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C 9901:2019R  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 省エネルギー基準達成率算出方法 ························································································ 3 

5 省エネルギーラベル ·········································································································· 3 

5.1 省エネルギーラベルの表示 ······························································································ 3 

5.2 省エネルギーラベルの表示項目の構成················································································ 3 

5.3 省エネ性マーク ············································································································· 4 

5.4 目標年度 ······················································································································ 4 

5.5 省エネルギー基準達成率 ································································································· 4 

5.6 エネルギー消費効率 ······································································································· 5 

6 省エネルギーラベルの表示方法 ··························································································· 5 

7 省エネルギーラベルの表示方法の特例 ·················································································· 6 

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(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本電機工業会(JEMA),一般社団法人日本冷凍空調工業会(JRAIA),一般社団法人日本照明工業会

(JLMA)及び一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を

改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格で

ある。これによって,JIS C 9901:2019は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本産業規格         

JIS 

C 9901:2019R 

電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の 

算出方法及び表示方法 

Methods of calculation and representation of energy efficiency standard 

achievement percentage of electrical and electronic appliances 

序文 

この規格は,電気機器及び電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法を標準化し,一

般消費者の理解を容易にし,省エネルギー機器をより普及させるために2000年に制定され,その後7回の

改正を経て今日に至っている。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,電気機器及び電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及びその表示方法について規

定する。 

なお,この規格において,電気機器及び電子機器とは,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以

下,省エネ法という。)に基づき,基準エネルギー消費効率が定められている次に掲げる特定エネルギー消

費機器のうち,主に一般家庭で用いるものをいう。ただし,d) 電気冷蔵庫,e) 電気冷凍庫,h) 変圧器及

びq) ショーケースについては,業務に用いるものを含む。 

a) エアコンディショナー 

b) 照明器具 

c) テレビジョン受信機 

d) 電気冷蔵庫 

e) 電気冷凍庫 

f) 

電子計算機 

g) 磁気ディスク装置 

h) 変圧器 

i) 

ジャー炊飯器 

j) 

電子レンジ 

k) ディー・ブイ・ディー・レコーダー 

l) 

ルーティング機器 

m) スイッチング機器 

n) 電気温水機器 

o) 交流電動機 

p) 電球 

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q) ショーケース 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

省エネルギーラベル 

機器の省エネルギーの水準について,カタログなどに記載する省エネルギー表示。省エネルギーラベル

は,通常,省エネ性マーク,目標年度,省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率で構成される。 

3.2 

目標年度 

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた年度。 

注記1 省エネ法に基づく判断の基準(以下,判断の基準という。)が新旧複数制定されている場合に

は,目標年度は新の判断の基準に対応する“目標年度”である。 

なお,[省エネ法又は家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づくエネルギー

消費効率の表示]1)(以下,エネルギー消費効率の表示という。)が旧の判断の基準によって

行われている場合は,目標年度は旧の判断の基準に対応する“目標年度”である。 

注1) 製品本体,カタログ,取扱説明書などに表示されている。 

注記2 判断の基準とエネルギー消費効率の表示との関係を,次に示す。 

改正(告示) 

新旧複数の目標年度,基準などが存在 

判断の基準(旧) 
 
判断の基準(新) 
 

エネルギー消費効率の表示(旧) 
 
 
エネルギー消費効率の表示(新) 

判断の基準が新旧複数ある期間 

 
 

表示の移行期間 

 
 

[エネルギー消費効率の表
示]が旧の判断の基準によっ
て行われている場合,旧の判
断基準に対応する“目標年
度”とできる期間。 

3.3 

エネルギー消費効率 

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた測定方法によって得られた数

値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,機器ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産

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業大臣が定めた測定方法によって得られた数値とする。 

3.4 

基準エネルギー消費効率 

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器の区分ごとに経済産業大臣が定めた数値。ただし,判断の

基準が新旧複数制定されている場合には,機器の区分ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産業大臣が定め

た数値とする。 

3.5 

省エネルギー基準達成率 

機器の基準エネルギー消費効率に対するエネルギー消費効率の達成率を,百分率(%)で表したもの。 

省エネルギー基準達成率算出方法 

省エネルギー基準達成率算出方法は,次による。 

a) エアコンディショナー,照明器具,電気温水機器,交流電動機,及び電球の省エネルギー基準達成率

の算出方法は,式(1)による。 

なお,達成率の小数点以下は切り捨てる。 

%

100

M

×

=EE

X

 ········································································ (1) 

ここに, 

X: 機器の省エネルギー基準達成率(%) 

E: エネルギー消費効率2) 

