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C 9502:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 3 

5 部品名称及び構成 ············································································································· 4 

6 灯火装置の光度及び光線の色 ······························································································ 4 

6.1 前照灯の光度及び光線の色 ······························································································ 4 

6.2 尾灯の光度及び光線の色 ································································································· 8 

7 ダイナモ························································································································ 10 

7.1 定格 ··························································································································· 10 

7.2 出力特性 ····················································································································· 10 

7.3 ダイナモ出力の保持 ······································································································ 11 

8 電池······························································································································ 11 

8.1 一次電池 ····················································································································· 11 

8.2 二次電池 ····················································································································· 11 

9 スイッチ性能(電池を使用した前照灯で適用可能な場合) ······················································ 11 

9.1 要求事項1 ··················································································································· 11 

9.2 要求事項2 ··················································································································· 11 

10 環境性能 ······················································································································ 12 

10.1 灯火装置の耐振動性 ····································································································· 12 

10.2 前照灯の耐衝撃性 ········································································································ 12 

10.3 灯火装置の温度性能 ····································································································· 12 

10.4 灯火装置の耐湿性 ········································································································ 12 

10.5 灯火装置の耐食性 ········································································································ 12 

10.6 前照灯及び尾灯の耐燃油性 ···························································································· 12 

10.7 灯火装置の温度サイクル性能 ························································································· 12 

10.8 前照灯の高速運転性能 ·································································································· 12 

11 めっき又は塗装 ············································································································· 12 

11.1 一般 ·························································································································· 12 

11.2 塗装 ·························································································································· 12 

11.3 めっき ······················································································································· 13 

12 構造 ···························································································································· 13 

13 外観 ···························································································································· 14 

14 試験方法 ······················································································································ 14 

C 9502:2014 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

14.1 前照灯の光度試験 ········································································································ 14 

14.2 尾灯の光度試験 ··········································································································· 15 

14.3 ダイナモの運転特性試験 ······························································································· 15 

14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 ························································ 15 

14.5 二次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 ························································ 15 

14.6 耐環境試験 ················································································································· 16 

14.7 構造及び外観試験 ········································································································ 19 

15 製品の呼び方 ················································································································ 19 

16 表示 ···························································································································· 20 

16.1 製品の表示 ················································································································· 20 

16.2 包装への表示 ·············································································································· 21 

17 取扱説明書 ··················································································································· 21 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 28 

C 9502:2014  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS C 9502:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9502:2014 

自転車用灯火装置 

Lighting equipment for bicycles 

序文 

この規格は,1987年に第2版として発行されたISO 6742-1を基に,対応する部分[配光特性(試験方

法1),ダイナモ出力の保持,環境性能]については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することな

く作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定項目[配光特性(試験方法2),

運転特性試験,耐衝撃性,温度サイクル性,めっき又は塗装,構造及び外観]を日本工業規格として追加

している。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 9111に規定する自転車に取り付けて使用する自転車用灯火装置(以下,灯火装置と

いう。)について規定する。 

なお,この規格は,電動アシスト自転車のうち,駆動補助装置の駆動に使用する電池を前照灯及び尾灯

の電源として併用するものには適用しない。ただし,前照灯及び尾灯だけで試験可能な項目だけを適用し

てもよい。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 6742-1:1987,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric and physical 

requirements−Part 1: Lighting equipment(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器  第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1609-1 照度計  第1部:一般計量器 

JIS C 7510 自転車発電ランプ用電球 

JIS C 8513 リチウム一次電池の安全性 

JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 

JIS C 8708 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 8711 ポータブル機器用リチウム二次電池 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

JIS D 9101 自転車用語 

JIS D 9111 自転車−分類及び諸元 

JIS D 9419 自転車−ハブ 

JIS H 8502 めっきの耐食性試験方法 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) 

JIS Z 8701 色の表示方法−XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系 

JIS Z 8724 色の測定方法−光源色 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9101によるほか,次による。 

3.1 

自転車用灯火装置(lighting equipment for bicycles) 

自転車に取り付けて使用する前照灯,尾灯の総称。 

3.2 

前照灯(head lamp) 

夜間又は視界が悪いとき,道路上でその自転車の存在を示し,同時に前方の道路上の障害物を確認する

ことができる白色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火装置。 

3.3 

尾灯(rear lamp) 

夜間又は視界が悪いとき,後方からその自転車の存在を示す役割を果たす灯火装置。 

3.4 

電球(filament lamp) 

電流を流すことによってフィラメントが高温となり,白熱光を発する光源。 

3.5 

LED(light emitting diode) 

電流を流すと発光する半導体素子の一種。発光ダイオードともいう。 

3.6 

自転車用標準光源(standard light source) 

製造業者が灯火装置に取り付けて使用するよう明示した電球,LEDなどの光源の総称。 

3.7 

発電ランプ(dynamo lamp) 

ダイナモによって発電される電流を電源として用いるランプ。 

3.8 

ダイナモ(dynamo) 

自転車の回転部(タイヤ,リムなど)から回転を得て,前照灯などを点灯させるための発電装置。ハブ

ダイナモを含む。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.9 

ハブダイナモ(hub dynamo) 

3.8のうち,自転車のハブに内蔵された発電装置。 

3.10 

基準軸(axis of reference) 

灯火の通常使用状態及び試験測定状態における方向の基準。製造業者が定めた特性上の水平軸とする(図

1参照)。 

3.11 

基準中心(center of reference) 

灯火の光放射面と基準軸との交点(図1参照)。 

3.12 

光線の中心(beam center) 

テストスクリーン上で見た場合の明るさのパターンの中心部領域。 

3.13 

定格電圧(rated voltage) 

電球に表示された電圧。LEDでは,製造業者が定めた供給側の電圧。 

図1−基準軸及び基準中心 

種類 

灯火装置の種類は,その電源及び構成によって区分し,表1による。 

表1−灯火装置の種類 

種類 

電源 

構成 

タイプI 

ダイナモ式 

ダイナモ,前照灯及び尾灯で構成するタイプ。 

タイプII 

ハブダイナモ以外のダイナモ及び前照灯で構成するタイプ。 

タイプIII 

ハブダイナモ及び前照灯で構成するタイプ。 

タイプIV 電池式 

電池(一次電池又は二次電池)を使用した前照灯及び/又は尾灯
で構成するタイプ。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

