C 9335-2-94:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-94:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shearsを基礎とし
て用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-94には,次に示す附属書がある。
附属書AA(参考)図記号−はさみ形草刈り機
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4
10. 入力及び電流 ················································································································ 4
11. 温度上昇······················································································································· 4
12. (規定なし) ················································································································ 4
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4
15. 耐湿性 ························································································································· 4
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4
18. 耐久性 ························································································································· 4
19. 異常運転 ······················································································································ 4
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4
21. 機械的強度 ··················································································································· 4
22. 構造 ···························································································································· 5
23. 内部配線 ······················································································································ 6
24. 部品 ···························································································································· 6
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 6
26. 外部導体用端子 ············································································································· 6
27. 接地接続の手段 ············································································································· 6
28. ねじ及び接続 ················································································································ 6
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6
31. 耐腐食性 ······················································································································ 6
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 6
附属書 ······························································································································· 10
附属書AA(参考)図記号−はさみ形草刈り機 ·········································································· 11
C 9335-2-94:2005 目次
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 12
参考規格 ···························································································································· 15
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
白 紙
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-94:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-94部:はさみ形草刈り機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears
序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-94, Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears を元に,技術的内容を変更
して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003 (家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1
部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変
更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相機器については250 V以下の,その他の機器については480 V
以下の,電気はさみ形草刈り機,及び主として草刈り用に設計された最大切断幅が200 mmの刃物棒草刈
り機の安全性について規定する。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が
追加されている場合がある。
− 手押し式のはさみ形芝刈り機については,JIS C 9335-2-77の手押し式特有の要求事項
