C 9335-2-64:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 一般要求事項 ··················································································································· 5
5 試験のための一般条件 ······································································································· 5
6 分類······························································································································· 5
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7
10 入力及び電流 ················································································································· 8
11 温度上昇 ······················································································································· 8
12 (規定なし) ················································································································· 8
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 8
14 過渡過電圧 ···················································································································· 9
15 耐湿性等 ······················································································································· 9
16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 10
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 11
18 耐久性 ························································································································· 11
19 異常運転 ······················································································································ 11
20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 11
21 機械的強度 ··················································································································· 16
22 構造 ···························································································································· 17
23 内部配線 ······················································································································ 18
24 部品 ···························································································································· 19
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 19
26 外部導体用端子 ············································································································· 20
27 接地接続の手段 ············································································································· 20
28 ねじ及び接続 ················································································································ 20
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 21
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 21
31 耐腐食性 ······················································································································ 21
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 21
附属書 ······························································································································· 24
附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 24
C 9335-2-64:2019 目次
(2)
ページ
附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で
用いる機器に対するこの規格の適用手引 ············································································ 25
参考文献 ···························································································································· 26
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 27
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(3)
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-64:2016は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
日本産業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-64部:モータ駆動の業務用ちゅう(厨)房機器
の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen machines
序文
この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-64,Amendment 1:2007及びAmendment 2:2017
を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし,
追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合,その引用項目又は引
用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の
場合は480 V以下の,家庭用を意図しないモータ駆動の業務用のちゅう(厨)房機器(以下,機器という。)
の安全性について規定する。
注記1 これらの機器は,業務用食品の加工のために,例えば,レストラン,従業員食堂,病院など
のちゅう(厨)房,及びパン屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。
2
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注記2 モータ駆動の業務用ちゅう(厨)房機器の例には,次のようなものがある。
− フードミキサ(ハンドミキサを含む。)(mixers)
− 液体用又は食品用のブレンダ(liquid or food blenders)
− ニーダ(こね機)(kneaders)
− かくはん機(beaters)
− せん切り機(shredders)
− おろし機(graters)
− 肉ひき機(mincers)