部品名称及び構成 

灯火装置の主な部品名称及び構成の例を,図11〜図15に示す。ただし,発電ランプの構成から尾灯,

コード,どろよけ用カバー及び支持金具は,省略することができる。 

灯火装置の光度及び光線の色 

6.1 

前照灯の光度及び光線の色 

6.1.1 

前照灯の光度 

6.1.1.1 

配光特性 

前照灯の光度は,次に示すa)又はb)に適合しなければならない。 

なお,LEDを光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,自転車の速度15 km/hの

ときにその周波数は35 Hz以上でなければならない。 

a) 試験方法1による場合 前照灯の光度は,14.1.1 a)によって測定したとき,図2に示すスクリーン面

の照度の測定点A,測定点B及び領域Cにおける光線の光度値A〜光度値Cは,次による。 

なお,光度値の切替えがあるものは,光度値の大きい方(hi)と小さい方(low)とでそれぞれの値

を満足しなければならない。 

1) 測定点Aの光度値は,400 cd以上であり,かつ,前照灯の最大光度値Imaxの80 %以上でなければな

らない。 

max

0.8

cd

400

I

A

A

かつ

2) V面上の測定点Bと3.5°D面上の測定点Bのそれぞれの点を直線で結んだ領域内のどの位置にお

いても,光度値は0.5 Imax以上でなければならない。 

max

0.5I

B≧

3) 15°Uと15°D及び80°Lと80°Rの間の範囲内のどの位置においても,光度値は,0.05 cd以上

でなければならない。 

4) H面から上方のどの位置においても,光度値は120 cdを超えてはならない。 

cd

120

C

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 H:基準軸を含む水平面を示す。 

V:基準軸を含む垂直面を示す。 
U及びD:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L及びR:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。 
 

図2−試験方法1の照度の測定点 

b) 試験方法2による場合 前照灯の光度は,14.1.1 b)によって測定したとき,図3に示すスクリーン面

の照度の測定点A〜測定点Eにおける光線の光度値A〜光度値Eは,次による。 

なお,2灯式で,1灯ごとに単独でも点灯するものについては,1灯ごとにそれぞれの値を満足しな

ければならない。また,光度値の切替えがあるものは,光度値の小さい方(low)とする。 

1) 測定点Aの光度値は,400 cd以上であり,かつ,前照灯の最大光度値Imaxの80 %以上でなければな

らない。 

max

0.8

cd

400

I

A

A

かつ

2) 測定点B〜測定点Eの平均光度値は,100 cd以上であり,かつ,各測定点の光度値は,50 cd以上で

なければならない。 

(

)

cd

100

4

1

E

D

C

B

cd

50

,

,

,

E

D

C

B

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 cm 

図3−試験方法2の照度の測定点 

6.1.1.2 

光度区分及び照射範囲区分 

a) 光度区分 前照灯の光度は,6.1.1.1の規定による配光特性をグレード1(標準)とし,更に表2の規

定に適合するものを各グレードに区分する。 

表2−光度による区分 

光度区分 

配光特性 

試験方法1 

試験方法2 

測定点 

光度 

測定点 

光度 

グレード1 

(標準) 

A点 

400 cd以上 

A点 

400 cd以上 

B 点〜E点の各点 

50 cd以上 

B 点〜E点の平均 

100 cd以上 

グレード2 

A点 

標準の2倍 

A点 

標準の2倍 

B 点〜E点の平均 

グレード3 

A点 

標準の3倍 

A点 

標準の3倍 

B 点〜E点の平均 

グレード4 

A点 

標準の4倍 

A点 

標準の4倍 

B 点〜E点の平均 

グレード5 

A点 

標準の5倍 

A点 

標準の5倍 

B 点〜E点の平均 

試験方法1では,光度区分のグレードによらず,B点の光度が0.5 Imax以上,領域Cの光度が120 cd以下。 

b) 照射範囲区分 前照灯の照射範囲は,6.1.1.1及び6.1.1.2 a)の規定による配光特性を標準とし,更に表

3の規定に適合するものを広角と称して区分する。 

表3−照射範囲による区分 

照射範
囲区分 

配光特性 

試験方法1 

試験方法2 

測定点及び範囲 

光度 

測定点 

光度 

広角 

V面上のB点と3.5゜D面
上のB′点とを直線で結
んだ領域内(図4参照) 

I≧100 cd×グレードの等

級(表2の光度区分に対
応するグレード) 

C′点及びE′
点(図5参照) 

I≧100 cd×グレードの等

級(表2の光度区分に対応
するグレード) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 H:基準軸を含む水平面を示す。 

V:基準軸を含む垂直面を示す。 
U及びD:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L及びR:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。 
 

図4−試験方法1の照度の測定点(広角形) 

単位 cm 

図5−試験方法2の照度の測定点(広角形) 

6.1.2 

前照灯から放射される光線の色 

前照灯から放射される光線の色は,白色光又は淡黄色光であって,次に規定する色度座標による。 

a) 白色光 光線の色は,14.1.2の試験を行ったとき,JIS Z 8701に規定する色度座標において,表4の

座標に囲まれ,図6に示す色度範囲になければならない。 

なお,LEDを光源とする前照灯では,表5の座標に囲まれ,図6に示す色度範囲でなければならな

い。 

表4−白色光を限定する色度座標 

0.285 

0.453 

0.500 

0.500 

0.440 

0.285 

0.332 

0.440 

0.440 

0.382 

0.382 

0.264 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−LEDを光源とする前照灯の白色光を限定する色度座標 

0.260 

0.440 

0.500 

0.500 

0.440 

0.260 

0.334 

0.450 

0.450 

0.382 

0.382 

0.245 

b) 淡黄色光 光線の色は,14.1.2の試験を行ったとき,JIS Z 8701に規定する色度座標において,表6

の座標に囲まれ,図6に示す色度範囲になければならない。 

表6−淡黄色光を限定する色度座標 

0.466 

0.477 

0.541 

0.524 

0.500 

0.515 

0.451 

0.442 

図6−各色の色度座標の範囲 

6.2 

尾灯の光度及び光線の色 

6.2.1 

尾灯の光度 

尾灯の光度は,14.2.1で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。 

なお,LEDを光源とする尾灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,自転車の速度15 km/hのと

きにその周波数は35 Hz以上でなければならない。 

a) 基準軸方向の最低光度 図7に示すスクリーン面の測定点HV[基準軸を含む垂直面(V面)と基準

軸を含む水平面(H面)との交点]と尾灯の基準軸とを直角に一致させ,測定したとき,スクリーン

の測定点HVの光度値は,0.75 cd以上であり,かつ,測定点Bの光度値は,0.10 cd以上,測定点C

の光度値は,0.02 cd以上でなければならない。 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 H:基準軸を含む水平面を示す。 

V:基準軸を含む垂直面を示す。 
HV:スクリーン上のH面とV面との交点を示す。 
U及びD:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L及びR:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。 
 

図7−尾灯の照度の測定点 

b) 上方向の最低光度 尾灯は,基準軸と上方向に垂直な軸を中心軸とする半角が45°の円すい形の内部

では,0.02 cd以上の光度の赤色光を放射しなければならない(図8参照)。 

図8−尾灯から垂直円すい形に放射される光線 

6.2.2 

尾灯から放射される光線の色 

尾灯から放射される光線の色は赤色光であって,14.2.2の試験を行ったとき,JIS Z 8701に規定する色

度座標において,表7の座標に囲まれ,図6に示す色度範囲になければならない。 

表7−赤色光を限定する色度座標 

0.645 

0.665 

0.735 

0.721 

0.335 

0.335 

0.265 

0.259 

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10 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ダイナモ 

