C 9607:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類······························································································································· 5
5 定格電圧及び定格周波数 ···································································································· 5
6 運転性能及び形態 ············································································································· 5
6.1 冷媒漏れ ······················································································································ 5
6.2 冷却性能 ······················································································································ 6
6.3 冷却速さ ······················································································································ 6
6.4 冷凍能力 ······················································································································ 6
6.5 霜取性能 ······················································································································ 6
6.6 断熱特性 ······················································································································ 7
6.7 消費電力量 ··················································································································· 7
6.8 騒音 ···························································································································· 7
6.9 定格内容積 ··················································································································· 7
7 安全性能························································································································· 7
7.1 温度 ···························································································································· 7
7.2 絶縁抵抗 ······················································································································ 8
7.3 耐電圧 ························································································································· 8
7.4 電圧変動特性 ················································································································ 8
7.5 圧縮機の始動特性 ·········································································································· 8
7.6 漏れ電流 ······················································································································ 9
7.7 消費電力 ······················································································································ 9
7.8 扉の開放力 ··················································································································· 9
7.9 扉の保持力 ··················································································································· 9
7.10 構造 ··························································································································· 9
7.11 二重絶縁 ···················································································································· 28
7.12 材料 ·························································································································· 32
8 性能試験························································································································ 36
8.1 標準試験条件 ··············································································································· 36
8.2 試験方法 ····················································································································· 42
9 安全性試験 ····················································································································· 52
9.1 温度試験 ····················································································································· 52
9.2 絶縁抵抗試験 ··············································································································· 52
9.3 耐電圧試験 ·················································································································· 52
C 9607:2015 目次
(2)
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ページ
9.4 電圧変動特性試験 ········································································································· 52
9.5 圧縮機の始動特性試験 ··································································································· 52
9.6 漏れ電流試験 ··············································································································· 52
9.7 消費電力試験 ··············································································································· 53
9.8 扉の開放力試験 ············································································································ 53
9.9 扉の保持力試験 ············································································································ 53
9.10 構造試験 ···················································································································· 54
9.11 冷蔵室内水こぼし試験 ·································································································· 54
9.12 燃焼試験 ···················································································································· 54
10 検査 ···························································································································· 58
10.1 形式検査 ···················································································································· 58
10.2 製品検査 ···················································································································· 59
11 製品の呼び方 ················································································································ 59
12 表示 ···························································································································· 59
12.1 製品表示 ···················································································································· 59
12.2 包装表示 ···················································································································· 60
12.3 冷凍室の記号 ·············································································································· 60
13 使用上の注意事項 ·········································································································· 62
14 再資源化のための留意事項 ······························································································ 63
15 試験装置 ······················································································································ 63
15.1 衝撃試験装置 ·············································································································· 63
15.2 試験指 ······················································································································· 64
附属書A(規定)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(タイプB) ··························································· 65
附属書B(規定)騒音試験 ···································································································· 67
附属書C(規定)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫用電気部品のLPガス爆発引火試験方法 ······················· 68
C 9607:2015
(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9607:2007
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
C 9607:2015
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
Household electric refrigerators, refrigerator-freezers and freezers
1
適用範囲
この規格は,圧縮式冷凍機と貯蔵室とで構成する箱体を一体とした,定格内容積800 L以下の家庭用電
気冷蔵庫及び定格内容積600 L以下の家庭用電気冷凍庫(以下,電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を総称して電
気冷蔵庫等という。)について規定する。
この規格の“家庭用”とは,一般消費者が日常生活用に用いるものをいい,製造業者が意図して“業務
用”などとカタログ類で明示しているものは適用しない。
また,本体(タイプA)と附属書A(タイプB)とは,個別に適用する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0445 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
JIS C 0446 色又は数字による電線の識別
JIS C 1102-1 直動式指示電気計器−第1部:定義及び共通する要求事項
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
JIS C 1102-4 直動式指示電気計器 第4部:周波数計に対する要求事項
JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ (騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ (騒音計)−第2部:型式評価試験
JIS C 2110-1 固体電気絶縁材料−絶縁破壊の強さの試験方法−第1部:商用周波数交流電圧印加によ
る試験
JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8367 圧力式サーモスタット
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
2
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JIS C 9335-2-24 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスクリー
ム機器及び製氷機の個別要求事項
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
JIS C 9801-1 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法−第1部:一般要求事項
JIS C 9801-3 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法−第3部:消費電力量及び内容積
の算出
JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
JIS C 60068-2-14 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
JIS C 60068-2-78 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:
Cab)
JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法
JIS C 60695-2-12 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材
料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
JIS C 60695-2-13 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材
料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50W試験炎による水平及び垂直
燃焼試験方法
JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が
20 A以下の機器)
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
JIS K 7202-2 プラスチック−硬さの求め方−第2部:ロックウェル硬さ
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法
IEC 60252-1,AC motor capacitors−Part 1: General−Performance, testing and rating−Safety requirements
−Guidance for installation and operation
ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
冷蔵庫
電気駆動の圧縮式冷凍機によって冷却し,食品を貯蔵するための貯蔵室をもち,冷凍食品以外の食品を
貯蔵するために必要な温度に保つことができる貯蔵室(以下,冷蔵室という。)が一つ以上あるもの。
3.2
冷凍冷蔵庫
