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C 9335-2-92:2005  

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-92:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated 

lawn scarifiers and aeratorsを基礎として用いた。 

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-92には,次に示す附属書がある。 

附属書AA(規定)試験外郭の構造 

附属書BB(規定)放出物試験外郭の基礎部分 

附属書CC(規定)放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン及び推奨試験報告 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-92:2005  

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3 

6. 分類 ······························································································································ 4 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 6 

10. 入力及び電流 ················································································································ 6 

11. 温度上昇······················································································································· 6 

12. (規定なし) ················································································································ 6 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 7 

15. 耐湿性 ························································································································· 7 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 7 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18. 耐久性 ························································································································· 7 

19. 異常運転 ······················································································································ 7 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 7 

21. 機械的強度 ·················································································································· 12 

22. 構造 ··························································································································· 13 

23. 内部配線 ····················································································································· 14 

24. 部品 ··························································································································· 14 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 14 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 15 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 15 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 15 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 15 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 15 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 15 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 15 

附属書 ······························································································································· 23 

附属書AA(規定)試験外郭の構造 ························································································· 24 

C 9335-2-92:2005 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書BB(規定)放出物試験外郭の基礎部分 ··········································································· 29 

附属書CC(規定)放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン及び推奨試験報告 ······························ 31 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 33 

参考規格 ···························································································································· 35 

C 9335-2-92:2005  

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-92:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-92部:歩行式芝生用スカリファイア 

及びエアレータの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled  

mains-operated lawn scarifiers and aerators 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-92,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and 

aeratorsを元に,技術的内容を変更して作成した日本産業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれ

に類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,草,わら,こけなどをすき取って又は芝生面に垂直に切り込んで芝を再生す

る,商用電源で作動する,回転カッタを備えた歩行式芝生用スカリファイア及びエアレータの安全性につ

いて規定する。これらのスカリファイアは,主として,家庭内及び周辺で使用する又はそれに類する用途

で設計されるもので,その定格電圧は単相250 V以下である。 

この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 労働安全所管機関によって,要求事項が追加されている場合がある。 

102. この規格は,次のものには適用しない。 

− 芝刈り機(JIS C 9335-2-77) 

− 芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機(JIS C 9335-2-91) 

− 縁刈り機,からさお式刈り機,鎌式刈り機又は農業用草刈り機 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-92:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-92: Particular 

requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators(MOD) 

C 9335-2-92:2005  

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

JIS A 8315:2001 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 

備考 ISO 3411:1995,Earth-moving machinery−Human physical dimensions of operators and minimum 

operator space envelopeが,この規格と一致している。 

JIS B 9707:2002 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離 

備考 ISO 13852:1996,Safety of machinery−Safety distances to prevent danger zones being reached by 

the upper limbsが,この規格と一致している。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

備考 ISO 3864,Graphical symbols−Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の

該当事項と同等である。 

ISO 2758:2001 Paper−Determination of bursting strength 

ISO 3767-1:1998 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols 

ISO 3767-3:1995 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 3: Symbols for powered lawn and garden 

equipment 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 

通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。 

定格入力が得られるために必要な負荷を加えた,定格電圧による機器の動作。 

3.101 ブレーキシステム(braking system) 一つ以上のブレーキと,関連する操作と制御の手段との組

合せ。 

3.102 キャッチャ(catcher) 草,わら,こけその他のごみを収集するための手段を提供する部品又は

部分の組合せ。 

3.103 制御装置(control) 機器の動作又はそれに関連する特定の操作機能を制御する手段又は装置。 

3.104 切断手段(cutting means) この規格では,スカリファイア又はエアレータの切断動作を提供する

ために用いられる機構。 

3.105 切断手段外郭(ハウジング)[cutting means enclosure(housing)] 切断手段の周囲を保護する部

分又は部品。 

3.106 切断手段先端円(cutting means tip circle) 主軸の回転により,切断手段の最も外側の点が描く経

路。 

3.107 切断位置(cutting position) 製造業者が指定する切断手段の設定。 

3.108 切断幅(cutting width) 切断手段の移動方向に対して,垂直に測定される切断手段の寸法又は切

断手段先端円の直径から計算された切断の幅。 

3.109 排出シュート(discharge chute) 切断手段外郭の排出開口部からの延長部分。一般的に切断手段

から放出される物体を制御するために使用される。 

3.110 排出口(discharge opening) 草,わら及びこけが排出される,切断手段外郭のすき間又は開口部。 

3.111 

ガード(guard) 操作者及びそばの人間を保護する,機器の一部又は機器に組み込まれた部品。 

3.112 ハンドル(handle) 意図された使用で機器を導くために,手に持つ部分。 

C 9335-2-92:2005  

3.113 衝突(hit) ターゲット材料のすべての層を貫通する試験発射物。 

3.114 意図した使用(intended use) 取扱説明書に説明されている,動力源から芝刈り,起動,停止,

電源との接続(又は切り離し)のような操作で合理的に予測できる機器のあらゆる使われ方。 

3.115 芝生用エアレータ(lawn aerator) 芝生の表面を切り裂くように設計された動力機器。機器は,

切断高さの決定に地面を使用する。 

3.116 芝生用スカリファイア(lawn scarifier) 芝生用レーキ。切断手段が芝生又は地表を垂直に切り込

み,若しくはその表面を引っかき,その後で芝をすき取る機器。機器は,切断高さの決定に地面を使用す

る。 

3.117 最大モータ動作速度(maximum operating motor speed) 切断手段を取り付けた上で,製造業者

の仕様及び/又は取扱説明書に従ってモータを調整したときに得られる,モータの最高速度。 

3.118 操作者制御装置(operator control) 特定の機能を実行するために,操作者による操作を必要とす

るあらゆる制御装置。 

3.119 操作者介在制御装置(operator presence control) 操作者の操作力がなくなったときは,自動的に

駆動装置の動力が遮断するように設計されている制御装置。 

3.120 操作者領域(operator zone) 芝生用スカリファイア又は芝生用エアレータを運転する人のための,

操作者領域。 

3.121 パーキングブレーキ(parking brake) 動作したときには,機器が駐車位置から移動するのを防

止し,操作者がいない場合は有効のままとなる,機器に組み込まれた装置。 

3.122 手押し式制御(pedestrian controlled) 地上に置かれ,後ろを歩く操作者による制御。 

3.123 動力源(power source) 線形運動及び/又は回転運動に対する機械的エネルギーを提供するモー

タ。 

3.124 回転機器(rotary appliance) 切断手段が地面に対して直角の,一つの又は複数の軸を中心に回転

するスカリファイア/エアレータ。 

3.125 サービスブレーキ(service brake) 地上移動速度から装置を減速させ,停止させる主要な手段。 

3.126 放出物の危険(thrown object hazard) 運動中の切断手段が投げ出す物体によって発生する損傷

の可能性。 

3.127 歯[tine(s)] この規格では,“切断手段”(3.104参照)を示すために警告及び説明書で用いる用

語。 

3.2 

牽引駆動(traction drive) 動力源から地上駆動手段への動力の伝達に使用される手段(システム)。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.5 

JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。 

試験中,切断手段は,試験用に指定された製造業者の取扱説明書に従って調整し,潤滑剤を施す。 

5.6 

JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

電子的速度制御装置は,最高速度に設定する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。 

6.1 

機器は,感電に対する保護に関して,クラスⅡ又はクラスⅢのいずれかでなければならない。 

C 9335-2-92:2005  

適否は,目視検査又はそれに関連する試験によって判定する。 

6.2 

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

機器は,IPX4以上でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。ただし,7.12は,

この規格による。 

7.1 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器は,定格入力を表示しなければならない。 

次の主旨の警告を,機器の見やすい場所に配置しなければならない。文字は,黄色の背景に黒色で,高

さが最低3 mmとしなければならない。適切なIEC/ISO記号又は絵文字がある場合は,それを使用しなけ

ればならない。警告情報を表示する表示又は記号は,危険箇所の近くに配置しなければならない。 

“警告:調整,清掃を行う場合又はコードがもつれたり損傷を受けたりした場合は,あらかじめスイ

ッチを切ってコンセントからプラグを抜いておく。 

取扱説明書を読む。 

電源可とうコードを,切断ブレードから遠ざける。 

ブレードは機械のスイッチを切った後も回転を続ける。” 

回転式芝生スカリファイア/エアレータの場合,キャッチャ又はガードを所定の位置に付けることなく

機器を作動させてはならないという指示を,適宜,排出口に付け,またキャッチャアダプタを用いる場合

は,その近くにも付けなければならない。 

7.6 

JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

備考101. 操作者記号に関する情報は,ISO 3767-1及びISO 3767-3に,また色については,JIS Z 9101

に規定されている。 

7.9 

JIS C 9335-1の7.9による。ただし,第1段落は,次による。 

20.101.1に説明する操作者制御装置は,目的が明らかであるものを除いて,機能,方向,及び/又は操

作に関する方法を,耐久性のあるラベル又は標識で明確に識別できなければならない。 

7.12 取扱説明書は,機器とともに供給しなければならない。 

取扱説明書には,次を含まなければならない。 

a) 該当する場合,機器に表示することが必要な警告及びその詳しい説明。 

b) 機器が完全に組立て済みで納入されない場合は,使用のための機器の正しい組み立てに関する説明。 

c) キャッチャを付けずに用いると後部ローラが露出する,後方送り出し機器の場合は,目全体の保護具

を着用しなければならない。 

d) 例えば,“注意−回転部には触れないこと”といった,回転部の危険性の警告を含む,機器の正しい調

整に関する説明。 

e) 機器の安全な操作に関する説明。これには,30 mAを超えない感度電流で動作する漏電遮断器(RCD)

を介して機器に給電すべき旨の勧告が含まれる。 

f) 

すべての制御装置の操作説明。 

g) 使用すべき延長コードの使用法,形式に関する助言(25.7で要求されるものよりもグレードの低くな

いもの)。 

h) 附属品がある場合は,その取付け及び使用法に関する説明。 

i) 

次の情報。 

C 9335-2-92:2005  

1) 70 dB(A)を超える場合は,操作者の耳元における連続A特性等価音圧レベル,又は70 dB(A)を

超えることはない旨の記載。 

2) 63 Paを超える場合は,ピークC特性瞬間音圧レベル(20 μPaに関しては130 dB)。 

3) 等価連続音圧レベルが85 dB(A)を超える場合は,工具から放出される音響出力レベル。 

4) 2.5 m/s2を超える場合は,補正加速度実効値。 

5) 補正加速度実効値が2.5 m/s2を超えない場合は,その旨の記載。 

j) 

