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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義··················································································································· 3
4 一般要求事項··················································································································· 4
5 試験のための一般条件······································································································· 4
6 分類······························································································································· 5
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5
8 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 10
9 モータ駆動機器の始動······································································································ 10
10 入力及び電流 ················································································································ 10
11 温度上昇 ······················································································································ 10
12 (規定なし) ················································································································ 13
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 13
14 過渡過電圧 ··················································································································· 14
15 耐湿性等 ······················································································································ 14
16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 14
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 15
18 耐久性 ························································································································· 15
19 異常運転 ······················································································································ 18
20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 19
21 機械的強度 ··················································································································· 19
22 構造 ···························································································································· 20
23 内部配線 ······················································································································ 22
24 部品 ···························································································································· 22
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 22
26 外部導体用端子 ············································································································· 23
27 接地接続の手段 ············································································································· 23
28 ねじ及び接続 ················································································································ 23
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 23
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 24
31 耐腐食性 ······················································································································ 24
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 24
附属書 ······························································································································· 35
附属書AA(参考)施工説明の要約 ························································································· 36
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参考文献 ···························································································································· 37
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表···································································· 38
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-96:2016は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性
電熱素子及びこれを用いる機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating
elements and equipment using them for room heating
序文
この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 60335-2-96,Amendment 1(2003)及びAmendment
2(2008)を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が単相の場合には250 V以下,その他の場合には480 V以下の建物の構造に組み
込むことを目的とし,室内暖房のために室内に設置するシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機
器(以下,機器という。)の安全性について規定する。
シート状の可とう性電熱素子は,危険に対する保護の要求レベルを達成した後,製造業者の施工説明書
2
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に従って建物に組み込まれ,電熱ユニットとなる。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 現場で切断可能なシート状の可とう性電熱素子は,電気用品安全法の適用に注意する。
− 国内配線規定の追加が必要になる場合がある。
− 車両,船舶又は航空機搭載用電熱ユニットには,要求事項の追加が必要になる場合があ
る。
− 消防関係機関,建築関係機関,厚生関係機関,労働安全管轄機関,その他の当局によっ
て,要求事項が追加される場合がある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 工業目的専用の電熱ユニット及び床下電熱ボード
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる電熱ユニット及び床下電熱ボード
− 毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器(JIS C 9335-2-17)
− 足温器及び電熱マット(JIS C 9335-2-81)
− カーペットの下で用いる電熱機器
− 他の機器に組み込まれる可とう性電熱素子
− 床上で用いる電熱ボード(JIS C 9335-2-204)
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-96:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-96: Particular
requirements for flexible sheet heating elements for room heating,Amendment 1:2003及び
Amendment 2:2008(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加(次の引用規格を追加し適用する。)
JIS C 0364-7-701 低圧電気設備−第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシ
ャワーのある場所
注記 対応国際規格:IEC 60364-7-701,Low-voltage electrical installations−Part 7-701: Requirements
for special installations or locations−Locations containing a bath or shower
JIS C 3651:2014 ヒーティング施設の施工方法
