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C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3 一般要求事項 ··················································································································· 3 

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 3 

5 定格······························································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 情報······························································································································· 4 

8 感電に対する保護 ············································································································· 5 

9 保護接地装置 ··················································································································· 5 

10 端子及び端末 ················································································································· 5 

11 構造要求事項 ················································································································· 5 

12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 5 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 5 

14 温度上昇 ······················································································································· 5 

15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 6 

16 環境によるストレス ········································································································ 6 

17 耐久性 ·························································································································· 6 

18 機械的強度 ···················································································································· 6 

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 6 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 6 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 6 

22 耐腐食性 ······················································································································· 7 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 7 

24 部品 ····························································································································· 7 

25 通常動作 ······················································································································· 7 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 7 

27 異常動作 ······················································································································· 7 

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 8 

附属書 ································································································································ 9 

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ················································································ 9 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-14:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-14:2004が規制上の技術基準として採

用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので

はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の

扱いに十分注意する必要がある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9730-2-14:2010 

(IEC 60730-2-14:1995,Amd 1:2001,Amd 2:2007) 

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

Automatic electrical controls for household and similar use− 

Part 2-14: Particular requirements for electrical actuators 

序文 

この規格は,1995年に第1版として発行されたIEC 60730-2-14,Amendment 1 (2001) 及びAmendment 2 

(2007) を基に,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読す

る規格である。ただし,追補 (amendment) については,編集し,一体とした。 

適用範囲及び引用規格 

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.4は,この規格

による。 

1.1 

この規格は,暖房,空気調節及び換気のための家庭用及びこれに類する用途の機器の中若しくはそ

の表面,又はそれと共に使用する電気アクチュエータに適用する。この機器は,電気,ガス,油,固形燃

料,太陽熱エネルギーなど,又はそれらの組合せを使用してもよい。 

この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用した電気アクチュエータにも適用する。追加要求事項が

JIS C 9730-1の附属書Jに含まれている。 

1.1.1 

この規格は,固有の安全性並びに機器の安全性に関連する場合の動作値,動作時間及び動作シーケ

ンスに適用する。また,暖房,空気調節及び換気のための家庭用その他これに類する機器の中で,又はそ

れらに関連して使用される電気アクチュエータの試験に適用する。 

注記1 特定の動作値,動作時間及び動作シーケンスに関する要求事項が,器具及び機器の規格に示

されている場合がある。 

注記2 この規格全体を通して,“機器”という用語は,“器具及び装置”を意味する。 

通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用する可能性

がある機器の電気アクチュエータは,この規格の適用範囲である。 

この規格は,工業用に設計された電気アクチュエータには適用しない。 

この規格は,機械的に弁と一体の電気アクチュエータには適用しない。 

注記 機械的要求事項を含めて,電動式バルブに関する個別要求事項については,JIS C 9730-2-8,及

び電動式ガスバルブに関する個別要求事項については,JIS C 9730-2-17を参照。 

この規格は,モータには適用しない。その要求事項は,IEC 60034規格群に含まれている。 

1.1.2 

電気アクチュエータと一体でない手動スイッチに関する要求事項はJIS C 4526-1に含まれている。 

1.2 

この規格は,定格電圧が690 V以下,定格電流が63 A以下の電気アクチュエータに適用する。 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3 

この規格は,電気アクチュエータの自動作動の応答値が電気アクチュエータの機器への取付方法に

依存するときは,その応答値については考慮しない。応答値が使用者の保護のため又は周辺に対し重要な

目的のものである場合,該当する家庭用機器規格において規定する又は製造業者が指定する値を適用する。 

1.4 

この規格は,電子装置を組み込んだ電気アクチュエータにも適用する。それに対する追加の要求事

項が附属書Hに含まれている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60730-2-14:1995,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-14: 

Particular requirements for electric actuators, Amendment 1:2001及びAmendment 2:2007 (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

1.5 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。 

JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1,Switches for appliances−Part 1:General requirements (MOD) 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD) 