7.1 

定格 

発電ランプの定格電圧及び定格出力は,自転車の速度が15 km/hのときのダイナモの電圧及び出力で表

す。 

なお,ハブダイナモの定格電圧及び定格出力は,タイヤの呼び径が,標準車輪用では26,小径車輪用で

は22の場合の値とする。 

電球を光源とする発電ランプの定格電圧及び定格出力は,表8による。LEDを光源とする発電ランプの

定格電圧及び定格出力は,この限りではない。 

表8−定格 

区分 

定格電圧 

定格出力 

1灯用 

2.4 

2灯用 

3.2,3.2 

7.2 

出力特性 

ダイナモは,14.3で試験を行ったとき,ダイナモの種類に応じて,a)又はb)の出力特性に適合しなけれ

ばならない。また,ハブダイナモは自転車の速度5 km/hのときに発電周波数が8 Hz以上でなければなら

ない。ただし,ダイナモと前照灯及び尾灯の組合せを限定する場合は除く。 

a) タイプIに規定するダイナモに適用 ダイナモの端子電圧は,表9に規定する最小値と最大値との間

になければならない。 

表9−出力特性 

自転車の 

速度 
km/h 

定格電圧に対する端子電圧の比率 

最小値 

最大値 

 5 

50 

117 

15 

85 

117 

30 

95 

117 

b) タイプII又はタイプIIIに規定するダイナモに適用 

1) 標準運転特性 自転車の速度が15 km/hのときのダイナモの端子電圧1)と定格電圧との差は,その

ダイナモの定格電圧の±5 %の範囲内でなければならない。 

注1) ダイナモの端子間を瞬間短絡することによって電圧が変化する場合は,瞬間短絡した後の

端子電圧とする。 

2) 低速運転特性 自転車の速度が5 km/hのときのダイナモの端子電圧は,速度15 km/hのときの端子

電圧の41 %以上でなければならない。 

3) 高速運転特性 自転車の速度が30 km/hのときのダイナモの端子電圧は,速度15 km/hのときの端

子電圧の133 %以下でなければならない。 

4) 連続運転特性 自転車の速度が30 km/hで8 時間連続運転し,ダイナモが常温に戻るまで放置した

後の運転特性は,1)〜3) に適合し,かつ,各部に異常が生じてはならない。 

11 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3 

ダイナモ出力の保持 

15 km/hに相当する速度で,表10の抵抗値又は発電ランプの定格電圧及び定格出力から計算された抵抗

値の抵抗器を付け,連続1時間運転したときのダイナモの端子電圧は,そのダイナモの定格電圧の85 %以

下に低下してはならない。 

電池 

8.1 

一次電池 

8.1.1 

仕様 

灯火装置に附属する一次電池は,その種類によって,JIS C 8513及びJIS C 8515又は同等の性能をもつ

ものとする。 

8.1.2 

光度の維持 

8.1.2.1 

一次電池を使用した前照灯 

14.4の試験を行った後,図2又は図3の測定点Aにおける光線の光度値は,400 cd以上でなければなら

ない。 

8.1.2.2 

一次電池を使用した尾灯 

14.4の試験を行った後,図7の測定点HVにおける光線の光度値は,0.25 cd以上でなければならない。 

8.2 

二次電池 

8.2.1 

仕様 

灯火装置に附属する二次電池は,その種類によって,JIS C 8708,JIS C 8711又は同等の性能をもつも

のとする。 

8.2.2 

光度の維持 

8.2.2.1 

二次電池を使用した前照灯 

14.5の試験を行った後,最後に測定された電圧を自転車用標準光源に与えたときの光度,又は電池を使

用した前照灯がシステムの一部分である場合には,そのシステムに与えたときの光度は,6.1.1.1に規定す

る値以上でなければならない。 

8.2.2.2 

二次電池を使用した尾灯 

14.5の試験を行った後,最後に測定された電圧を自転車用標準光源に与えたときの光度,又は電池を使

用した尾灯がシステムの一部分である場合には,そのシステムに与えたときの光度は,6.2.1 a)に規定する

値以上でなければならない。 

スイッチ性能(電池を使用した前照灯で適用可能な場合) 

9.1 

要求事項1 

電池を使用した前照灯のスイッチの動作は確実で,スイッチを移動させてON-OFFを切り替えるものは,

ON-OFFの位置が明確でなければならない。このスイッチ操作によって,電池が移動することがあっては

ならない。スイッチをON又はOFFの位置に切り替えたとき,及びねじ式のスイッチの場合には,完全に

ねじ込んだとき又は戻したときに目で見える灯火のちらつきがあってはならない。 

9.2 

要求事項2 

電池を使用した前照灯のスイッチは,定格電圧条件下で回路を5 000回開閉した後,9.1に適合しなけれ

ばならない。ただし,電池が不能になったときには,電池を交換して試験を継続する。 

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12 

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10 環境性能 

10.1 灯火装置の耐振動性 

灯火装置は,14.6.1で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。 

a) 前照灯及び尾灯は,試験中に取付箇所が緩んだり,脱落してはならない。試験後,前照灯及び尾灯は

正常に機能し,材料の弱さなど,部品の変位の証拠を示してはならない。電球が切れた場合には,試

験後の性能確認のため,前照灯内部の電球を交換してもよい。電球の緩み又はその他の故障は,前照

灯の故障とする。 

b) ダイナモは,試験中に取付箇所が緩んだり,脱落してはならない。試験後,ダイナモは正常に機能し,

7.2に適合しなければならない。 

10.2 前照灯の耐衝撃性 

前照灯の耐衝撃性は,14.6.2で試験を行ったとき,構造に異常が生じてはならない。ただし,ヘッドケ

ースにへこみが生じてもよい。 

10.3 灯火装置の温度性能 

灯火装置は,14.6.3で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。 

a) 前照灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.1に適合しなければならない。 

b) 尾灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.2に適合しなければならない。 

c) ダイナモは,試験後正常に機能するものとし,かつ,7.2に適合しなければならない。 

10.4 灯火装置の耐湿性 

灯火装置は,14.6.4で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。 

a) 前照灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.1に適合しなければならない。 

b) 尾灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.2に適合しなければならない。 

c) ダイナモは,試験後正常に機能するものとし,かつ,7.2に適合しなければならない。 

10.5 灯火装置の耐食性 

灯火装置は,14.6.5で試験した後,正常に作動し,使用上有害なさびによる腐食があってはならない。 

10.6 前照灯及び尾灯の耐燃油性 

前照灯及び尾灯は,14.6.6で試験を行ったとき,レンズの表面には,局部的で微細な表面のひびのほか

に,肉眼で見える劣化の痕跡があってはならない。 

10.7 灯火装置の温度サイクル性能 

ダイナモによって発電される電流を電源とする発電ランプは,14.6.7で試験を行ったとき,箇条12の各

項に適合しなければならない。 

10.8 前照灯の高速運転性能 

ダイナモを使用する発電ランプで,LED光源及び電子回路を内蔵した前照灯は,14.6.8で試験を行った

とき,正常に機能するものとし,かつ,6.1に適合しなければならない。 

11 めっき又は塗装 

11.1 一般 

めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,剝がれ,さび,割れ及びその他の著しい欠点があっては

ならない。 

11.2 塗装 

塗装を施した面の外観の状態を目視などによって調べるとともに,JIS K 5600-5-4の規定によって,芯

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13 

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の種類Fの鉛筆を用いて鉛筆引っかき抵抗性試験を行ったとき,塗膜に破れがあってはならない。 

