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C 9502:2008

(1)

目  次

ページ

序文

1

1  適用範囲

1

2  引用規格

1

3  用語及び定義

2

4  種類

3

5  部品名称及び構成

4

6  灯火装置の光度及び光線の色

4

6.1  前照灯の光度及び光線の色

4

6.2  尾灯の光度及び光線の色

8

7  ダイナモ

10

7.1  定格

10

7.2  出力特性

10

7.3  ダイナモ出力の保持

10

8  電池

11

8.1  一次電池

11

8.2  二次電池

11

9  スイッチ性能(電池を使用した前照灯で適用可能な場合)

11

9.1  要求事項 

11

9.2  要求事項 

12

10  環境性能

12

10.1  灯火装置の耐振動性

12

10.2  前照灯の耐衝撃性

12

10.3  灯火装置の温度性能

12

10.4  灯火装置の耐湿性

12

10.5  灯火装置の耐食性

12

10.6  前照灯及び尾灯の耐燃油性

12

10.7  灯火装置の温度サイクル性能

12

10.8  前照灯の高速運転性能

12

11  めっき又は塗装

13

11.1  一般

13

11.2  塗装

13

11.3  めっき

13

12  構造

13

13  外観

14

14  試験方法

14


 
C 9502:2008  目次

(2)

ページ

14.1  前照灯の光度試験

14

14.2  尾灯の光度試験

15

14.3  ダイナモの運転特性試験

15

14.4  一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験

16

14.5  二次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験

16

14.6  耐環境試験

16

14.7  構造及び外観試験

20

15  製品の呼び方

20

16  表示

21

16.1  製品の表示

21

16.2  包装への表示

22

17  取扱説明書

22

附属書 JA(参考)JIS と対応する国際規格との対比表

29

 


C 9502:2008

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,財団法人自転車産

業振興協会(JBPI)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 9502:1998 は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。


 
C 9502:2008

(4)

白      紙


日本工業規格

JIS

 C

9502

:2008

自転車用灯火装置

Lighting equipment for bicycles

序文

この規格は,1987 年に第 2 版として発行された ISO 6742-1 を基に,対応する部分(横長形配光特性,

ダイナモ出力の保持,環境性能)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成

した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定項目(円形配光特性,運転特性試験,

耐衝撃性,温度サイクル性,めっき又は塗装,構造及び外観)を日本工業規格として追加している。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書 JA に示す。

1

適用範囲

この規格は,JIS D 9111 に規定する自転車に取り付けて使用する自転車用灯火装置(以下,灯火装置と

いう。

)について規定する。

なお,この規格は,一般用自転車に駆動補助機能が付加された駆動補助機付自転車のうち,駆動補助装

置の駆動に使用する電池を前照灯及び尾灯の電源として併用するものには適用しない。ただし,前照灯及

び尾灯だけで試験可能な項目だけを準用してもよい。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 6742-1:1987,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric and physical requirements

−Part 1: Lighting equipment (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,修正していることを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS C 1102-2  直動式指示電気計器    第 2 部:電流計及び電圧計に対する要求事項

JIS C 1609-1  照度計    第 1 部:一般計量器

JIS C 7508  携帯電灯用電球

JIS C 7510  自転車発電ランプ用電球

JIS C 8501  マンガン乾電池

JIS C 8511  アルカリ一次電池

JIS C 8513  リチウム一次電池の安全性

JIS C 8705  密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池

注記  対応国際規格:IEC 61951-1,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid

electrolytes−Portable Sealed rechargeable single cells−Part 1: Nickel-cadmium (MOD)



C 9502:2008

JIS C 8708  密閉型ニッケル・水素蓄電池

JIS C 8711  ポータブル機器用リチウム二次電池

JIS C 60068-2-6  環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法

JIS D 0202  自動車部品の塗膜通則

JIS D 9101  自転車用語

JIS D 9111  自転車−分類及び諸元

JIS D 9419  自転車−ハブ

JIS H 8502  めっきの耐食性試験方法

JIS H 8610  電気亜鉛めっき

JIS H 8617  ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

JIS Z 8701  色の表示方法−XYZ 表色系及び X

10

Y

10

Z

10

表色系

JIS Z 8724  色の測定方法−光源色

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9101 によるほか,次による。

3.1

自転車用灯火装置  (lighting equipment for bicycles)

自転車に取り付けて使用する自転車用照明装置の総称。前照灯及び/又は尾灯の灯火,ダイナモ又は電

池の電源などから構成される。

3.2

前照灯  (head lamp)

走行中,道路上でその自転車の存在を示し,同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白

色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火。

3.3

尾灯  (rear lamp)

自転車の後部から赤色光の光線を放ち,サイクリストの存在を示す役割を果たす灯火。

3.4

電球  (filament lamp)

電流を流すことによってフィラメントが高温となり,白熱光を発する光源。

3.5

LED (light emitting diode)

電流を流すと発光する半導体素子の一種。発光ダイオードともいう。

3.6

標準光源  (standard light source)

製造業者が灯火装置に取り付けて使用するよう明示した電球,LED などの光源の総称。

3.7

発電ランプ  (dynamo lamp)

ダイナモによって発電される電流を電源として用いるランプで,ダイナモ,前照灯,尾灯,コード,泥

除け用カバー,支持金具などから構成される自転車用照明装置。ただし,尾灯,コード,泥除け用カバー

及び支持金具は,省くことができる。


3

C 9502:2008

3.8

ダイナモ  (dynamo)

自転車の回転部(タイヤ,リムなど)から回転を得て,前照灯などを点灯させるための発電装置。ハブ

ダイナモを含む。

3.9

ハブダイナモ  (hub dynamo)

3.8 のうち,自転車のハブに内蔵された発電装置。

3.10

基準軸  (axis of reference)

灯火の通常使用状態及び試験測定状態における方向の基準。 製造業者が定めた特性上の水平軸とする

図 参照)。

3.11

基準中心  (center of reference)

灯火の光放射面と基準軸との交点(

図 参照)。

3.12

光線の中心  (beam center)

テストスクリーン上で見た場合の明るさのパターンの中心部領域。

3.13

定格電圧  (rated voltage)

電球に記された電圧。LED では,製造業者が定めた供給側の電圧。

3.14

基準光束  (reference luminous flux)

