C 9335-2-84:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 4
5 試験のための一般条件 ······································································································· 4
6 分類······························································································································· 4
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 6
10 入力及び電流 ················································································································· 6
11 温度上昇 ······················································································································· 6
12 (規定なし) ················································································································· 7
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7
14 過渡過電圧 ···················································································································· 7
15 耐湿性等 ······················································································································· 7
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 8
18 耐久性 ·························································································································· 8
19 異常運転 ······················································································································· 8
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 9
21 機械的強度 ···················································································································· 9
22 構造 ···························································································································· 10
23 内部配線 ······················································································································ 12
24 部品 ···························································································································· 12
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 12
26 外部導体用端子 ············································································································· 12
27 接地接続の手段 ············································································································· 12
28 ねじ及び接続 ················································································································ 13
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 13
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 13
31 耐腐食性 ······················································································································ 13
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 14
附属書 ······························································································································· 16
参考文献 ···························································································································· 16
C 9335-2-84:2019 目次
(2)
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 17
C 9335-2-84:2019
(3)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本レストルーム工業会(JSEIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日
本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-84:2017は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法
等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準
調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本産業規格 JIS
C 9335-2-84:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-84部:トイレ機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances
序文
この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-84,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013
を基とし,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし,追補(amendment)については,
編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の,人体の部分的な洗浄若しくは乾燥を行うことによって又は排せ
つ物を衛生的に処理することによって,トイレの使用者に快適感又は清潔感を与えることを目的としたト
イレ機器(以下,トイレ機器という。)の安全性について規定する。
注記1 次のようなトイレ機器は,この規格の適用範囲に含まれる。
− 温水洗浄便座
− 暖房便座
− 温水洗浄便座のための温水ヒータ
− ポンプ装置
− 自動便座カバー装置
− モールダリングトイレ
2
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− パッケージトイレ
− フリージングトイレ
− バキュームトイレ
− 粉砕装置
− 介護用トイレ
この規格では,住居の中及び周囲で,トイレ機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を,可能な限
り取り扱う。ただし,通常,幼児がトイレ機器で遊ぶ場合については,規定していない。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用トイレ機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を
規定する場合がある。
注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− ケミカルトイレ
− 燃焼によって排せつ物を処理する機器
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-84:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-84: Particular
requirements for toilet appliances,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
この規格で用いる引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:
General requirements
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2-52: Tests−Test Kb: Salt mist,
cyclic (sodium, chloride solution)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の状態の下で,トイレ機器を運転したときの状態。
通常,連続運転を意図するトイレ機器は,人が離れた状態で連続運転する。連続運転を意図しないトイ
レ機器は,各サイクルが10分間となるように運転する。便器の蓋は,開いているか,又は閉じているかの
3
C 9335-2-84:2019
いずれか条件の厳しい方で行う。
連続する1サイクルの時間は,連続運転するトイレ機器を除き,動作が自動的に終了しない場合,トイ
レ機器は15秒間又は取扱説明書に指定する時間のいずれか長い時間運転する。ただし,温水洗浄便座につ
いては,次による。
− 動作が自動的に終了する場合,トイレ機器は30秒間又は自動操作時間のいずれか短い時間運転する。
動作が自動的に終了しない場合,トイレ機器は30秒間運転する。
− 乾燥のために暖気が提供され,動作が自動的に終了する場合,トイレ機器は1分間又は自動的に終了
する時間のいずれか短い時間運転する。動作が自動的に終了しない場合,1分間運転する。
− 乾燥のために暖気が提供される場合には,順序が自動的になっていない限り,乾燥動作は,洗浄動作
の直後に運転する。
詳細は,次の表による。
自動終了
機能の有無
連続運転又は
非連続運転
動作時間
1サイク
ルの
時間
繰り返し
(11.7)
トイレ機器及び機能
の例
自動的に終
了しないも
の
連続運転を意
図したもの
連続
連続
なし(定常状態に達す
るまで)
暖房便座,温水器
連続運転を意
図しないもの
温水洗浄便座以外:
15秒以上
10分間
各サイクルの最初に
左記の動作を開始す
る。
20回以下
モールダリングトイ
レなど
温水洗浄便座(乾燥なし
の場合):30秒
洗浄
温水洗浄便座(乾燥あり
の場合):洗浄30秒+乾
燥1分
洗浄及び乾燥
自動的に終
了するもの
連続運転を意
図しないもの
温水洗浄便座以外:
自動で終了するまで
10分間
各サイクルの最初に
左記の動作を開始す
る。
20回以下
モールダリングトイ
レなど
温水洗浄便座(乾燥なし
の場合):30秒以下
洗浄
温水洗浄便座(乾燥あり
の場合):洗浄30秒以下
及び乾燥1分以下
洗浄及び乾燥
モールダリングトイレは,排せつ物タンクを,空又は泥炭で満たすかのいずれか条件の厳しい方で運転
する。
パッケージトイレには,袋を取り付けて運転する。
フリージングトイレは,調整器を最も低い温度に設定し,サイクルごとに37 ℃の水0.3 Lを追加して運
転する。水なしの運転も行う。
温水洗浄便座は,スプレーが有効となる最も条件の厳しい圧力で水を供給して運転する。
追加
3.101
モールダリングトイレ(mouldering toilet)
排せつ物を乾燥によって処理するトイレ機器。
3.102
パッケージトイレ(package toilet)
4
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排せつ物を袋に詰めてタンクに蓄積するトイレ機器。
3.103
フリージングトイレ(freezing toilet)
排せつ物を冷凍しタンクに蓄積するトイレ機器。
3.104
バキュームトイレ(vacuum toilet)
排せつ物を負圧によって蓄積タンクに収容するトイレ機器。
3.105
温水洗浄便座(spray seat)
人体を部分的に洗浄するために,水を放出するトイレ機器。
注記1 温水洗浄便座には,便座の暖房,便座及び便器の蓋の自動開閉,人体の乾燥,脱臭などの機
能を備えることができる。
注記2 温水洗浄便座は,便器と一体のものもある。
3.105A
介護用トイレ
主に介護用などの目的で,ベッドのそばで用いる移動可能なトイレ機器。
3.105B
暖房便座
便座にヒータを組み込んだトイレ機器。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2
(対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の5.2を適用する。)
5.3
(対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の5.3を適用する。)
5.7
追加(“ある部分の到達温度”で始まる段落の後に,次を追加する。)
試験に用いる水の温度は,15 ℃±5 ℃とする。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
トイレ機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,クラスI又はクラスIIIでなければならない。
その他のトイレ機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A 対応国際規格では,修正(Modification)としているが,規格の利便性を考慮し,この規
格では,置換とした。
5
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6.2
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
