C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 2
3 一般要求事項 ··················································································································· 2
4 試験に関する一般注意 ······································································································· 2
5 定格······························································································································· 2
6 分類······························································································································· 2
7 情報······························································································································· 3
8 感電に対する保護 ············································································································· 4
9 保護接地装置 ··················································································································· 4
10 端子及び端末 ················································································································· 4
11 構造要求事項 ················································································································· 4
12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 4
13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 4
14 温度上昇 ······················································································································· 5
15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 5
16 環境によるストレス ········································································································ 5
17 耐久性 ·························································································································· 5
18 機械的強度 ···················································································································· 6
19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 6
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 6
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7
22 耐腐食性 ······················································································································· 7
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 通常動作 ······················································································································· 7
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 7
27 異常動作 ······················································································································· 7
28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 7
附属書 ································································································································ 7
附属書AA(参考)モータと感熱式モータ保護装置との組合せ試験················································· 8
附属書BB(参考)試験を低減するための感熱式モータ保護装置に関する一般的説明 ························ 14
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-2:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,
この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使
用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-2:2004が規制上の技術基準として採用
されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するものでは
ないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の扱
いに十分注意する必要がある。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事
項
JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項
JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項
JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項
JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項
JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 9730-2-2:2010
(IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−
第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項
Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors
序文
この規格は,2001年に第2版として発行されたIEC 60730-2-2及びAmendment 1 (2005) を基に,技術的
内容を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読する規格である。ただし,
追補 (amendment) については,編集し,一体とした。
1
適用範囲及び引用規格
適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.2は,この規格
による。
1.1
この規格は,暖房,空気調節及びこれに類する用途を含む,JIS C 9730-1に定義される家庭用及びこ
れに類する用途の感熱式モータ保護装置の部分的評価に適用する。
注記1 感熱式モータ保護装置は,1個のモータ又はモータ上のその正しい取付け及び固定に依存し,
関連するモータと組み合わせたときに限り,完全に試験することができる一体形制御装置で
ある。
注記2 モータと感熱式モータ保護装置との組合せの試験に関する要求事項を,附属書AA中に示し,
その他のJISから引用された要求事項を含む。
この規格は,サーミスタ (NTC,PTC) を使用する感熱式モータ保護装置にも適用し,追加の要求事項は,
JIS C 9730-1の附属書Jによる。
1.1.1
この規格は,本質的な安全性に対して,動作値,動作時間及び動作シーケンスが,機器の安全に関
する場合,それらに対して適用し,また,家庭用及びこれに類する用途の機器の中又はその表面で使用す
る感熱式モータ保護装置の試験に適用する。
この規格は,また,JIS C 9335-1の適用範囲内の機器の感熱式モータ保護装置にも適用する。
注記1 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。
注記2 この規格を通して,“適用しない”という用語は,分離して提出された感熱式モータ保護装置
の評価に試験を適用しないという意味である。しかし,モータと組み合わせた感熱式モータ
保護装置の評価には,試験を適用してもよい。
通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用する感熱式
モータ保護装置も,この規格の適用範囲である。