− スライス機(slicers)
− 皮むき機(peelers)
− 缶切機(tin openers)
− コーヒーミル(coffee grinders)
− 食品の洗浄及び/又は乾燥のために用いる機器(machines used for washing and/or drying
food)
− 食品分割機(portioning machines)
− ペーストリ ローラ(pastry rollers)
− 麺切機(noodle strip cutters)
− フードプロセッサ(food processors)
− ビーン ミキサ(bean mixers)
この規格は,輸送を容易にするために幾つかの部分(サブアセンブリ)に分けて供給され,設置場所で
追加部品を用いずに一つの構造体として組み立てる機器にも適用できる。
機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。
この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を
規定する場合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 工業目的の専用機器
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な
状況にある場所で用いる機器
− 大量連続食品生産を意図した機器
− 食品配給ベルトなどの独立した運搬機器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-64:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-64: Particular
requirements for commercial electric kitchen machines,Amendment 1:2007及びAmendment
2:2017(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
3
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2
引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加
JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び
植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ
注記 対応国際規格:ISO 898-1,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread
JIS B 1054-1 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボル
ト
注記 対応国際規格:ISO 3506-1,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 1: Bolts, screws and studs
JIS B 1054-2 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部:ナット
注記 対応国際規格:ISO 3506-2,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 2: Nuts
JIS B 1054-3 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第3部:引張力を受けない止めねじ及び
類似のねじ部品
注記 対応国際規格:ISO 3506-3,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress
JIS B 1054-4 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第4部:タッピンねじ
注記 対応国際規格:ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 4: Tapping screws
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
3
用語及び定義
用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.4
追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電
が可能な組合せが複数存在する場合,最大の入力が得られる組合せを,定格入力として用
いる。
3.1.9
置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
機器は,無負荷で運転する。その後,機器は,電源電圧を定格電圧に維持して,適切な段階に分けて負
荷をかける。各段階において,定常状態に達してから負荷を増やす。過負荷保護装置が作動する直前まで,
又は最高温度で定常状態に達するまで,この操作を繰り返す。
負荷として,電気的又は機械的ブレーキを用いてもよい。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。)
4
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電気的又は機械的ブレーキを有効にかけることができない場合,使用者が調整する制御装置は最大に設
定して,無負荷,定格電圧及び通常動作の温度の下で機器を運転したときに測定した入力の115 %の入力
になる負荷とする。
注記2 上記の機器の例を,次に示す。
− 液体用ブレンダ
− スライス機
− 皮むき機
− コーヒーミル
− 食品の洗浄及び/又は乾燥のために用いる機器
− 食品分割機
追加
3.101
指示レベル(indicated level)
機器を正しく運転するための,機器上への液体の最高のレベルを示す表示。
3.102
専用設置壁(installation wall)
機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。
3.102A
スライス厚さ調節プレート(slice thickness plate)
スライスの厚さを調節するためのプレート。
3.103
ガードプレート(guard plate)
調理物の自動送り機構をもつ機器に取り付けられるプレート。スライス厚さ調節プレートを兼ねる場合
がある。
3.104
調理物ホルダ(product holder)
調理物を薄切りするための支持体。調理物ホルダは,プッシャ,送り台又は締付装置を備えていてもよ
い。
3.105
スライド送りテーブル(sliding feed table)
調理物ホルダを,保持して前方及び後方に移動させるための装置。
3.106
送り台(feed carriage)
調理物を刃の方に移動させるために,その上に置いて調理物ホルダの上面を滑動する装置。
3.107
プッシャ(pusher)
調理物をスライス厚さ調節プレートに押し当てるために,調理物ホルダに沿って移動させて用いる装置。
3.108
最終スライス装置(last slice device)
調理物の最後の部分を切刃に送るプレート。
5
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注記 このプレートは,プッシャ,送り台又は締付装置の上に取り付けることができる。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.10
追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に
添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。
注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。
追加
5.101 電熱素子をもつ機器であっても,モータ駆動機器として試験する。
5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ
て試験する。この場合,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。
6
分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
手持形機器は,感電に対する保護に関し,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
手持形機器以外の機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでな
ければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器の水に対する保護等級は,IPX1以上でなければならない。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1
追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
機器に定格ON時間及び定格OFF時間の表示がある場合,その表示は通常使用に対応しなければならな
い。定格ON時間は,定格OFF時間の前に表示し,両方の表示は斜線で分離しなければならない。
モータの逆回転が危険を招く場合,回転方向の表示は,回転方向をモータの上に明瞭に視認できること
が望ましい。ただし,回転方向がモータの供給電源への接続方法に依存する場合に限る。
7.12
置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな
らない。
6
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注記102A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,附属品の運転時間及び速度設定を記載しなければならない。ただし,これらの情報を