電気駆動の圧縮式冷凍機によって冷却し,食品を貯蔵するための貯蔵室を二つ以上もち,そのうち冷蔵
3
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室が一つ以上あり,かつ,冷凍食品を貯蔵するために必要な温度に保つことができる貯蔵室(以下,冷凍
室という。)が一つ以上あるもの。
3.3
電気冷蔵庫
3.1(冷蔵庫)と3.2(冷凍冷蔵庫)との総称。
3.4
電気冷凍庫
電気駆動の圧縮式冷凍機によって冷却し,6.2の表1に規定する平均冷凍負荷温度が−18 ℃以下の冷凍
室だけで構成されているもの(以下,冷凍庫という。)。
3.5
特定冷蔵室
冷蔵室の中で,野菜,果物類,魚,肉などの特定の食品を専用に貯蔵するための室。
3.6
特定低温室
特定冷蔵室の中で,魚,肉などの特定の食品を低温で貯蔵するための室。
3.7
野菜室
特定冷蔵室の中で,0 ℃〜+16 ℃の温度帯の室。
3.8
ワンスター室
6.2の表1に規定する平均冷凍負荷温度が−6 ℃以下の冷凍室。
3.9
ツースター室
6.2の表1に規定する平均冷凍負荷温度が−12 ℃以下の冷凍室。
3.10
スリースター室
6.2の表1に規定する平均冷凍負荷温度が−18 ℃以下の冷凍室。
3.11
フォースター室(凍結室)
6.4に規定する冷凍能力に適合し,かつ,6.2の表1に規定する平均冷凍負荷温度が−18 ℃以下の冷凍室。
3.12
圧縮式冷凍機
機械的圧縮によって高温高圧の状態にした冷媒を凝縮器で放熱させて液化し,これを減圧した後,冷却
器(蒸発器ともいう。)によって低圧で蒸発させて冷却作用を行わせ,この冷媒の状態変化を繰り返し継続
し,冷媒の蒸発潜熱によって冷却を行う装置。
3.13
圧縮機
電動機又は電磁振動機(以下,電動機という。)によって駆動し,機械的圧縮作用によって冷却器からの
ガス状冷媒を吸入し,これを高温高圧のガス状冷媒とする装置。
4
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3.14
凝縮器
圧縮したガス状冷媒を外部の冷却媒体に放熱させて,液化するための熱交換器。
3.15
冷却器
液状冷媒を低圧で蒸発させて,貯蔵室内を冷却しようとする媒体を冷却させるための熱交換器。
3.16
冷媒
貯蔵室内を冷却しようとする媒体から熱を吸収し,所要の温度まで冷却させる物質。
3.17
定格内容積
JIS C 9801-3の附属書Hで規定する内容積の値に基づき,製造業者が付与する値。
3.18
食品収納スペース
JIS C 9801-3の附属書JAに規定する製造業者によって指定された位置に,カタログ及び/又は取扱説明
書によって製造業者が指示している部品(棚板,容器,仕切り板,皿など)を設置した状態において食品
を収納することができる空間。
3.19
自動温度調節装置
冷却器,貯蔵室などの温度を検知して冷蔵室内の温度又は冷凍室内の温度を一定の値に保つための自動
調節装置。
3.20
電動機の定格消費電力
電気冷蔵庫等を9.7 a)の条件で運転したときの,圧縮用,庫内かくはん用,凝縮器冷却用など,直接冷
却性能に関係する電動機によって消費する電力の合計で,製品に表示した値。
3.21
電熱装置の定格消費電力
電気冷蔵庫等を9.7 b)の条件で運転したときの,霜取用,露付防止用,保温用などの電熱装置を同時に
用いる場合に消費する電力の合計で,製品に表示した値。回路の組合せが二つ以上ある場合は,そのうち
の最も大きい値とする。
3.22
消費電力量
電気冷蔵庫等を8.2.7に規定する消費電力量試験で測定し,決定した年間消費電力量で,製品に表示した
値。
3.23
平均冷蔵室内温度
冷凍冷蔵庫又は冷蔵庫の運転中に,8.1.5に規定する冷蔵室内温度の測定点で測定した温度制御サイクル
中の積分平均値。
注記1 温度制御サイクルとは,JIS C 9801-1の3.6.1参照。
注記2 温度における積分平均値は,1分以内の等間隔のサンプリングによる算術平均。
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.24
平均冷凍負荷温度
冷凍冷蔵庫又は冷凍庫の運転中に,8.1.6に規定する冷凍負荷温度の測定点で測定した温度制御サイクル
中の積分平均値。
3.25
平均冷凍室内温度
冷凍冷蔵庫又は冷凍庫の運転中に,8.1.7に規定する冷凍室内温度の測定点で測定した温度制御サイクル
中の積分平均値。
3.26
安定状態
平均冷蔵室内温度又は平均冷凍室内温度(冷蔵庫を除く。)の変化が2時間当たり1 ℃以下に達した状
態。平均冷凍負荷温度(冷蔵庫を除く。)の変化が24時間当たり1 ℃以下に達した状態。
3.27
基礎絶縁
感電に対する基礎的な保護をするために充電部に施した絶縁。
3.28
付加絶縁
基礎絶縁が破損したとき,感電に対する保護のために,基礎絶縁に追加した独立の絶縁。
3.29
強化絶縁
電気的及び機械的性能が,二重絶縁と同等以上に強化された絶縁。
3.30
二重絶縁
基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁。
3.31
二重絶縁構造
感電に対する保護をするために二重絶縁又は強化絶縁を施した構造。
4
種類
電気冷蔵庫等の種類は,次による。
a) 冷蔵庫
b) 冷凍冷蔵庫
c) 冷凍庫
5
定格電圧及び定格周波数
電気冷蔵庫等の定格電圧は,単相交流300 V以下で,定格周波数は50 Hz及び/又は60 Hzとする。
6
運転性能及び形態
6.1
冷媒漏れ
8.2.1に規定する冷媒漏れ試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならない。
6
C 9607:2015
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6.2
冷却性能
8.2.2に規定する方法で自動温度調節装置(以下,調節装置という。)を規定の設定とし冷却性能試験を
行ったとき,表1に適合しなければならない。
なお,この場合に平均冷蔵室内温度T3は+4 ℃以下とする。また,調節装置が手動で調節できない場合
は,その設定位置で表1の冷却性能に適合しなければならない。
特定冷蔵室及び野菜室は,調節装置を最も冷やす設定にした場合,平均冷蔵室内温度T3は+8 ℃以下と
し,表1は適用しない。また,特定低温室は,調節装置を最も冷やす設定にした場合,平均冷蔵室内温度
T3は+2 ℃以下とし,表1は適用しない。
表1−冷却性能
単位 ℃
周囲温度
平均冷蔵室内温度
平均冷凍負荷温度
冷蔵室
T1,T2,T3
ワンスター室
ツースター室
スリースター室
及び
フォースター室
+16
0以上,+8以下
−6以下
−12以下
−18以下
+32
− 平均冷蔵室内温度並びにワンスター室及びツースター室の平均冷凍負荷温度の規定は,冷凍庫
には適用しない。
− 独立の冷蔵室が二つ以上あるものは,それぞれの冷蔵室ごとに平均冷蔵室内温度に適合する。
− 独立の冷凍室が二つ以上あるものは,それぞれの冷凍室ごとに平均冷凍負荷温度に適合する。
− 冷凍冷蔵庫の冷蔵室及び冷凍室は,それぞれ平均冷蔵室内温度及び平均冷凍負荷温度に同時に
適合する。
− T1,T2,T3は,図9に示すT1,T2,T3のそれぞれの位置で測定した温度を示す。
6.3
冷却速さ
8.2.3に規定する冷却速さ試験を行ったとき,表2に適合しなければならない。ただし,特定冷蔵室は除
く。
表2−冷却速さの到達時間
測定項目
到達時間
T3で測定した冷蔵室内温度(瞬時値)
4 h以下
冷凍室内温度(瞬時値)
4 h以下
6.4
冷凍能力
8.2.4に規定する冷凍能力試験を行ったとき,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 冷凍室定格内容積100 L当たり3.5 kgの試験用負荷が−18 ℃に到達する時間は,24時間以内とする。
b) 上記a)の測定中の既存の試験用負荷温度の同時平均値は,−15 ℃以下とする。
c) 冷凍冷蔵庫に限り,上記a)の測定中及びその前後の平均冷蔵室内温度T3は,0 ℃〜+8 ℃の範囲とす
る。ただし,特定冷蔵室は除く。
6.5
霜取性能
霜取操作が手動開始・自動終了のもの及び自動開始・自動終了のものは,8.2.5に規定する霜取性能試験
を行ったとき,次の要求事項に適合しなければならない。
7
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a) 霜取終了後,冷却器及び排水経路は,機能及び性能に支障を生じる霜及び氷が残ってはならない。
b) 冷凍室の霜取操作が自動開始・自動終了のものの場合,霜取中及び霜取終了後の冷凍負荷温度の上昇
は,安定状態の温度から5 K以下とする。
6.6
断熱特性
8.2.6に規定する断熱特性試験を行ったとき,側面中央及び背面中央の3点の表面温度が周囲温度よりも
5 K以上低くなってはならない。
6.7
消費電力量
8.2.7に規定する消費電力量試験を行ったとき,表示する消費電力量の許容範囲は,107 %以内とする。
表示する消費電力量の値は,JIS Z 8401によって,丸めの幅1 kWh/年(小数第1位を丸め整数とする。)
で丸める。
負荷冷却試験は,JIS C 9801-3のG.4.1に規定する試験の開始条件のいずれかを満たさなければならない。
冷凍能力を調整可能な圧縮機をもつ電気冷蔵庫等においては,負荷投入前の安定時の平均温度+1 Kに復
帰するまでの時間は,負荷投入から300分以内とする。
なお,負荷冷却中に霜取りが入ったために300分以内に復帰しない場合は,再度試験して確認する。再
試験でも霜取りが入ったために300分以内に復帰しない場合には,390分以内とする。
消費電力量試験中は,JIS C 9801-3の箇条7(サーカムベンション装置)に規定する内容を遵守しなけれ
ばならない。
6.8
騒音
8.2.8に規定する騒音試験を行ったとき45 dB以下とする。
6.9
定格内容積
全定格内容積,冷凍室及び冷蔵室の定格内容積は,JIS C 9801-3の附属書Hで規定する方法で算出した
とき,表示する定格内容積の許容範囲は,±3 %又は±1 Lのいずれか大きい値とする。ただし,冷凍冷蔵
庫の冷凍室又は冷蔵室の定格内容積のうち,その定格内容積のいずれか大きい値には,許容範囲を適用し
ない。
7
安全性能
7.1
温度
各部の温度は,9.1 a)に規定する方法で試験を行ったとき,表3の温度限度値以下であって,表3に規定
していない箇所は,異常な熱が生じてはならない。ただし,冷媒中で用いる電動機で,9.1 b)に規定する方
法で試験を行ったとき,各部の温度が表4の温度限度値以下の場合は除く。
8
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表3−温度限度(その1)
単位 ℃
測定箇所
温度
巻線
A種絶縁
100
E種絶縁
115
B種絶縁
125(120)
F種絶縁
150(140)
H種絶縁
170(165)
整流体(電源回路に用いるものに限
る。)
セレン製
75
ゲルマニウム製
60
シリコン製
135
ヒューズクリップの接触部
90
使用中に人が操作する取っ手
金属製,磁器製及びガラス製
55
その他
70
スイッチなどのつまみ及び押しボタン 金属製,磁器製及びガラス製
60
その他
75
外
郭
人が触れて用いる箇所
金属製,磁器製及びガラス製
55
その他
70
図24に示す試験指が容易に触れ
るおそれがある箇所
金属製,磁器製及びガラス製
85
その他
100
図24に示す試験指が容易に触れるおそれがない箇所
100
− 括弧内の数値は,回転機の巻線に適用する。
− 冷媒中に用いる電動機の巻線の温度は,上記の値に5 ℃を加えた値とする。
− 圧縮機の容器及びこれに接続した冷媒配管で容器から50 mm以内の部分は,“図24に示す試験指が
容易に触れるおそれがない箇所”とする。
表4−温度限度(その2)
単位 ℃
測定箇所
温度
冷媒中に用いる電動機
の巻線
合成樹脂絶縁
140
その他
130
冷媒中に用いる電動機の外郭
150
7.2
絶縁抵抗
絶縁抵抗は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 9.2 a)に規定する方法で試験を行ったとき,1 MΩ以上とする。
b) 電源接続部分,コンデンサなどの接続部分で容易に図24に示す試験指が触れるおそれがある場合は,
9.2 b)に規定する方法で試験を行ったとき,0.3 MΩ以上とする。
7.3
耐電圧
9.3に規定する耐電圧試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
7.4
電圧変動特性
9.4に規定する電圧変動特性試験を行ったとき,運転が支障なく継続できなければならない。
7.5
圧縮機の始動特性
9.5に規定する圧縮機の始動特性試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始動しなければな
らない。
9
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7.6
漏れ電流
9.6に規定する漏れ電流試験を行ったとき,1 mA以下とする。ただし,商用周波数以上の周波数におい
て感電の危険が生じるおそれがない場合は除く。
7.7
消費電力
9.7に規定する消費電力試験を行ったとき,定格消費電力に対し表5に示す許容差以内とする。
表5−消費電力の許容差
種類
定格消費電力
W
許容差
%
電動機
−
+15
電熱装置
20以下
+20
20を超え
100以下
±15
100を超え 1 000以下
±10
7.8
扉の開放力
9.8に規定する扉の開放力試験を行ったとき,試験の前後において70 N以下であって,扉各部に支障を
生じてはならない。ただし,定格内容積60 L未満の貯蔵室の扉及び引出し式の扉は除く。
7.9
扉の保持力
二つ以上の扉をもつ冷凍冷蔵庫等は,9.9に規定する扉の保持力試験を行ったとき,他の扉が開放しては
ならない。ただし,一瞬開いても直ちに自閉するものは除く。
7.10 構造
7.10.1 構造一般
構造は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 通常使用状態で危険が生じるおそれのないものであって,形状が正しく,組立て及び各部の仕上がり
が良好で,動作が円滑でなければならない。
b) 機器は,最も不利な状態で10°の角度に傾斜したときに転倒してはならない。機器は,附属の棚,露
受け皿及び各種容器には,水,食品などを入れないで,それぞれ所定の位置に置き,滑るおそれがあ
るものには滑り止めを施し,キャスタをもつもの又は固定装置をもつものは固定し,また,調節脚を
もつものは,機器を水平に保つように調節した状態で行う。
c) 金属製の蓋又は箱のうち,スイッチを開閉したときアークを発生するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を用いなければならない。
d) 絶縁物の厚さは,7.10.2の要求事項に適合するために用いる場合に限り,次に適合しなければならな
い。
1) 機器の外郭の材料が絶縁物の場合は,機器に組み込む部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8 mm以上又
は図24に示す試験指が触れるおそれがないものは,0.5 mm以上であって,かつ,ピンホールがな
いものとする。ただし,質量が250 gで,JIS K 7202-2に規定するロックウェル硬さHRR100の硬
さに,表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球面をもつおもりを表6に規定する種類ごとにそ
れぞれの高さから垂直に3回落下したとき,又は図23に示す衝撃試験装置で表6に規定する衝撃力
を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異状が生じ
ないもので,かつ,ピンホールがないものは除く。
ピンホールがないとは,次の試験に適合したものをいう。この試験において,絶縁物を数種類の
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絶縁物によって構成しているものは,全体として試験を行う。
− チューブ状以外の絶縁物は,2 %の食塩水を十分染み込ませたスポンジの上に試料を置き,その
上に電極を載せて30分間放置した後,電極とスポンジとの間に交流1 000 Vの電圧を1分間印加
したとき,これに耐えなければならない。食塩水の温度は常温とし,試験は,JIS C 2110-1によ
る。
− チューブ状の絶縁物は,チューブの内部に2 %の食塩水を注入し,2 %の食塩水中に30分間浸し
た後,チューブの内面と外面との間に交流1 000 Vの電圧を1分間印加したとき,これに耐えな
ければならない。食塩水の温度は常温とする。
表6−衝撃用おもりの落下高さ
種類
高さ
cm
衝撃力
Nm
図24に示す試験指が触れるおそれがないもの
14
0.35
その他のもの
20
0.5
2) 上記1)以外のもので,外傷を受けるおそれがある部分の厚さは0.3 mm以上であって,かつ,ピン
ホールがないものとする。ただし,次の試験を行ったときこれに適合し,かつ,ピンホールのない
ものは除く。
− 表7の絶縁する箇所の電圧の区分ごとに,それぞれ交流電圧を印加したとき,連続して1分間,
これに耐えなければならない。
− JIS S 6006に規定する鉛筆硬度が8Hの鉛筆で,JIS K 5600-5-4に規定する鉛筆引っかき試験を行
ったとき,試験片の破れが試験板に届いてはならない。
表7−絶縁物の耐電圧
単位 V
絶縁する箇所の電圧の区分
交流電圧
30以下
500
30を超え
150以下
1 000
150を超え
300以下
1 500
300を超え
1 000以下
絶縁物を用いる電圧の2倍に1 000 Vを印加した値
1 000を超え
3 000以下
絶縁物を用いる電圧の1.5倍に500 Vを印加した値
3 000を超えるもの
絶縁物を用いる電圧の1.5倍(5 000 V未満となる場合は,5 000 V)
3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物は,上記2)の試験を行ったとき,これに適合し,か
つ,ピンホールがないものとする。ただし,次の絶縁物は除く。
− 厚さが0.3 mm以上で,かつ,ピンホールがない絶縁物。
− 変圧器においては,定格一次電圧の2倍の電圧及び定格周波数の2倍以上の周波数を連続して5
分間印加したとき,これに耐える巻線部と巻線の立ち上がり引出線との間の部分及び電動機の巻
線部と巻線の立ち上がり引出線との間の部分の絶縁物。
e) スイッチなどは,開閉の操作が円滑で,電気的接触が確実でなければならない。
f)
温度上昇によって,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれがある場合は,温度ヒューズを含み温
度過昇防止装置を取り付けなければならない。また,過電流,過負荷などによって,感電,火災及び
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傷害の危険が生じるおそれがある場合は,過負荷保護装置を取り付けなければならない。このとき,
温度ヒューズを含み温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は,通常使用状態では作動してはならない。
ただし,圧縮機用電動機には,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれがない場合であっても,過
負荷保護装置を取り付ける。
危険が生じるおそれの判定は,次の試験を行ったとき,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部
と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上とする。また,試験中に木台が燃焼するおそれがなく,
機器に発火,著しい発煙などの異状が生じることなく,かつ,試験後に熱電温度計法によって測定し
た機器の外郭の温度は,150 ℃以下とする。
1) 電熱装置をもつものは,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,定格電圧及び
定格周波数を連続して各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(例えば,タイムスイッチをもつもの
はその最大時間まで,又は非自己復帰形温度過昇防止装置若しくは非自己復帰形過負荷保護装置が
動作したときはその動作時まで),試験品に加える。温度制御装置をもつものは,これを短絡した状
態で行う。また,2個以上の温度制御装置をもつものは,1個ずつ順次行う。ただし,2個以上同時
に短絡してはならない。
2) 電動機をもつものは,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,回転子(例えば,
電磁振動器は振動片)を拘束した状態で,定格電圧及び定格周波数を連続して各部の温度上昇がほ
ぼ一定となるまで試験品に加える。また,2個以上の電動機をもつものは,1個ずつ順次行う。ただ
し,密閉形圧縮機用電動機などの外部から拘束が困難な場合は,次の等価試験で行うことができる。
2.1) 過負荷保護装置をもつものは,次のいずれかの試験を行ったとき,過負荷保護装置が動作しない
場合は,あらかじめ拘束した電動機を組み込んだ試験品でも行う。
− 三相誘導電動機をもつ場合は,一相を開放する。
− コンデンサ始動誘導電動機は,始動用及び運転用のコンデンサを短絡する。
− コンデンサ誘導電動機は,運転用のコンデンサを短絡する。
− 分相始動誘導電動機は,始動回路を開放する。
2.2) 過負荷保護装置をもたないものは,あらかじめ拘束した電動機を組み込んだ試験品で試験する。
g) 通常使用状態で,図24に示す試験指が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないよ
うに適切な保護枠又は保護網を取り付けなければならない。ただし,機能上可動部分を露出して用い
ることがやむを得ないものの可動部分,及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じる
おそれがない場合は除く。
適否は,回転が目視によって容易に判断できるとき,又は触れたときに危険である旨の表示が見や
