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C 9801:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語,定義及び記号 ·········································································································· 2 

4 分類······························································································································ 12 

5 材料,設計及び製造 ········································································································· 12 

5.1 一般 ··························································································································· 12 

5.2 材料及び仕上げ ············································································································ 12 

5.3 断熱性能及び気密性 ······································································································ 12 

5.4 扉,ふた及びその取付部品······························································································ 12 

5.5 棚及び容器 ·················································································································· 13 

5.6 霜取水の処理 ··············································································································· 13 

5.7 冷却システム ··············································································································· 13 

6 要求仕様 ························································································································ 14 

6.1 容積及び面積 ··············································································································· 14 

6.2 性能仕様 ····················································································································· 14 

7 長さ寸法,内容積及び面積の決定 ······················································································· 16 

7.1 長さ寸法の決定 ············································································································ 16 

7.2 内容積の決定 ··············································································································· 16 

7.3 貯蔵棚面積の決定 ········································································································· 19 

8 標準試験条件 ·················································································································· 20 

8.1 試験室 ························································································································ 20 

8.2 試験用負荷 ·················································································································· 22 

8.3 機器の運転条件 ············································································································ 23 

8.4 計測装置 ····················································································································· 24 

8.5 庫内温度の測定 ············································································································ 24 

8.6 運転率の測定 ··············································································································· 25 

8.7 試験期間 ····················································································································· 25 

9 扉又はふたのガスケットの気密性試験 ················································································· 25 

9.1 手順 ··························································································································· 25 

9.2 試験報告書 ·················································································································· 26 

10 扉又はふたの開放力試験 ································································································· 26 

10.1 試験手順 ···················································································································· 26 

10.2 試験報告書 ················································································································· 26 

11 扉,ふた及び引出しの耐久性試験······················································································ 26 

11.1 外部の扉及びふた ········································································································ 26 

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11.2 外部の引き出し扉 ········································································································ 27 

11.3 試験報告書 ················································································································· 27 

12 棚などの機械的強度試験 ································································································· 27 

12.1 手順 ·························································································································· 27 

12.2 試験報告書 ················································································································· 28 

13 貯蔵温度試験 ················································································································ 28 

13.1 手順 ·························································································································· 28 

13.2 試験記録 ···················································································································· 30 

14 結露試験 ······················································································································ 31 

14.1 試験手順 ···················································································································· 31 

14.2 観察 ·························································································································· 31 

14.3 試験結果及び試験記録 ·································································································· 31 

15 消費電力量試験 ············································································································· 31 

15.1 試験手順 ···················································································································· 31 

15.2 調節装置の設定及び補間法 ···························································································· 32 

15.3 試験方法 ···················································································································· 38 

15.4 試験報告書 ················································································································· 41 

16 温度上昇試験(該当するものにだけこの試験を適用する。) ··················································· 41 

16.1 手順 ·························································································································· 41 

16.2 試験期間及び測定 ········································································································ 41 

16.3 試験報告書 ················································································································· 41 

17 冷凍能力試験 ················································································································ 42 

17.1 手順 ·························································································································· 42 

17.2 試験報告書 ················································································································· 44 

18 製氷試験 ······················································································································ 45 

18.1 手順 ·························································································································· 45 

18.2 試験報告書 ················································································································· 46 

19 におい及び味の試験 ······································································································· 47 

19.1 手順 ·························································································································· 47 

19.2 試料の検査 ················································································································· 47 

19.3 試験報告書 ················································································································· 48 

20 冷却速さ試験 ················································································································ 48 

21 最終試験報告書 ············································································································· 48 

22 呼称 ···························································································································· 49 

23 表示 ···························································································································· 49 

23.1 定格銘板 ···················································································································· 49 

23.2 凍結庫及び凍結室の明示 ······························································································· 50 

23.3 冷凍室又は冷凍庫の明示 ······························································································· 50 

23.4 負荷配置限界線 ··········································································································· 51 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

24 技術及び広告用印刷物 ···································································································· 51 

25 取扱説明書 ··················································································································· 52 

附属書A(参考)各国における特別条件 ·················································································· 93 

附属書B(参考)参考規格····································································································· 94 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 95 

C 9801:2006  目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによってJIS C 9801:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9801:2006 

家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の 

特性及び試験方法 

Household refrigerating appliances−Characteristics and test methods 

序文 

この規格は,1995年に第1版として発行されたISO 8561,Household frost-free refrigerating appliances−

Refrigerators, refrigerator-freezers, frozen food storage cabinets and food freezers cooled by internal forced air 

circulation−Characteristics and test methods及びAmendment 1(1997)を翻訳し,技術的内容を変更して作

成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment 1)については,編集し,一体とした。また,冷

蔵庫に関連するその他の規格(ISO 5155,ISO 7371,ISO 8187及びISO/DIS 15502)についても参照し,

その内容も含めた規格となっている。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表をその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,製品状態で出荷される家庭用冷却機器の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に関する諸特性及びそ

れらの性能試験方法について規定する。 

この規格は,形式試験について記述しており,製品の性能を検証するには一般的に一形式が関連するす

べての試験を同一機器に対して適用する。ただし,特別な特性研究のために,個別に用いてもよい。 

家庭用冷却機器に適用する電気的及び機械的な安全要求事項は,JIS C 9335-2-24による。 

この規格は,電気以外のエネルギー源で作動する家庭用冷却機器には適用しない。また,電子冷却方式

(ペルチェ式)についても適用しない。 

家庭用冷却機器の冷却システムに適用する安全追加要求事項は,ISO 5149による。 

注記1 この規格は,家庭用冷却機器の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に関する諸特性及びそれらの性能

試験方法を規定するものであるが,この規格単独では,適合性評価を行うことは,意図して

いない。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8561:1995,Household frost-free refrigerating appliances−Refrigerators, refrigerator-freezers, 

frozen food storage cabinets and food freezers cooled by internal forced air circulation−

Characteristics and test methods 及びISO 8561:1995/Amendment 1:1997(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正しているこ

とを示す。 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版

(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 9335-2-24:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイス

クリーム機器及び製氷機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-24:2002 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 

2-24 : Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers

(MOD) 

JIS P 8118 紙及び板紙−厚さ及び密度の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 534:1988 Paper and board−Determination of thickness and apparent bulk 

density or apparent sheet density(MOD) 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

注記 対応国際規格:ISO 31-0:1992 Quantities and units−Part 0: General principles(MOD) 

ISO 817 Refrigerant−Designation system 

用語,定義及び記号 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

家庭用冷却機器(Household refrigerating)(以下,“機器”という。) 1) 

家庭用として適切な容積及び装置をもつ断熱されたキャビネットで,冷気自然対流又は冷気強制循環

(3.1.5参照)によって冷却するもの。それらは,複数の室をもち,一つ又は複数のエネルギーを消費す

る装置によって冷却する。 

注1) 据付けの観点から,冷却機器には多くの形がある。例えば,据置き形,壁取付け形,組込み形

など。 

3.1.1  

家庭用冷蔵庫(Household refrigerator)(以下,“冷蔵庫”という。)  

食品の貯蔵を意図した一つ又は複数の室をもち,そのうち,新鮮食品の貯蔵に適する室を少なくとも一

つもつ,冷却機器。 

3.1.1.1  

家庭用冷気強制循環形冷蔵庫(Household frost-free refrigerator)(以下,“冷気強制循環形冷蔵庫”とい

う。) 

すべての室の霜取水が自動的に排水される自動霜取りをもつ冷蔵庫で,少なくとも一つの室が冷気強制

循環方式であるもの。 

3.1.2 

家庭用冷凍冷蔵庫(Household refrigerator-freezer)(以下,“冷凍冷蔵庫”という。)  

少なくとも一つの室(冷蔵室)は,新鮮食品の貯蔵に適し,また,もう一つの室は,新鮮食品の冷凍に

適し,かつ,冷凍食品をスリースター条件での貯蔵に適する冷却機器。 

3.1.2.1 

家庭用冷気強制循環形冷凍冷蔵庫(Household frost-free refrigerator-freezer)(以下,“冷気強制循環形冷凍

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

冷蔵庫”という。)  

すべての室の霜取水が自動的に排水される自動霜取りをもつ冷凍冷蔵庫(3.1.2参照)で,少なくとも

一つの室が冷気強制循環方式であるもの。 

3.1.2.1.1 

家庭用冷凍冷蔵庫I形(Household refrigerator-freezer type 1)(以下,“冷凍冷蔵庫I形”という。) 

冷蔵室及び冷凍室の,温度調節をするための単一の温度制御装置をもつ冷凍冷蔵庫。 

3.1.2.1.2 

家庭用冷凍冷蔵庫II形(Household refrigerator-freezer type 2)(以下,“冷凍冷蔵庫II形”という。) 

冷蔵室と冷凍室とを別々に温度調節をするための複数の温度制御装置をもつ冷凍冷蔵庫。 

3.1.3 

家庭用冷凍庫(Household frozen food storage cabinet)(以下,“冷凍庫”という。)  

スリースター貯蔵条件で冷凍食品の貯蔵に適する一つ以上の室をもつ冷却機器(3.2.5.4参照)。 

3.1.3.1 

家庭用冷気強制循環形冷凍庫(Household frost-free frozen food storage cabinet)(以下,“冷気強制循環形冷

凍庫”という。)  

すべての室の霜取水が自動的に排水する自動霜取りをもつ冷凍庫(3.1.3参照)で,少なくとも一つの

室が冷気強制循環方式であるもの。 

3.1.4 

家庭用凍結庫(Household food freezer)(以下,“凍結庫”という。)  

24時間以内に,少なくとも貯蔵内容積100 L当たり4.5 kgの量で,2.0 kgを下回ることがない試験用負

荷を,箇条17の試験条件の下で,+25 ℃〜−18 ℃へ冷凍する能力をもち,かつ,スリースター条件で

冷凍食品を貯蔵できる能力をもった一つ以上の室をもつ冷却機器。 

注記 ツースター区画及び室の両方又はそのいずれか一方が,室(又は庫)の中にあることは差し

支えない。 

3.1.5 

冷気強制循環方式(frost-free system)  

冷気を強制循環させて冷却し,自動霜取装置によって霜取りする方式。この方式の特徴は,次による。 

a) すべての冷却器表面に霜が残ることを防止するために自動運転する。 

b) 貯蔵食品に氷・霜が蓄積しない。 

c) 冷蔵室,冷凍室,凍結室及びセラー室の貯蔵温度は,この規格で規定する許容値内に維持できる。 

d) 霜取水は,自動的に排水する。 

3.1.6 

冷気自然対流方式(natural convection system) 

冷気を自然対流させて冷却する方式。 

3.2 

室及び区画(Compartments and section) 

3.2.1 

冷蔵室(fresh food storage compartment)  

凍らせない食品の貯蔵室。それ自身幾つかに分割し,貯蔵温度は6.2.1に従って維持するもの。 

a)  特定冷蔵室 冷蔵室の中で,野菜,果物類,魚,肉などの特定の食品を専用に貯蔵するための室で,

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箇条13に従って測定した貯蔵温度(3.4.2.1参照)が,温度調節装置の設定を最も冷やす位置にして

+10 ℃以下の室。 

b) 特定低温室 特定冷蔵室の中で,魚,肉などの特定の食品を低温で貯蔵するための室で,箇条13に

従って測定した貯蔵温度(3.4.2.1参照)が,温度調節装置の設定を最も冷やす位置にして+2 ℃以下

の室。 

3.2.2 

セラー室(cellar compartment)  

冷蔵室よりも高い温度で,特別な食品,又は飲料を貯蔵するための室。温度は,6.2.1に従って維持す

るもの。 

3.2.3 

チラー室(chill compartment)  

腐敗しやすい食品の貯蔵を特に意図した室。温度は−3 ℃〜+3 ℃に維持し,少なくとも二つのM負

荷(13.1.2.1参照)を収容できる容積をもつもの。 

3.2.4 

製氷室(ice-making compartment)  

製氷及び氷の貯蔵を目的とした室。 

3.2.5 

冷凍室(frozen food storage compartment)  

冷凍食品の貯蔵のための室で,それらは,次に分類する。 

3.2.5.1 

ワンスター室(one star compartment)  

箇条13に従って測定したとき,貯蔵温度(3.4.2.2参照)が−6 ℃よりも低い室。 

3.2.5.2 

ツースター室(two star compartment)  

箇条13に従って測定したとき,貯蔵温度(3.4.2.2参照)が−12 ℃よりも低い室。 

3.2.5.3 

ツースター区画(two star section)  

凍結室又は凍結庫の独立していない(例えば,個別に操作できる扉及びふたをもたない。)区画,又は,

スリースター室の区画で,箇条13に従って測定したとき,貯蔵温度(3.4.2.2参照)が−12 ℃より低い

区画(7.2.6参照)。 

3.2.5.4 

スリースター室(three star compartment)  

箇条13に従って測定したとき,貯蔵温度(3.4.2.2参照)が−18 ℃より低い室。 

3.2.6 

フォースター室(凍結室)(food freezer compartment)  

24時間以内に,貯蔵内容積100 L当たり少なくとも4.5 kgの量で,2.0 kgを下回ることがない試験用負

荷を,箇条17の試験条件の下で+25 ℃〜−18 ℃への冷凍する能力をもち,かつ,スリースター条件で

冷凍食品を貯蔵できる能力をもった室(3.2.5.4参照)。 

注記 ツースター区画及び室の両方又はそのいずれか一方が,室(又は庫)の中にあることは差し

支えない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3 

一般定義 

3.3.1 

上開き形(top-opening type)  

室に上方から出し入れできる機器。 

3.3.2 

前開き形(upright type)  

室に前方から出し入れできる機器。 

3.3.3 

外形寸法(扉又はふたは閉じられた状態)(overall dimension)  

ハンドルなど個々に指定された突起物を除き,機器を水平に維持したときの水平及び垂直方向の最大寸

法。 

3.3.4 

据付必要寸法(扉又はふたは開いた状態)(overall space required in use)  

総寸法は,ハンドルを含み,機器の放熱空間,容器,棚などのすべての取り外せる部品を外せる最小角

度の扉開閉空間を含んだ寸法をいう(図1参照)。 

図1−使用上必要な全床面寸法(前開き形) 

3.3.5 

内容積(volume) 

3.3.5.1 

総内容積(groses volume)  

内部の附属品及び扉又はふたを外し,外扉を閉じた機器又は室の内壁で囲まれた容積。 

3.3.5.2 

定格総内容積(rated groses volume)  

製造業者が明示する総内容積。 

3.3.5.3 

全総内容積(total groses volume)  

冷蔵室,製氷室,冷凍室,凍結室(ツースター区画,及びそれを中にもつ室を含む。),チラー室及びセ

ラー室の総内容積の合計。それらの扉及びふたが,たとえ独立していても適用することができる。 

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3.3.5.4 

定格全総内容積(rated total groses volume)  

製造業者が明示する全総内容積。 

3.3.5.5 

貯蔵内容積(storage volume)  

総内容積から食品の貯蔵に無効な部分及び空間の容積(冷気強制循環方式の場合,冷気循環通路,冷却

器,ファン,その他の附属品によって占有される容積)を差し引いた残りの部分。7.2によって求める。 

3.3.5.6 

定格貯蔵内容積(rated storage volume)  

製造業者が明示する貯蔵内容積。 

3.3.5.7 

全貯蔵内容積(total storage volume)  

冷蔵室,製氷室,冷凍室,凍結室(ツースター区画,及びそれを中にもつ室を含む。),チラー室及びセ

ラー室の貯蔵内容積の合計。 

3.3.5.8 

定格全貯蔵内容積(rated total storage volume)  

製造業者が明示する全貯蔵内容積。 

3.3.5.9 

定格内容積(rated volume) 

7.2.8によって求められる内容積。 

3.3.5.10 

全定格内容積(total rated volume) 

定格内容積の合計。 

3.3.6 

貯蔵表面(storage shelf surface) 

3.3.6.1 

棚(shelf)  

食品が置けるすべての水平面(棚,仕切りなど)。それは,一つの部品によって形成されるか又は並べ

て取り付けた複数の部品からなり,固定されているか又は取外し可能であるかは問わない。 

3.3.6.2 

貯蔵棚面積(storage shelf area)  

7.3によって求められる扉の棚を含む貯蔵内容積の表面及び各室の底部の水平投影面積の合計。 

3.3.6.3 

定格貯蔵棚面積(rated storage shelf area)  

製造業者が明示する貯蔵棚面積。 

3.3.7 

負荷配置限界(load limit)  

冷凍食品を貯蔵できる容積の限界表面。 

3.3.8 

負荷配置限界線(load limit line)  

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

スリースター性能で冷凍食品を貯蔵できる限界を示す永久的な表示。 

3.3.9 

測定用メタル(metal) 

質量25 g±1.25 gで最小表面積(直径と高さは,約15.2 mm)のすずめっきした銅又は黄銅の円柱。 

3.3.10 

負荷投入限界線(load limit line in fresh food storage compartment) 

冷蔵食品を投入できる限界線。 

3.4 

性能特性に関する定義 

3.4.1 

消費電力量(製造業者によって明示された年間消費電力量)(energy consumption) 

箇条15で規定する条件で測定した機器の年間消費電力量。 

3.4.2 

貯蔵温度(storage temperatures) 

3.4.2.1 

冷蔵室内温度(fresh food storage temperatures) 

冷蔵室内温度(tma)は8.5で規定する冷蔵室に置かれた測定用メタルによって測定した瞬間温度t1,t2

及びt3の各々の積分平均t1m,t2m及びt3mの算術平均値。 

箇条17で規定する冷凍能力試験では,M負荷(3.4.5参照)によって測定した瞬間温度t1,t2及びt3の

各々の積分平均t1m,t2m及びt3mの算術平均値。 

3.4.2.2 

凍結室及び冷凍室内温度(t***,t**及びt* )(frozen food storage temperatures) 

3.4.2.2.1 

凍結室及び冷凍室内温度 

8.5.3に規定の貯蔵場所に置いた最も高いM負荷の最高温度。 

3.4.2.2.2 

凍結室及び冷凍室内温度:冷気強制循環方式の冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の消費電力量試験の場合 

冷気強制循環方式の冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の消費電力量試験の場合,図15c及び図15d,にTFの位置

に測定用メタルを取り付けて測定した消費電力量試験中のすべての瞬時温度tFの積分平均値。 

3.4.2.3  

セラー室内温度(tcma)(cellar compartment temperatures) 

8.5で規定するセラー室の所定の測定点に置いた測定用メタルで測定した瞬時温度tc1,tc2及びtc3(図

15a及び図15b参照)の積分平均tc1m,tc2m及びtc3mの算術平均値。 

3.4.2.4 

チラー室内温度(tcc)(chill compartment temperatures)  

8.5で規定するチラー室内に置いたM負荷温度を同時に測定したときの瞬時温度。 

3.4.3 

冷凍能力(freezing capacity)  

箇条17で規定する試験条件で,温度(すべてのM負荷を同時に測定したときの算術平均値をとる。)

を試験用負荷温度+25 ℃(3.1.4又は3.2.6参照)から24時間以内に−18 ℃以下に下げることができる

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験用負荷の容量。冷凍能力は,キログラムで表す。 

3.4.3.1 

定格冷凍能力(rated freezing capacity)  

製造業者が明示する冷凍能力。 

3.4.4 

霜取り(defrosting)  

霜取方法は,冷蔵室,凍結室,製氷室,冷凍室,及びチラー室用として個々に規定する。 

3.4.4.1 

自動霜取り(automatically defrosted)  

冷却器は自動的に霜取りをし,使用者による霜取り開始の操作と,通常運転に復帰する操作の必要もな

く,霜取水の処理も自動の霜取り。 

3.4.4.2 

半自動霜取り(semi-automatically defrosted)  

使用者による霜取り開始の操作が必要であり,自動的に通常運転に復帰し,霜取水の除去が手動又は除

去及び排水が自動である霜取り。 

使用者による霜取り開始の操作と,通常運転に復帰する操作とを必要としないが,手動で霜取水の除去

をする霜取り。 

3.4.4.3 

手動霜取り(manually defrosted)  

使用者による霜取り開始の操作と,通常運転に復帰する操作とを必要とし,手動で霜取水の除去又は自

動的に除去及び排水をする霜取り。 

3.4.4.4 

霜取水自動排水(automatic disposal of defrost water)  

霜取水は自動排水で,霜取水の除去及び蒸散に,使用者のどのような操作も必要としない処理。 

3.4.5 

M負荷(M package)  

8.2に規定する試験用負荷で,その幾何学的中心に熱電対の感温部を取り付けたもの。 

3.4.6 

周期(cycles) 

3.4.6.1 

運転周期(control cycle)  

