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C 9335-2-76:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 5 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 6 

6 分類······························································································································· 6 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 7 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 9 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 9 

10 入力及び電流 ················································································································· 9 

11 温度上昇 ······················································································································· 9 

12 (規定なし) ················································································································ 10 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 10 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 10 

15 耐湿性等 ······················································································································ 12 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 12 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 13 

18 耐久性 ························································································································· 13 

19 異常運転 ······················································································································ 14 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 15 

21 機械的強度 ··················································································································· 15 

22 構造 ···························································································································· 16 

23 内部配線 ······················································································································ 19 

24 部品 ···························································································································· 19 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 19 

26 外部導体用端子 ············································································································· 20 

27 接地接続の手段 ············································································································· 21 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 21 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 21 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 21 

31 耐腐食性 ······················································································································ 21 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 21 

附属書 ······························································································································· 24 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 24 

C 9335-2-76:2017 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書B(規定)充電式電池を電源とする機器 ·········································································· 25 

附属書AA(参考)主パルススイッチに対する独立したスピード制御装置の回路······························ 26 

附属書BB(参考)電気さくの設置及び接続に関する説明のガイドライン ······································· 27 

附属書CC(参考)防犯・警備用の電気障壁の設置 ···································································· 30 

参考文献 ···························································································································· 31 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 32 

C 9335-2-76:2017  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-76:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-76:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-76部:電気さく用電源装置の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers 

序文 

この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-76,Amendment 1(2006)及びAmendment 

2(2013)を基とし,適用範囲を動物用に限定したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であ

る。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が250 V以下の,農業用及び野生動物管理用のさく用ワイヤに通電する電気さく

用電源装置の安全性について規定する。 

注記1 この規格の適用範囲に含まれる電気さく用電源装置の例を,次に示す。 

− 商用電源に接続する電気さく用電源装置 

− 図101に示す,商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置 

− 内蔵又は独立の非充電形電池式電気さく用電源装置 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で子供又は非健常者が機器を用いる場合 

− 子供が機器で遊ぶ場合 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道局,その他の当局によって,追加要求事項を規

定する場合がある。 

− 我が国では,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)

で,電気さく用電源装置を含む電気さくの施設に関する要求事項を規定している。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 電磁石によってつながれた動物訓練用首輪(トレーナー カラー) 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状

況にある場所で用いる機器 

− バッテリチャージャ(JIS C 9335-2-29) 

− 電気魚採り器(IEC 60335-2-86) 

− 動物用電気ショック装置(IEC 60335-2-87) 

− 医用電気機器[JIS T 0601(規格群)] 

− 防犯・警備用の電気障壁に用いる電源装置 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-76:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-76: Particular 

requirements for electric fence energizers,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2013(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 9335-2-29 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部:バッテリチャージャの個別

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-29,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: 

Particular requirements for battery chargers 

JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶

液) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist, cyclic 

(sodium,chloride solution)(IDT) 

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

C 9335-2-76:2017  

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及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-16,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode 

power supply units and transformers for switch mode power supply units(MOD) 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs and safety markings 

IEC 61204-7,Low-voltage power supplies, d.c. output−Part 7: Safety requirements 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.1 

追加(“製造業者が”で始まる定義文の後に,次を追加する。) 

D形電気さく用電源装置の場合,電気さく用電源装置の定格電圧は,電池電源の定格電圧である。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,電気さく用電源装置を運転したときの状態。 

電気さく用電源装置は,出力端子に負荷を接続せずに,電源に接続し,通常使用の状態で運転する。 

3.6.3 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

注記101 可触部分は工具を用いる場合を含め,電池を交換するときに可触となる電池区画の電池接

続用端子などの金属部も含む。 

3.6.4 

置換(3.6.4全て) 

充電部(live part) 

感電を引き起こすおそれのある導電部。 

追加 

3.101 

電気さく用電源装置(electric fence energizer) 

電気さくに接続し,定期的に電圧インパルスを送るように設計された電源装置。 

3.102 

商用電源に接続する電気さく用電源装置(mains-operated energizer) 

商用電源に直接接続するように設計された電気さく用電源装置。 

3.103 

商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置(battery-operated energizer suitable for connection to the 

mains energizer) 

次のいずれかによる電気さく用電源装置。 

− 電池によって運転する電源装置であって,商用電源から電池を充電する設備を内蔵するか,又はこの

設備に接続するように設計された電源装置 

− 商用電源及び電池の両方で運転するように設計された電源装置 

3.104 

A形電気さく用電源装置(type A energizer) 

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インパルス発生回路,電池充電回路及び電池からなる商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源

装置であって,この電源装置を用いるときに,商用電源又は電池をインパルス発生回路に接続するもの。 

注記 A形電気さく用電源装置の略図は,図101を参照。 

3.105 

B形電気さく用電源装置(type B energizer) 

インパルス発生回路,電池充電回路及び電池からなる商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源

装置であって,この電源装置を用いるときに,電池をインパルス発生回路に接続するもの。この電源装置

を用いるときには,電池充電回路及び商用電源を切断し,電池を充電するときには,インパルス発生回路

を切断して動作不能にする。 

注記 B形電気さく用電源装置の略図は,図101を参照。 

3.106 

C形電気さく用電源装置(type C energizer) 

インパルス発生回路及び電池からなる商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置であって,

この電源装置を用いるときに,商用電源又は電池をインパルス発生回路に接続するもの。電池を充電する

ときには,電池を取り外して外部電池充電器で充電する必要があり,非充電式電池の場合には新しい電池

と交換する必要がある。 

注記 C形電気さく用電源装置の略図は,図101を参照。 

3.107 

D形電気さく用電源装置(type D energizer) 

インパルス発生回路だけからなる商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置であって,この

電源装置を用いるときに,電池又は外部電源供給装置をインパルス発生回路に接続するもの。この電源装

置を用いながら,外部電池充電器をインパルス発生回路又は電池に接続して電池を充電する場合もある。 

注記 D形電気さく用電源装置の略図は,図101を参照。外部電源供給装置の例として,直流電源装

置などがある。 

3.108 

電池式電気さく用電源装置(battery-operated energizer) 

商用電源に接続するようには設計されていない,専ら電池又は他のエネルギー源からエネルギーを供給

する電気さく用電源装置。 

3.109 

電池充電器(battery charger) 

商用電源に接続して単数又は複数の電池を充電するように意図された機器。 

3.110 

さく(fence) 

金属製のワイヤ,棒又はレールといった単数又は複数の導体からなる動物を収容したり,又は特定の区

域から動物を締め出すために用いる隔障物(障壁)。 

3.111 

電気さく回路(fence circuit) 

出力端子に電気的な刺激を与える又は与えることを意図した,電気さく用電源装置内の全ての導電部又

は部品。 

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3.112 

接地電極(earth electrode) 

他の接地設備から独立し,電気さく用電源装置の近くの地面に打ち込まれ,この電源装置の接地接続用

の出力端子と電気的に接続する金属性構造物。 

3.113 

規約ピーク電圧(prospective peak voltage) 

試験回路に接続されていない電気さく用電源装置から得られる,この規格で用いるインパルス発生器(箇

条14参照)のピーク出力電圧。 

3.114 

電池電源の定格電圧(rated voltage for battery supply) 

製造業者が電気さく用電源装置に対して指定するもので,A形,B形,C形及びD形の電気さく用電源

装置の電池電源に対する電圧。 

3.115 

電池電源の定格電圧範囲(rated voltage range for battery supply) 

