サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-60:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 5 

12 (規定なし) ················································································································· 5 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 6 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 6 

18 耐久性 ·························································································································· 6 

19 異常運転 ······················································································································· 6 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 7 

21 機械的強度 ···················································································································· 7 

22 構造 ····························································································································· 7 

23 内部配線 ······················································································································· 9 

24 部品 ····························································································································· 9 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 9 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 9 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 9 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 9 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 10 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 10 

31 耐腐食性 ······················································································································ 10 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 10 

附属書 ······························································································································· 11 

附属書JAA(参考)機器分類及び要求レベル ············································································ 12 

C 9335-2-60:2017 目次 

(2) 

ページ 

参考文献 ···························································································································· 14 

附属書JBB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 15 

C 9335-2-60:2017  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本

工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-60:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-60:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-60部:渦流浴槽機器,渦流スパ及び 

これらに類する機器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths, 

whirlpool spas and similar appliances 

序文 

この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-60,Amendment 1:2004及びAmendment 2:2008

を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,

追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBBに示す。また,附属書JAAは対応国際規格にはない事項である。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,家庭用及びこれに類する屋内用・屋外用の渦流浴槽機器,渦流スパ及びこれらに類する機

器であって,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下のものの安

全性について規定する。 

この規格は,既設の浴槽に空気を供給したり,その水を循環させたりする機器にも適用する。 

通常,家庭で用いない機器でも,ホテル,フィットネスセンタ及びこれに類する場所において,一般人

が用いる機器のような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り

C 9335-2-60:2017  

取り扱う。ただし,この規格では,通常,次のような状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 消費生活用製品安全法による経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令

(昭和四十九年三月五日通商産業省令第十八号)(以下,消費生活用製品安全法の技術基

準省令という。)で,追加要求事項が規定されている。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 水泳及び運動練習プールの水循環用機器 

− 水泳プール用クリーニング機器 

− 医用電気機器(JIS T 0601-1) 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

− 水を用いた足マッサージ器(JIS C 9335-2-32) 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-60:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-60: Particular 

requirements for whirlpool baths and whirlpool spas,Amendment 1:2004及びAmendment 

2:2008(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,機器を運転したときの状態。 

渦流浴槽機器及び渦流スパは,供給する浴槽がオーバーフロー機構をもつ場合には,その構造上許され

る最高水位まで水を満たす。オーバーフロー機構のない場合には,浴槽の一番上から150 mm下の水位,

C 9335-2-60:2017  

又は取扱説明書に記載する最高水位のいずれか不利な方まで水を満たす。 

既設の浴槽と一緒に用いる浴槽内使用機器の場合には,約500 mmの水位,又は取扱説明書に記載する

最高水位のいずれか不利な方まで水を満たす。 

3.6.4 

置換(3.6.4全て) 

充電部(live part) 

通常使用時に充電する導体又は導電部分。この場合,慣例に従って,中性線は含むがPEN導体は含まな

い。8.1.4に規定する可触導電部分であっても,充電部とみなす。ただし,バッテリ交換時を除く。 

注記1 (対応国際規格の注記1の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

注記2 PEN導体は,保護接地線及び中性線の両機能を兼ね備えた保護接地中性線である。 

注記2A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換

とした。 

追加 

3.101 

渦流浴槽機器(whirlpool baths) 

人が湯につかるために用いられ,使用後の排水を意図している機器。水を循環させる機能をもち,空気

を供給する機能及び/又は水を加熱する機能をもつものもある。 

3.102 

渦流スパ(whirlpool spa) 

人が湯につかるために用いられ,使用後の排水を意図していない機器。水を循環させる機能及び水を加

熱する機能をもち,空気を供給する機能をもつものもある。 

3.102A 

浴槽内使用機器 

機器の充電部を含む部分を既設の浴槽内の水に浸せきさせて用いることを意図した機器。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.7 

追加(“ある部分の到達温度を”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験結果が水温によって影響を受ける場合,水温を40 ℃又は制御装置で設定できる最高温度のいずれ

か高い方に保つ。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスでなければならない。 

定格電圧が150 Vを超える場合,可搬形機器はクラスII,据置形機器はクラス0I,クラスI又はクラス

IIでなければならない。 

C 9335-2-60:2017  

定格電圧が150 V以下の機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。た

だし,二重絶縁又は強化絶縁によって,1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器を浴室内以外の屋内に設