電球又は LED の特定の光束。灯火の測光特性は,それを基準とする。

図 1−基準軸及び基準中心

4

種類

灯火装置の種類は,その電源及び構成によって区分し,

表 による。



C 9502:2008

表 1−灯火装置の種類

種類

電源

構成

タイプ I

ダイナモ,前照灯及び尾灯で構成するタイプ。

タイプ II

ハブダイナモ以外のダイナモ及び前照灯で構成するタイプ。

タイプ III

ダイナモ式

ハブダイナモ及び前照灯で構成するタイプ。

タイプ IV  電池式

電池(一次電池又は二次電池)を使用した前照灯及び/又は電池
を使用した尾灯で構成するタイプ。

5

部品名称及び構成

灯火装置の主な部品名称及び構成の例を,

図 11∼図 15 に示す。ただし,尾灯,コード,泥除け用カバ

ー及び支持金具は,省略することができる。

6

灯火装置の光度及び光線の色

6.1

前照灯の光度及び光線の色

6.1.1

光度

6.1.1.1

最低光度

前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な

配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点

灯したときに目で見える点滅をしてはならない。

a)  試験方法 1(横長形配光特性)による場合  前照灯の光度は,14.1.1 及び 14.1.2 a)によって測定したと

き,

図 に示すスクリーン面の照度の測定点 A,B 及び領域 C における光線の光度値 A及び は,

次による。

1)  測定点 A の光度値は,400 cd 以上であり,かつ,前照灯の最大光度値 I

max

の 80  %以上でなければ

ならない。

max

0.8

cd

400

I

A

2

) V 面上の測定点 B と 3.5°D 面上の測定点 B のそれぞれの点を直線で結んだ領域内のどの位置にお

いても,光度は 0.5 I

max

以上でなければならない。

max

0.5I

B

3

) 15°U と 15°D 及び 80°L と 80°R の間の範囲内のどの位置においても,光度は,0.05 cd 以上で

なければならない。

4

) H 面から上方のどの位置においても,光度は 120 cd を超えてはならない。

cd

120

C


5

C 9502:2008

H:基準軸を含む水平面を示す。 
V:基準軸を含む垂直面を示す。 
U 及び D:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L 及び R:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。

図 2−試験方法 の照度の測定点

b

)  試験方法 2(円形配光特性)による場合  前照灯の光度は,14.1.1 及び 14.1.2 b)によって測定したとき,

図 に示すスクリーン面の照度の測定点 A,B,C,D 及び E における光線の光度値 ABC及び

は,次による。

1

)  測定点 A の光度値は,400 cd 以上であり,かつ,前照灯の最大光度値 I

max

の 80  %以上でなければ

ならない。

max

0.8

cd

400

I

A

2

)  測定点 B,C,D 及び E の平均光度値は,100 cd 以上であり,かつ,各測定点の光度値は,50 cd 以

上でなければならない。

cd

50

,

,

,

E

D

C

B

(

)

cd

100

4

1

E

D

C

B

なお,2 灯式で,1  灯ごとに単独でも点灯するものについては,1 灯ごとにそれぞれの値を満足しな

ければならない。



C 9502:2008

単位  cm

図 3−試験方法 の照度の測定点

6.1.1.2

光度区分及び照射範囲区分

a

)  光度区分  前照灯の光度は,6.1.1.1 の規定による配光特性をグレード 1(標準)とし,更に表 の規

定に適合するものを各グレードに区分する。

表 2−光度による区分

配光特性

横長形

円形

光度区分

測定点

光度

測定点

光度

A 点 400

cd 以上

B,C,D 及び E 点の各点 50

cd 以上

グレード 1

(標準)

A 点 400

cd 以上

B,C,D 及び E 点の平均 100

cd 以上

A 点

グレード 2 A 点

標準の 2  倍

B,C,D 及び E 点の平均

標準の 2  倍

A 点

グレード 3 A 点

標準の 3  倍

B,C,D 及び E 点の平均

標準の 3  倍

A 点

グレード 4 A 点

標準の 4  倍

B,C,D 及び E 点の平均

標準の 4  倍

A 点

グレード 5 A 点

標準の 5  倍

B,C,D 及び E 点の平均

標準の 5  倍

横長形では,光度区分のグレードによらず,B 点の光度が 0.5 I

max

以上,領域 C の光度が 120 cd 以下。

b

)  照射範囲区分  前照灯の照射範囲は,6.1.1.1 及び 6.1.1.2 a)の規定による配光特性を標準とし,更に表

の規定に適合するものを広角と称して区分する。

表 3−照射範囲による区分

配光特性

横長形

円形

照射範
囲区分

測定点及び範囲

光度

測定点

光度

広角

V 面上の B 点と 3.5゜D 面
上の B′点を直線で結ん
だ領域内(

図 参照)

I  ≧100 cd×グレードの
等級(

表 の光度区分に

対応するグレード)

C′点及び E′
点 

図 参照)

I  ≧100 cd×グレードの等
級(

表 の光度区分に対応

するグレード)


7

C 9502:2008

H:基準軸を含む水平面を示す。 
V:基準軸を含む垂直面を示す。 
U 及び D:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L 及び R:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。

図 4−試験方法 の照度の測定点(広角・横長形)

単位  cm

図 5−試験方法 の照度の測定点(広角・円形)

6.1.2

前照灯から放射される光線の色

前照灯から放射される光線の色は,白色光又は淡黄色光であって,次に規定する色度座標による。

a

)  白色光  光線の色は,14.1.3 の試験を行ったとき,JIS Z 8701 に規定する色度座標において,表 

座標に囲まれ

,図 に示す色度範囲になければならない。

なお,LED を光源とする前照灯では,

表 の座標に囲まれ,図 に示す色度範囲でなければならな

い。

表 4−白色光を限定する色度座標

0.285 0.453 0.500 0.500 0.440 0.285

0.332 0.440 0.440 0.382 0.382 0.264



C 9502:2008

表 5LED を光源とする前照灯の白色光を限定する色度座標

  x   

0.260 0.440 0.500 0.500 0.440 0.260

  y   

0.334 0.450 0.450 0.382 0.382 0.245

b

)  淡黄色光  光線の色は,14.1.3 の試験を行ったとき,JIS Z 8701 に規定する色度座標において,表 6

の座標に囲まれ

,図 に示す色度範囲になければならない。

表 6−淡黄色光を限定する色度座標

x  0.466 0.477 0.541 0.524 
y  0.500 0.515 0.451 0.442

図 6−各色の色度座標の範囲

6.2

尾灯の光度及び光線の色

6.2.1

尾灯の光度

尾灯の光度は,14.2 で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。

a

)  基準軸方向の最低光度  図 に示すスクリーン面の測定点 HV[基準軸を含む垂直面(V 面)と基準

軸を含む水平面(H 面)との交点]と尾灯の基準軸とを直角に一致させ,測定したとき,スクリーン

の測定点 HV の光度値は,0.75 cd 以上であり,かつ,測定点 B の光度値は,0.10 cd 以上,測定点 C

の光度値は,0.02 cd 以上でなければならない。


9

C 9502:2008

H:基準軸を含む水平面を示す。 
V:基準軸を含む垂直面を示す。 
HV:スクリーン上の H 面と V 面との交点を示す。 
U 及び D:それぞれ水平面から上方及び下方への角度を示す。 
L 及び R:それぞれ垂直面から左方及び右方への角度を示す。

図 7−尾灯の照度の測定点

b

)  上方向の最低光度  尾灯は,基準軸と上方向に垂直な軸を中心軸とする半角が 45°の円すい形の内部

では,0.02 cd 以上の光度の赤色光を放射しなければならない(

図 参照)。

図 8−尾灯から垂直円すい形に放射される光線

6.2.2

尾灯から放射される光線の色

尾灯から放射される光線の色は赤色光であって,14.2.3 の試験を行ったとき,JIS Z 8701 に規定する色

度座標において,

表 の座標に囲まれ,図 に示す色度範囲になければならない。

表 7−赤色光を限定する色度座標

0.645 0.665 0.735 0.721

0.335 0.335 0.265 0.259

 
 


