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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9616-1995 

ヘヤカーラ 

Hair curling appliances 

1. 適用範囲 この規格は,ボビンを加熱する電熱装置を備えた定格消費電力1 kW以下の家庭用のヘヤ

カーラ(かま形,フード形のヘヤドライヤなどと一体になった複合機能を備えたものを除く。以下,カー

ラという。)について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

(1) 器体 器体とは,主に携帯に適した外形が箱形で,発熱体を固定し,着脱自在なボビンやホルダ及び

コードなどの部品を収納している器具の箱体。 

(2) ボビン 毛髪をカールするために髪を巻き付ける巻心。 

(3) ホルダ ボビンに髪を巻き付けた後,髪がボビンから外れないようにするために用いるカバー,ピン

などの髪止具。 

(4) 出来上がり表示 ボビンが使用可能な適温になったことを示す表示。ただし,複数個のボビンなどに

表示する構造のものは,最終表示をもって出来上がり表示とする。 

(5) 加熱棒 ボビンを加熱するための棒。 

3. 定格電圧 カーラの定格電圧は,単相交流100 Vとする。 

4. 性能 

4.1 

電圧変動特性 電圧変動特性は,7.2の方法で試験を行ったとき,実用上支障なく使用できるもので

なければならない。 

4.2 

消費電力 消費電力は,7.3の方法で試験を行ったとき,定格消費電力に対する許容差が±10 %以内

でなければならない。

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C 9616-1995  

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4.3 

絶縁性能 

4.3.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1の方法で試験を行ったとき,その値が1 MΩ以上でなければならない。 

4.3.2 

耐電圧 耐電圧は,7.4.2の方法で試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

4.4 

温度 

4.4.1 

平常温度 平常温度は,7.5.1の方法で試験を行ったとき,各部の温度が,表1の値以下でなけれ

ばならない。 

表1 各部の温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

最高温度 

ヒューズクリップの接触部 

 90 

持ち運び用の取っ手
(使用中に人が操作
するものを除く。) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 65 

その他のもの 

 80 

使用中に人が操作す
る取っ手 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 55 

その他のもの 

 70 

点滅器等のつまみ及
び押しボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 60 

その他のもの 

 75 


郭 

人が触れて使用
するもの 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 55 

その他のもの 

 70 

人が容易に触れる
おそれのあるもの 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 85 

その他のもの 

100 

人が容易に触れるおそれのないもの 

100 

試験品を置く木台の表面 

 95 

備考1. 基準周囲温度の限度は30 ℃とする。 

2. ボビンの表面,ボビン以外の加熱している附属品及び加熱部の表面は外

郭から除く。 

4.4.2 

異常温度 異常温度は,7.5.2の方法で試験を行ったとき,試験品又は木台が燃焼するおそれがな

く,直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵

抗は,0.1MΩ以上でなければならない。 

4.5 

自動温度調節器 自動温度調節器は,7.6の方法で試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項

に適合しなければならない。 

(1) 7.6(1)の試験前において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平

均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5 ℃以内,100℃以上200℃以下

のものは±5%以内,200℃を超えるものは±10℃以内でなければならない。 

(2) 7.6(1)の試験において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平均

値との平均値が,7.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃以内,

100℃以上のものは±5%以内でなければならない。 

4.6 

温度過昇防止装置 

4.6.1 

温度過昇防止器 温度過昇防止器は7.6の方法で試験を行ったとき,各部に異常がなく,7.6(1)の

試験前において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃以内であり,

7.6(1)の試験後において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,7.6(1)の試験前に測定した値に

対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃以内,100℃以上のものは±5%以内でなければならない。 