11.3 めっき 

a) ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっきを施した部分のめっき厚さは,JIS H 8617に規定する表

2の2級以上とする。 

b) 電気亜鉛めっきを施した部分のめっき厚さは,JIS H 8610に規定する表1の2級以上とする。 

12 構造 

灯火装置の構造は,14.7で試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。ただし,その製品

に該当しない事項については,適用しない。 

a) 灯火装置の各部は,防水及び防じんの措置が施されており,かつ,自転車の走行による振動で,緩み,

破損,電気的接触不良,接続不良などが生じない構造でなければならない。 

b) ダイナモの電機子巻線は,十分な絶縁処理が施されており,各端子部には,フェノール樹脂又はこれ

と同等以上の耐湿性をもつ絶縁材料を用いなければならない。 

c) ダイナモの支持金具は,ダイナモを取り付けたときに使用上十分な強度をもち,また,車体部を配線

の一部として使用するものは,車体部との間の電気的接触が十分な構造でなければならない。 

d) ダイナモは,通常の使用状態でローラとタイヤ又はローラとリムは滑らない構造とする。また,使用

しない場合は,ローラをタイヤ又はリムから確実に離すことができ,走行中の衝撃などで容易に作動

しない構造とする。ただし,ハブダイナモは除く。 

e) 自動で点灯及び消灯する機能をもつ前照灯では,夜間及び視界が50 m以下であるような場所2)におい

て確実に点灯する構造3)でなければならない。また,走行中の衝撃などで容易に作動してはならない。 

注2) “視界が50 m以下であるような場所”の例には,トンネルの中,濃霧のかかっている場所な

どがある。 

3) 

“確実に点灯する構造”とは,濃霧のかかっている場所でも自動で確実に点灯する構造,又

は自動で点灯しない場合に,手動で強制的に点灯できる構造のことをいう。 

f) 

自動で点灯及び消灯する機能をもつ前照灯では,乗員が暗いと判断したときに乗員の意思によって,

手動で強制的に点灯できる機能をもたなければならない。 

g) ハブダイナモにおける自転車用ハブに関わる性能及び構造は,JIS D 9419の規定に適合しなければな

らない。 

h) 前照灯の反射鏡は,光の反射集光に適する構造であって,かつ,良好な表面処理が施されており,容

易にきず,ひずみなどが生じないものとする。 

i) 

電球を光源とする灯火装置の電球は,JIS C 7510に規定するもの又はこれと同等以上の性能をもつも

ので,その灯火装置の定格に適合したものとする。ただし,2灯用の定格電圧6 V,定格出力3.2 Wの

前照灯に用いる電球は,JIS C 7510の1.4(種類)で規定する,D6V3WE,D6V3WEP又はこれらと同

等の性能をもつものとする。 

j) 

電球を光源とする灯火装置は,予備電球が格納できる構造でなければならない。 

k) 電池を電源とする灯火装置は,一次電池の取替え時期,又は二次電池の充電時期を示すインジケータ

をもつことが望ましい。 

l) 

コードの接続部は,各方向に対し,10 Nの引張力に耐えなければならない。 

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14 

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13 外観 

灯火装置の外観は,14.7によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。 

a) 操作,掃除などのときに容易に手が触れる部分は,ばり,かえりなどがなく滑らかであるものとする。 

b) めっき又は塗装を施した面には,著しいきず,素地の露出,剝がれ,さび,その他著しい欠点があっ

てはならない。 

c) めっき,塗装などの表面処理を施さないもの又は生地の面には,さび,割れ,著しいきず,その他著

しい欠点があってはならない。 

14 試験方法 

14.1 前照灯の光度試験 

14.1.1 光度の測定 

a) 試験方法1 前照灯の光線の中心を図2に示す水平面(H面)から下方へ3.5°の基準軸を含む垂直面

(V面)上の測定点Aに一致させ,スクリーン面の測定点A,測定点B及び領域Cにおける光線の照

度を測定し,光度値A〜光度値Cを求める。 

光度の測定は,逆二乗法則が適用できる十分に長い距離で行う。光源は,前照灯の基準中心とみな

す。受光器は,前照灯の基準中心において,10′と1°との間の角度となるようにする。測定点A(V

面上の3.5°D)は,光線の中心内になければならない。光線の中心以外の全ての測定点においては,

15′の幾何学的公差を許容する。 

1) 試験電圧 試験電圧は,電源の種類によって正弦波に近い交流(周波数50 Hz又は周波数60 Hz)

又は直流の定格電圧とする。 

なお,ダイナモを自転車の速度15 km/hで稼動させてもよい。 

2) 照度計 照度計は,JIS C 1609-1に規定するA級の照度計又はこれと同等以上の性能をもつ照度計

を用いる。 

3) 照度測定 照度測定は,試験電圧で電球は約10 分間,LEDは約30分間点灯させ,特性がほぼ一定

になったとき,各測定点において行う。 

なお,光源の発光波形が周期的に変化する場合には,光電出力の積分時間は,点灯周期の整数倍

か,又は平均化処理によって再現性を確保する。 

4) 光度値の算出 光度値は,次の式によって算出する。 

2

EL

I=

ここに,  

I : 光度値(cd) 

E : 照度値(lx) 

