C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 3
3 一般要求事項 ··················································································································· 4
4 試験に関する一般注意 ······································································································· 4
5 定格······························································································································· 4
6 分類······························································································································· 4
7 情報······························································································································· 4
8 感電に対する保護 ············································································································· 5
9 保護用接地の手段 ············································································································· 5
10 端子及び終端 ················································································································· 5
11 構造要求事項 ················································································································· 5
12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 7
13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 7
14 温度上昇 ······················································································································· 7
15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 7
16 環境によるストレス ········································································································ 8
17 耐久性 ·························································································································· 8
18 機械的強度 ···················································································································· 9
19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································ 10
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ····························································· 10
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 11
22 耐腐食性 ······················································································································ 11
23 電磁両立性(EMC)要求事項−エミッション ····································································· 11
24 部品 ···························································································································· 11
25 通常動作 ······················································································································ 11
26 電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティ ····································································· 11
27 異常動作 ······················································································································ 11
28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································ 11
附属書 ······························································································································· 12
附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ··············································································· 12
附属書AA(規定)耐久性試験回数 ························································································· 18
附属書BB(参考)ベローズ,ブルドン管又は類似の素子のためのステンレス鋼 ······························ 19
附属書CC(参考)圧力動作制御装置の偏差及びドリフト要求事項 ··············································· 21
