C 9335-2-89:2005
(1)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電
機工業会(JEMA)/社団法人 日本冷凍空調工業会(JRAIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制
定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格であ
る。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-89:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressorを基礎として用いた。
また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-89には,次に示す附属書がある。
附属書C(規定) モータの劣化試験
附属書D(規定) 保護装置付きモータに対する代替要求事項
附属書AA(規定) ファンモータの回転子拘束試験
附属書CC(規定) 着火試験
附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表
C 9335-2-89:2005
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 3
5. 一般試験条件 ·················································································································· 3
6. 分類 ······························································································································ 4
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 7
10. 入力及び電流 ················································································································ 7
11. 温度上昇 ······················································································································ 7
12. (規定なし) ················································································································ 8
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧··················································································· 8
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 8
15. 耐湿性 ························································································································· 9
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 9
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 9
18. 耐久性 ························································································································· 9
19. 異常運転 ······················································································································ 9
20. 安定性及び機械的危険 ··································································································· 11
21. 機械的強度 ·················································································································· 11
22. 構造 ··························································································································· 11
23. 内部配線 ····················································································································· 18
24. 部品 ··························································································································· 18
25. 電源接続及び外部可とうコード ······················································································· 19
26. 外部導体用端子 ············································································································ 19
27. 接地接続の手段 ············································································································ 19
28. ねじ及び接続 ··············································································································· 19
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 19
30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 20
31. 耐腐食性 ····················································································································· 20
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性············································································ 20
附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································ 22
附属書D(規定)保護装置付モータに対する代替要求事項 ·························································· 22
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(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書AA(規定)ファンモータの回転子拘束試験 ···································································· 23
附属書CC(規定)着火試験 ·································································································· 24
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 26
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本産業規格 JIS
C 9335-2-89:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing units or compressor
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 60335-2-89,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated
or remote refrigerant condensing units or compressorを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格
であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読す
る規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変
更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相の機器では250 V以下,その他の機器では480 V以下で運転
する次の機器の安全について規定する。この規格は,電動圧縮機を内蔵するか,又は二つの組立品で供給
され製造業者の取扱説明書に従って単一の機器として組み立てる(分離形) ,電気的に動作する業務用冷凍
冷蔵機器の安全要求事項について規定する。
備考101. この規格の適用範囲にある機器の例は,次のとおりである。
− 業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫,オープンショーケースを除くショーケース
− カートイン冷蔵庫,コールドロールボックス
− サービスカウンタ,セルフサービスカウンタ
− ブラストチラー及びブラストフリーザ
この規格では,可能な限り,これらのタイプの機器に起因する共通的な危険性について取り扱う。
この規格は,ISO規格で規定する冷凍機器の構造及び運転の特性をカバーするものではない。
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管当局,水道管理当局,運輸問題所
管当局,及び類似の国家機関によって,追加要求事項を規定している。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 家庭用冷凍冷蔵機器(JIS C 9335-2-24)
− 工業用冷凍システム
− 電動圧縮機(JIS C 9335-2-34)
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C 9335-2-89:2005
− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75)
− 業務用アイスクリーム機
− 業務用製氷機
− 低温室
− 一つの外付け電動圧縮機を共有する複数の冷凍室
− オープンショーケース
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-89: Particular
requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant
condensing unit or compressor (MOD)
2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS C 9335-2-5 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