IEC 60034 (all parts),Rotating electrical machines 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。 

2.2 

目的に関する制御装置のタイプの定義 

JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。 

2.2.101 

電気アクチュエータ (electric actuator) 

原動機が弁,ダンパ又はこれに類する装置と機械的に連結されており,制御装置又はスイッチからの開

始に応答する装置。電気アクチュエータは,弁,ダンパ又はこれに類する装置を定義した位置に動かし,

電気インタロックスイッチ及び/又はフィードバックなどの他の機能を組み込む場合もある。 

2.3 

制御装置の機能に関する定義 

JIS C 9730-1の2.3によるほか,次による。 

2.3.101 

多位置作動 (multi-position action) 

電気アクチュエータが二つ以上の定義した位置にしか到達しないように動作することを意味する作動。 

2.3.102 

変調作動 (modulating action) 

電気アクチュエータが二つの定義した限度値間のあらゆる位置に到達するように動作することを意味す

る作動。 

2.3.103 

移動時間 (travel time) 

電気アクチュエータが一つの定義した位置から別の定義した位置に移動するのに要する時間。 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.104 

行程 (stroke) 

直線アクチュエータが移動する距離。 

2.3.105 

角回転 (angular rotation) 

ラジアン又は度で示す,回転アクチュエータの動作移動。 

2.13 その他の定義 

2.13.101 

リンケージ (linkage) 

電気アクチュエータをバルブ,ダンパ又はそれに類する装置と機械的に接続する部分。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。 

4 試験に関する一般注意 

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4による。 

5 定格 

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。 

6 分類 

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。 

6.1 

電源の性質による分類 

JIS C 9730-1の6.1によるほか,次による。 

6.1.1 交流専用の制御装置 

交流電源専用に設計された電気アクチュエータを,直流電源で使用してはならない。 

6.3 

その目的による分類 

JIS C 9730-1の6.3によるほか,次による。 

6.3.101 電気アクチュエータ 

6.3.102 多目的制御装置又はシステム(タイプ1.AC又は2.AC)の構成部品としての電気アクチュエータ。 

注記 例えば,JIS C 9730-2-5によるバーナコントロールシステムの構成部品。 

6.4 

自動作動の機能による分類 

JIS C 9730-1の6.4によるほか,次による。 

6.4.101 作動のタイプ 

6.4.101.1 多位置作動 

6.4.101.2 変調作動 

6.4.102 移動のタイプ 

6.4.102.1 回転移動 

6.4.102.2 直線移動 

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C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.4.3 

JIS C 9730-1の6.4.3によるほか,次による。 

6.4.3.101 電力消失及び/又は制御信号消失時に電気アクチュエータが,あらかじめ定義した位置を取る

作動(タイプ1.AA又はタイプ2.AA)。 

6.4.3.102 1.1 VR〜0.85 VRで,電気アクチュエータが通常のように動作し,かつ,0.85 VRと宣言された定

格電圧の低い百分率との間で通常のように動作,又はあらかじめ定義した位置を取る作動(タイプ1.AB

又はタイプ2.AB)。 

6.11 各自動作動の自動サイクル (A) 数に従う分類 

JIS C 9730-1の6.11による。ただし,JIS C 9730-1の6.11.8〜6.11.12は削除する。 

情報 

情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,表7.2の一部を次に置き換え又は追加する。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

修正 

  7 各外部回路によって制御される負荷のタイプ102) 

6.2,14 

 22 アクチュエータの温度限度値。Tminが0 ℃よりも低い場合又は

Tmaxが60 ℃以外の場合。 

6.7,14.5,14.7,17.3 

 23 取付面の温度限度値 (Ts) 

6.12.2,14.1,17.3 

 27 各自動作動の自動サイクル数 (A)103) 

6.11 

 28 適用しない。 

 34 動作時間の制限の詳細101) 104) 