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 9730-2-6:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事
項
JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項
JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項
JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項
JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項
JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項
日本工業規格 JIS
C 9730-2-6:2019
(IEC 60730-2-6:2015)
自動電気制御装置−第2-6部:機械的要求事項を
含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
Automatic electrical controls-Part 2-6: Particular requirements for automatic
electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
序文
この規格は,2015年に第3版として発行されたIEC 60730-2-6を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9730-1と対応している。JIS C 9730-1に対する変更は,次の表現を
使用した。
− “置換”は,JIS C 9730-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9730-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9730-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9730-1:2019を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9730-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9730-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9730-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲及び引用規格
適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1(適用範囲及び引用規格)によるほか,次による。
1.1
適用範囲
置換
この規格は,機器の中若しくはその表面,又はそれとともに使用する,定格ゲージ圧力が−60 kPa〜4.2
MPaの自動電気圧力検出制御装置について規定する。機器は,電気,ガス,油,固形燃料,太陽熱エネル
ギーなど,又はそれらの組合せを制御してもよい。
注記 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具”及び“制御システム”を意味する。
この規格は,機器の部品として使用する個別の圧力検出制御装置,又は非電気的出力をもつ多機能制御
装置と機械的に一体化した圧力検出制御装置にも適用できる。
この規格は,店舗,軽工業及び農場において,一般人が用いる機器のような,公衆が使用する自動電気
圧力検出制御装置にも適用する。
2
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
この規格は,関連する機器規格で明示的に規定しない限り,工業プロセス用途だけを対象とする圧力検
出制御装置には適用しない。
1.1.1
置換
この規格は,機器の保護に関連する本質安全,動作値,動作シーケンス,及び機器の中若しくはその表
面,又は機器と連携して使用する自動電気圧力検出制御装置の試験にも適用する。
この規格は,低複雑度の安全関連の圧力検出制御装置及びシステムの機能安全にも適用できる。
この規格は,JIS C 9335-1の適用範囲内の機器用の圧力検出制御装置にも適用する。
附属書Jも参照。
1.1.2
追加
この規格は,機械式又は電動式によって圧力又は真空に反応するか又はそれらを制御する自動電気制御
装置に適用する。
1.1.3
適用しない。
1.1.4
置換
この規格は,手動制御装置が電気的及び/又は機械的に圧力検出制御装置と一体であるときの手動制御
装置にも適用する。
注記 自動制御装置の一部でない手動スイッチに対する要求事項は,JIS C 4526-1に規定されている。
1.1.5
置換
この規格は,定格電圧が交流690 V以下又は直流600 V以下で動作する圧力検出制御装置に適用する。
1.1.6
置換
この規格は,応答値が装置内での圧力検出制御装置の取付方法に依存する場合は,圧力検出制御装置の
自動作動の応答値を考慮しない。応答値が,使用者又は周囲の保護のための重要な目的である場合,適切
な機器規格で定義された値又は製造業者が宣言する値を適用する。
1.1.7
置換
この規格は,電子素子を組み込んでいる圧力検出制御装置にも適用する。その要求事項は,附属書Hに
よる。
1.1.8
置換
この規格は,NTCサーミスタ又はPTCサーミスタを用いる圧力検出制御装置にも適用する。その要求
事項は,附属書Jによる。
追加
1.1.101
この規格は,圧力検出制御装置の電気的機能に対する要求事項及び意図する動作に影響を与える
機械的機能の要求事項を含む。
注記 18.101は,ガス及び/又は油による制御装置に関連するため,該当するJIS B 8407-1,JIS B
8407-2及びISO 23550の再検討又は改正があるまで,その検討は保留中である。
1.1.102
一般に,これらの圧力検出制御装置を,機器と一体にする若しくは機器に組み込む,又は機器の
内部若しくは機器の上に一体にすることを意図している。この規格は,これらの制御装置が独立して取り
付けられるとき,それらにも適用する。ただし,インラインコード形制御装置は適用しない。
置換[1.1の末尾(1.1.10の後)の注記を置き換える。]
注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60730-2-6:2015,Automatic electrical controls−Part 2-6: Particular requirements for automatic
3
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
electrical pressure sensing controls including mechanical requirements(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2(用語及び定義)によるほか,次による。
2.2
目的に関する制御装置のタイプの定義
追加
2.2.101
圧力制限器(pressure limiter)
通常の動作状態の間,一つの特定の値より下又は上に圧力を維持するように設計した圧力検出制御装置。
使用者が特定の値を設定する手段をもっていてもよい。
注記 圧力制限器は,自動復帰形又は手動復帰形のいずれであってもよい。圧力制限器は,機器の通
常の動作サイクル中に圧力維持と逆方向の動作をしない。
2.2.102
圧力動作制御装置(pressure operating control)
高圧力,低圧力又は両方の圧力値を設定する圧力検出制御装置であって,その設定値の間で機器が意図
する動作をするように制限するもの。
2.2.103
圧力過昇防止装置(pressure cut-out)
異常動作状態の間,一つの特定の値より下又は上に圧力を維持する圧力検出制御装置であって,使用者