この規格は,工業用に設計した感熱式モータ保護装置には適用しない。
1.1.2
この規格は,その他のモータ保護装置には適用しない。
2
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
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1.1.3
この規格は,回路を開放するための手動装置には適用しない。
1.1.4
この規格は,密封形又は半密封形電動圧縮機の感熱式モータ保護装置には適用しない。
注記 そのような保護装置に関しては,JIS C 9730-2-4を適用する。
1.2
この規格は,定格電圧が690 V以下で定格出力が11 kW以下のモータと共に使用する感熱式モータ
保護装置に適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60730-2-2:2001,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-2: Particular
requirements for thermal motor protectors及びAmendment 1:2005 (IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
1.5
引用規格
引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。
JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD)
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。
2.6
試験手順による制御装置の自動作動のタイプの定義
JIS C 9730-1の2.6によるほか,次による。
2.6.101
タイプ3作動 (type 3 action)
それに対する作動特性の信頼性が,保護されたモータについて行う測定によってだけ評価できる自動作
動。
3
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。
4
試験に関する一般注意
試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4による。ただし,4.3.1.1,4.3.1.2及び4.3.2は,この規
格では適用しない。
5
定格
JIS C 9730-1の箇条5は,この規格では適用しない。
6
分類
分類は,JIS C 9730-1の箇条6による。ただし,6.4は,この規格による。また,6.7,6.10〜6.12,6.14
及び6.16は,この規格では適用しない。
6.4
自動作動の機能による分類
6.4.1
JIS C 9730-1の6.4.1は,この規格では適用しない。
3
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
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6.4.2
タイプ3作動
6.4.3
タイプ3作動は,次の構造上又は動作上の機能の1個又はそれを超える個数の特徴に従って,更に
分類する。
注記1 これらの新しい分類は,関連する宣言が行われ,該当する試験がすべて完了しているときに
限り適用する。
注記2 2個以上の機能を提供する作動は,例えば,タイプ3.C.Lのように,適切な文字の組合せによ
って,分類してもよい。
注記3 手動作動は,この細分箇条に従っては分類しない。
6.4.3.1
(規定なし)
6.4.3.2
動作時のマイクロ断路(タイプ3.B)
6.4.3.3
動作時のマイクロ開路(タイプ3.C)
6.4.3.4
(規定なし)
6.4.3.5
(規定なし)
6.4.3.6
(規定なし)
6.4.3.7
(規定なし)
6.4.3.8
接点が開路するのを妨げるものがなく,復帰装置が復帰位置に保持されると,通常動作状態に復
帰後“オフ”位置に自動的に復帰するトリップフリー機構(タイプ3.H)
7
情報
情報は,JIS C 9730-1の箇条7による。ただし,7.2.6は,この規格により,また,表7.2の一部を次に
置き換え又は追加する。
7.2.6
感熱式モータ保護装置に対しては,表7.2に示す情報を提供しなければならない。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報
適用箇条
方法
1
製造業者名又は商標2)
C
2
固有の形式番号1) 2)
C
3
定格電圧又は定格電圧範囲 (V)
20.102
X
6
制御装置の目的
4.3.5,6.3
D
22
Tminが0 ℃より低い又はTmaxが55 ℃とは異なる場合,ス
イッチヘッドの温度限度値
21.2.5
X
30
絶縁のために用いられる材料のPTI
6.13
X
31
制御装置の取付方法
11.6
D
43
カットアウトの作動復帰特性3)
6.4
D
49
制御装置の汚損度
6.5.3
D
51
耐熱性及び耐火性カテゴリ
21
X
101
自動作動の機能101)
6.4
X
102
規約電流,電圧並びにヒューズの定格電流及び特性に関す
る制限短絡容量
17.101
X
注1) JIS C 9730-1の注1) による。
2) JIS C 9730-1の注2) による。