安定運転状態で,冷却システム又はシステム部分の開始から次の開始又は終了から次の終了の期間。 

3.4.6.2 

霜取周期(operating cycle)  

霜取りの開始から,次の霜取り開始直前までの期間。 

3.4.6.3 

霜取時間(defrosting cycle)  

冷却器の霜取手段に通電を開始した瞬間から,冷却運転に再び入る直前までの時間。 

3.4.7 

安定運転状態(stable operating condition) 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

冷却システム又はその一部が,幾つかの自動霜取期間を含んだサイクル運転である場合,一連の運転周

期中,すべての測定点で,M負荷又は,冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫では測定用メタルの平均温度

(tma,tcma,tFa)の変化が24時間当たり0.5 K以下の状態。 

冷却システム又はその一部が,連続運転である場合,すべてのM負荷又は,冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫で

は測定用メタルの平均温度が18時間当たり±0.5 K以下の変動であるときには,安定運転状態に到達した

ものとする。 

3.4.8 

運転率(冷蔵庫,冷凍冷蔵庫,冷凍庫及び凍結庫用)(percentage running time) 

運転率:R (冷却システムでオンオフ制御をもつ機器) 

規定の周囲温度及び内部貯蔵温度の条件で,その運転率は次の式によって算出する。 

100

×

D

d

R=

ここに, 

d: 全運転周期中の冷却運転時間 

D: 全運転周期時間(3.4.6.1参照) 

二つの独立した冷却システムをもつ冷蔵庫の場合は,例えば,一つは冷蔵室,他は冷凍室の二つの運転

率をもつ。 

3.4.8.1 

運転率(冷気強制循環方式の冷蔵庫,冷凍冷蔵庫,冷凍庫及び凍結庫用)(percentage running time) 

運転率:R' (冷却システムでオンオフ制御をもつ装置) 

規定の周囲温度及び内部貯蔵温度の条件で,その運転率は次の式によって算出する。 

100

'

'

'

×

D

d

R=

ここに, 

d': 霜取周期中の冷却運転時間(3.4.6.2参照) 

D': 霜取周期から霜取時間を引く(3.4.6.3参照) 

この規格によって機器の運転率を計算するとき,R' は霜取時間を考慮して従来機器の運転率であるR

と明確に区別するために導入した。 

ホットガスの霜取方式の機器の場合は,ホットガスの霜取りにかかる時間を冷却ユニットの運転時間に

含めない。 

3.4.9 

製氷能力(ice-making capacity)  

24時間以内に作ることができる氷の量,又は製氷皿に供給した水を製氷するために必要な時間。 

3.4.10 

周囲温度(ambient temperature)  

試験中の機器周囲の空気温度。機器両側面の中心から350 mm離れた二つの温度測定点Ta1及びTa2で

測定用メタルを用いて測定した温度の算術平均値。  

3.4.11 

温度上昇時間(temperature rise time)  

規定した試験条件で,冷却システムの運転を中断したとき,冷凍室若しくは冷凍庫,又はスリースター

室の最も温度の高いM負荷温度が−18 ℃に達したときから,いずれかのM負荷(ツースター区画を除

く。)が最初に−9 ℃に達するまでの期間。 

10 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.5 

冷却システム(refrigerating system) 

3.5.1 

冷媒(refrigerant)  

冷却システムの中に熱伝達用として用いる流体。流体の低圧力及び低温で熱を吸収,流体の高圧力及び

高温で熱を放出し,常に流体の状態変化を伴う。 

3.5.2 

冷却装置(cooling device)  

冷却器を含むか又は冷却器と熱的に接触する装置。フィンをもつ装置,冷凍食品又は製氷のために適し

た形状であってもよい。 

3.6 

圧縮式冷蔵庫(compression-type refrigerator) 

3.6.1 

圧縮式機器(compression-type appliances)  

熱交換器(冷却器)内で液冷媒を低圧力で気化させることで冷却し,それによって作られた気体を機械

的に高圧に圧縮し,引き続きその他の熱交換器(凝縮器)内で冷却することによって再び液状態にする方

式の機器。 

3.6.2 

密閉形電動駆動冷却用圧縮機(hermetically sealed motor-driven refrigerating compressor)  

圧縮機と電動機(又は,少なくとも駆動部品)が,通常は分解することが不可能な溶接,ろう付け,そ

の他の組立て方法によって気密にした外郭によって囲われた圧縮電動機。外郭の外側には駆動部品をもた

ない。 

3.6.3 

密閉形圧縮機冷却装置(hermetically sealed compressor refrigerating system)  

本質的に,密閉形電動圧縮機,凝縮器,圧力低減装置,冷却器,その他冷媒を含む部品などで構成され,

製造業者によって溶接,ろう付け,その他の方法で永久的に互いに接続されている完成装置。 

3.6.4 

冷媒圧縮機(refrigerating compressor)  

機械的に動作する部品であって,冷却器から気化冷媒を吸引し,凝縮器に高圧ガスとして吐出する。 

3.6.5 

膨張器(expansion device)  

冷媒の圧力を凝縮圧力から冷却圧力へ減圧する装置。 

3.6.6 

凝縮器(condenser)  

圧縮後の気化冷媒を外部の冷却媒体で熱放出し,液化する熱交換器。 

3.6.7 

冷却器(evaporator)  

膨張後の液冷媒を冷却する媒体で熱を吸収させ気化する熱交換器。 

3.6.8 

自動温度調節器(thermostat)  

11 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

冷却器又は室若しくは庫の温度によって,冷却システムの運転を自動的に調節する装置。 

3.6.9 

ファン(fan)  

主に凝縮器の冷却及び冷却器の冷気を一つ又は複数の室に強制対流させる部品。 

3.6.10 

霜取タイマ(defrost timer)  

霜取りの開始,期間及び時間経過を制御する装置。 

3.6.11 

強制霜取り(demand defrost)  

冷却器表面の霜の蓄積程度によって,霜取りの開始を制御する霜取り制御システム。 

3.6.12 

霜取りヒータ(defrost heater)  

氷の溶解及び除去を容易にするために冷却器に付着した霜を溶かす装置。 

3.7 

吸収式冷蔵庫(absorption-type refrigerator) 

3.7.1 

吸収式冷蔵庫(absorption-type refrigerator)  

冷却器内で冷媒が蒸発し,発生した気体が吸収剤によって吸収され,その後,過熱することによって吸

収剤からより高い分圧で連続的に放出され,凝縮器内で液化し再び冷却器に導かれる方式の冷蔵庫。 

3.7.2 

吸収式冷却装置(absorption refrigerating system)  

本質的に,密閉形発生器,凝縮器,冷却器,吸収器,その他冷媒を含む部品などで構成し,製造業者に

よって溶接,ろう付け,その他の方法で永久的に互いに接続されている完成装置。 

3.7.3 

発生器(boiler)  

熱を加えることによって,吸収媒体から冷媒を発生させる熱交換器。 

3.7.4 

吸収器(absorber)  

冷媒の吸収を媒体によって行う部品。吸収される過程で周囲に熱を発散する。 

3.7.5 

凝縮器(condenser)  

発生器を通過した気化冷媒を外部の冷却媒体で,熱放出し液化する熱交換器。 

3.7.6 

冷却器(evaporater)  

圧力を落とした液化冷媒を冷却した媒体から熱を吸収することによって気化させる熱交換器。 

3.8 

記号(symbols)  

tF:瞬時温度値(凍結室及び冷凍室) 

ti:瞬時温度値(冷蔵室) 

tci:瞬時温度値(セラー室) 

12 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

tcc:瞬時温度値(チラー室) 

tim:ti の積分平均値 

tcim:tci の積分平均値 

t***,t**,t*:tF の積分平均値(冷気強制循環方式の消費電力量試験の場合)又は最も高いM負荷

の最高温度 

tFa:tF の算術平均値 

ta:t1,  t2,  t3 の算術平均値 

tca:tc1,  tc2,  tc3 の算術平均値 

tma:t1m,  t2m,  t3m の算術平均値 

tcma:tc1m,  tc2m,  tc3m の算術平均値 

ここで,i = 1,2又は3 

分類  

規定しない。 

注記 対応国際規格は,四つの気候区分を規定しているが,この規格では我が国の気候条件に限定さ

れるため削除している。 

材料,設計及び製造 

5.1 

一般  

冷蔵庫は使用時,十分な性能及び耐久性をもつ構造とする。 

使用上の性能は,一連の関係する試験を行い判定する。 

箇条5は,試験は行わないが製造業者が考慮すべき項目について規定する。 

5.2 

材料及び仕上げ  

機器の庫内に用いる材料は,食品ににおい及び味を移してはならない。箇条19に従って試験したとき,

においと味それぞれを評価し,個々の結果の平均値がマーク1を超えてはならない。 

機器の庫内に用いる材料は,接触によって置かれた食品を汚染したり,食品に有害物質を移してはなら

ない。また,湿気及び食品の酸に侵されてはならない。 

すべての表面仕上げは衝撃に強く,十分な強度があり,色あせがなく滑らかで,掃除が容易で,湿気及

び酸に侵されてはならない。 

5.3 

断熱性能及び気密性  

機器の断熱性能は,効率がよくなければならない。特に,通常使用で断熱材は収縮したり,極度に湿気

を吸ってはならない。 

箇条14に規定した結露試験で,機器は外部に付いた露が水となって流れてはならない。 

扉を閉めた状態で,異常な外気の侵入があってはならない。 

扉及びふたの気密性は,箇条9の気密性試験において,紙が自由にスライドしてはならない。 

5.4 

扉,ふた及びその取付部品  

ヒンジ及びハンドルは強固で,耐食性をもたなければならない。 

冷蔵室,チラー室及びセラー室の外部扉及びふたは,箇条11の耐久性試験で,機器の密閉性が損なわ

れることがなく10万回の開閉に支障なく耐えなければならない。ただし,2扉以上の多扉のものにあっ

ては,1扉当たり冷蔵庫扉3万回以上,冷凍室扉1.5万回以上とし,合計10万回としてもよいものとする。 

13 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

冷凍庫,冷気強制循環方式の冷凍庫,凍結庫,冷気強制循環方式の凍結庫並びに凍結室及び冷凍室をも

つ機器の場合,独立して動く扉又はふたをもつものは,その室(又は庫)の扉,ふたのヒンジ及びハンド

ルは1万回の開閉に耐えなければならない。 

扉又はふたで締付機構がある場合は,開閉が容易で,必要な機能を維持しなければならない。 

60 L以上の室又は区画をもつ機器は,箇条10に規定した試験で扉又はふたが庫内側から70 N以下の

力で開かなければならない。室(又は庫)又は区画の容積は,工具を使わないで外せるすべての棚,仕切

り,その他の部品を外して測定する。扉及びふたがかぎによって固定できる機械的なラッチを備え,かぎ

を固定位置に回した状態で扉及びふたを閉じることができない場合,かぎを子供の手の届かないところ又

は冷蔵庫の近辺でないところに置くことを取扱説明書に明記してある場合,この規定はかぎをかけない状

態とする。 

5.5 

棚及び容器  

棚,容器及びそれに類する部品は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

これら食品を貯蔵するために用いるものは,箇条12に規定した負荷試験に耐えなければならない。特

に,引出し及び回転部品は荷重を加えても十分な動作ができるものとする。 

外すことができる棚,容器及びそれに類する部品は,容易に外せなければならない。 

5.6 

霜取水の処理 

注記 この細分箇条は,冷蔵室,セラー室,チラー室及び冷気強制循環方式の冷蔵庫,冷凍冷蔵庫,

冷凍庫及び凍結庫に適用する。 

取り外しができる内部の露受け皿,又は霜取水を蒸発させる外部の容器,その他の方法で,すべての霜

取水を集める機構としなければならない。 

露受皿,その他の霜取水受容器は,十分な容積をもたなければならない。さらに,外部の露受皿は,十

分な蒸発能力をもつものでなければならない。 

半自動又は手動で霜取りをする冷却器の露受皿(内部か外部の一方)の容積は,関係する冷却器の外部

及び内部の総面積に1 mmを乗じて計算した容積以上でなければならない。 

排水機構は確実に機能すること。掃除のために容易に囲いが動かせるものとする。冷蔵室の中へ過度の

外気が侵入するのを防ぐ設計でなければならない。 

5.7 冷却システム 

5.7.1 機器の運転中は,異常な騒音及び振動があってはならない。 

5.7.2 凝縮器は,ほこりがたまりにくい設計でなければならない。 

5.7.3 冷却器は,機器の通常使用中に損傷を受けにくい設計でなければならない。 

熱交換器の表面は,温度変化及び霜付きと霜取りの繰返しに対し,耐食性材料を用いるか又は無毒な防

食処理を施されてなければならない。 

5.7.4 温度制御装置が,使用者によって調節できる場合,容易に調節でき,その冷却機能は,機器が性

能試験の要求事項を満足すること。 

5.7.5 動くところ又は振動するところに取り付けた配管及び接続管は,その他の部品に触れたり,振動

の伝播によって騒音が発生しない配置でなければならない。また,疲労破壊しない設計でなければならな

い。 

すべての配管及び接続管は,確実に固定する。必要な場合には,配管及び弁は,適切に離す。 

5.7.6 ユニットの運転又はその制御に影響しないよう,冷蔵庫及びその周囲に,その他の害を及ぼさな

いよう,また,冷えた部分に生じた結露水から保護する,適切な手段を講じなければならない。 

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14 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

要求仕様 

6.1 

容積及び面積 

6.1.1 

定格総内容積  

総内容積の測定値と定格総内容積(表示値)との差は,3 %又は1 Lのいずれか大きい値以内でなけれ

ばならない。 

6.1.2 

定格貯蔵内容積  

貯蔵内容積の測定値と定格貯蔵内容積(表示値)との差は,3 %又は1 Lのいずれか大きい値以内でな

ければならない。 

6.1.3 

定格貯蔵棚面積  

セラー室及びチラー室を含む貯蔵棚面積の測定値は,定格貯蔵棚面積(表示値)の97 %以上でなけれ

ばならない。 

6.2 

性能仕様 

6.2.1 

貯蔵温度  

箇条13で規定する条件で,表1に示すそれぞれの室に要求される貯蔵温度,及び冷気強制循環方式の

機器は表2に示す霜取期間の許容限界温度を,同時に維持できなければならない。 

冷凍室をもつ機器は,表1で規定する条件及び3.2.6に規定するスタークラスを同時に満足しなければ

ならない。 

表1−貯蔵室温度 

周囲温度 

冷蔵室 

(3.4.2.1参照) 

冷凍室及びス
リースター室 

(3.4.2.2参照) 

ツースター室

及び区画 

(3.4.2.2及び 

3.4.6.3参照) 

ワンスター室 

(3.4.2.2参照)

セラー室 

(3.4.2.3参照)

チラー室 

(3.4.2.4参照)

t1m,t2m,t3m 

tma 

t*** 

t** 

t* 

tc1m,tc2m, tc3m  

tcc  

+15〜+30 0≦t1m,t2m,

t3m≦+8 

≦+4 

≦−18 

≦−12 

≦−6 

+8≦tc1m,tc2m, 

tc3m ≦+14 

−3≦tcc 

≦+3 

表2−冷気強制循環方式機器の場合,霜取期間の許容限界温度 

周囲温度 

冷蔵室 

(3.4.2.1参照) 

冷凍室及びス
リースター室 

(3.4.2.2参照) 

ツースター室

及び区画 

(3.4.2.2及び 

3.4.6.3参照) 

ワンスター室 

(3.4.2.2参照)

セラー室 

(3.4.2.3参照)

チラー室 

(3.4.2.4参照)

t1m,t2m,t3m 

tma 

t*** 

t** 

t* 

tc1m,tc2m, tc3m 

tcc  

+15〜+30 0≦t1m,t2m,

t3m≦+10 

≦+7 

≦−15 

≦−9 

≦−5 

+8≦tc1m,tc2m, 

tc3m ≦+14 

−3≦tcc 

≦+3 

注記1 霜取りによる温度上昇は,チラー室温度(表2)を上回る温度の継続時間は4時間,又は運転周期の時間

の20 %のいずれか短い時間よりも,長くなってはならない。 

2 t ***の場合,温度上昇時間は,最初のtFが−18 ℃を超えたときから,最後のtFが−18 ℃以下に冷えるま

でを測定する。 

3 taの場合,温度上昇時間は,ta が+4 ℃を超えたときから,+4 ℃以下に冷えるまでを測定する。 
4 tma及びt***のこれら二つの測定時間は,同時になるとは限らない(例 図2参照)。 

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15 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 冷却運転の開始 
(2) 凍結室(又は,冷凍室)測定用メタルの温度上昇が許容値内のとき,霜取周期の20 %の期間(最大4  

時間) 

(3) 測定用メタルの瞬時温度値 
(4) 蒸発器の温度 
(5) 自動霜取時間 
(6) 霜取周期 
(7) 霜取手段の電源投入 
(8) 測定用メタルの瞬時温度値(tF)の算術平均値(tFa) 
(9) 測定用メタルの瞬時温度値(ti)の算術平均値(ta) 
(10) t**+3 K  
(11) t**  
(12) t***+3 K  
(13) t***  
(14) tma  

図2−冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫の運転周期例 

6.2.2 

冷凍能力  

箇条17に従って測定した1台目の冷凍能力は,定格冷凍能力の−15 %以上とする。もし,1台目の測

定値が表示値の−15 %よりも少ない場合は,更に3台の測定を行う。 

3台の測定値の算術平均は,表示値の−10 %以上でなければならない。1台目又は3台以上の算術平均

の冷凍能力は,3.1.4又は3.2.6に関する最小冷凍能力が17.1.3に準じた要求事項を遵守しなければならな

い。 

6.2.3 

消費電力量  

製造業者が消費電力量を明記している場合は,1台目の消費電力量試験によって測定した値は表示値の

+15 %以下とする。もし,1台目の測定値が表示値の+15 %を超えた場合は,更に3台の測定を行う。 

16 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3台の測定値の算術平均は,表示値の+10 %以下でなければならない。 

6.2.4 

製氷  

製造業者が製氷能力を明記している場合は,箇条18による1台目の測定値は表示値の−15 %以上でな

ければならない。 

1台目の測定値が表示値の−15 %よりも少ない場合は,更に3台の測定を行う。 

3台の測定値の算術平均は表示値の−10 %以上でなければならない。 

6.2.5 

温度上昇時間  

製造業者が温度上昇時間を明記している場合は,箇条16による1台目の測定値は表示値の−15 %以上

でなければならない。1台目の測定値が表示値の−15 %よりも短い場合は,更に3台の測定を行う。 

3台の測定値の算術平均は,表示値の−10 %以上でなければならない。 

6.2.6 

冷却速さ 

冷却速さは,箇条20の方法で試験を行ったとき,平均冷蔵室内温度t3及び平均冷凍室内温度測定点の

温度が3時間以内に規定の温度に達しなければならない。ただし,凍結室及び特定冷蔵室には適用しない。 

長さ寸法,内容積及び面積の決定  

測定は,出荷状態で運転される前に行う。内容積調節可能なセラー室がある場合は,最小と最大の内容

積の両方に調節して測定する(7.2.3参照)。 

7.1 

長さ寸法の決定  

長さ寸法は,ミリメートル(mm)単位で測定する。 

7.2 

内容積の決定  

内容積は,立方メートル(m3)又はリットル(L)単位で整数値で表示する。 

7.2.1 

総内容積の決定  

総内容積は,全内容積を簡単に測定できる幾何学形状の便利なユニットに分割して計算する。 

総内容積を決定するときには,棚,取り外せる仕切り,容器,冷却器,サーモスタット,庫内灯のハウ

ジングなどの内部部品はないものと考える。ただし,内壁に凹み及び突起がある場合は,その正確な形状

を考慮する(例 図22参照)。 

7.2.2 

総貯蔵内容積の決定  

製品の総貯蔵内容積は,ツースター区画を含むすべての室の該当するものの総計でなければならない。 

貯蔵内容積の決定のために,庫内装置と食品の貯蔵には使えない空間の総内容積は,7.2.1に従って算

出された総内容積から差し引く[該当する場合,冷蔵室,チラー室及びセラー室については7.2.3,製氷

室については7.2.4,凍結室(庫)及び冷凍室(庫)に関しては7.2.5,及びツースターに関しては7.2.6

を参照]。 

7.2.3 

冷蔵室,チラー室及びセラー室の貯蔵内容積  

冷蔵室,チラー室及びセラー室の貯蔵内容積は,室の総内容積から,次のものを差し引く。 

− 7.2.3.1によって定義された冷却器容積 

− ハウジング(庫内灯やサーモスタット,その他の装置)の容積 

− 7.2.7.1によって定義された13 mm以上の厚みをもつ棚,仕切り,保持具,その他の附属品の容積 

− 庫内板の突起(溝)と,冷蔵室,チラー室及びセラー室の内箱との間の空間並びにセラー室及び冷蔵

室の容量が,使用者によって調節可能な部分では,セラー室が最小及び最大に設定し,各々の室の貯

蔵内容積を決定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.3.1 冷却器空間の容積  

冷却器容積は,次によって定義する奥行,幅及び高さによる。 

7.2.3.1.1 奥行  

冷却器空間の奥行は,冷却器の前に食品貯蔵のための空間がない限り,冷却器の高さの内箱前後の表面

間の平均水平距離とする。 

冷却器前に食品貯蔵の空間がある場合は,冷却器空間の奥行は,内箱の後壁内側表面と冷却器又は冷却

器扉の前端との間の平均水平距離とする。 

7.2.3.1.2 幅  

冷却器空間の幅は,冷却器の全水平幅寸法(冷却器上部近くの吸入管ヘッダーを除く。)又は横リブが

あるものは,そのリブを含んだ全幅寸法とする。 

冷却器又はその横の突起と内箱との水平距離が70 mmより少ない場合,その空間は,冷却器空間の一

部として計算する。 

7.2.3.1.3 高さ  

冷却器空間の高さは,冷却器の最下端と食品貯蔵室の上部仕切りとの間の平均垂直距離とする。冷却器

上面又は頂上と冷蔵室上部仕切りとの間隔が40 mmを超える場合は,その部分は冷蔵室の貯蔵内容積に

加える。 

庫内の露受皿及びこれに類する露取水受容器は,冷却器高さに含む。ただし,露受皿の深さが40 mm

よりも大きい場合及び手動霜取式の場合は,除く。 

7.2.4 

製氷室の貯蔵内容積  

製氷室の貯蔵内容積は,製品の中のこの形態の室の容積の総計とする。 

これらの室の容積は,7.2.2及び7.2.3と同様な方法で適切に決定する。 

7.2.5 

凍結室(庫)及び冷凍室(庫)の内容積  

貯蔵内容積の決定は,貯蔵に不適切な全内容積を,7.2.1で決定した総内容積から差し引く。 

差し引く全内容積は,次のものを含む(例 図24参照) 

a) 負荷配置限界及び負荷配置限界線の外側の空間 

b) 貯氷用に特に設けられた空間容積は,製品に自動製氷機がついている場合を除いて,そこに取り外し

ができる容器が置かれていても,取扱説明書に氷だけの貯蔵のための空間と特記されていない限り,

貯蔵内容積に含む。 

c) 積まれた試験用負荷(13.1.2.3参照)の前面と,扉内側の垂直面,又は扉の内側への突起との間の空

間で,その間の水平距離が15 mmを超える容積 

d) 負荷配置限界内のすべての固定された構成部品の容積 

e) 冷却システムの効率を保つために空けてある空間容積 

f) 

