C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 2
3 一般要求事項 ··················································································································· 3
4 試験に関する一般注意 ······································································································· 3
5 定格······························································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 情報······························································································································· 4
8 感電に対する保護 ············································································································· 4
9 保護接地装置 ··················································································································· 4
10 端子及び端末 ················································································································· 4
11 構造要求事項 ················································································································· 4
12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 4
13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 4
14 温度上昇 ······················································································································· 4
15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 5
16 環境によるストレス ········································································································ 5
17 耐久性 ·························································································································· 5
18 機械的強度 ···················································································································· 6
19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 6
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 6
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 6
22 耐腐食性 ······················································································································· 7
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 通常動作 ······················································································································· 7
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 7
27 異常動作 ······················································································································· 7
28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 7
附属書 ································································································································ 8
附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ················································································ 8
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-12:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,
この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使
用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-12:2004が規制上の技術基準として採
用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので
はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の
扱いに十分注意する必要がある。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事
項
JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項
JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項
JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項
JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項
JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項
JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項
JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 9730-2-12:2010
(IEC 60730-2-12:2005)
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−
第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項
Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
序文
この規格は,2005年に第2版として発行されたIEC 60730-2-12を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読する規格である。
1
適用範囲及び引用規格
適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1,1.3及び1.4は,
この規格による。また,1.1.3は,この規格では適用しない。
1.1
この規格は,家庭用及びこれに類する用途の機器のドアの開放を防止するように意図した電動式ド
アロックに適用する。
1.1.1
この規格は,固有の安全性並びに機器の保護に関連する場合の動作値及び動作シーケンスに適用す
る。また,家庭用及びこれに類する用途の機器の中又はそれと共に使用するドアロックの試験に適用する。
この規格は,JIS C 9335-1の適用範囲内の機器のドアロックにも適用する。
注記1 この規格全体を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。
注記2 この規格全体を通して,“ドア”という用語は,“ドア,カバー又はふた”を意味する。“ドア
ロック”という用語は,“電動式ドアロック”を意味する。
この規格は,工業用に設計したドアロックには適用しない。
この規格は,制御装置の一部として使用する個別ドアロック又は非電気出力をもつ多機能制御装置と機
械的に一体のドアロックにも適用する。
通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用することが
ある機器のドアロックは,この規格の適用範囲である。
JIS C 9730-1の附属書Jに規定するサーミスタにも適用する。
1.1.2
この規格は,例えば,バイメタル,マグネットコイル,メモリメタル,圧力素子,感熱膨張素子又
は電子素子によって動作する電気回路及び制御回路をもつドアロックに適用する。
1.1.4
この規格は,手動制御装置がドアロックと電気的及び/又は機械的に一体のときには手動制御装置
にも適用する。
注記 ドアロックの一部とならない手動スイッチに関する要求事項は,JIS C 4526-1に含まれている。
2
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
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1.3
この規格は,ドアロックの自動作動の応答値がドアロックの機器への取付方法に依存するときは,
その応答値については考慮しない。応答値が使用者の保護のため又は周辺に対し重要な目的のものである
場合,該当する家庭用機器規格において規定する又は製造業者が指定する値を適用する。
1.4
この規格は,電子装置を組み込んだドアロックにも適用する。それに対する追加の要求事項が,附
属書Hに含まれている。
この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用したドアロックにも適用する。JIS C 9730-1の附属書Jに
追加要求事項が含まれている。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60730-2-12:2005,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks (IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
1.5
引用規格
引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。
JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD)
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。
2.2
目的に関する制御装置のタイプの定義
JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。
2.2.101
電動式ドアロック (electrically operated door lock)
ドアを物理的に閉める機械的出力メカニズムによって家庭用その他これに類する機器のドアロッキング
を制御するように意図した組込形又は一体形電気動作メカニズム。
2.3
制御装置の機能に関する定義
JIS C 9730-1の2.3によるほか,次による。
2.3.101
ドロップアウト値 (drop-out value)
ロッキング手段を外すときの動作値。
2.3.102
ロッキング (locking)
規定した条件でドアの開放を阻止するようにドアメカニズムを妨害することを意図した機械的作動。
2.3.103
ロッキング遅延 (locking delay)
ロック信号からロッキング作動の完了までの間に経過する時間。
2.3.104
ロッキング力 (locking force)
ドアロックがドアの開放を阻止するように意図した最小限の機械的力。
3
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
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2.3.105
ロッキング保護 (locking security)
ドアロックが損傷した場合でも,機器のドアが開放する又は機器が動作することをドアロックが阻止す
る状態。
2.3.106
アンロッキング遅延 (unlocking delay)
アンロック信号からアンロッキング作動の完了までの間に経過する時間。
3
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。
4
試験に関する一般注意
試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4によるほか,次による。
4.1
試験条件
JIS C 9730-1の4.1によるほか,次による。
4.1.1
JIS C 9730-1の4.1.1によるほか,次の注記を追加する。
注記 この規格の試験には,実物のドア又はドアをシミュレートした適切な装置を使用することがで
きる。
5
定格
定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。
6
分類
分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。
6.3
その目的による分類
JIS C 9730-1の6.3によるほか,次による。
6.3.101 ドアロック
6.3.101.1 電圧検出
注記 電圧感応発熱体,マグネットコイル又は電子素子を設計に含めることができる。
6.3.101.2 電流検出
注記 電流感応発熱体,マグネットコイル又は電子素子を設計に含めることができる。
6.3.101.3 熱動作
注記 ロッキングは温度感応素子で直接又は間接に制御することができる。
6.3.101.4 圧力動作
注記 ラッチングは圧力感応素子で直接又は間接に制御することができる。
6.4
自動作動の機能による分類
JIS C 9730-1の6.4によるほか,次による。
6.4.101 ロッキング保護(タイプ1.AA又は2.AA)
4
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
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7
情報
