C 9335-2-8:2017
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 4
11 温度上昇 ······················································································································· 5
12 (規定なし) ··················································································································· 5
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18 耐久性 ·························································································································· 5
19 異常運転 ······················································································································· 5
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 6
22 構造 ····························································································································· 6
23 内部配線 ······················································································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 7
26 外部導体用端子 ·············································································································· 8
27 接地接続の手段 ·············································································································· 8
28 ねじ及び接続 ················································································································· 8
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 8
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 8
31 耐腐食性 ······················································································································· 8
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8
附属書 ································································································································ 9
附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································· 9
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参考文献 ····························································································································· 9
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 10
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(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-8:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
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日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの
個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-8: Particular
requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
序文
この規格は,2012年に第6版として発行されたIEC 60335-2-8を基とし,我が国の配電事情を考慮し,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及び類似の目的の電気かみそり,毛髪バリカン及び類似の
機器の安全性について規定する。
注記1 類似の機器の例は,マニキュア及びペディキュアを意図する機器である。
通常,家庭で用いない電気かみそり及び毛髪バリカンでも,店舗,軽工業及び農場における一般人が用
いる電気かみそり及び毛髪バリカンのような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲で
ある。
2
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注記2 この種の機器の例としては,動物用バリカン,動物用シェアラ及び調髪機がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道局,その他の当局によって,追加要求事項を規定
する場合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊
な状況にある場所で用いる電気かみそり及び毛髪バリカン
− マッサージ器(JIS C 9335-2-32)
− 医用電気機器(JIS T 0601-1)
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-8:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-8: Particular
requirements for shavers, hair clippers and similar appliances(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下での機器を運転したときの状態。
機器は,その主軸とカッティングヘッド又はその他の附属品の主軸とが水平になるようにクランプによ
って保持し,更に負荷をかけることなく運転する。
調節できるせん毛用又は刈込み用ヘッドを具備している機器は,負荷に影響を与えるおそれがある着脱
部を外した後,入力が,定格入力の0.8倍又は1.2倍のうちいずれか不利な状態になるように,刃を調節し
て運転する。ただし,これ以上は調整はしない。
注記 クランプは,機器からの熱移動について影響が無視できるものを選択する。
3
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追加
3.101
動物用シェアラ(animal shearer)
羊などの動物の毛を刈るための業務用機器。
3.102