IEC 60079(all parts) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
IEC 60079-4 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 4: Method of test for ignition
temperatures
IEC 60079-4A Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 4: Method of test for ignition
temperatures−First supplement
IEC/TR 60079-15:1987 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Type of protection "n"
IEC/TR3 60079-20 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 20: Data for flammable gases
and vapours, relating to the use of electrical apparatus
ISO 817 Organic refrigerants−Number designation
ISO 3864 Safety colours and safety signs
ISO 5149 Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating - Safety requirements
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常運転(normal operation) 次の条件による機器の運転。
冷凍機器は,中を空にして,扉又はふたを閉じ,ロールブラインドをもつ場合は閉じるか又は開けるか,
いずれか不利な状態にして,5.7に従った周囲温度で運転する。使用者が調整可能な温度制御装置は,短絡
するか,又は別の方法で動かない状態にする。
露点制御装置,又はタイマで切り替わる装置は,電源を投入するか又は遮断するか,いずれか不利な状
態にする。
水道に接続する機器の場合,冷却水以外の水温は15±2 ℃とする。冷却水は,取扱説明書に規定された
最高温度とする。
外付けのコンデンシングユニットをもつ機器の場合,コンデンシングユニットは,製造業者の取扱説明
書に従ってキャビネットに接続する。
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3.101 業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫及びショーケース(refrigerated display and storage cabinet) 収容した
冷蔵食品又は冷凍食品を陳列又は保存し,コンデンシングユニットによって冷却される閉鎖形キャビネッ
ト。
3.102 補助電熱素子(ancillary heating element) 霜取ヒータ,ドアヒータ,結露防止ヒータなど,補助的
機能を果たす加熱装置。
3.103 熟練者(skilled person) 業務の実施において自らがさらされる危険及び自ら又は他の者に対する
危険を最小限度に抑えるために必要な対策を認識する上で必要な,適切な専門的訓練及び経験を積んだ者。
3.104 コンデンシングユニット(refrigerant condensing unit) すべてが共通の基盤上に取り付けられたモ
ータ,凝縮器,受液器,相互接続配管及び補助装置をもつ,一つ又は複数の電動圧縮機で構成された冷却
サイクルの一部(圧縮及び凝縮)を実施するための工場組立品。
3.105 可燃性冷媒(flammable refrigerant) ISO 5149において,グループ2及び3の可燃性クラスをもつ
冷媒。
備考 一つ以上の可燃性クラスをもつ混合冷媒は,最も不利なクラスがこの定義の目的として用いら
れる。
3.106 フリースペース(free space) 扉,ふた,又は引出しを開け,取り外すことができる棚,容器,又
は取外しできる引出しを含んだ内部部品を外した後,子供を閉じ込めてしまう危険がある60 L以上の容積
をもつスペース。容積を計算するときは,一つの寸法が150 mm以下又は直交する二つの寸法がそれぞれ
200 mm以下のスペースは無視する。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.によるほか,次による。
備考101. 可燃性冷媒の使用は,不燃性冷媒を用いる機器には関係しない付加的な危険が伴う。
この規格は,当該機器に関連する潜在的な発火源によって,漏れ出した可燃性冷媒の発
火による危険に関係する規定がある。
当該機器が設置されている環境に関連した外部の潜在的な発火源によって,漏れ出した
可燃性冷媒が発火する危険は,発火源の発火の可能性を低くすることによって回避される。
5. 一般試験条件 一般試験条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
22.107の試験には,少なくとも一つの特別に準備された試料が必要である。
備考101. 電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合していない場合,少なくとも1台の追加試料で19.1の
試験を行ってもよい。
102. ファンモータの少なくとも1個の追加試料及びそのモータ温度保護装置が,19.1の試験の
ために必要となる場合もある。
103. 22.7の試験は,別々の試料で行ってもよい。
104. 22.106.1,22.107,22.108及び22.109の試験は潜在的に危険なものであるため,それらの試
験を行う場合は,特別な注意を払う必要がある。
5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。
試験の開始前に,機器は,定格電圧で少なくとも24時間運転し,その後に電源を切り,少なくとも12
時間待機させなければならない。
5.7 JIS C 9335-1の5.7によるほか,次による。
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10.,11.及び13.の試験は,次の周囲温度で実施する。
32±2 ℃:気候クラスSN,N,1,2,3又は4の機器
38±2 ℃:気候クラスSTの機器
43±2 ℃:気候クラスT又は5の機器
10.,11.及び13.の試験の開始前に,扉又はふたをもつ機器は開放し,規定した周囲温度±2 Kにする。
その他の試験は,20±5 ℃の周囲温度で実施する。複数の気候クラスに分類される機器は,最も高い気候
クラスに該当する周囲温度で試験する。
備考101. 任意の運転サイクルの同一のポイントの温度を,約60分の間隔で測定し,連続した3回の
値が1 Kを超える差がなければ,安定状態とみなす。
5.10 JIS C 9335-1の5.10によるほか,次による。
22.107,22.108及び22.109の試験については,機器は空であり,次のように設置する。
埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
その他の機器は,製造業者がその据付説明書において,壁又は天井からの空間距離を維持すると指示し
ていなければ,すべての側面及び天井にできるだけ接近して機器を取り囲むようになった試験用外郭内に
設置する。試験中,この空間距離は維持する。
5.101 可燃性冷媒を使用し,また,取扱説明書に従って,食品の保存区画内で他の電気機器と併用される
ことがある機器は,このような推奨機器と一緒に,また,これらを通常使用時のように運転し試験する。
備考 このような電気機器の例に,アイスクリーム製造機と脱臭器がある。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器は,クラス0Ⅰ,クラスⅠ,クラスⅡ,及びクラスⅢでなければならない。ただし,可搬形のペ
ルチェ素子の利用はクラス0であってもよい。
適否は,目視検査及び関連試験によって判定する。
6.101 ショーケース以外の機器は,少なくとも,次の気候クラスの一つとする。
− 広域温帯クラス(SN)の機器
− 温帯クラス(N)の機器
− 亜熱帯クラス(ST)の機器
− 熱帯クラス(T)の機器
ショーケースは,少なくとも,次の気候クラスの一つとする。
− クラス1の機器
− クラス2の機器
− クラス3の機器
− クラス4の機器
− クラス5の機器
適否は,目視検査によって判定する。
備考 気候クラスは,ISO規格で規定されている。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
JIS C 9335-1の7.1の3番目の−を,次のとおり置き換える。
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− 定格電流をアンペアで表示
さらに,機器には次の表示を行わなければならない。
− 100 Wを超える場合,電熱装置の入力(W)
− 霜取入力に対応する電流が機器の定格電流を上回る場合,霜取入力(W)
− 機器の気候クラスを示す,SN,N,ST,T,1,2,3,4又は5の英数字の内の一つ又は複数
− 白熱ランプの場合,ランプの最大定格をワット数(W)
− 放電ランプの場合,ランプの定格をワット数(W)
− 個々の冷凍回路における冷媒の種類と充てん(填)量
− 単一成分の冷媒の場合は,少なくとも,次のうちの一つ
− 化学名
− 化学式
− 冷媒番号
− 冷媒名称
− 混合冷媒の場合は,少なくとも,次のうちの一つ
− 各成分の化学名と比率
− 各成分の化学式と比率
− 各成分の冷媒番号と比率
− 混合冷媒の冷媒番号
− 断熱発泡ガスの主成分の化学名,冷媒番号又は冷媒名称
冷媒番号は,ISO 817に準拠して引用する。
備考 配管用断熱,又は小さな断熱部品には,表示する必要がない。
可燃性冷媒を用いる機器は,ISO 3864にあるB.3.2の警告標識を表示しなければならない。
なお,圧縮式の機器本体(キャビネット)及び取扱説明書に表示する場合に限り,刻印又は記号と下地の
コントラストが明白な警告表示も可とする。
自動液位制御装置をもたず,また,水道接続するか又は使用者が液体を充てんするように意図された機
器には,最高液位を表示しなければならない。
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
[IEC 60417の記号5021] 等電位接地
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,各タイプの棚の最大積載量に関する情報を記載しなければならない。
可燃性冷媒を用いる機器の場合,取扱説明書には,機器の取扱い,整備及び廃棄に関する情報を含めな
ければならない。
可燃性冷媒を使用する機器の取扱説明書には,次の警告要旨を含めなければならない。
− 警告:機器の外郭又はビルトイン構造のすべての通気用開口部は,障害物がないように維持する。
− 警告:霜取工程を加速させるために,製造業者が推奨する以外の機械装置,その他の手段を用いな
い。
− 警告:冷媒回路を損傷させない。
備考101. この警告は,使用者が接近できる冷却回路をもつ機器だけに適用する。
− 警告:製造業者が推奨する形式のものを除いて,機器の食品保存区画内では電気機器を用いない。
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可燃性断熱発泡ガスを使用する機器の場合,取扱説明書には,機器の廃棄に関する情報を含めなければ
ならない。
直管蛍光ランプを備えた機器の場合,取扱説明書には,ランプは同一のランプだけとしか交換してはな
らないという情報を含めなければならない。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
外付けのコンデンシングユニットをもつ機器の場合,取扱説明書には,次の要旨を含む記述を含めなけ
ればならない。
− 機器及びコンデンシングユニットの据付けは,製造業者の整備要員又は同様の熟練者によって行わ
れなければならない。
外付けコンデンシングユニットの機器とともに提供する情報には,次の事項を含めなければならない。
− キャビネットに接続する外付けコンデンシングユニットのタイプに関する情報。
− 接続のための配線端子を示す電気回路図。
給水接続を意図した機器の場合,取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。
− 最大許容給水圧に関する情報。
− 機器の安全な動作に必要な,最小許容給水圧に関する情報。
水冷用給水接続が意図された機器の場合,取扱説明書には,機器の安全な動作と整合した最大許容給水
温に関する情報を含めなければならない。
7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。
