C 9730-2-4:2010
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 2
3 一般要求事項 ··················································································································· 3
4 試験に関する一般注意 ······································································································· 3
5 定格······························································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 情報······························································································································· 4
8 感電に対する保護 ············································································································· 4
9 保護接地装置 ··················································································································· 4
10 端子及び端末 ················································································································· 4
11 構造要求事項 ················································································································· 5
12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 5
13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 5
14 温度上昇 ······················································································································· 5
15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 5
16 環境によるストレス ········································································································ 5
17 耐久性 ·························································································································· 6
18 機械的強度 ···················································································································· 6
19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 7
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 7
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7
22 耐腐食性 ······················································································································· 7
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 通常動作 ······················································································································· 7
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 7
27 異常動作 ······················································································································· 8
28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 8
附属書 ································································································································ 8
附属書AA(参考)モータに組み込まないで部品単体で行う感熱式モータ保護装置の耐久性試験 ·········· 9
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11
C 9730-2-4:2010
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-4:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,
この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使
用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-4:2004が規制上の技術基準として採用
されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するものでは
ないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の扱
いに十分注意する必要がある。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事
項
JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項
JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項
JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項
JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項
JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 9730-2-4:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−
第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の
感熱式モータ保護装置の個別要求事項
Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-4 : Particular requirements for thermal motor protectors for
motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type
序文
この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60730-2-4を基に,我が国の試験条件を示すために,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲及び引用規格
適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.3は,この規格
による。
1.1 この規格は,密閉形(全密閉形及び半密閉形)電動圧縮機に対してJIS C 9730-1に規定する感熱式
モータ保護装置の部分的な評価に適用する。
注記 感熱式モータ保護装置は,モータの中又はモータの上への適正な取付け及び固定に依存し,ま
た,関連モータと組み合わせたときに限り,完全に試験することができる一体形制御装置であ
る。
モータ及び感熱式モータ保護装置の組合せの試験に関する要求事項は,JIS C 9335-2-34による。
この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用する電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置にも適用し,
追加要求事項は,JIS C 9730-1の附属書Jの中に含まれる。
1.1.1 この規格は,本質的な安全に対して,また,動作値,動作時間及び動作シーケンスが機器の安全に
関連する場合に,それらに対して,また,密閉形(全密閉形及び半密閉形)電動圧縮機の中又はその表面
で使用する感熱式モータ保護装置の試験に適用する。
この規格は,JIS C 9335-2-34の適用範囲内の電動圧縮機用感熱式モータ保護装置に適用する。
注記 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。
通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用する可能性
のある,電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置は,この規格を適用する。
この規格は,工業用に設計された感熱式モータ保護装置には適用しない。
1.1.2 この規格は,その他のモータ保護装置には適用しない。
2
C 9730-2-4:2010
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1.1.3 この規格は,回路を開放するための手動装置には適用しない。
1.2 この規格は,定格電圧が690 V以下で定格出力が11 kW以下のモータとともに使用する感熱式モー
タ保護装置に適用する。
注記 この規格に適合する制御装置は,JIS C 9730-2-2の要求事項に適合するとみなす。
1.3
この規格は,制御装置の自動作動の応答値が制御装置の機器への取付方法に依存するときは,その
応答値については考慮しない。応答値が使用者の保護のため又は周辺に対し重要な目的のものである場合,
該当する家庭用機器規格において規定するか又は製造業者が定める値を適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60730-2-4:2006,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-4 : Particular
requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic
type (MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
1.5
引用規格
引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。
JIS C 9335-2-34:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求
事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-34:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-34: Particular requirements for motor-compressors (MOD)
JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD)
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。
2.6
試験手順による制御装置の自動作動のタイプの定義
JIS C 9730-1の2.6によるほか,次による。
2.6.101
タイプ3作動 (type 3 action)
作動特性の信頼性を電動圧縮機で行った測定に関してだけ評価することのできる自動作動。
2.13 その他の定義
JIS C 9730-1の2.13によるほか,次による。
2.13.101
密閉形電動圧縮機 (sealed motor-compressor)
圧縮機及びモータで構成される(全密閉形又は半密閉形の)機械的圧縮機。いずれも同一の気密室(シ
ャフトシールが外部に露出してないもの)中に収納される。モータは冷媒雰囲気中で動作する。外郭は,
溶接又はろう付けによって永続的に気密にしてもよく(全密閉圧縮機),また,1個以上のガスケット付き