機器に表示している場合は除く。
取扱説明書には,誤使用に対する警告,及び清掃のため切刃を扱うときには注意する旨を記載しなけれ
ばならない。
取扱説明書には,通常使用中に食品と接触する全ての面の清掃に関する説明を記載しなければならない。
取扱説明書に含まれる操作説明には,機器とともに提供される特定又は特別な防護手段の使用方法を記
載し,それでも残留する危険に関して使用者の注意を喚起し,更に機器の安全な使用のために使用者がと
らなければならない予防策に関する情報を提供しなければならない。
注記101 残留する危険をもつ機器の例として,20.2の検査プローブによる試験を受けない機器があ
る。
機器とともに提供される附属品の適切な組立て及び安全な使用に関する情報,並びに該当する場合,機
器とともに提供されるもの以外の附属品を用いたときに生じる可能性のある危険に関する情報も提供しな
ければならない。取扱説明書には,かくはん機,ふるい分け機などの取付け可能な附属品を適切なボウル
とともに用いるよう使用者に警告し,その附属品がボウルの上部から突き出してはならない旨を記載しな
ければならない。
手持形の,ブレンダ及びかくはん機の取扱説明書には,これらの機器が調理物と接触しないときの使用
に対する警告を記載しなければならない。
フードプロセッサの取扱説明書には,切刃を取り扱うとき,特に刃をボウルから外すとき,ボウルを空
にするとき及び清掃中は,注意が必要である旨を記載しなければならない。
肉ひき機の排出口における必要な安全性が機器と一緒に提供される孔付きディスクに全面的に依存する
場合,取扱説明書には,より大きな直径の孔,又はだ(楕)円形の孔をもつ孔付きディスクの使用に関す
る警告を記載しなければならない。
スライス機の取扱説明書には,刃の組立て及び取外しに関する詳細,及びその刃を機器に取り付けた状
態で刃を清掃するときはスライス厚さ調節プレート又はガードプレートをゼロ位置に設定する旨を記載し
なければならない。
取扱説明書には,機器に用いるのに適した外付けの研ぎ器の識別,及びその研ぎ器だけを用いる旨を記
載しなければならない。識別として,記号(コード)又は類似の手段を用いてもよい。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“取扱説明書には,機器に
用いるのに適した”で始まる段落の最後に移した。)
IEC 60417の記号5021(2002-10)を機器に表示する場合,その意味を取扱説明書に説明しなければなら
ない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設のちゅう(厨)
房などの業務用として用いることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものではない。”
製造業者が,上記で意図する仕様範囲を更に制限したい場合,取扱説明書に,明確にその旨を記載しな
ければならない。
7.12.1
置換(7.12.1全てを,次に置き換え適用する。)
7
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設置するときに特別な注意が必要な場合,その詳細を記載した据付説明書を機器に添付しなければなら
ない。他の機器の中に組み込む機器及び設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対する適切
な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外郭に組み
込む場合,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守のための取扱
説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリーナによって
清掃してはならない旨を記載しなければならない。
注記0A (対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え
るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。)
清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。
清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の
趣旨を記載しなければならない。
“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器の
寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるように,こ
の機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供給源などへ
の接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。”
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.9
(空白)
追加
7.101 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。
これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 手又は手動の水栓で給水する機器は,指示レベルを表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。
追加
9.101 機器に組み込まれたモータは,始動が遅延すると危険が生じるおそれがある場合,3秒間以内に始
動しなければならない。
箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状態の下
で始動しなければならない。
適否は,定格電圧の0.85倍の電圧で,モータを3回始動させることによって判定する。試験は,モータ
を室温の状態にして開始する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ましい。
モータは,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合,通常動作のサイ
クル中の運転開始時に発生する状態の下で,毎回始動させる。モータは,次の始動までの間は休止しても
よい。遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合,この試験を,定格電圧の1.06倍
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の電圧でも繰り返す。
全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が
作動してはならない。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落の最後に移した。)
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。
10.1
追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
複数の加熱ユニットをもつ機器の全入力は,各加熱ユニットの入力を個別に測定して決定してもよい
(3.1.4参照)。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
11
温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2
追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える
質量をもつ機器は,製造業者の据置説明書に従って設置する。据置説明書がない場合,これらの機器は,
通常,床上に置く機器とみなして設置する。
11.7
置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
機器又は取扱説明書に定格ON時間及び定格OFF時間の表示がある場合,それを考慮して,試験期間,
運転サイクルを2回以上としてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.2
置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え
適用する。]
11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分
0.35 mA(ピーク)
− クラス0機器及びクラスIII機器
0.7 mA(ピーク)
− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合,それを取り外した状態) 0.5 mA
− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1
mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1
mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
9
C 9335-2-64:2019
− その他の据置形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1
mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1
追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
さらに,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。
図101に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を