置する場合には,クラス0であってもよい(附属書JAA参照)。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記0A 

3.6.4の注記2A参照。 

6.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

浴槽と一体になった機器,浴槽内の人が充電部を含む部分に触れる可能性がある機器及び洗い場に設置

する機器はIPX5以上,浴槽内使用機器はIPX7以上,その他の機器はIPX4以上でなければならない。 

浴室内以外の屋内に設置することを意図する機器の部分はIPX0とすることができるが,その部分を屋

外に設置する場合には,IPX4以上でなければならない(附属書JAA参照)。 

注記101 (対応国際規格の注記101の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の水質維持のため,浴槽の噴出口の水温が一時的に50 ℃を超えると

きは,その間の浴槽の使用を禁止するために,使用者に対して聴覚,視覚などによって,警告を発する機

構を設けるとともに,利用者が見やすい場所へ警告(例えば,“警告 警告中は使用しないでください。”

など)を表示しなければならない。 

注記101 消費生活用製品安全法の技術基準省令では,表示に関する追加要求事項が規定されている。 

7.12 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

取扱説明書には,清掃その他の保守の詳細を記載しなければならない。 

可搬形機器(浴槽内使用機器を除く。)の取扱説明書には,使用中,12 V以下の安全特別低電圧によっ

て供給する部分を除き,機器の充電部を含む部分は浴槽の上方(浴槽内に落下するおそれがある場所)に

位置してはならないことも記載しなければならない。 

浴槽と一体になった機器を除き,浴室内に設置することを意図した機器には,浴室内仕様である旨を記

載しなければならない(附属書JAA参照)。 

渦流スパに関する取扱説明書には,次に関する情報を記載しなければならない。 

− 水の清浄の維持 

注記101 必要に応じて,塩素濃度を記載することがある。 

− 洗浄及び消毒 

− 浴槽の蓋(カバー)の使用及び設置 

− 排水 

− 水の凍結による損傷を防護するための予防措置 

− 機器が長期間,空の状態に放置される場合の損傷を防護するための予防措置 

殺菌灯が使用者による保守を必要とする場合には,適切な交換方法を記載しなければならない。 

7.12.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

設置説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

− 充電部を含む部分は,浴槽内の人が触れることができてはならない。ただし,次の部分を除く。 

C 9335-2-60:2017  

・ 12 V以下の安全特別低電圧によって供給する部分 

・ 定格電圧が150 V以下の機器であって,浴室外に設置した二重絶縁又は強化絶縁によって1次側と

2次側とを分離する絶縁変圧器によって供給される部分,又は定格感度電流が15 mA以下の漏電遮

断器を介して設置する機器の部分 

− (対応国際規格の“接地した機器は,恒久的に固定配線に接続しなければならない。”を削除した。) 

− リモートコントロール装置を除き,電気部品を組み込む部分は,それらが浴槽内に落ちないように配

置するか,又は固定しなければならない。 

− 全ての機器は,定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器を介して設置することが望ましい。 

設置説明書には,配線規則に従う方法の詳細,例えば,該当する部分の正しい場所への設置,及び等電

位ボンディングの接続を指定し,記載しなければならない。 

ねじ,その他の恒久的な固定部品で固定することを意図した機器の場合,設置説明書には,機器の固定

方法の詳細を記載しなければならない。 

注記101 その固定方法が明白である場合には,記載しなくてもよい。 

浴槽と一体になった機器に関する設置説明書には,次を記載しなければならない。 

− 機器を設置する床は,予測する負荷を支持できなければならない。 

− 水がオーバーフローしないようにするために,適切な排水システムを備えなければならない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.4 

置換(“次のいずれかの場合には,”で始まる段落及び“保護インピーダンスの場合,”で始まる段

落の二つの段落を,次に置き換える。) 

電気が通じている全ての部分は,その電圧に関係なく充電部とみなす。 

注記101A 

3.6.4の注記2A参照。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.8 

追加(“試験中,温度上昇は”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の噴出口の水温は50 ℃以下でなければならない。ただし,7.1に規定

する要求事項に適合する場合には,使用者に対して聴覚,視覚などによって警告を発している間は50 ℃

を超えてもよい。 

12 (規定なし) 

