2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9618-1992
飲料用電気冷水機
Drinking-water coolers
1. 適用範囲 この規格は,圧縮式冷凍機と冷却水槽とを一体とした飲料用電気冷水機(以下,冷水機と
いう。)で,その消費電力が500W以下のものについて規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 3306 ビニルコード
JIS K 2211 冷凍機油
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 定格冷却能力 冷水機を8.5の条件で運転したときの通水水量を1時間当たりで表したもので,製品
に表示された値。
(2) 定格消費電力 冷水機を8.6の条件で運転したときの消費される電力で,製品に表示された値。
(3) 予冷器 飲料用冷水の廃水を利用して,供給飲料水を事前に冷却する機構。
(4) 廃水率 予冷器に飲料用冷水を廃水するとき,その廃水量と通水水量との割合。
3. 種類 冷水機の種類は,飲料水の供給方式によって分け,表1のとおりとする。
表1 種類
種類
飲料水の供給方式
プレッシャ形
水道に直接接続して飲料水を冷却供給する方式
ボトル形
瓶,水槽などで飲料水を貯蔵,冷却供給する方式
4. 定格電圧及び定格周波数 冷水機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1
冷媒漏れ 冷媒漏れは,8.3によって試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならな
い。
2
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5.2
耐水圧 耐水圧は,8.4によって試験を行ったとき,通水回路各部に水漏れがあってはならない。
5.3
冷却能力 冷却能力は,8.5によって試験を行ったとき,定格冷却能力の95%以上でなければならな
い。
5.4
消費電力 消費電力は,8.6によって試験を行ったとき,消費される電力が,定格消費電力の110%
以下でなければならない。
5.5
温度 温度は,8.7によって試験を行ったとき,冷水機各部の温度は表2に示す値以下で,かつ,そ
の他の箇所に異常な熱が生じてはならない。
表2 温度
単位 ℃
測定箇所
温度
巻
線
全密閉形圧縮用電動機
合成樹脂絶縁のもの
135
その他のもの
125
その他のもの
A種絶縁のもの
100
E種絶縁のもの
115
B種絶縁のもの
125 (120)
F種絶縁のもの
150 (140)
H種絶縁のもの
170 (165)
電動機の外郭
150
整流体(電源回路に使用するも
のに限る。)
セレン製のもの
75
ゲルマニウム製のもの
60
シリコン製のもの
135
ヒューズクリップとヒューズの接触部
90
持運び用の取っ手(使用中に人
が操作するものを除く。)
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
65
その他のもの
80
使用中に人が操作する取っ手
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
55
その他のもの
70
スイッチなどのつまみ及び押
しボタン
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
60
その他のもの
75
外
郭
人が触れて使用するも
の
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
55
その他のもの
70
人が容易に触れるおそ
れがあるもの
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
85
その他のもの
100
人が容易に触れるおそれがないもの
100
試験品を置く木台の表面
95
備考 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
5.6
電圧変動 電圧変動は,8.8によって試験を行ったとき,過負荷保護装置は動作せず,運転が支障な
く継続できなければならない。
5.7
絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.9によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければならない。
5.8
耐電圧 耐電圧は,8.10によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.9
始動 始動は,8.11によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始動できなけれ
ばならない。
5.10 過負荷 過負荷は,8.12によって試験を行ったとき,電動機,電気部品,配線その他に異常がなく,
運転ができなければならない。
5.11 漏れ電流 漏れ電流は,8.13によって試験を行ったとき,その値が1mA以下でなければならない。
3
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5.12 いっ(溢)水絶縁 いっ水絶縁は,8.14によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければ
ならない。
5.13 水撃作用 水撃作用は,8.15によって試験を行ったとき,その値は,次に示す値以下でなければな
らない。
(1) 急閉止動作が自動的に行われるものは,ゲージ圧力で0.45MPa
(2) 急閉止動作が手動的に行われるものは,ゲージ圧力で1.5MPa
5.14 異常 異常は,8.16によって試験を行ったとき,火災の危険性,安全性及び感電防止を損なうよう
な機械的損傷がなく,試験後の絶縁抵抗の値は0.1MΩ以上で,かつ,耐電圧は,5.8に適合し,凝縮器冷
却用電動機及び圧縮機の外郭の表面の温度は150℃以下で,かつ,巻線の温度は,表3の値以下でなけれ
ばならない。
表3 巻線の温度
単位 ℃
凝縮器冷却用電動機及び圧縮機の保護装置の種類
巻線の絶縁階級
A
E
B
F
H
インピーダンス保護の場合
150
165
175
190
210
保護装置が付いてい
る場合
最初の1時間(最大値)
200
215
225
240
260
1時間以後(最大値)
175
190
200
215
235
1時間以後(相加平均値)
150
165
175
190
210
6. 構造
6.1
構造一般 冷水機の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 機体の質量が40kg以下のものは,通常の使用状態において10度の角度で傾斜させたときに転倒しな
いこと。ただし,機体のあらゆる位置(底面を除く。)から100Nの力を加えたときに転倒しないもの
は,この限りでない。
(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分には,防湿処
理を施してあること。
(4) 通常の使用状態で人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適当な保
護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,可動部分に触れたとき,感電,傷害などの危険が生