の接続具(半密閉形圧縮機)によって気密にしてもよい。
3
C 9730-2-4:2010
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3
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。
4
試験に関する一般注意
試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4による。ただし,4.3.1.1,4.3.1.2及び4.3.2は,この規
格では適用しない。
5
定格
JIS C 9730-1の箇条5は,この規格では適用しない。
6
分類
分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。ただし,6.4は,この規格による。
6.4
自動作動の機能による分類
6.4.1
JIS C 9730-1の6.4.1は,この規格では適用しない。
6.4.2
タイプ3作動
6.4.3
タイプ3作動は,次の構造上又は動作上の機能の1個又はそれを超える個数の機能に従って,更に
分類される。
注記1 これらの新しい分類は,関連する宣言が行われ,該当する試験がすべて完了しているときに
限り適用する。
注記2 2個以上の機能を提供する作動は,例えば,タイプ3.C.Lのように,適切な文字の組合せによ
って,分類してもよい。
注記3 手動作動は,この項目に従っては分類しない。
6.4.3.1
(規定なし)
6.4.3.2
動作時のマイクロ断路(タイプ3.B)
6.4.3.3
動作時のマイクロ開路(タイプ3.C)
6.4.3.4
(規定なし)
6.4.3.5
(規定なし)
6.4.3.6
(規定なし)
6.4.3.7
(規定なし)
6.4.3.8 接点が開路するのを妨げるものがなく,そして,復帰装置が復帰位置に保持されると,通常動作
状態に復帰後“閉”位置に自動的に復帰するトリップフリー機構(タイプ3.H)
6.4.3.101 感熱式モータ保護装置は,更に次の構造上又は動作上の機能に従って分類する。
− 非自己復帰形(タイプ3.B.H)
− 自己復帰形(タイプ3.C)
6.101 制限短絡容量(カナダ及びアメリカ合衆国で適用可能)
(対応国際規格の6.101は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しな
い。)
4
C 9730-2-4:2010
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7
情報
情報は,JIS C 9730-1の箇条7による。ただし,7.2.6はこの規格により,また,表7.2の一部を次に置
き換え又は追加する。
7.2.6 密閉形電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置に対しては,表7.2に示す情報を提供しなければなら
ない。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報
適用箇条
方法
1
製造業者名又は商標
7.2.6
C
2
固有の形式番号1)
2.11.1,2.13.1,7.2.6
C
6
制御装置の目的
4.3.5,6.3
X
7
各回路によって制御される負荷の形式7)
6.2,17
X
30
絶縁のために用いられる材料のPTI
6.13
X
31
制御装置の取付方法
8
X
31a
制御装置の接地方法
7.4.3,9
D
43
カットアウトの作動復帰特性3)
6.4,11.4
X
49
制御装置の汚損度
6.5.3
X
51
耐熱性及び耐火性カテゴリ
21
X
101
制限短絡容量(宣言された場合に限る。)101)
6.101,17.2
X
102
自動作動の機能102)
6.4
D
103
密閉形圧縮機のきょう(筐)体内にある制御装置の最大圧力103)
18.1.3.101.1
D
注1) 固有の形式番号は,それを完全に引用する場合には,制御装置の製造業者が電気的,機械的,寸法的,及
び機能的に原物と完全に互換性のある代替品を供給することができるようなものでなければならない。
固有の形式番号は,一緒に固有の形式番号を提供する,定格電圧又は周囲温度表示のような他の表示を
もつ一連の形式番号で構成されてもよい。
3) 製造業者は,11.4.102に規定する温度より低い周囲温度を宣言してもよい。
7) 二つ以上の回路をもつ制御装置に対しては,各回路及び各端子に適用される電流。これらが互いに異なる
場合,情報がどの回路又は端子に適用されるかを明確にしなければならない。抵抗負荷及び誘導負荷のた
めの回路に対しては,表17.2に示す力率での定格電流,又はVAで表した定格負荷。
101) (対応国際規格の注は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
102) 感熱式モータ保護装置は,タイプ3.B.H又は3.C制御装置として分類される。
103) 試験圧力は,意図されている冷媒及び圧縮機の保護装置の位置(高い側又は低い側)に依存する。例値は,
JIS C 9335-2-34の22.7から得ることができる。
8
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。
9
保護接地装置
保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。
10 端子及び端末
端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。ただし,10.1は,この規格では適用し
ない。
10.2 内部導体用端子及び端末
JIS C 9730-1の10.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 この規格の目的に対しては,内部配線導体は,一体形導体とみなす。
5
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11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。
11.3.4 製造業者による設定
JIS C 9730-1の11.3.4によるほか,次の注記を追加する。
注記 シーリングコンパウンド,ロックナットなどは,この目的に対して十分とみなす。
11.4 作動
JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。
11.4.101 タイプ3.B.H作動は,マイクロ断路のために規定される耐電圧要求事項を満足するように動作し
なければならない。
適否は,箇条13の試験及び箇条20の関連要求事項によって判定する。
11.4.102 タイプ3.B.H作動は,接点の開路を防止することができないように,また,復帰手段が復帰位置
に保持される場合,それらは,閉路位置に自動的に復帰する設計になっていなければならない。制御装置
は,自動的に−5 ℃を超える試験周囲温度で復帰してはならない。
