C 9335-2-67:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-67:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-67:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning
machines,for industrial and commercial useを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-67には,次に示す附属書がある。
附属書AA(規定)プレキャストコンクリート舗装スラブ
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
C 9335-2-67:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3
6. 分類 ······························································································································ 3
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 4
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4
10. 入力及び電流 ················································································································ 4
11. 温度上昇······················································································································· 4
12. (規定なし) ················································································································ 4
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4
15. 耐湿性 ························································································································· 4
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18. 耐久性 ························································································································· 5
19. 異常運転 ······················································································································ 5
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5
21. 機械的強度 ··················································································································· 6
22. 構造 ···························································································································· 6
23. 内部配線 ······················································································································ 7
24. 部品 ···························································································································· 7
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 8
26. 外部導体用端子 ············································································································· 8
27. 接地接続の手段 ············································································································· 8
28. ねじ及び接続 ················································································································ 8
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 8
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 9
31. 耐腐食性 ······················································································································ 9
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9
附属書 ······························································································································· 10
附属書AA(規定)プレキャストコンクリート舗装スラブ ··························································· 10
C 9335-2-67:2005 目次
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 11
C 9335-2-67:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
白 紙
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-67:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-67部:工業用及び業務用床処理
並びに床磨き機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-67 : Particular requirements for floor treatment and
floor cleaning machines, for industrial and commercial use
序文 この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-67,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines,for
industrial and commercial useを元に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003
(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,湿式及び/又は乾式吸引装置を組み込んだ機器を含む,主として産業及び業
務用に設計された電気モータ駆動機器(附属装置がある又はない。)であって,定格電圧が単相にあっては
250 V以下,その他の機器にあっては480 V以下のものの安全性について規定する。そのような機器は床
磨き機(ワックスがけ及びバフ磨きを含む。),スクラビング及びグラインディング,スカリファイイング,
並びにカーペットシャンプイングに用いられる。
備考101. 業務用とは,例えば,ホテル,学校,病院,工場,店舗並びに事務所の掃除の目的であっ
て,一般の家事を除いたものである。
湿式及び乾式吸引装置を組み込んだ機器は,工業用真空掃除機に関する関係要求事項をも満たさなけれ
ばならない。
この規格は,アスベストのような危険なじんあい(塵埃),又は追加の国家要求事項が適用されるかもし
れない液体を扱う機器にも適用される。
モータに他の形のエネルギを使用する機器にも適用できるが,それらの影響を考慮する必要がある。
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が
追加されている場合がある。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− JIS C 9335-2-10が適用される家庭用の機器
− スプレー清掃機器 (IEC 60335-2-68)
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C 9335-2-67:2005
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− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器 (JIS C 6065)
− 医家向け機器
− 手持形電動工具 (JIS C 9745)
− パーソナルコンピュータ及び類似の機器 (JIS C 6950)
− 可搬形電動工具 (JIS C 9029)
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-67:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-67: Particular
requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use
(MOD)
2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS C 9802 家庭用電気掃除機の性能測定方法
備考 IEC 60312,Vacuum cleaners for household use−Methods of measuring the performanceからの引
用事項は,この規格の該当事項と同等である。
IEC 60335-2-69 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-69: Particular requirements for
wet and dry vacuum cleaners,including power brush,for industrial and commercial use
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9
通常動作 (normal operation) 吸引を除く負荷,又は製造業者の指示書に従って同時に運転できる各
種機能に対するすべての負荷の中で引き出しうる最も大きな負荷。
個々の形の運転機能は,3.1.9.101〜3.1.9.104に示す。
3.1.9.101 スクラビング,スカリファイイング,グラインディング機器は,適切なブラシを付けて水圧圧
縮舗装用コンクリートスラブの表面で運転する(附属書AA参照)。
備考101. コンクリートのスクラビングは最も大きな負荷と考えられる。
代替負荷は,表面が水圧圧縮舗装用コンクリートスラブと同等な滑らかなコンクリート面である。
3.1.9.102 ドライ及びウェットピックアップは,IEC 60335-2-69に従って運転する。
3.1.9.103 ポリシング及びバフィング機器は,次のように運転する。
PVCの表面が通常負荷としてふさわしいと考えられる。表面処理の乾燥工程において生じる入力のピー
クを通常負荷としてはならない。しかし,少なくとも10分間における測定の平均値としなければならない。
3.1.9.104 カーペットシャンプーは,JIS C 9802に従ったカーペットの試験表面で,カーペットを床に固
定して運転する。試験に先立ちシャンプーブラシは,ごみのない乾燥したコンクリート表面で15分間運転
する。コンクリート上の運転後,ブラシをシャンプー液に少なくとも30分間浸さなければならない。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
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5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1
機器及びその附属品は,感電に対する保護に関してクラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIで
なければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
