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C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 3 

3 一般要求事項 ··················································································································· 6 

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 6 

5 定格······························································································································· 6 

6 分類······························································································································· 6 

7 情報······························································································································· 8 

8 感電に対する保護 ············································································································· 9 

9 保護接地装置 ··················································································································· 9 

10 端子及び端末 ················································································································· 9 

11 構造要求事項 ················································································································· 9 

12 耐湿性及び防じん性 ······································································································· 13 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ······································································································· 13 

14 温度上昇 ······················································································································ 13 

15 製造偏差及びドリフト ···································································································· 13 

16 環境によるストレス ······································································································· 14 

17 耐久性 ························································································································· 14 

18 機械的強度 ··················································································································· 15 

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································ 15 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ····························································· 15 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 15 

22 耐腐食性 ······················································································································ 15 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································ 15 

24 部品 ···························································································································· 15 

25 通常動作 ······················································································································ 16 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································ 16 

27 異常動作 ······················································································································ 16 

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································ 17 

附属書 ······························································································································· 18 

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ··············································································· 18 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-19:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-19:2004が規制上の技術基準として採

用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので

はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の

扱いに十分注意する必要がある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9730-2-19:2010 

(IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-19部:機械的要求事項を含む 

電動式オイルバルブの個別要求事項 

Automatic electrical controls for household and similar use− 

Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, 

including mechanical requirements 

序文 

この規格は,1997年に第1版として発行されたIEC 60730-2-19,Amendment 1 (2000) 及びAmendment 2 

(2007) を基に,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読す

る規格である。ただし,追補 (amendment) については,編集し,一体とした。 

適用範囲及び引用規格 

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.1.4は,この規

格による。 

1.1 

この規格は,蒸留物,残留燃料のような液状の燃料と組み合わせて電気を使用する家庭用及びこれ

に類する用途の機器の中若しくは表面,又はそれと共に使用する電動式オイルバルブに適用する。 

この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用した電動式オイルバルブにも適用する。追加要求事項が,

JIS C 9730-1の附属書Jに含まれている。 

1.1.1 

この規格は,家庭用及びこれに類する用途の機器の中又はそれと共に使用する電動式オイルバルブ

の固有の安全性,機器の安全性に関係する場合の動作値・動作時間・動作シーケンス,及びその試験に適

用する。また,集中暖房,空調,加熱処理などの,専用の製品規格が存在しない場合の産業用に対しても

適用する。 

この規格は,JIS C 9335の規格群の適用範囲内の器具に使用される制御装置にも適用する。 

注記1 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。 

この規格は,主に工業用に設計している電動式オイルバルブには適用しない。 

通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用する可能性

のある機器の電動式オイルバルブも,この規格の適用範囲内である。 

注記2 電動式オイルバルブがこの規格に適合することは,バルブがこれらの機械的機能について詳

細な試験を受けることなく受け入れられることを意味するものではない。 

1.1.2 

この規格は,電動式オイルバルブと電気的及び/又は機械的に一体化した手動制御装置にも適用す

る。 

注記 電動式オイルバルブの一部を構成しない手動スイッチに適用される要求事項は,JIS C 4526-1

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に規定されている。 

この規格は,DN150を超える呼び径の電動式オイルバルブには適用しない。 

これ以降,“バルブ”という用語は,電動式オイルバルブ(駆動装置及びバルブボディを含む。)を示す

ために用いる。 

1.1.3 

オイルバルブと組み合わせて試験機関に申請する電気アクチュエータは,この規格で評価する。分

離した電気アクチュエータは,電気アクチュエータの個別要求事項であるJIS C 9730-2-14によって評価す

る。 

1.1.4 

この規格は,システムの一部として用いるバルブ,又は多機能制御装置と機械的に一体化したバル

ブにも適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60730-2-19:1997,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-19: 

Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements,

Amendment 1:2000及びAmendment 2:2007 (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

1.5 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。 

JIS B 0202:1999 管用平行ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 228-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads

−Part 1: Dimensions, tolerances and designation (MOD) 

JIS B 0203:1999 管用テーパねじ 

注記 対応国際規格:ISO 7-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part 

1: Dimensions, tolerances and designation (MOD) 

JIS B 2238:1996 鋼製管フランジ通則 

注記 対応国際規格:ISO 7005-1:1992,Metallic flanges−Part 1: Steel flanges (MOD) 

JIS B 2239:1996 鋳鉄製管フランジ通則 

注記 対応国際規格:ISO 7005-2:1988,Metallic flanges−Part 2: Cast iron flanges (MOD) 

JIS B 8388:2000 油圧・空気圧システム及び機器−アースコンタクト付き3ピン電気プラグコネクタ

の特性及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 4400:1994,Fluid power systems and components−Three-pin electrical plug 

connectors with earth contact−Characteristics and requirements (IDT) 

JIS B 8389:2000 油圧・空気圧システム及び機器−アースコンタクト付き2ピン電気プラグコネクタ

の特性及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 6952:1994,Fluid power systems and components−Two-pin electrical plug 

connectors with earth contact−Characteristics and requirements (IDT) 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD) 

JIS C 9730-2-14:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-14部:電気アクチュエ

ータの個別要求事項 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-14:1995,Automatic electrical controls for household and similar use

−Part 2-14: Particular requirements for electric actuators,Amendment 1:2001及びAmendment 

2:2007 (IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。 

2.2 

目的別制御装置のタイプについての定義 

JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。 

2.2.17.101 

電動式オイルバルブ (electrically operated oil valve) 