JIS C 8282-1:2003 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60884-1:1994,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 1: General requirements
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則
注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design
3
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principles for safety signs in workplaces and public areas
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1.9
置換(3.1.9の全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
施工説明書に従って,建物の構造に組み込んだ後に電熱ユニット又は床下電熱ボードを運転したときの
状態。
シート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器のうち,電流が電熱素子の長さに大きく依存してい
るもの及び別のシート状の可とう性電熱素子にも電流を供給できるものは,その電熱素子上に表示された
電流が電熱ユニット及び/又は床下電熱ボードに流れるように負荷をかける。
蓄熱仕様のための電熱ユニットは,定格蓄熱時間の75 %の時間,蓄熱する。
3.2.1
置換(3.2.1の全てを,次に置き換え適用する。)
電源接続用口出し線(supply leads)
機器を固定配線に接続するための電線一式。
3.5.4
固定形機器(fixed appliance)
追加(“支持台に固定して”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。)
電熱ユニット及び床下電熱ボードは,固定形機器とみなす。
追加(次の用語及び定義を追加し適用する。)
3.101
シート状の可とう性電熱素子(flexible sheet heating element)
電気抵抗材料を電気絶縁物に積層したシート状の電熱素子,又は電気的に絶縁された電熱線を基板材料
に固定した電熱素子。
注記 この定義以外の方法で,絶縁材料及び抵抗材料を組み合わせてもよい。
3.102
電熱ユニット(heating unit)
電源に接続する手段をもち,かつ,充電部を絶縁物で覆っているシート状の可とう性電熱素子。
注記 電熱ユニットは,部分的な組立品でも完全な組立品でもよい。
3.103
モジュラー電熱ユニット(modular heating unit)
天井に取り付けるための電熱ユニットを含む固い構造物で作られた器具からなる,天井の下の室内暖房
を目的とした組立ユニット。
3.104
蓄熱仕様(storage heating application)
蓄熱材に蓄熱するための電熱ユニットの使用。
注記 通常,熱は,エネルギー入力を調整することによって,熱出力を変化させて放出される。
3.105
定格蓄熱時間(rated charging period)
製造業者によって指定された,その電熱ユニットの最長の継続蓄熱時間。
4
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3.106
電極(electrode)
シート状の可とう性電熱素子の中に組み込まれる,発熱体に電源を供給するための導電部。
3.106A
床下電熱ボード(underfloor heating boards)
電源に接続する手段,及び内部にシート状の可とう性電熱素子をもち,床構造内に設置することを目的
として,合成樹脂,合板,金属などで完全に覆われた構造の板状のもので,柔軟性及び弾力性をもたない
機器。
注記 床下電熱ボードは,電気的な接続部分を除き,分解を意図しない完全な組立品である。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.2
置換(5.2の全てを,次に置き換え規定する。)
通常,試験のために,8個の試料が必要となる。
13.3,箇条15及び箇条16の試験は,1個の試料で行う。
18.101及び箇条30の試験は,1個の試料で行う。
21.102の試験は,2個の試料で行う。そのうち,1個は22.101の試験にも用いる。ただし,床下電熱ボ
ードは,21.102の試験を行わない。
22.103の試験は,1個の試料で行う。ただし,床下電熱ボードは,22.103の試験を行わない。
残りの試験は,6個の試料で行う。残りの2個の試料は,試験で必要な熱環境を作り出す配置のために
必要となる。
注記 試験を繰り返す目的のために,追加の試料が必要になる場合がある。
11.2.102の試験のために,9個のモジュラー電熱ユニットの試料が必要になる場合がある。
18.102の試験を行う場合,追加の試料が必要になる場合がある。
異なったサイズの電熱ユニット及び床下電熱ボードの試験のために,追加の試料が必要にな
る場合がある。
21.104の試験は,電熱ユニットを覆うのに十分な大きさの,2個の追加の層の材料が必要になる。
22.105の試験は,13.2の試験で用いた試料と同じもので行う。
5.3
追加(“試験は箇条順に行う。”で始まる段落に,次を追加し規定する。)
22.105の試験は,13.2の試験の後に行う。
5.6
追加(“制御器又は切換装置をもつ機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
室内又は室外の温度を感知する自動温度調節器を短絡する。ただし,自動温度調節器がON・OFFしな
いような設定可能なものは短絡しない。
注記101 電子制御に関して,自動温度調節器を短絡させる代わりに,感知素子を無効にすることが
必要になる場合がある。
5.10 追加(“試験は,製造業者から”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
現場で切断可能なシート状の可とう性電熱素子の場合には,施工説明書に従って,切断した端部を保護
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した後に,電源電線を接続して試験を行う。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
5.101 2.3 mを超える高さの壁の部分に施工する電熱ユニットは,天井に施工する場合と同じ試験を行う。
6
分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.1
置換(6.1の全てを,次に置き換え規定する。)
電熱ユニットは,感電に対する保護に関し,分類する必要はない。ただし,電熱ユニットを分類する場
合には,関連する要求事項を適用する。
定格電圧が150 Vを超える床下電熱ボードの場合,金属の外郭をもつもの又はシート状の可とう性電熱
素子を金属で覆った構造をもつものはクラスI機器,それ以外はクラスII機器でなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A
対応国際規格では,Addition(追加)としているが,適切でないため,規格利用者の利便
性を考慮し,この規格では置換とした。
6.2
置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。)
コンクリート又はこれと類似の材料の床に施工する電熱ユニットは,水の有害な浸入に対して,IPX7以
上でなければならない。
その他の電熱ユニット及び床下電熱ボードは,IPX1以上でなければならない。ただし,床下電熱ボード
の電源電線の接続部には適用しない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A
6.1の注記101Aと同じ。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.1
置換(“定格入力又は定格電流。”で始まる細別を,次の細別に置き換え規定する。)
− 定格入力(電熱ユニット及び床下電熱ボードの場合。)。単位はワット又はキロワット。
− 電熱素子の各々に定格入力(近接する素子間を接続しないシート状の可とう性電熱素子の場合。)。単
位はワット又はキロワット。
− 長さ1 m当たりの定格入力(その他のシート状の可とう性電熱素子の場合。)。単位はワット又はキロ
ワット。
− 最大電流(シート状の可とう性電熱素子であって,次のいずれかに当てはまる場合。)。単位はアンペ
ア。
・ 電流が電熱素子の長さに依存して変化する場合。
・ 別のシート状の可とう性電熱素子への電源供給が可能である場合。
注記101A
対応国際規格では,Modification(修正)としているが,適切でないため,規格利用者の
利便性を考慮し,この規格では置換とした。
追加(“部品に単独の表示がある場合,”で始まる段落の前に,次の段落及び細別を追加し規定する。)
シート状の可とう性電熱素子には,次の表示をしなければならない。
6
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− 方向の指示。電熱ユニットが対称である場合を除く。
− 施工可能な場所(天井,壁又は床)
− いずれかの暖房モード。非蓄熱及び蓄熱の両方の暖房モードを意図する場合を除く。
電熱ユニットがコンクリート又は類似の材料の床への施工だけを意図する場合には,その旨を表示しな
ければならない。
切断可能なシート状の可とう性電熱素子には,素子の長さ0.5 mごとに1か所以上又は電熱ユニットを
作るために切断可能な全ての区画に表示しなければならない。
現場で切断可能であり,指示された位置で切断する必要があるシート状の可とう性電熱素子には,適切
な表示を行わなければならない。
7.6
追加(記号リストに,次の記号を追加し規定する。)
非蓄熱天井暖房(Direct ceiling heating)
非蓄熱床暖房(Direct floor heating)
蓄熱床暖房(Floor storage heating)
コンクリート内への施工(Installation in concrete)
これらの記号は,情報のための標識であり,色を除き,JIS Z 9101による。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
電熱ユニットには,施工説明書を備えなければならない。電熱ユニットの施工説明書には,次の内容を
記載しなければならない。ただし,床下電熱ボードは,7.12.105Aによる。
aa) 必要に応じて,表示及び記号の説明
bb) 建物の構造に電熱ユニットを組み込むための情報,特に次の事項
1) 鋭い物を落とす,電熱ユニットを踏む,不注意にコンクリートを流し込むなどの,施工中の損傷を
受けないようにするための予防措置
2) 考慮する寸法及び距離
3) 電熱ユニットは,照明器具,暖炉などの他の熱源から離さなければならない旨の記述
4) 電熱ユニットを固定する領域に関する説明
5) シート状の可とう性電熱素子とコンクリート層との間に隙間を作らないための指針
6) 施工後の移動によって,木造構造の内部のシート状の可とう性電熱素子及びその端末が損傷を受け
ないようにするための指針
7) 2.3 m以下の壁の中,又は垂直に対して45°未満の傾きの天井に,電熱ユニットを組み込むときの
注意
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8) 電熱ユニットを施工する場所の最低周囲温度
9) 最小半径。シート状の可とう性電熱素子を曲げることが可能な場合。
10) モジュラー電熱ユニットを除き,シート状の可とう性電熱素子が折り曲がらないようにするための
予防措置
11) モジュラー電熱ユニットを除き,電熱ユニットを平らでない面に施工してはならない旨の記述
12) モジュラー電熱ユニットを除き,非対称構造の電熱ユニットの場合には,施工の方向に関する説明
及び電熱ユニットの施工方法に関する記述
cc) 次の趣旨を含む,国内配線規定に従って施工する旨の記述
1) 電熱ユニットは,30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器(RCD)を介して電源を供給する場
合,又はスイミングプールの周囲の床に施工する場合を除き,絶縁変圧器を介して電源を供給する。
なお,この記述はクラスIII電熱ユニットの場合,又は次の場所に施工する場合は要求しない。
− 木材の床。ただし,電熱ユニットと床との間に隙間を作るように施工説明書に記載した場合に
