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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C9608-1993 

回転ドラム式電気衣類乾燥機 

Tumbler type electric clothe dryers 

1. 適用範囲 この規格は,電動機及び電熱装置をもった標準乾燥容量6kg以下,定格消費電力5kW以下

の家庭用回転ドラム式電気衣類乾燥機(以下,乾燥機という。)について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則 

JIS C 0702 クラスII電気機器の絶縁構造通則 

JIS C 1502 普通騒音計 

JIS C 1505 精密騒音計 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 9606 電気洗濯機 

JIS F 8832 船用防水形プラグ 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8731 騒音レベル測定方法 

2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と

して併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 乾燥容量 1回に乾燥できる洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。この場合の洗濯物は,附属書付図

1に規定する模擬洗濯物(以下,洗濯物という。)とする。 

(2) 標準乾燥容量 乾燥容量の中で1回に乾燥できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。 

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C9608-1993  

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(3) 標準乾燥時間 標準乾燥容量の洗濯物を乾燥させるのに要する時間 (min)。 

(4) 回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類を回転する容器(以下,ドラムという。)に入れ,送風を行い乾燥

させるもので,次の(5)及び(6)に大別される。 

(5) 排気形回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類をドラムに入れ,送風を行い乾燥させるもので,湿気を機

外に直接排気するもの。 

(6) 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類をドラムに入れ,送風を行い乾燥させるもので,機内に湿

気を取り除くための除湿装置を備えたもの。 

3. 種類 乾燥機の種類は,次のとおりとする。 

(1) 排気形回転ドラム式電気衣類乾燥機 

(2) 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機 

4. 定格電圧及び定格周波数 乾燥機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz

又は50Hz/60Hz共用とする。 

5. 性能 

5.1 

始動 始動は,8.2によって試験を行ったとき,電動機は回転子の位置に関係なく始動しなければな

らない。 

5.2 

電圧変動 電圧変動は,8.3によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。 

5.3 

消費電力 消費電力は,8.4によって試験を行ったとき,定格消費電力に対し,表1の値以内でなけ

ればならない。 

表1 消費電力の許容差 

定格消費電力 W 

許容差 % 

1 000以下のもの 

±15 

1 000を超えるもの 

±10 

備考 基準周囲温度は,30℃とする。 

5.4 

温度 

5.4.1 

平常温度 平常温度は,8.5.1によって試験を行ったとき,各部の温度が表2の値以下で,かつ,

その他の箇所に異常な熱を生じてはならない。 

表2 各部の温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

1. 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 (120)  

F種絶縁のもの 

150 (140)  

H種絶縁のもの 

170 (165)  

2. 

外郭(使用中に人が触れるおそれがあ

る外郭で,排気孔又は排気部を除く。) 

85 

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単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

3. 

スイッチなどのつま

み及び押しボタン 

金属製のもの 

65 

陶磁器製のもの 

ガラス製のもの 

その他のもの 

80 

4. 

使用中に人が操作す

る取っ手 

金属製のもの 

55 

陶磁器製のもの 

ガラス製のもの 

その他のもの 

70 

備考1. 括弧内の数値は,回転機の巻線に適用す

る。 

2. 基準周囲温度は,30℃とする。 

5.4.2 

異常温度 異常温度は,8.5.2によって試験を行ったとき,乾燥機及び木台が燃焼するおそれがな

く温度は表3の値以下で,かつ,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体各部の表面と

の間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上でなければならない。 

表3 各部の温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

木台及び木台に接する脚部 

150 

外郭(使用中に人が触れるおそれがある外郭
で,排気孔又は排気部を除く。) 

150 

備考 基準周囲温度は,30℃とする。 

5.5 

絶縁性能 

(1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.6.1によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

(2) 耐電圧 耐電圧は,8.6.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.6 

騒音 騒音は,8.7によって試験を行ったとき,60dB以下でなければならない。 

5.7 

漏れ電流 漏れ電流は,8.8によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。 

5.8 

耐湿絶縁性 耐湿絶縁性は,8.9によって試験を行ったとき,0.3MΩ以上でなければならない。 

5.9 

乾燥効率 乾燥効率は,8.10によって試験を行ったとき,45%以上でなければならない。 

5.10 乾燥時間 乾燥時間は,8.11によって試験を行ったとき,乾燥度97%以上となる時間が,標準乾燥

時間以内でなければならない。 

5.11 除湿度 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機の除湿度は,8.12によって試験を行ったとき,45%以

上でなければならない。 

5.12 スイッチ及びタイムスイッチ スイッチ及びタイムスイッチは,次の各項に適合しなければならな

い。 

(1) 開閉は,8.13.1によって試験を行ったとき,各部に支障のないこと。 

(2) 温度は,8.13.2によって試験を行ったとき,接触子の温度が表4の値以下であること。 

表4 接触子の温度 

単位 ℃ 

接触子の材料 

温度 

銅又は銅合金 

70 

銀又は銀合金 

95 

C9608-1993  

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備考 基準周囲温度は,30℃と

する。 

5.13 自動温度調節器 自動温度調節器は,8.14によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,かつ,

