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C 9335-2-75:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 6 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 6 

6 分類······························································································································· 7 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 7 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 9 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 9 

10 入力及び電流 ················································································································· 9 

11 温度上昇 ······················································································································ 10 

12 (規定なし) ················································································································ 11 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 11 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 12 

15 耐湿性等 ······················································································································ 12 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 14 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 14 

18 耐久性 ························································································································· 14 

19 異常運転 ······················································································································ 14 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 16 

21 機械的強度 ··················································································································· 17 

22 構造 ···························································································································· 17 

23 内部配線 ······················································································································ 19 

24 部品 ···························································································································· 20 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 21 

26 外部導体用端子 ············································································································· 21 

27 接地接続の手段 ············································································································· 21 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 21 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 21 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 22 

31 耐腐食性 ······················································································································ 22 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 22 

附属書 ······························································································································· 24 

附属書AA(規定)エラストマ製部品の老化試験 ······································································· 24 

C 9335-2-75:2016 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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参考文献 ···························································································································· 26 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 27 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

自動販売機工業会(JVMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-75:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-75:2016 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances  

and vending machines 

序文 

この規格は,2012年に第3版として発行されたIEC 60335-2-75及びAmendment 1(2015)を基とし,我

が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)

については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

− “削除”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,削除することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,食品,飲料及び物品の準備又は供給のための業務用ディスペンサ及び自動販売機であって,

それらの定格電圧が,単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下のものの安全

C 9335-2-75:2016  

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性に関する要求事項について規定する。 

注記1 この規格の適用範囲内にある機器の例は,次による。 

− 大量の紅茶又はコーヒーの調合機 

− たばこ自動販売機 

− コーヒーグラインダ 

− 業務用液体加熱機 

− コーヒーミル付き又はコーヒーミル無しのコーヒーメーカ 

− 冷却システム付きコーヒーメーカ 

− 温及び冷飲料用自動販売機 

− 温水ディスペンサ 

− アイスクリーム及び泡立ちクリームディスペンサ 

− 氷ディスペンサ 

− 新聞,オーディオ若しくはビデオテープ又はディスク自動販売機 

− 包装食品及び飲料自動販売機 

− 冷却装置付き商品取扱い機器 

− 券売機 

機器は,複数の機能をもつものもある。 

注記2 幾つかの機能に対しては,次のような他の規格が適用できる場合がある。 

− 冷却(JIS C 9335-2-24) 

− マイクロ波による加熱(JIS C 9335-2-25) 

この規格では,機器に起因して使用者及び保守員が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。た

だし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(幼児を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 幼児が機器で遊ぶ場合。 

注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 圧力容器を組み込んだ機器には,追加の要求事項が必要になる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 家庭使用だけを意図する機器 

− 産業用だけを意図する機器 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で用いる機器 

− 業務用電気鍋(JIS C 9335-2-47) 

− 業務用湯せん器(JIS C 9335-2-50) 

− サービス機器及び娯楽機器(JIS C 9335-2-82) 

− 現金支払専用機 

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− ディスプレイキャビネット 

− 電極形温水ヒータを組み込んだ機器 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-75:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: Particular 

requirements for commercial dispensing appliances and vending machines及びAmendment 

1:2015(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-34,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34: 

Particular requirements for motor-compressors(MOD) 

JIS K 6258:2016 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 1817:2015,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of 

liquids 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で機器を運転したときの状態。 

機器が,定常状態を確立するまで待機モードで運転し,次に,最も厳しい条件の使用度合の状態で運転

する。機器は,取扱説明(書)又は保守説明(書)に従って,必要がある場合は物品を補充する。物品を

補充した後は,運転をできる限り早く開始する。 

プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器の蓋及びカバーを,意図した位置

に置く。 

補充時に温度が低下し定常状態が確立できない自動販売機は,全物品の吐出状態まで行う。ディスペン

サは,供給又は加工するものを全て吐出し,次の吐出まで一定時間を要するものは,その要する時間の期

間は待機モードの状態とみなす。 

コーヒーメーカは,容器に定格容量の水を入れて運転するか,又は該当する場合には水道管に接続して

運転する。水温を維持するための加熱面をもつコーヒーメーカは,容器付き又は容器無しのいずれか条件

の悪い方で運転する。 

3.6.2 

置換(3.6.2全て) 

着脱できる部分(detachable part) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

工具を使用しないで取り外したりすることができる部分,取り外しに工具若しくはアクセスキーを必要

とするが,取扱説明(書)若しくは保守説明(書)に従って外す部分,又は22.11の試験に適合しない部

分。 

注記1 設置目的のために,ある部分を取り外す必要がある場合には,その部分は,説明(書)にそ

れを外さなければならないと記載してあっても着脱できる部分とはみなされていない。 

注記2 開くことのできる部分は,着脱できる部分とみなされている。 

3.7.3 

置換(3.7.3全て) 

温度過昇防止装置(thermal cut-out) 

運転中に異常が生じた場合,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御する部

分の温度を制限するもので,使用者又は保守員によって,その設定値を変更できない装置。 

3.8.5 

置換(3.8.5全て) 

保守操作(maintenance operation) 

保守領域又は使用者領域内で実施する操作。例えば,機器を新しい製品又は新しい操作方法のために準

備する操作,清掃,価格変更,補給,コイン回収,及び制御装置又は類似の設定操作。 

注記 サービス領域で実施する操作は,保守操作に含まれていない。 

追加 

3.101 

定格圧力(rated pressure) 

機器の加圧される部分に対して,製造業者が指定する圧力。 

3.102 

待機モード(stand-by mode) 

機器に原料又は商品が補充され,電力を供給され,使用の準備ができた状態。そのとき,現金箱及びオ

ーバーフロー容器は空である。 

3.103 

アクセスキー(access key) 

保守領域にアクセスすることができるが,サービス領域にアクセスすることができない錠(キー)又は

その他の手段。 

注記 “その他の手段”には,工具,又は光学的な若しくは電磁気的な符号,若しくは信号による操

作を含む。 

3.104 

オーバーライドキー(解除キー)(override key) 

インタロックを無効にするために用いる錠(キー)又はその他の手段。 

3.105 

ディスペンサ(dispensing appliance) 

食品,飲料又はその他の物品を供給又は加工することを意図した機器。 

注記1 機器は,物品を事前に加工することもある。 

注記2 販売操作は,手動,又は貨幣若しくはクレジットカードのような手段によって始めることも

ある。 

3.106 

自動販売機(vending machine) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

貨幣,クレジットカード又はその他の支払手段によって動作するディスペンサ。 

3.107 

保守説明(書)(instructions for maintenance) 

清掃,補充,貨幣の回収,制御装置の設定及び類似の操作を行う方法の説明(書)。 

3.108 

保守員(maintenance person) 

保守説明(書)に従って,機器を保守する人。 

3.109 

使用者領域(user area) 

アクセスキー又は工具を使用しないで,アクセスすることができる範囲。 

注記1 スーパーバイズドタイプの機器の使用者領域は,着脱できる部分,並びにドア及び蓋のよう

なその他の移動部分を通常の使用位置に取り付けて決定する。 

注記2 プロフェッショナルタイプの機器には,使用者領域はない。 

3.110 

保守領域(maintenance area) 

アクセスキーを使用するときに限り,アクセスすることができる範囲。 

なお,この範囲には子供によるアクセスを含まない。 

3.111 

サービス領域(service area) 

アクセスキーの使用だけでは,アクセスすることができない範囲。 

なお,この範囲には子供によるアクセスを含まない。 

3.112 

プロフェッショナルタイプの機器(appliance of professional type) 

ちゅう(厨)房又はバーのスタッフのような,訓練を受けた人だけが使用するように意図したディスペ

ンサ。 

3.113 

スーパーバイズドタイプの機器(appliance of supervised type) 

訓練を受けた人が保守を行うように意図されているが,使用状況を監視している場所では,それ以外の

人が使用することもあり得るディスペンサ。 

注記 そのような場所の例には,レストランのダイニングルームがある。 

3.114 

潜在的に危険となる食物(potentially hazardous food) 