14,17 

 37 適用しない。 

 38 適用しない。 

 43 適用しない。 

 44 適用しない。 

 47 適用しない。 

追加 

101 インピーダンス保護モータ102) 

14.4.101 

102 熱的に保護されたモータ102) 

14.4.102 

103 移動のタイプ 

2.3.104,2.3.105,6.4.102 

104 作動のタイプ 

2.3.101,2.3.102,6.4.101 

105 最大定格機械負荷 

15.5.102 

106 移動時間 

2.3.103,15.5.101,15.5.102 

107 行程 

2.3.104 

108 角回転 

2.3.105 

109 応答時間及び測定方法(タイプ1.AA又はタイプ2.AAの場合) 

6.4.3.101,15.5.102 

110 定格電圧の低百分率(タイプ1.AB又はタイプ2.ABの場合) 

6.4.3.102 

JIS C 9730-1の表7.2の注に,次の注を追加する。 

注101) これは宣言された時間内における巻線の過熱を避けるために,電源オン時間の最大百分率として示され

る場合がある。 

102) (対応国際規格の注102)は,アメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

103) 電気アクチュエータについては6 000サイクル以上行う。 

104) 一体形及び組込形電気アクチュエータの場合,方法はDである。 

 
 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3.1 JIS C 9730-1の7.3.1によるほか,次の注記を追加する。 

注記 クラスII構造のアクチュエータで,専用プラグのない固定配線に接続するためのコードが備わ

っているものには,クラスII構造の記号を付けてもよい。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。 

保護接地装置 

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。 

10 端子及び端末 

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10による。 

11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。 

11.4 作動 

JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。 

11.4.101 タイプ1.AA又は2.AA作動は,表7.2の項目109に宣言された応答時間よりも大きな電圧開路

時間の場合,アクチュエータがあらかじめ定義した位置を取り,電源復旧時には通常動作を再開するよう

に動作しなければならない。 

適否は,試験によって判定する。 

11.4.102 タイプ1.AB又は2.AB作動は,1.1 VR〜0.85 VRの間で通常のように動作しなければならず,0.85 

VR以下の電圧及び表7.2の項目110に宣言された電圧では製造業者によって宣言されたとおりに応答しな

ければならない。 

適否は,試験によって判定する。 

12 耐湿性及び防じん性 

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.6及び14.7は,この規格による。

また,14.3,14.4.3.1〜14.4.3.3,14.4.4及び14.5.2は,この規格では適用しない。 

14.4 JIS C 9730-1の14.4によるほか,次による。 

14.4.101 電気アクチュエータの駆動軸が止まることが通常動作の一部である場合には,モータ駆動アクチ

ュエータの駆動軸を止め,定常状態に達した後に温度を測定する。温度は表14.1の限度値に適合しなけれ

ばならない。さらに,設けた保護装置が止めた状態でサイクルしない場合には,電気アクチュエータは27.2

の制止出力試験の要求事項にも適合しているとみなす。 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14.4.102 電気アクチュエータの駆動軸が止まることが通常動作の一部ではない場合,止めたときに表14.1

の限度値は適用しない。電気アクチュエータは,27.2の制止出力試験の要求事項に適合しなければならな

い。 

14.5.1 JIS C 9730-1の14.5.1によるほか,次による。 

“スイッチヘッド”を“電気アクチュエータ”に変更する。 

14.6 電気アクチュエータについて規定する温度に約1時間で到達しなければならない。 

14.7 電気アクチュエータが配置された媒体の温度を,できる限り試料が占めている空間の中心にできる

限り近く,また,アクチュエータからほぼ50 mmの距離で測定する。 

15 製造偏差及びドリフト 

製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.6は,この規格で

は適用しない。 

15.5 JIS C 9730-1の15.5によるほか,次による。 

15.5.101 移動時間は,0.85 VRで測定する。 

15.5.102 移動時間及び応答時間は,製造業者によって宣言された機械負荷を使用し,製造業者によって宣

言された最も不利になる取付位置で測定する。 

16 環境によるストレス 

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。ただし,17.6は,この規格では適用しない。 

17.4 試験の手動及び機械的条件 

JIS C 9730-1の17.4によるほか,次による。ただし,17.4.2及び17.4.4は,この規格による。 

17.4.2 電気アクチュエータの駆動軸の移動速度は,製造業者によって宣言されたとおりでなければならな

い。 

17.4.4 加速方法は,製造業者と試験機関との間で合意して定めたとおりでなければならない。 

18 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18による。 

19 ねじ山付き部品及び接続部 

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。 

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C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。 