電気駆動装置の駆動によって伝達を行い,オイルの流れを制御する自動バルブ。 

注記 手動で開き,自動的に閉じる,又はその逆の半自動バルブもこの定義に含まれる。 

2.2.17.102 

バルブボディ (valve body) 

接続端にオイルの流路を装備し,かつ,バルブの主要な圧力がかかる部分。 

2.2.17.103 

接続端 (end connection) 

流体接続システムに耐圧接続を行うためのバルブボディの形状。 

2.2.17.104 

呼び径 (nominal size) 

外径又は番手によって指定される構成部品以外の流体通流システム内のすべての部品に共通する寸法の

数値呼称。 

注記1 この寸法は,参考のためだけに,便宜的に丸めた数字を従えたDNによって指定される場合

がある。 

注記2 一部の比較的古い国際規格では,呼び径を口径と呼んでいるが,この規格については,二つ

の用語は同義である。 

2.3 

制御装置の機能に関する定義 

JIS C 9730-1の2.3によるほか,次による。 

2.3.101 

オンオフバルブ (on-off valve) 

いかなる中間位置もなく,開閉するバルブ。 

2.3.102 

常時閉バルブ (normally closed valve) 

通電しないときに閉じているバルブ。 

2.3.103 

常時開バルブ (normally open valve) 

通電しないときに開いているバルブ。 

2.3.103.1 

ラッチ付き半自動常時開バルブ (semi-automatic normally open valve with latch) 

通電したときに閉じ,通電を停止しても自動的には開かず,手動で復帰しなければならないバルブ。 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.103.2 

自動常時開バルブ (normally open valve, automatic) 

通電しないときに開いており,通電を停止すると自動的に開くバルブ。 

2.3.104 

調節バルブ (modulating valve) 

あらかじめ設定された流量の範囲で流量を変えることができるバルブ。 

2.3.104.1 

多段式バルブ (multi-stage valve) 

定格流量で又は定格流量未満のあらかじめ設定された種々の流量で動作可能なバルブ。 

2.3.105 

閉止部品 (closure member) 

バルブを通過する流量を変えるために流路に配置したバルブの可動部品。 

2.3.106 

閉位置 (closed position) 

バルブの出口から意図するオイルの流れがない場合の閉止部品の位置。 

2.3.107 

開位置 (open position) 

バルブの出口から意図するオイルの流れがある場合の閉止部品の位置。 

2.3.107.1 

完全開位置 (fully open position) 

バルブを通過して流れるオイルの量が定格流量に一致するようにした閉止部品の位置。 

2.3.108 

流量 (flow rate) 

単位時間でバルブを通過して流れるオイルの量。 

2.3.109 

定格流量(容量)[rated flow rate (capacity)] 

一定の圧力差で宣言された温度,圧力及び粘度の標準基準条件下の流量。 

2.3.110 

入口圧力 (inlet pressure) 

バルブの入口の圧力。 

2.3.111 

出口圧力 (outlet pressure) 

バルブの出口の圧力。 

2.3.112 

圧力差 (pressure difference) 

入口圧力と出口圧力との差。 

2.3.113 

最高動作圧力差 (maximum operating pressure difference) 

アクチュエータが閉止部品を動作させることができる宣言された最高圧力差。 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.114 

最低動作圧力差 (minimum operating pressure difference) 

バルブが開閉する宣言された最低圧力差。 

2.3.115 

最高使用圧力 (maximum working pressure) 

バルブが動作する場合がある,宣言された最高入口圧力。 

注記 これは,参考のためだけに,便宜的に丸めた数字を従えた文字“PN”(圧力番号とも呼ばれる)

によって指定される場合がある。 

2.3.116 

安全遮断バルブ (safety shutoff valve) 

リミッタ,カットアウト又はバーナ制御装置システムの作動で電源が遮断されると,オイルの送出を停

止する常時閉バルブ。 

注記1 安全遮断バルブは,保護制御装置とみなし,動作制御装置として使われる場合がある。 

注記2 安全遮断バルブは,自動又は半自動いずれの開き方式であってもよい。 

2.3.117 

外部オイル漏れ (oil leakage, external) 

バルブボディから大気へのオイルの漏れ。 

2.3.118 

内部オイル漏れ (oil leakage, internal) 

閉止部品が閉位置にある場合に出口配管連結部からのオイルの漏れ。 

2.3.119 

開時間 (opening time) 

バルブを開く電気信号から最大流量又は他の規定流量を達成するまでの時間間隔。 

2.3.120 

閉時間 (closing time) 

電気信号が除去されたときから閉位置の達成までの時間間隔。 

2.3.121 

遅延時間 (delay time) 

バルブを開く電気信号からバルブを通過して流れを開始するまでの時間間隔。 

2.3.122 

閉止スイッチの検査 (proof of closure switch) 

バルブの閉止部品の閉位置をモニタし,またインターロックとして使用される電気スイッチ。 

2.3.123 

開閉器 (switching devices) 

バルブアクチュエータによって操作され,電気出力として使用される電気スイッチ。 

2.3.124 

バルブアクチュエータ (valve actuator) 

バルブの開作動又は閉作動を行う電気動作機構又は駆動装置。 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。 

試験に関する一般注意 

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4によるほか,次による。ただし,4.1.7は,この規格で