によるその値の設定手段をもたないもの。
注記 圧力過昇防止装置は,自動復帰形又は手動復帰形のいずれであってもよい。
圧力過昇防止装置は,タイプ2作動を備えている。
圧力過昇防止装置は,制御装置製造業者,機器製造業者又は設置者が設定できる調節可能な停
止値をもっていてもよい。
2.3
制御装置の機能に関する定義
追加
2.3.101
圧力媒体(pressure medium)
圧力を圧力検出素子に伝達するために使用する媒体。
注記 この規格で使用する圧力媒体は,ガス又は流体のいずれかである。
2.3.102
差動圧力(differential pressure)
システム中のある2点間,二つのシステム間,又は大気圧のような基準圧力とシステムとの間の圧力の
差。
注記 例えば,オリフィス(絞孔)の上流側と下流側との間の静的圧力差である。
2.8
制御装置の構成部品に関する定義
追加
4
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
2.8.101
通気孔(vent)
制御装置が機能しているときに,これを通して空気が放出されるか又は引き込まれるダイヤフラムの大
気側から大気への開口部。
3
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3(一般要求事項)による。
4
試験に関する一般注意
試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4(試験に関する一般注意)によるほか,次による。
4.1
試験条件
4.1.7
置換
表1の項目37において製造業者が宣言し,箇条17において使用する圧力変化率(すなわち,α1,β1,α2
及びβ2)は,製造業者が宣言する試験の許容差とする。
4.3
試験のための指示事項
4.3.1
提出状態について
追加
4.3.1.101 附属書AAのサイクル数は,箇条17の独立取付形圧力検出制御装置の試験に適用する。一体形
制御装置及び組込形制御装置のサイクル数は,該当する機器の規格による。
5
定格
定格は,JIS C 9730-1の箇条5(定格)による。
6
分類
分類は,JIS C 9730-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.3.9
検出制御装置
追加
6.3.9.101 圧力検出制御装置
6.4.3
追加
6.4.3.101 検出作動であって,検出素子又は検出素子をスイッチヘッドに接続する部分からの漏えいの結
果として,動作値の増加がないもの(タイプ2.N)。
6.8.3
置換
独立取付形制御装置又は非電気的エネルギー源を利用する組立部と一体になった若しくはそれに組み込
まれた制御装置。
7
情報
情報は,JIS C 9730-1の箇条7(情報)によるほか,次による。
7.2
情報提供の方法
表1−必要な情報及び提供方法
5
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
置換(表1の次の情報を置き換える。)
情報
適用箇条
方法
6
制御装置の目的
2.2.101〜2.2.103,
4.3.5,6.3
D
26
各手動作動に対する操作サイクル数(M)
6.10,AA
X
27
各自動作動に対する自動サイクル数(A)
6.11,AA
X
34
適用しない
44
適用しない
48
動作圧力(又は複数の圧力)
2.3.11,箇条15,箇条18
D
追加
101
圧力媒体
2.3.101
X
102
動作偏差
2.3.26
D
103
最大動作圧力
2.3.29
D
追加 [注i) に次を追加する。]
圧力検出制御装置いおいて,作動量の限度値は,該当する機器の規格に規定されたものと
するか,又は圧力検出制御装置の製造業者による宣言のとおりとする(17.7及び17.8参照)。
8
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8(感電に対する保護)による。
9
保護用接地の手段
保護用接地の手段は,JIS C 9730-1の箇条9(保護用接地の手段)による。
10
端子及び終端
端子及び終端は,JIS C 9730-1の箇条10(端子及び終端)によるほか,次による。
10.1
外部銅導体用端子及び終端
10.1.4
追加
注記101 米国では,50 Vを超える電圧を操作する制御装置は,適切な配線端子を備えるか,又は次
の値以上の定格電流をもつ固定配線導体への接続用のリード線を備えなければならない旨
を規定している。
− 固定の電気空間暖房機器の負荷の定格電流の1.25倍
− 単一のモータの定格全負荷電流の1.25倍
− 組合せ負荷(モータの全負荷電流と固定電気空間暖房機器の負荷の1.25倍との和)の
1.25倍
− 最大モータの全負荷電流の1.25倍とその他の負荷の全負荷電流との和
− 他の全ての負荷の1.0倍
11
構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11(構造要求事項)によるほか,次による。
6
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
11.4
作動
追加
11.4.101
タイプ2.N作動
タイプ2.N作動は,検出素子内の漏えい又は検出素子とスイッチヘッドとの間のいずれかの部分で漏え
いが発生した場合,製造業者が宣言した動作圧力とドリフト(変動)との和を超える前に,製造業者が宣
言した断路又は中断が行われるように設計しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
タイプ2.N制御装置の動作圧力は,箇条15に規定する条件の下で測定する。制御装置が動作圧力の設定
手段をもつ場合,最高値に設定する。
この測定後,検出素子中に人工的に孔を作り,動作圧力の測定を繰り返す。
製造業者の宣言値を超える正のドリフトが発生してはならない。
箇条18を満たすため,別個の覆い又はスリーブを検出素子の保護のために使用してもよい。
注記 試験は,物理的動作モードの理論的計算によって置き換えることができる。
11.11 取付け,保守及びサービス中の要求事項
追加
11.11.101
ダイヤフラムと接触している部分は,ダイヤフラムを摩耗させるか又は擦りむくような鋭いば
り,突起又はこれと類似のものがあってはならない。
適否は,箇条17の試験前後の目視検査によって判定する。
11.11.102
動作用ばねは,摩耗,拘束,座屈又はその自由な運動の障害を防止するように保持し,配置し
なければならない。
適否は,箇条17の試験前後の目視検査によって判定する。
11.11.103
制御装置のいずれかの部分の故障によって,危険な液体の不安全な漏えいが起こる可能性があ
る場合,その部分は溶融温度510 ℃以上,及び204 ℃で68 MPa以上の引張力をもつ材料でできていなけ
ればならない。
上記の部分は,ここに規定する試験のうちのいずれの試験中でも,へこみ,ゆがみ,溶融,さび又は液
体の漏えいがあってはならない。
適否は,目視検査及び箇条17の試験によって判定する。
11.11.104
シース,毛細管,ベローズ又はダイヤフラムを含む部品は,部品の故障によって,その制御装
置の可燃性流体が外部に漏れる又は制御装置に誤動作をひき起こす場合,大気中での腐食及び使用中に通
常接触する流体による浸食に耐性がなければならない。
注記 81 %未満の銅及び9 %を超える亜鉛を含有する銅合金は,燃料油の腐食の影響に耐える材料と
はみなさない。
11.11.105
フレキシブルダイヤフラム,ベローズ又はこれらと類似の構造だけが,可燃性のガス又は流体
のシール構造である制御装置は,ダイヤフラム又はベローズの破損の場合でも,外部流体漏れを限定する
ように設計したケースにダイヤフラム又はベローズの大気側を収容するか,又は外部流体漏れを屋外その
他の安全な場所まで導くための通気孔用パイプ若しくは配管の接続装置をもたなければならない。
11.11.106
粘度1.00〜600 mm2/sの燃料油の圧力を管理するために設計した制御装置は,18.101及び18.102