(対応国際規格のこの用語を適用しない。) 

3.115 

エスプレッソコーヒーメーカ(espresso coffee maker) 

蒸気圧力又はポンプによって,ひ(挽)いたコーヒー豆の上から熱湯が押し出されるコーヒーメーカ。 

注記 エスプレッソコーヒーメーカには,蒸気又は熱湯を供給するための口が付いている場合がある。 

3.115 A 

食品領域(food area) 

食品と接触する表面及び製品の調製中に食品が接触する可能性のある領域。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.115 B 

スプラッシュ領域(splash area) 

通常使用中に液体がかかることがあるが,食品には影響を及ぼすことがない領域。 

3.115 C 

非食品領域(non-food area) 

食品と接触しない領域。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加する。) 

15.102の試験を行う場合,三つの追加サンプルを要求する。 

5.6 

置換(5.6全て) 

使用者領域の制御装置又は切換装置は,最も厳しい条件設定に調整する。 

保守領域の制御装置,切換装置又はその他の部分は,保守説明(書)に記載している範囲内で最も厳し

い条件設定に調整する。サービス領域の制御装置又は切換装置は,調整しない。 

5.9 

追加(“代替電熱素子又は”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

代替ソフトウェアが機器製造業者から入手できる場合は,機器は,最も厳しい結果を示すソフトウェア

で試験する。 

5.10 

追加(“埋込形機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

注記101 アクセスキー及びオーバーライドキー(解除キー)は,機器とは別に供給してもよい。 

試験の前に,機器は,備えられた説明(書)に従って据え付ける。 

機器をその他の機器とともに据え付ける旨が,取扱説明(書)に記載している場合は,その組合せの影

響を考慮する。 

5.14 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

保守領域内では,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を機器に組み込んだ場合,回路電圧

150 V以下の部分に限り,非接地部分は,充電部からの基礎絶縁として検査する。 

注記101A 非接地部分を充電部から基礎絶縁だけで分離した構造を,この規格では,“クラス0構造”

という。 

追加 

5.101 上水道に接続する機器は,温度15±5 ℃の水を取扱説明(書)に記載する最も厳しい条件の圧力で

供給する。人が水を満たす機器では,温度15±5 ℃の水とする。 

水を冷却する機器では,温度25±5 ℃の水とする。 

5.102 保守領域に対するこの規格の要求事項は,保守説明(書)に従った状態で適用する。アクセスキー

を,保守領域へのアクセスのために提供するときに,それを使用するときがより厳しい条件となる場合,

試験の実施前に使用する。 

5.103 検査プローブBの適用を規定している場合は,JIS C 0922の検査プローブ18も使用者領域で適用

する。 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.104 プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器は,モータを内蔵している場

合であっても電熱機器として試験する。電熱素子を内蔵していない機器は,モータ駆動機器として試験す

る。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(“クラス0,クラス0I,クラスI”で始まる段落を,次に置き換える。) 

クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

6.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

屋外用機器は,IPX4以上でなければならない。 

高圧水洗浄機によって清掃する機器又は高圧水洗浄機を使用するおそれがある場所に据え付けてある機

器は,IPX5又はIPX6でなければならない。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

機器は,次を表示しなければならない。 

− 該当する場合は,定格圧力を,メガパスカル(MPa)単位で表示 

− 上水道に接続する機器は,最高許容静水圧を,メガパスカル(MPa)単位で表示 

手動で補充する機器は,適正動作のために必要なレベルに達したことを示す手段を備えていなければな

らない。 

注記101 レベル表示又は聴覚若しくは視覚信号は,適切な手段である。 

機器用コンセントを組み込んだ機器の場合,電圧,電源の種類,及び出力電流又は出力電力を機器用コ

ンセントの近傍に表示しなければならない。 

清掃時に水に部分的に浸すことを意図する機器は,最大浸水レベル及び次の内容を表示しなければなら

ない。 

このレベルを超えて浸水しない。 

7.3 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,保守員によって調整を行う場合にも適用する。 

7.8 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

等電位ボンディング用端子は,IEC 60417の記号5021で示す。 

この記号は,ねじ,着脱するワッシャ又は導体を接続している場合に取り外すことが可能なその他の部

品に表示してはならない。 

7.12 削除[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,削除する。] 

7.12.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

上水道に接続する機器の据付説明(書)には,接続方法を記載し,該当する国内規制に留意することを

記載しなければならない。 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

据付説明(書)には,機器が屋外使用に適しているか否かを記載しなければならない。 

据付説明(書)には,適切な動作のための最高及び最低周囲温度を記載しなければならない。 

IPX5又はIPX6でない機器の取扱説明(書)には,高圧水洗浄機を使用する場所への据え付けに適して

いない旨を記載しなければならない。 

据付説明(書)には,安全な動作のための機器の最大傾斜を記載しなければならない。ただし,2°未満

の傾斜は,記載する必要はない。“機器は,水平な姿勢に設置しなければならない。”旨の指示で十分であ

る。 

プロフェッショナルタイプの機器の据付説明(書)には,“使用及び保守の訓練を受けた要員だけに制限

している場所にだけ機器を据え付けたほうがよい。”旨を記載しなければならない。 

スーパーバイズドタイプの機器の据付説明(書)には,“訓練を受けた要員が監視する場所にだけ機器を

取り付けたほうがよい。”旨を記載しなければならない。 

プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器のそれぞれ適用する要求事項に適

合するディスペンサの取扱説明(書)は,“使用及び保守が訓練を受けた要員だけに制限している場所,又

は訓練を受けた要員が監視する場所に据付けができる。”旨を記載しなければならない。 

固定配線に永久接続する機器であって,漏れ電流が10 mAを超える可能性のあるプロフェッショナルタ

イプのクラスI機器の据付説明(書)には,定格感度電流が30 mAを超えない漏電遮断器(RCD)を備え

ることが望ましい旨を記載しなければならない。 

漏電遮断器を取り付けることが可能な構造の機器の据付説明(書)には,固定配線に漏電遮断器が設置

されていない場合,機器に漏電遮断器を取り付けて使用する必要がある旨,記載しなければならない。 

追加 

7.12.101 

保守操作中のために特別な注意を払う必要がある場合は,その詳細を提供しなければならない。

保守説明(書)は,アクセスキー及びオーバーライドキー(解除キー)の使用方法を含め保守領域にアク

セスする方法を記載しなければならない。それらは,サービス領域にアクセスする方法についての説明(書)

を含んでいてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.1 保守説明(書)には,清掃の方法及び頻度について記載しなければならない。衛生上清掃が必

要な機器等は,次の事項も含まなければならない。また,推奨するクリーニング剤又は消毒剤を記載しな

ければならない。薬剤は,化学的呼称で特定してもよい。 

− 湯あかの除去 

− 消毒 

− フラッシング 

− 残留クリーナ 

− 消毒薬又は除去した湯あかを機器から取り除く旨 

機器がIPX5又はIPX6でない場合の保守説明(書)には,機器は高圧水洗浄機によって掃除してはなら

ない旨を記載しなければならない。 

機器用インレットをもち,清掃のために水中に一部分又は完全に浸せきする機器の保守説明(書)には,

“機器を清掃する前にコネクタを外さなくてはならない。”旨,及び“機器を再使用する前に機器用インレ

ットを乾燥しなければならない。”旨を記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.2 オーバーライドキー(解除キー)の使用によって,可動部分にアクセスすることが可能である

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

場合には,適切な警告を保守説明(書)の中に記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.3 保守説明(書)には,機器とともに用いる可能性のある附属品リストを記載しなければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.4 保守説明(書)には,正常に動作する最高及び最低周囲温度を記載しなければならない。 

水を使用する機器の保守説明(書)には,氷結を防止するための方法又は氷結が発生した場合,安全な

操作を確保する方法についての詳細を記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.5 加圧ガスを使用する機器の保守説明(書)には,加圧容器及びガスの安全な取扱いの詳細につ

いて,記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.101.6 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用しない。) 

