2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9617-1992
電気除湿機
Dehumidifiers
1. 適用範囲 この規格は,室内の湿度を低下させることを目的とし,圧縮式冷凍機,送風機などを一つ
のキャビネットに内蔵したもので,除湿能力を発揮するのに必要な電動機によって消費される電力の合計
が500W以下の電気除湿機(1)(以下,除湿機という。)について規定する。
注(1) 電気除湿機とは熱交換器で冷却,除湿した空気を再加熱する方式のものをいい,再加熱は熱交
換器のほかに電熱装置などの加熱方法による除湿も含む。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 3306 ビニルコード
JIS K 2211 冷凍機油
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 定格除湿能力 除湿機を8.4で規定する条件で運転したときの除湿水量を1日(24時間)当たりのリ
ットルで表したものであって,銘板に表示された値。
(2) 定格消費電力 除湿機を8.5で規定する条件で運転したとき消費される電力の総計であって,銘板に
表示された値。
(3) A形 低温性能を表7の低温条件Aで保証しているもの。
(4) B形 低温性能を表7の低温条件Bで保証しているもので,冬期,気温の低い場所でも除湿性能を発
揮できるもの。
3. 種類 除湿機の種類は,その機能及び定格除湿能力によって分け,次のとおりとする。
(1) 機能による種類
(a) A形
(b) B形
2
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(2) 定格除湿能力 (l/d) による種類
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10
11
12
14
16
18
20
22
25
28
4. 定格電圧及び定格周波数 除湿機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1
冷媒漏れ 冷媒漏れは,8.3によって試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならな
い。
5.2
除湿能力 除湿能力は,8.4によって試験を行ったとき,定格除湿能力の95%以上でなければならな
い。
5.3
消費電力 消費電力は,8.5によって試験を行ったとき,消費される電力の総計が,定格消費電力の
110%以下でなければならない。
5.4
温度 温度は,8.6によって試験を行ったとき,除湿機各部の温度は表1に示す値以下で,かつ,そ
の他の箇所に異常な熱が生じてはならない。
表1 温度
単位 ℃
測定箇所
温度
巻
線
全密閉形圧縮用電動機 合成樹脂絶縁のもの
135
その他のもの
125
その他のもの
A種絶縁のもの
100
E種絶縁のもの
115
B種絶縁のもの
125 (120)
F種絶縁のもの
150 (140)
H種絶縁のもの
170 (165)
電動機の外郭
150
整流体(電源回路に使用する
ものに限る。)
セレン製のもの
75
ゲルマニウム製のもの
60
シリコン製のもの
135
ヒューズクリップとヒューズの接触部
90
持運び用の取っ手(使用中に
人が操作するものを除く。)
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 65
その他のもの
80
使用中に人が操作する取っ手 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55
その他のもの
70
スイッチなどのつまみ及び押
しボタン
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 60
その他のもの
75
外郭 人が触れて使用するも
の
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55
その他のもの
70
人が容易に触れるおそ
れがあるもの
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 85
その他のもの
100
人が容易に触れるおそれがないもの
100
試験品を置く木台の表面
95
備考 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
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5.5
過負荷性能 過負荷性能は,8.7によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 最初の2時間,過負荷保護装置は動作せず,電動機,電気部品,配線,冷媒回路及びその他の部分に
異常がなく,除湿運転が継続できること。
(2) 製造業者が指定する時間停止後(3分間以内)再運転したとき,除湿運転を継続できること。ただし,
自動復帰形過負荷保護装置を使用するものは,再運転後5分間は過負荷保護装置の断続によって圧縮
機の運転・停止を繰り返しても差し支えない。
なお,再運転後5分間以内に過負荷保護装置が動作し,かつ,その5分間以内に過負荷保護装置が
復帰しない除湿機は,動作してから30分間以内に過負荷保護装置が復帰し,再運転後,除湿運転を継
続できること。
また,手動復帰形過負荷保護装置を使用するもので,再運転後5分間以内に動作するものは,動作
してから10分後に強制復帰させ,再運転後,除湿運転を継続できなければならない。
5.6
絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.8によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければならない。
5.7
耐電圧 耐電圧は,8.9によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.8
低温性能 低温性能は,8.10によって試験を行ったとき,次のいずれかの項目に適合しなければな
らない。
(1) 自動除霜装置のない除湿機は,空気が流れる蒸発器の部分に霜及び氷が発生しないこと。
(2) 自動除霜装置をもつ除湿機は,試験中除霜に要する時間の合計が試験時間の30%を超えないこと。
また,試験中室内に氷が落下したり,水が滴下したり又は吹き出してはならない。
5.9
除湿水処理 除湿水処理は,8.11によって試験を行ったとき,試験中,除湿水を異常なく排出又は
処理できる能力があり,かつ,除湿機の周囲を湿らすような水の滴下があってはならない。
5.10 いっ(溢)水絶縁 いっ水絶縁は,8.12によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければ
ならない。
5.11 騒音 騒音は,8.13によって試験を行ったとき,定格除湿能力が6.3l/d以下のものは,50dB以下,
定格除湿能力が7.1l/d以上のものは,60dB以下でなければならない。