を満たさなくてもよい。ただし,3個の制御装置のサンプルを100 000サイクルの耐久試験にかけたとき,
試験中に漏えいの痕跡を示さず,さらに,耐久試験の後,最大動作圧力の4倍の静水圧試験にかけたとき,
その制御装置が次のいずれかを満たさなければならない。
7
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
a) 破損したベローズ,ブルドン管,ダイヤフラム又は類似の素子からの漏えい物が,制御装置の外郭の
内にとどまる場合で,漏えい物が導体接続用に設けられた開口部に入る前に制御装置の外部に放出さ
れるときは,該素子は,ステンレス鋼又は材料クラスAに指定する材料と同等の耐食性をもつ材料で
作られている。
b) 破損したベローズ,ブルドン管,ダイヤフラム又は類似の素子からの漏えい物が,制御装置の外郭の
外部だけに存在する場合は,該素子が,ステンレス鋼又は材料クラスBに指定する材料と同等の耐食
性をもつ材料で作られている。
注記1 適切な材料クラスA及び材料クラスBの材料は,附属書BBを参照。
注記2 1 mm2/s=1センチストークス(cSt)
追加
11.101
動作機構に関する構造上の要求事項
11.101.1
ねじ及びナットが動作部品を可動部材に取り付ける役割を果たしている場合は,それらをかし
めなどによって固定しなければならない。
11.101.2
手動スイッチの動作機構は,部品に損傷を与えないようにしなければならない。
11.101.3
制御装置に接続する導体によって動作部分の運動が妨害されることを防止するために,動作部
分は,障壁又は動作部分の物理的位置によって導体から分離しなければならない。
11.101.1〜11.101.3の適否は,目視検査によって判定する。
11.102
圧力過昇防止装置はリセットされてはならないし,また,最大動作圧力又は最小動作圧力のいず
れかの製造業者による宣言値について最大動作圧力よりも高い値又は最小動作圧力よりも低い値に手動又
は他の方法で再設定できてはならない。
11.103
手動復帰形の装置をもつ圧力過昇防止装置は,トリップフリーでなければならない。
11.102及び11.103の適否は,目視検査によって判定する。
12
耐湿性及び防じん性
耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12(耐湿性及び防じん性)によるほか,次による。
12.1.1
追加
12.1の試験は,制御装置と機器との間の密封が適切であるかどうかを決定するためのものではない。
13
耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13(耐電圧及び絶縁抵抗)による。
14
温度上昇
温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14(温度上昇)によるほか,次による。
14.4.3.1 この規格では適用しない。
15
製造偏差及びドリフト
製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15(製造偏差及びドリフト)によるほか,次による。
15.1
置換(注記を次に置き換える。)
注記 米国及びカナダでは,一般用途の制御装置に附属書CCを適用する。
8
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
15.4
置換
動作圧力は,表1で製造業者が宣言したとおりでなければならない。最大動作圧力を超すために許容で
きる偏差及びドリフトを故意に使用してはならない。
15.5.5
追加
15.5.5.101 使用者が設定できる設定点をもつ制御装置の場合,初期の動作圧力は,最大設定点及び最小設
定点を決定し,設定点を最大設定点と最小設定点とのほぼ中間に決定する。このような制御装置の場合,
15.4に規定する最大変動は最大設定点に適用する。
最大設定点に基づく5 %の目盛誤差は,最小設定点及び中間設定点にも適用してよい。この目盛誤差は,
最大変動に加えてもよい。
制御装置は,その意図する用途に一致した静気圧源又は静水圧源に接続する。次に,動作圧力(最大値,
最小値又は中間値)の25 %以内の圧力を確立し,1分間当たり動作圧力の10 %の割合で増加するか又は減
少させる。ただし,いかなる場合でも変化率は,60 Pa/sを超えてはならない。
箇条17の耐久試験後,初期試験及び最終試験のための試験条件及び試験装置は,同一とする。
16
環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16(環境によるストレス)による。
17
耐久性
耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17(耐久性)によるほか,次による。
17.1.2.1 置換
17.1.1及び17.1.2の適否は,17.16の試験によって判定する。
17.1.3.2 追加
箇条17の試験は,製造業者が宣言した最大動作圧力条件で行う。
17.16 特殊目的の制御装置の試験
追加
17.16.101 圧力動作制御装置
試験は,次による。
a) 17.1〜17.5を適用する。
b) 17.6は,適用しない。
c) 17.7及び17.8を適用する。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク及びスローブレイク自動作動に限る。
e) 17.10〜17.13を適用する。ただし,手動作動(使用者によって設定ができる操作手段を含む。)をもつ
圧力動作制御装置に限る。
f)
17.14を適用する。
17.16.102 圧力制限器
試験は,次による。
a) 17.1〜17.5を適用する。
b) 17.6は,適用しない。
c) 必要な作動によってリセット(復帰)動作が発生する場合を除き,17.7及び17.8を適用する。この操
9
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
作は,17.4の加速試験に規定するように,その機構が許す速度で行うか,又は表1において製造業者
が宣言したとおりでなければならない。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク自動作動及びスローブレイク自動作動であって,17.7及び17.8
と同じリセット動作が発生しない場合に限る。
e) 17.10〜17.13は,手動作動(使用者によって設定ができる操作手段を含む。)をもつ圧力制限器だけに
適用する。
f)
17.10〜17.13を適用する。ただし,17.7〜17.9の自動作動の試験中に試験する通常の手動リセット作動
には適用しない。圧力制限器が,自動作動の試験中に試験されない他の手動作動をもつ場合,これら
の細分箇条を適用する。
g) 17.14を適用する。
17.16.103 圧力過昇防止装置
試験は,次による。
a) 17.1〜17.5を適用する。
b) 17.6は,タイプ1.M又はタイプ2.Mとして分類される作動に適用する。“X”の値は実行可能な範囲で
最も小さな値とする。
c) 必要に応じて,リセット動作を操作することを除き,17.7及び17.8が適用する。この操作は,17.4の
加速試験に規定するように,その機構が許す速度で行うか,又は表1において製造業者が宣言したと
おりでなければならない。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク自動作動及びスローブレイク自動作動であって,17.7及び17.8
と同じリセット動作が発生しない場合に限る。
e) 17.10〜17.13を適用する。ただし,17.7〜17.9の自動作動の試験中に試験する通常の手動リセット作動
には適用しない。圧力過昇防止装置が,自動作動の試験中に試験されない他の手動作動をもつ場合,
これらの細分箇条を適用する。
f)
17.14を適用する。
18
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18(機械的強度)によるほか,次による。
