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C 9335-2-79:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-79 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-79 : Particular requirements for high pressure cleaners and steam 

cleaners及びAmendment 1 :2004を基礎として用いた。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 9335-2-79には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3 

6. 分類 ······························································································································ 3 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 7 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 7 

10. 入力及び電流 ················································································································ 7 

11. 温度上昇······················································································································· 7 

12. (規定なし) ················································································································ 8 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 8 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 8 

15. 耐湿性 ························································································································· 8 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 9 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 9 

18. 耐久性 ························································································································· 9 

19. 異常運転 ····················································································································· 10 

20. 安定性及び機械的危険 ··································································································· 12 

21. 機械的強度 ·················································································································· 13 

22. 構造 ··························································································································· 13 

23. 内部配線 ····················································································································· 15 

24. 部品 ··························································································································· 15 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 16 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 16 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 16 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 16 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 17 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 17 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 17 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 17 

附属書 ······························································································································· 19 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 20 

C 9335-2-79:2007 目次  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

解 説 ······························································································································· 24 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-79:2007 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-79 : Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-79 : 2002,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-79 : Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners及び

Amendment 1 : 2004を基に作成した日本工業規格であるが,日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を

変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書1に示す。 
 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合は480 V以下

の,圧力が2.5 MPa以上25 MPa以下で,高圧ポンプ用駆動部への入力が10 kW以下の,家庭用,工業用

及び商業用高圧洗浄機の安全性について規定する。 

この規格は,水容器の容量が1 000 L以下,定格圧力が3.2 MPa以下であって,製品の水容器の容量(単

位はリットル)に定格圧力(単位はメガパスカル)を乗じた値が30 MPa・L以下の工業用及び商業用のス

チーム洗浄機にも適用する。 

この規格は,モータとは別のエネルギーを使用する電気機器にも適用するが,それらの影響を考慮する

ことが必要になる。 

この規格では,住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性を可能な限

り取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局及びその他の当局によって,要求事

項が追加される場合がある。 

102 この規格は,次のものには適用しない。 

− プロセス装置に組み込んだ機器 

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

態の場所で使用する機器 

− オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器 (JIS C 6065) 

− 医用電気機器 (IEC 60601) 

− 手持形モータ駆動電動工具 (JIS C 9745) 

− パソコン及び類似装置 (JIS C 6950) 

− 可搬形モータ駆動電気工具 (JIS C 9029) 

− 家庭向け専用のスチーム洗浄機 (JIS C 9335-2-54) 

103 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-79 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-79 : Particular 

requirements for high pressure cleaners and steam cleaners (MOD) 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

これらの規格のうちで発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規定を構成す

るものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年又は発行年を付記していない引用規格は,

その最新版(追補を含む)を適用する。 

JIS C 9335-1 : 2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

備考 IEC 60335-1 : 2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1 : General 

requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

IEC 60704-1 Household and similar electrical appliances−Test code for the determination of airborne 

acoustical noise−Part 1 : General requirements 

ISO 5349 (all parts)  Mechanical vibration−Measurement and evaluation of human exposure to 

hand-transmitted vibration 

備考101 IEC 60364-1及びIEC 61558-2-3を削除した。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の条件下における機器の運転。 

製造業者が規定するノズル及びホースを取り付けた状態で,機器に定格電圧を印加して,機器を定格流

量及び定格圧力で使用する。すべてのストレーナ及びフィルタは,汚れていない動作状態にあり,また,

圧力調整弁は,定格圧力に設定する。温水器を装備している場合は,最大電力で使用する。 

アクセサリの出力アウトレットは,表示と一致する抵抗負荷を加える。 

3.101 圧力調整弁 (unloader valve) ポンプ圧力が設定値を超えると,過剰流体を入口系統に戻し,更に

その流出量が中断されると,全ポンプ流量を減圧してバイパスする圧力動作弁。 

3.102 安全弁 (safety valve) ポンプ又はスチーム洗浄機の圧力が設定値を超えた場合に,過剰流体又はス

チームを入口系統又は大気に戻すための,圧力で動作する弁。 

3.103 定格圧力 (rated pressure) 製造業者が機器に割り当てた,ポンプ又はスチーム洗浄機での最大圧

力。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.104 許容圧力 (permissible pressure) 機器及び/又は機器の部品を,その完全性を損なうことなく使用

できる限界圧力。 

3.105 定格流量 (rated flow) 製造業者が機器に割り当てた,ノズルでの定格圧力時の流量。 

3.106 温水器 (water heater) 電気,ガス,液体燃料又は熱交換器によって,水又は洗浄液を加熱する手

段。 

3.107 洗浄液 (cleaning agent) 可溶性又は混和性の化学薬品が添加された水,又は添加されていない水。 

3.108 圧力スイッチ (pressure switch) 変動する流体圧力に応答して,設定値での制御機能を行う装置。 

3.109 フロースイッチ (flow switch) 変動する流体流量に応答して,設定値での制御機能を行う装置。 

3.110 一次安全制御装置 (primary safety control) 火炎の特性に直接応答して,火炎の有無を検出し,ま

た,着火の失敗又は意図しない消炎の場合に安全な停止を行う制御装置。 

備考 一次安全制御装置は,立消え検出装置ともいわれている。 

3.111 トリガガン (trigger gun) トリガが,その動作位置に保持されていない場合,液体がその出口から

供給されるのを遮断する装置。 

3.112 連続着火 (continuous ignition) バーナが燃焼しているかどうかに関係なく,バーナの使用中,連

続的に維持されているエネルギー源による着火。 

3.113 定格温度 (rated temperature) 製造業者が割り当てた,洗浄液の最高温度。 

3.114 ペンシルジェットノズル (pencil jet nozzle) ニードルジェットノズル,一体ジェットノズル又は0

度ジェットノズルとも呼ばれる,集中的で平行な水ジェットを発生するノズル。 

3.115 ウオータジェッタ (water jetter) 高圧ホースの端部にノズルで構成される,高圧のパイプ洗浄装置。 

3.116 水吸水管清掃機器 (water-suction cleaning appliance) 発泡洗浄剤を含む水溶液を吸引する機器。 

3.117 動力駆動清掃用ヘッド (motorized cleaning head) 手持形ホース又はチューブの終端に取り付ける,

機器から供給されるモータをもつアクセサリ。 

備考 恒久的に取り付ける主清掃用ヘッドは,動力駆動清掃用ヘッドとはみなさない。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.1 JIS C 9335-1の5.1によるほか,次による。 

