日本工業規格
JIS
C
9611
-1990
電気ディスクグラインダ
Electric disc grinders
1.
適用範囲 この規格は,JIS R 6213 に規定する研削といし又は JIS R 6241 に規定する高強度 (4
300m/min)
のものを取り付けて使用する定格周波数 50Hz/60Hz 共用の携帯ディスクグラインダ(以下,グ
ラインダという。
)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を次に示す。
JIS B 7503
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
JIS C 0702
クラス II 電気機器の絶縁構造通則
JIS C 1502
普通騒音計
JIS C 2801
整流子片
JIS C 3306
ビニルコード
JIS C 3312
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327
600V ゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303
配線用差込接続器
JIS G 3101
一般構造用圧延鋼材
JIS G 3131
熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS G 5501
ねずみ鋳鉄品
JIS K 7202
プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS R 6213
レジノイドオフセット研削といし
JIS R 6241
研削といしの最高使用周速度
JIS Z 8731
騒音レベル測定方法
2.
この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2.
種類,出力及び研削といしの最高回転数 グラインダの種類は,使用する研削といしの外径によって
分け,出力及び定格電圧における研削といしの最高回転数は,種類に対応して
表 1 のとおりとする。ただ
し,電動機の時間定格は 30 分とする。
表 1 グラインダの種類,出力及び最高回転数
種類(研削といしの外径の呼び寸法)mm
100 125 150 180 205
出力 W 150以上
200
以上
300
以上
350
以上 500以上
最高回転数 min
-1
{rpm}
12 300
9 900
8 200
6 800
6 000
2
C 9611-1990
3.
定格電圧及び使用電動機 グラインダの定格電圧は単相交流 300V 以下とし,使用電動機は直巻整流
子電動機とする。
4.
性能
4.1
始動 7.2 によって試験を行ったとき,電動機の回転子の位置に関係なく始動しなければならない。
4.2
電圧変動 電圧変動は,7.3 によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。
4.3
研削といし取付軸の振れ 研削といし取付軸の触れは,7.4 によって試験を行ったとき,0.03mm 以
下でなければならない。
4.4
温度 各部の温度は,7.5 の試験を行ったとき,表 2 の値以下でなければならない。
表 2 温度
単位 ℃
測定箇所
温度
A
種絶縁のもの 105
E
種絶縁のもの 120
B
種絶縁のもの 125
F
種絶縁のもの 140
電動機の巻線
H
種絶縁のもの 165
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
60
スイッチなどのつまみ,押しボタン
その他のもの
75
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
65
人が容易に触れるおそれのある外郭(ギヤーケース及
び軸受部を含む。
)
その他のもの
80
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
55
使用中に人が操作する取っ手
その他のもの
70
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
4.5
絶縁 絶縁は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.6.1 の試験を行ったとき,5.5 に規定するクラス II 絶縁構造以外のものにあ
っては 2M
Ω以上,クラス II 絶縁構造のものにあっては 7MΩ以上であること。
なお,クラス II 絶縁構造のもので,絶縁の種類ごとに測定を行う場合は,
表 3 の値以上であること。
表 3 絶縁抵抗
単位 M
Ω
絶縁の種類
絶縁抵抗
機能絶縁
2
保護絶縁
5
強化絶縁
7
(2)
耐電圧 耐電圧は,7.6.2 の試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
4.6
出力 出力は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 7.7(1)
の試験を行ったとき,
表 1 のとおりであること。
(2) 7.7(2)
の試験を行ったとき,その電流は,全負荷電流(銘板記載の値)の 110%以下であること。
4.7
スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 7.8.1
の試験を行ったとき,各部に支障が生じないこと。
(2) 7.8.2
の試験を行ったとき,接触子の温度が
表 4 の値以下であること。
3
C 9611-1990
表 4 接触子の温度
単位 ℃
接触子の材料
温度
銅又は銅合金 70
銀又は銀合金 95
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
4.8
コードの折曲げ
4.8.1
器体とコードとの接続部の折曲げ 器体とコードとの接続部の折曲げは,7.9.1 によって試験を行
ったとき,コード素線の断線率が 10%以下であり,かつ,短絡その他の危険が生じてはならない。
4.8.2
コード付一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ コード付一体成形の接続器のコード接続部