10 
C 9502:2008

7

ダイナモ

7.1

定格

発電ランプの定格電圧及び定格出力は,自転車の速度が 15 km/h のときのダイナモの電圧及び出力で表

す。

なお,ハブダイナモの定格電圧及び定格出力は,タイヤの呼び径が,標準車輪用では 26,小径車輪用で

は 22 の場合の値とする。

電球を光源とする発電ランプの定格電圧及び定格出力は,

表 による。LED を光源とする発電ランプの

定格電圧及び定格出力は,

表 によることが望ましい。

表 8−定格

区分

定格電圧

V

定格出力

W

6 2.4 
6 3

1 灯用

6 6

2 灯用 6 3.2,3.2

7.2

出力特性

ダイナモは,14.3 で試験を行ったとき,ダイナモの種類に応じて,a)又は b)の出力特性に適合しなけれ

ばならない。

a

)  タイプ に規定するダイナモに適用  ダイナモの端子電圧は,表 に規定する最小値と最大値との間

になければならない。

表 9−出力特性

定格電圧に対する端子電圧の比率

自転車の

速度 
km/h

最小値

最大値

 5

50

117

15 85  117 
30 95  117

b

)  タイプ II 又はタイプ III に規定するダイナモに適用

1

)  標準運転特性  自転車の速度が 15 km/h のときのダイナモの端子電圧

1)

と定格電圧との差は,その

ダイナモの定格電圧の±5  %の範囲内でなければならない。

1)

  ダイナモの端子間を瞬間短絡することによって電圧が変化する場合は,瞬間短絡した後の

端子電圧とする。

2

)  低速運転特性  自転車の速度が 5 km/h のときのダイナモの端子電圧は,速度 15 km/h のときの端子

電圧の 41  %以上でなければならない。

3

)  高速運転特性  自転車の速度が 30 km/h のときのダイナモの端子電圧は,速度 15 km/h のときの端

子電圧の 133  %以下でなければならない。

4

)  連続運転特性  自転車の速度が 30 km/h で 8  時間連続運転し,ダイナモが常温に戻るまで放置した

後の運転特性は,1)∼3)  に適合し,かつ,各部に異常が生じてはならない。

7.3

ダイナモ出力の保持

15 km/h に相当する速度で,表 10 の抵抗値又は発電ランプの定格電圧及び定格出力から計算された抵抗


11

C 9502:2008

値のマンガニン線の抵抗器を付け,連続 1  時間運転したときのダイナモの端子電圧は,そのダイナモの定

格電圧の 85  %以下に低下してはならない。

8

電池

8.1

一次電池

8.1.1

仕様

灯火装置に附属する一次電池は,その種類によって,JIS C 8501JIS C 8511JIS C 8513 などによる。

8.1.2

光度の維持

8.1.2.1

一次電池を使用した前照灯

14.4 の試験を行った後,図 又は図 の測定点 A における光線の光度値は,100 cd 以上でなければなら

ない。

なお,標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火がある場合には,それらの照明装置を含める。

)で,連

続 10  時間作動させたときの全負荷状態での電圧を測定し,その電圧によって検査した測定点 A における

光線の光度値が 100 cd 以上あるときは,この規定に適合したものとみなす。

8.1.2.2

一次電池を使用した尾灯

14.4 の試験を行った後,図 の測定点 HV における光線の光度値は,0.25 cd 以上でなければならない。

なお,標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火がある場合には,それらの照明装置を含める。

)で,連

続 10  時間作動させたときの全負荷状態での電圧を測定し,その電圧によって検査した測定点 HV におけ

る光線の光度値が 0.25 cd 以上あるときは,この規定に適合したものとみなす。

8.2

二次電池

8.2.1

仕様

灯火装置に附属する二次電池は,その種類によって,JIS C 8705JIS C 8708JIS C 8711 などによる。

8.2.2

光度の維持

8.2.2.1

二次電池を使用した前照灯

14.5 の試験を行った後,最後に測定された電圧を標準光源に与えたときの光度,又は電池を使用した前

照灯がシステムの部分である場合には,そのシステムに与えたときの光度は,6.1.1.1 に規定する値以上で

なければならない。

8.2.2.2

二次電池を使用した尾灯

14.5 の試験を行った後,最後に測定された電圧を標準光源に与えたときの光度,又は電池を使用した尾

灯がシステムの部分である場合には,そのシステムに与えたときの光度は,6.2.1 a)に規定する値以上でな

ければならない。

9

スイッチ性能(電池を使用した前照灯で適用可能な場合)

9.1

要求事項 1

電池を使用した前照灯のスイッチの動作は確実で,

スイッチを移動させて ON-OFF を切り替えるものは,

ON-OFF の位置が明確でなければならない。このスイッチ操作によって,電池が移動することがあっては

ならない。スイッチを ON 又は OFF の位置に切り替えたとき,及びねじ式のスイッチの場合には,完全に

ねじ込んだとき又は戻したときに目で見える電球のちらつきがあってはならない。


12 
C 9502:2008

9.2

要求事項 2

電池を使用した前照灯のスイッチは,定格電圧条件下で回路を 5 000 回開閉した後,9.1 に適合しなけれ

ばならない。ただし,電池が不能になったときには,電池を交換して試験を継続する。

10

  環境性能

10.1

  灯火装置の耐振動性

灯火装置は,14.6.1 で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。

a

)  前照灯及び尾灯は,試験中に取付箇所が緩んだり,脱落してはならない。試験後,前照灯及び尾灯は

正常に機能し,材料の弱さなど,部品の変位の証拠を示してはならない。電球が切れた場合には,試

験後の性能確認のため,前照灯内部の電球を交換してもよい。電球の緩み又はその他の故障は,前照

灯の故障とする。

b

)  ダイナモは,試験中に取付箇所が緩んだり,脱落してはならない。試験後,ダイナモは正常に機能し,

7.2 に適合しなければならない。

10.2

  前照灯の耐衝撃性

前照灯の耐衝撃性は,14.6.2 で試験を行ったとき,構造に異常が生じてはならない。ただし,ヘッドケ

ースにへこみが生じてもよい。

10.3

  灯火装置の温度性能

灯火装置は,14.6.3 で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。

a

)  前照灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.1 に適合しなければならない。

b

)  尾灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.2 に適合しなければならない。

c

)  ダイナモは,試験後正常に機能するものとし,かつ,7.2 に適合しなければならない。

10.4

  灯火装置の耐湿性

灯火装置は,14.6.4 で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しなければならない。

a

)  前照灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.1 に適合しなければならない。

b

)  尾灯は,試験後正常に機能するものとし,かつ,6.2 に適合しなければならない。

c

)  ダイナモは,試験後正常に機能するものとし,かつ,7.2 に適合しなければならない。

10.5

  灯火装置の耐食性  

灯火装置は,14.6.5 で試験した後,正常に作動し,使用上有害なさびによる腐食があってはならない。

10.6

  前照灯及び尾灯の耐燃油性

前照灯及び尾灯は,14.6.6 で試験を行ったとき,レンズの表面には,局部的で微細な表面のひびのほか

に,肉眼で見える劣化のこん跡があってはならない。

10.7

  灯火装置の温度サイクル性能

ダイナモによって発電される電流を電源とする発電ランプは,14.6.7 で試験を行ったとき,箇条 12 の各

項に適合しなければならない。

10.8

  前照灯の高速運転性能

ダイナモを使用する発電ランプで,LED 光源及び電子回路を内蔵した前照灯は,14.6.8 で試験を行った

とき,正常に機能するものとし,かつ,6.1 に適合しなければならない。

 
 