5.12 異常 異常は,8.14によって試験を行ったとき,送風用電動機及び圧縮機の外郭の表面の温度は
150℃以下で,かつ,巻線の温度は,表2の値以下でなければならない。
表2 巻線の温度
単位 ℃
送風用電動機又は圧縮機の保護装置の種類
巻線の絶縁階級
A
E
B
F
H
インピーダンス保護の場合
150 165 175 190 210
保護装置が付い
ている場合
最初の1時間(最大値) 200 215 225 240 260
1時間以後(最大値)
175 190 200 215 235
1時間以後(相加平均値) 150 165 175 190 210
6. 構造
6.1
構造一般 除湿機の構造は,次の各項目に適合しなければならない。
(1) 遠隔操作機構をもつものは,機体のスイッチ又はコントローラなどの操作以外で回路の閉路を行えな
いものであること。
(2) 機体の質量が40kg以下のものは,通常の使用状態において10度(電熱装置を備えているものは15
度)の角度で傾斜させたときに転倒しないこと。ただし,機体のあらゆる位置(底面を除く。)から
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100Nの力を加えたときに転倒しないものは,この限りでない。
(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(4) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(5) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適
当な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,可動部分に触れたとき,感電,傷害などの危
険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(6) 使用者が操作するスイッチには,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見や
すい箇所に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(7) 外郭は,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した半径10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図1
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
があるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,機体の外面に露出している表示灯,ヒュ
ーズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーで,表面積が4cm2以下で,かつ,機
体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものは,この限りでない。
(8) 機体から分離されている制御装置(通常の使用状態で壁,柱などに固定するものを除く。)は,コンク
リートの床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に70cmの高さから3回落とし
たとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。
(9) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分がないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)を水
平面に対して約45度傾斜させた状態において,その平面部分の中央部に,ノズルの内径が0.5mmの
ガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた,長さ約20mmのガス(JIS K 2240に規定する1種1
号又はこれと同等のガス)の炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないこと。
(10) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路は,次の試験
を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その回路に接続されている一
つの部品が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(a) 表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放すること及びその他の端子相互間を短絡するこ
と。[6.2(2)の規定に適合する場合を除く。以下,(10)において同じ。]。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を
短絡し,又は開放すること。
(c) (a)及び(b)の試験で短絡又は開放したとき,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と機
体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。ただし,対地電圧及び線間電圧が交流の場
合は30V以下,直流の場合は45V以下の充電部並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した
場合にその抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれが
ない場合は,この限りでない。)の充電部と機体の表面との間の絶縁抵抗は,この限りでない。
(11) 電装部の近傍(50mm未満)に充てん(填)する保温材,断熱材などは,難燃性のものであること。
ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合に感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,
この限りでない。
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(12) 圧縮用電動機には,過負荷保護装置を付けてあること。
(13) 温度上昇などによって危険が生じるおそれがあるものは,危険が生じる前に確実に動作する温度過昇
防止装置,過負荷保護装置などが取り付けてあること。この場合,これらの装置は通常の使用状態で
動作しないこと。
(14) 冷媒圧力が加わる圧縮機,容器,熱交換器,弁などの部品は,設計圧力の1.5倍の圧力に耐えること。
6.2
充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に
