C 9335-2-71:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-71:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするため,IEC 60335-2-71:2002, Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 : Particular requirements for electrical heating appliances for
breeding and rearing animals を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-71には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 4
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4
10. 入力及び電流 ················································································································ 4
11. 温度上昇······················································································································· 4
12. (規定なし) ················································································································ 5
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 5
15. 耐湿性 ························································································································· 5
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18. 耐久性 ························································································································· 5
19. 異常運転 ······················································································································ 5
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 6
21. 機械的強度 ··················································································································· 6
22. 構造 ···························································································································· 6
23. 内部配線 ······················································································································ 8
24. 部品 ···························································································································· 8
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 8
26. 外部導体用端子 ············································································································· 8
27. 接地接続の手段 ············································································································· 8
28. ねじ及び接続 ················································································································ 8
29. 空間距離,沿面距離及び団体絶縁······················································································ 8
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 8
31. 耐腐食性 ······················································································································ 8
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8
附属書 ································································································································ 9
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 10
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日本工業規格 JIS
C 9335-2-71:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具の
個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-71 : Particular requirements for electrical heating appliances for
breeding and rearing animals
序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-71, Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing
animals を元に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれ
に類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相機器に対しては250 V以下,その他の機器に対しては480 V
以下の家畜飼育及び繁殖用に使用するあらゆる種類の電気暖房機[例えば,ふく(輻)射熱機器,めんど
り形電気抱卵器,ふ卵器,ひな鳥繁殖器及び動物用暖房板]の安全性について規定する。
備考101. この規格は,モータを内蔵する家畜の飼育及び繁殖に使用する暖房機に適用する。
102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局及びその他の当局によって,要求事
項が追加されている場合がある。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 産業用機器