バーナは,定格出力で使用する。複数の定格出力で使用するように意図された機器は,最も不利な出力

で追加試験を行う。 

バーナに空気調整機能がある場合は,これを調節して,使用説明書で推奨されている燃焼特性が発揮で

きる空気/燃料比を決定する。燃焼特性は,火炎の外観,燃焼ガスにおける二酸化炭素 (CO2) 比率又は,

その他の特性で規定してもよい。 

一次排気筒を使用するような設計の機器は,一次排気筒の一部を機器に装着してもよい。燃焼ガスの測

定は,この一次排気筒内で行う。 

通風は,使用説明書で推奨する値に調整する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1及び6.2は,この規格による。 

6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,Ⅰ,Ⅱ又はⅢでなければならない。ただし,手持形機

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

器及びスチーム洗浄機並びに高圧洗浄機の手持部分は,クラスⅡ又はⅢでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する追加試験によって判定する。 

6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 
機器は,有害な水の浸入に対して,表101による保護等級をもたなければならない。 

表101 有害な水の浸入に対する保護等級 

保護クラス 

(感電) 

保護等級 

(JIS C 0920) 

スチーム洗浄機 

屋内専用 

0I−Ⅰ−Ⅱ 

IPX4 

Ⅲ 

IPX3 

屋外用 

0I−Ⅰ−Ⅱ−Ⅲ 

IPX5 

手持部分 

Ⅱ 

IPX7 

Ⅲ 

IPX3 

高圧洗浄機 

手持形機器 

Ⅱ−Ⅲ 

IPX7 

その他のタイプの機器 

0I−Ⅰ−Ⅱ−Ⅲ 

IPX5 

手持部分 

Ⅱ−Ⅲ 

IPX7 

ただし,独立した室内への据付が規定されており,かつ,水がこぼれたり又はかかったりすることのな

い固定機器は,IPX0でもよい。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

− パスカル単位の定格圧力 

− パスカル単位の許容圧力 

− リットル/分単位の最大定格流量 

− 50 ℃を超える場合の最高定格温度 

− 製造番号 

− (削除) 

− 説明書に記載してない場合は,パスカル単位の最高入口水圧 

− キロワット単位の温水器の最大電力 

備考101 電熱器の場合は,入力電力を明記する。 

ガス燃焼又はオイル燃焼ヒータの場合は,出力を明記する。 

図101に従った,警告記号の物質を示す黒い線を伴った黄色のラベルを,恒久的に機器に取り付ける。 

すべての圧力ホースには,メガパスカル単位の許容圧力及び摂氏単位の最高温度を表示し,また,製造

業者名及び生産日を表示しなければならない。これらのデータは,コード化してもよい。 

トリガガン及びスプレーランスには,メガパスカル単位の許容圧力及び摂氏単位の最高温度を表示し,

また,トリガガンの製造業者,輸入業者又は販売業者の名称又はマークを表示しなければならない。 

備考102 安全弁には,識別の表示をすることが望ましい。 

ヒータからの排気ガスのための煙道又はダクトの表面の温度上昇が60 Kを超える場合,高温表面の近く

に次の表示をしなければならない。 

   警告:高温。さわるな。 

又は,IEC 60417-1の記号No. 5041を表示した警告を取り付けなければならない。 

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文字の高さは,4 mm以上でなければならない。 

スチーム洗浄機は,IEC 60417の記号No. 5597の図記号を表示しなければならない。 

7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

       [IEC 60417 (DB : 2002-10) の記号No. 5597] スチーム 

       [IEC 60417 (DB : 2002-10) の記号No. 5935] 水吸水管清掃用の電動 

                             クリーニングヘッド 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

説明書の表紙には,次の文言を表示しなければならない。 

警告:機器を使用する場合は,必ず説明書を読む。 

この警告は,ISO 7000の記号No. 0434及び1641で代替してもよい。その場合,これらの記号の意味を

説明しなければならない。 

IEC 60417-1の記号No. 5041を機器に表示する場合は,その意味を説明しなければならない。 

説明書には,次の要旨を含めなければならない。 

− JIS C 8303に規定する標準プラグ以外の方法による工業用及び商業用機器の電源接続は,有資格者の

電気技師が行い,また,電気設備に関する技術上の基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52

号)に適合しなければならない。 

備考101 この機器への電源は,対地漏れ電流が,30 msで30 mAを超える場合に電源を遮断する

漏電遮断器か,又は対地漏れが識別できる装置を含めることが望ましい。 

− 警告:この機器は,製造業者が供給又は推奨する洗浄剤とともに使用するように設計されている。そ

れ以外の洗浄剤又は化学薬品を使用すると,機器の安全性に悪影響を与えることがある。 

− 警告:機器は,防護衣を着用していない人々の周囲で使用しない。 

− 警告:高圧ジェットは,誤使用によっては危険なものとなる。ジェットを,人,通電された電気装置

又は機器本体に向けてはならない。 

− 衣服又は履物類を洗浄するために,ジェットを自分自身又は他人に向けない。 

− 使用者による保守を実施する前には,電源を切る。 

− 高圧洗浄機は,子供又は不慣れな人が用いてはならない。 

− 機器の安全性を確保するために,製造業者が支給又は承認した純正予備部品だけを使用する。 

− 警告:機器の安全性にとって,高圧ホース,管継手及びカップリングは重要である。製造業者が推奨

したホース,管継手及びカップリングだけを使用する。 

− 電源コード又は,例えば,安全装置,高圧ホース,トリガガンなど,機器の重要部品が損傷している

場合は,機器を使用しない。 

− 延長コードを使用する場合,プラグ及びソケットは防水でなければならない。 

備考201 この説明文は防水形プラグを取付けた機器についてだけ適用する。 

− 警告:不適切な延長コードは危険なことがある。 

− ガス燃料又は液体燃料を使用する場合,正しい燃料仕様及び次の警告を表示する。 

・警告:不適切な燃料は危険なので,用いてはならない。 

− 一次安全制御装置をもたないオイル燃焼機器の場合,次の注意書きを添える。 

・使用中は,機器のそばについていなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 機器の,意図された使用。 