13

C 9502:2008

11

  めっき又は塗装

11.1

  一般

めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,はがれ,さび,割れ及びその他の著しい欠点があっては

ならない。

11.2

  塗装

塗装を施した面の外観の状態を目視などによって調べるとともに,  JIS D 0202 の 4.13(鉛筆引っかき抵

抗性試験方法)によってしん(芯)の種類 F の鉛筆を用いて試験を行ったとき,塗膜に破れがあってはな

らない。

11.3

  めっき

a

)  ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっきを施した部分のめっき厚さ及び耐食性は,JIS H 8617 

規定する

表 の 2 級以上とする。

b

)  電気亜鉛めっきを施した部分のめっき厚さ及び耐食性は,JIS H 8610 に規定する表 の 2 級以上とする。

12

  構造

灯火装置の構造は,14.7 で試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。ただし,その製品

に該当しない事項については,適用しない。

a

)  灯火装置の各部は,防水及び防じんの措置が施されており,かつ,自転車の走行による振動で,緩み,

破損,電気的接触不良,接続不良などが生じない構造でなければならない。

b

)  ダイナモの電機子巻線は,十分な絶縁処理が施されており,各端子部には,フェノール樹脂又はこれ

と同等以上の耐湿性をもつ絶縁材料を用いなければならない。

c

)  ダイナモの支持金具は,ダイナモを取り付けたときに使用上十分な強度をもち,また,車体部を配線

の一部として使用するものは,車体部との間の電気的接触が十分な構造でなければならない。

d

)  ダイナモは,通常の使用状態でローラとタイヤ又はローラとリムは滑らない構造とする。また,使用

しない場合は,ローラをタイヤ又はリムから確実に離すことができ,走行中の衝撃などで容易に作動

しない構造とする。ただし,ハブダイナモは除く。

e

)  自動で点灯及び消灯する機能をもつ前照灯では,夜間及び視界が 50 m 以下であるような場所

2)

におい

て確実に点灯する構造

3)

でなければならない。また,走行中の衝撃などで容易に作動してはならない。

2)

  “視界が 50 m 以下であるような場所”の例には,トンネルの中,濃霧のかかっている場所な

どがある。

3)

  “確実に点灯する構造”とは,濃霧のかかっている場所でも自動で確実に点灯する構造,又

は自動で点灯しない場合に,手動で強制的に点灯できる構造のことをいう。

f

)  自動で点灯及び消灯する機能をもつ前照灯では,乗員が暗いと判断したときに乗員の意思によって,

手動で強制的に点灯できる機能

4)

をもたなければならない。

4)

  この手動で強制的に点灯できる機能については,2011 年 1 月 1 日から適用する。

g

)  ハブダイナモにおける自転車用ハブにかかわる性能及び構造は,JIS D 9419 の規定に適合しなければ

ならない。

h

)  前照灯の反射鏡は,光の反射集光に適する構造であって,かつ,良好な表面処理が施されており,容

易にきず,ひずみなどが生じないものとする。

i

)

電球を光源とする灯火装置の電球は,JIS C 7508  及び JIS C 7510 に規定するもの又はこれと同等以上

の性能をもつもので,その灯火装置の定格に適合したものとする。ただし,2 灯用の定格電圧 6 V,定


14 
C 9502:2008

格出力 3.2 W の前照灯に用いる電球は,JIS C 7510 の 1.4(種類)で規定する,D6V3WE,D6V3WEP

又はこれらと同等の性能をもつものとする。

j

)  電球を光源とする灯火装置は,予備電球が格納できる構造でなければならない。

k

)  電池を電源とする灯火装置は,一次電池の取替え時期,又は二次電池の充電時期を示すインジケータ

をもつことが望ましい。インジケータは,測定点 A における光線の光度値が,100 cd となる前までに

信号を出すものとする。

l

)

コードの接続部は,各方向に対し,10 N の引張力に耐えなければならない。

13

  外観

灯火装置の外観は,14.7 によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。

a

)  操作,掃除などのときに容易に手が触れる部分は,ばり,かえりなどがなく滑らかであるものとする。

b

)  塗装又はめっきを施した面には,著しいきず,素地の露出,はがれ,さび,その他著しい欠点があっ

てはならない。

c

)  塗装,めっきなどの表面処理を施さないもの又は生地の面には,さび,割れ,著しいきず,その他著

しい欠点があってはならない。

14

  試験方法

14.1

  前照灯の光度試験

14.1.1

  光度試験用の灯火装置

光度試験用に供する前照灯は,標準光源を取り付け,かつ,14.1.2 a) 1)  に規定する試験電圧で操作しな

ければならない。

14.1.2

  光度の測定

a

)  試験方法 1(横長形配光特性)  前照灯の光線の中心を図 に示す水平面(H 面)から下方へ 3.5°の

基準軸を含む垂直面(V 面)上の測定点 A に一致させ,スクリーン面の測定点 A,B 及び領域 C にお

ける光線の照度を測定し,光度値 A及び を求める。

光度の測定は,逆二乗法則が適用できる十分に長い距離で行う。光源は,前照灯の基準中心とみな

す。受光器は,前照灯の基準中心において,10′と 1°との間の角度となるようにする。測定点 A(V

面上の 3.5°D)は,光線の中心内になければならない。光線の中心以外のすべての測定点においては,

15′の幾何学的公差を許容する。

1

)  試験電圧  試験電圧は,正弦波に近い交流(周波数 50 Hz 又は周波数 60 Hz)又は直流の定格電圧

とする。また,ダイナモを定格電圧となるように稼動させてもよい。

なお,電池を使用した前照灯は,未使用の一次電池(使用推奨期限内)又は充電した二次電池の

初期電圧(全負荷状態)を測定し,試験電圧とする。

2

)  照度計  照度計は,JIS C 1609-1 に規定する A 級の照度計又はこれと同等以上の性能をもつ照度計

を用いる。

3

)  照度測定  照度測定は,試験電圧で電球は約 10  分間,LED は約 30 分間点灯させ,特性がほぼ一定

になったとき,各測定点において行う。

4

)  光度値の算出  光度値は,次の式によって算出する。

2

EL

I

=

 

ここに,

I  :  光度値 (cd)


15

C 9502:2008

:  照度値 (lx)