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4.6.2 

温度ヒューズ 温度ヒューズの動作温度の変動は,7.7の方法で試験を行ったとき,定格動作温度

が200℃未満のものは±7℃以内,200 ℃以上のものは±10℃以内でなければならない。 

4.7 

ボビン温度 ボビン温度は,7.8の方法で試験を行ったとき,120℃以下でなければならない。 

4.8 

ボビン立上がり温度及び時間 ボビン立上がり温度及び時間は,7.9の方法で試験を行ったとき,出

来上がり表示までの時間が15分以内であり,その時の温度は60℃以上でなければならない。 

4.9 

ボビン温度分布 ボビン温度の分布は,7.10の方法で試験を行ったとき,各ボビン間の温度差は,

同一サイズ間では20℃以内でなければならない。 

4.10 保温性 保温性は,7.11によって試験を行ったとき,木台に3分間放置後ボビン中央の温度 (℃) は,

初期温度 (℃) に比較し50%以上でなければならない。 

4.11 カール付け性 カール付け性は,7.12によって試験を行ったとき,ボビン取外し直後のカール効果

は,表3の5以上でなければならない。 

4.12 発熱体の耐久性 発熱体の耐久性は,7.13の方法で試験を行ったとき,発熱線(又は帯)などが断

線してはならない。 

4.13 コードの折曲げ 

4.13.1 本体と接続部コードの折曲げ 本体と接続部コードの折曲げは,7.14(1)の方法で試験を行ったとき,

コードは短絡を生じず,素線の断熱率は20 %以下でなければならない。 

4.13.2 コード付き一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ コード付き一体成形の接続器のコード接

続部の折曲げは,7.14(2)の方法で試験を行ったとき,コードは短絡を生じず,素線の断線率は20%以下で

なければならない。 

4.13.3 スパイラル加工を施したコードの耐久性 スパイラル加工を施したコードは,自由長から1.4mま

で引き伸ばす操作を約60回/分で2 000回行ったとき短絡せず,素線の断線率は20%以下でなければなら

ない。 

4.14 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,7.15の方法で試験を行った直後において,次の各項に適合しなけ

ればならない。 

(1) 破損による充電部の露出がないこと。ただし,5.2(2)の試験をしたとき試験指が触れない程度の充電部

の露出は,この限りでない。 

(2) 器具を電源に接続したとき,短絡しないこと。 

(3) 直流500Vの絶縁抵抗計によって充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,

0.1MΩ以上であること。 

4.15 ボビンの耐久性 ボビンを1.7mの高さから木板上へ3回自然落下させた後,加熱棒に挿入して使用

したとき,実用上支障がないこと。 

5. 構造 

5.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく組立てが良

好で,動作が円滑であること。 

(2) 器体は,ボビンやホルダなどを取り外し,コードを引き出して使用状態にして,水平に対して10°の

角度で傾斜させたとき転倒しないこと。 

(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

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(4) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出等の危険が生じるおそれのある部分には防湿処理を

施してあること。 

(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれのあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む)を取

り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。 

(6) 合成樹脂の外郭をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上の

正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)を

水平面に対して約45°に傾斜させた状態において,当該平面部分の中央部にノズルの内径が0.5mm

のガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmのガス(JIS K 2240に規定する1種1

号)の炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないこと。 

(7) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示燈,ヒューズホルダその他これに類す

るもの及びそれらの保護カバーは,質量が250gでロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が10 mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に落としたとき又はこれと同

等の衝撃力をその球面をもつものによって加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれのある

ひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示燈,ヒューズホ

ルダ,その他これに類するもの及びそれらの保護カバーであって表面積が4cm2以下であり,器体の外

郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。 

(8) 発熱体の取替え,その他の修理が容易な構造であること。 

(9) ボビンは加熱棒に対して着脱操作が容易であること。 

(10) ボビン又はボビンの近傍に加熱適温を示す出来上がり表示装置を設けてあり,かつ,表示装置は,出

来上がりが容易に判別できるものであること。 

(11) ホルダはボビンに対して着脱が簡単で,通常の使用に際し容易に破損しないものであること。 

(12) 雑音端子電圧は,周波数が525kHz以上1 605kHz以下の範囲において,一線対地間を測定した場合に,

65dB以下であること。この場合において,dBは1μVを0 dBとして算出した値とする。 

5.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図1による試験指が触れないこ

と。この場合において,試験指に加える力は,底面は9.81N {1kgf} ,外面及び開口部は29.4N {3kgf} 

とする。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と非充電金属部との間,及び充電部と人が触れるおそれがある非

充電金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む)は,器体又は器体の部分ごとに,それぞれ表

2に適合すること。 

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表2 空間距離(沿面距離を含む) 

単位mm 

電源電線の取付部 

その他の部分 

端子部間 端子部と地絡する

おそれがある非充
電金属部又は人が
触れるおそれがあ
る非金属部の表面
との間 

極性が異なる充電部間(開閉機構
をもつものの電線取付端子部を含
む) 