C 9335-2-60:2017  

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

12 V以下の安全特別低電圧によって供給される部分の絶縁体の水の痕跡は,無視する。 

15.1.2 

追加(“着脱できる部分は取り外し,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

渦流浴槽機器及び渦流スパは,サイドパネルが機器と一体でない場合,サイドパネルを取り付けないで

試験する。ただし,工具を必要とする場合には,機器と一体であるとみなす。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路

の過負荷保護)による。 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

殺菌用電解槽(クロリネータセル)の機能をもつ機器の場合には,保護装置が作動する最低電流の95 %

となるような負荷を加えて試験する。試験は,定常状態に達するまで行う。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.2 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

水を循環させる機能をもつ機器に対しては,浴槽に水を満たし,機器を運転する。その後,電源を切り,

浴槽を空にする。次に,電熱素子をもつ場合には電熱素子に電源を入れ,可能な場合は,ポンプを動作状

態又は休止状態のいずれか厳しい状態にする。 

空気だけを供給する機能をもつ機器に対しては,空気の入口及び出口を塞ぐ。次に,電熱素子をもつ場

合には電熱素子に電源を入れ,送風機を動作状態にする。 

19.7 

追加(“複数のモータをもつ機器の場合には,”の段落の後に,次を追加する。) 

浴槽には,通常動作に規定するとおりに,水を満たして試験を行う。 

19.13 追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

浴槽を水で満たして異常運転する試験の場合には,水を加熱する機能をもつ渦流浴槽機器,及び渦流ス

C 9335-2-60:2017  

パの噴出口の水温は,箇条11に従って測定したとき,55 ℃以下でなければならない。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

屋外用のものは,24時間,−10 ℃の温度で前処理した後,衝撃試験を実施する。 

注記101 機器が前処理室に対して大きすぎる場合,機器の部分単位で別々に前処理することができ

る。この場合,前処理後すぐに,再組立しないで,衝撃試験を実施することが望ましい。 

充電部への接近に対する保護を備える水の容器には,1.0 Jの衝撃力を加える。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.33 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

導電性の液体は,交流12 V以下又は直流17 V以下の安全特別低電圧によって供給する充電部に直接,

接してもよい。 

注記101 これは,箇条8において禁止した充電部への直接的な接近を容認するものではない。 

浴槽内の人が触れるおそれがある操作部などの部品及び浴槽内使用機器は,12 V以下の安全特別低電圧

によって供給しなければならない。ただし,定格電圧が150 V以下の機器の場合には,次の方法で供給し

てもよい。 

− 浴室内以外に設置した二重絶縁又は強化絶縁によって1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器による

方法 

− クラス0I機器又はクラスI機器の場合,定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を介する方法 