:  測定距離 (m)

b

)  試験方法 2(円形配光特性)  光度の測定(光度試験)は,前照灯とスクリーン面との距離を 5 m と

し,

図 のスクリーン面の水平面と垂直面との交点 A に前照灯の光線の中心を一致させ,スクリーン

面の測定点(A,B,C,D 及び E)における光線の照度を測定し,光度値 ABC及び を求め

る。

なお,試験電圧,照度計,照度測定,及び光度値の算出は,14.1.2 a) 1)∼4)  による。

14.1.3

  前照灯から放射される光線の色

前照灯から放射される光線の色は,JIS Z 8724 によって色度座標(x,y)を求める。ただし,この測定の代

わりに,放射される光線の色と,JIS Z 8701 の標準の光 A に近い光源を標準限界フィルタと組み合わせて

表 4,表 又は表 に示す色度座標を範囲とする光線の色とを肉眼で比較判定してもよい。

14.2

  尾灯の光度試験

14.2.1

  光度試験用の灯火装置

光度試験用に供する尾灯は,標準光源を取り付け,かつ,製造業者が明示する定格電圧に対する基準光

束で操作しなければならない。基準光束は,2 lm とする。

14.2.2

  光度の測定

光度の測定は,逆二乗法則が適用できる十分に長い距離で行う。光源は,尾灯の基準中心とみなす。受

光器は,尾灯の基準中心において 10′と 1°との間の角度となるようにする。測定点 HV は,光線の中心

内になければならない。光線の中心以外のすべての点においては,15′の幾何学的公差を許容する。

なお,照度計,照度測定,及び光度値の算出は,14.1.2 a) 2)∼4)  による。

14.2.3

  尾灯から放射される光線の色

尾灯から放射される光線の色は,JIS Z 8724 によって色度座標(x,y)を求める。ただし,この測定の代わ

りに,放射される光線の色と,JIS Z 8701 の標準の光 A に近い光源を標準限界フィルタと組み合わせて

に示す色度座標を範囲とする光線の色とを肉眼で比較判定してもよい。

14.3

  ダイナモの運転特性試験

運転特性試験は,次の試験条件によって行う。

a

)  運転方法  ダイナモは,自転車に取り付けて稼働させるか又はこれに相当する方法で稼働させる。

b

)  試験用負荷  試験用負荷は,表 10 の抵抗値又は発電ランプの定格電圧及び定格出力から計算された抵

抗値のマンガニン線の抵抗器を負荷として用いる。また,抵抗値の許容差は,±0.5 %とする。

表 10−試験用負荷

区分

定格電圧,定格出力

抵抗値

1 灯用

6 V 2.4 W 15

6 V 3 W 12

6 V 6 W

  6

2 灯用

6 V 3.2 W,3.2 W 11.25,11.25

c

)  電圧計  電圧計は,JIS C 1102-2 に規定する 1.0 級整流形電圧計又はこれと同等以上の性能をもつ正確

な実効値を示す低消費形の電圧計を用いる。

なお,電圧計の内部抵抗は,固定抵抗負荷に含める。


16 
C 9502:2008

d

)  周囲温度  周囲温度は,20  ℃±2  ℃とする。

14.4

  一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験

試験する灯火装置に標準光源及び未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。試験は,

周囲温度 20  ℃±2  ℃,相対湿度 (60±15)  %において行う。

標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。

)で,1 日

に 1 回,連続 30 分間作動させ,1 週間につき連日 5 日間,4  週間にわたって作動(すなわち,合計 10  時

間作動)させる。

この試験期間終了時の全負荷状態での電圧を測定し,その電圧を使用して光度を試験する。

14.5

  二次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験

灯火装置

5)

に添付された取扱説明書に従って,電池を充電する。試験する灯火装置に標準光源を取り付

ける。

全負荷状態での電圧を測定する。その電圧が最初の電圧の 75  %に低下するまで,灯火装置を作動させ

る。

取扱説明書に従って,電池を再充電する。灯火装置を,温度 20  ℃±2  ℃の中に 24∼30 時間放置する。

灯火装置を,製造業者が灯火装置に表示している最大使用時間まで,周囲温度 20  ℃±2  ℃の中で作動

させる。

この試験期間終了時の全負荷状態での電圧を測定し,その電圧を使用して光度を試験する。

5)

  灯火装置がシステムの一部分である場合には,灯火装置をシステムに読み替える。

14.6

  耐環境試験

各試験において灯火装置は,適切な支持金具などを用いて固定し,自転車に取り付けた状態と同様な状

態で試験しなければならない。電池を電源とする灯火装置は,電池を取り付けた状態で試験を行う。また,

特に指定のない限り試験状態は,周囲温度 23  ℃±5  ℃,相対湿度 (65±20)  %で行う。

14.6.1

  灯火装置の耐振動試験

14.6.1.1

  原理

自転車へ取り付けた状態とほぼ同様な姿勢に取り付け,路上での自転車の使用状態を想定した加振時間

によって繰り返し振動を加えるものとする。

14.6.1.2

  試験装置及び試験方法

試験装置及び試験方法は,次に規定する 2 種類の試験方法[a)及び b)]のうち,適切な試験方法を選ん

で行う。

a

)  試験方法 1

1

)  試験装置  試験装置は,図 に示す振動試験機で,次の特性をもつものを用いる。

振動試験機のテーブルは,一端がばねで支持されており,他端がその下側を鋼製の底金で合わさ

れている。これらの底金は,サイクルごとに一度,テーブルの落下完了のときに,鋼製の受けに接

触する。

カム及びばねを備えたテーブルの一端との間に位置しているばねの張力を調整し,接触点での力

が 265 N 以上 310 N 以下となるようにする。また,テーブルの下側の鋼製の底金が鋼製の受けから

3 mm 持ち上がるように調整する。

2

)  試験方法  設計された取付方法で,通常の作動位置と同様な位置に振動試験機に取り付け,表 11

の条件で振動させる。

なお,ハブダイナモでは,単体又は車輪に組んだ状態でハブ軸部を振動試験機に取り付けて試験


17

C 9502:2008

を行う。

表 11−振動試験

条件

内容

    試験時間      分 60

    振動周波数    Hz

11.7∼13.3


18 
C 9502:2008

 
 
 

単位  mm

カム輪郭の半径

a)

位置

半径

mm

位置

半径

mm

位置

半径

mm

1 14.000 8 15.461 15 17.594 
2 14.000 9 15.765 16 17.899 
3  14.064 10 16.070 17 18.204 
4  14.241 11 16.375 18 18.509 
5  14.546 12 16.680 19 18.686 
6 14.851 13 16.985 
7 15.156 14 17.289

20 18.763

a)

  カム幅は,12 mm∼25 mm に調整する。

図 9−振動試験機


19

C 9502:2008

b

)  試験方法 2  試験装置及び試験方法は,灯火装置を自転車に取り付けた状態とほぼ同様に振動試験機

に取り付けて,JIS C 60068-2-6 に規定する方法によって

表 12 の条件で,共振を避けて試験を行い,

異常の有無を調べる。

なお,ハブダイナモでは,単体又は車輪に組んだ状態でハブ軸部を振動試験機に取り付けて試験を

行う。

表 12−振動試験

条件

内容

    試験時間      分

60

  加速度    m/s

2

30

    振動周波数    Hz

11.7∼20

    全振幅        mm 11∼4 
    振動方向

上下

14.6.2

  前照灯の耐衝撃試験

前照灯の衝撃試験は,前照灯を

図 10 に示す厚さが 10 mm 以上の表面が平らな木台の上に置き,前照灯

上 1 m の高さから直径約 20 mm で,質量約 36 g の鋼球を前照灯の上面及び両側面上に各 1  回ずつ,垂直

に落下させ異常の有無を調べる。

単位  m

 

図 10−前照灯の耐衝撃試験

14.6.3

  灯火装置の温度試験

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを

5
0

50

  ℃の雰囲気中に 2  時間放置する。次に,安定状態になるまで

周囲温度中に放置する。

なお,前照灯及び/又は尾灯は,この後電球を取り外してきれいにふきとり(生成物を取り除くため)