充電部と地絡するおそれがある非
充電金属部又は人が触れるおそれ
がある非金属部の表面との間 

固定している部分であ
って,じんあい又は金
属粉がたい積しにくい
箇所 

その他の
箇所 

固定している部分であ
って,じんあい又は金
属粉がたい積しにくい
箇所 

その他の
箇所 

3.0 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.0 

備考 空間距離は,器体の外面は29.4 N {3 kgf} ,器体の内部は1.96 N {200 gf} の力を距離が最も

小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じるおそれが

ないこと。 

(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(5) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。 

(a) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,絶縁物の厚さは0.8mm以上であること。 

(b) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物の厚さは0.3mm以上で,かつ,ピンホールのないも

のであること。ただし,熱伝導性能上やむを得ない部分であって,1 000Vに1分間耐えるものは,

絶縁物の厚さを0.15mm(放熱等の性能上使用することがやむを得ない絶縁物であって,図1に示

すテストピンを29.4N {3 kgf} の力で押したとき破損せず,かつ,2 000Vの試験電圧に1分間耐え

るものは0.05mm)以上とすることができる。 

(6) 水を使用するものは,通常の使用状態において,充電部に水がかからない構造であること。 

図1 テストピン 

5.3 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード又は口出線の貫通穴は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用して

いる場合を除き,これらを損傷するおそれがないように,面取りその他の適当な保護加工を施してあ

ること。ただし,貫通部が金属以外のものであって,その部分が滑らかで,損傷するおそれがない場

合は,この限りでない。 

(2) 器体内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 1.96N {200 gf} の力を加えたとき,高温部に接触するおそれのあるものは,接触した場合に異常が

生じるおそれがないこと。 

(b) 1.96N {200 gf} の力を加えたとき,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるお

それがない場合は,この限りでない。 

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(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通る場合又は1.96N {200 gf} の力を加えたときに他の部

分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合

にあっては,この限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,4.90N {500 gf} の力を接続部分に加えたとき外れないこと。ただ

し,1.96N {200 gf} 以上4.90N {500 gf} 未満の力を加えて外れた場合において,危険が生じるおそ

れがない部分はこの限りでない。 

(3) コードと内部端子との接続部は,器体の外方に向かって器体に加わる重力の3倍(器体の自重の3倍

の値が10kgを超えるものは98.1N {10 kgf} ,器体の自重の3倍の値が3kg未満のものは29.4N {3 kgf} 

の値)の張力を15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かってコードの器体側から5 cmの箇所を保

持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。 

(4) 電線の取付部は,電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(5) 2以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いてあ

ること。ただし,圧着端子,その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この限り

でない。 

(6) 電線の取付端子のねじは,電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電線を取り付け又は

取り外した場合において,電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。 

(7) 通常の使用状態においてコードの分離点の温度が60℃(基準周囲温度の限度は30℃とする。)を超え

るものは,その分離点から電源側へ10mmの部分及び分離点から負荷側端子までの部分を各線心ごと

に石綿糸等によって耐熱保護を施してあること。ただし,耐熱性の絶縁被覆をもつものは,この限り

でない。 

(8) 温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある場合,又は分離点の温度が80℃を超える場合は,コ

ードにはビニルコード以外のものを使用すること。 

5.4 差込接続器 コードの電源側接続端にはJIS C 8303に規定する差込接続器を付けなければならない。 

5.5 

器体とコードの接続に用いる接続器 器体とコードの接続に用いる接続器は,JIS C 8303又はJIS C 

8358に適合するものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 差込刃(ピン)受けをもつ接続部分は,150±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,

各部に緩み,膨れ,ひび,割れ,変形その他の異状が生じないこと。 

(2) 開閉性能は,通常の使用状態に取り付け,毎分20回の速さで開閉を行ったとき,短絡,溶着,その他

電気的及び機械的な異常が生じないこと。この場合,開閉回数は,ヘヤカーラの定格電流で10 000回

行うものとする。 

5.6 

コード コードは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コードは,JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C 3306に規定さ

れた器具用ビニル平形コード又はこれらと同等以上のものを用い,その太さの公称断面積は0.75mm2

以上であること。 

(2) コードの長さ(有効長)は,1.4m以上であること。ただし,スパイラル加工を施したものは,9.81 N {1 

kgf} の力で引っ張ったときの長さとする。 

備考 有効長とは,器体にコード収納部をもつものは収納部内のコード出口部分からプラグの付け根

までの長さをいう。 

5.7 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) スイッチは,JIS C 8304に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものであって,その取付箇所に