じるおそれがないものは,この限りでない。
(5) 使用者が操作するスイッチには,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見や
すい箇所に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(6) 外郭は,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した半径10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図1
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
があるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,機体の外面に露出している表示灯,ヒュー
ズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーで,表面積が4cm2以下で,かつ,機体
の外郭の表面から10mm以上突き出していないものは,この限りでない。
(7) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
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の正方形の平面部分がないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)を水
平面に対して約45度に傾斜させた状態において,その平面部分の中央部に,JIS K 2240に規定する1
種1号のガス又はこれと同等のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃
焼させた,長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当てて炎を取り去ったとき,燃焼しないこと。
(8) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路は,次の試験
を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その回路に接続されている一
つの部品が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(a) 表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放すること及びその他の端子相互間を短絡するこ
と[6.2(2)に適合する場合を除く。以下,(8)において同じ。]。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短
絡し,又は開放すること。
(c) (a)及び(b)の試験で短絡又は開放したとき,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と機
体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。ただし,対地電圧及び線間電圧が交流の場
合は30V以下,直流の場合は45V以下の充電部並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した
場合にその抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれが
ない場合は,この限りでない。)の充電部と機体の表面との間の絶縁抵抗は,この限りでない。
(9) 電装部の近傍(50mm未満)に充てん(填)する保温材,断熱材などは,難燃性のものであること。
ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合に感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,
この限りでない。
(10) 圧縮用電動機には,過負荷保護装置を取り付けてあること。
なお,過負荷保護装置は,通常の使用状態で動作しないこと。
(11) 温度上昇などによって危険が生じるおそれがあるものは,危険が生じる前に確実に動作する温度過昇
防止装置,過負荷保護装置などが取り付けてあること。この場合,これらの装置は通常の使用状態で
動作しないこと。
(12) 冷媒圧力が加わる圧縮機,容器,熱交換器,弁などの部品は,設計圧力の1.5倍の圧力に耐えること。
6.2
充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に
示す試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は30Nとする。ただし,卓上形のものの底面,床上形のもの(据置形
のものに限る。)の裏面及び底面(機体の質量が40kgを超えるもので,底面から機体の底面までの高
さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)には,10Nと
する。
(a) 取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。
(b) 質量40kgを超える機体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部。
(c) 構造上充電部を露出することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続された二
次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの,並び
に1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合にその抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の
周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,表4に示す値以上である
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こと。ただし,表5に示す部分の空間距離は,表5に示す値以上であること。
なお,構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,これに適合するものは,この限りでな
い。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,その回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがな
いものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は非金属部の表
面並びに露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が,交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以
下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続したとき,その抵抗に流れる電流が,商
