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C 9335-2-77:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-77:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-77: Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated 

lawnmowersを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-77には,次に示す附属書がある。 

附属書AA(規定)ガードの原理 

附属書BB(規定)試験外郭の構造 

附属書CC(規定)放出物試験外郭の基礎部分 

附属書DD(規定)放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン及び推奨試験報告 

附属書EE(参考)ISO 5395との関連 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 4 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 4 

6. 分類 ······························································································································ 4 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 6 

10. 入力及び電流 ················································································································ 7 

11. 温度上昇······················································································································· 7 

12. (規定なし) ················································································································ 7 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 7 

15. 耐湿性 ························································································································· 7 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 7 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18. 耐久性 ························································································································· 7 

19. 異常運転 ······················································································································ 8 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 8 

21. 機械的強度 ·················································································································· 13 

22. 構造 ··························································································································· 15 

23. 内部配線 ····················································································································· 16 

24. 部品 ··························································································································· 16 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 17 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 17 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 17 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 17 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 17 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 18 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 18 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 18 

附属書 ······························································································································· 27 

附属書AA(規定)ガードの原理 ···························································································· 27 

C 9335-2-77:2005 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書BB(規定)試験外郭の構造·························································································· 30 

附属書CC(規定)放出物試験外郭の基礎部分 ·········································································· 36 

附属書DD(規定)放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン及び推奨試験報告 ······························ 38 

附属書EE(参考)ISO 5395との関連 ······················································································ 40 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 42 

参考規格 ···························································································································· 44 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-77:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-77部:手押し式制御芝刈り機の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-77: Particular requirements for pedestrian controlled  

mains-operated lawnmowers 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-77,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-77: Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmowersを元

に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電

気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相250 V以下の,家庭用及びこれに類似の目的に設計されたシ

リンダ式芝刈り機又はロータリ式芝刈り機の安全性について規定する。 

ロータリ式芝刈り機は,切断手段が一つ以上の非金属フィラメントである,又は一つ以上の非金属切断

要素が回転する中央駆動装置に取り付けられる場合には,この規格の要求事項から除外される。この切断

手段は,切断に遠心力を利用するものである。一つの切断手段の駆動エネルギーは,10 Jを超えず,切断

手段は製造業者が供給する金属又は金属と同等の剛性をもつほかの部品と取り替えができない。 

この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている

場合がある。 

102. この規格は,次のものには適用しない。 

− 芝刈り込み機,芝縁刈り込み機,芝縁刈り機,柄付き芝刈り機,刈り取り芝刈り機,

農業用芝刈り機。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-77:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-77: Particular 

requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmowers (MOD) 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

JIS A 8315:2001 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 

備考 ISO 3411:1995,Earth-moving machinery−Human physical dimensions of operators and minimum 

operator space envelopeが,この規格と一致している。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

備考 ISO 3864,Graphical symbols−Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該

当事項と同等である。 

ISO 2758:2001 Paper−Determination of bursting strength 

ISO 3767-1:1998 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols 

ISO 3767-3:1995 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment 

ISO 5395:1990 Power lawn-mowers,lawn tractors,lawn and garden tractors,professional mowers,and  

lawn and garden tractors with mowing attachments−Definitions,safety requirements and test procedures 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。 

定格入力が得られるために必要な負荷を加えた,定格電圧による機器の動作。 

3.101 ブレード(blade) 警告と取扱説明書とで使用される,切断手段を表す用語(3.104参照)。 

3.102 ブレーキシステム(braking system) 一つ以上のブレーキ並びに関連する操作及び制御の手段と

の組合せ。 

3.103 制御装置(control) 機器の動作又はそれに関連する特定の操作機能を制御する手段又は装置。 

3.104 切断手段(cutting means) 芝刈り機の切断動作を提供するために使用される機能。 

3.105 切断手段外郭(ハウジング)[cutting means enclosure(housing)] 切断手段の周囲を保護する部

分又は部品。 

3.106 切断手段先端円(cutting means tip circle) 主軸の回転による切断手段の最も外側の点が描く経路。 

3.107 切断位置(cutting position) 芝を切断するために製造業者が指定した切断手段の高さ設定。 

3.108 切断幅(cutting width) 切断手段の移動方向に対して垂直に測定される,切断手段の寸法又は切

断手段先端円の直径から算出された切断の幅。 

3.109 シリンダ式芝刈り機(cylinder mower) 水平軸を中心に回転する一つ以上の切断手段が,固定カ

ッタバー又はナイフで刈り込み動作を行う芝刈り機。 

3.110 放出シュート(discharge chute) 切断手段外郭の放出開口部からの延長部分。一般的に切断手段

から放出される物体を制御するために使用される。 

3.111 放出口(discharge opening) 芝生を放出するための切断手段外郭の切れ目又は開口部。 

3.112 柄付き芝刈り機(flail mower) 切断面に平行な軸の周囲を回転して衝撃で切断する,複数の振子

状切断要素をもつ芝刈り機。 

3.113 芝受け(grass catcher) 刈った芝及びその屑を集める手段を提供する部品又は部品の組合せ。 

3.114 ガード(guard) 操作者,そのそばの人間又はその両方を保護する,機器の一部又は機器に組み

込まれた部品。 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.115 ハンドル(handle) 意図された使用で機器を導くために,手にもつ部分。 

3.116 衝突(hit) 目標物のすべての層を貫通する試験放出体。 

3.117 ホーバ式芝刈り機(hover mower) 地面に対する支持物として車輪の代わりにエアクッションを

使用する芝刈り機。 

3.118 意図された使用(intended use) 取扱説明書に説明されている,芝刈り,起動,停止,電源との

接続(又は切り離し)のような操作で合理的に予測できる機器のあらゆる使われ方。 

3.119 芝縁刈り機(lawn edger) 通常は垂直方向に,芝及び土を刈るのに適した動力式機器。 

3.120 芝縁刈り込み機(lawn edge trimmer) 通常は垂直方向に,芝の縁を刈り込むための動力式機器。 

3.121 芝刈り機[lawnmower(mower)] 切断手段が地面にほぼ平行な面で動作し,車輪,エアクッシ

ョン,スキッドなどによって地面を利用して切断高さを決定し,かつ,動力源として電動機を使用する芝

刈り機器。 

3.122 芝刈り込み機(lawn trimmer) 大抵は車輪,スキッドなどを使用して,切断手段の動作平面及び

切断高さとを操作者が決定する動力式芝刈り機器。 

3.123 最大モータ動作速度(maximum operating motor speed) 切断手段を取り付けた上で,製造業者の

仕様及び/又は取扱説明書に従ってモータを調整したときに得られる,モータの最高速度。 

3.124 芝刈り用附属品(mowing attachment) 一般的に機器をそのほかの目的に使用できるように,簡

単に機器から取り外せるように設計されている切断手段。 

3.125 マルチング式芝刈り機(mulching mower) 切断手段外郭に放出開口部がないロータリ式芝刈り機。 

3.126 無負荷(no-load) 定格電圧で達成できる最小の負荷(シリンダ式芝刈り機の場合,固定カッタバ

ー又はナイフがシリンダに接触しないようにすること。)。 

3.127 操作者制御装置(operator control) 特定の機能を実行するために操作者による操作を必要とする,

あらゆる制御装置。 

3.128 操作者介在制御装置(operator presence control) 操作者の操作力がなくなったときは,自動的に

駆動装置の動力が遮断するように設計されている制御装置。 

3.129 操作者領域(operator zone) 芝刈り機を操作する人間の操作者領域を,図101に示す。 

3.130 パーキングブレーキ(parking brake) 動作したときには,機器が駐車位置から移動するのを防止

し,操作者がいない場合は有効なままとなる,機器に組み込まれた装置。 

3.131 手押し式制御形芝刈り機(pedestrian controlled mower) 手押し式又は自走式で,通常は装置の

後ろを歩く操作者が制御を行う芝刈り機器。 

3.132 動力源(power source) 線形運動,回転運動又はその両方の運動に対する機械エネルギーを提供

するモータ。 

3.133 ロータリ式芝刈り機(rotary mower) 衝撃で切断する切断手段が,切断面に垂直な軸(複数の軸)