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応じ,適当な耐熱性をもつか又は耐熱保護を施してあること。 

(2) スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色,光などによって,見やすい箇所に表示してある

こと。 

5.8 

自動温度調節器 自動温度調節器は,構造が丈夫で,動作が確実で,かつ,電路断続のときに連続

アークを生じてはならない。 

5.9 

温度過昇防止装置 温度過昇防止装置は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 温度過昇防止器 温度過昇防止器は,構造が丈夫で,動作が確実で,かつ,連続アークによって短絡

しないこと。 

(2) 温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次に適合すること。 

(a) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(b) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。 

(c) 溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(d) 溶断するとき,アークによって短絡せず,また地絡のおそれがないこと。 

(e) 溶断するとき,温度ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(f) 取付端子は,温度ヒューズを容易に,また確実に取り付けることができるものであって,締め付け

るとき温度ヒューズのつめが回らないこと。 

(g) さら形座金を使用するものは,温度ヒューズ取付面の大きさは,さら形座金の底面の大きさ以上で

あること。 

(h) 取付端子のねじは,温度ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してないこと。ただし,温度ヒューズ

を取り付け又は取り外した場合において,温度ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないも

のは,この限りでない。 

(i) 取付部に定格動作温度を容易に消えない方法で表示してあること。この場合,銘板に表示してもよ

い。ただし,取り替えることができない温度ヒューズは,この限りでない。 

(j) 非包装温度ヒューズを取り付けるものは,温度ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上であ

ること。 

5.10 発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電熱線(又は帯)は,JIS C 2520に規定する電熱用鉄クロム線及び帯2種又はこれと同等以上の品質

のものを用いること。 

(2) 発熱体の取付部は,次に適合すること。 

(a) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(b) 電熱線は,これが断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的

に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

6. 材料 カーラに使用する材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,また吸湿性の少ない

ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって通常の使用状態において危険が生じるおそれが

ないものは,この限りでない。 

(3) 器体の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性物質でない

こと。 

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(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによる有害な変形,有害な絶縁低

下などの変質が生じないものであること。 

(5) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ

ること。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り

でない。 

(6) 導電材料は,銅又は銀若しくはその合金であること。ただし,弾性を必要とする部分,その他の構造

上やむを得ない部分に使用するものであって,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。 

(7) 端子ねじの材料は,銅又は銅合金(温度が100℃以上の部分に使用するものは,銅若しくは銅合金又

はめっきを施した鉄若しくは鋼)であること。 

(8) ボビン及びホルダの材料は,一般に使われる頭髪用化粧品類に耐え,著しい変形や変色を生じないこ

と。 

7. 試験方法 

7.1 

構造試験 構造試験は,5.,6.及び10.の規定に適合しているか否かを調べる。 

7.2 

電圧変動試験 電圧変動試験は,7.5.1の試験に示す条件で,電源電圧を定格電圧の上下10 %変化さ

せて通電する。 

7.3 

消費電力試験 消費電力試験は,7.5.1の試験において消費電力がほぼ一定となったとき測定する。 

7.4 

絶縁性能試験 

7.4.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,7.5.1の試験の前後において直流500V絶縁抵抗計で,充電部と地

絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.4.2 

耐電圧試験 耐電圧試験は,7.5.1の試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後,充電部と地絡するおそ

れがある非充電金属部との間に1 000Vの交流電圧を1分間加える。ただし,多数個の場合で判定に疑義を

生じない場合は,1 200Vの交流電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

7.5 

温度試験 

7.5.1 

平常温度試験 平常温度試験は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に,器体のふたを開け

た状態で置き,すべての加熱棒にボビンを挿入し,自動温度調節器をもつものは,その動作温度を最高温

度にセットし,定格電圧で各部の温度がほぼ一定になるまで通電し,熱電温度計法によって各部の温度を

測定する。ただし,消費電力の切換えなどのあるものについては最大消費電力で行う。 

7.5.2 

異常温度試験 異常温度試験は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に,器体のふたを閉じ

た状態で置き,すべての加熱棒にボビンを挿入し,自動温度調節器をもつものは,その回路を短絡し,こ

れをもたないものは,そのまま定格電圧を各部の温度がほぼ一定になるまで(温度過昇防止装置があるも

ので,それが動作したときは,そのときまで)連続して加える。ただし,水を使用して暖めるものは,器

体に水を入れない状態にする。 

7.6 

自動温度調節器及び温度過昇防止器の試験 自動温度調節器及び温度過昇防止器の試験は,自動温

度調節器及び温度過昇防止器を本体から取り外して,次の試験を行う。ただし,取り外しの困難な構造の

ものは,取り付けたままで行ってもよい。 

(1) 自動温度調節器及び温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧を加え,その回路の最大使用電流を