用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a) の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交
流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続
した場合に,その抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生
じるおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と機体の表面との間の
絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。
(d) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合で,その短絡回路に接
続された部品が燃焼しない電動機の整流子部で,その定格電圧が,交流の場合は30V以下,直流の
場合は45V以下のもの。
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温
度に耐えること。
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表4 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
部分
空間距離
線間電圧又は対地電圧
50V
以下のもの
50Vを超え
150V以下のもの
150Vを超え
300V以下のもの
300Vを超え
600V以下のもの
電源電線
の取付部
使用者が接続する端子部間
−
6.0
6.0
−
使用者が接続する端子部と地絡す
るおそれがある非充電金属部又は
人が触れるおそれがある非金属部
の表面との間
−
6.0
6.0
−
製造業者が接続する端子部間
−
3.0
4.0
−
製造業者が接続する端子部と地絡
するおそれがある非充電金属部又
は人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間
−
2.5
3.0
−
密閉形圧縮用電動機の内部
1.2
1.5
2.0 (1.5)
−
その他の
部分
極性が異なる充
電部間
固定している部分
でじんあいが侵入
しにくく,かつ,
金属粉が付着しに
くい箇所
1.2
1.5
2.0
4.0
その他の箇所
1.5
2.5
3.0
5.0
充電部と地絡す
るおそれがある
非充電金属部又
は人が触れるお
それがある非金
属部の表面との
間
固定している部分
でじんあいが侵入
しにくく,かつ,
金属粉が付着しに
くい箇所
1.2
1.5
2.0
4.0 (3.0)
その他の箇所
1.2
2.0
2.5
5.0 (4.0)
備考1. 極性が異なる充電部間の欄に規定した空間距離は,温度調節装置,過負荷保護装置,マイクロギャップ
構造のスイッチなどの接点間のエアギャップ又は接点が動くことによって空間距離が変わるそれらの導
電部間のエアギャップには適用しない。
2. 括弧内の数値は,ガラス封じ端子に適用する。
表5 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
部分
空間距離
線間電圧又は対地電圧が15V以下の充電部
(使用者が接続するねじ止め端子部を除く。)
耐湿性の絶縁皮膜のあるもの
0.5
その他のもの
1.0
6.3
電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。ただし,6.2を満足するも
のは,この限りでない。
(1) 機体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,機体に組み込まれる部分を除き絶縁体の厚さは0.8mm(人
が触れるおそれがない部分は,0.5mm)以上であり,かつ,ピンホールのないものであること。ただ
し,質量250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工
した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図1に示
す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあ
るひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。
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(2) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,
ピンホールがないこと。ただし,次の各項を満足し,かつ,ピンホールがないものは,この限りでな
い。
(a) 表6の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたときに連続して1分間これに耐えること。
(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に
届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのもの
とする。
(3) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以
上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器の
コイル部とコイルの立上がり引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上がり引出線と
の間の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,かつ,ピンホー
ルがないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないも
のはこの限りでない。
表6 絶縁物耐電圧
単位 V
絶縁物が使用される電圧区分
交流電圧
30以下
500
30を超え 150以下
1 000
150を超え 300以下
1 500
300を超え 600以下
絶縁物が使用される電圧の2倍
に1 000を加えた値
6.4
配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線,口出線及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線(以下,電源電線などという。)の
貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその他適当な保護装置を使用してある場合を除き,電源
電線などを損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,
貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線などを損傷するおそれがない
ものは,この限りでない。
(2) 電源電線など(固定して使用するもので,取り付けた状態で外部に露出しないもの,人が容易に触れ
るおそれがないもの及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線であって,その露出する長さが
80mm以下のものを除く。)は,機体の外方に向かって100Nの張力を連続して15秒間加えたとき,