すい箇所にあるときは,保護枠又は保護網に,図24に示す試験指を2 Nの力で,その他の場合は10 N
の力で押して判定する。また,容易に触れるおそれのない適切な保護枠又は保護網を取り付けてある
ものとは,裏面又は底面の開口部から内側に向かって開口の短径の長さの2倍以上奥の位置にある可
動部分をいう。
ここでいう,危険が生じるおそれのないものには,ファンの公称直径が15 cm以下の合成樹脂製の
シロッコファン(クロスフローファン)がある。
h) 器体の一部を取り付ける又は取り外すものは,その動作が容易に,確実に,また,安全にできなけれ
ばならない。
i)
照明用ランプ類をもつものは,物の出し入れ,扉の開閉などの動作をするとき,ランプに接触するお
それがない構造とする。ただし,保護枠の取付け及びその他の適切な方法によって保護してある場合
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は除く。
適否は,直径75 mm±0.5 mmの球に強い力を加えることなく,正しい位置にランプカバーを取り付
けた状態でランプに触れるか否かによって判定する。この球が,ランプに触れてはならない。
j)
電球などの取替え又は清掃のために開閉する部分の締付けは,容易に,確実に,かつ,安全にできな
ければならない。また,使用者が交換可能な照明用の電球の近傍,又は外郭の見やすい箇所に,適用
ランプの口金,種類,電力及び定格電圧の表示をしなければならない。
k) 使用者が操作するスイッチには,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見や
すい箇所に表示しなければならない。ただし,危険が生じるおそれのない場合は除く。
l)
冷媒が漏れるおそれのない構造でなければならない。可燃性の冷媒を用いる場合は,次に適合しなけ
ればならない。
1) 保護冷却システムの保護外郭を含み,機器は,十分な圧力に耐える構造とする。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の22.7による。
2) 冷媒量が少ない構造とする。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の22.106による。
3) 貯蔵庫内は,保護冷却システム構造又は冷媒が漏れた場合に,機器に組み込んだ電気部品によって,
爆発するおそれがない構造とする。
試験及び適否は,保護冷却システムの場合,JIS C 9335-2-24の22.107に,及び非保護冷却システ
ムの場合,JIS C 9335-2-24の22.108による。
4) 機器は,その食品貯蔵庫の外側にある電気部品によって火災又は爆発の原因とならないように,漏
れた冷媒がとどまらない構造とする。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の22.109による。
5) 可燃性冷媒にさらされる可能性のある機器の部品の表面は,冷媒が引火するおそれがない温度とす
る。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の22.110による。
6) 機器は,運搬,サービス,廃棄などのいずれにおいても,安全の確保を十分行うことができるよう
な表示をしなければならない。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の7.による。
m) 電気冷蔵庫等の扉は,内側から容易に開けられる構造でなければならない。ただし,定格内容積60 L
未満の貯蔵室の扉及び引出し式の扉は除く。
試験及び適否は,JIS C 9335-2-24の22.112〜22.115による。
n) 貯蔵室は,設置時に異常なにおいがしてはならない。
o) ヒューズの取付部は,次に適合しなければならない。
1) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することによって,その回路を完全に遮断できなければならな
い。
2) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断したとき,アークによって短絡してはならない。また,地絡す
るおそれがあってはならない。
3) ヒューズが溶断したとき,ヒューズを収めている蓋,箱又は台に損傷があってはならない。
4) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるもので,締め付
けるときヒューズのつめが回ってはならない。
5) 皿形座金を使用する場合,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上とする。
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6) 非包装ヒューズを取り付ける場合,ヒューズと器体との間の空間距離は,4 mm以上とする。
7) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。ただし,ヒュ
ーズを取り付ける,又は取り外したとき,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがない場合は
除く。
8) ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント基板(印刷回路用積層板)などが炭
化又はガス化し,発火するおそれがあってはならない。
p) ヒューズを取り付けるものは,その銘板又はヒューズの取り付ける部分に,電流ヒューズは定格電流,
温度ヒューズは定格動作温度を,容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,取り替え
ることができないヒューズの場合は除く。
q) 半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失った
とき,次に適合しなければならない。ただし,単なる整流器は除く。
1) 制御回路に接続した部品は,燃焼してはならない。ただし,回路に接続している一つの部品が燃焼
したとき,その他の部品が燃焼するおそれがない場合は除く。
2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合しなければならな
い。
2.1) 対地電圧及び線間電圧は,交流のものは30 V(実効値)以下,直流のものは45 V(ピーク値)以
下とする。
2.2) 1 kΩの抵抗器を充電部と大地との間,線間,及び非充電金属部と充電部との間に接続したとき,
抵抗器に流れる電流は,1 mA以下とする。ただし,商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じ
るおそれがないものは除く。
2.3) 試験の後に直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡するおそれがある非充電金属部
との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上とする。ただし,対地電圧及び線間電圧が,交流のものは30 V
以下,直流のものは45 V以下,並びに1 kΩの抵抗器を大地との間及び線間に接続したときに抵
抗器に流れる電流が1 mA以下の場合は除く。
なお,商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれのない場合は,1 mA以下
を要求しない。
r) 電子管,コンデンサ,半導体端子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など
は,次の1)〜3)の試験を行ったとき,その回路に接続した部品が燃焼してはならない。
1) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡する。また,ヒータ又はフィラメント端子は開放する。
2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,巻線その他これらに類するものは,端子相互間を短絡
し,又は開放する。
3) 1)及び2)に規定するもので,金属ケースに収めたものは,端子と金属ケースとの間を短絡する。た
だし,部品内部で端子に接続した部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは除く。
また,q)の2.2)及び2.3)に適合しなければならない。ただし,次の場合は除く。
− その回路に接続している一つの部品が燃焼したときに,その他の部品が燃焼するおそれのない場
合。
− 7.10.2のc)に適合する場合。
s)
雑音の強さ 雑音の強さは,次に適合しなければならない。
1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30 MHz〜300 MHzの範囲で55 dB以下とする。
この場合,デシベル(dB)は,1 pWを0 dBとして算出した値とする。
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2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合しなければならない。
2.1) 連続性雑音端子電圧は,表8の周波数範囲ごとに連続性雑音端子電圧の限度値以下とする。この
場合,デシベル(dB)は,1 µVを0 dBとして算出した値とする。
表8−連続性雑音端子電圧
周波数範囲
連続性雑音端子電圧
dB
526.5 kHz以上 5 MHz以下
56
5 MHzを超え 30 MHz以下
60
2.2) 接点を機械的に開閉するものは,不連続性雑音端子電圧は,表8に規定する値に表9のクリック
率ごとに補正値を加えた値以下とする。ただし,使用者が操作するスイッチは除く。
表9−補正値
クリック率
回/分
補正値
dB
0.2未満
44
0.2以上
30以下
20 log10(30/N)
30を超えるもの
0
− Nは,クリック率とし,その単位は,回/分とする。
3) 適否は,適切な試験によって判定する。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)(以下,技術基準の解
釈という。)の別表第十(雑音の強さ)は,適切な試験とみなされている。
t)
高調波電流 高調波電流は,JIS C 61000-3-2による。
u) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダその他これに類す
るもの及びそれらの保護カバーは,質量が250 gで,JIS K 7202-2に規定するロックウェル硬さHRR100
の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球面をもつおもりを20 cmの高さから垂直に1回
落下させたとき,又は図23に示す衝撃試験装置で0.5 Nm±0.05 Nmの衝撃力を1回加えたとき,感電,
火災などの危険を生じるおそれがあるひび,割れ及びその他の異状が生じてはならない。
なお,二重絶縁構造のものは,それぞれ3回とするが,二重絶縁構造のものであって透光性又は透
視性を必要とするものは,それぞれ1回とする。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒュー
ズホルダ並びにその他これらに類するもの,及びそれらの保護カバーは,表面積が4 cm2以下であっ
て,かつ,器体の外郭の表面から10 mm以上突出していないものは除く。
v) 合成樹脂の外郭をもつものは,9.12.2の試験を行ったとき,これに適合しなければならない。
なお,透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう(撓)性,機械的強度などを必要とす
るものは除く。
機能上使用する合成繊維及び被膜状の部分は,合成樹脂の外郭とはみなさない。また,次の箇所は
透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要とするものとみなす。
1) ランプ類などのカバー(エレクトロニックフラッシュの発光窓を含む。)
2) スイッチ,調整器などのつまみ,器具の脚部,取っ手,フック,ヒューズホルダ
3) アンテナ端子板,銘板
4) 器具のアクセサリ部分
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5) のぞき窓,表示窓並びにカセット及びカートリッジの挿入部の蓋などであって,9 cm2又は一辺が3
cmに満たない部分
6) レンズをもつレンズ機構(器体の外部に取り付けられている場合に限る。)
7) 防水用に設けられたパッキン
8) 扉のパッキン及びパイプ保温材
9) 露出しているスピーカの合成樹脂コーン部分
10) タッチキーの操作部及びその周辺
w) 始動リレーの開閉接触部は,密閉容器に収めなければならない。ただし,密閉容器と同等以上の効果
をもつものは除く。この場合,試験は,附属書Cによる。
x) 電気冷蔵庫は,約1 %の食塩水500 mLを冷蔵室内に注いだ後,9.2 a)及び9.3に規定する試験を行っ
たとき,これに適合し,かつ,充電部に食塩水がかからない構造でなければならない。ただし,全て
のケースにおいて,注いだ食塩水がケースの外に流れ出すおそれのないときは,これを適用しない。
この場合,試験は,9.11による。
y) 電気冷蔵庫は,通常使用状態において充電部に水がかからない構造でなければならない。ただし,機
能上水に触れる充電部であって危険が生じるおそれのない場合は除く。
z) 電動機を用いるものは,通常使用状態において電動機の回転を妨げる構造であってはならない。ただ
し,電動機の回転が妨げられたとき,危険が生じるおそれのない場合は除く。
aa) 発熱体の充電部又は電極が容器の中の水その他の液体に接触している構造のものは,その発熱線及び
電極の周囲に電気遮蔽を施し,かつ,これを接地できる構造でなければならない。ただし,発熱体の
充電部又は電極が,絶縁変圧器によって電源から絶縁されているとき,その電圧が,交流のものは
30 V以下,直流のものは45 V以下,又は次のいずれかに適合する場合は除く。
1) 通常使用状態において,地絡するおそれのある非充電金属部に容器の中の水又はその他の液体が触
れるおそれがない場合。
2) 容器の蓋を開いたとき,容器の中の水又はその他の液体に電圧が加わらない構造である場合。
3) 容器に表示された定格容量の水又はその他の液体を入れ,開口部から水又はその他の液体が流出す
るように器体を傾斜させたとき,その流出する水又はその他の液体に感電,傷害などの危険が生じ
るおそれのある電流が通じない構造である場合。
ab) 発熱体をもつものは,次に適合しなければならない。
1) 発熱体の取付部は,次による。
− 発熱体は,堅ろうに取り付ける。
− 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かない。
− 発熱線が断線したとき,図24に示す試験指が容易に触れるおそれのある非充電金属部又はこれと電
気的に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付ける。ただし,非充電金属部
に発熱体が触れて地絡したとき,電源回路を遮断する漏電遮断器又はこれと同等以上のものをもつ
場合は除く。
− 充電部が露出した発熱線を熱板に取り付け,その熱板を露出して使用するものは,発熱線を熱板の
表面から2.5 mm以上の深さに取り付ける。ただし,熱板が金属製の場合は除く。
2) 充電部が露出しており,かつ,通電したときに赤熱する発熱体をもつものは,電源を開閉する自動
スイッチを含みスイッチをもつ場合は,同時に両極を開閉できなければならない。
ac) コンデンサをもつものであって,かつ,差し込み刃によって電源に接続するものは,差し込み刃を刃
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受けから引き抜いたとき,差し込み刃間の電圧は1秒後に,45 V以下でなければならない。ただし,
差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1 µF以下である場合は除く。
ad) 外部との接続機構をもつものは,その器体に附属したコンセントには,外部に電力を取り出す場合に
限り,そのコンセント又はコンセントの近傍に容易に消えない方法で,安全に取り出すことができる
最大電力値又は最大電流値を表示する。
ae) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と図24に示す試験指が触れるおそれのある非充電金属部との
間のピーク電圧が600 Vを超える部分をもつものは,その近傍又は外郭の見やすい箇所に容易に消え
ない方法で高圧のため注意を要する旨を表示する。
af) 部品又は附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流は,最大電圧又は最大電流以上でなければならな
い。ただし,過渡的なものは除く。
ag) 遠隔操作機構をもつものは,器体スイッチ又はコントローラの操作以外によって,電源回路の閉路が
できてはならない。ただし,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのない場合は除く。
ah) 接続器を使用しないで接続する電源電線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に
露出する電線(以下,電源電線などという。)の器体を貫通する部分(以下“貫通部”という。)は,
図1に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて,電源電線などが可動範囲の中央で折り
曲がらずに鉛直になるように器体を取り付け,電源電線などの先に500 g(質量が500 g未満のもの
は,その質量とする。)のおもりをつるして可動板を左右交互に角度60°及び速さ毎分40回で,連
続して2 000回往復する操作を行ったとき,電源電線などが短絡せず,かつ,素線の断線率が30 %以
下でなければならない。ただし,次の場合は除く。
− 器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であって,線間電圧及び対
地電圧が60 V以下の場合。
− 固定して使用するもの,据置形のもの及びその他これらに類するものであって,通常使用状態にお
いて定置して使用するもの及び電源電線などを収納する巻取機構をもつものの電源電線などの場合。
単位 mm
図1−折り曲げ試験装置
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7.10.2 充電部
充電部は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 充電部は,次の1)〜3)の場合を除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図24
に示す試験指が触れてはならない。
この場合,試験指に加える力は30 Nとし,卓上形のものの底面,並びに据置形のものであって,か
つ,床上形のものの裏面及び底面は,10 Nとする。ただし,器体の質量が40 kgを超える据置形のも
のであって,かつ,床上形のもので,床面から器体の底面までの高さが5 cm以下のものは,その高さ
の2倍の長さを底面の外縁から内側にわたる範囲とする。
1) 取り付けた状態で,容易に図24に示す試験指が触れるおそれがない取付面の充電部。
2) 質量が40 kgを超える器体の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部。
3) 構造上充電部を露出して用いることがやむを得ない器具の露出する充電部であって,絶縁変圧器に
接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流のものは30 V以下,直流のものは45 V以下,
並びに1 kΩの抵抗器を充電部と大地との間及び線間に接続したときにその抵抗器に流れる電流が,
商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれがないときを除き,1 mA以下の場合。
b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と図24
に示す試験指が触れるおそれがある非金属部の表面との間及び表11に示す部分の空間距離及び沿面
距離は,表10に規定する値以上とする。
表10−空間距離及び沿面距離(その1)
線間電圧又
は対地電圧
V
空間距離及び沿面距離
mm
電源電線及び取付部
その他の部分
使用者
が接続
する端
子部間
使用者が接
続する端子
部と地絡す
るおそれが
ある非充電
金属部との
間又は図24
に示す試験
指が触れる
おそれがあ
る非金属部
の表面との
間
製造業
者が接
続する
端子部
間
製造業者が
接続する端
子部と地絡
するおそれ
がある非充
電金属部と
の間又は図
24に示す試
験指が触れ
るおそれが
ある非金属
部の表面と
の間
極性が異なる充電部間
(開閉機構をもつもの
の電線取付端子部を含
む。)
充電部と地絡するおそ
れがある非充電金属部
との間又は触れるおそ
れがある非金属部の表
面との間
固定して
いる部分
で,じんあ
いが侵入
しにくく,
また,金属
粉が付着
しにくい
箇所
その他の
箇所
固定して
いる部分
で,じん
あいが侵
入しにく
く,また,
金属粉が
付着しに
くい箇所
その他の
箇所
50以下
−
−
−
−
1.2
1.5
1.2
1.2
50を超え
150以下
6
6
3
2.5
1.5
2.5
1.5
2
150を超え
300以下
6
6
4
3
2
3
2
2.5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表10−空間距離及び沿面距離(その1)(続き)
線間電圧又
は対地電圧
V
空間距離及び沿面距離
mm
電源電線及び取付部
その他の部分
使用者
が接続
する端
子部間
使用者が接
続する端子
部と地絡す
るおそれが
ある非充電
金属部との
間又は図24
に示す試験
指が触れる
おそれがあ
る非金属部
の表面との
間
製造業
者が接
続する
端子部
間
製造業者が
接続する端
子部と地絡
するおそれ
がある非充
電金属部と