− ガス又はオイル加熱機器の場合,十分な換気をして,かつ,燃焼ガスが正しく排気されるように確認

することが重要である。 

− 機器の起動/停止,及び保管に関する適切な情報。 

− 乾燥した独立の部屋で使用するように意図された固定形機器及び屋内専用スチーム洗浄機の場合,取

付説明書に次の注意事項を記載する。 

・水をかけたり,洗い流したりしない。 

− 使用するノズル,トリガガンを開放したときのキックバック力,及び急激なトルクが機器に与える危

険に関する適切な情報。 

− キックバック力が20 Nを超える場合は,説明書に記載する必要がある。 

− 例えば,安全弁,フロースイッチ,圧力スイッチなど,安全装置の機能。 

− 使用者による,保守に関する適切な情報。 

− 機能不全に関する,適切な情報。 

− 遠隔信号機能がある場合は,配線据付要求事項を参照しなければならない。 

− 定格銘板に記載していない場合は,最大入口圧力を含む,給水本管との接続に関する適切な情報。 

“機器をオンにする前に,ホースを赤印のところまで挿入する”など,ウオータジェッタ(該当する場

合)に関する使用指示を与えなければならない。 

− dB (A) による補正Aの音圧レベルLpaが,機器から放出される。補正Aの音圧レベルが85 dB (A) を

超える場合,dB (A) による音圧レベルLwa,及び適切な耳の保護が必要なことを明確に記載しなけれ

ばならない。音レベルはIEC 60704-1によって測定する。 

− 操作者の腕に加わる補正加速度実効値を,(適用できる場合は)腕ごとに対し,m/s2で表す。補正加速

度実効値はISO 5349の腕振動によって測定し,機器には,定格電圧又は電圧幅がある場合は最大定格

電圧を供給する。 

安全特別低電圧以外で動作する通電ホースをもつ機器に対する取扱説明書は,次の内容を含まなければ

ならない。 

警告:このホースは,電気的接続部を内蔵する。 

− 水をためて用いてはならない。 

− 清掃のために水に浸せきしてはならない。 

− ホースは,定期的に点検し,損傷している場合は用いてはならない。 

図記号IEC 60417の記号No. 5935を使用する場合は,その意味を説明しなければならない。 

7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。 

図記号IEC 60417の記号No. 5935の高さは,15 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.101 動力駆動清掃用ヘッドは,次を表示しなければならない。ただし,機器アウトレットが機器専用仕

様(形状,寸法)で構成されている場合は,そのアウトレット及びそれに接続される動力駆動清掃用ヘッ

ド自体への定格などの表示は必要としない。 

− 定格電圧又は定格電圧範囲を,ボルトで。 

− 定格入力を,ワットで。 

− 製造業者又は責任をもつ販売者の名称,商標又は識別表示。 

− 形番又は形式記号。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドは,動作電圧が24 V以下のクラスⅢ構造機器を除いて,IEC 

60417の記号No. 5935を表示しなければならない。 

備考 この図記号は情報記号であり,色以外は,JIS Z 9101の規則を適用する。 

適否は,目視によって判定する。 

7.102 アクセサリの出力アウトレットは,最大負荷をワットで表示しなければならない。ただし,機器ア

ウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,そのアウトレットの表示は必要とし

ない。 

備考 この表示は,アウトレット近傍の機器上に表示してもよい。 

適否は,目視によって判定する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に

よる。 

8.1 JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。 

備考101 水及び飲料水を媒介とする洗浄液は,導電性であると判断する。 

8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。 

次の場合,ジェルバッテリを含む酸性又はアルカリ性電気化学のいずれかの18〜24個の電池による絶縁

バッテリシステムは,クラスⅢとみなさなければならない。 

− 充電時の電池当たり最大電圧が,2.7 Vを超えない。 

− 接地部品がない。 

− 導電部品は,反対極性の充電部に落ちることがなく,また,それによって短絡を起こすことがない。 
 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 
 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. によるほか,次による。 

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。 

動力駆動清掃用ヘッドの入力電力は,分離して測定する。 

10.101 通常動作では,圧力が定格圧力から±10 %以上逸脱してはならず,また許容圧力を超えてはなら

ない。 

備考 バーナの性能は,製造業者の指示に従って調整する。 

適否は,測定によって判定する。 

許容圧力は,定格圧力の1.5倍以下でなければならない。 

11. 温度上昇 入力及び電流は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4による。ただし“電熱機器”を“電気電熱機器”に置き換える。 

11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

11.101 燃焼ガスの最高温度は,400 ℃を超えてはならない。 

機器に対するすべての試験入力について,必要な試験観察結果を記録しなければならない。15分間操作

した後,煙道出口とドラフトフードとの間の1点で,燃焼ガスの試料を採取しなければならない。15分間

隔で採取した三つの連続した試料が一定の分析値を示す場合,動作は安定していると判断する。 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

燃焼ガス内の煙量は,次の値を超えてはならない, 

− 噴霧式バーナ及び水平燃焼バーナの場合,No.2 Shell-Bacharachスモークスポットに相当する値。 

− 蒸気バーナの場合,No.2 Shell-Bacharachスモークスポットに相当する値。 

燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離 (air-free) 及び乾燥ベースで,0.04 %(体積比)を超え

てはならない。 

適否は,11.2〜11.7の規定する条件での測定によって判定する。 

11.102 洗浄液の入ったホース,噴霧ランス及び管継手は,定格温度を超えてはならない。 

適否は,11.2〜11.7で規定する条件での測定によって判定する。 

11.103 燃焼室からの排気又はダクトの一部を構成する外部エンクロージャの温度上昇及び燃焼ガスの温

度上昇には,制限がない。 

使用者による意図しない高温の金属部分との接触に対して,適切な保護を設けなければならない。 

保護手段の温度上昇は,60 Kを超えてはならない。 

適否は,11.2〜11.7に規定する条件での測定によって判定する。 

11.104 液体燃料を用いている場合,着火源が空気/燃料の混合気と接しているときは,タンク内の燃料

温度が引火点温度を最大で10 ℃下回っていなければならない。 

適否は,11.2〜11.7に規定する条件での測定によって判定する。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。 

