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C 9335-2-94:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS C 9335-2-94:2005は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-94:2012 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-94部:はさみ形草刈り機の個別要求事項 

(追補1) 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears 

(Amendment 1) 

JIS C 9335-2-94:2005を,次のように改正する。 

1.(適用範囲)の備考101.の4・5行目を,次の文に置き換える。 

− 手押し式のはさみ形草刈り機については,JIS C 9335-2-77の手押し式特有の要求事項である20.103.1.3,

20.103.2.1,20.103.4及び20.103.5を,この規格に追加して適用する場合がある。 

3.(定義)に,次の用語及び定義を追加する。 

3.103 手押し式のはさみ形草刈り機(pedestrian controlled scissors type grass shears) 手押し式で,通常は

装置の後ろを歩く操作者が制御を行うはさみ形草刈り機。 

附属書1(JISと対応する国際規格との対比表)の項目番号1.の技術的差異の内容欄の“備考101 − 手

押し式のはさみ形芝刈り機については,JIS C 9335-2-77の手押し式特有の要求事項をこの規格に追加して

適用する場合がある。”を,“備考101 − 手押し式のはさみ形草刈り機については,JIS C 9335-2-77の

手押し式特有の要求事項である20.103.1.3,20.103.2.1,20.103.4及び20.103.5を,この規格に追加して適

用する場合がある。”に置き換える。 

附属書1(JISと対応する国際規格との対比表)の項目番号3.102の欄の前に,次の項目番号の欄を追加す

る。 

3. 

定義 

3. 

JISに同
じ 

追加 

“3.103 手押し式のはさみ形
草刈り機(pedestrian controlled 
scissors type grass shears) 手
押し式で,通常は装置の後ろ
を歩く操作者が制御を行うは
さみ形草刈り機。”を追加し
た。 

この規格では,適用範
囲に手持ち形の機器以
外に,手押し式の機器
も追加したため,手押
し式の機器も定義に規
定して明確化した。