調節する。通常,床上で用いる機器の場合,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合,機器の下端より
も50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,ボウルを
動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。
15.1.2
置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ
いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm
大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
15.2
置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,通常使用時にこぼれた液体によって,電気絶縁に悪影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,約1 %の塩化ナトリウム及び0.6 %のリンス剤を含んだ水溶液を用いた次の試験によって判定す
る。
市販のリンス剤を用いてもよいが,試験結果に疑義がある場合,次の特性のリンス剤を用いる。
− 粘度:17 mPa・s
− pH:2.2(水に1 %入れた場合)
リンス剤の組成は,次の表0Aによる。
表0A−リンス剤の組成
構成要素
質量による割合
%
Plurafac® LF 221 a)
15.0
スルホン酸Cumene(40 %溶液)
11.5
くえん酸(無水)
3.0
脱イオン化水
70.5
注a) Plurafac® LF 221は,BASFが供給する製品の商品名である。この情
報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品
を推奨するものではない。これと同等の他のものを使用してもよ
い。
10
C 9335-2-64:2019
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,26.6に規定する最小断面積をもつ,
最もグレードの低い可とうケーブル又はコードを取り付ける。他の機器は,出荷状態で試験する。
着脱できる部分は取り外すか又は所定の位置に置くか,いずれか不利となる状態にする。
排水口がある場合,それを塞ぐ。
手で給水する機器の容器に,水溶液を完全に満たし,更にこの容器の容積の15 %に等しい量又は10 L
のいずれか少ない方の量の水溶液を1分間一様に注ぐ。
手動の水栓又は自動で給水する機器は,製造業者が指定する最高水圧の水道に接続する。給水の制御は,
全開とし,最初のオーバフローから更に1分間継続するか,又は保護装置によって給水が停止するまで給
水する。
機器は,容器に水を満たした状態で,定格電圧で15秒間運転する。蓋又はカバーは,所定の位置に置く
か又は取り外すか,いずれか不利となる状態にする。
その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,空間距離
及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。
15.3
置換(注記の後に,次に置き換え適用する。)
機器全体を恒温恒湿槽の中に置くことが不可能な場合,機器の中で起こる状態を考慮して,電気部品を
内蔵する部分を個別に試験してもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。
追加
15.101 給水又は清掃のための水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能
な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ
って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2
置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分
0.25 mA
− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器
0.5 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
11
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注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19
異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1
追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
さらに,機器の同一部分が別の機能に対応して異なる設定が可能で,かつ,異なる規格が適用される場
合の制御装置又は開閉装置は,取扱説明書に関係なく,最も厳しい設定とする。
19.2
追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
機器は,容器を空にして運転する。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.2
置換(注記1及び“保護外郭,ガードその他これに類する”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
保護外郭,ガードその他これに類するものは,着脱できない部分(3.6.1参照)であって,かつ,十分な
機械的強度をもっていなければならない。ただし,検査プローブを用いてインタロックを解除することに
よって開けることができる外郭は,着脱できる部品とみなす。
機器の動作範囲内の危険ゾーンを保護するカバーなどは,使用者が危険にならない場合にだけ,着脱で
きるものとする。
移動させても互いが4 mmを超えて離れない部分は,危険な圧砕(圧潰)ゾーン又はせん断ゾーンとは
みなさない。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。)
注記102 巻込ゾーンは,運転中に覆われていない可動部が静止部分及び/又は運動部分を通過する
ときだけ生じる。
注記102A 対応国際規格では修正(Modification)及び追加(Addition)としているが,規格利用者の
利便性を考慮し,置換とした。
追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
ただし,投入口及び排出口の開口に対しては,特に規定がない限り,試験は,非円形停止面の直径を56
mm(50 mmではない。),及び検査プローブの先端と停止面との距離を120 mmに変更した,JIS C 0922の
検査プローブBを用いて行う。検査プローブの直径75 mmのガードは取り外す。開口の最大寸法が150 mm
未満の場合,検査プローブは,開口部から検査プローブ先端までの直線距離が850 mmの範囲で,開口の
中に差し込む。
検査プローブが排出口から接触できる運動部分は,その面が滑らかな場合,又は挟込み若しくは傷害の
12
C 9335-2-64:2019
危険が無視できる構造である場合には,危険とはみなさない。
注記103 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
機器によっては,完全な保護は実現不可能である場合がある。このような機器には,検査プローブによ
る試験は行わない。このような機器の例を,次に示す。
− 手持形機器
− スライス機
− 缶切機
− ペーストリ ローラ
− 麺切機
− ふるい分け機(sieving machines)
− 皮むき機(排出口だけに適用)
− 骨切のこ(円形又は帯形)[bone saws (circular or band type)]
− かんきつ(柑橘)類の果汁搾り機
− 取付け可能な附属品として設計されたかくはん機
− ナイフ研ぎ器
追加
20.101 解除すると危険が生じるおそれがある固定装置は,偶発的に解除しない構造でなければならない。
適否は,JIS C 0922の検査プローブBを用いた試験によって判定する。プローブによって固定装置が解
除できてはならない。
20.102 取付け可能な附属品などの機能部品の取付装置は,意図しないときに緩んではならない。動作範
囲内を除き,危険になるおそれがある被駆動軸は,動作範囲内を除き,偶発的な接触に対して適切に保護
しなければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922の検査プローブBを用いた試験によって判定する。
20.103 通常使用時に傾斜するような構造の機器又は機器部分は,いかなる危険も生じてはならない。停
電の場合でも,全ての位置からの偶発的な傾斜を防止しなければならず,機器部分が完全に傾いたとき,
緩衝位置を除いて,傾斜した部分と機器との間に危険な圧砕ゾーンがあってはならない。
適否は,目視検査,手による試験及び傾斜運転中の全ての時点における機器の電源遮断によって判定す
る。
この要求事項は,例えば,次の手段のうちの一つによって満たすことができる。
− 手で押し続けていなければONにならないスイッチを設ける。
− 運動速度(周辺部の速度)を50 mm/s以下に制限する。
− 適切なガードで危険ゾーンを保護する。
− 故障の場合でも,運動部分を所定の位置に確実に保持する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。)
機器の全体又は一部を手動で傾斜させる場合,意図した方法以外の傾斜動作によって悪影響を及ぼして
はならない。
適否は,目視検査及び傾斜可能な部分の全ての点に340 Nの力を加えて判定する。
20.104 可動ローラは,50 kPa以下の圧力のばねで留められ,非常開閉装置をもち,更にローラの組の間
のギャップが60 mm以上ある場合を除き,安全スクリーン,又は非駆動保護ローラ及び/若しくはバーの