機器は,通常動作による液体の流出,不安定な機器及び手持形機器の過充てん又は転倒によって,その

電気絶縁に悪影響を与えないような構造でなければならない。 

備考101 180 Nの力を,機器の上部で,最も不利な方向に加えたときに転倒する場合,機器は,不

安定とみなす。機器は,水平方向に対して10°の角度で傾斜している支持台上に置き,液

体容器には,使用説明書に示されている水位の半分まで水を満たす。 

適否は,次の試験によって判定する。 

X形取付けをもつ機器は,特に調製したコードをもつものを除き,表13に規定する最小断面積の,許容

最軽量タイプの可とうケーブルを装備する。 

機器用インレットを内蔵する機器は,該当するコネクタを定位置において又は定位置におかないで,い

ずれの場合も最も不利な状態で試験する。 

手で注水した液体容器を,塩化ナトリウム(NaCl。以下,NaClという。)を約1 %含む水で完全に満た

し,更に容器容量の15 %に相当する量又は0.25 Lのいずれか多い量を,1分間,間断なく注ぐ。 

次に,手持形機器及び不安定な機器を,フロートタンク(ある場合)用の容器を完全に満たし,洗浄液

タンク(ある場合)の場合は,製造業者が推奨する最も導電的な洗浄液を満たし,また,カバーぶたを定

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

位置にして,通常使用位置で最も好ましくない位置から転倒させ,この位置に5分間維持する。ただし,

機器がその通常使用位置に自動的に戻る場合を除く。 

水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドを容器の中に設置し,底部は機器を支持する表面と同一の

高さとする。容器を底部から5 mmの高さまで洗浄液で満たし,この高さを試験の間維持する。液体は20 

gのNaCl及び1 mLのドデシル硫酸ナトリウム質量比28 %溶液を8 Lの水に溶かしたもので構成する。 

機器は,水容器が完全に満たされるまで運転し,更に5分間運転する。 

備考102 液体は冷却環境で保管し,作成から7日以内に使用しなければならない。 

  103 ドデシル硫酸ナトリウムの化学記号はC12H25NaSO4である。 

これらの試験の後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

検査で,空間距離及び沿面距離が29. で規定する値以下に低減させるような液体の跡が,絶縁部に残っ

ていてはならない。 

15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。 

相対湿度は,93 %±6 %でなければならない。 

15.101 水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドは,接触する可能性のある液体に対して耐久性がな

ければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

動力駆動清掃用ヘッドは,JIS C 60068-2-75の衝撃試験を行い,衝撃値は2 Jとする。動力駆動清掃用ヘ

ッドをしっかり保持し,外郭の弱いと思われる箇所のすべての点に3回衝撃を加える。 

その後,JIS C 60068-2-32の自由落下試験手順1を行う。15 mm以上の厚さの鋼鉄板の上に100 mmの高

さから4 000回落下させる。落下は, 

− 右側面に1 000回 

− 左側面に1 000回 

− 前面に1 000回 

− 清掃表面に1 000回 

動力駆動清掃用ヘッドは,JIS C 0920の14.2.7に規定された,約1 %のNaClを含む水による試験を行う。 

動力駆動清掃用ヘッドは,充電部と液体との間に適用する電圧で16.3の耐電圧試験に耐えなければなら

ず,検査で,空間距離及び沿面距離が29. で規定する値以下に低減させるような塩溶液の跡が,絶縁部に

残っていてはならない 

備考 試験は,動作電圧が24 V以下のクラスⅢ構造の動力駆動清掃用ヘッドには行わない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。 

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。 

通電ホースの電気的接続を除き,通電ホースは,温度20 ℃±5 ℃で,ほぼ1 %のNaClを含む水中に1

時間浸せきする。ホースをまだ浸せきしている間に,2 000Vの電圧を,各導体とその他のすべての共通接

続された他の導体との間に5分間加える。その後,3 000Vの電圧を全導体と水との間に1分間加える。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格による。 

10 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.101 機器は,通常使用中,この規格との適合性を損なうような電気的又は機械的故障が生じない構造

でなければならない。加熱,振動などの結果,絶縁部が損傷を受けてはならず,また,接点及び接続部が

緩んではならない。 

さらに,過負荷保護装置及び安全弁は,通常使用時に動作してはならない。 

モータ駆動機器の場合,適否は,18.102及び18.106の試験並びに18.103〜10.105の追加試験の内の該当

する試験によって判定する。 

18.102 機器を,通常状態及び定格電圧で96時間使用するが,この時間は,11. 及び13. の試験に必要な

運転時間だけ減らす。 

機器は,連続して又は対応する時間だけ使用するが,それぞれの時間は,8時間以上とする。 

規定した使用時間は,実際の運転時間である。 

機器が複数のモータを内蔵している場合,規定の使用回数をモータごとに適用する。 

試験は,加熱されていない洗浄液を用いて実施しなければならない。 

この試験中,すべてのホースは,コンクリート上にコイル巻きする。 

18.103 機器を,定格電圧の1.1倍の電圧で50回,定格電圧の0.48倍の電圧で50回,通常動作で起動さ

せ,各給電期間の持続時間は全速起動に必要な時間の10倍以上,ただし10秒以上とする。 

過熱の防止に十分で,かつ,給電時間の3倍以上の間隔を,各運転時間の後に入れる。 

18.104 遠心式又はその他の自動起動スイッチをもつ機器は,通常動作及び定格電圧の0.9倍の電圧で,

18.103に規定するサイクルで10 000回起動させる。 

必要な場合,強制冷却を用いてもよい。 

18.105 自己復帰形温度過昇防止装置をもつ機器は,数分以内に温度過昇防止装置を作動させるような負

荷の下で,温度過昇防止装置が200サイクルの動作を行うまで定格電圧の1.1倍に等しい電圧を印加する。 

18.106 18.102及び18.103の試験の間,過負荷保護装置及び安全弁が動作してはならない。 

18.102〜18.105の試験の後,機器は,16. の試験に耐えなければならない。 

接続部,ハンドル,ガード,ブラッシュキャップ及びその他の金具又は部品が緩んではならず,また,

通常使用中の安全性を損なうような劣化があってはならない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。 