限る。
− 木材の天井
− JIS C 0364-7-701の適用範囲外となる乾燥した場所のコンクリート又は類似の材料の床。ただ
し,基礎絶縁及び追加の電気絶縁物がそれぞれ16.3の強化絶縁に対する耐電圧試験に耐える場
合に限る。
2) 適用可能な場合には,電熱ユニットを電源に接続する方法及び導線の断面積
3) 適用可能な場合には,電熱ユニットを相互接続する方法及び導線の断面積
dd) 電熱ユニットを介して別のユニットに電源を供給する場合,又は電熱ユニットの電流がその長さに依
存して変化する場合,一つの電熱ユニットに流れる最大許容電流
ee) 電熱ユニットに組み込まれていない制御器のリスト
注記101 リストが必要な制御器は,この規格に対する要求を確実にするものだけでよい。
ff) 電熱ユニットと部屋との間の最大熱抵抗値
gg) 電熱ユニットと組み合わせて用いることを許可するカバー材のタイプ,推奨以外の材料を用いる前に
製造業者に助言を求める旨,及び床のカバー材の厚さは5 mm以上でなければならない旨
hh) 床及び天井の下を暖房するために施工する,分離した電熱ユニットとの間に挿入する断熱材の特性
ii) 用いる接着剤の詳細
jj) 電熱ユニットの位置を含むラベルを分配盤の近傍に取り付けなければならない旨
kk) 電熱ユニットをつ(吊)り天井の中に施工するか,又は電熱ユニットが屋根スペースから接触可能な
場合には,そのことを記載するラベルを天井の点検口に取り付けなければならない旨
注記102 異なった使用のための独自の施工説明の要約は,附属書AAに示す。
ll) 基礎絶縁だけをもつ電熱ユニットを木材の床に施工する場合には,追加の電気絶縁物で覆うか又は電
源を絶縁変圧器によって供給しなければならない旨
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
7.12.101 コンクリート若しくは類似の材料の床又はタイルの下に電熱ユニットを施工する場合の施工説
明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) 電熱ユニットの上に施工するグリッドには,次の事項を記載。
1) 腐食に対して保護するが,電気的な絶縁は施さない。
2) 50 mm×50 mm以下の網の目及び針金の直径が1 mm以上の電気的及び機械的特性をもつ金属グリ
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ッドとする。ただし,グリッドが次の電熱ユニットを覆っている場合は除く。
− クラスII電熱ユニット
− 追加の電気絶縁物を取り付けた電熱ユニット
3) 施工領域を含めて,電熱ユニットを完全に覆う。複数の電熱ユニットを覆っている場合もある。
4) 接地接続する。
5) 2.5 mm2以上の公称断面積をもつ2本の導体の接続に適した端子を備える。
6) 施工中に電気的連続性の確認ができるようにする。
次の電熱ユニットには,グリッドを要求しない。
7) クラスIII電熱ユニット
8) 絶縁変圧器を介して電源供給するクラスII電熱ユニット
9) JIS C 0364-7-701の適用範囲外となる乾燥した場所に施工し,漏電遮断器(RCD)を介して電源を
供給するクラスII電熱ユニット
10) JIS C 0364-7-701の適用範囲外となる乾燥した場所に施工し,基礎絶縁及び追加の電気絶縁物がそ
れぞれ16.3の強化絶縁に対する耐電圧試験に耐える電熱ユニット
11) 金属製のシールド又は単位長さ当たり0.5 mm2の銅線と同等の抵抗をもつ編組線を組み込んだ電熱
ユニット
b) 電熱ユニットは,施工時,機械的保護のために追加の層の材料によって覆う。電熱ユニットをコンク
リート上に施工する場合には,同様の層を電熱ユニットとコンクリートとの間に挿入する。近接する
層は重ね合わせ,互いに固定する。その層は,各壁の表面まで引き伸ばす。ただし,次のいずれかの
場合,これらの記載は要求しない。
1) 21.103によるシースで覆われている遮蔽された絶縁電熱線
2) 21.102の試験による追加の電気絶縁物
3) JIS C 3651:2014のA.5.8(耐荷重試験)及びA.5.9(耐衝撃試験)の試験による電熱線
c) 基礎絶縁だけをもち,安全特別低電圧から電源供給を受けない電熱ユニットが追加の電気絶縁物を備
えている場合には,この追加の絶縁は電熱ユニットに直接施工する。
d) クラスII電熱ユニットは,水道管などの建築物の導電部分から30 mm以上離して施工する。
注記 a)〜d)の事項は,コンクリート又は類似の材料を木材の床に敷く場合にも記載する。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.102 基礎絶縁だけをもち,安全特別低電圧から電源供給を受けない電熱ユニットを金属の天井又は床
に施工する場合,施工説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) シート状の可とう性電熱素子は,天井又は床によって完全に覆う。
b) 天井又は床の金属部分は接地する。金属部分には,それぞれ2.5 mm2以上の公称断面積をもつ二つの
導体を接続するための適切な端子をもち,接地端子に低抵抗で確実に接続する方法についても施工説
明書に記載する。ただし,電熱ユニットと天井との間に追加の電気絶縁物の層の挿入を意図する場合
には,接地接続に関する記述は必要ないが,追加の電気絶縁物の層を電熱ユニットと同こん(梱)し
ないときは,電気絶縁物の製造業者の名称及び形式を記載する。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.103 電熱ユニットが感電に対する保護について分類していない場合,タイルによって覆われた床に施
工する電熱ユニットの施工説明書には,電熱ユニットを追加の電気絶縁物で覆う旨を記載しなければなら
ない。
9
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適否は,目視検査によって判定する。
7.12.104 現場で切断可能なシート状の可とう性電熱素子の施工説明書には,この作業が製造業者によって
認められ,かつ,電気工事士の資格をもつ人だけが行わなければならない旨,及び次に関する方法を記載
しなければならない。
− 素子の切断
− 素子の末端の保護
− 電源接続用口出し線及び相互接続用電線への接続,並びに接続部分の絶縁
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.105 蓄熱仕様の電熱ユニットの施工説明書には,定格蓄熱時間を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.105A 床下電熱ボードには,据付説明書又は施工説明書を備えなければならない。床下電熱ボードの
据付説明書又は施工説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) 必要に応じて,表示及び記号の説明
b) 建物の構造に床下電熱ボードを組み込むための情報,特に次の事項
− 鋭い物を落とす,不注意にコンクリートを流し込むなどの施工中の損傷を受けないようにするため
の予防措置
− 考慮する寸法及び距離
− 床下電熱ボードを固定する領域に関する説明
− シート状の可とう性電熱素子とコンクリート層との間に隙間を作らないための指針
c) 床下電熱ボードは,30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器(RCD)を介して電源を供給するか,
又はスイミングプールの周囲の床に施工するものを除き,“絶縁変圧器を介して電源を供給する旨”を
含む,国内配線規定に従って施工する旨の記述
d) 機器の施工作業には,専門家による電気工事が必要である旨
e) 対地電圧が150 V以下の電源に接続する旨
適否は,目視検査によって判定する。
7.14
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
施工又は暖房の種類に関する記号を用いる場合,その記号の高さは15 mm以上でなければならない。
置換(“適否は,目視検査”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
適否は,目視検査及び水に浸した布片を用いて15秒間,表示を手でこすり判定する。
注記101A
対応国際規格では,Addition(追加)及びModification(修正)としているが,適切でな
いため,規格利用者の利便性を考慮し,この規格では追加及び置換とした。
7.15 置換(7.15の全てを,次に置き換え規定する。)
機器のスイッチ及び制御装置についての表示は,それぞれの部品上又はその近傍になければならない。
これらの表示は,誤解を与えるような位置又は再位置付けできる部分に付けてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
7.101
電熱ユニットの位置を示すために,十分な大きさのラベルに次の事項を記載し,施工場所ごとに
表示しなければならない。
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− 製造業者又は販売責任者の名称,商標又は識別表示
− モデル又は形式番号
− シート状の可とう性電熱素子が天井及び/又は床に施工されている旨
− 天井及び/又は床の暖房の放熱を制限してはならない旨
注記 特定の使用については,ラベルに補足する。
− 推奨する材料以外は,貼ってはならない旨
− くぎ又はねじを差し込んではならない旨
適否は,目視検査によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。
10.1
置換(表1を,次に置き換え規定する。)
表1−入力の許容値
機器の種類
定格入力
W
許容値
全ての機器
25以下
+20 %
電熱機器及び複合機器
(床下電熱ボードの場合,用
いているシート状の可とう性
電熱素子単品の定格入力)
25を超え
200以下
±10 %
200を超える
+5 %又は20 W
(いずれか大きい方)
−10 %
モータ駆動機器
25を超え
300以下
+20 %
300を超える
+15 %又は60 W
(いずれか大きい方)
追加(注記の後に,次の注記を追加し規定する。)
注記101 床下電熱ボードを除き,入力に関する要求事項には,シート状の可とう性電熱素子の単位
長さ(メートル)当たりの定格入力も含まれる。
11 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。
11.1 追加(“適否は,11.2〜11.7”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
試験は,周囲温度を20 ℃±2 ℃に保持して行う。
11.2 置換(11.2の全てを,次に置き換え規定する。)
天井に施工する電熱ユニットは,11.2.101に従って設置する。
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つ(吊)り天井に施工するモジュラー電熱ユニットは,11.2.102に従って設置する。
床に施工する電熱ユニットは,11.2.103に従って設置する。
木材の床及び天井の下を暖房するための分離した電熱ユニットは,11.2.104に従って設置する。
床下電熱ボードは,11.2.104Aに従って設置する。
図101〜図105,図107及び図108の施工方法と異なるものは,施工説明書によって設置する。
一つの電熱ユニットが独立した感知装置をもつ自動温度調節器をもつ場合,感知装置は,近接する電熱
ユニット間の中心線上で,床の上に置く熱絶縁材の範囲の外側に設置する。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
11.2.101 木材の天井に施工する電熱ユニットは,図101に示す試験用構造物に設置する。面積が4 m2以
上,短手寸法が2 m以上の領域に,3個以上の電熱ユニットを設置して覆う。試験に用いる電熱ユニット
は,中央部に設置する。電熱ユニットは,施工説明書に従って設置し,横材などの木造構造の部分の下に
配置するよう注意を払う。電熱ユニットの上面は,約5 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ断熱材の層によって完
全に覆う。電熱ユニットの下面は,施工説明書に記載する中で最も不利な温度試験条件の材料によって覆
う。
試験用構造物は,上面に約0.3 m以上,下面に1.5 m以上の空間ができるようにつ(吊)る。試験用構
造物は周囲を,下面の約0.2 m下まで延長して木板で囲む。