をこの規格に追加して適用する場合がある。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-94:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-94: Particular
requirements for scissors type grass shears (MOD)
2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS Z 9101 安全色及び安全標識
備考 ISO 3864:1984,Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等
である。
2
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ISO 3767-1:1998 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−
Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols
ISO 3767-3:1995 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−
Symbols for operator controls and other displays−Part 3: Symbols for powered lawn and garden
equipment
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
及び3.5.2は,この規格による。
3.1.9
通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。
定格入力が得られるために必要な負荷を加えた,定格電圧による機器の動作。
3.5.2
手持形機器(hand-held appliance) 車輪,スキッド,又はこれに類するもので援助されて手で支
持される場合を除き,正常運転位置を維持しない機器を含む,通常使用時に手で保持するように意図され
た可搬形機器。
3.101 切断幅(width of cut) 最初のブレード歯又はせん(剪)断板歯の内縁から最後のブレード歯又は
せん(剪)断板歯の内縁まで測定した切断器具の有効切断幅。
3.102 はさみ形草刈り機(scissors type grass shears) 二つのブレードをもつ草刈り機又は芝刈り機で,
そのうちの少なくとも一つが直線又は曲線経路に沿って運動するもの。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1
機器は,感電に対する保護に関して,クラスⅡ又はクラスⅢのいずれかでなければならない。
適否は,目視検査又はそれに関連する試験によって確認する。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1
JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
草刈り機には,次の主旨の表示をしなければならない。
“警告:操作者説明書を読む。草刈り機を湿気にさらさない。手をブレードから遠ざける。”
適切な場合にはISO 3767-1及びISO 3767-3に基づく記号を使用してもよい。
記号が成形され,浮き彫りにされ,又は刻印されており,色を必要としない場合を除き,色はJIS Z 9101
に従わなければならない。警告文の代わりに,附属書AAに示しているような絵文字を使用してもよい。
絵文字を使用する場合には,その意味を取扱説明書に示さなければならない。
7.12 操作者説明書には,適切な場合,適切な順序で,機器の使用,運転,保守の準備に際して従わなけ
ればならない次の安全指示の主旨,及び7.1に示した機器に付けられる警告表示を含めなければならない。
− 電源コードや延長コードに損傷又は老化してないかどうか定期的又は使用前に検査する。
− 電源コード又は延長コードが損傷又は破損している場合には,機器を使用しない。
− 25.7に従って使用することができる延長コードのタイプの詳細。
3
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 注意! 危険! モータのスイッチを切ってもブレードは動き続ける。
− 電源コードや延長コードをブレードから遠ざける。
− 草刈り機の調整,クリーニング,又は保守を行う前,又は電源コードのもつれを取る前又は損傷の有
無を検査する前に,コードをコンセントから抜く。
− 制御装置の使い方。
− 使用できる状態で供給されない場合,機器の組立て方。
− ブレードによる手足の危険。
− 機器から離れる前にコードをコンセントから抜く。
− こども又はこれらの指示や警告に精通していない人には決して機器を使用させない。
− 必ず昼光又は十分な人工光の下で機器を使用する。
− 手足が切断手段から離れているときにだけ,モータのスイッチを入れなければならない。
− 必ず製造業者推奨の交換部品及び附属品を使用する。
− 機器を使用するときには頑丈な靴を着用する。
− 定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器(RCD)を介して機器に給電すべき旨の勧告を含めて,機器
の安全運転に関する指示。
− 定期的又は使用前に草刈り機を検査及び保守すべきである。草刈り機は必ず公認修理人に修理しても
らうべきである。
− 使用者が行うことができる保守及び調整の詳細。
− 通気孔がくずでふさがれないようにする。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1
JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
クラスⅡ草刈り機は絶縁材製又は16.3(表7)及び21.101の規定試験手順に従って追加絶縁を必要とす
る絶縁材で被覆された金属製のハンドルをもたなければならない。
ハンドルは適切な範囲内で操作者の手が,はさみ切断器具に接続された金属部に触れる可能性がない構
造でなければならない。これらの要求事項は多目的工具とともに使用される草刈り機の附属品についても
有効である。
適否は目視検査,16.3(表7)及び21.101の試験,金属ハンドルの絶縁被覆に関する次の追加試験によ
って判定する。
絶縁被覆のハンドルを70 ℃±2 ℃の温度で7日間(168時間)加熱し,その後試験サンプルをほぼ周囲
温度まで冷却させる。規定の絶縁が機能しないほど,被覆が収縮してはならない。被覆を縦方向に動かす
ことができるほど,被覆がむけてはならない。この試験手順後,試験サンプルを−10 ℃±2 ℃の温度で4
時間冷却する。
その後,試験品について,図101に基づく衝撃試験を行う。その際には質量300 gのおもりAを使用す
る。先端が試験品上に置かれている焼き入れスチールのたがねの上におもりAを350 mmの高さから落下
させる。衝撃試験はハンドルのあらゆる位置で実施できる。衝撃を加える箇所間の距離は10 mm以上でな
ければならない。
この試験後,被覆がは(剥)がれの印を示してはならない。
被覆の絶縁性能は,ハンドルの被覆金属部と包んだ金属はく(箔)の間に印加する高電圧試験によって
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
適否を判定する。2 500 Vの試験電圧を1分間印加する。試験中,絶縁破壊又はスパークオーバが起こって
はならない。
9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 はさみ形草刈り機は,定常状態が確立されるまで正常運転で運転する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. によ
る。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. による。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
20.101 任意のハンドルから,指を伸ばした状態で可動カッタブレードに触れることが可能であってはな