の折曲げは,7.9.2 によって試験を行ったとき,コード素線の断線率が 20%以下であり,かつ,短絡その他
の危険が生じてはならない。
4.9
耐衝撃性
4.9.1
グラインダの落下時の耐衝撃性 7.10.1 によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければな
らない。
(1)
充電部が露出しないこと。ただし,
付図 1 に示す試験指によって試験を行ったとき,試験指に触れな
い程度の充電部の露出は,この限りではない。
(2)
グラインダを電源に接続したとき,短絡しないこと。
(3)
直流 500 ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と,地絡するおそれがある非充電金属部との間の
絶縁抵抗は,2M
Ω以上であること。
4.9.2
外郭の耐衝撃性 外郭の耐衝撃性は,7.10.2 によって試験を行ったとき,感電,火災などの危険を
生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常を生じてはならない。
4.10
耐久性 7.11 によって試験を行ったとき,各部の緩みなど実用上支障があってはならない。
4.11
騒音
4.11.1
無負荷状態における騒音 無負荷状態における騒音は,7.12.1 によって試験を行ったとき,5 か所
の測定値の平均が,90dB 以下でなければならない。
4.11.2
負荷状態における騒音 負荷状態における騒音は,7.12.2 によって試験を行ったとき,4 か所の測
定値の平均が,92dB 以下でなければならない。
4.12
過負荷 7.13 によって試験を行った後,定格電圧が 150V 以下のものは 1000V,定格電圧が 150V を
超えるものは 1 500V の周波数 50Hz 又は 60Hz の正弦波に近い交流の試験電圧を連続して 1 分間加え,こ
れに耐えなければならない。
(1)
充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間
(2)
人が触れることのできない非充電金属部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間
5.
構造
5.1
構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものであって,形状が正しく組み立てられ,各部
の仕上がりが良好で,動作が円滑であること。
(2)
使用中著しい振動及び異常音がなく,安全に動作すること。
(3)
各部は,容易に機械的又は電気的な故障を起こさず,危険が生じないこと。
4
C 9611-1990
(4)
スイッチは,操作がしやすい箇所に取り付けるものとし,接触,振動などのために不意に始動するお
それがないこと。
(5)
電動機は,整流火花が少ないもので,ブラシの取替えができること。
(6)
充電部は,露出しないこと。
(7)
導電部を締め付けるねじには,緩み止めを施すこと。
(8)
グラインダは,通常の使用状態で研削したとき,良好な仕上面が得られること。
(9)
電動機の操作に用いるスイッチは,動作が確実で,容易に故障を起こさず,スイッチの開閉操作又は
開閉状態を,文字,記号又は色によって,見やすい箇所に表示すること。ただし,表示することが困
難なものは,この限りでない。
(10)
定格消費電力が 1 000W 以下のグラインダの発生する雑音の強さは,次の各項に適合すること。
(a)
雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,
表 5 の値以下であること。この場合デシベル (dB) は
1pW
を 0dB として算出した値とする。
表 5 雑音電力
単位 dB
定格消費電力
周波数範囲
700W
以下 700W を超えるもの
30MHz
以上 300MHz 以下
55 59
(b)
雑音端子電圧は,一線対地間を測定した場合に,
表 6 の値以下であること。この場合デシベル (dB)
は 1
µV を 0dB として算出した値とする。
表 6 雑音端子電圧
単位 dB
定格消費電力
周波数範囲
700W
以下 700W を超えるもの
525kHz
以上 5MHz 以下 59
63
5MHz
を超え 30MHz 以下
64 68
5.2
充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で
付図 1 の試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は,底面は 10N {1.02kgf} ,外面及び開口部は 30N {3.06kgf} とする。
(2)
極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。
)は,器体の部分ごとに
表 7
に適合すること。この場合において空間距離の測定は,器体の外面は 30N {3.06kgf} ,器体の内部は
2N {204gf}
の力をその距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。
5
C 9611-1990
表 7 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
線間電圧又は対地電圧
器体の部分
50V
以下のもの 50V を超え
150V
以下のもの
150V
を超え
300V
以下のもの
製造業者が接続する端子部間
− 3 4
電源電線の
取付部
製造業者が接続する端子部と,
地絡するおそ
れがある非充電金属部又は人が触れるおそ
れがある非金属部の表面との間
− 2.5 3
固定している部分で
あって,じんあいが
侵入するおそれがな
く,また金属粉が付
着しにくい箇所
1.2 1.5 2
極性が異なる充電部
間(開閉機構がある
ものの電線取付端子
部を含む。
)
その他の箇所 1.5 2.5 3
固定している部分で
あって,じんあいが
侵入するおそれがな
く,また金属粉が付
着しにくい箇所
1.2 1.5 2
その他の部分
充電部と,地絡する
おそれのある非充電
金属部又は人が触れ
るおそれのある非金
属部の表面との間
その他の箇所 1.2 2 2.5
整流子 1.6
1.6
1.6
(3)