製品が適切に機能するのに必要なものとして,製造業者が設置したすべての取外し可能な部品の容

積。ただし,厚みが13 mmを超えない棚及び仕切りは除く(7.2.7.1参照)。 

g) 取外し可能な部品(例 かご及び棚)を用いる場合に,温度的又は機械的特長を満足させるのに必要

なため使用できない容積(8.3.4も参照) 

h) 垂直方向のすき間が52 mmよりも小さい部分の容積(図24参照) 

i) 

M負荷を置くことができないすべての部分の容積 

j) 

ツースター区画の貯蔵内容積 

注記 上記に引用した方法に従って決定した貯蔵内容積と,冷凍能力試験のために製品に収納する試

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験用負荷の容積とは等価ではない。試験方法において空ける空間は,通常は使用でき,その

容積は,総内容積から差し引いてはならない。 

7.2.6 

食品凍結室(庫)と“スリースター室(庫)”内のツースター区画及び室  

ツースター区画又は室は,扉及び次のすべての条件を満たす場合は,残りの貯蔵内容積に含む。 

a) ツースター区画又は室は,適切な識別表示をしている。 

b) ツースター区画又は室は仕切り,容器又は類似した構造でスリースター部容積と分ける。 

c) ツースター部の貯蔵内容積の合計が室内の(又は庫内の)スリースター部貯蔵内容積の20 %,又は

30 Lのいずれか小さい方を超えない。 

d) 取扱説明書にツースター区画又は室に関して明確にする。 

e) ツースター区画又は室の貯蔵内容積はスリースター部容積から分けて表示し,また,スリースター部

に含まれない。 

7.2.7 

棚及び仕切の容積(例 図25参照) 

7.2.7.1 厚さ  

棚及び仕切の厚さは,その外側表面間の平均距離とする。 

棚及び仕切の表面が波形であったり,外側がパイプ格子で作られている場合には,隣接した波形及びパ

イプ間の距離が100 mmを超えない限り,波形はパイプの外側の頂点を結んだ面を表面と扱う。 

7.2.7.2 全面の棚及び仕切  

全面の棚及び仕切の容積は,その厚さと,その奥行,幅又は高さのいずれかに当てはまる二つで計算す

る。奥行,幅及び高さは,内箱寸法を棚及び仕切の平面に適用する。 

7.2.7.3 部分的な棚及び仕切  

部分的な棚及び仕切の容積は,その厚さと,その奥行,幅又は高さのいずれかあてはまる二つで計算す

る。奥行,幅又は高さは,隣接した内箱表面から,通常は一方の内箱表面まで,又は,棚若しくは仕切の

最も遠い端まで,また,部分的な棚が冷却器に接している場合には,冷却器までの距離で計算する。 

水平棚及び仕切の場合,その端が内箱表面から70 mm以上離れているものは,部分的な棚及び仕切ま

でとし,垂直仕切の場合,その端が内箱から100 mm以上離れているものは部分的な仕切までとする。 

7.2.8 

全定格内容積の決定  

製品の全定格内容積は,扉を閉めた状態ですべての室(庫)の該当する定格内容積の総計とする。 

7.2.8.1 定格内容積の算出  

工具を用いることなく取外し可能なもの(棚,野菜容器,露受皿,肉皿,バスケット,庫内灯カバーな

ど)は,これを取り外し,次によって算出する。 

a) 冷蔵室と冷凍室とについて図26〜図38の陰影部2) を含めて,それぞれの容積を算出する。 

注2) 図に示す陰影部:             は定格内容積に含む部分, 

            は定格内容積に含まれない部分。 

b) a)で算出された容積から図26〜図38の中の          で示した部分の容積と次の各項の容積を差

し引いて,それぞれの定格内容積を算出する。 

− 庫内ファンの案内枠,冷気案内板,冷気循環通路,冷却器,冷却用配管,冷却器用扉などで,それな

しでは冷却の目的を達しないものは,工具を用いることなく取外し可能であっても定格内容積に算入

しない。 

− 扉内側の突出部によって占められる部分 

− 扉内側の突出部と近接する内箱壁との間のすき間で,実用に供しないと思われる部分 

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− 調節装置化粧板,皿及び棚の支え,棚つり部分,調節装置のつまみ,庫内灯などのような突出部によ

って占められる部分 

− 工具を用いないと取り外せない棚の容積は,棚の面積と食品の乗る面とその下面との間の相乗積とす

る。 

− 負荷配置限界及び負荷配置限界線の外側の空間 

7.2.8.2 定格内容積の決定 

定格内容積の決定は,次による。 

a) 定格内容積(冷凍冷蔵庫では,全定格内容積)は,7.2.8.1 a)で算出した冷蔵室,又は冷凍室の各々の

定格内容積を合計し,JIS Z 8401によって,小数点以下一けた目を丸める。 

b) 冷凍冷蔵庫の冷蔵室定格内容積及び冷凍室定格内容積は,まず,冷蔵室又は冷凍室のいずれか小さい

方の算出値をJIS Z 8401によって,小数点以下一けた目を丸める。次に7.2.8.1 a)で決定した全定格

内容積と,7.2.8.1 b)で決定した定格内容積との差を求めることによって,冷蔵室定格内容積又は冷凍

室定格内容積を求める。 

7.2.8.3 図の説明 

図26〜図38に示すものは,冷蔵庫,冷凍冷蔵庫及び冷凍庫の定格内容積を算出するためのものである。

図中の寸法以上の空間があっても,すき間が規定の寸法未満の化粧枠その他の構造によって実用に供さな

い場合は,定格内容積に算入しない。 

7.3 

貯蔵棚面積の決定  

面積は,平方センチメートル(cm2)又は平方メートル(m2)で表す。 

7.3.1 

棚及び面積の決定 

7.3.1.1 一部品で構成された全面棚  

一部品で構成された全面棚の場合,面積は幅と奥行とによって形成される。これら二つの寸法は,次に

よって求める。 

− 幅 :実際の棚幅寸法が,内箱の両側壁間を棚表面に平行に測定した平均距離から20 mm減じた値

以上である場合は,この内箱の両側壁間の距離[図18 a)参照] 

− 奥行:内箱の前面と背面の間を棚表面(又は製品の底面)に平行に測定した平均距離。ただし,この

寸法が実際の棚寸法より[図18 b)参照]20 mm以上大きくなってはならない。前開き形の扉をもつ

製品で棚を備えている場合には,この距離は類似した方法で決定する[図18 c)及び図18 d)参照] 

7.3.1.2 部分的な棚  

部分的な棚の面積を計算するために,幅及び奥行は,全面の棚と同様な方法で棚表面に平行に測定する

(7.3.1.1参照)。ただし,図18 e)を考慮する。 

7.3.1.3 切離し式棚  

棚が切離し式の場合,切り離される部品の面積は差し引く。 

7.3.1.4 並置式棚  

並置式の棚の場合,奥行は,図18 d)によって求める。 

7.3.1.5 扉棚  

棚面積は,幅と奥行によって形成される。これら二つの寸法は,7.3.1.1によって類推し,次のように決

定する。 

− 幅 :扉内側側壁面間又は棚支持棒の側端間の平均距離 

− 奥行:扉内壁表面と,棚又は棚支持棒の内側前面に接する垂直面との間の平均距離[図18 c)参照] 

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7.3.1.6 かご及び容器  

面積は二つの平均水平寸法によって算出する[図19 a)参照]。 

7.3.1.7 特殊な場合 

7.3.1.7.1 一般  

内箱の底は,棚とみなす。内箱の壁が垂直でない場合,棚寸法は,内箱の底とそのすぐ上の棚又は水平

面との間の中間の高さで測定する。 

7.3.1.7.2 冷蔵室とチラー及びセラー室  

全面の棚,かご又は内箱の底のどの部分も,すべての棚でかごが正規の位置にあるときに,垂直上方の

すき間が100 mmよりも小さい場合には,貯蔵面積には含めない。ただし,一つの棚又はかごについては,

垂直方向のすき間は80 mmまで許容する[図19 b)参照]。 

7.3.1.7.3 凍結室(庫)及び低温室(庫)  

全面の棚,かご若しくは凍結室(庫),又は冷凍室(庫)の底のどの部分も,すべての棚及びかごが正

規の位置にあるときに,垂直上方のすき間が52 mmより小さい場合には,貯蔵面積に含めない[図19 b)

参照]。 

製氷室は,最小の垂直方向のすき間は40 mm以上でなければならない。 

7.3.2 

露受皿  

露受皿によって占められる空間が貯蔵容積に含まれている場合は,露受皿を支える棚の部分又は露受皿

の底部は貯蔵棚面積の部分とするが,霜取りを開始するのに明確な手動操作が必要でなければならない。 

7.3.3 

つり容器 

7.3.3.1 冷蔵室,チラー室及びセラー室  

つり容器底の外表面とそのすぐ下の棚とのすき間が100 mm未満である場合は,つり容器底の内表面の

面積か,又はこの棚面積のいずれか一方を算入する。ただし,容器が一つだけの場合は,この最小すき間

を80 mmに減じて算出することができるが,この可能性が棚に適用されていない範囲でなければならな

い。 

つり容器底の内表面及びカバー又はすぐ上の棚との垂直方向最小すき間が40 mm未満の場合は,容器

の底面積は加算しない。 

7.3.3.2 凍結室(庫)及び低温室(庫)  

凍結室(庫)又は冷凍室(庫)での,7.3.3.1に規定する垂直方向の最小すき間はいかなる場合でも52 

mmとする。 

製氷室では,最小垂直すき間はいかなる場合も40 mmとする。 

標準試験条件  

試験の実施順序は,この規格の項目順である必要はない。 

試験結果は試験報告書で明確にして,この報告書に記載する詳細な情報については,必要に応じて,そ

の試験に関する特記事項として記載する。 

負荷配置は,この規格による(13.1.2参照)。 

8.1 

試験室  

機器は,8.1.3で規定する試験室に据え付ける。 

8.1.1 

周囲温度  

試験は,次の周囲温度条件で実施する。 

21 

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a) 冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の貯蔵温度を確認する場合 

+15 ℃及び+30 ℃ 

b) 冷凍庫(貯蔵及び凍結)の貯蔵温度を確認する場合 3) 

+30 ℃ 

注3) この試験の目的は,全周囲温度範囲での貯蔵温度限界を確認するためであり,最高周囲温度

での試験で十分であると考えられる。 

c) 温度上昇時間及び冷凍能力を確認する場合3) 

+25 ℃ 

d) 他の試験項目については,その試験条件の中で規定する。 

各測定点の温度(3.4.10参照)は,安定運転状態に達するまで及び試験中は,所定の周囲温度の±1 K

以内に維持する。 

8.1.3で規定した木台から高さ2 mまでの垂直方向の周囲温度こう(勾)配は,2 K/m以下でなければ

ならない。 

8.1.2 

湿度  

特に規定しない限り,相対湿度は,75 %以下に維持する。 

8.1.3 

機器の設置  

機器は,つや消しの黒塗りされた木台上に置く。木台の下は空気が自由に循環できなければならない。

木台底面は試験室の床面から0.05 m以上の高さとする。木台の各辺は,木台に設置する機器の背面を除

き,機器の各面から0.3 m以上とする。 

木台底面の空気温度は,機器の幾何学的中心を通る垂直軸上で木台底面より20〜30 mmの位置で,測

定用メタル(3.3.9参照)を使用して測定する。このとき,空気温度と周囲温度との差異は±1 Kでなけれ

ばならない。 

機器周囲の空気の循環は,次のように設置した,つや消しの黒塗りの3枚の垂直の擬似壁(木製)で囲

んで制限する。擬似壁の厚みは15 mm〜30 mmとする。 

a) 擬似壁の1枚は,機器の背面に並行にストッパに当てるか又は製造業者が指定する距離だけ開けて設

置する。 

b) 残りの2枚の擬似壁は,幅0.3 mとし,機器の側面に並行に0.3 m離して木台に固定する。 

c) 擬似壁の全体構造及び寸法は,図3に示す。 

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22 

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単位 m 

1) 試験室の壁と擬似壁との距離 
2) 機器の側面中央から0.3 mの距離で,風速0.5 m/s以下 
3) Ta3は,空気温度測定点を示す。 

図3−擬似壁の設置条件 

擬似壁の合わせ面は,すき間のないように設置する。その高さは機器の最高部から0.3 m以上高くする。 

機器は,試験室内の冷却装置又は加熱装置から直接のふく(輻)射を受けない位置でなければならない

か,又は遮へいし,かつ,周囲温度に影響を及ぼす試験室内のすべての物体から十分離して設置する。 

試験室内の空気の循環は,規定の周囲温度が規定の許容差内に入る程度でなければならない。 

機器の周囲風速が0.5 m/sを超えた場合は,遮へいする。 

試験室内の空気の循環は,機器によって生じる通常の空気の対流を妨げないこと。 

ビルトイン機器は,製造業者の指示に従って据え付ける。 

冷却機器以外の他の機器と結合するようにしたビルトイン機器は,結合した状態で試験する。ただし,

このとき冷却器以外の機器は動作させない。 

8.2 

試験用負荷  

負荷試験を実施する場合は,規定の直方体の形をした試験用負荷を用いる。 

8.2.1 

外形寸法及び許容差 

a) 外形寸法及び質量 凍結前の包装を含む外形寸法及び質量は,表3による。 

表3−試験用負荷の外形寸法及び質量 

外形寸法 

mm 

質量 

25× 50×100 

125 

50×100×100 

500 

50×100×200 

1000 

b) 許容差 

1) 外形寸法 25 mm及び50 mm寸法に対し±1.5 mm,100 mm及び200 mm寸法に対し±3.0 mm 

2) 質量 ±2 % 

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8.2.2 

成分  

試験用負荷は,次の成分からなる。 

a) 充てん物は1000 gにつき,次の成分からなる。 

オキシエチルメチルセルローズ : 230.0 g 

水 

: 764.2 g 4) 

塩化ナトリウム 

: 5.0 g 

6-クロロメタクレゾール 

: 0.8 g 

注4) 充てん物の調合中の水分の冷却を補うために,約4 %の水を追加することが望ましい。 

この充てん物の凍結温度は,−1 ℃(この熱的特性は赤身の牛肉にほぼ一致している。)。 

凍結温度が約−5 ℃の次の成分からなる試験用負荷で代用してもよい。 

オキシエチルメチルセルローズ :232 g 

水 

:725 g 

塩化ナトリウム 

:43 g 

6-クロロメタクレゾール 

:0.6 g 

疑義がある場合には,(二つのうち)前者のテストパッケージ組成を基準テストパッケージとして

使う。 

チラー室の測定では,−5 ℃の凍結点をもった試験用負荷だけを用いる。ただし,−5 ℃凍結点の

試験用負荷は,我が国では入手できないので−1 ℃凍結点のものを代用してもよい。 

b) 包装材は,水分の透過が無視できる特性の合成樹脂,その他の適切な材料でなければならない。 

包装材は,内部に充てん材を充てん後密封する。 

8.2.3 

M負荷  

3.4.5に定めたもので,質量500 g(50 mm×100 mm×100 mm)であって幾何学的中心に熱電対5) の感

温部を内蔵させた温度測定用の負荷。外部からの熱侵入が最少となるように配慮する。 

注5) 又はこれと同等の精度をもつ測温体。 

8.3 

機器の運転条件 

8.3.1 

温度調節器の設定  

温度調節器の設定は,試験項目ごとに規定する。 

使用者が可変できない温度調節器は,出荷状態で試験する。 

8.3.2 

露付防止ヒータ類 

8.3.2.1 露付防止ヒータ 

使用者が“入”及び“切”できる露付防止ヒータをもつものは,消費電力量試験を除き“入”とし,調

節可能なものは,最大発熱となる設定とする。消費電力量試験では,機器の外部に付いた露が水となって

流れる場合だけ“入”にする。 

8.3.2.2 保証用ヒータ(保温用ヒータ,凍結防止ヒータなど) 

消費電力量試験では,通常使用状態(周囲温度+15 ℃〜+30 ℃)で保証用ヒータが入る場合は,

“入”にする。 

8.3.3 

動力源 

8.3.3.1 電源  

定格電圧,定格周波数で試験する。電圧の平均は定格±2 %とし,定格周波数は±1 %とする。 

8.3.3.2 電気以外の動力源 規定しない。 

24 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格は,“電気以外の動力源で駆動する機器は,定格銘板に示された条件で試験す

る。”と規定しているが,この規格は,電気式に限定しているため削除している。 

8.3.3.3 複数の動力源  

 規定しない。 

注記 対応国際規格は,“複数の異なる動力で駆動する機器は,定格銘板に示された各々の条件で試

験する(8.3.3.1及び8.3.3.2参照)”と規定しているが,この規格は,電気式に限定しているた

め削除している。 

8.3.4 

バスケット,容器,棚,トレイなどの使用条件  

すべての棚及び総内容積を決定するとき考慮するバスケット,棚,容器及びトレイは,所定の位置でな

ければならない。 

8.4 

計測装置  

温度は,M負荷又測定用メタルのいずれかで測定する。 

温度は記録する。温度測定装置の精度は,±0.3 K以内でなければならない。 

相対湿度は,代表点を測定し記録する。測定精度は,露点で表し,±0.3 K以内でなければならない。 

電力量計は,0.001 kWhまで読取り可能で,精度は±1 %以内でなければならない。 

測定精度は,試験報告書に明記する。 

8.5 

庫内温度の測定 

8.5.1 

冷蔵室及びセラー室の温度測定  

温度t1m,t2m,t3m及びtc1m,tc2m,tc3m(3.8参照)は,測定用メタルを使用して測定する。ただし,M負

荷で測定する冷凍冷蔵庫の冷凍能力試験を除く。 

貯蔵温度測定のための測定点は,図14,図15a及び図15bに示すT1,T2,T3及びTc1,Tc2,Tc3の位置

とする。 

冷凍冷蔵庫の冷凍能力試験において,M負荷の中心が測定点に位置するように置き,最大表面が水平

になるように支持するかつり下げ,熱伝熱面から25 mm以上離して置く。M負荷の瞬時温度値t1,t2,t3,

及びtc1,tc2,tc3を記録する。M負荷の置き方は,例えば,M負荷と同じ大きさの発泡ポリスチレン

(EPS)のブロックを使用してもよい。 

測定点の温度t1m,t2m,t3m及びtc1m,tc2m,tc3mは,それぞれ60 s以下の間隔で霜取周期中のt1,t2,t3及

びtc1,tc2,tc3の積分平均温度とする。 

貯蔵温度tma(3.4.2.1参照)及びtcma(3.4.2.3参照)は,それぞれ平均温度t1m,t2m,t3m及びtc1m,tc2m,

tc3mの平均値とする。 

t1,t2,t3,tc1,tc2及びtc3が庫内部品の関係で測定できない場合は,測定用メタル又はM負荷の中心が

規定の点から25 mm以下の位置で測定してもよい。 

冷蔵室及びセラー室の内部構成が図14及び図15と一致しない場合は,t1,t2,t3及びtc1,tc2,tc3は規

定した位置で測定する。 

8.5.2 

チラー室の温度測定  

チラー室の貯蔵温度決定のために,貯蔵手順は13.1.2.1に従う。 

温度tcc(3.4.2.4を参照)は,すべての壁,天井及び他の試験負荷から少なくとも25 mm離して配置し

たM負荷で測定する。 

温度tccは60 s以下の間隔で霜取周期中に記録する。 

チラー室では,M負荷を最も高い温度と最も低い温度と思われるところに置く。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法がとても小さいためにM負荷を水平に置くことができない,設計的に特別に細分化(棚など)し