示す試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は30Nとする。ただし,卓上形のものの底面,床上形のもの(据置形
のものに限る。)の裏面及び底面(機体の質量が40kgを超えるもので,底面から機体の底面までの高
さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)には,10Nと
する。
(a) 取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部
(b) 質量40kgを超える機体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部
(c) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器の二次
側に接続された回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のも
の並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合にその抵抗に流れる電流が,商用周波数
以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,表3に示す値以上である
こと。ただし,表4の左欄に示す部分の空間距離は,同表の右欄に示す値以上であること。
なお,構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,これに適合するものは,この限りでな
い。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,その回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがな
いものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は非金属部の表
面並びに露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が,交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以
下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続したとき,その抵抗に流れる電流が,商
用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流
の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し
た場合に,その抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じ
るおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と機体の表面との間の
絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。
(d) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合で,その短絡回路に接
続された部品が燃焼しない電動機の整流子部で,その定格電圧が,交流の場合は30V以下,直流の
場合は45V以下のもの。
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,
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温度に耐えること。
表3 空間距離(沿面距離を含む。)(その1)
単位 mm
部分
空間距離
線間電圧又は対地電圧
50V
以下のもの
50Vを超え
150V以下のもの
150Vを超え
300V以下のもの
300Vを超え
600V以下のもの
電源電
線の取
付部
使用者が接続する端子部間
−
6.0
6.0
−
使用者が接続する端子部と地絡す
るおそれがある非充電金属部又は
人が触れるおそれがある非金属部
の表面との間
−
6.0
6.0
−
製造業者が接続する端子部間
−
3.0
4.0
−
製造業者が接続する端子部と地絡
するおそれがある非充電金属部又
は人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間
−
2.5
3.0
−
密閉形圧縮用電動機の内部
1.2
1.5
2.0 (1.5)
−
その他
の部分
極性が異なる充
電部間
固定している部分
でじんあいが侵入
しにくく,かつ,
金属粉が付着しに
くい箇所
1.2
1.5
2.0
4.0
その他の箇所
1.5
2.5
3.0
5.0
充電部と地絡す
るおそれがある
非充電金属部又
は人が触れるお
それがある非金
属部の表面との
間
固定している部分
でじんあいが侵入
しにくく,かつ,
金属粉が付着しに
くい箇所
1.2
1.5
2.0
4.0 (3.0)
その他の箇所
1.2
2.0
2.5
5.0 (4.0)
備考1. 極性が異なる充電部間の欄に規定した空間距離は,湿度制御装置,過負荷保護装置,マイクロギャップ構
造のスイッチなどの接点間のエアギャップ又は接点が動くことによって空間距離が変わるそれらの導電部
間のエアギャップには適用しない。
2. 括弧内の数値は,ガラス封じ端子に適用する。
表4 空間距離(沿面距離を含む。)(その2)
単位 mm
部分
空間距離
線間電圧又は対地電圧が15V以下の充電部
(使用者が接続するねじ止め端子部を除く。)
除湿性の絶縁被膜のあるもの
0.5
その他のもの
1.0
6.3
電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項目に適合しなければならない。ただし,6.2を満足する
ものは,この限りでない。
(1) 機体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,機体に組み込まれる部分を除き,絶縁体の厚さは0.8mm
(人が触れるおそれがない部分は,0.5mm)以上であり,かつ,ピンホールのないものであること。
ただし,質量250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図1
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・mの衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
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があるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールのないものは,この限りでな
い。
(2) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,
ピンホールのないこと。ただし,次の各項を満足し,かつ,ピンホールのないものは,この限りでな