電子回路に使用する半導体,抵抗体,コンデンサ,印刷配線などの構造上やむを得ない部分であって,
次の試験を行ったとき,これに適合する部分は(1)によらなくてもよい。
(a)
極性が異なる充電部を短絡した場合,短絡回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。た
だし,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合においても他の部品が燃焼するおそれ
がないものは,この限りでない。
(b)
極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のピーク電圧
が 2 500V を超える場合において,その部分について放電試験棒を使用して 30 秒間連続放電(30 秒
以内に部品が燃焼を開始したときは,その都度放電を中止し,放電中止後 15 秒以内に炎が消滅した
ときは更に放電を続け,合計 30 秒間放電するものとする。
)をさせた場合に,そのアークによって
部品が燃焼しないこと。ただし,放電中止後 15 秒以内に炎が消滅するもの及び厚さが 0.3mm 以上
の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度をもつ不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい
箱(開口があるものにあっては,内部が燃焼することによって,その開口から炎が出ない構造のも
のに限る。
)に収められているものは,この限りではない。
(c) (a)
の試験の後に,直流 500 ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵
抗は,0.1M
Ω以上であること。
5.3
電源電線 電源電線は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
電源電線は,JIS C 3312 に規定するキャブタイヤケーブル,JIS C 3327 に規定する 2 種キャブタイヤ
ケーブル又は絶縁性及び機械的強度がこれらと同等以上のものとし,
クラス II 絶縁構造のものを除き,
3
心のものを用い,そのうち緑と黄のしま模様又は緑色の 1 心を接地線とすること。
電源電線は,その公称断面積を 0.75mm
2
以上,長さ(有効長)を 1.8m 以上とする。ただし,定格
消費電力 500W 以下のものについては,JIS C 3306 に規定するビニルキャブタイヤコードを使用して
もよい。
6
C 9611-1990
(2)
コードの先端に JIS C 8303 に規定する 2 極差込プラグ又は接地形 2 極差込プラグを取り付けること。
なお,プラグで接地できる構造でない場合は,接地用口出線をプラグから 10cm 以上引き出し,そ
の先端にクリップを取り付けること。
また,接地用口出線には容易に消えない方法で,接地用である旨を表示すること。
(3)
器体の内部の接地用口出線及び接地用口出線を接続する端子又はその近傍に,容易に消えない方法に
よって接地用である旨を表示すること。
5.4
配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電
源電線などという。
)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用し
てある場合を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取り,その他適当な保護加工を施
していること。ただし,貫通部が金属以外のものは,その部分が滑らかであり,電源電線などを損傷
するおそれがない場合は,この限りでない。
(2)
電源電線などは,器体の外方に向かって器体の自重の 3 倍の値(器体の自重の質量の 3 倍の値が 10kg
を超えるものは 100N {10.2kgf} ,器体の自重の質量の 3 倍の値が 3kg 未満のものは 30N {3.06kgf} の
値)の張力を連続して 15 秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって,電源電線などの器体側から
5cm
の箇所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,
ブッシングが外れるおそれがないこと。
(3)
内部配線は,高温部に近接するものは,異常が生じるおそれがなく,また回転部に触れるおそれがな
いこと。
また,被覆された電線を固定する場合,又は貫通孔を通す場合は,被覆が損傷しないような構造と
すること。
(4)
電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 2
本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
ること。
ただし,圧着端子,その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この限りでは
ない。
(b)
電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線
を取り付け又は取り外した場合において,その電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,
この限りではない。
5.5
クラス II 絶縁構造 クラス II 絶縁構造のグラインダは,JIS C 0702 に適合しなければならない。
5.6
研削といしの取付け方法及びフランジの寸法 研削といしの取付けはフランジによって,研削とい
しの両面から締め付けるものとし,締付けは,研削といしの厚さに応じて調節できるものであること。
また,固定側フランジは,といし軸に対し回り止めを施し,移動側フランジは,といし軸に対し締まり
勝手とすること。研削といしの外径に対応するフランジ及びといし軸の寸法は,
表 8 のとおりとする。
7
C 9611-1990
表 8 研削といしの取付け方法及びフランジの寸法
単位 mm
研削といし取付部のパイロット
研削といしの外径の呼び寸法
D
フランジの外径
D
f
径 d
高さ h
接触幅
C
といし軸のねじの呼び
100 30
0
1
.