の周囲を回転する芝刈り機。 

3.134 サービスブレーキ(service brake) 地上移動速度から装置を減速させ,停止させる主要な手段。 

3.135 円形鎌式芝刈り機(sickle bar mower) 一つ又は複数のナイフの往復運動に動力源を使用して,

固定カッタバー又は可動ナイフにせん(剪)断動作を行わせる芝刈り機。 

3.136 停止時間(stopping time) アクチュエータを解放した瞬間から機器又は構成部品が停止に至るま

でに経過する時間。 

3.137 スローライン(シリンダ式芝刈り機)[throw line(cylinder mowers)] 回転方向で切断シリンダ

の円周に接してガード又は機器の一部と交差しない,鉛直面内の最もこう配の急な線(図110参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.138 放出物の危険(thrown object hazard) 運動中の切断手段が投げ出す物体によって発生する損傷の

可能性。 

3.139 けん(牽)引駆動(traction drive) 動力源から地上駆動手段への動力の伝達に使用される手段(シ

ステム)。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. によるほか,次による。 

4.101 芝刈り用附属品が芝刈り機で交換して使われる製造業者から与えられるのであれば,完成機器は,

この規格の電気安全要求事項に適合しなければならない。 

適否は,目視検査及び適用可能であれば,関連する試験によって判定する。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.5 

JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。 

試験中,切断手段は,試験用に指定された製造業者の取扱説明書に従って調整し,潤滑剤を施す。 

備考101. シリンダ式芝刈り機の切断手段は,例えば,芝のために潤滑などが不足して通常調整が長

時間動作できない場合がある。 

5.6 

JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

電子的速度制御装置は,最高速度に設定する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。 

6.1 

機器は,感電に対する保護に関して,クラスⅡ又はクラスⅢのいずれかでなければならない。 

適否は,目視検査又はそれに関連する試験によって判定する。 

6.2 

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

機器は,IPX4以上でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。ただし,7.12は,

この規格による。 

7.1 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器は,定格入力を表示しなければならない。 

次の主旨の警告を,機器の見やすい場所に配置しなければならない。文字は,黄色の背景に黒色で,高

さが最低3 mmとしなければならない。適切なIEC/ISO記号又は絵文字がある場合は,使用しなければな

らない。警告情報を表示する表示又は記号は,危険箇所の近くに配置しなければならない。 

警告:調整,清掃する場合又はコードがもつれたり損傷を受けたりした場合は,あらかじめスイ

ッチを切ってコンセントからプラグを抜いておく。 

取扱説明書を読む。 

電源可とうコードを,切断ブレードから遠ざける。 

ブレードは,装置のスイッチを切った後も回転を続ける。 

ロータリ式芝刈り機の場合: 

− 切断手段は,識別できるよう表示しなければならない。 

− 芝受けアダプタを使用する場合は,完全な芝受け又はガードを所定の位置に取り付けない限り芝刈り

機を動作させてはならない旨を明記した説明を,芝刈り機の放出開口部近辺及び芝受けアダプタに添

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付しなければならない。 

7.6 

JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

備考101. 操作者記号に関する情報は,ISO 3767-1及びISO 3767-3で,色については,JIS Z 9101で

規定されている。 

7.9 

JIS C 9335-1の7.9による。ただし,第1段落は,次に置き換える。 

20.101.1に説明する操作者制御装置は,目的が明らかであるものを除いて,機能,方向及び/又は操作

に関する方法を,耐久性のあるラベルか標識で明確に識別できなければならない。 

7.12 取扱説明書は,機器とともに供給しなければならない。 

取扱説明書には,次を含まなければならない。 

a) 該当する場合,機器に表示することが必要な警告及びその詳しい説明 

b) 機器が完全に組立て済みで納入されない場合は,使用のための機器の正しい組み立てに関する説明 

c) 回転するブレードの危険に関する警告を含む,機器の正しい調整の説明。例:“注意−回転中のブレー

ドに触れないでください。” 

d) 機器の安全な操作に関する説明。これには,30 mAを超えない感度電流で動作する漏電遮断器(RCD)

経由で機器に電源を供給すべきであるという勧告が含まれる。 

e) すべての制御装置の操作説明 

f) 

使用すべき延長コードの使用法,形式及び最大長さに関する助言(25.7で要求されるものよりもグレ

ードの低くないもの) 

g) 附属品がある場合は,その取付け及び使用法に関する説明 

h) 該当する場合,次の主旨 

1) 訓練 

− 取扱説明書の熟読。制御装置及び機器の正しい使用法の熟知。 

− 子供及び取扱いに詳しくない人々に,機器の使用を許可してはならない。地域の規則によっ

ては,操作者の年齢を制限している場合がある。 

− 人,特に子供又はペットが近くにいる場合は,芝刈りを行わない。 

− 操作者及び使用者には,ほかの人々又は財産に発生する事故及び危険性に対する責任がある。 

2) 準備 

− 芝刈り中は,丈夫な履物及び長ズボンを必ず着用する。 

− 裸足又は足がむき出しになるサンダル着用の場合は,機器を操作しない。 

− 機器を使用する区域を完全に点検して,石,棒,針金,骨,その他の異物を取り除く。 

− 使用前には必ず目視点検を行って,ブレード,ブレードボルト及びカッタのアセンブリに摩

耗又は損傷がないことを確認する。摩耗又は損傷のあるブレード及びボルトは,バランスを

保つためにセットで交換する。 

− 複数ブレードの機器については,一つのブレードが回転したときにほかのブレードが回転す

るので注意する。 

3) 操作 

− 芝刈りは,日中光又は十分な人工光のもとでだけ行う。 

− 湿った芝に対する機器の使用は,可能な限り避ける。 

− 斜面では必ず足場を確保する。 

− 操作は歩いて行う。決して走ってはならない。 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 車輪つきのロータリ式芝刈り機については,斜面を横切るように芝刈りを行う。決して上下

方向に芝刈りを行ってはならない。 

− 斜面で方向転換するときは,細心の注意を払う。 

− 急過ぎる斜面では,芝刈りを行わない。 

− 芝刈り機を逆転したり手前に引くときは,最大限の注意を払う。 

− 芝以外の地面を横切って移動するとき,芝刈り場所まで又は芝刈り場所から機器を移動する

ときに,芝刈り機を傾ける必要があれば,ブレードを停止させる。 

− ガード若しくは遮へいに欠損がある場合,又は,例えば,デフレクタ及び/若しくは芝受け

などの安全装置が所定の位置に取り付けられていない場合は,決して機器を運転しない。 

− モータのスイッチを入れるときは取扱説明書に従い,足をブレードから十分に離す。 

− モータのスイッチを入れるときは,起動のために傾けなければならない場合を除いて機器を

傾けない。傾けなければならない場合も絶対に必要な程度を超えて傾けてはならず,操作者

から離れている部分だけをもち上げる。機器を地面に戻すときには,その前に必ず両手が操

作位置にあることを確認する。 

− 回転部分近辺又は回転部分の下には手又は足を置かない。ロータリ式芝刈り機については,

放出開口部から常に離れる。 

− モータの回転中は,決して機器をもち上げたり運んだりしてはならない。 

− 次の場合には,プラグをソケットから引き抜く。 

・ 装置のそばを離れる場合はいつも。 

・ 閉そく(塞)物を取り除く前。 

・ 機器の点検,清掃及び操作の前。 

・ 異物に衝突した後。機器に損傷がないかどうかを点検し,必要があれば修理する。 

・ 機器が異常に振動し始めた場合(直ちに点検する)。 

4) 保守及び保管 

− 機器の安全な動作条件を確保するために,ナット類,ボルト類,ねじ類などをきつく締めて

おく。 

− 芝受けについて,摩耗又は劣化がないかどうかをひん繁に点検する。 

− 安全のために摩耗部品及び損傷部品を交換する。 

− シリンダ式芝刈り機の場合は,機器を調整している間に移動ブレード及び機器の固定部分の

間に指を挟まないように注意する。 

− ロータリ式芝刈り機の場合は,正しい形式の交換用切断手段だけを確実に使用する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に