手段によって巻込ゾーンを適切に保護しなければならない。
13
C 9335-2-64:2019
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.105 スイッチは,使用者の手が容易に届く範囲内に配置しなければならない。始動スイッチは,偶発
的な操作によって危険が生じるおそれがある場合,偶発的に操作できないように保護しなければならない。
適否は,目視検査及び直径が40 mmの半球形の端部をもつ円柱状の棒をスイッチに対して用いることに
よって判定する。機器が動作してはならない。
20.106 スライド送りテーブル,調理物ホルダ,ストッププレート(ゲージプレート)などの装置は,動
作範囲内で安全に動作しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 この要求事項を満たす使用例を,次に示す。
− 動作範囲全体を保護し,スライド送りテーブルに取り付けると着脱できなくなり,移動さ
せてもナイフから80 mm以上離れないが,スライド送りテーブルを折り畳むと自動的に落
ちるようになっている調理物ホルダ
− 自動的にナイフの位置まで移動させ,スライド送りテーブルに停止プレート用のガード及
び指ガードをもつ調理物ホルダ
− 重力駆動システムの場合であって,高さが丸刃の直径に等しい後壁(背板など)をもつス
ライド送りテーブル
20.107 取付け可能な附属品を取り付けないと動作させることができない場合を除き,取付け可能な附属
品とかみ合う被駆動軸の装置は,偶発的な接触を防止しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 この要求事項を満たす例を,次に示す。
− 装置が,ハウジング内に収容されている。
− 装置が,接触によって危険を生じるおそれがない構造である。
20.108 丸のこは,加工物をセットすることによって,必要なときに限り動作範囲のカバーが開き,運転
サイクルが終了すると自動的に動作範囲が再び覆われるカバーを備えなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
20.109 手持形ブレンダの刃は,上部からは完全に遮蔽し,かつ,回転中は平らな面に接触できてはなら
ない。
適否は,目視検査,及び混合用の刃の上部に対して垂直と45°の角度との間の全ての位置に,円筒形の
試験棒を当てて判定する。棒の直径は,8.0±0.1 mmとし,長さの制限はない。
試験棒の端部は,刃に接触してはならない。
20.110
運動エネルギーが200 Jを超える回転ドラムをもつ食品洗浄機及び食品乾燥機は,カバーが開い
た状態のときには機器が始動しないインタロック付きカバーを備えなければならない。機器の運転中にカ
バーが開けられた場合,ドラムは,2秒間以内に停止しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。機器は,定格電圧で無負荷運転する。
20.111
カバー又は蓋を開けたとき可触となる危険な運動部分は,カバー又は蓋を開けてから又は外して
から2秒間以内に停止しなければならない。機器は,再びカバー又は蓋を閉めたとき,危険を生じるおそ
れがない場合を除き,自動的に再始動できてはならない。
適否は,機器を最高速度で無負荷運転した後,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.112
機器は,着脱できる部分を取り付けなくても又は間違った位置に取り付けても,危険が生じない
構造でなければならない。
14
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適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
20.113
手持形かくはん機は,誤って手が工具部に滑り込むことを防止するためのガードを備えなければ
ならない。ガードは,把持部の寸法よりも30 mm以上大きい寸法とし,かつ,把持部領域と工具部との間
に配置しなければならない。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
20.114
ビーン ミキサは,手によって電源を入れた状態に維持するスイッチをもたない場合,ヘッドが支
持面から300 mm高く持ち上げられたとき,自動的に電源が遮断されなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
20.115
皮むき機から調理物を取り出すとき,危険のおそれがあってはならない。
適否は,検査及び手による試験によって判定する。
注記 要求事項は,例えば,次によって満たすことができる。
− 挟込み又は傷害の危険に関係する回転プレートとの,意図的な行為を除く接触を防止する
適切なガードを設ける。
− 切刃をもつ回転プレートの場合,調理物を取り出すとき,片手で放出用のドア又は蓋を開
けた状態に維持する必要があり,更に手によって電源を入れた状態に維持するスイッチを
設ける。
20.116
スライス機は,使用中,安定していなければならない。
この要求事項は,固定形機器には適用しない。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
適否は,次の試験によって判定する。
スライス機は,取扱説明書に従って,水平な表面上に置いた平らなガラス板の上に置く。
注記2 ガラス板は,ストッパによって滑動を防止する。
機器には,スライド送りテーブルを支える基盤の上面から10 mm下の位置で,最も不利となる水平方向
に,50 Nの力を加える。
機器が,ガラス板上を移動してはならない。
注記3 機器を所定の位置に維持し,使用後に機器を開放できる吸盤は,適切な手段である。
20.117
スライス機の刃は,適切に保護しなければならない。
この要求事項は,20.117.1〜20.117.8のいずれかの方策によって満たすことができる。同等以上の保護レ
ベルをもつ代替の方策によって,この要求事項を満たしてもよい。
適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。)
20.117.1 円形の刃を取り巻くガードを設ける。その開口部は,機器の使用に必要なものよりも大きくて
はならない。図102に示す開口部の上部の角度θは,60°を超えてはならない。
刃の外周と刃ガードとの間のラジアル距離aは,6 mmを超えてはならず,かつ,ガードは,刃面から
上に1 mm以上突き出していなければならない(距離b)。
20.117.2 スライス厚さ調節プレートがゼロ位置にあるときは,刃の外周とスライス厚さ調節プレートと
の間の距離cは,6 mmを超えてはならず,かつ,プレートは,刃面から上に1 mm以上突き出していなけ
ればならない。ガードの開口部の上点及び下点において,スライス厚さ調節プレートと他の保護部との間
の距離eは,5 mmを超えてはならない。ただし,距離eが遮蔽される場合,この限度値は適用しない。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。)
15
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15 mmを超える厚さをスライスできる場合,追加の保護を設けなければならない。
注記2 追加の保護の例として,スライス厚さ調節プレートの上端の拡張,刃のガードの拡張などが
ある。
機器は,40 mmを超える厚さをスライスできる能力があってはならない。
スライス支持体をもつ機器の場合,スライス支持体は,刃面から1 mm以上突き出していなければなら
ない。
20.117.3 スライス機には,スライド送りテーブル,親指ガード及び調理物ホルダを組み込まなければな
らない。親指ガードは,開口部の高さ全体を遮蔽しなければならず,かつ,他の指が,刃から30 mm以上
(距離f)離れた構造のものでなければならない。親指ガード面と刃との間の距離dは,6 mm以下でなけ
ればならない。スライド送りテーブルの前方への移動の終端において,親指ガードは,刃の外周から10 mm
以上突き出ていなければならない。
自動送り機能をもつスライス機の場合,この要求事項はガードプレートに適用する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
調理物ホルダが食品を固定する手段をもつ場合,親指ガードを組み込む必要はないが,次による。
− スライド送りテーブルのハンドルは,ハンドルよりも30 mm以上大きな寸法のプレートで保護しなけ
ればならない。ハンドルは,刃から80 mm以上離さなければならない。
− 固定装置のハンドルは,ハンドルよりも50 mm以上大きな寸法のガード又は最終スライス装置で保護
しなければならない。
− 送り台は,調理物ホルダから取り外すことができてはならない。
調理物ホルダは,スライス厚さ調節プレートがゼロ位置に設定されている場合だけ,持ち上げること又
は取り外すことができる構造でなければならない。調理物ホルダが持ち上げられた状態又は取り外された
状態のときには,この設定を変更することができてはならない。
20.117.4 機器一体形の研ぎ装置は,機器の通常使用中に,刃のガードと同じ方法で,刃全体の連続的遮
蔽が保証される構造でなければならない。
研ぎ位置において,研磨のために用いるといし(砥石)の各面に対する刃の露出部分の突出しは,6 mm
以下でなければならない。
外付けの研ぎ装置は,機器に取り付けたとき,刃の露出部分を覆うための適切なガードを備えなければ
ならない。といしとガードとの間の隙間は,6 mm以下でなければならない。
機器一体形及び外付け形の研ぎ装置は,刃と刃のガードとの間の隙間が6 mmを超える場合,刃を研ぐ
ことができる構造であってはならない。
20.117.5 スライス機のプッシャは,刃の露出する切刃部分を覆うか,又は刃から常に150 mm以上離れた
保護プレートをもつハンドルを備えなければならない。
プッシャと刃との間の距離が60 mm以上の場合だけ,プッシャが上昇可能な位置にとどまることができ