0
15
−
4 M10
125 40
0
1
.
0
22
−
6 M16
150 40
0
1
.
0
22
−
6 M16
180 40
0
1
.
0
22
−
6 M16
205 40
0
1
.
0
22
−
取付け可能な
研削といしの
最大厚さの
2
1
以上
6 M16
備考1. 固定側フランジ又は移動側フランジのいずれかに,といし取付部 d を設けること。
2.
固定側フランジ及び移動側フランジには,接触幅 C を設けること。
5.7
研削といしの覆い 研削といしには,次の各項に適合する覆いを取り付けなければならない。
(1)
覆いの材料は 6.(12)に定める機械的性質をもち,継ぎ目のない 1 枚の圧延鋼板で作製されたものであ
ること。
(2)
覆いの円周上の開口部は,180°以下とすること。
(3)
覆いに使用する圧延鋼板の厚さは,1.6mm 以上であること。
(4)
覆いの取外し側の端部は,
表 9 の値以上に曲げられていること。
表 9 覆い端部の曲げ寸法
単位 mm
研削といしの外径呼び寸法 100
125
150
180
205
覆い端部の曲げ部の値
A
3
3
4
4
5
(5)
覆いは,その強度を低下させるおそれのある穴,溝などがないものでなければならない。
8
C 9611-1990
6.
材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1)
器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2)
主要部品は,金属その他の適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。
(3)
器体の材料は,ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
(4)
電気絶縁物は,これに接触したり,近接する部分の温度に十分に耐え,かつ吸湿の少ないものである
こと。
(5)
アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形及び絶縁低下な
どの変質を生じないものであること。
(6)
鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。
)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してい
ること。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り
ではない。
(7)
導電材料は,銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ,さ
びにくいものであること。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用す
るもので,危険が生じるおそれがないものは,この限りではない。
(8)
端子ねじの材料は,銅又は銅合金であること。ただし,直接通電を目的としないもの,又は温度が 100℃
以上となる部分に使用するものは,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼を使用することが
できる。
(9)
器体の内部の接地用端子ねじの材料は,十分な機械的強度をもち,さびにくいものであること。
(10)
整流子片の材料は,JIS C 2801 に規定されたもの又は導電率及び硬さがこれと同等以上のものである
こと。
(11)
固定側フランジ及び移動側フランジは,JIS G 5501 に規定する 2 種以上の引張強さをもつこと。
(12)
といしの覆いの材料は,JIS G 3131 に規定された鋼板若しくは鋼帯,又は機械的強度・伸びがこれと
同等以上のものであること。
7.