追加 

22.101 機器が空気を供給する機能をもつ場合には,水がモータに入り込まず,かつ,水が充電部又は基

礎絶縁に接触しない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

浴槽と一体になった機器のオーバーフローの排水口を塞ぎ,水が浴槽からあふれるまで入れる。逆流防

止弁は,一度に一つを無効にする。 

既設の浴槽と一緒に用いる独立した機器は,床に置く。ただし,可搬形の噴気部は,水を満たした浴槽

の中に置き,その後,噴気部を高さ2 m以下の範囲で,機器の構造上可能な最も不利な位置に持ち上げる。

逆流防止弁は,一度に一つずつ無効にする。 

注記 この試験は,ホースの接続が可能な全ての方法で行う。 

試験後,絶縁上に,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡

があってはならない。 

22.102 浴槽と一体になった機器は,浴槽を空にした後に水が装置内に残ることがなく,次に浴槽を用い

るときの残水は0.5 L又は浴槽の容積の0.2 %のいずれか少ない方の量以下となる構造でなければならない。 

C 9335-2-60:2017  

注記 浴槽の容積は,水がオーバーフロー排水口から流れ出すまで満たした量である。 

適否は,化学的希釈,質量の測定,容積の測定などの適切な方法によって判定する。残水処理機構があ

るものは,その処理後に判定する。 

22.103 渦流浴槽機器及び渦流スパは,危険になるおそれがある場合,髪の毛が吸水口の穴に吸い込まれ

ない構造でなければならない。 

適否は,試験によって判定する。 

試験条件は,次による。 

− 浴槽は,通常動作の条件に従って,水を満たす。 

− 試験に用いる毛髪(以下,試験用毛髪という。)は,細い又は中くらいの太さの50 gの人間の毛髪を

一束にして,直径25 mmで吸水口に毛髪が届くのに十分な長さの木製の棒に取り付けたものとし,毛

髪の固定されていない部分の長さは400 mmとする。 

− 試験用毛髪は,あらかじめ2分間以上浴槽内の水に浸しておく。 

− 吸入口に着脱できるカバーがある場合には,カバーを付けた状態及び外した状態のそれぞれについて

試験する。 

− 試験用毛髪は,もつれないように定期的にブラシをかける。 

− 吸入口が複数ある場合には,それぞれについて順番に試験する。 

試験は,試験用毛髪を吸入口に置いた状態で,定格電圧を供給し,機器の動作中に試験用毛髪を一方の

側から他方の側へ2.5分間にわたって吸入口に吸い込まれるように動かし,次の方向に向けて試験用毛髪

が吸入口から離れるまで引っ張り,その力を5回ずつ測定する。 

a) 垂直の方向 

b) 垂直に対して約40°の方向 

全ての測定値は,20 Nを超えてはならない。 

注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

注記2A 

消費生活用製品安全法の技術基準省令には,追加要求事項が規定されている。 

22.104 可搬形機器は,小さな物体が侵入し,充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この

距離は,20 mm以上でなければならない。 

22.105 渦流スパは,必要な水の清浄レベルを達成するために,水のろ過システムを組み込まなければな

らない。 

注記 ろ過システムは,水のpH値を自動的に制御することは要求していない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105A 電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の噴出口の水温が一時的に50 ℃を超えるときに設ける,聴覚,

視覚などによって警告を発する機構(7.1参照)は,警告を発している間,使用者が浴槽の使用が禁止され

ていることを明確に認識できるものでなければならない。 

適否は,目視などの検査によって判定する。 

22.105B 殺菌灯をもつ機器の場合,7.12の指示による方法を含め,紫外線ランプ,カバーなどを通常に取

り付けた状態において,殺菌灯の光線が直接外部に漏れない構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

C 9335-2-60:2017  

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.2 

置換(“可とうコードの中間に”で始まる細別を,次に置き換える。) 

− 可とうコードの中間に接続したスイッチ又は自動調節器。ただし,スイッチ又は自動調節器のタイプ

に応じて,次の試験を行ったとき,試験に適合する場合は,可とうコードの中間に接続して取り付け

てもよい。 

・ 浴室内以外の屋内の床上に固定して用いることを意図するもの 

a)の試験 

・ 浴室内以外の屋内の壁などへ取り付けて用いることを意図するもの a)及びb)の試験 

a) 静荷重試験 試験品を厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常動作状態に置き,底面の形状

が正方形で,1辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置く。 

試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を

生じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。 

注記 大きさが100 mm×100 mm×30 mmの砂を入れた袋を,試験品と“おもり”との間に置き,

緩衝材として用いてもよい。 

b) 落下試験 コンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に,機器の

底面がラワン板の面に平行になるようにし,機器を高さ70 cmから3回落下させる。 

試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を

生じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について16.3に規定する耐電圧試験を行う。 

追加 

24.101 19.4に適合させるために機器に組み込む温度過昇防止装置は,非自己復帰形でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.102 クラスIII機器は,IPX4以上の安全絶縁変圧器から供給を受けなければならない。ただし,浴室

内以外の屋内に設置する安全絶縁変圧器は,IPX0とすることができる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

10 

C 9335-2-60:2017  

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.2 

追加(注記2の前に,次を追加する。) 

機器の通常使用時に,絶縁が汚損にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,汚損

度3を適用する。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.1 

追加(“この要求事項は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

殺菌用電解槽の電極保持部には,その保持部が軟化することによって,感電の危険が生じるおそれがあ

る場合に限り,この要求事項を適用する。 

注記101 感電の危険とは,例えば,電極が可触金属部に接触したときの漏えい電流が,13.2に規定

する限度値を超える場合をいう。 

30.2.1 

追加(“非金属材料の部分に”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

通常の使用状態で,殺菌用電解槽などの通水する部分には,この要求事項を適用しない。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

30.2.3 

追加(“人の注意が行き届かない状態で”で始まる段落の細別の最後に,次を追加する。) 

− 通常の使用状態で,殺菌用電解槽などの通水する部分 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

11 

C 9335-2-60:2017  

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

background image

12 

C 9335-2-60:2017  

追加 

附属書JAA 

(参考) 