は適用しない。 

4.3 

試験のための指示事項 

JIS C 9730-1の4.3によるほか,次による。 

4.3.2.6 

二つ以上の定格電圧を表示した又は宣言された制御装置に対して,箇条17の試験は,最大定格

電圧を用いて行う。 

4.3.101 製造業者が6.103で宣言した幾つかの異なる接続端の寸法をもつ同じバルブボディを組み立てる

場合,18.101の試験は,最も大きな接続端に実施しなければならない。 

定格 

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。 

6.3 

その目的による分類 

JIS C 9730-1の6.3によるほか,次による。 

6.3.12 JIS C 9730-1の6.3.12によるほか,次による。 

6.3.12.101 − オンオフバルブ 

6.3.12.102 − 常時閉バルブ 

6.3.12.103 − 常時開バルブ 

6.3.12.103.1 − 自動常時開バルブ 

6.3.12.103.2 − ラッチ付き半自動常時開バルブ 

6.3.12.104 − 調節バルブ 

6.3.12.105 − 多段式バルブ 

6.3.12.106 − 安全遮断バルブ,自動 

6.3.12.107 − 安全遮断バルブ,半自動 

6.7 

スイッチヘッドの周囲温度限度値による分類 

JIS C 9730-1の6.7によるほか,次による。 

“制御装置”を“バルブ”と読み替える。また,“スイッチヘッド”を“駆動装置”と読み替える。 

6.12 バルブ内を流れるオイルの流体温度による分類 

JIS C 9730-1の6.12のタイトルを置き換える。 

6.15 構造による分類 

JIS C 9730-1の6.15によるほか,次による。 

6.15.101 オイルの種類による分類 

例えば,番号1,2,4,5又は6の燃料オイル。 

6.15.102 SSU(セーボルトユニバーサル秒)単位のオイルの粘度による分類 

background image

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.101 

接続端の形式による分類 

6.101.1 

次のいずれかをもつめねじ接続端を備えたバルブ。 

− ねじ部に耐圧接続を行う場合JIS B 0203又はNPTに準拠したねじ。 

− ねじ部に耐圧接続を行わないが,追加のシール座金を介する場合,JIS B 0202に準拠したねじ。 

6.101.2 次に対しておねじ接続端を備えたバルブ。 

a) フレアレス管継手 

b) 座金付きユニオン接合部 

c) 円すい(錐)座付きユニオン接合部 

d) JIS B 0203,JIS B 0202又はNPTのいずれかに準拠した管用ねじ接続部 

6.101.3 

アダプタあり又はアダプタなしフランジへの接続に適したフランジ接続端付きバルブ。 

6.101.4 

溶接又はろう付による接続に適した接続端を備えたバルブ。 

6.102 

電動式オイルバルブの特徴による分類 

6.102.1 

定格流量による分類 

入口及び出口の接続部の寸法,並びに定格流量で規定する大きさ。 

6.102.2 

機能による分類 

幾つかのオイル接続部に関する機能の説明及び電源が切断されたときのバルブの位置。 

6.102.3 

駆動装置の種類による分類 

例えば,次の種類がある。 

− 電磁式:ソレノイド 

− 電動式 

− 電熱式:電気加熱ワックス式,バイメタル式 

− 電気油圧式ポンプ 

− パイロット動作式駆動装置 

6.102.4 

動作シーケンスによる分類 

多段階など。 

6.103 

接続端のパイプ呼び径による分類 

ねじの呼び 

呼び径 

1/8 

DN6 

1/4 

DN8 

3/8 

DN10 

1/2 

DN15 

3/4 

DN20 

DN25 

1 1/4 

DN32 

1 1/2 

DN40 

DN50 

2 1/2 

DN65 

DN80 

DN100 

DN125 

DN150 

注記 呼び径の指定は,JIS B 2238又はJIS B 2239に準拠した呼び径のフランジに一致する。 

background image

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

情報 

情報は,JIS C 9730-1の箇条7よるほか,表7.2の一部を次に置き換え又は追加する。ただし,7.4.5は,

この規格では適用しない。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

  7 

各回路によって制御される負荷の形式(開閉器をもつバルブ)7) 

6.2,14,17 

 15 

外郭によって備えられる保護等級8) 

6.5.1,6.5.2,11.5,11.102 

 22 

Tminが0 ℃より低い又はTmaxが55 ℃と異なる場合,バルブの温度限

度値 

6.7,14.5,14.7,17.3 

 23 

適用しない。 

 26 

各手動作動に対する操作サイクル数 (M) 101) 

6.10 

 28 

適用しない。 

 29 

各回路に対して提供される断路形式又は開路形式(開閉器をもつバル
ブ) 

6.9 

 31 

制御装置の取付方法5) 

11.6 

 36 

適用しない。 

 37 

適用しない。 

 38 

適用しない。 

 39 

タイプ1又はタイプ2作動(開閉器をもつバルブ) 

6.4 

 40 

タイプ1又はタイプ2作動の追加機能(開閉器をもつバルブ) 

6.4.3 

 41 

製造偏差及び偏差に適切な試験条件(開閉器をもつバルブ) 

11.4.3,15,17.14 

 42 

ドリフト(開閉器をもつバルブ) 

11.4.3,15,16.2.4,17.14 

 43 

適用しない。 

 44 

適用しない。 

 47 

適用しない。 

 48 

動作値(開閉器をもつバルブ) 

15 

101 

ワット又はVAによる入力定格,又はアンペアによる電流値 

102 

最高使用圧力kPa(又はmbar/bar) 

2.3.115 

103 

最高動作圧力差 

2.3.113 

104 

最低動作圧力差 

2.3.114 

105 

流路の方向(バルブボディの) 