試験方法
7.1
構造試験 構造試験は,5.及び 10.について調べる。
7.2
始動試験 始動試験は,定格周波数で定格電圧の 90%の電圧を加えて,始動するかどうかを調べる。
7.3
電圧変動試験 電圧変動試験は,7.5 の温度試験の状態において,電源電圧を定格電圧の上下 10%変
化させて行う。
7.4
研削といし取付軸の振れ試験 研削といし取付軸の振れ試験は,グラインダ本体を固定した後,取
付軸の先端に JIS B 7503 に規定する 2 級のダイヤルゲージを当て,数回回転させて,ダイヤルゲージの読
みの最大差を求める。
7.5
温度試験 温度試験は,表示された全負荷電流が流れるように負荷した状態において,定格周波数
の定格電圧をグラインダに加えて 30 分間運転し,
表 10 の測定方法によって各部の温度を測定する。
表 10 測定箇所と測定方法
測定箇所
測定方法
電動機の巻線
抵抗法
スイッチなどのつまみ,押しボタン
人が容易に触れるおそれがある外郭
(ギヤケース及び軸受部を含む。
)
使用中に人が操作する取っ手
熱電温度計法
9
C 9611-1990
7.6
絶縁試験
7.6.1
絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,7.5 の試験の前後において,直流 500 ボルト絶縁抵抗計によって
充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部又は外郭との間の絶縁抵抗を測定する。
なお,
クラス II 絶縁構造のもので絶縁の種類ごとに測定する場合は,
表 3 によって測定するものとする。
7.6.2
耐電圧試験 耐電圧試験は,7.5 の試験に引き続いて行う 7.6.1 の試験の後,定格電圧が 100V のグ
ラインダは 1 000V,定格電圧が 200V のグラインダは 1 500V の 50Hz 又は 60Hz の正弦波に近い交流電圧
を,充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部又は外郭との間に 1 分間加え,これに耐えるかどうか
調べる。ただし,多数個の場合は,定格電圧が 100V のものは 1 200V,定格電圧が 200V のものは 1 800V
の交流電圧を 1 秒間加えることによって,これに代えることができる。
また,定格電圧が 100V 及び 200V 以外のものは,定格電圧の 2 倍の電圧に 1000V を加えた交流電圧を
連続して 1 分間加える。
なお,クラス II 絶縁構造のものは,
表 11 によって 50Hz 又は 60Hz の正弦波に近い交流電圧を 1 分間加
え,これに耐えるかどうか調べる。ただし,多数個の場合は,充電部と,人が触れるおそれがある非充電
金属部又は外郭との間に,定格電圧が 100V のものは 2 500V,定格電圧が 200V のものは 4000V の 50Hz
又は 60Hz の正弦波に近い交流電圧を 1 分間加えることによって,これに代えることができる。
表 11 クラス II 絶縁構造グラインダの耐電圧値
単位 V
電圧
絶縁の種類
定格電圧が 100V のもの
定格電圧が 200V のもの
機能絶縁
1 000
1 500
保護絶縁
1 500
2 500
強化絶縁
2 500
4 000
7.7
出力試験 出力試験は,次によって行う。
(1)
定格周波数,定格電圧及び全負荷電流でグラインダを運転し,出力がほぼ一定となったとき,その値
を測定する。
(2)
定格周波数,定格電圧及び定格出力(銘板記載の値)でグラインダを連続して 30 分間運転したとき,
電流値を測定する。
7.8
スイッチ試験
7.8.1
開閉試験 スイッチの開閉試験は,表 12 に示す条件で行い,各部に支障が生じるかどうかを調べ
る。
表 12 スイッチの開閉試験条件
項目(
1
)
電圧
周波数
電流
力率
開閉の速さ
回数
1
定格電圧
定格周波数
全負荷電流
全負荷電流のときの力率
毎分約20 回
開閉10000 回
2(
2
)
定格電圧の 1.2
倍の電圧
定格周波数
グラインダを拘束
(
3
)
した
ときの電流
グラインダを拘束
(
3
)
した
ときの力率
毎分約4 回 CO
(
4
)
5
回
注(
1
)
試験順序を示す。
(
2
)
項目 1 の試験に合格した試験品について行う。
(
3
)
定格周波数の定格電圧の 1.2 倍の電圧を加えて拘束する。
(
4
) CO
は,閉路動作 (C) に続いて,直ちに遮断動作 (O) を行うことを示す。
10
C 9611-1990
7.8.2
温度試験 スイッチ温度試験は,スイッチにグラインダの定格周波数の定格電圧を加え,グライン
ダの全負荷電流に等しい電流を通じ,各部の温度がほぼ一定となったときの温度を熱電温度計法によって