らない。
すべてのハンドルは,カッタブレードと任意のハンドルのカッタブレードから最も離れた側面までの試
験距離が120 mm以上となるように配置されなければならない。カッタブレードから最も離れたハンドル
の側からカッタブレードの最も近い切刃までの最短距離に沿って距離を測定しなければならない(図102
参照)。ガードがある場合には,ハンドルの最も遠い側からガードまでとそこからカッティングブレードの
切刃までの距離を測定しなければならない(図103参照)。
適否は,目視検査及び測定によって確認する。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,第3段落は,次による。
機器を堅固に支え,エンクロージャの弱そうな箇所すべてに3回衝撃力を加える。
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
衝撃エネルギーは1.0±0.05 Jとし,ハンドル,レバー,ノブ,ハンドルシャフト及び刃部にも打撃を加
えなければならない。
21.101 手持ち式はさみ形草刈り機のハンドル及びガードの強度は,次の落下試験によって試験しなけれ
ばならない。
ガードを最も厳しく試験する方法で,完成品3台のガード(ハンドル)が0.9 mの垂直高さから滑らか
な水平のコンクリート面に衝突するように,それぞれ3回落下させる(図104参照)。
試験後,ガード(ハンドル)が外れていてはならず,目に見えるき(亀)裂を示してはならない。ねじ
及び止めクリップが依然としてしっかりとはまっていなければならず,20.1及び20.2の要求事項が満たさ
れなければならない。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.12 JIS C 9335-1の22.12によるほか,次による。
手持ち式はさみ形草刈り機にはにぎる面が100 mm以上のハンドルを取り付けなければならない(図102
及び図103参照)。
草刈り機は,輸送中の負傷を防止するガードを付けて,引き渡さなければならない。
22.30 JIS C 9335-1の22.30によるほか,次による。
はさみ形草刈り機は,刈った草又はその他のくずによる付加絶縁及び強化絶縁の橋絡を防止する構造で
なければならない。
22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。
クラスⅡ機器の場合,機器を運転するときににぎるハンドル及び操作者制御装置は絶縁材製であるか,
厚さ1 mm以上の絶縁材で被覆されるか,又は付加絶縁と同等の絶縁物によって他の可触金属部から分離
されなければならない。
適否は目視検査及び測定によって,更にハンドル,操作者制御装置及びハンドルシャフトの絶縁材被覆
については,次の試験によって判定する。
被覆部のサンプルを70 ℃±2 ℃の温度で7日間(168時間)放置する。放置後,サンプルをほぼ室温に
する。
規定の長さ又は規定の絶縁がもはや提供されないほど被覆が収縮していないこと,又は被覆を縦方向に
動かすことができるほど被覆がは(剥)げてはならないことが,目視検査によって明らかでなければなら
ない。
その後,サンプルを−10 ℃±2 ℃の温度に4時間保つ。
まだその温度にある間に,サンプルに図101に示す試験装置で衝撃を与える。質量300 gのおもりAを,
先端がサンプル上に置かれている硬化鋼製のたがねBの上に350 mmの高さから落下させる。
衝撃を加える箇所間の距離を10 mm以上として,意図された用途において,被覆が弱そうな又は損傷し
そうな各箇所に衝撃を1回加える。
この試験後,目視検査によって,被覆がは(剥)がれていないことが明らかでなければならず,金属部
と絶縁する必要がある部分の被覆を包んだ金属はく(箔)の間で耐電圧試験を行う。
2 500 Vの試験電圧を1分間印加する。
試験中,フラッシュオーバー又はブレークダウンが生じてはならない。
22.40 JIS C 9335-1の22.40によるほか,次による。
スイッチアダプタは草刈り機を駆動する前に二つの別個の異なる操作を必要としなければならない。こ
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の制御装置を“ON”位置にロックする手段があってはならず,制御装置を解除したときには刃部の運動が
停止しなければならない。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
電源スイッチは,全極において,過電圧カテゴリⅢ条件のもとで完全断路ができる接点間隔を,全極で
もたなければならない。ただし,長さが0.5 m以下の電源コードを標準プラグで終端する機器を除く。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。ただし,25.1は,この規格による。
25.1 はさみ形草刈り機には,電源ケーブル又は機器用インレットを付けなければならない。
機器用インレットは,JIS C 8283-1に適合したコネクタを取り付けることができてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,最初の段落は,次による。
電源コードは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。
− ゴム絶縁コードの場合は,一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)。
− ポリ塩化ビニル絶縁コードの場合は,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)。
− 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合した0.75
mm2以上の断面積をもつキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,この規格では規定しない。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,この規格では
規定しない。
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
A おもり
B 焼き入れスチールのたがね
C 固定アーム
D 試験品
E 10 kgの重さの台
図 101 衝撃試験装置
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図 102 はさみ形機器の手安全ガード
図 103 ハンドレスト
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注a) 機器を,試験において必要な向きとなるように,ひも(紐)でつるすのがよい。
ひも(紐)を切ることによって,機器はガード又はドライブの試験のための正しい向きで落ちる。
図 104 ガード及びハンドル強度試験
10
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。ただし,附属書D,附属書Iは,この規格で
は適用しない。
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書AA(参考)図記号−はさみ形草刈り機
警告
操作者説明書を読む
湿気にさらさない
備考 この図記号を使用する場合,意味を取扱説明書に記載すること。
12
C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9335-2-94:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-94部:は
さみ形草刈り機の個別要求事項
IEC 60335-2-94:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-94: Particular requirements for scissors type grass shears
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線又は実線の側線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
1.