及び機体の内部に向かって電源電線などの機体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,電源電
線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。
(3) 機体の内部配線は,次に適合すること。
(a) 2Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じるおそれ
がないこと。
(b) 2Nの力を加えたときに,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれがない
場合は,この限りでない。
(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2Nの力を加えたときに他の部分に接触
する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,この
限りでない。
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(d) 接続器によって接続したものは,抜き差しを5回行った後,5Nの力を接続した部分に加えたとき外
れないこと。ただし,2N以上5N未満の力を加え,外れた場合に危険が生じるおそれがない部分は,
この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線
を取り付け又は取り外した場合,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで
ない。
(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(6) 接地回路以外の回路に緑と黄の配色の電線を使用しないこと。
6.5
接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所に,JIS C 0602及び次の各項に適合する接地用
端子又は接地用口出線を設けなければならない。ただし,機体の外部に金属が露出していないもの及び電
源プラグの接地用の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。
(1) 接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に確実に接続してあり,かつ,容易に緩まない
ように堅固に取り付けてあること。ただし,二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から絶縁され
ている部分又は接地機構に接続された金属の外側の部分は,この限りでない。
(2) 接地用の端子は,接地線が容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
(3) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押締めねじ形のものは,3.5mm以上。)で,はめ合う有効ね
じ山は二山以上とする。
(4) 接地用端子は,接地線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,接地線以外のものを取り付け
又は取り外した場合に,接地線が緩むおそれがないものは,この限りでない。
(5) 接地用口出線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧
着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー
ブルの線心の一つ。
(6) 接地の表示は,次に適合すること。
(a) 接地用端子,接地用口出線を接続する端子及び電源プラグの接地用の刃に接続する線心を機体内に
接続する端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない
方法で,接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,機体の内部にあるもので接地線を容易
に取り替えることができないものは,この限りでない。
(b) 接地線,接地用口出線及び電源プラグの接地用の刃に接続する電線には,そのものに容易に消えな
い方法で接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,これらに緑と黄の配色の電線を使用し
た場合は,この限りでない。
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6.6
ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(2) ヒューズが溶断した場合に,アークによって短絡せず,かつ,地絡するおそれがないこと。
(3) ヒューズが溶断した場合に,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(4) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであり,ねじ
で締め付けるものは,締め付けるときヒューズのつめが回らないこと。
(5) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさが,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(6) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと機体との間の空間距離が,4mm以上であること。
(7) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを
取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限り
でない。
(8) 銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格動作温度を,それぞ
れ容易に消えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りで
ない。
6.7
電源電線 電源電線は,JIS C 3306に規定するキャブタイヤコード又はこれと同等以上のものを用
い,その公称断面積は0.75mm2以上とし,かつ,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(2) 温度試験において,温度が100℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビニルキャブタ
イヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。
(3) 機体内部の電源電線の被覆の温度が,その被覆の材料の温度限度を超える場合には,有効な耐熱保護
を施してあること。
7. 材料
7.1
材料一般 冷水機に用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 機体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない
ものであり,熱絶縁物には必要に応じ,耐湿性材料又は耐湿処理を施した材料を用いること。ただし,
吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において吸湿による危険が生じるおそれがないものは,この限