5  分間定格電圧で点灯させた後,再び前照灯及び/又は尾灯に組み込む。さらに,前照灯及び/又は尾灯

を定格電圧の 117  %で 1  時間点灯させる。その後,異常の有無を調べる。


20 
C 9502:2008

14.6.4

  灯火装置の耐湿試験

14.6.4.1

  耐湿試験装置

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを取り付けて回転させることのできる取付台を備え,かつ,次の必要

条件を満たしている水噴霧キャビネットを用いて行う。

試験中の前照灯,尾灯及び/又はダイナモは,1  分間に 4  回転の速度で垂直軸の周りを回転し,水温は,

20  ℃±10  ℃で 45°の角度で下方に向かって毎分 2.5 mm の降水率で,取り付けた前照灯,尾灯及び/又

はダイナモに噴霧する。

14.6.4.2

  耐湿試験

前照灯,尾灯及び/又はダイナモを通常の作動姿勢で取り付け,すべての排水口を確実に開けておく。

前照灯,尾灯及び/又はダイナモとに水を連続 6  時間噴霧する。この後,前照灯,尾灯及び/又はダイナ

モから水抜きを 1  時間行う。その後,正常に機能するかを調べる。

14.6.5

  灯火装置の耐食試験

耐食試験は,JIS H 8502 の規定によって 50  時間の試験を行う。その方法は,24  時間の暴露時間を 2 回

行い,その間に 2 時間の休止時間(前照灯,尾灯及び/又はダイナモを乾燥させるため。

)をおく。その後,

正常に作動し,使用上有害なさびによる腐食がないかを調べる。

14.6.6

  前照灯及び尾灯の耐燃油試験

耐燃油試験は,容積混合比 n

ヘプタン 70  %とトルエン 30  %とからなる混合液を準備する。この混合

液の中に綿布を浸せきする。レンズの外側表面をこの綿布で軽くこすり,レンズを 5 分間そのままにして

自然に乾燥させ,肉眼による目視検査を行う。

14.6.7

  灯火装置の温度サイクル試験

温度サイクル試験として,

表 13 の条件を 1 サイクルとして 2 サイクル行い,異常の有無を調べる。

表 13−灯火装置の温度サイクル試験

温度

時間

+50 60

常温 30

−20 60

常温 30

14.6.8

  前照灯の高速運転試験

前照灯をダイナモに接続し,自転車の速度 30 km/h で点灯時 30 分間の連続運転を行い,異常の有無を調

べる。ハブダイナモでは,更に消灯時 30 分間の連続運転を行い,異常の有無を調べる。

14.7

  構造及び外観試験

構造及び外観試験は,目視などによって行う。また,コードの接続部の引張力の確認は,プシュプルゲ

ージなどによって行う。

15

  製品の呼び方

製品の呼び方は,名称,前照灯の光源,光度区分,照射範囲区分,配光特性,尾灯の光源,電源,定格

電圧及び定格出力とし,

表 14 のとおりとする。ただし,電球式の場合の光源の区分,標準形(グレード 1)

の場合の光度区分,及び標準形の場合の照射範囲区分については,省略してもよい。

表 14−製品の呼び方


21

C 9502:2008

前照灯

尾灯

名称

光源

a)

光度区分

b)

照射範囲

区分

配光特性

光源

電源

定格電圧
及び定格

出力

c)

自転車用灯

火装置又は
自転車用ラ

ンプ

[電球]

ハロゲン球 
キセノン球

LED

[グレード 1]

グレード 4

[標準]

広角

横長形配

光特性

円形配光

特性

[電球]

ハロゲン球
キセノン球

LED

ダイナモ式

一次電池

d)

二次電池

6 V 3 W

a)

  2 灯用は灯数を記載する。

b)

  光度区分は,表 による。

c)

  発電ランプの定格電圧及び定格出力は,表 による。

d)

  電池式のものは乾電池式,充電池式としてもよい。

例 1

自転車用灯火装置−円形配光特性前照灯−一次電池式(6 V 3 W)

例 2

自転車用ランプ−2 灯用 LED グレード 4 広角形円形配光特性前照灯−ダイナモ式(6 V 2.4 W)

例 3

自転車用灯火装置−LED 尾灯−乾電池式(3 V 1.25 W)

16

  表示

16.1

  製品の表示

16.1.1

  前照灯及び尾灯

前照灯及び尾灯には,前照灯及び尾灯の表面などの見やすいところに,容易に消えない方法で,次の事

項を表示しなければならない。

a

)  定格電圧 (V)

 6)

b

)  定格出力 (W)

 6)

6)

  電球を使用するものについては,JIS C 7508 及び JIS C 7510 に規定する電球の形式を表示して

もよい(

例 2.5V0.3ABK,D6V2.4WE)。

c

)  製造業者名又はその略号

7)

d

)  製造年月又はその略号

7)

e

)  規格番号  (JIS C 9502)

7)

7)

  前照灯とダイナモとが一体式の発電ランプでは,省略してもよい。

16.1.2

  ダイナモ

ダイナモには,ダイナモ又は泥除け用カバーの表面などの見やすいところに,刻印,浮き出し,シール

を付けるなどの容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。

a

)  定格電圧 (V)

b

)  定格出力 (W)

c

)  製造業者名又はその略号

d

)  製造年月又はその略号

e

)  規格番号  (JIS C 9502)

16.1.3

  電池ケース

交換可能な電池を使用したものは,ケース表面の見やすいところに,容易に消えない方法で,次の事項

を表示しなければならない。

a

)  電池の種類

b

)  電池の個数


22 
C 9502:2008

16.1.4

  二次電池システム

電池パック又は一体形の灯火装置の場合には,その灯火装置に次の事項を,高さ 3 mm 以上の文字によ

って,刻印,浮き出し,シールを付けるなど,耐久性のある見やすい方法で表示しなければならない。

再充電までの最大使用時間

8)

:.

.時間

8)

  二次電池による最大使用時間とは,電池が未使用で,かつ,完全充電されている場合,8.2.2 

規定する光度を生じるために必要な電圧を供給することができる連続点灯時間であり,製造業

者の基準によって表示する。

16.2

  包装への表示

灯火装置の包装,外箱,又はヘッダーには,次の事項を印刷,押印,証紙又は荷札を付ける方法で表示

しなければならない。ただし,製造業者間の取引では,受渡当事者間の協定によって,包装への表示を省

略してもよい。

a

)  製品の呼び方,定格電圧 (V)及び定格出力 (W)

b

)  製造業者名又はその略号

c

)  一次電池を用いるものは,その最大使用時間

9)

[使用電池及び測定条件を明示する(

  アルカリ電池

使用  連続点灯  ○○時間)

,二次電池を用いるものは,再充電までの最大使用時間。

d

)  規格番号  (JIS C 9502)

9)

  一次電池による最大使用時間は,未使用の一次電池によって,8.1.2 で規定する光度を生じるた

めに必要な電圧を供給することができる連続点灯時間であり,製造業者の基準によって表示す

る。

灯火装置の包装,外箱,又はヘッダーには,5 m の距離のスクリーン面での 4 lx の照射範囲(升目の 1

目盛り 30 cm 角の XY 方眼上に図示する。

)を表示するのが望ましい。

17

  取扱説明書

個々の灯火又はシステムとともに,次に示す主旨の取扱上の注意事項を明示した取扱説明書を添付しな

ければならない。ただし,製造業者の判断によって情報を追加する,又は該当しない事項は,省略しても

よい。

a

)  取扱説明書をよく読み,読んだ後,保管する。

子供が使用する場合は,保護者は取扱説明書を読み,使用上の注意事項を子供に指導する。

b

)  自転車への灯火装置の取付方法

c

)  操作方法

d

)  二次電池を電源として用いるものは,使用する充電器の形式,推奨される充電方法,過充電又はその

他の予想される電池を損なうおそれのある誤使用に対する警告,電池の予想寿命及び推奨される年 1

度の劣化検査

e

)  長期間使用しない場合の注意(電池の保管方法など)

f

)  電球,LED 及び電池の適合形式

10)