通じ,加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる操作を5 000回行うこと。ただし,非自動復帰形

の温度過昇防止器については1 000回行うこと。 

(2) (1)に規定する試験の前後において,自動温度調節器及び温度過昇防止器を恒温槽に入れ,自動温度調

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

節器及び温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流

を通じ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に,1分間に1℃の割合で下降させて閉

路させる操作(非自動復帰形の温度過昇防止器については,手動でその都度閉路させる。)を15回行

い,自動温度調節器は開路したとき及び閉路したとき,温度過昇防止器は開路したときのそれぞれの

自動温度調節器及び温度過昇防止器に近接した空気の温度(第1回から第5回までの操作における温

度を除く。)を熱電温度計法によって測定する。 

7.7 

温度ヒューズ試験 温度ヒューズ試験は,温度ヒューズを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間

に1℃の割合で上昇させ,温度ヒューズが溶断したとき,熱電温度計法によって温度ヒューズに近接した

空気の温度を測定する。 

7.8 

ボビン温度試験 ボビン温度試験は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に,ふたを開けた

状態で器体を置き,定格電圧を各部の温度がほぼ一定になるまで通電する。 

なお,ボビン温度は,図2及び図3に示す方法で熱電温度計法によって測定する。 

図2 ボビン温度試験 

備考 熱電対は,中央部にテープで仮止めした後,熱電対熱接点(●印部)を中心

として銅線で約6回巻き付け,ボビン表面へ熱電対を約10mm添わせて固定
する。 

図3 ボビン温度試験 

備考 各ボビンの温度測定点は,図示したボビンの対向点(●印)のいずれかの位
置とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.9 

ボビン立上がり温度及び時間試験 ボビン立上がり温度及び時間試験は,7.8の方法で“出来上がり

表示”がなされるまでの各ボビンの温度と時間を測定する。 

7.10 ボビン温度分布試験 ボビン温度分布試験は,7.8の方法で“出来上がり表示”がなされたときの各

ボビンの温度を測定する。 

7.11 保温性試験 保温性試験は,7.8の方法で各ボビンの温度がほぼ一定になった後,厚さ10mm以上の

表面が平らな木台の上にボビンを立てて置き,保温性を測定する。ただし,加熱棒に挿入して加熱するも

のは,加熱する方向に置くものとする。 

7.12 カール付け試験 カーラ付け試験は,次によって行う。 

(1) カーラ付け試験は,7.8の方法で各ボビンの温度がほぼ一定になった後,加熱されたボビンを順次器具

から取り外して,直ちに図5に示すかもじを図4のように,加熱されたボビンを1.5回巻き付け,10

分間室内に放置後ボビンを取り外し,表3のカール効果表によって測定する。 

なお,全部のボビンを取り外すまで,器具は通電状態を継続する。 

(2) カーラ付け試験に用いるかもじは,次の条件に適合するものであること。 

(a) 頭毛(人毛) 

(b) パーマ毛がなく直毛であること 

(c) 化学処理されていない毛髪 

(d) 質量は図5の寸法で10±1g 

(e) 試験室内に12時間以上放置したもの。ただし,試験室内温度は,20〜30℃とする。 

図4 カール付け 

図5 かもじ 

表3 カール効果表 

カール効果 

カール状態 

カール効果 

カール状態 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.13 発熱体の耐久試験 発熱体の耐久試験は,定格電圧の1.2倍に相当する電圧で20分間通電,3分間