次の各項に適合しなければならない。 

(1) 8.14(1)の試験前において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平

均値との平均値は,設定温度が100℃未満のものは±5℃,設定温度が100℃以上200℃以下のものは

±5%であること。 

(2) 8.14(1)の試験後において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平

均値との平均値は,8.14(1)の試験前に測定した値に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,そ

の他のものは±5%であること。 

5.14 温度過昇防止装置 

5.14.1 温度過昇防止器 温度過昇防止器は8.14によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,かつ,

8.14(1)の試験前において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃で

あり,8.14(1)の試験後において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値が8.14(1)の試験前に測定

した値に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%でなければならない。 

5.14.2 温度ヒューズ 温度ヒューズは,8.15によって試験を行ったとき,定格動作温度に対して許容差は,

定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,200℃以上のものは±10℃でなければならない。 

5.15 半導体発熱装置 半導体発熱装置は,8.16によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.16(1)

の試験後において,消費電力値が8.16 (1) の試験前に測定した消費電力値の±15%でなければならない。 

5.16 電源電線の接続部の折曲げ 電源電線は,8.17によって試験を行ったとき短絡を生じず,素線の断

線率は30%以下でなければならない。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,形状が正しく,組立てが良好で,かつ,

動作が円滑であること。 

(2) 通常の使用状態において15°の角度で傾斜させたときに転倒しないこと。ただし,器体の質量が40kg

を超えるもので床面から器体底面までの高さが5cm以下のもの及び器体のあらゆる位置(底面を除

く。)から100N {10kgf} の力を加えたときに転倒しないものは,この限りでない。 

(3) 通常の使用状態において,送風用の羽根及び衣類を損傷するおそれがある高温部分には,衣類が直接

触れるおそれがない構造であること。 

(4) 通常の使用状態において,充電部に水がかからない構造であること。 

(5) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理

を施してあること。 

(6) 温度制御装置をもつものはこれを短絡し,発熱装置に定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイ

ッチをもつものはその最大時間まで)加えた状態において感電,火災などの危険が生じるおそれがあ

るものは温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,過電流,過負荷などによって危険が生じるお

それがあるものは過負荷保護装置を取り付けてあり,それらは,通常の使用状態において動作しない

こと。 

(7) 電動機を拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイッチをもつものは,その最大動作時

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間まで)加えた状態において,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるものは,過負荷保護装置

を取り付けてあること。 

また,過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作しないこと。 

(8) 通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし,電動機の回転が妨げ

られた場合において,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(9) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適当

な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがやむ

を得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,障害などの危険が生じるおそれがないも

のは,この限りでない。 

(10) 庫内灯又はこれに類するものをもつものは,これらは,物の出し入れ,扉の開閉などの動作をすると

きに危険が生じるおそれがないものであること。ただし,保護枠の取付けその他の適当な方法によっ

て保護してあるものは,この限りでない。 

(11) 乾燥機の投入口扉を開けたとき,ドラム駆動用電動機及び発熱装置の通電が遮断される構造であるこ

と。ただし,ドラム駆動用電動機については,ドラムを停止させる機構をもつものは,この限りでな

い。 

(12) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械強度などを必要と

するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上

の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)

を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定する1

種1号のガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態

で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないも

のであること。 

(13) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所

に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。 

(14) 除湿型のものは,凝縮された水を器外に排出することができること。 

(15) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド

加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図1

に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を1回加えたとき,感電・火災など

の危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出し

ている表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面

積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでな

い。 

(16) 塗装面をもつ外郭は,その外郭から図1に示す試験片を切り取り,表面塗装面に新しい片刃の安全か

みそりの刃で試験片の生地に達するように切込線を入れたものをJIS Z 2371に規定する塩水噴霧装置

に入れ,5%溶液の食塩水を35±2℃の雰囲気中で24時間噴霧させた後,表面の付着物を十分水洗い

したうえで,切込線からのさびの浸食幅を測定したとき,1mm以下であること。 

なお,試験片は外郭と同一条件で塗装したものを用いてもよい。 

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図1 試験片 

(17) 雑音の強さは,次に適合すること。 

(17.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上,300MHz以下の範囲において

55dB以下であること。この場合,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。 

(17.2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,表5の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。この場合,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した値とする。 

表5 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上5MHz以下 

56 

5MHzを超え30MHz以下 

60 

(b) 接点を機械的に開閉するもの(手動スイッチは除く。)は,不連続性雑音端子電圧は,表5に掲げる

値に,表6の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。 

表6 補正値 

クリック率 

補正値 

回/分 

dB 

0.2未満 

44 

0.2以上30以下 

20log10 (30/N)  