適用範囲
IEC
60335-2-94
1
JISに同じ
ただし,手持形機器に
限定
追加
この規格は,定格電圧が単相
機器については250 V以下の,
その他の機器については480
V以下の,電気はさみ形草刈
り機,及び主として草刈り用
に設計された最大切断幅が
200 mmの刃物棒草刈り機の
安全性について規定する。
備考101
− 手押し式のはさみ形芝刈
り機については,JIS C 9335
-2-77の手押し式特有の要求
事項をこの規格に追加して適
用する場合がある。
日本には,手持形機器でない,手押
し式のはさみ形の芝刈り機が存在す
る。手押し式の芝刈り機は,JIS C
9335-2-77の適用範囲であるが,その
規格は,はさみ形ではなくロータリ
ー式及びシリンダー式の芝刈り機を
対象としている。したがって,手持
形以外のはさみ形の芝刈り機の適用
規格を明確にする必要があるが,JIS
C 9335-2-94の方が規格全体の適用
内容から適切と考え,この規格に追
加した。
ただし,手押し式に関する特有の規
定については,JIS C 9335-2-77を参
照することにした。
2
C
9
3
3
5
-2
-9
4
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線又は実線の側線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
3.102
はさみ形草刈り機の定義
IEC
60335-2-94
3.102
JISに同じ
追加
二つのブレードをもつ草刈り
機又は芝刈り機で,そのうち
の少なくとも一つが直線又は
曲線経路に沿って運動するも
の。
適用範囲に追加した,手持形以外の
はさみ形草刈り機には,芝を刈る目
的のものもあり,草刈りには芝刈り
が含まれることを明確にした。また,
一枚の固定刃に対して,もう一枚が
回転し,はさむ形で,芝を刈る製品
が存在するので,IEC規格の“往復
運動”を単に“運動”とすることに
よって,適用製品の範囲を広げた。
7.12
説明書への記載事項
7.12
JISに同じ
追加
電源コードや延長コードに損
傷又は老化してないかどうか
定期的又は使用前に検査す
る。
〜
− 定期的又は使用前に草刈
り機を検査及び保守する。
IEC規格は広い面積の作業用草刈り
又は芝刈りを意図しており,定期的
な保守点検を要求しているが,日本
では趣味的に使用する場合がほとん
どであり,定期的な保守の概念がな
い。
21.101
機械的強度試験
21.101
JISに同じ
追加
手持ち式はさみ形草刈り機の
ハンドル及びガードの強度は,
次の落下試験によって試験し
なければならない。
適用範囲に手持形機器以外も追加し
たが,落下試験は,手持形機器だけ
に適用できる項目であり,この試験
の適用機器を限定した。
2
C
9
3
3
5
-2
-9
4
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-94:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線又は実線の側線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
24.1.3
電源スイッチに完全断路を
要求
IEC
60335-2-94
24.1.3
JISに同じ
追加
電源スイッチは,全極におい
て,過電圧カテゴリⅢ条件の
もとで完全断路できる接点間
隔をもたなければならない。
ただし,長さが0.5 m以下の
電源コードを標準プラグ(JIS
C 8303)で終端する機器を除
く。
電源コードが短い機器は,完全断路
スイッチがなくても手元でプラグを
抜くことによって,電源との断路が
可能である。
0.5 m以下は,JIS C 9335-2-77の25.5
で延長ケーブルの使用を意図した電
源コードの長さを考慮した。
IEC規格が,全極遮断の完全断路を
要求している背景を調査し,提案を
検討する必要がある。
25.7
電源コードのグレード
25.7
JISに同じ
追加
− 電気用品の技術上の基準
を定める省令(昭和37年通商
産業省令第85号)の別表第一
に適合した0.75 mm2以上の
断面積をもつキャブタイヤコ
ード又はキャブタイヤケーブ
ル。
JIS C 9335-1で追加された電源コー
ドを使用する場合のグレードを明確
にした。
附属書
AA
はさみ形機に使用される図
記号の例
附属書
AA
JISに同じ
追加
JISでは,“操作者説明書を読
む”の記号にJIS C 9335-2-91
の記号を追加した。
IEC 60335-2-91とIEC 60335-2-94の
整合がとれていないので,IEC規格
が統一されるまで両方の規格の記号
を参照できるようにする。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― 変更………………国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
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:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考規格
参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。