2.2.17.102 

106 

定格流量及び試験方法 

2.3.109,6.102.1,11.111 

107 

バルブの種類 

2.3.101,2.3.102,2.3.103, 
2.3.104,2.3.110,2.3.111, 
2.3.112,6.3.12,11.106.1 

108 

オイルの種類及び粘度値 

1.1,6.15.101,6.15.102 

109 

オイルの温度限度 (T0) 

6.12 

110 

バルブの特徴 

6.102 

111 

現地での交換又はサービスを意図した部品 

11.3.4.103,11.104.5 

112 

バルブの開時間,特性及び試験方法 

11.109 

113 

バルブの閉時間,特性及び試験方法 

11.110 

114 

接続端の種類 

6.101,6.103,11.105,18.101 

115 

最大外部オイル漏れ及び試験方法 

2.3.117,11.108.2,15,17 

116 

最大内部オイル漏れ及び試験方法 

2.3.118,11.108.1,15,17 

117 

ねじれ値及び試験方法 

18.101.1 

118 

曲げ値及び試験方法 

18.101.2 

119 

非金属材料の要求に従った試験データ 

11.107 

background image

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き) 

情報 

適用箇条 

方法 

120 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定
であり,この規格では採用しない。) 

121 

常時開及び常時閉形バルブの特定 

2.3.102,2.3.103,11.103 

JIS C 9730-1の表7.2の注によるほか,注3), 4)を次に置き換える。 

注3) 適用しない。 

4) 適用しない。 

JIS C 9730-1の表7.2の注に次の注を追加する。 

注101) 手動操作の数は,6 000以上である。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。 

保護接地装置 

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。 

10 端子及び端末 

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。 

10.101 JIS B 8388又はJIS B 8389に準拠した電気コネクタを使用する場合,次のa)〜e)を考慮して,ピン

は,次のように接続しなければならない。 

ピン1 − バルブのニュートラル接続 

ピン2 − バルブの第一段ライン接続 

ピン3 − バルブの第二段ライン接続 

ピン4(又は接地記号を表示したピン) − 接地接続 

a) ピン3を,単段バルブに使用してはならない。 

b) ピン4又は接地記号のピンを,クラスIIバルブに使用してはならない。 

c) ピン4又は接地記号のピンを,接地接続がコネクタの外部にある場合,それらのクラスIバルブに使

用してはならない。 

d) ピン2及びピン3は,直列又は並列に接続した二つの単段バルブのライン接続に使用することができ

る。 

e) 追加の端子又は接続部との組合せ制御装置は,ピン1,2,3,4又は接地記号のもの以外を表示しなけ

ればならない。 

11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。ただし,11.3.4及び11.3.9は,この規

格による。 

11.3.4 製造業者による設定 

調整装置は,関係者以外の者が勝手に触れることができないような手段で保護するか,又は適用におい

て,そのような保護措置が必要であることを宣言しなければならない。 

注記 例えば,これらの調節装置に次のいずれかの措置を講じてもよい。 

10 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) バルブの温度領域に適した材料を用い,勝手に操作したことがはっきり確認できるようにシ

ーリングを施す。 

b) 専用の工具を使用しなければ触れることができないようにする。 

c) 調節装置に触れることがないようにバルブを取り付けるために機器の製造業者を必要とする

指示を添付する。 

適否は,目視検査によって判定する。シーリングを用いる場合,目視検査は箇条17の試験の前後で行う。 

11.3.4.101 

すべての調節装置を維持するのに適した手段を設けなければならない。 

注記 ばね又は圧縮によって保持されるロックナット又は調整ナットは,それらの調整が偶然にくる

いを生じることがない限り,許容できる。 

11.3.4.102 

組込み,取付け又は点検の間に設定又は調節が必要な装置は,勝手な変更又は偶然による変

更を許さないような方法で保護しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11.3.4.103 

バルブが特殊工具を使用することなく部分的に又は完全に解体することができる場合,構造

は,次のいずれかでなければならない。 

a) バルブの構成部品は,危険な状態を招くような方法で,誤って簡単に組み立て直すことができないよ

うな構造。 

b) ねじ部品を,分解を阻止するためにシーリング手段で覆う。シーリング手段は,バルブに宣言された

最低及び最高の周囲温度にさらされることに適していなければならない。 

注記 この項は,(表7.2の項目111で宣言されたような)交換又はサービスを意図したバルブの部品

には適用しない。 

11.3.9 引きひも(紐)操作制御装置 

11.3.9.101 

バルブの手動操作機構の操作は,部品に対し,それらの意図された機能が損なわれるような

程度まで変形又は損傷を与えてはならない。 

適否は,動作及び目視検査によって判定する。 

11.3.9.102 

可動部品は,バルブに接続されるようになる導体からバリアによって又はそれらの物理的配

置によって,そのような可動部品がこれらの導体によって妨害されないように分離しなければならない。 

適否は,動作及び目視検査によって判定する。 

11.101 

(規定なし) 