3) 製造業者は,11.4.102に規定する温度より低い周囲温度を宣言してもよい。
101) 感熱式モータ保護装置は,タイプ3.B.H又は3.C制御装置として分類される。
4
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。
9
保護接地装置
保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。
10 端子及び端末
端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。ただし,10.1は,この規格では適用し
ない。
10.2 内部導体用端子及び端末
JIS C 9730-1の10.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 この規格では,内部導体は導体とみなす。
11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。
11.3.4 製造業者による設定
JIS C 9730-1の11.3.4によるほか,次の注記を追加する。
注記 シーリングコンパウンド,ロックナットなどは,この目的に対して十分とみなす。
11.4 作動
JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。
11.4.101 タイプ3.B.H作動は,マイクロ断路のために規定する耐電圧要求事項を満足するように動作しな
ければならない。
適否は,箇条13の試験及び箇条20の関連要求事項によって判定する。
11.4.102 タイプ3.B.H作動は,接点の開路を防止することができないように,また,復帰手段が復帰位置
に保持される場合,それらは,閉路位置に自動的に復帰できる設計になっていなければならない。復帰手
段をその通常の固定されない位置に置いた状態で,制御装置は,自動的に−5 ℃を超える試験周囲温度で
復帰してはならない。
適否は,目視検査及び必要な場合には,操作部に力を加えない試験によって判定する。
11.4.103 タイプ3.C作動は,マイクロ開路による回路遮断を行うように動作しなければならない。
適否は,箇条20の関連要求事項によって判定する。
12 耐湿性及び防じん性
耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。
13 耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13によるほか,次による。
箇条13の試験の適切さは,機器中の感熱式モータ保護装置の取付方法に依存するかもしれない。箇条
13の試験結果が,感熱式モータ保護装置を機器中に取り付けるときに得られる結果を代表しない可能性が
ある場合,これらの試験は,通常,機器の中で実施することが望ましい。
5
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14 温度上昇
JIS C 9730-1の箇条14は,この規格では適用しない。
15 製造偏差及びドリフト
JIS C 9730-1の箇条15は,この規格では適用しない。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16によるほか,次による。
16.2.4 適用しない。
17 耐久性
JIS C 9730-1の箇条17は,次を除いてこの規格では適用しない。
注記 感熱式モータ保護装置とモータとの組合せに関する耐久性試験は,附属書AA及び該当するJIS
に記載される。
17.101 短絡回路限度
保護装置は,短絡回路限度試験で火災に対する危険が生じてはならない。
表7.2の項目102で宣言された場合の短絡回路限度試験は,保護装置単体又は意図するように設置した
保護装置で実施する。
三つのサンプルを試験で使用する。
17.101.1 試験回路には,JIS C 8269(規格群)に適合するヒューズを直列に接続する。ヒューズは,表7.2
の項目102で宣言されるもので,16 A以上とする。回路は,表17.101.1で選択した規約電流が,表7.2の
項目102で宣言される最大電圧で,かつ,保護装置を回路に接続しない状態で流れるように調整する。回
路の力率は,0.9以上とする。
表17.101.1−規約電流
機器の定格出力
kW
定格電圧(交流)
V
規約電流
A
0.373 以下
250以下
200
0.373 を超え 0.746 以下
250以下
1 000
0.746 を超え 2.24 以下
250以下
2 000
2.24 を超え 5.6
以下
250以下
3 500
5.6
を超え
250以下
5 000
0.746 以下
250を超え
1 000
0.746 を超え
250を超え
5 000
6
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
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G:電流を規約電流に調整するための一次的接続
Z:電流を表17.101.1の規約電流に調整するためのインピーダンス
図17.101.1−短絡回路限度試験図
保護装置は,追加の回路調整をせずに,ヒューズの定格電流に対する表10.2.1で示す断面積をもつ長さ
1 mの2本の銅線によって回路に接続する。保護装置を機器の内部で試験する場合,綿で機器の外郭の周
りを覆う。