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− 床に埋め込まれた暖房ユニット
− 薄いシート状の暖房ユニット
− 室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子 (JIS C 9335-2-96)
− ルームヒータ (JIS C 9335-2-30)
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
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C 9335-2-71:2005
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IEC 60335-2-71:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 : Particular
requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals (MOD)
2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS C 8122 差込ランプソケット
備考 IEC 61184 Bayonet lampholders からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 60068-2-11:1989 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
備考 IEC 60068-2-11:1981 Environmental testing−Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist が,この規格と一
致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9
通常動作 (normal operation) 機器は,静止した空気中において,通常の使用状態で運転する。
3.101 ふく(輻)射熱機器 (heat-radiating appliance) 主として放射によって,有効な熱を伝達する電熱機器。
備考 通常動作状態で,運転中に,放熱器上の最高温度点で測定したとき,温度上昇が95 K以下の機
器は,動物用の暖房板であるとみなし,ふく射熱機器とはみなさない。
3.102 動物用暖房板 (heating plate for animals) 主として,馬小屋(家畜小屋),ひな鳥繁殖ユニット内に固
定するか,床上に置くことを意図した機器。
3.103 めんどり形電気抱卵器 (electrical sitting-hen) ひなが下にかくれることができる脚又はかくれ穴が
ある床上に置く機器。ひなは,頭上の熱板によって温められる。
3.104 ひな鳥繁殖器 (chicken breeding units) 数段の重ねた水平面上で,ひな鳥の繁殖をする機器。
備考 ひな鳥の上に暖房板を装置している。
3.105 ふ卵器 (incubator) 卵ふ化用に設計された機器。
備考 普通,空気暖房のための電熱素子,水蒸発器,空気循環のための換気装置及び棚においた卵を
動かすためのモータを装備している。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2
JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
通常の使用状態で,床上で運転しない可搬形ふく射熱機器のつり下げ装置の追加サンプルを,2個まで
22.104の試験のために用意しなければならない。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければなら
ない。
床に埋め込まれ,固定配線に永久的に接続することを意図した機器を除き,通常の使用状態で床上で使
用する機器は,クラスIII機器で,かつ,定格電圧が,24 V以下でなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
JIS C 9335-1の6. 2によるほか,次による。
3
C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
通常の使用状態で床面で運転するか,又は床上500 mm未満で運転することを意図した暖房機器は,IPX7
構造でなければならない。
その他の機器は,IPX4構造以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1
JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
ふく射熱機器は,次の主旨を表示しなければならない。
− “警告:火災の危険”
− “動物用ふく射熱機器”
− 機器は,所定の位置に確実に固定しなければならない。
− スクリーンは,外してはならない。
それらは,次のものもまた表示しなければならない:
− 交換できる放熱器の最大定格ワット (W)
− ふく射方向での放射器と動物又は可燃材料との間の最小距離
− “機器を覆わないこと”又はIEC 60417の記号5641
− “取扱説明書を読むこと”又はISO 7000の記号1641
ひな鳥繁殖用ユニット及びめんどり形電気抱卵器は,“機器を覆わないこと”又はIEC 60417の記号5641
を表示しなければならない。
定格電圧が24 V以下の動物用暖房機は,次の主旨を表示しなければならない。
− 動物用暖房機
定格電圧が24 Vを超え,動物又は可燃物から500 mm未満の距離に固定する暖房機は,次の主旨を表示
しなければならない。
− 動物用暖房機
− 機器は,所定の位置に確実に固定しなければならない。
それらはまた,次の主旨を表示しなければならない。
− 動物及び可燃物からの最小固定距離;
− “取扱説明書を読むこと”又はISO 7000の記号1641
7.6
JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
[IEC 60417の記号5641]
覆わないと
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
ISO 7000の記号1641又はIEC 60417の記号5641を機器に表示する場合には,その意味が取扱説明書で
説明されていなければならない。
取扱説明書は,次の主旨を含まなければならない。
− 交換できる放熱器が付いたふく射熱機器は,放熱器取換時に特定の形式だけを使用する旨の説明とと
もに,その機器に対して使用できる放熱器の形式。
− 通常の使用状態で床上で運転しない可搬形ふく射熱機器は,機器上の指示よりも低くつるしてはなら
ない理由についての説明。
− 電源コードは,動物が触れないように配置するか,保護しなければならない旨の説明。
− 機器の清掃のための詳細な説明。この場合,特に電熱素子又は放熱器は,じんあいその他の汚染物か
4
C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ら離されなければならない旨,及び機器は,清掃中,電源から切り離さなければならない旨の記載。
− 損傷した機器は使用してはならない旨の説明。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
取扱説明書は,次の主旨を含まなければならない。
− 通常の使用状態で床上で運転しない可搬形ふく射熱機器に対しては,機器をつり下げ装置によって固
定するための説明。
− ふく射熱機器は,動物又は可燃物から500 mm又は製造業者が規定する場合には,これよりも長い距
離未満のところに据え付けてはならない旨の説明。
− 修理は適切な資格がある人だけによって実施する必要がある旨の取扱説明。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
7.1の追加による必要表示は,次の高さ以上でなければならない。
− 警告文に対しては,5 mm
− その他の文字に対しては,3 mm
IEC 60417の記号5641は,15 mm以上の高さがなければならない。
覆いに関する表示は,ヒータを取り付けた後で目に見えなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1
JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
この要求事項は,放熱器を外したときに限り可触となる,ふく射熱機器に組み込まれたねじ形又はバイ
ヨネット形のランプホルダの充電部には適用しない。
9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
通常の使用状態で床上で運転することを意図していない可搬形ふく射熱機器は,通風がない空気中で,
厚さ約20 mmの鈍い黒塗りの合板の支持台の上方に,固定しないでつるさなければならない。機器と合板
の支持台との間の距離は,機器に表示された距離でなければならない。
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機は,厚さ約20 mmの鈍い黒塗りの合板の支持台の上に置き,
3.2 m2K/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁物で完全に覆わなければならない。
11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8の表3によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表3 の“木材一般”に関連する規定の代わりに,次を適用する。
−
木材支持台,試験枠の壁,天井及び床並びに木製キャビネット
60
次を追加する。
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C 9335-2-71:2005
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箇所
温度上昇
K
取扱説明書に従って,動物又は加燃物から500 mm未満の距離で使用することがで
きる暖房機器の表面に対して,
− 10 mm以下の半径で曲がっており又は水平に対して60°よりも大きく傾斜
しており,更に加えて直径3 mmで長さ300 mmの曲がらないテストピンが,
可触でないすべての表面:
95
− その他のすべての表面:
60
動物又は可燃物から500 mm以上の最小距離で固定される暖房機の表面。
95
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機の表面。
60
ランプホルダE 39:
− T表示なし
200
− T表示あり
T-25
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
通常の使用状態でつり下げる機器は,最も不利な姿勢でテストコーナの床上に置く。
備考101. この要求事項は,例えば,機器を台又は床の上に置くとき,ひっくりかえるような構造の
スペーサノブ,張り出し,張り骨,シールドグリッド又はフェンダを使用することによっ
て, 満たされる。
19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。
機器は,11. に示された条件のもとで,次のとおり運転する。
− 自動温度調節器付きでファンを組み込んでいない機器においては,この試験は,11. に規定された試
験条件の下で得られる入力に合わせて実施しなければならない。
− 自動温度調節器がなく,ファンを組み込んだ機器においては,ファンは,19.7に従って拘束しなけれ
ばならない。
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C 9335-2-71:2005
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− 自動温度調節器付きでファンを組み込んだ機器は,最初に,自動温度調節器を短絡し,ファンは動か
して試験を行い,次に19.7に従ってファンを拘束し,自動温度調節器は動作させて試験を行う。
19.13 JIS C 9335-1の19.13の表7によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表9に,次を追加する。
箇所
温度上昇
K
外部電線用端子
150
フェノール樹脂でできた部分
175
紙,ボール紙,木材及び合成樹脂貼合紙でできた部分
150
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機の表面
100
支持物又は固定面
150
19.2及び19.3の試験用のテストコーナの床又は壁
100
JIS C 9335-1の表9の“試験枠の壁,天井及び床”に関する規定の代わりに,次を適用する。
支持物又は固定面以外の試験枠の壁,天井及び床a
150
19.2及び19.3の試験を除き,試験枠の床又は壁a
150
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
ハンマスプリングは,1±0.1 Jの衝撃力を与えるように調整する。
打撃は,赤外線ランプ形の放熱器には適用しない。
グリッドは,10 mmを超える永久的な変形を示してはならない。
21.101 機器は,通常の使用状態で受けるおそれがある機械的衝撃に耐えることができなければならない。
適否は,次の落下試験によって判定する。
− つり下げ用機器は,それらの通常の動作姿勢から,電源コード及びつり下げ装置を付けないで,機器
の下端から測定して1 mの高さから厚さが50 mm以上の硬木の木台に5回落下させる。
− つり下げ用以外の機器は,JIS C 60068-2-75のEha又はEhcの適切な試験を適用する。衝撃力は,5 J
とする。通常の使用状態で打撃を受けるおそれがある各点に衝撃力を1回加える。
これらの試験後,機器の安全性を損なう損傷が発生してはならない。
備考 ガラス球が付いた,交換可能な放熱器の割れは,無視する。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.39 JIS C 9335-1の22.39によるほか,次による。
ふく射熱機器の交換可能な放熱器の接続に対して,絶縁部分がセラミックのねじ形又はバイヨネット形
のランプホルダは,使用してもよい。
そのランプホルダは,次のいずれかの規格で試験を行い,適合したものでなければならない。
− ねじ込み形ランプホルダに対しては,JIS C 8280
− バイヨネット形のランプホルダに対しては,JIS C 8122
− 電気用品の技術上の基準を規定する省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第四
22.101 ふく射熱機器においては,放熱器は,オープンコイル電熱素子を備えていてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
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C 9335-2-71:2005
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22.102 放熱器の交換は,保護用格子を完全に取り外すことなく可能でなければならない。保護格子の固
定装置は,着脱できてはならず,ロックの不用意な開放が起こってはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.103 ふく射熱機器は,上部及び側面では保護スクリーンによって,また,放射方向には保護グリッド
によって保護しなければならない。両方ともに,機械的に堅固であり,耐食性がなければならない。
保護スクリーンは,網目の幅は,25 mm以下で,かつ,10 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査,測定,手による試験及びJIS C 60068-2-11,試験Kaに規定された塩水噴霧試験によ
って,格子を7日間(168時間)試験槽内に保ち判定する。
50 mm角プローブは,20 Nの力を加えたとき,その全断面で,保護格子を貫通してはならない。
22.104 通常の使用状態で,床上で運転しない可搬形ふく射熱機器は,つり下げ高さを変えることができ
るつり下げ装置を備えていなければならない。
つり下げ装置は,設定の緩み又は偶然の変化が起こり得ないように設計しなければならない。