機器分類及び要求レベル 

箇条6に規定する機器分類及び要求事項を,表JAA.1に示す。表JAA.1の設置番号による使用場所は,

図JAA.1に図示する。 

表JAA.1−機器分類及び要求レベル 

機器の種類 

感電に対する保護 

設置番号 

設置場所 

水に対する保護等級 

定格電圧が150 Vを超える

可搬形機器 

クラスII 

1, 

2-1 

又は3 

浴室内 
(浴槽内の人が充電部を含
む部分に触れる可能性があ
る場所。洗い場及び浴槽と
一体になった機器を含む。) 

IPX5 

2-2 

浴室内以外の屋内 

IPX0 

2-3 

浴室内以外の屋外 

IPX4 

定格電圧が150 Vを超える

据置形機器 

クラス0I, 
クラスI又は 
クラスII 

1, 

2-1 

又は3 

浴室内 
(浴槽内の人が充電部を含
む部分に触れる可能性があ
る場所。洗い場及び浴槽と
一体になった機器を含む。) 

IPX5 

2-2 

浴室内以外の屋内 

IPX0 

2-3 

浴室内以外の屋外 

IPX4 

定格電圧が150 V以下の 

機器 

クラス0I, 
クラスI, 
クラスII, 
クラスIII a)又は 
クラス0 b) 

1, 

2-1 

又は3 

浴室内 
(浴槽内の人が充電部を含
む部分に触れる可能性があ
る場所。洗い場及び浴槽と
一体になった機器を含む。) 

IPX5 

2-2 

浴室内以外の屋内 

IPX0 

2-3 

浴室内以外の屋外 

IPX4 

浴槽内 

IPX7 

注a) 12 V以下の安全特別低電圧によって供給される,浴槽内の人が触れるおそれがある操作部などの部品及び浴

槽内使用機器に限る。 

b) 二重絶縁又は強化絶縁によって,1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器を浴室内以外の屋内に設置する場合

に限る。 

background image

13 

C 9335-2-60:2017  

a) 和風浴室の場合 

  

b) 洋風浴室の場合 

 
図中の記号 
 1 :洗い場(和風浴室に限る。) 
 2-1 :浴室内 
 2-2 :浴室内以外の屋内 
 2-3 :浴室内以外の屋外 
 3 :浴槽と一体になった機器 
 4 :浴槽内 
 

図JAA.1−設置番号の配置イメージ 

屋外 

浴室内 

2-3 

2-2 

2-1 

洋風浴室 

屋内 

屋内 

屋外 

浴室内

2-3 

2-2 

2-1 

和風浴室 

洗い場 

14 

C 9335-2-60:2017  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。 

background image

附属書JBB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-60:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-60部:
渦流浴槽機器,渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-60:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-60: 
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas,Amendment 1:2004及び
Amendment 2:2008 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

適用範囲 

JISとほぼ同じ 

追加 

適用範囲に,屋外用の渦流浴槽機器
及びこれらに類する機器を含めた。 

本来含まれる機器について,適用
範囲であることを明確にした。 
国際規格への提案を検討する。 

3.1.9 

通常動作の定義 

3.1.9 

JISとほぼ同じ 

追加 

オーバーフロー機構のない浴槽の
水位条件を追加した。 

対応国際規格で考慮されていな
い,オーバーフロー機構のない和
風浴室用の浴槽の水位条件を追加
した。 

変更 

既設の浴槽と一緒に用いる浴槽内
使用機器の水位条件を約500 mmの
水位に変更した。 

対応国際規格では,浴槽の深さを
200 mmとしているが,和風浴室用
の浴槽の深さに合わせた。 

3.6.4 

充電部の定義 

3.6.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

バッテリ交換時に可触となる部分
は,充電部とはみなさないこととし
た。 

対応国際規格で考慮されていない
バッテリを交換する機器を考慮し
た。 
国際規格への提案を検討する。 

3.101 
3.102 

渦流浴槽機器及び
渦流スパの定義 

3.101 
3.102 

JISとほぼ同じ 

追加 

空気を供給する機能をもつものも
あることを追加した。 

空気を供給する機能を併せもつ機
器もあることを明確にした。 
国際規格への提案を検討する。 

3.102A 

浴槽内使用機器の
定義 

− 

追加 

既設の浴槽内に浸せきさせて用い
る機器の定義を追加した。 

既設の浴槽内に浸せきさせて用い
る機器について,対応国際規格で
考慮されていない要求事項を追加
した。 
国際規格への提案を検討する。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-6