屋内で商用電源に接続して使用し,乾燥状態の清掃に使用する機器だけは,IPX0でもよい。その他の機
器は,IPX4以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.9
JIS C 9335-1の7.9によるほか,次による。
吸引用モータの動作は,吸引用モータを専用に制御するスイッチの適切な位置表示であると考えられる。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書の表紙には,次の主旨の記載を行わなければならない。
“警告−取扱説明書を読むことなしに機器を使用しないこと”
この警告は,ISO 7000の記号0434又は記号1641と置き換えることもできる。
機器を使用するときに特別な注意を払う必要がある場合(例えば,可燃性の液体,健康を害するおそれ
があるじんあい又は燃えやすいほこりを扱う場合)には,その詳細が機器に添付される取扱説明書に示さ
れていなければならない。
すべての機器には,機器をクリーニングする又は保守作業を行う前に,電源コードのプラグをコンセン
トから抜かなければならない旨を明示した説明を含む取扱説明書を添付しなければならない。
ブラシ又は他の附属品の交換に電力を要する場合には,適切な警告を与えなければならない。
運転中に機器が電源コードの上を走ると危険が生じるおそれがある旨,及び電流コードが損傷した場合
にそれを交換しなければならない旨を取扱説明書に明記しなければならない。
複数のブラシが,機器に附属している場合及び/又は機器用に指定されている場合には,ブラシの説明
及びブラシの目的を取扱説明書に含めなければならない。乾式バフィング用に特別大きな直径のブラシが
附属している場合には,それを取扱説明書で明確にし,一般の磨き用に意図されたものではない旨の警告
を含めなければならない。
取扱説明書には,次のような主旨の説明を示すことができる。
“この機器は業務用,例えば,ホテル,学校,病院,工場,店舗,事務所,レンタルその他通常の家事
以外の目的に使用できる。”
必要に応じ,次の警告も取扱説明書に含めなければならない。
− “注意 この機器は,乾燥した場所専用であり,ぬれた条件下で使用又は保存してはならない。”
− “警告 この機器は,製造業者指定のブラシで使用するように設計されている。他のブラシを取り付
けると,この機器の安全性に影響するおそれがある。”
機器に付けられたコンセントのいかなる使用の制限をも,取扱説明書に明示しなければならない。
取扱説明書には,機器上に表示されている記号及び絵文字の説明を含めなければならない。
機器のコンセントには,次の主旨を表示しなければならない。
“附属品を接続するときは,取扱説明書を読んで,それを守る。”
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C 9335-2-67:2005
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文章の代わりに,適切な絵文字を用いてもよい。絵文字は,取扱説明書の中で説明しなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1
JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
備考101. 給水装置がある場合には,それによって吸い上げられた泥水は導電性と考えられる。
8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。
ゲル電池を含めて,18〜24個の酸性又はアルカリ性電気化学電池の絶縁電池システムは,もし次の条件
を満たせば,クラスIIIとみなさなければならない。
− 充電時の1 電池当たりの最大電圧が2.7 Vを超えない。
− 接地接続部がない。
− 導電部が対極の充電部上にあたることがなく,したがって,それらを橋絡させることができない。
9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.4及び11.6は,この
規格では適用しない。
11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。
機器は定常状態に達するまで運転する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
幾つかのモータが同時に運転できるクラスI機器の漏えい電流は,3.5 mAを超えてはならない。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。
15.1.2 JIS C 9335-1の15.1.2によるほか,次による。
シャンプー機器以外の湿式クリーニング機器は,金属製受皿の内底に固定された滑らかな表面をもつ附
属書AAに規定された敷石の床の上を,毎分15 サイクルの速度で1 mの距離にわたり前後に動かして,
10分間運転しなければならない。試験を開始する前に,製造業者の指示に基づく洗剤水溶液を,金属製受
皿に表面から約5 mmの高さまで入れる。
15.2 液体の容器をもつ機器は,オーバフローによる,及び不安定な機器又は手持形機器に対する反転に
よるいっ(溢)水によって,それらの電気絶縁に影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
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液体の容器及び機器用インレットをもつ機器は,適切なコネクタ及びコード又はケーブルを付ける。液
体の容器及びX形取付けをもつ機器は,表11に規定した最も断面積の小さなコードを付ける。その他の
機器は,そのまま試験する。
機器の液体容器は,約1 %のNaClを含む水を満たし,更に,液体容器の容量の15 %に等しい量又は
0.25 Lのいずれか多い方の量に等しい同様の水を1分間にわたって,静かに注ぐ。
手持形機器及び不安定な機器は,次に,容器を満タンにしてカバー又はふたを所定の位置にしたまま,
通常使用の状態の中で最も不利な状態から転倒させ,5分間そのままにする。ただし,自動的に戻る場合
にはこの限りではない。
備考101. 機器を水平から10°傾けた台の上に通常使用の状態の最も不利な状態に置いた状態で,機
器の最上部に水平に180 Nの力を加えたときに転倒するものは不安定な機器と判定する。
機器は,次の試験を行う。
機器は,液体容器を完全に満タンにした後,5分間運転する。
これらの処理を行った直後に,機器は,16.3に規定された試験に耐えなければならない。
目視によって,この規格へ適合しなくなるようないかなる液体の浸入もないことを確認する。特に,29.
に規定された絶縁距離の値を下回るような絶縁物上への液体の浸入のあとがあってはならない。
備考102. 機器は,15.3の試験を行う前に,通常の環境の試験室に24時間放置することが認められ
る。
15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。