い。
(a) 表5の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたときに連続して1分間これに耐えること。
(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが金属部に
届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのもの
とする。
(3) (1)以外のものであって外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以
上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器の
コイル部とコイルの立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間
の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するものであって,かつ,ピンホールがな
いものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないものは,
この限りでない。
表5 絶縁物の耐電圧
単位 V
絶縁物が使用される電圧の区分
交流電圧
30以下
500
30を超え 150以下
1 000
150を超え 300以下
1 500
300を超え 600以下
絶縁物が使用される電圧の2倍に1
000を加えた値
6.4
配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線(以下,
電源電線などという。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用
してある場合を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取り,その他の適当な保護加工
を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線
などを損傷するおそれがないものは,この限りでない。
(2) 電源電線など(固定して使用するもので,取り付けた状態で外部に露出しないもの,人が容易に触れ
るおそれがないもの及び機能上やむを得ず機体の外部に露出する電線であって,その露出する長さが
80mm以下のものを除く。)は,機体の外方に向かって100N(リモートコントロール側は30N)の張
力を連続して15秒間加えたとき,及び機体の内部に向かって電源電線などの機体側から5cmの箇所
を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,ブッシングが外
れるおそれがないこと。
(3) 機体の内部配線は,次に適合すること。
(a) 2Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じるおそれ
がないこと。
(b) 2Nの力を加えたときに,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれがない
場合は,この限りでない。
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(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に
接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,
この限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,抜き差しを5回行った後,5Nの力を接続した部分に加えたとき外
れないこと。ただし,2N以上5N未満の力を加え外れたときに危険が生じるおそれがない部分は,
この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線
を取付け又は取り外した場合に,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで
ない。
(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(6) 接地回路以外の回路に緑と黄の配色の電線を使用しないこと。
6.5
接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所に,JIS C 0602及び次の各項に適合する接地用
端子又は接地用口出線を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出していないもの及び電
源プラグの接地用の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。
(1) 接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に確実に接続してあり,かつ,容易に緩まない
ように堅固に取り付けてあること。ただし,二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から絶縁され
ている部分又は接地機構に接続された金属の外側の部分は,この限りでない。
(2) 接地用の端子は,接地線が容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
(3) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押締めねじ形のものは,3.5mm以上。)で,はめ合う有効ね
じ山は2山以上とする。
(4) 接地用端子は,接地線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,接地線以外のものを取付け又
は取り外した場合に,接地線が緩むおそれがないものは,この限りでない。
(5) 接地用口出線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧
着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー
ブルの線心の一つ。
(6) 接地の表示は,次に適合すること。
(a) 接地用端子,接地用口出線を接続する端子及び電源プラグの接地用の刃に接続する線心を機体内に
接続する端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない
方法で,接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,機体の内部にあるもので接地線を容易
に取り替えることができないものは,この限りでない。
(b) 接地線,接地用口出線及び電源プラグの接地用の刃に接続する電線には,そのものに容易に消えな
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い方法で接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,これらに緑と黄の配色の電線を使用し