の間又は図
24に示す試
験指が触れ
るおそれが
ある非金属
部の表面と
の間
極性が異なる充電部間
(開閉機構をもつもの
の電線取付端子部を含
む。)
充電部と地絡するおそ
れがある非充電金属部
との間又は触れるおそ
れがある非金属部の表
面との間
固定して
いる部分
で,じんあ
いが侵入
しにくく,
また,金属
粉が付着
しにくい
箇所
その他の
箇所
固定して
いる部分
で,じん
あいが侵
入しにく
く,また,
金属粉が
付着しに
くい箇所
その他の
箇所
300を超え
600以下
−
−
−
−
4
5
4(3)
5(4)
600を超え
1 000以下
−
−
−
−
6
7
6
7
1 000を超え
3 000以下
−
−
−
−
20
20
20
20
3 000を超え
7 000以下
−
−
−
−
30
30
30
30
7 000を超え
12 000以下
−
−
−
−
40
40
40
40
12 000を超
える
−
−
−
−
50
50
50
50
− 線間電圧又は対地電圧の300 Vを超え600 V以下の括弧内の数値は,ガラス封じ端子に適用する。
− 線間電圧又は対地電圧の1 000 Vを超えるものの空間距離は,10 mmを減じた値とすることができる。ただし,
沿面距離は除く。
表11−空間距離及び沿面距離(その2)
部分
空間距離及び沿面距離
mm
密閉形電動圧縮機
JIS C 9335-2-34による
線間電圧又は対地電圧が,15 V以下
の充電部間(使用者が接続するねじ
止め端子部は除く。)
耐湿性の絶縁被膜を
もつもの
0.5以上
その他のもの
1以上
c) 絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったと
き,これに適合する場合は,上記b)は要求しない。
1) 極性が異なる充電部相互間を短絡したとき,短絡回路に接続した部品が燃焼しないとき,又は回路
に接続している一つの部品が燃焼したときに,他の部品が燃焼するおそれがない場合。
2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と図24に示す試験指が触れるおそれのある非充電金属部と
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の間のピーク電圧が2 500 Vを超える場合,その部分に放電試験棒(図2参照)を用いて30秒間連
続放電したときに,そのアークによって部品が燃焼してはならない。このとき,30秒以内に部品が
燃焼を開始したときは,その都度,放電を中止する。放電中止後15秒以内に炎が消滅した場合は,
更に放電を続け,合計30秒間放電する。ただし,次の要求事項に適合する場合は除く。
2.1) 放電中止後,15秒以内に炎が消滅する。
2.2) 厚さが0.3 mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度をもつ不燃性の合成樹脂若しくは金属
板で作られた遮蔽箱に収めてある構造。ただし,開口があるものは,内部が燃焼することによっ
て,その開口から炎が出ない構造のものに限る。
2.3) 放電試験は,放電試験棒の先端を放電する部分に短絡しない範囲で近づけ,放電する位置に固定
して行う。この場合,固定した位置で試験中に放電が止まったときは,更に放電試験棒を近づけ
る。
なお,端子板,プリント基板などは,沿面で放電させる。
注記1 放電中止とは,放電試験棒を取り去ることをいう。
注記2 不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮蔽箱とは,遮蔽箱の中でアーク放電を行っ
たとき,そのアーク又はアークによって生じる炎で引火しないものをいう。
放電試験棒は,次による。
− 形状:円すい(錐)形(コニカルテーパ)
− 材料:タングステン又は黄銅
− 寸法:下図
単位 mm
図2−放電試験棒
3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間及び充電部と図24
に示す試験指が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又
は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交流のものは30 V以下,直流のものは45 V以下,又
は1 kΩの抵抗器を充電部と大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したと
き,その抵抗器に流れる電流が,商用周波数以上の周波数で感電の危険が生じるおそれがない場合
を除き,1 mA以下とする。
4) 上記1)の試験の後に500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と図24に示す試験指が触れるおそ
れがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上とする。ただし,対地電圧及び線間電圧が
交流のものは30 V以下,直流のものは45 V以下,並びに1 kΩの抵抗器を充電部と大地との間及び
線間に接続したときに抵抗器に流れる電流が1 mA以下のものは除く。このとき,商用周波数以上
の周波数で,感電の危険が生じるおそれがない場合は,1 mA以下を要求しない。
d) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡したとき,その短絡回路に接続し
た部品が燃焼しない電動機の整流子部は,定格電圧が交流のものは30 V以下,直流のものは45 V以
下の場合は,上記b)を適用しない。
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e) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常使用状態において,緩みが生じない,かつ,
温度に耐えなければならない。
なお,端子をプリント基板に直接はんだ付けするJIS C 8283-1に規定する機器用インレットは,器
具用差込プラグ又はコードコネクタボディを抜き差しするとき,はんだ付け部に機械的応力が加わら
ない構造でなければならない。
7.10.3 接地機構
a) 外郭の見やすい箇所に,JIS C 0445,JIS C 0446及び次の要求事項に適合する接地機構(接地用口出
線及び接地極のピン又はピン受けに接続する線心を含み接地線又は接地用端子によって接地する構
造)を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出していないものであって,JIS C 9335-1
に適合する二重絶縁構造の場合及び電源プラグの接地用のピンで接地する構造のものは除く。
b) 接地機構は,図24に示す試験指が触れるおそれがある金属部と電気的に確実に接続し,かつ,容易に
緩まないように堅固に取り付けなければならない。ただし,二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電
部から絶縁している部分又は接地機構に接続した金属の外側の部分は除く。
1) “試験指が触れるおそれがある金属部”には,直径又は短径が50 mm未満の開口部の内部にあって
は,その直径又は短径の値の2倍の範囲を超える部分及び質量が10 kgを超える機器の底面にあっ
ては開口部の直径又は短径の値の2倍の範囲を超える部分は含まない。
2) “電気的に確実に接続”とは,人が触れるおそれのある金属部と接地用端子,接地線若しくは電源
プラグの接地用のピンとの間に15 Aを連続して通電し(電圧30 V以下で通電できること。),各部
に異常な発熱がなく,かつ,その部分間における電圧降下が1.5 V以下であることをいう。
c) 人が触れるおそれのある非金属部の表面は,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されてい
ること。ただし,接地機構に接続された金属の外側の部分は除く。
d) 接地機構の表示は,次に適合しなければならない。
1) 接地線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付してあるこ
と。接地用である旨の表示とは適切な要求事項による。ただし,接地線に緑と黄の配色を施した電
線は除く。
注記1 技術基準の解釈の別表第四1(2)ネ(イ)a及びbは適切な要求事項とみなされる。
2) “接地用端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない
方法で接地用である旨の表示を付してあること。接地用である旨の表示とは適切な要求事項による。
ただし,器体の内部にある端子であって,接地線を取り換えることができないものは除く。
注記2 技術基準の解釈の別表第四1(2)ネ(ロ)aからdは適切な要求事項とみなされる。
e) 接地用端子は,次に適合しなければならない。
1) 接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができなければならない。確実に取り付けることが
できるとは,接地用端子に接地線等を取り付けたとき,その機械ねじのかん合する有効ねじ山が2
山以上のものをいう。
2) 端子ねじの呼び径は,4 mm(溝付六角頭ねじ,大頭丸平小ねじ及び押締めねじ形のものにあっては,
3.5 mm)以上でなければならない。“大頭丸平小ねじ”には,大きさが大頭丸平小ねじの頭径以上
の座金を使用したものを含む。
3) 接地線以外のものの取付けに兼用してはならない。ただし,危険が生じるおそれのない場合は除く。
f)
接地用口出線は,次のいずれかとする。
1) 公称断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
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2) 公称断面積が0.75 mm2以上の多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心の中の接地線。ただ
し,多心コードには,より合せコードは除く。
3) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しない金属線
7.10.4 配線
配線は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 電源電線などの貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング及びその他適切な保護装置を用いる場合
を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取り及びその他適切な保護加工を施さなけれ
ばならない。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,電源電線などを損傷す
るおそれのない場合は除く。
二重絶縁構造は,地絡するおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線などの貫通孔には,ゴム
以外の絶縁ブッシングを設けなければならない。
b) 器体の内部配線は,次に適合しなければならない。
なお,器体の内部配線は,電源電線などの器体内部の部分を含む。また,器具間を接続する電線及
び機能上やむを得ず外部に露出する電線であって,その露出する長さが80 mm以下のものは,器体の
内部配線とみなす。
1) 2 Nの力を加えたときに高温部に接触するおそれがある場合は,接触したときに異状の生じるおそ
れがあってはならない。ただし,次の場合は,異状が生じるおそれがあるものとみなす。
1.1) 2 Nの力を取り去っても,その配線の絶縁物の種類ごとに適切な要求事項に規定する値を超える部
分に接触している場合。
1.2) 2 Nの力を加えている間だけ,その配線の絶縁物の種類ごとに適切な要求事項に規定する温度に
40 ℃を加えた値を超える部分に接触している場合。
なお,内部の配線をまとめて固定したものは,その状態で2 Nの力を加えるものとし,固定が
確実でないものは,各々に2 Nの力を加える。
照明器具のソケットに接続した内部の配線は,ランプをソケットに装着した状態で2 Nの力を
加える。
注記 技術基準の解釈の別表第十一 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値 第1章
電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値は,上記1.1)及び1.2)の適切な要求事項と
みなされている。
2) 2 Nの力を加えたときに,可動部に接触するおそれがない。ただし,感電,火災及び傷害の危険が
生じるおそれがない場合は除く。
なお,可動部に接触するおそれがないとは,可動部近傍の内部配線をまとめて外郭内側に固定す
るなど,可動部に触れるおそれのないように処理してあることをいう。
カバー付ミニチュアリレー及びサーモスタット内部の配線であって,被覆が0.3 mm以上の厚さ
をもつものは,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのないものとみなす。
3) 被覆した電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2 Nの力を加えたときにその他の部分に接触
するものは,被覆を損傷しないようにしなければならない。ただし,感電,火災及び傷害の危険が
生じるおそれがない場合は除く。
3.1) 次に適合する場合は,被覆を損傷しないものとみなす。
− 電線を金具で固定するときは,その金具の端部にカール及び適切な介在物を挟んで固定など
の処理を施してある場合。
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− 貫通孔は,金属板が0.7 mmを超える厚さをもつものは面取りを,確実に固定したチュービン
グをもつものは,ばり取りを施してある場合。このチュービングには,電線の被覆を損傷し
ない適切な厚さをもつ絶縁テープも含む。
− 電線と接触する可能性のある部分が滑らかであって,電線と平行しているなど電線の被覆を
損傷しない状態である場合。
3.2) 損傷とは,きず及び破れをいい,次の方法によって判定する。この場合,きずには単なるへこみ
は含まない。
− 図3に示す方法によって,電線に2 Nの力を加えながら可動範囲内で左右に1回動かす。
図3−電線の損傷判定例
− きずの判定は,試験後,接触した電線の被覆にチョークを塗布し,これを布で拭き取り,そ
のあとにチョーク粉が残されているか否かによって行う。
− 被覆を二重にした電線は,3.2)に従って試験を行ったとき,この電線の内部被覆にきずが達し
ない場合は,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのないものとみなす。
4) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。ただ
し,2 N〜5 Nの力を加えて外れたときは,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのない部分の
場合は除く。また,コネクタが外れ,その部分に2 Nの力を加えて移動した場合,b)の1)〜3)に適
合し,かつ,充電部露出,短絡,誤接続などによって感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれが
あってはならない。
なお,5 Nの力は5回の抜き差し後に加える。
5) 電気冷蔵庫等に組み込んだ自動製氷機構の内部配線であって,可動する部分に接続するものは,可
動範囲において10 000回(後方向又は前方向への1動作を1回と数える。)折り曲げたとき,配線
が短絡せず,素線の断線率が30 %以下であって,9.3の耐電圧試験を行ったとき,これに適合し,
かつ,各部に異状が生じてはならない。ただし,感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのない
場合は除く。
9.3の耐電圧試験を行う前に,電気冷蔵庫等は定格電圧で外気温が常温の状態であらかじめ12時
間の冷却運転を行う。また,自動製氷機構の可動部分の動作は,自動製氷機構の制御を変更するこ
とで連続動作が可能となるようにしてもよい。ただし,自動製氷機構の可動部分の回転速度は,通
常動作時から変更してはならない。
6) 電気冷蔵庫等の扉に組み込んだ内部配線で可動部分に接続するものは,扉の可動範囲において,常
温で1分間に10回〜20回の開閉条件で100 000回(後方向又は前方向への1動作を1回と数える。)
動作させたとき,配線が短絡せず,素線の断線率が30 %以下であって,9.3の耐電圧試験を行った
とき,これに適合し,かつ,各部に異状が生じてはならない。ただし,感電,火災及び傷害の危険
が生じるおそれのない場合は除く。
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7) 可動する部分に接続するものであって,表12の使用形態の場合は,可動範囲において,それぞれ5
秒間に1回の割合で表12に規定する回数(後方向又は前方向への1動作を1回と数える。)を折り
曲げたとき,配線が短絡せず,素線の断線率が30 %以下であって,9.3の耐電圧試験を行ったとき,
これに適合し,かつ,各部に異状が生じてはならない。ただし,感電,火災及び傷害の危険が生じ
るおそれのない場合は除く。
表12−折り曲げ回数
使用形態
回数
使用時に使用者などを介さないで屈曲を受けるもの
100 000
使用時に,使用者などの操作によって,屈曲を受けるもの
10 000
使用時に位置,高さ,方向などを調整するために,使用者
などの操作を介して動かすもの
2 000
使用者などによって保守,点検などに屈曲を受けるもの
100
なお,設置時にだけ,その位置,高さ,方向などを調整する器具の場合は,可動する部分に接続
するものには含まない。また,“感電,火災及び傷害の危険が生じるおそれのない場合”には,7.10.1
r)及び7.10.2 c)に適合するとき,JIS C 9335-1の19.11.1に規定する15 W以下の電力を供給する小電
力回路であって,感電に関する保護を内部配線の基礎絶縁だけに依存しない絶縁構造をもつものな
どを含む。
c) 電線の取付部は,次の要求事項に適合しなければならない。
1) 電線は,次に適合し,確実に取り付けることができる構造とする。
1.1) 取り付ける電線に適合した大きさのラグ端子,圧着端子,速結端子(スプリング式ねじなし端子)
及び平形接続端子などを使用する。
1.2) より線導体がはみ出ない押締め形端子を使用する。
1.3) より線が導体外径の1/4以上はみ出さない端子ねじ(座金を含む。)を使用する。
2) 2本以上の電線を一つのねじ取付部に締め付けるものは,電線の間にナット又は座金を用いなけれ
ばならない。ただし,圧着端子又はその他の器具によって,次に適合し,確実に取り付けることが
できる場合は除く。
2.1) 細いリード線をより合わせて環状にはんだ処理し,ねじ頭からはみ出さないようにねじで取り付
けた場合。
2.2) ねじ込み式の傘形コネクタであって,絶縁テープ,スプリングなどを用いて,緩み止めを施した
場合。
3) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外の取付けに兼用してはならない。ただし,電源電線を
取り付け又は取り外したときに,電源電線以外が脱落するおそれのない場合は除く。
d) 固定して用いる機器おいて,取り付けた状態で外部に露出しないもの及び機能上やむを得ない器体の
外部に露出するものを除き,電源電線は,次のいずれの場合であっても,電源電線と内部端子との接
続部に張力が加わらない構造で,ブッシングが外れるおそれがあってはならない。ただし,器体の質
量の3倍の値が10 kgを超えるものは100 N,器体の質量の3倍の値が3 kg未満のものは30 Nとする。
1) 器体の外方に向かって器体の質量の値の3倍の値の張力を連続して15秒間加えた場合。
2) 器体の内部に向かって電源電線の器体側から5 cmの箇所を保持して押し込んだ場合。
器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず外部に露出する電線であって,その露出する長さが80
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mm以下のものは,電源電線などとはみなさない。また,冷蔵庫の背面にほぼ密着して適切に固定し
た配線の場合は,固定して用いる機器とみなす。
なお,張力は,徐々に張力を加え規定値となった後,15秒間保持する。
e) 接地回路以外に緑及び黄色で配色する電線を用いてはならない。
7.10.5 部品
部品は,適切なものを使用し,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 電源電線 電源電線は,次の要求事項に適合しなければならない。
1) 電源電線は,JIS C 3306若しくはJIS C 3312に規定するコード又はこれと同等以上のものを用いて,
その導体公称断面積は0.75 mm2以上,長さ(有効長さ)は1.9 m以上とする。ただし,長さは,受
渡当事者間の協定によって,これ以外の電線を用いる場合は除く。
2) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上とする。
3) 電源電線の電源側接続端に差込プラグを用いるものは,JIS C 8303に規定する差込プラグ,又はこ
れと同等以上のものを用いなければならない。
4) コンセントとの突合せ面に接するプラグの外面は,接地極を除き,その栓刃に直接接する絶縁材料
は,JIS C 2134に規定するPTIが400以上でなければならない。
5) 接地極を除き,栓刃間を保持する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定するグ
ローワイヤ試験を試験温度750 ℃で行ったとき,これに適合しなければならない。ただし,JIS C
60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が775 ℃レベル以上の材料は除く。
b) ヒューズ ヒューズは,次の要求事項に適合しなければならない。
