C 9745-2-6:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般条件 ······································································································· 2
6 (規定なし) ··················································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示及び取扱説明書 ·········································································································· 2
9 充電部への近接に対する保護 ······························································································ 2
10 始動 ····························································································································· 2
11 入力及び電流 ················································································································· 2
12 温度上昇 ······················································································································· 2
13 漏えい電流 ···················································································································· 3
14 耐湿性 ·························································································································· 3
15 耐電圧 ·························································································································· 3
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 ······················································································ 3
17 耐久性 ·························································································································· 3
18 異常運転 ······················································································································· 4
19 機械的危険 ···················································································································· 4
20 機械的強度 ···················································································································· 4
21 構造 ····························································································································· 4
22 内部配線 ······················································································································· 5
23 構成部品 ······················································································································· 5
24 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 5
25 外部導体用端子 ·············································································································· 5
26 接地接続 ······················································································································· 5
27 ねじ及び接続 ················································································································· 5
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 ················································································ 5
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 5
30 耐腐食性 ······················································································································· 5
31 放射線,毒性及び類似の危険源 ························································································· 5
附属書 ································································································································ 9
附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック ······························································ 9
附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック ········· 9
C 9745-2-6:2009 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 10
C 9745-2-6:2009
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに
よって,JIS C 9745-2-6:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9745-1
第1部:通則
JIS C 9745-2-1
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS C 9745-2-2
第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
JIS C 9745-2-3
