サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 1 

3 一般要求事項 ··················································································································· 2 

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 2 

5 定格······························································································································· 2 

6 分類······························································································································· 2 

7 情報······························································································································· 2 

8 感電に対する保護 ············································································································· 2 

9 保護接地装置 ··················································································································· 2 

10 端子及び端末 ················································································································· 2 

11 構造要求事項 ················································································································· 3 

12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 3 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 3 

14 温度上昇 ······················································································································· 3 

15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 3 

16 環境によるストレス ········································································································ 3 

17 耐久性 ·························································································································· 3 

18 機械的強度 ···················································································································· 4 

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 4 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 4 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 4 

22 耐腐食性 ······················································································································· 4 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 4 

24 部品 ····························································································································· 4 

25 通常動作 ······················································································································· 4 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 5 

27 異常動作 ······················································································································· 5 

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 5 

附属書 ································································································································ 6 

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ················································································ 6 

附属書AA(規定)独立取付形及びインラインコード形制御装置のサイクル数 ································· 10 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-13:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-13:2004が規制上の技術基準として採

用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので

はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の

扱いに十分注意する必要がある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9730-2-13:2010 

(IEC 60730-2-13:2006) 

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

Automatic electrical controls for household and similar use− 

Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls 

序文 

この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60730-2-13を基に,技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読する規格である。 

適用範囲及び引用規格 

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1及び1.1.2は,こ

の規格による。また,1.1.3は,この規格では適用しない。 

1.1 

この規格は,暖房,空気調節及びこれに類する用途の制御装置を含む,家庭用及びこれに類する用

途の機器の中若しくはその表面,又はそれと共に使用する自動電気湿度検出制御装置に適用する。この機

器は,電気,ガス,油,固形燃料,太陽熱エネルギーなど,又はそれらの組合せを使用してもよい。 

1.1.1 

JIS C 9730-1の1.1.1による。ただし,注記1を,次に置き換える。 

注記101 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具”及び“制御システム”を含む。 

1.1.2 

この規格は,湿度に応答又はそれを制御する,機械的又は電気的に動作する自動電気制御装置に適

用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60730-2-13:2006,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-13: 

Particular requirements for humidity sensing controls (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

1.5 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。 

2.2 

目的に関する制御装置のタイプの定義 

JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2.19 

動作制御装置 (operating control) 

JIS C 9730-1の2.2.19によるほか,次の注記を追加する。 

注記 一般的に,湿度検出制御装置は,動作制御装置である。 

2.2.101 

湿度検出制御装置 (humidity sensing control) 

制御された湿度を特定の値以上,特定の値以下,又は特定の値の間に保つように意図した自動電気制御

装置。 

2.2.102 

ルームヒューミディスタット (room humidistat) 

居住空間の湿度を制御するように意図した独立取付形又は組込形湿度検出制御装置。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。 

試験に関する一般注意 

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4による。 

定格 

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。 

6.3.9 

検出制御装置 

JIS C 9730-1の6.3.9によるほか,次による。 

6.3.9.101 湿度検出制御装置 

6.3.9.102 ルームヒューミディスタット 

情報 

情報は,JIS C 9730-1の箇条7による。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。 

保護接地装置 

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。 

10 端子及び端末 

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10による。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11による。 

11.4.3 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

12 耐湿性及び防じん性 

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13によるほか,次による。 

13.2.1 JIS C 9730-1の表13.2の注5)に,次を追加する。 

湿度検出制御装置の場合,この試験を行うことができるように特別に校正したサンプルを提供すること

が必要となる場合がある。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14による。 

15 製造偏差及びドリフト 

製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.5.4は,適用しな

い。 

15.4 JIS C 9730-1の15.4によるほか,次による。 

代わりに,宣言された製造偏差及びドリフトは,許容値として宣言された動作値を別々に表現してもよ

い。 

15.5.3 JIS C 9730-1の15.5.3によるほか,次による。 

15.5.3.101 使用者が設定することを意図した制御装置は,製造業者が宣言した他の方法がある場合を除 

き,調整によって許容される最大湿度値で設定する。 

15.5.3.102 制御装置の動作は,適切な装置によって0.05 A以下の感知電流を検出しなければならない。 

回路電圧は,モニタを使用して信頼できる表示機能を得られる都合のよい値としてもよい。 

16 環境によるストレス 

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。 

17.1.3 試験シーケンス及び条件 

JIS C 9730-1の17.1.3によるほか,次による。 

17.1.3.101 湿度検出制御装置には,製造業者と試験機関との間で合意して定めた作動量を使用して箇条17

の試験を行う。 

17.8 加速速度での自動作動の試験 

JIS C 9730-1の17.8によるほか,次による。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17.8.4.101 独立取付形及びインラインコード形制御装置の自動及び手動サイクル数は,製造業者がより大

