C 9335-2-94:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 9335-2-94:2005は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-94:2012
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-94部:はさみ形草刈り機の個別要求事項
(追補1)
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears
(Amendment 1)
JIS C 9335-2-94:2005を,次のように改正する。
1.(適用範囲)の備考101.の4・5行目を,次の文に置き換える。
− 手押し式のはさみ形草刈り機については,JIS C 9335-2-77の手押し式特有の要求事項である20.103.1.3,
20.103.2.1,20.103.4及び20.103.5を,この規格に追加して適用する場合がある。
3.(定義)に,次の用語及び定義を追加する。
3.103 手押し式のはさみ形草刈り機(pedestrian controlled scissors type grass shears) 手押し式で,通常は
装置の後ろを歩く操作者が制御を行うはさみ形草刈り機。
附属書1(JISと対応する国際規格との対比表)の項目番号1.の技術的差異の内容欄の“備考101 − 手
押し式のはさみ形芝刈り機については,JIS C 9335-2-77の手押し式特有の要求事項をこの規格に追加して
適用する場合がある。”を,“備考101 − 手押し式のはさみ形草刈り機については,JIS C 9335-2-77の
手押し式特有の要求事項である20.103.1.3,20.103.2.1,20.103.4及び20.103.5を,この規格に追加して適
用する場合がある。”に置き換える。
附属書1(JISと対応する国際規格との対比表)の項目番号3.102の欄の前に,次の項目番号の欄を追加す
る。
3.
定義
3.
JISに同
じ
追加
“3.103 手押し式のはさみ形
草刈り機(pedestrian controlled
scissors type grass shears) 手
押し式で,通常は装置の後ろ
を歩く操作者が制御を行うは
さみ形草刈り機。”を追加し
た。
この規格では,適用範
囲に手持ち形の機器以
外に,手押し式の機器
も追加したため,手押
し式の機器も定義に規
定して明確化した。