備考 設定の変化又は機器の落下は,例えば,閉じたフック(ばね式安全フック)又はアイフックに
よって防止できる。平面上の投影が閉じた円を示すフックは,閉じているとみなす(ウォーム
フック)。
つり下げ装置は,次のとおりでなければならない。
− 天井フック及び類似のものを含めて,使用場所に機器を取り付けるための固定装置を含み引き渡さな
ければならない。
− 電源コードであってはならない。
− 機器の質量の5倍の質量又は20 kgのうち,いずれか大きい方の質量を支持することができる設計及
び寸法でなければならない。
− 長さ2 m以上でなければならない。
− 耐腐食性及び耐火性がある材料でできていなければならない。
適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。
ふく射熱機器は,製造業者の指示に従い,そのつり下げ装置によって固定する。つり下げ装置の負荷が,
機器の質量の5倍又は20 kgのうちいずれか大きい方になるように,負荷を機器本体に加える。負荷は,
徐々に加え,1分間保持した後,外す。
つり下げシステムは,破壊してはならない。
つり下げ装置の追加サンプルのうち,1個に,JIS C 60068-2-11,試験Kaに規定された塩水噴霧試験を
適用する。これは,通常の使用状態のようにつり下げ装置を取り付け,7日間(168時間)試験槽内に保持
する。
試験の後で,つり下げ装置は,この規格への適合性に影響を与える劣化の徴候を示してはならず,コー
ティングがあれば,それは,金属面から浮いてはならず,また,断片になってはならない。
つり下げ装置の他の追加サンプルは,非金属材料製の場合には,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験
を受けなければならない。試験は,850 ℃の温度で行う。
グローワイヤの尖端部を当てている間及び取り去った後,つり下げ装置の着火があってはならない。
22.105 例えば,スパイラル状に巻かれた管状電熱素子の巻線間の空間距離は,10 mm以上でなければな
らない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.106 ふく射熱機器は,その素子から500 mmを超えるいかなる点においても,熱を集中してはならない。
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適否は,目視検査及び測定によって判定する。
素子から500 mmを超える距離で測定した温度は,素子から500 mmの距離で測定した値を超えてはな
らない。
22.107 19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置は,非自己復帰形の温度過昇防止装置でなければなら
ない。温度過昇防止装置が手動復帰形の場合には,トリップフリー動作でなければらない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. による。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。ただし,25.7は,この規格による。
25.3 JIS C 9335-1の25.3によるほか,次による。
床の中に据え付ける機器は,固定配線に永久的に接続しなければならない。
25.7 電源コードは,一般用ポリクロロプレンシースコード(コード分類60245 IEC 57)よりもグレード
が低くてはならない。
備考201. 電気用品の技術上の基準を規定する省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に
適合したキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルは,規定に要求されているものと
同等以上とみなす。
適否は,目視検査によって判定する
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び団体絶縁 空間距離,沿面距離及び団体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で
は適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 エックス線放射,毒性その他これに類する危険性は,JIS C
9335-1の32. による。
9
C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書はJIS C 9335-1の附属書による。
10
C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9335-2-71:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部:動物ふ
卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項
IEC 60335-2-71:2002 Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-71 : Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and
rearing animals
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
6.1
感電に対する保護分類
IEC
60335-2-71
6.1
JISに同じ
追加
機器は,感電に対する保護に
関して,クラス0I,クラスI,
クラスII又はクラスIIIでな
ければならない。
日本の配電事情による。
11.8
通常温度試験の温度限度
11.8
JISに同じ
削除
JISでは,E40ランプホルダ
に規定を削除した。
E40は,大きさが類似している
E39と間違って使用される可能
性があり,日本としては照明器
具の分野で認められていない。
22.39
ふく射熱機器の交換可能な放
熱器の接続用ランプホルダ
22.39
JISに同じ
追加
そのランプホルダは,次のい
すれかの規格で試験を行い
適合したものでなければな
らない。
− ねじ込み形ランプホル
ダに対しては,JIS C 8280
− バイヨネット形のラン
プホルダに対しては,JIS C
8122
− 電気用品の技術上の基
準を規定する省令(昭和37
年通商産業省令第85号)の
別表第四
日本で使用されているランプホ
ルダの規格を追加した。
1
0
C
9
3
3
5
-2
-7
1
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
25.7
電源コードのグレード
25.7
JISに同じ
追加
備考201. 電気用品の技術
上の基準を規定する省令(昭
和37年通商産業省令第85
号)の別表第一に適合したキ
ャブタイヤコード又はキャ
ブタイヤケーブルは,規定に
要求されているものと同等
以上とみなす。
第1部で追加された電源コード
を使用する場合のグレードを明
確にした。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― 削除…………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
― 追加…………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
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C
9
3
3
5
-2
-7
1
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-71:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考規格
参考規格はJIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。
JIS C 9335-2-30 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-30部:ルームヒータの個別要求事項
JIS C 9335-2-96 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-96部:室内暖房のためのシート状の
可とう性電熱素子の個別要求事項