きな数を宣言している場合を除き,AA.1に規定されたとおりとする。 

17.16 特殊目的の制御装置の試験 

JIS C 9730-1の17.16によるほか,次による。 

17.16.101 湿度検出制御装置 

温度検出制御装置には,次を適用する。 

− 17.1〜17.5を適用する。 

− タイプ1.M又は2.Mに区分される作動には,17.6を適用する。“x”の値は,製造業者と試験機関とが

合意して定める。 

− 17.7を適用する。 

− 17.8を適用する。 

− 17.9を適用する。 

− 17.9.3.1は適用しない。 

− 17.10〜17.14を適用する。 

17.16.102 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

18 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18による。 

19 ねじ山付き部品及び接続部 

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。 

22 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。 

25 通常動作 

通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26によるほか,附属書Hによる。 

27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。 

28 電子的断路の使用に関する指針 

電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。 

background image

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。 

附属書H 
(規定) 

電子制御装置の要求事項 

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。 

H.6.18 ソフトウェアクラスによる分類 

JIS C 9730-1のH.6.18によるほか,次による。 

H.6.18.1 JIS C 9730-1のH.6.18.1によるほか,次の注記を追加する。 

注記 一般に,ソフトウェアを使用する湿度検出制御装置は,ソフトウェアクラスAに区分される機

能をもつ。 

H.7 情報 

情報は,JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2に次を追加する。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

58a 

追加 
表H.26.2.101の注1) による。 

101 

追加の要求 
動作後のタイプ2湿度検出制御装置の出力条件101) 

H.26.2.103 
H.26.2.104 
H.26.2.105 

JIS C 9730-1の表7.2の注に次の注を追加する。 

注101) 例えば,適用できる場合,導通又は非導通。 

H.11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1のH.11によるほか,次による。 

H.11.12 ソフトウェアを使用する制御装置 

JIS C 9730-1のH.11.12によるほか,次による。 

H.11.12.8 注記を次に置き換える。 

注記 表7.2の項目71で宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。 

H.11.12.8.1 この細分箇条の最後に,次の注記を追加する。 

注記 表7.2の項目72で宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。 

H.23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1のH.23によるほか,次による。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.23.1.2 無線周波数放射 

JIS C 9730-1のH.23.1.2によるほか,次による。 

試験結果が,機器内部への制御装置の組込み及びその中で使用するエミッションを制御するための手段

の使用の影響を受けるため,一体形及び組込形電子湿度検出制御装置は,この試験は実施しない。ただし,

製造業者の要求があればこの項の試験を宣言された条件によって実施してもよい。 

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。 

H.26.2 JIS C 9730-1のH.26.2によるほか,次による。 

各試験の後,表H.26.2.101で許容するように,次の一つ以上の判定基準を適用する。 

H.26.2.101 制御装置は,現在の状態に留まらなければならず,その後,適用可能な場合には,箇条15で

検証された限界内で宣言されたとおりに動作し続けなければならない。 

H.26.2.102 制御装置は,表7.2の項目101で宣言された状態を取らなければならず,その後,H.26.2.101

の場合と同様に動作しなければならない。 

H.26.2.103 制御装置は,それが自動的に又は手動で復帰し得ないように,表7.2の項目101で宣言された

状態を取らなければならない。出力波形は,正弦波又は通常動作に関して表7.2の項目53で宣言されたと

おりでなければならない。 

H.26.2.104 制御装置は,表7.2の項目101で宣言された状態に留まらなければならない。非自己復帰形制

御装置は,手動でしか復帰しないものでなければならない。遮断を発生させた湿度を除去してから,制御

装置はH.26.2.101の場合と同様に動作するか,又はH.26.2.103の場合と同様に宣言された状態に留まらな

ければならない。 

H.26.2.105 制御装置は,初期状態に戻ることができ,その後,H.26.2.101の場合と同様に動作しなければ

ならない。 

注記 制御装置が表7.2の項目101で宣言された状態にある場合,制御装置は復帰することができる

が,制御装置を動作させた湿度が依然として存在する場合には,宣言された状態を再び取らな

ければならない。 

H.26.2.106 出力及び機能は,表7.2の項目58a又は58bで宣言されたとおりであり,制御装置は,17.5の

要求事項に適合しなければならない。 

background image

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表H.26.2.101−適否基準 

適用できる 

H.26の試験 

許容する適否基準 

タイプ2湿度 
検出制御装置 

H.26.2.101 

H.26.2.102 

H.26.2.103 

H.26.2.104 

H.26.2.105 

H.26.2.106 1) 