25 通常動作 

通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。 

27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,次による。ただし,27.2は,この規格による。また,

27.3は,この規格では適用しない。 

27.2 制止出力試験(温度) 

電気アクチュエータは表27.2に規定する温度を超えることなく制止出力の影響に耐えなければならない。

温度は14.7.1に規定する方法で測定する。 

注記 14.4.101の要求事項を満たしている電気アクチュエータについては,この試験は行わない。 

27.2.1 電気アクチュエータは,定格電圧で出力を制止し,15 ℃〜30 ℃の範囲内の室温で,24時間試験

し,その結果生じた測定温度を25 ℃を基準に補正する。 

三相動作について宣言された電気アクチュエータには,任意の一つの相を遮断して試験を行う。 

表27.2−抑止出力状態の試験に関する最高許容温度 

条件 

クラス別の絶縁物の温度 

℃ 

最初の1時間中 
−最高値:1) 2) 

200 

215 

225 

240 

260 

最初の1時間経過後 
−最高値1) 
−算術平均1) 3) 

175 
150 

190 
165 

200 
175 

215 
190 

235 
210 

注1) 感熱式モータ保護装置をもつアクチュエータに適用する。 

2) 組み込んだヒューズ又は温度過昇防止装置によって保護されたアクチュエータ

に適用する。 

3) 保護をもたないアクチュエータに適用する。 

27.2.2 試験の2時間目及び24時間目の平均温度は,限度値内でなければならない。 

注記 巻線の平均温度は,1時間の間における巻線温度の最高値と最低値との算術平均である。 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

27.2.3 試験中は,継続的に電力をアクチュエータに送らなければならない。 

27.2.4 電気アクチュエータは,試験が完了したら直ちに,最初に12.2の湿度処理を施さずに箇条13に規

定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

28 電子的断路の使用に関する指針 

電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。 

附属書H 
(規定) 

電子制御装置の要求事項 

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。 

H.11 構造要求事項 

JIS C 9730-1のH.11によるほか,次による。 

H.11.12 ソフトウェアに用いる制御装置 

JIS C 9730-1のH.11.12によるほか,次による。ただし,H.11.12.8はこの規格による。 

H.11.12.8 表7.2の項目71で宣言される値は,適用する機器規格によってもよい。 

H.11.12.8.1 JIS C 9730-1のH.11.12.8.1によるほか,次による。 

表7.2の項目72で宣言される制御応答は,適用する機器規格によってもよい。 

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。ただし,H.26.6は,この規格では適用しない。 

H.26.1 JIS C 9730-1のH.26.1によるほか,次による。 

電気アクチュエータが多目的制御装置又はシステムの構成部品であり,かつ,保護制御機能をもつ場合

は,H.26全体を通じて,この電気アクチュエータを保護制御装置として扱わなければならない。 

H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ及び短時間停電 

JIS C 9730-1のH.26.5によるほか,次による。 

H.26.5.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.5.3によるほか,次による。 

各試験は,3回実施する。 

H.26.5.3.101 適否 

H.26.5.3に従った電源波形の複数のサイクルのすべての電圧ディップ及び短時間停電の試験の後,電気

アクチュエータは通常動作を示さなければならない。 

H.26.5.3に従った電源波形の1サイクルの遮断の試験中,制御装置は,電気アクチュエータが遮断直前

にあった位置から,電源電圧を回復した後でも動作を継続しなければならない。 

H.26.8 サージイミュニティ試験 

JIS C 9730-1のH.26.8によるほか,次による。 

H.26.8.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.8.3によるほか,次による。 

各極性における5パルスは,次の動作モードに配分する。 

10 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 閉位置で,1パルス 

− サージの影響を最も受けやすい位置での通電動作の間に,3パルス 

− 開位置で,1パルス 

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験 

JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次による。 

H.26.9.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.9.3によるほか,次による。 

動作モードは: 