1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものでなければならない。
2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さでなければならない。
3) 温度ヒューズは,水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1 ℃の割合で上昇させ,温度ヒューズ
が溶断したとき,温度計法によって測定した恒温槽内の温度の温度ヒュ一ズの定格動作温度に対す
る許容差は,±10 ℃とする。
c) 点滅器 点滅器は,適切な要求事項に適合しなければならない。この場合の開閉試験における負荷の
力率は,約1とすることができる。ただし,電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流のものは30 V
以下,直流のものは45 V以下であって,かつ,100 mA以下の回路に用いる感電,火災などの危険が
生じるおそれのない点滅器は除く。
d) 開閉器 開閉器は,適切な要求事項に適合しなければならない。この場合の開閉試験における負荷の
力率は,約1とすることができる。ただし,電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流のものは30 V
以下,直流のものは45 V以下であって,かつ,100 mA以下の回路に用いる感電,火災などの危険が
生じるおそれのない開閉器は除く。
e) 接続器 接続器は,適切な要求事項に適合しなければならない。ただし,線間電圧が交流のものは30
V以下,直流のものは45 V以下であって,かつ,100 mA以下の回路に用いる感電,火災などの危険
が生じるおそれのない接続器は除く。
組立て時の便宜性のために用いる器内配線相互の接続用部品は,e)の接続器とはみなさない。
注記1 技術基準の解釈の別表第四(配線器具)は,上記c)〜e)の適切な要求事項とみなされてい
る。
f)
変圧器及び電圧調整器 変圧器及び電圧調整器は,適切な要求事項に適合しなければならない。
g) 放電灯用安定器 放電灯用安定器は,適切な要求事項に適合しなければならない。ただし,銅鉄式安
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定器は,上記に加え,口出線及び端子を除き,充電部及び鉄心部を,耐火性をもつ金属製の外郭の中
に収めるか,又は巻線は耐火性をもつ金属製の外被によって十分保護していなければならない。
ここの外郭とは,器具の全面を覆っているものをいう。ただし,コンデンサをもつもののコンデン
サを収納する部分の冷却用の穴は除く。この場合において,その穴から図24に示す試験指を30 Nの
力で押したとき,充電部に触れてはならない。
なお,運搬その他の取扱い中,巻線を損傷するおそれのないことを十分保護してあるとみなす。
注記2 技術基準の解釈の別表第六(小形単相変圧器及び放電灯用安定器)は,上記f)及びg)の適
切な要求事項とみなされている。
h) 電動機 電動機は,適切な要求事項に適合しなければならない。ただし,電動力応用機械器具に用い
る場合は除く。
注記3 電動機の範囲には,交流電動機のほかに直流で作動するものを含む。
注記4 技術基準の解釈の別表第七は,適切な要求事項とみなされている。
i)
コンデンサ コンデンサは,適切な要求事項に適合しなければならない。
注記5 技術基準の解釈の別表第四(配線器具)は,適切な要求事項とみなされている。
j)
過負荷保護装置 過負荷保護装置は,次の要求事項に適合しなければならない。ただし,ヒューズを
除く。
1) 電動機用のものは,回転子を拘束した状態で接続する回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割
合で加え,手動復帰式は10回,自動復帰式は200回の動作試験を行ったとき,各部に異状が生じて
はならない。ただし,過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できない場合は,動作で
きる最小の時間に1回の割合とする。
2) 電流動作式のもので,電動機用以外のものは,定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ,接続される
回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合で加え,手動復帰式は10回,自動復帰式は200回の
動作試験を行ったとき,各部に異状が生じてはならない。ただし,過負荷保護装置の構造上1分間
に1回の割合で動作できない場合は,動作できる最小の時間に1回の割合とする。この場合におい
て,負荷の力率は,約1とすることができる。
3) 熱動式のもので,電動機用以外のものは,接続される回路の電圧に等しい電圧を加え,その回路の
最大使用電流に等しい電流を通じ,感温部を加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる操作を1
分間に1回の割合で,手動復帰式は10回,自動復帰式は200回の動作試験を行ったとき,各部に異
状が生じてはならない。ただし,過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できない場合
は,動作できる最小の時間に1回の割合とする。
k) 電動機の過負荷保護装置としてヒューズを用いる場合 電動機の過負荷保護装置としてヒューズを
用いる場合は,回転子を拘束した状態で定格電圧及び定格周波数を連続して印加したとき,ヒューズ
が確実に溶断しなければならない。ただし,回転子を拘束した状態で燃焼するおそれのない場合は除
く。
l)
プリント基板 面積が25 cm2以上であって,かつ,15 W以上の電力が供給されるもの又はピーク電
圧が45 V以上の電圧が印加されるものに限り,プリント基板は,次の1)〜4)のいずれかに適合する難
燃性をもっていなければならない。
なお,試験品から試験片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行うことが
できる。
1) JIS C 60695-11-10に規定する燃焼性分類がV-0に適合するもの又はこれと同等の難燃性試験に適合
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するもの。
2) 9.12.2のb)による垂直燃焼試験の基準に適合するもの。
3) 上記1)又は2)の適合を,適用規格・基準,試験方法,試験条件及び試験結果による客観的データに
基づき確認したもの。
4) プリント基板に炎,溶融物などの異状が生じたとしても,その拡散を防ぐ金属又はセラミックの外
郭に収められているものは難燃性をもつものとみなす。
なお,外郭にプリント基板を接続配線するための開口を設けるものには,開口は,図24に示す試
験指を30 Nの力で押したとき,充電部に触れてはならない。
m) 自動温度調節器 電熱装置から発生する熱によって動作し,かつ,接点を機械的に開閉することによ
って温度を調節する構造の自動復帰形温度過昇防止装置を含む自動温度調節器は,次の要求事項に適
合しなければならない。
1) 適切な要求事項に適合しなければならない。
2) 自動温度調節器が接続する回路の電圧に等しい電圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流
を通じ,加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる操作を5 000回行ったとき,各部に異状を生じ
てはならない。
3) 上記2)に規定する試験の前後において,恒温槽に入れ,温度を1分間に1 ℃の割合で上昇させて開
路した後に1分間に1 ℃の割合で下降させて閉路する操作を15回行い,開路した時及び閉路した
時の温度を温度計法によって測定したとき,表13の許容範囲に適合しなければならない。この場合,
最初の1回〜5回までの操作における温度を除く。
注記6 技術基準の解釈の別表第四(配線器具)は,上記1)の適切な要求事項とみなされている。
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表13−自動温度調節器の許容範囲
種別
許容範囲
開閉試験前
自動温度調節器
開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値
が,その設定温度に対し,設定温度が100 ℃未満のものは±5 ℃以内,
100 ℃〜200 ℃の場合は±5 %以内,200 ℃を超えるものは±10 ℃以内
自動復帰形温度過昇防
止装置
開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15 ℃以内
開閉試験後
自動温度調節器
開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値
が,開閉試験前に測定したその値に対して,設定温度が100 ℃未満のもの
は±5 ℃以内,100 ℃以上のものは±5 %以内
自動復帰形温度過昇防
止装置
開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対して,
設定温度が100 ℃未満のものは±5 ℃以内,100 ℃以上のものは±5 %以内
n) 自動スイッチ 温度によって動作する自動スイッチは,次の要求事項に適合しなければならない。
1) 構造が丈夫で,動作が確実でなければならない。
2) 電路を接点によって開閉するものは,JIS C 8367に規定する開閉回数の記号“C”のもの,又はこ
れと同等以上の品質のものとする。
3) 調節温度の設定を容易に変えることができるものは,調節温度の高低を文字又は記号によって,見
やすい箇所に表示しなければならない。
4) 適切な要求事項に適合しなければならない。
5) 自動スイッチを接続する回路の電圧を加え,その回路の最大使用電流を通じ,加熱して回路を開く
操作を1 000回行ったとき,各部に異状を生じず,かつ,温度過昇防止用以外のものは,電流を通
じないで,開路及び閉路する操作をそれぞれ4 000回行ったとき,各部に異状を生じてはならない。
6) 上記5)に規定する試験の前後において,恒温槽に入れ,温度を1分間に1 ℃の割合で上昇させて開
路させる操作を15回行い,開路した時の温度を温度計法によって測定したとき,表14の許容範囲
に適合しなければならない。ただし,最初の1回〜5回までの操作における温度は除く。
注記7 技術基準の解釈の別表第四(配線器具)は,上記4)の適切な要求事項とみなされている。
表14−自動スイッチの許容範囲
種別
許容範囲
開閉試験前
温度過昇防止用 開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15 ℃以内
その他
開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±10 ℃以内
開閉試験後
開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対して,設定
温度が100 ℃未満のものは±5 ℃以内,100 ℃以上のものは±5 %以内
o) 電気冷蔵庫等は,JIS C 4908に規定する電気機器用コンデンサを使用するものは,保安装置内蔵コン
デンサ,保安機構付きコンデンサ,又はIEC 60252-1に規定する安全クラスP2又はS2と同等のもの
であること。ただし,次のいずれかに適合する場合は除く。
1) コンデンサの不具合によって,炎又は溶融物が生じた場合であっても,その拡散を防ぐ金属又はセ
ラミック外郭に収められている場合。ただし,外郭には,コンデンサをモータに接続配線するため
の開口があってもよい。
2) 隣接する非金属部に対して,コンデンサの外側表面からの離隔距離が50 mmを超える場合。
3) コンデンサの外側表面から50 mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1の附属書Eに規定するニ
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ードルフレーム試験に適合する場合。
4) コンデンサの外側表面から50 mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10の燃焼性分類がV-1
に適合する場合。ただし,分類に用いる試験片は,該当部分よりも厚い材料であってはならない。
7.11 二重絶縁
二重絶縁構造のものは,次の要求事項に適合しなければならない(図4参照)。
A: 地絡するおそれのある非充電金属部
B: 図24に示す試験指が触れるおそれのある非金属部の表面
①: 基礎絶縁の空間距離
②: 付加絶縁の空間距離
③: 強化絶縁の空間距離
図4−二重絶縁構造の図例
a) 充電部と器体の表面との間には,次の1)に適合する基礎絶縁及び2)に適合する付加絶縁を施さなけれ
ばならない。ただし,構造上やむを得ない部分であって,充電部と器体の表面との間に3)に適合する
強化絶縁が施されているものは除く。この場合,基礎絶縁又は付加絶縁は,絶縁物によって絶縁しな
ければならない。ただし,構造上やむを得ない部分には,発熱線を埋め込んだ絶縁物を含まない。
なお,構造上やむを得ない部分の例は,次による。
− 電動機のブラシキャップ
− 電動機巻線等のコイルエンド部及び電動機の整流子
− 電動機のブラシホルダ
− スイッチ
− 端子台
− ソケット 白熱電球用及び水銀ランプ用は,陶磁器製とする。ただし,防水形の機器以外の機器に
用いるE17以下の耐熱性をもつフェノール樹脂又はこれと同等以上の性能をもつ合成樹脂製のもの
は除く。
− 安定器の外郭の開口部の巻線と地絡するおそれのある非充電金属部との間の部分
− 一体成形の差込接続器
− 機器に組み込む器具用プラグ受け
− 銘板,ねじ及びリベットなどの小さな露出部分
− 変圧器巻線の成形したボビン
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1) 基礎絶縁 基礎絶縁は,次のいずれかに適合しなければならない。
1.1) 絶縁物の厚さは,適切な要求事項に適合
1.2) 空間距離及び沿面距離は,表15に規定する値以上
注記 技術基準の解釈の別表第四(配線器具)は,適切な要求事項とみなされている。
表15−空間距離及び沿面距離
線間電圧
又は対地電圧
V
空間距離及び沿面距離
mm
電源電線の取付部
出力側電線の取付部
その他の部分
使用者が接
続する端子
部
製造業者が
接続する端
子部
使用者が接
続する端子
部
製造業者が
接続する端
子部
固定している部分で
あって,じんあいが侵
入しにくく,かつ,金
属粉が付着しにくい
箇所
その他の
箇所
50以下のもの
−
−
3
2
1.2
1.2
50を超え
150以下のもの
6
2.5
6
2.5
1.5
2
150を超え
300以下のもの
6
3
6
3
2
2.5
300を超え
600以下のもの
−
−
10
6
4
5
600を超え
1 000以下のもの
−
−
10
8
6
7
1 000を超え
3 000以下のもの
−
−
20
20
20
20
3 000を超え
7 000以下のもの
−
−
30
30
30
30
7 000を超え
12 000以下のもの
−
−
40
40
40
40
12 000を超えるもの
−
−
50
50
50
50
− 空間距離及び沿面距離とは,充電部と付加絶縁の絶縁物の内面との距離をいう。
− 空間距離は,器具の外面の場合は30 N,器具の内部の場合は2 Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測
定したときの距離とする。
− 線間電圧又は対地電圧が1 000 Vを超える場合の空間距離(沿面距離を除く。)は,10 mmを減じた値とする。
− 扉などを開いたとき,その内部にあるシーズヒータの電源を遮断する両切スイッチであって,そのスイッチが
速断機構をもち,かつ,接点の遮断距離が基礎絶縁の空間距離以上の距離をもつものは,開路の状態において
スイッチの電源側端子と負荷側端子との間を基礎絶縁とする。
2) 付加絶縁 付加絶縁は,次のいずれかに適合しなければならない。
2.1) 絶縁物は,次に適合しなければならない。
− 基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能をもつものとする。
− 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは,1
mm以上とする。
− 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは,0.4 mm以上とする。ただし,機械
的応力を受けるおそれのない箇所に用いる2層以上の絶縁物であって,それぞれの絶縁物が
次に規定する付加絶縁の試験に適合する場合は除く。
平常温度上昇試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後,表16の絶縁の種類ごとに交流電圧を印
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加したとき,連続して1分間これに耐えなければならない。
なお,基礎絶縁及び付加絶縁に交流電圧をそれぞれの絶縁の種類ごとに加えることが困難
な場合は,これらの絶縁を一括して同時に加えることができる。この場合の交流電圧は,強
化絶縁に規定する値とし,かつ,それぞれに用いる絶縁物と同一のもので作製した試験片に
おいて,使用状態と同一温度にしてそれぞれに規定する値の交流電圧を印加したとき,連続
して1分間これに耐えなければならない。
表16−印加電圧
単位 V
絶縁の種類
印加電圧
定格電圧が150 V以下のもの
定格電圧が150 Vを超えるもの
基礎絶縁
1 000
1 500
付加絶縁
1 500
2 500
強化絶縁
2 500
4 000
2.2) 基礎絶縁の絶縁物の表面と器体の表面との間の空間距離及び沿面距離は,表15の規定値に適合し
なければならない。
3) 強化絶縁 強化絶縁は,次のいずれかに適合しなければならない。
3.1) 絶縁物は,次の要求事項に適合しなければならない。
− 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは,2
mm以上とする。
− 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは,0.8 mm以上とする。ただし,機械
的応力を受けるおそれのない箇所に用いる3層以上の絶縁物であって,それぞれ隣接する2
層が7.11 a)及び2.1)の3番目のダッシュに規定する強化絶縁の試験に適合する場合は除く。
3.2) 充電部と器体の表面との間の沿面距離を含む空間距離は,表15の空間距離の2倍以上とする。
b) 絶縁物の裏打ち及び隔壁は,電源電線,スイッチなどを取り換えるとき移動しないように確実に固定
していなければならない。
c) 次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図24に示す試験指は
充電部及び基礎絶縁物に,次の図5に示すテストピンは充電部に触れてはならない。
テストピンには,力を加えない。
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単位 mm
図5−テストピン
注記1 “容易に取り外すことができる”とは,ドライバ,スパナなどの工具,保守点検専用の鍵及
び硬貨を用いないことをいう。ただし,保守点検専用以外の鍵は,工具として取り扱わない。
注記2 充電部露出の防止を兼ねるつまみであって,外部から単純に差し込まれただけのものは“容
易に取り外すことができる部分”に含める。
注記3 据置形の器具及び壁,天井などに取り付けられる器具であって,工具を用いずに取り外せる
ねじを4本以上使用して固定した部分で,これらのねじ全部を取り除かなければ取り外せな
い部分は,“容易に取り外すことができる部分”として取り扱わない。
1) 組込形の場合は,専用の取付箱などに取り付けた状態で容易に図24に示す試験指が触れるおそれの
ない取付面。ただし,壁,天井などの図24に示す試験指が触れるおそれのない場所に取り付ける器
具の裏面などは,“容易に人が触れるおそれのない取付面”とみなす。
2) 質量が40 kgを超える床上形機器であって,器体を傾けないと試験指又はテストピンが触れること
ができない部分。
3) 二次電圧が30 V以下であって,一次巻線と二次巻線とがダブルボビンのセパレート巻きであって,
かつ,二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続した二次側の回路の電圧が,交流のものは30 V以下,直流
のものは45 V以下の部分(図6参照)。
図6−ダブルボビンの図例
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d) 地絡するおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線などの貫通孔には,ゴム以外の絶縁ブッシン
グを設けなければならない。
e) 金属製のコード止めをもつものは,そのコード止めと地絡するおそれのある非充電金属部との間には,
付加絶縁を施していなければならない。
f)
温度ヒューズを除き,ヒューズをもつものは,包装ヒューズでなければならない。
g) 充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間には,コンデンサを接続してはならない。
h) 接地機構をもっていてはならない。
i)
電線の接続は,次に適合していなければならない。ただし,接続部が緩み又は外れたときに,電線に
2 Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離が表15に規定する空間距離の
1/2以上あるものは除く。この場合において,基礎絶縁の空間距離は,表15に規定する空間距離以上
でなければならない。
1) 電線をねじ又はナットを用いて接続するものは,ばね座金又は歯付き座金を介して締め付けなけれ
ばならない。
2) 上記1) 以外によって接続するものは,電線を接続部及びその近傍に固定しなければならない。
j)
部品などをねじ又はナットを用いて取り付けるものは,ばね座金若しくは歯付き座金を介して又は2