た場合は,この限りでない。
6.6
電熱装置 電熱装置は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 発熱体は,堅ろうに取り付け,かつ,発熱線が断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充
電金属部又はこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてある
こと。ただし,非充電金属部に発熱体が触れて接地した場合に電源回路を遮断する漏電遮断器又はこ
れと同等以上の性能の装置が取り付けてある場合は,この限りでない。
(2) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かないこと。
(3) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を取
り付けてあること。
6.7
ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(2) ヒューズが溶断した場合に,アークによって短絡せず,かつ,地絡するおそれがないこと。
(3) ヒューズが溶断した場合に,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(4) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであり,ねじ
で締め付けるものは,締め付けるときヒューズのつめが回らないこと。
(5) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさが,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(6) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと機体との間の空間距離が,4mm以上であること。
(7) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを
取付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りで
ない。
(8) 銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格動作温度を,それぞ
れ容易に消えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りで
ない。
6.8
電源電線 電源電線は,JIS C 3306に規定するビニルコード又はこれと同等以上のビニルコードを
用い,その公称断面積は,0.75mm2以上とし,かつ,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(2) 温度試験において,温度が100℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビニルコード,
ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。
(3) 機体内部の電源電線の被覆の温度が,その被覆の材料の温度限度を超える場合には,有効な耐熱保護
を施してあること。
7. 材料
7.1
材料一般 除湿機に用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 機体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない
ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態で危険が生じるおそれがないものは,
この限りでない。
(3) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形及び有害な絶
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縁低下が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ
ること。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り
でない。
(5) 屋外(屋側を含む。)で使用する外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属,合成ゴム,
陶磁器など又は温度80±3℃の空気中に1時間放置した後に自然冷却したとき,膨れ,ひび,割れ,
その他の異常が生じない合成樹脂であること。ただし,構造上直接日光にさらされず,かつ,雨水が
浸入するおそれがない外郭は,この限りでない。
(6) 電源電線用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又は次の試験を行ったとき,これに適合するめ
っきを施した鉄又は鋼であること。
(a) 油分をすべて取り除いた後,JIS K 8116に規定する温度20±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液
に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴を振り切ってから温度20±5℃の飽和水蒸気を
含む容器中に10分間入れる。
(b) (a)の後,100±5℃の温度の空気中で10分間乾燥させたとき,表面に腐食の徴候がないこと。
(7) 接地用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の機械的強度をもつ,さびに
くいものであること。
(8) 機体又はその部品の材料は,ポリ塩化ビフェニールなど人体に有害なものでないこと。
(9) 電熱装置の周囲に使用する断熱材又は吸音材は,難燃性のものであること。
7.2
導電材料 導電材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(2) (1)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定
性をもち,かつ,7.1(6)に規定されている試験を行ったとき,これに適合するめっきを施した鉄又は鋼
であること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,その他の構造上や
むを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。
7.3
ヒューズ及びヒューズ取付部 ヒューズ及びヒューズ取付部は,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さであること。
7.4