試験中,保護装置は単独の試験でも,綿で覆う。
各手動復帰形保護装置は,回路短絡で保護装置を閉路して試験を実施する。
試験中,保護装置が開閉路を繰り返し,かつ,綿が発火しない場合,試験は,保護装置が永久的に開路
又は直列ヒューズが開路するまで,継続する。
使用する綿については,附属書Cに規定したとおりとする。
17.101.2 保護装置は,綿が発火せずに,17.101の要求事項に適合しなければならない。
試験後,可触金属部は,充電部になってはならない。
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。
18.1.4〜18.9 適用しない。
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。
20.101 沿面距離及び空間距離に関する要求事項は,次の箇所には適用しない。
− 同極充電部間(ヒータがあればそれを含む。)
− 接点間げき(隙)
− 同極の端子間及び端末間(端子及び端末を含む。)
注記 この除外規定は,充電部と接地部分又は可触部分との間の空間距離及び沿面距離には適用で
きない。
。
。。
モータ保護装置
試験導体
試験導体
ヒューズ
Z
G
7
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
20.102
(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国に適用する規定であり,この規格では採用しない。)
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
附属書
JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。ただし,附属書Eは,この規格では適用し
ない。
8
C 9730-2-2:2010 (IEC 60730-2-2:2001,Amd.1:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書AA
(参考)
モータと感熱式モータ保護装置との組合せ試験
この附属書は,情報として示し,感熱式モータ保護装置を使用するモータと組み合わせて,感熱式モー
タ保護装置を試験するためにIEC 60034-11から引用した要求事項を含んでいる。
この附属書は,JIS C 9730-1の要求事項に対する追加又は置換えという形式で書かれている。
AA.1 適用範囲
この附属書は,保護装置を使用することを意図したモータと組み合わせるときに限り,実施する感熱式
モータ保護装置の試験に適用する。
注記 モータ自身には,適用しない。
AA.4 試験に関する一般的注意
AA.4.2 必要とするサンプル
AA.4.2.101 開路温度に対して±5 K及び閉路温度に対して±15 K以下の宣言された校正許容差をもつ自
己復帰形の感熱式モータ保護装置については,この附属書の試験は,感熱式保護装置とモータとの組合せ
の1個の代表サンプルについて実施する。記載した許容限度内の任意の値の開路温度及び閉路温度をもつ
感熱式モータ保護装置を代表するサンプルと考えてよい。
AA.4.2.102 開路温度に対して±5 K又は閉路温度に対して±15 Kより大きい宣言された校正許容差をも
つ自己復帰形の感熱式モータ保護装置については,この附属書の試験は,より広い許容差をもつ感熱式モ
ータ保護装置が許容できる回転子拘束寿命試験に適合するかどうかを決定するために実施する。
このことを立証するために,試験は,宣言された最高開路温度に補正した1個の感熱式モータ保護装置
について実施する。自己復帰形の感熱式モータ保護装置に対しては,宣言された最低開路温度に補正した
追加のサンプルでも実施する。
これらの試験においては,試験用サンプルの復帰温度は宣言された許容差内のいかなる値であってもよ
い。
AA.4.3.2.6 感熱式モータ保護装置をもつモータが,異なる電圧又は異なる速度での動作のための再接続の
ような動作条件の現場変更装置又は現場調節装置をもつものは,上記のそれぞれの条件に対してモータを
接続した状態における試験が,その保護装置を用いるときの接続とは無関係に,その意図された機能を果
たすかどうかを決定するために必要であるかもしれない。
AA.6 分類
AA.6.101 感熱式モータ保護装置の開路温度許容差による。
AA.6.102 電流,電圧,ヒューズサイズ,及び適用できる場合は,特殊ヒューズ要求事項の面で,制限短
絡容量に従って分類する。
注記 機器のすべての設計が,発火することなく短絡回路電流を継続通電できる,又は開路すること
が可能であるとは限らない。保護装置が付いていないモータ自身内の短絡は,回路が配線過電
流保護装置の開放によって安全に遮断されるために,必ずしも火災の危険を招かないという明
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らかな証拠が存在する。しかし,故障電流路中に感熱式保護装置が存在するものは,この保護
装置が故障を取り除こうとするときに,アークじょう(擾)乱によって火災が起きるかもしれ
ない。このようなじょう乱は,配電線の過電流保護装置が開路する前に発生可能であり,また
発生する。
AA.7 情報
AA.7.2.1 感熱式モータ保護装置を,保護されるモータと組み合わせて試験するとき,情報は,その組合
せの目視検査及び測定によって得られる。ただし,表AA.7.2に示されるものは除く。
