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C 9730-2-17:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 3 

3 一般要求事項 ··················································································································· 6 

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 6 

5 定格······························································································································· 6 

6 分類······························································································································· 6 

7 情報······························································································································· 8 

8 感電に対する保護 ············································································································· 9 

9 保護接地装置 ··················································································································· 9 

10 端子及び端末 ················································································································· 9 

11 構造要求事項 ················································································································· 9 

12 耐湿性及び防じん性 ······································································································· 13 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ······································································································· 14 

14 温度上昇 ······················································································································ 14 

15 製造偏差及びドリフト ···································································································· 14 

16 環境によるストレス ······································································································· 14 

17 耐久性 ························································································································· 14 

18 機械的強度 ··················································································································· 15 

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································ 16 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ····························································· 16 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 16 

22 耐腐食性 ······················································································································ 16 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································ 16 

24 部品 ···························································································································· 16 

25 通常動作 ······················································································································ 16 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································ 16 

27 異常動作 ······················································································································ 16 

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································ 17 

附属書 ······························································································································· 18 

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ··············································································· 18 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 21 

C 9730-2-17:2010  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-17:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-17:2004が規制上の技術基準として採

用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので

はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の

扱いに十分注意する必要がある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9730-2-17:2010 

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブ

の個別要求事項 

Automatic electrical controls for household and similar use− 

Part 2-17: Particular requirements for electrically operated gas valves, 

including mechanical requirements 

序文 

この規格は,1997年に第1版として発行されたIEC 60730-2-17,Amendment 1 (2000) 及びAmendment 2 

(2007) を基に,国内法規と整合させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 

9730-1:2010と併読する規格である。ただし,追補 (amendment) については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲及び引用規格 

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1はこの規格による。 

1.1 この規格は,ガス燃焼機器に使用するよう意図した,製造ガス,天然ガス又は液化石油ガスのような

ガス状の燃料と組み合わせて電気を使用する家庭用及びこれに類する用途の機器の中若しくは表面,又は

それと共に使用する電動式ガスバルブに適用する。 

注記 腐食性のあるガスの場合は,別途検討することが必要になる場合がある。 

この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用する電動式ガスバルブにも適用する。追加要求事項は,

附属書Jの中に含まれる。 

1.1.1 この規格は,家庭用及びこれに類する用途の機器の中又はそれと共に使用する電動式ガスバルブの

固有の安全性,機器の安全性に関係する場合の動作値・動作時間・動作シーケンス,及びその試験に適用

する。また,集中暖房,空調,加熱処理などの,専用の製品規格が存在しない場合の産業用に対しても適

用する。 

この規格は,JIS C 9335の規格群の適用範囲内の器具に使用する制御装置にも適用する。 

注記1 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。 

この規格は,工業用に設計された電動式ガスバルブには適用しない。 

通常,家庭で使用しない機器用の電動式ガスバルブであっても,店舗,軽工業及び農場において,一般

の人が使用する可能性のある機器の電動式ガスバルブも,この規格の適用範囲内である。 

注記2 この規格における電動式ガスバルブの適合性は,バルブがこれらの機械的機能について詳細

な試験を受けることなく受け入れられることを意味するものではない。 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.1.2 この規格は,電動式ガスバルブと電気的及び/又は機械的に一体化した手動制御装置にも適用する。 

注記 電動式ガスバルブの一部を構成しない手動スイッチに適用される要求事項は,JIS C 4526-1に

規定されている。 

この規格は,DN150を超える呼び径の電動式ガスバルブには適用しない。 

この規格は,最高使用圧力400 kPa以下の電動式ガスバルブに適用する。 

これ以降,用語“バルブ”は,電動式ガスバルブ(駆動装置及びバルブボディを含む。)を示すために用

いる。 

1.1.3 試験機関ではガスバルブと組み合わせた電気アクチュエータは,この規格で評価する。分離した電

気アクチュエータは,電気アクチュエータに対する個別要求事項を規定するJIS C 9730-2-14で評価する。 

1.1.4 この規格は,システムの一部として用いるバルブ,又は多機能制御装置と機械的に一体化したバル

ブにも適用する。 

1.1.5 この規格は,ガスの炎に挿入する熱電対又はサーモパイル内で発生する熱電気エネルギーによって

作動するバルブには適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60730-2-17:1997,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-17: 

Particular requirements for electrically operated gas valves, including mechanical requirements,

Amendment 1:2000及びAmendment 2:2007 (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.5 引用規格 

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。 

JIS B 0202:1999 管用平行ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 228-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads

−Part 1: Dimensions, tolerances and designation (MOD) 

JIS B 0203:1999 管用テーパねじ 

注記 対応国際規格:ISO 7-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part 

1: Dimensions, tolerances and designation (MOD) 

JIS B 2238:1996 鋼製管フランジ通則 

注記 対応国際規格:ISO 7005-1:1992,Metallic flanges−Part 1: Steel flanges (MOD) 

JIS B 2239:1996 鋳鉄製管フランジ通則 

注記 対応国際規格:ISO 7005-2:1988,Metallic flanges−Part 2: Cast iron flanges (MOD) 

JIS B 8388:2000 油圧・空気圧システム及び機器−アースコンタクト付き3ピン電気プラグコネクタ

の特性及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 4400:1994,Fluid power systems and components−Three-pin electrical plug 

connectors with earth contact−Characteristics and requirements (IDT) 

JIS B 8389:2000 油圧・空気圧システム及び機器−アースコンタクト付き2ピン電気プラグコネクタ

の特性及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 6952:1994,Fluid power systems and components−Two-pin electrical plug 

connectors with earth contact−Characteristics and requirements (IDT) 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD) 

JIS C 9730-2-14:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-14部:電気アクチュエ

ータの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-14:1995,Automatic electrical controls for household and similar use