EM: 基準エネルギー消費効率2) 

注2) 特定エネルギー消費機器ごとの単位は,表3を参照。 

b) テレビジョン受信機,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,電子計算機,磁気ディスク装置,変圧器,ジャー炊

飯器,電子レンジ,ディー・ブイ・ディー・レコーダー,ルーティング機器,スイッチング機器及び

ショーケースの省エネルギー基準達成率の算出方法は,式(2)による。 

なお,達成率の小数点以下は切り捨てる。 

%

100

=E

E

X

 ········································································ (2) 

ここに, 

X: 機器の省エネルギー基準達成率(%) 

E: エネルギー消費効率3) 

EM: 基準エネルギー消費効率3) 

注3) 特定エネルギー消費機器ごとの単位は,表3を参照。 

省エネルギーラベル 

5.1 

省エネルギーラベルの表示 

5.2〜5.6の事項を,カタログ及び/又は製品本体に行う。 

なお,それ以外に包装,下げ札などの見やすいところに表示してもよい。 

5.2 

省エネルギーラベルの表示項目の構成 

省エネルギーラベルの表示事項は,次の項目で構成する。 

a) 省エネ性マーク 

b) 目標年度 

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c) 省エネルギー基準達成率 

d) エネルギー消費効率 

5.3 

省エネ性マーク 

省エネ性マークは,次による。 

a) 省エネ性マークの形状及び色 省エネ性マークの形状及び色は,図1による。ただし,省エネルギー

基準達成率が100 %以上の場合は,図2による。 

図1 

図2 

b) 省エネ性マークの色の特例 印刷上の制約などから規定した色(黄赤又は緑)を使用することができ

ない場合は,規定した色の代わりに黒を使用してもよい。 

c) 省エネ性マークの色 省エネ性マークに使用する色は,表1による。 

表1−省エネ性マークの色 

色 

色の三属性による表示a)(参考値) 

黄赤 

2.5YR 6/14 

緑 

2.5G 5/10 

白 

N9.5 

黒 

N1.5 

注a) 色の三属性による表示は,JIS Z 8721による。 

5.4 

目標年度 

目標年度の表示は,表示語“目標年度”と目標年度(西暦)とを組み合わせて行う。 

5.5 

省エネルギー基準達成率 

省エネルギー基準達成率は,次による。 

a) 省エネルギー基準達成率の表示 省エネルギー基準達成率の表示は,表示語“省エネ基準達成率”と

箇条4で得た数値とを組み合わせたものとし,数値の後に“%”を表示する。 

b) 省エネルギー基準達成率の表示の特例(電子計算機) 電子計算機については,省エネルギー基準達

成率が100 %以上の場合は,箇条4で得た数値の代わりに表2に示す表示語を使用する。 

なお,表2の表示語の後に“%”は表示しない。ただし,この表示語が“Aは省エネルギー基準達

成率100 %以上110 %未満であること,AAは省エネルギー基準達成率110 %以上140 %未満であるこ

と,又はAAAは省エネルギー基準達成率140 %以上であること”を示すものである旨,カタログの巻

末などで説明する。 

c) 省エネルギー基準達成率の表示の特例(磁気ディスク装置) 磁気ディスク装置については,省エネ

ルギー基準達成率が100 %以上の場合は,箇条4で得た数値の代わりに表2に示す表示語を使用する。 

なお,表2の表示語の後に“%”は表示しない。ただし,この表示語が“Aは省エネルギー基準達

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成率100 %以上200 %未満であること,AAは省エネルギー基準達成率200 %以上500 %未満であるこ

と,又はAAAは省エネルギー基準達成率500 %以上であること”を示すものである旨,カタログの巻

末などで説明する。 

表2−省エネルギー基準達成率の表示の特例 

特定エネルギー消費機器 

省エネルギー基準達成率 

表示語 

電子計算機 

100 %以上110 %未満 

110 %以上140 %未満 

AA 

140 %以上 

AAA 

磁気ディスク装置 

100 %以上200 %未満 

200 %以上500 %未満 

AA 

500 %以上 

AAA 

5.6 

エネルギー消費効率 

エネルギー消費効率の表示は,表3に示す表示語とエネルギー消費効率とを組み合わせて行う。 

なお,数値に表3に示す単位を表示する。 

表3−エネルギー消費効率の表示語 

特定エネルギー消費機器 

表示語 

単位 

エアコンディショナー 

通年エネルギー消費効率 

− 

照明器具 

固有エネルギー消費効率 

lm/W 

エネルギー消費効率a) 