該当する場合,次の主旨。 

1) 訓練 

− 取扱説明書の熟読。制御装置及び機器の正しい使用法の熟知。 

− 子供には,機器の使用を許可してはならない。 

− 取扱いに詳しくない人々に,機器の使用を許可してはならない。地域の規則によっては,操作

者の年齢を制限している場合がある。 

− 人,特に子供又はペットが近くにいる場合は,機器を運転しない。 

− 操作者又は使用者には,他の人々又は財産に発生する事故若しくは危険性に対する責任がある。 

2) 準備 

− 芝刈り中は,丈夫な履物及び長ズボンを必ず着用する。 

− 裸足又は足がむ(剥)き出しになるサンダル着用の場合は機器を操作しない。 

− 機器を使用する区域を完全に点検して,石,棒,針金,骨,その他の異物を取り除く。 

− 使用の前には必ず目視点検を行って,ブレード,ブレードボルト,カッタのアセンブリに摩耗

又は損傷がないことを確認する。摩耗又は損傷のあるブレード又はボルトは,バランスを保つ

ためにセットで交換する。 

3) 操作 

− 芝刈りは,日中光か十分な人工光の下でだけ行う。 

− 湿った芝に対する機器の使用は可能な限り避ける。 

− 斜面では,必ず足場を確保する。 

− 絶対に走らず,歩く。 

− 斜面では,常に横に作業する。決して上り下りはしない。 

− 斜面で方向転換するときは,細心の注意を払って行う。 

− ひどく急な斜面上では,機器を運転しない。 

− 機器を反転させるとき又は手元に引くときは,細心の注意を払う。 

− 移動のために機器を斜めにしなければならないときは,回転部を停止させる。芝生以外の表面

を横切るとき,並びに機器を作業場まで移動させるとき及び持ち帰るときは,切断手段を作動

させない。 

− ガード又は遮へいに欠陥がある場合,又は,デフレクタ及び/若しくはキャッチャなどの安全装

置が所定の位置に取り付けられていない場合は,決して機器を運転しない。 

− モータの電源は,足を回転部から十分に離して,取扱説明書に従って投入する。 

− 機器を傾けなければ,始動させることができない場合を除き,モータの電源を投入するときは

機器を傾けない。機器を傾けなければならない場合は,必要以上に傾けず,また,操作者から

離れた部分だけを持ち上げる。機器を地面に戻すときには,その前に,両手が操作位置にある

ことを必ず確認する。 

C 9335-2-92:2005  

− 手又は足は,回転部の近くに置かないか,又はその下に入れない。 

− 回転機器の場合は,常に排出口の空間を開けておく。 

− モータの回転中は,決して機器を持ち上げたり運んだりしてはならない。 

− 次の場合には,プラグをソケットから引き抜く。 

・機械から離れるとき。 

・閉そく(塞)物を取り除く前。 

・機器の点検,清掃,操作の前。 

・異物に衝突した後,機器に損傷がないかどうかを点検し,必要があれば修理する。 

・機器が異常に振動し始めた場合は,直ちに点検する。 

4) 保守及び保管 

− 機器の安全な動作条件を確保するために,ナット類,ボルト類,及びねじ類をきつく締めておく。 

− キャッチャは,摩耗又は劣化がないかどうかを頻繁に点検する。 

− 安全のために,摩耗部品又は損傷部品を交換する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に

よる。 

8.2 

JIS C 9335-1の8.2によるほか,次による。 

クラスⅡ回転機器については,基礎絶縁の表面又は基礎絶縁により充電部から隔離されている可触金属

部への接触は,切断手段の取り外しに工具が必要な場合についてだけ認められる。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格による。 

モータは,使用時に発生し得るすべての通常電圧条件下で起動しなければならない。 

遠心力利用起動スイッチ及びその他の自動起動スイッチは,確実にかつ接点部のチャタリングを起こさ

ずに動作しなければならない。 

適否は,あらゆる制御装置を最大速度に設定して,無負荷で,定格電圧の0.85倍で又は定格電圧範囲の

下限で,機器を3回起動して判定する。 

試験の場合,切断手段は,試験に関連する製造業者の取扱説明書に従って調整する。 

機器は,安全性に悪影響を与えないように動作しなければならない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。ただし,10.1は,この規格では適用しな

い。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. による。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

C 9335-2-92:2005  

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。 

15.1.2 JIS C 9335-1の15.1.2によるほか,次による。 

機器用インレット又は電線用カプラが取り付けられた機器は,適切にコネクタを所定の位置に取り付け

て試験しなければならない。 

エアフィルタは,取り外さない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。 

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。 

22.35に適合する付加絶縁に等価な絶縁は,付加絶縁の要求事項に従って試験しなければならない。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性はJIS C 9335-1の18. によるほか,次による。 