測定する。
7.9
コードの折曲げ試験
7.9.1
器体とコードとの接続部の折曲げ試験 器体とコードとの接続部の折曲げ試験は,図 1 のようにコ
ードの先端に 500g のおもりをつるして,可動板を回して器体の出口で,コードを右方向に 60°折り曲げ,
これを元に戻し(これを 1 回とする。
)
,続いて左方向に 60°折り曲げ,これを元に戻す(これを 1 回とす
る。
)
。この操作を毎分約 40 回の速さで,連続 5 000 回繰り返した後,コードの短絡の有無及び素線の断線
率を調べる。
図 1 コードの折曲げ試験
7.9.2
コード付一体成形接続器のコード接続部の折曲げ試験 コード付一体成形接続器のコード接続部
の折曲げ試験は,
図 2 に示す試験装置の可動板の中心と当該接続部とを一致させ,かつ,コードが可動範
囲の中央で折り曲がらず鉛直になるように,接続器を取り付け,コードの先端に 500g のおもりをつるして,
可動板を右方向に 60°折り曲げ,これを元に戻し(これを 1 回とする。
)
,続いて左方向に 60°折り曲げ,
これを元に戻す(これを 1 回とする。
)
。この操作を毎分約 40 回の速さで,連続 5 000 回繰り返した後,コ
ードの短絡の有無及び素線の断線率を調べる。
図 2 一体成形接続器のコード接続部の折曲げ試験
11
C 9611-1990
7.10
耐衝撃性試験
7.10.1
グラインダの落下時の耐衝撃性試験 グラインダの落下時の耐衝撃性試験は,水平で表面が平らな
コンクリート床上に,大きさ約 1.5×1.5m,厚さ約 30mm のラワン板を置き,
図 3 に示す左又は右側面が
水平になるように器体をひもによってつり下げ,
表 13 の高さから 3 回落下させた後,充電部の露出の有無
などを調べる。
備考1. 試験は,無通電で行う。
2.
研削といし及び工具を使用しないで取り外すことができる附属品は,取り外す。
3.
直付けのコードは,落下させる際,邪魔にならないよう器体上部に束ねる。
図 3 グラインダの落下時の耐衝撃性試験
表 13 落下高さ
グラインダの質量
kg
底面からの落下高さ
cm
4 以下のもの
70
4
を超え 7 以下のもの
50
7
を超えるもの
30
7.10.2
外郭の耐衝撃性試験 外郭の耐衝撃性試験は,外郭として用いる絶縁物及び器体の外面に露出して
いるブラシキャップその他これらに類するものは,質量が 250g で,JIS K 7202 に規定するロックウェル硬
さ HRR100 に表面をポリアミド加工した半径が 10mm の球面をもつおもりを 20cm の高さから垂直に落と
すか,又は
付図 2 に示す衝撃試験機で 0.5±0.05N・m {0.051±0.005kgf・m} の衝撃力を加えた後,充電部の
露出の有無などを調べる。ただし,器体の外面に露出しているブラシキャップその他これらに類するもの
であって,表面積が 4cm
2
以下であり,器体の外郭の表面から 10mm 以上突出していないものは,この試
験を行わない。
7.11
耐久性試験 耐久性試験は,定格電圧の 1.1 倍の電圧で無負荷の状態において,100 秒運転,20 秒休
止する操作を繰り返し,運転時間(休止時間を含む。
)が 24 時間に達した後,引き続き定格電圧の 0.9 倍
の電圧で運転時間(休止時間を含む。
)が 24 時間に達するまで運転した後,各部の緩みなどがあるかどう
かを調べる。
7.12
騒音試験
7.12.1
無負荷状態の騒音試験 無負荷状態の騒音試験は,次の条件において,定格周波数の定格電圧を加
えて無負荷運転したとき測定する。
(1)
測定条件は,次による。
(a)
暗騒音と合成音との差が,10dB 以上あるときに測定することを原則とし,それ以下の場合は,JIS Z
8731
に規定する補正値によって補正する。
(b)
騒音計は,JIS C 1502 に規定する普通騒音計又はこれと同等以上の機能をもつ騒音計とする。
12
C 9611-1990
(2)
測定方法は,
図 4 のような方向においてグラインダから 1m 離れた所にマイクロホンを置き,測定す
る。
測定時は,といしを取り付け,サイドハンドルを付ける構造のものは,サイドハンドルを付けるも
のとする。
測定値は,その音の大小に関係なく,騒音計の聴感補正回路の A 特性で測定する。動特性は,
“緩”
(Slow)
を使って測定し,測定期間中の平均値を読み取り,
図 4 の各方向の平均値をもって,そのグラ
インダの騒音値とする。
マイクロホン及び測定物の高さは,床面から 75cm とする。
(3)
注意事項は,次による。
(a)
マイクロホンに気流による風圧がかからないようにすること。
(b)
電磁場の影響を受けないこと。
(c)
グラインダの振動がマイクロホンに入らないよう,十分に注意すること。