L : 測定距離(m) 

b) 試験方法2 光度の測定(光度試験)は,前照灯とスクリーン面との距離を5 mとし,図3のスクリ

ーン面の水平面と垂直面との交点Aに前照灯の光線の中心を一致させ,スクリーン面の測定点(A〜

E)における光線の照度を測定し,光度値A〜光度値Eを求める。 

なお,試験電圧,照度計,照度測定,及び光度値の算出は,14.1.1 a) 1)〜4)による。 

14.1.2 前照灯から放射される光線の色 

前照灯から放射される光線の色は,JIS Z 8724によって色度座標(x,y)を求める。ただし,この測定

の代わりに,放射される光線の色と,JIS Z 8701の標準の光Aに近い光源を標準限界フィルタと組み合わ

せて表4,表5又は表6に示す色度座標を範囲とする光線の色とを肉眼で比較判定してもよい。 

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15 

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14.2 尾灯の光度試験 

14.2.1 光度の測定 

光度の測定は,逆二乗法則が適用できる十分に長い距離で行う。光源は,尾灯の基準中心とみなす。受

光器は,尾灯の基準中心において10′と1°との間の角度となるようにする。測定点HVは,光線の中心

内になければならない。光線の中心以外の全ての点においては,15′の幾何学的公差を許容する。 

なお,試験電圧,照度計,照度測定,及び光度値の算出は,14.1.1 a) 1)〜4)による。 

14.2.2 尾灯から放射される光線の色 

尾灯から放射される光線の色は,JIS Z 8724によって色度座標(x,y)を求める。ただし,この測定の

代わりに,放射される光線の色と,JIS Z 8701の標準の光Aに近い光源を標準限界フィルタと組み合わせ

て表7に示す色度座標を範囲とする光線の色とを肉眼で比較判定してもよい。 

14.3 ダイナモの運転特性試験 

運転特性試験は,次の試験条件によって行う。 

a) 運転方法 ダイナモは,自転車に取り付けて稼働させるか又はこれに相当する方法で稼働させる。 

b) 試験用負荷 試験用負荷は,表10の抵抗値又は発電ランプの定格電圧及び定格出力から計算された抵

抗値の抵抗器を負荷として用いる。また,抵抗値の許容差は,±0.5 %とする。 

表10−試験用負荷 

区分 

定格電圧,定格出力 

抵抗値 

Ω 

1灯用 

6 V 2.4 W 

15 

6 V 3 W 

12 

6 V 6 W 

 6 

2灯用 

6 V 3.2 W,3.2 W 

11.25,11.25 

c) 電圧計 電圧計は,JIS C 1102-2に規定する1.0級整流形電圧計又はこれと同等以上の性能をもつ正確

な実効値を示す低消費形の電圧計を用いる。 

なお,電圧計の内部抵抗は,固定抵抗負荷に含める。 

d) 周囲温度 周囲温度は,20 ℃±2 ℃とする。 

14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 

試験する灯火装置に未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。製造業者の推奨する一

次電池があれば,その電池を使用する。試験は,周囲温度20 ℃±2 ℃,相対湿度(60±15)%で行う。 

自転車用標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。)

で,連続作動させる。LEDを光源とする前照灯は5時間後の電圧,電球を光源とする前照灯は2時間後の

電圧,尾灯は10時間後の電圧を測定し,その電圧を使用して光度を試験する。 

なお,光度値の切替えがあるものは,光度値の小さい方(low)で試験する。 

14.5 二次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 

灯火装置4)に添付された取扱説明書に従って,電池を充電する。 

全負荷状態での電圧を測定する。その電圧が最初の電圧の75 %に低下するまで,灯火装置を作動させる。 

取扱説明書に従って,電池を再充電する。灯火装置を,温度20 ℃±2 ℃の中に24時間〜30時間放置す

る。 

灯火装置を,製造業者が灯火装置に表示している最大使用時間まで,周囲温度20 ℃±2 ℃の中で作動

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16 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

させる。 

この試験期間終了時の全負荷状態での電圧を測定し,その電圧を使用して光度を試験する。 

注4) 灯火装置がシステムの一部分である場合には,灯火装置をシステムに読み替える。 

14.6 耐環境試験 

各試験において灯火装置は,適切な支持金具などを用いて固定し,自転車に取り付けた状態と同様な状

態で試験しなければならない。電池を電源とする灯火装置は,電池を取り付けた状態で試験を行う。また,

特に指定のない限り試験状態は,周囲温度23 ℃±5 ℃,相対湿度(65±20)%で行う。 

14.6.1 灯火装置の耐振動試験 

14.6.1.1 原理 

自転車へ取り付けた状態とほぼ同様な姿勢に取り付け,路上での自転車の使用状態を想定した加振時間

によって繰り返し振動を加えるものとする。 

14.6.1.2 試験装置及び試験方法 

試験装置及び試験方法は,次に規定する2種類の試験方法[a)及びb)]のうち,適切な試験方法を選ん

で行う。 

a) 試験方法1 

1) 試験装置 試験装置は,図9に示す振動試験機で,次の特性をもつものを用いる。 

振動試験機のテーブルは,一端がばねで支持されており,他端がその下側を鋼製の底金で合わさ

れている。これらの底金は,サイクルごとに一度,テーブルの落下完了のときに,鋼製の受けに接

触する。 

カム及びばねを備えたテーブルの一端との間に位置しているばねの張力を調整し,接触点での力

が265 N以上310 N以下となるようにする。また,テーブルの下側の鋼製の底金が鋼製の受けから

3 mm持ち上がるように調整する。 

2) 試験方法 設計された取付方法で,通常の作動位置と同様な位置に振動試験機に取り付け,表11

の条件で振動させる。 

なお,ハブダイナモでは,単体又は車輪に組んだ状態でハブ軸部を振動試験機に取り付けて試験

を行う。 

表11−振動試験 

条件 

内容 

  試験時間 

分 

60 

  振動数 

Hz 

12.5±0.8 

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単位 mm 

カム輪郭の半径a) 

位置 

半径 

mm 

位置 

半径 

mm 

位置 

半径 

mm 

14.000 

15.461 

15 

17.594 

14.000 

15.765 

16 

17.899 

14.064 

10 

16.070 

17 

18.204 

14.241 

11 

16.375 

18 

18.509 

14.546 

12 

16.680 

19 

18.686 

14.851 

13 

16.985 

20 

18.763 

15.156 

14 

17.289 

注a) カム幅は,12 mm〜25 mmに調整する。 

図9−振動試験機 

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b) 試験方法2 試験装置及び試験方法は,灯火装置を自転車に取り付けた状態とほぼ同様に振動試験機

に取り付けて,JIS C 60068-2-6に規定する方法によって表12の条件で試験を行い,異常の有無を調

べる。振動数は,11.7 Hz〜20 Hzの範囲内で共振を避けて任意に選択した固定振動数とする。 

なお,ハブダイナモでは,単体又は車輪に組んだ状態でハブ軸部を振動試験機に取り付けて試験を

行う。 

表12−振動試験 

条件 

内容 

 試験時間 

分 

60 

 加速度 

m/s2 

30 

 振動数 

Hz 

11.7〜20 

 全振幅 

mm 

11〜4 

 振動方向 

上下 

14.6.2 前照灯の耐衝撃試験 

前照灯の衝撃試験は,前照灯を図10に示す厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,前照灯

上1 mの高さから直径約20 mmで,質量約36 gの鋼球を前照灯の上面及び両側面上に各1回ずつ,垂直

に落下させ異常の有無を調べる。 

単位 m 

 
 
 

 
 
 