よる。 

8.2 

JIS C 9335-1の8.2によるほか,次による。 

クラスⅡロータリ式芝刈り機については,基礎絶縁の表面又は基礎絶縁によって充電部から隔離されて

いる可触金属部には,切断手段の取り外しに工具が必要な場合についてだけ接近が認められる。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格による。 

モータは,使用時に発生し得るすべての通常電圧条件下で起動しなければならない。 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

遠心力利用起動スイッチ及びその他の自動起動スイッチは,確実にかつ接点部のチャタリングを起こさ

ずに動作しなければならない。 

適否は,あらゆる制御装置を最大速度に設定して,無負荷で,定格電圧の0.85倍で又は定格電圧範囲の

下限で,機器を3回起動して判定する。 

切断手段の試験は,試験に関連する製造業者の取扱説明書に従って調整する。 

機器は,安全性に悪影響を与えないように動作しなければならない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。ただし,10.1は,適用しない。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. による。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. によ

る。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。 

15.1.2 JIS C 9335-1の15.1.2によるほか,次による。 

機器用インレット又は電線用カプラが取り付けられた機器は,適切にコネクタを所定の位置に取り付け

て試験しなければならない。 

エアフィルタは,取り外さない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。 

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。 

22.35に適合する付加絶縁に等価な絶縁は,付加絶縁の要求事項に従って試験しなければならない。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性はJIS C 9335-1の18. によるほか,次による。 

18.101 機器は,通常使用時において,この規格への適合を損なうような電気的又は機械的故障が生じな

い構造でなければならない。絶縁は損傷してはならず,また接点及び接続は,温度上昇,振動などによっ

て緩んではならない。 

さらに,過負荷保護装置は,通常使用状態では動作してはならない。 

適否は,18.102の試験によって判定する。 

18.102 機器は無負荷で,直列モータの回転速度は,定格電圧及び通常動作で得られるものと同一の回転

速度になるような電圧で動作する。機器は,48時間動作させるが,11. 及び13. の試験に必要な運転時間分

だけ減じる。 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器は,連続して動作するか,又は1回の周期を8時間以上として,連続動作に対応する周期数の動作

を行う。 

試験中,炭素ブラシの交換は許される。また,試験中,機器は意図された使用状態の場合と同様に潤滑

剤を施す。 

18.103 18.102の試験の期間中に,過負荷保護装置が動作してはならない。 

18.102の試験の後には,機器は16. の試験に耐えなければならない。結合部,ハンドル,ガード,ブラ

シキャップその他の取付具又は部品は,緩んではならず,意図された使用状態で安全性を損なう劣化があ

ってはならない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。 

この試験は,一般に円形の駆動装置上に取り付けられる,可とう性の又は自由旋回する切断手段をもつ

機器には適用しない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ

し,20.2は,この規格による。 

20.2 危険につながりかねない予測不能な動作を防止するために,手動でリセットされるカットアウト及

び動作制御装置の解除を必要とするカットアウトだけが認められる。 

動力駆動のギア,チェーン,スプロケット,ベルト,摩擦駆動,プーリ,ファンホイール,その他の可

動部分は,機器の意図された使用状態で人体への障害が発生する可能性がある危険な箇所となる場合は,

必ず偶発的な接触を防止するように配置するか,ガード又はそのほかの部品で保護しなければならない。 

機器の意図された使用中に,人体への障害が発生する可能性がある結合部をもつ駆動用のベルト及びチ

ェーンは,その全長に沿ってガードしなければならない。機器の意図された使用の間に人体への障害が発

生する可能性がないそのほかのベルト又はチェーンの駆動系は,少なくとも動力伝達箇所をガードしなけ

ればならない。駆動シャフトは,完全に保護しなければならない。 

ガードシステムを開発するときは,附属書AAに示す原理に基づかなければならない。 

回転するカバー又はディスクの表面は,連続的にきずがない又は滑らかな面でなければならない。 

ガードが着脱できるように設計されており,それによって危険が発生する場合は,ガード又はガード近

辺に危険に関する安全標識警告を配置しなければならない。 

すべてのガードは,恒久的に機器に取り付けられ,工具を使用しない限り取り外すことができてはなら

ない。ガードを開く場合には,工具が必要でなければならない。例外は,インタロック付きガードを開い

たり取り外したりする場合で,この場合は保護されている移動部分又は芝生放出シュートの丁番式ガード

の開口部が使用不能になる。 

これらの要求事項は,次には適用されない。 

− 切断手段 

− 地面に接触して機能するあらゆる構成部品。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.101 制御装置  

20.101.1 一般要求事項 操作者制御装置は,JIS A 8315に指定するとおり,5〜95 %の成人操作者に対応

するものでなければならない。 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次のものは,操作者制御装置ではない。 

− 切断高さの設定。 

− 固定カッタバー,ナイフの(切断時の)設定又はシリンダ式芝刈り機の調整。 

− 芝受けの放出の準備。 

− ケーブルの制限・ガイド 

操作者制御装置の場所及び移動範囲は,操作者に便利でなければならず,人体計測法に基づく図101に

示す寸法の範囲内になければならない。使用ひん度がより低い操作者制御装置の操作範囲は,操作者が両

足で地上に立っているときに(例えば,ハンドルがいかなる動作位置にあっても操作者が前にもたれかか

ったときにハンドルに接触して範囲が限定される場合のように)その胴体を操作者領域の規定範囲内にと

どめることができれば延長できる。 

20.101.2 操作者介在制御装置 機器には,操作者の手がハンドルから離れたときには切断手段の回転を

自動的に停止する装置を,制御ハンドルに取り付けなければならない。これは駆動モータを停止するか,補

助的な切断手段クラッチ又はブレーキ機構によるかのいずれかによって達成できる。切断手段の回転を起

動する場合は,制御装置には独立した二つの異なる操作が必要でなければならない。二つの操作が同一の

手を使用して行われるのであれば操作は完全に異なるものとなり,偶発的なスイッチオンが防止される。 

起動時に傾ける指示のないホーバ式芝刈り機の場合,ブレードを起動するのにいずれの手も操作者領域

の中心線と交差する必要はない。 

20.101.3 けん(牽)引駆動 けん(牽)引駆動を使用する機器については,次のとおりとする。 

− けん(牽)引駆動の制御装置は,操作者が操作位置を離れたときに,けん(牽)引駆動を自動的に停

止又は切り離なさなければならない。 

− けん(牽)引駆動制御装置の逆転機能には,その方向に駆動するために継続的な操作を必要とするも

のでなければならない 

− 切断手段の動作中は,けん(牽)引駆動を連動させたり切り離したりすることができなければならない。 

20.102 ブレーキ要求事項  

20.102.1 一般要求事項 機器は,斜面に機器を静止させておく場合に,過度の力を必要としないような

ものでなければならない。 

追加の手段を必要とする機器,例えば,サービスブレーキシステム又はパーキングブレーキシステムは,

20.102.2及び20.102.3の要求事項を満足しなければならない。 

機器には,製造業者が用意するタイヤを装備した,試験表面と接触する最小トレッド面積をもつタイヤ

を備えなければならない。 

サービスブレーキとしてステアリング補助ブレーキも使用される場合は,二つのブレーキに等しい力が

適用されるように,ステアリング補助ブレーキを接続しなければならない。 

ブレーキ手段がない機器については,次のように適否を判定する。 

試験は,30 %(16.7°)の斜面で,機器を直接上に向けた場合及び下に向けた場合で実施する。斜面で

直接上に向けた場合及び下に向けた場合に機器を静止させておくために,重心又はそれより下に荷重する

力は,220 Nを超えてはならない。 

20.102.2 サービスブレーキ 停止試験は,実質的に平たん(こう配が1 %を超えない)で,乾燥した,滑

らかなコンクリート性の硬い路面で(又は同等な面で)実施する。独立したクラッチ制御手段及びブレー

キ制御手段がある機器を試験するときは,ブレーキを適用すると同時に,クラッチを切り離さなければな

らない。試験は,機器の順方向及び逆方向との両方で,達成可能な最大地上速度で実施する。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用意されているブレーキシステムを使用した場合に,機器は,それぞれ1 km/hに対して0.19 m以内の