−Part 2-14: Particular requirements for electric actuators,Amendment 1:2001及びAmendment 

2:2007 (IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。 

2.2.17 JIS C 9730-1の2.2.17によるほか,次による。 

2.2.17.101 

電動式ガスバルブ (electrically operated gas valve) 

電気駆動装置によって駆動し,動作によってガスの流れを制御する自動バルブ。 

注記 手動で開き,自動的に閉じる,又はその逆の半自動バルブもこの定義に含む。 

2.2.17.102 

バルブボディ (valve body) 

バルブの主要な圧力境界の部分で,また,ガスの流路に接続端を付ける部分。 

2.2.17.103 

呼び径 (nominal size) 

外径又は番手によって指定される,構成部品以外の流体通流システム内のすべての部品に共通する寸法

の数値呼称。 

注記1 この寸法は,参考のためだけに,便宜的に丸めた数字を従えたDNによって指定される場合

がある。 

注記2 一部の比較的古い国際規格では,呼び径を口径と呼んでいるが,この規格のためには,二つ

の用語は同義である。 

2.2.17.104 

接続端 (end connection) 

流体接続システムに耐圧接続を行うために用意されたバルブボディの形状。 

2.3 制御装置の機能に関する定義 

JIS C 9730-1の2.3によるほか,次による。 

2.3.101 

オンオフバルブ (on-off valve) 

いかなる中間位置もなく,開閉するバルブ。 

2.3.102 

常時閉バルブ (normally closed valve) 

通電しないときに閉じているバルブ。 

2.3.103 

常時開バルブ (normally open valve) 

通電しないときに開いているバルブ。 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.103.1 

ラッチ付き半自動常時開バルブ (semi-automatic normally open valve with latch) 

通電したときに閉じ,通電を停止しても自動的には開かず,手動で復帰しなければならないバルブ。 

2.3.103.2 

自動常時開バルブ (normally open valve, automatic) 

通電しないときに開いており,通電を停止すると自動的に開くバルブ。 

2.3.104 

調節バルブ (modulating valve) 

あらかじめ設定された流量の範囲で流量を変えることができるバルブ。 

2.3.104.1 

多段式バルブ (multi-stage valve) 

定格流量で又は定格流量未満のあらかじめ設定された種々の流量で動作可能なバルブ。 

2.3.105 

閉止部品 (closure member) 

バルブを通過する流量を変えるために流路に配置したバルブの可動部品。 

2.3.106 

閉位置 (closed position) 

バルブの出口から意図するガスの流れがない場合の閉止部品の位置。 

2.3.107 

開位置 (open position) 

バルブの出口から意図するガスの流れがある場合の閉止部品の位置。 

2.3.107.1 

完全開位置 (fully open position) 

バルブを通過して流れるガスの量が定格流量に一致するようにした閉止部品の位置。 

2.3.108 

流量 (flow rate) 

単位時間でバルブを通過して流れるガスの量。 

2.3.109 

定格流量(容量)[rated flow rate (capacity)] 

一定の圧力差で宣言された温度及び圧力の標準基準条件下の流量。 

2.3.110 

入口圧力 (inlet pressure) 

バルブの入口の圧力。 

2.3.111 

出口圧力 (outlet pressure) 

バルブの出口の圧力。 

2.3.112 

圧力差 (pressure difference) 

入口圧力と出口圧力の差。 

2.3.113 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

最高使用圧力 (maximum working pressure) 

バルブが動作する場合がある,宣言された最高入口圧力。 

2.3.114 

安全遮断バルブ (safety shut-out valve) 

リミッタ,カットアウト又はバーナ制御装置の作動で電源が遮断されると,ガスの送出を停止する常時

閉バルブ。 

注記1 安全遮断バルブは,保護制御装置とみなし,動作制御装置として使われる場合がある。 

注記2 安全遮断バルブは,自動又は半自動のいずれの開き方式であってもよい。 

2.3.115 

(規定なし) 

2.3.116 

(規定なし) 

2.3.117 

外部ガス漏れ (gas leakage, external) 

バルブボディから大気へのガスの漏れ。 

2.3.118 

内部ガス漏れ (gas leakage, internal) 

閉止部品が閉位置にある場合の出口配管連結部から大気へのガスの漏れ。 

2.3.119 

開時間 (opening time) 

バルブを開く電気信号から最大流量又は他の規定流量を達成するまでの時間間隔。 

2.3.120 

閉時間 (closing time) 

電気信号が除去されたときから閉位置の達成までの時間間隔。 

2.3.121 

遅延時間 (delay time) 

バルブを開く電気信号からバルブを通過して流れを開始するまでの時間間隔。 

2.3.122 

閉止スイッチの検査 (proof of closure switch) 

バルブの閉止部品の閉位置をモニタし,またインターロックとして使用される電気スイッチ。 

2.3.123 

パイロット動作式駆動装置 (pilot operated prime mover) 

バルブの操作機構に供給される流体(例えば,圧縮空気)を制御する駆動装置。 

2.3.124 

開閉器 (switching devices) 

バルブアクチュエータによって操作され,電気出力として使用される電気スイッチ。 

2.3.125 

バルブアクチュエータ (valve actuator) 

バルブの開作動又は閉作動を行う電気動作機構又は駆動装置。 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。 

試験に関する一般注意 

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4によるほか,次による。ただし,4.1.7は,この規格で

