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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9603-1988 

換気扇 

Ventilating Fans 

1. 適用範囲 この規格は,家庭,事務所などで使う換気扇のうち,誘導電動機によって駆動される軸流

形の羽根をもったものについて規定する。 

備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参

考として併記したものである。 

引用規格: 

JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 

JIS C 0601 電気装置のとっての操作と状態の表示 

JIS C 1502 普通騒音計 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

JIS Z 8806 湿度測定方法 

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 

(1) 風圧式シャッタ 羽根の回転による風圧でシャッタを押し開けるもの。 

(2) 手動式シャッタ シャッタの開閉の操作を手動によって行うもの。 

(3) スイッチ連動式シャッタ 手動式シャッタのうち,シャッタが電動機のスイッチの操作と連動するも

の。 

(4) 電気式シャッタ 電気機器の動力によってシャッタを開閉するもの。 

(5) 循環機能 室内空気を循環送風させる機能。 

3. 種類 換気扇の種類は,羽根の先端によって描かれる円の直径 (cm) によって区分し,その数値で表

し,15, 20, 25, 30, 40及び50の6種類とする。15, 20, 25及び30は用途によって家庭用及びその他に区分す

る。 

4. 定格電圧及び定格周波数 換気扇の定格電圧は単相交流100V,定格周波数は50Hz専用,60Hz専用

又は50Hz・60Hz共用とする。 

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C 9603-1988  

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5. 性能 

5.1 

始動 始動は,8.3の方法によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならな

い。 

この場合に,風圧式シャッタ又は電気式シャッタ付のものは,羽根が回転したときシャッタが開かなけ

ればならない。 

5.2 

電圧変動 電圧変動は,8.4の方法によって試験を行ったとき,運転が支障なく継続できなければな

らない。 

5.3 

消費電力 消費電力は,8.5の方法によって試験を行ったとき,その値が表1に適合し,かつ,表示

値に対する許容差は,表2に適合しなければならない。 

表1 消費電力 

単位W 

種類 

消費電力 

15 

 35以下 

20 

 45以下 

25 

 60以下 

30 

 80以下 

40 

120以下 

50 

175以下 

表2 消費電力の許容差 

表示の消費電力W 

許容差%  

 30以下 

±25 

30を超え100以下 

±20 

100を超えるもの 

±15 

5.4 

温度上昇 温度上昇は,8.6の方法によって試験を行ったとき,表3の値以下で,かつ,5.5.1及び

5.5.2の規定に適合しなければならない。 

表3 温度上昇 

単位℃ 

測定箇所 

絶縁の種類 

温度上昇 

測定方法 

絶縁巻線 

A種 

60 

抵抗法 

E種 

75 

B種 

80 

F種 

100 

H種 

125 

外郭 

− 

40 

熱電温度計法 

備考 基準周囲温度の限度は,40℃とする。 

5.5 

絶縁 

5.5.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.7.1の方法によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

5.5.2 

耐量圧 耐電圧は,8.7.2の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.5.3 

耐湿絶縁性能 耐湿絶縁性能は,8.7.3の方法によって試験を行ったとき,0.3MΩ以上でなければ

ならない。 

5.5.4 

注水絶縁性能 注水絶縁性能は,8.7.4の方法によって試験を行ったとき,絶縁抵抗の値は1MΩ以

上で,また,耐電圧は,5.5.2に適合しなければならない。 

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C 9603-1988  

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5.6 

風量 風量は,8.8の方法によって算出し,その値は,表4に適合しなければならない。 

表4 風量 

単位m3/min 

種類 

風量 

15 

4.5 

以上 

20 

6.0 

以上 

25 

10 

以上 

30 

15 

以上 

40 

28 

以上 

50 

45 

以上 

備考 静圧0Pa {0mmH2O}  

5.7 

騒音 騒音は,8.9の方法によって試験を行ったとき,その値が表5に適合しなければならない。 

表5 騒音 

単位dB 

種類 

騒音値 

15, 20, 25, 30 

家庭用 

55以下 

その他 

65以下 

40, 50 

70以下 

備考 その他の換気扇とは,特に大きい風量

又は静圧のもので,家庭用以外である
旨を表示してあるものをいい,例え
ば,工業用,産業用,業務用などをい
う。 

5.8 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉 開閉は,8.10(1)の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。 