製造業者が電気さく用電源装置に対して指定するもので,A形,B形,C形及びD形の電気さく用電源

装置の電池電源に対する電圧範囲。電圧範囲は,最低及び最高の限度値で表す。 

3.116 

インパルス持続時間(impulse duration) 

インパルスのうち,全エネルギーの95 %を含み,全インパルスにわたりI2(t)の積分の95 %を示すI2

(t)の積分の最短間隔である部分の持続時間。 

注記 I(t)は,時間の関数としてのインパルス電流である。 

3.117 

出力電流(output current) 

インパルス持続時間にわたって算出したインパルス当たりの出力電流の実効値。 

3.118 

標準負荷装置(standard load) 

500 Ω±2.5 Ωの無誘導抵抗器及び可変抵抗器からなり,これを調整してインパルス当たりのエネルギー

又は出力電流が最大となるようにするもの。可変抵抗器は,500 Ω抵抗器と直列又は並列のいずれか不利

となるように接続する。 

3.119 

電気さく(electric fence) 

接地から絶縁された一つ又は複数の導体を含む,電気さく用電源装置から電気パルスを受けるさく。 

3.120 

接続リード線(connecting lead) 

電気さく用電源装置を電気さく又は接地電極に接続するために用いる導体。 

3.121〜3.126 

(対応国際規格の定義は,防犯・警備用の電気障壁に関するため,この規格では削除した。) 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

置換(“試験は,機器1台に”で始まる段落を,次に置き換える。) 

出荷状態の2個の電気さく用電源装置を用いて試験を行う。一方の電源装置で,箇条18の試験以外の全

ての試験を行い,他方のもので箇条18の試験を箇条5に従って行う。ただし,箇条22〜箇条28の試験は,

別の試料で行ってもよい。 

A形及びC形の電気さく用電源装置については,箇条18の試験に対して追加の試料が必要になる。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

追加(注記3の後に,次を追加する。) 

注記101 電子回路,電子部品,その他の部品が通常密封されている場合には,19.11及び19.101の試

験に対して,特別に準備した試料が必要になる場合がある。 

5.3 

追加(“機器の構造上,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

22.108の測定は,箇条14の試験の前に行う。14.101に規定する試験は,全ての電気さく用電源装置に対

して行う。 

箇条14の試験中に電子部品が破損した場合には,箇条19の試験を2回行い,1回は破損した電子部品

を新しい電子部品と交換する前,1回は交換した後に行う。 

5.5 

追加(“機器又は可動部は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電気さく用電源装置は,設計上の取付位置からのずれが15°以下となるように取り付ける。ただし,水

準器などのような通常の位置に調整するための手段が電気さく用電源装置に付いている場合には,通常の

位置の±2°以内に調整する。 

電気さく回路の接地接続用の出力端子は,接地接続する。ただし,接地接続用の出力端子に対する表示

(7.6参照)がない場合には,最も不利な結果が生じる端子を接地接続する。 

5.8.1 

追加(“定格周波数表示が”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電気さく用電源装置の電池接続用の電源端子に極性の表示がない場合には,より不利となるような極性

とする。 

電気さく用電源装置を商用電源に接続する試験の場合には,商用電源の基準インピーダンスは0.4 Ω+

j0.25 Ωとする。 

追加 

5.101 全ての電気さく用電源装置は,モータ駆動機器として試験する。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置は,

感電に対する保護に対してクラスIIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

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C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気さく用電源装置は,IPX4以上でなければならない。この要求事項は,D形電気さく用電源装置に接

続する外部電源供給装置には適用しない。 

追加 

6.101 

電気さく用電源装置は,エネルギー制限電源装置又は電流制限電源装置のいずれか一つに分類する。 

適否は,適切な試験によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“機器には,次の表示”で始まる段落の中の“50 Hz又は”で始まる細別の後に,次を追加す

る。) 

− 電気さく用電源装置の場合,ISO 7000の記号0790(2004-01) 

− A形,B形及びC形の電気さく用電源装置の場合,電池電源の定格電圧又は電池電源の定格電圧範囲。

単位は,ボルトとする。 

− 電池式電気さく用電源装置の場合,商用電源接続用機器への接続禁止の記号又は次の趣旨の警告文 

“警告 電池充電器を含み,商用電源接続用機器には接続しないでください。” 

商用電源接続用機器への接続禁止の記号は,色を除き,JIS Z 9101に適合しなければならない。 

D形電気さく用電源装置には,IEC 60417の記号6181(2013-03),及びインパルス発生回路に電源を供

給するために用いる外部電源供給装置のタイプ番号などを表示しなければならない。 

5 Jを超えるインパルス当たりの最大エネルギーを表示するエネルギー制限電気さく用電源装置には,イ

ンパルス当たりの最大エネルギーを得るための負荷抵抗も表示しなければならない。 

7.6 

追加(記号リストに,次を追加する。) 

[IEC 60417の記号5017(2006-08)]  接地(大地) 

[IEC 60417の記号6181(2013-03)]  外部電源供給装置 

商用電源接続用機器への接続禁止 

追加(記号リストの後に,次を追加する。) 

電気さく用の出力端子の記号は,IEC 60417の記号5036(2002-10)に従って表示しなければならない。

接地接続用の出力端子の記号は,IEC 60417の記号5017(2006-08)に従って表示しなければならない。 

7.12 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置の取扱説明書は,次の趣旨を記載しなければなら

ない。 

− 電気さく用電源装置に商用電源を供給中は,非充電式電池を用いてはならない。 

− 通気を行う意図をもつ充電式電池の場合,充電中は,通気のよい場所に置かなければならない。 

外部電源供給装置の記号又は商用電源接続用機器への接続禁止の記号を用いる場合は,取扱説明書には

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

その意味を記載しなければならない。 

7.14 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

IEC 60417の記号6181(2013-03)を電気さく用電源装置に表示する場合,記号の幅は,12 mm以上でな

ければならない。 

商用電源接続用機器への接続禁止の記号を電気さく用電源装置に表示する場合,記号の円の直径は,15 

mm以上でなければならない。 

警告表示を電気さく用電源装置に表示する場合,文字高さのフォントサイズは,12ポイント以上でなけ

ればならない。 

7.15 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

IEC 60417の記号6181(2013-03)の記号を用いる場合,電気さく用電源装置のインレットの近傍に表示

しなければならない。 

追加 

7.101 適切な接続モードが明白な場合又は無関係な場合を除き,接地接続用の出力端子以外の電気さく用

電源装置の出力端子は,容易に判別でき,かつ,耐久性があるもので,IEC 60417の記号5036(2002-10)

を表示しなければならない。接地接続用の出力端子は,容易に判別でき,かつ,耐久性があるもので,IEC 

60417の記号5017(2006-08)を表示しなければならない。 

代替の出力端子をもつ場合には,これらの端子にも上記と同じ表示をするか,又は“最大出力”,“限定

出力”若しくは“限定出力電圧”という語句を適切に表示しなければならない。 

出力エネルギーを制御するスイッチをもつ場合には,スイッチのそれぞれの位置に対して適切な記号を

表示するか,又は“最大出力”,“限定出力”,又は“限定出力電圧”という語句を適切に表示しなければな

らない。 

表示の文字高さのフォントサイズは,18ポイント以上,記号は,高さが6 mm以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