冷媒回路 冷媒回路は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 圧縮機,熱交換器,冷媒の圧力を受けるその他の容器,弁,配管などの材料は,冷媒,潤滑油又はこ
れらの混合物の作用によって劣化しないものであること。
(2) 冷媒圧力が加わり,また,水に触れる部分の材料には,純度が99.7%未満のアルミニウムを使用しな
いこと。ただし,適当な耐食処理を施したときは,この限りでない。
7.5
冷凍機油 冷凍機油は,JIS K 2211に規定する冷凍機油又はこれと同等以上の冷凍機油を用いなけ
ればならない。
8. 試験
8.1
試験条件 試験を行うときは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 計器の形式及び精度 試験に用いる計器の形式及び精度は,表6又はこれと同等以上のものを用いる。
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表6 計器の形式及び精度
区分
形式
精度
温度計
熱電温度計
抵抗温度計
棒状温度計
±0.3K
電気計器
指示式
±0.5%
(2) 温湿度条件は,表7による。
表7 温湿度条件
単位 ℃
試験条件
乾球温度
湿球温度
標準
27.0±1.0
21.2±0.5
過負荷
32.0±1.0
23.0±0.5
低温
A
18.0±1.0
13.5±0.5
B
5.0±1.0
2.1±0.5
(3) 電源電圧変動は,定格電圧の±2%,また,周波数の変動は,定格周波数の±1%とする。
(4) 周囲温湿度は,他の熱源及び除湿機の影響を直接受けない位置で測定すること。
(5) 湿度調節装置のあるものは,これを短絡して行うこと。
8.2
構造試験 構造試験は,6.,7.及び11.1について目視又は測定具によって行う。
8.3
冷媒漏れ試験 冷媒漏れ試験は,所定の冷媒が充てんされた状態で,鋭敏な漏れ検知器(電子管式
ハロゲンタイプの検出器又はこれと同等以上の検出感度をもつもの)によって行う。
8.4
除湿能力試験 除湿能力試験は,除湿機の操作スイッチ,風向グリルなど(以下,操作スイッチな
どという。)を除湿能力が最大になる状態にして,定格電圧,定格周波数の下で表7に示す標準試験条件に
おいて運転し,平衡に達してから3時間以上の除湿水量を測定し,1日(24時間)当たりの除湿能力を求
める。ただし,除湿能力の試験中は少なくとも30分ごとに乾球温度及び湿球温度を測定し,その平均値が
乾球温度で27±0.3℃,湿球温度で21.2±0.2℃とする。
なお,乾球温度及び湿球温度とは,除湿機に吸い込まれる空気のそれぞれの温度をいう。
8.5
消費電力試験 消費電力試験は,8.4の試験において消費電力の測定値が安定したとき,消費される
電力を測定する。
8.6
温度試験 温度試験は,除湿機の操作スイッチなどを除湿能力が最大になる状態にして,定格電圧,
定格周波数で表7に示す過負荷試験条件で運転し,安定した後,表1に示す各部の温度を熱電温度計法又
は抵抗温度計法(巻線温度の測定は抵抗法)によって測定する。この場合,速度調節装置があるものは,
その速度調節装置のスイッチを最高速度及び最低速度にセットし,それぞれ試験を行う。
8.7
過負荷性能試験 過負荷性能試験は,除湿機の操作スイッチなどを除湿能力が最大になる状態にし
て,定格電圧の110%及び90%の電圧,定格周波数で表7の過負荷試験条件で運転し,安定した後,2時間
運転し,製造業者が指定した時間(3分間以内)停止させ,更に1時間運転を行う。ただし,定格周波数
が50/60Hzのものの試験電圧は50Hzの場合は定格電圧の110%,60Hzの場合は定格電圧の90%とする。
この場合,定格電圧の90%の電圧を加えたとき速度調節装置のあるものは,その速度調節装置のスイッチ
を最低速度にセットして試験を行う。
8.8
絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.6の試験の前後に,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と機体の
表面との間の絶縁抵抗を測定する。
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8.9
耐電圧試験 耐電圧試験は,8.6の試験のすぐ後に行う8.8の試験に引き続いて,除湿機の定格電圧
が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500Vの周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い試験
電圧を,充電部と機体の表面との間に連続して1分間加える。ただし,定格電圧が100V又は200V以外の
ものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧とする。
また,絶縁変圧器をもつものは,前記試験のほか,変圧器の二次側の電圧で充電される部分と機体の表
面との間及び変圧器の巻線相互間に二次側の電圧が30V以下の場合,500Vの交流電圧を1分間加える。
なお,多量生産の場合は,試験電圧の120%の電圧を1秒間印加して,これに代えることができる。
8.10 低温性能試験 低温性能試験は,操作スイッチなどを霜が最も多く付きやすい状態にして,定格電
圧,定格周波数で,A形のものは,表7に示す低温条件Aで,B形のものは,表7に示す低温条件Bで運
転し,安定した後,3時間運転する。
8.11 除湿水処理試験 除湿水処理試験は,操作用スイッチなどを除湿能力が最大になる状態にして,定
格電圧,定格周波数で,表7に示す標準試験条件で運転し,平衡に達した後4時間連続運転を行う。ただ
し,自動的に運転を停止する装置をもつものは,運転が停止するときまでとする。
8.12 いっ水絶縁試験 除湿水処理タンクをもつ除湿機は,定格電圧,定格周波数で自動停止装置を短絡
して表7に示す標準試験条件で運転を行い,タンクから除湿水がいっ水を始めてから,1時間連続運転し,
停止してから2分後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と機体の表面との間の絶縁抵抗を測定す
る。
8.13 騒音試験 騒音試験は,除湿機を附属書2に規定する騒音測定室の中に設置し,除湿機の操作スイ
ッチなどを除湿能力が最大となる状態にして,定格電圧,定格周波数で表7の標準試験条件に最も近い条
件で運転し,附属書2に規定する方法によって騒音を測定する。
8.14 異常試験 異常試験は,除湿機の操作スイッチなどを除湿能力が最大になる状態にして,周囲温度
23±5℃の条件で,定格電圧,定格周波数(50/60Hzのものは,50Hz又は60Hz)で送風用電動機を拘束し,
72時間運転を行い,各部の温度を測定する。ただし,保護装置によって運転が停止し,再運転しないもの
は,保護装置が動作したときまでとし,手動復帰式保護装置によって運転が停止するものは,手動復帰式
保護装置が10回動作するまで繰り返して運転を行う。
9. 検査
9.1
形式検査(2) 形式検査は,次の各項について8.の試験方法及び目視によって試験を行い,5.,6.,7.