30を超えるもの 

備考 Nはクリック率とし,その単位は回/分とする。 

6.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に

示す試験指が触れないこと。この場合,試験指に加える力は30N {3kgf} とする。ただし,卓上型のも

のの底面,床上型のもの(据置型のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもの

で,床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内

側に及ぼした範囲。)並びに天井取付型(容易に人が触れるおそれがない場所に取り付けるものを含

む。)のものの外面及び開口部は10N {1kgf} とする。 

(a) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。 

(b) 質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部。 

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(c) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続

された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下

のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,商用周

波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金属

部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,それぞれ表7に適合すること。この場合,空間距

離は,器体の外面は30N {3kgf} ,器体の内部は2N {200gf} の力を,距離が最も小さくなるように加

えて測定したときの距離とする。 

表7 空間距離(沿面距離を含む) 

単位 mm 

分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超

え50V以

下 

50Vを超

150V

以下 

150Vを超

300V

以下 

耐湿性の

絶縁被膜

をもつも

の 

その他の

もの 

部 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と器体の表面,又は人が

触れるおそれがある非金属部表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 

分 

極性が異なる充電部間 

固定している部分で,

じんあいが侵入するお

それがなく,かつ,金

属粉が付着しにくい箇

所。 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

3.0 

充電部と器体の表面又

は,人が触れるおそれが

ある非金属部表面との間 

固定している部分で,

じんあいが侵入するお

それがなく,かつ,金

属粉が付着しにくい箇

所。 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

電動機の整流子部 

(充電部と非充電金属部との間) 

1.6 

1.6 

(6.4) 

備考 括弧内の数値は,250Vを超え,300V以下に適用する。 

(3) 絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,

これに適合する場合は(2)は適用しない。 

(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,

当該回路に接続されている一つの部品が燃焼しても,他の部品が燃焼するおそれがないものは,こ

の限りでない。 

(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金

属部の表面との間を接続した場合に,器体の表面又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交

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流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間

並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周

波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(c) (a)の試験後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が,交流

にあっては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接

続したとき,当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が

生じるおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間

の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

(4) 充電部相互又は充電部と非充電部の接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温度

に耐えること。 

(5) 半導体素子(単なる整流器は含まない。)を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半

導体素子が制御能力を失ったとき,次に適合すること。 

(5.1) 制御回路に接続された部品は,燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が

燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(5.2) 器体の表面又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。 

(a) 対地電圧及び電間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れ

る電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以

下であること。 

(5.3) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流にあ

っては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し

た場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じ

るおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の

絶縁抵抗は0.1MΩ以上であること。 

6.3 

電気絶縁物 絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器具に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm

(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールのないものであること。ただ

し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図1に

示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの

危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールのないも

のは,この限りでない。 

(2) (1)以外のもので外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2の規定に適合するために使用す

るものに限る。以下6.3において同じ。)の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピンホールのないものであ

ること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときにこれに適合するもので,かつ,ピンホールのな

いものは,この限りでない。 

(a) 表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を

加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

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表8 絶縁物の耐電圧値 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え150以下 

1 000 

150を超え300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。

この場合,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイルと立上り引出線との間の

部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときにこれに適合するもので,かつ,ピンホールのないもの

であること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールのないものは,この限りでな

い。 

6.4 

接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所(固定して使用するもので,接地用の配線が外

部に露出しない構造のものは,器体の内部。)に,JIS C 0602及び次の各項に適合する接地用端子又は接地

用口出線を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出していないもの,クラスIIの絶縁構

造のもの及び電源プラグの接地用の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。 

(1) 接地用口出線は,長さ(有効長)2.5m以上で,次のいずれかであり,かつ,容易に緩まないよう堅固

に取り付けてあること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,かつ,容易に腐食しにくい金

属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

(2) 接地用端子を設けるものは,次に適合する。 

(a) (1)に適合する接地用口出線に準じる接地線を備え,その長さは2.5m以上とすること。 

(b) 接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。 

(c) 接地用端子の材料は,十分な機械的強度をもつさびにくいもので,端子ねじの呼び径は4mm(溝付

六角頭ねじ,大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものは,3.5mm)以上であること。 

(d) 接地線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,この限

りでない。 

(3) 接地の表示は,次に適合すること。 

(a) 接地線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付けてあるこ

と。ただし,接地線に緑と黄の配色を施した電線は,この限りでない。 

(b) 接地用端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方

法で接地用である旨の表示を付けてあること。ただし,器体の内部にある端子であって,接地線を

取り替えることができないものは,この限りでない。 

6.5 

電源電線 電源電線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電源電線は,JIS C 3327に規定するキャブタイヤケーブル2種,JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312

10 

C9608-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に規定するもの,又はこれらと同等以上の品質のものを用い,公称断面積が0.75mm2以上で,長さ(有

効長)が1.9m以上のものであること。ただし,受渡当事者間の協定によって,これ以外の電線を使

用することができる。 

(2) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。 

(3) 電源電線の電源側接続端には,JIS C 8303,又はJIS F 8832に規定する差込プラグを付けること。た

だし,受渡当事者間の協定によって,これ以外のプラグを使用することができる。 

(4) 8.5.1によって試験を行ったとき,温度が100℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビ

ニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。 

6.6 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電源電線及び口出線(以下,電源電線等という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその

他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,電源電線等を損傷するおそれがないように面取りな

どの適当な保護加工をしてあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,

かつ,電源電線等を損傷するおそれがないものは,この限りでない。 

(2) 電源電線等は器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるも

のは100N {10kgf} ,器体の自重の3倍の値が3kg未満のものは30N {3kgf} の値)の張力を連続して

15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込

んだとき,電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれが

ないこと。 

(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じ

るおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を加えた場合に可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ

がない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の

部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場

合は,この限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合において危険の生じるおそれがな

い場合は,この限りでない。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) 電源電線取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線を

取り付け又は取り外した場合で,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで

ない。 

6.7 

発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 発熱体は,JIS C 2520に規定する鉄クロム電熱線2種若しくはこれと同等以上の耐久性のあるもの,

又は半導体発熱装置を用いること。 

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(2) 発熱体の取付部は,次によること。 

(a) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(b) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かないこと。 

(c) 発熱線は,これが断線した場合に,器体の表面又はこれと電気的に接触している非充電金属部に触

れるおそれがないように取り付けてあること。ただし,非充電金属部に発熱体が触れて接地した場

合に電源回路を遮断する漏電遮断器又はこれと同等以上のものをもつものは,この限りでない。 

6.8 

自動温度調節器 自動温度調節器は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 構造が丈夫であり,動作が確実で,かつ,電路断続のときに連続アークを生じない構造とすること。 

(2) 温度可変形のものの動作温度の調節については,その動作が容易であり,かつ,確実にできる構造で

あること。 

6.9 

温度過昇防止器装置 

6.9.1 

温度過昇防止器 温度過昇防止器は,構造が丈夫であり,動作が確実で,かつ,アークによって短

絡しないものでなければならない。 

6.9.2 

温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。 

(3) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(4) ヒューズが溶断する場合,アークによって短絡せず,又は地絡するおそれがないこと。 

(5) ヒューズが溶断する場合,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(6) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるもので,締め付け

るときヒューズのつめが回らないこと。 

(7) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(8) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は,4mm以上であること。 

(9) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを

取り付け又は取り外した場合,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りで

ない。 

(10) 銘板,結線表示板又はヒューズの取付部に,定格動作温度を容易に消えない方法で表示すること。た

だし,取り替えることができないものは,この限りでない。 

6.10 クラスII絶縁構造 クラスII絶縁構造は,JIS C 0702に適合しなければならない。 

7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 主要部分は,金属その他適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。 

(2) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(3) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない

ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって,通常の使用状態において危険が生じるおそれ

がないものは,この限りでない。 

(4) 器体の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でなく,

かつ,ポリ塩化ビフェニールを含有したものでないこと。 

(5) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁

低下などの変質が生じないものであること。 

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(6) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他適当なさび止めを施してある

こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで

ない。 

(7) 導電材料は,次に適合すること。 

(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。ただし,平形接続端子(ファストン端子)及び

ヒューズのクリップは,刃及び刃受けに含まない。 

(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安

定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分そ

の他の構造上やむを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りで

ない。 

(8) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又はこれらと同等以上の耐食性をもつめ

っきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。 

(9) 接地用端子の材料は,銅,銅合金及びステンレス鋼であること。ただし,器体の内部の接地用端子で

は,これらと同等以上のめっきを施した鉄又は鋼(ステンレス鋼を除く。)でもよい。 

(10) ドラム及びその内部に使用する材料は,耐食性をもつものであること。ただし,適当な表面処理を施

してあるものは,この限りでない。 

8. 試験 

8.1 

構造試験 構造試験は,6.,7.,及び11.について調べる。 

8.2 

始動試験 始動試験は,8.5.1の試験条件において,洗濯物を入れて電源電圧を定格電圧の90%にし

て行う。 

8.3 

電圧変動試験 電圧変動試験は,8.5.1の試験条件において,洗濯物を入れて電源電圧を定格電圧の

±10%変動させて行う。 

8.4 

消費電力試験 消費電力試験は,8.5.1の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで連続運

転し,消費電力がほぼ一定になったときの値を測定する。 

8.5 

温度試験 

8.5.1 

平常温度試験 平常温度試験は,次の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで連続運転

し,各部の温度上昇がほぼ一定になったとき,これを熱電温度計法(巻線温度の測定は抵抗法)によって

測定する。 

(1) 試験品は,厚さが10mm以上の平らな木台上に置くこと。 

(2) 器体には,洗濯物を入れること。この場合の洗濯物は,標準乾燥容量に相当する質量の附属書付図2

に規定する洗濯物を1時間以上水に浸した後,JIS C 9606に規定する脱水度 (57±0.5) %にしたものと

する。 

(3) 発熱装置は,その最大負荷を負荷とする。 

(4) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)をもつものは,その動作温度を最高

温度にセットすること。 

(5) 速度調節装置をもつものは,その速度調節装置のノッチを最高速度及び最低速度に設定すること。 

8.5.2 

異常温度試験 異常温度試験は,次の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで各部の温

度がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したと

きは,そのときまで)連続して運転し,これを熱電温度計法によって測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

