C 9745-2-13 : 2000
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会 (JEMA) /財団法
人日本規格協会 (JSA) から工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9745-2-13には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定) 温度過昇防止装置及び過負荷保護装置
附属書B(規定) 電子回路
附属書C(規定) 安全絶縁変圧器の構造
附属書D(規定) 沿面距離及び空間距離の測定
C 9745-2-13 : 2000
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目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 一般要求事項 ·················································································································· 1
4. 試験に関する共通事項 ······································································································ 1
5. 定格 ······························································································································ 1
6. 分類 ······························································································································ 1
7. 表示 ······························································································································ 2
8. 感電に対する保護 ············································································································ 3
9. 始動 ······························································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇 ······················································································································ 3
12. 漏えい電流 ··················································································································· 4
13. 無線及びテレビ妨害抑制·································································································· 4
14. 耐湿性 ························································································································· 4
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 4
16. 耐久性 ························································································································· 4
17. 異常運転 ······················································································································ 4
18. 機械的危険 ··················································································································· 4
19. 機械的強度 ··················································································································· 4
20. 構造 ···························································································································· 4
21. 内部配線 ······················································································································ 4
22. 部品 ···························································································································· 4
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ···································································· 5
24. 外部電線用端子 ············································································································· 5
25. アース接続 ··················································································································· 5
26. ねじ及び接続 ················································································································ 5
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 ················································································ 5
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 5
29. 耐腐食性 ······················································································································ 5