適否は,目視検査及び必要な場合には,力を操作部に加えない状態にした試験によって判定する。
11.4.103 タイプ3.C作動は,マイクロ開路による回路遮断を行うように動作しなければならない。
適否は,箇条20の関連要求事項によって判定する。
12 耐湿性及び防じん性
耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12によるほか,次による。
12.2 湿気条件に対する保護
JIS C 9730-1の12.2によるほか,次による。
この試験は,電動圧縮機で行う。
13 耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13によるほか,次の注記を追加する。
注記1 箇条13の試験の適切さは,機器中の感熱式モータ保護装置の取付方法に依存する可能性があ
る。
注記2 箇条13の試験結果が,感熱式モータ保護装置を機器中に取り付けるときに得られる結果を代
表しない可能性がある場合,これらの試験は,通常,機器の中で実施する。
14 温度上昇
JIS C 9730-1の箇条14は,この規格では適用しない。
注記 感熱式モータ保護装置については,JIS C 9335-2-34又は該当するJISの試験が適切に完了すれ
ば十分であるとみなす。
15 製造偏差及びドリフト
JIS C 9730-1の箇条15は,この規格では適用しない。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。
6
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17 耐久性
耐久性は,この規格を適用する。
17.1 一般要求事項
注記 電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置に対する耐久性要求事項は,JIS C 9335-2-34の19.101〜
19.104の異常試験によって代表される。
附属書AAは,モータに組み込まないで部品単体で行う感熱式モータ保護装置の耐久性試験をするため
の情報を含む。
17.2 6.101によって分類される感熱式保護装置の制限短絡容量(カナダ及びアメリカ合衆国で適用可能)
(対応国際規格の17.2は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。ただし,18.1.4〜18.9は,この規格では
適用しない。
18.1.3 JIS C 9730-1の18.1.3によるほか,次による。
18.1.3.101 密閉形電動圧縮機の外郭内に配置された感熱式モータ保護装置は,動作状態で発生する圧力に
耐える設計及び構造でなければならない。
18.1.3.101.1 適否は,感熱式保護装置の2個のサンプルを表7.2の項目103に示す値の外部圧力にさらす
ことにより,次がないかどうかによって判定する。
1) 目視検査によって,判別できるほどの保護装置の外郭の崩壊,屈曲,反り又はひずみ
2) 保護装置の内部通電部分と外郭の短絡
3) 保護装置の端子間の通電状態への影響
18.1.3.101.2 代わりに,製造業者の要求があれば,18.1.3.101.1の試験は18.1.3.101.1に規定する試験圧力
の60 %に等しい圧力で実施してもよい。ただし,保護装置が18.1.3.101.4の校正検査試験の要求事項及び
次に適合するときに限る。
さらに,目視検査によって決定される試験は,要求される電気的沿面距離及び空間距離を減らすような
構造上の損傷をひ(惹)き起こしてはならない。
18.1.3.101.3 圧力試験媒体は,水のような危険でない液体でなければならない。試験用サンプルは,空気
を除くために試験用媒体で満たされた容器中に置く。この容器は,その圧力が要求される試験圧力(その
とき1分間維持する。)まで徐々に増加する水圧システムに接続する。
18.1.3.101.4 校正検査試験は,18.1.3.101.2の圧力試験の前及び後に感熱式モータ保護装置のカットアウト
及びカットイン温度を測定することによって実施する。測定された温度の差は,圧力試験の前に測定され
た温度から5 K又は5 %のうち,いずれか大きい方の値以内になければならない。
試験は,0.5 m/秒以上の速度の強制空気循環をもち,放射熱の影響をゼロにするように設計された空気
恒温槽中に試験サンプルを取り付けることによって実施する。温度は,隣接する保護装置に取り付けた又
は試験中の保護装置に隣接する空気中に配置した熱電対によって測定する。カットアウト及びカットイン
の表示は,低エネルギーの導通検出回路(その電流は,その装置の動作には影響を与えない。)によって得
る。カットアウト及びカットイン温度は,2個の試験の平均とする。
カットアウト又はカットイン温度校正に先立って,感熱式保護装置のすべての部分の均一温度は,カッ
トアウト温度よりほぼ11 K低い温度及びカットイン温度をほぼ11 K超える温度に平衡状態が確立される
まで維持する。それから,温度は保護装置が開路又は閉路するまで0.5 K/分以下の速度で要求どおりに増
7
C 9730-2-4:2010
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加するか低減する。
注記1 代わりの校正検査試験機器を,製造業者と試験所との合意によって使用してもよい。
注記2 より高い試験圧力を,製造業者と試験所との合意によって使用してもよい。
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。
20.1 空間距離
(対応国際規格の20.1は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.2 沿面距離
(対応国際規格の20.2は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.3 固体絶縁
(対応国際規格の20.3は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.101 沿面距離及び空間距離に関する要求事項は,次の箇所には適用しない。
− 同極充電部間(ヒータがあればそれを含む。)
− 接点間げき(隙)
− 同極の端子間及び端末間(端子及び端末を含む。)
注記1 この除外条項は,充電部と接地部分又は可触部分間の空間距離及び沿面距離には適用できな
い。
注記2 密閉形又は半密閉形の電動圧縮機の外郭内の環境は,汚損度1とみなす。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。
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C 9730-2-4:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
附属書
JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。ただし,附属書C及び附属書Eは,この規