ISO 3864のB.3.2の警告標識を含む三角形の垂直高さは,15 mm以上でなければならない。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
照明ランプのワット数の表示は,ランプを交換している間も容易に見分けられなければならない。
可燃性冷媒を使用する機器の場合,可燃性冷媒及び可燃性断熱発泡ガスのタイプの表示は,ISO 3864の
B.3.2の警告標識と同様に,電動圧縮機に接近したとき,また,外付けコンデンシングユニットの機器の場
合は配管接続部に接近したとき,明りょう(瞭)に視認できなければならない。
7.101 等電位接続端子は,IEC 60417に規定されている記号5021によって表示しなければならない。
これらの表示は,ねじ,座金又は導体を接続するときに取り外すことができる他の部品に付けてはなら
ない。適否は,目視検査によって判定する。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に
よる。
8.1.1 JIS C 9335-1の8.1.1によるほか,次による。
試験基準の第2段落を,次のとおり差し替える。
機器がプラグ又は全極スイッチによって電源から分離できれば,ランプは取り外さない。ただし,ラン
プの取付け中又は取外し中は,ランプ口金の充電部との接触に対する保護が確保されなければならない。
次を追加する。
機器が,着脱できない部品を取り外した後に,熟練者による運転条件下での調整を必要とする場合,充
電部が接近できる状態になってはならない。また,少なくとも基礎絶縁で保護しなければならない。
備考101. 調整できる部品の例として,接近できない自動温度調整器,温度制限器及び温度式膨張弁
がある。
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9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。
10.2 JIS C 9335-1の10.2によるほか,次による。
試験基準の最終段落を,次の内容に置き換える。
機器は1時間運転し,始動電流を除き,5分間の平均値の最大電流値を得る。電流の読みの間隔は,30
秒を超えてはならない。
備考 最初の電流測定を始動の1分後に行う場合,始動電流は除外されたとみなされる。
10.101 霜取システムの入力は,機器上に表示される霜取入力から,JIS C 9335-1の表1に示す偏差値を超
えてはならない。
適否は,機器を定格電圧で霜取時間だけ運転し,代表的な5分間の平均値の最大電流値を測定して判定
する。電流の読みの間隔は,30秒を超えてはならない。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.1,11.2及び11.7は,
この規格による。
11.1 機器及びその周囲は,通常使用時に過度の温度になってはならない。
適否は,11.2から11.7に規定した条件のもとで,各部の温度上昇を測定して判定する。
ある部分の温度上昇が,11.8に示す値を超えた場合,適否は,11.101の試験によって判定する。
補助電熱素子を内蔵する機器の場合,適否は,11.102及び11.103の試験によって判定する。
11.2 埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
その他の機器は,製造業者がその据付説明書において,壁又は天井からの空間距離を維持すると指示し
ていなければ,すべての側面及び天井にできるだけ接近して機器を取り囲むようになった試験用外郭内に
設置する。試験中,この空間距離は維持する。
試験枠,埋込形機器の据付け用支持台及び他の機器の試験用外郭には,厚さが20 mmのつや消し黒塗り
合板を使用する。
11.7 機器は,定常状態が確立されるまで作動させる。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表3の本文を,次に置き換える。
試験中,電動圧縮機において自動復帰形モータ温度保護装置以外の保護装置は,作動してはならない。
安定状態が確立したとき,モータ温度保護装置は作動してはならない。
封止コンパウンドがある場合は,試験中流出してはならない。
試験中,温度上昇は連続して監視しなければならない。
クラスSN,N,1,2,3又は4の機器の場合は,温度上昇がJIS C 9335-1の表3に示す値を超えてはな
らない。
クラスST,T及び5の機器の場合は,温度上昇がJIS C 9335-1の表3に示す値から7 Kを減じた値を超
えてはならない。
次を追加する。
モータ駆動機器の外郭の温度上昇に関するJIS C 9335-1の表3の項目は,この規格によってカバーする
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すべての機器に適用する。ただし,次の機器の外郭部分には適用しない。
− 埋込形機器については,据付説明書によって,据付け後可触でない部分。
− 他の機器については,据付説明書によって,壁から75 mm以下の空間内に設置することを意図した機
器の部分。
次の部分の温度は,表101に示す値を超えてはならない。
− 温度上昇がJIS C 9335-1の表3で規定した外郭以外の,電動圧縮機の外郭。
− 電動圧縮機の巻線。
JIS C 9335-2-34の附属書AAに適合する電動圧縮機の場合,次の温度は測定しない。
− 温度上昇がJIS C 9335-1の表3で規定した外郭以外の,電動圧縮機の外郭。
− 巻線,その他の部分。
表101 電動圧縮機の最高温度
電動圧縮機の部分
温度
℃
巻線
− 化学合成の絶縁物を使用してい
る巻線
− 繊維質の絶縁物を使用している
巻線
外郭
140
130
150
安定器巻線及びそれらの関連する配線の温度は,定められた条件のもとで測定したとき,JIS C 8105-1
の12.4に規定されている値を超えてはならない。
11.101 機器のある部分の温度が11.8に示す要求限度値よりも高い場合は,短絡回路を取り除き,自動温
度調整器又は類似の制御装置を最低温度に設定して,再度試験を行う。
11.102 機器は,定格電圧の0.94〜1.06倍の間の最も不利な電圧を加える。霜取時間が,調整できる装置
によって制御される場合,その装置は製造業者が指定する時間に設定する。
所定の設定温度又は圧力のときに霜取を停止する制御装置を用いる場合,制御装置が作動したとき,霜
取時間は自動的に終了する。
温度及び温度上昇は,11.8に規定した値を超えてはならない。
11.103 通常使用時において可能な場合,補助電熱素子は,冷凍系統のスイッチを切ってから電圧を加え
る。これらは,定常状態が確立されるまでは,定格入力電力の1.15倍を加える。
温度上昇は,補助電熱素子の絶縁の外面に固定した熱電対で測定する。
温度上昇は,11.8に規定する値を超えてはならない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
る。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。
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15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
給水接続する機器の場合,水容器,又は容器としての機能を果たす機器の部分には,通常使用時と同じ
ように水を入れる。次に,給水弁を開いた状態に維持し,いっ(溢)水し始めてから5分間給水を続ける。
このようないっ(溢)水を防止する装置が作動していっ(溢)水しない場合,この装置の作動後,更に5分
間,給水弁を開いたまま維持する。
15.101 キャビネット若しくは区画の内壁の容器,又はキャビネット最上部の容器からいっ(溢)水した液
体にさらされる機器は,このようないっ(溢)水によって電気絶縁が影響されないような構造でなければな
らない。
適否は,15.102及び15.103の該当する試験によって判定する。
15.102 図101に示す装置に,JIS C 9335-2-5の附属書AAで規定されている約1 %の食塩及び0.6 %の酸
性すすぎ剤を含む水を,リップのレベルまで注入する。置換ブロックは,適切な解除機構及びブリッジサ
ポートによって水に接近して支える。
工具を使用せずに取り外すことができるすべての棚,及び容器を取り外して,機器を電源から切り離す。
ランプカバーは外さない。
装置は,そのベースを水平に支持し,解除機構が作動したとき,水が最も不利な状態で,機器に取り付
けた電気部品を含め,キャビネット又は区画の裏及び側面の内壁を越えて流れ出す位置と高さに配置する。
試験は,装置一つの位置につき一回だけ行うが,前の試験で濡れた部分に水が残っていなければ,様々
な位置で必要なだけ繰り返してもよい。
この試験の直後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐え,また,検査によって,絶縁材の上に,沿面距離及
び空間距離が29.に規定する値を下回るおそれがあるような,水のこん跡があってはならない。
さらに,検査によって,水が霜取電熱素子又はその絶縁と接触していることが明らかになった場合は,
22.102の試験に耐えなければならない。
15.103 埋込形機器以外の機器は,この試験で最も不利と思われる方向に,通常使用位置に対して2 °傾
ける。機器は,電源から切り離し,制御装置をオン位置に設定する。JIS C 9335-2-5の附属書AAに規定
されている約1 %の食塩及び0.6 %の酸性すすぎ剤を含む0.5 Lの水を,50 mmの高さから,水平に対し
て2°傾けた機器の表面に60秒にわたって一様に注ぐ。少なくとも一つの方向において60 mmを超え,
また,床上2.2 m未満の表面だけを考慮する。
この試験の直後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐え,また,検査によって,絶縁の上に,沿面距離及び
空間距離が29.に規定する値を下回る,水のこん跡があってはならない。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。
電動圧縮機の巻線温度は測定しない。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
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さらに,ファンモータ及びそのモータ温度保護装置を備えているのであれば,附属書AAの試験を行う。
備考101. ある所定の形式のファンモータとモータ温度保護装置との組合せの場合,この試験は一回
だけ行う。
JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機には,JIS C 9335-2-34の19.101及び19.102の試験を行い,こ
れらの試験の適否は,同規格の19.104に従って判定する。
備考102. ある所定の形式の電動圧縮機の場合,この試験は一回だけ行う。
19.8 JIS C 9335-1の19.8によるほか,次による。
この試験は,JIS C 9335-2-34に適合する三相の電動圧縮機には適用しない。
19.9 JIS C 9335-1の19.9は,この規格では適用しない。
19.101 補助電熱素子は,異常運転の場合でも発火のリスクがないように寸法を決め,配置しなければな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器のとびら及びふたを閉じて,冷凍ユニットは電源を遮断する。
ファンは,電源を入れるか又は切るか,いずれか不利な方にする。
補助電熱素子は,定常状態が確立されるまで,機器の定格電圧の1.1倍に等しい電圧で連続通電する。
補助電熱素子が複数ある場合,単独の部品の故障が二つ以上の部品を同時に作動させることがない限り,
順次,交互に作動させ,同時に作動させることがある場合は組み合わせて試験する。
試験中及び試験後,適否は,19.13に従って判定する。
冷凍系統の電源を遮断することが電熱素子の作動を妨げる場合は,それを遮断しない。
備考 補助電熱素子が連続通電されることを確実にするため,通常使用時に動作する一つ又は複数の
部品を短絡することが必要な場合がある。
19.102 機器は,異常運転の場合でも,発火,機械的危険又は感電のリスクを生じさせない構造でなけれ
ばならない。
適否は,機器を定格電圧で通常運転しながら,通常使用時に予想される故障を発生させて判定する。一
度に,一つの故障条件を再現する。試験は連続的に行う。
備考1. 故障条件の例を,次に示す。
− 任意の場所でのタイマの停止
− サイクルの任意の部分での,電源の一つ又は複数の相の切断及び再接続
− 部品の開路又は短絡
− 電磁弁の故障
− 空の容器での運転
2. 通常使用時に補助電熱素子の電源を投入又は遮断するように意図した接触器の主接点は,オ