相対湿度は (93±2) %とする。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。ただし,19.9は,この規格では
適用しない。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
機器は液体容器を空にして試験する。
備考101. “放熱を制限して”とは,“液体容器をからにして”を意味する。
19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。
備考101. ブラシは,絡まりやすい部分とはみなさない。
19.10 JIS C 9335-1の19.10によるほか,次による。
備考101. この試験のため,最も低い負荷を,ブラシを床からもち上げるか又はクラッチをもつ機器
の場合にはクラッチを切って,得る。吸引装置をもつ機器は,吸気口を閉じて最低負荷を
得る。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
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20.2 JIS C 9335-1の20.2によるほか,次による。
この要求事項は,回転ブラシ及びこれに類する装置,又はある用途から別の用途への切換を可能にする
附属品の取付中に露出する可動部には適用しない。
20.101 床処理機の制御の効かない危険な運転を防止するための装置を,取り付けなければならない。そ
の装置は,次のいずれかの形式を取ることができる。
a) ハンドルが始動位置に復帰する又はハンドルを放置するとモータのスイッチが切れるように,ハンド
ルと連動したスイッチ。
b) 使用者がON位置に保持しなければならないスイッチ。
c) 同等の安全度をもたらす他の方法。
駐機位置にあるときに機器の全質量がブラシによって支えられる単一ディスク形ブラシ付きのものの不
意の運転を防止しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を検査して,次と同等以上の安全度がもたらされるように取り付けられていることを確認しなけれ
ばならない。
a) 使用者がON位置に保持する必要があり(デッドマン方式スイッチ),自己復帰形インタロックを解除
してからでないと作動させることができないスイッチ。
b) 使用者がON位置に保持する必要があるスイッチで,ハンドルが直立位置に復帰したときにはモータ
のスイッチを入れることができないようにハンドルと連動したスイッチ又はハンドルが直立位置に復
帰したときにはブラシの駆動手段を切り離す装置のいずれかが取り付けられている。そのような装置
は10 000 回操作しなければならない。その試験の後,それらの装置は更に使用するために操作可能で
なければならない。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
衝撃値は“0.5 J±0.04 J”を“1.0 J±0.04 J”に増加する。
21.101 通常の使用状態で衝撃にさら(曝)される機器の部分は,次のとおり試験する。
衝撃を受ける部分が故障すると,この規格に適合しなくなる場合には,通常のクリーニング機能中に衝
撃又は打撃にさらされるすべての箇所には,衝撃エネルギが6.75 Jの打撃を1回加えなければならない。
この衝撃は,機器を固定せずに立たせた状態にして,直径が50.8 mmで質量が0.535 kgの鋼球を1.3 mの
高さから落下させるか又は振り子の作用をするひも(紐)でつるして1.3 mの高さから落下させて加えな
ければならない。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。
機器は,水,洗剤溶液又は洗剤の泡がモータ,遮断器又はその他の制御器に浸入することを防止するよ
うな構造でなければならない。
22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。
JIS C 9335-1の22.35の備考は適用しない。
次の規定を追加する。
これらの部分には,21. のハンマ試験を適用する。この絶縁材料が,29.3の要求を満足しない場合には,
次の衝撃試験を適用する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
覆われた部分の試料は,70 ℃±2 ℃の温度で7日間(168時間)処理を行う。処理の後,試料はほぼ室
温まで戻すことができる。
被覆部分は,要求される絶縁が維持しているか又は,縦方向に移動し,は(剥)がれてはならない。
この後,試料は,−10 ℃±2 ℃の温度で4時間維持する。
この温度に維持している間,試料には,図101の装置によって衝撃試験を適用する。質量が300 gのお
もり(錘)“A”を350 mmの高さから端を試料の上に置いた硬鋼製のチゼル“B”に落とす。
通常の使用状態で弱くなりやすい又は損傷しやすい絶縁各部に1回の衝撃を加える。衝撃を加えるポイ
ント間の距離は,10 mm以上でなければならない。
この試験後,絶縁材は,はがれることなく,16.3に規定された耐電圧試験を,金属部と絶縁が要求され
る範囲の絶縁物を覆う金属はく(箔)との間で行う。
22.101 機器は,容易に床からの物体によって,その安全性を損なうことがないような構造でなければな
らない。
湿式の使用の機器は,液体が浸入するような開口部がある場合には,床から30 mm未満のところに充電
部があってはならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.102 電源出力の追加することによって機器の安全性を損ねてはならない。
適否は,製造業者の取扱説明書を考慮しながら,この規格の試験によって判定する。
22.103 クラス0I機器,クラスI機器又はクラスII機器は,電源絶縁スイッチ又は過電圧カテゴリIIIの
条件のもとで完全遮断ができる接点間隔を全極にもつスイッチを採用しなければならない。追加のスイッ
チは,単極構造でよい。
部品,例えば,RFI抑制部品,電源ランプ,相順表示は,絶縁されたスイッチの電圧側に接続できるが,
いかなる故障の場合にも,この規格への適合性が損なわれることがあってはならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
通常の運転中に頻繁に使用されるとみなされるスイッチは,50 000 動作サイクルの試験を行わなければ
ならない。
24.101 機器は,通常使用において,この規格への適合性を損なうような電気的又は機械的な不具合が生
じないような構造でなければならない。絶縁物は損傷を受けてはならず,また,接点及び接続部は加熱及
び振動などで緩んではならない。
適否は,この規格の試験によって,また,自己復帰形温度過昇防止装置を備えたモータをもつ機器の場
合には,次のとおりに判定する。
温度過昇防止装置が2〜3分以内に動作するように回転子を拘束した条件のもとで,温度過昇防止装置が
200 動作サイクルを達成するまで,機器に定格電圧の1.1倍に等しい電圧を印加する。
試験後,機器は16. の試験に耐えなければならない。