表AA.7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報
箇条又は細分箇条
方法
7
各回路によって制御される負荷の形式
14
17
6.2
D
103
開路温度(自己復帰形保護装置に対しては,復帰温度)
及び許容差
AA.4.2.101
AA.6.101
D
104
制限短絡容量
AA.6.102
D
AA.15 製造偏差及びドリフト
感熱式モータ保護装置の製造偏差及びドリフトは,AA.17に示すようにモータと組み合わせて判定する。
AA.17 耐久性
AA.17.101 モータと感熱式モータ保護装置との組合せによる耐久性試験
熱的に保護されたモータのタイプ3作動の感熱式モータ保護装置は,いずれのドリフトもAA.17.105.1
及びAA.17.105.2に記載したモータ巻線温度との適合を阻害しないように,作動しなければならない。
AA.17.102 試験のための電気的条件
感熱式モータ保護装置に対しては,AA.17.105の試験はモータの定格電圧の105 %で実施する。
AA.17.103 試験のための熱的条件
他に指示がなければ,規定の試験は,10 ℃と40 ℃との間のいかなる周囲温度においても実施してよい。
AA.17.104 試験のための手を使う条件及び機械的条件
AA.17.105.1及びAA.17.105.2の運転中の過負荷及び拘束回転子試験に対しては,次のいずれかを欠いた
モータは,保護装置を許容できる最も低い位置に取り付ける。
− 固定された又は堅い基台への永久的取付け
− 取付け指示をそのモータに表示した状態
− 取付け位置を指示する,注油孔のような構造上の特徴
上記の特徴のうちの一つ以上の特徴をもつモータは,もしも関係者の間で協定できれば,その保護装置
を許容できる最も下の位置にした状態で試験してもよい。
AA.17.105 感熱式モータ保護装置は,モータ巻線の絶縁を運転中の過負荷及び始動の失敗(拘束回転子)
による加熱から保護しなければならない。
適否は,次のとおりに実施するAA.17.105.1〜AA.17.105.4の試験によって判定する。
タイプ3自動作動をもつ感熱式モータ保護装置は,その保護装置が意図するモータ中に据え付けて試験
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する。
試験中,羽根,カップリング,ブラケットのような一体形でないモータ部品は取り外す。
モータは,その一体となった部分(例えば,取付け用ブラケット,ギアーユニット,器台などがある場
合)とともに,木材その他の比較的熱伝導度の低い材料の上に取り付ける。
空気流中にあって,ファンの羽根又は送風機の輪に直接取り付けるモータは,その軸を自由に回転する
状態にして,ファンなし,無負荷状態の下で,運転中の過負荷保護ができるかどうかを試験する。
感熱式モータ保護装置がトリップし,試験中にサイクル(開閉)するものは,表AA.17.105.2の温度を
適用する。感熱式モータ保護装置が試験中トリップしないものは,連続動作中に記録された最高温度は,
クラスAに対しては150 ℃,クラスEに対しては165 ℃,及びクラスBに対しては175 ℃,すなわち,
表AA.17.105.2の算術平均値を超えてはならない。
多相モータは,多相状態だけで運転する。
AA.17.105.1及びAA.17.105.2のモータ巻線について記載した温度限度値は,熱電対又は抵抗上昇によっ
て測定する。
熱電対を使用するとき,それはモータ巻線の実際の導体材料に付けなければならず,導体上に当てた必
要最低限の絶縁だけで分離する。
注記 熱電対温度測定は,鉄−コンスタンタンワイヤ−0.05 mm2(30番AWG)及び電位差計方式の
計器によって確かめる。
AA.17.105.1 運転中の過負荷保護
感熱式モータ保護装置は,熱的に保護されたモータが感熱式モータ保護装置をトリップさせない最高定
常負荷で回転しているとき,表AA.17.105.1に記載した値を超過しないように制限しなければならない。
感熱式モータ保護装置は,それらが一緒に使用されるモータが定格出力ですべての定格電源状態のとき
に,保護装置のトリップなしに運転できなければならない。
注記 負荷定格が表示されている場合を除いて,モータは連続負荷を意図するとみなす。
適否は,AA.17.105.1及びAA.17.105.2の試験によって判定する。
表AA.17.105.1−運転負荷状態の最高許容温度
絶縁クラス
モータ巻線絶縁の最高温度
℃
A
140
E
155
B
165
AA.17.105.1.1 短時間負荷定格又は間欠的負荷定格のモータに対して,モータは,AA.17.102に従う電圧
で定格負荷で連続運転される。感熱式モータ保護装置がトリップしたとき,モータ運転時間は,モータの
時間定格を超えなければならない。もしも保護装置がトリップしたときは,モータは,連続的に運転して
おり,その保護装置を作動させない最も大きい負荷を担っている状態まで負荷を低下して運転しなければ
ならない。規定の動作条件を得るために,必要であれば,負荷は無負荷まで低減し,これで不十分であれ
ば電圧も低減する。
保護装置がトリップしない場合,試験は,モータの保護装置がモータ電源を遮断することなくモータが
連続的に負担できる最高負荷を決定するように,その負荷を増大して続ける。
モータが連続的に回転しており,その保護装置を作動させないで最高の負荷を負担しているとき,モー