19.7の試験は,三相機器のポンプモータには行わない。 

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。 

動力駆動清掃用ヘッドは,30秒間回転ブラシ又は類似の装置を固定して,試験する。 

19.11.2  JIS C 9335-1の19.11.2によるほか,次による。 

関連のIEC規格に適合する接触器は,該当する規格が機器で発生する条件を取り上げている場合,開路

又は短絡状態にならない。ただし,通常使用中,電気加熱素子をオン/オフする接触器の主接点がオン位

置にロックされることは,当該機器が直列接続された2セット以上の接点をもつ場合を除き,故障状態と

みなす。こうした状態は,例えば,相互に独立して動作する二つの接触器を装備している場合,又は独立

した2セットの主接点を動作させる二つの独立した電機子をもつ接触器を1台装備する場合に発生する。 

19.101 オイル燃焼及びファン付きガス燃焼機器の場合は,次の規定を適用する。 

ファン付き通風をもつ機器に対する燃焼空気の供給が制限されたとき,機器は,危険な状態を生じない

ように動作を継続し,燃料供給を停止するか又は消炎する。 

11 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,19.101.1及び19.101.2に規定する試験条件の下で,11.101によって判定する。 

19.101.1 排気煙道を,開口部全体を覆うだけの十分な面積をもつ平らな金属板で閉そくする。この板は,

煙道上部に最も不利となるように置く。 

19.101.2 機器を通常動作状態にして,燃焼空気取入口を制限する。バーナアセンブリへの空気取入口を,

十分なサイズのテリー織りタオルで,全く力を加えることなく閉そくする。 

19.102 大気ガス燃焼機器の場合は,次の規定を適用する。 

19.102.1 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,ドラフトフードの出口を閉そくした状態

で,燃焼ガスの空気遊離試料の一酸化炭素 (CO) 濃度は0.04 %を超えてはならない。 

機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。次に,ドラフトフードの出口を閉そくし,燃焼ガスの試

料を確保して,分析する。 

一酸化炭素 (CO) の濃度は,11.101の規定によって測定する。 

19.102.2 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,ドラフトフードの出口に0〜13 Paの範

囲の全下向通風圧力を加えることで,主バーナの炎が消えてはならず,また,炎のフラッシュバック,リ

フト,フロート又は開口部外での燃焼が生じてもならず,更に,燃焼ガスの空気遊離試料の一酸化炭素濃

度が0.04 %を超えることがあってはならない。 

適否は,目視検査及び,次の試験によって判定する。 

機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。適切な直径をもち,長さが10管径以上の一次排気筒の

直管部分をドラフトフードの出口に直接取り付けて,ブロワの出口に接続する。一次排気筒の直管部分の

両端間の中点における全通風圧力を,測定ヘッドが一次排気筒の中心軸と一致するようにして,1 Paまで

測定する。 

一次排気筒内の通風を,最小全圧力から規定の最大値まで変動させ,その影響を記録する。燃焼ガスの

試料を確保して,分析する。 

燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離及び乾燥ベースで,0.04 %(体積比)を超えてはなら

ない。 

19.102.3 主バーナへの説明書どおりの下向通風は,点火用バーナの炎を消してはならず,また,主バーナ

から切り離して操作したときフラッシュバックを起こしてはならない。 

パワーバーナを装備した機器又は強制通風若しくは誘引通風で動作する機器の構造は,その性能が煙突

通風又は煙突閉そくによって損なわれてはならない。この要求事項は,機器が次の条件を満たすとき,適

合するとみなす。 

機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,煙道出口又は通風反らせ装置(ある場合)の出

口を,完全又は一部閉そくした状態で,燃焼ガスの空気遊離試料中の一酸化炭素 (CO) 濃度が0.04 %を超

えてはならない。 

万一,停電が発生したとき,煙道出口の再開放時に,生ガスが燃焼室に押し込まれることがあってはな

らない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。機器が,煙道が閉そくした状態で主ガスの供給を自動停

止させる制御装置を内蔵している場合は,煙道出口の面積を,コントロールがその開放位置にとどまる最

低点まで徐々に減らしていく。次に,燃焼ガスの試料を採取して,分析する。 

燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離及び乾燥ベースで0.04 %(体積比)を超えてはならな

い。 

12 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19.102.4 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,煙道出口又は通風反らせ装置(ある場合)

の出口に0〜13 Paの範囲の全下向通風圧力を加えることで,主バーナの炎が消えてはならず,また,炎の

フラッシュバック,リフト,フロート又は開口部外での燃焼が生じてもならず,更に燃焼ガスの空気遊離

試料の一酸化炭素 (CO) 濃度が0.04 %を超えることがあってはならない。 

適切な直径をもち,長さが管径の10倍以上の一次排気筒の直管部分を,煙道出口又は通風反らせ装置の

出口に直接取り付けて,ブロワの出口に接続する。一次排気筒の直管部分の両端間の中点における全通風

圧力を,測定装置が一次排気筒の中心軸と一致するようにして,1 Paまで測定する。 

全下向通風圧力を,13 Paに調節する。次に,装置を15分以上使用する。燃焼ガスの試料を採取して,

分析する。次に,全下向通風圧力を0 Paから13 Paに変動させて,主バーナの炎に対する影響を記録する。 

適否は,炎を観測して確認し,また,一酸化炭素 (CO) 濃度を11.101の規定によって測定する。 

19.103 機器は,該当する限り,確実に着火して起動できなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器には,定格電圧の0.75倍の電圧を印加する。機器の起動によって,危険な状態が生じてはならない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。 