図 4 無負荷状態での騒音測定
7.12.2
負荷状態の騒音試験 負荷状態の騒音試験は,次の条件において,定格周波数の定格電圧,全負荷
電流に近い負荷を加えて,研削したとき測定する。
(1)
測定条件は,次による。
(a)
暗騒音と合成音との差が 10dB 以上あるときに測定することを原則とし,
それ以下の場合,
JIS Z 8731
に規定する補正値によって補正する。
(b)
騒音計の種類は,JIS C 1502 に規定する普通騒音計又はこれと同等以上の機能をもつ騒音計とする。
(2)
研削条件は,次による。
(a)
被削材は,JIS G 3101 に規定する 2 種材料(記号 SS41)とし,厚さ 50mm 以上,質量 50kg 以上と
する。
(b)
被削材は,水平な台上に置いて研削するものとし,その台は研削時に発生する器体の騒音と切削音
の合成音だけが測定できるようなものとすること。
(c)
研削は,
といしの面取りを行ってから,
被削材と,
といしのなす角度を約 20 度にして前後に約 100mm
の範囲で行うものとする。
(3)
測定方向は,
図 5 のような方向において,グラインダから 1m 離れた所にマイクロホンを置き測定す
る。測定値は,その音の大小に関係なく,騒音計の聴感補正回路の A 特性で測定する。動特性は“緩”
(Slow)
を使って測定し,測定期間中の平均値を読み取り,
図 5 の各方向の平均値をもって,そのグラ
インダの騒音値とする。測定期間は,ほぼ一定の負荷となっている期間の任意の 5 秒間とする。
マイクロホン及び測定物の高さは,床面から 75cm とする。
(4)
注意事項は,次による。
(a)
マイクロホンに気流による風圧がかからないようにすること。
13
C 9611-1990
(b)
電磁場の影響を受けないこと。
図 5 負荷状態の騒音測定
7.13
過負荷試験 過負荷試験は,定格周波数,定格電圧を加え,次によって行う。
なお,この試験は,クラス II 絶縁構造のものに適用する。
(1)
表 14 の順序によって,発炎,巻線断線,電機子拘束,巻線短絡(
5
)
のいずれかが発生するまで,又は全
負荷電流の 200%の負荷まで運転する。
なお,外郭の温度が 90℃を超える場合は,無負荷運転に切り換え,外郭の温度が安定飽和した後,
無負荷運転に切り換える前の負荷で運転再開する。ただし,累計の運転時間は 6 時間とする。
注(
5
)
設定した電流が試験中50%以上増したときをいう。
(2)
発炎,巻線断線又は電機子拘束が生じた場合は,試験を打ち切り,発生した炎は直ちに消す。発炎,
巻線断線又は電機子拘束を伴わない巻線短絡が生じた場合は,その状態のまま試験を 30 秒間継続する。
この間に発炎,巻線断線又は電機子拘束がないときは,運転を中止して室温まで冷却し,電流調節を
元の状態のまま再び 30 秒間運転する。発炎,巻線断線又は電機子拘束が生じた場合は,試験を中止す
る。
表 14 過負荷試験
試験順序
負荷及び運転時間
1
全負荷電流で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
2
全負荷電流の 110%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
3
全負荷電流の 120%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
4
全負荷電流の 130%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
5
全負荷電流の 140%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
6
全負荷電流の 150%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
7
全負荷電流の 160%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
8
全負荷電流の 170%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
9
全負荷電流の 180%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
10
全負荷電流の 190%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
11
全負荷電流の 200%で 14.5 分運転し,続けて無負荷で 0.5 分運転する。
備考 試験時間短縮のため,試験順序 3 から開始することができる。
ただし,運転時間の累計が 30 分未満となる場合は,試験順序 1
から開始するものとする。
8.