18.101 機器は,通常使用時において,この規格への適合を損なうような電気又は機械的故障が生じない

構造でなければならない。絶縁は損傷してはならず,また接点及び接続は,温度上昇,振動などによって

緩んではならない。 

さらに,過負荷保護装置は,通常動作時において動作してはならない。 

適否は,18.102の試験によって判定する。 

18.102 機器は無負荷で,直列モータの回転速度は,定格電圧及び通常動作で得られるものと同一の回転

速度になるような電圧で動作する。機器は,48時間動作させるが,11. 及び13. の試験に必要な運転時間分

だけ減じる。 

機器は,連続して動作するか,一回の周期を8時間以上として,連続動作に対応する周期数で動作する。 

試験中,炭素ブラシの交換は,許される。また,試験中,機器は,通常使用時と同様に潤滑剤を施す。 

18.103 18.102の試験の期間中に,過負荷保護装置が動作してはならない。 

18.102の試験の後には,機器は16. の試験に耐えなければならない。結合部,ハンドル,ガード,ブラ

シキャップその他の附属品又は部品は,緩んではならず,意図する使用状態で安全性を損なう劣化があっ

てはならない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。 

この試験は,一般に円形の駆動装置上に取り付けられる,可とう性の又は自由旋回する切断手段をもつ

機器には適用しない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ

し,20.2は,この規格による。 

20.2 危険につながりかねない予測不能な動作を防止するために,手動でリセットされるカットアウト及

び動作制御装置の解除を必要とするカットアウトだけが認められる。 

切断手段及び動力推進機器の地表接触部を除く,すべての動力駆動部品は,通常動作中にこれらの部分

との接触を防止するように保護しなければならない。 

C 9335-2-92:2005  

すべての開口部及び安全距離は,JIS B 9707の関連の項目に適合しなければならない。 

回転カバー又はディスクは,連続した,切れ目のない又は平滑な面をしていなければならない。 

ガードが開けられるか又は取り外せるように設計されており,その結果,危険個所が露出する場合は,

その危険を警告する安全標識をガード上に,又はその近くに取り付けなければならない。 

すべてのガードは,機器に恒久的に取り付けられなければならず,また,工具を使用せずに取り外すこ

とができてはならない。ガードの開放には,工具が必要でなければならない。この例外は,保護可動部品

の機能を無効にするインタロックされたガードの開放若しくは取外し,又は排出シュート用の自動閉鎖ヒ

ンジガードの開放である。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.101 制御装置  

20.101.1 一般要求事項 操作者制御装置は,JIS A 8315に指定されるとおり,5〜95 %の成人操作者に対

応するものでなければならない。 

次のものは,操作者制御装置ではない。 

− 切断の高さ・深さの設定 

− キャッチャ排出設定 

− ケーブル止め具・ガイド 

操作者制御装置の場所及び移動範囲は,操作者に便利でなければならず,人体計測法に基づく図106に

示す寸法の範囲内になければならない。使用頻度がより低い操作者制御装置の操作範囲は,操作者が両足

で地上に立っているときに(例えば,いかなる動作位置にあっても,操作者が前にもたれかかったときに

ハンドルに接触して範囲が限定される場合のように),その胴体を操作者領域の規定範囲内にとどめること

ができれば延長できる。 

20.101.2 操作者介在制御装置 機器には,操作者の手がハンドルから離れたときには切断手段の回転を

自動的に停止する装置を,制御ハンドルに取り付けなければならない。これは駆動モータを停止させるこ

とで行っても,又は中間の切断手段クラッチ・ブレーキ機構で行ってもよい。切断手段の回転を開始する

場合は,制御装置には独立した二つの異なる操作が必要でなければならない。二つの操作が同一の手を使

用して行われるのであれば,思いがけない“電源投入”を防止するために,その操作は完全に別個のもの

でなければならない。 

20.101.3 けん(牽)引駆動 けん(牽)引駆動をもつ機器の場合 

− けん(牽)引駆動の制御装置は,操作者が操作位置を離れたときに,けん(牽)引駆動を自動的に停

止又は切り離なさなければならない。 

− けん(牽)引駆動制御の逆転機能には,その方向に駆動するために継続的な操作を必要とするもので

なければならない。 

− 切断手段の動作中は,けん(牽)引駆動を連動させたり切り離したりすることができなければならな

い。 

20.102 ブレーキ要求事項  

20.102.1 一般要求事項 機器は,斜面に機器を静止させておく場合に,過度の力を必要としないようなも

のでなければならない。 

追加の手段を必要とする機器,例えばサービスブレーキシステム又はパーキングブレーキシステムは,

20.102.2及び20.102.3の要求事項を満足しなければならない。 

機器には,製造業者が供給した,試験表面と接触する最小トレッド面積をもつタイヤを備えなければな

C 9335-2-92:2005  

らない。 

サービスブレーキとしてステアリング補助ブレーキも使用される場合は,二つのブレーキに等しい力が

適用されるように,ステアリング補助ブレーキを接続しなければならない。 

ブレーキ手段がない機器については,次のように適否を判定する。 

試験は,30 %(16.7°)の斜面で,機器は前面を上に向けた場合及び下に向けた場合で実施する。斜面

で上に向けた場合及び下に向けた場合,機器を静止させておくために,重心かそれより下に荷重する力は,

220 N以下でなければならない。 

20.102.2 サービスブレーキ 停止試験は,実質的に平たん(坦)(こう配が1 %以下)で,乾燥した,滑

らかなコンクリート性の硬い路面で(又は同等な面で)実施する。独立したクラッチ制御手段及びブレー

キ制御手段がある機器を試験するときは,ブレーキを適用すると同時にクラッチを切り離さなければなら

ない。試験は,機器の順方向及び逆方向の両方で,達成可能な最大地上速度で実施する。 

用意されているブレーキシステムを使用した場合に,機器は,それぞれ1 km/hにつき0.19 m以内の距

離で停止しなければならない。 

20.102.3 パーキングブレーキ パーキングブレーキは,サービスブレーキを必要とする機器に装備しな

ければならない。 

パーキングブレーキは,サービスブレーキと組み合わせてもよい。 

自動パーキングブレーキが装備されている場合,自動パーキングブレーキは,操作者介在制御装置が解

放されたときに起動しなければならない。 

試験は,機器が滑り落ちないような摩擦係数をもつ30 %の斜面で実施する。機器はパーキングブレーキ

を適用してロックした上で,ギアをニュートラルとし,モータのスイッチを切って斜面上に配置する。機

器は,前面を斜面の下に向けた場合及び上に向けた場合の,両方で試験する。 

機器は,斜面を滑り落ちてはならず,パーキングブレーキの適用及びロック解除に必要な力は,220 N

以下でなければならない。 

20.102.4 ハンドル構造 スカリファイアのハンドルは,操作中の不意の切り離しによって制御が失われ

ないように,機械に固定しなければならない。 

スカリファイアの通常動作中に,ハンドルが不意に外れることがないような能動的な手段(ラッチ又は

上部ストッパ)を講じなければならず,また,その手段は,複数の車軸をもつスカリファイアの場合は,

操作者の近くのハンドル端部が,通常動作中の切断手段の最も近い経路の後ろに,水平距離で450 mm以

内に近づけないものでなければならない(図101参照)。単軸スカリファイアの場合は,ハンドルグリップ

が地表から900 mm上の高さにあるとき,この距離が600 mmでなければならない(図102参照)。 

保管が容易なように,ハンドルはラッチが外れるものでも,又は折りたためるものでもよい。 

ハンドルグリップの幅は,少なくともスカリファイアの切断幅の4分の3又は500 mmの,いずれか大

きい方とする。このハンドルグリップの幅が確保できないときは,切断手段の最も近い経路及びハンドル

グリップとの間の水平距離が,900 mmでなければならない(図102参照)。 

ハンドルは,にぎり部分が,100 mm以上の長さでなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.103 回転機器の要求事項  