20.101 洗浄剤を直接又は溶液として輸送することのあるポンプ,パイプ,ホース,ホースコネクタ,カ

プラ,シール,弁,その他の部品は,通常動作において最大定格使用温度で使用する間に発生する可能性

がある機械的,化学的及び熱的応力に耐える設計でなければならない。 

適否は,次の試験によって,又は試験機関に証拠を提出して判定する。 

通常の希釈洗浄液を用いて,7日間,85 ℃で試験したとき,ホースは損傷を受けてはならない。機器の

構造で使用するシールは,85 ℃で7日間,通常の希釈洗浄液に浸せきし,次に水ですすいだとき,試験を

受けなかったシールとの間に相違点があってはならない。 

圧力を受ける機器の部品の構造に使用する金属は,通常の希釈洗浄液に浸せきしたとき,エッチング,

点食又は腐食を起こしてはならない。 

手頃な金属試料(例,200 mm×200 mm×2 mm)の表面積を,dm2として記録し,次に,アセトン又は

トルエンのような溶液中で脱脂をして乾燥させてから,0.1 mgまで計量する。この試料を,85 ℃で7日

間,洗浄液中に浸せきする。この期間の終了後,試料を取り出し,水ですすぎ,乾燥させてから,質量の

変化をmg/dm2として計算する。試験片上に顕著な腐食の徴候があってはならず,また,質量の変化は,

40 mg/dm2の範囲内でなければならない。 

ホース,シール及び金属の適切性を,上で説明した洗浄液を用いて試験をする場合,現地の飲料水だけ

を試験液体として用いて,二重反復試験を行わなければならない。水だけを使用した結果は,認められた

許容範囲内になければならず,また,試験で使用する洗浄液の腐食性などに対するガイドとして役に立つ

ことになる。 

20.102 温水器をもつ機器は,水又は水を媒介とする洗浄液に熱を適用した結果として発生する過圧に対

して,保護しなければならない。機器は,温度が定格温度+20 Kを超えたり又は許容圧力を超えることが

ないように,安全装置を装備していなければならない。 

適否は,目視検査及び適切な試験によって判定する。 

20.103 オイル加熱又はガス加熱機器は,制御不能なガス又は液体燃料の燃焼を引き起こしてはならない。

オイル燃焼可搬式の場合を除き,また連続着火装置による動作の間に再着火する場合を除き,一次安全制

御装置を備えていなければならない。 

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C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,目視検査によって判定する。 

20.104 可動側壁及びカバーのような,意図的でなく閉じる部分による損傷のないようにしなければなら

ない。 

重さ20 kg以上の機器の運搬用の車輪又はローラは,操作者の足が負傷することのないように設けるか

又は保護しなければならない。 

適否は,目視,測定及び手による試験よって判定する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

衝撃値を,1.0 J±0.04 Jに引き上げる。 

21.101 機器の定格圧力を受ける部品は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

適否は,21.101.1及び21.101.2の次の試験によって判定する。 

21.101.1 高圧系統には,室温で5分間,定格圧力の2倍の静圧試験を加える。 

高圧ホースには,室温で,定格圧力の4倍の静圧試験を行わなければならない。その際,試験圧力には,

ゼロ圧力から開始して15〜30秒の間に到達しなければならない。 

備考 圧力逃し弁及び/又は代替の検出装置を,動作不能にしておくことが必要である。 

この試験の間,破裂が発生してはならない。 

21.101.2 供給ホースがある場合,室温で5分間,最大入口圧力の2倍で静圧試験をする。 

この試験の間,破裂が発生してはならない。 

21.102 圧力安全装置は,確実に動作するものでなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

圧力を,許容圧力の110 %まで,又は非加熱機器の場合は,1.5 MPaだけ引き上げたとき,装置は動作し

なければならない。 

21.103 手持形機器,通常使用中にオペレータの身体にのせて運搬する機器,及びスプレーガンは,落下

に耐えるものでなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器及び/又はスプレーガンを,1 mの高さから,油圧的にプレスしたコンクリート舗装スラブの表面

上に落下させる。 

試験は,5回実施して,機器及び/又はスプレーガンはその主軸が水平になり,かつ,装置の異なる部

分が各試験で衝撃を受けるように位置決めする。 

次に,機器又はスプレーガンを,主軸が垂直になり,かつ,ノズルが下方を向くようにして,5回落下

させる。 

この試験の後,機器又はスプレーガンは,この規格への適合性を損うほどの損傷を受けてはならない。

特に,充電部に接触できるようになってはならない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。 

22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。 

安全装置は,使用者が接近できないようにするか,又は安全弁の設定がシールされていて,装置を動作

不能にする装備があってはならない。 

安全弁から排出された洗浄液は,安全に誘導しなければならない。 

22.12 JIS C 9335-1の22.12によるほか,次による。 

14 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

工具を使用しないで高圧系統を遮断した結果,この規格で規定する安全性が損なわれる場合には,工具

を使用しないで高圧系統を遮断することが可能であってはならない。 

22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。 

備考を削除する。 

これら部品には,21. のハンマ試験を実施する。この絶縁部が29.3の要求事項を満たさない場合は,こ

れらについて,次の衝撃試験を行う。 

被覆部品の試料を,7日間(168時間),70 ℃±2 ℃の温度で状態調節する。状態調節後,試料がほぼ室

温になるようにする。 

目視検査では,必要な絶縁を損なうほど被覆が収縮していないことを,又は被覆がはがれて縦方向にず

れていないことを確認する。 

検査後,試料を−10 ℃±2 ℃の温度で,4時間維持する。 

まだこの温度にある間に,試料を図102に示す装置による衝撃にさらす。質量0.3 kgのおもり “A” を

高さ350 mmから,そのエッジ部分を試料に当てた焼入れ鋼製のたがね “B” 上に落下させる。 

通常使用中に弱くなるか又は損傷を受ける可能性のある各場所に,衝撃を1回加え,衝撃点間の距離を

10 mm以上とする。 

この試験の後,絶縁部がはがれ落ちてはならない。また,規定の区域の金属部品と絶縁部に巻き付けて

ある金属はくとの間で,16.3に規定する耐電圧試験を実施する。 

22.101 機器は,充電部への液体の浸入を許すような開口部が,床面から60 mm未満のところにあっては

ならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.102 復水又は何らかの液体の流出のための排水孔は,直径が5 mm以上又は面積が30 mm2以上,幅が