りでない。
(3) アークが達するおそれのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形及び有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してある
こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで
ない。
(5) 屋外(屋側を含む。)で使用する外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属,合成ゴム,
陶磁器など,又は温度80℃±3Kの空気中に1時間放置した後に自然冷却したとき,膨れ,ひび,割
れその他の異常が生じない合成樹脂であること。ただし,構造上直接日光にさらされず,かつ,雨水
が浸入するおそれがない外郭は,この限りでない。
(6) 電源電線用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又は次の試験を行ったとき,これに適合する
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めっきを施した鉄若しくは鋼であること。
(a) 油分をすべて取り除いた後,JIS K 8116に規定する温度20±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液
に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴を振り切ってから温度20±5℃の飽和水蒸気を
含む容器中に10分間入れる。
(b) (a) の後,100±5℃の温度の空気中で10分乾燥させたとき,表面に腐食の徴候がないこと。
(7) 接地用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の機械的強度をもつさびにく
いものであること。
(8) 機体又はその部品の材料には,ポリ塩化ビフェニールなど人体に有害となるものを使用しないこと。
(9) 飲料水を貯蔵する部分及び通過する部分の材料には,人体に有害な物質が溶出するおそれがないこと。
7.2
導電材料 導電材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(2) (1)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定
性をもち,かつ,7.1(6)に規定されている試験を行ったとき,これに適合するめっきを施してある鉄又
は鋼であること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,その他構造上
やむを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。
7.3
ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さであること。
7.4
冷媒回路 冷媒回路は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 冷媒の圧力を受ける圧縮機,凝縮器,冷却器,その他の圧力容器,弁及び配管の材料は,冷媒,潤滑
油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものであること。
(2) 冷媒圧力が加わり,かつ,水に触れる部分の材料には,純度が99.7%未満のアルミニウムを使用して
はならない。ただし,適当な耐食処理を施したときは,この限りでない。
7.5
冷凍機油 冷凍機油は,JIS K 2211に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いなけれ
ばならない。
8. 試験
8.1
試験条件 試験を行うときは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 計器の形式及び精度 試験に用いる計器の形式及び精度は,表7又はこれと同等以上のものを用いる。
表7 計器の形式及び精度
区分
形式
精度
温度計
熱電温度計
抵抗温度計
棒状温度計
±0.3K
電気計器
指示式
±0.5%
(2) 温度条件は,表8による。
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表8 温度条件
単位 ℃
温度条件
プレッシャ形
ボトル形
周囲温度
入口水温度 出口水温度
周囲温度
入口水温度(1)
出口水温度
標準
30±1
25±0.5
10±05
30±1
30±05
10±05
過負荷
40±1
25±1
−
40±1
40±1
−
電圧変動
30±1
25±1
−
30±1
30±1
−
注(1) ボトル形の入口水温度とは,水槽水温度をいう。
(3) 運転時の電源電圧変動は始動,停止の負荷変動時を除き,連続運転中の値が定格電圧の±2%,また,
周波数の変動は,定格周波数の±1%とすること。
(4) 温度測定は,熱電温度計法又は抵抗温度計法とすること。ただし,測定値に疑義を生じないときは棒
状温度計を使用することができる。
(5) 周囲温度は他の熱源及び冷水機の影響を直接受けない位置で,床面からの高さ0.6m及び1.5mの2点
で測定した値の平均値とする。ただし,測定した2点の温度差は3K以内とすること。
(6) 入口水温度及び出口水温度は,冷水機の外側で,できるだけ冷水機に近い部分の入口及び出口の水温
度を測定した値とする。
(7) ボトル形のものの貯水槽の水位は,満水位から満水位下50mmまでの範囲に保つこと。
(8) 温度調節装置をもつものは,これを短絡して行うこと。
8.2
構造試験 構造試験は,6.,7.及び11.1について目視又は測定具によって行う。
8.3
冷媒漏れ試験 冷媒漏れ試験は,所定の冷媒が充てんされた状態で,鋭敏な漏れ検知器(電子管式
ハロゲンタイプの検出器又はこれと同等以上の検出感度をもつもの)によって行う。
8.4
耐水圧試験
8.4.1
プレッシャ形 給水管接続部から冷水機の止水機構までゲージ圧力で1.7MPaの水圧を1分間加え
る。次に止水機構及び水量調節弁などを全開し,ゲージ圧力で0.35MPaの動水圧で出水側へ1分間通水す
る。
8.4.2
ボトル形 貯水槽に水を満水し,そのまま5分間保持する。
8.5
冷却能力試験 冷却能力試験は,定格電圧,定格周波数の下で表8に示す標準温度条件に規定され
た周囲温度及び入口水温度において,出口水温度が10±0.5℃になるよう通水水量を調節しながら運転し,
その状態に達してから,更に1時間以上運転した後,1時間の通水水量を測定する。ただし,判定に疑義
を生じるおそれがない場合には,次のいずれかの方法で算出したものを1時間当たりの通水水量に代える
ことができる。
(1) 30分以上連続通水して,その通水水量を測定し,その測定値から1時間当たりの通水水量を算出する。
(2) 10分ごとに通水水量を4回測定し,その測定値を次に掲げる式で換算した値の平均値を1時間当たり
の通水水量に換算する。
−
−
=
4
3
2
1
t
t
t
t
qm
qn
ここに,
qn: 換算した通水水量 (l/h)
qm: 実測した通水水量 (l/h)
t1: 実測入口水温 (℃)
t2: 実測出口水温 (℃)
t3: 基準入口水温(プレッシャ形は25℃,ボトル形は30℃)
t4: 基準出口水温 (10℃)