トイレ機器は,IPX4以上でなければならない。ただし,浴室のような水にさらされる場所への設置を意
図していないトイレ機器は,IPX3以上とする。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.12
追加(“使用者による保守の際に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
便器をもつトイレ機器の取扱説明書には,安全に便器を空にし,洗浄する方法を記載しなければならな
い。便器をもつトイレ機器の取扱説明書には,便器を下水システムに接続している場合を除き,排せつ物
及び/又はその残留物の最終処分についての詳細を記載しなければならない。
置換(“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落及び二つの細別を,次に置き換える。)
“この機器は,安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り,補助を必要とする人(子供を含む。)が
単独で機器を用いることを意図していない。この機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望
ましい。”旨を取扱説明書に記載する要求は適用しない。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
追加(“着脱できる電源装置”で始まる段落の前に,次を追加する。)
温水洗浄便座及び暖房便座の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“幼児又は病弱者がこの機器を使用する場合は,近くに監視者が必要である。”
7.12.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラス0Iトイレ機器及び固定配線に恒久的に接続することを意図したクラスIトイレ機器の設置説明書
には,“トイレ機器を接地しなければならない”旨を記載しなければならない。
裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器の設置説明書には,次の事項を記載しなければ
ならない。
− 水源の抵抗率は,…Ω・cm未満であってはならない(“…”には製造業者が,指定する抵抗率の下限値
を表記する。)。
− トイレ機器は,固定配線に恒久的に接続しなければならない。
水洗式便器に使用するトイレ機器を除き,設置説明書には,火のついているたばこに関するラベル(7.101
参照)を,便器のそばの目立つ位置に貼る旨を記載しなければならない。
浴室のような水にさらされる場所に設置することを意図していないトイレ機器は,設置説明書にその旨
を記載しなければならない。
7.15
追加(“7.1〜7.5に規定する”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温水洗浄便座及び暖房便座の取扱説明書に記載している便座の蓋,便座,本体などは,主要部とする。
追加
7.101 水洗式便器に使用するトイレ機器を除き,火のついているたばこ,その他の燃えているものなどを
便器に投げ入れてはならない旨を記載したラベルを,備えなければならない。
このラベルは,恒久的な固定に適したものでなければならない。
このラベルは,トイレ機器を使用する前に見える場合,トイレ機器に固定してもよい。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落に移した。)
6
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適否は,目視検査によって判定する。
7.101A 15.3に適合する場合を除き,ピーク電圧が600 Vを超える温水洗浄便座の充電部には,充電部の
近傍又は外郭の見やすい箇所に高圧のため注意する旨を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1
追加(“機器を全ての可能な位置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブBを適用した箇所には,JIS C 0922の検査プローブ18も適用する。
8.2
追加(“埋込形機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブBを適用した箇所には,JIS C 0922の検査プローブ18も適用する。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11
温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.3
追加(“試験枠の壁,天井及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温風の温度上昇の測定にも,黒く塗った小形円板に取り付けた熱電対を使用する。
11.7
置換(11.7全て)
トイレ機器は,通常動作で運転したとき,定常状態が確立するまで運転する。ただし,連続運転しない
トイレ機器又は機能の場合は,20サイクル運転する。
11.8
追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温度上昇は,表101に規定する値を超えてはならない。
表101−最大通常温度上昇値
単位 K
箇所
温度上昇値
肌に直接触れるおそれのある表面
23 aa)
人体の部分を乾燥するための温風
40 a)
便座から250 mm以内に位置する便器の外側の表面
30
モールダリングトイレの排せつ物タンクの内部
60
排せつ物が通過するダクト
60
注a) 空気の温度は,空気の吹出し口から50 mm離れたところで測定する。
温水洗浄便座及び暖房便座にあっては,温風温度の規定値は,65 ℃以下とする。
aa) 温度制御されている温水洗浄便座及び暖房便座の表面温度の規定値は,48 ℃以下とす
る。
7
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温水洗浄便座から供給される水の温度は,45 ℃を超えてはならない。
12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2
追加(注記2の後に,次を追加する。)
電熱素子をもつ温水ヒータの試験は,次による。
− 導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒー
タを組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器は,500 Ω・cmの抵抗率の水で試験する。
− 裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,取扱説明書に記載した抵抗率をもつ水で
試験する。
適切な抵抗率は,水にりん酸アンモニウムを加えることで得てもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,追加した本文の二つの細別の後の
段落に移した。)
導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒータ
を組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器,並びに裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み
込んだクラスIトイレ機器の場合,漏えい電流は,温水洗浄便座の散水端から10 mmの位置に置いた金属
性のふるいと接地端子との間で測定する。電熱素子の端子は,図101に示す切替スイッチを介して,交互
に電源の各相に接続する。
漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1
追加(“充電部をもち,かつ,機器を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