3 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.103 機器又はトリガガンは,ノズルへの液体の流れを止める装置を備えていなければならない。手持

形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンの場合,この装置は,その作動手段を使用者が作動させなく

ても,油圧なしで自動的に動作しなければならない。 

手持形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンの作動手段は,非作動状態にあるときにその手段をロ

ックできる装置をもたなければならない。 

手持形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンは,動作状態でロックする手段をもっていてはならな

い。 

作動手段は,平面上に置いたとき,誤って動作するリスクのないような位置になければならない。 

ウオータージェッタは,オフ位置にあるとき,誤って接触して意図せずに動作するような,機器から突

出した弁レバーで操作してはならない。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

備考101 最初の要求事項の試験の間,ノズルから水抜きをすることを許容する。 

22.104 スチーム洗浄機を除き,固定式又は調節式ペンシルジェットノズル設備をもつ機器は,トリガか

らノズルまでの距離が750 mmを超えていなければならない。ただし,トリガ上の測定位置は,ノズルか

らの距離が最も近いポイントと最も遠いポイントとの間の中心位置とする。 

適否は,測定によって判定する。 

22.105 工業用及び商業用機器に対する高圧ホースの装着は,製造業者又はその代理人だけが,専門工具

15 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

を用いて行うものでなければならない。 

ウオータージェッタは,ノズルの剛性部品から50 cmの距離のところで,高圧ホース周囲にはっきりと

目に付く赤のマーキングをしなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.106 機器及びその部品は,製造業者の指示に従って使用したとき,危険なほどの制御不能な動きをし

てはならない。 

質量が100 kgを超える可搬形機器は,駐車ブレーキ又はこれに相当する手段をもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.107 スプレーガンの方向へのノズルの反力の成分Frは,150 Nに制限しなければならない。 

Frの計算は,次による。 

)p

200

(

×

=

W

ここに, W: 水の出口速度 (m/s) 
 

Δp: 定格圧力 (bar) 

60

Q

W

F

×

=

ここに, 

F: ノズルの方向の反力 (N) 

Q: 定格流量 (L/min) 

α

×

=

cos

r

F

F

ここに, 

α: ノズルとスプレーランスとの間の角度(図103参照) 

ハンドルの方向の反力が150 Nを超える場合,反力の全部又は一部をオペレータの身体に伝えるサポー

トを,トリガガンに装備する。サポートの代わりに,両方の動作要素が同時に作動したときだけ動作でき

る両手操作メカニズムをトリガガンに装備してもよい。 

つまみの真ん中を回転の中心としたとき,ハンドルにかかるトルク反力Tは,いずれの方向でも,20 Nm

を超えてはならない。Tの計算は,次による。 

α

×

×

=

sin

I

F

T

ここに, 

I: ノズルとトリガの間の距離 (m),(図103参照) 

適否は,計算及び目視検査によって判定する。 

22.108 トリガガン及びランスには,ハンドルを二つ取り付けなければならない。ハンドルの一方は,適

切な形状の噴霧パイプであってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.109 高圧洗浄機は,全極遮断を確実にする電源回路のスイッチ又は外部端子をもたなければならない。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 
 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.1.2 JIS C 9335-1の24.1.2によるほか,次による。 

燃焼器具用変圧器に関する関連基準は,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令

第85号)第1項の別表第六である。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

主断路器は,10 000回以上の操作に適したものでなければならない。 

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16 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

トリガガンのトリガで作動するスイッチ及び機械的装置は,50 000回の試験をする。 

備考101 試験後,この装置は,ノズルへの液体の流れを速やかに止めることが望ましい。少量の漏

れは許容する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

備考101 三相機器は,プラグを装備する必要はない。 

IPX7に分類される機器は,機器用インレットを設けてはならない。 

IPX4,IPX5又はIPX6に分類される機器は,ソケット及びコネクタの両者が連結状態又は分離状態にお

いて,機器と同じ分類である場合を除き,又はソケット及びコネクタが工具を用いてしか分離できず,か

つ,連結した機器と同じ分類である場合を除き,機器用インレットを設けてはならない。 

機器用インレットをもつ機器は,これに適したコードセットも装備しなければならない。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

電源コードは,長さが5 m以上でなければならない。 

ただし,手持形機器及びオペレータの身体にのせて運ぶ機器の場合,電源コードは15 m以上でなけれ

ばならない。 

一般用ゴム絶縁ケーブルは,洗浄液の作用を受けるので,この種の機器に用いてはならない。このため,

温度が0 ℃又はこれを超える用途では,ポリ塩化ビニル (PVC) 又はポリクロロプレンシース可とうケー

ブルがよい。 

温度が0 ℃を下回る用途では,コード分類60245 IEC 57のポリクロロプレンシース可とうケーブル又

はそれと同等以上を許容する。工業及び商業用途では,コード分類60245 IEC 66の質量のあるポリクロロ

プレンシース可とうケーブル又はそれと同等以上の仕様が必要になる。 

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。ただし,表12は,次に置き換える。 

表12 引張力及びトルク 

機器の質量 

kg 

引張力 

トルク 

Nm 

1以下 

 30 

0.1 

1を超え4以下 

 60 

 0.25 

4を超え 

125 

 0.40 

試験は,IPX4以上に分類される,機器側の機器用インレットを備えた機器のためのコードセットのコー

ドにも実施する。試験開始前に,コードセットを機器側の機器用インレットに接続する。 

25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。 

備考101 可とうホースの導体の長さは,規定しない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

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C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。 

29.1 JIS C 9335-1の29.1によるほか,次による。 

この要求事項は,スパーク電極間の空げきには適用しない。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

絶縁が囲まれていない限り,又は電気機器の通常使用による汚染に暴露される可能性がない位置にない

限り,ミクロ環境は,汚損度3となる。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格で

は適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 
 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. によるほか,次による。 