は適用しない。 

4.3 試験のための指示事項 

JIS C 9730-1の4.3によるほか,次による。ただし,4.3.2.6は,この規格による。 

4.3.2.6 二つ以上の定格電圧を表示した又は宣言された制御装置に対して,箇条17の試験は,最大定格電

圧を用いて行う。 

4.3.101 製造業者が6.103で宣言した幾つかの異なる接続端の寸法をもつ同じバルブボディを組み立てる

場合,18.101の試験は,最も大きな接続端に実施しなければならない。 

定格 

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。ただし,6.12は,この規格では適用しない。 

6.3 目的による分類 

JIS C 9730-1の6.3によるほか,次による。 

6.3.12 JIS C 9730-1の6.3.12によるほか,次による。 

6.3.12.101 オンオフバルブ 

6.3.12.102 常時閉バルブ 

6.3.12.103 常時開バルブ 

6.3.12.103.1 自動常時開バルブ 

6.3.12.103.2 ラッチ付き半自動常時開バルブ 

6.3.12.104 調節バルブ 

6.3.12.105 多段式バルブ 

6.3.12.106 安全遮断バルブ,自動 

6.3.12.107 安全遮断バルブ,半自動 

6.7 スイッチヘッドの周囲温度限度値による分類 

JIS C 9730-1の6.7によるほか,次による。 

“制御装置”を“バルブ”と読み替え,また“スイッチヘッド”を“駆動装置”と読み替える。 

6.11 各自動作動の自動サイクル数 (A) に従う分類 

各自動作動の自動サイクル数 (A) に従う分類は,JIS C 9730-1の6.11によるほか,次による。 

6.11.101 

(対応国際規格の規定は,欧州で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

6.15 構造による分類 

JIS C 9730-1の6.15によるほか,次による。 

6.15.101 ガスの種類による分類 

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C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例えば,天然ガス,プロパンガス,ブタンガス,製造ガス。 

6.101 接続端の形式による分類 

6.101.1 次のいずれかをもつめねじ接続端を備えたバルブ 

− ねじ部に耐圧接続を行う場合,JIS B 0203又はNPTに準拠したねじ。 

− ねじ部に耐圧接続を行わないが,追加のシール座金を介する場合,JIS B 0202に準拠したねじ 

6.101.2 次のいずれかに対しておねじ接続端を備えたバルブ 

a) フレアレス継手 

b) 座金付きユニオン接合部 

c) 円すい(錐)座付きユニオン接合部 

d) JIS B 0203,JIS B 0202又はNPTのいずれかに準拠した管用ねじ接続部 

6.101.3 アダプタあり又はアダプタなしフランジへの接続に適したフランジ接続端付きバルブ 

6.102 バルブの特徴による分類 

6.102.1 寸法及び定格流量による分類 

入口及び出口の接続部の寸法及び定格流量で規定する大きさ。 

6.102.2 機能による分類 

幾つかのガス接続部に関する機能の説明及び電源が切断されたときのバルブの位置。 

6.102.3 駆動装置の動作による分類 

例えば,電磁式,電動式,電気加熱ワックス式,バイメタル式,電気油圧式,パイロット動作式駆動装

置。 

6.102.4 動作シーケンスによる分類 

多段階など。 

6.103 接続端のパイプ呼び径による分類 

ねじの呼び 

呼び径 

1/8 

DN6 

1/4 

DN8 

3/8 

DN10 

1/2 

DN15 

3/4 

DN20 

DN25 

1 1/4 

DN32 

1 1/2 

DN40 

DN50 

2 1/2 

DN65 

DN80 

DN100 

DN125 

DN150 

注記 呼び径の指定は,JIS B 2238又はJIS B 2239

に準拠した呼び径のフランジに一致する。 

6.104 シーリング力による分類 

11.106.1による。 

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C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

情報 

情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,表7.2の一部を次に置き換え又は追加する。ただし,7.4.5

は,この規格では適用しない。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

7 各回路によって制御される負荷の形式(開閉器をもつバルブ)7) 

6.2,14,17 

15 外郭によって備えられる保護等級8) 

6.5.1,6.5.2,11.5,11.102 

22 Tminが0 ℃より低い又はTmaxが55 ℃と異なる場合,バルブの温度限度値103) 6.7,14.5,14.7,17.3 

23 適用しない。 

26 各手動作動に対する操作サイクル数 (M) 101) 

6.10 

28 適用しない。 

29 各回路によって提供される断路形式又は開路形式(開閉器をもつバルブ) 

6.9 

31 制御装置の取付方法5) 

11.6 

36 適用しない。 

37 適用しない。 

38 適用しない。 

39 タイプ1又はタイプ2作動(開閉器をもつバルブ) 

6.4 

40 タイプ1又はタイプ2作動の追加機能(開閉器をもつバルブ) 

6.4.3 

41 製造偏差及び偏差に該当する試験条件(開閉器をもつバルブ) 

11.4.3,15,17.14 

42 ドリフト(開閉器をもつバルブ) 

11.4.3,15,16.2.4,17.14 

43 適用しない。 

44 適用しない。 

47 適用しない。 

48 動作値(開閉器をもつバルブ) 

15 

101 ワット若しくはVAによる入力定格又はアンペアによる電流値 

102 最高使用圧力kPa(又はmbar/bar) 

2.3.113 

103 流路の方向(バルブボディの)104) 

2.2.17.102 

104 定格流量及び試験方法102) 

2.3.109,6.102.1,11.111 

105 バルブの種類 

2.3.101,2.3.104,2.3.110, 
2.3.111,2.3.112,2.3.114, 
6.3.12,11.106.1 

106 ガスの種類 

1.1,6.15.101 

107 バルブの特徴 

6.102 

108 現場での交換又はサービスを意図した部品 

11.3.4.103,11.104.5 

109 バルブの開時間,特性及び試験方法102) 

11.109 

110 バルブの閉時間,特性及び試験方法102) 

11.110 

111 接続端の種類 

6.101,6.103,11.105, 
18.101 

112 最大外部ガス漏れ及び試験方法102) 

2.3.117,11.108.2,15,17 

113 最大内部ガス漏れ及び試験方法102) 

2.3.118,11.108.1,15,17 

114 ねじれ値及び試験方法102) 

18.101.1 

115 曲げ値及び試験方法102) 

