C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-85:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-85:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-85 : Particular requirements for fabric steamersを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 2
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇······················································································································· 3
12. (規定なし) ················································································································ 3
13. 運転時の漏えい電流及び耐電圧························································································· 3
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3
15. 耐湿性 ························································································································· 3
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 3
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 3
18. 耐久性 ························································································································· 3
19. 異常運転 ······················································································································ 3
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4
21. 機械的強度 ··················································································································· 4
22. 構造 ···························································································································· 4
23. 内部配線 ······················································································································ 4
24. 部品 ···························································································································· 4
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 4
26. 外部導体用端子 ············································································································· 5
27. 接地接続の手段 ············································································································· 5
28. ねじ及び接続 ················································································································ 5
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 5
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 5
31. 耐腐食性 ······················································································································ 5
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 5
附属書 ································································································································ 6
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日本工業規格 JIS
C 9335-2-85:2005
(IEC 60335-2-85:2002)
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-85部:ファブリックスチーマの個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-85 : Particular requirements for fabric steamers
序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-85, Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers を元に,技術的内容を変更すること
なく作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1
部:一般要求事項)と併読する規格である。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の,家庭用及び類似の目的のファブリックスチーマの
安全性について規定する。
通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗において素人が使用する機器のような,一般大衆への危
険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
備考101. このような機器の例としては,クリーニング店で使用されるものがある。
この規格では可能な限り,住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が器具で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次の事実に注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている
場合がある。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− 電気アイロン (JIS C 9335-2-3)
− 電気プレス器 (JIS C 9335-2-44)
− 水道接続機器
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-85:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-85 : Particular
requirements for fabric steamers (IDT)
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C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
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2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.6
JIS C 9335-1の3.1.6によるほか,次による。
備考101. 電極式の場合で,機器に電流が表示されていない場合の定格電流は,機器に定格電圧を加
えて通常動作で動作させたとき,最初の2分間の入力の平均値と定格電圧を用いて算出す
る。
3.1.9
通常動作 (normal operation) 機器は,通常使用する位置で,かつ,あらゆる面から離れた状態にお
いて,容器に水を満たし,すべてのふたは閉じた状態で運転する。
電極式機器に関しては,20 ℃の温度で,抵抗率が約500 Ωcmの水を使用する。
備考101. 適切な抵抗率は,水にりん酸アンモニウムを加えることによって得られる。
3.101 ファブリックスチーマ (fabric steamer) 織物表面に蒸気を当てることによって,衣服及び布のしわ
を伸ばすための機器。
3.102 電極式機器 (electrode-type appliance) 導体性の液体に電流が流れることによって加熱される機器。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。
6.1
JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
電極式機器及び裸の電熱素子をもった機器は,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1
JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
電極式機器には,定格入力を表示しなければならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,水入れ,清掃及び水あか(垢)取りに関する詳細を含めなければならない。
取扱説明書には,次の事項を明示しなければならない。
− 蒸気が放出されるため,機器を使用しているときは注意することが望ましい。
− 充てん(填)及び清掃中は,機器の電源コードを抜く。
電極式機器の取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。
− 使用する溶液の組成及び量,並びに過度の量の塩の使用に対する警告。
− 機器は,直流電源で動作させない。
掃除のために部分的又は全体を水に浸けるものは,掃除の前に接続器を外し,再び使用する前に機器用
インレットを乾かす旨を説明書に記載しなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
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C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
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9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. によるほか,次による。
10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
備考101. 電極式機器に対しては,負側の偏差に限度を付けない。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,電極式機器は,次による。
電極式機器は,定格電圧の0.94〜1.06倍の最も不利となる電圧で運転する。
11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。
備考101. 水は,蒸気の発生を維持するために加えられる。
電極式機器の容器は,できるだけ早く,かつ,必要な回数だけ再注水する。
備考102. 機器は,再注水の期間は掃除しない。
12. (規定なし)
13. 運転時の漏えい電流及び耐電圧 運転時の漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. によるほか,
次による。
13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。
電極式機器は,定格電圧の1.06倍の電圧で運転する。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
電極式機器及び裸の電熱素子をもった機器の漏えい電流は,出口から10 mm離れた蒸気中に置いた金網
と可触金属部との間での測定も行う。
漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。
備考101. 可触金属部には,金属はくを含む。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
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C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
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機器を,黒く塗られた合板上に安定した状態で置く。機器は,容器に液体を満たすか,又は空にするか,
いずれか条件の厳しい方で運転する。ただし,電極式機器に対しては,容器に20 ℃±5 ℃のNaCl飽和溶
液を満たし,機器を定格電圧で運転する。
備考101. 液体は,塩が溶けなくなったとき,飽和したとみなす。
19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。
電極式機器には,この項を適用しない。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.33 JIS C 9335-1の22.33によるほか,次による。
液体は電極を使用して加熱してもよく,また,電極の充電部及び裸の電熱素子の充電部と直接接触させ
てもよい。
22.101 機器は,通常使用で使用されているとき,使用者を危険にさらすような,蒸気と熱湯の突然の噴
出がないような構造でなければならない。
適否は,11. の試験中に,目視検査によって判定する。
22.102 水の容器は,大気圧のもとに置かなければならない。その注ぎ口は,直径5 mm以上であるか,又
は3 mm以上の寸法からなる20 mm2以上の大きさでなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.103 電極式機器は,容器の注ぎ口を開放しているとき,両電極が過電圧カテゴリIII状態のもとで全曲
遮断となるように遮断されなければならない。
備考 注水のために,接続器の取外しを要求している機器は,この要求事項を満たすと考えられる。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.104 可搬形電極式機器及び裸の電熱素子をもった可搬形機器は,機器が転倒したとき,危険が生じな
いような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は水を満たし,通常使用で運転される。そのとき,最も不利な位置で転倒させる。全極遮断の保護
装置が動作する前に,水がこぼれてはならない。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. による。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
手持形機器及びその他の機器の手持ち部分は,容器の中のシールを通して水がピンの上に漏れる可能性
がある場合には,機器インレットを備えてはならない。
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C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考 この要求事項は,クラスIII構造の手持ち部分には,適用しない。
25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。
手持形機器は,Z形取付けが許容される。
25.14 JIS C 9335-1の25.14に規定された可とう性試験回数の代わりに,次による。
Z形取付けに対しては50 000回,その他に対しては20 000回とする。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による
ほか,次による。
29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。
電極式機器の場合には,電極を支持する絶縁物のミクロ環境は,汚損度3とする。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格で
は適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32. による。
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C 9335-2-85:2005 (IEC 60335-2-85:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考規格
参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。
JIS C 9335-2-3 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-3部:電気アイロンの個別要求事項
JIS C 9335-2-44 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-44部:電気アイロナの個別要求事項