か所以上で締め付けていなければならない。ただし,取付部が緩み又は外れたときであっても,部品
などに2 Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離が表15に規定する空間
距離の1/2以上の場合は除く。この場合において,基礎絶縁の空間距離は表15に規定する空間距離以
上でなければならない。
k) 電源電線は,適切な要求事項に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル又はそれ
と同等以上の特性であって,その断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。
注記4 技術基準の解釈の別表第一(電線および電気温床線)は,適切な要求事項とみなされてい
る。
l)
防水構造のものは,電源電線と器体との接続には,接続器を用いてはならない。
7.12 材料
材料は,通常使用状態での温度に耐え,かつ,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 主要部分は,金属その他の適切な材料で作り,耐久性が大きいものとする。
b) 冷媒の圧力が加わる部分の材料は,これに耐える十分な強度をもつものとし,保護冷却システムの保
護外郭を含む可燃性冷媒を用いた圧縮式機器は,次による。
l)
通常運転中に高圧側の圧力を受ける部分では,+70 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍の圧力に耐え
なければならない。
2) 通常運転中に低圧側だけの圧力を受ける部分では,+20 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力に耐
えなければならない。
3) 保護冷却システムをもつ機器の特別な構造の要求事項は,JIS C 9335-2-24の22.(構造)による。
4) 全ての圧力は,ゲージ圧とする。適否は,試験中の機器の対象部分について,要求する試験圧力に
なるまで徐々に水圧を増加する。この圧力は1分間維持する。試験中の部分に漏れがあってはなら
ない。
5) JIS C 9335-2-34に適合した電動圧縮機は試験を行わない。
c) 圧縮機,凝縮器,冷却器,その他の冷媒の圧力を受ける圧力容器,バルブ及び配管の材料は,冷媒,
潤滑油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものとする。
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d) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,9.12.1の試験に適合し,
かつ,吸湿性が少なくなければならない。また,熱絶縁物には必要に応じ,耐吸湿性材料又は耐湿処
理を施した材料を用いる。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって,通常使用状態で吸湿による危険が生
じるおそれがない場合は除く。
なお,天然繊維,合成繊維その他これに類するもので,パラフィン(乾燥した場所で使用するもの
に限る。),ワニス又は絶縁性樹脂などで十分な含浸処理を行ったものは吸湿性の少ないものとする。
e) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁低
下などの変質が生じないものとする。
f)
ステンレス鋼を除き,鉄及び鋼は,めっき,塗装,油焼きその他の適切なさび止めを施さなければな
らない。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に用いる場合は除く。
g) 刃及び刃受けの部分の導電材料は,銅又は銅合金とする。その他の部分は,銅,銅合金,ステンレス
鋼又は次の試験を行ったとき,これに適合するさび止めを施した鉄及び鋼又はこれらと同等以上の電
気的,熱的及び機械的な安定性をもつものとする。ただし,導電材料は,めっきを施さない鉄及び鋼
又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に用いるもので,危険が生じるおそれが
ない場合は,さび止めを施したものでなくてもよい。
1) 油分を全て取り除く。ただし,防食の目的で油分グリスを十分塗布され,かつ,その油分グリスが
使用中に塗布された部分から著しく流出しない構造のものは取り除かない。
2) 上記1)の後,+20 ℃±5 ℃の温度のJIS K 8116に規定する塩化アンモニウムの10 %水溶液に10
分間浸せきした後に取り出し,乾燥しないで水滴を振り切ってから+20 ℃±5 ℃の温度の飽和水蒸
気を含む容器の中に10分間挿入する。
3) 上記2)の後,+100 ℃±5 ℃の温度の空気中で10分間乾燥したとき,表面に腐食を生じない。
h) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又は g)の1)〜3)に規定する試験に適合す
るめっきを施した鉄及び鋼とする。
i)
接地用端子の材料は,銅,銅合金又はステンレス鋼とし,十分な機械的強度をもち,さびにくいもの
とする。また,接地線を器体の内部に取り付けるものは,g)の1)〜3)に規定する試験に適合するめっ
きを施した鉄及び鋼も使用できる。
j)
電装部の近傍に充塡する保温材,断熱材などは,難燃性のものとする。ただし,保温材,断熱材など
が燃焼したときに,燃焼が局部に限定されており,感電,火災などの危険が生じるおそれがない場合
は除く。
なお,“難燃性のもの”とは9.12.2 c)に規定する試験を行ったとき,これに適合する場合及び次の場
合による。
1) 発熱線に難燃性の絶縁物を被覆した発熱体の近傍にある非難燃性の場合。
2) 電装部が配線の結合部のものは,部分に難燃性のコード及びコネクタを用いるものの近傍にある非
難燃性をもつ場合。
3) 電装部が開閉機構部のものであってピンをもつものは,ピンに100 Nの力を100回加えたとき,接
続部が緩まず,かつ,この試験の直後に各部の温度上昇が一定となるまで連続して通電したとき,
接続部の温度上昇が5 K以下であるものの近傍にある非難燃性をもつもの。
注記1 危険が生じるおそれがない場合とは,保温材,断熱材など以外の部品,材料などに延焼する
おそれがなく,かつ,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡するおそれのある非
充電金属部との間の絶縁抵抗が0.1 MΩ以上である場合をいう。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記2 電装部とは,発熱体,配線の結合部及びスイッチその他これに類するもののカバーなどで覆
われていない開閉機構部をいう。
注記3 保温材,断熱材などには,整流子電動機を用いるものの整流子側開口部に面している防音材
を含む。ただし,電装部から50 mm以上離れて用いられる保温材,断熱材などは,近傍に充
塡しているものとはみなさない(図7参照)。この場合,50 mm未満のものも難燃性の材料
によって遮蔽板があるものは,その地点以後とする。
k) 飲料水,食品などに接する部分の材料は,衛生上有害な化学的変化を起こす,又は有害な物質を溶出
するおそれがなく,かつ,耐食性をもつものとする。
注記 通電によって有害な化学的変化を起こす,又は有害な物質が溶出するおそれがない場合には,
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条に基づく食品,添加物等の規
格基準(厚生省告示第370号)第3“器具及び容器包装”に適合するものを含む。
l)
器体又はその部品の材料は,人体に有害なものではなく,ポリ塩化ビフェニル(PCB)及びアスベス
トを含有したものであってはならない。
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図7−電装部の近傍に充塡する保温材,断熱材の例
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8
性能試験
8.1
標準試験条件
8.1.1
試験室
電気冷蔵庫等を試験室内に設置するときは,JIS C 9801-1の附属書A及び附属書Bによる(図8の設置
条件例参照)。
周囲温度は,図8に示す2点のTMPで測定し,+16 ℃±0.5 ℃及び+32 ℃±0.5 ℃とする。ただし,
特に周囲温度の指定がないときは,JIS Z 8703に規定する常温(+20 ℃±15 ℃)としてもよい。相対湿
度は,特定の性能試験又は消費電力量試験で規定する場合を除き,75 %以下とする。
また,周囲温度の測定点の垂直線上の床面の温度と周囲温度との差が2 K未満の場合は,木台は不要と
する。
なお,周囲温度の測定点での空気の対流が,周囲温度の測定に対する影響を無視できる程度に小さい場
合には,電気冷蔵庫等の側面に平行に設置する擬似壁を省略することができる。
単位 m
注a) 断熱床はJIS C 9801-1のA.4.2参照
b) 側面壁の寸法はJIS C 9801-1のA.4.4参照
c) 温度センサの高さはJIS C 9801-1のA.4.5参照
図8−電気冷蔵庫等の設置条件例(JIS C 9801-1 図A.2参照)
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8.1.2
試験用負荷
8.1.2.1
外形寸法及び質量
凍結前の包装を含む外形寸法及び質量は,表17による。
表17−試験用負荷の外形寸法及び質量
外形寸法
mm
質量
g
25×50×100
125
50×100×100
500
50×100×200
1 000
8.1.2.2
許容差
試験負荷の寸法及び質量の許容差は,次による。
a) 外形寸法:寸法25 mm及び50 mmに対し±1.5 mm,寸法100 mm及び200 mmに対し±3.0 mm
b) 質量:±2 %
8.1.2.3
成分
試験用負荷の成分は,次による。
a) 充塡物は1 000 gにつき,次の成分とする。
オキシエチルメチルセルローズ :230.0 g
水
:764.2 g
塩化ナトリウム
: 5.0 g
6-クロロメタクレゾール
: 0.8 g
注記 充塡物の調合中の水分の冷却を補うために,約4 %の水の追加を推奨する。
この充塡物の凍結温度は,−1 ℃である(この熱的特性は,赤身の牛肉にほぼ一致している。)。
b) 包装材は,水分の透過が無視できる特性の合成樹脂及びその他の適切な材料とする。包装材は,内部
に充塡材を充塡後,密封とする。
8.1.2.4
温度測定用の負荷(M負荷)
質量500 g(50 mm×100 mm×100 mm)であって,幾何学的中心に熱電対又はこれと同等の精度をもつ
測温体の感温部を内蔵したものを温度測定用の負荷(以下,M負荷という。)とする。外部からの熱侵入
が最少となるように配慮する。
8.1.3
電気冷蔵庫等の運転条件
電気冷蔵庫等の運転条件は,次による。ただし,特に指定がある場合には,その指定による。
a) 調節装置の設定 調節装置の設定は,次による。
1) 調節装置は,製造業者の指定する設定とするか,又は指定がない場合は,8.1.5に規定する平均冷蔵
室内温度T3を+4 ℃±1 ℃に設定する。また,冷凍室の平均冷凍負荷温度を,ワンスター室は−6 ℃
±1 ℃,ツースター室は−12 ℃±1 ℃,スリースター室及びフォースター室は−18 ℃±1 ℃に設
定する。ただし,これらの温度に設定できない場合は,それにできるだけ近い値に設定する。調節
装置が可変でない場合は,出荷状態とする。
2) 保温用ヒータ,露付き防止ヒータなどの手動で操作する電熱装置,手動で操作する冷気又は冷媒の
循環を制御する装置(電気的と機械的装置との両方を含む。)をもつものは,通常使用状態に対する
製造業者の指定に従って操作し,設定する。ただし,指定がない場合は,より厳しい条件となる位
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置に設定する。
3) 霜取操作を手動開始する場合は,測定の間は霜取操作を行わない。霜取操作が自動開始する場合は,
測定開始の約3時間前に霜取りが終了し,かつ,測定の間,霜取りが開始しないように設定する。
ただし,サイクルごとに霜取りをする場合は除く。
4) 組み込んだ自動製氷機,冷却及び製氷を加速する装置並びにその他の附加装置類は,動作しない状
態に設定する。
b) 電源 電源電圧の変動は,始動及び停止の負荷変動のとき実用上支障を生じないものであって,それ
以外の連続運転中の値は,定格電圧の±2 %以内とする。また,周波数の変動は,定格周波数の±1 %
以内とする。
c) 棚,受皿及び容器類 附属の棚,容器類など電気冷蔵庫等に附属しているプラスチック成形品,アル
ミニウム板加工品などの各種形式の棚,露受皿及び各種容器に,水,食品などを入れない状態で,そ
れぞれ所定の位置に置く。また,霜取り後の水を蒸発させる装置をもつ場合は,その装置に附属する
蒸発皿には水を入れない状態で,正規の位置に設置する。
8.1.4
計測装置及び方法
計測装置及び方法は,次による。
a) 温度は,熱電温度計によって測定する。ただし,測定に疑義を生じない場合は,熱電温度計の代わり
に抵抗温度計によって測定してもよい。
冷蔵室内温度,冷凍室内温度,周囲温度などの空気温度を測定する場合は,感温部を質量25 g±5 %
の測定用メタルの幾何学的にほぼ中心となる点に熱接触よく取り付ける。
なお,平均冷凍負荷温度を測定するときは,8.1.6による。
b) 電圧計,電流計,電力計及び周波数計は,JIS C 1102-1〜JIS C 1102-4に規定する精度0.5級又はこれ
と同等以上の性能のものを使用する。
c) 絶縁抵抗計は,JIS C 1302に規定する直流500 V,有効最大表示値100 MΩのもの又はこれと同等以上
の性能のものを使用する。
d) 電力量計は,JIS C 1211-1に規定する力率0.5(遅れ電流)で許容限度±2.5 %のIII形普通電力量計相
当以上の性能のもので,0.01 kWh以下の単位まで測定できる計器を使用する。
8.1.5
冷蔵室内温度
冷蔵室内温度は,図9に示すT1,T2及びT3の位置に,8.1.4 a)に規定する測定用メタルを取り付けて測
定し,それぞれの位置で測定した平均冷蔵室内温度をT1,T2及びT3とする。測定用メタルの取付けは,断
面積及び熱伝導ができるだけ小さい材料を用いて,かつ,正常な冷気の循環を妨げないように取り付けな
ければならない。
測定点T1,T2及びT3は,冷蔵室の開口面と後板との間の中央位置で,かつ,次に適合しなければなら
ない。ただし冷蔵室の高さHが400 mm以下のときは,測定点T1及びT2を省略してもよい。
なお,冷蔵室側壁又は後板の形状に凹凸のある場合は,平均幅又は平均奥行きとする。
a) 冷蔵室の高さHは,図9 a)に示すように冷蔵室の底面から冷却器下面までの高さとする。ただし,冷
蔵室内に冷却器がない,又は冷却器が垂直平面の場合は,図9 b)に示すように冷蔵室天井までの高さ
とする。
図9 c)に示すように冷却器が水平部をもつ垂直平板の場合は,その水平部の下面までの高さとし,
図9 d)に示すように冷却器が傾斜している場合は,次の式によって算出する。
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2
2
1
H
H
H
+
=
b) 測定点T1は,冷蔵室の高さHの3/4の高さで,冷蔵室の左右側面間の中央位置とする。ただし,冷却
器の横幅が冷蔵室の幅の1/2未満で,かつ,冷却器側面と冷蔵室側面との間に幅150 mm以上の空間
がある場合は,図9 のe)又は f)による。
c) 測定点T2は,冷蔵室の高さHの1/2の高さで,冷蔵室の左右側面間の中央位置とする。ただし,冷却
器の横幅が冷蔵室の幅の1/2未満で,かつ,冷却器側面と冷蔵室側面との間に幅150 mm以上の空間
がある場合は,図9 のe)又は f)による。
d) 測定点T3は,冷蔵室の高さHの1/3の高さで,冷蔵室の左右側面間の中央位置とする。ただし,冷蔵
室が下げ底のため上記の測定位置で冷蔵室内の空気温度を測定できない,又は壁面から30 mm以内に
ある場合は,図9 g)に示す測定点T3のように規定水平面内で壁面に直角に30 mm離れた位置とする。
上記の測定点がガラスなどの遮蔽の棚板の30 mm下方以内にくる場合は,その棚板の30 mm下方
の位置とし,また,30 mm上方以内にくる場合は,図9 h)に示す測定点T3のように,その棚板の30 mm
上方の位置とする。
e) 上記b)〜d)に規定する測定点T1,T2及びT3が冷蔵室内の所定の位置に設置された容器類の内側又は
その外面から30 mm以内にある場合は,規定水平面内でその容器類の外面から30 mm離れた位置と
する。ただし,冷蔵室内空間のほぼ全体が容器類で囲まれる場合には,測定点を容器の内部の位置と
する。
f)
独立の冷蔵室が二つ以上ある場合は,それぞれの冷蔵室に冷蔵室内温度の測定点T1,T2及びT3を定
める。
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単位 mm
図9−冷蔵室内温度測定点
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8.1.6
冷凍負荷温度
冷凍負荷温度を測定するときは,冷凍室に8.1.2に規定する試験用負荷を,8.2.4 d)の1)及び2)に規定す
る方法で,投入可能な最大量を配置する。
冷凍負荷温度は,冷凍室の底面から天井面までの高さの1/3の高さ,並びに冷凍室の左右側面間及び冷
凍室開口面と冷凍室後板との間のそれぞれ中央,又はそれに最も近い位置付近に挿入した,8.1.2.4に規定
するM負荷によって測定する。
この場合,M負荷が冷却器に接触するときは,高さ25 mmの試験用負荷を冷却器との間に介在し,また,
冷凍室の後板の形状に凹凸のあるときは,その平均奥行きとする。
独立の冷凍室が二つ以上あるものは,それぞれの冷凍室ごとに冷凍負荷温度を測定する。
8.1.7
冷凍室内温度
冷凍室内温度を測定する場合は,試験用負荷及び氷を入れない状態で,図10に示すTFの位置に8.1.4 a)
に規定する測定用メタルを取り付けて測定する。測定用メタルの取付けは,断面積及び熱伝導ができるだ
け小さい材料を用いて,かつ,正常な冷気の循環を妨げないように取り付ける。
測定点TFは,冷凍室の左右側面間及び冷凍室開口面と冷凍室後板との間のそれぞれの中央位置で,かつ,
次の要求事項に適合しなければならない。
なお,冷凍室側壁又は後板の形状に凹凸のある場合は,その平均幅又は平均奥行きとする。
a) 測定点TFは,図10の a)及びb)に示すように冷凍室の底面から天井面までの高さHの1/3の高さとす
る。ただし,冷凍室が下げ底のため上記の測定位置で冷凍室内の空気温度を測定できない,又は壁面
から30 mm以内にある場合は,図10 c)に示すTF点のように規定水平面内で壁面に直角に30 mm離れ
た位置とする。
上記の測定点が棚板,仕切り板などの遮蔽板の30 mm下方以内にくる場合には,その遮蔽板の30 mm
下方の位置とし,また,30 mm上方以内にくる場合には,図10 d)に示すTF点のように,その遮蔽板
の30 mm上方の位置とする。
b) 上記a)に規定する測定点が冷凍室内の所定の位置に設置された容器類の内側又はその外面から30 mm
以内にある場合は,図10 e)に示すように規定水平面内でその容器類の外面から30 mm離れた位置と
する。ただし,冷凍室内空間のほぼ全体が容器類で囲まれる場合には,測定点を容器類の内部の位置
とする。
c) 独立する冷凍室が二つ以上ある場合は,それぞれの冷凍室ごとに冷凍室内温度測定位置を定める。
冷凍室内温度が冷凍負荷温度と相関関係にあることを確認した上で,冷凍室内温度をもって冷凍負
荷温度に代えることができる。
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単位 mm
図10−冷凍室内温度測定点
8.2
試験方法
8.2.1
冷媒漏れ試験
冷媒漏れ試験は,所要の冷媒が充塡した状態で,鋭敏な漏れ検知器(電子式ハロゲンタイプの検出器,
又はこれと同等の検出感度をもつもの。)などによって行う。
8.2.2
冷却性能試験
冷却性能試験は,8.1に規定する標準試験条件の周囲温度+16 ℃±0.5 ℃及び+32 ℃±0.5 ℃で運転し,
安定状態に達したとき,平均冷蔵室内温度及び平均冷凍負荷温度を測定する。ただし,この場合,手動で
操作する冷気循環を制御する装置(電気的装置及び機械的装置の両方を含む。)をもつものは,8.1.3 a)1)
に規定する調節装置の場合と同様に設定する。
8.2.3
冷却速さ試験
冷却速さ試験は,8.1に規定する標準試験条件の周囲温度+32 ℃±0.5 ℃で,次によって行う。
a) 調節装置は,圧縮機の運転及び冷媒の循環を制御する場合,その圧縮式冷凍機の冷凍能力を最大とす
る位置又はその状態に固定する。冷気の循環を制御する場合は,その循環量を最大とする位置又はそ
の状態に固定する。また,手動で操作する冷気又は冷媒の循環を制御する装置(電気的装置及び機械
的装置の両方を含む。)についても,循環量を最大とする位置に設定する。
b) 冷凍室内には,氷及び試験用負荷を入れない。
c) 電気冷蔵庫等を運転しないで,全ての扉を開放し,各部の温度が周囲温度にほぼ等しくなるまで放置
する。
d) 上記c)の後,全ての扉を閉じて運転を開始し,特定冷蔵室を除きT3で測定した冷蔵室内温度(瞬時値)
が+10 ℃に到達するまでの時間及び冷凍室内温度(瞬時値)が−5 ℃に到達するまでの時間を測定す
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る。
8.2.4
冷凍能力試験
冷凍能力試験は,8.1に規定する標準試験条件の周囲温度+32 ℃±0.5 ℃で,次によって行う。
a) 調節装置は,冷凍室を最も冷える設定とする。
なお,冷凍冷蔵庫では,特定冷蔵室を除き平均冷蔵室内温度T3が試験中及びその前後で0 ℃〜+
8 ℃の範囲内で,冷凍室を最も冷える設定とする。また,手動で操作する冷気又は冷媒の循環を制御
する装置(電気的装置及び機械的装置の両方を含む。)についても,調節装置の場合と同様に設定する。
冷凍室を連続運転状態とし,設定時間の経過の後,調節装置によって運転状態に復帰するタイマを
もつものは,これをe)の直後に動作させ,それ以外では動作させない。
b) 霜取操作が自動開始の場合は,試験開始の約3時間前に霜取りを行い,その後は,自動的に霜取りを