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C 9335-2-67:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
IPX7に分類される機器は,機器用インレットをもっていてはならない。
IPX4,IPX5又はIPX6に分類される機器は,機器用インレットとコネクタの両者が,かん合したとき又
は分離したときに機器と同じ分類とならない限り,又は両者が工具を使用してだけ分離できる場合で,か
ん合させたとき機器と同じ分類にならない限り,機器用インレットをもっていてはならない。
機器用インレットをもつ機器は,適切なコードセットも備えていなければならない。
25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。
一般用強化ゴム絶縁コードは,この種の機器で一般に使用される薬品によって影響を受けるために適切
ではない。このため,コード分類60245 IEC 57のような又は同等以上のポリクロロプレンシース可とうコ
ードが受け入れられる。
ポリ塩化ビニル絶縁の場合には,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)は,受
け入れられる。
25.14 JIS C 9335-1の25.14によるほか,次による。
X形取付け又はY形取付けを含む機器に対しては,20 000回の折曲げ試験を適用する。
25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。
表12を,次のように変更する。
表 12 張力及びトルク
機器の質量
kg
張力
N
トルク
Nm
≦1
30
0.1
>1及び≦4
60
0.25
>4
125
0.40
試験は,機器用インレットを備えたIPX4以上として分類される機器用のコードセット内のコードに対
しても行う。コードセットは,試験開始前に機器用インレットに取り付ける。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による
ほか,次による。
29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。
絶縁が,機器の通常使用中に汚染にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,ミク
ロ環境は汚損度3とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格
では適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32. によるほか,次による。
備考101. 危険なじんあいを収集するための附属品に対しては,追加の要求事項がIEC 60335-2-69の
附属書AAに規定されている。
単位 mm
図 101 衝撃試験装置
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C 9335-2-67:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
附属書AA(規定)プレキャストコンクリート舗装スラブ
これらの舗装スラブのセメントは,次の又はこれらと類似のものでなければならない。
− ポルトランドセメント(普通又は早強タイプ)
− ポルトランド高炉セメント
純度及び荒さは,自然に生じる材料で破砕された,若しくは非破砕の又は代替のものとして次に適合す
るものでなければならない。
− 10 %純度試験:10トン未満
− フレーク度:35 %以下
通常の最大サイズは14 mm以下でなければならない。
コンクリートミックスの硫酸塩総含有量については,セメント質量に対してSO3が4.0 %以下でなけれ
ばならない。セメントの硫酸塩は,試験によって測定された既知のセメントの硫酸塩含有物質,つまり全
体物(適切な範囲内で)及び粉末の燃料灰から計算しなければならない。
スラブはいかなる工程でもよい。生産工程中のモルタルの細かい粒子の漏れは,実行できる範囲内で回
避しなければならない。“プレス加工”と称されるスラブには,表面全体に7 MN/m2以上の圧力を加えな
ければならない。
成形後,スラブは,過度の水分の抜けを,特にキュアリングの初期において防止しなければならない。
スラブの製作寸法:65 mm×600 mm×750 mm
750 mmのまっすぐなエッジ部分からの最大偏差は,いかなる位置においても磨耗の面状で2 mm以下で
なければならない。
試験表面の滑らかさに影響するいかなる処理も行ってはならない。スラブは,商業用に通常の製造工程
で製造されたものが望ましい。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9335-2-67:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-67部:工業用
及び業務用床処理並びに床磨き機の個別要求事項
IEC 60335-2-67:2002 Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for
industrial and commercial use
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
6.1
感電に対する保護分類
IEC
60335-2-67
6.1
JISに同じ
追加
機器及びその附属品は,感電
に対する保護に関してクラ
ス0I,クラスI,クラスII又
はクラスIIIでなければなら
ない。
日本の配電事情による。
22.103
電源との遮断用スイッチの構
造
22.103
JISに同じ
追加
クラス0I機器,クラスI機器
又はクラスII機器は,電源絶
縁スイッチ又は過電圧カテ
ゴリIIIの条件のもとで完全
遮断ができる接点間隔を全
極にもつスイッチを採用し
なければならない。
クラス0I機器は,クラスI機器と
同等の要求事項を適用する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-6
7
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-67:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考規格
参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。
JIS C 9335-2-10 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラシ機
の個別要求事項
IEC 60335-2-68 Household and similar electrical appliances ‒ Safety ‒ Part 2-68: Particular requirements for
spray extraction appliances, for industrial and commercial use