施工説明書でカバー材に石こう(膏)ボードの使用を認めている場合には,この材料を用いて追加の試
験を行う。
金属の天井に施工する電熱ユニットは,施工説明書に従って設置する。
11.2.102 9個のモジュラー電熱ユニットは,施工説明書に従って設置する。これらのモジュラー電熱ユニ
ットは,図102に示すように縦3×横3に配列する。試験に用いる電熱ユニットは,中央部に設置する。
ただし,配列の寸法が1.8 m未満の場合には,追加の電熱ユニットを設置する。配列の上面は,シート状
の可とう性電熱素子の上の全熱抵抗値が約5 m2・K/Wとなる断熱材の層によって完全に覆う。断熱材は,
全ての電熱ユニットの上面と完全に接触するように設置する。
試験用構造物は,上面に約0.3 m以上,下面に1.5 m以上の空間ができるようにつ(吊)る。試験用構
造物は周囲を,下面の約0.2 m下まで,及び部屋の天井まで木板で囲む。
11.2.103 木材の床の中に施工する電熱ユニットは,図103に示す試験用構造物に設置する。木材の床の上
に施工する電熱ユニットは,図107に示す試験用構造物に設置する。面積が4 m2以上,短手寸法が2 m以
上の領域に,3個以上の電熱ユニットを設置して覆う。試験に用いる電熱ユニットは,中央部に設置する。
電熱ユニットの下には,約5 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ断熱材を設置する。電熱ユニットは,施工説明書
に従って設置し,横材などの木造構造の部分の上に配置できるように注意する。試験用構造物の上面は,
施工説明書に従って,全熱抵抗に関して最も不利な床で覆う。ただし,施工説明書に記載がない場合には,
図103又は図107に示すように床と電熱ユニットとの間の隙間を保持する。
試験用構造物は,その下面に0.1 m以上,その上面に1.5 m以上の自由な空間を確保する。試験用構造
物は周囲を,その上面の1 m以上を木板で囲む。
約1.25 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ熱絶縁材の一片を,図103及び図107に示す電熱ユニットを横切る床
の中心に設置する。熱絶縁材は長さが0.8 mで,試験用電熱ユニットと同じ幅とする。ただし,図107を
適用する場合は,熱絶縁材の一片の下の自動温度調節器が最も少ない数になる位置に置く。また,電熱ユ
ニットの長さ又は幅が0.8 mよりも大きい場合は,熱絶縁材の長さ又は幅を0.8 m以下とする。
コンクリート又は類似の材料の床の下に施工する電熱ユニットは,図104に示すように設置する。コン
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クリート又は類似の材料の床の上に施工する電熱ユニットは,図108に示すように設置する。電熱ユニッ
トは,施工説明書に従って設置し,指示がある場合には,その追加の電気絶縁物を設置する。面積が4 m2
以上,短手寸法が2 m以上の領域に,3個以上の電熱ユニットを設置して覆う。電熱ユニットは,中央部
に設置する。電熱ユニットの下には,約2.5 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ断熱材を設置する。コンクリート
又は類似の材料の床の中に施工する電熱ユニットの場合には,この断熱材を厚さが約20 mmのつや消し黒
に塗った合板によって支持する。
施工説明書の指示に従って,電熱ユニットを追加の層によって覆う。その後,約40 mm又は施工説明書
に記載する厚さのうち,厚い方のコンクリート層によって覆う。電熱ユニットをコンクリートによって覆
う代わりに,厚さが40 mmで,寸法が500 mm×500 mm以上のコンクリートの厚板で覆い,厚板間の隙間
を乾いた砂で満たしてもよい。蓄熱仕様の電熱ユニットの場合には,コンクリートの厚さを80 mmに増加
する。このコンクリート層は,コンクリートの床の上に施工する電熱ユニットには適用しない。施工説明
書に指示がある場合には,グリッドも試験のための配置に含める。床は,施工説明書に記載する最も不利
な床材で覆う。床の上には,1.5 m以上の自由な空間を確保する。
注記1 断熱材は,最も不利な床材料の代わりとして用いられることもある。
約1.25 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ熱絶縁材の一片を,図104及び図108に示す電熱ユニットを横切る床
の中心に設置する。熱絶縁材は長さが0.8 mで,電熱ユニットと同じ幅とする。
注記2 コンクリートの厚さ部分は,熱抵抗が保持される場合,砂に置き換えられる。
注記3 床とコンクリートの厚板との間の隙間は,できる限り最小にする。
注記4 床の最高温度上昇を測定するために,施工説明書に記載する最小厚さのカバー材での再試験
が必要になる場合がある。
金属の床に施工する電熱ユニットは,施工説明書に従って設置する。
11.2.104 木材の床及び天井の下を暖房するための分離した電熱ユニットは,施工説明書に従って,図105
に示す試験用構造物に設置する。面積が4 m2以上,短手寸法が2 m以上の領域に,3個以上の電熱ユニッ
トの二組を断熱材によって分離して設置する。一組の電熱ユニットは中央部に,もう一組はその上方に設
置する。断熱材は,約1.45 m2・K/Wの熱抵抗値のものを用いるが,施工説明書に記載する熱抵抗値がそれ
よりも小さい場合には,その値の断熱材を用いる。木材構造のための配置に関する他の詳細事項は,11.2.101
及び11.2.103による。
11.2.104A 床下電熱ボードは,図109Aに示す試験用構造物に設置する。面積が1.6 m2以上,短手寸法が
0.9 m以上の領域に,床下電熱ボードを設置して覆う。試験に用いる床下電熱ボードは,中央部に設置す
る。床下電熱ボードの下には,約5 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ断熱材を設置する。床下電熱ボードは,施
工説明書に従って設置する。試験用構造物の上面は,施工説明書に従って,全熱抵抗に関して最も不利な
床で覆う。
試験用構造物は,下面に0.1 m以上,上面に1.5 m以上の自由な空間を確保する。試験用構造物の周囲
は,上面の1 m以上を木板で囲む。
約1.25 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ熱絶縁材の一片を,図109Aに示す床下電熱ボードを横切る床の中心
に設置する。熱絶縁材は,長さが0.8 mで,試験用床下電熱ボードと同じ幅とする。ただし,熱絶縁材の
一片の下の自動温度調節器が最も少ない数になる位置に置く。また,床下電熱ボードの長さ又は幅が0.8 m
よりも大きい場合であっても,熱絶縁材の長さ又は幅は0.8 m以下とする。
施工説明書に指示がある場合には,床下電熱ボードを追加の層によって覆う。その後,約40 mm又は施
工説明書に記載する厚さのうち,厚い方のコンクリート層によって覆う。床下電熱ボードをコンクリート
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によって覆う代わりに,厚さが40 mmで,寸法が500 mm×500 mm以上のコンクリートの平板で覆い,平
板間の隙間を乾いた砂で満たしてもよい。蓄熱仕様の床下電熱ボードの場合には,コンクリートの厚さを
80 mmにする。このコンクリート層は,コンクリートの床の上に施工する床下電熱ボードには適用しない。
施工説明書に指示がある場合には,グリッドも試験のための配置に含める。床は,施工説明書に記載する
最も不利な床材で覆う。床の上には,1.5 m以上の自由な空間を確保する。
注記1 断熱材は,最も不利な床材料の代わりとして用いることができる。
注記2 コンクリートの厚さ部分は,熱抵抗が保持される場合,砂に置き換えられる。
注記3 床とコンクリートの平板との間の隙間は,できる限り最小にする。
注記4 床の最高温度上昇を測定するために,施工説明書に記載する最小厚さのカバー材での再試験
が必要になる場合がある。
金属の床に施工する床下電熱ボードは,施工説明書に従って設置する。
11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換え規定する。)
電熱ユニット及び床下電熱ボードは,定常状態に達するまで運転する。
蓄熱仕様の電熱ユニットは,通常動作の下で運転する。ただし,先に蓄熱制御が作動する場合は,最初
に蓄熱制御が作動するときまで運転する。
11.8 追加(表3の後に,次を追加し規定する。)
表面の温度上昇は,表101に示す温度上昇値を超えてはならない。
表101−表面の温度上昇限度値
単位 K
箇所
温度上昇値
熱絶縁材の一片の端から5 cm外側の床表面
22 a)
試験構造物の木材
60
シート状の可とう性電熱素子の表面及び追加の電気絶縁物b)
−
注a) 蓄熱仕様の場合,温度上昇は3時間の間,4 Kだけ高くなることもある。
b) 温度上昇限度は示されていない。ただし,この規格で行われる他の試験の
ために温度を測定する必要がある。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
によるほか,次による。
13.1 追加(“適否は,13.2及び13.3”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
電熱ユニットは,電気絶縁特性が最も不利なカバー材を用いて,11.2に従って設置する。
注記101 コンクリートは,試験前に完全に乾かしておく。
13.2
追加(“金属はくは,規定の寸法を”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
床下電熱ボードは,表面の材料が金属のものはそのまま,金属以外のものは,寸法が30 cm×15 cm以下
の金属はく(箔)を当てて試験する。
追加(“単相機器の場合,”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
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注記101 導電表面上に施工する,又はコンクリート若しくはこれに類する材料で覆う電熱ユニット
の場合には,施工説明書に記載する位置に追加の電気絶縁物を設置する。
グリッド及び絶縁された電熱線の遮蔽物は,接地から切り離す。
金属はくを可触表面に置く。モジュラー電熱ユニット及び床下電熱ボードを試験する場合には,金属は
くを試験配列の金属支持部に接続する。金属はくは,グリッドの端子又は絶縁された電熱線の遮蔽物と接
触させない。
追加(“据置形クラスI電熱機器”で始まる細別の後に,次の細別を追加し規定する。)
− 基礎絶縁だけをもつ電熱ユニット
0.7 mA(ピーク)
− 導電表面上に施工し,コンクリート又は類似の材料で覆う電熱ユニット 0.35 mA(ピーク)
− 床下電熱ボード
1.0 mA(実効値)
13.3 置換(“試験電圧は,充電部を”で始まる段落及び注記1を,次に置き換え規定する。)
試験電圧は,箇条11の試験で決定した温度に1時間,前処理した後に電熱ユニット,床下電熱ボード及
び追加の電気絶縁物に直接加える。
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。
15.1 追加(“適否は,15.1.2を加味して,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
試験は,電熱ユニット及び床下電熱ボードに対して直接行う。
15.1.1 追加(“IPX7機器は,”で始まる細別の後に,次の細別を追加し規定する。)
− IPX7の電熱ユニットは,14.2.7に基づく試験。この試験を行う場合には,約1 %の塩化ナトリウムを
含む水の中に72時間,機器を浸す。
15.1.2 置換(15.1.2の全てを,次に置き換え規定する。)
IPX7の電熱ユニット以外の電熱ユニットは,施工説明書の設置向きの表示を考慮してJIS C 0920に従
って穴をあけた支持台に水平に置く。設置向きが表示されていない場合は,それぞれの位置で試験する。
ただし,床下電熱ボードは,施工説明書に従って機器を取り付ける。
15.3 置換(“電線の入口が付いている場合は,”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
電熱ユニット,床下電熱ボード及び追加の電気絶縁物は,そのままの状態で直接行う。
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。
16.1 置換(“試験は機器に対し,”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