また,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

(1) 試験品は,厚さが10mm以上の平らな木台上に置くこと。 

(2) 器体には,洗濯物を入れること。この場合の洗濯物は,標準乾燥容量に相当する質量の附属書付図2

に規定する洗濯物を1時間以上水に浸した後,JIS C 9606に規定する脱水度 (57±0.5) %にしたものと

する。 

(3) 発熱装置は,その最大負荷を負荷とすること。 

(4) 自動温度調節器をもつものは,その接点を短絡すること。 

(5) 送風装置には,通電しないこと。 

8.6 

絶縁試験 

8.6.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.5.1の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によっ

て充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.6.2 

耐電圧試験 耐電圧試験は,8.5.1の試験に引き続き行う8.6.1の試験の後に,充電部と器体の表面

との間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500V,定格電圧が100V及び

200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた電圧の周波数が50Hz又は60Hzの正弦波に

近い交流の試験電圧を1分間加える。ただし,多量生産の場合は,上記試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間

加えることによって,これに代えることができる。 

8.7 

騒音試験 騒音試験は,JIS Z 8731に準じて,次の条件で乾燥機の騒音を測定する。騒音の測定は,

JIS C 1502,JIS C 1505に規定された騒音計,又はこれらと同等以上の性能をもつものを使用し,聴感補

正回路のA特性によって測定を行う。 

(1) 乾燥機は,共振しないよう厚さ5〜10mm程度のフェルトなどを敷いた堅固な台に置くこと。 

(2) 標準乾燥容量の附属書付図1に示す乾燥した洗濯物を入れ,定格周波数の定格電圧のもとで運転し図

2に示す3点の騒音を測定する。 

(3) 3点の騒音値の平均を乾燥機の騒音とする。 

(4) 測定時には,乾燥機のふた(又はドア)は閉じた状態とする。 

(5) マイクロホンは,乾燥機の外郭表面のほぼ中央から1.0m離れた排気の影響を受けない位置に置く(図

2)。 

(6) 乾燥機を運転しない場合の暗騒音は,乾燥機の騒音より少なくとも10dB小さいこと。 

(7) 乾燥機を運転したとき,乾燥機に最も近い壁のそばにおける騒音は,図2に示す測定箇所の騒音より

少なくとも8dB小さいこと。ただし,無響室の場合はこの限りでない。 

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C9608-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 騒音測定 

8.8 

漏れ電流試験 通常の使用状態において,定格電圧に等しい電圧を加え,人が触れる非充電金属部

と大地との間に1kΩの抵抗を接続して流れる漏れ電流を測定する。 

8.9 

耐湿絶縁性能試験 耐湿絶縁性能試験は,45±3℃で4時間器体を予熱した後,周囲温度が40±3℃,

相対湿度が88%以上92%以下の状態に24時間保った後に,器体の外郭表面に付着した水分をふきとり,

直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.10 乾燥効率試験 乾燥効率試験は,次の条件において乾燥効率を測定する。ただし,発熱装置はその

最大負荷を負荷とし,速度調節装置をもつものではノッチを最高速度に設定する。 

(1) 乾燥効率 (D) の求め方 乾燥効率 (D) の求め方は,次による。 

100

(%)

×

×

Q

K

W

D

w

ここに, 

Q: 総消費エネルギー=総消費電力量 (kWh) ×3.6×106 (J/kWh)  

Ww: 洗濯物に含まれていた水の蒸発水量 (kg)  

K: 水の蒸発潜熱 (246×106J/kg)  

(2) 試験条件 試験条件は,次による。 

(a) 洗濯物 試験に用いる洗濯物は標準乾燥容量に相当する附属書付図1に規定する洗濯物を用いJIS 

C 9606の5.1(脱水性)に規定する脱水度 (57±0.5) %の状態のものを用いる。ただし,常温の水に

15分以上つける。 

(b) 蒸発水量 (Ww) の求め方 蒸発水量 (Ww) の求め方は,次による。 

Ww (kg) =W0−W 

ここに, 

W: 被試験機による洗濯物の乾燥度[8.11(1)のR]が (97±0.5) %

に達したときの質量 (kg)  

W0: (a)の状態の洗濯物の質量 (kg)  