動物用バリカン(animal clipper)
犬などの動物の毛を刈り整えるために用いる家庭用機器又は店内で使用する業務用機器。
3.103
ウォッシャブルシェーバ(washable shaver)
手で保持する部分が水の中で洗浄ができ,フォーム又はジェルとともに用いることもできるかみそり。
3.104
ウェットシェーバ(wet shaver)
手で保持する部分を浴室又はシャワー室の中で用いてもよいかみそり。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.8.2
追加(注記2の後に,次を追加する。)
機器に異なる二つの定格電圧での使用が表示され,また,取扱説明書で機器が異なる二つの電圧範囲に
おける使用に適していることを指示している場合,機器は二つの定格電圧範囲をもつものとみなす。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
動物用シェアラは,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
その他の機器は,クラスII又はクラスIIIでなければならない。ただし,定格電圧150 V以下の機器は,
クラス0又はクラスIを認める。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換
とした。
6.2
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,IPX7以上でなければならない。ただし,固定するこ
とを意図する部分及びコンセントへの差込みのためのピンをもつ変圧器は,IPX4以上とする。この分類は,
クラスIII構造の部分には適用しない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付
4
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説明)による。
7.1
追加(“50 Hz又は60 Hz”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− ウォッシャブルシェーバを手で保持する部分には,IEC 60417の記号5574(2002-10)
− ウェットシェーバを手で保持する部分には,IEC 60417の記号5582(2002-10)
7.6
追加(“記号を用いる場合”で始まる段落の記号の後に,次の記号を追加する。)
[IEC 60417の記号5574(2002-10)]
開いた蛇口のもとでの洗浄に適用
[IEC 60417の記号5582(2002-10)]
浴室又はシャワー室内での使用に適用
7.12
追加(“この機器で遊ぶ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− 動物用バリカンの取扱説明書には,機器は,刈り整えることだけを意図したものであることを記載し
なければならない。
− 動物用バリカンが,家庭用だけでの使用を意図する場合は,その意味の説明を記載しなければならな
い。
− 動物用シェアラ及び商業用の動物用バリカンの取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければな
らない。
警告:切断刃は,長く使用した後,熱くなる可能性有り。
− IEC 60417の記号5574(2002-10) 又は記号5582(2002-10) を用いる場合は,その意味の説明を記載しな
ければならない。
− ウォッシャブルシェーバ又はウェットシェーバ以外のかみそりの取扱説明書には,次の趣旨の警告を
記載しなければならない。
警告:機器は水場での使用又は水洗いできません。
− 着脱できる相互接続コードをもつウォッシャブルシェーバの取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載
しなければならない。
警告:水の中で洗浄する前に,又はフォーム若しくはジェルを使用して剃る前に,手で保持する部
分を電源コードから外す。
7.12.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
IPX7として分類するもの以外のウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバの設置説明書には,固定
しなければならない部分が,水中に落ちないように取り付けなければならない旨を記載する。
7.14
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
IEC 60417の記号5574(2002-10) 及び記号5582(2002-10) の高さは,5 mm以上とする。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
5
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11
温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7
置換(11.7全て)
家庭用だけを意図する機器は,連続して10分間運転する。
動物用シェアラは,定常状態になるまで,運転する。
動物用バリカン及びその他の機器は,10分間運転し,10分間停止する。この運転サイクルは,定常状態
になるまで,繰り返す。
注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。
11.8
追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常使用状態において,皮膚又は毛髪に接触しているか,手で保持している部分の温度上昇は,連続的
に保持するハンドルに対して,表3で規定する限度値を超えてはならない。通常使用時に動物の皮膚又は
毛と接触する可能性のある動物用シェアラ,及び商業用の動物用バリカンの切断刃の温度上昇値は,50 K
以下とする。
12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19
異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1
追加(“電圧切換スイッチを”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形機器は,19.101の試験も実施する。
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19.7
追加(“タイマ又はプログラマをもつ”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形でないか,又は手で電源を入る状態に保てない機器は,5分間試験する。
19.10 追加(“試験中,部品が機器から”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。)
注記101 最も軽い負荷は,負荷に影響する可能性がある着脱部分を外した後,機器を通常動作で動
作運転することで得られる。
追加
19.101
手持形機器は,最も不利な姿勢で,軟木板上に置く。その後,定格電圧を印加し,定常状態にな
るまで運転する。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21
機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1
追加(注記の前に,次を追加する。)
機器が落下した場合,床で打つおそれがある部分には,衝撃エネルギー0.5 Jの衝撃を3回加える。その
他の部分には,衝撃エネルギー0.35 Jの衝撃を3回加える。
衝撃は,カッティングヘッドには加えない。
22
構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.26 追加(“適否は,二重絶縁”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバを手で保持する部分は,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造でなければなら
ない。
ウェットシェーバを手で保持する部分は,動作電圧が24 V以下で充電される場合を除いて,12 V以下
のクラスIII構造でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.36 追加