(2) 温度 接触部の温度上昇は,8.10(2)の方法で試験を行ったとき,表6の値以下であること。 

表6 スイッチの温度上昇 

単位 ℃ 

接触部の種類 

温度上昇 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

備考 基準周囲温度の限度は40℃とする。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 換気扇の構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。 

(2) 換気扇は,取扱いが容易で次の各項に適合すること。 

(a) 換気扇には,6.5.1に示すコード又は適当な箇所に,接続器,端子板又は端子箱を付けてあること。 

(b) 換気扇には,必要に応じ,速度調整装置又は6.5.4に定めるスイッチを取り付けてあること。 

(c) 速度調整装置又はスイッチには,JIS C 0601(電気装置のとっての操作と状態の表示)の規定によ

って,その速度の大小又は開閉の状態を明示してあること。ただし,プルスイッチなどのような速

度の明示等が困難なものは,操作の表示をその近傍に明示するか又は省略してもよい。 

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(d) 換気扇の取付部は,附属書2の取付穴に適合し堅固に取付けができること。 

(e) 換気扇は,取付け,取外しが容易で掃除のしやすい構造であること。 

(f) 手動シャッタ開閉用の引きひもは,丈夫で,かつ,取替えが容易であること。 

(3) 換気扇は,動作が良好で次の各項に適合すること。 

(a) 運転中は著しい異常音や振動がないこと。 

(b) 風圧式シャッタ又は電気式シャッタ付のものは,シャッタは,換気扇が止まっているときに閉じて

おり,運転しているときに開いているように,自動的に動作すること。 

(c) シャッタの開閉とスイッチの動作とが連動する構造のものは,スイッチが入るときには必ずシャッ

タは開くこと。ただし,循環機能をもつものは,この限りでない。 

(d) シャッタをもつものは,シャッタを閉じている状態で,風による異常なばたつきを生じない構造で

あること。 

(e) 速度調整装置又はスイッチの動作は,円滑,かつ,確実であること。 

(4) 換気扇は丈夫な構造であって,耐久性が大であり,かつ,使用中に緩みなどによって,機械的又は電

気的な故障を起こさないこと。 

(5) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものであって,次の各項に適合しなければならな

い。 

(a) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある羽根には,容易に触れるおそれがないように適当

な保護枠又は保護網を取り付けていること。ただし,高所取付用である旨表示したもの及び羽根に

触れたとき傷害などの危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(b) 掃除などのために,器体の一部を取り外すものは,その操作が容易に,確実に,かつ,安全にでき

ること。 

(c) 半導体素子を用いて回転速度等を制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,

制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。 

(d) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これら

に類するもの及びそれらの保護カバーは,ロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,

又は付図2に示す衝撃試験装置で0.5±0.05N・m{0.051±0.005kgf・m}の衝撃力を1回加えたとき,

感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異状が生じないこと。ただし,

器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護

カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していな

いものは,この限りでない。 

(e) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必

要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試

験片)を水平面に対して約45度に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,ノズルの内径

が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5

秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないものであること。 

(f) 電動機の回転子を拘束し,定格周波数の定格電圧を連続して,各部の温度がほぼ一定となるまで加

えたとき,感電,火災の危険を生じるおそれがあるものは,過負荷保護装置を取り付けてあること。

この場合,過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作しないこと。 

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また,電動機を複数個もつものは,1個ずつ順次拘束するものとする。 

(g) 過負荷保護装置としてヒューズを使用するものは,銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズの

場合は定格電流を,温度ヒューズの場合は定格動作温度を,容易に消えない方法によって表示する

こと。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りでない。 

(h) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路な

どは,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が

燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(i) 

電子管,表示灯などは端子相互間を短絡すること。 

またヒータ又はフィラメント端子を開放すること。 

(ii) 

コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を

短絡又は開放すること。 

(iii) (i)及び(ii)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものは,端子とケースとの間を短絡するこ