を含む,交換部品及び交換方法の説明

10)

  電球及び電池の適合形式は,灯火装置にも表記する。

g

)  一次電池を用いるものは,その最大使用時間(使用電池及び測定条件を明示する。),二次電池を用い

るものは,再充電までの最大使用時間

h

)  インジケータをもつものは,信号が出てから測定点 A における光線の光度値が 100 cd となるまでのお

よその時間


23

C 9502:2008

i

)

夜間の無灯火走行の危険性,及び違法性

j

)  乗車直前の確認

1

)  前照灯及び尾灯の点灯の確認

2

)  前照灯の取付状態及び角度の確認

3

)  バスケット及び荷物が前照灯の光を遮っていないことの確認

k

)  使用者のための相談窓口の所在地,電話番号及びファクシミリ番号


24 
C 9502:2008

図 11−タイプ I

構成及び部品名称の一例)

番号

部品名称

1

泥除け用カバー

2

ダイナモ

2-1

ダイナモケース

2-2

ローラ

2-3

端子

2-4

起倒レバー

3

支持金具

4

前照灯

4-1

レンズ

4-2

ヘッドケース

4-3

反射鏡

4-4

電球

4-5

端子

4-6

ランプホルダ

4-7

取付金具

5

コード

6

尾灯

6-1

レンズ

6-2

ケース

6-3

取付金具


25

C 9502:2008

図 12−タイプ II(その 1

構成及び部品名称の一例)

番号

部品名称

1

泥除け用カバー

2

ダイナモ

2-1

ダイナモケース

2-2

ローラ

2-3

端子

2-4

起倒レバー

3

支持金具

4

前照灯

4-1

レンズ

4-2

ヘッドケース

4-3

反射鏡

4-4

電球

4-5

端子

4-6

ランプホルダ

4-7

取付金具

5

コード


26 
C 9502:2008

番号

部品名称

1

泥除け用カバー

2

ダイナモ

2-1 
2-2 
2-3 
2-4

ダイナモケース

ローラ 
端子 
起倒レバー

3

前照灯

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5

レンズ 
ヘッドケース 
反射鏡

電球 
ランプホルダ

図 13−タイプ II(その 2

構成及び部品名称の一例)


27

C 9502:2008

図 14−タイプ III

構成及び部品名称の一例)

番号

部品名称

1

ハブダイナモ

1-1

ハブつば

1-2

ハブ体

1-3

ハブナット

1-4

座金

1-5

歯付き座金

1-6

端子

1-7

ロックナット

1-8

ハブ軸

2

前照灯

2-1

レンズ

2-2

ヘッドケース

2-3

ランプホルダ

2-4

コード

2-5

ジョイント金具


28 
C 9502:2008

図 15−タイプ IV

構成及び部品名称の一例)

番号

部品名称

1

レンズ

2 LED

3

反射鏡

4

ケース上

5

ケース下

6

ブラケット

7

電池

8

レンズ

9

ケース

10

ブラケット


附属書 JA

参考)

JIS と対応する国際規格との対比表

JIS C 9502:2008  自転車用灯火装置

ISO 6742-1:1987,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−
Photometric and physical requirements−Part 1 : Lighting equipment

(Ⅰ)JIS の規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号及び名称

内容

(Ⅱ) 
国際規

格番号

箇条
番号

内容

箇条ごと
の評価

技術的差異の内容

(Ⅴ)JIS と国際規格との技
術 的 差 異 の 理 由 及 び 今 後

の対策

1 適用範囲

自転車に取り付けて使用す
る自転車用灯火装置の測光,
物理要件,試験方法及び表示

要件について規定 
駆動補助機付自転車の駆動
補助装置の駆動に使用する

電池を前照灯及び尾灯の電
源として併用するものには
適用しない

 1

自転車に取り付けて
使用する自転車用灯
火装置の測光,物理

要件,試験方法及び
表示要件について規

追加

JIS では駆動補助機付自転車の
前照灯及び尾灯の規定を追加し
ている。

実質的な差異はない。

2  引用規格

3  用語及び定義

自転車用灯火装置ほか,計 14
の用語を定義

4

サイクル,自転車,
前照灯ほか計 12 の
用語を定義

追加

JIS では LED,標準光源,発電
ランプ,ダイナモ,ハブダイナ
モの用語を追加している。サイ

クル,自転車の 2 用語は,JIS D 
9111 
で定義している。

JIS では ISO に定義されて
い な い 用 語 に つ い て 説 明
している。

4  種類

自転車用灯火装置の種類は,
その電源と構成によって 4 種
類に区分

追加

JIS では自転車用灯火装置の構
成によって区分している。

JIS では自転車用灯火装置
の 構 成 に よ っ て 区 分 す る
必要がある。

5  部品名称及び構成

図 11∼図 15 によって規定

追加

JIS では部品名称及び構成例を
追加している。

JIS で は 部 品 名 称 及 び 形
状,並びに構成の例を規定
している。


(Ⅰ)JIS の規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号及び名称

内容

(Ⅱ) 
国際規
格番号

箇条
番号

内容

箇条ごと
の評価

技術的差異の内容

(Ⅴ)JIS と国際規格との技
術 的 差 異 の 理 由 及 び 今 後
の対策

6.1.1.1 最低光度

配光特性として 2 種類を規定

試験方法 1(横長形配光特
性)