便器の内部を試験するために,JIS C 0920の14.2.4 b) に規定する散水ノズルの使用が必要になる場合が
ある。
15.3
追加(“次に,機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
さらに,7.101Aに規定する表示がない場合は,ピーク電圧が600 Vを超える充電部と金属はく(箔)で
覆ったモールディング又はポッティングとの間に,16.3の基礎絶縁に対する耐電圧試験を実施したとき,
これに耐えなければならない。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2
追加(“漏えい電流の測定”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電熱素子をもつ温水ヒータの試験は,次による。
8
C 9335-2-84:2019
− 導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒー
タを組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器は,500 Ω・cmの抵抗率の水で試験する。
− 裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,取扱説明書に記載した抵抗率をもつ水で
試験する。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19
異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1
追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。)
自動制御装置を組み込んでいるトイレ機器は,19.101の試験も行う。
19.2
追加(注記の前に,次を追加する。)
温水ヒータは,水があるとき,又は水がないときのいずれか条件の厳しい方で試験する。
19.13 追加(“試験中に,炎,溶融金属”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温度上昇は,表102に規定する値を超えてはならない。
表102−異常時における温度上昇許容値
単位 K
箇所
温度上昇値
肌に直接触れるおそれのある表面
− 金属
36 aa)
− その他の材料
55 aa)
人体の部分を乾燥するための温風
65 a)
便座から250 mm以内に位置する便器の外側の表面
40
モールダリングトイレの排せつ物タンクの内部
100
排せつ物が通過するダクト
100
注a) 空気の温度は,空気の吹出し口から50 mm離れたところで測定する。
温水洗浄便座及び暖房便座にあっては,温風温度の規定値は,90 ℃以下とする。
aa) 温度制御されている温水洗浄便座及び暖房便座は,金属表面温度の規定値は61 ℃以下,その他の
材料表面温度の規定値は80 ℃以下とする。
温水洗浄便座から供給する水の温度は,65 ℃を超えてはならない。
19.15 追加(末尾に,次を追加する。)
定格周波数を手動で切り換えるスイッチを内蔵したトイレ機器については,異なった定格周波数を印加
する。
追加
19.101 トイレ機器に定格電圧で電源を供給し,通常動作で運転する。通常使用において予期されるあら
9
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ゆる故障条件を,一度に一つずつ適用する。
注記 故障条件の例は,次のとおりである。
− 自動温度調節器の故障
− リレーの故障
− 構成部品の開放又は短絡
− プログラム装置のあらゆる位置での停止
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1
追加(“上記試験を行っている間,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
介護用トイレは,次の試験を行ったとき,転倒してはならない。
aa) 前脚部を固定装置に当て,便座面の中央前縁から50 mmの位置に,600 Nの力を垂直に加える。次に
同じ位置で,前方に20 Nの力を水平に加える。
bb) 片側の脚部を固定装置に当て,便座面の中央から片側に100 mm寄った位置で,座面の後縁から前方
に175 mm離れた位置に,250 Nの力を垂直に加える。次にひじ掛け部中央に,350 Nの力を垂直に
加え,同じ位置で,側方に60 Nの力を水平に加える。
cc) 後脚部に固定装置を当て,便座面の中央後縁から175 mm前方の位置に,600 Nの力を垂直に座面に
加える。次に背もたれ上端の位置で,後方に60 Nの力を水平に加える。
21
機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1
追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,21.101及び21.102の試験によっても確認する。
追加
21.101 便座の蓋を開け,均一に分散した1 500 Nの力を便座に垂直に10分間加える。
試験は,便座の蓋を閉じて繰り返す。
次に,便座の蓋又は便座の先端へ150 Nの力を,丁番と平行な方向で,右又は左のいずれか不利な方向
に5秒間加えた後に力を解除し,便座の蓋又は便座をゆっくりと上げ下げする。試験は,5回実施する。
次に,便座の蓋又は便座を上げ,その先端に150 Nの力をその平面と垂直の方向に,1分間加える。
便器上に設置した,又は便器と一体になった温水洗浄便座及び暖房便座の場合,力は150 Nとし,便座
の蓋を上げる角度は,120°未満とする。着脱可能な部分に対しては,それが外れた後に更なる力は加えな
い。
トイレ機器は,ひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。トイレ機器にひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあ
る場合,8.1,15.1,16.3,27.5及び箇条29の全て又は一部によって判定する。
21.102 排せつ物タンクを水で完全に満たし,トイレ機器を温度約−15 ℃の中に置く。水が完全に凍結し
た時点で,トイレ機器を室温に置き,氷が溶けるまで放置する。氷を溶かすために,トイレ機器を温めて
もよい。試験は,3回実施する。
トイレ機器は,ひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。トイレ機器にひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあ
10
C 9335-2-84:2019
る場合,8.1,15.1,16.3及び27.5の全て又は一部によって判定する。
21.103 温水洗浄便座及び暖房便座の外郭及び便座は,通常使用中に発生することが予想される繰返し機
械応力に耐える十分な機械的強度をもつ構造でなければならない。
適否は,21.103.1及び21.103.2の試験によって判定する。
21.103.1 厚さ5 mm,直径300 mmの鋼製円板の表面に張り付けた,厚さ10 mm,直径300 mm及びショ
アA硬度70度のゴム製円板によって均一に分散した1 250 Nの力を,便座に垂直に4秒間加える。試験は,
20 000回実施する。
トイレ機器は,ひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。トイレ機器にひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあ
る場合,8.1,15.1,16.3,27.5及び箇条29の全て又は一部によって判定する。
21.103.2 厚さ19 mm,直径76 mm及びショアA硬度70度のゴム製円板によって均一に分散した890 N
の力を,便座の左右の各座面に対し垂直に,0.5秒間隔で1秒間加える。試験は,10 000回実施する。左右
両方に力を加えることによって1サイクルとする。