と。ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,

この限りでない。 

(iv) 

(i),(ii)及び(iii)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500V絶縁抵抗計によって測定

した充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であるこ

と。 

6.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 壁などに取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部を除き,充電部には容易に

取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1に示す試験指が触れないこと。この場合にお

いて,試験指に加える力は,人が容易に触れるおそれがない場所に取り付けるものの外面及び開口部

には10N {1.02kgf},その他のものの外面及び開口部には30N {3.06kgf} とする。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部又は人が触れるおそれ

がある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごとにそれぞれ

表7に適合すること。この場合,空間距離の測定は,器体の外面は30N{3.06kgf},器体の内部は2N 

{204gf} の力を距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。ただし,絶縁変圧器の二次側の

回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない箇所であって,次の試験を行ったときこれに適合する

部分はこの限りでない。 

(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ

し,その部品が燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した

場合に,その非充電金属部又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は

45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続

したとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生

じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(c) (a)の試験の直後に直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は

30V 以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続したとき,いずれ

の場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるお

それがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]で人が触れるおそれがある

非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

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表7 絶縁距離 

単位mm 

線間電圧又は対地電圧 (V) 

50以下のも

の 

50を超え150

以下のもの 

150を超え

300以下のも

の 




離 









部 

使用者が接続する端子間 

− 

6.0 

6.0 

使用者が接続する端子部と人の触れるおそれのある
非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部
表面との間 

− 

6.0 

6.0 

製造者が接続する端子部間 

− 

3.0 

4.0 

製造者が接続する端子部と人の触れるおそれのある
非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部
表面との間 

− 

2.5 

3.0 






分 

極性が異なる充電部
間 
(開閉機構をもつも
のの電線取付端子部
を含む。) 

固定している部分であって,
じんあいが侵入するおそれ
がなく,かつ,金属粉が付着
しにくい箇所 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

1.5 

2.5 

3.0 

充電部と人の触れる
おそれのある非充電
金属部又は人が触れ
るおそれのある非金
属部表面との間 

固定している部分であって,
じんあいが侵入するおそれ
がなく,かつ,金属粉が付着
しにくい箇所 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

1.2 

2.0 

2.5 

備考 表7において“使用者が接続する端子部”には,工事業者が接続する端子を含むものとする。 

(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じるおそれが

ないこと。 

6.3 

電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項目に適合しなければならない。 

(1) 換気扇の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,絶縁体の厚さが0.8mm以上(人が触れるおそれのない

部分は0.5mm以上)であること。ただし,ロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつ質量250gのおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又

は付図2に示す衝撃試験装置で0.5±0.05N・m {0.051±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,

火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないものは,この限りでない。 

(2) (1)以外の部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピンホールのないこと。ただし,次の

各項目を満足し,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。 

(a) 外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物は,表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の

区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えた場合に連続して1分間これに耐え,か

つ,JIS S 6006(鉛筆及び色鉛筆)に規定する鉛筆硬度が8Hの鉛筆でJIS K 5400(塗料一般試験方

法)の6.14に規定する鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。 

(b) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格1

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えた場合,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上がり引出線との間及び電動機のコイル部とコイルの立上がり引出線との間の部分を除く。)は,

表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

を加えた場合に連続して1分間これに耐えること。 

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表8 絶縁物の耐電圧値 

単位V 

絶縁物が使用される電圧の

区分 

交流電圧 

30以下 

  500 

 30を超え150以下 

1 000 

150を超え300以下 

1 500 

300を超え600以下 

絶縁物が使用される電圧の

2倍に1 000を加えた値 

6.4 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電源電線又は機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシ

ング,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面

取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のものであり,その部分

が滑らかで,かつ,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。 

(2) 器体の内部の配線は,次の各項に適合すること。 

(a) 2N {204gf} の力を加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異状が生じ

るおそれがないこと。 

(b) 2N {204gf} の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ

がない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合及び貫通部を通す場合又は2N {204gf} の力を加えたときに他の部