18.101.2 

116 非金属材料の要求に従った試験データ 

11.107 

117 (対応国際規格の規定は,アメリカ合衆国及びカナダで適用する規定であり,この規格では採用しない。) 

118 (対応国際規格の規定は,欧州で適用する規定であり,この規格では採用しない。) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き) 

JIS C 9730-1の表7.2に対する注によるほか,次による。 

注3) 適用しない。 

4) 適用しない。 

101) 手動操作の数は,6 000以上である。 

102) 4.1又は4.2と異なる場合に試験条件を含む試験方法。 

103) (対応国際規格の注は,欧州で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

104) (対応国際規格の注は,欧州で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。 

保護接地装置 

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。 

10 端子及び端末 

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。 

10.101 JIS B 8388又はJIS B 8389に準拠した電気コネクタを使用する場合,ピンは,次のように接続し

なければならない。 

ピン1 − バルブのニュートラル接続 

ピン2 − バルブの第一段ライン接続 

ピン3 − バルブの第二段ライン接続 

ピン4 − (又は接地記号を表示したピン)−接地接続 

次を除く: 

a) ピン3を,単段バルブに使用してはならない。 

b) ピン4又は接地記号のピンを,クラスIIバルブに使用してはならない。 

c) ピン4又は接地記号のピンを,接地接続がコネクタの外部にある場合,それらのクラスIバルブに使

用してはならない。 

d) ピン2及びピン3は,直列又は並列に接続した二つの単段バルブのライン接続に使用することができ

る。 

e) 追加の端子又は接続部との組合せ制御装置は,1,2,3,4又は接地記号のもの以外を表示しなければ

ならない。 

11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。ただし,11.3.4及び11.3.9は,この規

格による。 

11.3.4 製造業者による設定 

調節装置は,関係者以外の者が勝手に触れることができないような手段で保護するか,又は適用におい

て,そのような保護措置が必要であることを宣言しなければならない。 

注記 例えば,これらの調節装置に次の措置を講じてもよい。 

a) バルブの温度領域に適した材料を用い,勝手に操作したことがはっきり確認できるようにシ

10 

C 9730-2-17:2010  

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ーリングを施す。 

b) 専用の工具を使用しなければ触れることができないようにする。 

c) 調節装置に触れることがないようにバルブを取り付けるために機器の製造業者を必要とする

指示を添付する。 

適否は,目視検査によって判定する。シーリングを用いる場合,目視検査は箇条17の試験の前後で行う。 

11.3.4.101 すべての調節装置を維持するのに適した手段を設けなければならない。 

注記 ばね又は圧縮によって保持されるロックナット又は調整ナットは,それらの調整が偶然に狂い

が生じることがない限り,許容できる。 

11.3.4.102 必要な現場調節装置には,キャップをかぶせるか,又は勝手な変更若しくは偶然による変更を

許さないような方法で保護しなければならない。 

11.3.4.103 バルブが特殊工具を使用することなく部分的に又は完全に解体することができる場合,構造は,

次のいずれかでなければならない。 

a) バルブの構成部品は,危険な状態を招くような方法で,誤って簡単に組み立て直すことができないよ

うな構造。 

b) ねじ部品を,分解を阻止するためにシーリング手段で覆う。シーリング手段は,バルブに宣言された

最低及び最高の周囲温度にさらされることに適したものでなければならない。 

注記 この項は,(表7.2の項目108で宣言されたような)現場での交換又はサービスを意図したバル

ブの部品には適用しない。 

11.3.9 引きひも操作制御装置 

11.3.9.101 バルブの手動操作機構の動作は,部品に,それらの意図された機能が損なわれるような程度ま

で変形又は損傷を与えてはならない。 

適否は,動作及び目視検査によって判定する。 

11.3.9.102 動作部品は,バルブに接続されるようになる導体からバリアによって又はそれらの物理的配置

によって,そのような動作部品がこれらの導体によって妨害されないように分離しなければならない。 

適否は,動作及び目視検査によって判定する。 

11.101 (規定なし) 

11.102 屋外環境にさらすことを意図したバルブの場合,外郭による電気部品の保護は,その保護を機器

によって行わない限りIP54以上でなければならない。 

適否は,箇条12に示すサンプルの前処理後に,目視検査及びJIS C 0920の試験によって判定する。 

11.103 常時閉(常時開)バルブは,減入力電圧で電源遮断位置を取るような構造でなければならない。 

適否は,常時閉(常時開)バルブを定格電圧の電源に接続し,室温で,表7.2の項目31で宣言した最も

好ましくない位置に取り付け,バルブ入口に対して接続した最高使用圧力の空気あり又はなしのどちらか

悪い方の条件によって判定する。次に,電圧を最低定格電圧の15 %までゆっくり減少させる。この値に達

する前に,バルブは,自動的に閉じて(開いて)いなければならない。 

この試験を3回繰り返す。 

注記 15 %の値は,通常の常時閉バルブに基づいている。この場合,残留磁気,摩擦並びに制御回路

及び信号回路による潜在的な静止電流が,閉止力に影響している可能性がある。 

11.104 構造上のその他要求事項 

11.104.1 自動式の常時閉バルブ,常時開バルブ及び安全遮断バルブの場合,障害がバルブの閉じる能力に

影響を与えるときは,露出した軸又は動作レバーがあってはならない。 

11 

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11.104.2 部品の組立用に利用するか,バルブを取り付けるために利用するねじ,ピン等の穴は,ガス路を