追加
18.101 媒体漏えい
注記1 この細分箇条は検討中であり(1.1.101を参照),“参考情報”の扱いとなる。
圧力制限装置又は圧力過昇防止装置の部品で流体の圧力にさらされる漏えい管理対象の部品は,制御装
置の最大動作圧力の1.5倍の圧力の空気又は窒素で試験したとき,200 cm3/hを超える流量で外に漏えいし
てはならない。
適否の判断のため,制御装置を,規定の試験圧力で清浄な空気又は窒素を供給できるシステムに接続す
る。試験中,制御装置の動作に必要ではないバイパス又はその他の開口部は,全て密封する。空気又は窒
素を入れ,規定の試験圧力に維持する。通常の使い方において,ダイヤフラムの両側で圧力を受けるダイ
ヤフラム素子の場合,そのダイヤフラムに過度のストレスを加えることを回避するために,徐々にダイヤ
フラムの両側に試験圧力を加える。
漏えいは,使用する試験用液体に対して流速200 cm3/hを正確に指示することができる装置によって観
測する。最大動作圧力が35 kPa以上の制御装置は,試験圧力を加えて,制御装置の液体収納部品を深さ約
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
25 mmまで水中に沈めたとき,沈めてから10秒以内に漏えいを示す泡が観測されない場合は,この要求
事項を満たしている。
11.11.105を満たすために,制御装置を最大動作圧力で試験するとき,次の割合を超えて,ねじなし通気
孔,又は収容箱を通過するピン,柄若しくは結合部の周りから,ダイヤフラム又はベローズが破損した状
態で漏えいがあってはならない。
a) 比重1.0未満の燃料ガスだけを使用する制御装置については,比重0.64の漏えい量,0.03 m3/h。
注記2 CENELEC加盟国では,漏えい量は70 L/hとしている。
b) 液化石油ガスとともに使用する制御装置については,比重1.53の漏えい量,0.014 m3/h。
注記3 CENELEC加盟国では,漏えい量は70 L/hとしている。
c) 1.2 mm2/s以下のガソリン,ケロシン及び燃料油のような可燃性液体に使用する制御装置については,
水で0.001 m3/h。
d) 制御装置に使用する動粘度が1.2 mm2/sよりも大きい最軽質燃料油で,0.002 m3/h。
18.102 部品強度(静水圧)
18.102.1
ブルドン管,可とう金属ベローズ,ダイヤフラム又はこれらに類似のものの定格が2 000 kPa以
上であってそれらを外殻の外で使用する圧力検出制御装置は,その制御装置の最大動作圧力の4倍の水圧
で破損することなく1分間耐えなければならない。
試験に供する制御装置は,空気を除くために水で満たし,水圧ポンプに接続する。必要とされる試験圧
力まで徐々に圧力を上げる。
試験中,ガスケット又は継手における漏えいが,必要とされる試験圧力の50 %未満では発生せず,かつ,
最大動作圧力の4倍の圧力まで試験を続行できる場合,この漏えいを許容する。
18.102.2
外郭の内部にあるブルドン管,可とう金属製ベローズ,ダイヤフラム又は類似のものを使用す
る圧力検出制御装置は,18.102.1を満たすか,又は次の両方を満たさなければならない。
− 最大動作圧力の2倍の水圧に1分間,目に見える漏水なしに耐える。
− 最大動作圧力の4倍の水圧に1分間耐えるか,又は機器に対する損傷なしにこの圧力に到達すること
ができない場合,最大動作圧力の3倍以上の圧力に耐える。さらに,その外郭が,人又は周囲を危険
にするおそれがあるような破損もなく,最大動作圧力の4倍の水圧に耐えることを実証するか,又は
試験圧力に耐えなければならない。
試験は,18.102.1に従って実施する。
18.102.3
圧力制限器又は圧力過昇防止装置は,最大動作圧力の4倍に等しい水圧に破損することなく1
分間耐えなければならない。
試験に供する制御装置は,空気を除くために水で満たし,水圧ポンプに接続する。必要とされる試験圧
力まで徐々に圧力を上げる。
19
ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19(ねじ山付き部品及び接続部)による。
20
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20(沿面距離,空間距離及
び固体絶縁物を通しての距離)による。
11
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
21
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
22
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22(耐腐食性)による。
23
電磁両立性(EMC)要求事項−エミッション
電磁両立性(EMC)要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23[電磁両立性(EMC)要求事項
−エミッション]による。
24
部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24(部品)による。
25
通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25(通常動作)による。
26
電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティ
電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26[電磁両立性(EMC)要求事項
−イミュニティ]による。
27
異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27(異常動作)による。
28
電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28(電子的断路の使用に関する指針)による。
12
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
附属書
附属書は,JIS C 9730-1の附属書によるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
附属書Hは,JIS C 9730-1の附属書H(電子制御装置の要求事項)によるほか,次による。
H.2 用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9730-1のH.2(用語及び定義)によるほか,次による。
追加
H.2.101.1
永続的動作(permanent operation)
機器又はシステムの動作中の保護機能に対する24時間以上の連続的監視。
注記 24時間は,1度目の故障と2度目の故障との間の一般的な間隔とみなされる。
H.2.101.2
非永続的動作(non-permanent operation)
機器又はシステムの動作中の保護機能に対する24時間未満の連続的監視。
注記 24時間は,1度目の故障と2度目の故障との間の一般的な間隔とみなされる。
H.6 分類
分類は,JIS C 9730-1のH.6(分類)によるほか,次による。
H.6.18 制御機能のクラス分けによる分類
H.6.18.2 追加
注記101 一般に,圧力過昇防止装置は,クラスB制御機能又はクラスCの制御機能を実行する。
H.6.18.3 追加
注記101 一般に,密閉式温水給水システムに使用する圧力過昇防止装置は,クラスC制御機能を実
行する。
H.7 情報
情報は,JIS C 9730-1のH.7(情報)によるほか,次による。
表1−情報,適用箇条及び方法
追加(表1に次の項目を追加する。)
情報
適用箇条
方法
104
動作後の圧力過昇防止装置,タイプ2動作制御装置及びタ
イプ2制限器の出力条件101)
H.26.2.103,
H.26.2.104,
H.26.2.105
X