距離で停止しなければならない。 

20.102.3 パーキングブレーキ パーキングブレーキは,サービスブレーキを必要とする機器に装備しな

ければならない。 

パーキングブレーキは,サービスブレーキと組み合わせてもよい。 

自動パーキングブレーキが用意されている場合,自動パーキングブレーキは,操作者介在制御装置が解

放されたときに起動しなければならない。 

試験は,機器が滑り落ちないような摩擦計数をもつ30 %の斜面で実施する。機器はパーキングブレーキ

を適用してロックした上で,ギアをニュートラルとしてモータのスイッチを切って斜面上に配置する。機

器は,前面を斜面の下に向けた場合及び上に向けた場合の,両方で試験する。 

機器は,斜面を滑り落ちてはならず,パーキングブレーキの適用及びロック解除に必要な力は,220 N

を超えてはならない。 

20.103 ロータリ式芝刈り機の要求事項  

20.103.1 切断手段外郭  

20.103.1.1 一般要求事項 20.103.1.2で許される場合及び芝の放出開口部の場合を除いて,切断手段外郭

は切断手段先端円の平面の下方に少なくとも3 mm飛び出していなければならない。切断手段を固定する

ねじ類のボルト頭は,ねじ類が切断手段先端の直径の内側50 %以内に配置されている場合は,切断手段外

郭の下方に飛び出していてもよい。 

放出開口部に隣接する切断手段外郭のこの要求事項を満足しないあらゆる仕切り壁の飛び出しは,放出

シュートの仕切り壁を含めて,放出開口部の一部とみなされる。仕切り壁はフットプローブで試験するも

のとし(20.103.4参照),この規格のそのほかすべての要求事項を満足しなければならない。 

20.103.1.2 正面開口部 切断幅が600 mmかそれよりも大きい機器については,正面開口部を用意しても

よい。 

そのような開口部が用意されている場合,開口部は,切断幅又は二つの放射状の線がなす開口のいずれ

か小さい方を超えてはならない。この放射状の線は,切断手段スピンドルの中心から50°の角度ではじま

り,外郭に交わる方向に向かわなければならない(図102及び図103参照)。 

放出開口部を除いた正面の切断手段外郭のすべての開口部の最高点は,開口部の垂直角度15°,及び最

低位置での切断手段の水平面の上方最大距離30 mmで限定される。正面のくし(櫛)歯又はレーキを配置

する開口部の最高点は,切断手段外郭正面の最下部エッジ上の点とみなされる(図102及び図103の展望

図A及び展望図B参照)。 

20.103.1.3 放出口(シュート) 開いた放出シュートが用意されているときは,切断手段先端円の中又は

上方の面の切断手段先端円から始まり,切断手段の回転方向へ向かういかなる接線も,最初に切断手段外

郭又はガードに接触した上で,操作者の目標エリアと交差しなければならない。 

20.103.1.4 ガード及び芝受け 旋回ガード又は芝受けに取り付けるために転置されるガードは,芝受けを

取り外したときは自動的に完全なガード位置に戻らなければならない。ガードは,切断手段外郭の一部を

形成するとみなす。 

20.103.2 切断手段の停止  

20.103.2.1 切断手段の停止時間 操作者が制御装置を解放した後に,最大回転速度から10秒以内に切断

手段が停止しなければならない。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.103.2.2 切断手段の停止機構の予測寿命 切断手段の停止機構は,製造業者が推奨する主要なオーバ

ホールから次の主要なオーバホールまでの予測寿命に渡って,必要な停止時間を満足するものとする。試

験は,製造業者が指定する率での5 000回のオンオフサイクルで構成される。 

20.103.3 放出物の危険 機器は意図された使用状態で,回転する切断手段によって投げ出される場合が

ある異物で人間が障害を受ける危険性に対して,適切な保護を行うような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器を,附属書CCで規定している外郭の基礎で,附属書BBに規定する試験外郭内に配置する。附属

書BB.2の試験によって,使用したターゲットパネルの構造を試験の直前及び直後に確認する。図BB.1

に示し附属書DDに規定したように,ターゲットパネルは水平線によって高さ方向に複数の領域に分割す

る。 

試験に使用する放出体は,最小でも直径が6.35 mmの(ボールベアリングに使用される鉄球のような)

焼き入れスチール45 HRCの球である。 

放出体の投入点は図BB.2及び図BB.3に規定するとおり12時の位置で,切断手段先端円の内側25 mm

±5 mmに配置しなければならない。複数スピンドル機器については,切断手段の一つ一つに投入点を用

意しなければならない。 

投入管引き出し口は,固定とし,ココナツマット(図CC.1参照)の上側の面を使用して噴出させる。

システムは速度を変えて鉄球を射出できるように配置しなければならない。 

必要に応じて,機器のハンドルを弾性体で拘束して,水平方向の運動を防止してもよい。 

試験中,機器は,(3.123に定義するとおり)最大モータ動作速度で動作しなければならない。 

試験は,各切断手段アセンブリについて実施される。 

機器は,例えば,芝収集装置又はマルチング部品のようなアタッチメント及びアクセサリを取り付けた

場合並びに取り付けない場合の両方の,すべての動作構成で試験しなければならない。 

備考1. 試験要員は,試験領域の外部に出るか,又はそのほかの方法で放出物による危険から保護さ

れているべきである。 

硬い平たん面上に設定されたときは,切断手段は30 mmの切断高さかそれに準じる高さの切断位置に調

整するのが望ましい。最大高さが30 mm以下の機器は,最大高さ設定に設定しなければならない。 

試験前に,鉄球が上昇する高さがココナツマットの上方30 mmより低くならず垂直軸から10°の角度以

内になるように,鉄球が射出される速度を調整する。次に機器を所定の位置に配置して,鉄球を一つずつ

機器に入れる。各鉄球が機器の切断手段に衝突するまで,小さな増加率で鉄球の射出速度を増加する。こ

の最小速度が確定したときに試験を開始する。破砕されたり損傷を受けたりした鉄球は,交換する。 

試験ごとに,各投入点に500個の放出体を投入する。複数スピンドル機器については一回ごとの試験の

評価結果を使用して,各スピンドルに対して試験を実施する。 

試験中に特定の領域に過度の衝突が発生した場合は,試験を継続する前にターゲットの修理又は交換が

必要になる場合がある。前回の試験から衝突によって残った穴を40 mm2の粘着ラベルでカバーできない

場合は,ターゲットパネルを交換する。一つの領域に粘着ラベルを2枚以上添付してはならない。 

試験用具内部に(又は試験面上に)残った鉄球は,跳飛による衝突を最小にするために試験実行者の判

断で取り除いてもよい。 

試験をやり直す必要がある場合は,放出体による衝撃によって切断手段が損傷を受けていない場合を除

いて,(500個の放出体)試験ごとに新しい切断手段を使用しなければならない。 

備考2. この試験では,試験後の機器が使用に適する必要はない。 

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C 9335-2-77:2005  

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衝突数を数えて附属書DDに示すデータシートに記録する。ターゲット領域の高さの中心線に衝突して