及び11.1の規定に適合しなければならない。
(1) 構造(11.1を含む。)
(2) 材料
(3) 冷媒漏れ
(4) 除湿能力
(5) 消費電力
(6) 温度
(7) 過負荷性能
(8) 絶縁抵抗
(9) 耐電圧
(10) 低温性能
(11) 除湿水処理
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(12) いっ水絶縁
(13) 騒音
(14) 異常
注(2) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する
ための検査をいう。
9.2
製品検査(3) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について8.の試験方法によって,それぞれ5.の規
定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方法によってもよい。
注(3) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造にかかわる製品の受渡しに際
して,必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。
(1) 冷媒漏れ
(2) 消費電力
(3) 絶縁抵抗
(4) 耐電圧
10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,機能による種類及び除湿能力(必要がある場合は定格周波数)
による。ただし,名称は除湿機と呼んでもよい。
例 電気除湿機 B形2.0/2.2 l/d(又はL/d) 50/60Hz
11. 表示
11.1 製品表示 除湿機には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければなら
ない。
(1) 名称(単に,除湿機としてもよい。)
(2) 機能による種類
(3) 定格除湿能力(l/d又はL/d)
(4) 定格電圧 (V)
(5) 定格周波数 (Hz)
(6) 定格消費電力 (W)
(7) 製造業者名又はその略号
(8) 冷媒名及びその封入量 (g)
(9) 製造年又はその略号
(10) 製造番号又はロット番号
11.2 包装表示 包装には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな
い。
(1) 名称(単に,除湿機としてもよい。)
(2) 機能による種類
(3) 製造業者名又はその略号
12. 使用上の注意事項 除湿機を設置する場合及び使用する場合に,特に注意する事項のあるときは,除
湿機本体,取扱説明書などに明記しておかなければならない。
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付図1 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した半径が10mmの球面をもつものとする。
付図2 試験指
備考1. 角度の許容差は,±5′とする。
2. 寸法の許容差は,25mm以下は
0
0.05
−mmを超える寸法は±0.2mmとする。
3. 使用材料は,黄銅とする。
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。
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附属書1 一般住宅における除湿負荷簡易計算方法
1. 一般住宅における除湿負荷簡易計算方法 除湿機を使用するときは,使用目的,除湿しようとする室
の種類,大きさ,構造,室内設置物などから発生する水蒸気を考慮して,除湿負荷を計算し,除湿機の定
格除湿能力を選定しなければならない。
この計算方法は,一般の室における除湿負荷の大略をたやすく求めることを目的として作成したもので,
その値を附属書1表1に示す。
なお,除湿機の使用条件がここに示す条件と著しく異なる場合は,ここに示す以外の別の算出方法によ
らなければならない。
2. 除湿負荷の計算方法
2.1
附属書1表1から除湿しようとする室の種類に応じた単位床面積当たりの除湿負荷の値を選ぶ。