附属書A(規定) 温度過昇防止装置及び過負荷保護装置 ···························································· 7
附属書B(規定) 電子回路··································································································· 7
附属書C(規定) 安全絶縁変圧器の構造 ················································································· 7
附属書D(規定) 沿面距離及び空間距離の測定 ········································································ 7
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日本工業規格 JIS
C 9745-2-13 : 2000
手持ち形電動工具の安全性−
第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
Safety of hand-held motor-operated electric tools−
Part 2-13 : Particular requirements for chain saws
序文 この規格は,1993年に第2版として発行されたIEC 60745-2-13, Safety of hand-held motor-operated
electrictools, Part 2 : Particular requirements for chain sawsを元に,対応する部分については対応国際規格を翻
訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていな
い規定内容を日本工業規格として追加している。
なお,この規格で点線の下線の施してある“箇所”は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 適用範囲は,JIS C 9745-1の1.によるほか,次による。ただし,1.1は,この規格による。
1.1
この規格はチェーンソーに適用する。
備考1. この規格の対応国際規格を,次に示す。
IEC 60745-1 Safety of hand-held motor-operated electric tools−Part 1 : General requirements
IEC 60745-2-13 Safety of hand-held motor-operated electric tools−Part 2 : Particular requirements
for chain saws
2. 引用規格を付表1に示す。
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9745-1の2.によるほか,次による。ただし,2.2.23
は,この規格による。
2.2.23 通常負荷とは,入力 (W) が定格入力に一致するような負荷で連続運転することをいう。
負荷試験については,チェーンブレードを取り外さなければならない。次いで,チェーンソーの駆動輪
にブレーキをかけてモータに負荷をかける。
通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づく。
3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9745-1の3.による。
4. 試験に関する共通事項 試験に関する共通事項は,JIS C 9745-1の4.による。
5. 定格 定格は,JIS C 9745-1の5.による。
6. 分類 分類は,JIS C 9745-1の6.による。
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7. 表示 表示は,JIS C 9745-1の7.によるほか,次による。ただし,7.1及び7.101は,この規格による。
7.1
JIS C 9745-1の7.1によるほか,次による。
チェーンソーには,次の事項を表示しなければならない。
− 最大切断長さ (mm)
− チェーンの回転方向の表示。チェーンの回転方向が浮出し又はくぼみ若しくは同等に見やすくて消え
ない他の手段で,矢印で明確に表示されなければならない。
さらに,チェーンソーには,次の趣旨の警告を表示しなければならない。
注意! この工具を雨にさらしてはならない。また,電源ケーブルが損傷又は切断した場合には,電
源から直ちにプラグを抜かなければならない。
これらの文章の代わりに,同一の意味を表す次の記号を使用することができる。
チェーンソーが販売される国の公用語で,上記の警告を示さなければならない。
湿気に対する保護の程度が,一般用のチェーンソー以外のものについては,最初の警告は工具そのもの
に表示する必要はない。これらのチェーンソーについては,7.101に示された取扱説明書に表示することで
十分とみなされる。
7.101 工具及び附属品キットの一部として,製造業者は,総合的な取扱説明書を使用者に提供しなければ
ならない。
取扱説明書は,工具が国の公用語で書かれなければならない。
取扱説明書は,少なくとも,次の見出しの下で情報を含まなければならない。
a) 例えば,チェーン,ガイドバーといった,安全に関係する部分の識別及び名称
b) 組立説明(バー及びチェーン,他の部分が緩んだ状態で供給される場合)
c) 調整及び点検(例えば,チェーンの張り具合及びチェーンブレーキの機能具合)
d) 少なくとも次を含む使用説明
− 安全性に言及した始動及び停止
− 電源ケーブル,延長コード,プラグ及びソケットのタイプ並びに漏電遮断器の使用に関する推奨
− 器体の安定した位置の確保
− 湿気がある状況のもとでの運転に関する警告
− 定期的保守,交換,チェーンの研磨,手袋の使用及びチェーンのタイプ
e) 例えば,目,耳,手,頭,胴,脚及び足用の安全被服に関する助言
f)
キックバック原因,影響及び安全対策
g) 使用時のチェーンソーの持ち方,姿勢,工作物への接近及び切断高さ
h) 枝の切断及び伐採。丸太の支え方及び傾斜地の影響。地面及びワイヤフェンスへの切込みの回避並び
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に幼樹の切断。製材された木材の切断。
i)
伐木 安全な手順に関するイラスト入りの簡単な説明。
チェーンソーの能力の範囲内の伐木,切込み,倒木方向,自由な接近路,くさびの使用法,天候及
び見物人並びに地方条例に対する言及。
j)
チェーンソーの安全な運び方
k) 初心者は取扱説明書を注意深く読むことに加えて,実用的な事実に通じている講習を受けるべきであ
り,木びき台又は架台上で丸太を切る練習をすべきであるとの推奨。
l)
工具に使用されている記号の意味の説明
m) こども,他のすべての見物人を,安全距離を超えて作業区域に立ち入らせない。
8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9745-1の8.によるほか,次による。ただし,8.6は,
この規格による。
8.6
JIS C 9745-1の8.6によるほか,次による。
クラスIIIのもの以外のチェーンソーのハンドルは,絶縁材製又は固定された絶縁被覆をもつ金属製でな
ければならない。
ハンドルは,使用者の手がせん断刃と電気的に接触した金属部に触れる危険を,最小限に抑える形状で
なければならない。
適否は,目視検査及び固定された絶縁材の被覆をもつ金属製ハンドルについては,次の試験によって判
定する。
被覆部のサンプルを (70±2) ℃の温度で7日間(168時間)状態調節する。
状態調節後,サンプルをほぼ室温にする。被覆に収縮及びはく離がないことが,目視検査によって示さ
れなければならない。
その後,サンプルを (−10±2) ℃の温度に4時間維持する。
その温度のまま,図101に示された装置で,図に示されているように,質量300グラムの重りAを,350mm