損傷を与えた放出体には,その線より下のターゲット領域の点数を付ける。 

切断幅が600 mm以下の機器については1回の試験(500個の放出体)に対して,基礎部分と450 mmラ

インとの間のターゲット(下部及び中間の高さの領域)に40を超える数の放出体が衝突してはならない。

さらに,そのうちで数が6個以下であれば,300 mmラインの上方のターゲット(中間の高さ領域)に衝

突してもよい。450 mmラインの上(上の高さ領域)に衝突があってはならず,基礎部分と450 mmライン

との間の操作者ターゲット領域には,3以上の衝突があってはならない。 

切断幅が600 mmを超える機器については1回の試験(500個の放出体)に対して,基礎部分と450 mm

ラインとの間のターゲット(下部及び中間の高さの領域)に50を超える数の放出体が衝突してはならない。

さらに,そのうちで数が6個以下であれば,300 mmラインの上方のターゲット(中間の高さ領域)に衝

突してもよい。450 mmラインの上(上の高さ領域)に衝突があってはならず,基礎部分と450 mmライン

との間の操作者ターゲット領域には,3以上の衝突があってはならない。 

1回の試験で不合格となった場合は,追加の機器を2台試験してもよい。その場合は,両方とも試験に

合格しなければならない。 

20.103.4 切断手段への接触 操作中に足が偶発的に切断手段に接触することは,無理なく実施できる限

りは防止しなければならない。 

適否は,図104に規定したフットプローブを使用して,次の試験で判定する。機器は,堅い平面に置く。

ガード,デフレクタ又はその両方は切断手段外郭上の通常の動作位置にあり,機器の支持部品は支持面に

接する。ホーバ式芝刈り機は,通常動作の条件で到達し得る最高位置に保持する。 

この試験の目的に対して車輪及びフレームのような機器の構成部品が関係する場合は,それらの部品は

切断手段外郭の一部とみなす。試験は静的条件で実施する。 

試験は,最高及び最低の切断位置における切断手段を使用して行われる。切断手段パスの高さが切断手

段速度に応じて変化する場合は,両端の切断手段高さが含まれるように試験を実施する。 

どの高さにおいてもプローブの基礎部分を水平に保持した上で,基礎部分を前方又は後方に水平から

15°の角度で傾ける(図104参照)。プローブは放出開口部のどこかに20 Nの力で適用するか,切断手段外

郭が元の位置からもち上がるかの,いずれか最初に発生する方で適用する。 

図104に規定したとおり,プローブは,すべての機器の後ろに適用する。 

試験プローブは,切断手段アセンブリパスに入ってはならない。 

20.103.5 ハンドル構造 機器のハンドルは,操作中の不意の切り離しによって制御が失われないように,

機器に結合しなければならない。 

機器の意図された使用の最中に不意に外れることがないように積極的な手段(ラッチ又は上部停止機構

など)を講じなければならず,かつ,機器の所定の使用の最中に機器の最も近い切断手段パスの後ろに,

操作者に接するハンドルの終端が450 mmを超えて近付くことがあってはならない(図105参照)。 

ただし,ハンドルパークポジションが用意されている場合,その位置にくるとハンドルが動作位置に戻

って,自動的にロックされなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.104 シリンダ式芝刈り機の要求事項  

20.104.1 一般的構造−ガード及び遮へい  

20.104.1.1 切断シリンダは,芝受けを取り外したときに,下端が地面(支持面)に接触している直径50 mm,

長さ500 mmの垂直連接棒が,シリンダから10 mmの範囲内に近付くことがあり得ないように,両側面,

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

正面及び背後からガードしなければならない(図106参照)。 

20.104.1.2 切断シリンダの両側面は,少なくとも図107に示す長さのガードで覆わなければならない。 

20.104.1.3 自由放出及び背後放出式の機器の切断シリンダは,芝受けを取り外したときに,水平面上の射

影が,同じ水平面上のシリンダの射影を少なくとも覆うような長さのガードで上から覆わなければならな

い(図108参照)。 

20.104.1.4 正面放出式の機器の切断シリンダは,ガードの射影がシリンダの射影を覆う垂直面上の長さを

最大(で)25 mmとするようガードで背後からカバーされていなければならない(図109参照)。 

20.104.1.1の適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

備考1. 自由放出とは,方向を定めたり収集したりすることなく,細砕した芝を放出することである。 

2. 背後放出とは,シリンダ背後に配置された芝受けで収集されるように,細砕した芝を放出す

ることである。 

3. 正面放出とは,シリンダ正面に配置された芝受けで収集されるように,細砕した芝を放出す

ることである。 

20.104.2 放出された芝,放出物及び操作者の安全性 背後放出及び自由放出の機器(正面放出を除く)

には,ハンドルグリップの垂直面の最大高さ1 mに垂直放出線を制限する,着脱できないガードを取り付

けなければならない。 

適否は,図110に従って測定によって判定する。 

20.104.3 ハンドル構造 操作者に隣接するハンドルの終端から切断シリンダの背後の垂直接線までの水

平方向の距離が450 mm未満の場合は,機器の構造は操作者の足が切断シリンダに接触することがあり得

ないようなものでなければならない。 

適否は,測定及び適用可能であれば,更に次の試験によって判定する。 

機器を最悪の切断高さに設定し,図104のフットプローブは操作者位置の側からだけ適用する。どの高

さにおいてもプローブのソール面を水平に保持した上で,前方又は後方に水平位置から15°の角度まで傾

ける。 

プローブは,切断シリンダに接触してはならない。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

衝撃エネルギーは1.0 J±0.05 Jとしなければならない。 

21.101 ロータリ式芝刈り機の要求事項 この項の試験では,機器は,最大速度で操作する。ハンドルを

弾性体で拘束して水平方向の運動を防止してもよい。 

21.101.1 切断手段の強度及び切断手段の台座  

21.101.1.1 切断手段及びその台座は,固体物体との衝突に耐える適切な強度をもっていなければならない。 

適否は,次の試験によって確認される。 

機器は,図111に示す衝突試験用具を使用して,附属書BBに述べた試験外郭に配置する。 

機器は,試験用具(図111参照)に配置した30 mm×3 mm(公称値)の溶接スチール管か,又は,シー

ムレススチール管にかぶせて配置する。供試機器の切断手段は,50 mmに最も近い切断高さに調整し,管

を回転する切断手段のパス内に挿入したときに,切断手段から10〜15 mmの範囲内にある管のむき出しの

部分に切断手段が当たるように,切断手段の位置を決める(図111参照)。管は,各切断手段アセンブリの

パス内に1度挿入する。試験ごとに新しい管を使用する。 

機器を,15秒間又はカッタが停止する若しくは管が切断されるまで,運転する。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器の設計上,管を挿入できない場合は,管を挿入するために必要な最小距離だけ,機器を移動する。 

備考 この試験では,試験後の機器が使用に適する必要はない。 

試験中は,切断手段全体も,それが取り付けられるアーム又はディスクのいずれも分離してはならず,機

器のいかなる部分は繊維板外郭の壁のいかなる層も貫通してはならない。さらに,切断手段自体又は切断

手段保持装置に破損が生じた場合は,試験に不合格とみなす。装置がせん(剪)断変形することによって

又は切断手段の切断エッジが破砕することによって駆動装置が破損しても,試験に不合格とはみなさない。 

21.101.1.2 機器は,切断手段,そのアセンブリの摩耗その他によって発生する可能性がある,バランス異

常による力に耐えなければならない。 

適否は,次の試験で判定する。 

機器を,附属書BBに規定する試験外郭内に配置する。試験は滑らかで硬く平たんな面上で実施する。

ホーバ式芝刈り機は,芝の上か,又は芝と同等な合成材質上で試験する。 

切断手段のアンバランスはキログラムメートルで表し,式0.024 L3で最初に決定する。ただし,Lは,単

位をメートルとした切断手段先端円の直径である。 

算出したアンバランスは,目的のアンバランスが得られるまで切断手段から材質を取り除くか,又は材

質を追加して生じさせる。 

試験は,各切断手段アセンブリに対して,試験外郭内で1時間実施する。 

複数スピンドル機器のすべての切断手段アセンブリは,単体で試験する。製造業者の裁量によって,複

数スピンドル機器のすべての切断アセンブリを同時に試験することが許される。試験ごとに新しい機器を

使用してよい。 

備考 この試験では,試験後の機器が使用に適する必要はない。 

試験中,機器は,この規格の要求事項に適合することが必要な,いかなる構成部品も失わず,機器のい

かなる構成部品又はいかなる部分も,試験外郭の壁のすべての層を貫通してはならない。 

21.101.2 切断手段外郭,放出シュート,ガード及び芝受けの構造的完全性 切断手段外郭,放出シュー

ト,ガード及び芝受けは,切断手段によって投げ出される場合がある異物による衝撃に耐える十分な強度

をもっていなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,附属書BBに規定した試験外郭内に配置する。試験用具の基礎部分は,背後に19 mmの合板を