手で保持する部分は,クラスII構造又はクラスIII構造でなければならない。
150 V以下の定格電圧をもつ機器の場合,ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバを除き,クラ
ス0構造を認める。
22.40 追加(注記の前に,次を追加する。)
動物用シェアラ及び動物用バリカンは,モータを制御するためのスイッチを備えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
追加
22.101
機器には,小さな異物が侵入して,充電部に接触するような開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と充電部との間の開口部を介する距離を測定することによって判定する。
距離は,6 mm以上なければならない。ただし,その機器が脚をもつ場合,卓上で用いる機器については,
10 mm以上,及び床上で用いる機器については,20 mm以上とする。
22.102
かみそり及びバリカンは,刈り取った毛が入り込むことによって,電気的又は機械的な故障を引
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き起こさないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103
IPX7として分類するもの以外のウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,固定するよう
に意図する部分が確実に固定できる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 かぎ穴形の溝,フックなどのような,機器が不注意に支持から外すことを防いでいない方法は,
機器を確実に固定するための適切な手段とはみなされない。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24
部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3
追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
商業用動物用バリカン,動物用シェアラ及び理容師用バリカンに組み込むスイッチは,JIS C 4526-1の
7.1.4に規定する動作サイクル回数は,50 000回以上とする。
家庭用だけを意図するバリカン及び動物用バリカンに内蔵するスイッチの場合,JIS C 4526-1の7.1.4に
規定する動作サイクル回数は,3 000回以上とする。
家庭用だけを意図するかみそりに内蔵するスイッチの場合,JIS C 4526-1の7.1.4に規定する動作サイク
ル回数は,6 000回以上とする。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5
追加(“第2部の個別規格で”で始まる細別の後に,次を追加する。)
Z形取付けは,家庭用だけを意図する機器,及びIPX4以上の構造をもつ業務用機器には,許容する。
X形取付けは,IP等級がIPX4を超える機器には,許容しない。
25.7
追加
着脱できないプラグを備えているものに限り,平形平行金糸コードは,家庭用だけを意図する機器に対
してだけ許容する。
動物用シェアラのゴム絶縁電源コードは,ポリクロロプレン被膜をもち,オーディナリーポリクロロプ
レンシース付き可とうコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性でなければならない。
充電中を除いて通常動作時に,電源に接続した状態で用いることを意図する機器の電源コードは,長さ
1.7 m以上とする。
25.14 置換(“可動装置を左右に90°”で始まる段落の第1文を,次に置き換える。)
可動装置を左右に90°(垂直に対して片側45°)動かして,Z形取付けのものは100 000回,Z形以外
のものは50 000回屈曲試験を行う。
注記101A 6.1の注記0Aと同じ。
25.24 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバの相互接続コードは,着脱できるものでなければならない。
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ウェットシェーバは,電源に接続する場合に作動することができないもの以外は,相互接続コードをも
ってはならない。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3
この規格では,適用しない。
31
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
9
C 9335-2-8:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書C
(規定)
モータの劣化試験
モータの劣化試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書C(モータの劣化試験)による。
表C.1 置換(表C.1の中の“p”の値を,次に置き換える。)
− 家庭用だけを意図する機器に対しては,500
− その他の機器に対しては,2 000
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加
JIS C 9335-2-32 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部:マッサージ器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-32,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances(MOD)
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-8:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-8部:電
気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項
IEC 60335-2-8:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.103 ウォッシャブ
ルシェーバの定義
3.103
JISとほぼ同じ。
追加
ウォッシャブルシェーバの定義の
範囲を拡大した。
我が国では,ウォッシャブルシェ
ーバのほとんどが,フォーム又は
ジェルとともに用いることができ
る我が国固有の事情による。
6 分類
6.1 感電に対する保
護分類
6.1
JISとほぼ同じ。
追加
定格電圧が150 V以下の屋内用機
器についてだけ,その他の機器では
クラス0又はクラスI機器を認める
ことを明確にした。
クラス0機器及びクラスI機器の
扱いは,我が国の配電事情による。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.12 ウォッシャブ
ルシェーバについ
ての警告表示要求
7.12
JISとほぼ同じ。
追加
3.103と同じ。
3.103と同じ。
25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド
25.5 Z形取付けの
許容できる範囲
25.5
JISとほぼ同じ。
追加
業務用の防水構造の機器までZ形
取付けの許容範囲を拡大した。
水洗いタイプの動物用バリカンは
充電式であり,また,その変圧器
はIPX4以上の構造が要求される
ため,安全を確保するためにもZ
形取付けが必須である。
25.7 充電だけの機
器の電源コード長
25.7
JISとほぼ同じ。
追加
充電式機器の電源コードは短い方
が安全であるため適法範囲を明確
に追記した。
国際規格において,我が国からの
提案を行い,認められた。
3
C
9
3
3
5
-2
-8
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-8:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-8
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。