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
情報
適用箇条
方法
105
定義状態の試験機能の頻度
H.27.1.2.2.2,
H.27.1.2.3.2,
H.27.1.2.3.3
X
106
制御装置は,永続動作又は非永続動作用のいずれかである
か
H.2.101.1,
H.2.101.2,
H.27.1.2.2.2,
H.27.1.2.3.2
X
107
一体形及び組込形の電子制御装置のために製造業者が指
定する場合の試験条件
H.23.1.2
X
追加[次の注101) を追加する。]
注101) 例えば,該当する場合は導電性又は非導電性
H.11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1のH.11(構造要求事項)によるほか,次による。
H.11.12 ソフトウェアを使用する制御装置
H.11.12.2.6
置換(“JIS C 9730”で始まる段落を,次の注記に置き換える。)
注記 表1の項目71で製造業者が宣言する値は,機器規格で規定している場合がある。
H.11.12.2.7
追加
注記101 表1の項目72で製造業者が宣言する応答値は,機器規格で規定している場合がある。
H.23 電磁両立性(EMC)要求事項−エミッション
電磁両立性(EMC)要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1のH.23[電磁両立性(EMC)要求事項−
エミッション]によるほか,次による。
H.23.1.2 無線周波数放射
追加
無線周波数放射の試験は,自動制御装置の機器への組込み方法及びその中で使用するエミッションの制
御手段の影響を受けるため,一体形及び組込形の制御装置はこの項目の試験を適用しない。ただし,必要
な場合,製造業者が宣言する条件で試験を実施してもよい。
H.26 電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティ
電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1のH.26[電磁両立性(EMC)要求事項−
イミュニティ]によるほか,次による。
H.26.2 追加
各試験後,表H.101に規定する一つ以上の要求事項を適用する。
追加
H.26.2.101
制御装置は,現在の状態のままとし,その後,箇条15に該当するなら,それに定める限度値
内で製造業者が宣言するように動作を続行しなければならない。
H.26.2.102
制御装置は,表1の項目104で製造業者が宣言した状態を想定し,その後はH.26.2.101のよ
うに動作しなければならない。
H.26.2.103
制御装置は,自動又は手動でリセットすることができないように表1の項目104で製造業者
が宣言する状態を想定しなければならない。出力波形は,正弦波又は通常動作のための表1の項目53で
14
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
製造業者が宣言するとおりでなければならない。
H.26.2.104
制御装置は,表1の項目104で製造業者が宣言する状態のままでなければならない。非自己
復帰形の制御装置は,手動だけでリセットできるような制御装置でなければならない。過昇防止装置を起
動する圧力が除かれた後,制御装置はH.26.2.101に従って動作するか,又はH.26.2.103に従って製造業者
が宣言する状態を維持しなければならない。
H.26.2.105
制御装置は,その初期状態に戻ってもよいが,その後,H.26.2.101に従って動作しなければ
ならない。
制御装置が,表1の項目104で製造業者が宣言する状態にある場合,制御装置はリセットしてもよいが,
それを引き起こした圧力が依然として存在する場合,製造業者が宣言する状態を再開しなければならない。
H.26.2.106
出力及び機能は,表1の項目58a又は項目58bの中で製造業者が宣言するとおりであり,か
つ,制御装置は17.5の要求事項を満たさなければならない。
表H.101−要求事項
適用できるH.26の試験
適用する要求事項
圧力過昇防止装置,タイプ2
圧力制限器,及びタイプ2圧
力動作制御装置
H.26.2.101
H.26.2.102
H.26.2.103
H.26.2.104
H.26.2.105
H.26.2.106 a)
H.26.4〜H.26.14を含む
b)
b)
b)
c)
c)
d)
その他の圧力制御装置
H.26.2.101
H.26.2.102
H.26.2.103
H.26.2.104
H.26.2.105
H.26.2.106 a)
H.26.8,H.26.9
d)
−
−
−
d)
d)
注a) この適否基準は,その出力が受入れ可能かの判断が,その機器の中で行われるため,一体形又は組込形制御
装置だけに適用する。
b) 障害が,動作前に加えられるときに適用する。
c) 障害が,動作後に加えられるときに適用する。
d) 圧力過昇防止装置以外のものに対して適用する。
H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動
H.26.5.2 電圧変動試験
H.26.5.2.2 試験手順
置換(最終段落を,次に置き換える。)
制御装置は,規定する電圧試験サイクルのそれぞれで,各試験サイクルの間に10秒間の間隔をとって,
3回ずつ試験する。表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者
が宣言する状態において試験サイクルを3回実施し,制御装置がその状態にないときに3回実施する。
H.26.8 サージイミュニティ試験
H.26.8.3 試験手順
追加
H.26.8.3.101
表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態においてパルスを3回印加し,制御装置がその状態にないときに2回印加する。
H.26.9 電気的ファストトランジェント/バーストのイミュニティ試験
H.26.9.3 試験手順
追加
H.26.9.3.101
表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を,製造業者が
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
宣言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.10 リング波イミュニティ試験
H.26.10.5 試験手順
追加
H.26.10.5.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御機器を製造業者が宣
言する状態において3回,そうでない状態において2回の試験をする。
H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ
H.26.12.2 伝導妨害に対するイミュニティ
H.26.12.2.2 試験手順
追加
H.26.12.2.2.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が
宣言する状態及びそうでない状態で掃引する。
H.26.12.3 放射妨害イミュニティ
H.26.12.3.2 試験手順
追加
H.26.12.3.2.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が
宣言する状態及びそうでない状態で掃引する。
H.26.13 電源周波数変動の影響試験
H.26.13.3 試験手順
追加
H.26.13.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.14 電力周波数磁界イミュニティ試験
H.26.14.3 試験手順
追加
H.26.14.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.15 適否の判定
H.26.15.2
追加
適否の基準は,表H.101による。