トイレ機器は,ひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。トイレ機器にひび,割れ,変形などの損傷,又はそのおそれがあ
る場合,8.1,15.1,16.3,27.5及び箇条29の全て又は一部によって判定する。
22
構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.2
置換(“機器用インレット”で始まる細別を,次に置き換える。)
− 機器用インレット。ただし,クラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器を除く。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
22.21
追加(注記に,次を追加する。)
パラフィンで含浸処理を行った材料は,乾燥した場所で使用する場合に限り,含浸を施してある材料と
みなせる。
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
パラフィンを除くワニス,又は絶縁性樹脂などの適切な絶縁体で十分な含浸処理を行った木材,綿,絹,
紙その他これに類する繊維性又は吸湿性がある材料は,a) 及びb) の条件で使用する場合,100 ℃で1時間
乾燥後,室温の水に1時間浸した後に表面の水を拭き取った状態でその重量が水に浸す前の110 %以下で
なければならない。
a) 充電部相互間,及び充電部と非充電金属部との間に密着して使用する場合
b) 外気に触れやすいもの及び高い湿度の下で使用する場合
22.24 置換(22.24全て)
トイレ機器は,排せつ物タンク又は温水洗浄便座の温水ヒータに裸の電熱素子を用いてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.33 追加(“通常使用時に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
液体は,裸の電熱素子の充電部と接触してもよく,また,電極を使用して加熱してもよい。ただし,温
水洗浄便座の温水ヒータについては,裸の電熱素子をもってはならない。
注記101A 対応国際規格では,修正(Modification)としているが,規格の利便性を考慮し,この規
11
C 9335-2-84:2019
格では,追加とした。
22.48 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用しない。)
追加
22.101 トイレ機器は,介護用トイレを除き,固定形でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 トイレ機器は,通常使用において,皮膚と接触し体を支える金属部分が,クラスII構造でなけれ
ばならない。この要求事項は,通常使用において,皮膚と接触し体を支える金属部分が接地されており,
固定配線に恒久的に接続されている場合,又は15 mA以下で動作する漏電遮断機能をもち,皮膚と接触し
体を支える金属部分の基礎絶縁が破壊された場合に漏えい電流が0.5 mA以下で自動的に電源を遮断する
温水洗浄便座には,適用しない。
適否は,目視検査及び必要に応じて関連試験によって判定する。
22.103 トイレ機器は,充電部が排せつ物にさらされるのを防ぐような構造でなければならない。
適否は,目視検査,及びラバーシールを用いている場合は,次の試験によって判定する。
ラバーシールを温度100 ℃±2 ℃の鉱油に24時間浸す。試験の後でシールの体積が,50 %を超えて増加
してはならない。
注記 鉱油とは,次の特性をもつものである。
− アニリン点
93 ℃±3 ℃
− 粘度
100 ℃で (20±1) cSt
− 引火点
245 ℃±6 ℃
22.104 バキュームトイレは,便器の蓋が閉められていない場合,水が流れることがないような構造でな
ければならない。
適否は,手による試験によって判定する。
22.104A 内部配線(器体内部にある電源電線などを含む。)などの絶縁物は,2 Nの力を絶縁物に加えた
とき,次の高温部に接触してはならない。
a) 2 Nの力を取り去った後の,JIS C 9335-1の11.8の表3に規定する絶縁物の最大通常温度上昇値を超
える部分。
注記 力を加えなくても常時接触している場合も含まれる。
b) 2 Nの力を加えている間だけの,JIS C 9335-1の11.8の表3に規定する絶縁物の最大通常温度上昇値
に40 ℃を加えた値を超える部分。
適否は,試験によって判定する。
22.104B 赤外線リモコンをもつ温水洗浄便座は,白色蛍光灯又は赤外線ランプの光によって人体洗浄の
オンを行えてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。a) 及びb) の条件で,光源を連続2分間点灯したとき,並びに1
秒点灯及び1秒消灯の操作を60回行う。
受光感度が調整可能な赤外線リモコンは最大感度とし,電源電圧は定格電圧の±10 %とする。
a) 20 W2灯式白色蛍光灯及び100 Wの赤外線ランプを受光器前面10 cmの距離に保持したとき。
b) 20 W2灯式白色蛍光灯を受光面から10 cmの距離に保持し,赤外線リモコンに使用されている周波数
(連続正弦波)で蛍光灯を動作したとき。
ただし,蛍光灯に印加する電圧は,50 Hz又は60 Hzの100 V電源によって上記の蛍光灯を点灯した場
合の輝度とほぼ同じ輝度を発光する電圧とする。
12
C 9335-2-84:2019
23
内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.3
追加(注記2の前に,次を追加する。)
暖房便座については,50 000回の屈曲を行う。
注記101A 22.33の注記101Aと同じ。
23.5
追加(注記2の前に,次を追加する。)
安全特別低電圧によって,排せつ物を蓄積(貯蔵)するトイレ機器の排せつ物タンクの部品に電源を供
給する内部配線は,オーディナリービニルシースコード(コード分類60227 IEC 53)と同等以上でなけれ
ばならない。
24
部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1
追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次を追加する。)
関連規格による漏電保護プラグについても,追加の試験を行わない。
注記101A “電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)”は,上記の関連
規格と同一である。
追加
24.101 排せつ物を蓄積(貯蔵)するトイレ機器の場合,19.4又は19.101の規定を満たすためトイレ機器
に組み込まれている温度過昇防止装置は,自己復帰形であってはならない。ただし,19.13に規定する65 ℃
以下の温度にするための温度過昇防止装置が動作しなくても,19.13に規定する65 ℃以下の温度にするこ
とができる温度ヒューズと直列に接続されている場合は,自己復帰形でもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.3
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,固定配線へ接続するための手段だけを備え
ていなければならない。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
27.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒータ
を組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器の場合,並びに裸の電熱素子をもつ温水ヒータ
を組み込んだクラスIトイレ機器の場合,水は,接地端子に恒久的かつ確実に接続された金属管を通じて
出入りするか,又は同じように接地した金属部分の上を流れなければならない。
13
C 9335-2-84:2019
注記101 そのような金属部の例には,グリッド又はリングがある。