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タの温度は,表AA.17.105.1の該当する温度を超えてはならない。
AA.17.105.1.2 三相モータで使用される感熱式モータ保護装置に対しては,運転過負荷試験が三相及び単
相化結線状態のいずれの下においても実施する。
単相試験は,AA.17.102による電圧を用いて,定格電流で,まずモータを動かすことによって実施する。
モータがこの負荷のとき,通常の動作温度に達した後,1本の電源導体を遮断する。
モータは,直ちに拘束回転子状態に入っても,保護装置がトリップする前に短時間運転してもよい。性
能は感熱式モータ保護装置がトリップした後の最高温度が拘束回転子状態に対する表AA.17.105.2に記載
した該当値を超えなければ,この規格の要求事項に適合する。
非自己復帰形保護装置については,限度値は記載した限度値である。自己復帰形保護装置に対しては,
記載した限度値は1時間後の値に適用する。
モータが,導体を切断しても回転し続ける場合,保護装置をトリップさせない最高負荷が決定されるま
で負荷を増加した状態で試験を続ける。この時点において,最高温度は,運転中の過負荷に対して表
AA.17.105.1に記載した該当する値を超過してはならない。
表AA.17.105.1.2−感熱式保護装置の許容最大連続過電流(公称全負荷モータ電流の%)
公称全負荷モータ電流
(FLA)
A
感熱式保護装置の最大連続過電流
(公称FLAの%)
9.0以下
170 %
9.1〜20
156 %
20.1以上
140 %
注記 これは,この項の単相試験で動作する三相モータに関する試験には,適用しない。
AA.17.105.2 拘束回転子保護(温度)
感熱式モータ保護装置は,モータ巻線の温度が拘束回転子についての表AA.17.105.2の値を超えないよ
うに制限しなければならない。
モータは,回転子を拘束した状態で,AA.17.102による電圧で試験する。
温度は,自己復帰形感熱式モータ保護装置付きのモータに対しては最初の3日間及び非自己復帰形感熱
式モータ保護装置付きのモータに対しては最初の10動作サイクルの間,一定の間隔で測定する。
非自己復帰形感熱式モータ保護装置付きのモータは,感熱式モータ保護装置の10動作サイクルの間試験
する。
試験中,感熱式モータ保護装置は,それが,その回路の開放した後,できる限り早く手動で復帰させる。
三相モータで用いられる感熱式モータ保護装置に対しては,試験は通常の三相電力に加えて単相化結線
状態の下でも実施する。単相化結線時の試験は,この項において記載されているように実施する。ただし,
1本の電源導体を遮断する。非自己復帰形感熱式モータ保護装置については,トリップの後の最高温度は,
表AA.17.105.2の該当する値を超えてはならない。自己復帰形感熱式モータ保護装置については試験時間
は2時間とし,温度は,表AA.17.105.2の該当する値を超えてはならない。
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表AA.17.105.2−拘束回転子状態に対する最高許容温度
感熱式モータ
保護装置のタイプ
条件
絶縁物の温度
℃
クラスA
クラスE
クラスB
自己復帰形
最初の1時間
− 最高値
200
215
225
1時間以後
− 最高値
175
190
200
− 算術平均
150
165
175
非自己復帰形
− 最高値
200
215
225
自己復帰形感熱式モータ保護装置付きのモータにおいて,試験の2時間目と72時間目の平均温度は,い
ずれの間においても制限値以内になければならない。
注記1 機器が,動作時間を短時間に制限する,例えば,タイマのような電源から自動的に機器を切
断する装置を備えている場合,機器の規格の中で,これより短い時間を規定してもよい。
注記2 巻線の平均温度は,巻線温度の最高値及び復帰値の算術平均である。
AA.17.105.3 耐電圧試験
AA.17.105.2の試験終了の直後に感熱式モータ保護装置及びモータの組合せは,箇条13で規定する耐電
圧試験に耐えなければならない。
注記 12.2の湿度処理は,この耐電圧試験の前には適用しない。
AA.17.105.4 拘束回転子耐久性
自己復帰形感熱式モータ保護装置付きのモータは,その回転子をAA.17.105.2に記載する条件で拘束し
た状態で,15日間の追加運転にかける。
非自己復帰形感熱式モータ保護装置付きのモータは,その回転子をAA.17.105.2に記載する条件で回転
子を拘束して,50サイクルの追加運転にかける。
この試験の間,モータの外郭はモータの電圧定格に対応する電圧定格をもつ最大30 Aの非遅延形筒形ヒ
ューズを通して接地に接続する。
この試験は,単相結線状態で動作する三相モータについては実施しない。
0.8 kWを超える定格で,自己復帰形保護装置が付いたモータの試験は,次による。
自己復帰形保護装置及び定格0.8 kWを超えるモータの組合せの設計が,全部で動作サイクル2 000サイ
クルが18日(72時間プラス15日)で完了しないような設計である場合,保護装置の追加試験は,最低,
2 000サイクル完了させなければならない。上述の追加試験は,機器中で試験を続行するか又は次によって
実施してもよい。
モータ絶縁システムが,前もって,同一か又はこれより高い拘束回転子温度に対して適切であると判定
されていれば,そのモータとともに使用したときと同一であるサイクル速度(オン−オフ時間)を与える