2.2
次の式によって除湿負荷を算出する。
(室の除湿負荷l/d)=(附属書1表1から選んだ単位床面積当たりの除湿負荷l/dm2)×(室の床面積
m2)
3. 除湿機の選び方 2.除湿負荷の計算方法で計算した除湿負荷以上の定格除湿能力の除湿機を選ぶ。
附属書1表1 単位床面積当たりの除湿負荷
単位除湿面積
当たりの負荷
単位床面積当たりの除湿負荷算出の条件
換気回数
壁体などの材質
l/dm2
回/h
壁
天井
床
集合住宅
コンクリート造り
軽量コンクリート造り
和室
0.330
0.5
中放湿材
多放湿材
洋室
0.240
小放湿材
中放湿材
一戸建住宅
(プレハブ住宅)
和室
0.405
0.75
中放湿材
多放湿材
洋室
0.315
小放湿材
中放湿材
一戸建住宅
(木造住宅)
和室
0.480
1.0
中放湿材
多放湿材
洋室
0.390
小放湿材
中放湿材
備考 附属書1表1の算出一般条件
(1) 外気相対湿度80%になるような日でも室内の相対湿度70%を大体60%にする
ことができる。
(2) 室の構造は普通であり,天井はあまり高くない。
(3) 室の窓,ドアなどの開口部は,人の出入時以外は閉じてある。
(4) 水蒸気を発生する器具などは特にない。
(5) 除湿機は空気の循環のよい場所で使う。
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附属書2 騒音試験
1. 騒音測定室 騒音測定室は,次に定める程度の無響室とする。
(1) 暗騒音と測定値との差が8dB以上であること。
(2) 壁からマイクロホンまでの距離は,壁からの反射音の影響を無視できる程度のものとする。
2. 騒音測定器 騒音測定器は,JIS C 1502に定める騒音計又はこれと同等以上の騒音計とする。
3. 騒音測定方法 除湿機を確実に取り付け,除湿機の表面から1m離れた距離で,騒音の最も大きい位
置にマイクロホンを置き,除湿機の騒音をJIS Z 8731に規定するA特性で測定する。
関連規格 JIS B 1115 すりわり付きタッピンねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ
JIS B 1123 六角タッピンねじ
JIS C 2110 固体電気絶縁材料の絶縁耐力の試験方法
JIS C 8306 配線器具の試験方法
JIS Z 8601 標準数
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JIS家電特別専門委員会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(委員長)
牛 島 隆 久
財団法人日本電気用品試験所
(副委員長)
森 井 茂
株式会社東芝
森 田 博
通商産業検査所
青 柳 桂 一
通商産業省機械情報産業局
稲 葉 裕 俊
工業技術院
小 林 哲 郎
通商産業省資源エネルギー庁
瀬 尾 宏 介
国民生活センター
原 早 苗
消費科学連合会
吉 岡 初 子
主婦連合会
中 野 三千代
全国地域婦人団体連絡協議会
岩 崎 泰 子
東京第一友の会
古 川 哲 夫
財団法人日本消費者協会
齋 藤 有 常
社団法人日本百貨店協会
仲 谷 弘
全国電器小売商業組合連合会
名 島 哲 郎
三洋電機株式会社
入 江 八 郎
シャープ株式会社
鈴 木 庸 介
株式会社日立製作所
三 宅 敏 明
松下電器産業株式会社
奈良井 良 雄
三菱電機株式会社
林 正 宏
社団法人日本電機工業会
(事務局)
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会
電気除湿機分科会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(主査)
森 川 喜 之
松下電器産業株式会社
藤 田 進
株式会社内田製作所
山 本 隆 光
三洋電機株式会社
田 中 戡 士
シャープ株式会社
児 子 俊 郎
株式会社東芝
加 藤 釣
株式会社日立製作所
牧 裕 二
三菱重工業株式会社
松 田 譲 治
三菱電機株式会社
(事務局)
佐 藤 建 彦
社団法人日本電機工業会