11.102 

屋外環境にさらすことを意図したバルブの場合,外郭による電気部品の保護は,その保護を機器

によって行わない限りIP54以上でなければならない。 

適否は,箇条12に示すサンプルの前処理後に,目視検査及びJIS C 0920の試験によって判定する。 

11.103 

常時閉(常時開)バルブは,減入力電圧で電源遮断位置を取るような構造でなければならない。 

適否は,常時閉(常時開)バルブを定格電圧の電源に接続し,室温で,表7.2の項目31で宣言した最も

好ましくない位置に取り付け,バルブ入口に対して接続した最高使用圧力のオイルあり又はなしのいずれ

か悪い方の条件によって判定する。次に,電圧を最低定格電圧の15 %までゆっくり減少させる。この値に

達する前に,バルブは,自動的に閉じて(開いて)いなければならない。 

この試験を3回繰り返す。 

注記 15 %の値は,通常の常時閉バルブに基づいている。この場合,残留磁気,摩擦並びに制御回路

及び信号回路による潜在的な静止電流が,閉止力に影響している可能性がある。 

11 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.104 構造上のその他要求事項 

11.104.1 

自動式の常時閉バルブ,常時開バルブ及び安全遮断バルブの場合,障害がバルブの閉じる能力

に影響を与えるときは,露出した軸又は動作レバーがあってはならない。 

11.104.2 

部品の組立用に利用するか,バルブを取り付けるために利用するねじ,ピンなどの穴は,オイ

ル路を貫いてはならない。 

11.104.3 

オイル輸送区画を直接又は間接的に大気から分離するバルブの部品は,融点が450 ℃以上の金

属製材料だけで製造されなければならない。 

接合材料が適用後450 ℃未満の融点となるはんだ付又はその他の製法は,オイル輸送部品を接合するた

めに使用してはならない。 

11.104.4 

オイル路を大気に導くが,バルブの機能に影響を与えない製造上必要な穴は,金属的手段で永

久的にシールしなければならない。適切な接合コンパウンドを追加して使用してもよい。 

11.104.5 

バルブは,11.108に準拠した漏れ防止を機械的手段[例えば,金属対金属接合部,O(オー)リ

ング]によって達成するような構造でなければならない。 

製造業者が出入り又は解体を必要とする点検又は保守を指定する場合,指定された解体及び再組立の後

でも漏れ防止は同様に維持されなければならない。 

11.104.6 

ばねは,摩耗を防止し,結束,締め又はそれらの自由な動きへのその他の干渉を最小限に抑え

るように案内するか,配列しなければならない。 

11.104.7 

オイルと接触するいずれの部品も,その作動に対して抵抗力がなければならない。 

11.104.8 

空圧又は油圧で操作するバルブの場合,穴の妨害物が閉止,又は常時開バルブについては開放

に悪影響を及ぼすことがあるならば,そのような妨害物を避ける保護を設けなければならない。 

11.104.9 

ダイアフラムと接触するバルブの部品には,ダイアフラムを擦り切らせたり,摩耗させる場合

がある鋭利な端部があってはならない。 

11.104.10 ねじを切った接続端を利用するバルブは,配管又は管類の組立及び解体のためにスパナを受け

付けるように設計しなければならない。 

11.104.11 動作部品を可動構成部品に取り付けるねじ部品は,外れることがないようにしなければならな

い。 

注記 許容できる手段の例には,ロックナット,ばねによって保持された調整ナット及びアプセット

ねじがある。 

11.104.12 

11.104.1〜11.104.11の適否は,目視検査によって判定する。 

11.104.13 

唯一の液状シールとして可とう性のあるダイアフラム,ベローズ又はこれに類する構造を利

用するバルブは,ダイアフラム又はベローズの破裂の場合に,外部の漏れを抑えるためにその大気側をケ

ーシングに収納するか,又はパイプ若しくは管類を接続するための手段を設けなければならない。 

適否は,ダイアフラム又はベローズを破裂させることによって,また,11.108.2に従って漏れを測定す

ることによって判定する。 

注記 ねじの切っていないベント開口部からの漏れが含まれる。パイプ又は管類を接続するための手

段をもつベント開口部からの漏れは含まれない。 

11.105 配管又は管類の接続部 

11.105.1 

パイプに接続するためにねじを切る場合,入口及び出口には,JIS B 0203又はJIS B 0202に合

致する管用ねじを備えなければならない。 

管類を接続する場合,使用する管継手とともに接続部は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に一

12 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

致しなければならない。 

DN80又は3インチを超える接続部寸法をもつオイルバルブは,フランジ付接続部を利用しなければな

らない。 

11.105.2 

フランジを使用するDN50接続部寸法を超えるバルブは,JIS B 2238又はJIS B 2239,PN 6又

はPN 16に適合するフランジへの接続に適したものでなければならない。DN50以下の接続部寸法をもつ

バルブの場合,フランジは,JIS B 2238又はJIS B 2239に適合するか,又は標準のフランジ若しくはねじ

に確実に接続するのに適したアダプタを供給しなければならない。 

ねじ付パイプに接続するためのフランジは,11.105.1に適合するようにねじを切らなければならない。 

11.105.3 

11.105.1及び11.105.2との適否は,目視検査によって判定する。 

11.106 安全遮断バルブ 

11.106.1 

安全遮断バルブとして宣言されたバルブ(表7.2の項目107)は,次のとおりとする。 

a) バルブ内のオイルの流れによって供給されるエネルギーとは無関係に閉じなければならない。 

b) バルブが完全に閉まるのを妨げるバイパスを組み込んではならない。 

c) 何らかの外部動作レバー又は復帰装置とは無関係に閉じなければならない。 

d) 半自動バルブとしても宣言される場合,手動の操作手段の恒久的な拘束は,適切な手段によって解除

しなければならない。 

注記 適切な手段には,強力な操作力,カバーで保護されたボタン又はハンドル,精密な許容差で

外郭から引っ込んだ箇所に取り付けたボタンなどがある。 

e) 該当する場合,手動復帰機構を除き,開位置でバルブを保持する手段を装備してはならない。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