ン位置に固定する。ただし,二つの接触器が相互に無関係に動作する場合,又は一つの接触
器が二つの独立したセットの主接点を作動させる場合,これらの接点は交互にオン位置に固
定する。
3. 一般に,試験は,最も不利な結果をもたらすことが予測される場合に限定される。
4. これらの試験の場合,温度制御装置は短絡させない。
5. 機器に内蔵される補助電熱素子用の接触器以外の部品で,関連IEC規格に適合するものは,
該当する規格が機器に発生する状態を取り扱っているのであれば,短絡しない。
6. 給水接続する機器の場合は,栓を閉じるか又は開けるか,いずれか不利な結果をもたらす方
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で試験を行う。IEC 61058-1に適合する液位スイッチは,試験中短絡しない。
7. 自動給水装置を開けた状態に維持する試験は,15.101の試験中に既に行われている。
試験中及び試験後,適否は,19.13に規定するとおりに判定する。
19.103 照明器具は,異常運転条件下で発火の原因となってはならない。
適否は,次の試験によって判定するが,試験時,機器は空にしてコンデンシングユニットの電源を遮断
し,扉又はふたは,全開するか又は密閉するか,いずれか不利な方で判定する。
製造業者が推奨するとおり,ランプを取り付け,保護カバーを含む完全な照明器具を,定格電圧の1.06
倍で12時間運転する。
白熱ランプが定格電圧で最大定格ワット数に達しない場合は,最大定格ワット数に達するまで電圧を変
化させ,その後,その電圧の1.06倍に増加する。
放電ランプをもつ照明器具は,JIS C 8105-1の12.5.1の項目a),d)及びe)に規定されている故障状態の
もとで運転し,機器は定格電圧を加える。
試験中,周囲のプラスチック部品は,この規格の意味する安全性に影響しうる変形を示してはならない。
安定器巻線温度は,定められた条件のもとで測定したとき,JIS C 8105-1の12.5に規定された値を超え
てはならない。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。
備考101. 機器内のランプのカバーは,通常使用時に破損することがあるものとみなす。ランプは試
験しない。
クラスlll構造以外の補助電熱素子用の絶縁を提供する可触ガラスパネルの場合,パネルに加える衝撃は,
衝撃エネルギーが2.00±0.05 Jになるように調整したスプリングハンマで加える。その他の可触ガラスパ
ネルの場合は,スプリングハンマを衝撃エネルギーが1.00±0.05 Jになるように調整する。
21.101 使用者が接触することがあるランプは,次のいずれかでなければならない。
− 21.に示す試験の対象となるもの。
− 次の機械的衝撃に対する保護に関する試験を行うとき,ランプとの接触がないように,機械的衝撃か
ら保護するもの。
適否は,直径が75±0.5 mmの球を,任意のランプカバーの付いたランプに,感知できるほどの力を加
えずに,接触させようとする試験によって判定する。
球が,ランプに接触してはならない。
22. 構造 機械的強度は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.7はこの規格による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
温度感知部品を除く自動温度調節器は,低温の表面に現れる結露の影響及び霜取工程中に形成される水
の影響から適切に保護されない限り,蒸発器と接触させて配置してはならない。
22.7 保護冷却システムの保護外郭を含め,可燃性冷媒を用いる機器は,次に耐えなければならない。
− 70 ℃の冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍,又は臨界温度が70 ℃よりも低い場合は,臨界温度の圧力の3.5倍
に等しい圧力。試験圧力は,高圧側部品については,0.5 MPa(5 bar)単位で切り上げる。
− 20 ℃の冷媒の飽和蒸気圧の5倍,又は2.5MPa(25 bar)に等しいか,いずれか大きい圧力。試験圧力は,
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低圧側部品については,0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げる。
備考101. 保護冷却システムをもつ機器の個別構造要求事項は,22.106に示す。
102. すべての圧力は,ゲージ圧である。
適否は,次の試験によって判定する。
試験対象機器の該当する部品に,必要試験圧力に達するまで,水圧で徐々に増加して圧力を加える。こ
の圧力を,1分間維持する。試験対象部品に,漏れがあってはならない。
備考103. JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機には,試験を行わない。
22.33 JIS C 9335-1の22.33によるほか,次による。
一層だけの絶縁をもつ加熱導体は,通常使用時に水又は氷と直接接触してはならない。
備考101. 凍結水は,電導性液体とみなす。
22.101 ランプホルダは,通常使用時に緩まないように固定する。
備考 通常使用には,ランプの交換を含む。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ねじ込み式及び差込み式ランプホルダは,次のトルクを1分間加える。
a) E12,E14,E17及びB15ランプホルダの場合は,0.15 Nm。
b) E26及びB22ランプホルダの場合は,0.25 Nm。
次に,これらのランプホルダは,ランプホルダの軸方向に50 N,1分間の引張試験に耐えなければなら
ない。
試験後,ランプホルダが緩んでいてはならない。
蛍光ランプのランプホルダは,JIS C 8105-1の4.4.4 a)の試験に適合しなければならない。
22.102 断熱の中に配置され,それと一体的に接触する絶縁ワイヤヒータ及びその接合部は,水の浸入か
ら保護されなければならない。
適否は,完全な電熱素子の三つのサンプルを,約1 %の食塩を含む20±5 ℃の温度の水中に24時間浸け
て判定する。
次に,1 250 Vの電圧を電熱素子の充電部と水との間に15分間加える。
試験中,絶縁破壊してはならない。
備考1. 配線端子への接続は接合ではない。
2. 水没するおそれがない霜取り用及び気中加温用ガラス管ヒータには,この項は該当しないの
でこの試験を適用しない。
22.103 給水接続する機器は,通常使用時に受ける水圧に耐えなければならない。
適否は,給水源からの圧力下にある機器の部分に,5分間,最大許容入口水圧の2倍に等しいか又は
1.2 MPa(12 bar)かの,いずれか大きな方の静圧を加えて判定する。
試験中,給水ホースを含め,いかなる部分にも漏れがあってはならない。
22.104 二つの直交する寸法のいずれもが75 mmを超える可触ガラスパネルは,熱強化ガラスで製作しな
ければならない。
適否は,次の試験を二つのサンプルで行って判定する。
試験対象のガラスパネルに取り付けられたフレーム又は他の部品は取り外して,ガラスを硬い水平な平
面の上に置く。
備考1. 試験サンプルの端部は,破壊後,割れた破片がその場に残るように,しかし,サンプルの拡
散を妨げることがないように ,粘着テープの枠の内側に入れる。
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試験サンプルは,75±5 gの質量のヘッド及び60±2 °の角度をもつ,円すい(錐)形のタングステンカー
バイトのチップが付いた試験パンチで割る。パンチは,ガラスの最長辺中央端部から約13 mm内側に位置
決めする。次に,ガラスが割れるように,ハンマで叩く。
サンプルの端部から25 mmの周縁内及び衝撃点から100 mmの半径をもつ半円領域内を除いて,割れた
ガラスの上に50 mm×50 mmの透明の覆いを掛ける。
評価は,少なくともサンプルの二つの領域で行い,また選択する領域は,最大の小片を含んでいなけれ
ばならない。
覆い内のき裂のない小片数を数え,それらが,それぞれの評価について,40以上でなければならない。
備考2. 曲面ガラスの場合,同一材料の平面ガラスを試験に用いることができる。
ただし,次のいずれかに適合すれば上記の要求は適用しない。
− 公称3mm以上の板厚で,次に規定する3.4 Jの衝撃に耐えるもの。
ガラスドア又はガラスパネルを通常取り付けられている状態にしている,枠及びガスケットを
取り付けたドア組立品又はガラスパネル単品を使用姿勢に保持して,ガラス面に対し垂直に,表
面側から衝撃を加える。ドア組立品又はガラスパネル単品だけで試験する場合は,剛性がある壁
にガスケットを密着して実施する。
衝撃は,直径50±1 mmの鋼球をつるして,3.4 Jの衝撃が得られる高さ,及び幾何学的中心か
ら直径50 mm以内で,ガラス面に垂直に加わるよう調整する。
衝撃はスプリングハンマで加えてもよい。
− 上記3.4 Jの衝撃に耐えなかった場合,次のいずれにも適合する場合。
1) ガラスドア組立て,又はガラスパネルとして,直径が75±0.5 mmの球の貫通を許さない。
2) ガラス脱落片の最長寸法が75 mmを超えない。
22.105 冷却系統に可燃性冷媒を使用する機器の中の冷媒の質量は,個々の冷媒回路において150 gを超え
てはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.106 保護冷却システムをもち,また,可燃性冷媒を用いる機器は,冷却系統から冷媒の漏れがあった
とき,発火又は爆発の危険を防止する構造でなければならない。
備考1. 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器などの個別の部品は,部品自体からの漏れがあ
っても,発火又は爆発の危険を生じさせるとはみなさない。
2. 保護冷却システムをもつ機器とは,次のとおりである。
− 食品保存区画内に冷却系統の部品をもたないもの。
− 食品保存区画内に位置する冷却系統のすべての部品が,冷媒を外郭内に収容する構造で
あり,その外郭は,冷媒を食品保存区画から分離するそれぞれの厚さが0.1 mm以上の2
層の金属材料をもっている場合。外郭は,蒸発器の結合継目以外の接合をもたず,蒸発
器の結合継目の幅は6 mm以上である。
− 食品保存区画内に位置する冷却系統のすべての部分が,それ自体が,別の保護外郭に収
容された外郭に収容された冷媒をもつ場合。収容外郭から漏れが発生した場合,漏れた
冷媒は,保護外郭内に収容され,機器は,通常使用時のようには機能しなくなる。保護
外郭は,22.7の試験にも耐えられなければならない。保護外郭のいかなる重要な箇所も,
食品保存区域内にあってはならない。
3. 共通の空気風路をもつ個別の区画は,単一の区画とみなされる。
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適否は,目視検査及び22.106.1及び22.106.2の試験によって判定する。
備考4. 試験したとき,保護冷却システムに関して規定された要求事項に適合しないことが明らかと
なった保護冷却システムをもつ機器は,22.107に従って試験を行い,非保護冷却システムに
対する要求事項に適合することが明らかになった場合,非保護冷却システムをもつものとみ
なしてよい。
22.106.1 漏れは,冷却系統の最も重要な箇所で模擬する。
備考1. 重要な箇所とは,半密閉電動圧縮機のガスケットを含め,冷媒回路部品間の相互接続部だけ
とみなす。電動圧縮機ハウジングの拡管溶接部,電動圧縮機ハウジングを貫通する管の溶接
及びガラス端子の溶接は,重要な箇所とはみなさない。冷却系統の最も重要箇所を見つける
ためには,複数の試験を行う必要があるかもしれない。
漏れを模擬する方法は,重要な箇所でキャピラリチューブを介して冷媒の蒸気を注入することである。
キャピラリチューブは,直径が0.7±0.05 mmで,長さが2〜3 mとする。
備考2. キャピラリチューブの取付けが,試験の結果に不当な影響されることのないように,また,
発泡中キャピラリチューブの中に気泡が入らないように注意しなければならない。キャピラ
リチューブは,機器を発泡する前に配置する必要があるかもしれない。
この試験中,機器は,扉及びふたを閉じて,電源を切るか,又は定格電圧による通常運転のもとで運転
するか,いずれか不利な結果をもたらす方で試験する。
機器を運転する試験中,ガス注入は,機器に最初に電源を投入するときと同時に開始する。
製造業者が指示したタイプの冷媒の注入量は,冷媒の公称充てん量の80 %±1.5 gか,又は1時間に注
入できる最大量の,いずれか少ない方に等しくする。
注入量は,試験の終了後にまだ容器内に液体冷媒が残っていることが確実なだけの,十分な液体冷媒を
収容したガス容器の蒸気側から取る。
混合物が分留する可能性がある場合,試験は,爆発下限の最小値をもつ留分を用いて行う。
ガス容器は,次の温度に維持する。