第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS C 9745-2-4
第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS C 9745-2-5
第2-5部:丸のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-6
第2-6部:ハンマの個別要求事項
JIS C 9745-2-7
第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
JIS C 9745-2-8
第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項
JIS C 9745-2-9
第2-9部:タッパの個別要求事項
JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項
JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項
JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項
JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項
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(4)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
白 紙
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9745-2-6:2009
手持ち形電動工具−安全性−
第2-6部:ハンマの個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools−Safety−
Part 2-6: Particular requirements for hammers
序文
この規格は,2006年に第2.1版として発行されたIEC 60745-2-6を基に,技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則)と併読する規格
である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて附属書JAに示す。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。
この規格はハンマに適用する。この規格の対象となる電動工具には,打撃ハンマ及び回転ハンマが含ま
れるが,これらだけに限らない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-6:2006,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-6: Particular
requirements for hammers及びAmendment 1(2006) (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
この引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1:
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。
2
C 9745-2-6:2009
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3.101
打撃ハンマ (percussion hammer)
作業者が影響を受けることがない内蔵打撃装置を備えた電動工具。
3.102
回転ハンマ (rotary hammer)
作業者の影響を受けることがない内蔵打撃装置を備え,かつ,回転運動の機能をもつ電動工具。
3.103
ドリル専用モード付き回転ハンマ (rotary hammer with “drill only mode”)
打撃装置を解除した状態で回転だけすることができる回転ハンマ。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5による。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8によるほか,次による。
8.12.1 JIS C 9745-1の8.12.1によるほか,次による。
− 耳の防音保護具を着用する。騒音にさらされると難聴になることがある。
− 製造業者によって指定された補助ハンドルを使用する。制御不能になると人身障害の原因になること
がある。
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。
10 始動
始動は,JIS C 9745-1の箇条10による。
11 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。
12 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12による。ただし,12.4は,この規格による。
12.4 電動工具は,間欠的に,温度が安定するまで運転する。ただし,最大30サイクルとする。各運転サ
3
C 9745-2-6:2009
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イクルは,30秒間の運転期間と電動工具のスイッチを切った状態での90秒間の休止期間とで構成する。
運転時間中,電動工具には,定格入力又は定格電流に達するように調整した制動機構によって負荷をかけ,
ハンマ機構は解除するか又は取り外しておく。製造業者のオプションで,電動工具を温度が安定するまで
連続的に運転してもよい。外郭に対して規定する温度上昇限度は,打撃機構の外郭には適用しない。
13 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。
15 耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。ただし,17.2は,この規格による。
17.2 “ドリル専用モード”付き回転ハンマは,打撃機構を解除して,定格電圧の1.1倍に等しい電圧で
12時間,次いで定格電圧の0.9倍に等しい電圧で12時間,無負荷で運転する。
各運転サイクルは,100秒間のオン期間と20秒間のオフ期間とで構成し,オフ期間は規定の運転時間の
中に含める。
試験中,電動工具を三つの異なる位置に置き,運転時間は,各電圧で,各位置に対して約4時間とする。
注記 位置の変更は,ある特定の箇所にカーボンダストが異常蓄積することを防止するために行う。
三つの位置の例として,水平,上向き垂直及び下向き垂直がある。
次いで,ドリル専用モードのハンマも含め,すべてのハンマを図103に示す試験装置に垂直に取り付け
て,定格電圧又は定格電圧範囲の平均値で,30分以上の間隔をおいてそれぞれ6時間ずつ4回,運転する。
これらの試験中,30秒間の運転期間と電動工具のスイッチを切ったままの90秒間の休止期間とで各サ
イクルを構成して,ハンマを間欠的に運転する。
試験中,打撃機構が確実に作動するための軸方向の力を,弾性媒体を介してドリルにかける。
電動工具のどこかの箇所の温度上昇が12.1の試験で規定した温度上昇を超えた場合は,強制冷却を行う
か又は休止時間をとるが,この休止時間は規定の運転時間から除外する。
これらの試験中,過負荷保護装置を作動させてはならない。
電動工具は,電動工具に内蔵されたスイッチ以外の手段によって電源のオン・オフを行ってよい。
これらの試験中,カーボンブラシの交換は認められ,また,電動工具は通常使用のように給油及び給脂
する。
試験中,打撃機構が機械的に故障しても,可触部分が充電状態にならない場合は,新しい打撃機構と交
換してもよい。
4
C 9745-2-6:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18 異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18による。
19 機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19によるほか,次による。
19.101 チャックキーは,それを開放したとき,その位置から簡単に脱落するように設計しなければなら
ない。
この要求事項は,用いていないときにキーを所定の位置に保持しておくためのクリップの装備を除外す
るものではない。可とうケーブル及びコードに設置した金属製のクリップは認められない。
適否は,目視検査及び手で行う試験によって判定する。
キーをチャックに設置し,締め付けないで,キーが下向きになるように本体を回転したとき,キーは抜
け落ちなければならない。
19.102 静的失速トルクによって手に加わる力が過剰になってはならない。