検査
8.1
形式検査 形式検査は,次の各項について 7.の試験方法及び目視などによって行い,4.∼6.及び 10.
の規定に適合しなければならない。
(1)
構造及び材料(10.を含む)
(2)
始動
(3)
研削といし取付軸の振れ
14
C 9611-1990
(4)
温度
(5)
絶縁
(6)
出力
(7)
スイッチ
(8)
コードの折曲げ
(9)
耐衝撃性
(10)
耐久性
(11)
騒音
(12)
過負荷
8.2
製品検査(
6
)
製品検査は,各製品ごとに次の各項について 7.の試験方法及び目視などによって行い,
それぞれ 4.,5.及び 10.1 の規定に適合しなければならない。ただし,検査は,合理的な抜取り方法によっ
てもよい。
注(
6
)
製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造に係る製品の受渡しに際して,
必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。
(1)
構造(10.1 を含む)
(2)
始動
(3)
温度
(4)
絶縁
(a)
絶縁抵抗
(b)
耐電圧
9.
製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類及び定格電圧による。
例 電気ディスクグラインダ 180mm 100V
10.
表示
10.1
製品表示 グラインダには,見やすいところに次の事項を表示しなければならない。
(1)
名称
(2)
種類
(3)
研削といし(外径×厚さ×穴径,最高使用周速度)
(4)
定格周波数 (Hz)
(5)
定格電圧 (V)
(6)
全負荷電流 (A)
(7)
定格消費電力 (W)
(8)
定格出力 (W)
(9)
無負荷回転数(定格周波数,定格電圧における無負荷時の研削といしの毎分回転数の公称値。
) (min
-1
{rpm})
(10)
製造業者名又はその略号
(11)
製造年月又はその略号
(12)
製造番号又はロット番号
(13)
研削といしの回転方向
(14)
覆いには,使用する研削といし(外径,厚さ,最高使用周速度)
15
C 9611-1990
(15)
クラス II 絶縁構造のものは
の表示
(16)
雨中での使用を禁止する旨
(17)
法令及び都道府県条令などで定められた騒音規制値以下で使用する旨
10.2
包装表示 包装表示をする場合には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示し
なければならない。
(1)
名称
(2)
種類
(3)
製造年月又はその略号
(4)
製造業者名又はその略号
11.
取扱説明書に記載する事項 取扱説明書に記載する事項は,次による。
(1)
騒音防止に関する事項[(a)遮音壁を設けること。(b)騒音に関する法令及び都道府県条令など]
(2)
使用方法に関する事項
(3)
保守に関する事項
付図 1 試験指
備考1. 角度の許容差は,±5′とする。
2.
寸法の許容差は,25mm 以下は
0
05
.
0
−
mm
,25mm を超えるものは±0.2mm とする。
3.
使用材料は,黄銅とする。
4.
試験品の導電部は,一括して接続する。
5.
電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V 以上)としてもよい。
16
C 9611-1990
付図 2 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202 に規定するロックウェル硬さ HRR100 の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が 10mm の球面をもつものとする。
家庭電器部会 電動工具専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
牛 島 隆 久
財団法人日本電気用品試験所
粂 川 壮 一
労働省産業安全研究所
牧 野 征 男
通商産業省機械情報産業局
米 原 高 史
通商産業省資源エネルギー庁公益事業部
鈴 木 紀 男
工業技術院標準部
堀 俊 治
高速電機株式会社浦和工場
山 本 和 男
株式会社芝浦製作所
坂 本 功
日立工機株式会社電動工具事業部
中 野 忠 司
株式会社マキタ電機製作所
大 鐘 治 昭
ミタチ電機株式会社烏山工場
酒 井 武 雄
リョービ株式会社電動工具部
尾 身 健 二
社団法人日本電機工業会
松 坂 賢 次
石川島播磨重工業株式会社東京第一工場
柳 橋 哲 夫
国民生活センター商品テスト部
森 井 清
社団法人全国建設業協会
赤 坂 賢 治
日産自動車株式会社
古 川 哲 夫
財団法人日本消費者協会
浅 田 時 則
社団法人日本鉄道車輌工業会
(事務局)
高 橋 潔
工業技術院標準部電気規格課
長谷部 新 一
工業技術院標準部電気規格課