a) 低い側の圧力回路上での漏れの模擬の場合は,32±2 ℃。
b) 高い側の圧力回路上での漏れの模擬の場合は,70±2 ℃。
備考3. 注入ガスの量は,容器の重量を計量して測定することが望ましい。
食品保存区画の内部及び,19.に適合するために必要な手動復帰形保護装置だけ収容する部品区画を除い
た内部又は外部の電気部品用区画内の漏れ冷媒の濃度は,試験の初めから連続して,また,ガスの注入を
停止した後,少なくとも1時間は測定する。
備考4. ガス濃度を監視するために用いる計器(赤外線感知技術を使用するものなど)は,一般に2〜3
秒の高速反応をもち,また,試験結果に不当な影響を与えてはならない。
5. ガスクロマトグラフィを使用する場合,限定された領域におけるガスのサンプリングは,30
秒当たり2 mlを超えない速度で行うことが望ましい。
6. この他の計器も,結果に不当な影響を与えることがなければ,その使用を排除するものでは
ない。
測定値は,表102で規定している冷媒の爆発下限の75 %を超えないこと,また,5分を超え,表102で
規定している冷媒の爆発下限の50 %を超えてはならない。
備考7. 保護冷却システムをもつ機器の場合,食品保存区画内に配置された電気部品には,追加的に
要求事項を適用しない。
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22.106.2 保護冷却システムと密に接触している可触面を含め,保護冷却システムの部分のすべての可触面
を,図102に示すチップをもった工具を使用して引っかききずをつける。
工具を当てるときのパラメータは,次による。
− 試験する面に直角の力 ·············· 35±3 N
− 試験する面と平行の力 ·············· 250 N以下
工具は,試験する面の上を1 mm/sの速度で引っ張る。
試験する面は,チャンネルの軸と直角に三つの異なる場所,及び,チャンネルと平行に三つの異なる場
所に引っかききずをつける。後者の場合,引っかききずの長さは約50 mmとする。
引っかきは,交差してはならない。
機器の該当部分は,試験圧力を50 %に低減して,22.7の試験に耐えなければならない。
22.107 非保護冷却システムをもち,かつ,可燃性冷媒を用いる機器の場合,食品保存区画内に置かれた,
19.に適合するために必要な手動復帰形保護装置を除く電気器具は,試験して,少なくとも,グループllA
のガス又は使用する冷媒に関するIEC/TR 60079-15:1987の3.16,3.17及び4.に適合することが確認され
なければならない。
この場合,密閉遮断装置の最大定格は,定格100 Vの機器にあっては300 V及び33 A,定格200 Vの機
器にあっては600 V及び17 Aとする。
備考 電気用品の技術上の基準を定める省令 (昭和37年通商産業省令第85号)の別表第四に適合する
ランプホルダであってもよい。
ランプ(口金)は,次のトルクでランプホルダに完全に差し込まなければならない。
− E12:1.0 N.m
− E17:1.0 N.m
− E26:1.5 N.m
それから,ランプ(口金)は,15°まで回して部分的に戻し,その後ランプ(口金)を取り外す
のに必要な最小トルクは,次の値以上でなければならない。
− E12:0.3 N.m
− E17:0.3 N.m
− E26:0.5 N.m
扉若しくはふたを閉じたままのとき,又は扉若しくはふたを開閉しているとき,食品保存区画内への冷
媒の漏れが,19.に適合するために必要な手動復帰形保護装置だけを収容している領域を除いて,食品保存
空間外の電気器具が取り付けられた領域に爆発性雰囲気を生じてはならない。ただし,これらの電気器具
が既に試験されていて,少なくとも,グループllAのガス又は使用する冷媒に関するIEC/TR 60079-15:
1987の3.16,3.17及び4.に適合することが確認されている場合はこの限りではない。
備考1. 0.5 g未満の可燃性ガスを内蔵している自動温度調節器などの個別の部品は,部品自体からの
漏れがあっても,発火又は爆発の危険を生じるとはみなさない。
2. 非保護冷却システムをもつ機器とは,少なくとも,冷却系統の一つの部分が食品保存区画内
に置かれているか,又は22.106に適合しないものである。
3. IEC 60079シリーズの対象となっている,潜在的爆発性雰囲気用の電気機器に関する,この
他の保護形式も受け入れられる。
4. この規格では,器具という用語には,電気及び電子部品,関連回路及び関連構造物を含むが,
19.に適合するために必要な手動復帰形装置は含まない。
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5. ランプの交換は,この作業のために扉又はふたを開放しているため,潜在的爆発の危険とは
みなさない。
適否は,目視検査,IEC/TR 60079-15:1987の該当する試験及び次の試験によって判定する。
備考6. IEC/TR 60079-15:1987の4.の試験は,使用する冷媒の化学量論的濃度を用いて実施しても
よい。ただし,グループllAについて規定されたガスを使用して個別に試験され,IEC/TR
60079-15:1987の4.に適合することが明らかにされた機器は,試験する必要がない。
7. IEC/TR 60079-15:1987の4.3の要求事項に関わりなく,表面温度の限度値は22.109で規定
する。
試験は,機器の電源を切るか,又は定格電圧で通常運転条件のもとで運転するか,いずれか不利な結果
をもたらす方で,かつ,無風の場所で行う。
機器を運転する試験中,ガス注入は,機器に初めて電源を入れると同時に開始する。
試験は2度行い,これらの試験の一つが爆発下限の40 %超を示した場合は,3度目を行う。
蒸気状態にある冷媒の公称充てん量の80 %±1.5 gを,適切な開口部を介して,10分以内で食品保存区
画に注入する。次に,開口部を閉じる。注入は,区画の上部から区画の高さの3分の1にほぼ等しい距離
で,区画の後ろ壁の中心にできる限り近くなければならない。注入が終了してから30分後,扉又はふたを
2〜4秒の間に一定の速度で90 °の角度までか,又はできる限りか,いずれか小さい方まで開ける。
複数の扉又はふたをもつ機器の場合,扉又はふたを開放する最も不利な順序又は組合せを用いる。
複数のファンモータを備えた機器の場合,試験は,モータ運転の最も不利な組合せで行う。
19.に適合するために必要な手動復帰形装置以外の電気器具にできるだけ近いところの漏れ冷媒の濃度
は,試験の初めから連続して測定する。
濃度の値は,下降の傾向を示し始めるまで記録する。
測定値は,表102で規定している冷媒の爆発下限の75 %を超えてはならず,また,5分を超えて,表102
で規定している冷媒の爆発下限の50 %を超えてはならない。
上記の試験は,試験中,扉又はふたを2〜4秒の時間内に一定の速度で90 °の角度までか,又はできる
限りか,いずれか小さい方まで開けたり閉めたりすることを繰り返す。
22.108 可燃性冷媒を使用する機器は,漏れ冷媒が,19.に適合するために必要な手動復帰形保護装置以外
の機器の電気部品が取り付けられる食品保存区画外の領域に,発火又は爆発の危険を生じさせるほど停滞
する構造であってはならない。
備考1. 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調整器などの個別の部品は,部品自体からの漏れがあ
ったとき,発火又は爆発の危険を生じるとはみなさない。
検討対象の電気機器を試験し,少なくとも,グループllAのガス又は使用する冷媒に関するIEC/TR
60079-15:1987の3.16,3.17及び4.に適合することが確認されていなければ,適否は,次の試験によって
判定する。
備考2. IEC/TR 60079-15:1987の4.3の要求事項に関わりなく,表面温度の限度値は22.109で規定
する。
3. IEC 60079シリーズの対象となっている,潜在的爆発性雰囲気用の電気機器に関する,この
他の保護形式も受け入れられる。
4. この規格では,器具という用語には,電気及び電子部品,関連回路及び関連構造物を含むが,
19.に適合するために必要な手動復帰形装置は含まない。
試験は,機器の電源を切るか,又は定格電圧で通常運転条件のもとで運転するか,いずれか不利な結果
17
C 9335-2-89:2005
をもたらす方で,かつ,無風の場所で行う。
機器を運転する試験中,ガス注入は,機器に初めて電源を入れると同時に開始する。
対象領域には,冷媒の充てん量の50 %±1.5 gに等しい量を注入する。
注入は,1時間にわたって一定の速度で行い,また,検討対象の電気器具に対して,次に最も近い進入
点でなければならない。
− 冷却回路の外部部品の配管接合部
− 半密閉電動圧縮機のガスケット
直接注入は,避けなければならない。
備考5. 電動圧縮機ハウジングの拡管溶接部,電動圧縮機ハウジングを貫通する管の溶接及びガラス
端子の溶接は,配管接合とはみなさない。
電気器具にできるだけ近い漏れ冷媒の濃度は,試験の初めから減少が始まるまで連続して測定する。
測定値は,表102で規定している冷媒の爆発下限の75 %を超えてはならず,また,5分を超え,表102
で規定している冷媒の爆発下限の50 %を超えてはならない。
22.109 可燃性冷媒の漏れにさらされることがある表面の温度は,表102に規定している冷媒の発火温度
から100 Kを減じた温度を超えてはならない。ただし,ヒータ線部分が密閉されていないガラス管ヒータ
であって,附属書CCに示す着火試験手順によって,定格電圧の150 %を印加したとき,使用する冷媒の
化学的な濃度に設定した可燃性雰囲気において着火しない場合には,ガラス管ヒータの最外郭表面をその
表面温度とする。
適否は,手動復帰形保護装置が作動することによるか,又は意図的に脆弱にした部分が永久開路になる
ことによって終了する試験を除いて,11.の試験及び19.の試験中に適切な表面温度を測定して判定する。
表102 冷媒の可燃性パラメータ
冷媒番号
冷媒名
冷媒式
冷媒発火温度(1) (3)
℃
冷媒爆発下限(2) (3) (4)
%V/V
R50
メタン
CH4
537
4.4
R290
プロパン
CH3CH2CH3
470
1.7
R600
n-ブタン
CH3CH2CH2CH3
372
1.4
R600a
イソブタン
CH(CH3)3
494
1.8
注(1) ほかの可燃性冷媒についての数値は,IEC 60079-4A及びIEC 60079-20に記載されている。
(2) ほかの可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20及びISO 5149から得られる。
(3) IEC 60079-20は,引用規格である。要求データがIEC 60079-20に含まれていなければ,ISO 5149は用いて
もよい。
(4) 乾燥空気中の冷媒濃度。
22.110 引き戸又は引きぶたで囲まれたフリースペースをもつ機器においては,22.111の規定によらなけ
ればならない。
22.111 フリースペースをもつ機器内の空間の扉及びふたは,内側から開けることができなければならな
い。ただし,扉若しくはふたを閉じたままで外側から見える場合,又は扉若しくはふたをロックするため
に二つの独立した動作を必要とする場合は適用しない。
備考1. 二つの独立した動作とは,押す及び回すが考えられる。
適否は,次の試験によって判定する。
空の機器を電源から切り離し,据付説明書に従って水平の支持体の上に置き,キャスタ又はローラがあ
る場合は,これらを方向付けし,調整し,又は固定して,機器が移動しないようにする。扉又はふたに錠
18
C 9335-2-89:2005
前がある場合は,解錠しておく。
扉及びふたを,15分間,閉じておく。
その後,扉又はふたの面に対して垂直方向に,ヒンジ軸から最遠の端部の中点で,機器のそれぞれの該
当する扉又はふたの内側の可触位置に相当する位置で力を加える。
力は,15 N/sを超えない速度で加え,扉又はふたは,力が70 Nを超える前に開かなければならない。
備考2. 必要なら,力は,吸引パッドの付いたばねばかり(秤)によって,内側の可触位置に対応する
扉又はふたの外面上の位置に加えてもよい。
3. 扉又はふたの取っ手が,ヒンジ軸から最遠の端部の中点にある場合,力は,ばねばかり(秤)
を用いて取っ手に加えてもよい。この場合,内部から扉又はふたを開けるために必要な力の
値は,取っ手とヒンジ軸からの,内側の可触位置との距離に関する比例計算で求めることが
できる。
22.112 扉又はふたを開けた後でしか接近できない引出しには,フリースペースがあってならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.113 扉又はふたを開けずに接近できて,かつ,フリースペースをもつ引出しは,次のとおりでなけれ
ばならない。
− その後ろの壁に,高さが250 mm以上で,幅が引出しの内幅の3分の2以上ある開口部をもつ。
− 内側から開けることができる。
適否は,目視検査及び測定,並びに引出し内に23 kgのおもりを置いて行う,次の試験によって判定す