H.26.15.4
追加
適否の基準は,表H.101による。
H.27
異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1のH.27(異常動作)によるほか,次による。
H.27.1.1.3
細別のc) を除いて,JIS C 9730-1のH.27.1.1.3による。
H.27.1.2.2
クラスB制御機能
H.27.1.2.2.2
一次故障
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
置換[細別b)〜d) を次に置き換える。]
b) 同じ故障状態の下での事後の再始動が,システムを同じ定義状態に戻す結果になる場合,制御装置は,
故障応答時間(表1の項目91参照)内に定義状態に移行することによって応答する。
c) 非永続動作のシステムの場合,制御装置は意図した動作を継続し,次の始動シーケンスの間に故障を
検出する。適否の判定は,a) 又はb) の確認による。
注記101 永続動作のシステムに対する要求事項は検討中である。
d) 制御装置は,製造業者の宣言のとおりに通常動作を継続する。
置換(文末の二つ段落を,次に置き換える。)
故障応答時間は,製造業者が宣言する(表1の項目91参照)。
製造事者が宣言する永続的動作(表1の項目106)について,c) は検討中である。
機械式アクチュエータが定義された状態の一部である制御機能においては,スイッチ接点までの試験(ス
イッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停
止に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。
検査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.2.3
定義された状態での故障
この細分箇条は,適用しない。
H.27.1.2.3 クラスC制御機能
H.27.1.2.3.2
一次故障
置換[細別b)〜d) を次に置き換える。]
b) 同じ故障状態の下での事後の再始動が,システムを同じ定義状態に戻す結果になる場合,制御装置は,
故障応答時間(表1の項目91参照)内に定義状態に移行することによって応答する。
c) 非永続動作のシステムの場合,制御装置は,意図した動作を継続し,次の始動シーケンスの実行中に
故障を検出する。適否の判定は,a) 又はb) の確認による。
注記101 永続動作システムに対する要求事項は検討中である。
d) 制御装置は,製造業者の宣言のとおりに通常動作を継続する。
置換(文末の段落を,次に置き換える。)
故障応答時間は,製造業者が宣言する(表1の項目91参照)。
製造業者が宣言する永続動作(表1の項目106参照)について,c) は検討中である。
機械式アクチュエータが定義された状態の一部である制御機能においては,スイッチ接点までの試験(ス
イッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停
止に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。
検査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.3.3
二次故障
置換[第2段落以下の部分を,次に置き換える。]
非永続操作システムの評価(アセスメント)においては,二次故障は,一次故障後の始動シーケンス実
行中にだけ発生すると想定する。永続動作のシステムにおいては,二次故障は,一次故障の24時間後に発
生する。
機械式アクチュエータが定義された状態に含まれる制御機能において,スイッチ接点までの試験(スイ
ッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停止
に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。検
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.4 定義された状態での故障
置換
検討中である。
18
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
附属書AA
(規定)
耐久性試験回数
AA.1 独立取付形制御装置に対するサイクル数
独立取付形制御装置に対するサイクル数は,表AA.1による。
表AA.1−独立取付形制御装置に対するサイクル数
単位 サイクル
形式
自動作動
手動作動
負荷
無負荷
負荷
無負荷
自己復帰形過昇防止装置
100 000
−
−
−
非自己復帰形過昇防止装置
1 000 a)
5 000
1 000 a)
5 000
自己復帰形制限器c)
6 000 b)
−
−
−
非自己復帰形制限器
6 000
−
6 000
−
圧力動作制御装置c)
6 000
−
−
−
手動形
−
−
6 000
−
注a) 遮断だけ
b) ガス器具及び暖房用ボイラで使用する場合は,100 000サイクル
c) 冷凍用で使用する場合は,30 000サイクル
AA.2 独立取付形制御装置に対するサイクル速度
独立取付形制御装置に対するサイクル速度は,表AA.2による(17.8及び17.9参照)。
表AA.2−独立取付形制御装置に対するサイクル速度
単位 サイクル
形式
動作サイクル数a)
最初
最大サイクル数/分
最終
最大サイクル数/分
自己復帰形過昇防止装置
75 000
6
25 000
1 b)
自己復帰形制限器d)
−
−
6 000
1 b)
圧力動作制御装置
− c)
− c)
6 000
1 b)
注a) 磁気スイッチ,手動スイッチ,モータ駆動スイッチ又はこれらと類似のもの,及び動きがなくなると
パチンと切れ,滑らないスイッチは,1分間に6サイクルの速度で,試験してもよい。
b) 全ての制御装置に対して,試験は,“オン”時間を(50±20)%にして,ゆっくりした変化速度を使用
して実施する。
c) 冷蔵庫及び温水器に使用する場合は30 000サイクル。最初の24 000回は,1分間に6サイクル,最終
の6 000回は,1分間に1サイクルとする。
d) ガス器具及び暖房用ボイラで使用する場合,自己復帰形過昇防止装置と同一である。
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C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
附属書BB
(参考)
ベローズ,ブルドン管又は類似の素子のためのステンレス鋼
ベローズ,ブルドン管又は類似の素子のためのステンレス鋼は,表BB.1による。
表BB.1−ベローズ,ブルドン管又は類似の素子のためのステンレス鋼
単位 %
コード記号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
その他
材
料
ク
ラ
ス
A
ドイツ
≦
≦
≦
≦
≦
1.4401
/X5 CrNiMo 18 10
0.07
1.00
2.00 0.045 0.030 16.5〜18.5 2〜2.5 10.5〜13.5
−
1.4436
/S5 CrNiMo 18 12
0.07
1.00
2.00 0.045 0.030 16.5〜18.5 2.5〜3 11〜14
−
1.4541
/X10 CrNiTi 18 9
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
9〜12 Ti≧5×C≦0.80
フランス
/Z6 CND 17,11
0.07
1.00
2.00 0.040 0.030 16〜18 2〜2.5 10〜12.5
−
/Z6 CND 17,12
0.07
1.00
2.00 0.040 0.030 16〜18 2.5〜3 11〜13
−
/Z6 CND 17,12B
0.08
1.00
2.00 0.040 0.030 16〜18 2〜2.5 11〜13 B:0.001〜0.006
321 F00/0l/05 /Z6 CNT 18,10
0.08
1.00