の高さから,端がサンプルの上に置かれた焼入れされた鋼製たがねBに落下させることによる衝撃をサン
プルに加える。
衝撃を加える箇所間に少なくとも10mmの距離をおいて,被覆が弱そうな箇所又は通常の使用で損傷し
そうな箇所に衝撃を加える。
この試験の後,被覆にはく離がないことが目視検査によって示されなければならない。また,金属部と
ハンドルシャフトの被覆に巻き付けた金属はく(箔)の間で耐電圧試験を行う。2 500Vの試験電圧を1分
間印加する。
この試験中,フラッシオーバ又は破壊が生じてはならない。
9. 始動 始動は,JIS C 9745-1の9.による。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9745-1の10.によるほか,次による。ただし,10.1は,この規
格による。
10.1 JIS C 9745-1の10.1は,この規格では適用しない。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9745-1の11.によるほか,次による。ただし,11.4は,この規格による。
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11.4 通常負荷に規定された条件の下で工具を30分間運転した後に,温度上昇を測定する。
12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9745-1の12.による。
13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9745-1の13.による。
14. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9745-1の14.による。
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9745-1の15.による。
16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9745-1の16.によるほか,次による。ただし,16.2は,この規格による。
16.2 JIS C 9745-1の16.2によるほか,次による。
耐久試験については,ソーチェーンを外す。
17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9745-1の17.による。
18. 機械的危険 機械的危険は,JIS C 9745-1の18.によるほか,次による。ただし,18.1は,この規格に
よる。
18.1 JIS C 9745-1の18.1によるほか,次による。
チェーンソーには,二つのハンドルがなければならない。両ハンドル又はモータ部分をハンドルとみな
し得る場合には,残りのハンドルは,不注意で使用者の手がソーチェーンに触れるおそれを最小限に抑え
る形状でなければならない。
ハンドルの握り部分の工具の器体に隣接する端部に,適当な保護カバーが設けられている場合には,不
注意による使用者の手の接近が十分に防止されるとみなす。
適切な形状をしている場合には,モータの外枠をハンドルとみなすことができる。クラスI及びクラス
II工具については,このモータ外枠が絶縁材製でなければならない。
19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9745-1の19.によるほか,次による。ただし,19.2は,この規格に
よる。
19.2 JIS C 9745-1の19.2によるほか,次による。
質量が10kgを超えるチェーンソーについては,試験を行わない。
20. 構造 構造は,JIS C 9745-1の20.による。
21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9745-1の21.による。
22. 部品 部品は,JIS C 9745-1の22.によるほか,次による。ただし,22.2は,この規格による。
22.2 JIS C 9745-1の22.2によるほか,次による。
チェーンソーには,スイッチ操作部を放すと直ちに自動的にモータのスイッチが切れるスイッチを設け
なければならない。
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このスイッチを,ON位置に固定する手段があってはならない。
スイッチはスイッチが作動するには,二つの別個の順次操作を必要とするOFF位置のインタロックを内
蔵しなければならない。
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,
JIS C 9745-1の23.によるほか,次による。ただし,23.2は,この規格による。
23.2 JIS C 9745-1の23.2によるほか,次による。ただし,第1パラグラフは,この規格による。
電源ケーブルは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。
− 一般用のポリクロロプレン外装ケーブル (245 IEC 57)
− 関係法規に適合したキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル
参考 関係法規には,“電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別
表第一”がある。
24. 外部電線用端子 外部電線用端子は,JIS C 9745-1の24.による。
25. アース接続 アース接続は,JIS C 9745-1の25.による。
26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の26.による。
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の27.
による。
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の28.
による。
29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9745-1の29.による。
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図101
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附属書
JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Dによる。
付表1 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版を適用する。
JIS C 9745-1 手持ち形電動工具の安全性−第1部:一般要求事項
第61-5小委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
田 嶋 啓 三
株式会社日立工機
(委員)
浅 井 功
社団法人日本電気協会
吉 澤 正 浩
財団法人電気安全環境研究所
渡 辺 博市郎
財団法人日本品質保証機構
上 野 雅 雄
製品評価技術センター
片 岡 茂
国民生活センター
伊 藤 文 一
財団法人日本消費者協会
原 早 苗
消費科学連合会
大 内 孝 典
全国電機商業組合連合会
山 城 幸 雄
株式会社マキタ
大 橋 敏 治
松下電工株式会社
北 浦 誠
株式会社リョービ
鈴 木 渉
ボッシュ株式会社
中 村 進
通商産業省
八 田 薫
通商産業省
岩 田 悟 志
通商産業省
(事務局)
尾 身 健 二
社団法人日本電機工業会
電動工具技術専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
田 嶋 啓 三
株式会社日立工機
(委員)
布 施 三千雄
愛知電機株式会社
堀 俊 治
高速電機株式会社
羽 鳥 俊 二
日本電気精器株式会社
大 森 正 美
日本ヒルティ株式会社
鈴 木 渉
ボッシュ株式会社
山 城 幸 雄
株式会社マキタ
大 橋 敏 治
松下電工株式会社
北 原 誠
株式会社リョービ
(事務局)
尾 身 健 二
社団法人日本電機工業会