(c) 総消費電力量の求め方 総消費電力量の求め方は,運転開始から被試験機による洗濯物の乾燥度

[8.11(1)のR]が (97±0.5) %に達するまでの消費電力量を積算電力計で測定する。 

なお,自動乾燥停止装置付きのものでは,製造業者の指定する標準プログラムによって乾燥度 (97

±0.5) %に達するまでの所定の工程で運転した消費電力量を積算電力計で測定する。ただし,洗濯

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物の冷却工程をもつものは,最終の冷却工程を行わない。 

(d) 周囲温度及び湿度 周囲温度は20±3℃,周囲湿度は (65±5) %とする。 

(e) 附属品として用いる排気用ダクトは,取り外した状態で行う。以下の試験も同様とする。 

(f) フィルタは,毎回試験の最初に清掃をする。 

(3) 測定 測定回数は4回繰り返し行い,その平均値をとる。 

8.11 乾燥時間試験 乾燥時間の求め方は,運転開始から被試験機による洗濯物の乾燥度が (97±0.5) %に

達するまでの時間を測定する。乾燥度は次の条件で測定する。発熱装置は,その最大負荷を負荷とし,速

度調節装置をもつものではノッチを最高速度に設定する。 

(1) 乾燥度 (R) の求め方 

100

(%)

×

x

s

W

W

R

ここに, Ws: 乾燥時間試験前の洗濯物の質量[附属書の4.(洗濯物の質量

の測定)の状態] (kg)  

Wx: 被試験機による標準乾燥時間運転後の洗濯物の質量 (kg)  

(2) 試験条件 試験条件は,次による。 

(a) 洗濯物 試験に用いる洗濯物は,8.10(2)(a)と同じものとする。 

(b) 周囲温度及び湿度 周囲温度及び湿度は,8.10(2)(d)と同じとする。 

(c) 自動停止装置付きのものでは,製造業者の指定する標準プログラムによって所定の工程で運転する。

ただし,洗濯物の冷却工程をもつものは,最終の冷却工程を行わない。 

(d) フィルタは,毎回試験の最初に清掃する。 

(3) 測定 測定回数は4回繰り返し行い,その平均値をとる。 

8.12 除湿度試験 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機については,次の条件において,除湿度を測定す

る。ただし,発熱装置は,その最大負荷を負荷とし,速度調節装置をもつものはノッチを最高速度に設定

する。 

(1) 除湿度 (C) の求め方 

100

(%)

×

w

c

W

W

C

ここに, Wc: 被試験機による洗濯物の乾燥度[8.11(1)のR]が (97±0.5) %

に達するまでに機内の除湿装置によって除去された水の質
量 (kg)  

Ww:  8.10(2)b)のWwによる (kg)  

(2) 試験条件 試験条件は,次による。 

(a) 洗濯物 試験に用いる洗濯物は,8.10(2)(a)と同じものとする。 

(b) 周囲温度及び湿度 周囲温度及び湿度は,8.10(2)(d)と同じとする。 

(c) 自動停止装置付のものでは,製造業者の指定する標準プログラムによって所定の工程で運転する。

ただし,洗濯物の冷却工程をもつものは,最終の冷却工程を行わない。 

(d) フィルタは,毎回試験の最初に清掃する。 

(3) 測定 測定回数は4回連続して行い,第1回目を除き,残りの3回の平均値をとる。 

8.13 スイッチ及びタイムスイッチ試験 

8.13.1 開閉試験 開閉試験は,同一試験品について次の条件で行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 電動機操作用スイッチ 

(a) タイムスイッチ以外のスイッチは,表9の1項,2項の順に試験を行う。 

(b) タイムスイッチは,表9の3項,4項の順に試験を行う。 

(2) その他のスイッチ 

(a) タイムスイッチ以外のスイッチは,表9の5項,6項,7項の順に試験を行う。 

(b) タイムスイッチは,表9の8項,9項の順に試験を行う。 

表9 開閉試験の条件 

項目 

試験電圧 

試験電流 

力率 

開閉速さ 

開閉の回数 

回 

回 

定格電圧 

最大負荷電流 

0.75〜0.8 

毎分約20 

連続5 000 

定格電圧×1.2倍 

拘束電流(1) 

(2) 

毎分約4 

CO5(3) 

定格電圧 

最大負荷電流 

0.75〜0.8 

毎分約3 

連続1 000 

定格電圧×1.2倍 

拘束電流(1) 

(2) 

毎分約3 

CO5(3) 

定格電圧 

定格電流 

0.75〜0.8(4) 

毎分約20 

連続5 000 

100 

定格電流 

0.95〜1 

毎分約3 

連続  100 

定格電圧 

定格電流×1.5倍 

0.75〜0.8(4) 

毎分約20 

連続  100 

定格電圧 

定格電流 

0.95〜1 

毎分約3 

連続1 000 

定格電圧 

定格電流×1.5倍 

0.95〜1 

毎分約3 

連続  100 

注(1) 定格周波数のもとで定格電圧の1.2倍の電圧で電動機を拘束したときの電流。 

(2) 注(1)のときの力率 
(3) COは,閉路動作 (C) に続いて,猶予なく遮断動作 (O) を行うことを示す。 
(4) 力率は,約1とすることができる。 