取り付けた少なくとも厚さ1.5 mmのスチール板で構成する。スチール板は,機器の切断手段外郭を超えて

少なくとも25 mm張り出す,十分な大きさでなければならない。 

切断手段先端円ごとに,最大直径がほぼ次のとおりの空気取入れ孔を取り付けなければならない。 

芝刈り機のタイプ 

切断手段先端円 BTC 

空気取入れ孔直径 

非マルチング 
マルチング 
マルチング 

すべてのBTC 
635 mmまでのBTC 
635 mmを超えるBTC 

0.3×BTC 

BTC−127 mm 

0.8×BTC 

備考1. 試験の期間中,試験員は発生し得る放出物に対するガード用の遮へいの背後にいることが望

ましい。 

一つの投入点Bの位置は,マルチング式芝刈り機の場合は20.103.3に規定のとおり,12時の位置になけ

ればならず,非マルチング式芝刈り機の場合は,線分ACから切断手段の回転方向及び逆の方向に45°の

角度をなす線分BC上の切断手段先端円の内側25 mmになければならない。ただし,Aは放出シュート出

口の中心,Cは切断手段軸の中心である(図112参照)。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

放出体の導入には,B点及び中心Cから等間隔を隔てる直径約15 mmの10の投入点を使用する,又は

10の投入点を使用する代わりに,投入点Bから36°の角度の増分で機器を回転させてもよい。 

投入管は,スチール板の上方に突出してはならない。 

試験に使用する放出体は,(ボールベアリングに使用されるような)焼き入れした,45 HRC以上の,直

径13    mmの鉄球である。 

速度を変化させて球放出体を投入できるような手段を用意しなければならない。切断手段の切断平面の

上方最低30 mm,最高300 mmに球が上昇するように,球の投入速度を調整する。 

機器は,切断手段軸Cが試験パネルの中心にかぶさるように,スチール板上に配置する。切断手段は調

整可能な最低高さに設定するが,それが30 mm未満であってはならない。最大切断高さが30 mm未満の

場合は,最大高さに調整した上で装置を試験する。 

10の各投入点に10の放出体を投入する(合計100)。 

試験は,切断手段アセンブリ一つにつき1回実施する。 

複数切断手段機器の各切断手段ごとに,新しい機器ハウジングを使用してもよい。 

切断手段外郭,ガード又は芝受けは,次のいずれかが発生した場合は試験に不合格とみなさなければな

らない。 

a) 切断手段外郭,ガード又は芝受けに,球が通過できる穴が一つでも発生した場合。内部バフルのよう

な2次外郭に発生した穴は失敗とはみなされない。 

b) ブレードの軌道に入る,切断手段外郭,ガード又は芝受けの部分的変形。 

c) 芝受け又はガードのアダプタからのずれ。 

d) 芝受け又はガードの通常の動作位置からの落下。 

試験に不合格となった場合は,同一の追加の機器を2台試験してもよい。2台の機器のいずれかが試験

に不合格となった場合,そのモデルは,試験に不合格となる。 

備考2. この試験では,試験後の機器が使用に適する必要はない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。ただし,22.35は,この規格による。また,

22.36は,適用しない(22.35に含まれる。)。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

水の蓄積を防ぐために外郭に設けられた穴は,少なくとも直径が5 mm,又は幅が少なくとも3 mmで面

積が20 mm2でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.35 クラスⅡ機器については,次のとおりとする。 

機器の操作時に手に持つハンドル及び操作者制御装置は,絶縁物であるか,少なくとも厚さ1 mmの絶

縁物で被覆するか,又は付加絶縁に同等な絶縁体で接触可能な金属部から分離しなければならない。 

ハンドルシャフトは,次のいずれかでなければならない。 

a) 絶縁物 

b) 金属でできている場合は,ハンドル及びハンドルが取り付けられる操作者制御装置からの距離が150 

mmの長さで,厚みが少なくとも1 mmの絶縁物を被覆したもの 

c) ハンドル及びハンドルが取り付けられる操作者制御装置からの距離が150 mm以内の範囲の接触可能

な金属部分が,地面からの空間距離が75 mm以内の範囲にある別の接触可能な金属部又はその金属部

に接続された金属部から,付加絶縁に等価な絶縁体で絶縁されるように絶縁されているもの 

  0 

−0.5 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ケーブルの拘束部又はガイドは,操作者制御装置とはみなされない。 

ロータリ式芝刈り機については,機器が通常の使用位置にあるときに接触可能なその他の部分から,付

加絶縁に等価な絶縁物によって切断手段が絶縁されていなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。ハンドル,操作者制御装置及びハンドルシャフトの絶縁

物被覆については,更に次の試験によって判定する。 

被覆部分の試験品を70 ℃±2 ℃で7日間(168時間)条件を整える。条件が整った後は,ほぼ室温まで

試験品を冷却できる。 

被覆は,150 mmの必要な長さ,又は必要な絶縁が得られなくなるような収縮があってはならず,また

長さ方向に被覆が移動するようなはがれが生じてはならない。 

その後4時間の間,試験品を−10 ℃±2 ℃に維持する。 

まだこの温度にある間に,図113に示す装置を使用して試験品に衝撃を加える。質量300 gのおもりA

を350 mmの高さから,端を試験品に置いた焼き入れスチールのたがねBの上に落下させる。 

衝撃を加える点と点との間の距離は,少なくとも10 mmとし,所定の使用で被覆が弱いと思われる場所

か被覆が損傷を受けると思われる各場所に,1回衝撃を加える。 

この試験の後,目視検査によって被覆がはがれていないことを確認する。さらに金属部と絶縁が必要な

領域の周囲に巻き付けた金属はく(箔)との間で,耐電圧試験を実施する。 

2 750 Vの試験電圧を1分間印加する。 

試験中に,いかなるフラッシオーバ又は絶縁破壊も生じてはならない。 

22.101 機器には,機器の移動による電源ケーブルへの損傷を可能な限り防止する手段を設けなければな

らない。設けた手段は再利用可能でなければならない。 

この要求事項は,例えば,次のものは満足するとみなす。 

− ケーブルを切断手段近辺から引き離して適切に固定する装置。 

− 電源ケーブルの引込み口又は電源アタッチメントが,切断手段の最も近い点から少なくとも0.6 mに

ある場合。 

自動コード巻き取り装置を除いて,適否は,目視検査,及び次の試験手順に従って判定する。 

機器とともに納入される電源コードは,取扱説明書に従う装置に連結する。ついで100 Nの引っ張り力

を10回電源コードに印加する。引っ張り力は1秒間最悪の方向に,平均した力で印加する。 

この試験の後で電源コードは,この規格で意味するいかなる損傷も示してはならない。さらに電源コー

ドは,装置内で長さ方向に2 mmを超えるずれを生じてはならない。 

22.102 清掃目的のために取り外し可能なエアフィルタは,意図された使用の範囲内で外れることがあり

得ないように設計されていなくてはならない。 

この項目は,例えば,工具を使用して初めてエアフィルタを取り外すことができる場合,満足する,又

は次のいずれかの場合にも,この要求事項を満足する。 

− 意図された使用の範囲内で振動によって外れないように,スプリングが取り付けられている。 

− 取り外しに使用者の意図的な操作が必要な場合。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

電源スイッチは,全極において,過電圧カテゴリⅢ条件の下で完全断路できる接点間隔をもたなければ

ならない。ただし,長さが0.5 m以下の電源コードを標準プラグ(JIS C 8303)で終端する機器を除く。 

JIS C 4526-1の7.1.4に関して宣言される動作回数は,最低限50 000回でなければならない。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。ただし,25.1及び25.5は,この規格による。 

25.1 機器は,電源コード又は接続用インレットを備えていなければならない。 

機器は,JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合したコネクタを取り付けることができてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.5 機器は,次の一つがなければならない。 

− X形取り付け又はY形取り付けを使用した,長さが10 mより長い電源コード。 

− X形取り付けか,Y形取り付けを使用してケーブルカプラ又は標準プラグ(JIS C 8303)で終端する,

長さが0.5 mを超えない電源コード(これには適切な結合コネクタが含まれる。)。 

− 適切な結合コネクタとともに提供される,機器引込み口。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