る構造でなければならない。プッシャのアーム部を取り外したり,それをスライド送りテーブルの外側に
動かしたりすることができてはならない。
20.117.6 手動の送り台は,目的に応じて,20.117.3又は20.117.5に規定する寸法を満たすハンドルを備え
なければならない。清掃のためにハンドルを持ち上げることができる場合,解放したとき,ハンドルは通
常使用位置に戻らなければならない。
20.117.7 調理物の自動送り機構をもつが,スライス厚さ調節プレートをもたないスライス機は,刃の露
出する切刃部分を覆い,かつ,調理物ホルダの行程から前方に10 mm以上伸びたガードプレートを組み込
16
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まなければならない。ガードプレートは,刃から最大スライス厚さに3 mmを加えたものよりも大きく移
動できてはならない。適用可能なスライス厚さ調節プレートに関する規定は,ガードプレートにも適用す
る。
20.117.8 電動のスライド送りテーブルをもつスライス機は,運動部分と他の部分との隙間が,挟込み又
は圧砕の危険が生じない構造でなければならない。
例えば,隙間が6 mm未満又は隙間が25 mmを超える場合,この要求事項を満たす。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
20.118
肉ひき機の排出口は,適切に保護しなければならない。
適否は,目視検査,及び20.2に規定する投入口及び排出口に適用する検査プローブを用いる試験によっ
て判定する。機器は,孔付き保護ディスクが着脱できる場合でも,ディスクを通常使用時と同じように所
定の位置に置いて試験を行う。検査プローブが,危険な部分に接触してはならない。
20.119
(欠番)
20.120 帯形の骨切のこの危険な運動部分は,適切に保護しなければならない。蓋,扉又はガードを開け
た状態でこれらの部分に接触できる場合,20.111を適用する。
250 mm以下の切断高さをもつ機器には,固定テーブル,高さが100 mm以上のスライス厚さ調節プレー
ト,及び動作範囲全体を保護して開放時に保護位置まで自動的に落下するヒンジ式プッシャを備えなけれ
ばならない。プッシャを取り除くことなく,刃の交換ができなければならない。
固定テーブルをもち,250 mmを超える切断高さをもつ機器には,高さが100 mm以上のスライス厚さ調
節プレート及び高さが150 mm以上の最終スライス装置を備えなければならない。機器には,切断に用い
ない刃の部分を保護する,調整可能な刃ガードを組み込まなければならない。刃ガードは,テーブルから
下に105 mm以上下げることができなければならない。また,刃ガードを取り外すことなく,刃の交換が
できなければならない。
スライドテーブルをもつ機器の後端は,高さが60 mm以上で,かつ,高さ100 mm以上,幅50 mm以上
の指ガードを組み込まなければならない。スライドテーブルの前方への移動の終端において,指ガードは,
刃から10 mm以上先まで突き出ていなければならない。250 mm以下の切断高さをもつ機器に対する他の
要求事項も,適用する。
この要求事項は,同等レベル以上の保護の程度を提供する代替手段で満たしてもよい。
適否は目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は目視検査”で始まる段
落の前に移した。)
21
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1
追加(“機器は,十分な機械的強度をもっており,”の段落の後に,次を追加し適用する。)
試験は,機械的危険に対する保護に必要な,着脱できる部分に対しても行う。
追加
21.101 機械的危険に対する保護に必要な,着脱できる部分及び着脱できない部分は,ひずみに対して適
切な抵抗性をもたなければならない。
適否は,該当部分に対して最も不利となる方向に50 Nの力を加えて判定する。試験は,3回実施する。
試験後,保護ガード及び類似のものに,この規格で許容しない損傷があってはならない。特に,刃及び切
17
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刃を保護するガード及び類似のものは,20.2及びその他の関連条項への適合を損なうほどのひずみ又は反
りがあってはならない。
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.54 (空白)
22.55 (空白)
追加
22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること
が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,
かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。
なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場
合は,全極遮断でなくてもよい。
単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱
素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある
モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの
でなければならない。
非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合,トリップ
フリーである必要はない。
注記1 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動
的な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。
箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損
によって,19.13への適合を損なってはならない。
適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。
このとき,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は,目視検査,手によ
る試験”で始まる段落の後に移した。)
22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 排水コック及び類似の高温液体用の排出装置は,それらが不用意に開くおそれがない構造でなけ
ればならない。さらに,排出プラグを不用意に引き抜くことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 不用意に開くおそれがない構造の例として,バルブハンドルが,開放したとき自動的に閉じた
位置に戻るもの,ホイール形のもの,くぼみに配置されているものなどがある。
22.104 機器から液体を排出するための装置は,電気絶縁に悪影響を及ぼさない方法で液体を放出できな
ければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.105 電源を必要とする附属品は,機器からその電源を引き出せなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
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C 9335-2-64:2019
22.106 機器は潤滑剤,研磨剤及び類似のものが,食材と接触するおそれがない構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この
距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合,この距離は,卓上で用い
る機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。
22.108 手動で給水する機器の水位は,給水時に容易に確認できる位置になければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.109 機器は,食品又は液体が電気的又は機械的故障を引き起こすおそれのある場所に侵入するのを防
止できる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.110
OFF位置のスイッチは,電子回路を遮断できなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.111
機器は,再始動によって運動部分による機械的危険,高温部分又は高温の液体による温度的危険
などの危険を招く場合,一時的に遮断した後に電源を再接続するときに,自動的に再始動してはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で取扱説明書に従って運転する。
運転サイクル中の全ての期間において,機器の電源を遮断し,全ての運動部分を停止させる。
その後,電源を復元する。
22.112
始動及び停止機能のための一つのデバイス又は個別のデバイスをもつ機器の場合,停止機能は,
明確に識別できなければならず,かつ,常に,始動機能に優先しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.113
車輪又は類似の手段を取り付けた機器は,機器が静止している間,それをロックするための有効
な手段を備えなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
製造業者の取扱説明書に従って全負荷をかけた機器を,ロック機構を働かせて,水平に対して10°傾い
た平面上に載せる。機器が100 mmを超えて移動してはならない。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。