7.102 電池式電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置については,

極性が無関係な場合を除き,電池接続用の電源端子を正極性の場合にはIEC 60417の記号5005(2002-10)

の記号“+”,負極性の場合にはIEC 60417の記号5006(2002-10)の記号“−”ではっきりと表示しなけ

ればならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.103 電気さく用電源装置は,次の事項に関する情報を記載した取扱説明書を一緒に供給しなければなら

ない。 

− 電気さくの据付け 

− 電気さく用電源装置を電気さくに接続するための手段 

上記の情報について,附属書BBを参考にして記載する。 

注記 (対応国際規格の注記は,防犯・警備用の電気障壁の規定に関する記載であって,この規格で

は適用しないため,削除した。) 

注記101A 電気さくの施設に関して,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省

令第52号)に規定がある。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.4 

追加(“保護インピーダンスの場合,”で始まる段落の前に,次の細別を追加する。) 

− 電気さくを接続するための手段 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

追加 

10.101 5 Jを超えるインパルス当たりの最大エネルギー及び最大エネルギーを得るための負荷抵抗を表

示したエネルギー制限電気さく用電源装置の場合には,最大エネルギーの表示値は出力する値から±10 %

を超えて逸脱してはならず,最大エネルギーを得るための負荷抵抗は,表示値から±5 %を超えて逸脱し

てはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

可変抵抗負荷装置を出力端子に接続することを除き,通常運転状態で定格電圧又は電池電源の定格電圧

のいずれか適切なものを電気さく用電源装置に印加する。 

22.108に規定する測定回路を用いて,電気さく用電源装置の出力端子に接続した抵抗負荷装置で消費さ

れるインパルス当たりのエネルギーを測定する。測定されるインパルス当たりのエネルギーが最大になる

ように調整したうえで,抵抗負荷値を測定する。 

11 

温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

追加(“厚さ約20 mmの”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

次の電気さく用電源装置は,電源装置に用いる最大の電池を電池電源の接続用端子に接続する。試験開

始前に,電池の出力電圧が公称値の0.75倍以下となるまで電池を放電する。 

− 商用電源に接続したときのA形電気さく用電源装置 

− 電池充電器に接続したときのD形電気さく用電源装置 

− 電池充電のために商用電源に接続したときのB形電気さく用電源装置 

11.5 

置換(11.5全て) 

電気さく用電源装置は,次のようにして通常動作状態で運転する。 

商用電源に接続する電気さく用電源装置は,定格電圧の0.85倍〜1.1倍の間の最も不利になる電圧を供

給する。 

商用電源に接続したときのA形及びC形の電気さく用電源装置は,定格電圧の0.85倍〜1.1倍の間の最

も不利になる電圧を供給する。 

商用電源に接続して電池を充電するときのB形電気さく用電源装置は,定格電圧の0.85倍〜1.1倍の間

の最も不利になる電圧を供給する。 

電池電源に接続したときのA形,B形,C形及びD形の電気さく用電源装置並びに電池式電気さく用電

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

源装置には,電池接続用端子に,次の間の最も不利になる電圧を供給する。 

− 非充電式電池が使用可能な電源装置は,電池電源の定格電圧の0.55倍〜1.1倍の間 

− 充電式電池だけが使用可能な電源装置は,電池電源の定格電圧の0.75倍〜1.1倍の間 

表101に規定する電池のセル当たりの内部抵抗の値を考慮する。 

表101−電池電源インピーダンス 

電池接続用端子への印加電圧 

セル当たりの内部抵抗 

Ω 

非充電式電池 

充電式電池 

電池電源の定格電圧の1.1倍 

0.08 

0.001 2 

電池電源の定格電圧の1.0倍 

0.10 

0.001 5 

電池電源の定格電圧の0.75倍 

0.75 

0.006 0 

電池電源の定格電圧の0.55倍 

2.00 

− 

注記 電池の内部抵抗を決定するときには,並列に接続された二つ

以上のセルは一つのセルと考える。 

D形電気さく用電源装置には,直列抵抗が1 Ωで,次のうちいずれか不利な方の波形の電源から電圧を

供給する。 

− 電池電源の定格電圧に等しい実効値正弦波からの半波整流の波形 

− 電池電源の定格電圧に等しい実効値正弦波からの全波整流の波形 

11.7 

置換(11.7全て) 

電気さく用電源装置は,定常状態になるまで運転する。 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.1 

置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置に限

り,適否は,13.2及び13.3の試験によって判定する。 

注記101A 5.2の注記101A参照。 

追加(“試験に先立ち,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

商用電源による運転に対しては,11.5に規定するとおりに電圧を供給して,通常動作状態で電気さく用

電源装置を運転する。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

追加 

14.101 電気さく用電源装置は,電気さくから入る雷サージに対する耐性がなければならない。 

11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,次の試験によって判定する。 

− 商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置

は,14.102〜14.104 

− 定格電圧が42.4 Vを超える電池式電気さく用電源装置は,14.104 

注記 U0の値は,22.111の試験中に得られる電気さく用電源装置の出力電圧のピーク値である。 

別に規定する場合を除き,試験中に破壊放電が発生してはならないが,サージ保護装置が作動すること

は許容する。 

商用電源に接続する電気さく用電源装置並びにA形,B形,C形及びD形の電気さく用電源装置は,メ

タルプレートに直角投影した電源装置の寸法よりも150 mm以上大きい寸法をもつものに固定してから,

通常の使用の場合と同様に設置する。 

電池式電気さく用電源装置は,通常の使用状態に設置する。 

波頭長が1.2 μs,波尾長が50 μsの正負の雷インパルスを生じるインパルス発生器で試験を行う。インパ

ルスの許容差は,次による。 

− ピーク値は±5 % 

− 波頭長は±30 % 

− 波尾長は±20 % 

インパルスの小さな振動は,インパルスのピーク近くの振幅がピーク値の5 %に満たない場合,許容す

る。波頭長の前半中の振動は,ピーク値の10 %までの振幅を許容する。 

電気さく用電源装置をインパルス発生器に接続して,インパルスの波形を調整する。規定する試験電圧

の約50 %の電圧で調整を行う。14.104の試験について,適正波形のインパルスを得ることが不可能な場合

には,波頭長が規定する規約ピーク電圧の約50 %の電圧で規定の波頭長をもつことを確認することだけが

必要である。 

試験に用いるインパルス発生器は,エネルギーが試験電圧において,125 J以上でなければならない。 

14.102 それぞれ規約ピーク電圧が,2 U0の五つの正インパルス及び五つの負インパルスを,次の箇所に

印加する。ただし,25 kV以上とする。 

− 商用電源に接続する電気さく用電源装置並びにA形,B形及びC形の電気さく用電源装置は,出力端

子及び交流入力端子を一括したものとメタルプレートとの間 

− D形電気さく用電源装置は,出力端子とメタルプレートとの間 

連続したインパルス間の間隔を10秒間以上おく。 

D形電気さく用電源装置は,次の試験も行う。 

個々に規定する外部電源供給装置は,電気さく用電源装置のインパルス発生回路に順番に接続する。イ

ンパルス電圧は,電気さく用電源装置の出力端子と電池充電器の交流入力端子及びメタルプレートを一括

したものとの間に適用する。 

個々に指定する電池充電器は,充電する状態に接続する。インパルス電圧は,電気さく用電源装置の出

力端子と電池充電装置の交流入力端子及びメタルプレートを一括したものとの間に適用する。この試験で

は,電池を含める必要はない。 

14.103 それぞれ規約ピーク電圧が,2 U0の五つの正インパルス及び五つの負インパルスを,出力端子を

一括したものと次との間に印加する。ただし,規約ピーク電圧は,25 kV以上とする。 

− 商用電源に接続する電気さく用電源装置並びにA形,B形及びC形の電気さく用電源装置は,交流入

力端子を一括したものとの間 

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− D形電気さく用電源装置は,外部電池充電器又は外部電源供給装置の接続用端子 