擬似負荷を使用して,保護装置の拘束回転子耐久性(2 000サイクル以上)を別に調査してもよい。ただし,
その速度が保護装置製造業者及び機器製造業者によって協定される場合,増加してもよい。電流は力率0.4
〜0.5で検討する機器の拘束回転子電流と同一であるか,それより大きい。
モータ損傷の基準は,次による。
試験の終了時に,非自己復帰形サンプルは,全部で60回の動作を受けており,自己復帰形のサンプルは,
全部で18日間のサイクルにかけられている。次に示す過度の絶縁劣化のような危険をひ(惹)き起こすお
それがある,いかなるモータ損傷もあってはならない。
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− 試験回路における規定されたヒューズの溶断によって明らかとなる,モータの外郭に対する接地絶縁
不良
− 絶縁部の薄片化,ぜい(脆)化又は焦げ
− 激しい若しくは長時間の発煙又は燃焼
− 破壊が危険をひき起こすおそれがある場合には,例えば,キャパシタ又は始動リレーのような関連す
る構成部品の電気的又は機械的破壊
注記1 絶縁物の単純な変色は過度の絶縁劣化とはならないであろうが,巻線を親指でこすったとき,
絶縁物の薄片が落ちるか,材料が除去されるほどの焦げ又はぜい化は,過度の劣化とみなさ
れる。
注記2 機器が,動作時間を短時間に制限する,例えば,タイマのような電源から自動的に機器を切
断する装置を備えている場合,機器の規格の中で,これより短い試験時間を規定してもよい。
注記3 一緒に使用される意図の機器と一体として試験されるモータについては,この試験の継続時
間は,通常の使用状態で,モータのサイクルがタイマによって制限される場合,より短くて
もよい。
試験は,タイマの規定最高時間後,終了する。
注記4 次のすべてに該当する場合,自己復帰形感熱式モータ保護装置が永続的に開路することは,
本質的には不合格とはならない。
1) 永続的に開路を行うことが特に意図されている。
2) 3個のサンプルの試験によって,モータフレームに接地することなしに,モータを損傷
することなしに,及び火の危険の何らかの形跡なしに,首尾一貫して確実に永続的に開
路が行われることが立証されている。
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附属書BB
(参考)
試験を低減するための感熱式モータ保護装置に関する一般的説明
BB.1 適用範囲
この附属書は,同一の系列設計の感熱式モータ保護装置のファミリを用いる類似の設計及び構造の一連
系統のモータに関係する適用する試験を低減するために考慮するべきパラメータを概説する。固有の特性
及び性能をもつ保護装置の選定及び使用を可能にするための手順は,製造業者及びその設計思想において
単一のものであって,製造業者と試験機関との間で開発し同意しなければならない。
BB.2 一般事項
感熱式モータ保護装置は,熱的に動態システムを作るために,それらが保護するように設計されている
モータに,物理的にも運転上も,一体化されている。モータは,保護装置の温度上昇速度及び冷却速度に
影響を与える熱量をもつ加熱装置として機能する。感熱式モータ保護装置の信頼性及び性能は,その保護
装置をモータ中に据え付けて行われる試験によって決定する。
この第2部の要求事項は,単独で完成されているか,その系列の一部となっている,感熱式モータ保護
装置及びモータの応用機器に適用する。
感熱式モータ保護装置を用いるとき,その保護装置を自己復帰形とするか非自己復帰形とするか決定し
なければならない。一般に自己復帰形感熱式モータ保護装置が使用されるが,モータの予期しない再始動
が使用者に対する危険又は人身傷害を招くかもしれないときは除く。
通常,非自己復帰形保護装置を必要とする応用例は,オイルバーナモータ,食品くず用ディスポーザ,
コンベヤベルトなどである。通常,自己復帰形保護装置を使用するか必要とする応用例は,冷蔵庫,自動
電気洗濯機,電気乾燥機,扇風機,ポンプなどである。
性能考察によって自己復帰形保護装置を使用する必要があるが,モータの予想しない再始動によって,
危険が存在するかもしれない場合には,ファンの羽根の周りのガード,外郭又は,電気洗濯機のドアイン
タロックスイッチのような機械的保護手段を使用者のために設けることが必要であるかもしれない。さら
に,自動復帰形感熱式モータ保護装置が据え付けられることを示すため,モータ上にラベルか表示を含め
ることも望ましいか又は必要であるかもしれない。
BB.3 パラメータ
感熱式モータ保護装置付きのモータの製造用手順を作る場合,考慮することが必要であるかもしれない
適用細目の例を次に示す。
a) モータの設計定格
b) モータ中で使用する絶縁クラス
c) モータ中の保護装置の取付方法及び位置
d) 運転負荷におけるモータ巻線温度の限度
e) 拘束回転子におけるモータ巻線温度の限度
f)
耐電圧
g) 沿面距離及び空間距離
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h) 耐久性
i)
短絡性能
j)
保護装置の定格動作温度及びそれらの許容差の選定
k) 保護装置で用いられる構造及び材料
l)
保護装置及びモータ上の表示
試験を低減するためにある手順を用いる前に,一連の系列の保護装置が使用されるべき関連するモータ
シリーズへの用い方を定めるモータ製造業者の手続に組み込まれなければならない。