備考101 給水本管に接続するように意図された機器の場合,この機器が給水本管の水圧が大気圧よ

りも低くなったとき,機器からの汚染水の逆流を防止する構造となっているか,又はこれ

を防止する装置を備えているかを確認するための,要求事項及び試験方法については,現

在検討中である。 

図101 警告記号 

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18 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

記号 
A おもり 
B たがね 
C 固定アーム 
D 試料 
E 質量10 kgの台 

図102 衝撃試験装置  

)

(

sinα

×

×

=

I

F

T

図103 ハンドルの反力 

19 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-54 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除

機器の個別要求事項 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1 : Design principles for safety 

signs in workplaces and public areas 

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20 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-79 : 2007 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-79部:高圧
洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項 

IEC 60335-2-79 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-79 : Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners及び
Amendment 1 : 2004 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 

適用範囲 

IEC 
60335-2-79 

JISに同じ 

IDT 

この規格は,水容器の容量が
1000 L以下で,定格圧力が
3.2 MPa以下であって,製品
の水容器の容量(単位はリッ
トル)に定格圧力(単位はメ
ガパスカル)を乗じた値が
30 MPa・L以下の工業用及び
商業用のスチームクリーナ
にも適用する。 

IEC規格では,“製品の容量及び
定格圧力が300以下”が対象範囲
となっているが,JISでは300の単
位を明確にした。また,300を30
に変えているが,これは圧力の単
位を [bar] から [MPa] に変更し
たことによる。 

6.  
6.1 

 
感電に対する保護分類 


6.1 

JISに同じ 

MOD/追加 機器は,感電に対する保護に

関して,クラス0I,Ⅰ,Ⅱ又
はⅢでなければならない。 

日本の配電事情によって,クラス
0Iを追加した。 

6.2 

表101 

6.2 

表101 

MOD/追加 0I−Ⅰ−Ⅱ 

0I−Ⅰ−Ⅱ−Ⅲ 

同上 

7.  
7.1 

銘板表示 

7.1 

JISに同じ 

MOD/削除 “生産年度。生産年度は,年

度の最後の2けたで表示し
てもよい。”の表示要求事項
をJISでは削除した。 

機器の生産年度の表示規定は安全
上の必要性が不明であり,製造番
号からトレースすることが可能な
ため削除した。 

2

0

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2

0

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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21 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7.1 

銘板表示 

IEC 
60335-2-79 

7.1 

JISに同じ 

MOD/追加 トリガガン及びスプレーラ 

ンスには,メガパスカル単位
の許容圧力及び摂氏単位の
最高温度を表示しなければ
ならず,また,トリガガンの
製造業者,輸入業者及び販売
業者の名称又はマークを表
示しなければならない。 

マークをもたない製造業者が存在 
する可能性があるため,名称でも
よい旨を明確にした。 

7.12 

取扱説明 

7.12 

JISに同じ 

MOD/追加 JIS C 8303に規定する標準

プラグ以外の方法による工
業用及び商業用機器の電源
接続は有資格者の電気技師
が行い,また,電気設備に関
する技術上の基準を定める
省令(平成9年通商産業省令
第52号)に適合しなければ
ならない。 

標準プラグによる接続は,通常は
使用者によって行われる。また,
その他の方法による接続について
は電気設備基準を遵守することを
明確にした(IEC規格は,IEC 
60364-1を引用している。)。 

7.12 

取扱説明 

7.12 

JISに同じ 

MOD/追加 延長コードを使用する場合,

プラグ及びソケットは防水
でなければならない。 
備考201 この説明文は防水
形プラグを取付けた機器に
ついてだけ適用する。 

防水形プラグでない機器は,防水
形の延長コードを使用しても意味
がない。 

7.101 

動力駆動清掃用ヘッドの表
示 

7.101 
 

JISに同じ 

MOD/追加 ただし,機器アウトレットが

機器専用仕様(形状,寸法)
で構成されている場合は,そ
れに接続される動力駆動清
掃用ヘッド自体への定格な
どの表示は必要としない。 

日本では動力駆動用清掃用ヘッド
は別売ではなく,機器専用に製造
されている場合が多いので,動力
駆動用清掃用ヘッド専用の表示を
しなくても間違って接続されこと
はない(JIS C 9335-2-2参照)。 

2

1

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2

1

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

22 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7.102 

出力アウトレットの最大負
荷表示 

IEC 
60335-2-79 

7.102 

JISに同じ 

MOD/追加 ただし,機器アウトレットが

機器専用仕様(形状,寸法)
で構成されている場合は,そ
のアウトレットの表示は必
要としない。 

7.101と同じ 

22  
22.104 

構造 
トリガからノズルまでの距
離 

22.104 

JISに同じ 

MOD/追加 ただし,トリガ上の測定位置

は,ノズルからの距離が最も
近いポイントと最も遠いポ
イントの間の中心位置とす
る。 

“トリガからノズルまでの距離が
750 mm”という規定に関し,トリ
ガ上の測定ポイントが不明確なた
め,明確化した。 

22.105 

高圧ホースへの装着 

22.105 

JISに同じ 

MOD/追加 工業用・商業用機器に対する

高圧ホースの装着は,製造業
者又はその代理人だけが,専
門工具を用いて行うもので
なければならない。 

高圧ホースの装着を特定の人に限
定する規定については,取り付け
が難しい工業用・商業用機器に限
定した(7.12のデビエーションも
参照)。 

24.1.2 

変圧器の規定 

24.1.2 

JISに同じ 

MOD/変更 燃焼器具用変圧器に関する

関連基準は,電気用品の技術
上の基準を定める省令(昭和
37年通商産業省令第85号)
第1項の別表第六である。 

現状の点火変圧器は主に技術基準
の別表第六に適合させており,JIS
化されていないIEC 61558-2-3を
そのままこの規格で引用すると支
障が生じる。このため,24.1.2に
おいて “IEC 61558-2-3” を“電気
用品の技術上の基準を定める省令
(昭和37年通商産業省令第85号)
第1項の別表第六”に置き換える
こととし,引用規格から削除した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

2

2

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2

2

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23 

C 9335-2-79:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

2

3

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2

3

C

 9

3

3

5

-2

-7

9

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。