る。
空の機器を電源から切り離し,取扱説明書に従って水平の支持体の上に置き,キャスタ又はローラがあ
る場合は,これらを方向付けし,調整し,又は固定して,機器が移動しないようにする。引出しに錠前が
ある場合は,解錠しておく。
引出しを,15分間,閉じておく。
その後,引出しの前面に垂直の方向に,内側の可触位置に相当する引出しの前面の幾何学的中心で,機
器の引出しを開くため,力を加える。
力は,15 N/sを超えない速度で加える。
引出しは,力が70 Nを超える前に開かなければならない。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。
24.1 JIS C 9335-1の24.1によるほか,次による。
電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34に従って個別に試験する必要はなく,また,この規格の要求事項を満た
せば,JIS C 9335-2-34の要求事項を満たす必要はない。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
この他のスイッチ類の動作サイクル回数は,次のとおりとする。
− 急速冷凍スイッチ
300回
− 手動及び半自動霜取スイッチ
300回
− 扉スイッチ
50000回
− オン/オフスイッチ
300回
19
C 9335-2-89:2005
24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。
− 電動圧縮機を制御する自動温度調整器
100000回
− 霜取ヒータを制御する温度制限器
100000回
− 電動圧縮機始動リレー
100000回
− 電動圧縮機用の自動復帰形モータ温度保護装置
*2000回
*2000又は15日拘束試験中の動作回数のいずれか多い方
− 電動圧縮機用の手動復帰形モータ温度保護装置
50回
− その他の自動復帰形モータ温度保護装置
2000回
− その他の手動復帰形モータ温度保護装置
30回
24.5 JIS C 9335-1の24.5によるほか,次による。
始動コンデンサの場合,コンデンサの電圧は,機器を定格電圧の1.1倍で運転するときコンデンサの電
圧定格の1.3倍を超えてはならない。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,
次による。ただし,25.2は,この規格による。また,この項は,電源電線に接続する装置をもちJIS C 9335-2-34
の要求事項を満足する電動圧縮機には適用しない。
25.2 JIS C 9335-1の25.2の要求事項を次のとおり置き換える。
商用電源で運転する機器は,次でなければ,複数の電源への接続手段をもってはならない。
− 機器が,一つの外郭内に組み込まれ,完全に独立した二つ以上の組立品で構成されている。
− 関連回路が,互いに適切に絶縁されている。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.によるほか,次による。
電源コード接続のための装置をもち,JIS C 9335-2-34の要求に適合した電動圧縮機には,JIS C 9335-1
の26.を適用しない。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.によるほか,次による。
電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合している場合,その電動圧縮機のこの項に関する部分については,
適否判定は行わない。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の27.によるほか,次による。
電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合している場合,その電動圧縮機のこの項に関する部分については,
適否判定は行わない。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の27.によるほ
か,次による。
電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合している場合,その電動圧縮機のこの項に関する部分については,
適否判定は行わない。JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機に関しては,JIS C 9335-2-34に規定された
追加及び修正が適用される。
29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。
絶縁が,機器の通常使用に起因する結露による汚染にさらされることのないように囲まれているか,又
20
C 9335-2-89:2005
は位置されている場合を除いて,機器内の絶縁は汚染度3であり,250以上のCTI値をもたなければなら
ない。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。
30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。
備考101. 保存区画内の非金属材料の可触部品は,外部部品とみなす。
電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合する場合は,電動圧縮機に関連する部品にはボールプレッシャ試験
を行わない。
備考102. 19.101の試験中に達する温度上昇は考慮しない。
食品保存区画内の非金属材料の可触部品について,75±2 ℃の温度を65±2 ℃に置き換える。
30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。
電動圧縮機が発火することなくJIS C 9335-2-34に適合する場合は,電動圧縮機に関連する部品にはこれ
らの試験を行わない。
30.2.2 JIS C 9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 JIS C 9335-1の32.は,この規格では適用しない。
21
C 9335-2-89:2005
単位 mm
この置換ブロックは,容積が140±5 mlで,質量が200±10 gである。
この寸法は,約112 mm×50 mm×25 mmである。
容器の寸法は内側寸法であり,公差は±2 mmである(15.102を参照)。
A 置換ブロック
B 解除ピン
C 取外し可能なブリッジ支持体
図101 いっ(溢)水試験装置
単位 mm
(22.106.2を参照)
A 硬質はんだ付け超硬チップK10
B 移動方向
図102 引っかき工具の先端の詳細
R1.0±0.1
22
C 9335-2-89:2005
附属書
JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
附属書C(規定)モータの劣化試験
JIS C 9335-1の附属書Cによるほか,次による。
この附属書は,電動圧縮機には適用しない。
附属書D(規定)保護装置付きモータに対する代替要求事項
JIS C 9335-1の附属書Dによるほか,次による。
この附属書は,電動圧縮機及び凝縮器ファンモータには適用しない。
23
C 9335-2-89:2005
附属書AA(規定)ファンモータの回転子拘束試験
ファンモータの巻線は,モータが拘束されたり,又は起動しなかった場合に,過度な温度に達してはな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
ファン及びそのモータを,木材又はそれに類似する材料に取り付け,モータの回転子を拘束し,ファン・
ブレード及びモータ・ブラケットは取り外さない。
モータに,定格電圧を印加する。電源回路を附属書AA図1に示す。
これらの条件の下で,組立品を15日間(360時間)又は自動復帰形モータ温度保護装置の最低2 000回の
動作のいずれか長い方の期間,運転しなければならない。ただし,保護装置がその期間の満了する前に永
久的にオープン回路になる場合を除く。その場合は,試験を終了する。
モータ巻線の温度が90 ℃未満で留まる場合,安定状態に達したら試験を終了する。
11.3に規定された状態で温度を測定しなければならない。
試験中,巻線の温度が表8に規定された値以下でなければならない。
試験を開始してから72時間後に,モータは16.3に規定された耐電圧試験に耐えられなければならない。
過度の漏電が起きた場合に,電源を遮断するように,定格感度電流が30 mAの漏電遮断器を接続しなけ
ればならない。
試験終了後に,定格電圧の2倍の電圧で,巻線とモータ外郭との間の漏えい電流を測定しなければなら
ない。その値は,2 mA以下でなければならない。
S :電源
H :ハウジング
R :漏電遮断器(IΔn=30 mA)
P :モータ温度保護装置(外部又は内部),取り付けてある場合。
M :モータ
備考1. 三相モータに対する回路は,修正しなければならない。
2. 漏電遮断器を正しく作動させるために,確実に接地を取らなければならない。
附属書AA図1 単相ファンモータの回転子拘束試験回路
24
C 9335-2-89:2005
附属書CC(規定)着火試験
CC1. 着火試験装置 この附属書で用いる主な試験装置は,次による。
CC1.1 試験チャンバ 試験チャンバは,次の各項に適合しなければならない。
a) シール性が良好でなければならない。
b) それぞれにコックをもち,使用する冷媒ガスの注入口及び排気口をもっていなければならない。
c) 内部で気体のかくはんができなければならない。
d) 内部の温度を測定できなければならない。
e) 内部のガス濃度を測定できなければならない。
f) 内部にガラス管ヒータを正常な取付状態にできるだけ近い状態で取り付けなければならない。
g) 内部で爆発を生じたとき,内部の爆発圧力を速やかに大気中に放出し,かつ,電源回路を遮断する安
全装置をもっていなければならない。ただし,内部で爆発を生じてもその爆発圧力に十分安全に耐え,
危険が生じるおそれがない場合は,この限りではない。
h) 内部に,用いている冷媒ガスを着火爆発させる能力をもつ電気アーク発生装置(点火プラグなど)をも
っていなければならない。
備考 試験中,内部の状態を観測することができるのが望ましい。
CC1.2 ガス濃度計 ガス濃度計は,0.5 vol%刻みで測定できるものでなければならない。
CC2. 試験方法 試験は,次の方法によって,次の手順で行う。
なお,ここでは用いている冷媒がR600aガスの場合を例にとり,具体的数値を交えて規定する。用いる
冷媒が変われば,冷媒名を読み替え,濃度規定部分については,用いる冷媒の化学量的な濃度に読み替え
るものとする。
CC2.1 着火試験 着火試験は,次のとおり行う。
a) ガラス管ヒータをCC1.1のチャンバ内に,正常な取付状態にできるだけ近い状態で取り付け,ガラス
管中央部を熱電温度計で測定する。ヒータ線部分が密閉されていないガラス管ヒータに,定格電圧の
150 %を印加したとき,使用する冷媒の化学量的な濃度に設定した可燃性雰囲気において着火しない
場合には,ガラス管ヒータの最外郭表面をその表面温度とする。
b) R600aガスを導入口から(3.1±0.2)vol%のガス濃度となるよう試験チャンバ内に注入する。
備考1. R600aガス注入のとき,排気口のコックを開放し,充てん後閉じる。ガスの導入に支障がな
ければこの限りではない。
2. ガス濃度測定のときは,注入口及び排気口のコックを閉じ,内部のガス濃度が均一となるよ
うに,かくはんする。
c) かくはんを停止し,ガラス管ヒータに定格電圧100 Vを通電し,安定温度近くまで昇温後,通電を停
止し,室温付近(試験容器内温度+10 ℃以内)まで冷却する操作を2回繰り返し,温度差による呼吸作
用によってガラス管内へのガス侵入をはかる。
なお,冷却を促進するために内部をかくはんしてもよい。その後,定格電圧の150 %に設定した電
圧を通電し,着火の有無を評価する。
試験の終了は,ガラス管表面温度が安定温度に達した時点とする。
25
C 9335-2-89:2005
なお,爆発引火が生じたら,そこで試験を打ち切らなければならない。
d) 着火しなければ,チャンバ内のガスを排気し,b)〜c)の操作を3回繰り返し,合計4回の着火試験を
行う。
e) c)で爆発引火を生じなかったときには,CC1.1 h)の電気アーク発生装置によって点火し,試験チャン
バ内部の気体が爆発することを確認しなければならない。ただし,濃度測定値に疑義がなければ,4
回のうち1回の確認でもよい。
26
C 9335-2-89:2005
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
1.適用範囲
電動圧縮機を内蔵する
か,又は二つの組立品
で供給され製造業者の
取扱説明書に従って単
一の機器として組み立
てる(分離形) ,電気的
に動作する業務用冷凍
機器
IEC 60335-
2-89
1.