11.107 非金属材料に適用する要求事項 

非金属材料は,それぞれの適用に適していなければならない。 

適否は,製造業者が提供するデータの評価によって確認する(表7.2の項目119)。 

11.108 オイル漏れに適用する要求事項 

オイル漏れに適用する要求事項及び試験方法は,検討中である。 

11.108.1 内部オイル漏れ 

11.108.2 外部オイル漏れ 

11.109 バルブの開時間及び特性 

バルブの開時間,特性(当てはまる場合には,遅延時間を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目112で

製造業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.110 バルブの閉時間及び特性 

バルブの閉時間,特性及び試験方法は,表7.2の項目113で製造業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.111 定格流量 

定格流量(調節バルブ及び多段式バルブの流量特性を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目106で製造

業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.112 11.109〜11.111に関連する試験は,箇条15及び箇条17の試験を併せて実施することが望ましい。 

11.113 

13 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

11.114 常時開バルブは,バルブを通過するオイルの流れによって供給されるエネルギーに関係なく開閉

しなければならない。 

適否は,27.3の試験によって判定する。 

12 耐湿性及び防じん性 

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。ただし,13.3は,この規格では,オイルバルブ

には適用しない。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.5〜14.7は,この規格による。 

14.4.101 

電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部であるならば,電動アクチュエータの駆動

軸を止めて,定常状態に達した後,温度を測定する。温度は,表14.1の限度値に従わなければならない。

さらに,止めた状態で保護装置がサイクルしない場合,電気アクチュエータは,27.2.101の要求事項にも

適合しているものとみなす。 

14.4.102 

電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部でないならば,止まっている間は表14.1の

限度値は適用しない。電気アクチュエータは27.2.101の要求事項に従わなければならない。 

14.5 バルブは,14.5.1〜14.5.4の状態が得られるように試験を行い,取り付けなければならない。 

14.5.1 バルブの温度は,Tmaxに維持する。 

14.5.2 表7.2の項目109で25 ℃より大きいToを宣言したバルブは,宣言したToで流れるオイルを使って,

また,バルブ内を流れるオイルがない状態の両方で試験を行わなければならない。 

14.5.3 バルブが開閉器又は他の補助回路を含む場合,温度試験中,そのようなすべての回路には,定格電

流を流すように負荷をかけなければならない。 

14.5.4 調節バルブに,一定温度に達するまでその設計対象である調節作動の完全なサイクルを連続的に実

施するようにしなければならない。連続的なサイクル間の時間は,製造業者の仕様書に従って選択する。 

14.5.5 電動式バルブのモータの温度上昇は,それが止まることが通常動作の一部であるならば,止まって

いる間は,表14.1に規定する値を超えてはならない。 

14.6 バルブ及び循環オイルToに規定した温度は,ほぼ1時間で達成しなければならない。 

14.7 バルブが配置される環境の温度は,そのサンプルが占める空間の中心にできる限り近く,また,バ

ルブからほぼ50 mmの距離で測定しなければならない。 

15 製造偏差及びドリフト 

15.101 オイルバルブ 

JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.6.2は,この規格による。また,15.3,15.5.2,

15.5.3,15.5.5及び15.5.6は,この規格では適用しない。 

15.1 15.1に対する適否は,11.108〜11.111の試験によって判定する。 

15.5.4 第二段落は,開閉器にだけ適用する。 

14 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.6.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル漏れは,各サンプルに

ついて記録しなければならず,かつ,11.108及び製造業者の宣言の範囲内になければならない。 

15.102 タイプ2開閉器 

JIS C 9730-1の箇条15は,タイプ2開閉器を備えるバルブに適用する。 

16 環境によるストレス 

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。 

17.1 一般要求事項 

JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。ただし,17.1.2は,この規格による。また,17.1.2.1及び17.1.3.1