20.103.1 切断手段外郭  

10 

C 9335-2-92:2005  

20.103.1.1 一般要求事項 後部排出口のあるスカリファイアは,可動デフレクタをもたなければならず,

その閉鎖トルクは,切断幅が300 mm以下の機械の場合は0.30 Nm以上,切断幅が300〜600 mmの機械の

場合は0.40 Nm以上でなければならない。 

20.103.1.2 排出口(シュート) 開放排出シュートを取り付ける場合は,切断手段先端円の平面内又はそ

の上方,及び切断手段の回転方向における切断手段先端円から出る接線は,いかなるものも,最初に切断

手段外郭又はガードと接触することなく操作者のターゲット領域と交わってはならない。 

20.103.1.3 切断手段への接近 運転中の切断手段への不意の足の接近は,妥当に現実的な範囲で防止され

なければならない。 

操作者側では,回転先端の円と後部ハウジング又はデフレクタとの間の距離は,120 mm以上なければ

ならない(図101参照)。 

排出口のあるスカリファイアは,放出物を捕獲し,また,操作者の不意の足の接近を防止するための,

デフレクタ(例:キャッチャ,じゃま板)をもたなければならない。 

可動デフレクタは,自動的に閉位置に復帰しなければならない。 

キャッチャ又はガード全体を,所定の位置に取り付けずにスカリファイアを運転してはならないことを

明記した注意書きを,スカリファイアの排出口の近くに,また,キャッチャアダプタを使用する場合はそ

の上に,貼り付けておかなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

機械の側面のガードについては,適否は,図104に示すように,フットプローブ(図103)を用いた次

の試験によって判定する。 

スカリファイアを硬く平たん(坦)な面に置き,ガード若しくはデフレクタ,又はその両方を切断手段

のハウジング上の通常動作位置に置き,支持部材(車輪)を支持面に接触させる。試験は,静的条件で行

う。 

単軸スカリファイアは,製造業者の指示のとおりに,又はハンドルグリップが支持面から900 mmの高

さになるように位置させなければならない。 

試験は,切断手段を,最も高い切断位置及び最も低い切断位置に置いて行う。試験プローブの基部は,

すべての高さにおいて水平に維持し,その後,水平から前方又は後方に15°まで傾ける。プローブは,ハ

ウジング側の任意の点で当てる。 

試験プローブが,切断手段のアセンブリの経路に入ってはならない。試験プローブが,支持面からスカ

リファイア又はその部品を持ち上げてはならない。 

20.103.2 放出物の危険 機器は,意図した使用において,回転切断手段から放出されることのある異物

による人身の損傷のリスクに対して,適切な保護を提供する構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器を,附属書BBに規定するような外郭の基部をもつ,附属書AAに規定するような試験外郭の中に