lm/W 

テレビジョン受信機 

年間消費電力量 

kWh/年 

電気冷蔵庫 

年間消費電力量 

kWh/年 

電気冷凍庫 

年間消費電力量 

kWh/年 

電子計算機 

年間消費電力量 

kWh/年 

磁気ディスク装置 

エネルギー消費効率 

− 

変圧器 

エネルギー消費効率 

ジャー炊飯器 

年間消費電力量 

kWh/年 

電子レンジ 

年間消費電力量 

kWh/年 

ディー・ブイ・ディー・レコーダー 

年間消費電力量 

kWh/年 

ルーティング機器 

エネルギー消費効率 

スイッチング機器 

エネルギー消費効率 

W/Gbps 

電気温水機器 

エネルギー消費効率 

− 

交流電動機 

エネルギー消費効率 

電球 

エネルギー消費効率 

lm/W 

ショーケース 

年間消費電力量 

kWh/年 

注a) 令和2年3月31日までに出荷する蛍光灯器具に限って適用できる。 

省エネルギーラベルの表示方法 

省エネルギーラベルは,通常,省エネ性マーク(5.3),目標年度(5.4),省エネルギー基準達成率(5.5)

及びエネルギー消費効率(5.6)を組み合わせて表示する。表示の例を,図3に示す。 

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図3−省エネルギーラベルの表示(例) 

省エネルギーラベルの表示方法の特例 

表示方法の特例は,次による。 

a) 省エネルギーラベルのカタログ表示の特例 カタログに表示する場合,表示場所が狭いなど特別なと

きには,次の取扱いとすることができる。 

1) 目標年度(5.4)を省エネルギーラベルから省略できる。その場合は,カタログの巻末などに目標年

度を表示する。 

2) 省エネルギー基準達成率(5.5)の表示語については,“達成率”で表示してもよい。ただし,“達成

率”の表示語が省エネルギー基準達成率を示すものである旨,カタログの巻末などで説明する。 

3) 目標年度(5.4)及び省エネルギー基準達成率(5.5)の表示は,組み合わせて表示できる。この場合

の表示は,目標年度(西暦)の下2桁と表示語“年基準達成率”とを組み合わせて行う。ただし,

この表示語が目標年度及び省エネルギー基準達成率を示すものである旨,カタログの巻末などで説

明する。表示の例を,図4に示す。 

06年基準達成率

○○○%

図4−目標年度と省エネルギー基準達成率との組合せ表示(例) 

4) エネルギー消費効率(5.6)については,省エネルギーラベルから省略してもよいが,その場合は,

省エネルギーラベルの近傍に表示する。また,エアコンディショナーの表示語については,“通年エ

ネルギー消費効率”を“APF”,照明器具については,“エネルギー消費効率”を“消費効率”で表

示してもよい。ただし,“APF”は通年エネルギー消費効率,及び“消費効率”はエネルギー消費効

率を示すものである旨,カタログの巻末などで説明する。 

5) 照明器具については,図5によって表示をしてもよい。ただし,表示を行うページごとに,省エネ

ルギーラベルの説明として,“このマークは,省エネ性を表示しています。数値は,省エネ法で定め

られた蛍光灯器具の○○○○年度基準に対する達成率です。”の旨を表示する。 

6) 電気温水機器の表示語については,“エネルギー消費効率”を次のように表示してもよい。 

− ふろ保温機能をもつものは,“寒冷地年間給湯保温効率”又は“年間給湯保温効率” 

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− ふろ保温機能をもたないものは,“寒冷地年間給湯効率”又は“年間給湯効率” 

ただし,“寒冷地年間給湯保温効率”及び“年間給湯保温効率”はふろ保温機能をもつエネルギー消

費効率を示し,“寒冷地年間給湯効率”及び“年間給湯効率”はふろ保温機能をもたないエネルギー消

費効率を示すものである旨を,カタログの巻末などで説明する。 

図5−省エネルギーラベルの表示(例) 

b) 本体表示の特例 本体の表示は,次の取扱いとすることができる。 

1) 省エネルギー基準達成率が100 %以上の場合は,省エネルギーラベル(箇条6)は,省エネ性マー

ク(5.3),目標年度(5.4),表示語“優良省エネ製品”,表示語“High Energy-Efficient Appliance”及

び省エネルギー基準達成率(5.5)を組み合わせて,図6によって表示してもよい。この場合の目標

年度及び省エネルギー基準達成率の表示は,目標年度(西暦)の下2桁と表示語“年達成率”とを

組み合わせて行う。 

図6−省エネルギーラベルの本体表示(例) 

2) 変圧器及び交流電動機については,省エネ性マーク(5.3)だけで表示してもよい。