23.3
追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)
自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場合,次を適用する。
− キャピラリチューブが内部配線の一部として取り付けられる場合,JIS C 9335-1を適用する。
− キャピラリチューブが分離している場合,毎分30回以下の速度で,1 000回の屈曲試験を行う。
上記のいずれの場合においても,その部分の質量などのために,機器の可動部分を規定する速度で動か
すことができない場合は,屈曲速度を遅くしてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
試験後,キャピラリチューブは,この規格の意図する範囲内での損傷の徴候及びその後の使用を妨げる
損傷があってはならない。ただし,キャピラリチューブの破損がその機器の動作を停止するように働く(フ
ェールセーフ)場合,分離しているキャピラリチューブに対しては屈曲試験は行わず,また,内部配線の
19
C 9335-2-64:2019
一部として取り付けられているものに対しては,上記の要求事項は適用しない。
この場合の適否は,キャピラリチューブを破損させることによって判定する。
このとき,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“この場合の適否は,”で始
まる段落の後に移した。)
24
部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
24.1.3
追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機器の各運転サイクル中に動作させるスイッチについては,50 000動作サイクルの試験を行う。他のス
イッチについては,10 000動作サイクルの試験を行う。スイッチは,規定の動作サイクル速度の代わりに,
毎分1動作の速度で試験する。
注記101A 6.2の注記101Aと同じ。
24.4
追加[“特別低電圧(ELV)回路用の”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。]
附属品接続用のコンセントは,短絡及び/又は過負荷から保護しなければならない。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ
ード)による。
25.1
置換(“固定配線に恒久的に接続”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
固定配線に恒久的に接続することを意図した機器以外の機器は,次のいずれかの電源への接続手段をも
っていなければならない。
− 差込プラグ付きの電源コード
− コンセントに直接差し込むピン
機器は,機器用インレットを備えてはならない。
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
25.3
追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを
意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが
接続できる構造でなければならない。
固定配線に直接電源電線を接続する場合の端子は,電源コードのX形取付けに適合させてもよい。この
場合には,機器は25.16に適合するコード止めを取り付けなければならない。
機器が可とうコードを接続するための一組の端子を備える場合,端子は,電源コードのX形取付けに適
していなければならない。
いずれの場合にも,取扱説明書及び据付説明書には,電源コードの詳細を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
25.7
置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。)
電源コードは,次のいずれかでなければならない。
− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC
57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル
20
C 9335-2-64:2019
− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた
JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル
適否は,目視検査によって判定する。
注記0A 7.12の注記102Aと同じ。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。
27.2
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全
ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで
の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続
するために適切な位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出金属
部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。)
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。
28.1
追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。
耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな
ければならない。
28.4
追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ
って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。
機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ
組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小
接触圧力を保持するような構造でなければならない。
適否は,目視検査,及び表101に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接
続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。
この試験を実施する前に,ねじは緩めない。
21
C 9335-2-64:2019
表101−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク
ねじの外径
mm
組立トルク
N・m
JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS B
1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又は
JIS B 1054-4のA2以上に従う機械的強
度のねじ込み接続
JIS B 1051の強度区分8.8より大きいね
じの機械的強度のねじ込み接続
2.8を超え3.6以下
0.8
1.3
3.6を超え4.2以下
1.9
3.0
4.2を超え5.3以下
3.7
6.0
5.3を超え6.3以下
6.5
10.0
M8
15.0
25.0
M10
31.0
50.0
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.2
追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ
る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)
は250以上でなければならない。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2
追加(“遠隔操作用の機器は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
皮むき機並びに食品の洗浄及び/又は乾燥のために用いる機器は,30.2.3を適用する。
その他の機器は,30.2.2を適用する。
30.2.1
置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C
60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ
ーワイヤ試験を行わない。
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
31
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
22
C 9335-2-64:2019
追加(図12の後に,次の図を追加する。)
単位 mm
図101−飛まつ試験装置
23
C 9335-2-64:2019
記号
A: 開部の最大高さ
B: スライス厚さ調節プレート
C: 親指ガード
D: 回転刃
E: 刃ガード
F: スライスの厚さ
G: スライド送りテーブル
図102−スライス機の保護装置
24
C 9335-2-64:2019
附属書
附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書N
(規定)
保証トラッキング試験
保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。
10
保証トラッキング指数(PTI)の測定
10.1
手順
置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。
注記101A 15.3の注記101Aと同じ。
25
C 9335-2-64:2019