貫いてはならない。 

11.104.3 ガス輸送区画を直接又は間接的に大気から分離するバルブきょう(筐)体の部品は,融点が

500 ℃以上の金属製材料だけで製造されなければならない。 

接合材料が適用後500 ℃未満の融点となるはんだ付け又はその他の製法は,ガス輸送部品を接合するた

めに使用してはならない。 

ガス輸送区画は,非金属製部品の除去又は破損時に,最高使用圧力で大気に漏れることがある空気が30 

dm3/h以下であるならば,非金属材料で作ってもよい。 

この項目では,O(オー)リング,ガスケット,シール又はダイアフラムを扱うようにはなっていない。 

11.104.4 ガス路を大気に導くがバルブの機能に影響を与えない製造上必要な穴は,金属的手段で永久的に

シールしなければならない。適切な接合コンパウンドを追加して使用してもよい。 

11.104.5 バルブは,11.108に準拠した漏れ防止を機械的手段(例えば,金属対金属接合部,Oリング)に

よって達成するような構造でなければならない。製造業者が出入り又は解体を必要とする点検又は保守を

指定する場合,指定された解体及び再組立ての後でも漏れ防止は同様に維持されなければならない。 

11.104.6 ねじを切り,削りくずを排出するタッピンねじは,ガス輸送部品又は規定の点検のために取り除

かなければならない部品を接合するために使用してはならない。 

11.104.7 ばねは,磨耗を防止し,結束,締め又はそれらの自由な動きへのその他の干渉を最小限に抑える

ように案内するか,配列しなければならない。 

閉止力,又は常時開バルブについては,開放力を備えたばねは,揺動荷重を対象にまた耐疲労性を対象

に設計しなければならない。これらのばねは,耐食材料で作るか又は腐食に対して適切に保護するかのい

ずれかとする。 

11.104.8 ガスと接触するいずれの部品も,耐食材料で製造するか又は腐食に対して適切に保護しなければ

ならず,また,ガスの影響に対して抵抗力がなければならない。 

11.104.9 空圧又は油圧で操作するバルブの場合,穴の妨害物が閉止,又は常時開バルブについては開放に

悪影響を及ぼすことがあるならば,そのような妨害物を避ける保護を設けなければならない。 

11.104.10 可とう性のある非金属製ダイアフラムが唯一のガスシールを構成し,ダイアフラムの片側に制

御ガスを利用するダイアフラム式バルブは,ダイアフラムのその側を,制御ガスを抜き取るために設けた

手段をもつ気密きょう(筐)体に収納しなければならない。 

11.104.11 可とう性のある非金属製ダイアフラムが唯一のガスシールを構成するバルブは,ダイアフラム

破裂の場合に,空気を使って試験を行ったときに大気への漏れをバルブの最高使用圧力で70 dm3/h以下に

抑えるためにダイアフラムの大気側を囲うようにするか,又はダイアフラム破裂の場合にガスを逃すため

の手段を設けなければならない。 

11.104.12 ダイアフラムと接触するバルブの部品には,ダイアフラムを擦り切らせたり,磨耗させる場合

がある鋭利な端部があってはならない。 

11.104.13 バルブは,配管又は管類の組立て及び解体のためにスパナを受け付けるように設計しなければ

ならない。 

11.104.14 圧力試験のゲージ接続をバルブの部品として設ける場合,この接続は,次のいずれかでなけれ

ばならない。 

a) DN6以上又は同等の管用テーパねじをもつプラグ若しくはキャップによってシールされたねじ立て。 

b) ホースを引き入れることができる管継手。ホース接続用管継手は,長さ10 mm以上,外径8.5 mm〜9 

12 

C 9730-2-17:2010  

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mmでなければならない。穴の面積は,1 mm直径の穴の面積より大きくてはならない。 

11.104.15 動作部品を可動構成部品に取り付けるねじ部品は,外れることがないようにしなければならな

い。 

注記 許容できる手段の例には,ロックナット,ばねによって保持された調整ナット,アプセットね

じがある。 

11.104.16 11.104.1〜11.104.15の適否は,目視検査又は試験によって判定する。 

11.105 配管又は管類の接続部 

11.105.1 パイプに接続するためにねじを切る場合,入口及び出口には,JIS B 0203又はJIS B 0202に合致

する管用ねじを備えなければならない。 

管類を接続する場合,使用する管継手とともに接続部は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に一

致しなければならない。 

DN80又は3インチを超える接続部寸法をもつガスバルブは,フランジ付接続部を利用しなければなら

ない。 

11.105.2 フランジを使用するDN50接続部寸法を超えるバルブは,JIS B 2238又はJIS B 2239のPN6又

はPN16に適合するフランジへの接続に適していなければならない。DN50以下の接続部寸法をもつバルブ

の場合,フランジは,JIS B 2238又はJIS B 2239に適合するか,又は標準のフランジ若しくはねじに確実

に接続するのに適したアダプタを供給しなければならない。 

ねじ付パイプに接続するためのフランジは,11.105.1に適合するようにねじを切らなければならない。 

11.105.3 圧縮管継手は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に従った外径をもつパイプとの使用に適

していなければならない。取付者が,接続を行う前に管類を成形することが必要になってはならない。 

11.105.4 ユニオン継手を使用する接続部の場合,これらのユニオン継手は,バルブと一緒に供給しなけれ

ばならないか,又はねじ切り接合部のねじがJIS B 0203若しくはJIS B 0202に適合しない場合には詳細を

提供しなければならない。 

11.105.5 11.105.1〜11.105.4との適否は,目視検査によって判定する。 

11.106 安全遮断バルブ 

11.106.1 安全遮断バルブとして宣言されたバルブ(表7.2の項目105)は,次による。 

a) バルブ内のガスの流れによって供給されるエネルギーとは無関係に閉じなければならない。 

b) バルブが完全に閉まるのを妨げるバイパスを組み込んではならない。 

c) 何らかの外部動作レバー又は復帰装置とは無関係に閉じなければならない。 

d) 半自動バルブとしても宣言される場合,手動の操作手段の恒久的な拘束は,適切な方法によって解除

しなければならない。 

注記 適切な方法には,強力な操作力,カバーで保護されたボタン又はハンドル,精密な許容差で

外郭から引っ込んだ箇所に取り付けたボタンなどがある。 

e) 該当する場合,手動復帰機構を除き,開位置でバルブを保持する手段を装備してはならない。 

f) 