1.適用範囲 適用範囲は,次による。
電動圧縮機を内蔵するか,又は二つ
の組立品で供給され製造業者の取扱
説明書に従って単一の機器として組
み立てる(分離形) ,電気的に動作す
る業務用冷凍機器の安全要求事項に
ついて規定する。
備考101 この規格の適用範囲にあ
る機器の例は,次のとおりである。
−業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫,シ
ョーケース
−カートイン冷蔵庫
−サービスカウンタ,セルフサービ
スカウンタ
−ブラストチラー及びブラストフリ
ーザ
追加
1.適用範囲 適用範囲は,次による。
この規格は,定格電圧が単相の機器で
は250 V以下,その他の機器では
480 V以下で運転する次の機器の安全
について扱う。この規格は,電動圧縮
機を内蔵するか,又は二つの組立品で
供給され製造業者の取扱説明書に従っ
て単一の機器として組み立てる(分離
形) ,電気的に動作する業務用冷凍機
器の安全要求事項について規定する。
備考101 この規格の適用範囲にある
機器の例は,次のとおりである。
−業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫,ショ
ーケース
−カートイン冷蔵庫,コールドロール
ボックス
−サービスカウンタ,セルフサービス
カウンタ
−ブラストチラー及びブラストフリー
ザ
JIS C9335-1の適
用範囲における
条件を示した。
より明確にする
ため追記した。
2
C
9
3
3
5
-2
-8
9
:
2
0
0
5
27
C 9335-2-89:2005
JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
備考103 この規格は,次のものに
は適用しない。
−家庭用冷凍冷蔵機器
(JIS C 9335-2-24)
−工業用冷凍システム
−電動圧縮機(JIS C 9335-2-34)
−業務用ディスペンサ及び自動販売
機(IEC 60335-2-75)
−業務用アイスクリーム機
−業務用製氷機
−低温室
−一つの外付け電動圧縮機を共有す
る複数の冷凍室
備考103 この規格は,次のものには
適用しない。
−家庭用冷凍冷蔵機器
(JIS C 9335-2-24)
−工業用冷凍システム
−電動圧縮機(JIS C 9335-2-34)
−業務用ディスペンサ及び自動販売機
(IEC 60335-2-75)
−業務用アイスクリーム機
−業務用製氷機
−低温室
−一つの外付け電動圧縮機を共有する
複数の冷凍室
−オープンショーケース
より明確にする
ため追記した。
2.引用規格
3.定義
業務用冷蔵庫,ショー
ケース,コンデンシン
グユニット,可燃性冷
媒,フリースペースな
ど用語の定義
IEC 60335-
2-89
3.
JISに同じ。
一致
−
−
4.一般要求
事項
安全の原則
可燃性冷媒の引火の危
険性に言及
IEC 60335-
2-89
4.
JISに同じ。
一致
−
−
2
C
9
3
3
5
-2
-8
9
:
2
0
0
5
28
C 9335-2-89:2005
JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
5.試験のた
めの一般
条件
試料数,試験順序,設
置条件,周囲温度,試
験電圧など
IEC 60335-
2-89
5.
備考104.
22.107,22.108及び22.109の試験は
潜在的に危険なものであるため,そ
れらの試験を行う場合は,特別な注
意を払う必要がある。
追加
備考104.
22.106.1,22.107,22.108及び22.109
の試験は潜在的に危険なものであるた
め,それらの試験を行う場合は,特別
な注意を払う必要がある。
22.107,22.108及
び22.109と同等
な試験が必要で
あり,追加した。
6.分類
感電に対する保護分
類,有害な水の浸入に
対する保護分類など
IEC 60335-
2-89
6.
6.1
機器は,感電に対する保護に関し,
次のクラスのいずれか一つでなけれ
ばならない。
クラス0,クラス0I,クラスI,
クラスII,クラスIII。
変更
6.1
ただし,6.1は,この規格による。
機器は,クラス0I,クラスI,クラス
II,クラスIIIでなければならない。た
だし,可搬形のペルチェ素子利用はク
ラス0であってもよい。
適否は,目視検査及び関連試験によっ
て判定する。
可搬形のペルチ
ェ素子利用機器
をクラス0に限
定した。
7.表示及び
取扱説明
銘板表示,取扱説明書
に記載する内容など
IEC 60335-
2-89
7.
7.1
さらに,機器には次の表示を行わな
ければならない。
−100 Wを超える場合,電熱装置の
入力(W)。
−霜取入力に対応する電流が機器の
定格電流を上回る場合,霜取入力
(W)。
−機器の気候クラスを示す,SN,N,
ST,T,1,2,3,4又は5の英数
字のうちの一つ又は複数。
−白熱ランプの場合,ランプの最大
定格をワット数(W)。
追加
7.1
さらに,機器には次の表示を行わなけ
ればならない。
−100 Wを超える場合,電熱装置の入
力(W)。
−霜取入力に対応する電流が機器の定
格電流を上回る場合,霜取入力(W)。
−機器の気候クラスを示す,SN,N,
ST,T,1,2,3,4又は5の英数字
のうちの一つ又は複数。
−白熱ランプの場合,ランプの最大定
格をワット数(W)。
−放電ランプの場合,ランプの定格を
日本では冷媒に
関する表示例に
おいて,冷媒名称
による表示も一
般化されている
ため追加した。
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JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
主成分の化学名又は冷媒番号
−放電ランプの場合,ランプの定格
をワット数(W)。
−個々の冷凍回路における冷媒の種
類及び充てん量。
−単一成分の冷媒の場合は,少なく
とも,次のうちの一つ。
−化学名
−化学式
−冷媒番号
−混合冷媒の場合は,少なくとも,
次のうちの一つ。
−各成分の化学名及び比率
−各成分の化学式及び比率
−各成分の冷媒番号及び比率
−混合冷媒の冷媒番号
−断熱発泡ガスの
ワット数(W)。
−個々の冷凍回路における冷媒の種類
及び充てん量。
−単一成分の冷媒の場合は,少なくと
も,次のうちの一つ。
−化学名
−化学式
−冷媒番号
−冷媒名称
−混合冷媒の場合は,少なくとも,次
のうちの一つ。
−各成分の化学名及び比率
−各成分の化学式及び比率
−各成分の冷媒番号及び比率
−混合冷媒の冷媒番号
−断熱発泡ガスの主成分の化学名又は
冷媒番号又は冷媒名称
可燃性冷媒を用いる機器は,ISO
3864にあるB.3.2の警告標識を表示
しなければならない。
可燃性冷媒を用いる機器は,ISO 3864
にあるB.3.2の警告標識を表示しなけ
ればならない。
なお,圧縮式の機器本体(キャビネッ
ト)及び取扱説明書に表示する場合に
限り,刻印又は記号と下地のコントラ
ストが明白な警告表示も可とする。
現状の日本にお
ける表示方法に
合わせた。
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JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
8.充電部へ
の接近に
対する保
護
試験指,テストピン及
びテストプローブによ
る検査
IEC 60335-
2-89
8.
JISに同じ。
一致
−
−
9.モータ駆
動機器の
始動
適用しない。
IEC 60335-
2-89
9.
JISに同じ。
一致
−
−
10.入力及
び電流
定格入力又は定格電流
の表示値と測定値との
許容差
IEC 60335-
2-89
10.
JISに同じ。
一致
−
−
11.温度上
昇
通常使用状態における
許容温度
IEC 60335-
2-89
11.
JISに同じ。
一致
−
−
12.欠如
規定なし
IEC 60335-
2-89
12.
JISに同じ。
一致
−
−
13.動作温
度での漏
えい電流
及び耐電
圧
運転状態における漏え
い電流及び耐電圧試験
IEC 60335-
2-89
13.
JISに同じ。
一致
−
−
14.過渡過
電圧
空間距離の既定値を満
たさない箇所に対する
インパルス試験による
代替え試験
IEC 60335-
2-89
14.
JISに同じ。
一致
−
−
15.耐湿性.
IPX試験,いっ(溢)水
試験及び耐湿試験
IEC 60335-
2-89
15.
JISに同じ。
一致
−
−
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IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
16.漏えい
電流及び
耐電圧
耐湿試験後の絶縁性の
評価
IEC 60335-
2-89
16.
JISに同じ。
一致
−
−
17.変圧器
及びその
関連回路
の過負荷
保護
変圧器が過負荷又は短
絡状態を模擬した温度
試験
IEC 60335-
2-89
17.
JISに同じ。
一致
−
−
18.耐久性
適用しない。
IEC 60335-
2-89
18.
JISに同じ。
一致
−
−
19.異常運
転
電熱装置の不適切な放
熱,シーズヒータの短
絡,モータ駆動機器の
拘束,三相欠相,電子
部品の短絡開放など
IEC 60335-
2-89
19.
JISに同じ。
一致
−
−
20.安定性
及び機械
的危険
機器の安定性及び扉を
開けたときの安定性
IEC 60335-
2-89
20.
JISに同じ。
一致
−
−
21.機械的
強度
外郭の機械的強度,キ
ャンプ又はこれに類す
る機器の落下試験・振
動試験,ランプの機械
的強度など
IEC 60335-
2-89
21.
JISに同じ。
一致
−
−
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−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
22.構造
自動温度調節器の蒸発
器への接触防止,可燃
性冷媒を用いた圧縮式
機器の保護冷却システ
ムの耐圧試験,可触ガ
ラスパネルの試験,モ
ータ温度保護装置の試
験,フリースペースを
もつ機器などの構造一
般
IEC 60335-
2-89
22.