最初の段落を,次に置き換える。 

電源コードは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。 

− ゴム絶縁コードの場合は,一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)。 

− ポリ塩化ビニル絶縁コードの場合は,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)。 

− 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合した0.75 

mm2以上の断面積をもつキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル。 

25.14 JIS C 9335-1の25.14によるほか,次による。 

この要求事項は,機器の設計上の理由によって外郭の引き込み口で45°の角度を超えるケーブル又はコ

ードの相対移動が存在する場合は,外付けケーブル又はコードにも適用する。 

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。 

この要求事項は,入手可能なすべてのケーブル及びコードに適用する。 

電源コードへの引張力は150 Nとしなければならない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. によるほか,次による。 

28.1 JIS C 9335-1の28.1によるほか,次による。 

ロータリ式芝刈り機の切断手段を固定するねじ類及びナット類は,簡単に入手できる金属ねじ又はナッ

トで交換できない場合は,絶縁物又は絶縁被覆であってもよい。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

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19 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

備考1. 操作者領域は,通常の操作位置から男性の95 %の手足が到達できる領

域である。 

2. 下側の前方向の領域は,ハンドルバリアに対したときに,男性の5 %又

は女性の50 %が到達できる領域である。この領域は,前方のハンドル
バリアにもたれかかる男性の95 %が到達できる領域でもある。 

3. 操作者領域内部のすべてのバリアによってこの領域は,バリアが占め

る保護空間分だけ減少する。 

4. 操作者領域には,操作者制御装置が頻繁に使用するすべての移動の最

大範囲が含まれるが,これは好ましい操作者制御位置を表すことを意
図するものではない。 

図 101 操作者領域 

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20 

C 9335-2-77:2005  

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図 102 単一スピンドル芝刈り機の 

正面開口部の制限 

図 103 複数スピンドル芝刈り機の 

正面開口部の制限 

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単位 mm 

図 104 フットプローブ試験 

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22 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 105 ハンドル長さ 

単位 mm               単位 mm 

   

図 106 シリンダのガード 

図 107 シリンダ側面の最小ガード 

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23 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

           

図 108 放出のない,及び背面放出機器の 

  上からのシリンダのガード 

図 109 前面放出機器の背面からの 

シリンダのガード 

図 110 シリンダ式芝刈り機−投射範囲 

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24 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 111 衝撃試験用具 

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25 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 112 構造の完全性試験 

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26 

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単位 mm 

A おもり 

B 焼き入れスチールのたがね 

C 固定アーム 

D 試験品 

E 質量10 kgの台 

図 113 ハンドル絶縁の衝撃試験用具 

27 

C 9335-2-77:2005  

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附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書AA(規定) ガードの原理 

AA.1 危険部分からの安全距離 安全距離は人が機器を始動,取付け,又は操作するために占める位置か

らの測定結果に基づいている。 

他の防護要求事項が適用されず,人を保護するために安全距離を使用する場合には,この附属書の項目

を適用しなければならない。 

AA.2 到達範囲 任意の位置でエッジに手を伸ばすときの,自由に折り曲がる身体部分の安全距離を,表

AA.1に示す。 

固定エッジを中心とした移動半径rは一定の身体部分の到達範囲によって決定する。関係身体部分が危

険な場所に到達するのを許してはならない場合は,少なくとも指定した安全距離を守るべきである。 

身体部分を開口に差し込んだときに届く危険な領域は,特に重要である。 

安全距離を適用するときには,関連する身体部分の基本関節部分がエッジに接触したままであると仮定

している。この安全距離は,危険な場所へ向かって身体部分がさらに前進したり侵入したりすることが確

実に排除される場合にだけ適用する。 

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28 

C 9335-2-77:2005  

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表 AA.1 手の届く範囲 

単位 mm 

身体部分 

安全距離 

説明図 

手(指の付け根から指先まで) 

≧120 

手(手首から指先まで) 

≧230 

腕(ひじから指先まで) 

≧550 

腕(脇の下から指先まで) 

≧850 

AA.3 平行な側面のある細長い開口部に身体部分を差し入れて通したときの到達距離  

安全距離を表AA.2に示す。ただし, 

− aは,開口の小さい方の寸法である。 

− bは,危険な場所までの安全距離である。 

表 AA.2 a及びbの値 

単位 mm 

指先 

指 

親指の付け根までの手 

脇の下までの腕 

4<a≦8 

8<a≦12 

12<a≦20 

20<a≦30 

30<a<最大150 

b≧15 

b≧80 

b≧120 

b≧200 

b≧850 

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29 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