連続したインパルス間の間隔は,10秒間以上おく。 

この試験中にサージ保護装置が作動した場合には,サージ保護装置を作動不能にして試験を繰り返す。

反復試験中には破壊放電は許容しない。 

電気さく用電源装置に複数の電気さく回路がある場合には,その他の電気さく回路を開路にして,各電

気さく回路について,順次この試験を行う。 

D形電気さく用電源装置は,次の試験も行う。 

個々に規定する外部電源供給装置は,電気さく用電源装置のインパルス発生回路に順番に接続する。イ

ンパルス電圧は,電気さく用電源装置の出力端子を一括したものと電池充電装置の交流入力端子を一括し

たものとの間に適用する。 

個々に規定する電池充電器は,充電する状態に接続する。インパルス電圧は,電気さく用電源装置の出

力端子を一括したものと電池充電器の交流入力端子を一括したものとの間に適用する。この試験では,電

池を含める必要はない。 

14.104 インパルス間の間隔は,10秒間以上として,それぞれ規約ピーク電圧が2 U0の五つの正インパル

ス及び五つの負インパルスを出力端子間に印加する。入力端子は開路にする。D形電気さく用電源装置の

インパルス発生回路の入力端子は,開路にする。ただし,規約ピーク電圧は,25 kV以上とする。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.1 

置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

適否は,次の試験によって判定する。 

− 商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置

は,16.2,16.3及び16.102 

− 電池式電気さく用電源装置は,16.101及び16.102 

注記101A 5.2の注記101A参照。 

16.2 

置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

試験電圧は,11.5の電圧の上限とする。 

注記101A 5.2の注記101A参照。 

16.3 

追加(表7の後に,次を追加する。) 

他の試験電圧値及び印加点を,表102に示す。 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表102−試験電圧 

印加点 

試験電圧a) 

金属ケース入りクラスII電気さく用電源装置の商用電源回
路と可触部分との間 

2 U0,ただし,10 000 V以上 

電気さく回路と可触部分との間b) 

商用電源回路と電気さく回路との間 
注a) 2 U0は,22.111で測定した出力電圧の最大ピーク値の2倍に等しいピーク値とする。 

b) 可触部分と接触させた金属はく(箔)には出力端子の周りに50 mmのギャップを設けなければならない。 

追加 

16.101 電池式電気さく用電源装置については,保護スパークギャップがある場合は切断して,負荷装置

を接続せずに,出力電圧が最大値となるように選択した,電池電源の定格電圧の1.1倍〜1.5倍の間の電圧

に電源端子を10分間接続する。 

その後,電源回路の極間の絶縁物に約500 Vの直流電圧を1分間印加する。この試験を行う前に,電源

回路の極間に接続されているコンデンサ,抵抗器,インダクタ,変圧器巻線及び電子部品を切断する。コ

ンデンサが集積回路の一部を構成していて,別個に切断することができないときには,回路全体を切断す

る。 

試験中に,絶縁破壊が生じてはならない。 

16.102 16.3及び16.101の試験の直後に,22.108に規定したとおりに出力特性を測定する。 

測定した値が22.108に規定した範囲内でなければならず,22.108の試験中に測定した値から10 %を超

えて,不利になる方向に逸脱してはならない。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,この規格では適用しない。 

18 

耐久性 

置換(箇条18全て) 

電気さく用電源装置は,通常の使用中に生じる極度の温度に耐えられる構造でなければならない。さら

に,そうした状態で過負荷保護装置が作動してはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

商用電源に接続する電気さく用電源装置並びに商用電源に接続したときのA形及びC形の電気さく用電

源装置は,通常動作の状態で運転する。印加電圧は定格電圧とする。 

D形電気さく用電源装置は,通常動作の状態で運転する。印加電圧は11.5に規定したとおりとする。 

電池式電気さく用電源装置及び電池電源に接続したB形電気さく用電源装置は,通常の位置に置いて,

公称電圧が電気さく用電源装置の電池電源の定格電圧に等しい電池を取り付ける。電池は,電気さく用電

源装置に用いることができる最大の電池でなければならない。電池は,試験開始時に完全充電し,試験中

に,電池の電圧が充電式電池については公称電圧の0.75倍若しくは非充電式電池については公称電圧の

0.55倍に低下した場合,又は低電池電圧によって機能が停止する場合には,直ちに新品と交換する。 

A形電気さく用電源装置については,それに用いることができる最大の電池を接続し,電池区画に入れ

る。試験開始前に,電池から出る電圧が公称値の0.75倍以下となるまで電池を放電する。 

A形及びC形の電気さく用電源装置については,他方の試料を電池電源に接続して,電気さく用電源装

14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

置に用いることができる最大の電池から電圧を供給する。電池は,試験開始時に完全充電し,試験中に,

電池の電圧が充電式電池については公称電圧の0.75倍,又は非充電式電池については公称電圧の0.55倍に

低下した場合には,直ちに新品と交換する。 

電気さく用電源装置を周囲温度−15 ℃±2 ℃で168時間(7日間),次いで周囲温度50 ℃±2 ℃で168

時間(7日間)連続運転する。 

各168時間の最初の84時間は,500 Ω±2.5 Ωの無誘導抵抗器で出力端子に負荷をかけ,残りの時間につ

いては負荷を外す。 

各168時間の終了時に,その時間について定められた周囲温度で,22.108に規定したとおりに出力特性

を測定する。 

測定した値が22.108に規定した範囲内でなければならず,22.108の試験中に測定した値から10 %以上,

不利になる方向に逸脱してはならない。 

試験中,電気さく用電源装置が使用を損なう変化を示してはならず,封止用コンパウンドがある場合に

は充電部が露出するほど封止用コンパウンドが流れ出さず,かつ,電気さく用電源装置が依然として箇条

8の要求事項を満たさなければならない。 

19 

異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 

追加(“電圧切換スイッチを”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電池を用いる場合,電池を完全充電することを除き,電気さく用電源装置は,11.2に従って取り付ける。 

試験中,使用者にとって可触となるヒューズは,短絡する。 

電気さく用電源装置は,19.101〜19.105の試験を行う。 

19.12 追加(“注記1”の前に,次を追加する。) 

何らかの故障状態のためにインパルス繰返し率が1 Hzを超え,電気さく用電源装置の安全性が内部ヒュ

ーズを組み込んだ非自己復帰形保護装置の動作に依存している場合には,試験を3回行って,このヒュー

ズが確実に作動し,増大したインパルス繰返し率で内部部分が破損しないことを確認する。 

19.13 追加(“注記”の前に,次を追加する。) 