電気エネルギーを取り除いた時点で閉じなければならない。 

適否は,目視検査と試験によって判定する。 

11.107 非金属材料に適用される要求事項 

非金属材料は,それぞれの適用に適していなければならない。 

適否は,製造業者が提供するデータの評価によって確認する(表7.2の項目116)。 

11.108 ガス漏れに適用される要求事項 

13 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ガス漏れに適用する要求事項及び試験方法は,検討中である。 

11.108.1 内部ガス漏れ 

11.108.2 外部ガス漏れ 

11.109 バルブの開時間及び特性 

バルブの開時間,特性(当てはまる場合には,遅延時間を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目109で

製造業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.110 バルブの閉時間及び特性 

バルブの閉時間,特性及び試験方法は,表7.2の項目110で製造業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.111 定格流量 

定格流量(調節バルブ及び多段式バルブの流量特性を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目104で製造

業者によって宣言される。 

適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。 

11.112 11.108〜11.111に関連する試験は,箇条15及び箇条17の試験と併せて実施することが望ましい。 

11.113 ガス収納区画に配置した電気構成部品 

通常動作中にガス収納区画にある電気構成部品を利用するバルブは,バルブ内で爆発性ガス−空気混合

物が点火した後で漏れてはならない。 

適否は,次によって判定する。まず開位置で,入口と出口の両方に取り付けた手動ガス栓を備える供試

バルブに爆発性ガス−空気混合物を引き入れる。次に,両方の手動ガス栓を閉め,ガス混合物に点火する。

これをバルブに5回繰り返し,その後で11.108に従ってガス漏れの試験を行う。 

注記 この試験のために別々の供試バルブを使用する。ガスバルブは,この試験の後で操作可能であ

る必要はない。ただし,常時閉バルブは,閉位置で動作を停止しなければならない。 

11.114 熱操作バルブのカーボンデポジット 

簡単に熱分解するガスの中で48時間Tmaxで操作したとき,ガス路内に電気構成部品を使用する熱操作

バルブの中にカーボンがたい(堆)積してはならない。 

1.1 VRで電圧を加える間に宣言されたTmaxの適切な試験炉内で,別々の供試バルブを動作しなければな

らない。純粋 (99 %) イソブチレンを,およそ7.5 cm3/sの速度でバルブを通過させなければならない。 

48時間の動作の後で,バルブを炉から取り出し,解体し,カーボンデポジットがないか検査しなければ

ならない。バルブボディ内に視認できるカーボンデポジットがあってはならない。 

11.115  

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

11.116 常時開バルブは,バルブを通過するガスの流れによって供給されるエネルギーに関係なく開閉し

なければならない。 

適否は,27.3の試験によって判定する。 

12 耐湿性及び防じん性 

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。 

14 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。ただし,13.3は,この規格では適用しない。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.5は,この規格による。 

14.4.101 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部であるならば,電動アクチュエータの駆動軸

を止めて,定常状態に達した後,温度を測定する。温度は,表14.1の限度値に従わなければならない。さ

らに,止めた状態で保護装置がサイクルしない場合,電気アクチュエータは,27.2.101の要求事項にも適

合しているものとみなす。 

14.4.102 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部でないならば,止まっている間は表14.1の

限度値は適用しない。電気アクチュエータは27.2.101の要求事項に従わなければならない。 

14.5 バルブは,14.5.1〜14.5.4の状態が得られるように試験を行い,取り付けなければならない。 

14.5.1 バルブの温度は,Tmaxに維持される。 

14.5.2 バルブが開閉器又は他の補助回路を含む場合,温度試験中,そのようなすべての回路には,定格電

流を流すように負荷をかけなければならない。 

14.5.3 調節バルブが,一定温度に達するまでその設計対象である調節の作動の完全なサイクルを連続的に

実施するようにしなければならない。連続的なサイクル間の時間は,製造業者の仕様書に従って選択する。 

14.5.4 電動式バルブのモータの温度は,停止する場合,その停止が通常動作の一部であるならば,表14.1

に規定した値を超えてはならない。 

14.6 “スイッチヘッド”を“バルブ”に置き換える。 

14.7 “スイッチヘッド”を“バルブ”に置き換える。 

15 製造偏差及びドリフト 

15.101 ガスバルブ 

JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.5.6及び15.6.2は,この規格による。また,

15.3,15.5.2,15.5.3及び15.5.5は,適用しない。 

15.1 15.1の適否は,11.108,11.109,11.110及び11.111の試験によって判定する。 

15.5.4 第2段落は,開閉器だけに適用される。 

15.5.6 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ

いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言に適合しなければならない。 

15.6.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ

いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言の範囲内になければならない。 

15.102 タイプ2開閉器 

JIS C 9730-1の箇条15を,タイプ2開閉器を備えるバルブに適用する。 

16 環境によるストレス 

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。 

15 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17.1 一般要求事項 

JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。ただし,17.1.2は,この規格による。また,17.1.2.1及び17.1.3.1