置く。使用するターゲットパネルの構造は,この試験の直前及び直後に,AA.2の試験で確認しなければな

らない。ターゲットパネルは,図AA.1に示しているように,また,附属書CCに規定する水平の線によ

って,高さ区分に分割する。 

試験に用いる放出体は,最低45 HRCの焼き入れ鋼による直径が6.35 mmの球(例:ボールベアリング

に用いられる球)である。 

放出体の注入位置は,図AA.2及び図AA.3に示すように12時の位置に設け,また,放出体の注入のた

めに切断手段刃先円上に位置させなければならない。多軸機器の切断手段ごとに,一つの注入点を設けな

11 

C 9335-2-92:2005  

ければならない。 

注入管アウトレットは固定し,ココナツマットの上面と同一面にして(附属書BB,図BB.1参照),球

が様々な速度で放出できるように装置を配列する。 

必要なら,水平の動きを防止するために,機器のハンドルをゴムで固定してもよい。 

試験中,機器は,最大モータ動作速度(3.117で規定する)で動作させなければならない。 

試験は,それぞれの切断手段のアセンブリについて行う。 

機器は,すべての運転配置で行わなければならない。 

備考1. 試験要員は,試験領域から離れているか,又はその他の方法で放出物の危険から保護されて

いることが望ましい。 

切断手段は,硬い水平面上に置くときは,地面すれすれに調整しなければならない。 

試験の前に,球が垂直軸から10°の角度内で,ココナツマットの表面から30 mm以上高く放出されるよ

うに速度を調節する。次に,機器を所定の位置に置いて,球が一度に一個ずつ機器の中に入るようにする。

それぞれの球が,機器の切断手段によってはね飛ばされるまで,少しずつ球の速度を増加させる。最低速

度が確定したら,試験を開始する。欠けた又は破損した球は交換しなければならない。 

それぞれの試験について,500個の放出体を各注入点に注入する。多軸機器の場合,試験は各軸につい

て実施し,各試験について,その結果を判定する。 

試験中,一定の領域に衝突しすぎた場合は,試験をそのまま継続させる前にターゲットを修理又は交換

することが必要になることがある。前の試験で穴があき,40 mm平方の粘着ラベルで覆うことができない

場合は,ターゲットパネルを交換する。1か所に粘着ラベル(パッチ)を,2枚以上張ってはならない。 

試験装置(試験面上の)内に残った球は,跳ね返りによる衝突を最小限に抑えるために,試験者の判断

によって取り除いてもよい。 

再試験が必要な場合は,切断手段が放出体による衝撃によって損傷していない場合を除き,各試験(500

個の放出体)について,新品の切断手段を用いなければならない。 

備考2. 試験は,機器が試験後に使用に適していることを求めるものではない。 

衝突数を数えて,それを,附属書CCに示すデータシートに記録する。ターゲット領域内の高度線の中

心線に衝突して損傷させる放出体は,その線の下のターゲット領域のものとして点数を付けなければなら

ない。 

切断幅が600 mm以下の場合は,各試験(500個の放出体)において,40個を超える放出体が最下位高

度〜450 mmの間(下部領域)のターゲットに衝突してはならず,また,300 mm(中間領域)よりも上の

ターゲットに衝突してもよいのは6個までである。450 mmの線よりも上(上部領域)に衝突してはならず,

また,最下位高度〜450 mmの間の操作者のターゲット領域に衝突してよいのは2個までである。 

切断幅が600 mmを超える場合は,各試験(500 個の放出体)において,50個を超える放出体が最下位

高度〜450 mmの間(下部領域)のターゲットに衝突してはならず,また,300 mm(中間領域)よりも上

のターゲットに衝突してもよいのは6個までである。450 mmの線よりも上(上部領域)に衝突してはなら

ず,また,最下位高度〜450 mmの間の操作者のターゲット領域に衝突してよいのは2個までである。 

試験に失敗した場合,更に二つの機器を追加して試験してもよいが,その場合,二つとも試験に合格し

なければならない。 

20.103.3 切断手段外郭,排出シュート,ガード,デフレクタ及びキャッチャの強度 切断手段外郭,排

出シュート,ガード,デフレクタ及びキャッチャは,切断手段から放出されるかもしれない異物の衝撃に

耐えるだけの強度をもたなければならない。 

12 

C 9335-2-92:2005  

適否は,放出物試験後のスカリファイアの検査によって判定する。切断手段外郭は,破損箇所又は目に

見えるき裂があってはならない。 

20.104 その他の芝生用スカリファイア及びエアレータの要求事項  

20.104.1 一般構造−防護及び遮へい  

20.104.1.1 切断手段は,その両側面及び前後を防護して,キャッチャを取り外したとき,下端を地面(支

持面)に接した直径が50 mmで長さが500 mmの垂直の棒が,切断手段の部分の10 mm以内に接近できな

いようにしなければならない(図107参照)。 

20.104.1.2 切断手段は,少なくとも図108に示すように拡張するガードで側面を覆わなければならない。 

20.104.1.3 後部排出機器の切断手段は,拡張するガードで上から覆って,キャッチャを取り外したとき,

水平面の張出しが,少なくとも同一の水平面上にある切断手段の突起部を覆うようにしなければならない

(図109参照)。 

20.104.1.4 正面排出機器の切断手段は,拡張するガードで後方から覆って,垂直面上の張出しが,同一の

垂直面上の25 mm以上の高さの切断手段の突起部を覆うようにしなければならない(図110参照)。 

20.104.1への適否は,測定及び目視検査によって判定する。 

備考1. 後部排出とは,切断された草,わら,こけその他のごみが,切断手段の後方に置かれたキャ

ッチャの中に集められるように放出されることを意味する。 

2. 正面排出とは,切断された草,わら,こけその他のごみが,切断手段の前に置かれたキャッ

チャの中に集められるように放出されることを意味する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

衝撃エネルギーは1.0 J±0.05 Jとしなければならない。 

21.101 切断手段及び切断手段取付具の強度 これらの試験は,最大モータ動作速度で行わなければなら

ない。 

21.101.1 切断手段及びその取付具は,固体物による衝撃に耐える,適切な強度をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スカリファイアを,附属書BBに規定した試験外郭の中の台車(図105参照)の上に置く。 

ハンドルは,ゴムで保持する。単軸スカリファイアは,ハンドルグリップが台車の上900 mmになるよ

うに取り付ける。 

スカリファイアの取付けは,機械の上昇運動を可能にするものでなければならない。 

スカリファイアの最大切断深さの上方30 mmの高さにある台車上に,厚さ8 mm,幅100 mm,及び長さ

400 mmの鋼板を取り付けて,その中心をスカリファイアの下で引っ張る。引張速度は,1 m/s±5 %とする

(図105)。 

この試験は,すべての動作軸で行わなければならない。 

試験中,切断手段全体又はその部品が破損してはならない。シャリングピンなどの,破損するように意

図した部品の破損は,不合格とはみなさない。試験後の切断手段は,更なる使用に適切なものである必要

はない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。ただし,22.35は,この規格による。また,

22.36は,この規格では適用しない。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

13 

C 9335-2-92:2005  

外郭内に水が滞留しないように,排水口は,直径が5 mm以上か,又は3 mm以上の幅で面積が20 mm2

のものでなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.35 クラスⅡ機器については,次のとおりとする。 

機器の操作時に手に持つハンドル及び操作者制御装置は,絶縁物であるか,少なくとも厚さ1 mmの絶

縁物で被覆するか,又は付加絶縁と同等の絶縁物で接触可能な金属部から分離しなければならない。 

ハンドルシャフトは,次のいずれかでなければならない。 

a) 絶縁物 

b) 金属でできている場合は,ハンドル及びハンドルに取り付けられた操作者制御装置から150 mm延長

された,厚みが少なくとも1 mmの絶縁物を被覆したもの。 

c) ハンドル及びハンドルが取り付けられる操作者制御装置からの距離が150 mm以内の範囲の接触可能

な金属部分が,地面からの空間距離が75 mm以内にある他の可接金属部又はそのような金属部に接続

された金属部から,付加絶縁に等価な絶縁体で絶縁されるように絶縁されているもの。 

ケーブル止め具又はガイドは,操作者制御装置とはみなさない。 

回転機器の場合,切断手段は,機器が通常使用位置にあるときに接触可能な他の金属部から,付加絶縁

と等価の絶縁材料によって隔離しなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。ハンドル,操作者制御装置,ハンドルシャフト上の絶縁

物被覆については,更に次の試験によって判定する。 

被覆部分のサンプルを,70 ℃±2 ℃の温度で7日間(168時間),状態調節する。状態調節後,サンプル

を室温まで冷却する。 

被覆は,150 mmの必要な長さ,又は必要な絶縁が得られなくなるような収縮があってはならず,また

長さ方向に被覆が移動するようなはがれが生じてはならない。 

その後4時間の間,試験品を−10 ℃±2 ℃に維持する。 

まだこの温度にある間に,図111に示す装置を使用して試験品に衝撃を加える。質量300 gのおもりA

を350 mmの高さから,端を試験品に置いた焼き入れ鋼のたがねBの上に落下させる。 

弱そうな被覆又は意図した使用で破損しそうな被覆のそれぞれの場所に,衝撃を一回加えるが,衝撃点

と衝撃点との間の距離は10 mm以上とする。 

この試験の後,目視検査によって被覆がは(剥)がれていないことを確認する。さらに金属部と絶縁が

必要な領域の周囲に巻き付けた金属はく(箔)との間で,耐電圧試験を実施する。 

1 750 Vの試験電圧を,1分間,印加する。 

この試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

22.101 機器には,機器の移動による電源ケーブルへの損傷を可能な限り防止する手段を設けなければな

らない。設けた手段は再利用可能でなければならない。 

この要求事項は,例えば,次のものは満足するとみなす。 

− ケーブルを,切断手段近辺から引き離して適切に固定する装置 

− 電源ケーブルの引込み口又は電源アタッチメントが,切断手段の最も近い点から0.6 m以上離れてい

る場合 

自動コード巻き取り装置を除いて,適否は,目視検査,及び次の試験手順に従って判定する。 

機器とともに納入された電源コードを,取扱説明書に従って装置に取り付ける。その後,電源ケーブル

に100 Nの引張力を10回加える。引張力は,最も不利な方向に,1秒間,急激に引かずに加える。 

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C 9335-2-92:2005  

この試験の後で電源コードは,この規格で意味するいかなる損傷も示してはならない。更に電源コード

は,装置内で長さ方向に2 mmを超えるずれを生じてはならない。 

22.102 清掃目的のために取り外し可能なエアフィルタは,意図した使用の範囲内で外れることがあり得

ないように設計されていなくてはならない。 

この項目は,例えばエアフィルタが,次のいずれかの場合,要求事項を満足する。 

− 工具を使用しなければ取り外せない。 

− 意図した使用において,振動によって外れないようにスプリングが取り付けられている。 

− 取り外しに使用者の意図的な操作が必要な場合 

適否は,目視検査によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

電源スイッチは,全極において,過電圧カテゴリⅢ条件の下で完全断路できる接点間隔をもたなければ

ならない。ただし,長さが0.5 m以下の電源コードを標準プラグ(JIS C 8303)で終端する機器を除く。 

JIS C 4526-1の7.1.4に関して宣言される動作サイクル回数は,50 000回以上でなければならない。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。ただし,25.1及び25.5は,この規格による。 