図10−前照灯の耐衝撃試験 

14.6.3 灯火装置の温度試験 

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを50

5

0

+ ℃の雰囲気中に2時間放置する。次に,安定状態になるまで

周囲温度中に放置する。 

さらに,前照灯及び/又は尾灯を定格電圧の117 %で1時間点灯させる。その後,異常の有無を調べる。 

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14.6.4 灯火装置の耐湿試験 

14.6.4.1 耐湿試験装置 

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを取り付けて回転させることのできる取付台を備え,かつ,次の必要

条件を満たしている水噴霧キャビネットを用いて行う。 

試験中の前照灯,尾灯及び/又はダイナモは,1分間に4回転の速度で垂直軸の周りを回転し,水温は,

20 ℃±10 ℃で45°の角度で下方に向かって毎分2.5 mmの降水量で,取り付けた前照灯,尾灯及び/又

はダイナモに噴霧する。 

14.6.4.2 耐湿試験 

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを通常の作動姿勢で取り付け,全ての排水口を確実に開けておく。前

照灯,尾灯及び/又はダイナモに水を連続6時間噴霧する。この後,前照灯,尾灯及び/又はダイナモか

ら水抜きを1時間行う。その後,正常に機能するかを調べる。 

14.6.5 灯火装置の耐食試験 

耐食試験は,JIS H 8502に規定する中性塩水噴霧試験方法によって50時間の試験を行う。その方法は,

24時間の暴露時間を2回行い,その間に2時間の休止時間(前照灯,尾灯及び/又はダイナモを乾燥させ

るため。)をおく。その後,正常に作動し,使用上有害なさびによる腐食がないかを調べる。 

14.6.6 前照灯及び尾灯の耐燃油試験 

耐燃油試験は,容積混合比n−ヘプタン70 %とトルエン30 %とからなる混合液を準備する。この混合液

の中に綿布を浸せきする。レンズの外側表面をこの綿布で軽くこすり,レンズを5分間そのままにして自

然に乾燥させ,肉眼による目視検査を行う。 

14.6.7 灯火装置の温度サイクル試験 

温度サイクル試験として,表13の条件を1サイクルとして2サイクル行い,異常の有無を調べる。 

表13−灯火装置の温度サイクル試験 

温度 

℃ 

時間 

分 

+50 

60 

常温 

30 

−20 

60 

常温 

30 

14.6.8 前照灯の高速運転試験 

前照灯をダイナモに接続し,自転車の速度30 km/hで点灯時30分間の連続運転を行い,異常の有無を調

べる。ハブダイナモでは,更に消灯時30分間の連続運転を行い,異常の有無を調べる。 

14.7 構造及び外観試験 

構造及び外観試験は,目視などによって行う。また,コードの接続部の引張力の確認は,プシュプルゲ

ージなどによって行う。 

15 製品の呼び方 

製品の呼び方は,名称,前照灯の光源,光度区分,照射範囲区分,尾灯の光源,電源,定格電圧及び定

格出力とし,表14のとおりとする。ただし,電球式の場合の光源の区分,標準形(グレード1)の場合の

光度区分,及び標準形の場合の照射範囲区分については,省略してもよい。 

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20 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表14−製品の呼び方 

名称 

前照灯 

尾灯 

電源 

定格電圧
及び定格

出力c) 

光源a) 

光度区分b) 

照射範囲 

区分 

形 

光源 

自転車用灯火
装置又は自転

車用ランプ 

[電球] 

ハロゲン球 
キセノン球 

LED 

[グレード1] 

グレード4 

[標準] 

広角 

[電球] 

ハロゲン球 
キセノン球 

LED 

ダイナモ式 

一次電池d) 

二次電池 

6 V 3 W 

注a) 2灯用は灯数を記載する。 

b) 光度区分は,表2による。 

c) 発電ランプの定格電圧及び定格出力は,表8による。 

d) 電池式のものは乾電池式,充電池式としてもよい。 

例1 自転車用灯火装置−前照灯−一次電池式(6 V 3 W) 

例2 自転車用ランプ−2灯用LEDグレード4広角形前照灯−ダイナモ式(6 V 2.4 W) 

例3 自転車用灯火装置−LED尾灯−乾電池式(3 V 1.25 W) 

16 表示 

16.1 製品の表示 

16.1.1 前照灯及び尾灯 

前照灯及び尾灯には,前照灯及び尾灯の表面などの見やすいところに,容易に消えない方法で,次の事

項を表示しなければならない。 

a) 定格電圧(V)5) 

b) 定格出力(W)5) 

注5) 電球を使用するものは,JIS C 7510に規定する電球の形式を表示してもよい。ダイナモ式で

LEDを使用するものは,使用するダイナモの前照灯及び尾灯に該当する定格電圧及び定格出

力,又は使用するダイナモとの互換性を表示してもよい。電池式でLEDを使用するものは,

16.1.3の表示があれば省略してもよい。 

c) 製造業者名又はその略号6) 

d) 製造年月又はその略号6) 

注6) 前照灯とダイナモとが一体式の発電ランプでは,省略してもよい。 

16.1.2 ダイナモ 

ダイナモには,ダイナモ又はどろよけ用カバーの表面などの見やすいところに,刻印,浮き出し,シー

ルを付けるなどの容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 定格電圧(V) 

b) 定格出力(W) 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 製造年月又はその略号 

16.1.3 電池ケース 

交換可能な電池を使用したものは,ケース表面の見やすいところに,容易に消えない方法で,次の事項

を表示しなければならない。 

a) 電池の種類 

b) 電池の個数 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

16.1.4 二次電池システム 

電池パック又は一体形の灯火装置の場合には,その灯火装置に次の事項を,高さ3 mm以上の文字によ

って,刻印,浮き出し,シールを付けるなど,耐久性のある見やすい方法で表示しなければならない。 

例 再充電までの最大使用時間:○○時間 

なお,二次電池による最大使用時間とは,電池が未使用で,かつ,完全充電されている場合,8.2.2で規

定する光度を生じるために必要な電圧を供給することができる連続点灯時間であり,製造業者の基準によ

って表示する。 

16.2 包装への表示 

灯火装置の包装,外箱,又はヘッダーには,次の事項を印刷,押印,証紙又は荷札を付ける方法で表示

しなければならない。ただし,製造業者間の取引では,受渡当事者間の協定によって,包装への表示を省

略してもよい。 

a) 製品の呼び方,定格電圧(V)及び定格出力(W) 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 一次電池を用いるものは,その最大使用時間7)[使用電池及び測定条件を明示する(例 アルカリ電

池使用 連続点灯 ○○時間)。],二次電池を用いるものは,再充電までの最大使用時間。 

d) 規格番号(JIS C 9502) 