行う。また,霜取操作が手動開始の場合は,試験開始の約3時間前に霜取りを行い,その後は,霜取
りを行わない。
c) 貯蔵室内に試験用負荷,水,食品などの負荷を入れないで,平均冷凍室内温度が−18 ℃以下に達する
まで運転する。
d) 上記c)の後,−18 ℃以下の温度になった8.1.2に規定する試験用負荷を,次の1)及び2)に示す方法で,
冷凍室定格内容積100 L当たり,約25 kgの割合で冷凍室内に入れ,安定状態に達するまで運転する。
この場合,下記e)の試験用負荷を挿入する場所を空けておく。
M負荷による試験用負荷温度測定点は,冷凍室定格内容積360 L以下の場合6点,360 Lを超える
場合60 L当たり1点とし,扉棚部を除き最も温度が高くなると考える位置を含めて均等に配置する。
ただし,冷凍室定格内容積が20 L以下であって,温度測定点が6点とれない場合は,測定できる可能
な範囲内で6点以下でもよい。
1) 手順 投入する試験用負荷は,あらかじめ室の温度にほぼ等しくなるよう冷却しておく。
2) 負荷配置条件 次の条件に適合しなければならない。
2.1) 各々の冷凍室の平面上に,1 kgの試験用負荷(50 mm×100 mm×200 mm)を,100 mm×200 mm
の面を水平にして並べ,試験用負荷を積み重ねてできるだけ多く挿入する。すなわち,最大寸法
をもった面を,水平に並べることである。M負荷を用いる場合は,扉棚部[2.7)参照]を除いて,
もう一つの500 gの負荷と並べて,平らに置く。必要な場合,負荷配置は,100 mm×100 mmの底
面の500 gの負荷を平らに並べ,そして最終的には,50 mm×100 mmの125 gの負荷を平らに並
べ完了する。四つの125 gの負荷を積み重ねたものは,500 g(50 mm×100 mm×100 mm)の負荷
を立てて置いた場合,1個で置き換えてもよい。
2.2) 積重ねの高さは,最も高い負荷の上端と,負荷配置限界線又は棚若しくはすぐ上の水平面との間
の垂直方向の隙間が,25 mmを超えてはならない。そして最も高い負荷と,棚又は水平面との間
で,物理的な接触がない高さでなければならない。これらの要求事項に適合するために,125 gの
負荷(25 mm×50 mm×100 mm)を平らに並べて,調整してもよい。各々の配置負荷の個数は,
最初は公称の厚さの50 mm及び25 mmに従って決定する。実際の負荷配置時は,負荷の個々の厚
さを考慮し,各々配置負荷の上部の垂直隙間が,上記の限界以内になるように負荷を選択する。
2.3) 負荷は,次の場合を除いて,水平な負荷配置面又は垂直面と直接接触するように配置する。
2.3.1) 垂直面が扉内側の表面である場合,配置は次による。
− 負荷配置限界線がある場合,負荷をその線まで配置する[図11 a)参照]。
− 負荷配置限界線はないが,負荷配置の限界が存在する場合,その限界まで配置する[図11
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のb)及び g)参照]。
− 製造業者が冷凍室の定格内容積を食品収納スペースとする場合,負荷配置の限界があっても
負荷を扉内側の垂直面,又は扉からの突出部から15 mm以下に配置する。この場合,負荷
が棚の前縁から張り出してもよい[図11の c)及びd)参照]。
2.3.2) 負荷配置水平面と垂直表面との断面が円弧の場合,どのような負荷配置であっても,一番底にあ
る負荷は,水平の配置表面と直接接触するように配置する。次に,配置負荷の中のその他の負荷
は,垂直表面と接触するように,一番底の負荷を超えて突き出して配置する[図11の e),f)及
びh)参照]。また,製造業者が接触しないように指示している場合は,その面から15 mm離す。
2.4) 工具を使わないと取り外せない製氷及び貯氷用に特別な部分がある場合,製氷トレイは,水を満
たし試験用負荷を配置する前にその水を凍らせて,所定の位置に置く。工具を使わないで取り外
せる場合,製氷トレイ及び部分は取り外し,全室に試験用負荷を配置する。自動製氷機は,試験
の間動作させない。
2.5) 試験用負荷の外形寸法から計算した試験用負荷の隣接した相互間の隙間は,等間隔とし,かつ,
15 mm以上とする。試験用負荷間の空間距離を保持するのにスペーサを用いてもよい。スペーサ
は,可能な限り小さな断面積で熱伝導率の低いものを用いて,通常の冷気循環を妨げない方法で
取り付ける。
2.6) M負荷は,最も高い温度となるところに置く(例えば,図12参照)。
2.7) 扉の棚及び室は,できるだけ多くの負荷を配置する。負荷は,扉の内板表面との間及び負荷と保
持具との間の空間距離が等しくなるような位置に置く。負荷は,立てて置く。ただし,125 gの負
荷は水平に置き,立てて用いない。配置負荷の安定性を維持するためにスペーサを用いてもよい
[2.5)参照]。
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単位 mm
a) 側面断面図
b) 側面断面図
c) 側面断面図
d) 側面断面図
e) 正面図
f) 正面図
図11−負荷配置例
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単位 mm
g) 容器のついた側面断面図
h) 角がない容器の正面図
図11−負荷配置例(続き)
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条件
− 冷気自然対流方式
− 天面に冷却器なし
− 扉貯蔵あり
− 複数個の冷却棚あり
− 表示された負荷配置限界線あり
a) 冷凍室
条件
− 冷気自然対流方式
− 天面に冷却器あり
− 扉貯蔵なし
− 複数個の冷却棚あり
− 負荷配置の限界あり
b) 冷凍室
図12−M負荷の配置例
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条件
− 冷気自然対流方式,壁面及び底面冷却
− 扉貯蔵なし
− 複数個の棚があり,その内の一つが冷却棚
− 負荷配置限界線の表示なし,負荷配置の限界なし
c) 冷凍室
条件
− 扉貯蔵あり
− 複数個の棚あり
− 負荷配置限界線の表示なし,負荷配置の限界なし
d) 冷凍室
図12−M負荷の配置例(続き)
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条件
− 扉貯蔵あり
− 複数個の棚あり
− 表示された負荷配置限界線あり
e) 冷凍庫
条件
− 扉貯蔵なし
− 複数個の棚あり
− 負荷配置の限界あり
f) 冷凍庫
図12−M負荷の配置例(続き)
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条件
− 壁面冷却あり
− 内箱に冷却仕切りなし
g) 上開き形機器
条件
− 壁面冷却あり
− 内箱に冷却仕切りなし
− 内箱底面に段差あり
h) 上開き形機器
図12−M負荷の配置例(続き)
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e) 上記d)の後,あらかじめ25 ℃±1 ℃の温度になった8.1.2に規定する試験用負荷をd)に規定する方
法で,冷凍室定格内容積100 L当たり3.5 kgの割合で,扉棚部を除き冷凍室に挿入する。
この場合,冷凍室の一部が凍結のため特別に設計されている,又は製造業者が凍結のための負荷投
入位置を指定している場合は,d)の規定に関係なく,指定による。このとき,d)に規定した方法で挿
入した試験用負荷と接触しないように注意する。
M負荷による試験用負荷温度測定点は,冷凍室定格内容積130 L以下の場合2点,130 Lを超える
場合65 L当たり1点とし,最も冷やしにくいと考える位置を含めて均等に配置する。ただし,冷凍室
定格内容積が20 L以下で2点がとれない場合は,1点でもよい。
f)
上記e)のM負荷で測定した温度の同時平均値が−18 ℃に達するまでの時間及びd)のM負荷の温度を
測定する。
g) 上記e)のM負荷で測定した温度の同時平均値が26時間以内に−18 ℃に達したときは,冷凍室定格内
容積X(L)でe)のM負荷Y(kg)で測定した温度の同時平均値が−18 ℃に達した実際の時間Z(h)
から比例計算で算出した時間が,次の条件に適合しなければならない。
24
100
/5.3
/
≦
X
Y
Z÷
h) 冷凍能力をもつ独立の冷凍室が二つ以上あるものは,それぞれの冷凍室についてe)〜g)の操作を並行
して行う。
8.2.5
霜取性能試験
霜取性能試験は,8.1に規定する標準試験条件の周囲温度+32 ℃±0.5 ℃で,次によって行う。
a) 冷凍冷蔵庫又は冷凍庫で,冷凍室の霜取操作が自動開始・自動終了のものは,冷凍室に8.1.2に規定す
る試験用負荷を,8.2.4 d)の1)及び2)に規定する方法で,投入可能な最大量の約75 %になるよう最上
部をあけて挿入する。
また,冷凍室の霜取操作が手動開始・自動終了のものは無負荷とし,冷凍負荷温度に代えて冷凍室
内温度を測定する。
b) 電気冷蔵庫は,各部の温度が安定状態に達した後,+32 ℃±0.5 ℃の水を,開口面積600 cm2±60 cm2,
深さ5 cm以下の容器に,約500 mL入れ,その容器を冷蔵庫定格内容積50 L当たり1個の割合(端数
はJIS Z 8401によって小数第1位を丸める。)で冷蔵室の各棚のほぼ中央に置く。
注記 容器を挿入するときの,扉の開放時間は1分間以内とする。
c) 冷凍庫で霜取操作が自動開始・自動終了のものは,各部の温度が安定状態に達した後,開口面積600 cm2
±60 cm2,深さ5 cm以下の容器に,+32 ℃±0.5 ℃の水を約500 mL入れ,その容器をできるだけ多
く冷凍室内の空間に置く。
d) 霜取操作が自動開始のものは,b)又はc)の直後に霜取りを行い,その後自動的に行う最初の霜取時の
冷凍負荷温度を測定し,霜取り及び排水の状態を観察する。
また,霜取操作が手動開始のものは,冷却器に3 mm〜6 mmの厚さに,ほぼ均一に霜が付くまで運
転し,その後霜取りを行い,霜取り及び排水の状態を観察する。
8.2.6
断熱特性試験
断熱特性試験は,8.1に規定する標準試験条件の周囲温度+32 ℃±0.5 ℃で運転し,安定運転状態に達
したとき,側面中央及び背面中央の3点の表面温度又はこの3点で明らかな温度差がある場合には,温度
が低い方の点の表面温度を測定する。
8.2.7
消費電力量試験
52
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
消費電力量試験は,JIS C 9801-3に規定する方法によって年間消費電力量を測定する。
8.2.8
騒音試験
騒音試験は,電気冷蔵庫等を附属書Bに従って,騒音測定室に設置し,無負荷状態で定格電圧及び定格
周波数で運転を行い,安定状態に達したとき,騒音を測定する。
9
安全性試験
安全性試験の条件は,次による。
a) 周囲温度 特に周囲温度の指定がないときは,JIS Z 8703に規定する常温(+20 ℃±15 ℃)とする。
b) 湿度 特に指定がないときの試験室内の相対湿度は,45 %〜85 %とする。
9.1
温度試験
温度試験は,次によって行う。
a) 電気冷蔵庫等を周囲温度+30 ℃±1 ℃で連続運転し,各部の温度がそれぞれほぼ一定になったとき測
定する。
b) 電源電圧を定格電圧に対して±6 %の範囲で変動した場合に,最大の負荷の状態となる電圧を加えて
測定する。温度の測定は,熱電温度計法とする。ただし,巻線の温度の測定は,抵抗法とする。
9.2
絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験は,次によって行う。
a) 9.1の試験の前後で,直流500 V絶縁抵抗計で充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶
縁抵抗を測定する。
b) 電気冷蔵庫等を通常の据付状態に設置し,運転しない状態で清水を毎分約3 mmの水量で約45°の傾
斜方向から,電源接続部分,コンデンサなどの接続部分で容易に図24に示す試験指が触れるおそれが
ある箇所に位置している面に対して一様に連続して1分間注水した直後に,直流500 V絶縁抵抗計で
充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。
9.3
耐電圧試験
耐電圧試験は,9.1の試験の直後に行う9.2 a)の試験の直後に,定格電圧が100 Vのものは1 000 V,定格
電圧が200 Vのものは1 500 V,及び定格電圧が100 V又は200 V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に
1 000 Vを加えた電圧の周波数50 Hz又は60 Hzの正弦波に近い交流の試験電圧を,充電部と地絡するおそ
れがある非充電金属部との間に連続して1分間加える。ただし,工場の生産工程では,上記の試験電圧の
1.2倍の電圧を1秒間印加して,これに代えることができる。
9.4
電圧変動特性試験
電圧変動特性試験は,周囲温度+30 ℃±1 ℃で電気冷蔵庫等を運転し,電源電圧を定格電圧±10 %で
変化させる。
9.5
圧縮機の始動特性試験
圧縮機の始動特性試験は周囲温度+30 ℃±1 ℃で,電気冷蔵庫等を連続運転し,安定状態に達した後,
3分間休止してから,定格電圧の90 %の電圧及び定格周波数を加える。ただし,始動時間を表示するもの
は,その時間休止する。
9.6
漏れ電流試験
漏れ電流試験は,周囲温度+30 ℃±1 ℃で電気冷蔵庫等を運転し,充電部と地絡するおそれがある非金
属充電部との間,又は地絡するおそれがある非金属充電部と大地との間に,1 kΩの抵抗器を接続して流れ
る漏れ電流を測定する。
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C 9607:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9.7
消費電力試験
消費電力試験は,周囲温度+30 ℃±1 ℃で,次によって行う。
a) 電動機の定格消費電力は,電気冷蔵庫等を連続運転し,消費電力がほぼ一定となったとき測定する。
この値は,圧縮機,庫内かくはん用送風機及び凝縮器用送風機の電動機で消費する電力の総和である。
b) 電熱装置の定格消費電力は,電動機運転時,停止時及び霜取時に測定する。
9.8
扉の開放力試験
扉の開放力試験は,電気冷蔵庫等を通常の据付状態に設置し,運転しないで扉を閉じて約1時間放置し
た後,冷蔵室扉は30 000回,冷凍室扉は15 000回の開閉(開閉角度は,約90°とし,開・閉をもって1
回とする。)の前後に,次の測定点での開放力を押圧ゲージ又は伸張力ゲージで測定する。
測定は庫内に負荷を入れない状態で,取外し可能な棚,容器及びバスケット類を取り外して行う。扉の
開放力の測定点は,扉の庫内側で,ヒンジからできるだけ遠い位置の扉縦辺中央とする。ただし,開放力
測定点は,扉の外表面の,扉内側測定点に対応する点でもよい。
9.9
扉の保持力試験
扉の保持力試験は,9.8の試験の前後で電気冷蔵庫等を,次のa)及びb)の状態に設置し,扉をc)の方法
による平ゴムの閉力によって,開いた位置から閉じる操作を行い,この操作を行わない他の扉の開放の有
無を調べる。
a) 電気冷蔵庫等を通常の据付状態で,ほぼ水平に設置する。
b) 貯蔵室内(扉を含む。)には,水,食品などを入れないで,電気冷蔵庫等は運転しない。
c) 扉のハンドルに,次のように調節した平ゴムを図13に示すように取り付ける。
1) 回転式扉の場合,平ゴムは,扉が閉じているときの閉力が約0となり,角度90°まで開いていると
き閉力が10 N±1.5 Nとなるように調節する。
2) 引出し式扉の場合,平ゴムは,扉が閉じているときの閉力が約0となり,全開−20 mm開いたとき
閉力が10 N±1.5 Nとなるように調節する。
3) 閉力Fの測定位置は,上記1)の回転式扉の場合,ハンドルの手のかける部分で,ヒンジからできる
だけ遠い位置とする。2)の引出し式扉の場合,ハンドルの中央部とする。
a) 回転式扉
b) 引出し式扉
図13−扉の保持力試験装置
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9.10 構造試験
構造試験は,7.10及び7.12の項目について行う。また,二重絶縁構造のものは7.11の項目についても行
う。
9.11 冷蔵室内水こぼし試験
冷蔵室内水こぼし試験は,次によって行う。
a) 最上部の棚に平面の棚を設置し,それ以外の棚及び容器は全て取り外す。ただし,最上部の棚がケー
スなどの容器状のものであって食塩水が冷蔵室内に注げない場合,又は最上部に棚が全幅・全奥行き
の寸法でない棚の場合,全幅・全奥行き寸法の平面の棚が設置可能な最も上部の段に棚を設置する。
b) 冷蔵庫本体を背面方向に2°傾ける。
c) 約1 %の食塩水500 mLを,幅約200 mm,奥行き約110 mm,高さ約50 mmの容器に入れて,容器の
長辺が左右方向になるように棚の手前に置き,背面に向かって一気に傾けて食塩水の全量を冷蔵室内
に注ぐ。
9.12 燃焼試験
9.12.1 耐熱性試験
外郭の絶縁物又は充電部を保持する絶縁物が熱可塑性の場合,厚さ0.3 mm以上の器体の内部において
外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物及び器体の内部において外傷を受けるおそれのない部分に
用いる絶縁物に限り,次の耐熱性試験に適合するものを用いるとき,耐熱性があるものとみなす。この場
合において,試験品から試験片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行うことが
できる。耐熱性試験は次による。
試験片を絶縁物の温度上昇値に40 ℃を加えた温度の恒温槽内に入れ,その上に直径が5 mmの鋼球を
用いて20 Nの静荷重を1時間加えた後,鋼球を除去して10秒以内に常温の水中で冷却し,へこんだ穴の
直径を測定したとき,その直径が2 mm(深さで換算すると,0.209 mm)以下でなければならない。ただ
し,絶縁物のボールプレッシャ温度で適切な試験によって確認されている場合は,その温度を用いてもよ
い。
注記 電気用品に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャ温度の登録制度に関する試験
方法は,適切な試験方法とみなされている。
9.12.2 難燃性試験
難燃性試験は,次によって行う。
a) 外郭燃焼試験 外郭燃焼試験は,機器の外郭に適用する。
外郭の外面の9 cm2以上の正方形の平面部分を水平面に対して約45°傾斜させた状態において平面
部分の中央部に,ノズルの内径が0.5 mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20
mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,その後炎を取り去ったとき,燃焼してはならない。ただし,
外郭に9 cm2以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3 cmの正方形に切
り取った試験片を使用してもよい。燃料はJIS K 2240に規定する液化石油ガス(LPガス)1種1号と
する。
b) 垂直燃焼試験 プリント基板は,垂直燃焼試験を適用する。
次に示す1)又は2)のいずれかに適合するものを用いる場合,“難燃性をもつもの”とみなす。
1) プリント基板にあっては,次の1.1)(試験条件)において,1.2)(試験)を行ったとき,1.3)(判定
基準)に適合するものとする。
1.1) 試験条件 試験条件は,次による。
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− 試験片:原厚のまま各辺の長さがそれぞれ13 mm±0.5 mm,125 mm±5 mmの長方形に切り
取ったもの(導体は除去する。)とする。ただし,試験品から試験片を採ることが困難なもの
は,同等の材質の試験片を使用してもよい。
− 試験場所:無風状態の部屋
− 使用燃料:約37 MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量をもつもの。
− ブンゼンバーナの口径:9.5 mm±0.5 mm
− ブンゼンバーナの長さ:100 mm±10 mm
− 脱脂綿の厚さ:約6 mm
1.2) 試験 試験片の長辺方向を鉛直にして,その頂上部6 mm以内の部分を,試験片の下端がバーナの
先端から10 mm±1 mm上になるように固定し,その下方約300 mmの位置に乾燥した脱脂綿を水
平に敷き,ブンゼンバーナの長さ約20 mmの安定した青色炎を試験片の下端の中央部に10秒間当
て,その後炎を取り去り,炎が消滅した場合は更に10秒間炎を当て,炎を取り去る(図14参照)。
単位 mm
図14−垂直燃焼試験
1.3) 判定基準 判定基準は,次による。ただし,プリント基板に使用される絶縁材料の垂直燃焼が適
切な試験によって,JIS C 60695-11-10に規定する燃焼性分類のV-0以上であることが確認された
場合,適合するものとみなす。
− 各回の有炎燃焼時間はそれぞれ10秒以下とする。
− 2回目の接炎後の赤熱燃焼時間は30秒以下とする。
− 試験片が支持具まで燃焼しない。
− 脱脂綿の燃焼がない。
注記 電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法は,適切な試験方法とみなさ
れている。
2) フレキシブル印刷配線板は,2.1)(試験条件)において,2.2)(試験)を行ったとき,2.3)(判定基
準)に適合するものとする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2.1) 試験条件 試験条件は次による。
− 試験片:図15に示す形状のものを4枚取り出す。ただし,図の形状のものが取り出せない場
合は,同等の材質を使用してもよい。
単位 mm
図15−垂直燃焼試験
− 試験場所:無風状態の部屋
− 使用燃料:約37 MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等の発熱量をもつもの。
− ブンゼンバーナの口径:9.5 mm±0.5 mm
− ブンゼンバーナの長さ:100 mm±10 mm
− 脱脂綿の厚さ:約6 mm
− 試験箱:標準的な試験箱を図16に示す。
単位 mm
図16−垂直燃焼試験