注記102 排せつ物と接触する可能性がある部分は,接触可能とみなされる。
通常使用において,金属部分に触れるおそれがない場合であって,かつ,15 mA以下で動作する漏電遮
断機能をもつ温水洗浄便座においては,基礎絶縁不良が生じた場合に充電部になるおそれがある可触金属
部を接地しなくてもよい。
注記102A 通常使用において,金属部分に触れるおそれがない場合の可触金属部の例には,給水接
続部,給水配管及び給水ホースがある。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.2
追加(“適否は,測定によって”で始まる段落の前に,次を追加する。)
絶縁が,トイレ機器の通常使用中に汚染にさらされる可能性がないように,設置,ポッティングなどに
よって密閉されない場合には,ミクロ環境は,汚損度3とする。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2
この規格では,適用しない。
30.2.3.1 追加(“該当部分に対し”で始まる段落の後に,次を追加する。)
規定のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)は,裸の電熱素子をもつ温水ヒータには適用しない。
注記101A 22.33の注記101Aと同じ。
30.2.3.2 追加(“非金属材料が”で始まる段落の前に,次を追加する。)
裸の電熱素子をもつ温水ヒータの場合,グローワイヤ試験は,“その他の部分”に規定する条件で行う。
注記101A 22.33の注記101Aと同じ。
追加
30.101 水洗式便器を除き,便器には,可燃物質を組み込んではならない。
適否は,非金属物質に附属書Eのニードルフレーム試験を実施することによって判定する。
材料がJIS C 60695-11-10に従ってV-0に分類された場合には,試験試料が関連部分より厚くないことを
条件として,試験は行わない。
31
耐腐食性
耐腐食性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
追加(注記の後に,次を追加する。)
適否は,JIS C 60068-2-52に規定する塩水噴霧(サイクル)試験Kbによって判定する。試験の厳しさは,
厳しさ(2)を適用する。
塩水噴霧試験の前に,塗装した外郭を,ピンの先端部の角度が40°の円すい(錐)形をした硬化鋼のピ
ンを用いて引っかく。ピンの先端部の丸みは,半径0.25 mm±0.02 mmとする。ピンの軸方向に作用する
14
C 9335-2-84:2019
力が10 N±0.5 Nになるように力を加える。塗膜面に沿って速度約20 mm/sでピンを引いて引っかききず
を付ける。5 mm以上の間隔で,縁から5 mm以上離して,5本の引っかききずを付ける。
排せつ物と接触する金属部分は,塩水噴霧に確実にさらす。
塩水噴霧試験の後,劣化を起こしてはならない。塗膜は,破れたり金属面から浮いたりしてはならない。
トイレ機器に劣化のおそれがある場合,箇条8及び箇条27の全て又は一部によって判定する。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“塩水噴霧試験の後”で始
まる段落の前に移した。)
追加
31.101 トイレ機器は,洗剤及び小水に対する耐性をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。ただし,この試験は,耐腐食性の塩水噴霧試験とは別試料で行っ
てもよい。
− コーティング及びポッティングをもたない,又はモールドしていないプリント基板をもつトイレ機器,
コンポーネント若しくは部品に対して,別々に実施する。
− トイレ機器,コンポーネント又は部品は,室内気圧で,アンモニア雰囲気550 ppm±50 ppmの中に96
時間保持する。
− トイレ機器,コンポーネント又は部品は,室内気圧で,塩酸雰囲気5 ppm±2 ppmの中に96時間保持
する。
試験後,コンポーネント又は部品を組み込んだトイレ機器は,損傷が生じてはならない。
トイレ機器に損傷などのおそれがある場合,この規格,特に箇条8によって判定する。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
追加(図12の後に,次の図を追加する。)
15
C 9335-2-84:2019
記号
A 注水管
B 散水端
C IEC 60990の図4の回路
D 金属ふるい
E 接地端子
F
温水ヒータの本体
G 切替スイッチ
図101−裸の電熱素子をもつ温水ヒータの漏えい電流測定のための図
16
C 9335-2-84:2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
IEC Guide 117:2010,Electrotechnical equipment−Temperatures of touchable hot surfaces
17
C 9335-2-84:2019
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-84:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-84部:
トイレ機器の個別要求事項
IEC 60335-2-84:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-84:
Particular requirements for toilet appliances,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 この規格の適用範
囲
1
JISとほぼ同じ
変更
適用範囲を,“人体の部分的な洗浄
若しくは乾燥を行うことによって
又は排せつ物を衛生的に処理する
ことによって,トイレの使用者に快
適感又は清潔感を与えることを目
的としたトイレ機器の安全性につ
いて規定する。”とし,“トイレ機
器”,“機器”,“電気装置”,“電気
トイレ”の用語を“トイレ機器”に
統一した。また,“トイレ”の文言
は“トイレ機器”,“便器”などの用
語によって明確化した。
また,対応国際規格のNOTE 101及
びNOTE 102を合体させ一つにし
た。
温水洗浄便座等は,単に人体の部
分的な洗浄又は乾燥を行うだけで
なく,排せつ物を衛生的に処理す
ることによって使用者に快適感又
は清潔感を与えることが目的のト
イレ機器であることを明確化し
た。この件に関しては,現在,我
が国から温水洗浄便座の性能規格
をIECに提案中であり,性能規格
制定後にこの安全規格の改正提案
の必要性について検討する。
3 用語及び
定義
3.1.9 通常動作の定
義
3.1.9
JISとほぼ同じ
追加
連続運転を意図するものの状態を
明確にするため,本文に詳しくまと
めて追加した。
また,規定文だけでは分かりにくい
ため,表にまとめて追加した。
運転状態,動作時間などについて
本文だけでは分かりにくいため。
IECへの提案を検討する。
5
C
9
3
3
5
-2
-8
4
:
2
0
1
9
18
C 9335-2-84:2019
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義(続き)
3.105A 介護用トイ
レの定義
−
−
追加
介護用トイレの定義を追加した。
対応国際規格では,22.101におい
てトイレ機器は固定形だけを認め
ている。しかし,我が国では介護
用トイレが販売されておりトイレ
機器自体を動かせるものがあるた
め,これを定義し通常のものと区
別した。
IECへの提案を検討する。
3.105B 暖房便座の
定義
−
−
追加
暖房便座の定義を追加した。
適用範囲の内容に合わせ,我が国
で主流の電気製品である暖房便座
を定義に追加した。IECへの提案
を検討する。
5 試験のた
めの一般条
件
−
5.2
試験に用いる機器の条
件
削除
この規格では,対応国際規格の規定
を適用せず,JIS C 9335-1の5.2を
適用することとした。
試験時間を要する31.101は,他の
項目と同じ試料で実施するのは不