注7) 一次電池による最大使用時間は,未使用の一次電池によって,8.1.2で規定する光度を生じる

ために必要な電圧を供給することができる連続点灯時間であり,製造業者の基準によって表

示する。 

灯火装置の包装,外箱,又はヘッダーには,5 mの距離のスクリーン面での4 lxの照射範囲(升目の1

目盛り30 cm角のXY方眼上に図示する。)及び一次電池を用いるものは光度値と連続点灯時間のグラフを

表示するのが望ましい。 

17 取扱説明書 

個々の灯火又はシステムとともに,次に示す主旨の取扱上の注意事項を明示した取扱説明書を添付しな

ければならない。ただし,製造業者の判断によって情報を追加する,又は該当しない事項は,省略しても

よい。 

a) 取扱説明書をよく読み,読んだ後,保管する。 

子供が使用する場合は,保護者は取扱説明書を読み,使用上の注意事項を子供に指導する。 

b) 自転車への灯火装置の取付方法 

c) 操作方法 

d) 二次電池を電源として用いるものは,使用する充電器の形式,推奨される充電方法,過充電又はその

他の予想される電池を損なうおそれのある誤使用に対する警告,電池の予想寿命及び推奨される年1

度の劣化検査 

e) 長期間使用しない場合の注意(電池の保管方法など) 

f) 

電球,LED及び電池の適合形式を含む,交換部品及び交換方法の説明 

なお,電球及び電池の適合形式は,灯火装置にも表記する。 

g) 一次電池を用いるものは,その最大使用時間(使用電池及び測定条件を明示する。),二次電池を用い

るものは,再充電までの最大使用時間 

h) 夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は,大きな事故につながることから,必ず前照灯を点灯する旨

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の警告 

i) 

前照灯の灯火が対向者にまぶしくならないよう配慮する旨の注意 

j) 

乗車直前の確認 

1) 前照灯及び尾灯の点灯の確認 

2) 前照灯の取付状態及び角度の確認 

3) バスケット及び荷物が前照灯の光を遮っていないことの確認 

k) 使用者のための相談窓口の所在地,電話番号及びファクシミリ番号 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図11−タイプI 

(構成及び部品名称の一例) 

番号 

部品名称 

どろよけ用カバー 

ダイナモ 

2-1 

ダイナモケース 

2-2 

ローラ 

2-3 

端子 

2-4 

起倒レバー 

支持金具 

前照灯 

4-1 

レンズ 

4-2 

ヘッドケース 

4-3 

反射鏡 

4-4 

電球 

4-5 

端子 

4-6 

ランプホルダ 

4-7 

取付金具 

コード 

尾灯 

6-1 

レンズ 

6-2 

ケース 

6-3 

取付金具 

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24 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 

番号 

部品名称 

どろよけ用カバー 

ダイナモ 

2-1 

ダイナモケース 

2-2 

ローラ 

2-3 

端子 

2-4 

起倒レバー 

支持金具 

前照灯 

4-1 

レンズ 

4-2 

ヘッドケース 

4-3 

反射鏡 

4-4 

電球 

4-5 

端子 

4-6 

ランプホルダ 

4-7 

取付金具 

コード 

 
 
 

図12−タイプII(その1) 

(構成及び部品名称の一例) 

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25 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

部品名称 

どろよけ用カバー 

ダイナモ 

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

ダイナモケース 
ローラ 
端子 
起倒レバー 

前照灯 

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 

レンズ 
ヘッドケース 
反射鏡 
電球 
ランプホルダ 

図13−タイプII(その2) 

(構成及び部品名称の一例) 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 

部品名称 

ハブダイナモ 

1-1 

ハブつば 

1-2 

ハブ体 

1-3 

ハブナット 

1-4 

座金 

1-5 

歯付き座金 

1-6 

端子 

1-7 

ロックナット 

1-8 

ハブ軸 

前照灯 

2-1 

レンズ 

2-2 

ヘッドケース 

2-3 

ランプホルダ 

2-4 

コード 

2-5 

ジョイント金具 

 
 

図14−タイプIII 

(構成及び部品名称の一例) 

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27 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

部品名称  

レンズ 

前 

LED 

照 

反射鏡 

灯 

ケース上 

ケース下 

ブラケット 

電池 

レンズ 

尾 

ケース 

灯 

10 

ブラケット 

図15−タイプIV 

(構成及び部品名称の一例) 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9502:2014 自転車用灯火装置 

ISO 6742-1:1987 Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric 
and physical requirements−Part 1: Lighting equipment 

(I)JISの規定 

(II) 
国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

自転車に取り付けて使用す
る自転車用灯火装置の測光,
物理要件,試験方法及び表示
要件について規定。 
電動アシスト自転車の駆動
補助装置の駆動に使用する
電池を前照灯及び尾灯の電
源として併用するものには
適用しない。 

自転車に取り付けて使
用する自転車用灯火装
置の測光,物理要件,試
験方法及び表示要件に
ついて規定。 
 

追加 

JISでは電動アシスト自転車
の前照灯及び尾灯の規定を追
加している。 

実質的な差異はない。 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

自転車用灯火装置ほか,計
13の用語を定義。 

サイクル,自転車,前照
灯ほか計12の用語を定
義。 

追加 

JISではLED,自転車用標準
光源,発電ランプ,ダイナモ,
ハブダイナモの用語を追加し
ている。サイクル,自転車の
2用語は,JIS D 9111で定義し
ている。 

JISではISO規格にない用語を
定義している。 

4 種類 

自転車用灯火装置の種類は,
その電源及び構成によって4
種類に区分。 

− 

追加 

JISでは自転車用灯火装置の
構成によって区分している。 

JISでは自転車用灯火装置の構
成によって区分する必要があ
る。 

5 部品名
称及び構
成 

図11〜図15によって規定。  

− 

追加 

JISでは部品名称及び構成例
を追加している。 

JISでは部品名称及び形状,並
びに構成の例を規定している。 

2

C

 9

5

0

2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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29 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6.1.1.1配
光特性 