分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合

は,この限りでない。 

(d) 接続器によって接続した場合は,5N {510gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {204gf} 以上5N {510gf} 未満の力を加えて外れた場合であっても危険が生じるおそれが

ない場合は,この限りでない。 

(3) 電源電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向

かって器体に加わる重力の3倍の張力(器体の質量の3倍の値が10kgを超えるものは100N {10.2kgf},

器体の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N {3.06kgf} の値)を15秒間加えたとき,及び器体の内

部に向かって,器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,か

つ,ブッシングが外れるおそれがないこと。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線

を取り付け又は取り外した場合に電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで

ない。 

6.5 

部品 

6.5.1 

コード コードを使用するものは,コードがJIS C 3306(ビニルコード),又はこれと同等以上の

品質のもので,公称断面積は0.75mm2以上とし,有効長は50cm以上でなければならない。 

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6.5.2 

差込接続器 コードの電源側接続端に差込接続器を取り付ける場合は,JIS C 8303(配線用差込接

続器)に適合するものを用いなければならない。 

6.5.3 

コンデンサ コンデンサ(雑音防止用のものを除く。)を使用する場合は,JIS C 4908(電気機器

用コンデンサ)に適合するものを用いなければならない。 

6.5.4 

スイッチ スイッチを取り付ける場合,その構造はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)に適合す

るもの,又はこれと同等以上のものでなければならない。 

7. 材料 換気扇に使用する材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少ないものである

こと。 

(3) 器体の材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。 

(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,絶縁低下等

の変質が生じないものであること。 

(5) 鉄鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあるこ

と。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りでな

い。 

(6) 導電材料は,銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的・熱的及び機械的安定性をもつさびに

くいものであること。ただし,弾性を必要とする部分その他構造上やむを得ない部分に使用するもの

で,危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。 

(7) 端子ねじ(接地用端子ねじを除く。)の材料は,銅又は銅合金であること。ただし,直接通電を目的と

しないもの又は温度が100℃以上の部分に使用するものは,銅若しくは銅合金又はめっきを施した鉄

若しくは鋼であってもよい。 

(8) 屋外に面する外郭の材料に合成樹脂を使用するものは,80±3℃の空気中に1時間放置した後に自然冷

却したとき,膨れ,ひび,割れ,その他の異状が生じないものであること。ただし,構造上直射日光

にさらされず,かつ,雨水が浸入するおそれがない外郭は,この限りでない。 

8. 試験 

8.1 

試験状態 換気扇は,原則として常温 (20±15℃),常湿 (45〜85%) で試験を行うものとする。ただ

し,常温以外で使用するものについては,指定された温度で試験を行うものとする。 

8.2 

構造試験 構造試験は,6.及び11.について調べる。 

8.3 

始動試験 始動試験は,定格周波数において速度調整装置がないもの及び速度調整装置があるもの

の最高速度のノッチでは定格電圧の85%の電圧を加え,また速度調整装置があるものでも最高速度のノッ

チ以外では,定格電圧の90%の電圧を加えて調べる。 

8.4 

電圧変動試験 電圧変動試験は,8.6の温度試験の状態において,電源電圧を定格電圧の上下10%変

動させて行う。 

8.5 

消費電力試験 消費電力試験は,定格周波数の定格電圧を加え,排気の状態において最高速度で連

続運転し,消費電力がほぼ一定になったのち,電動機の消費電力を測定する。 

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8.6 

温度試験 温度試験は,定格周波数の定格電圧を加え,最高速度で連続運転し,各部の温度がほぼ

一定となったとき,熱電温度計法又は抵抗法によって温度を測定し,その直後に8.7.1の絶縁抵抗試験及び

8.7.2の耐電圧試験を行う。 

なお,速度調整装置の温度試験は,その絶縁巻線の温度が最高になるノッチの位置において測定する。 

8.7 

絶縁試験 

8.7.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,直流500V絶縁抵抗計で,充電部と,人が触れるおそれがある非