たチラー室の場合,M負荷は垂直に置いてもよい。 

さらに,寸法がとても小さいためにM負荷を収納できない場合(例えば,扉棚),できるだけ扉ライナ

に接近させて,棚の上にM負荷を置くために特別の支持具を用いることができる。 

8.5.3 

凍結室(庫)及び冷凍室(冷凍庫及び冷凍区画)の温度測定(7.2.6参照) 

貯蔵手順(13.1.2.2参照)の中で規定された試験用負荷を配置し,温度は,M負荷で測定する。 

霜取周期中の測定は60 s以下の間隔で記録する。 

各室,庫又は区画の温度は,その各室,庫又は区画のM負荷の最高温度とする。貯蔵室温度条件は, 

表2に示す。 

8.6 

運転率の測定  

機器を,周囲温度(箇条13参照)の貯蔵条件でサイクル運転する場合は,8.7で規定するとおり,24

時間以上試験し,その運転時間を測定する。 

8.6.1 

電力駆動冷却機器  

冷却システムの運転に同期したタイマを用いる。電源回路に直列に接続し,電流リレーが電流によって

励磁されるとき,同期式タイマに電圧が印加され,試験の始まりと終わりの読みとを記録する。その二つ

の読み値の差が運転時間である。 

代わりに,電流値又は電力値を電流計又は電力計で経時的に記録し,そのグラフから運転と休止の期間

とを算定してもよい。 

8.6.2 

非電力駆動冷却機器  

冷却システムの運転時間を記録する適切な計測装置を用いる。 

8.7 

試験期間  

試験期間は,安定運転状態に達した後,24時間以上行う。 

8.7.1 

冷却機器(冷気強制循環方式の機器を除く。)  

サイクル運転を行い,自動霜取りではない冷却機器では,試験期間は整数回の運転周期とする。 

自動霜取式の冷蔵庫では試験期間は,次による。 

a) 24時間以上で,整数回の霜取周期からなる。 

b) 最初の霜取りは開始したが24時間の間に完了しなかった場合は,試験はその霜取期間の終わりで終

了する。 

c) 24時間の間に霜取りが開始しなかった場合は,試験期間を48時間に延長し,その延長した期間に上

記のa)及びb)を適用する。 

d) 48時間の間に霜取りが開始しなかった場合は,霜取りは考慮に入れない。 

8.7.2 

自動霜取冷却機器(冷気強制循環方式の機器)  

試験周期は運転周期の始まりで開始し,24時間以上であり,かつ,運転周期の終わりで終了する。1運

転周期が24時間で完了しない場合は,その運転周期が完了するまで試験を継続する。 

1運転周期が72時間で完了しない場合は,72時間で試験を打ち切る。 

扉又はふたのガスケットの気密性試験  

この試験の目的は,機器の扉及びふたのガスケットが,周囲の空気の異常な進入を防止するを確実にす

るためである。 

9.1 

手順  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

試験を実施する前に機器は,スイッチを切って,かつ,周囲温度に等しい状態でなければならない。 

50 mm幅で0.08 mm厚さの適切な長さの紙片を,ガスケットのあらゆる場所に挿入し,扉やふたは,

本来の位置で普通に閉じる。 

使用した紙の厚さの確認は,JIS P 8118に従って実施する。 

気密性は,紙片が自由に滑らないことを,目視によって確認する。 

最も厳しい位置は,閉扉状態で内側から照らし,ガスケットの周りを目視検査することで見付け出せる。 

この試験は,機構の耐久試験(箇条11参照)の前後の両方で,実施する。 

9.2 

試験報告書  

試験報告書には,扉又はふたの気密性が,5.3の規定に適合するかどうかを記入する。 

10 扉又はふたの開放力試験  

この試験の目的は,扉又はふたを,内側から開くことが,できることを調べることである。 

適否は,目視及び次の試験によって判定する。 

10.1 試験手順  

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。機器はスイッチを切って,かつ,周囲温度に等しい状態でなけ

ればならない。 

扉又はふたは,1時間,閉じておく。その後,開扉試験を次の条件で実施する。 

70 Nの力は,扉又はふたの面に垂直の方向で,丁番軸から最も遠い端の中点において,機器の扉又は

ふたの内側向きに加える。 

測定方法は,扉又はふたを開くときの力測定を次のいずれか一つで行う。 

a) 内部の測定点に相当する扉,又はふたの外表面上の点で力を加える(例えば,吸引パッドの補助によ

る。)。 

b) 扉又はふたのハンドルが,ヒンジ軸から最も遠い端の中点にある場合,ハンドルに力を加えるときの

力の値は,ヒンジ軸からの内部測定点までの距離と,ハンドルまでの距離とから比例計算によって,

求める。 

この試験は,機構の耐久試験(箇条11参照)の前後の両方で実施する。 

10.2 試験報告書  

試験報告書には,扉又はふたの扉の開放力が,5.4の規定に適合するかどうかを記入する。 

11 扉,ふた及び引出しの耐久性試験  

この試験の目的は,扉,ふた及び引出しのヒンジ並びにハンドルの耐久性を調べることである。 

11.1 外部の扉及びふた 

11.1.1 手段  

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

機器はスイッチを切る。 

内部の扉は,12.1.2又は13.1.2.3.7に従い,適切に負荷を加える。 

11.1.1.1 開扉順序(図4参照)  

扉の動きは,0°の角度から開き始めの5°〜15°の角度まで制御し,その後は自由な動きで行う。 

制御された動きは正弦曲線に近い。扉の開扉は,1サイクルの1/4の期間に発生させる。 

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11.1.1.2 閉扉順序(図4参照)  

扉の動きは,45°の開扉角度から40°〜35°の角度まで制御し,その後は通常の使用のように自由な

動きで閉じる。 

1分間当たりの繰返し回数は,20回〜25回とする。 

11.2 外部の引き出し扉  

試験方法は,検討中である。 

11.3 試験報告書  

試験報告書には,ヒンジ及びハンドルが,5.4の規定に適合するかどうか及びガスケットが5.3の規定

に適合するかどうかを記入する。 

図4−外扉開閉及び食品貯蔵に使われる部品(棚及びケース)の力の例 

12 棚などの機械的強度試験  

この試験の目的は,食品保存のために使用される構成部品(棚,容器及び冷却器)の機械的強度を調べ

ることである。 

12.1  手順  

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

12.1.1 凍結室(庫),冷凍室(庫)及び製氷室 

貯蔵温度試験(箇条13参照)の後で,機器の電源を切り負荷が載った棚,かご,容器及びこれらの支

持具の異常の有無を確認する。 

すべてのスライド棚,回転棚及び容器は,負荷を載せた状態で,それらの可動範囲のA/2(図5参照)

つまり,半分の位置に動かす。ただし,ストッパがあってその位置が,半分の未満までしか動かせない場

合には,そのストッパの所まで動かす。 

その後1時間,この位置に放置しておく。 

その後,元の位置に戻す。 

棚又は容器が保守及び輸送のために取り外すことができるものは,取扱説明書に従い通常の使用状態に

セットし,調査は貯蔵温度試験と同様な位置で実施する。 

図5−棚の動きを制限するストッパがないスライド構成部品に対する試験位置 

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12.1.2 冷蔵室,チラー室及びセラー室  

機器の電源を切り,扉を開放する。 

試験する部品に,直径80 mmで1000 gの円筒形のおもりを順番に載せる。ただし,通常使用状態で,

障害物がない高さが,150 mmを超えない部品の場合には,500 gのおもりを載せる。卵を保持するため

に特別に設計された部品には,負荷を載せない。 

おもりは,その軸が垂直になるように載せる。また,おもりの上におもりを載せないで,更に,試験部

品の端から,はみ出すことなしに可能な,最大の個数を載せる。 

スライド棚又は回転棚及び容器の場合には,12.1.1と同様の試験を実施する。 

扉棚の場合は,単位面積当たりの質量が同等な場合は,棚の形に合わせるためにおもりの直径を変えて

もよい。 

載せたおもりは,1時間の間その状態に放置する。 

12.2 試験報告書  

試験報告書には,食品を貯蔵する棚及び容器が,5.5の規定に適合するかどうかを記入する。 

13 貯蔵温度試験  

この試験の目的は,周囲温度(8.1.1参照)で,6.2.1の規定に適合しているかを調べることである。 

13.1 手順 

13.1.1 機器の準備  

機器は,8.1.3に従って試験室に設置する。 

冷却器は,霜取りし,機器の内壁及び構成部品は乾燥する。 

扉,ふたなどの入口は,試験の間,閉じた状態で行う。 

機器は,製造業者の取扱説明書に従って,使用状態に組み立てる。 

機器に附属するすべての内装品は,製氷皿も含めて,正規の位置に取り付ける。ただし,製氷皿のよう

な,皿を収容する固有の部分をもたない凍結室(庫),又は冷凍室(庫)の場合には,製氷皿は取り外す。

使用者が,温度調節器及びその他の温度制御装置を調節できる場合は,正常に動作するために製造業者が,

指示する位置に調節し,温度調節器及びその他の温度制御装置を調節できない場合は,測定は製造業者の

出荷状態にして実施する。 

箇条13,箇条17及び箇条18で規定する試験の間で,別の周囲温度又は他の室の別の運転条件で補正

する必要があるときには再調節を行ってもよい。 

機器は,無負荷状態で,安定するまで少なくとも24時間運転する。 

冷蔵室及びセラー室は,8.5.1に従って測定用メタルを配置する。 

チラー室,凍結室又は凍結庫及び冷凍室又は冷凍庫は,試験用負荷及びM負荷を,次の貯蔵手順に従

って配置する。 

13.1.2 貯蔵手順 

13.1.2.1 貯蔵手順(チラー室の場合)  

チラー室には,次のように負荷を配置する。 

10 L未満の貯蔵容積のチラー室については二つのM負荷,10 L以上の貯蔵容積のチラー室については

二つのM負荷に10 Lの貯蔵容積の増加ごとに,500 gの試験用負荷を表4に従い最大10個まで追加する。 

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表4−チラー室の貯蔵容積(L) 

チラー室の貯蔵容積“V” 

試験用負荷の数 

    V<10 

 2 

10≦V<20 

 3 

20≦V<30 

 4 

……… 

… 

70≦V<80 

 9 

    V≧80 

10 

試験用負荷をM負荷と置き換えることは差し支えないが,少なくとも二つのM負荷は常に置く。 

13.1.2.2 貯蔵手順(凍結室及び冷凍室の場合)  

凍結室又は凍結庫及び冷凍食室又は冷凍庫は,投入可能な最大量の試験用負荷を配置する。 

投入する試験用負荷は,あらかじめ室の温度にほぼ等しくなるよう冷却しておく。 

13.1.2.3 負荷配置条件  

次の条件を満足しなければならない。 

13.1.2.3.1 各々の貯蔵室の平面上に,1 kgの試験用負荷(50 mm×100 mm×200 mm)を,100 mm×200 

mmの面を水平にして並べ,試験用負荷を積み重ねてできるだけ多く入れる(すなわち,最大寸法をもっ

た面を,水平に並べることである。)。 

M負荷を用いる場合は,扉棚部(13.1.2.3.7参照)を除いて,もう一つの500 gの負荷と並べて,平ら

に置く。 

必要な場合,負荷配置は,100 mm×100 mmの底面の500 gの負荷を平らに並べ,そして最終的には,

50 mm×100 mmの125 gの負荷を平らに並べ完了する。 

四つの125 gの負荷を積み重ねたものは,500 g(50 mm×100 mm×100 mm)の負荷を立てて置いたも

の1個で置き換えてもよい。 

13.1.2.3.2 積み重ねの高さは,最も高い負荷の上端と,負荷配置限界線又は棚やすぐ上の水平面との間

の垂直方向のすき間が,25 mmを超えてはならない。そして最も高い負荷と,棚又は水平面との間で,

物理的な接触がない高さでなければならない。 

これらの要求事項を満足するために,125 gの負荷(25 mm×50 mm×100 mm)を平らに並べて,調整

してもよい。 

各々の配置負荷の個数は,最初は公称の厚さの50 mm及び25 mmとする。 

実際の負荷配置時については,負荷の個々の厚さを考慮に入れて,各々配置負荷の上部の垂直すき間が,

上述の限界以内になるよう負荷を選択する。 

13.1.2.3.3 負荷は,次の場合を除いて,水平な負荷配置面や垂直面と直接接触するように配置する。 

a) 垂直面が扉内側の表面であるとき,配置は次による。 

− 負荷配置限界線がある場合,負荷をその線まで配置する[図16 a)参照] 

− 負荷配置限界線の印がなくとも,負荷配置の限界が存在するなら,その限界まで配置する[図16 b)及

び図16 g)参照] 

− 製造業者が室の総容積を貯蔵内容積とする場合,負荷配置の限界があっても負荷を扉内側の垂直面,

又は扉からの突出部から15 mm以下に配置する。この場合,負荷が棚の前縁から張り出してもよい

[図16 c)及び図16 d)参照] 

b) 負荷配置水平面と垂直表面との断面が円弧の場合,どのような負荷配置であっても,一番底にある負

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C 9801:2006  

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荷は水平の配置表面と直接接触するように配置する。 

次に配置負荷の中のその他の負荷は,垂直表面と接触するように,一番底の負荷を超えて突き出し

て配置する[図16 e),図16 f)及び図16 h)参照]。また,製造業者が接触しないように指示している

ときは,その面から15 mm離す。 

13.1.2.3.4 工具を使わないと取り外せない製氷及び貯氷用に特別な部分がある場合は,製氷皿は,水を

満たし試験用負荷が配置される前にその水を凍らせ,所定の位置に置く。 

工具を使わないで取り外せる場合,製氷皿及び部分は取り外し,全室に試験用負荷を配置する。 

自動製氷機付の機器の場合は,取扱説明書に貯氷箱が,貯氷専用である旨の表示がない場合は,貯氷箱

は取り外しその容積を,冷凍食品の貯蔵容積とみなす。 

自動製氷機は,試験の間動作させない。 

13.1.2.3.5 試験用負荷の外形寸法から計算した試験用負荷の隣接した相互間のすき間は,等間隔とし,

かつ,15 mm以下とならないようにする。 

試験用負荷間の空間距離を保持するのにスペーサを用いてもよい。スペーサは,可能な限り小さな断面

積で熱伝導率の低いものを使用し,通常の冷気循環を防げない方法で取り付ける。 

13.1.2.3.6 M負荷は,最も高い温度となるところに置く(例えば,図17参照)。 

最も高い温度となる位置は,貯蔵温度試験,消費電力量試験及び温度上昇試験で異ってもよい。 

13.1.2.3.7 扉の棚及び室は,できるだけ多くの負荷を配置する。負荷は扉の内板表面との間及び負荷と

保持具との間の空間距離が等しくなるような位置に置く。 

負荷は立てて置く。ただし,125 gの負荷は水平に置き,立てて用いない。 

配置負荷の安定性を維持するためにスペーサを用いてもよい(13.1.2.3.5参照)。 

13.1.3 容積を調節できるセラー室をもつ機器  

機器がセラー室をもっており,かつ,セラー室の容積と冷蔵室との容積が,使用者によって調整可能な

場合,セラー室は,周囲温度が+30 ℃での試験では最小容積に調節し,また,周囲温度が+15℃での試

験では最大容積に調節する。 

13.1.4 測定  

該当する周囲温度で,安定状態(3.4.7参照)に達した後,6.2.1に規定の貯蔵温度(8.5及び8.6参照)

となる位置に温度調節器,その他の制御器を調節する。 

13.2 試験記録  

試験記録は,各々の該当する周囲試験温度に対し,次の事項の情報を含める。 

a) 周囲温度 

b) 使用者が調節することのできる温度調節器,その他の温度制御装置がある場合,その設定値 

c) 冷蔵室内温度tma値とt1m,t2m,t3mの値 

d) 試験中の,セラー室のtcma値と,tc1m,tc2m,tc3mの値 

e) 最も高い最大温度の値[h)参照]と温度が−18 ℃以上の期間及び霜取周期の期間(表1参照) 

f) 

冷気強制循環方式において,霜取りの結果生じる温度上昇時のtma 値並びにt1m,t2m及びt3mの最大

値,温度が+4 ℃以上に上昇する時間及び霜取周期時間(表2参照) 

g) 記録されたチラー室の温度tccの最大値及び最小値 

h) 凍結室又は凍結庫,及び冷凍室又は冷凍庫の負荷配置図で,M負荷位置を示し,かつ,これらの室

又は庫及びツースター室での最高温度となるM負荷の位置も示す。さらに,霜取りによって生じる

温度変動時での最高温度となるM負荷の位置も示す。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

i) 

最高温度及び最低温度を示したM負荷の配置を表した,チラー室の負荷配置の図(3.4.2.4参照) 

j) 

最高温度となるM負荷の最大値[h)参照]と,−18 ℃を超える温度変動の期間及び霜取周期(霜取

から次の霜取まで)(表1参照) 

14 結露試験  

この試験の目的は,規定した周囲条件で,機器の外表面の露付きについて行うものである。 

14.1 試験手順 

14.1.1 周囲温度  

周囲温度は,+25 ℃とする。 

14.1.2 相対湿度  

相対湿度は,露点温度が+19 ℃±0.5 ℃に設定する。 

14.1.3 機器の準備  

消費電力量試験と同様に温度調節器,制御器の設定を行う。 

使用者がスイッチで入・切できる露付防止ヒータ付のものについては,スイッチは切って行い,5.3の

規定を満足しないものについては,露付防止ヒータのスイッチを入れて行う。また,通常使用状態(周囲

温度+15 ℃〜+30 ℃)で保証用ヒータが入る場合は,“入”にする。 

14.1.4 試験期間  

安定運転状態に達した後,キャビネットの外表面をきれいな布でふき,24時間連続して試験を行う。

試験期間は,最も露付きしやすい条件で行う。 

14.2 観察  

この試験期間中に,曇り,水滴及び流下が生じた外表面区域を区分けし,A,B及びCの文字を記入す

る(14.3参照)。 

14.3 試験結果及び試験記録  

略図で,露付きの最も多い箇所及び試験中生じる露付きの程度を,図6の記号を用いて表す。 

なお,試験記録には,観察の期間及び露付防止ヒータの手動スイッチの入・切を記入する。 

A(曇り) 

B(水滴) 

C(流下) 