− 閉位置にある 

− サージの影響を最も受けやすい位置で通電中 

− 開位置にある 

試験は,各動作モードにおいて,正極性及び負極性のそれぞれについて,1分間ずつ実施する。 

H.26.9.3.101 適否 

電気アクチュエータは,商用電源及び信号線での電気的ファスト/トランジェントバーストを許容でき

なければならず,それによって,H.26.9.3に従って試験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) 試験レベル2の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。電気アクチュ

エータの実際の位置に対する影響は許容できない。 

b) 試験レベル3の値の場合: 保護用多目的制御装置又はシステムの構成部品として使用している保護用

電気アクチュエータの場合,a)の場合と同じように動作し続けるか,又は動作を停止してもよいが,

その場合は,こうした動作を保護用多目的制御装置又はシステムに示さなければならない。 

注記 保護用多目的制御装置又はシステムへのこの指示が認められるかどうかは,用途によって左

右される。 

H.26.10 リング波試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

H.26.13 電源周波数変動の影響試験 

JIS C 9730-1のH.26.13によるほか,次による。 

この項は,移動時間が電源周波数に依存する電気アクチュエータに適応する。 

H.26.13.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.13.3によるほか,次による。 

電気アクチュエータが閉位置から開位置へ,及びその他の方向へ移動するための移動時間は,表

H.26.13.2のそれぞれの周波数で検証しなければならない。 

H.26.13.3.101 適否 

移動時間偏差の割合が,周波数変動の割合を上回ってはならない。 

H.26.14 電力周波数磁界イミュニティ試験 

第2段落を,次の新しい段落に置き換える。 

適否は,H.26.14.2の試験の後,H.26.14.3.101によって判定する。 

H.26.14.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.14.3によるほか,次による。 

試験は,次の三つの動作モードすべてで実施する。 

− 閉位置にある 

11 

C 9730-2-14:2010 (IEC 60730-2-14:1995,Amd.1:2001,Amd.2:2007) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 閉位置から開位置へ,及びこの逆方向へ移動中(動作中) 

− 開位置にある 

H.26.14.3.101 適否 

電気アクチュエータは,商用周波数磁界を許容できなければならず,それによって,H.26.14.3に従って

試験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) 試験レベル2の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。電気アクチュ

エータの実際の位置に対する影響は許容できない。 

b) 試験レベル3の値の場合: 保護用多目的制御装置又はシステムの構成部品として使用している保護用

電気アクチュエータの場合,a)の場合と同じように動作し続けるか,又は動作を停止してもよいが,

その場合は,こうした動作を保護用多目的制御装置又はシステムに示さなければならない。 

注記 保護用多目的制御装置又はシステムへのこの指示が認められるかどうかは,用途によって左

右される。 

H.26.15.4 JIS C 9730-1のH.26.15.4によるほか,次による。 

電気アクチュエータは,様々な影響を許容できなければならず,それによって,H.26に従って試験した

とき,次のとおりでなければならない。 

a) 試験レベル2の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。電気アクチュ

エータの実際の位置に対する影響は許容できない。 

b) 試験レベル3の値の場合: 保護用多目的制御装置又はシステムの構成部品として使用している保護用

電気アクチュエータの場合,a)の場合と同じように動作し続けるか,又は動作を停止してもよいが,

その場合は,こうした動作を保護用多目的制御装置又はシステムに示さなければならない。 

電気アクチュエータは初期状態に復帰し,その後,通常動作を再開してもよい。