電熱ユニット,床下電熱ボード及び追加の電気絶縁物は,そのままの状態で直接行う。
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
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16.2
追加(“交流試験電圧を電源の”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
床下電熱ボードは,表面の材料が金属のものはそのまま,金属以外のものは,寸法が30 cm×15 cm以下
の金属はくを当てて試験する。
追加(“試験電圧は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
注記101 導電表面上に施工する,又はコンクリート若しくはこれに類する材料で覆う電熱ユニット
の場合は,施工説明書に記載する追加の電気絶縁物を設置する。
追加(“据置形クラスI電熱機器”で始まる細別の後に,次の細別を追加し規定する。)
− 基礎絶縁だけをもつ電熱ユニット
0.5 mA
− 導電表面上に施工する,又はコンクリート若しくは
これに類する材料で覆う電熱ユニット
0.25 mA
− 床下電熱ボード
1.0 mA
16.3
追加(注記1の後に,次の注記を追加し規定する。)
注記101 16.2の注記101と同じ。
追加(“試験電圧は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
基礎絶縁だけの電熱ユニットの試験電圧は,1 250 Vとする。
導電表面上に施工する,又はコンクリート若しくはこれに類する材料で覆う電熱ユニットの試験電圧は,
1 750 Vとする。
追加(“試験中,絶縁破壊が”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
基礎絶縁だけの安全特別低電圧から電源供給を受けない電熱ユニットであって,コンクリート又は類似
の材料の床の中に追加の電気絶縁物をもつ場合,それぞれの絶縁物は,強化絶縁に対する試験電圧に耐え
なければならない。
基礎絶縁だけの安全特別低電圧から電源供給を受けない電熱ユニットであって,金属の天井の中に追加
の電気絶縁物をもつ場合,この追加の電気絶縁物は,付加絶縁に対する試験電圧に耐えなければならない。
基礎絶縁だけの絶縁変圧器から電源供給を受けない電熱ユニットであって,木材の床の中に追加の電気
絶縁物をもつ場合,この追加の電気絶縁物は,付加絶縁に対する試験電圧に耐えなければならない。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
18.101 シート状の可とう性電熱素子から電源接続用口出し線及び相互接続電線への接続は,確実でなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電熱ユニットは,20 ℃±2 ℃の温度に設定した恒温槽に置き,シート状の可とう性電熱素子に表示され
た値又は適用可能な場合は,定格電流が流れる電圧を供給する。それぞれの接続部分の電圧降下を測定す
る。
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電熱ユニットの長さは,0.5 m以上とするが可能な限り短くする。
電熱ユニットは,恒温槽に置いた後は動かさない。
クリンプ接続器による接続の場合,電源接続用口出し線と接続器との間,及び接続器とシート状の可と
う性電熱素子との間で測定を行う。測定は,可能な限り接続部分の近くで行う。
恒温槽内の温度は,電熱ユニットから50 mm以上離れた位置で測定する。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文の第4段落に移動した。)
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文の第5段落に移動した。)
注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文の第6段落に移動した。)
電熱ユニットは,周期的に動作させる。各サイクルは1時間とし,次の内容で構成する。
− 最初の30分間
・ 電熱ユニットには,電圧降下を測定したときの電圧を供給する。
・ 最初の20分間で,恒温槽の温度を85 ℃又はシート状の可とう性電熱素子における箇条11の試験
中に測定した温度のいずれか低い方まで上昇させる。
・ 次の10分間は,この恒温槽の温度を±5 Kの範囲に保持する。
− 次の20分間で,恒温槽の温度を約30 ℃まで下げる。
− 次の10分間は,恒温槽の温度を安定させる。
注記4 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文の第7段落に移動した。)
注記5 強制冷却で恒温槽の温度を下げてもよい。
試験は,400サイクル行う。その後,恒温槽の温度を20 ℃±2 ℃に下げ,それぞれの接続部分の電圧降
下を再測定する。
再測定した接続部分の電圧降下は,22.5 mV又は最初に測定した電圧降下の1.5倍のいずれか低い方を超
えてはならない。
試験後,目視検査の結果,損傷があってはならない。疑義がある場合,この規格によっても判定する。
18.102 電気抵抗材料とシート状の可とう性電熱素子の電極との間の電気的接続は,確実なものでなけれ
ばならない。
適否は,長さが1 m以上で2個の電熱ユニットを用いて,次の試験によって判定する。
1個目の電熱ユニットは,18.102.5の試験を行った後,18.102.2の試験を行う。2個目の電熱ユニットは,
18.102.1〜18.102.5の試験を行う。
試験後,18.102.2の試験で曲げた位置で電圧降下を測定したとき,2個目の電熱ユニットの電圧降下は,
1個目の電熱ユニットの電圧降下の1.5倍を超えてはならない。さらに,他の複数の位置で測定したとき,
2個目の電熱ユニットの電圧降下の平均値は,1個目の電熱ユニットの電圧降下の平均値の1.5倍を超えて
はならない。
目視検査の結果,電極に穴があくなどによる接触の低下又は電極の近傍の損傷があってはならない。
18.102.1 電熱ユニットは,施工説明書に記載されたシート状の可とう性電熱素子を曲げるための最小半径
の2倍の直径をもつ,円筒状のマンドレルに巻き付けて,その後,巻き付けを解く。この巻き付け動作を,
マンドレルに対して反対側の電熱素子の面でも繰り返す。
この巻き付け動作を3回行う。
施工説明書に“電熱ユニットは一方向だけに曲げる”旨の記載がある場合には,試験は記載された方向
だけで6回行う。
18.102.2 電熱ユニットの部分は,厚さが100 mmで電熱ユニットの幅を完全に覆うことができる寸法をも
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つ2枚の板の間に保持する。両方の板の端を外側に,半径が50 mmで丸める。
上記の試験アセンブリは,−5 ℃又は施工説明書に記載する最低周囲温度のうち,低い方の周囲温度に
置く。シート状の可とう性電熱素子がこの温度に到達したとき,自由端を板の丸めた端に沿って曲げる。
180°の角度まで曲げ,通常の位置に戻す。これを反対の方向でも行う。この曲げ動作を3回行う。
18.102.3 電熱ユニットは,相対湿度が(80±5)%,温度が40 ℃±2 ℃の恒温恒湿槽に置く。定格電圧を
供給して1時間運転し,電源を遮断し1時間置く。
試験は,1 000サイクル行う。
18.102.4 電熱ユニットは,18.101の試験を2 000サイクル行う。ただし,18.101の電圧降下の測定及び目
視検査による損傷の確認は行わない。
18.102.5 電熱ユニットは,水平面に設置し,定格電圧を供給する。電極の内側の端から5 mmの距離の位
置に,シート状の可とう性電熱素子の電気抵抗材料に対して45°の角度で,針を差し込む。
注記1 電極と電気抵抗材料との間の導電材料も,電極の部分と考える。
注記2 針を配置するために,図106に示すジグを用いてもよい。
針と電極の電源接続部分との間の電圧(Um)を測定する。
注記3 電極自身による電圧降下に対する補正は,考慮してもよい。
接続の電圧降下(ΔU)は,次の式によって算出する。
d
U
U
U
r
m
5
Δ
−
=
ここに,
Ur: 電熱ユニットの定格電圧(V)
d: 電極の内側の端からの距離(mm)。導電部経路が電極に対し
て垂直でない場合,距離は経路の中心線に沿って測定する。
電圧降下は,18.102.2の試験で曲げた位置で測定する。また,6か所以上の別の位置でも電圧降下を測定
し,平均値を算出する。
注記4 試験箇所の位置は,熱画像機器を用いて選んでもよい。
18.103
PTC電熱素子を用いない電熱ユニットは,使用中,抵抗値が著しく減少してはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電熱ユニットは,箇条11の試験中に測定したシート状の可とう性電熱素子の表面温度よりも5 K高い温
度の恒温槽に置き,a)及びb)に示す抵抗値を測定する。
a) 2時間後の抵抗値
b) 試験開始から3 000時間が経過するまでの72時間以内の間隔での抵抗値
試験中にb)で測定した全ての抵抗値は,a)で測定した抵抗値よりも5 %を超えて減少してはならない。
PTC電熱素子を用いる電熱ユニットは,使用中,温度が著しく上昇してはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電熱ユニットを11.2.103に従って設置し,通常動作で運転し,c)及びd)に示す電熱ユニットの外郭温度
を測定する。
c) 72時間後の温度
d) その後,4 500時間が経過するまでの72時間以内の間隔での温度
試験中にd)で測定した全ての温度は,c)で測定した温度よりも±5 Kを超えてはならない。さらに,電
熱ユニットが温度ヒューズ又は温度過昇防止装置としての保護装置をもたない場合には,c)で測定した温
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C 9335-2-96:2019
度は,80 ℃を超えてはならない。
19 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.2 追加(注記の前に,次を追加し規定する。)
床下電熱ボードの場合は,放熱を制限する方法として,厚さが約5 cmの綿ふとん又は耐熱性ポリウレタ
ンフォームで覆う。
天井に施工する機器は,約0.9 m2・K/Wの熱抵抗値をもつ熱絶縁材の一片を,天井のカバー材に保持し
て,電熱ユニットの中心に配置する。熱絶縁材は,長さは0.8 mで,電熱ユニットと同じ幅とする。
床に施工する機器は,床に置く熱絶縁材の熱抵抗値を約1.45 m2・K/Wに増加し,最も不利な位置に置く。
蓄熱仕様の電熱ユニットは,定格蓄熱時間,蓄熱する。
19.13
追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
床及び試験用構造物の木材の温度上昇は,150 Kを超えてはならない。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
19.101A 19.2及び19.3の試験後,次の試験を行う。
箇条11に規定する状態で試験を行う。ただし,感熱線を用いるものを除き,温度ヒューズ,自動温度調
節器又は温度過昇防止装置として用いる自動スイッチをもつ電熱ボードは,自動スイッチの接点を短絡す
る。
なお,自動スイッチがa)及びb)の条件のものは短絡しない。
a) 自動スイッチを発熱体に直列に接続し,かつ,発熱部の内部に表101Aに規定する自動スイッチの個
数を均一に取り付けてあるもの。
b) 室温に応じて発熱体の温度を調節する自動温度調節器
さらに,a)の条件による床下電熱ボードであって,自動温度調節器をもつ場合は,動作温度を最高温度
に設定して行う。
通常の使用状態における床下電熱ボード本体の温度を調節するために作動する接点と,異常時における
温度過昇防止のために作動する接点とを一つの接点で兼用する場合は,その接点を短絡する。
試験中に,機器及び綿ふとんにおいて,炎,溶融金属又は危険な量の有毒性ガス若しくは可燃性ガスが
機器から漏れてはならず,かつ,発熱部の温度上昇は,145 Kを超えてはならない。
19.101B 19.101Aの試験後,絶縁抵抗を測定する。絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。
− 二重絶縁構造の場合,1 MΩ
− その他の場合,0.3 MΩ