図6−結露記号 

15 消費電力量試験  

この試験の目的は,規定した試験条件で,機器の消費電力量を測定することである。 

15.1 試験手順 

15.1.1 周囲温度  

周囲温度は,+30 ℃±1 ℃及び+15 ℃±1 ℃とする。 

15.1.2 相対湿度  

相対湿度は,周囲温度が+30 ℃±1 ℃のときは70 %±5 %,+15 ℃±1 ℃のときは55 %±5 %と

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

15.1.3 機器の設置  

機器の設置は,次による他は8.1.3による。ただし,b)は次による。 

b) 背面を除く2枚の擬似壁は,機器の側面に平行に設置し,製品奥行き寸法以上の幅とし,機器の側面

から0.05 m離して木台に固定する。 

15.1.4 計測装置 

計測装置は,8.4による。 

15.1.5 冷蔵室内温度及びセラー室内温度 

冷蔵室内温度は,図14に示すT1,T2及びT3,並びにセラー室内温度は,図15a及び図15bに示すTC1,

TC2及びTC3の位置に3.3.9に示す測定用メタルを取り付けて測定し,それぞれの位置で測定した冷蔵室内

温度をt1,t2及びt3,また,セラー室内温度をtC1,tC2及びtC3とする。測定点T1,T2,T3,TC1,TC2及び

TC3は扉内面と庫内後面の中央位置とする。つり具は断面積,熱伝導ができるだけ小さいものであり,か

つ,正常な冷気の循環を妨げないようにしておく。もし,t1,t2,t3,tC1,tC2及びtC3が庫内部品との位置

関係で測定できない場合は,測定用メタルが規定の点から25 mm離れた位置で測定してもよい。冷蔵室

の内部構成が図14,図15a及び図15bと一致しない場合は,t1,t2,t3,tC1,tC2及びtC3は相似の位置で測

定する。測定用メタルは,熱伝導面から少なくとも25 mmの空間を設ける。ただし,冷蔵室内の高さが

400 mm以下の場合の測定点は,高さh/2の位置1点T1で測定した冷蔵室内温度をt1とする。また,計測

装置への接続は,貯蔵室内の冷気の気密性を妨げないようにする。 

15.1.6 冷凍室内温度(食品冷凍室内温度及び冷凍食品保存室内温度又は区画室内温度) 

15.1.6.1 冷気強制循環方式の場合  

凍結室及び冷凍室内温度は,図15c 6),図15d 7)に示すTFの位置に3.3.9に示す測定用メタルを取り付

けて測定し,測定した冷凍室内温度をtFとする。つり具は断面積,熱伝導ができるだけ小さいものであ

り,かつ,正常な冷気の循環を妨げないようにしておく。もし,tFが庫内部品との位置関係で測定できな

い場合は,測定用メタルが規定の点から25 mm離れた位置で測定してもよい。凍結室及び冷凍室の内部

構成が図15c 6)及び図15d 7)と一致しない場合は,tFは相似の位置で測定する。測定用メタルは熱伝導面

から少なくとも25 mmの空間を設ける。 

なお,製氷室及び貯氷部を除いた空間に測定箇所を決めること。また,計測装置への接続は貯蔵室内の

冷気の機密性を妨げないようにする。 

注6) 引き出しケース式の場合,各ケース内,高さh/3の中央をTFとする。ただし,ケース間高さ,

奥行及び幅のいずれかが65 mm以下の場合は測定しない。また,同一ケース内で奥行きが異

なる場合,幅の広い方のケースの奥行きのd/2とする。(図15c参照)。 

注7) 扉式の場合,各棚で(庫内底面含む。),高さh/3の食品収納部の中央をTFとする。ただし,棚

間高さ,奥行及び幅のいずれが65 mm以下の場合は測定しない。また,同一棚内で高さが異

なる場合,幅の広い方の棚の棚間高さのh/3とする(図15d参照)。 

15.1.6.2 冷気自然対流方式の場合  

凍結室及び冷凍室内温度を測定するときは,8.2に示す試験用負荷を図16に示す方法で入れる(13.1.2

参照)。 

なお,M負荷は,最も高い温度となると考えられるところに置く(例えば,図17参照)。凍結室及び

冷凍室内温度は,最も温度の高いM負荷の最高温度とする。 

15.2 調節装置の設定及び補間法  

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.2.1 通常温度条件(冷凍冷蔵庫は除く。) 

15.2.1.1 それぞれの室の貯蔵温度を,表5に示された最高許容貯蔵温度にして消費電力量を求める。 

15.2.1.2 表1に該当するすべての貯蔵温度条件を同時に満足し,8.7の試験期間に測定された最も低い消

費電力量値を記録値とする。消費電力量は,すべての室が同時に動作している状態で測定する。 

15.2.1.3 消費電力量は目標温度に合わせた一つの試験結果か,又は,二つの試験結果からの補間法によ

って決定する。補間法を使用する場合,二つの試験の内一つは目標温度より高い温度で,もう一つは低い

温度で実施すること。また,補間のために使用する2点の温度差は,4 Kを超えてはならない。二つの試

験を行う場合,その結果は補間する(例 図7参照)。 

15.2.2 通常温度条件(冷凍冷蔵庫) 

通常,消費電力量は,次の温度条件を満足しなければならない。 

a) tma :+4 ℃,かつ,0 ℃ ≦t1m, t2m, t3m ≦+8 ℃ 

b) tcma :+12℃,かつ,+8 ℃≦tc1 m,tc2 m,tc3 m≦+14 ℃  (セラー室がある場合) 

c) tcc≦+3 ℃ 

d) 冷気強制循環方式の場合 

凍結室及びスリースター冷凍室内温度 t***:−18 ℃ 

凍結室内及びスリースター冷凍室内のツースター区画温度 t**:−12 ℃ 

ツースター室内温度(t**)及びワンスター室内温度(t*)はそれぞれt**:−12 ℃,t*:−6 ℃ 

e) 冷気自然対流方式の場合 

凍結室及びスリースター冷凍室内の最も高いM負荷の最高温度 t***:−18 ℃ 

凍結室内及びスリースター冷凍室内のツースター区画における最も高いM負荷の最高温度 

t**:−12 ℃ 

ツースター室内の最も高いM負荷の最高温度(t**)及びワンスター室内の最も高いM負荷の最高

温度(t*)はそれぞれ t**:−12 ℃,t*:−6 ℃ 

通常はこれらの異なる温度条件を同時に満足することはできないが,消費電力量は温度条件によって決

定するものであるので,消費電力量が最小になるように可能な限り調節し,温度を限度の最高値に近づけ

る。 

15.2.3 冷凍冷蔵庫I形 

15.2.3.1 温度条件  

消費電力量は,表5のaからd欄に示す条件の中のいずれか一つの温度条件と一致させる。 

15.2.3.2 消費電力量の決定  

消費電力量は,目標温度に合わせた一つの試験結果又は二つの試験結果による補間法のいずれかによっ

て求める。 

二つの試験においては,一つは表5の目標温度 t***:−18 ℃(条件a),t**:−12 ℃(条件b),

tma:+4 ℃(条件c),又はtcma:+12 ℃(条件d)より高い温度で消費電力量を測定し(このときの消

費電力量をW1とする。),もう一つは低い温度で消費電力量を測定する(このときの消費電力量をW2と

する)。 

これらの測定結果を図7の冷凍冷蔵庫I形に示すように縦軸を温度,横軸を消費電力量とし,同一の温

度測定点の温度測定値を線で結び作図したとき,表5のaからdの中のいずれか一つの温度条件を満足す

る最も低い値を消費電力量とする。 

補間のために使用する2点の温度差は,4 Kを超えてはならない。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.2.4 冷凍冷蔵庫II形 

15.2.4.1 温度条件  

消費電力量は,表5のeからh欄に示す条件の中のいずれか一つの温度条件と一致させる。 

冷蔵室とセラー室の消費電力量と,凍結室と冷凍室の消費電力量が独立して測定できる場合は,

15.2.4.2の試験を行う。独立して測定できない場合は,15.2.4.3の試験を行う。 

表5−消費電力量を決定するための貯蔵温度条件 

単位 ℃ 

消費電力

試験の 
ための 

貯蔵温度 

冷蔵庫及び 

冷凍冷蔵庫I形 

冷凍冷蔵庫II形 

冷凍庫及び 

凍結庫 

t***1) 

 −182) ≦−18 

≦−18 

≦−18 

 −183)≦−18 

 −183) ≦−18 

 −18 

≦−18 

t**4)  

≦−12 

 −122) ≦−12 

≦−12 

≦−12 

 −123)≦−12 

 −123) ≦−12 

 −12 

tma5)6) 

≦+ 4 

≦+ 4 

 + 42) ≦+ 4 

 + 43) 

≦+ 4 

tcma6) 

≦+12 

≦+12 

≦+12 

 +122) 

≦+12 

 +123) 

tcc 

≦+ 3 

≦+ 3 

≦+ 3 

≦+ 3 

≦+ 3 

≦+ 3 

ツースター区画又はワンスター室がある場合,これらの区画・室の温度条件はそれぞれ≦−12 ℃, ≦−6 ℃と

する。 

チラー室がある場合,tcc の最高値は+3 ℃を超えない範囲でできるだけ近づける。 
各室は,出荷状態で試験する(15.2.7に規定する切換室は除く。)。 

 
注1) 冷気強制循環方式の場合,凍結室及びスリースター冷凍室内の消費電力量試験中のすべての瞬時温度tFの積

分平均値。 
 冷気自然対流方式の場合,凍結室及びスリースター冷凍室内の最も高いM負荷温度。 

注2) 一般的にこれらの温度は,15.2.3に従い補間法によって得られる。 
注3) 一般的にこれらの温度は,15.2.4に従い補間法によって得られる。 
注4) 冷気強制循環方式の場合,ツースター区画又はツースター室の消費電力量試験中のすべての瞬時温度tFの積

分平均値。 
 冷気自然対流方式の場合,ツースター区画又はツースター室の最も高いM負荷温度。 

注5) 0 ℃≦t1m,t2m,t3m≦+8 ℃とする。 
注6) tma及びtcmaは,次のいずれかとする。 

 tma=+4 ℃,かつ,+8 ℃≦tcma≦+12 ℃(ただし,つまみなどで調節可能であれば+12 ℃にできるだ
け近づける。)又は,tcma=+12 ℃,かつ,tma≦+4 ℃(ただし,つまみなどで調節可能であれば+4 ℃に
できるだけ近づける。)。 

15.2.4.2 消費電力量の決定−第1のケース(独立して測定できる場合) 

冷蔵室又はセラー室の消費電力量は,それぞれの室の目標温度に合わせた試験よって決定するか,二つ

の試験結果による補間法によって決定する。二つの試験においては,一つは目標温度tma:+4 ℃又は

tcma:+12 ℃より高い温度で消費電力量を測定し,もう一つは低い温度で消費電力量を測定する(表5の

eからh条件参照)。表5のeからhの中のいずれか一つの温度条件を満足する最も低い値を消費電力量

とする。 

同様に,凍結室,スリースター冷凍室及びツースター区画の消費電力量は,それぞれの目標温度     

−18 ℃,−12 ℃で決定する(表5の冷凍庫及び凍結庫の条件参照)。 

冷蔵室又は凍結室の消費電力量を個別に測定する場合,測定しない室は目標温度に合わせるか,それ以

下にできるだけ近づけて運転し,消費電力量の決定のために使用する目標温度に対する公差は,±2 K以

内とする。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

各室個別に測定する場合,機器の消費電力量は各室の消費電力量の合計とする。 

15.2.4.3 消費電力量の決定−第2のケース(独立して測定できない場合)  

消費電力量は,冷蔵室,セラー室,冷凍室又は凍結室をそれぞれの目標温度に合わせた試験によって決

定するか,又は二つの試験結果の補間法によって決定する。 

補間法を使用する場合,二つの試験の内一つは目標温度より高い温度で,もう一つは低い温度で実施す

ること。t***:−18 ℃,t**:−12 ℃,t*:−6 ℃,tma:+4 ℃,又はtcma:+12 ℃よりも一つは高い温度

で消費電力量を測定し(このときの消費電力量をW1とする。),もう一つは低い温度で消費電力量を測定

する(このときの消費電力量をW2とする。)。これらの測定結果を図7の冷凍冷蔵庫Ⅱ形に示すように縦

軸を温度,横軸を消費電力量とし,同一の温度測定点による温度測定値を線で結び作図したとき,t***≦

−18 ℃,t**≦−12 ℃又はt*≦−6 ℃を満足する最も低い消費電力量(WLTとする。)及びtma≦+4 ℃又

はtcma≦+12 ℃を満足する最も低い消費電力量(WRとする。)から,次の式によって消費電力量を求め

る。 

2

LT

RW

W

W

+

=

補間のために使用する2点の温度差は,4 Kを超えてはならない。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 

:補間された消費電力量 

W1 

:試験1の結果 

W2 

:試験2の結果 
 斜線部分は,許容範囲を示す。 

冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫I形(15.2.3及び表5参照) 

図7−補間法による消費電力量の決定 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

:補間された消費電力量 

W1 

:試験1の結果 

W2 

:試験2の結果 

WR 

:冷蔵室の規定条件を満たしたときに補間した消費電力量 

WLT :冷凍室の規定条件を満たしたときに補間した消費電力量 

 斜線部分は,許容範囲を示す。 

冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫II形(15.2.4及び表5参照) 

図7−補間法による消費電力量の決定(続き) 

15.2.5 消費電力量試験中は,機器の外部に付いた露が水となって流れてはならない。露付防止ヒータを

備えるものは,製造業者の出荷状態とする。ただし,能力の調節できる露付防止ヒータを備えるものは,

露付きの起こらないように調節して測定する。 

15.2.6 セラー室をもち,その内容積と冷蔵室の内容積とが使用者によって相互に調節可能のものは,セ

ラー室を最少の内容積となるように調節して測定する。 

15.2.7 切換室  

冷凍及び冷蔵に切換えできる場合は,冷凍の場合及び冷蔵の場合の二とおりの温度設定で測定する。 

15.2.8 自動製氷機 (冷気自然対流方式は除く。) 

自動製氷機付きの機器は,次の手順で試験を行う。 

a)  給水タンクに500 mLの水を入れ,試験開始前に製氷動作を行う。 

b) 冷凍室の1回目の扉開閉時に貯氷箱の氷を取り出す。また,独立した製氷室をもつものは,冷凍室の

1回目の扉開閉時と同時に貯氷箱の氷を取り出す。 

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38 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,氷を取り出すときの扉の開放時間は20秒間とする。 

c) 2回目の冷蔵室の扉開閉時に給水タンクを取り出す。 

なお,冷蔵室扉が観音開き式のもので,消費電力量の影響が小さい扉側に給水タンクが位置する場

合は,両方の扉を開閉する。 

d) 3回目の開閉時直前に周囲温度+30 ℃で測定するときは+30 ℃の水を300 mL,周囲温度+15 ℃で

測定するときは+15 ℃の水を100 mL給水タンクに入れ,3回目の扉開閉時に給水タンクをセットし,

製氷動作を行う。 

e) 測定が2日目以降も継続する場合は,b)〜d)の試験を繰り返す。 

15.2.9 その他の付加機能は,製造業者の出荷状態とする。 

15.3 試験方法  

機器を15.1の試験条件で,15.2の調節装置の設定に従って運転し,安定状態に達した後(少なくとも

24時間後),消費電力量の測定を24時間行う。自動製氷機付きの機器は15.2の調節装置の設定を行った

後,給水タンクをセットし,少なくとも24時間運転させた後,測定を開始する。 

15.3.1 自動霜取方式の場合,測定時間は,霜取り終了8)から,消費電力量を測定開始し,少なくとも24

時間測定する。 

注8) 霜取終了とは,加熱手段が停止したときとする。 

15.3.2 自動霜取り方式以外の場合,圧縮機運転開始から24時間測定する。 

15.3.3 冷却方式が冷気強制循環方式の場合,扉開閉は測定開始後2時間目から次の条件で行う。 

なお,冷却方式が冷気自然対流方式の場合,扉開閉は行わない。 

a) 冷蔵室扉 8分ごとに1回計35回 開閉角度90°± 5°開放時間10秒間(全開放保持時間5秒間以

上) 

b) 冷凍室扉 40分ごとに1回計8回 開閉角度90°± 5°開放時間10秒間(全開放保持時間5秒間以

上)。 

なお,氷を取り出すときの扉の開放時間は20秒間とする。 

c) 回転式扉であり内部がケース式の冷凍室においては,中のケースも引き出す。複数のケースがある場

合は,消費電力量に一番影響を与えるケースを引き出す(全開放保持時間5秒間以上)。 

d) 回転式扉であり内部が棚及びケースが混在する冷凍室においては,棚の方の容積が大きい場合には中

のケースは引き出さない。 

注記1 引出し式の扉及び回転式扉であり内部がケース式の場合は,ストッパまでの2/3以上の位置

まで引き出す。 

注記2 冷蔵室及び冷凍室で,二つ以上扉がある場合は,消費電力量の大きくなる方の扉を開ける。 

15.3.4 負荷投入 

15.3.4.1 冷気強制循環方式の場合は,冷凍室及び冷蔵室に試験用負荷を次の要領で投入する。 

15.3.4.1.1 冷凍室への負荷投入 

冷凍室へ負荷投入を行う場合には,8.2に示す試験用負荷125 gを冷凍室(独立製氷室及び冷凍に設定

した場合の切換室も含む。)の定格内容積の20 L当たり1個の割合で投入する。端数は四捨五入する。ま

た,投入する試験用負荷の温度は周囲温度と同一とする。 

負荷投入は3回目の扉開閉時に行う。投入負荷数が2個までは扉開放時間10秒,3個以上の場合は扉

開放時間20秒(全開放保持時間15秒間以上)とする。 

2日目以降の負荷投入については扉開閉2回目に前日に投入した負荷をすべて取り除いてから,1日目

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39 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

と同様に3回目の扉開閉時に負荷投入を行う。 

負荷投入は扉開閉する貯蔵室又は貯蔵ケースに投入する。冷凍室内が貯蔵ケース又は棚から構成されて

いる場合,貯蔵ケースを開閉する場合にはそのケースに,一つの扉に対して複数のケースがある扉を開閉

する場合には,容量の大きいケースに負荷を投入し,扉だけを開閉する場合には貯蔵可能となる容量が最

も大きい棚に負荷を投入する。 

負荷を投入する場合には,3.3.9に示す測定用メタルの表面から水平距離で25 mm離す。また,負荷同

士は接触してもよく,ケースなどの側壁面と負荷が接触してもよい。投入する負荷の置き方は8.2に示す

125 gの試験用負荷を50 mm×100 mmの面を水平にしてケース又は棚に配置する。負荷の並べ方は投入

するケース又は棚の長手方向に3.3.9に示す測定用メタルを挟んで交互に配置し,その場合には試験用負

荷が測定用メタルに対して対称となるように配置する(図8参照)。また,投入するケース又は棚に対し

て水平に一段で負荷を配置できない場合は,一段目と同様の手順で積み重ねる。 

       

図8−試験用負荷配置(冷凍室平面図) 

15.3.4.1.2 冷蔵室への負荷投入 

冷蔵室へ負荷投入を行う場合には,冷蔵室(冷蔵に設定した場合の切換室を含む)の定格内容積75 L

当たり500 mLの水の入ったペットボトル1本の割合で負荷を投入する。端数は,四捨五入する。ただし,

1本未満は切り上げる。 

なお,投入する負荷の温度は,周囲温度と同一とする。さらに,投入するペットボトルは角形で角辺

58 mm〜61 mm,高さ205 mm〜210 mmとする。 

負荷投入は4回目の扉開閉時に行う。投入負荷数が2本までは扉開放時間は10秒間,3本以上の場合

は扉開放時間20秒間(全開放保持時間15秒間以上)とする。 

2日目以降の負荷投入については,扉開閉の1回目に前日に投入した負荷をすべて取り除いてから,1

日目と同様に4回目の扉開閉に負荷投入を行う。 

冷蔵室扉が観音開き式の機種は,負荷投入時と負荷取出し時には両扉を開閉する。 

負荷を投入する場合には3.3.9に示す測定用メタルが配置されている棚又はケースに下方から,すなわ

ちT3→T2→T1の順に負荷を配置する。投入する試験用負荷の数量が配置される棚又はケースよりも多い

場合には,再度下方から順番に配置する。 

負荷を投入する場合には,3.3.9に示す測定用メタルの表面から水平距離で25 mm離す。また,負荷ど

うしは接触してもよく,ケースなどの側壁面と負荷が接触してもよい。投入する負荷の置き方は,ペット

ボトルの表面で最も大きい面積の部分を水平として,本体に対して縦に配置する。その場合にペットボト

ルのキャップ側を扉側に向けて,その前後方向の位置の規定は,負荷投入限界線の最前面にペットボトル

のキャップ位置を合わせる。負荷の並べ方は測定用メタルに対して左右いずれかに位置を決めて配置し,

※ 長手方向が本体の幅方向の場合,

図の下側が手前側,図の上側が奥
側とする。 

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40 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一つの棚又はケースに対して2個の負荷を配置する場合には測定メタルを挟んで左右逆側に対称に配置す

る。投入負荷数量が多く,それ以降も投入必要な場合についてはペットボトルの横に接触させて配置する。

横に配置できない場合は投入済みの負荷の上方へと積み上げていく(図9a,9b,9c参照)。さらに,負荷

投入する棚又はケースが狭くペットボトルが規定のとおり縦に配置できない場合は,測定用メタル表面か

ら水平距離で25 mm離した位置であり,かつ,負荷投入限界線内であればその位置に投入してもよい

(図10参照)。 

図9a−試験用負荷配置(冷蔵室正面図/側面図) 