25.1 機器は,電源コード又は機器用インレットを備えていなければならない。 

機器用インレットは,JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合したコネクタを取り付けることができ

てはならない。 

適否は,目視検査によって判定する 

25.5 機器は,次のうちの一つを備えていなければならない。 

− X形取り付け又はY形取り付けを使用した,長さが10 m以上の電源コード。 

− X形取り付けか,Y形取り付けを使用してケーブルカプラ又は標準プラグ(JIS C 8303)で終端する,

長さが0.5 m以下の電源コード(これには適切な結合コネクタを含む。)。 

− 適切な結合コネクタとともに提供される機器用インレット。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,最初の段落は,次による。 

電源コードは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。 

− ゴム絶縁コードの場合は,一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)。 

− ポリ塩化ビニル絶縁コードの場合は,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)。 

− 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合した0.75 

mm2以上の断面積をもつキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル。 

25.14 JIS C 9335-1の25.14によるほか,次による。 

この要求事項は,機器の設計上の理由によって外郭の引き込み口で45°を超えるケーブル又はコードの

相対移動が存在する場合は,外付けケーブル又はコードにも適用する。 

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C 9335-2-92:2005  

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。ただし,第4段落は,この規格の第2段落に置き換

える。 

この要求事項は,すべての可触ケーブル又はコードに適用する。 

表12に示す引張力が加わるコード止めの機器側のコード上には,コード止め又はその他の適切な点から

2 cmの距離の位置に表示を付けなければならない。コード止めの機器側への接近が実際的でない場合,表

示はコード止めの電源側に付け,また,引張力がコードに確実に加わるようにして,力を加えた位置で,

コードのシースが導体又は絶縁に対して動かないようにしなければならない。 

電源コードへの引っ張り力は,150 Nとしなければならない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. によるほか,次による。 

28.1 JIS C 9335-1の28.1によるほか,次による。 

回転機器の切断手段を固定するねじ又はナットは,簡単に入手できる金属ねじ又はナットで交換できな

い場合,絶縁材料のもの又は絶縁材料で覆ったものであってもよい。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格で

は適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,この規格では

適用しない。 

単位 mm 

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16 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 101 安全距離−回転機器 

単位 mm 

図 102 安全距離−その他の芝生用スカリファイア及びエアレータ 

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17 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図103 フットプローブ 

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18 

C 9335-2-92:2005  

図 104 フットプローブ試験 

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19 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 105 切断手段の強度 

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20 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

備考1. 操作者領域は,通常の操作者位置から男性の95 %の手足が到達できる領域である。 

2. 下側の前方向の領域は,ハンドルバリアに対したときに,男性の5 %又は女性の50 %が到達できる領域

である。この領域は,前方のハンドルバリアにもたれかかる男性の95 %が到達できる領域でもある。 

3. 操作者領域内部のすべてのバリアによりこの領域は,バリアが占める保護空間分だけ減少する。 
4. 操作者領域には操作者制御装置が頻繁に使用するすべての移動の最大範囲が含まれるが,これは操作者

用制御装置の好ましい位置を表す意図はない。 

図 106 操作者領域 

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21 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

     

図 107 シリンダの防護を点検するための試験棒の使用   図 108 シリンダの側面保護範囲 

単位 mm 

      

図 109 後部排出シリンダの保護             図 110 正面排出シリンダの保護 

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22 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