充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.7.2 

耐電圧試験 耐電圧試験は,充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間に周波数50Hz

又は60Hzの正弦波に近い1 000Vの電圧を連続して1分間加える。ただし,多数個の場合で判定に疑義を

生じない場合は,1 200Vの電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

8.7.3 

耐湿絶縁試験 換気扇を45±3℃で4時間予熱した後,周囲温度が40±3℃,相対湿度が88%以上

92%以下の状態に24時間保った後,外郭表面に付着した水分をふきとり,直流500V絶縁抵抗計によって

充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.7.4 

注水絶縁試験 通常の使用状態(運転中又は停止中)において,換気扇の室外側に清水を毎分約

3mmの水量で約45℃の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し,1時間を経過した後,絶縁抵抗及び耐電圧

の試験を行う。 

8.8 

風量試験 風量試験は,定格周波数の定格電圧の下で,換気扇を排気の状態において最高速度で運

転し,附属書1に示す方法によって算出する。 

8.9 

騒音試験 騒音試験は,次の条件において換気扇の騒音を測定する。騒音の測定に使用する騒音計

は,JIS C 1502(普通騒音計)に規定された普通騒音計又はこれと同等以上の機能をもつ騒音計を使用し,

聴感補正回路のA特性によって測定を行う。 

(1) 換気扇は,共振しない丈夫な取付台に設置すること。 

(2) 定格周波数の定格電圧で運転し,図に示す3点の騒音を測定する。 

(3) 図に示す3点の騒音値の平均を,換気扇の騒音値とする。 

(4) マイクロホンは,換気扇の外郭表面から1.0m離れた位置に置く。 

(5) 換気扇を運転しない場合の暗騒音は,換気扇の騒音より少なくとも8dB小さいこと。 

(6) 換気扇を運転したとき,換気扇に最も近い壁のそばにおける騒音は,図に示す測定箇所の騒音より少

なくとも8dB小さいこと。ただし,無響室の場合はこの限りでない。 

図 

8.10 スイッチ試験 同一のスイッチについて次の二つの試験を行う。 

(1) 開閉試験 スイッチは,表9に示す二つの試験を行う。 

background image

10 

C 9603-1988  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9 

項目 

試験電圧 V 

試験電流 A 

負荷の力率 

開閉の速

さ 

回/min 

開閉回数 

回 

Ⅰ 

定格電圧 

最大負荷電流(1) 

最大負荷電流のときの
力率 

約20 

連続5 000 

Ⅱ 

定格電圧の
1.2倍の電圧 

電動機を拘束して定格
電圧の1.2倍の電圧を
加えたときの電流 

電動機を拘束して定格
電圧の1.2倍の電圧を
加えたときの力率 

約4 

CO5(2) 

注(1) 最大負荷電流とは,換気扇を定格周波数の定格電圧で運転した場合の最高速度における電流

をいう。 

(2) COは,閉路動作 (C) に続いて,猶予なく,遮断動作 (O) を行うことを示す。 

備考 開閉の操作をもって1回と数える。ただし,取っ手の操作は2回をもって1回と数える。 

(2) 温度試験 スイッチに最大負荷電流(1)を通じ,各部の温度が一定となった後,熱電温度計法によって

導電部の温度を測定する。この試験は,(1)の開閉試験の後に行う。 

9. 検査 

9.1 

形式検査 形式検査は,次の項目について8.の試験方法によって行い,5.,6.及び11.の規定に適合

しなければならない。 

(1) 構造 

(2) 始動 

(3) 電圧変動 

(4) 消費電力 

(5) 温度上昇 

(6) 絶縁抵抗 

(7) 耐電圧 

(8) 耐湿絶縁性能 

(9) 注水絶縁性能 

(10) 風量 

(11) 騒音 

(12) スイッチ 

9.2 

受渡検査 受渡検査は,次の項目について8.の試験方法によって,(3),(5)は全数,(1),(2)及び(4)

は抜取りによって行い,5.,6.及び11.の規定に適合しなければならない。 

(1) 構造[6.1(1),6.1(3),6.2,6.4及び11.に限る。] 

(2) 始動 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁抵抗 

(5) 耐電圧 

10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類,定格電圧及び定格周波数による。 

例: 換気扇20 100V 60Hz 

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11. 表示 換気扇には,見やすいところに容易に消えない方法によって,次の事項を表示しなければなら