H.26.4〜H.26.14 

x  

その他の湿度検出 

制御装置 

H.26.2.101 

H.26.2.102 

H.26.2.103 

H.26.2.104 

H.26.2.105 

H.26.2.106 1) 

H.26.8,H.26.9 

x  

a:電磁妨害が動作後に印加されるとき,許容する。 
b:電磁妨害が動作前に印加されるとき,許容する。 
x:許容する。 

注1) この適否基準は,出力が許容できるかどうかを機器で判定しなければならないので,一体形又は組込形

制御装置についてだけ許容する。 

H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ及び短時間停電 

JIS C 9730-1のH.26.5による。ただし,H.26.5.4.3は,この規格による。 

H.26.5.4.3 湿度検出制御装置は,規定する電圧試験サイクルのそれぞれで,各試験サイクルの間に10秒

間の間隔をとって,3回ずつ試験する。表7.2の項目101で宣言された湿度検出制御装置については,制御

装置が宣言された状態にあるときに試験サイクルを3回実施し,制御装置がその状態にないときに3回実

施する。 

H.26.8 サージイミュニティ試験 

JIS C 9730-1のH.26.8によるほか,次による。 

H.26.8.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.8.3によるほか,次による。 

H.26.8.3.101 表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制御装置が宣言された状態にあるとき

に試験を3回行い,その状態にないときに試験を2回行う。 

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験 

JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次による。 

H.26.9.3 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.9.3によるほか,次による。 

H.26.9.3.101 制御装置について試験を5回行う。表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制

御装置が宣言された位置にあるときに試験を3回行い,その位置にないときに試験を2回行う。 

H.26.10 リング波試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26.12によるほか,次による。 

H.26.12.2 伝導妨害に対するイミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26.12.2によるほか,次による。 

H.26.12.2.2 試験手順 

表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制御装置を,宣言された位置及びそうでない位置

で掃引する。 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.26.12.3 放射電磁界イミュニティの評価 

JIS C 9730-1のH.26.12.3によるほか,次による。 

H.26.12.3.101 表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制御装置を,宣言された状態及びそう

でない状態で掃引する。 

H.26.13 電源周波数変動の影響試験 

JIS C 9730-1のH.26.13によるほか,次による。 

H.26.13.3 試験手順 

表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制御装置を,宣言された状態及びそうでない状態

で試験する。 

H.26.14 電力周波数磁界イミュニティ試験 

JIS C 9730-1のH.26.14によるほか,次による。 

H.26.14.3 試験手順 

表7.2の項目101で宣言された制御装置については,制御装置を,宣言された状態及びそうでない状態

で試験する。 

H.26.15 適否の評価 

JIS C 9730-1のH.26.15によるほか,次による。 

H.26.15.2 適否基準は,表H.26.2.101による。 

H.26.15.4 適否基準は,表H.26.2.101による。 

H.27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1のH.27によるほか,次による。 

H.27.1.2 JIS C 9730-1のH.27.1.2による。ただし,第1行は,次による。 

次の条件で制御装置を動作させなければならない。さらに,表7.2の項目101で宣言された制御装置に

ついては,制御装置を,宣言された状態及びそうでない状態で試験する。 

background image

10 

C 9730-2-13:2010 (IEC 60730-2-13:2006) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA 

(規定) 

独立取付形及びインラインコード形制御装置のサイクル数 

AA.1 独立取付形及びインラインコード形制御装置のサイクル数 

独立取付形及びインラインコード形制御装置のサイクル数は,表AA.1による。 

表AA.1−独立取付形及びインラインコード形制御装置のサイクル数 

単位 サイクル 

制御装置のタイプ 

自動作動 

手動作動 

湿度検出 

 6 000 

600 

ルームヒューミディスタット 

60 000 

600 

AA.2 独立取付形及びインラインコード形制御装置に関する最小サイクル数 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)