      

図9b−試験用負荷配置(冷蔵室正面図)  図9c−試験用負荷配置(冷蔵室正面図) 

図10−負荷投入面小さい場合の例 

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41 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.3.4.2 冷気自然対流方式の場合は,負荷投入は行わない。 

15.3.5 24時間以内に1回目の霜取りが終了しない場合は,測定時間は48時間とし,測定開始から26時

間後に15.2.8の自動製氷機,15.3.3の扉開閉及び15.3.4の負荷投入を再度行う。さらに,48時間以内に1

回目の霜取りが終了しない場合は,測定時間を72時間とし,測定開始から50時間後に15.2.8の自動製

氷機,15.3.3の扉開閉及び15.3.4の負荷投入を再度行う。 

なお,72時間以内に測定が終了しない場合は,同様に扉開閉を行い霜取りが終了するまで24時間単位

で測定を行う。 

15.3.6 冷却器が複数個以上ある場合は,霜取周期が長い方に合わせて測定を行う。 

15.4 試験報告書  

消費電力量の決定は,次による。 

15.4.1 15.3の方法で測定した測定値から,24時間当たりの消費電力量(kWh/日)を算出する。 

15.4.2 消費電力量Wは,JIS Z 8401に従い小数点以下第3けたを丸めて算出する。 

15.4.3 次の式によって,JIS Z 8401に従い一けたを丸めて1年間当たりの消費電力量を算出する。 

Wy=W15×185+W30×180 

ここに, Wy: 消費電力量(kWh/年) 

W15: 周囲温度15 ℃時の24時間当たりの消費電力量(kWh/日) 

W30: 周囲温度30 ℃時の24時間当たりの消費電力量(kWh/日) 

15.4.4 報告は,消費電力量表示値が6.2.3の規定に適合するかどうかを記載する。 

16 温度上昇試験(該当するものにだけこの試験を適用する。)  

この試験の目的は,指定された試験条件下で,冷凍庫,スリースター室,凍結室又は凍結庫内の試験用

負荷の温度上昇時間を試験することである。 

16.1 手順 

16.1.1 周囲温度  

周囲温度は,8.1.1による。 

16.1.2 機器の準備  

機器は,貯蔵温度試験(箇条13参照)と同様に準備し,安定させて負荷を入れる(13.1参照)。 

16.1.3 調節装置の設定  

温度調節器及び調節装置(フラップなど)は,消費電力量試験と同様に調節する。 

消費電力量を二つの試験結果によって補間し決定した場合,設定値は,補間に用いた低い方の温度を示

した値とする。 

16.2 試験期間及び測定  

機器の冷却システム又は凍結室及びスリースターを冷却するシステムの運転周期の終了直後に,機器の

電源を切る。 

− 冷気強制循環方式を除くすべての機器に適用する。 

− 冷気強制循環方式機器については,霜取り開始時に行う(3.4.6.3参照)。 

試験期間は,凍結室又は凍結庫及びスリースター室内の最も温度の高いM負荷の温度が−18 ℃に到達

した瞬間から,これらの室又は庫(ツースター区画は除く。)のM負荷の一つが最初に−9 ℃に達するま

での時間とする。 

16.3 試験報告書  

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42 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験報告書には,次の項目を記載する。 

a) 周囲温度 

b) −18 ℃〜−9 ℃の温度上昇時間 

c) 温度上昇時間の表示値が6.2.5の規定に適合しているかどうかの確認。 

17 冷凍能力試験  

この試験の目的は,指定された試験条件で冷凍能力を試験することである。 

17.1 手順 

17.1.1 周囲温度  

周囲温度は,8.1.1による。 

17.1.2 機器の準備  

機器は,8.1.3に従って設置する。 

機器がセラー室を含み,その内容積が冷蔵室の内容積に関係して使用者によって変更可能な場合は,セ

ラー室はその最大内容積に設定する。 

露付き防止ヒータは8.3.2に従って設定する。 

無負荷の製品は,貯蔵温度条件(13.1.1参照)に従い,安定状態に達するまで少なくとも24時間運転

する。 

17.1.3 機器の負荷 

17.1.3.1 冷蔵室  

冷蔵室には,8.5.1に従って,測定点に3個のM負荷を入れる。 

17.1.3.2 セラー室  

セラー室には,8.5.1に従って,測定点に3個のM負荷を入れる。 

17.1.3.3 凍結室又は凍結庫の安定負荷  

凍結室又は凍結庫には,安定負荷を形成するために試験用負荷とM負荷を入れ,使用する負荷量は,

表6の三つの場合の一つに従い,総貯蔵内容積(ツースター区画又は室を除く。)に関係する。 

表6−試験用負荷の質量 

ツースター区画を除いた凍結

室又は凍結庫の貯蔵容積 V 

試験用負荷の質量 

kg/V 100 L 

    V≦ 50 

できる限り多くの負荷を,貯蔵手順(13.1.2参照)と一
致するよう入れるが,軽負荷を入れる空間を残しておか
なければならない(17.1.4.3参照)。 

50<V≦100 

40 

    V>100 

25 

残りの空間に軽負荷を入れることが不可能な場合,安定負荷は,必要に応じて上記に指定された容積の

80 %,60 %又は40 %に削減する。 

冷凍食品用の独立区画があることを製造業者が指示している場合は,この区画には軽負荷だけ入れる。 

あらゆる場合に,軽負荷を入れるために残した空間は,次の二つの可能性が高い方の値を超えてはなら

ない。 

a) 凍結室又は凍結庫及びスリースター室の総貯蔵内容積の30 % 

b) 軽負荷1 kgにつき3 L 

43 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

M負荷は,安定負荷の間に均等に配置し,その最小数は次のいずれか多い方の個数とする。 

a) 4個 

b) 15 kgの試験負荷につき1個 

さらに,室内に扉棚又は扉容器があるものについては,利用できる空間に応じて1個又は2個のM負

荷を入れる。 

凍結室(庫)及び独立したスリースター室内のツースター区画又は室は,貯蔵手順(13.1.2参照)に従

って,試験用負荷及びM負荷をできるだけ多く入れる。 

試験用負荷とM負荷は前もって,ほぼ−18 ℃の温度にしておく。 

安定負荷は,凍結室又は凍結庫内に水平に置き,均等に配置され,軽負荷を入れるための空間

(17.1.4.3参照)は空にしておく。この場合,規格の要求に矛盾しない製造業者の指示も考慮に入れる。 

製造業者から指示がない場合は,負荷は冷凍室に完全に均等に配置し,軽負荷用の空間を残す。 

17.1.3.4 独立したスリースター室付きの機器  

機器に,専用の外部の扉又はふたをもつ独立したスリースター室があり,製造業者が,凍結させる前に

すでに貯蔵中の冷凍食品をその室に入れ,凍結用の負荷を受け入れるために凍結室を空にするよう薦め 

(すなわちスリースター室は,凍結室の延長)があれば,この使用方法に基づく冷凍能力は,次の条件を

満足しなければならない。 

a) スリースター室は,貯蔵手順(13.1.2)に従って凍結室及びスリースター室(ツースター区画又は室

を除く。)の総貯蔵容積に基づいて算出した安定負荷を入れるのに十分な容量をもっていなければな

らない。 

b) この使用方法に従った試験で,製造業者が明示する冷凍能力を確認するとき,その他の室[17.1.4.3.1 

a)〜f)参照]の温度は,冷凍能力試験の間,要求事項を満足しなければならない。 

c) 製造業者が明示する冷凍能力は,凍結室及びスリースター室の総貯蔵容積100 L当たり,4.5 kg以上

でなければならない。 

17.1.4 機器の運転条件 

17.1.4.1 開始条件  

負荷を入れた機器は,安定運転状態に達するまで運転する。 

温度調節の設定,その他の調節装置の設定は,消費電力量試験(箇条15参照)と同様とする。 

安定状態に達した後,温度は,表19)及び表29)を満足しなければならない。 

注9) 表1及び表2がすべての温度条件を満足できない場合は,その設定する温度条件の優先順位は

表中の順(左から右)とする。 

17.1.4.2で指定する安定運転状態になる前に,ここで指定する安定運転状態を実行する必要がない場合

もある。 

17.1.4.2 調節装置の設定  

製造業者の指示によって手動操作調節装置の設定は,軽負荷を入れた後,冷凍過程が終了するまで変更

してはならない。 

機器が17.1.4.1に従って安定運転状態に達した後,17.1.4.3の手順を製造業者の指示に従って実行する。

温度調節装置(自動温度調節器,フラップなど)は,それらに対する指示に従って設定する。 

特別な指示がない場合,機器が17.1.4.1の温度条件に従って,安定運転状態に達した後,17.1.4.3の手

順を実行する。 

17.1.4.3 軽負荷の凍結  

44 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17.1.4.2の状態に達した後,軽負荷を投入する。冷気強制循環方式機器では,軽負荷は霜取りのはじめ

に入れる(3.4.6.3参照)。軽負荷の投入後は,手動による調節装置の変更はしてはならない。 

投入する軽負荷は,24時間以内に凍結可能と製造業者が明示した量とする。その軽負荷は,+25 ℃±

1 Kの温度にした試験用負荷とする。 

凍結室内に独立した区画がある場合,取扱説明書などで指示がない場合は,この区画に軽負荷を入れる。 

軽負荷は,水平に配置し,製造業者の指示及び貯蔵手順(13.1.2参照)の要求事項に従って配置する。

指示がない場合は,その負荷はできるだけ早く凍結するように配置する。隣接した積み重ねの負荷の間は

スペーサを用いてもよいが,それ以外の方法は用いてはならない。 

軽負荷は,安定負荷に直接に接触して配置しない。 

M負荷は,この軽負荷の間に均等に入れ,その数量は次のいずれか多い方の値とする。 

a) 2個 

b) 負荷3 kgにつき1個 

安定負荷及び軽負荷内のM負荷の温度は,軽負荷内のすべてのM負荷の同時平均温度が−18 ℃に達

するまでその他の室内のM負荷の温度(17.1.3参照)とともに記録する。この温度に到達するのに要し

た時間も記録する。 

試験中,チラー室のM負荷の温度は測定しない。 

17.1.4.3.1 第1の事例  

22時間〜26時間の間にこの温度に達する場合は,24時間で凍結する質量は,実際の凍結時間から比例

計算によって算出する。 

試験結果は,試験中,次の条件を満たす場合だけ有効である。 

a) 安定負荷内のM負荷の最高温度がどれも−15 ℃以下であり,試験終了時,安定負荷の最も温度の高

いM負荷の最高温度が−18 ℃以下 

b) 17.1.3.4に従って安定用として使用されていない独立した室の最も温度の高いM負荷の最高温度が−

18 ℃以下 

c) ツースター区画の最も温度の高いM負荷の最高温度が−12 ℃以下。ただし,冷凍庫及び凍結庫で

は,この温度は,試験中は−9 ℃より低く,試験終了時には−12 ℃以下 

d) ツースター室又は“ワンスター”室の最も温度の高いM負荷の最高温度がそれぞれ−12 ℃以下又は

−6 ℃以下 

e) 冷蔵室の温度tmは+7 ℃以下であり,t1,t2及びt3は0 ℃〜+10 ℃の間 

f) 

セラー室がある場合,その温度tc1,tc2及びtc3は0 ℃以下にならない。 

17.1.4.3.2 第2の事例  

実際の凍結時間が22時間未満の場合,若しくは26時間を超える場合,又は17.1.4.3.1 a)〜f)の条件を満

足していない場合,適した開始条件で(ただし,17.1.4.1の温度条件は,守られていなければならない。),

再試験するか又は試験は負荷を変えて繰り返す。 

17.1.4.3.3 第3の事例  

実際の凍結時間が22時間未満で,17.1.4.3.1 a)〜f)までの条件を満足しているが,より大きな軽負荷を

用いてはこれらの条件を満足できない場合,条件を満足できる実際の負荷が24時間で凍結可能な質量で

なければならない。 

17.2 試験報告書  

試験報告書には,次の内容を含んでいなければならない。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 安定負荷の質量[キログラム(kg)表示] 

b) 軽負荷の質量[キログラム(kg)表示] 

c) 軽負荷の凍結時間(時間表示) 

d) 軽負荷冷凍能力試験による冷凍能力[キログラム(kg)表示]  

e) スリースター室,ツースター区画又はツースター室,及び“ワンスター”室内の最も高いM負荷温

度とともに,軽負荷凍結能力試験の間に測定された安定負荷内の最も高いM負荷温度 

f) 

該当する場合,tm及びtcmの最高値と最低値 

g) タイマを含め,すべての温度調節装置の設定値 

h) M負荷の位置及び最も温度の高いM負荷の位置を示す機器の負荷配置図 

i) 

凍結室(庫)が,凍結時に連続運転に設定し,その後自動温度調節器による運転に復帰するようにし

た装置を備えている場合,凍結室(庫)が自動温度調節器による運転に復帰するまでの時間。 

j) 

表示冷凍能力が6.2.2の規定に適合しているかどうか。 

18 製氷試験  

この試験の目的は,機器の製氷能力に関し製造業者が明示している内容を確認することにある。 

18.1 手順 

18.1.1 周囲温度及び水温  

周囲温度は,+30 ℃とし,かつ,8.1.1に規定された公差以内に調節する。 

水温は,+25 ℃±1 ℃とする。 

機器が,水道に接続されている場合,水温は,機器との接続点で測定する。 

18.1.2 機器の準備  

機器は8.1.3に従って試験室に設置し,製造業者の取扱説明書に従って使用状態に設定する。試験中,

扉及びふたは閉じておく。 

製氷皿は取り外し,冷蔵室,チラー室及びセラー室は,8.5に従って,測定用メタルを設置する。 

凍結室(庫)及び冷凍室(庫)には,試験用負荷及びM負荷を入れない。 

温度調節器は,製造業者の指示に従って調節する。指示がないときは,自動温度調節器の位置は,貯蔵

温度試験と同じに調節する(箇条13参照)。露付防止ヒータは8.3.2に従って設定する。 

セラー室は(その容積が調節可能である場合)できる限り小さくし,温度調節装置(フラップなど)は,

製造業者の説明書に従った位置,又は貯蔵温度試験と同じ位置に調節する。 

18.1.3 製氷皿による測定  

安定運転状態(3.4.8参照)に達した後,霜取周期(3.4.6.2参照)の開始時に,製氷皿は上面から5 mm

まで水を満たし,製造業者が推奨する機器内の位置に入れる。 

特別に製氷及び貯氷のための区画が用意されており,それが工具なしで取り外せない場合,製氷皿はそ

の区画に置く。 

機器内に製氷皿を置く直前の水の温度は,+25 ℃±1 ℃とする。 

冷気強制循環機器以外では,冷却器によく接触させるために製氷皿の接触面を水でぬらす。 

製造業者が示す製氷時間に等しい時間が経過するか,又は機器の表示製氷能力から逆算した時間が経過

した後に,水が完全に凍結したかどうか,製氷皿を点検する。 

製氷試験中,瞬時温度 t1,t2,t3,tc1,tc2及びtc3(3.8を参照)はどれも0 ℃より下がってはならない。

さらに,tcc は−3 ℃以上で+3 ℃以下でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.1.4 自動製氷機による測定 

水道直結式の自動製氷機は,製造業者の指示に従い,製氷試験の前に,18.1.1に規定する温度をもつ水

源に接続し,自動製氷機は,適切な運転を保証するにたる十分な時間を運転する。試験開始時の貯氷箱は

空にし,再度設置する。 

循環式の自動製氷機では,試験は,1サイクルの満水部分の完了から始める。連続的な(非循環式)製

氷機については,試験は安定状態が確立された後に,いつ始めてもよい。試験開始時の貯氷箱は空にし,

再度設置する。 

冷蔵室に貯蔵タンクを設置する自動製氷機では,このタンクは,試験の初めに18.1.1に規定する温度の

水で満たし,24時間製氷する。(24時間以内にタンク内の水がなくなった場合,その時点で試験を終了し,

24時間当たりのkgを計算する。) 

試験は,連続的な製氷機では最低12時間,そして,循環式の自動製氷機では全数のサイクルを完了す

るために必要とする時間続ける。連続した運転を確立するために,貯水箱を試験中空にする場合,氷の質

量を計る。そして,この質量に,試験の完了時に貯氷箱にある氷の質量を追加する。 

試験完了で,貯氷箱にある氷の質量を計る。貯水箱に製氷されず離氷した(水の状態)証拠があるなら,

試験は,少なくとももう一度,繰り返す。この状態が続く場合は,試験を止め,その状態を報告書に記載

する。 

24時間当たりのkgを計算するときに使用する,試験期間を記録する。 

18.2 試験報告書  

18.2.1 製氷皿による試験報告書には,次の内容を含まなければならない。 

a) 24時間当たりの製氷量をキログラム単位で,又は機器に附属した製氷皿の中の水を凍結するに必要

な時間を時,分で表す。製氷能力が時間によって示されている場合,比例計算によって24時間当た

りのキログラム単位の製氷量に変換する。 

b) 6.2.4の規定に適合しているかどうか。 

c) 周囲温度及び水温 

d) 試験開始時の平均冷蔵室温度 

e) 試験開始時の平均冷凍室温度 

f) 各製氷皿の材質(プラスチック,金属,その他) 

g) 各皿の質量 

h) 蒸発器又は冷凍室内の各製氷皿の位置 

i) 温度制御装置の位置 

18.2.2 自動製氷機による試験報告書には,次の内容を含まなければならない。  

a) 

製氷機の型式,モデル番号及び製造番号 

b) 周囲温度及び水温 

c) 

試験開始時の平均冷蔵室温度 

d) 試験開始時の平均冷凍室温度 

e) 

24時間当たりの製氷量をkgで表す。 

f) 

6.2.4の規定に適合しているかどうか。 

g) 

温度制御装置の位置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19 におい及び味の試験  

この試験の目的は,冷蔵室,チラー室及びセラー室の内部部品として用いている材料が,食品の味及び

においに影響しないかどうかを確認することである。 

19.1 手順 

19.1.1 周囲温度  

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃とする。 

19.1.2 清掃  

機器は,製造業者の取扱説明書に従って試験前に清掃し,その後純水で洗う。 

19.1.3 自動温度調節器の設定  

機器は,次の温度となるように自動温度調節器,その他の制御装置を設定して48時間運転する。 

a) 冷蔵室 tm:+4 ℃±2 ℃ 

b) セラー室 +8 ℃<tcm<+14 ℃ 

c) チラー室 −3 ℃≦tcc≦+3 ℃ 

19.1.4 試料  

各室に対するそれぞれの分析用試料及び確認用試料は,次による。 

a) 100 mLの飲料水 

b) 新鮮な無塩バターを大きさ75 mm×35 mm×5 mmに切ったもの。 

上記a)及びb)は各々,分析用試料として少なくとも6個,確認用試料として少なくとも6個とする。 

分析試料はペトリ皿に確認用試料はガラス容器に置き,ガラス容器は密封する。 

試験の前に,試験に用いるペトリ皿及びガラス容器はすべて発煙硝酸で洗い,その後,においが完全に

なくなるまで蒸留水で洗う。 

分析用試料の水及びバターは,冷蔵室,チラー室及びセラー室にふたをしないで置く。 

密封したガラス容器内の確認用試料は,分析用試料の近くに置く。 

19.1.5 試験時間  

分析用試料及び確認用試料は,扉を閉じて規定の温度条件で運転する機器の中に48時間放置する。48

時間後,分析用試料は,ふたをする。 

19.1.6 次に,分析用試料及び確認用試料を取り出し,試験室に放置して約20 ℃に暖める。 

19.2 試料の検査 

19.2.1 条件  

検査は,試料を機器から取り出して約2時間後に,この試験方法に習熟した少なくとも3人の評価者に

よって実施する。 

各評価者は,次のものを受け取る。 

− 二つの水の分析用試料, 

− 二つの水の確認用試料, 

− 二つのバターの分析用試料, 

− 二つのバターの確認用試料。 

試料の識別は,評価者には知らせない。においの試験は,味の試験の前に実施する。 

同一の評価者が水及びバターの両試料の検査を行う場合は,水の試料はバターの試料の識別前に行う。 

評価者はお互いに他の検査者に影響されないで,評価結果を記録する。 

19.2.2 評価  

48 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分析用試料の評価は,次の基準を参照して実施する。 

マーク 0:異質のにおい及び香りがない。 

マーク 1:わずかな異質のにおい及び香りがある。 

マーク 2:明確に知覚できる異質のにおい及び香りがある。 

マーク 3:はっきりと異質のにおい及び香りがある。 

5.2の第1段落の規定に適合することが明らかでない場合は,試験を繰り返す。 

この2回目の試験のために,次の準備をする。 

a) 庫内の清掃 

b) 無負荷の状態で1週間運転する。 

c) 2回目のにおい及び味の試験のために,冷蔵室,チラー室及びセラー室の温度調節 

注記 家庭用冷凍冷蔵庫では,清掃及び1週間の運転の前後に霜取りを行う。 

19.3 試験報告書  

試験報告書には,評価結果及び5.2の第1段落の規定に適合しているかどうかを記入する。 

20 冷却速さ試験  

冷却速さ試験は,8.1の標準試験条件の周囲温度30 ℃±1 ℃で,次によって行う。 

a) 調節装置は,圧縮機の運転及び冷媒の循環を制御するものは,その圧縮式冷凍機の冷凍能力が最大と

なる位置又はその状態に固定する。冷気の循環を制御するものは,その循環量が最大となる位置又は

その状態に固定する。また,手動で操作する冷気又は冷媒の循環を制御する装置(電気的と機械的装

置との両方を含む。)についても,循環量が最大となる位置に設定する。 

b) 冷凍室内には,氷及び試験用負荷を入れない。 

c) 機器などを運転しないで,すべての扉を開放し,各部の温度が周囲温度にほぼ等しくなるまで放置す

る。 

d) c)の後,すべての扉を閉じて運転を開始し,平均冷蔵室内温度t3(特定冷蔵室を除く。)が10 ℃に到

達するまでの時間及び平均冷凍室内温度(フォースター室を除く。)が−5 ℃に到達するまでの時間

を測定する。 

21 最終試験報告書  

最終試験報告書には,次の測定及び試験の結果を含んでいなければならない。 

a) 外形寸法(3.3.3参照) 

b) 据付必要寸法(3.3.4参照) 

c) 全総内容積(3.3.5.3及び7.2.1参照) 

d) 貯蔵内容積(3.3.5.5,7.2.3,7.2.4及び7.2.5参照) 

e) 全貯蔵内容積(3.3.5.7及び7.2.2参照) 

f) 