2.00 0.040 0.030 17〜19
9〜11
Ti≧5×C≦0.60
イタリア
UNI 6902/6903 /X5 CrNiMo 17 12
0.06
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜16.5 2〜2.5 10.5〜13.5
−
UNI 6902/6903 /X5 CrNiMo 17 13
0.06
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18.5 2.5〜3 11〜14
−
UNI 6902/6903 /X5 CrNiMo 18 11
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
9〜12 Ti:5×C≦0.08
日本
JIS G 4303
/SUS316
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
2〜3
10〜14
−
JIS G 4304
/SUS321
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
9〜13
Ti≧5×C
連合王国(英国)
85 1449/2 '82
/316 S31
0.07
1.00
2.00 0.045 0.030 16.5〜18.5 2〜2.5 10.5〜13.5
−
85 1449/2 '82
/316 S33
0.07
1.00
2.00 0.045 0.030 16.5〜18.5 2.5〜3 11〜14
−
85 1501/3 '73
/916 S16 (8458)
0.07
0.2〜1 0.5〜2 0.045 0.030 16.5〜18.5 2.5〜3 10〜13
−
85 1501/3 '73
/321 S12
0.08
0.2〜1 0.5〜2 0.045 0.030 17〜10
−
9〜12 Ti:5×C≦0.70
85 1501/3 '73
/321 S49
0.04〜0.09 0.2〜1 0.5〜2 0.040 0.030 17〜19
−
9〜12 Ti:5×C≦0.70
85 1501/3 '73
/321 S87
0.08
0.2〜1 0.5〜2 0.045 0.030 17〜19
−
9〜12 Ti:5×C≦0.70
スウェーデン
SS 14
/2347
0.05
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18.5 2〜2.5 10.5〜14
−
SS 14
/3443
0.05
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18.5 2.5〜3 10.5〜14
−
SS 14
/2337
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
9〜12 Ti≧5×C≦0.80
USSR
≦
≦
≦
≦
≦
/08 Ch18N10Y
0.08
0.80
2.00 0.035 0.020 17〜19
0.30
9〜11
W≦0.20
Cu≦0.30
Ti:5×C〜0.70
GOST
/09 Ch18N10T
0.07〜0.1 0.80
1〜2 0.035 0.020 17〜19
−
9〜11
Ti:5×C〜0.70
GOST
/12 Ch18N10T
0.12
0.80
2.00 0.035 0.020 17〜19
0.30
9〜11
W≦0.20
Cu≦0.30
Ti:5×C〜080
米国
UNS/S31800, AISI/316, SAE/30316
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
2〜3
10〜14
−
UNS/S32100, AISO/321, SAE/30321
0.08
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
9〜12
Ti:5×C〜080
20
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
表BB.1−ベローズ,ブルドン管又は類似の素子のためのステンレス鋼(続き)
単位 %
コード記号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
その他
材
料
ク
ラ
ス
B
ドイツ
1.4310
/X12 CrNi 17 7
0.08〜0.14 1.50
2.00 0.045 0.030 16〜18 ≦0.80 6.5〜9
−
フランス
301 F 20
/Z12XN17,07
0.08〜0.15 1.00
2.00 0.040 0.030 16〜18
−
6〜8
−
/Z12CN17,08
0.08〜0.15 1.00
2.00 0.040 0.030 16〜18
−
6.5〜8.5
−
301 F 20
/Z12CN18,07
0.08〜0.15 2.00
2.00 0.040 0.030 17〜19
−
6.5〜8.5
Cu≦0.50
イタリア
UNI 6902/6903 /X12 CrNi 1707
0.15
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
−
6〜8
−
日本
JIS G 4305
/SUS301
0.15
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
−
6〜8
−
連合王国(英国)
85 1449/2 '82
/301 S21
0.15
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
−
6〜8
−
スカンジナビア
SS 14
/2331
0.12
1.00
2.00 0.045 0.030 17〜19
−
7〜9.5
−
米国
UNS/S 30 100,AISI/301,SAE/30301
0.15
1.00
2.00 0.045 0.030 16〜18
−
6〜8
−
注記1 コード記号USSR(ロシア連邦,ウクライナ,ベラルーシなど)
注記2 コード記号スカンジナビア(ノルウェー,フィンランドなど)
21
C 9730-2-6:2019 (IEC 60730-2-6:2015)
附属書CC
(参考)
圧力動作制御装置の偏差及びドリフト要求事項
米国及びカナダでは,一般用途用の圧力動作制御装置においての要求事項を,表CC.1に示す。
表CC.1−圧力動作制御装置の偏差及びドリフト要求事項
単位 %
最大定格動作圧力
偏差a)
ドリフトa)
最大設定点が25 Pa以下
+100
− 50
+20
−20
最大設定点が25 Paを超え2.5 kPa以下
±20
±20
最大設定点が2.5 kPaを超え6.9 kPa以下
±10
±10
最大設定点が6.9 kPaを超える
± 5
± 5
注a) 機器規格,又は空気・ガス比制御装置のような特定の安全応用機器で指定されて
いる場合,最終の応用機器にはより厳しい許容値を適用する。
参考文献 参考文献は,JIS C 9730-1の参考文献によるほか,次による。
追加
JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項
JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気
注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Explosive atmospheres
JIS B 8407-1 強制通風式バーナ−第1部:ガスバーナ
注記 対応国際規格:ISO 22967,Forced draught gas burners
JIS B 8407-2 強制通風式バーナ−第2部:油バーナ
注記 対応国際規格:ISO 22968,Forced draught oil burners
ISO 23550,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−General requirements