ない。 

(1) 種類 

(2) 定格電圧 (V) 

(3) 定格周波数 (Hz) 

(4) 電動機の消費電力 (W) 

(5) 家庭用以外のものはその旨 

(6) 製造業者名又はその略号 

(7) 製造年又は製造番号 

12. 使用上の注意事項 使用上特に注意する事項があるときは,器体,下げ札又は取扱説明書などに明記

しておく。 

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付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5'とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm以下は

005

.0

mm,25mmを超えるものは±

0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

付図2 衝撃試験装置 

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附属書1 風量測定方法 

この附属書は,静圧が1kPa {102mmH2O} 以下の換気扇の風量測定方法について規定する。 

風量は,1.の試験装置を用いて,2.の流量計の差圧を測定し,3.の計算式によって算出する。 

1. 試験装置 換気扇の試験装置は,オリフィス使用の場合は,附属書図1-1又は附属書図1-2,吸込ノズ

ルを使用する場合は,附属書図2による。 

備考 図は原理図を示したもので,試験装置は,換気扇の使用状態又はそれに近い状態における性能

を正確に測定できるものであればよい。 

附属書図1-1 オリフィス使用による試験装置(1) 

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附属1図1-2 オりフィス使用による試験装置(2) 

附属書図2 吸込ノズル使用による試験装置 

(1) 風圧測定用空気槽 風圧測定用空気槽の大きさは,附属書図1又は附属書図2のとおりとし,空気の

漏れがなく,わずかの風圧変動があっても,揺れない強固な構造とする。 

空気槽は,丸又は角とし,Mは断面の長さlに対して一様なものとする。 

Mは 

丸の場合 M>φ3.16D 

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角の場合 M>□2.8Dとする。 

lは附属書図1-1の場合 l>M 

附属書図1-2又は附属書図2の場合l>M/2とする。ただし,Dは羽根の直径とする。 

(2) 風量の測定器具 風量の測定器具は,オリフィス又は吸込ノズルなどの差圧式流量計を使用すること。 

(a) オリフィス オリフィスは,JIS B 8330(送風機の試験及び検査方法)の5.2.3(2)に規定するものと

する。 

(b) 吸込ノズル 吸込ノズルは,JIS B 8330の5.2.3(3)に規定するものとする。ただし,類似のノズル又

はオリフィスについてはJIS B 8330に規定するオリフィス又は吸込ノズルによって,厳密な校正を

行って使用するものとする。 

(3) 風量の調節装置 風量の調節装置は,ダンパ及び補助送風機を用いる。 

(4) 補助送風機 補助送風機は,供試換気扇の最大風量を流量計管路及び差圧式流量計を通過させる場合

に生じる圧力損失を十分に補えるものとする。 

また,速度制御が容易で,失速サージング現象がないものとする。 

(5) 整流格子 整流格子は,管路内の空気の流れを安定させるために設けるものとする。 

(6) 整流網及び拡風板 整流網及び拡風板は,空気槽内の風速を均一化するために設置するもので,通常

の使用状態において整流網を通過する風速の最大値は,風速の平均値の1.5倍以下でなければならな

い。 

流量計の管路は内面が滑らかで,補助送風機による風速の影響が及ばない十分に長いものでなけれ

ばならない。 

(7) 空気槽内の静圧の測定孔 静圧を測定する場合は,空気槽壁面に垂直にあけた静圧孔を用いる。静圧

孔の直径は,5mm以下とし,その内面は,滑らかなものとする。 

(8) 圧力測定器具 換気扇の静圧及び流量計の差圧の測定には,一般にU字形液柱計を用いる。 

U字形液柱計の液体には,水又はあらかじめ比重を測定したアルコールを使用する。 

液柱計のガラス管の内径は6〜12mmとし,その内径は,左右ほぼ等しく一様でなければならない。 

0.5kPa {51mmH2O} 以下の圧力を測定する場合には,傾斜形液柱計又は微圧計を用いなければならな 

い。 

(9) 温度測定器具 温度の測定には,1℃以下の目盛をもつ水銀又はアルコール封入温度計を使用する。 

(10) 湿度測定器具 湿度の測定には,JIS Z 8806(湿度測定方法)に規定する乾湿球湿度計を用いる。 

(11) 大気圧測定器具 大気圧の測定には,フォルタン気圧計を使用する。 