定格内容積(3.3.5.9及び7.2.8.1参照) 

g) 全定格内容積(3.3.5.10及び7.2.8参照) 

h) 貯蔵棚面積(3.3.6.2及び7.3参照) 

i) 

冷気強制循環機器以外では,各室の霜取り方式(3.4.4参照) 

j) 

扉又はふたの気密性(箇条9参照) 

k) 扉又はふたの開放力試験(箇条10参照) 

49 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

l) 

耐久性試験(箇条11参照) 

m) 機械的強度試験(箇条12参照) 

n) 貯蔵温度試験(箇条13参照) 

o) 結露試験(箇条14参照) 

p) 消費電力量試験(箇条15参照) 

q) 温度上昇試験(箇条16参照) 

r) 冷凍能力試験(箇条17参照) 

s) 

製氷試験(箇条18参照) 

t) 

におい及び味の試験(箇条19参照) 

u) 冷却速さ試験(箇条20参照) 

22 呼称  

機器の呼称は,次による。 

a) 種類(例えば,1扉又は2扉,冷気強制循環冷蔵庫,凍結庫など) 

b) 動作原理 

− 圧縮式又は吸収式 

− 吸収式の場合その動力源(電気,ガス又は液体燃料) 

c) 定格全総内容積をL単位で表す。立方デシメートル(dm3)は用いない。 

d) 定格全貯蔵内容積,凍結室の定格貯蔵内容積及び,冷凍室の定格貯蔵内容積をL単位で表す。立方

デシメートル(dm3)は用いない。同時に,凍結室及び冷凍室のツースター区画のスタークラス 

e) 該当する場合,定格凍結能力をkg単位で表す。 

例 2扉圧縮式冷気強制循環形家庭用冷凍冷蔵庫,全総内容積,全貯蔵内容積,スリースター室と

ツースター区画をもつ凍結室を含む,冷凍能力。 

23 表示 

23.1 定格銘板  

通常使用時,機器を壁から離したとき,若しくは工具なしにフラップ又はグリルを取り除いたときに,

一つ又は数種の方法によって確実に固定された定格銘板上に,次の情報を見やすいところに容易に消えな

い方法で表示する。 

a) 製品の種類:“冷蔵庫”,“冷凍冷蔵庫”,“冷凍庫”,“凍結庫”,“冷気強制循環方式冷蔵庫”,“冷気強

制循環方式冷凍冷蔵庫”,“冷気強制循環方式冷凍庫”又は“冷気強制循環方式凍結庫” 

b) 商標,製造業者名又は責任がある販売業者名 

c) 形名 

d) 製造番号又はコード化された製造年月日 

e) リットル(L)単位の定格全総内容積 

f) 

リットル(L)単位の次の定格内容積 

− 凍結庫及びスリースター庫(ツースター区画は除く。) 

− 凍結庫(ツースター室又は区画は除く。) 

− スリースターの冷凍室(ツースター室又は区画は除く。) 

− 凍結室又は凍結庫及びスリースター冷凍室又は冷凍庫内のツースター室若しくは区画 

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50 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ツースター室 

− ワンスター室 

− 冷蔵室 

− セラー室 

− チラー室 

g) 冷媒の名称及びグラム(g)単位の質量(ISO 817参照) 

h) 動力源に関するすべての情報,これらには安全規格に規定されたものを含む。 

i) 

該当する場合定格冷凍能力,キログラム(kg)単位 

(サービスに必要な項目)b)〜d)は,機器の通常使用時に,読み取れなければならない。 

製造業者は,その他必要な情報を追加してもよい。 

23.2 凍結庫及び凍結室の明示  

凍結庫及び凍結室(3.1.4及び3.2.6で規定)は,その前面,扉又はふたに付けた記号によって明示する。

その記号は,図11による。 

凍結室又は凍結庫にツースター区画がある場合,ツースター記号は,フォースター記号の近くに表示す

る。 

機器の外面を使用者が飾るように意図した機器で,記号が隠れる場合は,記号は機器の内部の該当する

室に表示する。 

図11−凍結室の明示記号(詳細は,図20参照) 

寸法は,大きい星印の高さが湾曲した枠の中央部の高さと等しくする(枠の長手方向の軸が水平)。 

記号の色及び表面仕上げは,2種類以下とする。大きい星印の色(又は表面仕上げ)は,三つのその他

の星印のそれと違うことでなければならない(ここで白又は黒も色とみなす。)。凍結室の明示記号と混同

するような表示及び飾りが機器上にあってはならない。 

23.3 冷凍室又は冷凍庫の明示  

冷凍室又は冷凍庫は,前面,扉又はふたに付けた記号によって明示する。スリースター冷凍室又は冷凍

庫内にツースター区画がある場合,ツースター記号は,スリースター記号の近くに表示する。図12に示

すスター記号を3.1.3及び3.2.6で規定した冷凍室又は冷凍庫を明示するものとして用いる。 

図12−冷凍室の明示記号(詳細は,図21参照) 

機器の外面を使用者が飾るように意図した機器で,記号が隠れる場合は,記号は機器の内部の該当する

室に表示する。 

記号の色及び表面仕上げは,2種類以下でなければならない(ここで白及び黒も色とみなす。)。スター

の明示記号と混同するような表示又は飾りが機器上にあってはならない。 

注記 チラー室を表す文字及び記号は,定義したときに追加する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.4 負荷配置限界線  

負荷配置限界線は,独立した扉をもった凍結庫若しくは凍結室の容積又はスリースター冷凍庫若しくは

冷凍室の容積に関してだけ用いることができる。 

どの庫又は室の総内容積もスリースターに適していれば負荷配置限界線は必要ない。 

− (3.2.5.4に規定する)スリースター貯蔵として不適であると認められる空間がない。 

又は 

− 負荷配置限界が固有の構造(例えば,バスケット,容器,フラップなど)によって決められる。 

又は 

−負荷配置限界が図16及び図17によって決められ,かつ,負荷条件を特に取扱説明書に記載している。 

その他すべての場合,スリースター貯蔵容積の限界は,図13に示す形状の負荷配置限界線によって目

立ち,かつ,消えない方法で明示する。 

負荷配置限界の外側及びツースター区画及び室の(7.2.6参照)外側に貯蔵空間を設けることを製造業

者ができる限り避けることが望ましい。 

単位 mm 

図13−負荷配置限界の表示 

24 技術及び広告用印刷物  

技術的及び宣伝用印刷物を供給する場合は,箇条21で規定された内容を含む。さらに,次のようなデ

ータのすべて又は幾つかを含んでいるときは,それらのデータはこの規格に従わなければならない。 

a) 製造業者名又は責任がある販売業者名 

b) 形名 

c) 機器の使用周囲温度範囲 10)  

d) 使用必要空間(3.3.4参照),用いる場合に扉を開けた状態と閉じた状態の機器を示す図を用いる。 

e) ビルトイン機器は,通気のために必要な壁とのすき間の寸法 

f) 

扉の開く方向,及びそれが開く方向を変えることができるかどうか。 

g) 消費電力量(箇条15参照)。測定周囲温度 

h) 該当する場合,箇条16に従って測定した温度上昇時間 

i) 

該当する場合,8.6に従って測定した運転率 

j) 

該当する場合,箇条17に従って測定した定格冷凍能力 

k) 該当する場合,箇条18に従って測定した製氷能力 

l) 

7.2に従って測定した定格全貯蔵内容積 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

m) 7.3に従って測定した定格貯蔵棚面積 

注10) 冷蔵庫,冷凍冷蔵庫及び冷凍庫などは,それが使用温度範囲を下回る温度条件に長期間設置

された場合,確実に動作しないかもしれないということを購入者に知らせなければならない。 

25 取扱説明書  

機器には,取扱説明書を付ける。その取扱説明書の文章は日本語でなければならない。取扱説明書には,

次に関する情報を含んでいなければならない(該当する場合)。 

a) 設置条件(最適場所,水平度,必要な場合,霜取り水のための接続,エネルギー源への接続) 

b) 据付必要寸法(3.3.4参照),用いるときに扉を開けた状態と閉じた状態の機器を示す図を用いる。 

c) ビルトイン機器については,通気のために必要な壁とのすき間の寸法 

d) 操作条件(始動及び停止手順) 

e) 各種操作方法(温度調節装置,急速冷凍スイッチ,表示ランプ,空気循環機構及び霜取り) 

f) 

機器の周囲温度範囲,設置場所,周囲温度及び扉の開閉頻度などに庫内温度が影響を受けることがあ

るという注意。該当する場合,これらの要因のためにサーモスタット,その他の温度制御装置を適切

な設定に変えなければならないという注意 

g) 最適な性能を得るために必要な注意 

1) 機器の負荷(凍結室若しくは凍結庫,又はスリースター冷凍室若しくは冷凍庫の貯蔵内容積が全内

容積よりも小さく,負荷配置限界線がない場合) 

2) バスケットの使用及び適切な位置で用いていないときの性能低下についての注意 

3) 貯蔵のときの食品の入れ方。特にお互いに悪影響を及ぼさないようにする必要性 

4) 貯蔵及び凍結のときの食品の入れ方,特に凍結させる食品は貯蔵してある食品と直接触れないよう

にすること及び,毎日の凍結が想定されるときは凍結する量を減らすことが必要となる場合がある

という注意 

5) チラー室がある場合,チラー室は低温に対して弱い新鮮な野菜及び果物の貯蔵は適さないという注

意 

h) 機器の手入れ及び清掃 

i) 

霜取り 

j) 

凍結室若しくは凍結庫又は低温室若しくは低温庫の中に発泡性の飲料を貯蔵してはならないという注

意,氷水などのように冷やし過ぎてはならないものもあるという注意 

k) 冷凍庫及び凍結室又は凍結庫の中の市販の急速冷凍された食品について食品製造業者が勧める保存期

間を超えないという必要性 

l) 

何枚かの新聞紙で冷凍食品を包むといったような,機器の霜取りの間に冷凍食品の過度の温度上昇を

防ぐために必要な処置 

m) 霜取りの間の冷凍食品の温度上昇によって食品の保存期間が短くなるかもしれないという事実 

n) 長時間の機器不動作(電源の中断又は冷却システムの不良)の場合の,収納してある冷凍食品に関し

て必要な注意 

o) 機器を停止し一時的に又は長時間用いるのを止めるときにとる行為。例えば,中を空にする,掃除し

て乾かす,扉又はふたを少し開いておく。 

p) ロック又はかぎが付いた扉又はふたについては,子供が内部に閉じ込められるのを防ぐため,かぎは

子供の手の届かないようにし,機器の近くに置いてはならないという必要性 

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53 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記1 a≧150 mmの場合は,配置(1a)(1b)(2a)(2b),その他の場合は配置(4a)(4b)を参照。 
注記2 T1,T2及びT3は,測定用メタルの温度測定点を示す。 

図14−冷蔵室内温度測定点 

5

3

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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54 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記1 T1,T2及びT3は,測定用メタルでの温度測定点を示す。 
注記2 (8a)及び(8b)は,冷気強制循環方式を示す。 

図14−冷蔵室内温度測定点(続き) 

5

4

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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55 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記1 T1,T2及びT3は,測定用メタルの温度測定点を示す。 

図15a−セラー室内温度測定点(冷気自然対流方式) 

セラー室と高さhCと内装品に関連したセラー室での温度測定点 

5

5

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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56 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記1 T1,T2及びT3は,測定用メタルの温度測定点を示す。 
注記2 T2又はT3は,温度が高いと思われる容器の中に入れる。 

図15b−セラー室内温度測定点(冷気強制循環方式) 

セラー室と高さhCと内装品に関連したセラー室での温度測定点 

5

6

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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57 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15c−冷凍室内温度測定点(引出し式ケースの場合) 

ただし, 

W,d > 65 mm 
h > 200 mm 

※ 65 mm < h ≦ 200 mmの場合, 

高さは,h/2とする。 

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58 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15c−冷凍室内温度測定点(引出し式ケースの場合)(続き) 

ただし, 

W,d ,d1> 65 mm 

h1,h2 > 200 mm 

※ 65 mm < h1,h2 ≦ 200 mmの場合, 

高さは,h1/2,h2/2とする。 

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59 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15c−冷凍室内温度測定点(引出し式ケースの場合)(続き) 

ただし, 

W,W1,W2,d ,d1 > 65 mm 

W1 > W2 

h1,h2 > 200 mm 

 
 
 
 
 

※ 所定の位置に測定用メタルを設置 
   できない場合 

 ・高さ方向25 mm壁面から逃げる。 
 ・左右,前後方向25 mm壁面から逃げる。 

※ 65 mm < h1,h2 ≦ 200 mmの場合, 

高さは,h1/2,h2/2とする。 

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60 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15c−冷凍室内温度測定点(引出し式ケースの場合)(続き) 

ただし, 

W1,W2 ,d > 65 mm 
h1,h2 > 200 mm 
W3 ≦ 65 mm 

※ 65 mm < h1,h2 ≦ 200 mmの場合, 

高さは,h1/2,h2/2とする。 

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61 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15d−冷凍室内温度測定点(扉式の場合) 

ただし, 

h1 ,h2 ,h3 ,h4 ,h5> 200 mm 

W1 ,W2 ,W3> 65 mm 
d 1,d2 ,d3 > 65 mm 

※ 65 mm < h1,h2 ,h3,h4,h5≦ 200 mmの場合, 

高さは,h1/2,h2/2,h3/2,h4/2,h5/2とする。 

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62 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(製氷コーナがある場合,同一棚内で高さが異なる場合) 

図15d−冷凍室内温度測定点(扉式の場合)(続き) 

ただし, 

h1 ,h2 ,h3 > 200 mm 
W1 ,W2 ,W3 > 65 mm 
d 1,d2 ,d3 > 65 mm 
W4 ≦ 65 mm 

W5 < W6 

※ 65 mm < h1,h2 ,h3,≦ 200 mmの場合, 

高さは,h1/2,h2/2,h3/2とする。 

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63 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位  mm 

      a) 側面図                     b) 側面図 

      c) 側面図                     d) 側面図 

      e) 正面図                     f) 正面図 

図16−負荷配置例(13.1.2参照) 

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64 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位  mm 

g) 容器のついた側面図 

h) 角がない容器の正面図 

図16−負荷配置例(13.1.2参照)(続き) 

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65 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 凍結室又は冷凍室 

  − 冷気自然対流方式 
  − 天面に冷却器なし 
  − 扉貯蔵あり 
  − 複数個の冷却棚あり 
  − 表示された負荷配置限界線あり 

b) 凍結室又は冷凍室 

  − 冷気自然対流方式 
  − 天面に冷却器あり 
  − 扉貯蔵なし 
  − 複数個の冷却棚あり 
  − 負荷配置の限界 

図17−M負荷の配置例 

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66 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 凍結室又は冷凍室 

  − 冷気自然対流方式,壁面及び底面冷却あり 
  − 扉貯蔵なし 
  − 複数個の棚があり,その内一つが冷却棚 
  − 負荷配置限界線の表示なし,負荷配置の限界なし 

d) 凍結室又は冷凍室 

  − 扉貯蔵あり 
  − 複数個の棚あり 
  − 負荷配置限界線の表示なし,負荷配置の限界なし 

図17−M負荷の配置例(続き) 

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67 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 凍結庫又は冷凍庫 

  − 扉貯蔵あり 
  − 複数個の棚あり 

f) 凍結庫又は冷凍庫 

  − 扉貯蔵なし 
  − 複数個の棚あり 
  − 負荷配置の限界あり 

図17−M負荷の配置例(続き) 

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68 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 上開き形機器  

h) 上開き形機器 

  − 壁面冷却あり 

  − 壁面冷却あり 

  − 内箱に冷却仕切りなし 

  − 内箱に冷却仕切りなし 

  − 内箱底面に段差あり 

図17−M負荷の配置例(続き) 

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69 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

      

a) 幅の決定 

      

b) 扉貯蔵がない前開き形機器の−奥行きの決定 

      

c) 扉貯蔵がある前開き形機器の−奥行きの決定 

      

d) 並列部品がある棚の−奥行きの決定 

図18−面積の計算用寸法の決定例(7.3.1参照) 

w1 + w2 ≦ 20 mmの場合: 

    W ′ = 棚寸法 

w1 + w2 > 20 mmの場合: 

    W  = 棚寸法 

d1 + d2 ≦ 20 mmの場合: 

    D ′ = 棚寸法 

d1 + d2 > 20 mmの場合: 

    D  = 棚寸法 

d1 ≦ 20 mmの場合: 

    D ′ = 棚寸法 

d1 > 20 mmの場合: 

    D  = 棚寸法 

    D1  = 扉棚寸法 

    D2  = 機器の底面寸法 

d ≦ 20 mmの場合: 

    D ′ = 棚寸法 

d > 20 mmの場合: 

    D ′ +D ′′ =棚の寸法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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70 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

    d1, w 1<20 mmの場合 
    D ′ , W ′ = 棚寸法 
    d1, w 1>20 mmの場合 
    D, W = 棚寸法 

e) 部分的な棚の幅と奥行きの決定 

図18−棚面積の計算用寸法の決定例(7.3.1参照)(続き) 

      a) かご面積               b) かごの上の垂直すき間 

図19−かご面積の計算用平均寸法の決定例 

(7.3.1.6,7.3.1.7.2,7.3.1.7.3参照) 

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71 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

                                       単位 mm 

注記 寸法は参考とし,相似形であれば寸法を小さくしてもよい。ただし,記号の高さは, 

5 mm以上とする。 

図20−凍結室の識別記号 

単位 mm 

注記 寸法は参考とし,相似形であれば寸法を小さくしてもよい。ただし,記号の高さは,5 mm以上とする。 

図21−冷凍室の識別記号 

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72 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 

斜線部は,総内容積を表す。 

a) 冷凍室と二つの冷却器をもつ1ドア冷気自然対流方式冷蔵庫 

図22−総内容積の測定例 

冷凍室 

保持棒 

扉容器又は扉棚 

ふた 

棚 

容器 

露受け[取り外しで
きる場合,取り外し
できないときは例c)
を参照] 

容器 

温度調節つまみ 

自動温度調節器及び/又は庫内灯のハウジング 

扉又はふた 

取り外しできる仕切 

冷蔵庫の蒸発器 

冷蔵庫の蒸発器 

冷蔵室 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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73 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 他の詳細は,例a)を参照 

b) 冷凍室と一つの冷却器をもつ1ドア冷気自然対流方式冷蔵庫 

注記 他の詳細は,例a)を参照。 

c) 垂直な冷却器をもつ1ドア冷気自然対流方式冷蔵庫 

図22−総内容積の測定例(続き) 

取り外しできる 
露受皿 

冷却器 

露受[取り外せる場
合は例a)を参照] 