配光特性として2種類(試験
方法1,試験方法2)を規定。
LEDを光源とする前照灯の
周波数を規定。 

5.1 

試験方法1を規定。 

追加 

JISでは試験方法2及びLED
を光源とする前照灯の点滅を
周波数で規定している。 

我が国の道路環境,ユーザの考
え方の違いから,試験方法2が
基本配光特性として定着してい
る。 

6.1.1.2 光
度区分及
び照射範
囲区分 

a) 光度区分で,グレード1

〜5に区分。 

b) 照射範囲区分で,広角を

区分。 

− 

追加 

JISでは光度区分及び照射範
囲区分を追加している。 

JISでは性能によって区分して
いる。 

6.1.2 a) 白
色光 

白色光の色度座標を規定。 
LEDを光源とする前照灯の
色度座標を規定。 

5.2.1 

白色光の色度座標を規
定。 

追加 

JISではLEDを光源とする前
照灯の色度座標を追加してい
る。 

ISO規格改正時に提案する。 

6.2.1 尾灯
の光度 

最低光度を規定。 
LEDを光源とする尾灯の周
波数を規定。 

6.1 

最低光度を規定。 

追加 

JISではLEDを光源とする尾
灯の点滅を周波数で規定して
いる。 

ISO規格改正時に提案する。 

7.1 定格 

発電ランプの定格電圧及び
定格出力を規定。 

附属書 

電球を規定。 

追加 

JISでは定格電圧及び定格出
力を追加している。 

JISでは種類を追加している。 

7.2 出力
特性 

2種類の出力特性を規定。 
a) タイプIに規定するダイ

ナモに適用。 

b) タイプII又はタイプIII

に規定するダイナモに
適用。 

7.2 

タイプIに規定するダイ
ナモに適用。 

追加 

JISではタイプII又はタイプ
IIIに規定するダイナモを追加
している。 

種類の違いから特性の単一固定
化は困難。 

8.1.1 仕様 

一次電池のJISを引用。 

8.1.1 

IEC Publicationを引用。  変更 

具体的な一次電池の2規格を
引用した。 

実質的な差異はない。 

8.1.2.1一
次電池を
使用した
前照灯 

測定点Aの光度値が,400 cd
以上。 

8.1.2.1 

測定点Aの光度値が,
100 cd以上。 

変更 

JISでは光度値を400 cd以上
に変更している。 

JISでは光度値を配光特性に整
合して変更している。 

8.2.1 仕様 

二次電池のJISを引用。 

8.2.1 

IEC Publicationを引用。  変更 

具体的な二次電池の2規格を
引用した。 

実質的な差異はない。 

2

C

 9

5

0

2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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30 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

10.1灯火
装置の耐
振動性 

前照灯,尾灯及びダイナモ
は,14.6.1の試験を行い,取
付箇所の緩み,脱落が生じて
はならない。 

10.2.1 

前照灯及び尾灯を規定。 追加 

JISではダイナモの規定を追
加している。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

10.2 前照
灯の耐衝
撃性 

14.6.2で試験を行い,異常が
生じてはならない。 

− 

追加 

JISでは耐衝撃試験を追加し
ている。 

自転車の転倒,跳ね石などを想
定し追加している。 

10.7灯火
装置の温
度サイク
ル性能 

14.6.7で試験を行い,箇条12
の規定に適合すること。 

− 

追加 

JISでは温度サイクル試験を
追加している。 

合成樹脂製部品の評価試験とし
て追加している。 

10.8 前照
灯の高速
運転性能 

14.6.8で試験を行い,6.1の
規定に適合すること。 

− 

追加 

JISでは前照灯の高速運転試
験を追加している。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

11 めっき
又は塗装 

めっき又は塗装を施した面
には,剝がれ,さびなどがあ
ってはならない。 
塗装の試験方法・めっきの厚
さを規定。 

− 

追加 

JISではめっき又は塗装を追
加している。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

12 構造 

自転車用灯火装置の構造を
12項目規定。 

− 

追加 

JISでは構造を追加している。 JISでは品質を確保するため追

加している。 

13 外観 

自転車用灯火装置の外観を3
項目規定。 

− 

追加 

JISでは外観を追加している。 JISでは品質を確保するため追

加している。 

14.1.1  光
度の測定 

試験方法1で光度の測定方
法,測定距離,試験電圧,照
度計,測定時間,光度値の算
出を規定している。 
試験方法2を規定。 

5.1 

試験方法1で光度の測定
方法,測定距離を規定。 

追加 

JISでは試験方法2を追加し
ている。 

JISでは試験の再現性を考え,
規定を追加している。 

  

2

C

 9

5

0

2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

14.1.2  前
照灯から
放射され
る光線の
色 

2種類の試験方法から選択。 
JIS Z 8724によって色度座
標(x,y)を求める方法,及
び視覚によって比較する方
法を規定。 

5.2.3 

視覚によって比較する
方法を規定。 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは試験の再現性を考え,
規定を追加している。 

14.2.2  尾
灯から放
射される
光線の色 

2種類の試験方法から選択。 
JIS Z 8724によって色度座
標(x,y)を求める方法,及
び視覚によって比較する方
法を規定。 

6.2.2 

視覚によって比較する
方法を規定。 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは試験の再現性を考え,
規定を追加している。 

14.3 ダイ
ナモの運
転特性試
験 

試験条件として運転方法,試
験用負荷,電圧計,周囲温度
を規定。 

7.1 

− 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは試験の再現性を考え,
規定を追加している。 

14.4 一次
電池を使
用した前
照灯及び
尾灯の光
度の維持
試験 

LEDを光源とする前照灯は
5時間,電球を光源とする前
照灯は2時間,尾灯は10時
間連続作動させる。 

8.1.3 

1日30分間,4週間作動
(合計10時間)させる。 

変更 

JISでは光源によって点灯時
間を変更している。 

JISではLEDを光源とする前照
灯に対応し点灯時間を変更して
いる。 

14.6.1  灯
火装置の
耐振動試
験 

2種類の試験方法から選択。 
試験方法1(試験条件及び特
殊専用試験機),試験方法2
(試験条件だけ)を規定。 

10.2.2 

試験方法1(試験条件及
び特殊専用試験機)。 

選択 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは我が国の実情を考慮
し,試験方法を追加している。 

14.6.2  前
照灯の耐
衝撃試験 

1 mの高さから鋼球を垂直に
落下させる。 

− 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

   

2

C

 9

5

0

2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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32 

C 9502:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

14.6.7  灯
火装置の
温度サイ
クル試験 

+50 ℃及び−20 ℃の温度
サイクル試験を規定。 

− 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

14.6.8  前
照灯の高
速運転試
験 

自転車の速度30 km/hで点灯
時30分間,消灯時30分間の
連続運転試験を規定。 

− 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

14.7 構造
及び外観
試験 

目視などの確認方法を規定。  

− 

追加 

JISでは試験方法を追加して
いる。 

JISでは品質を確保するため追
加している。 

15 製品の
呼び方 

自転車用灯火装置の呼び方
を規定。 

− 

追加 

JISでは製品の呼び方を追加
している。 

JISでは市場での呼び方の混乱
を避けるため規定を追加してい
る。 

16.1 製品
の表示 

前照灯及び尾灯,ダイナモ,
電池ケース,二次電池システ
ムに表示すべき事項につい
て規定。 

11 

前照灯及び尾灯,ダイナ
モ,二次電池システムに
表示すべき事項につい
て規定。 

追加 

JISでは項目を追加している。 JISでは安全性を確保するため

規定を追加している。 

16.2 包装
への表示 

包装に表示すべき事項につ
いて規定。 

− 

追加 

JISでは項目を追加している。 JISでは安全性を確保するため

規定を追加している。 

17 取扱説
明書 

取扱説明書に記載すべき事
項について規定。 

12 

取扱説明書に記載すべ
き事項について規定。 

追加 

JISでは項目を追加している。 JISでは安全性を考慮し,記載

すべき項目を追加している。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6742-1:1987,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 
  − 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 9

5

0

2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。