格では適用しない。
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C 9730-2-4:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書AA
(参考)
モータに組み込まないで部品単体で行う
感熱式モータ保護装置の耐久性試験
AA.1 目的
この附属書の目的は,感熱式モータ保護装置を事前に選択する使用者のためにある。この試験結果は,
試験に適合する装置が最終モータ試験にも適合することを保証するわけではない。また,この試験に不適
合となった装置が,それにもかかわらず最終モータ試験に合格する場合がある。
それゆえ,この附属書の試験は,モータ保護装置又はモータとモータ保護装置とを組み合わせたものの
認証に対する基礎として使用できない。それは,JIS C 9335-2-34の回転子拘束試験には置き換えられない。
AA.2 加速速度における自動作動の耐久性試験
AA.2.1 試験に関する電気的状態
制御装置の各回路は,製造業者が意図する定格で負荷する。
AA.2.2 試験に関する熱的状態
温度検出素子以外の制御装置の部分に関して,次を適用する。
− 制御装置を意図した方法で取り付けたときに可触となる部分は,通常室温にさらす。
− 制御装置の取付表面は,Ts maxとTs max+5 ℃又はTs maxの1.05倍のいずれか高い方との間の温度に維持
する。
− スイッチヘッドの残り部分は,TmaxとTmax+5 ℃又はTmaxの1.05倍のいずれか高い方との間の温度に
維持する。Tminが0 ℃より低い場合は,追加の試験をTminとTmin−5 ℃との間に維持したスイッチヘ
ッドで実施する。
AA.2.3 試験に関する手動及び機械的状態
AA.2.3.1 操作部の動作速度は,次のとおりである。
− 回転作動に対しては,(45±5)°/s
− 直線作動に対しては,(25±2.5) mm/s
AA.2.3.2 AA.2.4の試験中,次の状態を適用する。
− 試験機器が機構の通常作動を妨げないよう,操作部の自由な動作を確実にするように注意する。
− 操作部の動作を制限するような制御装置に対しては,(回転制御用の)トルク又は(非回転制御用の)
力を最終位置の限度力を確認するように各動作方向に加える。トルクは,通常操作トルクの5倍又は
1.0 N・mのいずれか小さい値で0.2 N・m以上とする。力は通常操作力の5倍又は45 Nのいずれか小さ
い値で9 N以上とする。通常操作トルクが1.0 N・mを超える場合又は通常操作力が45 Nを超える場合,
適用するトルク又は力は通常操作トルク又は通常操作力と同等とする。
− 一方向だけに操作するように設計されている制御装置は,もし操作部が上記のトルクを用いて逆方向
に回転できないならば,試験は設計された方向で行う。
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C 9730-2-4:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
AA.2.4 加速速度での自動作動の試験
AA.2.4.1 動作の方法及び速度は,安全,寿命又は作動の目的の重大な変更が生じない方がよい。
動作の通常速度は,個々の装置の関連感度によるが,外部熱源の適用,定格電流による自己動作又はそ
の両方の組合せによって早めることができる。強制冷却を試験中に適用してもよい。
AA.2.4.2 試験で使用する自動サイクル数は,製造業者が意図したものである。ただし,JIS C 9335-2-34
の19.101では,自己復帰形感熱式モータ保護装置については,最低360時間の動作で最低2 000サイクル
を要求していることに注意する。非自己復帰形感熱式モータ保護装置については,50サイクルを要求して
いる。
AA.2.5 試験結果の評価
AA.2.4の試験後,制御装置は,次の場合,合格したものとみなす。
− この規格が意味している範囲内で,自動及び手動のすべての作動機能が意図したように動く。
− この規格の箇条8及び箇条20の要求事項に適合する。
− JIS C 9730-1の17.5の要求事項に適合する。この項の試験に関して,制御装置は,接点が開路してい
ることを確実にする適切な状態で試験をする。
− 充電部と操作部の可触金属部間に瞬時故障のこん跡がない。
参考文献 JIS C 9730-2-2 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-2部:感熱式モータ保
護装置の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-2,Automatic electrical controls for household and similar use
−Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors及びAmendment 1:2005
(IDT)
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C 9730-2-4:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9730-2-4:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-4
部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事項
IEC 60730-2-4:2006 Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of
hermetic and semi-hermetic type
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
12.2 湿気
条件に対
する保護
高湿度状態に対す
る保護状態を確認
する試験
12.2
JISと同じ
追加
JISでは,この試験は,電動圧
縮機で行う。
対応国際規格に注記として記載さ
れている,我が国における試験条
件を規定化した。
17 耐久性 保護装置の開閉耐
久性試験
17
JISと同じ
変更
IEC 60335-2-34の異常試験に
は,19.105(三相一次側欠相試
験)が含まれるが,JIS C
9335-2-34では19.105が削除さ
れるため,これに合わせた。
引用するJIS C 9335-2-34のデビエ
ーションを考慮した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60730-2-4:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
C
9
7
3
0
-2
-4
:
2
0
1
0
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。