は,この規格では適用しない。 

17.1.1 JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。 

適否は,17.16の試験によって判定する。 

17.1.2 オイルバルブの場合,該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル

漏れは,11.108に適合し,かつ,製造業者の宣言に適合しなければならない。 

タイプ2開閉器は,動作値,動作時間又は動作シーケンスのいずれも表7.2の項目42で宣言したドリフ

トを超える量で変化しないように動作しなければならない。 

17.16 

特殊目的の制御装置の試験 

JIS C 9730-1の17.16によるほか,次による。 

17.16.101 電動式バルブ 

電動式バルブは,次に示す条件で試験を行う。 

− 17.16.101の前に,バルブは,15.1において試験を行い,また,データを記録する。 

− 17.1は,上記を除き,適用する。 

− 17.2,17.5及び17.8は,適用する。 

− 17.3 試験のための熱条件 

− 17.3.1 バルブは,Tmaxと (Tmax+5) ℃又はTmaxの1.05倍のいずれか大きい方との間に維持しなけれ

ばならない。Tminが0 ℃未満の場合,追加の試験を,Tminと (Tmin−5) ℃との間に維持したバルブを使

って実施しなければならない。 

− 17.3.2 Toが25 ℃より高いと宣言(表7.2の項目109)される場合,試験のTmax部分の間,熱いオイ

ルを使用する。 

Toが25 ℃より低いと宣言される場合,試験のTmin部分の間,冷たいオイルを使用する。 

Toが25 ℃と宣言される場合,(25±5) ℃のオイルを使用しなければならない。 

17.7,17.8及び17.13の試験の間,各試験の50 %はTminで,また50 %はTmaxで行わなければならな

い。 

− 17.6及び17.9は,適用しない。 

− 17.7は,次のように置き換える。 

バルブの自動動作は,バルブを,表7.2の項目27で宣言されたように自動動作の数にわたって動作

させることによって試験を行わなければならない。 

15 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

入口を接続し,表7.2の項目108で宣言された最も低い種類の番号及び最も低い粘度でオイルを供

給する。宣言された最高動作圧力差(表7.2の項目103)は各サイクル中に達成されなければならない。

各サイクルでバルブは,完全に開位置に,また完全に閉位置に達しなければならない。動作の速度及

び動作の方法は,試験機関と製造業者との間で合意しなければならない。 

試験中,開閉器には,製造業者が宣言した定格に従って負荷をかけなければならない。 

− 17.4及び17.13は,半自動バルブに適用する。 

− 17.14は,次のように4番目のダッシュを置き換えることを除いて適用する。 

− バルブの場合,バルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル漏れは,表7.2の

項目106,112,113,115及び116の製造業者の宣言に適合しなければならない。タイプ2開閉器の場

合,箇条15の該当する試験を繰り返し,また動作値,動作時間又は動作シーケンスは,ドリフト値又

はドリフトと製造偏差とを結合した値のいずれが宣言されたとしても,その範囲内になければならな

い。 

18 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。 

18.101 ねじれ及び曲げモーメント 

バルブ及びそれらの接続端は,取付中及びサービス中に受ける場合がある応力に耐えなければならない。 

ねじれ及び曲げモーメントは,製造業者が宣言する試験方法及び値を用いて判定する。 

18.101.1 ねじれ 

18.101.2 曲げモーメント 

18.102 水圧強度試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

19 ねじ山付き部品及び接続部 

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。 

22 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。 

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16 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25 通常動作 

通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。 

27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,次による。ただし,27.2はこの規格による。 

27.2〜27.2.2は電磁石を組み込んだバルブに適用する。 

27.2 焼損試験 

電磁石を組み込んだ電動式バルブは,バルブ機構の拘束による影響に耐えなければならない。 

適否は,27.2.1及び27.2.2の試験によって判定する。 

注記 外郭の底に開口をもつバルブを除き,箇条17の試験を無事終了することによって,この要求事

項への適合が成立する。 

27.2.1 JIS C 9730-1の27.2.1を適用する。 

27.2.2 JIS C 9730-1の27.2.2を適用する。 

27.2.101 拘束出力試験(温度) 

電動アクチュエータは,表27.2.101に表示された温度を超えずに拘束出力妨害の影響に耐えなければな

らない。温度は,14.7.1に規定する方法で測定する。 

注記 この試験は14.4.101の要求事項に適合する電動アクチュエータには適用しない。 

27.2.101.1 

電動アクチュエータは,定格電圧において出力を拘束し,15〜30 ℃の室温で24時間試験を

行い,測定結果の温度値は,25 ℃を基準に補正する。 

三相動作を宣言された電動アクチュエータでは,試験はいずれか一つの相を遮断して行う。 

表27.2.101−最大巻線温度(拘束出力試験及び表7.2の項目110で宣言されたバルブ用) 

状態 

耐熱クラスごとの絶縁の温度d) 

℃ 

200 

220 

250 

インピーダンス保護の場合 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

保護装置による保護の場合 

最初の1時間の間 

− 最大値a), b) 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

最初の1時間の後 

− 最大値a) 

175 

190 

200 

215 

235 

255 

275 

305 

− 算術平均値a), c) 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

注a) 感熱式モータ保護装置をもつアクチュエータに適用する。 

b) 組込形ヒューズ又は温度過昇防止装置で保護されたアクチュエータに適用する。 

c) 保護装置のないアクチュエータに適用する。 

d) これらのクラス分類は,JIS C 4003に規定する耐熱クラスに対応している。 

27.2.101.2 

平均温度は2時間目及び24時間目の試験の間,限度値の範囲内でなければならない。 

注記 巻線の平均温度は,1時間の間の巻線温度の最大値及び最小値の算術平均値である。 

27.2.101.3 

試験中,動力はアクチュエータに供給され続けなければならない。 

17 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

27.2.101.4 

試験終了後すぐに,電気アクチュエータは,12.2の最初の湿度処理なしに箇条13の耐電圧試

験に耐えなければならない。 

27.3 過電圧及び不足電圧試験 

バルブは,最低定格電圧の85 %及び最高定格電圧の110 %の範囲内のいかなる電圧でも,意図されたと

おりに動作しなければならない。 

適否は,バルブの入口に接続される最高動作圧力(表7.2の項目102参照)において,オイルあり又は

オイルなしのいずれか最も不利な状態で,Tmax及びTminの温度で,バルブを次の試験にかけることによっ

て判定する。ダイアフラム式バルブは,バルブの入口に接続される最低動作圧力において試験を行う。 

バルブを表7.2の項目31で宣言された最も不利な取付け位置で取り付け,平衡温度に達するまで1.1VR max

を加え,それから直ちに1.1VR max及び定格電圧での動作において試験する。また,平衡温度に達するまで

0.85VR minを加え,それから直ちに0.85VR minでの動作においても試験する。最低動作圧力差(表7.2の項目

104参照)におけるバルブについて,試験を繰り返す。 

28 電子的断路の使用に関する指針 

電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。 

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18 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。 

附属書H 
(規定) 

電子制御装置の要求事項 

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。 

H.6 分類 

JIS C 9730-1のH.6による。ただし,H.6.18は,この規格では適用しない。 

H.7 情報 

JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2の一部を次に置き換える。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