7.12.102 

特に安全性が問題となる場合の取扱説明(書)には,サービス領域へのアクセスは機器につい

ての知識及び操作経験をもつ人だけに限定する旨を記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.2 

追加(“検査プローブが充電部に”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

保守領域のクラス0構造が認められる部分に使用するコネクタは,保守説明(書)に保守操作中にコネ

クタを抜かない旨を記載している場合,コネクタを接続した状態で検査プローブ13を適用する。 

8.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

クラス0I機器又はクラスI機器の保守領域のクラス0構造部分は,基礎絶縁への可触が認められる。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 

置換[“表1(入力の許容値)”を,次に置き換える。] 

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10 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−入力の許容値 

機器の種類 

定格入力 

許容値 

全ての機器 

25以下 

+20 % 

電熱機器 

 25を超え 

200以下 

±10 % 

 200を超える 

+5 %又は20 W 

(いずれか大きい方) 

−10 % 

複合機器 

 25を超え 

200以下 

±10 % 

 200を超える 

+15 % 
−10 % 

モータ駆動機器 

 25を超え 

300以下 

+20 % 

 300を超える 

+15 %又は60 W 

(いずれか大きい方) 

10.2 

置換[“表2(電流の許容値)”を,次に置き換える。] 

表2−電流の許容値 

機器の種類 

定格電流 

許容値 

全ての機器 

   

0.2以下 

+20 % 

電熱機器 

 0.2を超え 

1.0以下 

±10 % 

 1.0を超える 

+5 %又は0.10 A 

(いずれか大きい方) 

−10 % 

複合機器 

 0.2を超え 

1.0以下 

±10 % 

 1.0を超える 

+15 % 
−10 % 

モータ駆動機器 

 0.2を超え 

1.5以下 

+20 % 

 1.5を超える 

+15 %又は0.30 A 

(いずれか大きい方) 

11 

温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.1 

追加(“機器及びその周囲は,”で始まる段落に続けて,次の文を追加する。) 

ただし,JIS C 9335-2-34(附属書AAを含む。)に適合した電動圧縮機の巻線の温度は,測定しない。 

11.2 

置換(“その他の電熱機器及び”で始まる段落の三つの細別を,次の細別に置き換える。) 

− 通常床に固定するか,又は40 kgを超える質量の機器でキャスタ又はローラをもたない機器は,据付

説明(書)に従って据え付ける。 

− 据付説明(書)をもたない機器は,できる限り壁に密着し床上に配置する。 

− 固定形機器を除くその他の機器は,壁にできる限り近づけて床上に配置する。 

注記101A 6.1の注記101Aと同じ。 

11.4 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

電子回路による入力制御装置がある電熱機器は,複合機器として運転する。 

モータ,トランス及び電子回路を内蔵した機器で温度上昇限度を超え,入力が定格入力よりも低い場合,

11 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器に定格電圧の1.06倍の電圧を印加して試験を繰り返す。 

11.6 

追加(“複合機器は,通常動作”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電子回路による動力制御装置をもたない複合機器は,電熱機器として運転する。 

11.7 

置換(11.7全て) 

機器は,定常状態に達するまで通常動作で運転し,必要がある場合は機器に物品を補充する。 

注記101 物品の補充には,アクセスキーを使用してもよい。 

補充時に温度が低下し定常状態が確立できない自動販売機は,全物品の吐出状態まで行う。ディスペン

サは,供給又は加工するものを全て吐出し,次の吐出まで一定時間を要する場合には,その要する時間の

期間は待機モードの状態とみなす。 

11.8 

追加(“保護装置は作動しては”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

使用者領域での表面の温度上昇は,短時間に限り保持するハンドル,ノブ,グリップ及びこれら類似の

部分に対して規定した限度値を超えてはならない。この要求事項は,機器が,その機能を果たすために,

温度が高いことを必要とする部分の表面には適用しない。 

機器は,定格入力の1.15倍で動作させる場合,モータ,トランス及び電子回路の構成部品は,これらに

直接的な影響を受ける部品を含めて温度上昇限度を超えてもよい。 

追加 

11.101 

冷却装置を内蔵し,JIS C 9335-2-34(附属書AAを含む。)に適合していない電動圧縮機をもつ機

器は,32 ℃の周囲温度でも試験する。 

機器のその他の部分は,冷却システムが最も厳しい条件で運転する。 

電動圧縮機以外の機器の部分の温度上昇は,測定しない。 

電動圧縮機の巻線及び外郭の温度は,次の値を超えてはならない。 

− 合成樹脂絶縁   140 ℃ 

− セルロース絶縁  130 ℃ 

− 電動圧縮機の外郭 150 ℃ 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.1 

置換(“試験に先立ち,保護インピーダンス”で始まる文を,次に置き換える。) 

クラスI機器は,試験に先立ち,保護インピーダンス及び妨害雑音抑制用のフィルタを切り離しておく。 

13.2 

置換(“クラス0I機器”及び“妨害雑音抑制用の”で始まる二つの細別を,次に置き換える。) 

− クラス0I機器 1.0 mA 

− 据置形クラスI電熱機器の場合,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

・ プロフェッショナルタイプの機器 機器の定格入力kW当たり1 mA,最大10 mA 

・ その他の電熱機器 

0.75 mA又は機器の定格入力kW当たり0.75 mAのいずれか大

きい方で,最大5 mA 

注記101A 6.1の注記101Aと同じ。 

12 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1.1 

追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

IPX3以下のプロフェッショナルタイプの機器で,ちゅう房の床に設置するように意図したものには,加

圧水が間接的に跳ねかかるような試験を実施する。飛まつ試験装置を,図101に示す。ボウルを床の上に

置き,水がボウルの底から150 mmの高さに跳ねかかるように水圧を調整する。機器の周りを装置が一巡

し,合計5分間,あらゆる方向から水が機器に跳ねかかるように行う。 

15.2 

置換(15.2全て) 

通常の使用時に,液体又は固体のこぼれるおそれがある機器は,こぼれによって電気絶縁に影響を及ぼ

さないような構造でなければならない。電気絶縁は,清掃,殺菌,湯あかの取り除き及び類似の動作によ

って悪い影響を受けてはならない。 

適否は,15.2.101〜15.2.113の試験によって判定する。 

試験に用いる水の塩化ナトリウムの含有率は,約1 %とする。 

X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表11に規定する最小断面積をもつ可

とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。 

機器用インレットをもつ機器は,該当するコネクタを所定の位置に取り付けた場合又は取り付けない場

合のいずれか不利となる方で,試験を行う。 

各試験前に,機器は待機モードで運転する。上水道に接続する容器は,事前に塩化ナトリウム水溶液を

満たす。 

液体のあふれ又は液体を加えた後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さら

に,試験の結果,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある液体又は固体

の痕跡が絶縁上にあってはならない。次に,全ての残留物を取り除き,機器を乾燥する。 

使用者領域の着脱できる部品は,取り外すか,最も都合の悪い位置に配置する。 

保守領域の着脱できる部品は,保守操作後,通常の位置に配置する。 

追加 

15.2.101 

粉状,粒状の原料又は商品を収納する容器には,乾燥したグラニュー糖を満たす。この場合,

レベル表示は,無視する。さらに容器の全容積の15 %に等しい量を,1分間,万遍なく注ぐ。 

機器の外部で補充する容器は,容器からあふれたグラニュー糖を取り除かない状態で,元の場所に戻す。

あふれた後,蓋は,元の場所に戻す。 

15.2.102 

手で補充する液体用容器は,塩化ナトリウム水溶液を満たし,さらに,各容器の総容積の15 %,

又は0.25 Lのいずれか多い方の量の塩化ナトリウム水溶液を,1分間,万遍なく注ぐ。 

15.2.103 

液体混合用容器のアウトレットは塞ぎ,容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。さらに各容器

の総容積の15 %,又は0.25 Lのいずれか多い方の量の塩化ナトリウム水溶液を15秒間,万遍なく注ぐ。

容器が複数の独立のアウトレットをもつ場合は,順番に塞ぐ。 

15.2.104 

廃液用容器の排水口を塞ぎ,容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。各容器の総容積の15 %に

等しい量又は0.25 Lのいずれか多い方の塩化ナトリウム水溶液を15秒間にわたり定常的に注ぐ。容器が

複数の独立した排水口をもつ場合,それらは,順番に塞ぐ。複数の容器がある場合は,順番に試験する。 

13 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.2.105 

保守操作中に使用する容器の排水タップ(栓)は,順番に最も厳しい条件の位置に調整する。

機器に定格電圧を供給し,排水が安定するまで,通常動作で運転する。 

15.2.106 

上水道に接続する機器は,入口バルブの故障を想定する。流入が自動的に停止しない場合,最

初のいっ(溢)水が確認できてから,水を1分間流す。一度に1個だけの装置の故障を試験する。 

15.2.107 

カップ又はジャグ(水差し)のような,給仕用の容器に液体を供給する機器は,使用者によっ

て容器を満たし,運ばれ,取り除かれる場所の表面上に,急速に0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を注いで

試験する。 

15.2.108 

プロフェッショナルタイプの機器及びスーパーバイズドタイプの機器以外の機器の場合,接触

可能な開口部は,各開口部に0.25 Lの塩化ナトリウム水溶液をゆっくりと注ぎながら試験を実施する。開

口部の表面が垂直の場合は,塩化ナトリウム水溶液を開口部に向けてかける。接触可能な開口部とは,コ

イン又はカードを入れるためのスロット等を意図しており,機能上必要な穴,通風口などは含まない。 

15.2.109 

カップ又はジャグ(水差し)のような容器を置くことが可能な機器の外部表面に,急速に0.5 L

の塩化ナトリウム水溶液を注いで試験する。プロフェッショナルタイプの機器で,その最も背の高い表面

が1.5 m未満の場合は,かける塩化ナトリウム水溶液の量を5 Lに増やす。機器が液体を供給しない場合

であっても,試験は,実施する。複数の表面がある場合,順番に試験する。 

プロフェッショナルタイプの機器のエスプレッソコーヒーメーカの場合,設置後の最も高い面が1.2 m

未満の場合に限って,水量を5 Lに増やす。 

15.2.110 

包装済物品を搬出する機器は,包装が収納又は搬送する領域において,包装からの漏れによっ

て危険が生じてはならない。ただし,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を機器に組み込ん

でいる場合は除く。適否は,包装からの漏れを模擬して次の試験によって判定する。 

液体の漏れは,機器から搬出することができる最大包装済物品と分量が等しい量の塩化ナトリウム水溶

液を急速に注ぐことで模擬する。 

乾燥した物品の漏れは,機器から搬出することができる最大包装物品と容積が等しい量の乾燥グラニュ

ー糖を急速に注ぐことで模擬する。この試験は,新聞,フィルム又はたばこのような固体物品だけの搬出

を意図した機器には適用しない。 

15.2.111 

液体を使用する維持管理のための指示を含む保守操作は,3回行う。 

15.2.112 

清掃するおそれがある部分は,塩化ナトリウム水溶液を十分に浸した約150 mm×75 mm×50 

mmのスポンジで拭く。スポンジには,あまり力を加えないで,それぞれの面に約10秒間行う。この試験

は,保守説明(書)に記載している保守領域の表面には適用しない。 

15.2.112A 清掃ノズルがある場合,保守説明(書)に従って清掃する。 

15.2.113 

湯あか取りを行う機器は,保守説明(書)に従って10回湯あか取り操作を行う。その後,機器

は待機モードで運転する。 

15.3 

追加(“適否は,次の条件”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

機器を恒湿槽中に配置することが不可能な場合,電気部分は別にして試験する。 

追加 

15.101 注入又は洗浄用の水を出すための栓をもつ機器は,水が充電部にかかったり,又は電気絶縁に影

響を及ぼすことがないような構造でなければならない。 

適否は,次の試験で判定する。 

機器を給水管に接続し,圧力を機器に表示した最大水圧に合わせる。蓋などの傾けることが可能な可動

部品は,最も厳しい条件の位置に配置する。栓を1分間,全開にし,回り継手を調節して,水が最も厳し

14 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

くなる方向に流れるようにする。その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

15.102 洗浄のために一部又は全体を水につ(浸)けるように意図している機器は,浸せきしても,不安

全にならない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。試験は,3台の機器を追加して実施する。 

サーモスタットが最初に作動するまで,機器を定格入力の1.15倍の入力で通常動作で運転する。サーモ

スタットのない機器は,定常状態になるまで運転する。機器の電源を遮断し,機器用コネクタをもつ場合

は,取り外す。次に,機器を,温度10〜25 ℃の約1 %の塩化ナトリウムを含む水中に完全につ(浸)ける

が,最大浸せきレベルを表示している場合は,そのレベルから50 mm深い位置までつ(浸)ける。 

1時間後,機器の塩化ナトリウム水溶液を拭き取り,乾燥し,16.2に規定する漏れ電流試験を実施する。 

さらに,この試験を4回実施して,その後,機器は,表4に規定する電圧で行う16.3に規定する耐電圧

試験に耐えなければならない。 

5回目の浸せき後に漏れ電流が最も高い機器を分解し,試験の結果,空間距離及び沿面距離が箇条29に

規定する値未満に減少するおそれのある液体の痕跡が絶縁上にあってはならない。 

残りの2台の機器は,通常動作で定格入力の1.15倍の入力を供給し,240時間運転する。この試験が終

了したとき,機器の電源を遮断し,再び1時間,液体につ(浸)ける。次に,乾燥してから,機器に表4

に規定する電圧で,16.3に規定する耐電圧試験を実施する。 

試験の結果,空間距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある液体の痕跡が絶

縁上にあってはならない。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 

置換(“無線妨害雑音抑制用フィルタを”で始まる細別を,次に置き換える。) 

− 無線妨害雑音抑制用フィルタをもっている機器の場合。この場合には,クラス0I機器を除き,フィル

タを切り離した状態では,漏えい電流は,規定の限度値以下でなければならない。 

− 据置形クラスI電熱機器の場合,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

・ プロフェッショナルタイプの機器: 機器の定格入力kW当たり2 mA,最大10 mA 

・ その他の電熱機器: 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.75 mAのいずれか

大きい方で,最大5 mA 

注記101A 6.1の注記101Aと同じ。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 

耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 

異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 

追加(“複合機器の場合には,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

15 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器は,該当する場合,19.101及び19.102の試験も実施する。 

使用者領域の着脱できる部分は,最も厳しい条件の位置に配置するか,又は取り外す。 

保守領域の着脱できる部分は,保守操作に従って通常位置に配置する。 

容器は,最も不利なレベルまで満たす。 

箇条11の試験の際,圧力を制限する制御装置をもつ機器には,この制御装置が働かないようにして19.4

の試験を実施する。 

19.2 

追加(注記の後に,次の注記を追加する。) 

注記101 放熱を制限する例は,次による。 

− 水無しで運転する。 

− ファンの電源を遮断する。 

− 換気用開口部を覆う。 

19.4 

追加(“複数の制御装置を”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

制御装置がその他の機能も果たす場合,温度又は圧力制御をする部分だけ作動しないようにする。 

19.7 

追加(“次の拘束状態にして,”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加する。) 

ただし,JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機には適用しない。 

19.8 

追加(“多相モータをもつ機器の”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加する。) 

ただし,JIS C 9335-2-34に適合する三相の電動圧縮機には適用しない。 

19.9 

置換(注記を,次の注記に置き換える。) 

注記 通常負荷を段階的に増加することができるものだけに適用する。例えば,電動圧縮機,庫内循

環用電動機,商品搬出モータ及び水用ポンプモータがある。 

19.11.2 置換(“各故障状態を起こす”で始まる段落及び三つの細別を,次に置き換える。) 

故障状態を起こす場合,試験を行う時間は,定常状態になるまで維持する。 

19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験中,溶融したプラスチックの放出があってはならない。 

温度が80 ℃を超える液体,蒸気又は固形物は,人体の損傷を起こしやすい状態で,予期しない場所から

の放出があってはならない。 

試験後,15.1及び15.2への適合を損なってはならない。16.3に規定する耐電圧試験は,電気絶縁に影響

を与えるおそれがある場合,各試験後に実施する。 

JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機の外郭の温度は,試験終了時に測定し,150 ℃を超えてはなら

ない。 

追加 

19.101 機器は,定格電圧を供給し通常動作で運転する。機器の使用中に予想される故障状態又は予期し

ない動作を適用する。 

機器の中に,水を入れない運転が最も厳しい条件と考える場合,試験は,上水道栓を閉じた状態にして

行う。ただし,上水道栓は,供給運転中は閉じない。 

注記1 損傷した部品又は部分は,各試験後に取り替える。 

注記2 故障状態又は予期しない動作の例を,次に示す。 

− 機器中の欠陥 

・ プログラマが,いずれかの位置で停止する。 

・ プログラムの任意の部分で,電源の単相以上の遮断及び再接続 

16 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 部品の短絡又は開放 

・ 電熱素子の電源を入れるのに使用されるコンタクタの主接点を“オン”位置に固定す

る。ただし,複数の独立した接点をもつ機器を除く。これは,互いに独立して動作す

る2個のコンタクタを設けるか,又は独立した二組の主接点を動作させる2個の独立

接触子をもつ1個のコンタクタを設けることで,達成してもよい。 

・ 電磁バルブの故障 

・ 空気圧又は水圧による制御装置の故障 

・ 貨幣又は物品の経路の詰まり。詰まり状態が機器の外側から分かる場合,次の搬出は

行わない。詰まり状態が機器の外側から分からない場合,機器は,次の搬出ができな

くなるまで運転する。物品の包装が導電材料になることを,考慮する。 

− 使用者又は保守員による誤操作 

・ ノブ,ハンドル,スイッチ又はプッシュ・ボタンの不適切な作動 

・ 容易に手に入るものによる抽出動作の中断 

・ ドア又は蓋の不適切な開放又は閉止 

・ 保守説明(書)の不適切な適用 

・ 不適切な日常的な清掃。15.2.112のスポンジによる試験は,使用者領域の全ての表面

に適用する。これは,保守領域の全ての表面にもまた適用する。ただし,保守説明(書)

が定める表面は除く。 

・ 最も厳しい条件の位置での,制御装置,スイッチ又はプログラマの設定 

・ 不適切な商品補充 

・ 不適切な貨幣回収 

− 使用者による濫用 

・ 抽出口の塞ぎ 

・ 可動部の拘束 

注記3 一般に試験は,最も厳しい結果を与えると予想する故障状態に限る。 

19.102 キャピラリタイプの温度過昇防止装置を内蔵する機器については,19.4に規定するように試験を

実施する。ただし,キャピラリチューブは切断する。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 

置換(“ドアをもつ機器は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

機器は,保守領域のドア,蓋及び類似の部分を通常の使用位置で試験する。 

注記101A 6.1の注記101Aと同じ。 

置換(“電熱素子をもつ機器の場合,”及び“上記試験を行っている間,”で始まる段落を,次に置き換え

る。) 

機器を5°傾けて,保守領域のドア,蓋及び類似の部分を,最も厳しい条件の位置にして試験を繰り返

す。 

注記101B 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と

した。 

17 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

使用者領域において,運動エネルギーが4 Jを超える可動部分を覆うカバーは,工具を用いてだけ取り

外すことができる場合を除き,可動部品が停止しているときにだけ取り外すことができるようにインタロ

ックしていなければならない。 

21 

機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 

追加(“機器を堅固に支え,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

0.5 Jの衝撃力を保守領域に加える。使用者領域には,1.0 Jの衝撃力とする。 

22 

構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.6 

追加(“この試験を行った後,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

附属書AAの老化試験に耐える部分は,漏れが発生するおそれがある部分とはみなさない。 

コーヒーメーカの排水口は,直径が5 mm以上,又は幅が3 mm以上あって,かつ,面積が20 mm2以上

のものとする。 

適否は,測定によって判定する。 

22.7 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

通常,過圧防止安全装置は,製造業者だけが使用する工具を用いない限り,動作不能の発生,又は高い

圧力に設定することができないような構造でなければならない。 

加圧システムを内蔵する機器の場合は,次の試験を適用する。 

全ての圧力制限装置を動作しない状態とし,加圧システムは水を満たす。次に,過圧防止安全装置が動

作するまで水圧で圧力を上げる。 

圧力は定格圧力の1.2倍を超えない範囲でなければならず,かつ,機器は以後の使用に適していなけれ

ばならない。次に,過圧防止安全装置を動作しない状態とし,圧力を定格圧力の2倍に達するまで再び上

げる。圧力を5分間この値に維持する。 

加圧システムは,破裂,又は永久的な変形が起こってはならない。ただし,故意に弱くした部分は,圧

力が定格圧力の1.5倍に達した後,危険が増加しない限り破裂してもよい。この場合,故意に弱くした部

分を取り替えて試験を繰り返す。破裂は,同じ状態で発生しなければならない。 

流体が,加圧システムを通して自由に循環しない場合,個々の試験を,その加圧システムの個別部分に

ついて,実施してもよい。 

複数の過圧防止安全装置がこの加圧システムの同一の部分で動作する場合,それらは同時に動作しない

状態にする。 

この試験は,冷却システムについては行わない。 

次に,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

22.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,保守領域で保守操作中に触れるおそれがある部分にも適用する。 

22.33 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

原料及び商品は,充電部,又はクラスII構造にあっては基礎絶縁と,各々直接接触してはならない。 

22.47 (対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。) 

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C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追加 

22.101 この規格に適合するためにインタロックが必要な場合,機器は,オーバーライドキー(解除キー)

を使用した場合だけ,インタロックを解除することができる構造でなければならない。 

適否は,目視検査,手による試験及びJIS C 0922の検査プローブBを使用することによって判定する。 

22.102 保守領域用のアクセスキーだけで,サービス領域にアクセスできてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.103 機器は,蓋が開いているとき蒸気によるやけどを防ぐような構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び箇条19の試験によって判定する。 

22.104 機器は,吐出した商品が,潤滑剤,破片物などの物質によって,汚染されないような構造でなけ

ればならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105 機器は,引き抜きタップ(栓)及び排水バルブを故意でなく開けることができない構造,又は排

水プラグを取り出すことができない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

開放すると自動的に閉位置に戻る弁,ホイールタイプの弁又はくぼ(窪)みに収まっている弁は,この

要求事項に適合しているとみなす。 

22.106 キャッシュボックス,その他の支払い手段のための容器は,あふれることによって,危険が生じ

るおそれがないように位置を定めるか,又は保護しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.107 上水道に接続する機器は,0.6 MPa以上の水圧用の構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 機器は,湿気,グリース及び機器で使用する製品が蓄積し,空間距離及び沿面距離が影響を受け

ることがないように保護しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.109 危険を警告する表示ランプは,赤以外の色にしてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.110 加圧容器をもつ機器は,容器内の圧力が過大になった場合,蓋が外れないような構造でなければ

ならない。このような機器は,蓋をリスクがなく取り外せるような値にまで圧力を開放する手段を内蔵し

ていなければならない。 

適否は,次の試験で判定する。 

圧力調整装置が最初の動作するまで,機器を箇条11に規定するように運転する。 

次に機器の電源を切り,4 kPaになるまで圧力が下がるのを待つ。蓋又はそのハンドルをつかむことので

きる最も厳しくなる点に,100 Nの力を加える。これによって,蓋が外れるようなことがあってはならな

い。 

100 Nの力を加えた状態で,内部圧力を徐々に下げる。圧力を開放しているとき,蓋がずれることによ

って危険が生じてはならない。 

この試験は,蓋がねじ止めしているか,又は蓋が取り外せるようになるまで圧力を制御しながら自動的

に下げることのできる装置で固定している装置については,実施しない。 

22.111 

(対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。) 

22.112 食品領域及びスプラッシュ領域の表面は,望ましくない全ての異物を除去するように,清掃でき

19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なければならない。必要である場合,食品領域は消毒できなければならない。 

食品領域は,食品と接触する表面,及び製品の調製中に食品が接触する可能性のある表面で構成する。

スプラッシュ領域は,通常使用中に食品の一部が液をはね飛ばすことがあるが,この食品は製品の一部に

ならない表面で構成する。 

適否は,機器を通常使用の状態で運転し,次に保守説明(書)に従って清掃及び消毒した後,目視検査

によって判定する。 

22.113 食品を販売する機器の食品領域から十分に分離していない非食品領域は,湿気又は望ましくない

異物の滞留,及び害虫の侵入を防止するような構造でなければならない。構造上,適用できない場合,非

食品領域の表面は22.112に従って清掃が可能でなければならない。 

この要求事項は,缶及びボトルのような密封容器で食品を販売している機器には適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.114 エスプレッソコーヒーメーカは,危険な圧力が容器にかかっている間は,簡単な操作でコーヒー

フィルターが取り外しできない構造でなければならない。30°以上回転しないとコーヒーフィルターが取

り外しできない場合は,この要求事項を満たしているものとみなす。 

適否は,目視検査及び手動検査によって判定する。 

22.114A 屋外用のクラス0I機器又はクラスI機器は,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器

を内蔵している構造,又は漏電遮断器を取り付けられる構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 

内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

23.3 

置換(“構造上許される最大角度”で始まる段落及び二つの細別を,次に置き換える。) 

構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう1分間に24回の割合で可動部を前後に動かす。その回数

は,次による。この要求事項は,保守操作にも適用する。 

− 通常使用時に折れ曲がる導体の場合,200 000回 

− 使用者による保守時に折れ曲がる導体の場合,2 000回。ただし,ディスペンサの保守時の場合は,

10 000回とする。 

注記101A 6.1の注記101Aと同じ。 

追加 

23.101 容易に取替えができる内部配線の固定は,次の構造及び配置でなければならない。 

− 配線は,固定用の締めねじが可触である場合,固定用の締めねじに触れてはならない。ただし,付加

絶縁によって可触金属部から分離している場合は除く。 

− 配線は,配線の上に直接押さえ付ける金属ねじによって,締め付けてはならない。 

− クラス0構造部分を除き,クラス0I機器又はクラスI機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は絶縁裏

打ちを備えている。ただし,配線の絶縁が不良となっても,可触金属部が充電部にならない場合は除

く。 

− クラスII機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は金属製の場合は付加絶縁によって可触金属部から絶

縁する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

20 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.102 保守領域で可触であって,かつ,通常動作中に動かす内部配線は,25.13,25.14,25.15及び25.21

にも適合しなければならない。 

適否は,関連する試験によって判定する。 

24 

部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1 

追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電動圧縮機がこの規格の要求事項に適合している場合,JIS C 9335-2-34に従って,電動圧縮機を別々に

試験する必要はない。また,JIS C 9335-2-34の全要求事項を満足する必要もない。 

24.1.5 

追加(“相互接続カプラに”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

コネクタにサーモスタット,温度過昇防止装置又はヒューズを内蔵した電源接続器は,次を除き,JIS C 

8283-1を適用する。 

− コネクタの接地接続部は,接触可能であってもよい。ただし,コネクタの挿入又は抜取りのとき,こ

の接点を握る可能性がない場合に限る。 

− 箇条18に規定する試験に必要な温度は,この規格の箇条11に規定する温度上昇中に機器の差込口の

ピンで測定した温度とする。 

− 箇条19に規定する遮断容量試験は,機器の差込口で実施する。 

− 箇条21に規定する通電部分の温度上昇は,測定しない。 

JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合するコネクタには,熱制御装置を使用できない。 

24.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

安全特別低電圧で動作するスイッチ及び自動制御装置は,保守領域での相互接続コードに取り付けても

よい。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追

加とした。 

追加 

24.101 相互接続コードの接続装置は,危険が生じるおそれがある場合,それらが機器内のその他の接続

装置と互換性があるときは,識別しておかなければならない。識別のために色コードを用いてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.102 インタロックスイッチは,妥当である場合に限り,JIS C 4526-1に適合し,かつ,全極遮断でな

ければならない。ただし,感電以外の危険(機械的危険など)に対する保護である場合は,単極遮断でも

よい。 

適否は,JIS C 4526-1の関連条項に従って,スイッチを試験し判定するが,箇条17に規定する試験に対

する動作サイクル数は,10 000回とする。ただし,スイッチが供給1回につき1回操作する場合は,操作

サイクル数は,100 000回とする。この要求事項は,この規格に適合するために必要なインタロックスイッ

チだけに適用する。 

24.103 箇条19に適合するために組み込む温度過昇防止装置は,非自己復帰形とする。温度過昇防止装置

は,電熱素子を切り離す場合,及び予期せぬ起動で使用者又は保守員に危険を引き起こす可能性があるモ

ータの切り離しの場合は,自由引外し機構を備えていなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.7 

追加(“適否は,目視検査,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

屋外での使用する機器の電源コードは,ポリクロロプレン被覆で,オーディナリークロロプレンシース

付きコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性でなければならない。ただし,電気設備の安全

に関する法規において,その使用が認められているものは除く。 

注記101A “電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)”は,電気設

備の安全に関する法規の一つである。 

25.15 追加(“試験中,コードに損傷”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

試験を内部配線について実施するとき,引張力は30 N,トルクは0.1 Nmとし,機器の質量には無関係

とする。 

内部配線に対しては,機器の中に配線を押し込むとき,30 Nの押込み力を適用する。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

27.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

プロフェッショナルタイプの機器の据置形クラスIの機器であって,外部の等電位導体を接続するため

の端子を備えている場合,その端子は,機器の全てに固定され,露出した金属部と確実に電気的接触をし

なければならない。また,2.5〜10 mm2の公称断面積導体の接続が可能でなければならない。それらは,

機器の設置後に結合用導体を接続するために都合のよい位置に,配置しなければならない。 

この要求事項は,銘板などの小さな部品には適用しない。 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

28.1 

追加(“絶縁物のねじ穴に”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,保守操作中に外す可能性があるねじにも適用する。 

試験は,保守操作中に締め付けやすいねじにも適用する。 

28.3 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,保守員が扱うねじにも適用する。 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

追加(“適否は,29.1〜29.3”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合する場合,その電動圧縮機のこの細分箇条に関する部分については,

適否判定は行わない。JIS C 9335-2-34に適合しない場合,JIS C 9335-2-34に規定する追加及び修正を適用

22 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

29.2 

追加(“導電性の汚れを伴う絶縁は,”で始まる細別の後に,次を追加する。) 

絶縁材に外枠が付いているか,又は機器の通常使用状態であって,次のような汚染にさらされる可能性

がないところに配置していない限り,ミクロ環境は汚損度3を適用する。 

− 機器によって生成する結露 

− 原料,商品又は洗浄剤のような液体及び固体の使用 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.2 

この規格では,適用しない。 

31 

耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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23 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 A:ボウル 

図101−飛まつ試験装置 

24 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

追加 

附属書AA 

(規定) 

エラストマ製部品の老化試験 

エラストマ製部品の老化試験は,温度を上げた状態で水中に浸せきさせる前後に,それらの硬度及び質

量を測定することによって実施する。 

試験は,各部品の3個以上のサンプルを用いて実施する。試験片及び試験手順は,JIS K 6258の規定に

よるが,該当箇所を次のように修正する。 

試験用液体 

置換(箇条5全て) 

試験は,水を用いて実施する。 

浸せきした試験片の全質量は,1 Lに対して100 gを超えないこととする。試験片を完全に浸せきするこ

と及び全表面が水に自由にさらされるように注意する。試験中,試験片を,直接光にさらさない。異なる

コンパウンドの試験片は,一緒に浸せきしない。 

試験片 

試験片は,次を除き,JIS K 6258の箇条6(試験片)による。 

6.4 

試験片の状態調節 置換(6.4全て) 

温度は23±2 ℃とし,相対湿度は(50±5)%とする。 

試験条件 

試験条件は,次を除き,JIS K 6258の箇条7(試験条件)による。 

7.1 

浸せき温度 置換(7.1全て) 

試験片を浸せきさせるための水は,1時間以内に温度7505

+℃まで加熱し,この温度に保持する。同じ温

度の水を,蒸発分を補うために追加する。 

7.2 

浸せき時間 置換(7.2全て) 

試験片は,全期間にあたる4801

+時間,浸せきする。 

その後,試験片を直ちに,周囲温度に維持した水中に45分±15分間,浸せきする。 

試験片を水から取り出した後,吸取り紙を用いて乾かす。 

試験方法 

試験方法は,次を除き,JIS K 6258の箇条8(試験方法)による。 

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C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.1.6 

硬さ変化 

追加(“3個の試験片によって”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

硬さに対して,マイクロ試験を適用する。 

試験片の硬度の変化は,8 IRHDを超えてはならない。それらの表面は,粘着質になってはならず,目視

で見ることができるクラック又はその他の老化を示してはならない。 

8.2 

片面浸せき試験 

追加(“3個の試験片によって”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

試験片の質量増加は,浸せきさせる前の測定値の110 %を超えてはならない。 

26 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-24 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム

機器及び製氷機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-24,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24: 

Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers 

JIS C 9335-2-25 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レ

ンジの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-25,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-25: 

Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens 

JIS C 9335-2-47 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-47部:業務用電気煮炊き鍋の個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-47,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-47: 

Particular requirements for commercial electric boiling pans 

JIS C 9335-2-50 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事

項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-50,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-50: 

Particular requirements for commercial electric bains-marie 

JIS C 9335-2-82 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-82部:サービス機器及びアミューズ

メント機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-82,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-82: 

Particular requirements for amusement machines and personal service machines 

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27 

C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-75:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:
業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 

IEC 60335-2-75:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: 
Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines及び
Amendment 1:2015 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用範囲の例 

JISとほぼ同じ。 

追加 

適用範囲の例に券売機を追加し
た。 

券売機が対象範囲であることを明
確化した。 

適用範囲の除外事
項 

JISとほぼ同じ。 

追加 

適用範囲から除外する内容を追加
した。 

通則では,“子供”は機器使用者の
対象外となっているが,この規格の
適用範囲の製品の実状として子供
も機器を使用することが想定され
るため,対象外範囲は“幼児”とし
た。 
IECへの提案を検討する。 

潜在的に危険とな
る食物に関する適
用除外の例 

JISとほぼ同じ。 

削除 

適用範囲から除外する例から“潜
在的に危険となる食物”の記載を
削除した。 

この規格では,適用範囲から“潜在
的に危険となる食物”を除外してい
るため。 
IECへの提案を検討する。 

3 用語及び
定義 

3.1.9 通常動作の定
義 

3.1.9 

JISとほぼ同じ。 

追加 

補充時に温度が低下し定常状態が
確立できない自動販売機につい
て,通常動作の定義に追加した。 

自動販売機の商品補充間隔の我が
国の実使用状況に促した内容とし
た。 
IECへの提案を検討する。 

3.110 保守領域の定
義 

3.110 

JISとほぼ同じ。 

追加 

子供によるアクセスを除外する内
容を追加した。 

保守領域には,子供によるアクセス
を考慮しないことを明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

 
 

7

C

 9

3

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C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.111 サービス領域
の定義 

3.111 

JISとほぼ同じ。 

追加 

3.110と同じ。 

サービス領域には,子供によるアク
セスを考慮しないことを明確にし
た。 
IECへの提案を検討する。 

3.114 JISはなし 

3.114 

潜在的に危険となる食
物の定義 

削除 

用語“潜在的に危険となる食物”
を本文で引用していない。 

食品に悪影響を及ぼす旨の規定事
項は,各国関連法規等に従う旨の
IEC方針に従った。 
IECへの提案を検討する。 

3.115A 食品領域の
定義 

− 

− 

追加 

食品領域の定義を追加した。 

食品領域について明確にするため,
定義を追加した。 
IECへの提案を検討する。 

3.115B スプラッシ
ュ領域の定義 

− 

− 

追加 

スプラッシュ領域の定義を追加し
た。 

スプラッシュ領域について明確に
するため,定義を追加した。 
IECへの提案を検討する。 

3.115C 非食品領域
の定義 

− 

− 

追加 

非食品領域の定義を追加した。 

非食品領域について明確にするた
め,定義を追加した。 
IECへの提案を検討する。 

5 試験のた
めの一般条
件 

5.14 クラス0I機器
及びクラスI機器の
試験のための一般
条件 

5.14 

JISとほぼ同じ。 

追加 

保守領域内での非接地部分と充電
部との間の絶縁要求を規定した。 

保守中に触れる部分には,感電に対
する保護が必要と解釈し,条件付き
でクラス0構造(基礎絶縁だけ)を
認めることとした。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

6 分類 

6.1 機器の分類 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

機器の分類にクラス0I機器を追加
した。 

我が国の配電事情を考慮しクラス
0I機器を追加した。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 分類(続
き) 

6.2 高圧水洗浄機を
使用する機器の条
件 

6.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

高圧水洗浄機を使用する機器につ
いてIPX5又はIPX6とした。 

屋外用機器におけるIPX3及び
IPX4は飛まつに対する保護を定め
ており,IPX5及びIPX6は噴流水に
対する保護と規定していることか
ら定義が異なるため明確化した。 
IECへの提案を検討する。 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.12.1 据付説明

(書)での使用者へ

の警告 

7.12.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

高圧水洗浄機を使用できる場所へ
の据え付けに適していない機器に
ついて追加した。 

6.2と同じ。 

7.12.1 据付説明

(書)での使用者へ

の警告 

7.12.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

プロフェッショナルタイプの機器
及びスーパーバイズドタイプの機
器のそれぞれの規格適用項目に適
合するディスペンサの取扱説明書
について追加した。 

プロフェッショナルタイプの機器
及びスーパーバイズドタイプの機
器のそれぞれの規格を満足するデ
ィスペンサは,両方の機器に関する
表示をすることによって,兼用でき
る機器であることを明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

追加 

固定配線に漏電遮断器が設置され
ていない場合の注意文の記載要求
を追加した。 

22.114Aに我が国特有の配電事情
による規定を追加したため,それと
同様に据付説明書への記載を追加
した。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

7.12.101.1 保守説明

(書)での保守員へ

の警告 

7.12.101.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

衛生上清掃が必要な機器に対する
警告を追加した。 

湯あかの取り除き,清掃等の内容か
ら,対象を衛生上清掃が必要な機器
とした。 
IECへの提案を検討する。 

7.12.101.1 保守説明

(書)での保守員へ

の警告 

7.12.101.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

高圧水洗浄機を使用する機器につ
いて規定を追加した。 

6.2と同じ。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明(続き) 

7.12.101.6 衛生的な
活動を確実にする
方法に関する警告 

7.12.101.6 

JISとほぼ同じ。 

変更 

衛生的な活動を確実にする方法に
関する警告を適用しないとした。 

3.114と同じ。 

8 充電部へ
の接近に対
する保護 

8.1.2 検査プローブ
13による検査 

8.1.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

保守領域内のコネクタについて,
検査プローブ13による検査を追
加した。 

保守領域内のコネクタは,保守時に
コネクタを抜くことがないので,コ
ネクタを接続した状態で,検査プロ
ーブ13を適用する。 
IECへの提案を検討する。 

8.2 偶発的な接触に
対する保護 

8.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

保守領域のクラス0構造部分の接
触に対する保護要求を追加した。 

5.14と同じ。 

10 入力及
び電流 

10.1 表1(入力の許
容値) 

10.1 
表1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格は,電熱機器と複合
機器とは同じ要求となっている
が,この規格では,区別した。 

複合機は,複数の電気部品で構成さ
れており,ばらつきの幅が大きくな
ることが想定され,定格入力200 W
を超える機器については,機器の入
力許容値を上限値は+15 %,下限
値は−10 %とした。 
IECへの提案を検討する。 

10.2 表2(電流の許
容値) 

10.2 
表2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

10.1の表1と同じ。 

複合機は,複数の電気部品で構成さ
れており,ばらつきの幅が大きくな
ることが想定され,1 Aを超える機
器については,機器の電流許容値を
上限値は+15 %,下限値は−10 %
とした。 
IECへの提案を検討する。 

11 温度上
昇 

11.1 過度の温度に
対する要求 

11.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 9335-2-34に適合した電動圧
縮機を適用除外とした。 

冷却装置を内蔵する場合,冷却装置
を内蔵する他の規格(JIS C 
9335-2-24)と同様に,電動圧縮機
の規格(JIS C 9335-2-34)を引用で
きるようにした。 
IECへの提案を検討する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11 温度上
昇(続き) 

11.7 温度上昇試験
の試験期間につい
て 

11.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

補充時に温度が低下し定常状態が
確立できない自動販売機につい
て,試験期間を別途規定した。 

3.1.9と同じ。 

11.101 温度上昇試
験の周囲温度につ
いて 

11.101 

JISとほぼ同じ。 

削除 

熱帯地域に対する周囲温度規定を
削除した。 

我が国の環境による。 

13 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧 

13.2 漏えい電流の
試験限度値 

13.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

クラス0I機器に対しては,妨害雑
音抑制用フィルタを付けた状態で
1.0 mAの限度値を適用した。 

自動販売機の回路は複雑であるこ
とから,フィルタを取り外すことは
できない場合が多く,フィルタを取
り付けた状態だけで測定すること
を明確化した。電流値は通則を引用
した。 
クラス0I機器は我が国の配電事情
によるため,IECへの提案は行わな
い。 

13.2 漏えい電流の
試験限度値 

13.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格では,プロフェッシ
ョナルタイプの据置形クラスI電
熱機器の漏えい電流の上限値は規
定していないため,この規格では
10 mAの限度値を適用した。 

感電のリスクを下げるため,上限値
を設定した。 
IECへの提案を検討する。 

15 耐湿性
等 

15.2.108 開口部に
対する耐湿性試験 

15.2.108 

JISとほぼ同じ。 

変更 

機能上必要な穴及び通風口等につ
いて,適用除外とした。 

接触可能な開口部の対象をより明
確化した。 
IECへの提案を検討する。 

15.2.110 包装から
の漏れに対する試
験条件 

15.2.110 

JISとほぼ同じ。 

追加 

包装からの漏れに対する条件に漏
電遮断器を機器に組み込むことを
追加した。 

包装からの漏れによる感電保護と
して,高速形で定格感度電流が15 
mA以下の漏電遮断器を機器に組
み込んでいることも有効であると
した。 
IECへの提案を検討する。 

 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

15 耐湿性
等(続き) 

15.2.112A 清掃ノズ
ルがある機器の試
験方法 

− 

− 

追加 

清掃ノズルがある機器の清掃方法
について,保守説明(書)に従う
旨,追加した。 

清掃ノズルがある場合の対応を明
確化した。 
IECへの提案を検討する。 

16 漏えい
電流及び耐
電圧 

16.2 耐湿性試験後
の漏えい電流試験 

16.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

13.2と同じ。 

13.2と同じ。 

19 異常運
転 

19.7 拘束状態の試
験条件 

19.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

11.1と同じ。 

11.1と同じ。 

19.8 多相モータを
もつ機器の試験条
件 

19.8 

JISとほぼ同じ。 

追加 

11.1と同じ。 

11.1と同じ。 

19.9 異常試験の適
用除外条件 

19.9 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“通常負荷を段階的に増加するこ

とができるものだけに適用する。
例えば,電動圧縮機,庫内循環用
電動機,商品搬出モータ及び水用
ポンプモータがある。”に変更し
た。 

過負荷試験は,自動販売機内の一般
的なモータには適用できないため,
試験対象を明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

19.13 異常試験の試
験条件 

19.13 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 9335-2-34に適合しない電動
圧縮機の外郭温度の限度値を追加
した。 

JIS C 9335-2-34を適用する場合は,
電動圧縮機の外郭温度に規定され
ているが,三相欠相の試験をこの規
格で行う場合,外郭温度の限度値が
規定されていないのは不十分であ
る。 
IECへの提案を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

20 安定性
及び機械的
危険 

20.2 安定性及び機
械的危険条件 

20.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

運動エネルギーが4 Jを超える可
動部分を覆うカバーは,使用者領
域だけの適用であることを追加し
た。 

運動エネルギーが4 Jを超える可動
部分にカバーが必要なエリアに保
守領域が含まれると考えると,缶を
補充するために動く部分又は缶を
移動させるものなどの機能上運動
する必要があるため,使用者領域だ
けの適用であることを明確化した。 
IECへの提案を検討する。 

22 構造 

22.47 JISはなし。  

22.47 

− 

変更 

通則に準拠した。 

通則に準拠し本文を削除したこと
から,(対応国際規格のこの細分箇
条を適用しない。)とした。 
我が国特有の実情であるため,IEC
への提案は行わない。 

22.111 JISはなし。  

22.111 

潜在的危険な食物を防
御する手段 

変更 

この規格では,潜在的危険な食物
を扱わないため,適用しないとし
た。 

食品に悪影響を及ぼす旨の規定事
項は,各国関連法規等に従う旨の
IEC方針に従った。 
IECへの提案を検討する。 

22.114A 屋外用のク
ラス0I機器又はク
ラスI機器の構造要
求 

− 

− 

追加 

屋外用の機器の地絡故障時の保護
要求を追加した。 

接地極をもたないコンセントの我
が国の配電事情を考慮し,屋外用の
機器にあっては,機器の地絡故障時
の保護として技術基準の解釈と同
様な規定が必要である。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

23 内部配
線 

23.3 内部配線の屈
曲の要求事項 

23.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

内部配線の屈曲に対する要求事項
を追加した。 

我が国の自動販売機の保守頻度(5
日に1回程度)及びドアの開閉速度
を考慮した。 
IECへの提案を検討する。 

 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

23 内部配
線(続き) 

23.101 内部配線の
固定の要求事項 

23.101 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0構造部分を除き,クラス
0I機器を追加した。 

接地極をもたないコンセントの配
電事情を考慮し,クラス0I機器に
ついても規定を追加。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

24 部品 

24.1 部品の評価基
準 

24.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 9335-2-34を引用し,その評
価基準を追加した。 

11.1と同じ。 

24.102 インタロッ
クスイッチの構造
要求 

24.102 

JISとほぼ同じ。 

変更 

全極遮断を要求しているのは,感
電の危険だけと理解し,それ以外
は単極遮断とした。 

全極遮断の要求対象を明確化した。 
IECへの提案を検討する。 

25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

25.7 クラスIII機器
以外の機器の電源
コード 

25.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

電気設備に関する技術上の基準を
定める省令で使用が認められてい
るコードを使用可能とした。 

電気設備に関する技術上の基準を
定める省令で使用が認められてい
るコードを認めた。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

27 接地接
続の手段 

27.2 接地端子の締
付け部 

27.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

外部の等電位導体を接続するため
の端子をもつ機器に対する要求を
変更し,任意とした。 

我が国では,機器の外部に等電位導
体用端子をもつ義務はないので,任
意とした。 
我が国特有の配電事情による規定
を追加したため,IECへの提案は行
わない。 

29 空間距
離,沿面距
離及び固体
絶縁 

空間距離,沿面距離
及び固体絶縁の厚
さ 

29 

JISとほぼ同じ。 

追加 

11.1と同じ。 

11.1と同じ。 

附属書AA 
(規定) 

エラストマ製部品
の老化試験 

附属書AA JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格で引用するISO 1817
の箇条番号(8.6)をJIS K 6258の
箇条番号(8.1.6)に置き換えた。 

最新版のJIS K 6258を引用できる
ようにした。 
JIS K 6258のデビエーションであ
るためIECへの提案は行わない。 

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C 9335-2-75:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-75:2012,Amd.1:2015,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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