休止させる操作を1回とし,これを連続して500回行う。この試験は,ボビンやホルダなどを器体から取

り外し,ふたを開けた状態で置き,自動温度調節器は動作させて行う。 

7.14 コード折曲げ試験 コード折曲げ試験は,次による。 

(1) 本体とコードの接続部の折曲げ試験 本体とコードの接続部の折曲げ試験は,図6に示すように,コ

ードプロテクタの取付面を可動板と一致させ(コード収納部に隔壁のあるものは試験に支障がないよ

うに隔壁を取り除き,かつ,引出方向に荷重が加わるように取り付ける),かつ,可動範囲の中央でコ

ードが鉛直となるように取り付け,コードには4.9N {500 gf} の引張荷重がかかるようにして,可動板

を右方向に60度回転させて戻す(これを1回とする)。続いて,左方向に60度回転させて戻す(これ

を1回とする)。この操作を,1分間に約40回の割合で,連続して2 000回行う。 

図6 コード折曲げ試験装置 

回数の数え方は①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

(2) コード付き一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ試験 コード付き一体成形の接続器は,図7に

示す試験装置の可動板の中心に,当該接続部を一致させ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに

鉛直になるように接続器を取り付け,コードの先に500gのおもりをつるして,可動板を左右交互に

各々60°の角度で毎分約40回の速さで,連続して5 000回往復する操作を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図7 コード折曲げ試験装置 

回数の数え方は①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

7.15 落下試験 落下試験は,図8に示すように,水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ約150

×150cm,厚さ約3cmの木板を置き,その中央部に器体の底面が木板の面に平行になるように器体をひも

でつり下げ,70cmの高さから1回落下させる。 

備考1. 試験は無通電で行う。 

2. ボビン,ホルダその他の附属品及びコードは所定の位置に納め,ふたなどのあるものは,ふ

たを閉じた状態で行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図8 落下試験 

8. 検査 

8.1 

形式検査 形式検査は,次の項目の順序に従って7.の試験方法によって行い,4.,5.,6.及び10.の規

定に適合しなければならない。ただし,(8)〜(11)の検査は同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造 

(2) 電圧変動特性 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁性能 

(5) 平常温度 

(6) ボビン温度 

(7) ボビン立上がり温度及び時間 

(8) 発熱体の耐久性 

(9) コードの折曲げ 

(10) 異常温度 

(11) 耐衝撃性 

8.2 

受渡検査 受渡検査は,次の項目について行い,(2)は全数,(1),(3),(4)及び(5)は抜取りによって

行い,4.の規定に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,検査項目の一部又は

全部を省略することができる。 

(1) 消費電力 

(2) 絶縁性能 

(3) ボビン温度 

(4) ボビン立上がり温度及び時間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(5) 電圧変動特性 

9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,定格電圧及び定格消費電力による。 

例 ヘヤカーラ 100V 500W 

10. 表示 カーラには,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 名称 

(2) 定格電圧 (V) 

(3) 定格消費電力 (W) 

(4) 製造業者名又はその略号 

11. 使用上の注意事項 使用上特に注意する事項があるときは,本体,下げ札,取扱説明書などに明記し

ておかなければならない。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5′とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm以下は   mm,25mmを超える寸法は   mmとする。 
3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてよい。 

0.05

0

  

0.2

0

  

15 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気部会 ヘヤカーラ専門委員会 構成表(昭和52年2月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

伊 藤   弘 

財団法人日本電気用品試験所 

新 居 六 郎 

自治省消防庁消防研究所 

鈴 木   健 

通商産業省機械情報産業局 

中 村 守 孝 

資源エネルギー庁公益事業部 

西 田 誠 次 

工業技術院標準部 

松 本 芳 蔵 

通商産業省工業品検査所 

山 中 克 彦 

社団法人日本電機工業会 

福 島 清 明 

東京芝浦電気株式会社家庭電機電熱回転機器部 

越 智 修 平 

松下電工株式会社電器事業部 

長 嶺   元 

三菱電機株式会社電化商品製造部 

庄 野 節 夫 

松下電器産業株式会社回転機事業部 

鈴 木   稔 

株式会社日立製作所多賀工場第1家電設計部 

小 橋 秀 一 

三洋電機株式会社灯器製造事業部 

金 森 房 子 

財団法人日本消費者協会 

川 又 幸 子 

東京都地域婦人団体連盟 

門 松 はま子 

主婦連合会 

原   早 苗 

消費科学連合会 

駒 場 芳 幸 

株式会社三越仕入本部インテリア住宅部 

(事務局) 

黒 河 亀千代 

工業技術院標準部電気規格課 

穐 山 貞 治 

工業技術院標準部電気規格課 

村 木 哲 男 

工業技術院標準部電気規格課 

(事務局) 

三 上 裕 久 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

根 津 正 志 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

稲 場   昇 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき)