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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9613-1994 

ヘヤドライヤ 

Hand-hold hair dryers 

1. 適用範囲 この規格は,送風装置と電熱装置を内蔵した定格消費電力1 500W以下の手持形のヘヤド

ライヤ(以下,ヘヤドライヤという。)について規定する。ただし,スチーム式,アイロン式などの特殊な

ものは除く。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 1502 普通騒音計 

JIS C 1505 精密騒音計 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 5101 電子機器用固定コンデンサ通則 

JIS C 5150 電子機器交流電源用コンデンサ通則 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

JIS Z 8731 騒音レベル測定方法 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と

して併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 発熱体 ヘヤドライヤ本体内に内蔵されて,送風装置で発生させた風を加熱するために,電熱装置に

組み込まれた発熱源となる電熱線又は半導体。 

(2) 送風装置 ヘヤドライヤ本体内に内蔵された羽根を回転させ,風を発生させる装置。 

(3) 脚・架台 手持形ヘヤドライヤを,床や卓上に置いたり,壁に掛けて使用するときの補助具。 

3. 定格電圧及び定格周波数 ヘヤドライヤの定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は,50Hz, 

60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。 

4. 性能 

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C 9613-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1 

始動 始動は,7.3によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならない。 

4.2 

電圧変動 電圧変動は,7.4によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。 

4.3 

消費電力 消費電力は,7.5によって試験を行ったとき,定格消費電力の90〜110%の範囲でなけれ

ばならない。 

4.4 

温度 

4.4.1 

平常温度 各部の温度は,7.6.1によって試験を行ったとき,表1の値に適合しなければならない。 

表1 温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

巻線 

A種絶縁のもの 

100以下 

E種絶縁のもの 

115以下 

B種絶縁のもの 

125 (120) 以下 

F種絶縁のもの 

150 (140) 以下 

H種絶縁のもの 

170 (165) 以下 

温風 

70以上140以下 

整流体(交流側電源回路に使用す
るものに限る。) 

シリコン製のもの 

135以下 

取っ手 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

45以下 

その他 

60以下 

外郭 

人が触れて使用するもの 金属製,陶磁器製及びガラス製 

55以下 

その他 

70以下 

人が容易に触れるおそれ
があるもの 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

85以下 

その他 

100以下 

スイッチ類のつまみ 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

60以下 

その他 

75以下 

ヒューズクリップの接続部 

90以下 

コード巻取機構内部の電源電線
各層の表面 

天然ゴム混合物,ポリウレタンゴム
混合物,塩化ビニル混合物 

60以下 

クロロプレンゴム混合物,スチレン
ブタジエンゴム混合物,耐熱塩化ビ
ニル混合物,ポリエチレン混合物 

75以下 

ブチルゴム混合物,エチレンプロピ
レンゴム混合物 

80以下 

クロロスルホン化ポリエチレンゴ
ム混合物,架橋ポリエチレン混合
物,けい素ゴム混合物,四ふっ化エ
チレン樹脂混合物 

90以下 

備考1. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。 

2. 基準周囲温度は,30℃とする。 

4.4.2 

異常温度 7.6.2によって試験したとき,木台の表面の温度上昇は120℃以下であること。ただし,

温度過昇防止装置を用いるもので,温度過昇防止装置が確実に動作し火災のおそれがないものは,この限

りでない。 

また,絶縁抵抗は0.1MΩ以上でなければならない。 

4.5 

絶縁 

4.5.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.7.1によって試験を行ったとき,定格電圧が150V以下のものは1MΩ以

上で,定格電圧が150Vを超えるものは3MΩ以上でなければならない。 

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4.5.2 

耐電圧 耐電圧は,7.7.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

4.6 

漏れ電流 漏れ電流は,7.8によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。 

4.7 

耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,7.9によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。 

(1) 充電部が露出しないこと。ただし,試験後に付図1に示す試験指に10N {1kgf} の力を加えて,開口部

から押し込んだとき,充電部に接触しないものは,この限りでない。 

(2) 電源に接続したとき,短絡,火災及び感電の危険が生じるおそれがないこと。 

(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は0.1MΩ以上であ

ること。 

4.8 

風速 風速は,7.10によって試験を行ったとき,5m/s以上でなければならない。 

4.9 

耐久性 耐久性は,7.11によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,更に7.6.1の方法によって

測定した温風の温度は70℃以上140℃以下であり,かつ,7.10によって測定した風速は,5m/s以上でなけ

ればならない。 

4.10 スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉は,7.12.1によって試験を行ったとき,各部に支障を生じないこと。 

(2) 温度は,7.12.2によって試験を行ったとき,接触子の温度が表2の値以下であること。 

表2 温度 

単位 ℃ 

接触子の種別 

温度 

銅又は銅合金 

70 

銀又は銀合金 

95 

備考 基準周囲温度は,30℃とする。 

4.11 コードの折曲げ コードの折曲げは,7.13.1及び7.13.2によって試験を行ったときコードの短絡及び

その他の危険を生じてはならない。 

また,コードの素線の断線率は,20%以下でなければならない。 

4.12 コード巻取収納機構の耐久性 コード巻取収納機構をもつものは,7.14によって試験を行ったとき,

コードは短絡を生じず,かつ,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.13 騒音 騒音は,7.15によって試験を行ったとき,70dB以下でなければならない。 

5. 構造 

5.1 

構造一般 ヘヤドライヤの構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,形状が正しく,組立が良好で,かつ,動

作が円滑であること。 

(2) 各部の仕上りは良好で,容易に腐食又はさびを生じることのない構造であること。 

(3) 著しい騒音や振動がなく円滑に動作すること。 

(4) 羽根及び発熱体に人が容易に触れるおそれがないように,保護枠若しくは保護網を付けるか,又はこ

れらと同等以上の効果のあるものとすること。 

(5) 送風装置が停止した状態で電熱装置に通電することができないこと。 

(6) 温度過昇防止装置を取り付けてあること。 

(7) 脚又は架台をもつもので,転倒した場合に危険が生じるおそれがあるものは,10°の角度で傾斜させ

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たときに転倒しないこと。 

(8) 電動機は通常の運転状態において整流子とブラシとの間に著しく火花を発生しないこと。 

(9) 雑音の強さは,次に適合すること。この場合,電動機の速度,半導体制御回路は,雑音が最大となる

状態とし,定格周波数の定格電圧で運転する。 

(a) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において,

55dB以下であること。デシベル (dB) は1pwを0dBとして算出した値とする。 

(b) 雑音端子電圧は,1線対地間を測定した場合,表3に掲げる値以下であること。デシベル (dB) 1μV

を0dBとして算出した値とする。 

表3 雑音端子電圧 

周波数範囲 

雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上 5MHz以下 

56 

5MHzを超え 30MHz以下 

60 

(10) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要

とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験

片)を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定す

る1種1号ガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状

態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しない

ものであること。 

(11) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬度HRR100の硬さに表面をポリアミド

加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図2

に示す衝撃試験機で0.5±0.05Nm {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を1回加えたとき,感電・火災などの

危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出して

いる表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーで,表面積が4cm2

以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。 

5.2 

充電部 充電部は次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図1の試験指が触れないこと。

この場合,試験指に加える力は30N {3kgf} とする。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと

にそれぞれ表4に適合すること。この場合において空間距離の測定は,器体の外面は30N {3kgf},器

体の内部は2N {200gf} の力を距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。ただし,次に,掲

げる部分は,この限りでない。整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったと

き,これに適合するもの。 

(2.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ

し,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないもの

は,この限りでない。 

(2.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した場

合に,その非充電金属部又は非金属部の表面並びに露出する充電部が次のいずれかに適合すること。 

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(a) 対地電圧及び線間電圧は,交流では30V以下,直流では45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流

れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA

以下であること。 

(2.3) (2.1)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交

流では30V以下,直流では45V以下のもの,並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場

合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそ

れがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵

抗は,0.1MΩ以上であること。 

表4 空間距離(沿面距離を含む) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超え 

50V以下 

50Vを超え 

150V以下 

150Vを超え 

300V以下 

耐湿性の絶

縁被覆をも

つもの 

その他のも

の 

電源電線

の取付部 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と器体の表

面又は人が触れるおそれがある非金属

部表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

6.0 

(3.0)  

その他の

部分 

極性が異なる充

電部間 

固定している部分

で,じんあいが侵入

するおそれがなく,

かつ,金属粉が付着

しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

3.0 

充電部と地絡す

るおそれがある

非充電金属部又

は人が触れるお

それがある非金

属部表面との間 

固定している部分

で,じんあいが侵入

するおそれがなく,

かつ,金属粉が付着

しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

4.0 

(2.0)  

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

2.0 

5.0 

(2.5) 

備考 括弧内の数値は,充電部に5.3(電気絶縁物)に規定する絶縁が施されている場合に適用する。 

5.3 

電気絶縁物 絶縁物の厚さは,次の各項目に適合しなければならない。 

(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm

(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールがないものであること。ただ

し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHR R100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に

示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの

危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールがないも

のは,この限りでない。 

(2) (1)以外のもので外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピン

ホールがないものであること。ただし,次の試験を行ったときこれに適合するもので,かつ,ピンホ

ールがないものは,この限りでない。 

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(a) 表5の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

表5 絶縁物の耐電圧値 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え150以下 

1 000 

150を超え300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。

この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の

部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するもので,かつ,ピンホールがないもので

あること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。 

5.4 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電

源電線等という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用して

ある場合を除き,電源電線等を損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工をしてあ

ること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線等を損傷す

るおそれがないものは,この限りでない。 

(2) 電源電線等は,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超える

ものは100N {10kgf},器体の自重の3倍が3kg未満のものは30N {3kgf})の張力を連続して15秒間

加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだと

き,電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれがないこ

と。 

(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じ

るおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ

がない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の

部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場

合は,この限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ

し,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険の生じるおそれがない部分は,

この限りでない。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

C 9613-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(c) コード取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り付

け又は取り外した場合で,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。 

(5) 電源側とコードとの接続は,コードの電源側端子にはJIS C 8303に適合するもの又はこれと同等以上

の性能をもつ差込プラグを使用してあること。 

(6) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,JIS C 8303, JIS C 8358に規定するもの又はこれらと

同等以上の性能をもつものを用いてあること。 

5.5 

部品 

5.5.1 

発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 発熱体は,JIS C 2520に規定する鉄クロム電熱線2種,若しくはこれと同等以上の耐久性のあるもの

又は半導体を用いること。 

(2) 発熱体は,これが断線した場合に人が容易に触れるおそれがある非充電金属部,又はこれと電気的に

接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

5.5.2 

スイッチ スイッチは,次によらなければならない。 

(1) スイッチはアークによって短絡せず,また地絡するおそれがなく,金属製のふた又は箱でスイッチを

開閉したとき,アークが達するおそれがあるものは,その部分に燃えにくい電気絶縁物の裏打ちを施

してあること。 

(2) スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。た

だし,表示することが困難なものは,この限りでない。 

5.5.3 

温度過昇防止装置 温度過昇防止装置は,次による。 

(1) 温度過昇防止器を用いるものは,次に適合すること。 

(a) 通常の使用状態において動作しないこと。 

(b) 構造が丈夫で,かつ,動作が確実で,電路断続のとき連続アークを生じないこと。 

(c) じんあいのため故障を起こすおそれの少ない構造であること。 

(2) 温度ヒューズを用いるものは,次のとおりとする。 

(a) 通常使用状態の温度で容易に変質しないこと。 

(b) 溶断する場合にアークによって短絡せず,又は地絡しないこと。 

(c) 器体の外郭又はヒューズの取付位置付近に,容易に消えない方法で溶断温度を明示してあること。 

5.5.4 

コード コードは,JIS C 3306に規定する平形ビニルコード,JIS C 3301に規定する袋打ちコード

又はこれらと同等以上のものを使用するものとし,その導体公称面積は0.75mm2以上,その長さ(有効長)

は1.4m以上でなければならない。ただし,器体の外郭の温度が100℃を超えるところに触れるおそれがあ

るものはビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブルを使用してはならな

い。 

5.5.5 

コンデンサ コンデンサは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コンデンサは,JIS C 5101又はJIS C 5150に適合するコンデンサ又はこれと同等以上のものを用いる

こと。 

(2) 差込刃からみた総合静電容量が0.1μFを超えるものは,差込刃を抜いたとき,差込刃間の電圧は,1

秒後において45V以下であること。 

6. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

C 9613-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少な

いものであること,ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがな

いものは,この限りでない。 

(3) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁

低下などの変質が生じないものであること。 

(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他適当なさび止めを施してある

こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで

ない。 

(5) 導電材料は,次に適合すること。 

(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。平形接続端子(ファストン端子)及びヒューズ

のクリップは刃及び刃受けに含まない。 

(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安

定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分そ

の他の構造上やむを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りで

ない。 

(6) 電源電線用の端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上のめっきを施した

鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。 

(7) 器体の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこ

と。 

7. 試験方法 

7.1 

試験条件 附属品(ブラシ,ノズルなど)をもつものは,特に規定する以外は,附属品を取り付け

た状態と取り外した状態のうち厳しい方の条件で試験を行う。 

7.2 

構造試験 構造試験は,5., 6.及び10.について調べる。 

7.3 

始動試験 始動試験は,定格周波数で定格電圧の0.9倍の電圧を加え,始動するかどうかを調べる。 

7.4 

電圧変動試験 電圧変動試験は,定格周波数の定格電圧で運転させ,電圧を定格電圧の1.1倍まで上

げ,次に定格電圧の0.9倍まで下げて運転が継続するかどうかを調べる。 

7.5 

消費電力試験 消費電力試験は,最大の消費電力を示す状態において,定格周波数の定格電圧のも

とで連続運転し,消費電力の値がほぼ一定となったときの消費電力を測定する。 

7.6 

温度試験 

7.6.1 

平常温度試験 平常温度試験は,次によって試験を行う。 

(1) 器体はスタンドの擬似手を使用して支持固定する(図5参照)。 

(2) 風量及び電熱装置の容量が調節できるものは温度が最高になるように設定し,定格周波数に等しい周

波数,定格電圧に等しい電圧を,各部の温度が一定となるまで通電する。 

(3) 温風温度の測定は,図1のようにバレーボール用ボール(円周約65cm)の表面に取り付けた銅板から

30mm離れたところから温風を直角に当て,最高温度を測定する。熱電対は,銅板裏面の中央部に先

端をろう付けして取り付ける。 

(4) 温度の測定は,熱電温度計法(巻線の場合は,抵抗法。)によって行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1 温風の温度測定方法 

7.6.2 

異常温度試験 異常温度試験は,器体を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,送風装

置に通電せず自動温度調節器(温度過昇防止器として用いるものを除く。)をもつものはその接点を短絡し,

自動温度調節器をもたないものはそのまま定格周波数の定格電圧を加えて連続して運転し,各部の温度が

ほぼ一定となったとき(温度ヒューズ又は温度過昇防止器として用いる自動スイッチが動作したときはそ

のとき。),木台の表面の温度を熱電温度計法によって測定する。 

また,その直後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定

する。 

7.7 

絶縁試験 

7.7.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は7.6.1の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によって

充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.7.2 

耐電圧試験 耐電圧試験は,7.6.1の試験に引き続き行う7.7.1の試験の後に,充電部と器体の表面

との間に,定格電圧が150V以下のものは1 000V,定格電圧が150Vを超え300V以下のものは4 000Vの

周波数が50Hz又は60Hzの正弦波に近い交流の試験電圧を1分間加える。ただし,多量生産の場合は,上

記試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

7.8 

漏れ電流試験 漏れ電流は,7.6.1の試験条件において,人が触れるおそれがある非充電部と大地と

の間に,1kΩの抵抗を接続し,漏れ電流を測定する。 

7.9 

耐落下衝撃性 耐落下衝撃性試験は,水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ50×50cm,

厚さ約3cmラワン板を置き,器体を床面に水平に保持して70cmの高さから1回落下させる。 

備考 試験は無通電の状態で行う。 

7.10 風速試験 吐出口から30mm離れた位置において図2に示すピトー管を用いて最高風速点の風速を

測定する。 

ただし,ノズル,くし,ブラシなどのアタッチメントは取り外して試験する。 

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10 

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図2 風速測定方法 

7.11 耐久性試験 耐久性試験は,最大の消費電力を示す状態において,風がほぼ水平に出るように,取

っ手を固定し,定格周波数の定格電圧を加え,5分間運転・5分間休止する操作を運転時間の合計が130

時間となるまで繰り返す。 

7.12 スイッチ試験 

7.12.1 開閉試験 開閉試験は,同一のスイッチについて表6に示す二つの試験を行う。 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6 開閉試験 

項目 

試験電圧 

試験電流 

負荷の力率 

開閉頻度 

開閉回数 

定格電圧 最大負荷電流 

約1 

約20回/min 連続5 000回 

定格電圧 最大負荷電流の1.5倍の電流 

約1 

約20回/min 連続 100回 

7.12.2 温度試験 温度試験は,7.12.1開閉試験の後でスイッチに定格周波数の定格電圧を加え,ヘヤドラ

イヤの最大負荷電流に等しい電流を通じ,各部の温度がそれぞれほぼ一定となったとき,熱電対を使って

接触子の温度を測定する。 

7.13 コード折曲げ試験 

7.13.1 本体とコードの接続部の折曲げ試験 本体とコードの接続部の折曲げ試験は,接続器を使用しない

で接続されるコードがヘヤドライヤを貫通する部分を図3に示す試験装置の可動板の中心と一致させ,か

つ,コードが可動範囲の中央で折り曲げられずに鉛直になるようにヘヤドライヤを取り付け,コードの先

端に500gのおもりをつるして,可動板を右方向に60°回転させてこれを元に戻し(これを1回とする。),

続いて左方向に60°回転させてこれを元に戻す(これを1回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで5 

000回繰り返す。 

図3 コード折曲げ試験装置 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 折曲げ方向は,コードの短径側とする。 

7.13.2 差込接続器のコード接続部の折曲げ試験 差込接続器のコード接続部の折曲げ試験は,差込接続器

を図4に示す試験装置の可動板の中心とコード貫通部とを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折

り曲げられずに鉛直になるように取り付け,コードの先端に500gのおもりをつるして,可動板を右方向に

60°回転させてこれを元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60°回転させてこれを元に戻す(こ

れを1回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで5 000回繰り返す。 

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図4 コード折曲げ試験装置 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 折曲げ方向は,コードの短径側とする。 

7.14 コード巻取収納機構の耐久性試験 コード巻取収納機構の耐久性試験は,コード巻取収納機構から

コードを引き出し,収納する操作を毎分30mの速さ(自動巻取りのものは,その自動収納の速さ。)で連

続して2 000回行い,コードの素線の断線率及び各部の異常の有無を調べる。この場合,コードに引出し

制限印のあるものは,制限印のあるところまで引き出して行う。 

7.15 騒音試験 騒音試験は,JIS Z 8731に準じて,次の条件においてヘヤドライヤの騒音を測定する。 

騒音の測定は,JIS C 1502, JIS C 1505に規定された騒音計,又はこれらと同等以上の性能をもつものを

使用し,聴感補正回路のA特性によって測定を行う。 

(1) ヘヤドライヤは共振しないよう,厚さ5〜10mm程度のフェルトなどを敷いたスタンドに擬似手を使

用して固定する。 

(2) 定格周波数の定格電圧を加え,風量を調節できるものは,最大風量となる状態にして,図5に示す2

点の騒音を測定する。 

(3) 2点の騒音値の平均をヘヤドライヤの騒音とする。 

(4) マイクロホンは,ヘヤドライヤのほぼ中心から一側面及び後の2方向へ1m離れた位置に置く(図5)。 

(5) ヘヤドライヤを運転しない場合の暗騒音は,ヘヤドライヤの騒音より少なくとも10dB小さいこと。 

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図5 騒音測定方法 

8. 検査 

8.1 

形式検査(1) 形式検査は,次の項目について7.の試験方法及び目視などによって行い,4., 5., 6.及び

10.1の規定に適合しなければならない。ただし,(1), (8)及び(10)〜(12)の検査は,同一品で行わなくてもよ

い。 

(1) 構造(10.1を含む。) 

(2) 始動 

(3) 電圧変動 

(4) 消費電力 

(5) 温度 

(6) 絶縁抵抗 

(7) 耐電圧 

(8) 漏れ電流 

(9) 機械的強度 

(10) 風速 

(11) 耐久性 

(12) スイッチ 

(13) コードの折曲げ 

(14) コード巻取収納機構の耐久性 

(15) 騒音 

注(1) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.2 

製品検査(2) 製品検査は,各製品ごとに次の項目について,7.の試験方法によって行い,4.の規定に

適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 始動 

(2) 消費電力 

(3) 絶縁抵抗 

(4) 耐電圧 

注(2) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造にかかわる製品の受渡しに際し

て,必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判断するための検査をいう。 

9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,定格電圧及び定格消費電力による。 

例 ヘヤドライヤ 100V 1 000W 

10. 表示 

10.1 製品表示 製品には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな

い。 

(1) 定格電圧 (V)  

(2) 定格周波数 (Hz)  

(3) 定格消費電力 (W)  

(4) 製造業者名又はその略号 

(5) 製造番号又はロット番号 

(6) 製造年又はその略号 

10.2 包装表示 包装する場合には,一包装ごとに見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を

表示しなければならない。 

(1) 名称 

(2) 製造業者名又はその略号 

11. 使用上の注意事項 使用上特に注意する事項がある場合には,本体,下げ札,取扱説明書などに,次

の内容を表示しなければならない。表示は,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行う。ただし,該

当しないものは除く。 

(1) 製品の定格電流以下のコンセントの使用禁止に関する注意 

(2) ぬれた手での取扱い,湿気の多い場所での使用及び保管の禁止に関する注意 

(3) 引火性のあるものの近くでの使用の禁止に関する注意 

(4) 通電状態での放置の禁止に関する注意 

(5) 使用中の吸込口,吹出口閉塞の禁止に関する注意 

(6) 落下など衝撃を与えることの禁止に関する注意 

(7) 器体内への異物混入防止に関する注意 

(8) 目的外使用の禁止に関する注意 

(9) 故障の点検方法に関する事項 

(10) 電源コードの取扱い及び点検に関する注意 

(11) その他,製品個々の性能や特徴に応じて必要と判断される事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5´とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm未満は

05

.0

0

mm, 25mm以上は±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

付図2 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHR R100の硬さに表面をポ

リアミド加工した半径が10mmの球面をもつものとする。 

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JIS家電特別専門委員会 構成表(順不同,敬称略) 

氏名 

所属 

(委員長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

(副委員長) 

森 井   茂 

株式会社東芝 

上 野 雅 雄 

通商産業省通商産業検査所 

吉 田 高 明 

通商産業省機械情報産業局 

倉 重 有 幸 

通商産業省工業技術院 

岡 村 繁 寛 

通商産業省資源エネルギー庁 

島 崎 芳 征 

国民生活センター 

原   早 苗 

消費科学連合会 

吉 岡 初 子 

主婦連合会 

中 野 三千代 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

社団法人日本百貨店協会 

福 田 勝 亮 

全国電器小売商業組合連合会 

中 野 康 夫 

三洋電機株式会社 

入 江 八 郎 

シャープ株式会社 

鈴 木 庸 介 

株式会社日立製作所 

三 宅 敏 明 

松下電器産業株式会社 

奈良井 良 雄 

三菱電機株式会社 

林   正 宏 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

ヘヤドライヤ技術専門委員会 構成表(順不同,敬称略) 

氏名 

所属 

(委員長) 

吉 岡 正 雄 

株式会社東芝 

(副委員長) 

辻   英 二 

松下電工株式会社 

帰 山   清 

九州日立マクセル株式会社 

吉 田   稔 

シャープ株式会社 

渡 辺   仁 

東芝ホームテクノ株式会社 

竹 下 清 助 

鳥取三洋電機株式会社 

中 村 庄 治 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

松 本 勝 彦 

松下電器産業株式会社 

高 橋   豊 

三菱電機ホーム機器株式会社 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

文責 ヘヤドライヤ技術専門委員会