試験中,出力特性は,インパルス繰返し率を除き,22.108に規定したとおりでなければならない。 

インパルス繰返し率が1.34 Hzよりも大きい場合には,500 Ωの無誘導抵抗器からなる負荷装置への毎秒

放電エネルギーが,3分間以上,2.5 J/sを超えてはならない。 

巻線の温度上昇が,表8に示した数値以下でなければならない。 

追加 

19.101 電気さく用電源装置を,11.5に規定した電圧を印加した状態で,選択した条件で結果的に起きる

他の故障状態に関連したものを含めて,順次,次の各状態にする。 

− 電気さく用電源装置は,通常の使用ではその位置には設置されそうにない場合でも,最も不利になる

位置に置く。 

− 電気さく用電源装置の調整用に意図された部分は,工具を用いないでこの電源装置の外側から調整で

きる部分を除き,使用者によって調整されるように意図されていない場合であっても,最も不利にな

る位置に調整する。ただし,この部分が調整されないように効果的に密封されている場合は,調整し

ない。 

15 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 出力接地用導体を電気さく回路の接地接続用の出力端子から外して,他の出力端子に接続する。 

− 出力端子を短絡する。 

− インパルス装置の一部を構成するスイッチ,継電器接点,及びこれに類するものを短絡又は開放のい

ずれかによって不利になる方にする。 

− 工具を用いないで可触となるヒューズ,電気さく回路の直列スパークギャップ,放電バルブ及び熱動

継電器を短絡する。 

− 電子回路を除き,電気さく回路については5 mm未満,他の回路については2 mm以下の,異極充電

部間の沿面距離又は空間距離を短絡し,ロックされていない接続部を緩める。 

− パルスの主要スイッチ部品として用いる電子部品のスイッチ速度を,0.1 Hzから定格周波数の2倍ま

での範囲で,外部の独立制御装置を用いて,この装置のゲート信号をその電圧に参照させることによ

って,3個の十進数で約1:2:5の数列で,変えなければならない。 

注記 パルスの主要スイッチ部品のスイッチ速度を制御するのに適していることが判明している簡

単なコンパレータ回路の詳細を,附属書AAに示す。 

19.102 A形,C形及びD形の電気さく用電源装置を,11.5に規定した電圧を印加した状態で,順次,次

の各状態にする。 

− 電気さく用電源装置を電池電源に接続して,極性表示がある電池接続用端子を逆極性に接続する。た

だし,通常の使用でそうした接続が生じそうにない場合は除く。 

− 電気さく用電源装置を商用電源に接続して,電池電源接続用端子を短絡を含む最も不利になる負荷に

接続する。 

19.103 商用電源に接続して電池充電を行う状態のB形電気さく用電源装置を,11.5に規定した電圧を印

加した状態で,順次,次の各状態にさらす。 

− 極性表示がある電池接続用端子を,逆極性に接続する。ただし,そうした接続が通常の使用で生じそ

うにない場合は除く。 

− 電池電源接続用端子を,短絡を含む最も不利になる負荷に接続する。 

19.104 電池式電気さく用電源装置及び電池電源に接続したB形電気さく用電源装置に,11.5に規定した

電圧を印加する。極性表示がある電源端子を逆極性に接続する。ただし,そうした接続が通常の使用で生

じそうにない場合は除く。 

19.105 定格電圧が12 V未満の電池式電気さく用電源装置並びに電池電源の定格電圧が12 V未満のA形,

B形,C形及びD形の電気さく用電源装置は,直流入力電圧13.2 Vを供給したとき,通常使用状態で運転

する。 

電気さく用電源装置の試験は,単一の1 Ωの直列抵抗器によって電源に接続する。 

試験は,電気さく用電源装置の調整をしないで接続する。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,この規格では適用しない。 

21 

機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

追加 

21.101 電気さく用電源装置は,落下の衝撃に耐えなければならない。 

16 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,次の試験によって判定する。 

長さ1 000 mm±5 mm,幅225 mm±5 mm及び厚さ約25 mmの板の中心に電気さく用電源装置をボルト

で固定する。この板の各辺を,木の角材で製作した堅固な台の上に置く。この台は,電気さく用電源装置

から離して保持できる寸法とする。板の一辺を200 mm±5 mm持ち上げて,自由に落下させる。この試験

を20回繰り返す。次いで,板の各辺において順次,この手順を繰り返す。 

この試験後,電気さく用電源装置は,この規格に適合しなくなるような破損があってはならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.31 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

この要求事項は,商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さ

く用電源装置にだけ適用する。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追

加とした。 

22.32 追加(“新たに粉砕した”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

この要求事項は,商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さ

く用電源装置にだけ適用する。 

注記101A 22.31の注記101A参照。 

22.46 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

19.13に規定する出力特性を保証するために,プログラマブル保護電子回路だけを用いる場合,ソフトウ

ェアは,表R.2に規定する特定の故障/エラー状態を制御するための手段を含まなければならない。 

追加 

22.101 商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装

置は,内部接続部を固定又は保護しなければならない。また,電気さく用電源装置は,配線が緩まないよ

うに,破断した場合にも商用電源と電気さく回路との間に導電接続が生じることがないように,かつ,他

の危険な状態が生じないように,設計しなければならない。 

電気さく回路を,電源回路から隔離するために用いる変圧器の入力巻線及び出力巻線は,絶縁隔壁で分

離し,かつ,直接に,又は他の金属部を通じて間接にこれらの巻線間に接続が生じることがあり得ない構

造でなければならない。 

特に,次を防止する対策が講じられなければならない。 

− 入力巻線又は出力巻線の全体又はそれらの一部の移動 

− 接続部が破損又は緩んだ場合の巻線部分又は内部配線の過度の移動 

適否は,目視検査及びその他の箇条の試験によって判定する。 

注記1 商用電源と電気さく回路との隔離は,入力回路又は電気さく回路に二重巻変圧器を組み込ん

で行うことができる。そうした変圧器を両回路に組み込む場合には,それらの変圧器の少な

くとも一つが規定されたレベルの隔離を行うことが望ましい。 

注記2 入力端子と規定されたレベルの隔離をもつ変圧器の一次側との間に接続された回路は商用電

源に接続されたものと考え,出力端子と変圧器の二次側との間に接続された回路は電気さく

回路に属するものと考える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 巻線に関するこの細分箇条の要求事項に適合した構造の例は,次のとおりである。 

− 相互に,かつ,変圧器のコアに対してしっかりと固定された適切な絶縁材製の独立した巻

枠の巻線 

− 仕切壁がある単一巻枠の巻線で,共に適切な絶縁材でできているもので,巻枠と仕切壁と

が一体にプレス加工若しくは成形加工されているか,又ははめ込み仕切壁の場合に巻枠と

仕切壁との間の接合箇所の上に中間シース若しくはカバリングが施されたもの 

− 次のいずれかの場合の,チークレス巻枠の同芯巻線 

・ 巻線の各層の間に各層の端部からはみ出した適切な絶縁材が差し込まれている場合 

・ 入力巻線と出力巻線との間に,適切な厚さの絶縁材製の1枚又はそれ以上の分離用のシ

ートが差し込まれている場合 

・ 巻線は焼き付け,他の適切な材料によって隙間に完全に浸透し,含浸されたもので,巻

線の端部が効果的にシールされたものの場合 

注記4 二つの独立した固定部が同時に緩むことは予想しない。 

22.102 商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装

置については,電気さく回路の変圧器を独立区画に入れなければならない。この区画は,変圧器の入力巻

線を除き,商用電源と接触又は接触することがあり得る部分を含んではならない。 

適否は,目視検査及びこの規格のその他の箇条の試験によって判定する。 

22.103 金属ケース入りクラスII電気さく用電源装置については,出力端子に接続された外部導体が外郭

と接触することがないように出力端子を配置しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 電気さく用電源装置は,次のように設計しなければならない。 