情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,表7.2に次を追加する。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報
適用箇条
方法
101
ロッキング遅延101)
2.3.103
X
102
アンロッキング遅延101)
2.3.106
X
103
ロッキング力(宣言されている場合)101)
2.3.104
18.101.1
X
104
ドロップアウト値
2.3.101
X
105
制御出力に対する効果(宣言されている場合)102)
6.4.101
18.101.2
X
106
箇条17の試験に関する動作方法
17
X
[注4)に次を追加]
ドアロックに対しては,作動量の限度値は,機器製造業者が適用するJIS C 9335の規格群の該
当する第2部に規定されている,又はドアロック製造業者によって宣言されたとおりとする(17.7
及び17.8参照)。
注101) これらは,機器製造業者又はドアロック製造業者によって適用されるJIS C 9335の規格群
の該当する第2部に規定されている。
102) これは,ドアロック故障後に生じる出力に関する製造業者の宣言を規定している。
8
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。
9
保護接地装置
保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。
10 端子及び端末
端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10による。
11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11による。
12 耐湿性及び防じん性
耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。
13 耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。
14 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14による。
5
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
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15 製造偏差及びドリフト
製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15による。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。ただし,17.3,17.4,17.8及び17.11は,この
規格による。また,17.9,17.12及び17.13は,この規格では適用しない。
17.1.3 試験シーケンス及び条件
JIS C 9730-1の17.1.3による。ただし,17.1.3.1は,この規格による。
17.1.3.1 一般に,試験の順序は,次による。
− 17.6に規定する劣化試験(この試験は,タイプ1.M又は2.Mに区分される作動に対してだけ適用する。)
− 17.7に規定する加速速度での自動作動の過電圧試験
− 17.8に規定する加速速度での自動作動の試験
− 17.10に規定する加速速度での手動作動の過電圧試験
− 17.11に規定する低速度での手動作動の試験
17.3 試験ための温度条件
17.3.1 ドアロックには,次の熱的条件を適用する。
− 宣言された方法でドアロックを取り付けるときに可触となる部分は通常の室温にさらす。
− ドアロックの取付面はTs maxと (Ts max+5) ℃又はTs maxの1.05倍のどちらか大きい方との間に維持す
る。
− 取付面温度Ts maxでは制御装置が作動しない場合には,20±5 ℃で試験を行う。
17.3.2 JIS C 9730-1の17.3.2は,この規格では適用しない。
17.4 試験の手動的及び機械的条件
17.4.1 手動操作は,ドアの動作をシミュレートしなければならない。各動作サイクルは,ドアの1回の開
閉作動とする。
17.4.2 試験のためにシミュレートするドアラッチの移動速度は,次のとおりとする。
− 回転作動については,9〜45 °/s
− 直線作動については,5〜25 mm/s
17.4.3〜17.4.5 JIS C 9730-1の17.4.3〜17.4.5は,この規格では適用しない。
17.7 加速速度での自動作動の過電圧試験
JIS C 9730-1の17.7による。ただし,17.7.1,17.7.3及び17.7.7は,この規格による。
17.7.1 電流感応ドアロックのロック制御回路を除き,自動動作回路の電気的条件は17.2の過電圧につい
て規定するものとする。
電流感応ドアロックの制御回路の電流は,表7.2に宣言されたものとする。
17.7.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.7.7 試験の間,ドアロックのロック手法は,動作状態にしておく。
17.8 加速速度での自動作動
17.8.1 電流感応ドアロックのロック制御回路を除く自動動作回路のための電気的条件は,17.2に規定す
6
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
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るとおりとする。ドアロック機能のための電流ロック制御回路の電流は,17.2に規定するとおりとする。
17.8.2 温度条件は,17.3に規定するものとする。
17.8.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.8.4 試験のための自動サイクル数は,表7.2の項目27に宣言されたサイクル数から17.7に規定するサ
イクル数を差し引いたものとする。
17.10 加速速度での手動作動の過電圧試験
JIS C 9730-1の17.10による。ただし,17.10.3及び17.10.4は,この規格による。
17.10.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.10.4 手動サイクル数は,表7.2に宣言された数の10 %又は100サイクルのどちらか小さい方とする。
17.11 低速度での手動作動の試験
17.11.1 手動動作回路の電気的条件は,17.2に規定するものとする。
17.11.2 温度条件は,17.3に規定するものとする。
17.11.3 動作方法及び動作シーケンスは,製造業者が宣言したとおりとする。
17.11.4 手動サイクル数は,表7.2の項目26に宣言されたサイクル数から17.10に規定するサイクル数を
差し引いたものとする。
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。
18.101 ロッキング試験
18.101.1及び18.101.2の試験に一つのサンプルを使用する。
18.101.1 ロッキング力
ロッキング過程が完了したら,宣言されたロッキング力を急激な動きなしにロッキング手段に1分間加
える。
この試験の後,ドアロックに機械的損傷の形跡があってはならない。ドアロックは引き続き意図したと
おりに動作しなければならず,箇条8及び箇条20の要求事項に適合しなければならない。
18.101.2 ロッキング保護
18.101.1の試験の後,アンロッキングが生じるまでロッキング力を均等な率で急激な動きなしに増加す
る。
この試験の後,ドアロックは箇条8及び箇条20の要求事項に適合しなければならない。
さらに,6.4.101で区分されるドアロックについては,出力が表7.2の項目105に宣言されたとおりでな
ければならない。
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
7
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26によるほか,附属書Hによる。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
8
C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。
H.6.18 ソフトウェアクラスによる分類
JIS C 9730-1のH.6.18によるほか,次による。
H.6.18.2 JIS C 9730-1のH.6.18.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 通常,ソフトウェアを使用するドアロックは,ソフトウェアクラスB又はCに区分される機能
をもつ。
H.6.18.3 JIS C 9730-1のH.6.18.3によるほか,次の注記を追加する。
注記 通常,自己清浄オーブンで使用するドアロックは,ソフトウェアクラスCに区分される機能を
もつ。
H.11 構造要求事項
JIS C 9730-1のH.11によるほか,次による。
H.11.12 ソフトウェアを使用する制御装置
JIS C 9730-1のH.11.12によるほか,次による。
H.11.12.8 JIS C 9730-1のH.11.12.8によるほか,注記を次に置き換える。
注記 表7.2の項目71に宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。
H.11.12.8.1 JIS C 9730-1のH.11.12.8.1によるほか,次の注記を追加する。
注記 表7.2の項目72に宣言された値は,適用する機器規格によってもよい。
H.23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション
JIS C 9730-1のH.23による。ただし,H.23.1.2は,この規格による。
H.23.1.2 無線周波数放射
ソフトウェア,発振回路,又はスイッチング電力供給を用いる自立構造形,独立取付形及びインライン
コード形電子制御装置は,表H.23に示すとおり,CISPR 14-1及び/又はCISPR 22,クラスBの要求事項
に適合しなければならない。
これらの試験の結果は,自動制御装置の機器への組込み及びその中で使用するエミッションを制御する
ための手段の使用の影響を受けるため,一体形及び組込形制御装置はこの項の試験の対象ではない。ただ
し,製造業者から要請された場合は,宣言された条件で試験を実施してもよい。
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C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ
JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。ただし,H.26.2及びH.26.7は,この規格による。また,
H.26.6は,この規格では適用しない。
H.26.1 JIS C 9730-1のH.26.1によるほか,次の注記を追加する。
注記 さらに,タイプ1.AA又は2.AAのドアロックについては,ドアを物理的に保護するドアロック
能力が各試験の後に影響を受けていてはならない。ただし,補助回路及び電子出力は,H.26.13.2
の要求事項に適合しなければならない。
H.26.2 タイプ2,タイプ1.AA又はタイプ2.AA作動をもつドアロックについては,H.26.4〜H.26.14の試
験によって適否を判定する。タイプ1.AA以外のタイプ1ドアロックについては,H.26.8及びH.26.9の試
験によって適否を判定する。
タイプ2,タイプ1.AA又はタイプ2.AA作動をもつ一体形及び組込形ドアロックについては,H.26.5を
除き,適用する試験は任意であり,附属書Hの表7.2の項目58aに基づいて製造業者によって宣言されて
いる場合にだけ行う。
タイプ1.AA以外のタイプ1一体形及び組込形ドアロックについては,附属書Hの表7.2の項目58aに
基づいて製造業者によって宣言されている場合には,H.26.8及びH.26.9の試験によって適否を判定する。
H.26.4〜H.26.14の試験は,ドアロックをロックした状態及びアンロックした状態にして行う。
H.26.3 JIS C 9730-1のH.26.3によるほか,次の注記を追加する。
注記 この場合には,このサンプルに関する試験の完了後にJIS C 9730-1の17.5の試験を1回行う。
H.26.7 交流回路網中の直流の影響試験
注記 タイプ2ドアロックに対しては,検討中である。
H.26.8 サージイミュニティ試験
JIS C 9730-1のH.26.8による。ただし,H.26.8.3は,この規格による。
H.26.8.3 試験手順
試験用機器及び手順は,JIS C 61000-4-5による。端子間にインパルス発生器を接続して,定格電圧で動
作する適切な電源にドアロックを接続する。
ドアロックについて,二つの電源端子間及び各電源端子と中性線との間に正・負の各極性(+,−)の
インパルスを60秒以上の間隔で5回加える。
H.26.8.3.101 試験の60 %はドアロックがロックされているときに行い,40 %はロックされていないとき
に行う。
H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験
JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次による。
H.26.9.2 試験レベル
動作状態の“JIS C 9730規格群の関連する第2部による。”を“H.26.9.3による。”に置き換える。
H.26.9.3 試験手順
JIS C 9730-1のH.26.9.3によるほか,次による。
適切な動作条件は,ドアロックがロック位置にあるとき,及びロック位置にないときとする。
H.26.10 リング波試験
(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ
JIS C 9730-1のH.26.12によるほか,次による。
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C 9730-2-12:2010 (IEC 60730-2-12:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H.26.12.2.2 試験手順
JIS C 9730-1のH.26.12.2.2によるほか,次による。
適切な動作条件は,ドアロックがロック位置にあるとき,及びロック位置にないときとする。
H.26.12.3.2 試験手順
JIS C 9730-1のH.26.12.3.2によるほか,次による。
適切な動作条件は,ドアロックがロック位置にあるとき,及びロック位置にないときとする。
H.26.14.3 試験手順
JIS C 9730-1のH.26.14.3によるほか,次による。
試験は,ドアロックがロック位置にあるとき,及びロック位置にないときに実施する。
H.26.15 適合性評価
JIS C 9730-1のH.26.15による。ただし,H.26.15.4は,この規格による。
H.26.15.4 試験後,ドアロックが動作する場合には,ドアロックは,保護機能を失うことなく意図したと
おりに動作し続けなければならず,保護機能の動作は箇条15の要求事項によって検証しなければならない。
ドアロックが動作しない場合,2.3.105に定義したロッキング保護は,影響を受けてはならない。
H.27 異常動作
JIS C 9730-1のH.27によるほか,次による。
H.27.1.2 JIS C 9730-1のH.27.1.2による。ただし,第1行は,次による。
次の条件でドアロックを動作する。さらに,ドアロックがロックされているとき及びロックされていな
いときにドアロックを試験する。
参考文献 JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements
及びAmendment 1:2001 (MOD)