次に,床下電熱ボード本体を乾燥後,再度測定した絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。
− 二重絶縁構造の場合,3 MΩ
− その他の場合,1 MΩ
絶縁抵抗試験を行うとき,まず,電源電線などの接続部を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に
広げて置き,1 000 cm2の清水を毎秒200 cm2の割合で電源電線などの接続部中央に10 cmの高さから連続
して,一様に注水する。次に,外郭表面に付着した水分を拭き取り,充電部と床下電熱ボード本体の表面
との間に約500 Vの直流電圧を印加し,絶縁抵抗を測定する。
19
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20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,この規格では規定しない。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1 追加(注記の前に,次を追加し規定する。)
衝撃は,電熱ユニットの固い部分だけに適用する。
注記101 通常使用時には,運搬及び施工も含まれる。
電熱ユニットは,21.101の試験を行う。
床に施工する電熱ユニットは,21.102の試験も行う。
絶縁電熱線を含む床に施工する電熱ユニットは,21.103の試験も行う。
コンクリート若しくは類似の材料の床の中又はタイルの下に施工する電熱ユニットを覆う,追加の層の
材料は,21.104の試験を行う。床下電熱ボードは,21.104Aの試験を行う。
21.101〜21.104Aの試験は,モジュラー電熱ユニットには適用しない。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
21.101 シート状の可とう性電熱素子の部分は,厚さが100 mmで電熱素子の幅を完全に覆うことができる
寸法をもつ2枚の板の間に保持する。両方の板の端を外側に50 mmの半径で丸める。
この組立部品は,−5 ℃又は施工説明書に記載する最低周囲温度のうち,低い方の周囲温度に置く。シ
ート状の可とう性電熱素子がこの温度に到達したとき,自由端を丸めた板の端に沿って曲げる。180°の角
度まで曲げ,通常の位置に戻す。これを反対の方向でも行う。この曲げ動作を3回行う。
その後,電熱ユニットは16.3の耐電圧試験に耐えなければならず,損傷があってはならない。疑義があ
る場合,この規格によっても判定する。
21.102 この試験は,2個の電熱ユニットで行う。電熱ユニットは,滑らかな表面をもつ水平に置かれた鋼
板の上に置き,シート状の可とう性電熱素子の表面を先端が40°の角度の円すい(錐)形をした固い鋼製
のピンで引っかく。ピンの先は,半径が0.25 mm±0.02 mmになるように丸める。ピンは,その軸の方向
に沿って,コンクリート及びこれに類する床に対しては10 N±0.5 N,その他の床に対しては5 N±0.5 N
の力を加える。ピンを動作方向に対して垂直から5〜10°の角度に保持し,約20 mm/sのスピードでシー
ト状の可とう性電熱素子の表面に沿ってピンで引っかくことによって,引っかききずを作る。
1個目のシート状の可とう性電熱素子には,50 mm以上離して3本の引っかききずを作る。引っかきき
ずは,電熱ユニットの長さ方向に対して平行に,端から10 mm以上離れたところから作る。引っかききず
の長さは,電熱ユニットの幅とほぼ等しくする。シート状の可とう性電熱素子が電極を組み込んでいる場
合,引っかききずは電極に沿って作る。
2個目のシート状の可とう性電熱素子の両面には,全幅にわたって2本の同様の引っかききずを作る。
その後,電熱ユニットは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.103 絶縁電熱線を含む電熱ユニットの部分は,固い鋼板の上に置く。遮蔽された絶縁電熱線がシース
で覆われている場合,シースを取り除く。直径6 mmの鋼製の棒を,電熱線と1か所だけ接触させるため
に交差して置く。
棒に30秒間,次の力を加える。
− コンクリートの床に施工する電熱ユニット 600 N
− その他の床に施工する電熱ユニット
300 N
20
C 9335-2-96:2019
この力は,相互に50 mm以上離れた5か所に加える。
その後,電熱ユニットは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。絶縁電熱線が二つ以上の導体を
含む場合には,それらの導体間にも基礎絶縁に対する耐電圧試験を行う。
遮蔽された絶縁電熱線がシースで覆われている場合,シースを正しい位置に取り付けて試験を繰り返す。
シースは,貫通してはならない。
注記 シースを取り付けた試験の後には,耐電圧試験は行わない。
21.104 追加の層の材料の試料は,滑らかな表面をもつ水平に置かれた鋼板の上に置き,先端が40°の角
度の円すい(錐)形をした固い鋼製のピンで引っかく。ピンの先は,半径が0.25 mm±0.02 mmになるよ
うに丸める。ピンは,その軸の方向に沿って,コンクリート及びこれに類する床に対しては10 N±0.5 N,
その他の床に対しては5 N±0.5 Nの力を加える。ピンを動作方向に対して垂直から5〜10°の角度に保持
し,約20 mm/sのスピードで表面に沿ってピンで引っかくことによって,引っかききずを作る。
1個目の試料に,50 mm以上離して3本の引っかききずを作る。引っかききずは,試料の端から10 mm
以上離れたところから作る。引っかききずの長さは,電熱ユニットの幅とほぼ等しくする。
2個目の試料にも,同様の引っかききずを作るが,1個目の試料の引っかききずに対して,直角の方向と
する。
追加の層の材料の試料は,貫通してはならない。
21.104A 床下電熱ボードを11.2.104Aに従って,通常の使用状態で設置し,底面の形状が正方形で,その
一辺の長さが約100 mm,厚さが約30 mmの砂袋を介して,60 kg(砂袋の質量を含む。)の荷重を1分間
加える。各部にひび及び割れが生じてはならない。また,試験後において,16.3の耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.14
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
床下電熱ボードは,床構造内に設置するために障害となる,ねじ頭部が機器外郭内に収まらないような
ねじ端子などを組み込んではならない。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
22.101 電源への接続手段は,シート状の可とう性電熱素子に確実に固定しなければならない。
適否は,2個の電熱ユニットに対して,次の試験を行い判定する。
電熱ユニットは,水平面に平らに置き,シート状の可とう性電熱素子の長さが約100 mmになるように,
表面の端から出ている電源接続用口出し線と一緒に保持する。電源接続用口出し線の自由端の長さは,約
300 mmとする。
それぞれの電源接続用口出し線には,60 Nの力を徐々に1分間加える。次に,1分間の休止後,試験を
繰り返す。
試験後,電線,接続部分又はシート状の可とう性電熱素子には,損傷があってはならない。電熱ユニッ
トは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。疑義がある場合,この規格の該当する箇条によっても
判定する。
22.102 シート状の可とう性電熱素子の接続部分及び端を覆う絶縁物は,電熱素子の材料に悪影響を与え
てはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
21
C 9335-2-96:2019
電熱ユニットは,80 ℃又は箇条11の試験中に測定した温度上昇値に45 ℃を加えた温度のうち,いず
れか高い方の温度に設定した恒温槽に置く。試験は,336時間行う。
次に,電熱ユニットがほぼ室温と同じ温度になるまで冷却した後,16.3の耐電圧試験に耐えなければな
らない。
22.103 シート状の可とう性電熱素子を積層する電気絶縁のシートは,確実に全て一緒に接着できなけれ
ばならない。ただし,コンクリート又は類似の材料の床に施工する電熱ユニットの場合には,シート状の
可とう性電熱素子の端だけを接着すればよい。
適否は,次の試験によって判定する。
寸法が約15 mm×150 mmの3個の試料を二組,新しいシート状の可とう性電熱素子から切り出す。そ
れぞれの組の試料は,電熱表面の端から,端に対して垂直かつ平行に採る。コンクリート又は類似の材料
の床に施工する場合には,複数の端から切り取った試料で構成する。
一組の試料は,シート状の可とう性電熱素子について,箇条11の試験中に測定した温度と同じ温度に設
定した恒温槽に336時間置く。
その後,それぞれの組の試料の一端での絶縁層を剝がし,順番に引張荷重試験機に固定する。
注記 層を分離することが不可能な場合には,特別に前もって加工した試料を用いてもよい。
固定部を毎秒250 mm±50 mmの速度で引き離す。
全ての試料の接着力は,1.5 N以上でなければならない。
温度処理をした試料の平均接着力は,処理をしなかった試料の平均接着力の80 %以上でなければならな
い。
22.104 電源接続用口出し線及び相互接続電線に取り付ける接続装置は,クラスII構造でなければならな
い。接続装置は,工具を用いないで取り外すことができてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 湿度のある床下に施工するクラスII構造の電熱ユニットは,使用者を過度の容量性電流にさらし
てはならない。
注記 基礎絶縁だけをもち,追加の電気絶縁物によって覆われた電熱ユニットは,クラスII構造とみ
なす。
適否は,次の試験によって判定する。ただし,電熱ユニットと床との間に隙間を要求する旨が施工説明
書に記載されている場合は,この試験を行わない。
グリッドは,接地接続し,図109に示すように寸法が200 mm×100 mm以下の金属はくに接続する。電
熱ユニットのすぐ上の床の表面に,含有率が約1 %の塩化ナトリウムを含む0.25 Lの水溶液をかけ,2時
間放置する。金属はくを湿らせた表面に置き,電熱ユニットに定格電圧の1.06倍の電圧を供給する。
このとき,容量性電流を測定する。容量性電流は,0.25 mA以下でなければならない。
22.105A 発熱部の内部に温度ヒューズ,自動温度調節器,温度過昇防止装置などの自動スイッチをもつ
床下電熱ボードは,表101Aに規定する個数を均一に取り付けなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22
C 9335-2-96:2019
表101A−表面積における自動スイッチの必要数
発熱部の片側の表面積
cm2
個数
8 000以下
2個以上
8 000を超えるもの
表面積が4 000 cm2ごとに1個。
ただし,4 000 cm2に満たない場合も1個加えた個数以上。
注記1 発熱部の面積は,図109Bを参考に測定できる。
注記2 個数とは,同一設計及び同一定格のもので,発熱体の開路電流を開閉する接
点の数(温度ヒューズの場合は,その数)をいう。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
24.101
温度過昇防止装置によって箇条19を満たす場合,温度過昇防止装置は,トリップフリー機構を
もつ非自己復帰形でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
24.102
電熱ユニット及び床下電熱ボードの制御装置,並びにその他の部品によってこの規格を満たす場
合,シート状の可とう性電熱素子とともに供給するか,又は別途入手可能なように施工説明書に適切な記
載をしなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.3 置換(25.3の全てを,次に置き換え規定する。)
電熱ユニットには,現場で切断可能なものを除き,固定配線への恒久的な次のいずれかの接続手段を組
み込んでいなければならない。
− 接続のための端子
− 電源接続用口出し線
− 電源コード
現場で切断可能な電熱ユニットは,次による。
− 確実な電源への接続手段を一緒に供給しなければならない。
− 電源接続用口出し線は,二重絶縁のもの又は絶縁スリーブをもつものでなければならない。
− スリーブは,長さが300 mm以上で,オーディナリーゴムシース付きコード(コード分類60245 IEC 53)
の電源コードと同等のシースの厚さをもたなければならない。