− 電気さく及び接地電極接続用導体が簡単に接続できる。 

− 通常の使用状態で必要な場合には,スイッチその他の制御装置は,電気さく用電源装置を取り付けて

電源に接続した後,有害な水の浸入又は不意の感電に対する保護を行う外郭を開ける又は外すことな

く動作させることができる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105 商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装

置については,付加絶縁の組立ギャップが基礎絶縁の組立ギャップと一致してはならず,強化絶縁の組立

ギャップが充電部に対する直接的接触を可能にしてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.106 A形,B形及びC形の電気さく用電源装置では,工具を用いて電池を交換する場合でも,そのと

きに可触となる電池区画の電池接続用端子,その他の金属部は,二重絶縁又は強化絶縁で充電部から絶縁

していなければならない。 

D形電気さく用電源装置及び電池式電気さく用電源装置では,工具を用いて電池を交換する場合でも,

そのときに可触となる電池区画の部分は充電部であってはならない。 

適否は,目視検査,測定,二重絶縁又は強化絶縁について規定された試験によって判定する。 

22.107 電池式電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置は,電池を

電源装置に接続したときに,使用者がその出力電圧による感電にさらされるのを防止する手段を設けなけ

ればならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 上記の手段の例は,次のとおりである。 

− 電池接続用端子を隔離するスイッチ 

− 出力電圧をゼロに下げることができる制御装置 

− 絶縁わにぐちクリップ又はこれに類する部品 

22.108 電気さく用電源装置の出力特性は,次のとおりでなければならない。 

− インパルス繰返し率は,1 Hz以下でなければならない。 

− 標準負荷装置の500 Ω部品でのインパルスのインパルス持続時間は,10 ms以下でなければならない。 

− エネルギー制限電気さく用電源装置については,標準負荷装置の500 Ω部品でのインパルス当たりの

エネルギーは,5 J以下でなければならない。 

注記 インパルス当たりのエネルギーは,インパルス持続中に測定したエネルギーである。 

− 電流制限電気さく用電源装置については,標準負荷装置の500 Ω部品での出力電流は,次の値を超え

てはならない。 

・ 0.1 msを超えるインパルス持続時間については,図102の特性制限線の詳細による。 

・ 0.1 ms以下のインパルス持続時間については,15 700 mA。 

適否は,標準負荷装置を出力端子に接続することを除き,通常動作状態で電気さく用電源装置を運転し,

そのとき,電気さく用電源装置には,11.5の電圧を印加して運転し,判定する。インパルス繰返し率を測

定するときには,標準負荷装置を接続しない。 

測定は,100 pF以下の容量と並列の1 MΩ以上の無誘導抵抗とからなる入力インピーダンスをもつ測定

装置を用いて行う。 

22.109 電気さく用電源装置が複数の電気さく回路をもつ場合には,出力特性は電気さく回路の可能な接

続について22.108に規定した限度内になければならない。 

個々の出力端子セットにおけるインパルスは同期化されなければならず,かつ,個々のインパルスの可

能な組合せに対して,次を満たさなければならない。 

− インパルス持続時間は,22.108に規定した値以下 

− インパルス繰返し率は,22.108に規定した値以下 

適否は,22.108に規定した測定によって判定する。 

22.110 電池接続用端子をもつA形及びB形の電気さく用電源装置については,無負荷直流出力電圧が

42.4 V以下でなければならない。 

適否は,電気さく用電源装置を商用電源に接続し,定格電圧を印加したときの電池接続用端子の直流出

力電圧を測定して判定する。 

22.111 

14.102,14.103,14.104及び16.3の試験及び測定が行えるようにするために,出力電圧のピーク

値U0を測定して記録しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

約10 nFステップで0 nF〜200 nFまで容量を変えることができるコンデンサからなる負荷装置を出力端

子に接続することを除き,通常動作状態で11.5の電圧を電気さく用電源装置に印加して,22.108に規定し

た測定装置を用いて,出力電圧のピーク値を測定する。 

22.112 電池式電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置の電池を接

続するための異極間の空間距離は,通常の使用状態のように導線を配線した場合,2 mm以上でなければ

ならない。 

適否は,測定によって判定する。 

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23 

内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

23.7 

置換(“接地線を除き,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

商用電源に接続する電気さく用電源装置及び商用電源への接続に適した電池式電気さく用電源装置につ

いては,緑と黄色との配色で識別した電線を用いてはならない。 

24 

部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

追加 

24.1.101 D形電気さく用電源装置に接続して用いる部品には,次の関連規格がある。 

− 外部電源供給装置 JIS C 61558-2-6 

− スイッチモード形の外部電源供給装置 JIS C 61558-2-16 

− 外部電池充電器 JIS C 9335-2-29 

− 無停電電源装置(UPS) IEC 61204-7 

25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

D形電気さく用電源装置は,商用電源に接続するのに適していない接続手段をもつ非着脱式可とうコー

ドをもつか,又はJIS C 8283規格群のスタンダードシートに適合した機器用カプラにかん(嵌)合しない

インレットをもち,そのインレットは,電気さく用電源装置について規定されたものと少なくとも同一の

耐湿レベルをもつものでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.5 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電池式電気さく用電源装置で電池を接続するのに用いる可とうリード線又は可とうコードは,X形取付

けによって電気さく用電源装置に組み込まなければならない。 

25.7 

置換(25.7全て) 

外部電池又は電池ボックスを電気さく用電源装置に接続する可とうリード線又は可とうコード以外の電

源コードは,次のいずれかのタイプと同等以上の特性でなければならない。さらに,適用される関連法規

に従わなければならない。 

− オーディナリービニルシースコード(コード分類60227 IEC 53) 

注記101A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適

合するキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであって,絶縁体又は外装にビ

ニル化合物を用いるものは,同等以上の特性をもつものとみなされている。 

− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 

57) 

注記101B 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適

合するキャブタイヤケーブルであって,絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又

はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いるものは,同等以上の特性をもつ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ものとみなされる。 

注記101C 適用される関連法規には,“電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産

業省令第52号)”がある。 

気候条件のためにオーディナリービニルシースコードが適していない場所では,オーディナリークロロ

プレンシース付きコード又はこれと同等以上の特性のもの(注記101B参照)を用いなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.8 

追加(表11の前に,次を追加する。) 

電池式電気さく用電源装置及びD形電気さく用電源装置において,電池を接続するのに用いる可とうリ

ード線又は可とうコードの導体の公称断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。 

25.13 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,外部電池又は電池ボックスを電気さく用電源装置と接続する可とうリード線又は可と

うコードには適用しない。 

25.23 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

A形,B形,C形及びD形の電気さく用電源装置並びに電池式電気さく用電源装置において,電池が独

立のボックスに入っている場合には,ボックスを電気さく用電源装置と接続する可とうリード線又は可と

うコードは,相互接続コードとみなす。 

追加 

25.101 電池式電気さく用電源装置は,電池の接続に適した手段をもたなければならない。電気さく用電

源装置に電池の種類が表示されている場合には,接続手段は,その種類の電池に適していなければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

26.1 

追加(“機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電気さく用電源装置の出力端子は,可触であってもよい。 