備考 開閉の操作をもって1回と数える。 

8.13.2 温度試験 温度試験は,8.13.1の試験の後,定格周波数の定格電圧を加え,スイッチ及びタイムス

イッチに最大負荷電流を通じ,各部の温度がほぼ一定になったとき,熱電温度計法によって接触子の温度

を測定する。 

8.14 自動温度調節器及び温度過昇防止器試験 自動温度調節器及び温度過昇防止器試験は,自動温度調

節器及び温度過昇防止器を本体から取り外して,次の試験を行う。ただし,取り外しの困難な構造のもの

は取り付けたままで行ってもよい。 

(1) 自動温度調節器及び温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,その回路の最

大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる操作(非自動復帰形の

温度過昇防止器については,手動及びその他の方法でその都度閉路させる。)を5 000回行うこと。た

だし,非自動復帰形の温度過昇防止器については,1 000回行うこと。 

(2) (1)の試験の前後において自動温度調節器及び温度過昇防止器を恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の

割合で上昇させて開路させた後に,1分間に1℃の割合で降下させて閉路させる操作(非自動復帰形の

温度過昇防止器については,その都度閉路させる。)を15回行い,自動温度調節器は開路したとき及

び閉路したとき,温度過昇防止器は開路したときのそれぞれの自動温度調節器及び温度過昇防止器に

近接した空気の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を熱電温度計法で測定する。 

8.15 温度ヒューズ試験 温度ヒューズ試験は,温度ヒューズを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間

に1℃の割合で上昇させ,温度ヒューズが溶断したとき,熱電温度計法で温度ヒューズに近接した空気の

温度を測定する。 

8.16 半導体発熱装置試験 半導体発熱装置試験は,半導体発熱装置を本体に取り付けた状態で次の試験

を行う。 

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17 

C9608-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 定格周波数の定格電圧のもとで半導体発熱装置に1分間通電した後,1分間回路を開く操作を3000回

行う。この場合,送風装置は連続運転する。 

(2) (1)の試験前後において,消費電力を測定する。 

8.17 電源電線の接続部の折曲げ試験 電源電線付きの一体成形の接続器は,図3に示す試験装置の可動

板の中心に当該接続部とを一致させ,かつ,電源電線が可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるよう

に接続器を取り付け,電源電線に5N {500gf} の引張力がかかるようにおもりをつるして可動板を左右交

互に各々60°の角度で毎分約40回の速さで2 000回往復する操作を行う。 

図3 折曲げ試験装置 

備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

9. 検査 

9.1 

形式検査(5) 形式検査は,次の項目について8.の試験方法及び目視などによって行い,5.,6.,7.及

び11.1の規定に適合しなければならない。ただし,(1)〜(10)及び(14)〜(18)の検査は,同一品で行わなくて

もよい。 

(1) 構造(11.1も含む。) 

(2) 始動 

(3) 電圧変動 

(4) 消費電力 

(5) 温度 

(6) 絶縁抵抗 

(7) 耐電圧 

(8) 騒音 

(9) 漏れ電流 

(10) 耐湿絶縁 

(11) 乾燥効率 

(12) 乾燥時間 

18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(13) 除湿度 

(14) スイッチ及びタイムスイッチ 

(15) 自動温度調節器 

(16) 温度過昇防止装置 

(17) 半導体発熱装置 

(18) 電源電線の耐久性 

注(5) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

9.2 

製品検査(6) 製品検査は,各製品ごとに次の項目について,8.の試験方法によって行い,それぞれ

5.の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 始動 

(2) 消費電力 

(3) 絶縁抵抗 

(4) 耐電圧 

注(6) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造にかかわる製品の受渡しに際し

て,必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判断するための検査をいう。 

10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類及び標準乾燥容量(必要ある場合は定格周波数)による。 

例 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機 4.0kg 60Hz 

11. 表示 

11.1 製品表示 製品には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな

い。 

(1) 種類(“回転ドラム式”は省略してもよい。) 

(2) 標準乾燥容量 (kg) 

(3) 標準乾燥時間 (min)  

(4) 定格電圧 (V)  

(5) 定格周波数 (Hz)  

(6) 定格消費電力 (W)  

(7) 定格時間 (min) (短時間定格のものに限る。) 

(8) 製造年又はその略号 

(9) 製造番号又はロット番号 

(10) 製造業者名又はその略号 

11.2 包装表示 製品を包装する場合には,一包装ごとに見やすいところに容易に消えない消えない方法

で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 種類(“回転ドラム式”は省略してもよい。) 

(2) 製造業者名又はその略号 

12. 使用上の注意事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.1 器体表示 製品には,表面の見やすいところに容易に消えない方法で次の内容の表示をしなければ