A おもり 

B 焼き入れスチールのたがね 

C 固定アーム 

D 試験品 

E 質量10 kgの台 

図 111 ハンドル絶縁の衝撃試験装置 

23 

C 9335-2-92:2005  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

24 

C 9335-2-92:2005  

附属書AA(規定) 試験外郭の構造 

AA.1 構造の概要 試験外郭は,一般に,図AA.1に示すとおりの構造でなければならない。各種の機器

に対応するための変化を図AA.2に規定する。 

仕切り壁は,一つ一つの高さが900 mmで,試験用具の基礎部分に垂直な8枚のターゲットパネルで八

角形を形成するよう構成しなければならない(図AA.3参照)。ターゲットパネルの構成は,AA.2の材質

仕様を満足しなければならない。900 mmを超える高さの操作者範囲のターゲットは,2 000 mmの高さま

で伸びているクラフト紙の1枚のシートで構成しなければならない。ヒット数を数えやすくするためには,

少なくとも一つのターゲットパネルを滑らせて入れたり取り出したりできるように設計するのがよい。 

一般にターゲットは,単軸機器の切断手段先端円からの長さ750 mm±50 mmの放射状の線に対して,

又は複数スピンドル機器の最も近い切断手段先端円に対して,垂直に配置しなければならない(図AA.2

参照)。ターゲットが芝生ボックス,ハンドル,車輪のような機器の一部の邪魔になる場合は,ターゲット

を後ろに移動してそのような衝突を避けなければならない。 

操作者ターゲットは,単一切断手段機器の場合は切断手段先端円の中心Aから,又は複数切断手段機器

の場合は外側の切断手段先端円の中心を通る線の中心Bから伸びる線と,直径1 000 mmの操作者範囲へ

の接線が交差する部分によって決まる。操作者ターゲット領域の中心は,ハンドルから330 mm後方の中

心(A)又は(B)を通る線上に,ハンドルグリップの中心を通して配置する(図AA.2)。二つの接線の交

点とターゲットとの間のターゲット面が,操作者ターゲット領域である。 

可動オフセットハンドルのある機器の場合は,ハンドルを左側に配置して操作者ターゲット範囲の左側

限界の位置を決め,ついでハンドルを右側に配置して対応する右側限界の位置を決めなければならない。 

AA.2 ターゲットパネルの構造 ターゲットパネルは,試験基準を満たすために必要とされるとおりに,

1枚又は複数枚の段ボール及びクラフト紙で構成しなければならない。 

段ボール構造は,二つ又は三つのライナ,及び一つ又は二つの段をもつものであってもよい。 

クラフト紙は,ISO 2758の条件を満足する公称225 g/m2の構造でなければならない。使用するターゲッ

トパネル構造の試験品は150 mm×150 mmの正方形に裁断し,図AA.4に示す用具で,次のように試験し

なければならない。 

試験品は底板上の中心に配置する。正方形試験品の縁は粘着テープで固定してもよい。天井板及び底板

の中心の孔の位置を合わせ,段ボールが鋼板で平らになるように上板を覆う。 

ぺネトレータを必要高さまで持ち上げ,ターゲットパネルサンプルの上に落とす。試験は300 mmの高

さで5個の試験品に実施し,次に400 mmの高さで更に5個の試験品に実施する。 

300 mmから落したときは,5個の試験品中3個以上でぺネトレータがターゲットパネルを,完全には貫

通してはならない。 

400 mmから落したときは,5個の試験品中少なくとも4個でぺネトレータがターゲットパネルを,完全

に貫通しなければならない。 

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25 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 AA.1 放出物試験用具−全体のレイアウト 

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26 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 AA.2 単一スピンドル芝刈り機−試験外郭 

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27 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 AA.3 試験外郭の仕切り壁と基礎 

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28 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 AA.4 段ボール貫通試験用具 

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29 

C 9335-2-92:2005  

附属書BB(規定) 放出物試験外郭の基礎部分 

BB.1 構造 試験用具の基礎部分は,BB.3に従う寸法500 mm×500 mmの複数区画のココナツマットで覆

った19 mmの合板で構成しなければならない。ココナツマットは図BB.1に示すとおり,くぎで合板に固

定する。くぎとくぎの間隔は,図BB.2に示すとおりである。 

備考 摩耗が発生した場合に,試験面全体を交換せずに摩耗した領域を交換できるように,複数区画

が使用されている。 

BB.2 最小サイズ 最小の基礎部分サイズは,附属書AAに従って製作された試験外郭を使用して,ココ

ナツマットの基礎部分にターゲットパネルが完全に載るものでなければならない。 

BB.3 ココナツマット ココナツマットは,PVCの基礎部分に高さ約20 mmの繊維を埋め込んだもので

なければならない。この重さは約7 000 g/m2でなければならない。 

単位 mm 

図 BB.1 放出物試験用具−基礎部分の詳細 

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30 

C 9335-2-92:2005  

単位 mm 

図 BB.2 試験用具基礎部分のくぎ図面 

31 

C 9335-2-92:2005  

附属書CC(規定) 放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン 

及び推奨試験報告 

CC.1 ターゲット高さ領域 ターゲットパネルは,図AA.1に示されるとおり,水平に三つの高さの領域

に分ける。 

CC.1.1 下の高さ領域 底面から300 mmのラインまでの間の領域。 

CC.1.2 中間の高さ領域 300 mmから450 mmのラインまでの間の領域。 

CC.1.3 上の高さ領域 450 mmラインから900 mmターゲットパネルまでの間の領域。 

CC.2 操作者ターゲット領域 AA.1に従って決定され,底面から2 000 mmの高さのクラフト紙の上まで

拡張される。 

CC.3 推奨試験データシート 推奨する書式は,放出物100個のロット数及び衝突数を数えてシートの下

部に結果を要約することを考慮したものである(表CC.1参照)。 

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32 

C 9335-2-92:2005  

表 CC.1 放出物試験用の推奨データシート 

 製造業者:          モデル:          サイズ:          

 放出位置:                                      

 刃数:          回転/分:                         

ロット 

高さ領域 

セクタ 

衝突数の合計 

操作者 
(後) 

その他 

(前/側面) 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

試験の要約 

上 (1) 

中間 

下 

全領域 

注(1) 高さ900 mmから2 000 mmの操作者ターゲット領域のクラフト紙パネルを含む。 

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33 

C 9335-2-92:2005  

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-92:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-92部:歩行
式芝生用スカリファイア及びエアレータの個別要求事項 

IEC 60335-2-92:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part  
2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers 
and aerators 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

24.1.3 

電源スイッチに完全断路
を要求 

IEC 
60335-2-92 

24.1.3 

JISに同じ 

追加 

電源スイッチは,全極におい
て,過電圧カテゴリⅢ条件の
下で完全断路できる接点間隔
をもたなければならない。た
だし,長さが0.5 m以下の電
源コードを標準プラグ(JIS C 
8303)で終端する機器を除く。 

電源コードが短い機器は,完全断
路スイッチがなくても手元でプラ
グを抜くことにより,電源との断
路が可能である。 
IEC規格が,全極遮断の完全断路
を要求している背景を調査し,提
案を検討する必要がある。 

25.5 

電源コードの取り付け 

25.5 

JISに同じ 

追加 

機器は,次のうちの一つを備
えていなければならない。 
− X形取り付け又はY形取
り付けを使用した,長さが10 
m以上の電源コード。 
− X形取り付けか,Y形取
り付けを使用してケーブルカ
プラ又は標準プラグ(JIS C 
8303)で終端する,長さが0.5 
m以下の電源コード(これに
は適切な結合コネクタを含
む。)。 

実情(日本の習慣)を考えて,最
終使用者が電源コードを交換でき
ないY形取り付けを認めた(認め
ない場合,延長コードを使用する
タイプでない限り,電源コード交
換形しか認められない。)。 
また,日本では標準コンセント以
外の延長コードが最終使用者には
入手しずらい。 

 
 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

2

2

0

0

5

  

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34 

C 9335-2-92:2005  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25.7 

電源コードのグレード 

25.7 

JISに同じ 

追加 

− 電気用品の技術上の基準
を定める省令(昭和37年通商
産業省令第85号)の別表第一
に適合した0.75 mm2以上の
断面積をもつキャブタイヤコ
ード又はキャブタイヤケーブ
ル。 

第1部で追加された電源コードを
使用する場合のグレードを明確に
した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

2

2

0

0

5

  

35 

C 9335-2-92:2005  

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-77 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-77部:手押し式制御芝刈り機の個

別要求事項 

JIS C 9335-2-91 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-91部:電気後押し式及び手持ち式

の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項