26.5 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

外部電池又は電池ボックスを接続するX形取付けをもつ可とうリード線又は可とうコードを接続するた

めの電気さく用電源装置の端子は,電源端子間の偶然の接続のおそれがないように配置又は遮蔽しなけれ

ばならない。 

26.9 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,電気さく用電源装置の出力端子には適用しない。 

追加 

26.101 出力端子は,商用電源のコンセントに接続するように設計されたプラグによって,電気さく又は

接地電極を電気さく用電源装置に接続することができないように設計又は配置しなければならない。 

適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。 

26.102 出力端子は,外部導体を接続又は切断したときに緩まないように固定しなければならない。 

適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。 

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26.103 電気さく又は接地電極を電気さく用電源装置に接続する導体をクランプするための装置は,他の

部品を固定する役目をしてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

27.1 

追加(“クラス0機器,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

注記101 クラスIIの電気さく用電源装置の場合には,出力端子の最低一つを接地電極に接続するた

めの手段として設けてもよい。 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.1 

置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換える。) 

非金属材料の部分にJIS C 60695-2-11に従って,650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従い,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつと分類される材料の部分には,グ

ローワイヤ試験を行わない。 

注記101A 5.2の注記101A参照。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

31 

耐腐食性 

置換(箇条31全て) 

金属ケース入りクラスII電気さく用電源装置の外郭は,腐食に対して適切に保護されていなければなら

ない。 

適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ(2)を適用する。 

試験の前に,塗膜に対して,先端が40°の角度の円すい(錐)形をした硬い鋼製のピンを用いて引っか

く。ピン先は,半径0.25 mm±0.02 mmになるように丸める。ピンは,その軸の方向に沿って,10 N±0.5 N

の力を加える。塗膜面上を約20 mm/sのスピードでピンで引っかくことによって,引っかききずを作る。

縁から5 mm以上離して,5 mm以上の間隔で,5本の引っかききずを作る。 

試験後,電気さく用電源装置は,この規格に対する適合性が損なわれるほど劣化していてはならない。

塗膜は,破れたり金属面から浮いたりしてはならない。 

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

危険性)による。 

図101−商用電源への接続に適した各種電池式電気さく用電源装置の略図例 

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23 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

 :電池 

B.Ch :外部電池充電器 

PS 

:外部直流電源装置 

UPS :外部無停電直流電源装置 

IG 

:インパルス発生回路 

Ch  :電池充電回路 

:商用電源 

:電気さく接続 

注記 電気さく用電源装置の電気さく接続は,接地帰路の代わりにワイヤ帰路を用いてもよい。 

図101−商用電源への接続に適した各種電池式電気さく用電源装置の略図例(続き) 

注記 インパルス継続時間(ms)と1 000 mA〜15 700 mAの出力電流(mA)とを関係付ける直線の式は,“インパ

ルス継続時間=41.885×103×(出力電流)−1.34”によって表される。 

図102−電流制限電気さく用電源装置の特性制限線 

出力電流(mA) 

m

s)

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附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

製品検査の試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)による。 

A.2 耐電圧試験 

追加(“約50 Hz及び”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

商用電源に接続する電気さく用電源装置,並びにA形,B形及びC形の電気さく用電源装置は,試験電

圧を50 Hz若しくは60 Hzの交流10 000 V又は直流15 000 Vとして,1秒間,商用電源回路と電気さく回

路との間で耐電圧試験を実施する。 

D形電気さく用電源装置は,試験電圧を50 Hz若しくは60 Hzの交流10 000 V又は直流15 000 Vとして,

1秒間,電池電源回路と電気さく回路との間で耐電圧試験を実施する。 

A.3 機能試験 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

電気さく用電源装置の出力特性は,さくの端子間に500 Ωの負荷をかけて,定格電圧で電気さく用電源

装置を運転させて点検する。 

電気さく用電源装置の出力特性は,次のとおりとする。 

− インパルス繰返し率が1 Hzを超えない。 

− インパルス継続時間が10 msを超えない。 

− エネルギー制限電気さく用電源装置の場合には,インパルス当たりのエネルギーが5 Jを超えない。 

− 電流制限電気さく用電源装置の場合には,出力電流が次の値を超えない。 

・ 図102に示す特性制限線によって規定する値 

・ インパルス継続時間が0.1 ms未満の場合には,15 700 mA 

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附属書B 

(規定) 

充電式電池を電源とする機器 

充電式電池を電源とする電気さく用電源装置は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書B(充電式電池を電

源とする機器)による。 

3.1.9 

通常動作 

この規格では,規定しない。 

11.7 

置換 

この規格では,規定しない。 

19 

異常運転 

この規格では,規定しない。 

30.2 

置換 

この規格では,規定しない。 

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26 

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附属書AA 

(参考) 

主パルススイッチに対する独立したスピード制御装置の回路 

この附属書は,主パルススイッチに対する独立したスピード制御装置の回路について記載する。 

19.101の“パルスの主要スイッチ部品として”で始まる細別に従って,電気さく用電源装置の主パルス

スイッチング装置として用いる半導体のスイッチング速度の外部独立制御に適した回路を図AA.1に示す。 

充電サイクルの同一点で装置を動作させることができるように,この回路を用いて主パルススイッチン

グ装置のゲート信号をこの装置に取り込む。 

基準電圧は,電気さく用電源装置の充電電圧の全域にわたりコンパレータを調整できる電圧値にして,

スイッチング速度を希望の周波数にセットできるようにすることが望ましい。 

コンパレータ回路の入力インピーダンスは,試験の結果に影響を及ぼさないものにすることが望ましい。 

Pot:スイッチング速度調整器 
Op:コンパレータ 

図AA.1−主パルススイッチング装置のスイッチング速度に対する独立制御用回路 

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附属書BB 

(参考) 