床下電熱ボードは,固定配線への恒久的な次のいずれかの接続手段を組み込んでいなければならない。
− 接続のための端子
− 電源接続用口出し線
23
C 9335-2-96:2019
適否は,目視検査によって判定する。
25.5 置換(“第2部の個別規格で”で始まる細別を,次の細別に置き換え規定する。)
− Z形取付け
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)によるほか,次による。
26.1 追加(注記1の前に,次を追加し規定する。)
電熱ユニット及び床下電熱ボードには,ねじ端子を組み込んではならない。
26.5 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
この規定は,施工中に接続する全ての端子に適用する。
注記101A
対応国際規格では,Modification(修正)としているが,適切でないため,規格利用者の
利便性を考慮し,この規格では追加とした。
26.11 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
この規定は,電源接続用口出し線を取り付けた電熱ユニット及び床下電熱ボードにも適用する。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。
27.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
容量性電流を減少させるために接地させる部品は,接地接続の手段を提供するものではない。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.1 置換(“通常,この規格で扱う機器は,”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
モジュラー電熱ユニット及び床下電熱ボードは,過電圧カテゴリIIに入る。その他の電熱ユニットは,
過電圧カテゴリIIIに入る。
注記101A
7.1の注記101Aと同じ。
29.3 追加(“適否は,次のいずれか”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
シート状の可とう性電熱素子の絶縁及び追加の電気絶縁物には,厚さを要求しない。
注記101A
26.5の注記101Aと同じ。
29.3.2 追加(“材料の各層は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
クラスII電熱ユニットの場合,シート状の可とう性電熱素子の上に2層の絶縁材で構成しなければなら
ない。また,材料の各層は,強化絶縁に対する16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。2層の絶縁材
が分離できない場合は,組み合わせた状態で,強化絶縁に対する16.3の耐電圧試験に耐えなければならな
い。
24
C 9335-2-96:2019
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。
30.1 追加(“適否は,該当部分の”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
シート状の可とう性電熱素子を用いる機器にも,この規定を適用しない。
接続装置の可とう部分には,JIS C 8282-1:2003の25.1及び25.4の試験を適用する。
30.2 追加(“適否は,30.2.1の”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
コンクリート又は類似の材料の床に施工する電熱ユニット及び床下電熱ボードにも,この規定を適用し
ない。
注記101A
26.5の注記101Aと同じ。
30.2.3.1 追加(“該当部分に対し”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
シート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器には,この細分箇条を適用しない。
注記101A
26.5の注記101Aと同じ。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
25
C 9335-2-96:2019
記号
1:50 mm×200 mmの木材の枠
2:横材
3:断熱材
4:木板
5:電熱ユニット
6:カバー材
図101−木材の天井に施工する電熱ユニットの試験のための配置
26
C 9335-2-96:2019
記号
1:断熱材
2:モジュラー電熱ユニット
3:支持枠
4:木板
5:50 mm×200 mmの木材の枠
図102−モジュラー電熱ユニットの試験のための配置
27
C 9335-2-96:2019
記号
1:木板
2:床
3:熱絶縁材の一片
4:断熱材の支持物
5:断熱材
6:50 mm×200 mmの木材の枠
7:電熱ユニット
8:横材
9:隙間
図103−木材の床の中に施工する電熱ユニットの試験のための配置
28
C 9335-2-96:2019
記号
1:熱絶縁材の一片
2:床
3:コンクリート
4:グリッド(指示がある場合)
5:追加の層(指示がある場合)
6:追加の電気絶縁物(指示がある場合)
7:電熱ユニット
8:断熱材
9:合板
図104−コンクリートの下に施工する電熱ユニットの試験のための配置
29
C 9335-2-96:2019
記号
1:木板
2:床
3:熱絶縁材の一片
4:カバー材
5:床の電熱ユニット
6:断熱材
7:天井の電熱ユニット
8:横材
9:50 mm×200 mmの木材の枠
10:隙間
図105−天井と木材の床とを組み合わせて施工する電熱ユニットの試験のための配置
30
C 9335-2-96:2019
単位 mm
注記 ジグ本体は,絶縁材料で作る。
記号
1:ジグ本体
2:参照端
3:針の誘導装置
図106−針の接触を位置決めするためのジグ
31
C 9335-2-96:2019
記号
1:木板
2:床
3:熱絶縁材の一片
4:断熱材の支持物
5:断熱材
6:50 mm×200 mmの木材の枠
7:電熱ユニット
8:横材
9:隙間(指示がある場合)
10:合板
11:追加の材料(指示がある場合)
12:追加の電気絶縁物(指示がある場合)
13:グリッド
14:追加の層(指示がある場合)
図107−木材の床の上に施工する電熱ユニットの試験のための配置
32
C 9335-2-96:2019
記号
1:熱絶縁材の一片
2:床
3:グリッド
4:追加の層(指示がある場合)
5:追加の電気絶縁物(指示がある場合)
6:電熱ユニット
7:追加の層(指示がある場合)
8:断熱材
9:コンクリートの基礎
図108−コンクリートの床の上に施工する電熱ユニットの試験のための配置
33
C 9335-2-96:2019
記号
C:IEC 60990の図4の回路
1:塩化ナトリウム水溶液
2:金属はく
3:床のカバー材
4:グリッド(指示がある場合)
5:追加の層(指示がある場合)
6:追加の電気絶縁物(指示がある場合)
7:電熱ユニット
8:断熱材
9:合板の基礎
図109−容量性電流の測定のための配置
34
C 9335-2-96:2019
記号
1:木板
2:床
3:熱絶縁材の一片
4:床下電熱ボード
5:合板
6:断熱材
図109A−床下電熱ボードの試験のための配置
面積:A×B
注記 点線は,試験品の輪郭を表す。
斜線は,発熱部の面積を表す。
a) 例1
b) 例2
図109B−発熱部の面積の例
35
C 9335-2-96:2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
36
C 9335-2-96:2019
附属書AA
(参考)
施工説明の要約
電熱ユニット
構造
施工場所
天井
床
乾燥した場所
区域0を除く,その他の場所
金属
金属
タイルの下
コンクリート
又は類似の材料
タイルの下
コンクリート
又は類似の材料
スイミングプール
タイルの下
コンクリート
又は類似の材料
基礎絶縁
漏電遮断器a)
接地した天井d)
又は
絶縁変圧器a)
接地した天井d)
又は
漏電遮断器a)
追加の絶縁e)
又は
絶縁変圧器a)
追加の絶縁e)
漏電遮断器a)
接地した床d)
又は
絶縁変圧器a)
接地した床d)
又は
漏電遮断器a)
追加の絶縁e)
又は
絶縁変圧器a)
追加の絶縁e)
漏電遮断器a)
グリッドc)
追加の絶縁f)
又は
絶縁変圧器a)
グリッドc)
追加の絶縁f)
又は
3 kV基礎絶縁
3 kV追加の絶縁b)
漏電遮断器a)
グリッドc)
又は
絶縁変圧器a)
グリッドc)
又は
3 kV基礎絶縁
3 kV追加の絶縁b)
漏電遮断器a)
グリッドc)
追加の絶縁f)
又は
絶縁変圧器a)
グリッドc)
追加の絶縁f)
漏電遮断器a)
グリッドc)
又は
絶縁変圧器a)
グリッドc)
漏電遮断器a)
グリッドc)
追加の絶縁f)
漏電遮断器a)
グリッドc)
クラスII
漏電遮断器a)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
グリッドc)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
グリッドc)
又は
絶縁変圧器a)
漏電遮断器a)
グリッドc)
漏電遮断器a)
グリッドc)
注記1 区域0は,JIS C 0364-7-701に記載されている。
注記2 木材の床の中及び木材の天井に施工する場合の要求事項は,7.12.1に示す。
注a) 7.12.1 cc) 1)
b) 7.12.1 cc) 1) の第3ダッシュ
c) 7.12.101 a)
d) 7.12.102
e) 7.12.102 b) のただし書きの文章
f) 7.12.103
追加
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
37
C 9335-2-96:2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加(次の参考文献を追加し適用する。)
JIS C 9335-2-17 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,パッド及びこれに類す
る可とう電熱機器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-17,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances
JIS C 9335-2-81 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部:足温器及び電熱マットの個別
要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-81,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-81:
Particular requirements for foot warmers and heating mats
JIS C 9335-2-204 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-204部:床上で用いる足下暖房用電
熱ボードの個別要求事項
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-96:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-96部:
室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器の個別要
求事項
IEC 60335-2-96:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-96:
Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating,Amendment
1:2003及びAmendment 2:2008
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1
この規格の適用範囲
1
JISにほぼ同じ
追加
適用範囲に床下電熱ボードを追加
した。
我が国独自の床下電熱ボードを海外展
開を目指すため追加した。
IECへの提案を検討する。
3.1.9
通常動作の定義
3.1.9
JISにほぼ同じ
追加
通常動作の定義に床下電熱ボード
を追加した。
箇条1と同じ。
3.2.1
電源接続用口出し線の
定義
3.2.7
JISにほぼ同じ
変更
対応国際規格の項目番号(3.2.7)