冷却器 

冷凍室 

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74 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

d) 冷凍室を上側にもつ2ドア冷蔵庫 

図22−総内容積の測定例(続き) 

保持棒 

扉容器又は扉棚 

ふた 

棚 

容器 

冷蔵室の冷却器 

容器 

温度調節つまみ 

自動温度調節器
及び/又は庫内灯
のハウジング 

冷凍室の冷却器 

露受[取り外せる場
合は例b)を参照] 

冷蔵室の蒸発器 

冷凍室 

冷蔵室 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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75 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

e) 1ドア式冷気強制循環方式冷蔵庫又は冷凍冷蔵庫 

図22−総内容積の測定例(続き) 

保持棒 

扉容器又は扉棚 

ふた 

棚 

容器 

冷蔵区画 

容器 

温度調節つまみ 

自動温度調節器及び/又は庫内灯のハウジング 

低温又は冷凍区画 

取り外しできる仕切り 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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76 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

f) 2ドア冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫(トップフリーザ形) 

図22−総内容積の測定例(続き) 

保持棒 

扉容器又は扉棚 

ふた 

棚 

容器 

生鮮食品貯蔵区画 

容器 

温度調節つまみ 

自動温度調節器
及び/又は庫内灯
のハウジング 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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77 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

g) 2ドア冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫(ボトムフリーザ形) 

図22−総内容積の測定例(続き) 

保持棒 

扉容器又は扉棚 

ふた 

棚 

容器 

生鮮食品貯蔵区画 

容器 

風防ファン,冷却及
び他の関連する附属
品による無効容積 

食品冷凍区画 

かご又は容器 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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78 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

h) 冷気自然対流方式冷凍庫 

図22−総内容積の測定例(続き) 

かご又は容器 

扉容器又は扉棚 

扉又はふた 

棚 

自動温度調節器及び/又
は庫内灯のハウジング 

温度調節つまみ 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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79 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 斜線部は,総内容積を表す。 

i) 冷気強制循環方式冷凍庫 

図22−総内容積の測定例(続き) 

かご又は容器 

扉容器又は扉棚 

扉又はふた 

棚 

自動温度調節器
及び/又は庫内灯
のハウジング 

温度調節つまみ 

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80 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 仕切が取り外しできる場合 

b) 仕切が取り外しできない場合 

c) 傾斜した平面冷却器の場合 

図23−冷却器空間の容積の測定 

容積の計算 

V = ( D1× H1× W1 ) 

+( D2× H2× W2 ) 
+( D3× H3× W3 ) 

W1 :低温室の冷却器空間の幅 

W2 :低温室の冷却器空間の幅 

W3 :露受空間の幅 

W

H

H

D

V

×

+

×

=

2

2

1

[Wについては例 c)を参照] 

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81 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 露受けをもつ箱形冷却器 

e) 幅の測定(平面図) 

図23−冷却器空間の容積の測定(続き) 

If h1 and h1≦40 mm 

  V = D×H1×W 

If h1>40 mm and h2≦40 mm: 

 V = D×(H2+h3)×W 

If h2>40 mm and h1≦40 mm: 

 V = D×(H2+h1)×W 

If h2>40 mm and h1>40 mm: 

 V = D×H2×W 
 wについては例 e)参照 

 そして明確な手動操作は, 
 霜取りを始める必要がある。 

If Wb and Wc <70 mm 

 W = Wa + Wb + Wc 

If Wb<70 mm and Wc≧70 mm 

 W = Wa + Wb 

If Wb and Wc ≧ 70 mm 

 W = Wc 

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82 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

                              単位 mm 

注記 a,b,d,f,g,h及びjのマークされた容積は,総内容積から差し引く(7.2.5参照)。 

a) 例1 

図24−冷凍室又は凍結室(又は冷凍庫)の定格内容積の測定 

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83 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

                            単位 mm 

注記 a,b,c,d,e及びfのマークされた容積は,総内容積から差

し引く(7.2.5参照)。 

b) 例2 

図24−冷凍室又は凍結室(又は冷凍庫)の定格内容積の測定(続き) 

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84 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図25−棚と仕切の容積の測定 

    条件 

差し引く容積 

1)  d1 and d2 ≦  13 mm 0 

2)  d1  

>  13 mm 

    d2 

≦  13 mm  

    D3 

> 100 mm 

3)  d1 

>  13 mm 

    d2  

≦ d1 

    D3 

≦ 100 mm  

d1×D1×B1 

    D4 

≦  70 mm 

    b 

≦  70 mm 

4)  d1 

>  13 mm 

    d2  

≦ d1 

    D3 

≦ 100 mm  

d1×D2×B1 

    D4 

>  70 mm 

    b 

≦  70 mm 

5)  d2 

>  13 mm 

    D3 

> 100 mm   

d2×D1×B1 

    D4 

≦  70 mm 

    b 

≦  70 mm 

6)  d2 

>  13 mm 

    D3 

> 100 mm   

d2×D2×B1 

    D4 

>  70 mm 

    b 

≦  70 mm 

7) b> 70 mmの場合は,B1(引掛け棚)に変わっ

てB2とする。 

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85 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図26−1ドア式冷蔵庫 

図27−1ドア式冷凍冷蔵庫 

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86 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図28−2ドア式冷凍冷蔵庫(トップフリーザ形) 

図29−2ドア式冷凍冷蔵庫(ボトムフリーザ形) 

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87 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図30−冷凍庫(冷気自然対流方式) 

図31−冷凍庫(冷気強制循環方式) 

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88 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図32−冷却器周辺の内容積(その1) 

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89 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図32−冷却器周辺の内容積(その2) 

単位 mm 

図32−冷却器周辺の内容積(その3) 

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90 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図33−冷却器扉 

単位 mm 

図34−冷却器の種類 

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91 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

   

図35−冷気循環通路で占められる内容積 

図36−冷気循環通路で占められる内容積 

図37−冷気強制循環方式冷却器のカバーによって占められる内容積 

background image

92 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図38−ファン周辺の内容積 

93 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

各国における特別条件 

序文 

この附属書は,各国における特別条件を記載するものであって,規定の一部ではない。 

A.1 米国及びカナダ  

米国及びカナダでは,次の規格が各々適用される。 

  ANSI/AHAM HRF-1-1979 

  CAN/CSA-C300-M91 

これらの規格は,消費電力量値の結果が異なることを除けば同じようであり,次の点で,この国際規

格と根本的に違っている。 

A.1.1 周囲温度  

試験は,すべての機器において32.2 ℃±0.5 ℃で行う。 

A.1.2 試験のための機器の準備  

機器は,テストパッケージの最大負荷量の75 %で試験する。 

温度は熱電対を用いてテストパッケージの中心で測定する。 

A.1.3 貯蔵温度  

凍結庫及び冷凍庫の平均貯蔵温度は,−17.8 ℃以下である。 

A.1.4 消費電力量の決定 

消費電力量は,−17.8 ℃の参照温度を得られるように異なったサーモスタット位置で2回の試験を

行い,それを結ぶことによって,若しくは,−17.8 ℃まで到達しない場合は最大のサーモスタット位

置で決定する。 

A.1.5 修正係数  

消費電力量を宣言するとき,修正係数が用いられる。 

A.2 欧州  

次の欧州各国(オーストリア,べルギー,デンマーク,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,

アイスランド,アイルランド,イタリア,ルクセンブルグ,オランダ,ノルウェー,ポルトガル,スペ

イン,スウェーデン,スイス及び英国)では,定格電圧が220 V以上の機器の消費電力量は,EN 153

に従って220 V±1 %,50 Hz±1 %の電圧で測定する。 

さらに,消費電力量試験,温度上昇試験及び冷凍能力試験はすべての気候クラス(SN,N,ST,T)

において,25 ℃の周囲温度で行う。 

94 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 
参考規格 

序文 

この附属書は,参考文献について記載するものであって,規定の一部ではない。 

(1)ISO 3055:1985,Kitchen equipment−Coordinating sizes 

(2)ISO 5149:1993,Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating−Safety requirements 

(3)ISO 7000:2004,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis 

(4)IEC 60335-1:2004,Safety of household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

(5)EN153:1990,Methods of measuring the energy consumption of electric mains operated house-hold 

refrigerators, frozen food storage cabinets,food freezers and their combinations, together with associated 

characteristics 

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95 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9801:2006 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法 

ISO 8561:1995,Household frost-free refrigerating appliances−Refrigerators, refrigerator-
freezers, frozen food storage cabinets and food freezers cooled by internal forced air circulation
−Characteristics and test methods及びAmendment 1:1997 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 家庭用冷却機器の電気

冷蔵庫及び電気冷凍庫 

ISO 8561 1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

ISO規格は,ガス式及び灯油式も包
含している。 

基本的に電気式に限定する。 

2 引用規格 JIS C 9335-2-24:2005 

JIS P 8118 
ISO 817 
 
 
JIS Z 8401 
 

IEC 60335-2-24:1992 
ISO 534:1988 
− 
ISO 5149:1993 
 
 

変更 
一致 
一致 
削除 
 
追加 

1992年版を2002年版に変更。 
− 
− 
本文中に引用されていないため削
除。 
15.で引用するため追加。 
 

ISO 15502に準拠したため。 
− 
− 
本文中に引用されていないため削
除。 
15.で引用するため追加。 

9

5

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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96 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語,定
義及び記号 

1. 冷気自然対流方式
(3.1.6) 
 
2. 特定冷蔵室,特定
低温室[3.2.1 a),b)] 
  

ISO 8561 3 

1.− 
 
 
2.− 

追加 
 
 
追加  

1. 冷気自然対流方式(natural 
convection system)  
冷気を自然対流させて冷却する方式。 
2. 特定冷蔵室 冷蔵室の中で,野
菜,果物類,魚,肉などの特定の食
品を専用に貯蔵するための室で,箇
条13に従って測定した貯蔵温度
(3.4.2.1)が,温度調節装置の設定
を最も冷やす位置にして+10 ℃以下
の室。 
特定低温室 特定冷蔵室の中で,
魚,肉などの特定の食品を低温で貯
蔵するための室で,箇条13に従って
測定した貯蔵温度(3.4.2.1参照)
が,温度調節装置の設定を最も冷や
す位置にして+2 ℃以下の室。 

1. ISO規格において定義がなかっ
たため追加。 
 
2. 食生活の違いによる。 
 

3. 定格内容積,全定
格内容積(3.3.5.9,
3.3.5.10) 
 
4. 測定用メタル
(3.3.9) 
 
 
5. 負荷投入限界線
(3.3.10) 
 

3. − 
 
 
 
4. − 
 
 
 
5. − 

追加 
 
 
 
追加 
 
 
 
追加 

3. 定格内容積(rated volume)7.2.8
によって求められる内容積。 
全定格内容積(total rated volume)定
格内容積の合計。 
4. 測定用メタル(metal)  
質量25 g±1.25 gで最小表面積(直
径と高さは,約15.2 mm)のすずめ
っきした銅又は黄銅の円柱。 
5. 負荷投入限界線(load limit line in 
fresh food storage compartment) 
冷蔵食品を投入できる限界線。 

3. 定格内容積(従来の有効内容
積)としての測定方法が日本で定
着しているため,ISO規格への追
加を提案。 
4. 冷気循環方式の場合負荷の置き
方によって測定値のばらつきが生
じるため。 
 
5.15. において冷蔵室の負荷投入試
験を追加したことによって定義が
必要なため。 

4 分類 

− 

四つの気候区分を規
定。 

削除 

規定しない。 

日本の気候条件に限定されるた
め。 

9

6

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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97 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 材料,設
計及び製造 

扉の保持力 

− 

追加 

ただし,2扉以上の多扉のものにあ
っては,1扉当たり冷蔵庫扉3万回
以上,冷凍室扉1.5万回以上とし,
合計10万回としてもよいものとす
る。 

欧州ではビルトインタイプのもの
が主流で,台所での使われ方の違
いによってISO規格では規定して
いない。 

6 要求仕様 1. 周囲温度を規定。 

 
2. チラー室貯蔵温度
の変更。 
 
 
3. 冷気強制循環方式
機器の場合,霜取期間
の許容限界温度。 

1. 気候区分ごとに規定 
 
2. −2 ℃〜3 ℃ 
 
 
 
3. − 
 
 

変更 
 
変更 
 
 
 
追加 
 

1. +15 ℃〜+30 ℃ 
 
2. −3 ℃〜+3 ℃ 
 
 
 
3. 冷気強制循環方式機器の場合,霜
取期間の許容限界温度を規定。 

1. 日本の気候条件に限定されるた
め。 
2. 食生活の違いによる。ISO規格
の修正を提案し,デビエーション
として受理された。(ISO 15502附
属書A.3) 
3. 冷気強制循環方式及び冷気自然
対流方式の差による。 

4. 冷却速さ 

4. − 
 

追加 

4. 冷却速さ 
冷却速さは,箇条20の方法で試験を
行ったとき,平均冷蔵室内温度t3及
び平均冷凍室内温度測定点の温度が
3時間以内に規定の温度に達しなけ
ればならない。ただし,凍結室及び
特定冷蔵室には適用しない。 

4. 冷却式の違いによる。ISO規格
への追加を提案。 

7 長さ寸
法,内容積
及び面積の
決定 

全定格内容積及び定格
内容積の項の追加。 

− 

追加 

全定格内容積及び定格内容積の決定
方法を規定 

定格内容積(従来の有効内容積)
としての測定方法が日本で定着し
ているため,ISO規格の修正を提
案し,受理された(ISO 15502)。 

9

7

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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98 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 標準試験
条件 

1. 貯蔵温度試験の周
囲温度を+15 ℃及び
+30 ℃に規定(8.1.1)

2. 木台の設置条件を
変更(8.1.3) 
3. 疑似壁の厚みを追
加(8.1.3) 
4. 機器の周囲風速 
 
5. −5 ℃の凍結点を
もった試験用負荷 
 
 

1. 気候クラス毎に周囲
温度を規定。 
 
2. 木台の高さは0.3 m
以上。 
3. − 
 
4. 0.25 m/s 
 
5. − 
 
 
 

変更 
 
 
変更 
 
追加 
 
変更 
 
追加 
 
 
 

1. +15 ℃及び+30 ℃ 
 
 
2. 0.05 m以上 
 
3. 擬似壁の厚みは15 mm〜30 mmと
する。 
4. 0.5 m/s 
 
5. ただし,−5 ℃凍結点の試験用負
荷は,我が国では入手できないので
−1 ℃凍結点のものを代用してもよ
い。 

1. 日本の気候条件に限定されるた
め。 
 
2. ISO 15502に準拠したため。 
 
3. ISO 15502に準拠したため。 
 
4. 日本の試験環境の実態に合わせ
たため。 
5. 我が国では入手できないため。 
 
 

6. 保証用ヒータ 
 
 
 
 
 
7. − 

6. − 
 
 
 
 
 
7. 電気以外の動力源及
び複数の動力源につい
て規定。 

追加 
 
 
 
 
 
削除 
 
 

6. 保証用ヒータ(保温用ヒータ,凍
結防止ヒータなど) 
消費電力量試験では,通常使用状態
(周囲温度+15 ℃〜+30 ℃)で保
証用ヒータが入る場合は,“入”にす
る。 
7. 電気以外の動力源 規定しない。 
複数の動力源 規定しない。 

6. 冷気強制循環方式と冷気自然対
流方式の違いによる。 
 
 
 
 
7. 基本的に電気式に限定する。 

9 扉又はふ
たのガスケ
ットの気密
性試験 

周囲温度を+15 ℃〜
+30 ℃に規定(9.1) 

周囲温度を+16 ℃及び
+32 ℃に規定。 

変更 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行
う。 

家庭の環境調査結果による。 

10 扉又は
ふたの開放
力試験 

周囲温度を+15 ℃〜
+30 ℃に規定(10.1) 

10 

周囲温度を+16 ℃及び
+32 ℃に規定。 

変更 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行
う。 

家庭の環境調査結果による。 

9

8

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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99 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11 扉,ふ
た及び引出
しの耐久性
試験 

周囲温度を+15 ℃〜
+30 ℃に規定(11.1.1) 

11 

周囲温度を+16 ℃及び
+32 ℃に規定。 

変更 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行
う。 

家庭の環境調査結果による。 

12 棚など
の機械的強
度試験 

周囲温度を+15 ℃〜
+30 ℃に規定(12.1) 

12 

周囲温度を+16 ℃及び
+32 ℃に規定。 

変更 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行
う。 

家庭の環境調査結果による。 

13 貯蔵温
度試験 

1. 負荷配置条件 
[13.1.2.3.3 b)] 
 
2. 容積を調節できる
セラー室をもつ機器
(13.1.3) 

13 

1. − 
 
 
2. 気候クラスごとに周
囲温度を規定。 

追加 
 
 
変更 

1. 製造業者が接触しないように指示
しているときは,その面から15 mm
離す。 
2. セラー室は,周囲温度が+30 ℃
での試験では最小容積に調節し,ま
た,周囲温度が+15 ℃での試験では
最大容積に調節する。 

1. 冷気強制循環方式を考慮したた
め。 
 
 
2. 日本の気候条件に限定したた
め。 

14 結露試
験 

1. 周囲温度を+25 ℃
に規定(14.1.1) 
2. 通常使用状態の周
囲温度を+15 ℃〜+
30 ℃に規定(14.1.3) 

14 

1.気候クラスごとに周
囲温度を規定。 
2. 気候クラスごとに周
囲温度を規定。 

変更 
 
変更 

1. 周囲温度は,+25 ℃とする。 
 
2. 周囲温度+15 ℃〜+30 ℃ 

1. 日本の気候条件に限定したた
め。 
 
2. 日本の気候条件に限定したた
め。 

15 消費電
力量試験 

ISO規格の規定に実使
用条件を追加規定した
測定方法に変更。 

15 

扉開閉なし 
追加負荷投入なしなど 

変更 

実使用条件を追加規定した測定方法
に変更。 

実使用を踏まえた測定法のISO規
格への追加を提案。 

18 製氷試
験 

1. 周囲温度を+30 ℃
に規定(18.1.1)。 
2. 水温は+25 ℃に規
定。 
3. 自動製氷機を追加
規定(18.1.4)。 

18 

1. 気候クラスごとに周
囲温度を規定。 
2. 気候クラスごとに水
温を規定。 
3. − 

変更 
 
変更 
 
追加 

1. 周囲温度は,+30 ℃ 
 
2. 水温は,+25 ℃±1 ℃であるこ
と。 
3. 内蔵型自動製氷機が考慮されてい
ないため,自動製氷機について規
定。 

1. 日本の気候条件に限定するた
め。 
 
2. 日本の気候条件に限定するた
め。 
 
3. ISO 15502準拠にしたため。 

9

9

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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100 

C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規
格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及
び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

19 におい
及び味の試
験 

周囲温度を+15 ℃〜
+30 ℃に規定。 
(19.1.1) 

19 

周囲温度を+16 ℃〜
+32 ℃に規定。 

変更 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃とす
る。 

家庭の環境調査結果による。 

20 冷却速
さ試験 

冷蔵室と冷凍室の冷却
速さの試験方法を規
定。 

― 

― 

追加 

冷蔵室と冷凍室との冷却速さの試験
方法を規定。 

冷気強制循環方式を考慮したた
め。ISO規格への追加を提案。 

21 最終試
験報告書 

冷却速さ試験を項目に
追加する。 
 

20 

― 

追加 

u) 冷却速さ試験(箇条20参照) 
 

試験方法追加に伴う報告項目の追
加。 

22 呼称 

定格全総内容積,定格
全貯蔵内容積,凍結室
の定格貯蔵内容積及
び,冷凍室とツースタ
ー区画のスタークラス
と定格貯蔵内容積の表
し方について規定。 

21 

− 

追加 

立方デシメートル(dm3)は用いな
い。 
 

日本ではリットル(L)単位での
表し方が定着しているため。 

23 表示 

定格内容積での表示。  

22 

定格貯蔵内容積での表
示 

変更 

リットル(L)単位の次の定格内容
積。 
 

定格内容積(従来の有効内容積)
としての測定方法が日本で定着し
ているため。 

24 技術,
広告用印刷
物 

運転率を追加。 

23 

JISとほぼ同じ。 
 

追加 

i) 該当する場合,8.6に従って測定し
た運転率。 

ISO 15502に準拠したため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:国際規格番号:年号 ISO 8561:1995,Amd.1:1997:MOD 
 

被引用法規 

関連する法規 

関連する外国規格 

ANSI/AHAM HRF-1:1988(家庭用冷蔵庫/家庭用冷凍庫) 

1

0

0

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9801:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致 ·················· 技術的差異がない。 
  − 削除 ·················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加 ·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更 ·················· 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD ················· 国際規格を修正している。 

 
 

1

0

1

C

 9

8

0

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。