適否は,次の試験で判定する。
クラッチの静的失速トルク又はスリップトルクを,冷間条件で,電動工具のロックした出力スピンドル
上で測定する(MR)。
電動工具に定格電圧を印加する。機械ギアを最低速度に調節する。電子レギュレータをその最高速度設
定に調節する。電動工具スイッチを完全オン位置にする。測定したトルクの平均値が,図101及び図102
の該当する最大値を超えてはならない (MRmax)。
20 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20による。ただし,20.3は,次による。
20.3 10 kg以下のハンマは,1 mの高さから表面への落下に3回耐えなければならない。サンプルは,打
撃点が変化するように位置決めしなければならない。
10 kgを超えるハンマは,電動工具本体がコンクリート表面にぶつかるように転倒した結果,3回の打撃
が加わるようにする。電動工具は,推奨附属品の長さが1 mを超える場合を除いて,製造業者の推奨する
最も長い附属品を付けて転倒させる。推奨附属品の長さが1 mを超える場合は,1 mの附属品を使用する。
21 構造
構造は,JIS C 9745-1の箇条21によるほか,次による。
21.18 JIS C 9745-1の21.18によるほか,次による。
打撃ハンマ及び打撃モードで作動している回転ハンマには,オン位置にロックするためのロック機構の
付いたスイッチがあってよい。これらの電動工具については,電動工具の握りを開放することなくこのス
イッチをロック解除できる場合,21.18の要求事項は満たされている。
回転ハンマについては,スイッチロックオン装置がある場合,これを把持領域の外に位置させるか,又
は左手若しくは右手による意図した運転中に,使用者の手によって意図せずロックオンしてしまうことが
ないように設計しなければならない。
適否は,目視検査及び手で行う試験によって判定する。
直線的な端部をもつ器具がロックオン装置を越えてあらゆる方向で前後左右に動かした場合,把持領域
内のへこみ部分にあるロックオンボタンを備えたスイッチは,器具によって作動されることがあってはな
5
C 9745-2-6:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
らない。直線的な端部をもった器具は,ロックオンボタンの領域内又はロックオンボタンの周りの領域を
またぐのに十分な長さがなければならない。
22 内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。
23 構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。
24 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24によるほか,次による。
24.4 JIS C 9745-1の24.4によるほか,次による。
使用できる最もグレードが低い電源ケーブルは,次による。
− 重ポリクロロプレン又はこれと同等の合成エラストマー外装コード(コード番号60245 IEC 66)
− 関連法規に適合したキャブタイヤケーブル
注記 関連法規には,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第
1項別表第一がある。
25 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。
26 接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。
27 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。
30 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。
31 放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。
6
C 9745-2-6:2009
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図101−片手支持の反動トルク
7
C 9745-2-6:2009
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図102−両手支持の反動トルク
8
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単位 mm
1
合成ゴム製ディスク又は類似の特性をもつ材料,ショア硬さ70°〜80°,厚さ10 mm,直径75 mm
2
電動工具のグリップに合うように調整されたポリアミド結合ヨーク
3
サンプル
4
サンプルに力を加える機械式スプリング又は空気圧的スプリング
5
パンチ
6
直径38 mmの焼入れ鋼球
7
詳細図に示されているように下側に溝が付いた,質量M2及び直径Dの焼入れ鋼トランスファプレート
8
空洞にぴったりと合う,ショア硬度70°〜80°,厚さ6 mm〜7 mmの合成ゴムディスク又は類似の特性をもつ材
料
9
トランスファプレートの直径よりも1 mm大きい直径の円形空洞をもつ質量M1の鋼製ベース。空洞の底部には詳
細図に示されているように溝がある。
10 圧縮した砕石で支えられたコンクリートブロック
11 水平方向の動きを防止するための鋼製止めくぎ
12 光沢仕上げした表面及び縁
打撃機構の定常運転に必要な場合,適切なパンチ及びシャンクを用いてもよい。パンチとシャンクとの合計質量は,
図103に規定する値を超えてはならない。
電動工具の定格入力
W
D
移送プレートの
直径
mm
a
溝の中心間距離
mm
M1
スチールベース
の質量
kg
M2
移送プレートの
質量
kg
M3
パンチとシャン
クの合計質量
kg
700以下
100
6.5
90
1.0
0.7
700を超え 1 200以下
140
5.75
180
2.25
1.4
1 200を超え 1 800以下
180
5.0
270
3.8
2.3
1 800を超え 2 500以下
220
4.5
360
6.0
3.4
図103−ハンマの試験装置
9
C 9745-2-6:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-6のすべての項を適用する。”に置き換える。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具
及びバッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1 JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-6のすべての項を適用する。”に置き換える。
10
C 9745-2-6:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9745-2-6:2009 手持ち形電動工具−安全性−第2-6部:ハンマの個別要
求事項
IEC 60745-2-6:2006 Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-6:
Particular requirements for hammers
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8 表示及
び取扱説
明書
銘板表示などに記
載する内容及び表
示の消えにくさ
8.12.1
JISと同じ
変更
製造業者によって指定された補助
ハンドルを使用するに変更。
別販売品のハンドルもメーカー
としては使用することを推奨し
ているため。
24 電源
接続及び
外部可と
うコード
24.4 使用できる
コードのグレード
の規定
24.4
JISに同じ
選択
省令1項適合のキャブタイヤコー
ドも使用できるようにした。
別表第一に適合したキャブタイヤ
ケーブルは,国際規格の60245 IEC
66コードよりもコード外被が厚く
て丈夫にできているため,ゴムコー
ドの代わりに使用可。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60745-2-6:2006,MOD
被引用法規
電気用品安全法(予定)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 変更 ··············· 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ··············· 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
2
C
9
7
4
5
-2
-6
:
2
0
0
9
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。