0

2

0

1

7

background image

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.1 

感電に対する保護
クラス 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格電圧が150 V以下の機器の感
電に対する保護クラスを追加した。
さらに,クラス0機器を認める条件
を追加した。 

我が国の配電事情から,定格電圧
が150 V以下の機器及びクラス0
機器の扱いについて規定した。 

6.2 

水に対する保護ク
ラス 

6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

洗い場からシャワーがかかる機器
(IPX5),浴槽内使用機器(IPX7)
及び浴室内以外の屋外に設置する
機器の部分(IPX4)の保護クラスを
追加した。 

我が国の浴室事情から,対応国際
規格にない屋外設置の場合などの
水に対する保護クラスを規定し
た。 
国際規格への提案を検討する。 

7.1 

機器への警告表示
など 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

電熱素子をもつ機器の場合,噴出口
の水温が一時的に50 ℃を超えると
きの聴覚,視覚などによる警告及び
見やすい場所への警告表示を追加
した。 

機器の機能上,噴出口の水温が一
時的に50 ℃を超える場合がある
ため,それに対する警告を規定し
た。 
国際規格への提案を検討する。 

7.12 

取扱説明書への注
意文 

7.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

機器の充電部を含まない部分は浴
槽の上方に位置してもよいことと
した。 
 
 
取扱説明書に,浴槽の上方に位置し
てはならない旨の記載を要求する
可搬形機器から,浴槽内使用機器を
除外した。 

対応国際規格では,いかなる部分
も浴槽の上方に位置してはならな
いとあるが,リモートコントロー
ル装置のようなものは適用を除外
できるようにした。 
浴槽内使用機器は可搬形機器に含
まれるが,浴槽内で用いることを
意図しており,浴槽内への落下の
懸念は考えないため,除外した。 

浴室内に設置することを意図した
機器にはその旨を記載することを
追加した。 

また,浴室内用とその他のものを
区別するため浴室内用にはその旨
を記載することとした。 

殺菌灯が使用者による保守を必要
とする場合,適切な交換方法を記載
する旨を追加した。 

浴槽の水質維持のために殺菌灯を
用いることがあるため,使用者に
適切な交換方法の情報を提供する
こととした。上記各事項について,
国際規格への提案を検討する。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-6

0

2

0

1

7

background image

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.12.1 

設置説明書への注
意文 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格に規定する渦流スパ
に対する注意文を,浴槽と一体にな
った渦流浴槽機器にも適用できる
ようにした。 

我が国の場合,該当する注意文が
浴槽と一体になった渦流浴槽機器
にも適用されるため,変更した。 
国際規格への提案を検討する。 

11.8 

浴槽の噴出口の水
温 

11.8 

JISとほぼ同じ 

追加 

使用者への使用を禁止する警告を
発する期間は,噴出口の水温が一時
的に50 ℃を超えることを許可し
た。 

使用者への使用を禁止する警告を
発する期間に限り,浴槽の水質維
持のために,一時的に高温が発生
することを許可した。 
国際規格への提案を検討する。 

15.1.2 

サイドパネルの固
定 

15.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

工具が必要な場合,機器と一体とみ
なし,サイドパネルを取り付けて試
験することとした。 

試験方法を明確にした。 
国際規格への提案を検討する。 

19.2 

異常運転の条件 

19.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

異常運転時に空気の入口及び出口
を塞ぐのは,空気だけを供給する機
器であることとした。 

試験の対象を明確にした。 
国際規格への提案を検討する。 

19.13 

異常運転時の噴出
口の水温 

19.13 

JISとほぼ同じ 

変更 

浴槽を水で満たして異常運転する
試験の場合に限り,異常運転時の噴
出口の水温の温度限度を適用する
こととした。 

試験方法を明確にした。 
国際規格への提案を検討する。 

21.1 

屋外用のものに対
する衝撃試験 

21.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格に規定する渦流スパ
に対する試験は,渦流浴槽機器にも
適用できるようにした。 

我が国の場合,屋外に設置する渦
流浴槽機器にも適用されるため,
変更した。 
国際規格への提案を検討する。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-6