2. 流量計の差圧の測定 供試換気扇を空気槽に取り付け,定格周波数の定格電圧で運転し,空気槽の静

圧が換気扇の風量を測定するときの静圧に等しくなるように補助送風機及びダンパを調節した後,流量計

の差圧を読み取る。 

この場合,試験時の状態が標準吸込状態(温度20℃,絶対圧力101.3kPa {760mmHg},相対湿度65%の

空気を吸い込む状態)と異なる場合には,空気槽の静圧を次式によって補正する。 

風量を測定する静圧

空気槽の静圧

×

=

0

ρ

ρ

ここに, 

ρ: 試験時の空気の密度 (kg/m3) 

ρ0: 標準吸込み状態での空気の密度 (1.20kg/m3) 

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備考1. オリフィスによって測定する場合は,オリフィス前後の流れが安定するように管路は十分に

長く,内面の滑らかなものを用いる。 

また,オリフィス前後の圧力差が1kPa {102mmH2O} 以下となるオリフィスを選定しなけ

ればならない。 

2. 吸込ノズルによって測定する場合は,入口が壁及び床から適当な距離を保ち,入口に自然風

が当たらないように処置する。 

3. 差圧式流量計の圧力差の測定は,少なくともその100

1まで読み取るものとする。 

液柱計の指度の動揺が激しい場合には,誤差を起こさない程度に導管を絞っても差し支えな 

い。 

4. 空気状態を把握するために,温度及び湿度を測定記録しておく。 

3. 計算法 

3.1 

オリフィス使用による風量の計算 オリフィス使用による風量の計算は,次の式によって算出する。 

(

)

min

m

2

60

3

ρ

ε

α

h

a

Q

n

=

……………………………………………………(1) 

ここに, 

αn: オリフィス流量係数[JIS B 8330の

5.3.3(2)参照] 

a: オリフィスの開口面積 (m2)  

ε: 空気の膨張による修正係数[JIS B 

8330の5.3.3(2)参照] 

h: オリフィス直前直後の圧力差 (Pa) 

ρ: 空気の密度 (kg/m3) 

3.2 

吸込ノズル使用による風量の計算 吸込ノズル使用による風量の計算は,次の式によって算出する。 

(

)

min

m

2

60

3

0

ρ

α

n

h

a

Q=

……………………………………………………(2) 

ここに, 

α0: 吸込ノズルの流量係数(JIS B 8330の5.3.1

参照α0=0.99) 

a: 試験管路の断面積 (m2) 

hn: 吸込ノズルの負圧 (Pa) 

ρ: 空気の密度 (kg/m3) 

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附属書2 換気扇の取付穴の内のり寸法 

単位mm 

種類 

内のり寸法 

15 

175×175 

20 

250×250 

25 

300×300 

30 

350×350 

40 

450×450 

50 

550×550 

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家庭電器部会 換気扇専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

浅 野 賢 二 

建設省建築研究所 

横 江 信 義 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

資源エネルギー庁公益事業部 

前 田 勲 男 

工業技術院標準部 

小宮山   豊 

株式会社日立製作所多賀工場 

小 野 暢 之 

株式会社東芝名古屋工場 

安 藤   武  

三洋電機株式会社 

益 田 典 男 

シャープ株式会社 

北 澗 弘 光 

松下精工株式会社 

宍 戸 幸 男 

三菱電機株式会社中津川製作所 

大 熊 礼 子 

主婦連合会 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター 

伊 東 依久子 

消費科学連合会 

飛 田 恵理子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

館 野 良 幸 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

日本百貸店協会 

竹 村   章  

全国電器小売商業組合連合会 

山 中 克 彦 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

五十嵐 重 雄 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

(穐 山 貞 治 

工業技術院標準部電気・情報規格課) 

長 谷 亮 輔 

工業技術院標準部電気・情報規格課