を3.2.1に修正した。
対応国際規格の誤記を修正した。
IECへの提案を検討する。
3.5.4
固定形機器の定義
3.5.4
JISにほぼ同じ
追加
固定形機器の定義に床下電熱ボー
ドを追加した。
箇条1と同じ。
3.103
モジュラー電熱ユニッ
トの定義
3.103
JISにほぼ同じ
追加
組立ユニットの目的の“天井の下
の室内暖房”を追加した。
組立ユニットの目的を明確にした。
3.106A
床下電熱ボードの定義
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの定義を追加し
た。
追加した床下電熱ボードの用語を定義
した。
5.2
試験のための一般条件
5.2
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードが適用しない要求
事項に,適用しない旨を追加した。
21.102及び21.103は適用しないため,そ
の旨を追加し明確にした。
6.1
感電に対する保護分類
6.1
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードに関する分類を追
加した。
床下電熱ボードの感電に対する保護分
類としてクラスI機器又はクラスII機器
に分類した。
6.2
水に対する保護分類
6.2
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードに関する分類を追
加した。
床下電熱ボードの水に対する保護分類
を追加した。
7.1
機器への表示要求
7.1
JISにほぼ同じ
追加
定格入力の表示要求に床下電熱ボ
ードを追加した。
箇条1と同じ。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
39
C 9335-2-96:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7.12.1
施工説明書への記載要
求
7.12.1
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの施工説明書への
表示要求を7.12.105Aにまとめ,
その引用文を追加した。
箇条1と同じ。
7.12.101
施工説明書への記載要
求
7.12.101 JISにほぼ同じ
追加
グリッド又は導体の太さが規定以
上のものを許容した。
グリッド及び導体の大きさは,限定する
必要がなく,大きければ安全性も上がる
ため。
JISにほぼ同じ
追加
電熱線がJIS C 3651のA.5.8及び
A.5.9の試験に耐える場合,追加の
層を必要としないこととした。
対応国際規格では,機械的強度を増す目
的で電熱シートの上に“ポリエチレンフ
ィルム”又は“追加の絶縁物”を敷くこ
とを想定しているが,従来の我が国の施
工方法ではそのような追加絶縁は必要
としていないため,そのような習慣がな
い。追加絶縁がなくても安全上の問題が
ないようにJIS C 3651のA.5.8及びA.5.9
の強度試験に耐える場合は,追加絶縁は
不要というデビエーションを追加した。
7.12.102
電熱ユニットの施工説
明書への表示要求
7.12.102 JISにほぼ同じ
追加
導体の太さが許容値以上のものを
許容した。
導体の大きさは,限定する必要がなく,
大きければ安全性も上がるため。
7.12.104
現場で切断可能なシー
ト状の可とう性電熱素
子の施工説明書への記
載要求
7.12.104 JISにほぼ同じ
追加
作業が製造業者によって認めら
れ,かつ,電気工事士の資格をも
つ人だけが行う旨を記載しなけれ
ばならないとした。
対応国際規格で意図している可とう性
電熱素子の現場切断は,我が国では従来
は行っていない。このような方法は,将
来的には,現場のニーズでいろいろな大
きさに切断できるため合理的な考えで
あり,否定できないが,設置のときに危
険が伴わないように施工者は,“製造業
者が認めた人だけ”が行うに加えて,電
気工事士であることも義務付けた。
我が国独自の事項である。
7.12.105A
床下電熱ボードの据付
説明書又は施工説明書
への記載要求
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの据付説明書又は
施工説明書への記載要求事項を追
加した。
床下電熱ボードを設置するときに必要
な事項を追加した。
IECへの提案を検討する。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
10.1
入力の許容値(表1)
10.1
JISにほぼ同じ
追加
表1の入力の許容値は,床下電熱
ボードの場合は,単品の定格入力
に対するものであることを追加し
た。
電気用品の技術上の基準を定める省令
の解釈の別表第八の基準を引用した。
我が国独自の事項である。
11.2
通常温度試験の施工条
件
11.2
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの設置方法を追加
した。
箇条1と同じ。
追加
図101〜図105,図107及び図108
の施工方法と異なるものは,施工
説明書によって設置する。
温度試験時に使用する試験用構造物(図
101〜図105,図107及び図108)が我が
国の建物事情と合わないため,試験用構
造物は一例とし,適切な試験用構造物が
ない製品については,施工説明書に従っ
て設置することとした。
我が国独自の事項である。
11.2.103
木材の床の中に据え付
けるための電熱ユニッ
トの施工
11.2.103 JISにほぼ同じ
追加
図107を適用する場合の施工方法
を追加した。
温度試験時にシートの上に置く熱絶縁
材の一片の幅は,対応国際規格では電熱
ユニットの幅としているが,これは,根
太があることをイメージしている。我が
国では,根太間ではなく床の上に一面に
置く電熱ユニットもあるので,このよう
なものの幅では広すぎて合理的なサイ
ズにならないため,根太間で使用しない
ものは熱絶縁物の幅の上限値を設ける
とともに配置についても規定した(上限
値は,IEC規格の長さと同じ)。
我が国独自の事項である。
11.2.104A
床下電熱ボードの施工
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの施工方法を追加
した。
箇条1と同じ。
11.7
温度上昇試験の試験時
間
11.7
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの試験時間を定常
状態に達するまで試験を行う旨と
した。
箇条1と同じ。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
41
C 9335-2-96:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13.2
動作温度での漏えい電
流試験の試験方法
13.2
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの試験方法を追加
した。
箇条1と同じ。
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの動作温度での漏
えい電流限度値を追加した。
箇条1と同じ。
13.3
耐電圧試験の試験方法
13.3
JISにほぼ同じ
追加
耐電圧試験の試験方法に床下電熱
ボードを追加した。
箇条1と同じ。
15.1
外郭の耐湿性
15.1
JISにほぼ同じ
追加
耐湿性試験の試験方法に床下電熱
ボードを追加した。
箇条1と同じ。
15.1.2
水に対する耐性
15.1.2
JISにほぼ同じ
追加
水に対する耐性に床下電熱ボード
を追加した。
箇条1と同じ。
15.3
高温高湿試験の条件
15.3
JISにほぼ同じ
追加
高温高湿試験の条件に床下電熱ボ
ードを追加した。
箇条1と同じ。
16.1
漏えい電流試験の条件
16.1
JISにほぼ同じ
追加
漏えい電流試験の条件に床下電熱
ボードを追加した。
箇条1と同じ。
16.2
漏えい電流試験の試験
方法
16.2
JISにほぼ同じ
追加
漏えい電流試験の試験方法に床下
電熱ボードを追加した。
箇条1と同じ。
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードの漏えい電流限度
値を追加した。
箇条1と同じ。
18.103
電熱素子の耐久性
18.103
JISにほぼ同じ
追加
PTC電熱素子を用いる場合の耐久
性を規定した。
PTC電熱素子は,平常温度から温度が高
く変化すると急激に抵抗値が上がるた
め,対応国際規格の平常よりも5 ℃高い
温度での耐久試験で試験前後の抵抗測
定が困難である。このため,電流を通じ
た状態で表面温度の変化を測定する試
験とした。
IECへの提案を検討する。
19.2
異常運転の条件
19.2
JISにほぼ同じ
追加
異常運転の条件に床下電熱ボード
を追加した。
箇条1と同じ。
19.101A
異常運転の試験方法
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの異常試験の試験
方法を追加した。
箇条1と同じ。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
19.101B
19.101Aの試験後の絶
縁抵抗を測定
−
IECになし。
追加
19.101Aと同じ。
箇条1と同じ。
21.1
機械的強度試験の条件
21.1
JISにほぼ同じ
追加
機械的強度試験方法を21.104Aに
追加したため,引用文を追加した。
箇条1と同じ。
21.104A
機械的強度試験の方法
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの機械的強度試験
の方法を追加した。
箇条1と同じ。
22.14
ねじ端子などの構造に
関する要求
22.14
JISにほぼ同じ
追加
床下電熱ボードのねじ端子などの
構造に関する要求を追加した。
箇条1と同じ。
22.105A
表面積における自動ス
イッチの必要数
−
IECになし。
追加
床下電熱ボードの表面積における
自動スイッチの必要数を追加し
た。
箇条1と同じ。
24.102
試験に必要な部品の準
備
24.102
JISにほぼ同じ
追加
試験に必要な部品の準備に関する
要求に床下電熱ボードを追加し
た。
箇条1と同じ。
25.3
固定配線への恒久的な
接続手段
25.3
JISにほぼ同じ
追加
固定配線への恒久的な接続手段に
関する要求に床下電熱ボードを追
加した。
箇条1と同じ。
26.1
ねじ端子の組み込み
26.1
JISにほぼ同じ
追加
ねじ端子の組み込みに関する要求
に床下電熱ボードを追加した。
箇条1と同じ。
26.11
Y形取付け及びZ形取
付けの外部導体への接
続
26.11
JISにほぼ同じ
追加
Y形取付け及びZ形取付けの外部
導体への接続に関する要求に床下
電熱ボードを追加した。
箇条1と同じ。
29.1
空間距離の代替えにイ
ンパルス電圧試験が適
用できる条件
29.1
JISにほぼ同じ
追加
空間距離の代替えにインパルス電
圧試験が適用できる条件に関する
要求に床下電熱ボードを追加し
た。
箇条1と同じ。
30.2
耐着火性及び耐延焼性
30.2
JISにほぼ同じ
追加
耐着火性及び耐延焼性に関する要
求に床下電熱ボードを追加した。
箇条1と同じ。
図109
容量性電流の測定のた
めの配置
図109
JISにほぼ同じ
追加
グリッド(指示がある場合)とし
た。
グリッドを使用しない場合もあるので,
試験用グリッドも指示がある場合に限
ることとした。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9
43
C 9335-2-96:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
図109A
床下電熱ボードの試験
のための配置
−
IECになし
追加
床下電熱ボードの試験のための配
置図を追加した。
11.2.104Aで規定する床下電熱ボードの
試験について,図を引用することとし
た。
IECへの提案を検討する。
図109B
発熱部の面積の例
−
IECになし
追加
床下電熱ボードの試験のための発
熱部の面積の例を追加した。
22.105Aで規定する発熱部の片側の表面
積について,図を引用することで誤解を
解消した。
IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-96:2002,Amd.1:2003,Amd.2:2008,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-9
6
:
2
0
1
9