は,この規格では適用しない。 

17.1.1 適否は,17.16の試験によって判定する。 

17.1.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,各サンプルにつ

いて記録しなければならず,かつ,11.108又は製造業者の宣言の範囲内になければならない。 

タイプ2開閉器は,動作値,動作時間又は動作シーケンスのいずれも表7.2の項目42で宣言したドリフ

トを超える量で変化しないように動作しなければならない。 

17.16 特殊目的の制御装置の試験 

JIS C 9730-1の17.16によるほか,次による。 

17.16.101 電動式バルブ 

17.16.101の試験の前に,バルブは,11.108〜11.111に従って次に示す条件で試験を行わなければならず,

また,データを記録しなければならない。 

− 17.1は,上記を除き,適用する。 

− 17.2,17.3,17.5及び17.8を適用する。 

− 17.6及び17.9は,適用しない。 

− 17.7は,次のように置き換える。 

バルブの自動作動は,バルブを,表7.2の項目27で宣言されたように自動作動の数にわたって動作させ

ることによって試験を行わなければならない。 

ガスの入口を接続し,各サイクルでバルブが完全に開位置に又は完全に閉位置に達するような流量で宣

言された最高使用圧力で空気を供給する。動作の速度と動作の方法は試験機関と製造業者との間で合意し

なければならない。 

試験中,開閉器には,製造業者が宣言した定格に従って負荷をかけなければならない。 

0 ℃未満のTminをもつバルブの場合,25 000サイクルは−15 ℃で実施しなければならない。表7.2の項

目27で宣言された自動サイクルの残りについては,1/4は,Tmaxで,また,3/4は20 ℃で実施しなければ

ならない。 

− 17.4及び17.13は,半自動バルブに適用する。 

− 17.14は,次のように4番目のダッシュを置き換えることを除いて適用する。 

該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにガス漏れは,表7.2の項目104,109,

110,112及び113の製造業者の宣言に適合しなければならない。タイプ2開閉器の場合,箇条15の該当

する試験を繰り返し,動作値,動作時間又は動作シーケンスは,ドリフト値又はドリフトと製造偏差とを

結合した値のどちらが宣言されたとしても,その範囲内になければならない。 

18 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。 

18.101 ねじれ及び曲げモーメント 

バルブ及びそれらの接続端は,取付中及びサービス中に受ける場合がある応力に耐えなければならない。 

ねじれ及び曲げモーメントは,製造業者が宣言した試験方法及び値を用いて判定する。 

18.101.1 ねじれ 

18.101.2 曲げモーメント 

16 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.102 閉止部品を通じてのシーリング力 

注記 この要求事項及び試験方法は,検討中である。 

18.103 水圧強度試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

19 ねじ山付き部品及び接続部 

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。 

22 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。 

25 通常動作 

通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。 

27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。ただし,27.2及び27.3は,この規格による。 

27.2〜27.2.2は,電磁石を組み込んだバルブに適用する。 

27.2 焼損試験 

バルブは,バルブ機構の拘束による影響に耐えなければならない。 

適否は,27.2.1及び27.2.2の試験によって判定する。 

注記 外郭の底に開口をもつバルブ又はガス封入区画内に組み込んだコイル巻線を除き,箇条17の試

験を無事終了することによって,この要求事項への適合が成立する。 

27.2.1 JIS C 9730-1の27.2.1を適用する。 

27.2.2 JIS C 9730-1の27.2.2を適用する。 

27.2.101 拘束出力試験(温度) 

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C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電動アクチュエータは,表27.2.101に表示された温度を超えずに,拘束された状態での試験に耐えなけ

ればならない。温度は,14.7.1に規定する方法で測定する。 

注記 この試験は,14.4.101の要求事項に適合する電動アクチュエータには適用しない。 

27.2.101.1 電動アクチュエータは,定格電圧において出力を拘束し,15〜30 ℃の室温で24時間試験を行

い,測定結果の温度値は25 ℃を基準に補正する。 

三相動作を宣言された電動アクチュエータは,試験はいずれか一つの相を遮断して行う。 

表27.2.101−最大巻線温度(拘束出力試験及び表7.2の項目110で宣言されたバルブ用) 

状態 

耐熱クラスごとの絶縁の温度d) 

℃ 

200 

220 

250 

インピーダンス保護の場合 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

保護素子による保護の場合 

最初の1時間の間 

− 最大値a) b) 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

最初の1時間の後 

− 最大値a) 

175 

190 

200 

215 

235 

255 

275 

305 

− 算術平均値a) c) 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

注a) 感熱式モータ保護装置をもつアクチュエータに適用する。 

b) 組込形ヒューズ又は温度過昇防止装置で保護されたアクチュエータに適用する。 

c) 保護装置のないアクチュエータに適用する。 

d) これらのクラス分類は,JIS C 4003に規定する耐熱クラスに対応している。 

27.2.101.2 平均温度は2時間目及び24時間目の試験の間,限度値の範囲内でなければならない。 

注記 巻線の平均温度は1時間の間の巻線温度の最大値及び最小値の算術平均値である。 

27.2.101.3 試験中,動力は,アクチュエータに供給し続ける。 

27.2.101.4 試験終了後すぐに,電気アクチュエータは,12.2の最初の湿度処理なしに箇条13の耐電圧試

験に耐えなければならない。 

27.3 過電圧及び不足電圧試験 

バルブは,最低定格電圧の85 %及び最高定格電圧の110 %の範囲内のいかなる電圧でも,意図されたと

おりに動作しなければならない。 

適否は,バルブの入口に接続される最高使用圧力(表7.2の項目102参照)において,空気あり又は空

気なしのどちらか最も不利な状態で,Tmax及びTminの温度で,バルブを次の試験にかけることによって判

定する。ダイアフラム式バルブは,バルブの入口に接続される最低使用圧力において試験を行う。 

バルブを表7.2の項目31で宣言された最も不利な取付け位置で取り付け,平衡温度に達するまで1.1  

VR maxを加え,それから直ちに1.1 VR max及び定格電圧での動作において試験する。また,平衡温度に達す

るまで0.85 VR minを加え,それから直ちに0.85 VR minでの動作において試験する。 

28 電子的断路の使用に関する指針 

電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。 

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18 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。 

附属書H 
(規定) 

電子制御装置の要求事項 

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。ただし,H.6.18は,この規格では適用しない。 

H.7 情報 

JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2の一部を次に置き換える。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