合理である。IECへの提案を検討
する。
−
5.3
試験の順序
削除
この規格では,対応国際規格の規定
を適用せず,JIS C 9335-1の5.3を
適用することとした。
他の項目とは,別試料で実施する
ことにしたため,試験順序は規定
不要とした。IECへの提案を検討
する。
6 分類
6.1 感電に対する保
護分類
6.1
JISとほぼ同じ
追加
裸の電熱素子をもつもの以外は,ク
ラス0Iトイレ機器を認めた。
クラス0Iトイレ機器の追加は,我
が国の配電事情によるが,裸の電
熱素子をもつものは,感電の危険
を考慮し,対応国際規格のとおり
とした。我が国独自の要求事項で
あるため,IECへの提案は行わな
い。
5
C
9
3
3
5
-2
-8
4
:
2
0
1
9
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C 9335-2-84:2019
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 分類
(続き)
6.2 水の浸入に対す
る保護分類
6.2
JISとほぼ同じ
追加
浴室以外の箇所に設置されるトイ
レ機器については,IPX4以上では
なく,IPX3以上とした。
我が国では浴室とトイレ機器とが
一緒になっている家庭は少ないの
で,清掃時などにおいてトイレ機
器の下からの水のはね返りの可能
性が少ない。このため,上からの
注水試験(IPX3)を適用すること
にした。我が国独自の要求事項で
あるため,IECへの提案は行わな
い。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.12 取扱説明書へ
の記載事項
7.12
JISとほぼ同じ
追加
幼児又は病弱者が温水洗浄便座及
び暖房便座を使用するときは,監視
が必要な旨を取扱説明書に記載す
ることにした。
温水洗浄便座及び暖房便座は,幼
児又は病弱者でも使用するもので
あるが,幼児又は病弱者が引き起
こす可能性がある危険の全てを想
定することは難しいため,監視者
の必要性を取扱説明書に記載する
こととした。IECへの提案を検討
する。
7.12.1 設置説明書
への記載事項
7.12.1
JISとほぼ同じ
追加
設置説明書に記載する接地接続の
注意文の記載要求事項は,クラス
0Iトイレ機器及び固定配線に恒久
的に接続することを意図したクラ
スIトイレ機器に限定した。
浴室以外での使用トイレ機器につ
いて,浴室での使用禁止文の要求を
追加した。
プラグ付きクラスIトイレ機器
は,プラグの刃で自動的に接地で
きるため,この注記文の記載は不
要である。6.2で規定したIPX3レ
ベルのトイレ機器に対する注意文
として追加した。IECへの提案を
検討する。
5
C
9
3
3
5
-2
-8
4
:
2
0
1
9
20
C 9335-2-84:2019
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明(続き)
7.15 表示及び取扱
説明の対象
7.15
JISとほぼ同じ
追加
温水洗浄便座及び暖房便座の主要
部を明確化した。
大部分の温水洗浄便座及び暖房便
座の蓋は,取り外しできる構造で
はあるが,機能部品の一部であり
取り外しての使用は意図していな
いため,主要部であることを明確
化した。IECへの提案を検討する。
7.101A 高圧注意に
対する表示
−
−
追加
電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈の別表第八の基準のう
ち,国際規格に規定がない,人が触
れるおそれがあり600 V超の部分
がある場合の注意表示について追
加した。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。IECへの提案を
検討する。
11 温度上
昇
11.7 通常温度試験
時間
11.7
JISとほぼ同じ
追加
JISではサイクル数を規定した。
3.1.9で動作時間について規定し
ているため,11.7ではサイクル数
を規定した。IECへの提案を検討
する。
11.8 通常使用状態
での温度上昇
11.8
JISとほぼ同じ
追加
温度制御されている温水洗浄便座
及び暖房便座の温度上限値(℃)を
適用し,追加した。
同様に,乾燥のために暖気が提供さ
れる温水洗浄便座及び暖房便座の
温風の温度上限値(℃)を適用し,
追加した。
IEC Guide 117によって接触時間
が約10分以降では“材料による温
度差はなくなる”となっているた
め,対応国際規格では,23 Kに温
度上昇値が統一されている。しか
し,温度制御されているトイレ機
器の場合,上昇値(K)では周囲
温度によってやけど防止温度(絶
対値)が変動する問題があるため,
上限値(℃)とし,周囲温度25 ℃
を基準に上昇値(K)を加えて算
出した。IECへの提案を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧
13.2 動作温度での
漏えい電流
13.2
JISとほぼ同じ
追加
導電性のある液体を通して人体に
接触する部分が一層の絶縁からな
り,その絶縁は直接接地されていな
い温水ヒータを組み込んだクラス
0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機
器は,裸の電熱素子と同レベルの漏
えい電流試験を実施することにし
た。また,使用する水の抵抗率を追
加した。
対応国際規格では,裸の電熱素子
だけを考慮しているが,我が国の
温水洗浄便座の温水ヒータは裸で
はないので,裸電熱素子とは区別
した。ただし,漏えい電流に関す
る試験は,裸の電熱素子と同様に
適用することとした。
また,通常の温水洗浄便座は,説
明書に水の抵抗率は記載しない
(しても意味がない。)ので,試験
用の水の抵抗率を標準化した。
IECへの提案を検討する。
15 耐湿性
等
15.3 高圧注意の表
示がない場合の耐
湿性,耐電圧試験
−
−
追加
7.101Aの表示がない場合のモール
ディング及びポッティングについ
て,16.3の試験を実施することとし
た。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。IECへの提案を
検討する。
16 漏えい
電流及び耐
電圧
16.2 耐湿試験後の
漏えい電流
16.2
JISとほぼ同じ
追加
導電性のある液体を通して人体に
接触する部分が一層の絶縁からな
り,その絶縁は直接接地されていな
い温水ヒータを組み込んだクラス
0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機
器は,裸の電熱素子と同レベルの漏
えい電流試験を実施することにし
た。
13.2と同じ。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
19 異常運
転
19.13 異常運転時の
温度上昇
19.13
JISとほぼ同じ
追加
温度制御されている温水洗浄便座
及び暖房便座の温度上限値(℃)を
適用し,追加した。
温度制御されている温水洗浄便座
及び暖房便座の場合,上昇値(K)
では周囲温度によってやけど防止
温度(絶対値)が変動する問題が
あるため,上限値(℃)とし,上
限値(℃)は,周囲温度25 ℃を基
準に上昇値(K)を加えて算出し
た。IECへの提案を検討する。
19.15 主電源電圧切
換スイッチなどを
内蔵したトイレ機
器の異常運転
19.15
JISとほぼ同じ
追加
電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈の別表第八の基準のう
ち,国際規格に規定がない定格周波
数切換スイッチを内蔵したトイレ
機器の場合を追加した。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。我が国独自の要
求事項であるため,IECへの提案
は行わない。
20 安定性
及び機械的
危険
20.1 介護用トイレ
の安定性
20.1
JISとほぼ同じ
追加
介護用トイレの安定性試験を追加
した。
介護用トイレは固定形ではないた
