がある。
一般的に,プレコンシューマ材料又はポストコンシューマ材料から加工され,機器に組み込む部品に使
用するプラスチック材料がプラスチック再生材料と定義(JIS Q 14021参照)されているが,これらのプラ
スチック再生材料の中で,自らが資源循環利用をコントロールしている状態にあるプレコンシューマ材料
又はポストコンシューマ材料については,この規格において,自らが資源循環利用をコントロールしてい
るプラスチック再生材料(コントロール再生材料)という用語でそれを定義している(JIS C 9911参照)。
また,自らが資源循環利用をコントロールしているプラスチック再生材料の中で,電気・電子機器分野
の組織・団体が管理するリサイクルプラントを経由し,使用済み電気・電子機器から回収されるポストコ
ンシューマ材料については,この規格において,クローズドリサイクル材料という用語でそれを定義して
いる。クローズドリサイクル材料の用語は,特定家庭用機器再商品化法(以下,家電リサイクル法という。)
の対象機器を含む使用済み電気・電子機器から,電気・電子機器分野の組織・団体が管理するリサイクル
プラントを経由して回収されるポストコンシューマ材料を,再度,部品に成形して家電リサイクル法対象
の機器に利用するといった特定の条件及び用途に限定して,それを定義している。
図B.1に,この規格で規定しているプラスチック再生材料の定義とその表記の包含関係を示す。
注a) 定義はJIS Q 14021,表記(REC):RecyclingはISO 1043-1を参照。
b) 定義及び表記DR:Material Design for RecyclingはJIS C 9911を参照。
c) 定義及び表記CR:Closed-loop Recyclingはこの規格で規定。
図B.1−プラスチック再生材料の定義及びその表記の包含関係
プラスチック再生材料
(プレコンシューマ材料
又はポストコンシューマ
材料)a)
DR
(REC)
CR
自らが資源循環利用をコントロールしている
プラスチック再生材料b)
クローズドリサイクル材料(自らが資源
循環利用をコントロールしているプラス
チック再生材料の中で,電気・電子機器
分野の組織・団体が管理するリサイクル
プラントを経由し,回収されるポストコ
ンシューマ材料)c)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献 JIS C 9911 電気・電子機器の資源再利用指標などの算定及び表示の方法
JIS K 6899-1 プラスチック−記号及び略語−第1部:基本ポリマー及びその特性
JIS Z 8305 活字の基準寸法