52 

適用しない。 

66 

適用しない。 

67 

適用しない。 

68 

適用しない。 

69 

適用しない。 

70 

適用しない。 

71 

適用しない。 

72 

適用しない。 

表7.2への追加項目に対する注12)〜19) は,適用しない。 

H.11 構造要求事項 

JIS C 9730-1のH.11による。ただし,H.11.12は,この規格では適用しない。 

H.17 耐久性 

JIS C 9730-1のH.17によるほか,次による。ただし,H.17.1.4は,この規格では適用しない。 

H.17.1.4.1 JIS C 9730-1のH.17.1.4.1によるほか,次による。 

H.17.1.4.101 電子バルブは,H.17.1.4.2に既定する条件で温度サイクル試験を行う。 

H.17.1.4.2 

温度サイクル試験 

JIS C 9730-1のH.17.1.4.2によるほか,次による。 

第二段落を次に置き換える。 

実施した動作数を記録し,表7.2の項目27で宣言された数に等しい又は,超える場合には,17.16.101

の機械的耐久性試験を実施しない。動作数が表7.2の項目27で宣言した数を下回る場合は,17.16.101の

19 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験を,宣言された動作数を満たすまで実施する。 

第三段落の項目a)を次のように置き換える。 

a) 持続時間 14日間 

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。ただし,H.26.2,H.26.3及びH.26.13は,この規格による。 

H.26.2 電子構成部品を組み込むオイルバルブの場合,適否は,H.26.5及びH.26.7〜H.26.12に規定する試

験によって判定する。 

各試験には,提出された別々のサンプルを使用する。製造業者の選択によって,単一のサンプルを,適

用するすべての試験に使用してもよいが,その後H.26.13を適用する。 

H.26.3 H.26.5以外については,性能基準をH.26.13に示す。 

H.26.5 JIS C 9730-1のH.26.5によるほか,次による。 

宣言された閉時間(表7.2の項目113)をもつバルブを除いて,バルブは0.5秒を超える遮断に対しては

非通電位置でなければならないが,0.5秒未満の時間については非通電位置でもよい。 

電圧低下の場合,バルブは,その現位置を維持しても,又は非通電位置でもよい。 

H.26.6 JIS C 9730-1のH.26.6による。ただし,オイルバルブには適用しない。 

H.26.8.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.8.3によるほか,次の注記を追加する。 

注記 インパルスは,電源投入位置のバルブに対して加える。 

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験 

JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次の注記を追加する。 

注記 インパルスは,電源投入位置のバルブに対して加える。 

H.26.10 リング波試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

H.26.11 静電気放電試験 

この試験は,JIS C 61000-4-2の5.の試験レベル3及び4で行う。 

レベル3については,可触金属部には6 kVの接触放電,可触絶縁物には8 kVの空気放電を適用しなけ

ればならない。レベル4については,可触金属部には8 kVの接触放電,可触絶縁物には15 kVの空気放電

を適用しなければならない。 

試験レベル3の試験は,電源投入位置と電源遮断位置との両方のバルブに対して適用する。バルブは,

H.26.15.4の出力条件a)及びb)に適合しなければならない。 

次に,試験レベル4の試験は,電源投入位置と電源遮断位置との両方のバルブに対して適用する。バル

ブは,H.26.15.4の出力条件a)及びb)に適合しなければならない。又は,電源遮断位置とみなし,11.108

及び17.5に適合しなければならない。 

H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26.12によるほか,次による。 

この試験は,電源投入位置と電源遮断位置との両方のバルブに対して適用される。 

受動部品(例えば,ダイオード整流回路,抵抗器,バリスタ,サージ抑制器又はインダクタ)だけを組

み込んだ制御装置は,この箇条に従った試験は行わない。 

注記 そのような部品を使用する場合,寄生的な減衰振動回路が発生することがあるが,そのエネル

20 

C 9730-2-19:2010 (IEC 60730-2-19:1997,Amd 1:2000,Amd 2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ギー成分は無視できるものであって,制御動作に影響を及ぼすようなものではない。 

H.26.13 電源周波数変動の影響評価 

H.26.13.101 H.26.8〜H.26.12の試験の後で: 

バルブは,その電源投入位置のままでもよいが,電源が遮断される場合は,11.108及び17.5に適合しな

ければならない。 

H.27 異常動作 

JIS C 9730-1のH.27によるほか,次による。 

H.27.1.3 

JIS C 9730-1のH.27.1.3による。ただし,a)及びb)は,次による。 

故障のシミュレーション中又は適用中の電子バルブは,a)又はb)を生じさせなければならない。 

a) バルブは,箇条15で確認された宣言の範囲内で正常に動作し続けなければならない。この場合,第2

の故障を適用しなければならない,またバルブは,箇条15で確認した宣言の範囲内で正常に作動し続

けるか,又はb)を生じさせなければならない。 

b) バルブは,電源遮断位置を取り,そのまま維持しなければならない。 

H.28 電子的断路の使用に関する指針 

JIS C 9730-1のH.28によるほか,次の注記を追加する。 

注記 オイルバルブの場合,電子的断路は検討中である。 

参考文献 JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements

及びAmendment 1:2001 (MOD) 

JIS H 2201:1999 ダイカスト用亜鉛合金地金 

注記 対応国際規格:ISO 301:1981,Zinc alloy ingots intended for casting (MOD) 

ISO 274:1975,Copper tubes of circular section−Dimensions