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なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,廃水率は60%以下とする。
8.6
消費電力試験 消費電力試験は,8.5の試験において冷却能力の測定値が安定したとき,消費される
電力を測定する。
8.7
温度試験 温度試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す過負荷温度条件において8.5で測定した
通水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,各部の温度がほぼ一定になったとき,熱電温度計法又は抵抗温
度計法(巻線温度の測定は抵抗法)によって測定する。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.8
電圧変動試験 電圧変動試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す電圧変動温度条件において8.5
で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量で,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて運転を行う。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.9
絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.7の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と
機体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.10 耐電圧試験 耐電圧試験は8.7の試験のすぐ後に行う8.9の試験に引き続いて,冷水機の定格電圧が
100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500Vの周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い試験電圧
を,充電部と機体の表面との間に連続して1分間加える。ただし,定格電圧が100V又は200V以外のもの
は,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧とする。
また,絶縁変圧器をもつものは,前記試験のほか,変圧器の二次側の電圧で充電される部分と機体の表
面との間及び変圧器の巻線相互間に二次側の電圧が30V以下の場合,500Vの交流電圧を1分間加える。
なお,多量生産の場合は,試験電圧の120%の電圧を1秒間印加して,これに代えることができる。
8.11 始動試験 始動試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す標準温度条件において8.5で測定した通
水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,各部の温度がほぼ定になった後,3分間休止させてから定格周波
数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい電圧を加える。ただし,休止時間を表示してあるものは,そ
の時間を休止させる。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.12 過負荷試験 過負荷試験は,定格電圧,定格周波数で表8に示す過負荷温度条件において8.5で測定
した通水水量とほぼ等しい通水水量で運転し,平衡に達した後,2時間運転する。
なお,プレッシャ形で予冷器をもつものは,その通水水量の廃水率は0%とする。
8.13 漏れ電流試験 漏れ電流試験は,8.5の試験において冷却能力の測定値が安定したとき,水又は人が
触れるおそれがある非充電金属部と大地との間に1kΩの抵抗を接続し,その抵抗に流れる電流を測定する。
なお,2以上の周波数(直流を含む。)が重畳している電流は,1kΩの抵抗に流れる各周波数ごとの電流
を測定し,次の式によって商用周波数の限度値を計算する。
∑
=
∆
n
n
n
F
I
I
2
ここに, I⊿: 商用周波数における限度値 (mA)
In: 各周波数ごとの電流測定値 (mA)
Fn: 周波数が1kHz以下の場合は1, 1kHzを超え30kHz以下の場
合はmAで表した測定周波数に対する限度値(Fn=100.881 logF,
FはkHzで表した測定周波数。),30kHzを超える場合は20
とする。
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8.14 いっ(溢)水絶縁試験 いっ水絶縁試験は,次の試験条件でいっ水させた後,機体の外郭表面に付
着した水分をふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と地絡するおそれがある非充電金属部
との間の絶縁抵抗を測定する。
(1) プレッシャ形のものは,廃水口をふさぎ,8.5で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量を取水口から
放水し,5分間いっ水させる。
(2) ボトル形のものは,取水口を閉じ,8.5で測定した通水水量とほぼ等しい通水水量を貯水槽のほぼ中央
に注水し,5分間いっ水させる。
備考 放水又は注水する水量は,二重定格の場合は通水水量の多い方とする。
8.15 水撃作用試験 水撃作用試験は,プレッシャ形のものについて行い,通常の使用状態において,図1
のように水圧測定器を取り付け,この装置の動水圧がゲージ圧力で0.15MPaに保つように通水放流する。
次に供試機の止水機構を急閉止したときの圧力を測定する。
図1 水撃作用試験装置図
8.16 異常試験 異常試験は,冷水機の温度調節装置を最低温度にセットして,周囲温度23±5℃の条件で
定格電圧,定格周波数(50Hz/60Hz共用のものは,50Hz又は60Hz)で凝縮器冷却用送風電動機を拘束し,
72時間運転を行う。ただし,保護装置によって運転が停止し,再運転しないものは,保護装置が動作した
ときまでとし,手動復帰式保護装置によって運転が停止するものは,手動復帰式保護装置が10回動作する
まで繰り返して運転を行う。
なお,貯水槽は満水とし,通水は行わない。
9. 検査
9.1
形式検査(2) 形式検査は,次の各項について8.の試験方法及び目視によって行い,5.,6.,7.及び11.1
の規定に適合しなければならない。
(1) 構造(11.1を含む。)
(2) 材料
(3) 冷媒漏れ
(4) 耐水圧
(5) 冷却能力
(6) 消費電力
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(7) 温度
(8) 電圧変動
(9) 絶縁抵抗
(10) 耐電圧
(11) 始動
(12) 過負荷
(13) 漏れ電流
(14) いっ水絶縁
(15) 水撃作用
(16) 異常
注(2) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する
ための検査をいう。
9.2
製品検査(3) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について,8.の試験方法によって試験を行い,5.