ならない。表示は使用者に理解しやすい文章,又は絵によって行う。ただし,該当しないものを除く。 

(1) 油,シンナーなどの付着した衣類の乾燥の禁止に関する注意 

(2) 乾燥途中で衣類を取り出すときの高温部接触に関する注意 

(3) その他製品個々の性能や特長に応じて必要と判断される注意事項 

12.2 取扱説明書の表示 各製品ごとに添付される取扱説明書には,その分かりやすい箇所に次の内容の

表示をしなければならない。表示には使用者に理解しやすい文章,又は絵によって行う。ただし,該当し

ないものを除く。 

(1) アースの取扱い上の注意事項 

(2) 専用コンセントの使用に関する注意 

(3) 設置場所及び設置方法の注意 

(4) 転倒防止についての注意 

(5) フィルタ掃除に関する注意 

(6) のり付けした衣類についての注意 

(7) 本体やドラムに水をかけることの禁止に関する注意 

(8) 故障時の注意 

(9) 12.1に規定する各事項 

(10) その他,製品個々の性能や特長に応じて必要と判断される注意事項 

付図1 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミ

ド加工した半径が10mmの球面をもつものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図2 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5′とする。 

2. 寸法の許容差は,寸法が25mm未満にあっては

05

.0

0

mm,25mm以上にあっては±0.2mm

となる。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 供試品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 模擬洗濯物 

1. 適用範囲 この附属書は,回転ドラム式電気衣類乾燥機の試験に用いる模擬洗濯物(以下,洗濯物と

いう。)について規定する。 

2. 洗濯物の仕様 試験に用いる洗濯物の仕様は,次のとおりとする。 

(1) 洗濯物の性質は,附属書表1に示すとおりとする。 

また,洗濯物の形状は,附属書付図1及び附属書付図2に示すものを用い,乾燥容量と洗濯物の枚

数の関係は,附属書表2に示す。 

(2) 洗濯物の縫製方法は,JIS C 9606の附属書1(洗濯物)による。 

(3) 洗濯物は,のり抜きした後洗濯物の質量を初期質量として,初期質量の93%以上の質量とする。ただ

し,これと同等以上の質量を使用回数によって保証できるものは,これに換えることができる。 

のり抜きは,常温水で附属書表3に示す行程を4回繰り返すものとする。 

附属書表1 洗濯物の性質 

項目 

仕様 

たての密度 

30±2本/cm 

よこの密度 

27±2本/cm 

たて糸の太さ 

32±2s 

よこ糸の太さ 

36±2s 

質量 

100±10g/m2 

材質 

木綿 

附属書表2 洗濯物の枚数 

乾燥容量 kg 

シャツの枚数 

タオル及びハンカチの枚数 

1未満 

タオルとハンカチの合計量は,定格負

荷を作るのに必要な負荷質量で,タオ

ルの数とハンカチの数の比は,2 : 1と

する。 

1以上 2未満 

2以上 

附属書表3 のり抜きの行程 

行程 

時間 min 

条件 

洗い 

10 

洗剤を入れない 

脱水 

− 

注水すすぎ 

15L/min 

脱水 

− 

注水すすぎ 

15L/min 

脱水 

− 

3. 洗濯物の投入 附属書付図1に規定する洗濯物の投入は,質量の大きいものから順に広げて投入する。 

4. 洗濯物の質量の測定 洗濯物の質量を測定するときは,温度20±2℃,相対湿度65±5%の条件の下に

昼夜放置し,質量が一定になったとき測定することを標準とする。 

上記の条件で処理することができないときは,洗濯物を衣類乾燥機に入れ乾燥し,その直後に質量を測

定する。引き続き10分間乾燥し計量した質量の変化が1%以下になるまで繰り返す。このようにして得ら

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

れたボーンドライ質量に8%を加えたものを洗濯物の質量とする。 

附属書付図1 模擬洗濯物(その1) 

(1) シャツ 

備考 シャツ,タオル,ハンカチの端部の折返し部分は,それぞれ三つ折り縫いとする。 

附属書付図2 模擬洗濯物(その2) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS家電特別専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

(副委員長) 

森 井   茂 

株式会社東芝 

森 田   博 

通商産業省通商産業検査所 

青 柳 桂 一 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

通商産業省工業技術院 

小 林 哲 郎 

通商産業省資源エネルギー庁 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター 

原   早 苗 

消費科学連合会 

吉 岡 初 子 

主婦連合会 

中 野 三千代 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

社団法人日本百貨店協会 

仲 谷   弘 

全国電器小売商業組合連合会 

名 島 哲 郎 

三洋電機株式会社 

入 江 八 郎 

シャープ株式会社 

鈴 木 庸 介 

株式会社日立製作所 

三 宅 敏 明 

松下電器産業株式会社 

奈良井 良 雄 

三菱電機株式会社 

林   正 宏 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

電気洗濯機技術専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

大 西 正 幸 

株式会社東芝 

(副委員長) 

鹿 森   保 

株式会社日立製作所 

前 田 雅 彦 

三洋電機株式会社 

北 見 啓 一 

シャープ株式会社 

小 原 久 義 

株式会社東芝 

中 村 庄 治 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

畠 山   功 

株式会社富士通ゼネラル 

石 井   肇 

ボッシュ株式会社 

入 山 卓 二 

松下電器産業株式会社 

太 田 文 夫 

松下電器産業株式会社 

吉 田 義 雄 

三菱電機株式会社 

上 野 昭 良 

日本建鐵株式会社 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

文責 電気洗濯機技術専門委員会