電気さくの設置及び接続に関する説明のガイドライン 

BB.1 電気さくのための要求事項 

電気さく及びその附属機器は,人,動物又はその周囲に危険が及ぶことができるだけ少なくなるように,

設置し,運転し,保守管理しなければならない。 

人又は動物がからまりやすい電気さくの構造は,避けなければならない。さらに,次の警告文を記載し

なければならない。 

警告 特に,頭,首又は胴と電気さく用ワイヤとの接触を避けてください。通電中の複数段に架線し

た電気さく用ワイヤを乗り越えたり,間を通り抜けたり,下をくぐったりしないでください。

横断する場合は,ゲート又は横断できるように別に設置した施設で横断してください。 

一つの電気さくには,独立した2台の電気さく用電源装置から別々に給電してはならない。1台の電気

さく用電源装置であっても,複数の独立した電気さく回路から同時に給電してはならない。 

二つの独立した電気さくがパルスタイミングの異なる別々の電気さく用電源装置から給電されている場

合は,相互の電気さくの空間隔離距離は,2.5 m以上設けなければならない。この距離が十分に取れない

場合は,同一の効果を得るために,非導電材料又は絶縁した金属性のバリアを用いなければならない。 

電気さく用電源装置を,有刺鉄線又はかみそり刃付き鉄線に接続して通電してはならない。 

有刺鉄線又はかみそり刃付き鉄線を用いた非通電のさくの前に,腕付がい(碍)子を用いて1本以上の

電気さく用ワイヤを施設する場合がある。この場合には,電気さく用ワイヤの位置は,非通電のさくの垂

直面から150 mm以上離し,さらに,非通電のさくは,一定の間隔で接地を取らなければならない。 

接地は,電気さく用電源装置の製造業者の取扱説明書の指示に従わなければならない。 

電気さく用電源装置の接地電極と,配電系統の保護接地又は通信システムの接地などに接続される他の

接地システムとの間隔は,10 m以上設けなければならない。 

電気さくの接続リード線を建物の内部に設置する場合は,建物の接地された構造部分から効果的に絶縁

しなければならない。効果的な絶縁は,専用の電気さく用高圧絶縁ケーブルを用いて対応してもよい。 

電気さくの接続リード線を地下に埋設する場合は,絶縁材質の電線管を通すか,又は専用の電気さく用

高圧絶縁ケーブルを用いなければならない。さらに,動物のひずめ又はトラクタの影響によって,接続リ

ード線が損傷しないように注意しなければならない。 

電気さくの接続リード線は,主電源線,通信回線又はデータケーブルと同一の電線管の中に設置しては

ならない。 

電気さくの接続リード線及び電気さく用ワイヤは,いかなる場所においても,架空送電線又は架空通信

線の上では交差させてはならない。 

高架送電線との交差は,できる限り避けなければならない。このような交差が避けられない場合は,架

空送電線の下を,できる限り直角に交差するように設置しなければならない。 

電気さくの接続リード線及び電気さく用ワイヤを高架送電線の近くに設置する場合には,空間隔離距離

を表BB.1に示す値以上にしなければならない。 

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表BB.1−電気さくと送電線との最小空間隔離距離 

送電線電圧 

最小空間隔離距離 

1 000以下 

1 000を超え 33 000以下 

33 000を超える 

電気さくの接続リード線及び電気さく用ワイヤを高架送電線の近くに設置する場合には,これらの高さ

は,地表から3 mを超えてはならない。 

これらの高さは,次に示す距離を,送電線の最も外側の導体の地表に対する正射影の両側に適用する。 

− 公称電圧1 000 V以下の送電線の場合には,2 m 

− 公称電圧1 000 Vを超える送電線の場合には,15 m 

鳥の飛来を防止するため,家庭用のペットを囲むため,又は牛などの動物を訓練するための電気さくは,

低出力の電気さく用電源装置からの給電だけで,十分かつ安全な性能を得ることができる。 

建物に鳥が飛来することを防止するための電気さくは,建物の導電部と確実に絶縁しなければならない。

さらに,電気さくの導電部に人が接近する可能性がある場所には,全て,危険表示板を取り付けなければ

ならない。 

一般人が通行する小道を横断する電気さくは,その地点に非通電のゲートを電気さく内に設けるか,又

は踏越し段を設けて横断できるようにしなければならない。さらに,交差地点に隣接した電気さく用ワイ

ヤには,危険表示板を取り付けなければならない。 

公道又は一般人が通行する小道に沿って設置する電気さくには,注意喚起するために,十分な数量の危

険表示板を適切な間隔で取り付けなければならない。危険表示板は,電気さくの支柱又は電気さく用ワイ

ヤに確実に取り付けなければならない。 

危険表示板の寸法は,100 mm×200 mm以上でなければならない。 

危険表示板は,両面とも下地は黄色とし,表示は黒で,次のいずれかを記載しなければならない。 

− 図BB.1の記号 

− “きけん  電気さく”という趣旨の文言 

注記0A “きけん”の語句は,子供でも判読ができるような表示を行うことが好ましいことから,ひ

らがな等で表示することを意図している。 

危険表示板の両面に記載する表示は,容易に消えないものとし,高さは,25 mm以上でなければならな

い。 

電気さく回路に接続する全ての商用電源接続の附属機器は,さく回路と電気さく用電源装置と接続する

主電源との間に規定するものと同等の絶縁等級をもたなければならない。 

注記1 箇条14,箇条16及び箇条29に規定する電気さく用電源装置における電気さく回路と主電源

との間の絶縁に関する要求事項に適合する附属機器は,適切な絶縁等級をもつと考える。 

製造業者が屋外使用に適していることを認め,かつ,保護等級がIPX4以上でない附属装置は,雨よけ

施設に設置しなければならない。 

background image

29 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図BB.1−危険表示記号 

BB.2 防犯・警備用の電気障壁のための要求事項 

(対応国際規格のBB.2は,この規格では削除した。) 

30 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書CC 

(参考) 

防犯・警備用の電気障壁の設置 

(対応国際規格の附属書CCは,この規格では削除した。) 

31 

C 9335-2-76:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

IEC 60335-2-86,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-86: Particular requirements for 

electric fishing machines 

IEC 60335-2-87,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-87: Particular requirements for 

electrical animal-stunning equipment 

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附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-76:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-76部:
電気さく用電源装置の個別要求事項 

IEC 60335-2-76:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-76: 
Particular requirements for electric fence energizers,Amendment 1:2006及びAmendment 
2:2013 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

適用範囲 

JISとほぼ同じ。 削除 

JISでは,防犯・警備用の電気障壁

(electric security fences)用の電源装

置を適用範囲から除いた。 

IEC規格では,防犯・警備用の電気障壁
の具体的な規定が追加されたが,我が国
では電気設備技術基準第74条にて“田
畑,牧場,その他これに類する場所にお
いて野獣の侵入又は家畜の脱出を防止
するために施設する場合”を除いて電気
さくを施設できないため,この規格で
は,人間に対する防犯・警備用の電気障
壁に関する規定を全て削除した。対応国
際規格への“country note”の追加提案を
検討する。 

3.110 

さくの定義 

3.110 
3.121 

JISとほぼ同じ。 変更 

削除 

JISでは,動物用に限定した。 

箇条1と同じ。 

7.103 

電気さく用電源装
置の取扱説明書に
追加する情報 

7.103 

JISとほぼ同じ。 変更 

附属書BBを参考事項の扱いとし
た。 

附属書BBと同じ。 

24.1.101 

外部電源供給装置
の関連規格 

24.1.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

D形電気さく用電源装置に接続す
るものに限定した。また,これらに
ついて,対応国際規格の関連規格
は,例示とした。 

対応国際規格に規定する部品は,D形電
気さく用電源装置に接続するためのも
のであるが,これらの部品は,この規格
の適用範囲外であるため,要求事項では
なく例示にとどめた。対応国際規格への
“country note”の追加提案を検討する。 

6

C

 9

3

3

5

-2

-7

6

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25.7 

電源コードのグレ
ード 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格と同等以上の特性を
もつものを,注記で例示した。さら
に,適用される関連法規を例示し,
これに従わなければならない旨を
追加した。 

我が国特有の電源コードの使用を認め
た。また,我が国の法規制にも適合させ
る旨を追加した。対応国際規格への
“country note”の追加提案を検討する。 

附属書BB 
(参考) 

電気さくの設置及
び接続に関する説
明のガイドライン 

附属書BB 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
 
 
削除 

この附属書を“参考”に変更した。 
 
 
 
また,防犯・警備用の電気障壁の要
求事項を削除した。 

電気さくの設置及び接続は,この規格の
対象外であるため,参考事項とし,内容
には我が国の電気さくの設置事情を反
映させた。 
箇条1と同じ。対応国際規格への“country 
note”の追加提案を検討する。 

附属書CC 
(参考) 

− 

附属書CC 

防犯・警備用の電
気障壁の据付け 

削除 

JISでは,防犯・警備用の電気障壁
の据付けに関する規定を削除した。 

箇条1と同じ。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-76:2002,Amd.1:2006,Amd.2:2013,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

6

C

 9

3

3

5

-2

-7

6

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。