C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般条件 ······································································································· 2
6 (規定なし) ··················································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示及び取扱説明書 ·········································································································· 2
9 充電部への近接に対する保護 ······························································································ 2
10 始動 ····························································································································· 3
11 入力及び電流 ················································································································· 3
12 温度上昇 ······················································································································· 3
13 漏えい電流 ···················································································································· 3
14 耐湿性 ·························································································································· 3
15 耐電圧 ·························································································································· 3
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 ······················································································ 3
17 耐久性 ·························································································································· 3
18 異常運転 ······················································································································· 3
19 機械的危険 ···················································································································· 3
20 機械的強度 ···················································································································· 4
21 構造 ····························································································································· 4
22 内部配線 ······················································································································· 4
23 構成部品 ······················································································································· 5
24 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 5
25 外部導体用端子 ·············································································································· 5
26 接地接続 ······················································································································· 5
27 ねじ及び接続 ················································································································· 5
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 ················································································ 5
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 5
30 耐腐食性 ······················································································································· 5
31 放射線,毒性及び類似の危険源 ························································································· 5
附属書 ································································································································ 7
附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック ······························································ 7
附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック ········· 7
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)及び財団法
人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9745-1
第1部:通則
JIS C 9745-2-1
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS C 9745-2-2
第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
JIS C 9745-2-3
第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS C 9745-2-4
第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS C 9745-2-5
第2-5部:丸のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-6
第2-6部:ハンマの個別要求事項
JIS C 9745-2-7
第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
JIS C 9745-2-8
第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項
JIS C 9745-2-9
第2-9部:タッパの個別要求事項
JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項
JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項
JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項
JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 9745-2-19:2009
(IEC 60745-2-19:2005)
手持ち形電動工具−安全性−
第2-19部:ジョインタの個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools−Safety−
Part 2-19: Particular requirements for jointers
序文
この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 60745-2-19を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−
第1部:通則)と併読する規格である。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。
この規格は,木材及び類似材料に切り込みを入れるためのジョインタに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-19:2005,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-19: Particular
requirements for jointers (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1:
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
ジョインタ (jointer)
ディスクカッタを装備した,溝穴又はしゃくり溝を切り込むように意図した電動工具。
注記 ジョインタの例を,図101に示す。
2
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
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3.102
ディスクカッタ (disc cutter)
回転軸に対して直角の主送り方向をもつ回転切断部品で,カッタの周囲及び両側面の同時切断,切りく
ずの除去によって木材又は類似の材料を加工する電動工具。この部品の直径は,その厚さよりも格段に大
きい。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5による。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 9745-1の8.1によるほか,次による。
ジョインタには,次の表示を施さなければならない。
− 出力スピンドルの回転方向。これは浮出し,くぼみ,その他の見やすく消えない方法による矢印によ
って表示しなければならない。
− 出力スピンドルの定格無負荷速度
− ディスクカッタの推奨径
8.12.1 JIS C 9745-1の8.12.1によるほか,次による。
ジョインタの安全性警告
・ ディスクカッタは,電動工具の定格無負荷速度以上の定格のものを用いなければならない。定格速度
を超えて動作するディスクは,飛び散って,けがの原因になることがある。
・ 常にガードを使用する。ガードは,破損したディスクカッタの破片から,またディスクカッタとの不
慮の接触から作業者を防護する。
8.12.2 b)
JIS C 9745-1の8.12.2 b)によるほか,次による。
101) 用いるべきディスクカッタの寸法又は形式
102) 切れ具合が鈍くなった,又は損傷したディスクカッタは用いないという指示
103) 使用前にガードの引込装置が正しく機能することを点検するという指示
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。
3
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
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10 始動
始動は,JIS C 9745-1の箇条10による。
11 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。
12 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12による。ただし,12.4は,この規格による。
12.4 電動工具は,定格入力又は定格電流で30分間運転する。30分間の終了時に,温度上昇を測定する。
13 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。
15 耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。
18 異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18による。
19 機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19によるほか,次による。
19.1 JIS C 9745-1の19.1によるほか,次による。
ディスクカッタを交換するために開放する必要があるガードの部品は,工具を用いずに開放することが
できてもよいが,これらの部品が電動工具に接続されたままになっていて,かつ,これらの部品が開放位
置にあるときは,電動工具の使用ができないことが条件となる。
19.101 ディスクカッタのガード
ジョインタは,用いないときは自動的に閉鎖位置に戻るガードを備えていなければならない。ガードが
開放位置で固定されるような装備があってはならない。ガードは,ガードを工作物に押し当てているとき
にだけカッタがガードから露出するか,又はその全開位置から開放されたときは,その全閉位置に引き込
むような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
4
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
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1分当たり10往復以上の速度で,ガードを全閉位置から最大開放動作位置まで動かし,そして開放する
ことを50 000サイクル繰り返して,1台のサンプルを状態調節する。
このサイクル動作の後,電動工具の質量によってガードが開くような方向に電動工具を向けて置く。デ
ィスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディスクカッタに触れてはならない。
次に,製造業者の判断によって,そのサンプル又は第2のサンプルを使用して,のこ引きする前に72
時間,屋内に保管しておいた軟木材に50回のプランジ切り込みを行うことで,サンプルを状態調節する。
さらに,(90
5
0
+) %の相対湿度及び(32±2) ℃の温度で24時間,状態調節する。
おがくずのたい(堆)積によってガードの閉止が影響を受けることがなければ,電動工具を木材切断に
よって状態調節する必要はない。
状態調節した後,ガードを完全な1サイクル動作させ,更に電動工具の質量によってガードが開くよう
な方向に電動工具を向けて置く。ディスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディス
クカッタに触れてはならない。
19.102 ハンドル
ジョインタは,二つ以上のハンドルを備えていなければならない。適切な形状をしている場合は,モー
タハウジングをハンドルとみなしてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
19.103 ディスクカッタの交換
作業者が困難なくディスクカッタを交換できるような備えを用意しておかなければならない。
このような設計の例は,スピンドルロック,外側フランジ上のフラット又は製造業者が推奨するその他
の手段である。
適否は,目視検査によって判定する。
20 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20による。ただし,20.3は,この規格による。
20.3 ディスクカッタ及びガードを除き,第1部のこの細分箇条をすべての部品に適用する。ディスクカ
ッタ及びガードは,20.101に従って評価しなければならない。
20.101 ジョインタのガードは,適切な機械的強度をもっていなければならない。
適否は,個別のサンプルを用いて,次の試験によって判定する。
電動工具を1 mの高さから1回コンクリート面上に落下させ,引込み式ガードがそれに耐えなければな
らない。電動工具は,ガードに最悪の影響をもたらす方向に向ける。
衝撃後,ガードを完全な1サイクル動作させ,更に電動工具の質量によってガードが開くような方向に
電動工具を向けて置く。ディスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディスクカッタ
に触れてはならない。
21 構造
構造は,JIS C 9745-1の箇条21による。
22 内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。
5
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
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23 構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。
24 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24による。
25 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。
26 接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。
27 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。
30 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。
31 放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。
6
C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図101−ジョインタの例
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C 9745-2-19:2009 (IEC 60745-2-19:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-19のすべての項を適用する。”に置き換える。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及び
バッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1
JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-19のすべての項を適用する。”に置き換える。