附属書P
(参考)
湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で
用いる機器に対するこの規格の適用手引
湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の適用手引は,次によ
るほか,JIS C 9335-1の附属書Pによる。
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
13.2
置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え
適用する。]
11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分
0.35 mA(ピーク)
− クラス0機器及びクラスIII機器
0.7 mA(ピーク)
− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合,それを取り外した状態) 0.5 mA
− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器
1.0 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器
0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,最大5 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器
0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,最大5 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器
0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,限度なしのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
16
漏えい電流及び耐電圧
16.2
置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分
0.25 mA
− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器
0.5 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器
0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
最大5 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器
0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
最大5 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器
0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
限度なしのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記102Aと同じ。
26
C 9335-2-64:2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。
27
C 9335-2-64:2019
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-64:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-64部:
モータ駆動の業務用ちゅう(厨)房機器の個別要求事項
IEC 60335-2-64:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-64:
Particular requirements for commercial electric kitchen machines,Amendment 1:2007及
びAmendment 2:2017
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.102A
スライス厚さ調節プ
レート
3
−
追加
スライス厚さ調節プレートを追加
した。
JISの中で頻繁に使われている用
語を定義した。
6.1
感電に対する保護分
類
6.1
JISとほぼ同じ
追加
感電に対する保護に関し,“クラス
0I”を追加した。
我が国の配電事情による。クラス
0Iの追加は,TBT例外事項である。
7.12.1
取扱説明書に記載す
る内容
7.12.1
JISとほぼ同じ
削除
我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を大きくすることは
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第2段落を削除し
た。
対応国際規格が認めている10 mA
を超える漏えい電流は認めないこ
とにしたため,取扱説明書への記
載も不要となる(13.2及び16.2参
照)。
9.101
モータ駆動機器の始
動
9.101
JISとほぼ同じ
変更
試験用電源の特性に関する要求事
項を推奨に変更した。
試験中の電圧降下が1 %以内の電
源を用意するのが困難であるため
変更した。
13.2
クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
動作温度での漏えい
電流
13.2
JISとほぼ同じ
追加
クラスII構造の部分の漏えい電流
値を追加した。
IEC 60335-1第5.2版を先取りし
た。
その他の据置形クラ
スI機器の動作温度
での漏えい電流
JISとほぼ同じ
変更
対応国際規格では,コード及びプラ
グ接続以外の据置形クラスI機器の
漏えい電流の上限値はなしとして
いるため限度値を設定した。
我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を上限値なしとす
ることは危険につながる可能性が
ある。
2
C
9
3
3
5
-2
-6
4
:
2
0
1
9
28
C 9335-2-64:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
16.2
クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
耐湿試験後の漏えい
電流
16.2
JISとほぼ同じ
追加
13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ理由で,置換す
る文を変更した。
13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ。
その他の据置形クラ
スI機器の耐湿試験
後の漏えい電流
JISとほぼ同じ
変更
13.2(その他の据置形クラスI機器)
と同じ理由で,置換する文を変更し
た。
13.2(その他の据置形クラスI機
器)と同じ。
21.1
機械的強度の一般事
項
21
JISとほぼ同じ
変更
通則に合わせ,試験内容を細分箇条
の中に移動した。
通則で箇条21の構成が変更にな
ったため変更した。
22.54
ボタン電池及びR1
電池が容易に接触で
きない構造
−
−
追加
業務用機器には,適用しないことを
明確にするために追加した。
類似の規格であるIEC 60335-2-36
のCDV文書の審議結果から,こ
の要求事項は,業務用機器には適
用しないとの理由で“not
applicable”となっているため,こ
れに合わせた。IECに修正提案を
提出することを検討する。
22.55
機能を停止させるた
めに,使用者によっ
て操作する装置と他
の手動装置との識別
−
−
追加
22.54に同じ。
22.54に同じ。
22.101
機器に組み込む温度
過昇防止装置の条件
22.101
JISとほぼ同じ
追加
対応国際規格では,温度過昇防止装
置等は,非自己復帰形であって,か
つ,両切りと規定されているが,業
務用の機器の設置環境では,ほとん
どの電源設備に漏電遮断器が設置
されているため,片切りも可とし
た。
漏電遮断器が設置されている場合
の保護について考慮した。
2
C
9
3
3
5
-2
-6
4
:
2
0
1
9
29
C 9335-2-64:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
25.7
クラスIII機器以外の
機器の電源コード
25.7
JISとほぼ同じ
追加
JIS C 3010に適合するキャブタイ
ヤケーブルも使用可能とした。
我が国の配電事情を考慮した。
27.2
据置形機器に対する
外部等電位ボンディ
ング導体を接続する
端子に対する要求
27.2
JISとほぼ同じ
変更
対応国際規格では,据置形機器に対
する外部等電位ボンディング導体
を接続する端子を備えることを強
制しているが,この規格では備えた
場合の要求事項とした。
我が国の業務用ちゅう(厨)房に
おいては,外部等電位ボンディン
グ導体を接続する端子が設置され
ていないので,機器本体に端子装
備を義務化しても導体接続できる
状況にないことを考慮した。
28.4
接地導通を行うねじ
込み接続用の組立ト
ルク(表101)
28.4
JISとほぼ同じ
変更
表101に規定するねじの種類を変
更した。
引用するねじの規格のねじの種類
に合わせた。
附属書N
(規定)
保証トラッキング試
験
附属書N JISとほぼ同じ
変更
対応国際規格の誤記を修正した。
国際規格の見直しの際,改正提案
を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-64:2002,Amd.1:2007,Amd.2:2017,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-6
4
:
2
0
1
9