0

2

0

1

7

background image

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.33 

導電性の液体への
接触 

22.33 

JISとほぼ同じ 

変更 

直流17 V以下のSELVによって供
給する充電部に導電性の液体が直
接,接触してもよいこととした。 
 
定格電圧が150 V以下の機器の場
合,6.1でクラス0機器に認めた方
法,及びクラス0I機器又はクラスI
機器であって,定格感度電流が15 
mA以下の漏電遮断器を介して供給
する方法で供給することを認めた。 

我が国では,従前から直流17 V以
下のSELVによって供給する充電
部を認めてきた経緯があり,事故
もないことから,これを認めた。 
6.1でクラス0機器に認めた方法
を構造要求でも追認するととも
に,クラス0I機器又はクラスI機
器の場合には,定格感度電流が15 
mA以下の漏電遮断器を介して供
給しなければならないことを規定
した。 
国際規格への提案を検討する。 

22.101 
 
22.102 

空気を供給する機
器の構造 
機器内の残水処理
に対する要求 

22.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格に規定する渦流スパ
に対する試験は,浴槽と一体になっ
た渦流浴槽機器にも適用できるよ
うにした。 

我が国の場合,浴槽と一体になっ
た渦流浴槽機器にも適用されるた
め,変更した。 
国際規格への提案を検討する。 

22.105A 

噴出口からの水温
が一時的に高温に
なる場合に警告を
発する機構 

− 

追加 

7.1及び11.8に適合させるために設
ける,使用者への使用を禁止する警
告を発する機構について,要求事項
を追加した。 

ここで要求する警告を発する機構
が適切であることを要求した。 
国際規格への提案を検討する。 

22.105B 

殺菌灯の光線が漏
れない構造 

− 

追加 

殺菌灯の光線が通常使用において
漏れない構造であることを追加し
た。 

殺菌灯の光線が人体に悪影響を及
ぼす可能性があることから要求し
た。 
国際規格への提案を検討する。 

24.2 

可とうコードの中
間に接続して取り
付けることができ
るスイッチ又は自
動調節器への試験 

24.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

スイッチ又は自動調節器を備える
場合,規定する試験に適合するとき
は,可とうコードの中間に接続して
取り付けてもよいとした。 

浴室外に設置するコントロールボ
ックスを想定して,踏付け及び落
下に対して必要な強度をもつこと
を条件に,可とうコードの中間に
接続して取り付けることを認め
た。 
国際規格への提案を検討する。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-6

0

2

0

1

7

background image

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

24.102 

安全絶縁変圧器の
防水レベル 

24.102 

JISとほぼ同じ 

追加 

浴室内以外の屋内に設置する安全
絶縁変圧器は,IPX0とすることが
できることとした。 

6.1で追加した浴槽内使用機器の
安全絶縁変圧器は,通常,浴室内
以外の屋内に設置されるため,こ
の要求事項を除外した。 
国際規格への提案を検討する。 

25.1 

恒久的に固定配線
に接続する手段 

25.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格がクラスI機器に対し
て規定する,恒久的に固定配線に接
続する備えを削除した。 

我が国の配電事情から,6.1でプラ
グ接続しか存在しないクラス0I
機器を認めたため,クラスI機器
についてもプラグによる接続を認
めた。 

27.2 

接地接続への手段 

27.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格がクラスI機器に対し
て規定する,外部等電位接続用端子
の備えを削除した。 

日本では外部等電位接続用端子が
設置されていないため,この端子
の備えは任意とした。 

30.1 
30.2.1 
30.2.3 

電解槽などの通水
する部分に対する
耐熱性及び耐火性 

30.1 
30.2.1 
30.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

殺菌用電解槽の電極保持部が軟化
することによって,感電の危険が生
じるおそれがない場合,箇条30の
要求事項を適用しないこととした。 

殺菌用電解槽などの通水する部分
は,その性能上,箇条30に規定す
る耐熱性及び耐火性の要求事項は
厳しすぎるため,適用を除外した。 
国際規格への提案を検討する。 

附属書JAA 
(参考) 

機器分類及び要求
レベル 

− 

追加 

箇条6に規定する機器分類及び要
求事項を,表JAA.1及び図JAA.1
に示した。 

箇条6の要求事項を,表及び図で
分かりやすくした。 
国際規格への提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-60:2002,Amd.1:2004,Amd.2:2008,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-6

0

2

0

1

7