2.2) 試験 試験片を試験箱内に垂直に固定し,試験箱の底面に乾燥した脱脂綿を敷き,試験片の下端
中央部にブンゼンバーナの長さ約25 mmの安定した青色炎を垂直に対して30°の角度で15秒間
当て,着火させた後,その炎を取り去る(図17参照)。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
図17−垂直燃焼試験
2.3) 判定基準 判定基準は,次による。
− 試験片の燃焼炎は自然に消滅する。
− 燃焼距離は380 mm以下とする。燃焼距離とは,試験片の炭化部分の最長距離をいう。
− 脱脂綿が燃焼しない。
c) 保温材・断熱材などの難燃性試験 保温材・断熱材などの難燃性試験は,次による。
1) 試験片
1.1) 試験片は,電装部に面する側の密度がほぼ均一な箇所から次に示す寸法に切り取る。ただし,厚
さについて次の寸法がとれないものは,原寸法とする。
幅 : 50 mm±1 mm
長さ: 150 mm±1 mm
厚さ: 13 mm±1 mm
1.2) 試験片は,2個とする。
2) 試験装置
2.1) 試験装置は,図18に示す。
線径 : 0.8 mm
網目の寸法: 6.4 mm
網の寸法 : 76 mm×216 mm
2.2) 試験室は,無風状態とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図18−保温材・断熱材などの難燃性試験
2.3) 試験方法
− 金網は,水平に支持する。
− 青色炎が約38 mmになるように調整し,その炎が金網の直角に曲げた部分の垂直断面と同一
ラインになるようにバーナを置く。バーナの上端と金網との距離は,13 mmとする。
− 試験片は,電装部に面する側を下にし,垂直に折り曲げた金網の面に接して置く。
なお,変形した試験片は,炎の当たる位置に最も近づけて置く。
− ガスは,JIS K 2240[液化石油ガス(LPガス)]で規定する1種1号を使用する。
− 炎は,1分間試験片に当てる。
2.4) 判定基準 判定基準は,次による。
− 試験片が燃え尽きず,残炎時間が10秒以下とする。
10 検査
10.1 形式検査
形式検査は,次の事項について箇条8及び箇条9によって実施し,箇条6,箇条7及び箇条12に適合し
なければならない。
a) 構造
b) 冷媒漏れ
c) 冷却性能
d) 冷却速さ
e) 冷凍能力(フォースター室をもつものに限る。)
f)
霜取性能
g) 断熱特性
h) 消費電力
i)
消費電力量
j)
温度上昇試験の各部の温度
k) 絶縁抵抗
l)
耐電圧
m) 漏れ電流
n) 電圧変動特性
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
o) 圧縮機の始動特性
p) 扉の開放力
q) 扉の保持力
r) 騒音
s)
二重絶縁
t)
材料の耐熱性
u) 材料の難燃性
注記 形式検査とは,製品の品質が設計で定めた全ての品質項目に適合することを確認するための検
査である。
10.2 製品検査
製品検査は,次の事項について箇条8及び箇条9によって実施し,それぞれ6.1,6.2,7.2,7.3,7.5,7.7
及び7.10.1 a)に適合しなければならない。ただし,合理的な抜取方法によって行ってもよい。
a) 構造
b) 冷媒漏れ
c) 冷却性能
d) 消費電力
e) 絶縁抵抗[7.2a)]
f)
耐電圧
g) 圧縮機の始動特性
注記 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品であることを確認す
るために行う検査である。
11 製品の呼び方
製品の呼び方は,種類及び形名(製造業者,輸入業者又は販売業者による。)による。
例1 冷蔵庫 ○○−△△△△△△
例2 冷凍冷蔵庫 ○○−△△△△△△
例3 冷凍庫 ○○−△△△△△△
12 表示
12.1 製品表示
電気冷蔵庫等には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示する。表示は,水に浸し
た布片を用いて15秒間,さらに,石油に浸した布片を用いて15秒間こすり,容易に消えてはならない。
a) 種類及び形名
b) 定格内容積[リットル(L)](冷凍冷蔵庫は,全定格内容積,冷蔵室定格内容積及び冷凍室定格内容
積を記載。)
c) 定格電圧[ボルト(V)]
d) 定格周波数[ヘルツ(Hz)]
e) 電動機の定格消費電力[ワット(W)]
f)
電熱装置の定格消費電力[ワット(W)]
g) 消費電力量[キロワット時/年(kWh/年)]
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
h) 冷凍室の記号(12.3参照)
i)
冷媒名及びその封入量[グラム(g)]
j)
製造業者名又はその略号
k) 製造番号
l)
製造年又はその略号
m) 質量[キログラム(kg)]
n) 可燃性冷媒使用の圧縮式機器には,ISO 7010-W021の警告記号
警告記号の三角形の縦方向の高さは,15 mm以上とする。
o) 可燃性断熱発泡ガスの表示
圧縮式機器では,可燃性冷媒のタイプ及び可燃性断熱発泡ガスの表示が,圧縮機に近づいたとき見
えなければならない。その他の機器は,可燃性断熱発泡ガスのタイプの表示が外郭上になければなら
ない。
なお,圧縮式の機器の本体(キャビネット)に表示する場合に限り,刻印又は記号と下地とのコン
トラストが明白な警告表示も可とする。
p) 可燃性冷媒及び可燃性断熱発泡ガスを共に用いる電気冷蔵庫等は“ノンフロン冷蔵庫”を表示し,ラ
ベルの下地色は薄緑色又は同等色とする。
他の表示例として“ノンフロン冷凍冷蔵庫”,“ノンフロン冷凍庫”がある。また,薄緑色又は同等
色とは,2色刷りの場合はCMYK換算値でCを20 %及びYを13 %相当とし,1色刷りの場合はCMYK
換算値でCを100 %及びYを75 %相当とする。
12.2 包装表示
包装には,1包装ごとに表面の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 種類及び形名
b) 製造年又はその略号
c) 製造業者名又はその略号
d) 資源有効利用促進法に基づいて,容器包装に,プラスチック,紙,PET,スチール,アルミなどの材
質を表示する。
12.3 冷凍室の記号
冷凍室の種類に対応する記号は,ワンスター室は図19,ツースター室は図20,スリースター室は図21,
及びフォースター室は図22による。
記号は,図19〜図22に示す寸法値の割合を保つ範囲で大きさを増減してもよいが,縦方向の寸法(例
えば,図21で12.5 mm)は3 mm以上とする。
記号の色及び表面仕上げは,2種類以下とする。
なお,記号を銘板以外の場所に表示する場合は,対応する冷凍室の扉前面又はそれに隣接する天板など
の前面若しくは冷凍室内とする。それ以外の場所には,冷凍室の記号に紛らわしい記号又は模様を付けて
はならない。ただし,冷凍室の性能を切り換える調節装置などの銘板類及びそれらの操作を説明する表示,
説明書などは除く。
また,冷凍室が二つ以上あって,それぞれ冷凍室の種類が異なる場合は,冷凍室ごとに該当する記号を
銘板に表示し,銘板以外の場所に表示する場合は,対応する冷凍室ごとに該当する記号を表示する。
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単位 mm
単位 mm
図19−ワンスター室の記号
図20−ツースター室の記号
単位 mm
図21−スリースター室の記号
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単位 mm
図22−フォースター室の記号
13 使用上の注意事項
電気冷蔵庫等を設置する場合及び使用する場合の注意事項として,次の内容を本体,取扱説明書などに
記載する。表示は,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行う。ただし,該当しない事項は除く。
a) 専用コンセントの使用に関する注意
b) 接地の取扱いに関する注意
c) 設置場所に関する注意
d) 食品を貯蔵するときの注意
e) 食品を出し入れするときの注意
f)
食品以外のものの貯蔵の禁止に関する注意
g) 本体に水をかけることの禁止に関する注意
h) 長期間使用しないときの注意
i)
冷蔵庫付近での可燃性スプレー使用禁止に関する注意
j)
可燃性冷媒使用の圧縮式機器の取扱説明書には,機器の設置,取扱い,サービス及び廃棄に関する情
報を含む。
取扱説明書には,次の警告内容も含む。
k) 警告 機器の囲い又はビルトイン構造では,通風口の障害物をなくす。
l)
警告 製造業者の推薦以外の霜取りを速めるための機械的機器及びその他手段を用いない。
m) 警告 冷却回路に損傷を与えない。
n) 警告 製造業者の推奨品以外は,食品貯蔵庫内で使用しない。
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14 再資源化のための留意事項
再資源化のための留意事項は,次による。
a) 再生資源としての利用が可能な部品及び製品構造を採用することが望ましい。
b) 再生資源としての利用が可能な材料を採用することが望ましい。
15 試験装置
15.1 衝撃試験装置 衝撃試験装置は,図23に示す。
図23−衝撃試験装置
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15.2 試験指 試験指は,図24に示す。
単位 mm
注記1 角度の許容差は,±5°とする。
注記2 寸法の許容差は,25 mm未満は
05
.00
−
mm,25 mm以上は±0.2mmとする。
注記3 使用材料は,黄銅とする。
注記4 試験品の導電部は,一括して接続する。
注記5 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40 V以上)としてもよい。
図24−試験指
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附属書A
(規定)
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(タイプB)
この附属書は,箇条7(安全性能)及び箇条9(安全性試験)に置き換えて,安全性能に対応する国際規
格を基に作成したJIS C 9335-2-24の規定内容を全て満足し,さらに,次の追加及び修正を加えたものを適
用する。
A.1 安全性能
安全性能は,次の事項に適合しなければならない。
A.1.1 構造
構造は,JIS C 9335-2-24によるほか,冷媒回路から冷凍機油又は冷媒が漏れるおそれのない構造でなけ
ればならない。
A.1.2 圧縮機の始動特性
圧縮機の始動特性は,7.5による。
A.1.3 雑音の強さ
雑音の強さは,次に適合しなければならない。
a) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数30 MHz以上300 MHz以下の範囲で表A.1の値以
下とする。デシベル(dB)は1 pWを0 dBとして算出した値とする。ただし,表A.1に示すCISPR 14-1
に基づく許容値は次によってもよい。
周波数30 MHzで表A.1に規定する許容値よりも6 dB高い値,300 MHzでは表A.1に等しい許容値
とし,30 MHz〜300 MHzまでの許容値は周波数と共に直線的に増大することとする。
表A.1−30 MHz〜300 MHzの周波数帯における妨害波電力の許容値
周波数帯
MHz
準せん(尖)頭値
dB(pW)
平均値
dB(pW)a)
30〜300
45〜55
35〜45
注a) 準せん頭値検波器を用いて得た測定値が平均値に関する許容値に適合
するものは,機器が両方の許容値に適合するものと考え,平均値検波
器による測定を実施しなくてもよい。
b) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合しなければならない。dBは,1 μVを0 dBと
して算出した値とする。
1) 連続性雑音端子電圧は,表A.2の周波数範囲ごとに許容値以下でなければならない。
ただし,表A.2に示すCISPR 14-1に基づく許容値は0.15 MHz〜0.50 MHzの周波数範囲について
次によってもよい。
1.1) 電源端子は,表A.2に規定する許容値よりも6 dB高い値を許容値として適用する。
1.2) 定格電源電圧,消費電力にかかわらずインバータ応用機器の電源端子は,表A.2に規定する許容
値よりも30 dB高い値を許容値として適用する。
1.3) 負荷端子及び補助端子の許容値は,表A.2に規定する許容値よりも20 dB高い値を許容値として
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適用する。
2) 不連続性雑音端子電圧は,表A.2に規定する値に表9のクリック率ごとの補正値を加えた値以下と
する。
表A.2−150 kHz〜30 MHzの周波数帯に対する端子電圧の許容値
周波数帯
MHz
電源端子
負荷端子及び補助端子
準せん頭値
dB(μV)
平均値
dB(μV)
準せん頭値
dB(μV)
平均値
dB(μV)
0.15〜0.50
66〜56 a)
59〜46 a)
80
70
0.50〜5
56
46
74
64
5〜30
60
50
74
64
注a) 周波数の対数値と共に直線的に減少する。
A.1.4 材料
材料は,JIS C 9335-2-24によるほか,通常使用状態での温度に耐えなければならない。また,次の各事
項にも適合しなければならない。
a) 主要部分は,金属その他の適切な材料とし,耐久性が大きいものとする。
b) 冷媒の圧力が加わる部分の材料は,これに耐える十分な強度をもったものとする。
c) 圧縮機,凝縮器,冷却器及びその他の冷媒の圧力を受ける圧力容器,バルブ並びに配管の材料は,冷
媒潤滑油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものとする。
d) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適切なさび止めを施す。ただし,
酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは除く。
e) 飲料水,食品などに接する部分の材料は,衛生上有害な化学的変化を起こしてはならない。また有害
な物質を溶出するおそれがなく,かつ,耐食性をもつものとする。
f)
器体又はその部品の材料は,人体に有害なものではなく,ポリ塩化ビフェニル及びアスベストを含有
してはいけない。
A.1.5 扉の保持力
扉の保持力は,7.9による。
A.2 安全性試験
A.2.1 扉の保持力試験
扉の保持力試験は,9.9による。
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附属書B
(規定)
騒音試験
B.1
騒音測定室
騒音測定室は,次に規定する程度の無響室とする。
a) 暗騒音と測定値との差が8 dB以上とするのが望ましいが,それに満たない場合はJIS Z 8731に規定
する補正値によって補正する。
b) 壁からマイクロホンまでの距離は,壁からの反射音の影響を無視できる程度のものとする。
B.2
騒音測定器
騒音測定器は,JIS C 1509-1及びJIS C 1509-2に定めるもの,又はこれと同等以上のものとする。
B.3
騒音測定方法
騒音の測定は,B.1(騒音測定室)の中で,B.2(騒音測定器)を用いて,次による。
a) 電気冷蔵庫等は,共振しないよう堅固な木台の上に設置する。
b) マイクロホンは,電気冷蔵庫等の外郭前面のほぼ中央から1 m離れた位置に置く(図B.1)。ただし,
高さ1 m未満の場合は,1/2の高さとする。
c) 騒音は,JIS Z 8731に規定するA特性で測定する。
図B.1−マイクロホンの設置位置
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附属書C
(規定)
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫用電気部品のLPガス爆発引火試験方法
C.1 概要
この附属書は,電気冷蔵庫等の床面に比較的近い位置で貯蔵室の外部に取り付けられており,自動的に
開閉する接点をもつ電気部品(以下,部品という。)を家庭用燃料である液化石油ガス(以下,LPガスと
いう。)の雰囲気中で動作させたときの爆発引火試験方法について規定する。
C.2 用語の意味
この附属書で用いる主な用語の意味は,次による。
C.2.1 始動リレー
圧縮機の電動機を始動させるために,電動機の始動巻線回路の開閉を行うリレー。
C.2.2 爆発引火
電気火花によって点火した可燃性ガスの火炎が,電気火花を発した部品の周囲の可燃性ガスに点火波及
して一瞬のうちに燃焼する。
C.2.3 爆発限界
爆発を生じる可燃性ガスの濃度をいい,可能最低濃度から可能最大濃度の範囲で表す。
C.3 試験の種類
試験の種類は,次による。
a) 経年促進試験
b) 爆発引火試験
C.4 試験装置
C.4.1 試験用チャンバ
試験用チャンバは,次の各事項に適合しなければならない。
a) 密閉性が良好でなければならない。
b) それぞれにコックをもつLPガスの導入口及び排気口をもつ。
c) 内部で気体のかくはん(攪拌)ができる。
d) 内部に外部と電気的に接続可能な端子をもつ。
e) 内部の温度を測定できる。
f)
内部のガス濃度を測定できる。
g) 内部に部品を正常に取付状態にできる限り近い状態で取り付ける。
h) 内部で爆発を生じたとき,内部の爆発圧力を速やかに大気中に放出し,かつ,電源回路を遮断する安
全装置をもつ。ただし,内部で爆発を生じてもその爆発圧力に十分安全に耐え,危険が生じるおそれ
がない場合は除く。
i)
内部の温度を+20 ℃〜+40 ℃に保たなければならない。
j)
内部に,LPガスを点火爆発させる能力をもつ電気アーク発生装置(点火プラグなど)をもつ。
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注記 密閉後,内部の状態を観測することが望ましい。
C.4.2 ガス濃度計
ガス濃度計は,0.5 %まで測定可能なものとする。
C.4.3 供試LPガス
JIS K 2240[液化石油ガス(LPガス)]に規定するLPガス1種1号とする。
C.5 試験方法
試験は,次の方法及び順序とする。
C.5.1 経年促進試験
経年促進試験は,C.5.1.1及びC.5.1.2による。
C.5.1.1 部品外郭の経年促進試験
部品外郭の経年促進試験は,次による。
a) 部品を,JIS C 60068-2-14に従って温度サイクル試験を行う。ただし,低温槽及び高温槽の温度をそ
れぞれ−10 ℃及び+70 ℃とし,放置時間を1時間とする。
b) 上記a)の試験の後,JIS C 60068-2-78に従って耐湿性試験を96時間行い,引き続き温度+100 ℃(部
品の材料の温度限度が+100 ℃未満の場合は,その温度限度値とする。)の恒温槽でJIS C 60068-2-2
に従って耐熱性試験を96時間行う。ただし,後処理の放置時間は1時間以上とする。
C.5.1.2 電気接点部の経年促進試験
電気接点部の経年促進試験は,次による。
a) 始動リレー 始動リレーの電気接点部の経年促進試験は,始動リレーに圧縮機を負荷として図C.1に
示すように接続し,スイッチSの操作によって毎分約6回の速さで50 000回,定格周波数の定格電圧
を2秒間通電して行う。圧縮機は電気冷蔵庫等に組み込まれるものであって,高圧側及び低圧側を大
気に開放し,始動リレーと組み合わせて用いる圧縮機のうちで最大容量のものとする。また,コンデ
ンサが附属しているときは,附属のコンデンサを用いる。
図C.1−始動リレーの電気接点部の経年促進試験方法
b) その他の部品 始動リレー以外の部品の電気接点部の経年促進試験は,部品が電気冷蔵庫等に組み込
まれたときと同一の負荷を接続し,部品の種類ごとに表C.1に規定する開閉の速さで,開閉回数行う。
このとき,通電時間は約2秒間とする。
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表C.1−始動リレー以外の部品の電気接点部の経年促進試験条件
部品の種類
開閉の速さ
回/分
開閉回数
負荷に加える電源
圧縮機運転を制御するもの
約 6
50 000
定格電圧
V
定格周波数
Hz
霜取り制御するもの
1〜6
1 000
C.5.2 爆発引火試験
爆発引火試験は,C.5.1の試験の前後に,次によって行う。
a) 部品をC.4.1の試験用チャンバ内に,正常な取付状態にできるだけ近い状態で取り付ける。
b) C.5.1.2と同じように圧縮機を負荷として接続する。
c) C.4.3のLPガスを導入口から3 %〜6 %のガス濃度となるよう試験用チャンバ内に充塡する。
注記1 LPガスを充塡する場合は,排気口のコックを開放し,充塡後閉じる。
注記2 ガス濃度を測定する場合は,導入口及び排気口のコックを閉じ,内部のガス濃度が均一と
なるように,かくはんする。
d) 上記c)の試験後,内部をかくはんしながら16時間以上放置する。ただし,部品の電気接点部近傍の
空間が,直ちに試験用チャンバ内のLPガス混合空気で満たされることが部品の構造上明確である場
合には,放置時間を1時間に短縮してよい。
e) 上記d)の試験後,試験用チャンバ内のLPガスの濃度が3 %〜6 %の範囲にあることを確認した後,内
部をかくはんしながら部品の電気接点を約10分間に1回の速さで20回開閉する。ただし,接点部近
傍の空間が速やかに試験用チャンバ内のLPガス混合空気で満たされる場合は,毎分約1回の速さで
開閉してもよい。この場合,部品の負荷には,定格周波数の定格電圧を約5秒間加える。
f)
上記a)〜e)の試験の間,試験用チャンバの内部温度は,+20 ℃〜+40 ℃の状態に保たなければなら
ない。
g) 上記e)の試験で爆発引火を生じなかった場合は,C.4.1のj)の電気アーク発生装置によって点火し,試
験用チャンバ内部の気体が爆発することを確認する。
参考文献 JIS C 1602 熱電対
JIS C 1604 測温抵抗体
JIS C 8306 配線器具の試験方法
JIS K 2211 冷凍機油
ISO 817,Refrigerants−Designation and safety classification
CISPR 14-1,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus−Part 1: Emission