め,安定性に関する安全を考慮し
て規定を追加した。IECへの提案
を検討する。
22 構造
22.2 機器用インレ
ットの使用制限
22.2
JISとほぼ同じ
追加
クラス0Iトイレ機器も機器用イン
レットを設けてはならないことを
追加した。
クラス0Iトイレ機器もクラスIト
イレ機器と同様に扱う。我が国独
自の要求事項であるため,IECへ
の提案は行わない。
22.21 吸湿性の少な
い絶縁物の判定基
準
22.21
JISとほぼ同じ
追加
電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈の別表第八の基準のう
ち,国際規格に規定がないパラフィ
ンについて記述を追加した。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。IECへの提案を
検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
(続き)
22.33 液体に接触す
るヒータの構造
22.33
JISとほぼ同じ
追加
温水洗浄便座については,裸の電熱
素子をもってはならないこととし
た。
この規格がカバーする排せつ物処
理装置などに裸の電熱素子をもつ
場合,感電の危険はそれほどない
と考えられるが,温水洗浄便座に
ついては,水に人が触れて使用す
るものなので,裸の電熱素子をも
つべきでないため。IECへの提案
を検討する。
−
22.48
主給水管に接続する機
器の構造
削除
水道法と重複する可能性がある規
定を削除した。
我が国の水道法の適用と矛盾がな
いようにした。我が国独自の要求
事項であるため,IECへの提案は
行わない。
22.101 トイレ機器
の設置に関する規
定
22.101
JISとほぼ同じ
追加
介護用トイレは,固定形でなくても
よいことにした。
我が国では介護用トイレが販売さ
れておりトイレ機器自体を動かせ
るものがある。IECへの提案を検
討する。
22.102 感電に対す
る保護の構造
22.102
JISとほぼ同じ
追加
漏電遮断機能による感電の防止を
追加した。
対応国際規格では,通常使用にお
いて,皮膚と接触し体を支える金
属部分を接地する場合,固定配線
に恒久的に接続されているトイレ
機器だけ規定されているが,プラ
グをもつトイレ機器が皮膚と接触
し体を支える金属部分を接地する
場合は,次の二つの条件を規格に
追加した。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
(続き)
− 15 mA以下で動作する漏電遮
断機能をもつ
− 皮膚と接触し体を支える金属
部分の基礎絶縁が破壊された場
合,漏えい電流が0.5 mA以下で自
動的に電源を遮断する。
我が国独自の要求事項であるた
め,IECへの提案は行わない。
22.104A 絶縁物の耐
熱性
−
−
追加
絶縁物が高温部に接触する状態を,
より詳細に分類して,それぞれの状
態について温度限度値を明確に規
定した。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。IECへの提案を
検討する。
22.104B 赤外線リモ
コンの要件
−
−
追加
赤外線リモコンをもつ温水洗浄便
座について,我が国で普及した誤動
作試験方法を追加した。
温水洗浄便座の安全性を向上させ
るため追加した。IECへの提案を
検討する。
23 内部配
線
23.5 内部配線の構
造
23.5
JISとほぼ同じ
追加
対象とするトイレ機器を追加した。 排せつ物タンクの部品がどのよう
なトイレ機器の部品かを明確化し
た。IECへの提案を検討する。
24 部品
24.1 部品の試験方
法
24.1
JISとほぼ同じ
追加
漏電保護プラグの条件を追加した。 部品規格で安全を担保されている
ため,明確化した。
我が国独自の要求事項であるた
め,IECへの提案は行わない。
著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
,
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
24 部品
(続き)
24.101 トイレ機器
に組み込まれてい
る温度過昇防止装
置の種類
24.101
JISとほぼ同じ
追加
この項は,排せつ物を蓄積(貯蔵)
するトイレ機器に限定して適用と
した。
この規格は,通常運転の温度限度
値を規定しているのではなく,異
常運転の温度限度値を規定してい
る。温水洗浄便座は,箇条11の通
常運転と箇条19の異常運転との
温度差が小さいため,通常運転で
動作せず異常運転で動作する非自
己復帰形温度過昇防止装置をトイ
レ機器に取り付けるのは困難であ
る。
IECへの提案を検討する。
27 接地接
続の手段
27.1 接地接続方法
27.1
JISとほぼ同じ
追加
導電性のある液体を通して人体に
接触する部分が一層の絶縁からな
り,その絶縁は直接接地されていな
い温水ヒータを組み込んだクラス
0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機
器は,裸の電熱素子と同レベルの接
地接続を実施することにした。
裸でない電熱素子についても接地
する方法は,裸の電熱素子と同様
に適用する。
我が国独自の要求事項であるた
め,IECへの提案は行わない。
JISとほぼ同じ
追加
通常使用において,金属部分に触れ
るおそれがない場合の漏電遮断器
による感電の防止策を追加した。
通常使用において,触れるおそれ
がない金属部分に基礎絶縁不良が
生じた場合に充電部になるおそれ
がある温水洗浄便座に対して,15
mA以下で動作する漏電遮断機能
を規格に追加した。また,接地し
なくてもよい可触金属部の例とし
て,通常使用者が操作時に触れる
ことのない給水接続部,給水配管
及び給水ホースを挙げた。我が国
独自の要求事項であるため,IEC
への提案は行わない。
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(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
29 空間距
離,沿面距
離及び固体
絶縁
29.2 材料グループ
及び汚損度
29.2
JISとほぼ同じ
追加
密閉という状態を具体的に想定で
きるよう“ポッティングなど”を追
加した。
密閉の状態を明確に想定できるよ
うにした。IECへの提案を検討す
る。
30 耐熱性
及び耐火性
30.101 耐熱性及び
耐火性
30.101
JISとほぼ同じ
追加
本文はたばこの火つけ懸念による
記載。7.101にもあるように,水洗
式便器は該当しないため同様に除
外記載を追加した。
たばこの火つけが懸念される便器
に限定するため,水洗式便器の除
外記載を追加した。
IECへの提案を検討する。
31 耐腐食
性
31.101 洗剤及び小
水に対する耐性
31.101
JISとほぼ同じ
追加
ここで規定する試験について,別試
料で行ってもよい旨を追加した。
5.2にて試料を別にしたため追加
した。
IECへの提案を検討する。
JISとほぼ同じ
追加
試験の実施については,試料を分解
して実施してよい旨を追加した。
試験装置内にトイレ機器をそのま
ま入れることが困難なケースがあ
る。IECへの提案を検討する。
JISとほぼ同じ
追加
この試験後の判定基準として,箇条
8は必須であることを明確化した。
洗剤及び小水の試験には,箇条8
の要求は必須であるため,強調し
た。IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-84:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2013,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
著
作
権
法
に
よ
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無
断
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