22.101
a) E14及びB15ランプホルダの場
合は,0.15 Nm
b) E27及びB22ランプホルダの場
合は,0.25 Nm
22.102
備考 配線端子への接続は接合で
はない。
変更
追加
22.101
a) E12,E14,E17及びB15ランプホ
ルダの場合は,0.15 Nm
b) E26及びB22ランプホルダの場合
は,0.25 Nm
22.102
備考1. 配線端子への接続は接合では
ない。
2. 水没するおそれがない霜取り
用及び気中加温用ガラス管ヒ
ータには,この項は該当しない
のでこの試験を適用しない。
22.101
日本で一般的に
使われているラ
ンプホルダのタ
イプを追加した。
22.102
断熱材に直接接
触しないガラス
管ヒータはこの
項には該当しな
いことを明確に
した。
22.104
22.104
追加;
ただし,次のいずれかに適合すればこ
の項は適用しない。
−公称3 mm以上の板厚で,次に規定
する3.4 Jの衝撃に耐えるもの。
ガラスドア又はガラスパネルを通
常取り付けられる状態,又は枠及び
ガスケットを取り付けたドア組立
品又はガラスパネル単品を,使用姿
勢に保持して,ガラス面に対し垂直
に,表面側から衝撃を加える。ドア
組立又はガラスパネル単品だけで
22.104
市場には,熱強化
ガラス以外に,厚
板硝子を使用し
て,十分な強度を
確保しているも
の,合わせガラス
のように,樹脂フ
ィルムによって,
耐貫通性を向上
させたものなど,
多種存在する。熱
強化ガラス
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−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
試験する場合は,剛性がある壁にガ
スケットを密着して実施する。
衝撃は,直径50±1 mmの鋼球をつ
るして,3.4Jの衝撃が得られる高さ,
及び幾何学的中心から直径50 mm以
内で,ガラス面に垂直に加わるよう
調整する。
衝撃はスプリングハンマで加えても
よい。
−上記3.4 Jの衝撃に耐えなかった場
合,次のいずれにも適合する場合。
1) ガラスドア組立て,又はガラス
パネルとして,直径が75±
0.5 mmの球の貫通を許さない。
2)ガラス脱落片の最長寸法が
75 mmを超えない。
だけに限定して
いる現IEC規格
は設計の自由度
を過度に制限す
るもので,より自
由度の高い規格
にするため,上記
デビエーション
を付けた。3.4 J
はUL471
(米国における業
務用冷蔵庫,ショ
ーケースの安全
規格)で要求され
ている,ガラスに
対する衝撃強度
基準値と同じ値
であり,機器に対
する扱いや,体格
の大きい米国人
を考慮した基準
値で,日本人を対
象とする基準値
であれば,もう少
し低くてもよい
かもしれないが,
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with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
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(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
同レベルとする
ことによって,よ
り安全と考え,
3.4Jを採用した。
ショーケースで
一般的に使用さ
れる複層ガラス
では,客側に面し
たガラスが割れ
ても,庫内側に面
したガラスがあ
り,身体の一部
(手,腕など)が
貫通さえしなけ
れば大きな切傷
には至らないと
考える。また,合
わせガラスの場
合のように,ガラ
スが割れても落
下しなければ,鋭
利なガラス端面
が露出する可能
性は低いと考え
る。したがって,
体の一部が
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(Ⅱ) 国
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号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
貫通しないこと,
割れても大きな
ガラス片が脱落
しないことを盛
り込むことによ
って,各種ガラス
の選択の幅を広
げ,なおかつ,
安全性をキープ
するものとした。
試験は使用状態
を考慮して,実使
用状態で試験し,
割れたガラス片
の寸法をチェッ
クして,大きなガ
ラス片が脱落す
る場合は不可と
した。
22.107
非保護冷却システムをもち,かつ,
可燃性冷媒を用いる機器の場合,食
品保存区画内に置かれた,19.に適合
するために必要な手動復帰形保護装
置を除く電気器具は,試験して,少
なくとも,グループllAのガス又は
22.107
非保護冷却システムをもち,かつ,可
燃性冷媒を用いる機器の場合,食品保
存区画内に置かれた,19.に適合するた
めに必要な手動復帰形保護装置を除く
電気器具は,試験して,少なくとも,
グループllAのガス又は使用する冷媒
22.107
日本で通常用い
られているラン
プホルダをIEC
のものと整合,密
閉遮断装置の最
大定格及び差込
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−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
に
使用する冷媒に関するIEC 60079-15
:1987の3.16,3.17及び4.に適合す
ることが確認されなければならな
い。
関するIEC 60079-15:1987の3.16,3.17
及び4.に適合することが確認されなけ
ればならない。
備考 電気用品の技術上の基準を定め
る省令 (昭和37年通商産業省令第85
号)の別表第四に適合するランプホル
ダであってもよい。この場合,密閉遮
断装置の最大定格は,定格100 Vの機
器にあっては300 V及び33 A,定格
200 Vの機器にあっては600 V及び
17 Aとする。
ランプ(口金)は,次のトルクでランプ
ホルダに完全に差し込まなければなら
ない。
−E12:1.0 N.m
−E17:1.0 N.m
−E26:1.5 N.m
それから,ランプ(口金)は,15 °まで
回して部分的に戻し,その後ランプ(口
金)を取り外すのに必要な最小トルク
は,次の値以上でなければならない。
−E12:0.3 N.m
−E17:0.3 N.m
−E26:0.5 N.m
み・取外しの最小
トルクを規定し
た。
ランプホルダに
ついては,日本の
既存の緩和規定
による。
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蔵機器の個別要求事項
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−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
22.109
可燃性冷媒の漏れにさらされること
がある表面の温度は,表102に規定
している冷媒の発火温度から100 K
を減じた温度を超えてはならない。
22.109
可燃性冷媒の漏れにさらされることが
ある表面の温度は,表102に規定して
いる冷媒の発火温度から100 Kを減じ
た温度を超えてはならない。
ただし,ヒータ線部分が密閉されてい
ないガラス管ヒータであって,附属書
CCに示す着火試験手順によって,定
格電圧の150 %を印加したとき,使用
する冷媒の化学的な濃度に設定した可
燃性雰囲気において着火しない場合に
は,ガラス管ヒータの最外郭表面をそ
の表面温度とする。
22.109
ガラス管ヒータ
の表面温度測定
の定義を明確に
した。
22.110
引き戸又は引きぶたで囲まれたフリ
ースペースをもつ機器においては,
区画の内部が,扉又はふたを閉じた
ままで外側から見えなければならな
い。
適否は,目視検査によって判定する。
22.110
引き戸又は引きぶたで囲まれたフリー
スペースをもつ機器においては,
22.111の規定による。
22.110
日本では引き戸
の文化が定着し
ており,内部から
開けることがで
きる手段があれ
ば問題ないと考
える。現状は上記
手段はなし。
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−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
22.111
フリースペースをもつ機器内の空間
の扉及びふたは,内側から開けるこ
とができなければならない。
この要求事項は,引き戸又は引きぶ
たには適用しない。
22.111
フリースペースをもつ機器内の空間の
扉及びふたは,内側から開けることが
できなければならない。
ただし,次の場合は除く。
−扉又はふたを閉じたままで外側から
見える場合
−扉又はふたをロックするために,二
つの独立した動作を必要とする場合
備考1. 二つの独立した動作とは,押
す及び回すが考えられる。
22.111
22.110のデビエ
ーションを受け
て,引き戸も対象
とするが,ガラス
扉の場合は,内側
から開けること
ができる要求は
適用しない。
移動式の冷蔵庫
の場合,内容物が
移動時に扉を押
し開けて,外部に
落ちないように
ロック機構を設
けている。意図的
にロックできる
場合は適用除外
する。
23.内部配
線
内部配線の屈曲,耐電
圧など
IEC 60335-
2-89
23.
JISに同じ。
一致
−
−
24.部品
スイッチ,自動温度調
節器,モータ温度保護
装置,始動リレー,モ
ータ温度保護装置など
の部品の適用規格
IEC 60335-
2-89
24.
JISに同じ。
一致
−
−
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JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
25.電源接
続及び外
部可とう
コード
電源電線の適用規格,
断面積,折曲げ試験,
コード止めなど
IEC 60335-
2-89
25.
JISに同じ。
一致
−
−
26.外部導
体用端子
端子ねじの緩み防止,
端子ねじの大きさなど
IEC 60335-
2-89
26.
JISに同じ。
一致
−
−
27.接地接
続の手段
接地線の緩み防止,耐
腐食性,接地導通試験
など
IEC 60335-
2-89
27.
JISに同じ。
一致
−
−
28.ねじ及
び接続
ねじの耐久性,種類,
緩み止めなど
IEC 60335-
2-89
28.
JISに同じ。
一致
−
−
29.空間距
離,沿面距
離及び固
体絶縁
空間距離,沿面距離及
び固体絶縁の厚さ
IEC 60335-
2-89
29.
JISに同じ。
一致
−
−
30.耐熱性
及び耐火
性
ボールプレッシャ試
験,グローワイヤ試験,
ニードルフレーム試験
IEC 60335-
2-89
30.
JISに同じ。
一致
−
−
31.耐腐食
性
腐食保護対策
IEC 60335-
2-89
31.
JISに同じ。
一致
−
−
32.放射線,
毒性その
他これに
類する危
険性
適用しない。
IEC 60335-
2-89
32.
JISに同じ。
一致
−
−
2
C
9
3
3
5
-2
-8
9
:
2
0
0
5
40
C 9335-2-89:2005
JIS C 9335-2-89:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷
蔵機器の個別要求事項
IEC 60335-2-89:2002,Household and similar electrical appliances−Safety
−Part 2-89 : Particular requirements for commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国
際規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価
及びその内容
表示箇所:本体及び附属書
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規
格との技術的差異
の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書C
モータの劣化試験
IEC 60335-
2-89
附属
書C
JISに同じ。
一致
−
−
附属書D
保護装置付きモータに
対する代替要求事項
IEC 60335-
2-89
附属
書D
JISに同じ。
一致
−
−
附属書AA
ファンモータの回転子
拘束試験
IEC 60335-
2-89
附属
書AA
JISに同じ。
一致
−
−
附属書CC
着火試験
IEC 60335-
2-89
−
−
追加
CC1. 着火試験装置
CC1.1 試験チャンバ
CC1.2 ガス濃度計
CC2. 試験方法
CC2.1 着火試験
ガラス管ヒータ
の表面温度の試
験方法を規定。
冷気強制循環方
式の冷蔵庫であ
って着霜装置が
ガラス管ヒータ
の場合に適用。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― 一致 ·················· 技術的差異がない。
― 追加 ·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― 変更 ·················· 国際規格の規定内容を変更している。
2.
JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD ················· 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-8
9
:
2
0
0
5