52 

適用しない。 

66 

適用しない。 

67 

適用しない。 

68 

適用しない。 

69 

適用しない。 

70 

適用しない。 

71 

適用しない。 

72 

適用しない。 

表7.2への追加項目に対する注12)〜注19) は適用しない。 

H.11 構造要求事項 

JIS C 9730-1のH.11による。ただし,JIS C 9730-1のH.11.12は,この規格では適用しない。 

H.17 耐久性 

JIS C 9730-1のH.17によるほか,次による。ただし,H.17.1.4は,この規格では適用しない。 

H.17.1.4.1 電子バルブは,H.17.1.4.2に規定した条件下で温度サイクル試験を行う。 

H.17.1.4.2 温度サイクル試験 

JIS C 9730-1のH.17.1.4.2によるほか,次による。 

第2段落を次によって置き換える。 

実施した動作数を記録し,表7.2の項目27で宣言された数に等しいか,超える場合には,17.16.101の機

械的耐久性試験を実施しない。動作数が表7.2の項目27で宣言した数を下回る場合は,17.16.101の試験

を,宣言された操作の数を満たすまで実施する。 

第3段落の要求事項a) を次のように置き換える。 

a) 持続時間 14日間 

19 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。ただし,H.26.2,H.26.3及びH.26.13は,この規格による。

また,H.26.6は,この規格では,適用しない。 

H.26.2 電子構成部品を組み込むガスバルブの場合,適否は,H.26.5及びH.26.7〜H.26.12に規定した試験

によって判定する。 

各試験には,別々のサンプルを使用する。製造業者の選択によって,単一のサンプルを,適用するすべ

ての試験に使用してもよいが,後でH.26.13を適用する。 

H.26.3 H.26.5以外については,性能基準は,H.26.13に示す。 

H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ及び短時間停電 

JIS C 9730-1のH.26.5によるほか,次による。 

宣言された閉時間(表7.2の項目110)をもつバルブを除き,0.5秒を超える遮断に対しては非通電位置

を取らなければならないが,0.5秒未満の時間については非通電位置を取ってもよい。 

電圧低下の場合,バルブは,その現位置を維持しても,又は非通電位置を取ってもよい。 

H.26.8.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.8.3によるほか,次による。 

インパルスは,電源投入位置のバルブに対して加えられる。 

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験 

JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次による。 

インパルスは,電源投入位置のバルブに対して加えられる。 

H.26.10 リング波試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

H.26.11 静電気放電試験 

この試験は,JIS C 61000-4-2の5. の試験レベル3及び4で行う。 

レベル3については,可触金属部には6 kVの接触放電,可触絶縁物には8 kVの空気放電を適用する。 

レベル4については,可触金属部には8 kVの接触放電,可触絶縁物には15 kVの空気放電を適用する。 

試験レベル3の試験は,電源投入位置と電源遮断位置の両方のバルブに対して適用する。バルブは,

H.26.15.4の出力条件a) 及びb) に適合しなければならない。 

次に,試験レベル4の試験は,電源投入位置と電源遮断位置の両方のバルブに対して適用する。バルブ

は,H.26.15.4の出力条件a) 及びb) に適合しなければならない。又は,電源遮断位置とみなし,11.108

及び17.5に適合しなければならない。 

H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26.12によるほか,次による。 

この試験は,電源投入位置と電源遮断位置の両方のバルブに対して適用する。 

受動部品(例えば,ダイオード整流回路,抵抗器,バリスタ,サージ抑制器又はインダクタ)だけを組

み込んだ制御装置は,この箇条に従った試験は行わない。 

注記 そのような部品を使用する場合,寄生性の減衰振動回路が発生することがあるが,そのエネル

ギー成分は無視できるものであって,制御動作に影響を及ぼすようなものではない。 

H.26.13 電源周波数変動の影響試験 

H.26.13.101 H.26.8〜H.26.12の試験の後で,バルブは,その電源投入位置のままでもよいが,電源が遮断

される場合は,11.108及び17.5に適合しなければならない。 

20 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.27 異常動作 

JIS C 9730-1のH.27によるほか,次による。 

H.27.1.3 JIS C 9730-1のH.27.1.3による。ただし,a) 及びb) は次による。 

故障のシミュレーション中又は適用中の電子バルブは,a) 又はb) を生じさせなければならない。 

a) バルブは,箇条15で確認された宣言の範囲内で正常に動作し続けなければならない。この場合,第2

の故障を適用しなければならない。またバルブは,箇条15で確認された宣言の範囲内で正常に作動し

続けるか,又はb) を生じさせなければならない。 

b) バルブは,電源遮断位置を取り,そのまま維持しなければならない。 

H.28 電子的断路の使用に関する指針 

JIS C 9730-1のH.28によるほか,次の注記を追加する。 

注記 ガスバルブの場合,電子的断路は検討中である。 

参考文献 JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements

及びAmendment 1:2001 (MOD) 

JIS H 2201:1999 ダイカスト用亜鉛合金地金 

 注記 対応国際規格:ISO 301:1981,Zinc alloy ingots intended for casting (MOD) 

ISO 274:1975,Copper tubes of circular section−Dimensions 

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21 

C 9730-2-17:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9730-2-17:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-17
部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

IEC 60730-2-17:1997 Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-17: Particular requirements for electrically operated gas valves, including 
mechanical requirements,Amendment 1 (2000) 及びAmendment 2 (2007) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.104.3 

バルブのきょう
(筐)体の部品の融
点 

11.104.3 

JISと同じ 

変更 

IEC規格では450 ℃以上の金
属製材料の使用を規制してい
るが,JISではガス事業法技術
基準の500 ℃以上を採用し
た。 

JISではガス事業法技術基準の値の
採用に併せ,IEC規格に我が国のデ
ビエーションを提案することとす
る。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60730-2-17:1997,Amendment 1 (2000) 及びAmendment 2 (2007),MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 9

7

3

0

-2

-1

7

2

0

1

0

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