,試験方法 2(円形配光

特性)を規定

5.1

試験方法 1(横長形

配光特性)を規定

追加

JIS では試験方法 2(円形配光 
特性)を追加している。

日本の道路環境,ユーザの

考え方の違いから,円形配
光 特 性 が 基 本 配 光 特 性 と
して定着している。

6.1.1.2  光度区分及び
照射範囲区分

a)光度区分で,グレード 1∼5
に区分 
b)照射範囲区分で,広角を区

追加

JIS では光度区分及び照射範囲
区分を追加している。

JIS では性能によって区分
している。

6.1.2 a)  白色光

白色光の色度座標を規定 
LED を光源とする前照灯の
色度座標を規定

5.2.1

白色光の色度座標を
規定

追加

JIS では LED を光源とする前照
灯の色度座標を追加している。

JIS では LED を光源とする
前照灯に対応して,色度座
標を広げている。 

6.1.2 b)  淡黄色光

淡黄色光の色度座標を規定 
図 6 で,各色の色度座標の範

囲を規定

5.2.2

淡黄色光の色度座標
を規定

追加

JIS では図 6(各色の色度座標の
範囲)を追加している。 

JIS では LED を光源とする
前照灯に対応して,追加し

ている。 

7.1  定格

発電ランプの定格電圧及び
定格出力を規定

附属

電球を規定

追加

JIS では定格電圧及び定格出力
を追加している。

JIS では種類を追加してい
る。

7.2  出力特性

2 種類の出力特性を規定 
a)タイプⅠに規定するダイナ
モに適用 
b)タイプⅡ又はタイ プⅢに
規定するダイナモに適用

7.2

タイプⅠに規定する
ダイナモに適用

追加

JIS ではタイプⅡ又はタイプⅢ
に規定するダイナモを追加して

いる。

種 類 の 違 い か ら 特 性 の 単
一固定化は困難。

8.1.1  仕様

一次電池の JIS を引用

8.1.1

IEC Publication を引

変更

具体的な一次電池の 3 規格を引
用した。

実質的な差異はない。

8.1.2.1 一次電池を使
用した前照灯

測定点 A の光度値が,100 cd
以上。連続 10 時間作動させ

たときを認めている。

8.1.2.1 測定点 A の光度値

が,100 cd 以上

追加

JIS では規定内容を追加してい
る。

JIS と ISO とは同じ試験で
あるが,試験時間を短縮す

るため,連続作動を認めて
いる。

8.1.2.2 一次電池を使
用した尾灯

測定点 HV の光度値が,0.25 
cd 以上。連続 10 時間作動さ
せたときを認めている。

8.1.2.2

測定点 HV の光度値

が,0.25 cd 以上

追加

JIS では規定内容を追加してい
る。

JIS と ISO とは同じ試験で
あるが,試験時間を短縮す
るため,連続作動を認めて
いる。


(Ⅰ)JIS の規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の

箇条ごとの評価及びその内容

箇条番号及び名称

内容

(Ⅱ)

国際規
格番号

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(Ⅴ)JIS と国際規格との技

術的差異の理由及び今後の
対策

8.2.1  仕様

二次電池の JIS を引用

8.2.1

IEC Publication を引

変更

具体的な二次電池の 3 規格を
引用した。

実質的な差異はない。

10.1 灯火装置の耐振動

前照灯,尾灯及びダイナモ
は,14.6.1 の試験を行い,取

付箇所の緩み,脱落が生じて
はならない。

10.2.1 前照灯及び尾灯を規

追加

JIS ではダイナモの規定を追
加している。 

JIS では品質を確保するた
め追加している。

10.2  前照灯の耐衝撃性 14.6.2 で試験を行い,異常が

生じてはならない。

追加

JIS では耐衝撃試験を追加し
ている。

自転車の転倒,跳ね石など
を想定し追加している。

10.7 灯火装置の温度サ
イクル性能

14.6.7 で試験を行い,箇条 12
の規定に適合すること。

追加

JIS では温度サイクル試験を
追加している。

合成樹脂製部品の評価試験
として追加している。

10.8  前照灯の高速運転
性能

14.6.8 で試験を行い,6.1 の規
定に適合すること。

追加

JIS では前照灯の高速運転試
験を追加している。

JIS では品質を確保するた
め追加している。

11.1  一般

めっき又は塗装を施した面

には,はがれ,さびなどがあ
ってはならない。

追加

JIS ではめっき又は塗装を追
加している。

JIS では品質を確保するた
め追加している。

12  構造 

自転車用灯火装置の構造を
12 項目規定

追加

JIS では構造を追加してい
る。

JIS では品質を確保するた
め追加している。

13  外観

自転車用灯火装置の外観を 3
項目規定

追加

JIS では外観を追加してい
る。

JIS では品質を確保するた
め追加している。

14.1.2  光度の測定

試験方法 1(横長形配光特性)

で光度の測定方法,測定距
離,試験電圧,照度計,測定
時間,光度値の算出を規定し

ている。試験方法 2(円形配
光特性)を規定

 5.1

試験方法 1(横長形

配光特性)で光度の
測定方法,測定距離
を規定

追加

JIS では試験方法 2(円形配
光特性)を追加している。

JIS では試験の再現性を考
え,規定を追加している。

14.1.3  前照灯から放射
される光線の色

2 種類の試験方法から選択 
JIS Z 8724 によって色度座標
(x,y)を求める方法と,視覚に
より比較する方法を規定。

5.2.3

視覚により比較する
方法を規定。

追加

JIS では試験方法を追加して
いる。 

JIS では試験の再現性を考
え,規定を追加している。 


(Ⅰ)JIS の規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号及び名称

内容

(Ⅱ) 
国際規
格番号

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(Ⅴ)JIS と国際規格との技
術 的 差 異 の 理 由 及 び 今 後
の対策

14.2.3  尾灯から放射
される光線の色

2 種類の試験方法から選択 
JIS Z 8724 によって色度座標
(x,y)を求める方法と,視覚に
より比較する方法を規定。

6.2.3

視覚により比較する

方法を規定。

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では試験の再現性を考
え,規定を追加している。 

14.3  ダイナモの運転
特性試験

試験条件として運転方法,試
験用負荷,電圧計,周囲温度

を規定

7.1

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では試験の再現性を考
え,規定を追加している。

14.6.1 灯火装置の耐
振動試験

2 種類の試験方法から選択 
試験方法 1(試験条件及び特
殊専用試験機),試験方法 2
(試験条件だけ)を規定

10.2.
2

試験方法 1(試験条

件及び特殊専用試験
機)

選択

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では日本の実情を考慮
し,試験方法を追加してい
る。

14.6.2  前照灯の耐衝
撃試験

1 m の高さから鋼球を垂直に
落下させる。

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では品質を確保するた
め追加している。

14.6.7 灯火装置の温
度サイクル試験

+50  ℃ と−20  ℃ の温 度サ
イクル試験を規定

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では品質を確保するた
め追加している。

14.6.8  前照灯の高速
運転試験

自転車の速度 30 km/h で点灯
時 30 分間,消灯時 30 分間の
連続運転試験を規定

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では品質を確保するた
め追加している。

14.7  構造及び外観試

目視などの確認方法を規定

追加

JIS では試験方法を追加してい
る。 

JIS では品質を確保するた
め追加している。

15  製品の呼び方

自転車用灯火装置の呼び方
を規定

追加

JIS では製品の呼び方を追加し
ている。 

JIS では市場での呼び方の
混 乱 を 避 け る た め 規 定 を
追加している。

16.1  製品の表示

前照灯及び尾灯,ダイナモ,
電池ケース,二次電池システ

ムに表示すべき事項につい
て規定

11

前照灯及び尾灯,ダ
イナモ,二次電池シ

ステムに表示すべき
事項について規定

追加

JIS では項目を追加している。

JIS では安全性を確保する
ため規定を追加している。


(Ⅰ)JIS の規定

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号及び名称

内容

(Ⅱ) 
国際規
格番号

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(Ⅴ)JIS と国際規格との技
術 的 差 異 の 理 由 及 び 今 後
の対策

16.2  包装への表示

包装に表示すべき事項につ

いて規定

追加

JIS では項目を追加している。

JIS では安全性を確保する
ため規定を追加している。

17  取扱説明書

取扱説明書に記載すべき事

項について規定

12

取扱説明書に記載す

べき事項について規

追加

JIS では項目を追加している。

JIS では安全性を考慮し,
記 載 す べ き 項 目 を 追 加 し
ている。

JIS と国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6742-1:1987,(MOD)

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

    −  追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

    −  変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 
    −  選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

    −  MOD………………国際規格を修正している。