AA.4 四角形又は円形の開口部に新地部分を差し入れて通したときの到達距離  

安全距離を表AA.3に示す。ただし, 

− aは,開口部の直径又は辺の長さ, 

− bは,危険な場所までの安全距離である。 

表 AA.3 a及びbの値 

単位 mm 

指先 

指 

親指の付け根までの手 

脇の下までの腕 

4<a≦8 

8<a≦12 

12<a≦25 

25<a≦40 

40<a<最大150 

b≧15 

b≧80 

b≧120 

b≧200 

b≧850 

AA.5 不規則な形状の開口部 不規則な形状の開口部に関する安全距離を選択する場合は,開口部を描く

最小円形開口d,又は開口部を内在する平行な辺をもつ最も狭い開口eを使用して表AA.2及び表AA.3を

参照する(図AA.1参照)。この方法を使用して到達した最大安全距離を採用すべきである。 

図 AA.1 標準開口の決定 

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附属書BB(規定) 試験外郭の構造 

BB.1 構造の概要 試験外郭は,一般に図BB.1に示すとおりの構造でなければならない。各種の機器に

対応するための変化を図BB.2及び図BB.3に示す。 

仕切り壁は,一つ一つの高さが900 mmで,試験用具の基礎部分に垂直な八つのターゲットパネルで八

角形を形成するように構成しなければならない(図BB.4参照)。ターゲットパネルの構成は,BB.2の材質

仕様を満足しなければならない。900 mmを超える高さの操作者範囲のターゲットは,2 mの高さまで伸び

ているクラフト紙の1枚のシートで構成しなければならない。衝突数を数えやすくするためには,少なく

とも一つのターゲットパネルを滑らせて入れたり取り出したりできるように設計するのがよい。 

一般にターゲットは,単一スピンドル機器の切断手段先端円からの長さ750 mm±50 mmの放射状の線

に対して,又は複数スピンドル機器の最も近い切断手段先端円に対して垂直に配置しなければならない

(図BB.2及び図BB.3参照)。ターゲットがガラスボックス,ハンドル,車輪などのような機器の一部の

邪魔になる場合は,ターゲットを後ろに移動してそのような障害を避けなければならない。 

操作者ターゲットは,単一ブレード芝刈り機の場合は切断手段先端円の中心Aから(図BB.2),又は複

数切断手段機器の場合は,外側の切断手段先端円の中心を通る線の中心Bから(図BB.3)伸びる線が交

差する部分,及び直径1 mの操作者範囲への接線から定まる。操作者範囲の中心は,中心A又はBからハ

ンドルのハンドグリップ部分の中心を通る線上のハンドルの背後330 mmに配置される(図BB.2及び図

BB.3)。二つの接線の交差部分とターゲットとの間のターゲット面が,操作者ターゲット範囲になる。 

可動オフセットハンドルのある機器の場合は,ハンドルを左側に配置して操作者ターゲット範囲の左側

限界の位置を決め,次にハンドルを右側に配置して対応する右側限界の位置を決めなければならない。 

BB.2 ターゲットパネルの構造 ターゲットパネルは,試験基準を満たすために必要とされるとおりに,

一枚又は複数枚の段ボール及びクラフト紙で構成しなければならない。 

段ボール構造は,二つ又は三つのライナ,及び一つ又は二つの段をもつものであってもよい。 

クラフト紙は,ISO 2758の条件を満足する呼称値225 g/m2の構造でなければならない。使用するターゲ

ットパネル構造の試験品は150 mm×150 mmの正方形に裁断し,図BB.5に示す用具で次のように試験し

なければならない。 

試験品は底板上の中心に配置する。正方形試験品の縁は粘着テープで固定してもよい。天井板及び底板

の中心の孔の位置を合わせ,段ボールが鋼板で平らになるように上板を覆う。 

ぺネトレータ試験を300 mmの高さで五つの試験品に実施し,ついで400 mmの高さで,更に五つの試

験品に実施する。 

300 mmから落したときは,五つの試験品中三つ以上でぺネトレータがターゲットパネルを完全には貫

通してはならない。 

400 mmから落したときは,五つの試験品中少なくとも四つでぺネトレータがターゲットパネルを完全

に貫通しなければならない。 

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31 

C 9335-2-77:2005  

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単位 mm 

図 BB.1 放出物試験用具−全体のレイアウト 

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32 

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単位 mm 

図 BB.2 単一スピンドル芝刈り機−試験外郭 

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33 

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単位 mm 

図 BB.3 複数スピンドル芝刈り機−試験外郭 

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34 

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単位 mm 

図 BB.4 試験外郭の仕切り壁及び基礎 

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35 

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単位 mm 

図 BB.5 段ボール貫通試験用具 

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附属書CC(規定) 放出物試験外郭の基礎部分 

CC.1 構造 試験用具の基礎部分は,CC.3に従う寸法500 mm×500 mmの複数区画のココナツマットで

覆った19 mmの合板で構成しなければならない。ココナツマットは図CC.1に示すとおり,くぎで合板に

固定される。くぎとくぎとの間隔は,図CC.2に示すとおりである。 

備考 摩耗が発生した場合に,試験面全体を交換せずに摩耗した領域を交換できるように,複数区画

が使用されている。 

CC.2 最小サイズ 最小の基礎部分サイズは,附属書BBに従って製作された試験外郭を使用して,ココ

ナツマットの基礎部分にターゲットパネルが完全に固定されるようなものでなければならない。 

CC.3 ココナツマット ココナツマットは,PVCの基礎部分に高さ約20 mmの繊維を埋め込んだもので

なければならない。この重さは約7 000 g/m2である。 

単位 mm 

図 CC.1 放出物試験用具−基礎部分の詳細 

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37 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 CC.2 試験用具基礎部分のくぎ図面 

38 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書DD(規定) 放出物試験のターゲットパネル高度ゾーン 

及び推奨試験報告 

DD.1 ターゲット高さ領域 ターゲットパネルは図BB.1に示されるとおり,水平に三つの高さ領域に分

けられる。 

DD.1.1 下の高さ領域 底面〜300 mmのラインまでの間の領域 

DD.1.2 中間の高さ領域 300 mm〜450 mmのラインまでの間の領域 

DD.1.3 上の高さ領域 450 mmライン〜900 mmターゲットパネルまでの間の領域 

DD.2 操作者ターゲット領域 BB.1に従って決定し,底面から2 mの高さのクラフト紙の上まで拡張す

る。 

DD.3 推奨試験データシート 提案した書式は,衝突数を100及び放出物を1ロットに数えてシートの下

部に結果を要約することを考慮したものである(図DD.1参照)。 

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39 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製造業者:            モデル:            サイズ:        

放出場所:                                        

ブレード:番号                回転/分:                 

ロット 

高さ領域 

セクタ 

衝突数の合計 

操作者 
(後) 

その他 

(前/側面) 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

上 (1) 

中間 

下 

試験の要約 

上 (1) 

中間 

下 

全領域 

注(1) 高さ900〜2 000 mmの操作者ターゲット領域のクラフト紙パネルを含む。 

図 DD.1 放出物試験用の推奨データシート 

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40 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書EE(参考) ISO 5395との関連 

機械強度及び機械的安全性に関するこの規格中の要求事項の多くとそれを補う情報は,ISO 5395からの

抜粋である。 

しかし,この規格は,ISO 5395の適用範囲の小部分を扱うにとどまっているので,単一の一貫した利用

可能な文書を作るために,関連の技術内容を繰り返す事が不可欠と考えた。 

この規格とISO 5395との試験間の関連を,次の表に示す。 

表 EE.1 この規格の項目とISO 5395との関係 

この規格の項目番号 

ISO 5395参照 

3.101〜3.114 
3.116〜3.125 
3.127〜3.139 

1.3から 

7.12の一部 

附属書Eから 

20.2 

2.2.1から 

20.101の一部 

2.2.9.1から 

20.102 

3.4.3から 

20.103.1 

3.2から 

20.103.2 

3.2.4.2から 

20.103.3 

3.3.14.2,3.3.2及び附属書Eから 

20.103.4 

3.3.5 

20.103.5 

3.4.2 

20.104.1 

4.2 

20.104.2 

4.3 

20.104.3 

4.4 

21.101.1 

3.3.3,3.3.4 

21.101.2 

3.3.6 

表 EE.2 この規格の図とISO 5395との関係 

この規格の図番号 

ISO 5395図番号 

図101 

図102及び図103 

図104 

11 

図105 

13 

図106〜図110 

14〜18 

図111 

10 

図112 

12 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 EE.3 この規格の附属書とISO 5395との関係 

この規格の附属書 

ISO 5395参照 

附属書AA 

附属書A 

附属書BB 
   図BB.1 
   図BB.2 
   図BB.3 
   図BB.4 
   図BB.5 

附属書B,附属書C及び3.3.1.4 
図4 
図5 
図6 
図B.3 
図C.1 

附属書CC 
   図CC.1 
   図CC.2 

附属書B 
図B.2 
図B.1 

附属書DD 

附属書D 

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42 

C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-77:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-77部:手押
し式制御芝刈り機の個別要求事項 

IEC 60335-2-77:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-77: Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmowers 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

20.103.2.1 

ロータリ式芝刈り機の
切断手段の停止時間 

IEC 
60335-2-77 

20.103.2.1 

JISに同じ 

変更 

操作者が制御装置を解放し
た後に,最大回転速度から
10秒以内に切断手段が停
止しなければならない。 

IEC規格では,3秒以内の停止時間
を規定しているが,急ブレーキをか
けると刃を止めているねじが緩むの
で,かえって危険が生じる可能性が
ある。そこで,丸のこに関する労働
安全基準を参考に10秒以内とした。 

24.1.3 

電源スイッチに完全断
路を要求 

24.1.3 

JISに同じ 

追加 

電源スイッチは,全極にお
いて,過電圧カテゴリⅢ条
件の下で完全断路できる接
点間隔をもたなければなら
ない。ただし,長さが0.5 m
以下の電源コードを標準プ
ラグ(JIS C 8303)で終端
する機器を除く。 

電源コードが短い機器は,完全断路
スイッチがなくても手元でプラグを
抜くことによって,電源との断路が
可能である。 
IEC規格が,全極遮断の完全断路を
要求している背景を調査し,提案を
検討する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

C

 9

3

3

5

-2

-7

7

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25.5 

電源コードの取り付け  

25.5 

JISに同じ 

追加 

機器は,次の一つがなけれ
ばならない。 
− X形取り付け又はY形
取り付けを使用した,長さ
が10 mより長い電源コー
ド。 
− X形取り付け又はY形
取り付けを使用してケーブ
ルカプラ又は標準プラグ
(JIS C 8303)で終端する,
長さが0.5 mを超えない電
源コード(これには適切な
結合コネクタが含まれる)。 

実情(日本の習慣)を考えて,最終
使用者が電源コードを交換できない
Y形取り付けを認めた(認めない場
合,延長コードを使用するタイプで
ない限り,電源コード交換形しか認
められない。)。 
また,日本では標準コンセント以外
の延長コードが最終使用者には入手
しにくい。 

25.7 

電源コードのグレード  

25.7 

JISに同じ 

追加 

− 電気用品の技術上の基
準を定める省令(昭和37
年通商産業省令第85号)の
別表第一に適合した0.75 
mm2以上の断面積をもつキ
ャブタイヤコード又はキャ
ブタイヤケーブル。 

第1部で追加された電源コードを使
用する場合のグレードを明確にし
た。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― 変更………………国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-7

7

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-77:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。