の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方法によってもよい。
注(3) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造に係る製品の受渡しに際して,
必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。
(1) 冷媒漏れ
(2) 耐水圧
(3) 消費電力
(4) 絶縁抵抗
(5) 耐電圧
10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類及び冷却能力(必要ある場合は定格周波数)による。た
だし,ボトル形は,冷却能力の代わりにタンク容量とする。
なお,“飲料用電気冷水機”を“電気冷水機”又は“ウォータクーラ”と呼んでもよい。
例1. 飲料用電気冷水機 プレッシャ形 20/25 l/h 50/60Hz
例2. ウォータクーラ ボトル形 12 L 50Hz
11. 表示
11.1 製品表示 冷水機には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければなら
ない。
(1) 名称(単に,電気冷水機又はウォータクーラとしてもよい。)
(2) 種類
(3) タンク容量(l又はL)(ボトル形に限る。)
(4) 定格冷却能力(l/h又はL/h)
(5) 定格電圧 (V)
(6) 定格周波数 (Hz)
(7) 定格消費電力 (W)
(8) 冷媒名及びその封入量 (g)
(9) 製造業者名又はその略号
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(10) 製造番号又はロット番号
11.2 包装表示 包装には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな
い。
(1) 名称(単に,電気冷水機又はウォータクーラとしてもよい。)
(2) 種類
(3) 製造業者名又はその略号
12. 使用上の注意事項 冷水機を設置する場合及び使用する場合に,特に注意する事項があるときは,冷
水機本体,取扱説明書などに明記しておかなければならない。
付図1 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した
半径が10mmの球面をもつものとする。
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付図2 試験指
備考1. 角度の許容差は,±5'とする。
2. 寸法の許容差は,25mm以下は005
.0
−mm,25mmを超える寸法は±0.2mmとする。
3. 使用材料は,黄銅とする。
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。
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関連規格 JIS B 1115 すりわり付きタッピンねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ
JIS B 1123 六角タッピンねじ
JIS B 7505 ブルドン管圧力計
JIS C 2110 固体電気絶縁材料の絶縁耐力の試験方法
JIS C 8306 配線器具の試験方法
IEC Publ.335-2-34 (1980) Safety of household and similar electrical appliances
Part 2 : Particular requirements for motor-compressors
IEC Publ.335-2-40 (1987) Safety of household and similar electrical appliances
Part 2 : Particular requirements for electric air-to-air heat pumps
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JIS家電特別専門委員会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(委員長)
牛 島 隆 久
財団法人日本電気用品試験所
(副委員長)
森 井 茂
株式会社東芝
森 田 博
通商産業省通商産業検査所
青 柳 桂 一
通商産業省機械情報産業局
稲 葉 裕 俊
工業技術院
小 林 哲 郎
通商産業省資源エネルギー庁
瀬 尾 宏 介
国民生活センター
原 早 苗
消費科学連合会
吉 岡 初 子
主婦連合会
中 野 三千代
全国地域婦人団体連絡協議会
岩 崎 泰 子
東京第一友の会
古 川 哲 夫
財団法人日本消費者協会
齋 藤 有 常
社団法人日本百貨店協会
仲 谷 弘
全国電器小売商業組合連合会
名 島 哲 郎
三洋電機株式会社
入 江 八 郎
シャープ株式会社
鈴 木 庸 介
株式会社日立製作所
三 宅 敏 明
松下電器産業株式会社
奈良井 良 雄
三菱電機株式会社
林 正 宏
社団法人日本電機工業会
(事務局)
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会
電機冷水機分科会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(主査)
吉岡屋 悠紀男
三洋電機株式会社
立 石 巌
シャープ株式会社
下 田 達 吉
株式会社東芝
広 岡 博
日本建鐵株式会社
銀 沢 孝 雄
株式会社日立製作所
森 川 喜 之
松下電器産業株式会社
西 崇
松下冷機株式会社
(事務局)
佐 籐 建 彦
社団法人日本電機工業会